2σ Guide

山梨県の後遺障害申請
期限と時効中断

症状固定日の翌日から3年以内という自賠責の期限と、民事上の時効、完成猶予・更新の考え方を、山梨県の事故対応に合わせて整理します。

3年 自賠責後遺障害の目安
5年 人身損害の民事時効枠
6か月 催告による完成猶予
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山梨県の後遺障害申請 期限と時効中断

症状固定日の翌日から3年以内という自賠責の期限と、民事上の時効、完成猶予・更新の考え方を、山梨県の事故対応に合わせて整理します。

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山梨県の後遺障害申請 期限と時効中断
症状固定日の翌日から3年以内という自賠責の期限と、民事上の時効、完成猶予・更新の考え方を、山梨県の事故対応に合わせて整理します。
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  • 山梨県の後遺障害申請 期限と時効中断
  • 症状固定日の翌日から3年以内という自賠責の期限と、民事上の時効、完成猶予・更新の考え方を、山梨県の事故対応に合わせて整理します。

POINT 1

  • 山梨県の後遺障害申請の期限と時効中断を最初に分ける
  • 自賠責の期限と民事上の時効を、別々のカレンダーで管理します。
  • 「自賠責の3年」と「民事の5年」は別々に管理します
  • 第一は、自賠責保険・共済に対する後遺障害の被害者請求の期限です。
  • 国土交通省は、後遺障害について症状固定日の翌日から3年以内と整理しています。

POINT 2

  • 山梨県の後遺障害申請で使う用語 ― 後遺症・後遺障害・症状固定
  • 日常語と賠償実務の言葉を分けて理解します。
  • 事故後に残る症状
  • 賠償実務上の評価
  • 治療から評価へ移る節目

POINT 3

  • 山梨県の後遺障害申請の期限早見表
  • 管理対象、起算点、期間、実務上の注意を同じ表で確認します。
  • 期限は、対象となる権利ごとに起算点も期間も異なります。

POINT 4

  • 自賠責の後遺障害申請期限 ― 症状固定日の翌日から3年以内
  • 1. 残存症状と検査不足を確認:主治医に残存症状、検査不足、可動域測定、神経学的所見を確認します。
  • 2. 診断書の作成方針を相談:後遺障害診断書の傷病名、自覚症状、他覚所見、将来の見通しを確認します。
  • 3. 画像・検査・診療記録を収集:画像CD、検査結果、診療記録、通院日一覧、休業資料を整理します。
  • 4. 被害者請求か事前認定かを選ぶ:資料の主導権、任意保険会社との関係、期限の近さ、争点の多さを踏まえます。
  • 5. 時効更新と民事時効対策を並行:自賠責保険会社等への時効更新、内容証明、協議合意、訴訟などを分けて検討します。

POINT 5

  • 民法上の時効と時効中断 ― 自賠責とは別に管理する
  • 1. 期限の種類を確認:自賠責の傷害部分、後遺障害部分、民事時効、示談交渉の内部期限を分けます。
  • 2. 相手方を特定:加害者、運行供用者、使用者、任意保険会社、自賠責保険会社、共済を分けます。
  • 3. 時効更新を確認:相手方自賠責保険会社・共済組合への手続、受付日、対象請求を確認します。
  • 4. 完成猶予・更新を検討:催告、協議合意、訴訟、調停、支払督促、承認を証拠化します。

POINT 6

  • 異議申立て・紛争処理機構・裁判と時効の関係
  • 不服申立てのルートと時効対策は同じではありません。
  • 不足資料を補う
  • 自賠責判断の妥当性を審査
  • 民事賠償を証拠で争う

POINT 7

  • 山梨県で後遺障害申請を進める実務手順
  • 事故直後、症状固定前、診断書、請求方法、受付確認を順に進めます。
  • 後遺障害申請は、事故直後の警察届出、救急搬送、医療機関受診、保険会社への連絡から始まります。
  • 初診の遅れは、事故と症状の関係を説明するうえで不利益になり得ます。
  • 痛み、しびれ、頭痛、めまい、吐き気、意識障害、記憶障害、視覚・聴覚異常、歯の損傷、外貌の傷、可動域制限を具体的に伝えます。

POINT 8

  • 症状別に見る後遺障害申請の期限管理
  • むちうち・頚椎捻挫
  • 14級9号または12級13号が争点になりやすく、症状の一貫性、通院継続性、画像、神経学的検査、事故態様が重要です。
  • 骨折・関節機能障害
  • 画像、可動域測定、手術記録、抜釘の有無、関節拘縮、疼痛の原因、左右差、就労上の制限を整理します。

まとめ

  • 山梨県の後遺障害申請 期限と時効中断
  • 山梨県の後遺障害申請の期限と時効中断を最初に分ける:自賠責の期限と民事上の時効を、別々のカレンダーで管理します。
  • 山梨県の後遺障害申請で使う用語 ― 後遺症・後遺障害・症状固定:日常語と賠償実務の言葉を分けて理解します。
  • 山梨県の後遺障害申請の期限早見表:管理対象、起算点、期間、実務上の注意を同じ表で確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

山梨県の後遺障害申請の期限と時効中断を最初に分ける

自賠責の期限と民事上の時効を、別々のカレンダーで管理します。

交通事故で後遺症が残った場合、最初に押さえる期限は大きく二つあります。第一は、自賠責保険・共済に対する後遺障害の被害者請求の期限です。国土交通省は、後遺障害について症状固定日の翌日から3年以内と整理しています。第二は、加害者や任意保険会社に対する民事上の損害賠償請求権の消滅時効であり、人身損害では原則5年の枠組みがあります。

次の重要ポイントは、期限管理の全体像を示します。読者にとって重要なのは、自賠責の期限を更新しても民事時効が当然に止まるわけではなく、内容証明を送っても自賠責の期限が当然に延びるわけではない点を読み取ることです。

「自賠責の3年」と「民事の5年」は別々に管理します

後遺障害申請では、症状固定日、後遺障害診断書作成日、画像取り寄せ日、自賠責保険会社への到達日、異議申立て、訴訟・調停・協議合意の要否を時系列で整理します。

次の横棒グラフは、主な期限の長さを20年を最大とする相対的な大きさで示します。棒が長いほど期間は長いものの、実務上は短い期限から先に対策する必要があると読み取ってください。

後遺障害
3年
人身損害
5年
催告
6か月
長期制限
20年
期間は制度理解の目安です。起算点、相手方、請求内容、示談状況によって管理方法は変わります。

2020年4月施行の改正民法以降、従来よく使われていた時効中断という言葉は、主に時効の完成猶予と時効の更新に整理されています。交通事故実務では旧来の呼び方が残るため、呼称だけで安心せず、どの権利にどの効果が及ぶのかを確認する必要があります。

Section 01

山梨県の後遺障害申請で使う用語 ― 後遺症・後遺障害・症状固定

日常語と賠償実務の言葉を分けて理解します。

日常語の後遺症は、事故後に痛み、しびれ、可動域制限、記憶障害、めまい、耳鳴り、視力低下、瘢痕、歯の欠損、精神症状などが残っている状態を広く指します。これに対し、交通事故賠償実務の後遺障害は、事故との因果関係、医学的説明、自賠責の等級表該当性が問題になります。

次の一覧は、期限管理で混同しやすい基本用語を整理したものです。読者にとって重要なのは、痛みが残ることと後遺障害等級が認定されることは別であり、症状固定が期限計算の重要な節目になると読み取ることです。

後遺症

事故後に残る症状

痛み、しびれ、可動域制限、記憶障害、視覚・聴覚異常などが残っている状態を広く指します。

後遺障害

賠償実務上の評価

事故との相当因果関係、医学的認定、自賠責の後遺障害等級表への該当性が必要になります。

症状固定

治療から評価へ移る節目

治療を続けても医学上一般に認められた医療効果が期待できなくなった状態です。完治とは限りません。

被害者請求

自賠責へ直接請求

被害者が加害者側の自賠責保険会社・共済組合へ直接請求する方法です。資料の主導権を持ちやすい面があります。

事前認定

任意保険会社経由

加害者側の任意保険会社が資料を取りまとめて自賠責側の調査に回す運用です。手続負担は軽くなりやすいです。

完成猶予・更新

現行法上の時効対策

裁判上の請求、催告、協議合意、承認などにより、時効完成を猶予または新たに進行させる制度です。

後遺障害申請では、本人の訴えだけでなく、医師の後遺障害診断書、画像所見、神経学的検査、可動域測定、認知機能検査、聴力検査、視野検査、歯科所見、精神科的評価、リハビリ記録などを期限内に整える必要があります。

Section 02

山梨県の後遺障害申請の期限早見表

管理対象、起算点、期間、実務上の注意を同じ表で確認します。

期限は、対象となる権利ごとに起算点も期間も異なります。次の比較表は、自賠責、民事時効、催告、協議合意、紛争処理申請を一つの表に並べたものです。読者にとって重要なのは、同じ3年でも傷害部分と後遺障害部分で起算点が違うこと、紛争処理申請は時効更新ではないことを読み取ることです。

管理対象主な起算点主な期間実務上の注意
自賠責の後遺障害の被害者請求症状固定日症状固定日の翌日から3年以内自賠責保険会社・共済組合に対する期限です。遅れる場合は時効更新の制度を確認します。
自賠責の傷害部分の被害者請求事故発生日事故発生日の翌日から3年以内治療費、休業損害、入通院慰謝料などです。後遺障害とは起算点が異なります。
自賠責の死亡部分の被害者請求死亡日死亡日の翌日から3年以内後遺障害申請とは別管理です。
加害者への人身損害賠償請求損害および加害者を知った時原則5年人の生命・身体を害する不法行為では、民法724条の2により3年が5年に置き換えられます。
不法行為からの長期制限不法行為時20年人身損害についても長期制限に注意します。
内容証明等による催告催告時6か月間の完成猶予6か月以内に訴訟、調停、支払督促、協議合意などへ進む必要があります。
協議を行う旨の書面合意合意時原則として最長1年単位口頭交渉や通常の電話連絡だけでは足りません。書面または電磁的記録で明確にします。
自賠責紛争処理機構への申請事案による時効更新ではない紛争処理申請をしても時効は更新されないため、期限が迫る場合は別途時効更新手続を検討します。
重要後遺障害の自賠責請求期限は事故日から3年ではなく、症状固定日の翌日から3年以内が基本です。ただし、傷害部分の自賠責請求は事故発生日を基準に別管理します。
Section 03

自賠責の後遺障害申請期限 ― 症状固定日の翌日から3年以内

3年後に準備を始めるのではなく、症状固定前後から逆算します。

自賠責の後遺障害申請では、後遺障害診断書、診療報酬明細書、画像、検査結果、事故発生状況報告書、交通事故証明書、印鑑証明書、住民票、休業損害資料などが必要になることがあります。期限直前に医療機関へ依頼すると、予約、カルテ確認、画像データ作成、診断書修正、受付確認が間に合わないおそれがあります。

次の時系列は、症状固定を基準にした準備の逆算を表します。読者にとって重要なのは、症状固定後3年という期限だけを見るのではなく、症状固定予定の1〜2か月前から医療資料の不足を確認し、提出・受付まで余裕を持つことです。

症状固定予定の1〜2か月前

残存症状と検査不足を確認

主治医に残存症状、検査不足、可動域測定、神経学的所見を確認します。

症状固定時

診断書の作成方針を相談

後遺障害診断書の傷病名、自覚症状、他覚所見、将来の見通しを確認します。

症状固定後1〜2か月以内

画像・検査・診療記録を収集

画像CD、検査結果、診療記録、通院日一覧、休業資料を整理します。

症状固定後3〜6か月以内

被害者請求か事前認定かを選ぶ

資料の主導権、任意保険会社との関係、期限の近さ、争点の多さを踏まえます。

期限が近い場合

時効更新と民事時効対策を並行

自賠責保険会社等への時効更新、内容証明、協議合意、訴訟などを分けて検討します。

任意保険会社が治療費や休業損害を一括対応していても、後遺障害申請を任せきりにしてよいとは限りません。治療費打切り、症状固定日、後遺障害診断書の内容、事前認定資料の不足が争点になることがあります。

受付確認期限管理では、発送しただけでは足りない場合があります。保険会社・共済組合にいつ到達し、どの請求として受け付けられたか、受付印、追跡記録、担当者名、事故受付番号を保存します。
Section 04

民法上の時効と時効中断 ― 自賠責とは別に管理する

加害者、運行供用者、使用者、保険会社など相手ごとに効果を確認します。

自賠責への請求期限と、加害者に対する損害賠償請求権の時効は別です。人身損害については民法724条の2により原則5年の枠組みがありますが、後遺障害部分の起算点、承認、催告、協議合意、訴訟提起の要否は個別事情で変わります。

次の比較表は、民事上の完成猶予・更新の代表的手段を整理したものです。読者にとって重要なのは、内容証明だけで長期に期限を延ばせるわけではなく、6か月以内に次の法的手段へ進む必要がある点です。

手段主な効果注意点
裁判上の請求訴訟提起、支払督促、民事調停、訴え提起前の和解などで完成猶予・更新が問題になります。請求額、被告住所、事故地、証拠、争点に応じて管轄や手続が変わります。
催告内容証明郵便などで請求意思を示すと、6か月間時効完成が猶予され得ます。再度の催告だけで同じ猶予を繰り返すことは原則としてできません。
協議を行う旨の書面合意書面または電磁的記録で協議合意を整えると、一定期間時効完成が猶予されます。対象事故、対象損害、当事者、猶予期間を明確にします。
承認相手方が債務を認める書面、一部弁済、支払義務を認める合意などで更新が問題になります。治療費の内払いが後遺障害慰謝料逸失利益まで承認したといえるかは別問題です。

次の判断の流れは、期限が迫ったときに自賠責と民事を分けて考える順番を示します。読者にとって重要なのは、誰に対するどの権利を守るのかを先に特定し、電話や口頭連絡だけで済ませないことです。

期限直前に分けるべき権利

期限の種類を確認

自賠責の傷害部分、後遺障害部分、民事時効、示談交渉の内部期限を分けます。

相手方を特定

加害者、運行供用者、使用者、任意保険会社、自賠責保険会社、共済を分けます。

自賠責
時効更新を確認

相手方自賠責保険会社・共済組合への手続、受付日、対象請求を確認します。

民事請求
完成猶予・更新を検討

催告、協議合意、訴訟、調停、支払督促、承認を証拠化します。

完成猶予・更新の効力は、原則としてその事由が生じた当事者および承継人の間で問題になります。加害者Aへの催告が別の運行供用者Bや使用者Cに当然に効くとは限らず、自賠責の時効更新が加害者本人への民事時効に当然に効くとも限りません。

Section 05

異議申立て・紛争処理機構・裁判と時効の関係

不服申立てのルートと時効対策は同じではありません。

後遺障害申請の結果に不服がある場合、選択肢は一つではありません。保険会社への異議申立て、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請、民事訴訟での争いがあります。ただし、不服申立てをすれば時効対策も終わるとは限りません。

次の一覧は、後遺障害認定に不服がある場合の主なルートを比較したものです。読者にとって重要なのは、それぞれの目的と資料の重点が異なり、紛争処理申請は時効更新ではないと読み取ることです。

異議申立て

不足資料を補う

非該当理由や等級理由を分析し、医学的所見、画像、検査、診療経過、就労・生活上の支障を補強します。

紛争処理機構

自賠責判断の妥当性を審査

医学的観点、法律、自賠責支払基準に照らして判断されます。ただし、申請しても時効は更新されません。

裁判

民事賠償を証拠で争う

後遺障害の有無、等級相当性、労働能力喪失率、慰謝料、将来介護費、過失割合などを主張立証します。

自賠責の認定は重要な資料ですが、民事裁判所を当然に拘束するものではありません。山梨県の事故で裁判を検討する場合、甲府地方裁判所、甲府地方裁判所都留支部、請求額によっては簡易裁判所が関係することがあります。

注意紛争処理機構へ申請したからといって、時効対策が完了したわけではありません。期限が近い場合は、自賠責保険会社等への時効更新、または民事上の完成猶予・更新を別途検討します。
Section 06

山梨県で後遺障害申請を進める実務手順

事故直後、症状固定前、診断書、請求方法、受付確認を順に進めます。

後遺障害申請は、事故直後の警察届出、救急搬送、医療機関受診、保険会社への連絡から始まります。初診の遅れは、事故と症状の関係を説明するうえで不利益になり得ます。

次の一覧は、後遺障害申請を進めるうえで確認したい実務項目を段階別にまとめたものです。読者にとって重要なのは、症状固定前に医療面の不足を確認し、診断書の空欄や誤記、資料添付漏れを事実に基づいて修正相談することです。

1

事故直後から症状固定まで

痛み、しびれ、頭痛、めまい、吐き気、意識障害、記憶障害、視覚・聴覚異常、歯の損傷、外貌の傷、可動域制限を具体的に伝えます。

初期記録
2

症状固定前の医療面確認

MRI、CT、X線、神経伝導検査、筋電図、聴力検査、視野検査、神経心理学的検査などの必要性を確認します。

検査
3

後遺障害診断書の確認

傷病名、自覚症状、他覚所見、画像所見、可動域、神経症状、将来の見通し欄を確認します。

中心資料
4

請求方法を選ぶ

期限が近い、資料不足が疑われる、任意保険会社との関係が悪化している場合は、被害者請求を検討します。

方法選択
5

受付確認を残す

簡易書留、レターパック、宅配便追跡、受付印、メール受信記録、担当者名、事故受付番号を保存します。

期限管理

期限直前の提出では、土日祝日、年末年始、郵便遅延、書類不備、保険会社の部署違いが致命的になることがあります。少なくとも数週間から1か月以上の余裕を持つことが望ましいです。

Section 07

症状別に見る後遺障害申請の期限管理

むちうち、骨折、高次脳機能障害、脊髄損傷、精神障害では資料の重点が変わります。

後遺障害申請では、症状の種類ごとに必要な検査や資料が変わります。期限内に資料を整えるには、症状固定前の段階でどの診療科・検査・生活記録が必要かを見ておくことが重要です。

次の注意点一覧は、症状別に見落としやすい資料と期限管理上のポイントを整理したものです。読者にとって重要なのは、自分の症状に近い項目を見つけ、症状固定前に確認すべき資料を読み取ることです。

むちうち・頚椎捻挫

14級9号または12級13号が争点になりやすく、症状の一貫性、通院継続性、画像、神経学的検査、事故態様が重要です。

骨折・関節機能障害

画像、可動域測定、手術記録、抜釘の有無、関節拘縮、疼痛の原因、左右差、就労上の制限を整理します。

高次脳機能障害

意識障害、頭部画像、認知障害、行動障害、人格変化、神経心理学的検査、家族・職場からの資料が重要です。

脊髄損傷・重度後遺障害

麻痺、排尿排便障害、歩行障害、将来介護、住宅改造、装具、障害年金、労災、福祉制度も期限管理に含めます。

精神障害・PTSD

精神科・心療内科の継続診療、診断基準、既往歴、症状経過、就労・生活への影響、家族や職場の記録が問題になります。

注意保険会社の治療費打切り通知日が、医学的な症状固定日と当然に一致するわけではありません。主治医の医学的判断を確認し、必要な治療・検査を行ったうえで症状固定を迎えることが重要です。
Section 08

期限直前に取るべき対応と山梨県の相談窓口

どの期限が迫っているのかを分け、書面で対策します。

期限直前の相談では、まず自賠責の傷害部分の期限、自賠責の後遺障害部分の期限、加害者に対する民事損害賠償請求権の時効、任意保険会社との示談交渉の内部期限、労災・健康保険・障害年金・自治体制度の期限を分けます。

次の判断の流れは、期限直前に混乱しやすい対応を整理したものです。読者にとって重要なのは、電話だけで済ませず、事故日、症状固定日、診断書作成日、示談案受領日、既払金の有無を時系列にして、必要な手続を文書で残すことです。

期限直前の対応順

どの期限かを分ける

自賠責、民事時効、示談内部期限、労災・社会保障の期限を整理します。

資料と日付を一覧化

事故日、症状固定日、等級認定日、通知日、示談案受領日、受付番号を並べます。

自賠責期限
時効更新と申請提出

相手方自賠責保険会社・共済組合に手続と受付を確認します。

民事時効
催告・協議合意・裁判手続

内容証明、協議合意、訴訟、調停、支払督促を検討します。

次の一覧は、山梨県で相談候補となる窓口と主な持参資料をまとめたものです。読者にとって重要なのは、相談前に資料をそろえるほど、期限の種類と次の手続を判断しやすくなる点です。

相談先主な役割持参・整理したい資料
山梨県弁護士会交通事故の民事関係について相談対象を案内しています。交通事故証明書、診断書、後遺障害診断書案、画像、示談案、等級認定結果。
法テラス山梨費用負担が難しい場合の法律相談や制度確認が候補になります。収入・資産資料、事故資料、保険資料、弁護士費用特約の有無。
裁判所民事訴訟、調停、支払督促、少額訴訟等の手続が関係します。管轄、被告、請求額、証拠、訴状内容を弁護士と確認します。
示談注意症状固定前、後遺障害申請前、異議申立て前、将来治療や逸失利益の評価前に、本件事故に関する一切の請求を放棄する趣旨の示談書へ署名押印することは慎重に検討する必要があります。
Section 09

後遺障害申請の期限と時効中断に関するFAQ

誤解されやすい点を一般情報として整理します。

事故日から3年以内に後遺障害申請が必要ですか

一般的には、後遺障害の自賠責被害者請求は症状固定日の翌日から3年以内が基本とされています。ただし、傷害部分の被害者請求は事故発生日を基準に別管理します。具体的な起算点や提出方法は、資料を整理して保険会社や弁護士等へ確認する必要があります。

任意保険会社が一括対応していれば時効は問題になりませんか

一般的には、一括対応中でも示談が成立していない限り期限問題は残ります。治療費の内払いがどの範囲の承認に当たるか、自賠責の期限が更新されているか、民事時効が完成猶予・更新されているかは別途確認が必要です。

内容証明を何度も送れば時効を延ばせますか

一般的には、催告による完成猶予中に再度催告しても、同じ完成猶予効は認められないとされています。内容証明は次の法的手段へ進むための時間を確保する手段であり、単独で長期に期限を延ばす制度ではありません。

紛争処理機構に申請すれば時効も止まりますか

一般的には、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請は時効更新ではないとされています。期限が迫っている場合は、自賠責保険会社・共済組合への時効更新手続や民事上の完成猶予・更新を別途検討する必要があります。

後遺障害診断書があれば等級は認定されますか

一般的には、後遺障害診断書は重要ですが、診断書だけで等級が自動的に決まるわけではありません。事故態様、初診時所見、画像、検査、治療経過、症状の一貫性、医学的説明可能性、等級表該当性が総合的に見られます。

次のチェック一覧は、相談前に最低限そろえたい確認事項を示します。読者にとって重要なのは、期限管理、医療資料、法律・保険資料を分けることで、相談時に不足を発見しやすくなる点です。

分野確認項目
期限管理事故日、症状固定日、後遺障害診断書作成日、自賠責後遺障害請求期限、傷害部分の請求期限、民事時効、催告・協議合意・承認の有無。
医療資料初診日、診断書、画像、検査結果、通院日一覧、症状の一貫性、後遺障害診断書の自覚症状・他覚所見。
法律・保険資料交通事故証明書、相手方自賠責保険会社、任意保険会社、示談案、等級認定結果、異議申立て資料、弁護士費用特約の有無。
Section 10

山梨県の後遺障害申請の期限と時効中断の結論

症状固定日と相手ごとの時効管理が核心です。

山梨県の後遺障害申請の期限と時効中断をめぐる実務の核心は、症状固定日と相手ごとの時効管理です。自賠責の後遺障害被害者請求は、症状固定日の翌日から3年以内という期限を基本に管理します。

次の重要点一覧は、最後に確認すべき3つの結論をまとめたものです。読者にとって重要なのは、期限の数字だけではなく、起算点、相手方、法的効果を分けて読むことです。

結論1

症状固定日から逆算する

症状固定日は医師が判断する医学的節目であり、完治日ではありません。診断書と資料収集は前倒しで進めます。

結論2

自賠責と民事を分ける

自賠責の3年と民事の5年は、目的も相手も違います。片方の対策で他方が当然に守られるわけではありません。

結論3

旧来の呼び方に安心しない

現行法では完成猶予と更新を区別します。自賠責では時効更新、民事では催告、協議合意、裁判上の請求、承認を使い分けます。

後遺障害申請は、医学、法律、保険、証拠、生活再建が交差する専門領域です。山梨県内で交通事故に遭い、症状が残り、後遺障害申請や時効が不安な場合は、症状固定前後の早い段階で、弁護士、主治医、保険窓口に相談し、期限を過ぎる前に書面で対策する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

公的機関・中立的資料

  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 日本法令外国語訳データベースシステム「民法」
  • 損害保険料率算出機構「自賠責損害調査に関する資料」
  • 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構「よくある質問」
  • 山梨県弁護士会「交通事故無料相談」
  • 法テラス「法テラス山梨」
  • 裁判所「甲府地方裁判所・甲府家庭裁判所・山梨県内の簡易裁判所」
  • 最高裁第二小法廷平成16年12月24日判決・集民215号1109頁