2σ Guide

示談金を
受け取った後に
確定申告は必要か

交通事故の示談金は多くの場合、損害を回復するための非課税所得です。ただし、事業用資産、棚卸資産、売上補償、必要経費の補てん、医療費控除、死亡事故の相続関係が絡むと確認事項が変わります。

原則 身体損害は非課税
3区分 身体・物損・事業
5手順 内訳から確認
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示談金を 受け取った後に 確定申告は必要か

交通事故の示談金は多くの場合、損害を回復するための非課税所得です。

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示談金を 受け取った後に 確定申告は必要か
交通事故の示談金は多くの場合、損害を回復するための非課税所得です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 示談金を 受け取った後に 確定申告は必要か
  • 交通事故の示談金は多くの場合、損害を回復するための非課税所得です。

POINT 1

  • 示談金を受け取った後の確定申告は内訳で判断する
  • 原則は非課税ですが、事業・医療費控除・ 相続が絡むと確認事項が変わります。
  • 身体損害の賠償は非課税になりやすい
  • 事業・棚卸資産・経費補てんは要確認
  • 内訳と証拠を残す

POINT 2

  • 示談金の確定申告は「損害の回復」か「収入の補てん」かで分ける
  • 自賠責保険
  • 示談金という一つの名前だけで税務処理は決まりません。

POINT 3

  • 交通事故の示談金で確定申告不要となりやすい費目
  • 身体損害と生活用資産の損害回復は、通常は所得として扱われません。
  • 非課税の中心は「損害を回復する金銭」です
  • 非課税部分は所得税の確定申告に収入として記載しません。
  • ただし、個人事業主では営業損害、固定費補償、商品の補償が同じ示談書に混在することがあります。

POINT 4

  • 示談金の確定申告が必要になりやすい例外
  • 1. 示談書と支払明細を費目別に分ける:身体損害、生活用資産、事業損害を分けます。
  • 2. 事業用資産・棚卸資産・売上補償があるか:商品、営業車、店舗、仮店舗費用、休車損害を確認します。
  • 3. 帳簿と申告処理を確認:税理士に示談書、帳簿、領収書、固定資産資料を提示します。
  • 4. 非課税部分を資料保存:収入に載せない部分も、後日の説明用に明細を残します。

POINT 5

  • 医療費控除では示談金の治療費補てんを差し引く
  • 1. 医療費を支払う:領収書、診療明細、通院交通費の記録を残します。
  • 2. 補てん額を確認する:保険会社の支払明細で、治療費を補う部分と慰謝料部分を分けます。
  • 3. 補てん額を差し引く:未確定なら見込額や後日の訂正の要否を税務署または税理士へ確認します。

POINT 6

  • 示談金の確定申告要否を5手順で確認する
  • 1. Step 1 名目を確認:治療費、慰謝料、休業損害、物損、営業損害などに分けます。
  • 2. Step 2 損害区分を分ける:身体損害、生活用資産の物損、事業損害に分類します。
  • 3. Step 3 経費・控除との対応を見る:必要経費、医療費控除、固定資産処理、労災や健康保険給付を確認します。
  • 4. Step 4 内訳書を取り寄せる:総額だけでなく、保険会社内部の算定書や別紙明細を確認します。
  • 5. Step 5 必要なら専門家へ確認:事業・ 相続 ・医療費控除・高額賠償・遅延損害金が絡む場合は資料を示して相談します。

POINT 7

  • 示談金の確定申告を具体例で整理する
  • 会社員、家事従事者、個人事業主、死亡事故などで結論が変わります。
  • むち打ちで3か月通院
  • 家事ができない期間の補償
  • けがによる休業損害

POINT 8

  • 示談金の確定申告は弁護士と税理士の役割を分けて確認する
  • 法的内訳と税務処理は担当領域が異なります。
  • 交通事故では、医療、保険、法律、税務、労務、生活再建が重なります。
  • 次の資料一覧は、税務署、税理士、弁護士、自治体、相続手続で説明が必要になったときに備えるものです。
  • 交通事故証明書、示談書、保険会社の支払明細、自賠責保険の支払通知を保存します。

まとめ

  • 示談金を 受け取った後に 確定申告は必要か
  • 示談金を受け取った後の確定申告は内訳で判断する:原則は非課税ですが、事業・医療費控除・ 相続が絡むと確認事項が変わります。
  • 交通事故の示談金で確定申告不要となりやすい費目:身体損害と生活用資産の損害回復は、通常は所得として扱われません。
  • 示談金の確定申告が必要になりやすい例外:事業と事故が重なる場合は、非課税だけで処理できないことがあります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

示談金を受け取った後の確定申告は内訳で判断する

原則は非課税ですが、事業・医療費控除・相続が絡むと確認事項が変わります。

交通事故の示談金は、けが、後遺障害、死亡、車両損傷などで生じた損害を回復するための金銭です。治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益、自家用車の修理費などは、多くの場合、所得税の確定申告に収入として載せません。

ただし、個人事業主や法人代表者が事業用資産、棚卸資産、売上補償、必要経費として処理済みの費用の補てんを受ける場合は、事業所得や法人税、消費税、会計処理に影響することがあります。医療費控除を受けるときも、治療費を補てんする金額は医療費から差し引く必要があります。

結論 示談金の総額ではなく、費目ごとに「身体損害の補償」「生活用資産の損害回復」「事業収益や経費の補てん」のどれに当たるかを分けて考えます。

次の重要ポイント一覧は、確定申告が不要になりやすい場面と、申告・会計処理の確認が必要になりやすい場面を並べています。示談金を受け取った後にまず全体像をつかむために重要で、左から順に、原則、例外、資料保存の観点を読み取ってください。

原則

身体損害の賠償は非課税になりやすい

治療費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、死亡慰謝料、死亡逸失利益は、通常は事故による損害の回復として扱われます。

例外

事業・棚卸資産・経費補てんは要確認

商品、営業車、店舗、仮店舗費用、売上補償、必要経費の戻りに近い補償は、事業所得や会計処理へ反映する必要がある場合があります。

保存

内訳と証拠を残す

示談書、支払明細、医療費領収書、休業損害証明書、事業帳簿、修理見積書を保存して、後から費目別に説明できる状態にしておくことが大切です。

Section 01

示談金の確定申告は「損害の回復」か「収入の補てん」かで分ける

示談金という一つの名前だけで税務処理は決まりません。

日常会話では、加害者側や保険会社から受け取る金銭をまとめて示談金と呼びます。しかし法律実務では、示談金は複数の損害項目の合計です。過失相殺、既払金、自賠責保険金、任意保険会社の支払い、労災給付などが調整された結果として総額が決まります。

次の比較表は、交通事故の示談金に含まれやすい費目と、所得税上の基本的な見方を整理したものです。示談書の内訳を読むときに重要で、各行の費目が「身体・生活上の損害回復」なのか「事業処理の確認が必要な項目」なのかを読み取ってください。

費目内容所得税上の基本的な扱い
治療費病院、薬、入院、通院、診断書等の費用原則非課税
通院交通費通院のための交通費原則非課税
入通院慰謝料けがや治療による精神的損害原則非課税
休業損害けがで働けなかったことによる収入減少の補償原則非課税
後遺障害慰謝料後遺障害が残ったことによる精神的損害原則非課税
後遺障害逸失利益後遺障害により将来収入が減ることの補償原則非課税
死亡慰謝料・死亡逸失利益死亡事故における本人・遺族の精神的損害や将来収入の補償原則非課税。ただし未収請求権は相続で確認
車両修理費・代車費用車両損傷の修理費、時価額、修理期間中の代車利用費自家用は原則非課税。事業用は会計処理に注意

所得税では、すべての入金が課税対象になるわけではありません。身体の傷害や心身への損害、突発的な事故による資産損害に基づく損害賠償金は、非課税所得として扱われるのが基本です。交通事故の示談金は、事故前より得をするためのお金ではなく、失われた身体・生活・財産・労働能力を補うための金銭だからです。

次の一覧は、自賠責保険、任意保険、加害者本人、労災、健康保険、共済など支払元が複数あっても、税務では支払者の名前だけで判断しないことを示しています。支払いの形式に迷う場面で重要で、どの制度から出たかより「何を補う金銭か」を読み取ってください。

自賠責保険

傷害、後遺障害、死亡について限度額の範囲で支払われます。治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料など、費目ごとの実質を確認します。

任意保険

自賠責分を含めて一括提示されることがあります。任意保険から出たという形式だけで課税・非課税は決まりません。

労災・健康保険・共済

給付の控除、求償、医療費控除との関係が問題になります。示談書と支払通知を分けて保存します。

Section 02

交通事故の示談金で確定申告不要となりやすい費目

身体損害と生活用資産の損害回復は、通常は所得として扱われません。

治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益死亡事故の損害賠償、自家用車の修理費などは、交通事故の損害を補う性質を持ちます。非課税部分は所得税の確定申告に収入として記載しません。

次の比較表は、確定申告不要になりやすい主な費目について、どの損害を補うものか、どの点に注意するかをまとめたものです。費目名が似ていても資料確認のポイントは違うため、列ごとに「補償対象」と「注意点」を分けて読み取ってください。

費目補償される損害確認する資料
治療費診察、検査、投薬、リハビリ、診断書など領収書、診療明細、保険会社の支払明細
入通院慰謝料痛み、通院負担、生活制限などの精神的損害治療期間、通院日数、診断名
休業損害負傷で働けなかったことによる減収休業損害証明書、源泉徴収票、帳簿
後遺障害関係後遺障害慰謝料と将来収入減少の補償後遺障害診断書、等級認定結果、画像資料
死亡事故関係死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費など示談書、相続関係資料、支払先の確認
自家用車の物損修理費、時価額、評価損、代車費用など修理見積書、時価資料、代車資料

休業損害は給与や売上に似て見えますが、交通事故で負傷して働けなかったことを原因とする損害賠償であれば、一般的には非課税の例に含まれます。ただし、個人事業主では営業損害、固定費補償、商品の補償が同じ示談書に混在することがあります。

次の重要ポイントは、非課税になりやすい費目でも確認を止めてはいけない場面を示しています。安心してよい部分と慎重に見る部分を分けるために重要で、各項目から「費目名だけでなく実質を見る」という共通点を読み取ってください。

非課税の中心は「損害を回復する金銭」です

修理費50万円を受け取っても、壊れた車を修理する資金を得ただけで、事故前より豊かになったわけではありません。むち打ちの入通院慰謝料も、痛みや生活上の不便を補う性質です。

Section 03

示談金の確定申告が必要になりやすい例外

事業と事故が重なる場合は、非課税だけで処理できないことがあります。

示談金の一部が事業の収入、必要経費の補てん、棚卸資産の補償、営業損害、売上補償、仮店舗費用の補償に当たる場合、確定申告や会計処理に反映する必要が出ることがあります。法人が受け取る場合は、個人の所得税の非課税規定とは別に法人税や消費税の考え方を確認します。

次の比較表は、申告・会計処理の確認が必要になりやすい例外を整理しています。事業者にとって重要なのは、金銭の名目ではなく、対応する費用や損失をすでに帳簿で処理しているかです。右列から、どの処理を税理士へ確認すべきかを読み取ってください。

ケース注意が必要な理由確認する処理
必要経費にした修理費の補てん経費の戻りに近い性質を持ち、二重に所得を減らす結果を避ける必要があります。収入計上、損失計算上の控除、修繕費との対応
商品・製品・原材料の破損棚卸資産の補償は、売上や収入に代わる性質を持つことがあります。事業所得の収入、売上原価、棚卸処理
休車損害・営業損害・売上補償事業活動で得られたはずの利益を補う性質が問題になります。事業所得、法人の益金、固定費補償
店舗・設備・仮店舗費用必要経費に算入される金額の補てんに当たることがあります。修繕費、固定資産除却損、仮店舗賃料
見舞金社会通念上相当な見舞金は非課税になり得ますが、労務対価や売上補償なら別です。支払者、目的、金額、関係性
遅延損害金・利息損害賠償本体と性質が異なる可能性があります。判決書、和解調書、税理士確認

次の判断の流れは、事業者が示談金を受け取ったときに、どこで税務確認が必要になりやすいかを順番に示しています。上から下へ進むほど具体的な確認になります。分岐では、事業用資産・必要経費・棚卸資産に当たるかを読み取ってください。

事業者向けの確認順序

示談書と支払明細を費目別に分ける

身体損害、生活用資産、事業損害を分けます。

事業用資産・棚卸資産・売上補償があるか

商品、営業車、店舗、仮店舗費用、休車損害を確認します。

該当あり
帳簿と申告処理を確認

税理士に示談書、帳簿、領収書、固定資産資料を提示します。

該当なし
非課税部分を資料保存

収入に載せない部分も、後日の説明用に明細を残します。

消費税についても、心身または資産の損害に伴う損害賠償金は原則として資産の譲渡等の対価に当たりません。ただし、損害を受けた棚卸資産が加害者に引き渡されるなど、実質的に資産の譲渡等と見られる場合には、消費税の確認が必要です。

Section 04

医療費控除では示談金の治療費補てんを差し引く

示談金が非課税でも、医療費控除の計算では別の調整が必要です。

示談金が非課税かどうかと、医療費控除でいくら控除できるかは別の問題です。非課税とは、受け取った示談金を所得として申告しないという意味です。医療費控除では、支払った医療費から、治療費を補てんする保険金や損害賠償金を差し引きます。

次の比較表は、医療費60万円を例に、補てん額をどう差し引くかを示しています。医療費控除の二重取りを避けるために重要で、左列の事例ごとに、治療費を補う金額だけを差し引く点を読み取ってください。

事例医療費控除での扱い
医療費60万円を支払い、治療費60万円の補てんを受けた原則として控除対象は0円
医療費60万円を支払い、治療費補てん40万円を受けた20万円を基礎に控除額を計算
医療費60万円、慰謝料80万円を受け取った慰謝料は通常、医療費そのものの補てんではありません。ただし明細確認が必要
医療費60万円、治療費補てん80万円を受けた補てん額がその医療費を超える部分は、原則として他の医療費から差し引きません

医療費を支払った年と示談金を受け取る年がずれると、補てん見込額、申告済みの場合の修正、税務署や税理士への確認が問題になります。たとえば2026年に治療費を支払い、2027年に治療費相当額の補てんを受ける場合は、年分と補てん額の見込みを整理します。

次の時系列は、治療費の支払いから医療費控除の確認までの順番を示しています。年をまたぐ場面では判断が複雑になるため重要で、左から右へ、支払年・示談成立年・申告後の調整の順に読み取ってください。

支払年

医療費を支払う

領収書、診療明細、通院交通費の記録を残します。

示談前後

補てん額を確認する

保険会社の支払明細で、治療費を補う部分と慰謝料部分を分けます。

申告時

補てん額を差し引く

未確定なら見込額や後日の訂正の要否を税務署または税理士へ確認します。

次の資料一覧は、医療費控除と示談金の関係を後から説明するために保存すべきものです。保険会社の一括対応と自己負担が混在しやすい交通事故では重要で、医療機関・保険会社・申告書類の三方向から資料をそろえることを読み取ってください。

医療機関の資料

領収書、診療明細書、診断書、後遺障害診断書、薬局の領収書を保存します。

医療費

保険会社の資料

支払明細、自賠責保険の支払通知、示談書、既払金の内訳を保存します。

補てん額

申告関係の資料

医療費控除の明細書、医療費通知、確定申告書控えを保管します。

年分確認
Section 05

示談金の確定申告要否を5手順で確認する

費目、損害区分、経費・控除、内訳、専門家確認の順に整理します。

示談金を受け取った後に迷ったときは、示談金の名目を確認し、身体損害・物的損害・事業損害を分け、すでに経費や控除に入れたものがないかを確認します。内訳が不明なら保険会社に明細を求めます。

次の判断の流れは、確定申告が必要かを確認する5つの順番を示しています。順番を飛ばすと、非課税部分と事業処理が必要な部分を混同しやすいため重要です。上から下へ、名目、損害区分、経費・控除、内訳、専門家確認の順に読み取ってください。

示談金受領後の確認順序

Step 1 名目を確認

治療費、慰謝料、休業損害、物損、営業損害などに分けます。

Step 2 損害区分を分ける

身体損害、生活用資産の物損、事業損害に分類します。

Step 3 経費・控除との対応を見る

必要経費、医療費控除、固定資産処理、労災や健康保険給付を確認します。

Step 4 内訳書を取り寄せる

総額だけでなく、保険会社内部の算定書や別紙明細を確認します。

Step 5 必要なら専門家へ確認

事業・相続・医療費控除・高額賠償・遅延損害金が絡む場合は資料を示して相談します。

次の比較表は、3つの損害区分の基本的な扱いをまとめています。確定申告の要否を最初に大きく分けるために重要で、右列から、どの区分なら会計処理の確認に進むべきかを読み取ってください。

区分基本的な扱い
身体損害治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益原則非課税
生活用資産の物損自家用車、私物、衣類など原則非課税
事業損害商品、営業車、店舗、売上補償、必要経費補てん申告や会計調整が必要な場合あり

「示談金として300万円」としか書かれていない場合でも、保険会社の算定書には内訳があることが多いです。税務、後遺障害、弁護士相談、医療費控除のためにも、できるだけ内訳を入手してください。

Section 06

示談金の確定申告を具体例で整理する

会社員、家事従事者、個人事業主、死亡事故などで結論が変わります。

同じ示談金でも、会社員がむち打ちで慰謝料を受け取った場合と、配送業者の商品が破損して商品価額の補償を受けた場合では、税務上の見方が変わります。具体例で分類しておくと、自分の状況に近い論点を探しやすくなります。

次の事例一覧は、確定申告が不要になりやすい例と、申告・会計処理の確認が必要になりやすい例を並べています。職業や損害の種類によって結論が変わるため重要で、各項目から「誰が」「何の補償を受けたか」を読み取ってください。

会社員

むち打ちで3か月通院

治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料は身体損害の賠償として、通常は申告不要です。医療費控除では治療費補てんを差し引きます。

家事従事者

家事ができない期間の補償

家事労働が制限されたことの補償は、事故による身体損害に基づくものとして、通常は非課税です。

個人事業主

けがによる休業損害

身体の傷害に基づく収益補償は非課税になり得ます。ただし店舗家賃、外注費、商品の損害、営業車修理費が混在する場合は区分します。

配送業

商品が破損

棚卸資産の補償は収入金額に代わる性質を持つため、事業所得の計算へ反映する必要があります。

営業車

事業用車両が全損

車両損害の賠償金が非課税とされる場合でも、固定資産の帳簿価額、減価償却、除却損の計算で調整が必要です。

店舗

仮店舗費用を補償

仮店舗の賃借料補償は、必要経費を補てんする金額として事業所得の収入金額になることがあります。

死亡事故

遺族が賠償金を受領

遺族が受け取る死亡事故の損害賠償金は、所得税・相続税の対象に原則としてなりません。ただし生前に受領が確定していた未収請求権は別途確認します。

次の重要ポイントは、具体例に共通する判断軸を一つにまとめたものです。金額だけで結論が決まると誤解しやすいため重要で、100万円でも非課税となる場合、10万円でも事業処理が必要な場合があることを読み取ってください。

金額だけでは決まりません 100万円の慰謝料が申告不要となる一方、10万円の棚卸資産補償や必要経費の補てんが事業所得の計算に影響することがあります。判断基準は支払いの性質です。
Section 07

示談金の確定申告は弁護士と税理士の役割を分けて確認する

法的内訳と税務処理は担当領域が異なります。

交通事故では、医療、保険、法律、税務、労務、生活再建が重なります。弁護士は示談金の法的内訳、過失割合、後遺障害、損害額を整理し、税理士はその内訳に基づいて所得税、消費税、相続税、法人税、会計処理を確認します。

次の比較表は、主な論点ごとに相談先を整理したものです。相談先を誤ると回答が断片的になりやすいため重要で、左列の論点に応じて右列の専門職へ資料を示す流れを読み取ってください。

論点主に確認する専門職
示談金額、過失割合、後遺障害等級、示談書の内訳弁護士、医師、保険実務担当
医療記録、診断書、症状固定、後遺障害資料医師、弁護士
休業損害、逸失利益、事業所得との整合性弁護士、税理士、社会保険労務士
確定申告、事業用資産、消費税、相続税税理士、税務署
労災、傷病手当金、障害年金、生活再建社会保険労務士、福祉職、医療ソーシャルワーカー

次の資料一覧は、税務署、税理士、弁護士、自治体、相続手続で説明が必要になったときに備えるものです。非課税であることと説明不要であることは違うため重要で、事故資料、医療資料、収入資料、事業資料を分けて保存する点を読み取ってください。

事故と示談の資料

交通事故証明書、示談書、保険会社の支払明細、自賠責保険の支払通知を保存します。

内訳

医療と後遺障害の資料

診断書、後遺障害診断書、医療費領収書、診療明細、画像資料を残します。

医療

収入と事業の資料

休業損害証明書、確定申告書控え、青色申告決算書、帳簿、修理請求書、車両時価資料を残します。

事業者

示談金額が適正かどうかを確認しないまま税務だけを考えると、法的に十分な賠償を受けられていない可能性があります。税金を恐れて正当な賠償を放棄するのではなく、まず損害額を適正に整理し、そのうえで課税対象となる部分があれば正しく処理します。

Section 08

示談金と確定申告でよくある質問

個別事情により結論が変わるため、回答は一般的な制度説明として整理します。

Q1. 示談金を受け取ったら税務署に報告しますか

一般的には、交通事故による治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益、車両修理費など、非課税となる損害賠償金だけであれば、所得税の確定申告に記載しない扱いとされています。ただし、事業者が必要経費の補てん、棚卸資産の補償、売上補償、営業損害を受けた場合には結論が変わる可能性があります。具体的な処理は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 休業損害は給与の代わりなので課税されますか

一般的には、交通事故で負傷して働けなかったことによる休業損害は、心身に加えられた損害に基づく損害賠償金として非課税の例に含まれるとされています。ただし、個人事業主の営業損害や経費補てんが混在する場合には、費目ごとの確認が必要です。

Q3. 慰謝料は確定申告しなくてよいですか

一般的には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料は、心身に加えられた損害に対する損害賠償金として非課税とされています。ただし、示談書の名目や支払いの実質により確認が必要な場合があります。

Q4. 車の修理費を受け取った場合も申告不要ですか

一般的には、自家用車の修理費や時価額相当額の補償であれば、突発的な事故による資産損害の補てんとして非課税とされます。ただし、事業用車両の場合には、必要経費、固定資産の帳簿価額、除却損、減価償却、消費税処理との関係で結論が変わる可能性があります。

Q5. 医療費控除では慰謝料も差し引きますか

一般的には、医療費控除で差し引くのは医療費を補てんする目的で支払われる保険金や損害賠償金です。慰謝料は精神的損害に対する賠償であり、通常は医療費そのものの補てんではありません。ただし、示談書や支払明細で一括表示されている場合は内訳確認が必要です。

Q6. 示談金の受取年が治療費の支払年と違う場合はどうなりますか

一般的には、医療費控除の年分、補てん見込額、修正申告や更正の請求の要否が問題になります。申告時点で補てん額が未確定の場合には、税務署または税理士へ確認する必要があります。

Q7. 死亡事故の損害賠償金は相続税の対象ですか

一般的には、遺族が加害者から受け取る死亡事故の損害賠償金は、所得税法上非課税であり、相続税の対象にも原則としてならないとされています。ただし、被害者が生前に損害賠償金を受け取ることが決まっていたのに未収のまま死亡した場合には、その請求権が相続財産になる可能性があります。

Q8. いくら以上の示談金なら申告が必要ですか

一般的には、金額だけで申告要否は決まりません。100万円でも非課税の慰謝料であれば申告不要となり得ます。一方、10万円でも棚卸資産の補償や必要経費の補てんであれば、事業所得の計算に反映する必要がある可能性があります。

Reference

示談金の確定申告で参考にした公的資料

税務・法令資料

  • 国税庁「No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」
  • 国税庁「No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき」
  • 国税庁「No.4111 交通事故の損害賠償金」
  • 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき 医療費控除」
  • 国税庁「No.2011 課税される所得と非課税所得」
  • 国税庁「No.6157 課税の対象とならないもの 不課税 の具体例」
  • e-Gov法令検索「所得税法」「所得税法施行令」「自動車損害賠償保障法」

交通事故・自賠責資料

  • 国土交通省「自賠責保険 ポータルサイト 限度額と補償内容」