2σ Guide

徳島県の交通事故の
過失割合の決め方

全国共通の法的基準を出発点に、徳島県内の交差点、夜間、高齢者、自転車、道路環境、映像資料などをどう整理するかを解説します。

73.7% 令和7年の高齢死者割合
46.1% 横断歩道一時停止率
3段階 類型・修正・証拠で確認
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徳島県の交通事故の 過失割合の決め方

全国共通の法的基準を出発点に、徳島県内の交差点、夜間、高齢者、自転車、道路環境、映像資料などをどう整理するかを解説します。

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徳島県の交通事故の 過失割合の決め方
全国共通の法的基準を出発点に、徳島県内の交差点、夜間、高齢者、自転車、道路環境、映像資料などをどう整理するかを解説します。
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  • 徳島県の交通事故の 過失割合の決め方
  • 全国共通の法的基準を出発点に、徳島県内の交差点、夜間、高齢者、自転車、道路環境、映像資料などをどう整理するかを解説します。

POINT 1

  • 徳島県の交通事故の過失割合の全体像
  • 全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。
  • 事故の事実を確定する
  • 注意義務違反を確認する
  • 事故類型を分類する

POINT 2

  • 徳島県の交通事故の過失割合は事故類型だけでは決まりません
  • 全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。
  • 交通事故の過失割合は、一般に次の順序で検討されます。
  • したがって、保険会社が最初に提示した「80対20」「90対10」「70対30」といった割合は、あくまで交渉上の提示です。
  • 事故態様や証拠に誤りがあれば修正され得ます。

POINT 3

  • 徳島県の交通事故の過失割合で使う用語
  • 全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。
  • 2.1 過失
  • 2.2 過失割合
  • 2.3 基本過失割合

POINT 4

  • 徳島県の交通事故の過失割合を支える法的枠組み
  • 全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。
  • 3.1 民法709条と722条2項
  • 3.2 自動車損害賠償保障法
  • 3.3 道路交通法

POINT 5

  • 徳島県の交通事故の過失割合で地域事情をどう見るか
  • 全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。
  • 4.1 徳島県でも法基準は全国共通
  • 4.2 徳島県内の統計から読み取れる注意点
  • 4.3 徳島県の事故で実務上重視されやすい争点

POINT 6

  • 徳島県の交通事故で過失割合が決まるまでの実務手順
  • 全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。
  • 5.1 事故発生直後 ― 現場保全と警察への届出
  • 5.2 交通事故証明書の取得
  • 5.3 医療機関受診と診断書

POINT 7

  • 徳島県の交通事故の過失割合を事故類型別に見る
  • 速度超過
  • 制限速度だけでなく、その場面で安全な速度だったかも問題です。
  • 信号無視・変わり目
  • 停止線通過時刻、交差点進入時刻、右折矢印、防犯カメラを確認します。

POINT 8

  • 徳島県の交通事故の過失割合を動かす修正要素
  • 全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。
  • ドライブレコーダーは上書き前の保全が最重要です
  • 7.1 速度超過
  • 7.2 信号無視・信号変わり目

まとめ

  • 徳島県の交通事故の 過失割合の決め方
  • 徳島県の交通事故の過失割合の全体像:全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。
  • 徳島県の交通事故の過失割合は事故類型だけでは決まりません:全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。
  • 徳島県の交通事故の過失割合で使う用語:全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

徳島県の交通事故の過失割合の全体像

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

次の一覧は、過失割合を検討する6つの段階を示しています。左上から順に、事実確認、注意義務、事故類型、実務基準、修正要素、証拠確認へ進むと、保険会社の提示をそのまま受け入れる前に確認すべき点が分かります。

1

事故の事実を確定する

場所、方向、速度、信号、標識、接触地点、停止位置を確認します。

2

注意義務違反を確認する

信号無視、一時停止違反、横断歩道上の歩行者優先、速度超過を見ます。

3

事故類型を分類する

歩行者、自転車、追突、出会い頭、右折直進、駐車場内などに分けます。

4

実務基準の出発点を置く

裁判例を整理した基準は、議論を始めるための共通言語です。

5

修正要素を加える

速度、夜間、見通し、合図、急制動、高齢者・児童、道路幅などを検討します。

6

証拠で裏付ける

映像、実況見分、現場写真、車両損傷、医療記録を確認します。

交通事故の「過失割合」は、単に「どちらが悪いか」という感情的評価ではありません。民法上の不法行為責任、道路交通法上の注意義務、事故現場で確認できる客観的事実、過去の裁判例を整理した実務基準、保険実務上の調査、そして最終的には裁判所の事実認定を総合して決まる、損害賠償額を左右する技術的な判断です。

徳島県で起きた事故であっても、適用される民法、道路交通法、自動車損害賠償保障法、自賠責保険の支払基準は全国共通です。もっとも、徳島県内の交差点、国道、県道、市町村道、山間部道路、橋梁部、夜間交通、高齢歩行者・自転車、車社会の生活圏といった具体的事情は、事故態様の認定や修正要素の評価に影響します。したがって、徳島県の交通事故の過失割合の決め方を正確に理解するには、「全国共通の法的基準」と「徳島県内の現場証拠」を分けて考える必要があります。

このページは、弁護士、警察実務、医療、保険、損害調査、交通事故鑑定、車両修理、労災・社会保障、生活再建の各観点を統合した専門解説として構成しています。ただし、個別事件の結論は、事故状況、証拠、当事者の主張、保険契約、治療経過により変わります。実際の示談・訴訟では、早期に交通事故に詳しい弁護士へ相談することが重要です。

Section 01

徳島県の交通事故の過失割合は事故類型だけでは決まりません

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

交通事故の過失割合は、一般に次の順序で検討されます。

  1. 事故の事実を確定する。 どこで、誰が、どの方向から、何km/h程度で、どの信号・標識・道路状況の下で、どの地点で接触したのかを確認する。
  2. 道路交通法上の注意義務違反を確認する。 信号無視、一時停止違反、横断歩道上の歩行者優先違反、右折時の直進車妨害、車間距離不保持、速度超過、進路変更時の安全不確認などを検討する。
  3. 事故類型を分類する。 歩行者対自動車、自転車対自動車、二輪車対四輪車、四輪車同士、追突、出会い頭、右折直進、進路変更、駐車場内、高速道路上などに分ける。
  4. 裁判例を整理した実務基準に照らして出発点を置く。 実務では、民事交通訴訟の過失相殺率を整理した専門書や弁護士会・裁判実務上の基準が参照されます。近年は、従来広く参照されてきた『別冊判例タイムズ38号』に加え、2026年に全訂6版として『別冊判例タイムズ39号』が公表されています。
  5. 修正要素を加える。 速度、夜間、見通し、合図、急制動、著しい過失、重過失、歩行者が高齢者・児童であること、横断歩道の有無、優先道路の有無、道路幅、衝突部位、回避可能性などを加味する。
  6. 証拠で裏付けられる範囲で交渉・認定する。 ドライブレコーダー、実況見分調書、交通事故証明書、防犯カメラ、現場写真、修理見積、車両損傷、医療記録、目撃証言などが重要です。

したがって、保険会社が最初に提示した「80対20」「90対10」「70対30」といった割合は、あくまで交渉上の提示です。事故態様や証拠に誤りがあれば修正され得ます。警察が民事上の過失割合を決めるわけでもありません。警察の捜査資料は重要な証拠になり得ますが、民事賠償の最終的な過失割合は、示談が成立しなければ裁判所が判断します。

Section 02

徳島県の交通事故の過失割合で使う用語

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

2.1 過失

交通事故における「過失」とは、法律上求められる注意義務に違反したことをいいます。たとえば、前方注視義務、速度調整義務、安全確認義務、車間距離保持義務、横断歩道上の歩行者優先義務、右折時の直進車妨害禁止義務などです。

ここでいう過失は、道徳的な「悪さ」だけではありません。被害者側にも、信号無視、急な飛び出し、横断禁止場所の横断、無灯火、逆走、スマートフォンを見ながらの運転、自転車の一時不停止などがあれば、損害の公平な分担という観点から過失として評価されます。

2.2 過失割合

「過失割合」とは、事故発生に対する当事者双方の注意義務違反や危険寄与度を割合で表したものです。たとえば、被害者の損害が500万円で、被害者側の過失が20%とされると、相手方に請求できる額は原則として400万円になります。これを「過失相殺」といいます。

民法は、不法行為による損害賠償の根拠として709条を置き、損害賠償額を定める際に被害者側の過失を考慮できる仕組みを722条2項に置いています。

2.3 基本過失割合

「基本過失割合」とは、典型的な事故類型について、過去の裁判例や実務経験を整理した出発点です。たとえば、信号のある交差点で一方が赤信号、他方が青信号で進入した場合、赤信号側の過失が極めて大きく評価されます。停止中の車に後続車が追突した場合、後続車側の過失が大きく評価されます。

ただし、基本過失割合は「機械的な答え」ではありません。急ブレーキ、速度超過、前照灯の不備、ウインカーの不使用、見通し不良、道路幅、停止位置、信号変わり目、歩行者・自転車の属性などによって修正されます。

2.4 修正要素

「修正要素」とは、基本過失割合を増減させる事情です。代表例は次のとおりです。

次の表は、この項目で確認する内容を比較しやすく整理したものです。各列の違いを見ることで、判断に必要な資料や注意点を読み取れます。

分類典型例過失割合への影響
交通規制信号、一時停止、優先道路、横断歩道、進入禁止、中央線違反側の過失を大きくする方向
運転態様速度超過、脇見、スマホ、飲酒、無免許、居眠り、急ブレーキ違反・危険側の過失を大きくする方向
道路環境夜間、雨天、見通し、幅員、カーブ、坂、交差点形状回避可能性や予見可能性を修正
被害者属性幼児、児童、高齢者、身体障害者車両側に高度な注意義務を認める方向になりやすい
車両特性大型車、二輪車、自転車、農耕車、事業用車両危険性・視認性・回避可能性を評価
証拠状況ドラレコ、実況見分、目撃者、防犯カメラ、車両損傷主張の採否を左右
Section 03

徳島県の交通事故の過失割合を支える法的枠組み

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

次の割合比較は、徳島県内の交通事故で特に確認したい争点を考えるための手がかりです。数値は個別事件の結論を決めるものではありませんが、高齢者、夜間、横断歩道の証拠が重要になりやすいことを読み取ってください。

73.7%
令和7年 高齢死者
57.9%
令和7年 夜間死者
46.1%
横断歩道停止率

3.1 民法709条と722条2項

交通事故の人身損害・物的損害は、原則として民法709条の不法行為責任に基づいて請求されます。さらに、被害者側にも事故発生や損害拡大に寄与する過失がある場合、裁判所は民法722条2項により、損害賠償額を減額することができます。これが過失相殺です。

重要なのは、過失割合は「刑事罰の重さ」と同じではないことです。たとえば、相手が不起訴になったとしても、民事上の賠償責任が直ちに否定されるわけではありません。損害保険料率算出機構も、自賠法上の責任と刑事処分は関係しない旨を案内しています。

3.2 自動車損害賠償保障法

自動車事故で人身損害が生じた場合、自動車損害賠償保障法、いわゆる自賠法が関係します。自賠法3条は、自己のために自動車を運行の用に供する者の責任を定めています。

自賠責保険は被害者保護のための基本補償です。任意保険・裁判基準のように過失割合をそのまま掛けるのではなく、被害者に重大な過失がある場合に限って一定の減額を行う仕組みが置かれています。国土交通省は、自賠責保険・共済で減額が行われる場合として、被害者に重大な過失があった場合などを示しています。

3.3 道路交通法

道路交通法は、過失割合を決めるうえで最も基本的な行動規範です。安全運転義務、信号遵守、一時停止義務、横断歩道上の歩行者優先、交差点での優先関係、右左折方法、進路変更時の安全確認、車間距離保持、速度規制、飲酒運転禁止などが問題になります。

特に横断歩道では、運転者に減速義務・一時停止義務があります。警察庁は、横断歩道は歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があると明示しています。

3.4 裁判例・実務基準

日本の交通事故実務では、民事交通訴訟における過失相殺率を類型化した専門書が広く参照されます。判例タイムズ社は、2026年3月30日発売として『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕別冊判例タイムズ39号』を案内しています。

ただし、これらの基準は「法律そのもの」ではありません。裁判官が必ずその数字どおりに判断するわけではなく、個別事案の証拠により増減します。実務基準は、交渉や裁判で議論を始めるための共通言語と理解するのが正確です。

Section 04

徳島県の交通事故の過失割合で地域事情をどう見るか

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

4.1 徳島県でも法基準は全国共通

「徳島県だから過失割合が甘くなる」「徳島県だから特別な計算式がある」ということはありません。徳島県内の事故であっても、民法、道路交通法、自賠法、自賠責保険支払基準、裁判例に基づく実務基準は全国共通です。

しかし、現場事実は地域ごとに異なります。徳島市中心部の信号交差点、鳴門・板野方面の幹線道路、吉野川周辺の橋梁・堤防道路、阿南・小松島方面の国道・県道、県西部・山間部のカーブや坂道、夜間照明の少ない道路などでは、見通し、速度、横断位置、道路幅、標識・停止線、信号サイクル、渋滞状況が違います。過失割合は、こうした現場条件を証拠化できるかで変わります。

4.2 徳島県内の統計から読み取れる注意点

個別事件の過失割合は統計で決まりません。それでも、徳島県の事故傾向は「どの証拠を重視すべきか」を考える手がかりになります。

徳島県警察の公表資料によれば、令和7年中の徳島県の交通死亡事故では、死者19人のうち65歳以上の高齢者が14人で73.7%、交差点または交差点付近での死亡が7人で36.8%、夜間事故の死者が11人で57.9%とされています。令和8年4月末時点でも、死者10人のうち65歳以上が9人で90.0%、交差点または交差点付近での死亡が5人で50.0%と公表されています。

日本損害保険協会の2024年版交差点事故情報では、徳島県の全交通事故件数1,817件のうち交差点事故件数は1,027件、全交通事故死傷者数2,178人のうち交差点事故死傷者数は1,192人とされています。

JAFの2025年調査では、信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしている場面の車の一時停止率は、全国56.7%に対し徳島県は46.1%と公表されています。調査地点は都道府県ごとに2箇所であり、県内全域の傾向をそのまま示すものではありませんが、横断歩道事故では「歩行者が横断しようとしていたか」「車両が減速・停止したか」「横断歩道手前のダイヤマークや停止線を認識できたか」が重要な争点になりやすいといえます。

4.3 徳島県の事故で実務上重視されやすい争点

徳島県内の交通事故で、過失割合を争う場合に実務上よく問題になりやすいのは次の点です。

  • 交差点での信号色、右折直進、左折時の巻き込み、出会い頭、一時停止の有無
  • 横断歩道または横断歩道付近の歩行者・自転車との接触
  • 夜間・薄暮時のライト点灯、反射材、視認可能距離
  • 幹線道路と生活道路が交わる場所での優先関係
  • 橋、堤防道路、山間部カーブ、坂道での速度と見通し
  • 高齢歩行者・高齢自転車利用者の動静予測可能性
  • ドライブレコーダーや防犯カメラの有無
  • 物損扱いから人身扱いへ切り替えるべきか
Section 05

徳島県の交通事故で過失割合が決まるまでの実務手順

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

次の一覧は、典型事故ごとの中心争点をまとめたものです。自分の事故に近い類型を探し、右側の争点を証拠で説明できるかを確認してください。

1

歩行者対自動車

横断歩道上か、横断意思があったか、車両が停止可能な速度だったかを確認します。

横断歩道
2

自転車対自動車

通行場所、一時停止、逆走、無灯火、左折巻き込みを確認します。

軽車両
3

追突事故

前方注視、車間距離、前車の急制動、無灯火停止、危険な割込みを確認します。

車間距離
4

右折直進事故

信号色、右折矢印、直進車の速度、右折開始タイミングを確認します。

右直

5.1 事故発生直後 ― 現場保全と警察への届出

事故後は、負傷者救護、二次事故防止、警察への届出が最優先です。交通事故証明書は、警察に届出がない事故については発行できません。自動車安全運転センターは、警察への届出がない事故について交通事故証明書を発行できない旨を案内しています。

人身事故では、後日の過失割合のためにも、現場で次の情報を確保することが重要です。

  • 相手車両のナンバー、車種、色、運転者・所有者・保険会社
  • 事故場所の住所、道路名、交差点名、ランドマーク
  • 信号機、標識、停止線、横断歩道、道路標示、車線数、幅員
  • 接触地点、停止位置、ブレーキ痕、破片・液体の散乱位置
  • 車両損傷部位、歩行者・自転車の転倒位置
  • ドライブレコーダー映像、防犯カメラの所在
  • 目撃者の連絡先
  • 救急搬送先、受傷部位、診断書

5.2 交通事故証明書の取得

交通事故証明書は、事故の存在、発生日時、場所、当事者、事故類型などを確認する基礎資料です。ただし、過失割合そのものを証明する文書ではありません。

自動車安全運転センターの案内では、申請できる者として加害者、被害者、交通事故証明書の交付を受けることについて正当な利益のある者が挙げられています。また、人身事故は事故発生から5年、物件事故は3年を経過したものについては原則交付できないとされています。

5.3 医療機関受診と診断書

負傷した場合は、事故後できるだけ早期に医療機関を受診します。むち打ち、頭部外傷、骨折、関節損傷、神経症状、めまい、耳鳴り、しびれなどは、事故直後には軽く感じても後に悪化することがあります。

診断書は、警察の人身事故処理、保険請求、治療費支払、後遺障害認定、休業損害、慰謝料に関わります。ただし、受傷の重さは損害額に大きく影響しますが、過失割合そのものを直ちに決めるわけではありません。過失割合は事故発生態様の問題であり、医療記録は主として「事故と症状の因果関係」「損害の内容」「治療の必要性」を支える証拠です。

5.4 保険会社による初期判断

任意保険会社は、事故受付後、当事者の説明、交通事故証明書、車両損傷写真、修理見積、現場情報、過去の類型基準をもとに初期の過失割合を提示することがあります。

この初期提示には、次の限界があります。

  • 当事者の一方の説明だけで暫定判断されていることがある。
  • ドライブレコーダーや防犯カメラがまだ確認されていないことがある。
  • 実況見分調書や刑事記録が未取得であることが多い。
  • 事故地点や信号サイクルの誤認があることがある。
  • 交差点形状や道路幅の評価が不正確なことがある。

したがって、納得できない過失割合を提示された場合は、すぐに示談書へ署名・押印するのではなく、根拠となる事故類型、修正要素、証拠を確認する必要があります。

5.5 示談交渉、ADR、訴訟

当事者間または保険会社間で合意できれば示談が成立します。合意できなければ、弁護士による交渉、公益財団法人交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センター、民事調停、民事訴訟などが選択肢になります。

日弁連交通事故相談センターは、弁護士が直接無料で交通事故に関する相談を受け、電話相談、面接相談、示談あっせん・審査を行う公益財団法人です。 交通事故紛争処理センターは、自動車事故に係る損害賠償問題の紛争解決を中立公正な立場から無料で支援する公益財団法人です。

徳島県内で訴訟になる場合、請求額や管轄により徳島地方裁判所・簡易裁判所・支部等が関係します。裁判所公式サイトは、徳島地方裁判所、徳島家庭裁判所、徳島簡易裁判所の所在地を徳島市徳島町1-5-1と案内し、徳島県内の管轄区域表も公表しています。

Section 06

徳島県の交通事故の過失割合を事故類型別に見る

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

次の一覧は、基本過失割合を動かしやすい修正要素をまとめたものです。各項目があるかどうかだけでなく、証拠で示せるかが重要であることを読み取ってください。

速度超過

制限速度だけでなく、その場面で安全な速度だったかも問題です。

信号無視・変わり目

停止線通過時刻、交差点進入時刻、右折矢印、防犯カメラを確認します。

一時停止違反

停止線直前で完全停止したか、その後左右確認をしたかが争点です。

夜間・雨天・見通し

前照灯、街灯、反射材、路面状況、制動距離、視界不良を確認します。

以下は、典型的な判断構造です。具体的な割合は、最新の実務基準、証拠、修正要素により変わります。

6.1 歩行者対自動車

歩行者事故では、歩行者保護の原則が強く働きます。特に横断歩道上または横断歩道付近の事故では、自動車側に高度な注意義務が課されます。

6.1.1 横断歩道上の事故

道路交通法38条は、横断歩道等に接近する車両等に対し、横断歩行者等がないことが明らかな場合を除いて停止できる速度で進行する義務を課し、横断中または横断しようとする歩行者等がいるときは一時停止して通行を妨げない義務を定めています。警察庁もこのルールを具体的に説明しています。

そのため、信号機のない横断歩道で歩行者が横断中または横断意思を示していた場合、自動車側の過失は大きく評価されます。争点になるのは、歩行者が横断歩道上にいたか、横断しようとしていたか、車両から認識可能だったか、車両が停止可能な速度だったか、夜間の視認性はどうだったかです。

6.1.2 横断歩道外の事故

横断歩道外の横断では、歩行者側にも過失が認められやすくなります。特に、車両の直前直後横断、横断禁止場所の横断、斜め横断、夜間の暗色衣服、信号無視などは歩行者側の過失を増やす方向に働きます。

一方で、道路交通法38条の2は、横断歩道のない交差点またはその直近で歩行者が横断しているとき、車両等がその通行を妨げてはならないと定めています。したがって、「横断歩道ではないから車が常に優先」という理解は誤りです。

6.1.3 高齢歩行者・児童

高齢者、児童、身体障害者などについては、車両側により慎重な注意義務が認められやすくなります。徳島県警の統計でも、令和7年中の交通死亡事故死者19人のうち高齢者は14人、73.7%でした。 高齢歩行者事故では、夜間視認性、横断開始位置、車両側の発見可能性、ブレーキ操作、前照灯、速度が特に重要です。

6.2 自転車対自動車

自転車は道路交通法上「軽車両」に当たり、原則として車両としての交通ルールを守る必要があります。しかし、事故時の身体的脆弱性が大きいため、過失割合の実務では自動車側の危険性も考慮されます。

争点になりやすいのは次の点です。

  • 自転車が車道、歩道、自転車横断帯、横断歩道のどこを通行していたか
  • 自転車が一時停止をしたか
  • 自転車が右側通行、逆走、無灯火、信号無視をしていたか
  • 自動車が左折時に巻き込み確認をしたか
  • 自動車が右左折時に横断自転車を予見できたか
  • 事故が通学・通勤時間帯、商業施設周辺、学校付近で起きたか

徳島県警が公表した令和5年中の交通事故多発交差点の説明でも、吉野橋東詰交差点では自転車や歩行者を含めた交通量が多く、自転車が当事者となる事故が多いこと、工業団地南交差点では左折車両と横断歩道横断中の自転車の事故が発生したことなどが示されています。

6.3 四輪車同士 ― 追突事故

典型的な追突事故では、後続車に大きな過失が認められます。道路交通法上も、急ブレーキ禁止、車間距離保持、安全運転義務が問題になります。もっとも、前車が理由なく急ブレーキをかけた、急な進路変更をした、無灯火で夜間停止していた、駐停車禁止場所に危険な形で停車していたなどの事情があると、前車側にも過失が検討されます。

追突事故で重要な証拠は、ドライブレコーダー、ブレーキ痕、衝突速度推定、前後車両の損傷、停止位置、ハザードランプ・ブレーキランプの状態、渋滞状況です。

6.4 四輪車同士 ― 出会い頭事故

信号のない交差点や見通しの悪い生活道路で多い類型です。徳島県内でも、住宅地、田畑周辺、堤防道路、商業施設周辺の細街路で問題になり得ます。

主な判断要素は次のとおりです。

  • 一時停止規制がどちらにあるか
  • どちらが優先道路または明らかに広い道路か
  • 左方車優先が問題になる交差点か
  • 双方の速度
  • 見通しの悪さ
  • 交差点進入時点
  • 一時停止後の安全確認の有無
  • 交差点内での接触位置

一時停止標識のある側が停止線で完全に停止しても、その後の安全確認義務は残ります。逆に、優先側であっても、見通しの悪い交差点で著しい速度超過や前方不注視があれば、一定の過失が検討されます。

6.5 右折直進事故

信号交差点での右折車と対向直進車の衝突は、過失割合の争いが多い類型です。道路交通法上、右折車は直進車や左折車の進行を妨げてはならないという関係が問題になります。

争点は次のとおりです。

  • 直進車の信号色、右折車の信号色
  • 右折矢印信号の有無
  • 直進車の速度超過
  • 右折開始位置とタイミング
  • 直進車が黄信号・赤信号で進入したか
  • 右折車が無理な右折をしたか
  • 右折待ち車両による見通し阻害
  • 夕暮れ・夜間のライト点灯

徳島県の幹線道路交差点では、右折レーン、右折矢印、対向車線数、渋滞、店舗出入口、横断自転車・歩行者の有無を現場写真と映像で確認することが重要です。

6.6 左折巻き込み事故

自動車が左折する際、左側を直進する自転車、原付、二輪車、歩行者を巻き込む事故です。大型車やトラックでは内輪差・死角が問題になります。

過失判断では、左折車の合図時期、左寄せの程度、後方・側方確認、自転車・二輪車の進行位置、速度、すり抜け、歩道通行、横断歩道・自転車横断帯の有無が重要です。

6.7 進路変更・車線変更事故

進路変更車は、後続車や隣接車線車両の進行を妨げないよう安全確認をする義務があります。したがって、基本的には進路変更車の過失が大きくなります。

ただし、直進車側に著しい速度超過、無灯火、急接近、あおり運転に近い挙動がある場合は修正されます。ドライブレコーダー、ウインカー点灯時点、車線変更開始時点、接触部位、道路標示、合流車線長が重要です。

6.8 駐車場・店舗敷地内の事故

駐車場内では、道路交通法の適用関係が道路上と同じように単純ではない場合がありますが、民事上の安全確認義務は当然に問題になります。商業施設駐車場では、歩行者、バック車両、駐車枠から出る車、通路直進車、出入口付近車両が混在します。

争点は、通路の優先関係、停止・徐行の有無、バック時の安全確認、歩行者の位置、誘導員の有無、防犯カメラ映像、駐車枠からの退出開始時点です。

6.9 二輪車・原付事故

二輪車は転倒リスクが大きく、四輪車から見落とされやすい一方、すり抜け、速度、車線内位置、右左折時の進路、ヘルメット、夜間灯火が争点になります。

過失割合では、二輪車側の道路交通法違反だけでなく、四輪車側が二輪車を予見・確認できたかが検討されます。損害額が大きくなりやすいため、弁護士相談の必要性が高い類型です。

6.10 高速道路・自動車専用道路上の事故

高速道路では、速度域が高く、停止車両、落下物、進路変更、追突、多重事故、合流、渋滞末尾、故障車対応が問題になります。徳島県内の高速道路や自動車専用道路での事故では、道路管理者の記録、NEXCO・警察の資料、ドライブレコーダー、車両データ、発煙筒・三角停止表示板の使用、後続車からの視認性が重要です。

Section 07

徳島県の交通事故の過失割合を動かす修正要素

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

次の一覧は、証拠の種類ごとに確認できる事実を整理したものです。どの証拠がどの争点に対応するかを読み取り、早く失われやすい映像や現場状況から優先して保全してください。

1

ドライブレコーダー

信号色、速度感、相手の動き、一時停止、ウインカー、接触位置を確認できます。

最優先
2

実況見分調書・刑事記録

事故地点、道路状況、車両位置、当事者説明、衝突地点を確認する資料です。

人身事故
3

現場写真・動画

信号、標識、停止線、道路幅、見通し、街灯、破片、ブレーキ痕を残します。

広角も必要
4

車両損傷・修理見積

衝突角度、接触位置、双方の進行方向、損害額を推定する材料になります。

修理前

次の重要ポイントは、映像保全で特に気を付けたい事項をまとめたものです。編集した動画だけでなく、日時設定のずれを含めて元データを残すことが、後の信用性につながる点を読み取ってください。

ドライブレコーダーは上書き前の保全が最重要です

SDカードを保管し、元データを複製し、日時設定のずれをメモし、音声がある場合はクラクション、衝突音、ブレーキ音も含めて残します。

7.1 速度超過

速度超過は、回避可能性と衝突結果の重大性に直結します。制限速度を超えていたかどうかだけでなく、雨天、夜間、カーブ、交差点、横断歩道接近時など、その場面で安全な速度だったかも問題です。

証拠としては、ドライブレコーダーの速度表示、GPSログ、車両データ、目撃証言、衝突損傷、制動痕、停止距離、事故鑑定が用いられます。

7.2 信号無視・信号変わり目

信号事故では、どちらが青・黄・赤で進入したかが中心争点です。信号サイクル表、防犯カメラ、ドラレコ、目撃者、右折矢印の有無、停止線通過時刻、交差点進入時刻を確認します。

黄信号は「急げ」ではありません。停止位置に近接して安全に停止できない場合を除き、原則として停止すべき信号です。赤信号進入が認定されると、赤信号側の過失が極めて大きくなります。

7.3 一時停止違反

一時停止標識のある交差点では、停止線直前で完全停止したか、その後左右確認をしたかが問題になります。「徐行した」「一瞬止まったつもり」という主張は、映像上停止していなければ認められにくいです。

また、一時停止側が停止しても、見通しが悪い場合は、徐行しながら再確認する義務があります。優先側にも速度超過や前方不注視があれば修正されます。

7.4 横断歩道・歩行者優先

横断歩道事故では、車両側の注意義務が重くなります。警察庁は、横断歩道に近づいたとき、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、手前で停止できるように速度を落とす必要があると説明しています。

徳島県で信号機のない横断歩道の事故が問題になる場合、現場に「ダイヤマーク」があったか、街灯があったか、横断歩道標識が見えたか、車両が何km/h程度で接近したか、歩行者が横断意思を示していたかを詳細に確認します。

7.5 著しい過失・重過失

過失割合実務でいう「著しい過失」「重過失」は、民事交通事故の修正要素として使われる概念です。典型例は、酒気帯び・酒酔い、無免許、著しい速度超過、携帯電話・スマートフォン注視、脇見運転、居眠り、合図不履行、著しい前方不注視などです。

自賠責保険の「重大な過失による減額」と、民事過失割合の「重過失」は文脈が異なります。自賠責保険では、被害者に重大な過失がある場合に一定の減額が行われますが、被害者保護の観点から任意保険・裁判基準とは異なる扱いになります。

7.6 夜間・雨天・見通し

夜間は、歩行者・自転車の視認可能距離が争点になります。前照灯が上向きか下向きか、街灯があるか、対向車のライトで幻惑されたか、被害者が反射材を着用していたか、車両速度は適切かを検討します。

雨天では、制動距離、視界不良、水たまり、路面標示の見えにくさが問題になります。ただし、天候が悪いほど運転者には速度を落とす義務が強まるため、「雨で見えなかった」というだけでは過失が軽くなるとは限りません。

Section 08

徳島県の交通事故の過失割合は証拠で動きます

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

8.1 ドライブレコーダー

過失割合を争ううえで、最も強い証拠になりやすいのがドライブレコーダーです。事故前後数十秒の映像に、信号色、相手の動き、速度感、一時停止、横断開始、ウインカー、車線変更、ブレーキ、接触位置が記録されます。

保存時の注意点は次のとおりです。

  • 上書きされる前にSDカードを保全する。
  • 元データを複製して、編集前の原本を残す。
  • 日時設定のずれをメモする。
  • 音声があれば、クラクション、衝突音、ブレーキ音も残す。
  • 自分に不利な映像でも、消去・改変しない。

8.2 実況見分調書・刑事記録

人身事故では、警察が現場状況を確認し、実況見分調書などの捜査資料を作成することがあります。実況見分調書は、事故地点、道路状況、車両位置、当事者説明、衝突地点、見通し、信号、標識などを確認する重要資料です。

不起訴事件記録は原則として閲覧できない扱いですが、法務省は、交通事故に関する実況見分調書や写真撮影報告書等の客観的証拠について、相当でないと認められる場合を除き閲覧を認める扱いを示しています。

ただし、刑事記録の取得可否、時期、方法は事件の処分状況、検察庁の判断、被害者・遺族の立場、民事訴訟の有無により変わります。弁護士に依頼して手続を確認するのが安全です。

8.3 現場写真・動画

現場写真は、事故直後と後日の両方が有用です。撮影すべき対象は次のとおりです。

  • 接触地点と停止位置
  • 信号機、標識、停止線、横断歩道、道路標示
  • 車線数、道路幅、中央線、路肩、歩道
  • 見通しを妨げる建物、看板、植栽、駐車車両
  • 街灯、照明、カーブ、坂、橋、交差角度
  • 破片、液体、ブレーキ痕、タイヤ痕
  • 車両損傷部位と高さ
  • 防犯カメラや店舗カメラの設置位置

写真は、近接写真だけでなく、道路全体がわかる広角写真が重要です。徳島県内の地方道や山間部では、後日現場が復旧・工事・草刈りされて状況が変わることもあります。

8.4 車両損傷・修理見積

車両損傷は、衝突角度、速度、接触位置、双方の進行方向を推定する材料になります。車体修理業者、自動車整備士、アジャスター、交通事故鑑定人が関与することがあります。

たとえば、右前部損傷か左側面損傷か、バンパーの高さ、フェンダーの潰れ方、ホイール損傷、塗膜片、擦過痕の方向は、当事者の説明と一致するかを検証する材料です。

8.5 医療記録

医療記録は、過失割合そのものよりも、損害額、因果関係、後遺障害を支えます。整形外科、脳神経外科、救急、リハビリ、画像検査、神経学的所見、診断書、後遺障害診断書が重要です。

ただし、事故態様と傷害の部位・程度が明らかに合わない場合、相手方保険会社は事故との因果関係を争うことがあります。たとえば、軽微な物損事故で長期治療を要する場合、事故規模、既往症、画像所見、症状経過が検討されます。

Section 09

徳島県の交通事故の過失割合と保険制度

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

9.1 自賠責保険の重過失減額

自賠責保険は、被害者保護を目的とする基本補償です。任意保険や裁判の過失相殺とは異なり、被害者の過失が一定程度以上に重大な場合に限って減額されます。

国土交通省の支払基準では、被害者に重大な過失がある場合、被害者の過失割合に応じて減額が行われます。支払基準では、7割未満は減額なし、7割以上8割未満は2割減額、8割以上9割未満は後遺障害・死亡では3割減額、9割以上10割未満は5割減額などの枠組みが示されています。

9.2 任意保険の過失相殺

任意保険では、民事上の損害賠償責任を前提に、過失割合に応じて支払額が調整されます。たとえば、被害者の損害が1,000万円、被害者側過失が30%であれば、相手方へ請求できる額は原則700万円です。

ただし、任意保険会社の提示額には、過失割合だけでなく、治療期間、休業損害、慰謝料基準、後遺障害等級、逸失利益、既払金、健康保険・労災・自賠責の充当が影響します。

9.3 労災保険との関係

業務中または通勤途中の交通事故では、労災保険が関係することがあります。厚生労働省は、仕事または通勤が原因のけがや病気について労災保険の指定医療機関等で無料で治療を受けるための様式や、通勤が原因の場合の様式を案内しています。

労災を利用できる場合、治療費や休業補償の確保に役立つことがあります。ただし、任意保険・自賠責・労災の間では二重取りができない範囲があり、最終的な充当・求償の整理が必要です。過失割合が大きく争われる業務中事故では、弁護士と社会保険労務士の連携が有用です。

Section 10

徳島県の交通事故で保険会社の提示に納得できないとき

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

10.1 まず「どの事故類型を前提にしているか」を確認する

保険会社に対して、次の点を確認します。

  • どの事故類型に当てはめたのか
  • 基本過失割合をいくつとしたのか
  • どの修正要素を加えたのか
  • どの証拠を見たのか
  • こちらの主張する事実をどう評価したのか
  • ドライブレコーダーや実況見分調書を確認したのか

「過去の裁判例ではこうです」と言われた場合でも、その裁判例と自分の事故が本当に同じかを検討する必要があります。

10.2 証拠と主張を対応させる

過失割合を争う主張は、証拠と対応している必要があります。

次の表は、この項目で確認する内容を比較しやすく整理したものです。各列の違いを見ることで、判断に必要な資料や注意点を読み取れます。

主張裏付けになり得る証拠
相手が一時停止していないドラレコ、目撃証言、停止線付近映像、車両位置
相手が赤信号で進入した防犯カメラ、信号サイクル、目撃者、ドラレコ
自分は横断歩道上を歩いていた現場写真、実況見分、目撃者、救急記録、車両停止位置
相手が速度超過していた映像、損傷、制動痕、鑑定、GPS、EDR等
相手が無灯火だった映像、目撃者、事故時刻、車両点検記録
急な飛び出しではない横断開始位置、視認可能距離、歩行速度、映像
前車が不必要に急ブレーキをかけたドラレコ、ブレーキランプ、道路状況、前方障害物の有無

10.3 示談前に損害額も確認する

過失割合だけが争点に見えても、実際の受取額は損害額によって大きく変わります。過失割合を10%改善するより、後遺障害等級、休業損害、逸失利益、慰謝料基準、将来介護費を適切に算定する方が大きな差になることもあります。

したがって、過失割合と損害額は分けて検討しつつ、最終的には一体として交渉する必要があります。

Section 11

徳島県の交通事故の過失割合に関わる専門職の役割

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

次のいずれかに当てはまる場合は、徳島県内または交通事故対応に慣れた弁護士へ早めに相談する価値が高いです。

  • 保険会社の過失割合に納得できない。
  • 相手の説明と自分の記憶が大きく違う。
  • ドライブレコーダー映像があるが、どう評価すべきかわからない。
  • 人身事故なのに物損扱いのままになっている。
  • 警察での説明が実況見分調書に正しく反映されるか不安がある。
  • 後遺障害が残りそうである。
  • 骨折、脳外傷、高次脳機能障害、脊髄損傷、顔面外傷、死亡事故である。
  • 相手が任意保険に入っていない。
  • 自分の過失が大きいと言われ、自賠責・労災・人身傷害保険の使い方がわからない。
  • 業務中・通勤中の事故で労災が絡む。
  • 相手方保険会社から治療費打切りを言われた。
  • 示談書への署名を求められている。

弁護士費用特約が自動車保険、火災保険、クレジットカード付帯保険、家族の保険に付いていることがあります。本人の過失が大きくても利用できる場合があるため、保険証券を確認することが重要です。

Section 12

徳島県で交通事故後に確認するチェックリスト

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

交通事故は、現場、医療、保険、法律、車両技術、生活再建が重なる複合領域です。過失割合を適切に争うには、次の専門職が役割を分担します。

12.1 警察官

警察官は、事故届出の受理、現場確認、実況見分、違反捜査、刑事事件処理を行います。警察は民事上の過失割合を確定する機関ではありませんが、警察資料は民事交渉・訴訟で重要な証拠になり得ます。

12.2 救急隊員・医師・医療職

救急隊員、救急医、整形外科医、脳神経外科医、看護師、リハビリ職は、負傷の診断・治療・記録を担います。医療記録は、損害額、治療期間、後遺障害、事故との因果関係を支えます。

12.3 弁護士

弁護士は、事故態様の法的評価、証拠収集、刑事記録の取得、保険会社交渉、示談、ADR、訴訟を担います。特に過失割合は、証拠と実務基準を結びつける法的構成が重要です。

12.4 保険会社担当者・損害調査担当

任意保険会社、自賠責保険会社、損害調査担当は、事故状況、損害額、治療経過、修理費を調査します。提示された過失割合は、調査結果に基づく交渉上の見解であり、必ずしも最終結論ではありません。

12.5 交通事故鑑定人・映像解析者

速度、衝突角度、回避可能性、信号タイミング、見通し、映像時系列が争点になる場合、交通事故鑑定人や映像解析者の関与が有効です。特に死亡事故、重度後遺障害、双方の供述が対立する事故では重要です。

12.6 自動車整備士・車体修理業者

車両損傷は、衝突方向や速度を示す物理的証拠です。修理見積、損傷写真、車体フレームの変形、塗膜痕、部品交換の必要性は、物損額だけでなく事故態様の裏付けにもなります。

12.7 社会保険労務士・福祉職・心理職

通勤災害・業務災害では労災手続が必要です。重度後遺障害、休職、復職、障害年金、介護、PTSD、不眠、不安、生活再建では、社会保険労務士、医療ソーシャルワーカー、福祉職、心理職が関与します。

Section 13

徳島県の交通事故の過失割合でよくある誤解

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

13.1 事故直後

  • 負傷者救護と安全確保を行ったか。
  • 警察へ届け出たか。
  • 相手方の氏名、住所、連絡先、車両番号、保険会社を確認したか。
  • 現場写真、車両損傷写真、標識・信号・停止線を撮影したか。
  • 目撃者、防犯カメラ、ドラレコの有無を確認したか。
  • 痛みが軽くても医療機関を受診したか。

13.2 保険会社対応

  • 相手保険会社の担当者名、連絡先、事故番号を控えたか。
  • 自分の保険会社にも連絡したか。
  • 弁護士費用特約、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険を確認したか。
  • 過失割合の根拠を文書またはメールで確認したか。
  • 示談書に署名する前に、損害額と過失割合を確認したか。

13.3 証拠保全

  • ドラレコSDカードを上書き前に保管したか。
  • 防犯カメラ映像の保存依頼を急いだか。
  • 事故現場を昼夜両方で撮影したか。
  • 信号サイクルや標識を確認したか。
  • 修理前に車両損傷写真を十分に撮ったか。
  • 交通事故証明書を取得したか。
  • 人身事故では実況見分・刑事記録の取得可能性を弁護士に相談したか。

13.4 治療・後遺障害

  • 痛む部位を初診から医師に具体的に伝えたか。
  • 通院間隔が不自然に空いていないか。
  • 画像検査、神経学的検査、可動域測定が必要ではないか。
  • 症状固定前に後遺障害診断書の準備を相談したか。
  • 仕事を休んだ日、収入減、家事への影響を記録しているか。
Section 14

徳島県の交通事故の典型事故での見方

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

保険会社の過失割合に納得できない場合はどう考えますか

一般的には、まず事故類型、基本過失割合、修正要素、確認済み証拠を保険会社へ確認するとされています。ただし、事故態様、映像、実況見分、車両損傷、目撃者の有無によって見通しは変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

警察が過失割合を決めてくれますか

一般的には、警察は刑事・行政上の事故捜査や違反処理を行う機関であり、民事上の損害賠償額や過失割合を最終決定する機関ではないとされています。警察資料は重要な証拠になり得ますが、民事では別途証拠に基づく判断が必要です。

交通事故証明書があれば過失割合は分かりますか

一般的には、交通事故証明書は事故の発生、日時、場所、当事者などを確認する基礎資料であり、過失割合そのものを示す資料ではありません。過失割合を争うには、事故態様を示す映像、写真、刑事記録、目撃証言、車両損傷などを確認する必要があります。

誤解1 ― 警察が「あなたが悪い」と言ったら民事の過失割合も決まる

警察は刑事・行政上の違反や事故捜査を行いますが、民事上の損害賠償額や過失割合を最終的に決める機関ではありません。警察資料は重要ですが、民事では証拠に基づき別途判断されます。

誤解2 ― 被害者なら過失は0%である

被害者であっても、信号無視、横断禁止場所の横断、急な飛び出し、速度超過、一時停止違反などがあれば過失が認められることがあります。過失割合は「けがをしたかどうか」ではなく、「事故発生への注意義務違反の寄与」を見るものです。

誤解3 ― 保険会社の提示は絶対である

保険会社の提示は示談交渉上の見解です。事故類型の選択や修正要素の評価が誤っていれば、弁護士交渉、ADR、訴訟で修正される可能性があります。

誤解4 ― 交通事故証明書があれば過失割合がわかる

交通事故証明書は、事故の発生を証明する基礎資料ですが、過失割合を記載するものではありません。過失割合を争うには、事故態様を示す別の証拠が必要です。

誤解5 ― 物損扱いでもあとで同じように人身損害を請求できる

物損扱いのままでも民事請求が不可能になるわけではありませんが、人身事故としての捜査資料が作成されない、受傷との因果関係を争われやすいなどの不利益が生じることがあります。負傷がある場合は、診断書を取得し、警察・保険会社へ適切に連絡することが重要です。

Section 15

徳島県の交通事故で弁護士相談時に持参する資料

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

信号機のない横断歩道事故では、横断歩道上または横断意思の有無、車両の減速・停止可能性、夜間視認性が中心です。信号のない交差点の出会い頭事故では、一時停止規制、優先道路、道路幅、双方の速度、交差点進入時点を確認します。右折直進事故では、信号色、右折矢印、直進車の速度、右折開始時点を確認します。停車中追突事故では、後続車の車間距離・前方注視が基本争点となり、前車の不必要な急制動や危険な割込みがあれば修正要素になります。

Section 16

徳島県の交通事故の過失割合で押さえるまとめ

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

弁護士に相談する際は、次の資料を可能な限り持参または送付すると、過失割合の見通しが具体化しやすくなります。

次の表は、この項目で確認する内容を比較しやすく整理したものです。各列の違いを見ることで、判断に必要な資料や注意点を読み取れます。

資料目的
交通事故証明書事故日時、場所、当事者、事故類型の確認
ドライブレコーダー映像信号、速度、相手の動き、接触位置の確認
現場写真・地図道路幅、標識、停止線、見通し、横断歩道の確認
車両損傷写真・修理見積衝突角度、損害額、事故態様の確認
診断書・診療明細・画像検査結果受傷、治療、後遺障害、損害額の確認
保険会社からの書面・メール提示過失割合、損害額、争点の確認
警察で説明した内容のメモ実況見分との整合性確認
休業損害資料給与明細、源泉徴収票、休業証明、確定申告書
自分の時系列メモ記憶の変化を防ぎ、主張を整理する
Section 17

17. まとめ

全国共通の基準と事故現場の証拠を分けて、提示割合の根拠を確認します。

徳島県の交通事故の過失割合の決め方は、徳島県独自の計算式で決まるものではありません。全国共通の民法、道路交通法、自賠法、裁判例・実務基準を前提に、徳島県内の具体的な道路状況、信号、標識、横断歩道、夜間視認性、交差点形状、当事者の動き、車両損傷、医療記録、ドライブレコーダーなどを証拠で積み上げて決まります。

過失割合で最も危険なのは、保険会社の初期提示を「専門家が言うなら仕方ない」と受け入れてしまうことです。提示の前提となる事故類型、修正要素、証拠が正しいかを確認しなければなりません。

特に、横断歩道事故、交差点事故、高齢者事故、夜間事故、右折直進事故、出会い頭事故、二輪・自転車事故、後遺障害が残る事故、死亡事故では、早期に証拠を保全し、弁護士へ相談することが重要です。過失割合は、事故直後の記録、警察での説明、医療機関への受診、映像保全、修理前写真、保険会社への回答によって大きく変わり得ます。

Reference

この記事の参考資料

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「道路交通法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • 判例タイムズ社「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂6版 別冊判例タイムズ39号」
  • 徳島県警察「最近発生の交通死亡事故」
  • 徳島県警察「交通事故多発交差点」
  • 日本損害保険協会「徳島県 交差点事故情報」
  • JAF「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査」
  • 警察庁「横断歩道は歩行者優先です」
  • 自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書・申請方法」
  • 法務省「不起訴事件記録の開示について」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払基準」
  • 損害保険料率算出機構「自賠責の損害調査に関するよくあるご質問」
  • 日弁連交通事故相談センター「公式案内」
  • 交通事故紛争処理センター「公式案内」
  • 裁判所公式サイト「徳島県内の裁判所所在地・管轄区域」
  • 厚生労働省「労災保険給付関係主要様式」