2σ Guide

鳥取県の交通事故の
示談書の書き方

示談書は、損害を早く閉じる紙ではなく、閉じてよい損害だけを正確に閉じるための文書です。鳥取県内の相談導線、証拠、条項、雛形、危険文言を順に確認します。

5段階 作成手順
548件 令和7年発生件数
17人 令和7年死者数
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鳥取県の交通事故の 示談書の書き方

示談書は、損害を早く閉じる紙ではなく、閉じてよい損害だけを正確に閉じるための文書です。

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鳥取県の交通事故の 示談書の書き方
示談書は、損害を早く閉じる紙ではなく、閉じてよい損害だけを正確に閉じるための文書です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 鳥取県の交通事故の 示談書の書き方
  • 示談書は、損害を早く閉じる紙ではなく、閉じてよい損害だけを正確に閉じるための文書です。

POINT 1

  • 要旨
  • 1. 警察への届出:交通事故証明書、人身事故の診断書提出、現場資料の基礎を整えます。
  • 2. 証拠と医療資料の収集:診断書、診療録、画像、修理見積、領収書、休業資料、既払金一覧を確認します。
  • 3. 治療終了または症状固定の確認:後遺障害の可能性がある場合は、等級認定結果や 後遺障害診断書を確認します。
  • 4. 清算範囲の選択:物損だけ、傷害部分だけ、全損害のどれを解決するのかを文言で限定します。
  • 5. 署名前の第三者確認:弁護士、保険会社、交通事故相談所等で文言を確認します。

POINT 2

  • 1. 結論 ― 鳥取県で示談書を書くときの最重要原則
  • この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。
  • 鳥取県で交通事故の示談書を書く際の結論は、次の一文に尽きる。
  • 交通事故の示談書では、金額そのものよりも、むしろ「清算の範囲」が重要です。
  • 示談書の作成順序は、原則として次の順です。

POINT 3

  • 2. 鳥取県における交通事故示談の地域性
  • この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。
  • 2.1 法律は全国共通、相談導線と証拠収集は地域密着
  • 2.2 鳥取県の交通事故相談所
  • 2.3 鳥取県内の事故状況を示談書作成にどう活かすか

POINT 4

  • 3. 基礎概念 ― 示談書とは何か
  • この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。
  • 3.1 示談と和解契約
  • 3.2 示談書、免責証書、承諾書の違い
  • 3.3 交通事故示談書の効力と限界

POINT 5

  • 4. 示談書作成前に確認すべき証拠と資料
  • この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。
  • 4.1 警察関係資料
  • 4.2 医療資料
  • 4.3 後遺障害資料

POINT 6

  • 5. 示談書に必ず入れるべき基本条項
  • この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。
  • 5.1 表題
  • 5.2 当事者の表示
  • 5.3 事故の特定

POINT 7

  • 6. 鳥取県の交通事故の示談書の書き方 ― 実務手順
  • 1. 事故発生直後:救護、警察・救急、保険会社への連絡、相手情報と現場資料の保存を優先します。
  • 2. 治療開始から症状固定まで:症状、通院、仕事や家事への影響を記録し、必要な診療科を受診します。
  • 3. 損害額の整理:治療費、交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益、物的損害、過失、既払金を分けます。
  • 4. 清算範囲の選択:物損限定、傷害部分、人損全面、分割払いのどれかを選びます。
  • 5. 署名前レビュー:清算条項、留保条項、支払方法、弁護士費用特約を確認します。

POINT 8

  • 7. 人身事故用の示談書雛形
  • この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。
  • 以下は一般的な雛形であり、個別事案にそのまま使うことは推奨されません。
  • この雛形の核心は、第5条です。
  • ここを曖昧にすると、示談書全体の意味が変わります。

まとめ

  • 鳥取県の交通事故の 示談書の書き方
  • 要旨:示談書は、閉じてよい損害だけを正確に閉じるために作る
  • 1. 結論 ― 鳥取県で示談書を書くときの最重要原則:この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。
  • 2. 鳥取県における交通事故示談の地域性:この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

要旨

このページで扱う制度や手続の根拠を確認できます。

次の強調枠は、このページ全体の中心原則を表します。示談書は早く終えるためではなく、閉じてよい損害だけを閉じるための文書であり、署名前に清算範囲と留保範囲を読み取ることが重要です。

示談書は、閉じてよい損害だけを正確に閉じるために作る

損害が確定した後に、何を清算し、何を残すかを明示します。物損だけを先に解決する場合、人身損害や後遺障害損害まで放棄したと読まれない文言が必要です。

次の判断の流れは、署名までの順番を示します。届出、資料収集、症状固定、後遺障害、清算範囲の順に確認することで、途中で未確定損害を消してしまう危険を読み取れます。

示談書を作る前の確認順序

警察への届出

交通事故証明書、人身事故の診断書提出、現場資料の基礎を整えます。

証拠と医療資料の収集

診断書、診療録、画像、修理見積、領収書、休業資料、既払金一覧を確認します。

治療終了または症状固定の確認

後遺障害の可能性がある場合は、等級認定結果や後遺障害診断書を確認します。

清算範囲の選択

物損だけ、傷害部分だけ、全損害のどれを解決するのかを文言で限定します。

署名前の第三者確認

弁護士、保険会社、交通事故相談所等で文言を確認します。

「鳥取県の交通事故の示談書の書き方」を正確に理解するには、単に雛形へ氏名と金額を入れるだけでは足りない。交通事故の示談書は、民法上の和解契約として、当事者が互いに譲歩し、事故から生じた損害賠償関係を一定の範囲で終局させる文書です。したがって、作成時には、事故態様、過失割合、傷害・後遺障害、車両損害、既払金、保険金、労災・社会保険、将来費用、支払時期、清算条項の射程を精密に定義しなければなりません。

このページは、鳥取県内で交通事故に遭った一般読者を対象に、警察実務、救急・医療、弁護士実務、保険実務、車両修理、鑑定、労務・福祉の観点を統合して、示談書の構造、条項、作成手順、危険な文言、弁護士に相談すべき局面を体系的に解説します。なお、このページは公開情報に基づく一般的解説であり、個別事件の法的助言、医学的診断、保険金支払判断ではありません。死亡事故、重度後遺障害、後遺障害等級争い、過失割合争い、相手方無保険、事業用車両、未成年者、外国人当事者、長期休業、将来介護を含む事案では、示談前に弁護士・医師・保険実務者等へ個別相談する必要性が高いです。

Section 01

1. 結論 ― 鳥取県で示談書を書くときの最重要原則

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

鳥取県で交通事故の示談書を書く際の結論は、次の一文に尽きる。

要点示談書は「損害が確定した後」に、「何を清算し、何を残すか」を明示して作る。

交通事故の示談書では、金額そのものよりも、むしろ「清算の範囲」が重要です。たとえば、物損だけを先に解決したいのに「本件事故に関し、今後一切請求しない」と書けば、治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益まで放棄したと読まれる危険があります。逆に、後遺障害の可能性が残る段階で全面清算条項を入れると、後から痛み、可動域制限、高次脳機能障害、めまい、耳鳴り、PTSD等が問題化したときに、追加請求が困難になります。

示談書の作成順序は、原則として次の順です。

  1. 事故を警察へ届け出ます。
  2. 交通事故証明書、診断書、診療録、画像、修理見積書、領収書、休業資料などを集める。
  3. 治療終了または症状固定を確認します。
  4. 後遺障害が問題になり得る場合は、後遺障害診断書と等級認定結果を確認します。
  5. 損害項目を人損・物損・既払金・保険金・社会保険給付に分けて整理します。
  6. 示談書で清算する範囲と、留保する範囲を明記します。
  7. 署名前に、弁護士、保険会社、交通事故相談所等で文言を確認します。

民法は、和解を「当事者が互いに譲歩して争いをやめる合意」と位置づけている。交通事故の示談書も、この和解契約として機能するため、署名押印後は軽く撤回できません。したがって、示談書は「早く終わらせるための紙」ではなく、「後から争わないために、争点を定義する法律文書」です。

Section 02

2. 鳥取県における交通事故示談の地域性

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

2.1 法律は全国共通、相談導線と証拠収集は地域密着

交通事故の損害賠償に適用される民法、自動車損害賠償保障法、道路交通法、自賠責保険の支払基準は、鳥取県だけに特別な民事ルールがあるわけではありません。つまり、鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、八頭町、智頭町、琴浦町、大山町、日南町など、県内のどこで起きた事故でも、損害賠償の基本構造は全国共通です。

ただし、実務では地域性があります。事故現場を扱う警察署、通院する医療機関、修理工場、保険会社支社・損害サービス拠点、相談窓口、裁判所の管轄、交通事故紛争処理センターの利用先などは、鳥取県内外の地理に応じて動きます。したがって、鳥取県の交通事故の示談書の書き方を実務的に理解するには、全国法制と鳥取県内の手続導線を分けて考える必要があります。

2.2 鳥取県の交通事故相談所

鳥取県は、県内に交通事故相談所を設置し、損害賠償問題、示談方法、自動車保険の請求方法などについて、無料・秘密保持・公正中立の相談を案内しています。鳥取交通事故相談所は鳥取市東町の県庁第二庁舎、米子交通事故相談所は米子市糀町の西部総合事務所に置かれており、倉吉市内での出張面接相談も予約制で案内されています。

示談書の作成前に、これらの相談所へ「この条項で後遺障害まで放棄したことにならないか」「既払金の控除は正しいか」「物損のみの示談として読めるか」などを確認することは有用です。ただし、相談所は中立的助言機関であり、被害者側の代理人として相手方保険会社と交渉する機関ではありません。代理交渉、訴訟、後遺障害等級に関する戦略的主張が必要な場合は、弁護士相談を検討します。

2.3 鳥取県内の事故状況を示談書作成にどう活かすか

鳥取県警察の交通事故統計ページは、交通事故統計の対象を道路上で車両等の交通によって起こされた人の死亡または負傷を伴う事故と説明し、状態別、市町村別、警察署別などの統計資料を公表しています。 また、鳥取県警察が公表する令和7年中の交通事故発生状況では、発生件数548件、死亡事故17件、死者17人、負傷者621人とされ、高齢者や人対車両事故の特徴が示されています。

この種の統計は、個別事故の過失割合や示談金額を直接決める資料ではありません。しかし、鳥取県のように高齢歩行者、地方道路、夜間・薄暮、積雪・凍結、見通し、農道・生活道路、観光地周辺の不慣れな運転などが問題化しやすい地域では、事故態様の把握が示談交渉で重要になります。事故現場の道路状況、照明、横断歩道、信号、停止線、カーブ、勾配、路面状況、ドラレコ映像、目撃者情報を保存しておくことが、示談書の前提事実を正確にします。

Section 03

3. 基礎概念 ― 示談書とは何か

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

3.1 示談と和解契約

示談とは、当事者間の争いを話合いで解決する合意です。交通事故では、加害者、被害者、車両所有者、保険会社、勤務先、同乗者、相続人などの関係者が存在し、誰が誰に何を支払うのかを明確にする必要があります。

民法上の和解は、当事者が互いに譲歩して争いを終わらせる契約です。交通事故の示談書は、通常、この和解契約を書面化したものです。和解は、合意された争点について法的安定性を生じさせるため、後から「やはり金額が低かった」「別の基準なら高かった」と言っても、直ちにやり直せるわけではありません。

3.2 示談書、免責証書、承諾書の違い

交通事故実務では、次のような文書名が使われる。

次の表は、この章の項目を比較して整理したものです。示談書・示談金の判断で見落としを防ぐために重要です。列ごとの違いと注意点を読み取り、署名前の確認に使ってください。

文書名実務上の意味注意点
示談書双方が署名押印し、損害賠償額、支払方法、清算範囲を確認する文書双方保管が基本。最も典型的。
免責証書主に保険会社が被害者から取得する、一定金額の受領とそれ以上請求しない旨の文書片面的に見えやすいが、法的には重要。清算範囲を厳密に読む。
承諾書保険会社提示額や支払処理への承諾を示す文書内容により示談書と同様の効果を持ち得る。
領収書金銭を受け取った事実を示す文書「本件一切解決」等の文言が入ると示談効果を持ち得る。
合意書名称は自由。示談書と同じ機能を持つ場合があるタイトルより中身が重要。

文書名が「示談書」でなくても、「本件事故に関し、今後何らの請求をしない」といった清算条項が入っていれば、示談書と同様の実質を持つ。したがって、署名する前には、タイトルではなく本文を読む。

3.3 交通事故示談書の効力と限界

示談書は、主に民事上の損害賠償関係を整理する文書です。刑事処分や行政処分を直接決めるものではありません。たとえば、人身事故で加害者が過失運転致傷等に問われる可能性がある場合、示談成立は情状資料として考慮され得るが、警察・検察・裁判所の刑事判断を当然に消滅させるものではありません。また、免許停止・取消し等の行政処分も、示談書だけで決まるものではありません。

一方、民事上は、示談書の効力は重いです。通常の示談書だけでは、相手が支払わない場合に直ちに給与や預金を差し押さえることはできません。強制執行まで見据えるなら、公正証書、民事調停、訴訟上の和解、判決など、債務名義化を検討します。裁判所の民事調停は、交通事故をめぐる紛争も対象とし、勝ち負けを決める裁判ではなく話合いによる合意を目指す手続として説明されています。

Section 04

4. 示談書作成前に確認すべき証拠と資料

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

4.1 警察関係資料

交通事故が起きたら、まず警察へ届け出ます。自動車安全運転センターは、警察への届出がない事故については交通事故証明書を発行できないと案内しています。交通事故証明書は、加害者、被害者、正当な利益を有する者などが申請でき、申請方法には窓口、ゆうちょ銀行・郵便局、インターネット申請などがあります。

鳥取県警察の警察署ページでも、けががある場合は早急に診断書を警察へ提出すれば人身事故扱いとなること、けががない場合は物損事故扱いとなること、示談は人身・物損事故にかかわらず当事者間で行うことが案内されています。

示談書に必要な警察関係資料は、主に次のとおりです。

  • 交通事故証明書
  • 人身事故の場合の診断書提出状況
  • 事故現場での写真
  • 実況見分調書、供述調書等の刑事記録の入手可能性
  • 物件事故報告書、交通事故概要記録等の確認可能性
  • ドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者情報

警察資料は、事故の発生日時、場所、当事者、車両、事故類型を確認する基礎資料です。ただし、警察が民事上の損害額や最終的な過失割合を決めるわけではありません。示談書では、警察資料を前提事実の確認に使い、過失割合や損害額は別途検討します。

4.2 医療資料

人身事故の示談書で最も危険なのは、医学的な評価が固まる前に全面示談することです。むち打ち、骨折、関節可動域制限、神経症状、頭部外傷、高次脳機能障害、視力・聴力障害、歯牙損傷、瘢痕、PTSDなどは、事故直後には全容が見えない場合があります。

最低限、次の資料を整理します。

次の表は、この章の項目を比較して整理したものです。示談書・示談金の判断で見落としを防ぐために重要です。列ごとの違いと注意点を読み取り、署名前の確認に使ってください。

資料意味示談書での位置づけ
診断書傷病名、受傷日、治療見込み等人身事故化、傷害の発生確認
診療報酬明細書治療内容と費用治療費、通院日数、治療経過の確認
領収書自己負担額実費損害の確認
画像資料X線、CT、MRI等骨折、靱帯損傷、脳外傷等の客観資料
後遺障害診断書症状固定時の障害内容後遺障害慰謝料・逸失利益の前提
リハビリ記録機能回復、可動域、疼痛症状経過と必要性の確認
精神科・心理資料PTSD、不安、不眠、抑うつ等精神損害・後遺障害の検討資料

自賠責保険・共済では、傷害、死亡、後遺障害などに支払限度額が設けられ、傷害による損害には治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などが含まれます。 また、金融庁・国土交通省の支払基準は、傷害による損害を治療関係費、文書料その他の費用、休業損害、慰謝料と整理しています。

4.3 後遺障害資料

後遺障害とは、治療を継続しても症状が残り、一定の等級評価の対象となる障害をいいます。自賠責実務では、後遺障害等級認定が損害額に大きく影響します。損害保険料率算出機構は、保険会社から送付された自賠責請求書類について自賠責損害調査事務所で調査を行い、難しい事案や異議申立事案等では上部機関や審査会で審査すると説明しています。審査会には、弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等の外部専門家が参加する場合があります。

後遺障害が問題になる可能性がある場合、示談書には次のいずれかの対応が必要です。

  1. 後遺障害等級認定結果が出るまで示談しない。
  2. 物損だけ先に示談し、人身損害は明確に留保します。
  3. 傷害部分だけ先に示談し、後遺障害損害を明確に留保します。
  4. 将来発生し得る後遺障害・再手術・治療費を限定的に留保します。

最も避けるべきなのは、後遺障害の見込みがあるのに「本件事故に関する一切の請求権を放棄する」と書くことです。

4.4 休業損害・収入資料

休業損害は、事故によって働けなかったために失った収入です。会社員、自営業者、会社役員、主婦・主夫、学生、無職者、年金受給者、兼業者で資料が異なります。

次の表は、この章の項目を比較して整理したものです。示談書・示談金の判断で見落としを防ぐために重要です。列ごとの違いと注意点を読み取り、署名前の確認に使ってください。

属性主な資料注意点
会社員休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、有給取得記録有給休暇の扱いを確認します。
自営業者確定申告書、青色申告決算書、帳簿、売上減少資料事故と減収の因果関係が争われやすいです。
会社役員役員報酬規程、決算書、職務内容資料労務対価部分と利益配当部分の区別が問題になり得る。
家事従事者家族構成、家事分担、通院日数、症状経過賃金センサス等を参照する議論が生じる。
学生アルバイト収入資料、就職内定資料将来収入、就職遅延の主張が問題化します。

示談書では、休業損害を「既払金に含む」のか、「別途支払う」のか、「後日精算する」のかを明確にします。保険会社から治療費や休業損害が先に支払われている場合、最終示談額から控除する既払金の内訳も確認します。

4.5 物損資料

物損示談では、車両修理費だけでなく、次の項目が問題になります。

  • 修理費
  • 全損時の時価額
  • 買替諸費用
  • レッカー費用
  • 保管料
  • 代車費用
  • 評価損、いわゆる格落ち損
  • 積載物損害
  • 衣類、眼鏡、スマートフォン、チャイルドシート等の損害
  • 事業用車両の休車損
  • バイク、自転車、電動キックボード等の損害

自動車整備士、車体修理業者、ディーラー、損害調査員の見積りが異なることは珍しくありません。示談書では、対象車両、登録番号、所有者、修理費総額、代車期間、全損処理か修理処理かを明確にします。ローン中・リース中・会社名義・家族名義の車両では、車両所有者が誰かを確認します。

Section 05

5. 示談書に必ず入れるべき基本条項

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

5.1 表題

表題は「示談書」「交通事故示談書」「合意書」などでよい。大切なのは、表題ではなく本文です。ただし、後から見て何の書類か分かるよう、交通事故示談書と明示するのが望ましい。

文例交通事故示談書

5.2 当事者の表示

当事者は正確に書く。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 電話番号
  • 車両所有者との関係
  • 保険会社名、担当部署、証券番号または事故受付番号
  • 法人の場合は法人名、所在地、代表者名
  • 未成年者の場合は親権者または法定代理人
  • 死亡事故の場合は相続人・遺族代表者

交通事故では、運転者と車両所有者が異なることがあります。事業用車両、社用車、レンタカー、リース車、家族名義車、代車、未成年者の運転では、誰を示談当事者にするかが重要です。自動車損害賠償保障法上は、運行供用者責任が問題になることがあり、単に運転していた人だけを見れば足りるとは限りません。

5.3 事故の特定

事故の特定は、将来の紛争防止の核心です。

必須記載事項

  • 事故発生日時
  • 事故発生場所
  • 当事車両
  • 運転者
  • 被害者
  • 事故類型
  • 交通事故証明書番号または事故受付番号
  • 人身・物損の別

文例甲と乙は、令和○年○月○日午後○時○分頃、鳥取県○○市○○町○丁目○番先路上において、甲運転の普通乗用自動車(鳥取○○○○○○○○)と乙運転の普通乗用自動車(鳥取○○○○○○○○)が衝突した交通事故(以下「本件事故」という。)について、以下のとおり示談する。

事故現場が山陰道、国道9号、国道29号、国道53号、県道、農道、駐車場、商業施設敷地内の場合、道路名、方向、車線、施設名、駐車区画等まで特定します。駐車場内事故では、道路交通法上の道路性や過失評価が争われることもあるため、現場特定は特に丁寧にします。

5.4 責任割合・過失割合

示談書に過失割合を入れるかどうかは事案によります。

過失割合を明示する利点は、金額計算の根拠が明確になることです。欠点は、後で争いにくくなることです。物損だけ先に示談する場合、物損示談で記載した過失割合が人身損害にも事実上影響することがあります。したがって、物損だけを早期解決する場合は、次のような留保文言を検討します。

文例この示談は物的損害に限るものであり、本件事故に基づく人的損害、後遺障害損害およびそれらに関する過失割合について、甲乙間の主張を確定させるものではありません。

過失割合に争いがある場合、安易に「甲○割、乙○割」と書きません。弁護士、交通事故相談所、保険会社、事故鑑定人等の意見を踏まえ、事故類型、道路状況、信号、速度、注意義務、回避可能性、ドラレコ映像を検討します。

5.5 損害項目と示談金額

示談書では、総額だけでなく内訳を書くことが望ましいです。少なくとも、人損、物損、既払金、最終支払額は分けます。

人損の典型項目

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 付添看護費
  • 文書料
  • 休業損害
  • 傷害慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 将来治療費
  • 将来介護費
  • 装具・住宅改造・車両改造費
  • 近親者慰謝料
  • 葬儀費
  • 死亡逸失利益
  • 死亡慰謝料

物損の典型項目

  • 修理費
  • 車両時価額
  • 買替諸費用
  • レッカー費
  • 保管料
  • 代車費
  • 評価損
  • 積載物損害
  • 休車損

文例乙は、甲に対し、本件事故に基づく損害賠償金として、既払金○○円を控除した残額○○円を支払う。
上記金額の内訳は、治療費○○円、通院交通費○○円、休業損害○○円、傷害慰謝料○○円、後遺障害慰謝料○○円、後遺障害逸失利益○○円、物的損害○○円です。

内訳が書かれていない示談書は、後から税務、労災、健康保険、既払金、後遺障害、相続で説明しづらくなります。特に死亡事故や重度後遺障害では、相続人間の分配、遺族固有慰謝料、葬儀費、逸失利益、将来介護費の区別が重要です。

5.6 支払方法

支払方法は、曖昧にしない。

必須事項

  • 支払金額
  • 支払期限
  • 振込先口座
  • 振込手数料の負担
  • 分割払いの場合の各回金額と期限
  • 期限の利益喪失条項
  • 遅延損害金
  • 入金確認後の清算効発生の有無

文例乙は、甲に対し、令和○年○月○日限り、前条の残額○○円を、甲指定の下記口座に振り込んで支払う。振込手数料は乙の負担とする。
金融機関名 ― ○○銀行○○支店
口座種別 ― 普通
口座番号 ― ○○○○○○○
口座名義 ― ○○○○

分割払いの場合は、通常の示談書だけでは不払い時の回収が難しい。相手方が個人で任意保険未加入、支払能力不安、過去に約束を守っていない場合は、公正証書化、調停、訴訟上の和解などを検討します。

5.7 清算条項

清算条項とは、「この示談書で定めたもの以外に請求しない」という条項です。示談書の中で最も危険で、最も重要な条項です。

全面清算の例

文例甲および乙は、この示談書に定めるもののほか、本件事故に関し、名目のいかんを問わず、相互に何らの債権債務が存在しないことを確認する。

この条項は、治療終了後、後遺障害も含めてすべて損害が確定した段階では有用です。しかし、治療中や後遺障害未確定の段階では危険です。

物損限定清算の例

文例この示談は、本件事故により発生した物的損害に限る。甲乙は、本件事故に基づく人的損害、後遺障害損害、将来治療費、休業損害および慰謝料については、この示談の対象外であり、何らの権利放棄を含まないことを確認する。

傷害部分限定清算の例

文例この示談は、本件事故に基づく傷害部分の損害のうち、治療費、通院交通費、休業損害および傷害慰謝料に限る。後遺障害が認定された場合または後遺障害に関する損害が発生した場合の後遺障害慰謝料、逸失利益その他の損害については、この示談の対象外とする。

5.8 後遺障害・将来損害の留保条項

治療中に示談をする必要がある場合、後遺障害留保条項を入れる。ただし、留保条項は万能ではありません。留保する損害を具体的に書く。

文例甲乙は、甲の症状が今後固定し、自賠責保険または裁判上、本件事故に起因する後遺障害が認められた場合には、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来治療費、将来介護費その他後遺障害に基づく損害について、この示談とは別に協議することを確認する。

この文言でも、後遺障害の範囲、認定主体、争いが生じた場合の扱いが問題になります。神経症状や高次脳機能障害のように因果関係や等級が争われやすい事案では、弁護士による文言確認が望ましい。

5.9 既払金と保険金の扱い

任意保険会社が治療費を医療機関へ直接支払っている場合、既払金として最終示談額から控除されることがあります。休業損害、仮払金、内払金、自賠責保険金、労災保険給付、人身傷害保険金、搭乗者傷害保険金などが絡むと、計算が複雑になります。

示談書では、次の点を確認します。

  • 既払金に何が含まれるか。
  • 自賠責保険金は誰が請求し、誰が受領したか。
  • 任意保険会社の一括対応で支払われた治療費はいくらか。
  • 労災保険・健康保険の求償が残るか。
  • 人身傷害保険の代位が問題になるか。
  • 同乗者や家族の保険が関係するか。

自賠責保険・共済の支払に疑問や不服がある場合には、国が指定した公正・中立な第三者機関である自賠責保険・共済紛争処理機構が、自賠責に関する紛争解決を行っています。

5.10 管轄・紛争解決条項

示談後に紛争が生じた場合の裁判所を定めることがあります。鳥取県内の裁判所管轄は、鳥取地方・家庭裁判所本庁、倉吉支部、米子支部、鳥取簡易裁判所、倉吉簡易裁判所、米子簡易裁判所など、地域ごとに分かれています。裁判所の管轄区域表は、事件の種類により提出先が異なる場合があるため、申立ての際には近くの裁判所へ確認するよう案内しています。

文例この示談書に関して紛争が生じた場合、鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

ただし、少額な物損では簡易裁判所が問題になることもあり、合意管轄条項の有効性や適切性は事案によって異なります。相手方が県外在住、事故地が県外、勤務先や保険会社が県外の場合も含め、弁護士へ確認します。

5.11 署名押印・作成通数

示談書は、当事者双方が署名押印し、各自1通ずつ保管するのが基本です。署名欄には、住所、氏名、日付を記載します。法人なら法人名、所在地、代表者資格・氏名を記載します。未成年者なら親権者、成年後見が関係する場合は後見人等を確認します。

電子署名・電子契約を使う場合も、本人確認、改ざん防止、同意内容の保存性が重要です。LINEやメールだけの合意は、証拠として使える場合があっても、条項が不十分になりやすいです。交通事故の示談では、正式な示談書として保存できる形に整えます。

Section 06

6. 鳥取県の交通事故の示談書の書き方 ― 実務手順

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

次の時系列は、事故直後から署名前までの行動順を表します。各段階の順番に意味があり、資料が固まる前に清算範囲を決めないことを読み取るために重要です。

第1段階

事故発生直後

救護、警察・救急、保険会社への連絡、相手情報と現場資料の保存を優先します。

第2段階

治療開始から症状固定まで

症状、通院、仕事や家事への影響を記録し、必要な診療科を受診します。

第3段階

損害額の整理

治療費、交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益、物的損害、過失、既払金を分けます。

第4段階

清算範囲の選択

物損限定、傷害部分、人損全面、分割払いのどれかを選びます。

第5段階

署名前レビュー

清算条項、留保条項、支払方法、弁護士費用特約を確認します。

6.1 第1段階 ― 事故発生直後

事故直後は、示談金額の話をしません。負傷者救護、二次事故防止、警察・救急への連絡、保険会社への事故報告を優先します。現場で「こちらが全部悪い」「修理代は全部払う」「人身にしないでほしい」と口約束することは避けます。

現場で保存すべき情報は次のとおりです。

  • 相手方の氏名、住所、電話番号
  • 運転免許証情報
  • 車検証情報
  • 自賠責保険、任意保険情報
  • 車両登録番号
  • 事故現場写真
  • 車両損傷写真
  • 信号、標識、停止線、横断歩道、道路幅員
  • ドライブレコーダー映像
  • 防犯カメラの所在
  • 目撃者連絡先
  • 救急搬送先、初診医療機関

ここで集めた資料が、後日の示談書の前提事実になります。

6.2 第2段階 ― 治療開始から症状固定まで

治療中は、症状、通院、仕事への影響、家事への影響を記録します。通院日、交通費、薬、装具、欠勤、有給休暇、家族の付き添い、介護、学校欠席を残します。

整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、歯科口腔外科、精神科・心療内科など、症状に応じた診療科を適切に受診します。むち打ちと自己判断して整骨院だけに通う、頭部打撲後の記憶障害を放置する、めまい・耳鳴りを記録しない、歯の損傷を後回しにする、といった対応は、後日の因果関係や損害立証で不利になります。

医療実務上、「症状固定」は、これ以上治療を続けても大きな改善が見込めず、症状が残った状態を評価する時点をいいます。症状固定後は、治療費ではなく後遺障害損害の問題に移行します。示談書では、症状固定前か後かで、清算できる範囲が大きく変わります。

6.3 第3段階 ― 損害額の整理

示談書作成前には、損害額一覧表を作る。

文例1 治療費     ○○円
2 通院交通費   ○○円
3 文書料     ○○円
4 休業損害    ○○円
5 傷害慰謝料   ○○円
6 後遺障害慰謝料 ○○円
7 逸失利益    ○○円
8 物的損害    ○○円
9 小計      ○○円
10 過失相殺    ○○%
11 既払金     ○○円
12 最終支払額   ○○円

「慰謝料込みで○○万円」とだけ聞いて署名するのは危険です。傷害慰謝料と後遺障害慰謝料が区別されているか、休業損害が含まれているか、物損が別か、人身損害の中に将来損害が含まれているかを確認します。

6.4 第4段階 ― 清算範囲の選択

示談書の種類は、主に次の4つに分けられる。

次の表は、この章の項目を比較して整理したものです。示談書・示談金の判断で見落としを防ぐために重要です。列ごとの違いと注意点を読み取り、署名前の確認に使ってください。

類型使う場面清算条項の注意
物損限定示談車両損害だけ先に解決する人身・後遺障害を明確に留保します。
傷害部分示談治療費・休業損害・傷害慰謝料だけ解決する後遺障害を留保します。
人損全面示談治療終了・後遺障害評価後に全損害を解決する後から請求できない前提で慎重に確認します。
分割・支払約束型示談相手方本人が分割払いする不払い時の強制執行可能性を考える。

示談書は、類型を混ぜない。物損だけ解決するなら、表題や本文に「物的損害に関する示談書」と書く方が安全です。

6.5 第5段階 ― 署名前レビュー

署名前には、次のチェックを行います。

  • 事故発生日、場所、車両番号に誤りがないか。
  • 当事者の氏名・住所が交通事故証明書と一致しているか。
  • 運転者、所有者、使用者、保険会社の関係が整理されているか。
  • 損害項目に漏れがないか。
  • 既払金の内訳を確認したか。
  • 後遺障害の可能性を検討したか。
  • 清算条項が広すぎないか。
  • 支払期限、振込先、遅延時対応が明確か。
  • 原本を双方が保管するか。
  • 保険会社の担当者名、事故番号が控えられているか。
  • 弁護士費用特約が使えるかを確認したか。

「保険会社の書式だから安全」とは限りません。保険会社の書式は、支払処理上は整っていても、被害者側の将来請求を十分に留保しているとは限りません。疑問があれば署名前に確認します。

Section 07

7. 人身事故用の示談書雛形

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

以下は一般的な雛形であり、個別事案にそのまま使うことは推奨されません。後遺障害、死亡、未成年者、労災、事業所得、無保険車、重過失、飲酒運転、ひき逃げ、複数加害者、同乗者、相続が関係する場合は、必ず専門家に確認します。

文例交通事故示談書

甲(被害者) 住所 ________________
氏名 ________________

乙(加害者) 住所 ________________
氏名 ________________

甲および乙は、下記交通事故(以下「本件事故」という。)について、次のとおり示談する。

第1条(事故の表示)
発生日時 令和 年 月 日 午前・午後 時 分頃
発生場所 鳥取県________________
甲車両  登録番号________
乙車両  登録番号________
事故態様 ________________
交通事故証明書番号または事故受付番号 ________

第2条(損害賠償額)
乙は、甲に対し、本件事故に基づく損害賠償金として、総額金____円の支払義務があることを認める。
上記総額の内訳は、治療費____円、通院交通費____円、文書料____円、休業損害____円、傷害慰謝料____円、後遺障害慰謝料____円、後遺障害逸失利益____円、物的損害____円、その他____円です。

第3条(既払金)
甲および乙は、本件事故に関し、乙または乙加入保険会社から甲または医療機関等に対して、既払金として合計金____円が支払済みであることを確認する。

第4条(支払方法)
乙は、甲に対し、第2条の総額から第3条の既払金を控除した残額金____円を、令和 年 月 日限り、甲指定の下記口座へ振り込んで支払う。振込手数料は乙の負担とする。
金融機関名 ____銀行____支店
口座種別  普通・当座
口座番号  ________
口座名義  ________

第5条(後遺障害の扱い)
次のいずれかを選択し、不要部分を削除する。
1 この示談は、本件事故に基づく人的損害および物的損害の一切を対象とし、後遺障害損害を含む。
2 この示談は、傷害部分の損害に限り、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来治療費、将来介護費その他後遺障害に基づく損害を対象としない。
3 この示談は、物的損害に限り、人的損害および後遺障害損害を対象としない。

第6条(清算条項)
甲および乙は、前条でこの示談の対象とした範囲について、この示談書に定めるもののほか、名目のいかんを問わず、相互に何らの債権債務が存在しないことを確認する。

第7条(守秘義務)
甲および乙は、法令上必要な場合、税務・保険・医療・労務・裁判手続上必要な場合、弁護士その他専門家に相談する場合を除き、この示談の内容を第三者にみだりに開示しない。

第8条(協議)
この示談書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議する。

第9条(合意管轄)
この示談書に関して訴訟の必要が生じた場合、____地方裁判所または____簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。

この示談成立の証として、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を保有する。

令和 年 月 日

甲 住所 ________________
氏名 ________________ 印

乙 住所 ________________
氏名 ________________ 印

この雛形の核心は、第5条です。ここを曖昧にすると、示談書全体の意味が変わります。後遺障害が少しでも問題になり得る場合、第5条の選択を弁護士に確認します。

Section 08

8. 物損限定の示談書雛形

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

物損だけを先に解決する場合は、最初から最後まで「物的損害に限る」と明示します。

文例物的損害に関する交通事故示談書

甲および乙は、令和 年 月 日、鳥取県________で発生した交通事故について、物的損害に限り、次のとおり示談する。

第1条(対象)
この示談の対象は、本件事故により甲所有車両(登録番号____)に発生した物的損害に限る。

第2条(損害額)
乙は、甲に対し、修理費、代車費、レッカー費その他物的損害として、合計金____円を支払う。

第3条(支払方法)
乙は、甲に対し、令和 年 月 日限り、前条の金額を甲指定口座に振り込んで支払う。

第4条(人的損害の留保)
甲および乙は、この示談が物的損害に限るものであり、本件事故に基づく治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来治療費、将来介護費その他人的損害については、この示談の対象外であり、甲がこれらの請求権を放棄するものではないことを確認する。

第5条(清算)
甲および乙は、この示談の対象である物的損害についてのみ、この示談書に定めるもののほか、相互に何らの債権債務が存在しないことを確認する。

令和 年 月 日

甲 住所 ________
氏名 ________ 印

乙 住所 ________
氏名 ________ 印

物損示談では「人身については別」と書けば十分だと思われがちですが、十分ではない場合があります。後遺障害、将来治療費、休業損害、慰謝料を具体的に列挙しておくと、後の紛争を減らせます。

Section 09

9. 危険な文言と修正例

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

9.1 危険文言 ― 「本件事故に関し一切請求しない」

この文言は、治療中・後遺障害未確定・物損のみ先行解決の場面では危険です。

危険な例

文例甲は、乙に対し、本件事故に関し、今後一切の請求をしない。

修正例

文例甲は、乙に対し、本件事故により発生した物的損害についてのみ、この示談書に定めるもののほか請求しない。人的損害および後遺障害損害については、この示談の対象外とする。

9.2 危険文言 ― 「治療費込み」

治療費込みという表現は、過去分か将来分か、医療機関への直接払いを含むのかが不明です。

修正例

文例この示談金には、令和○年○月○日までに発生した治療費のうち、乙加入保険会社が医療機関へ直接支払済みの金額○○円を含む。ただし、令和○年○月○日以降に本件事故と相当因果関係を有して発生する治療費については、この示談の対象外とする。

9.3 危険文言 ― 「後遺症が出たら相談する」

日常語としては分かりますが、法的には不十分です。「後遺症」と「後遺障害」は異なります。自賠責や裁判上の後遺障害を想定するなら、損害項目を明示します。

修正例

文例この示談後、甲について本件事故に起因する後遺障害が自賠責保険、共済、裁判上の手続その他当事者間の協議により認められた場合、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来治療費、将来介護費その他後遺障害に基づく損害は、この示談の対象外とし、甲乙別途協議する。

9.4 危険文言 ― 「過失割合は保険会社に任せる」

示談書に「保険会社に任せる」と書いても、過失割合の根拠が不明確です。保険会社は一方当事者側の支払実務を担う立場であり、裁判所ではありません。過失割合に納得できない場合は、根拠資料を確認します。

修正例

文例この示談金は、甲乙間で本件事故の過失割合を甲○%、乙○%と評価したことを前提に算定した。ただし、この示談は物的損害に限り、人的損害に関する過失割合の主張を確定させるものではありません。
Section 10

10. 交通事故の種類別にみる示談書の注意点

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

10.1 追突事故

追突事故では、後続車側の過失が大きく評価されることが多いものの、前車の急停止、進路変更、無灯火、駐停車位置、玉突き、道路状況などにより争いが生じます。むち打ち、腰椎捻挫、頭痛、しびれ、めまいが残る場合、後遺障害留保が重要です。

10.2 交差点事故

信号、優先道路、一時停止、右折直進、左折巻き込み、黄信号、赤信号、進入速度、横断歩道、歩行者・自転車の動きが問題になります。示談書の前提事実には「信号表示」「進行方向」「一時停止の有無」を明確にします。ドラレコ映像と実況見分記録の重要性が高いです。

10.3 駐車場内事故

商業施設、病院、学校、観光施設、コンビニ、スーパー等の駐車場事故では、道路上の事故と異なる過失評価が問題になります。バック事故、出庫時衝突、駐車区画からの発進、通路走行、歩行者接触、買物カート、施設管理カメラが争点となります。物損だけと思っても、歩行者や同乗者にけがが出ることがあるため、早期全面示談は避けます。

10.4 歩行者・自転車事故

鳥取県の交通死亡事故では人対車両事故が問題になる年もあり、高齢歩行者、自転車、夜間、反射材、横断歩道、信号、生活道路、見通しが重要です。歩行者・自転車事故では、骨折、頭部外傷、歯牙損傷、顔面瘢痕、脳外傷、要介護化が問題になりやすいです。死亡・重度後遺障害では、示談書を自力で作るべきではありません。

10.5 事業用車両・社用車事故

トラック、バス、タクシー、配送車、営業車、建設車両、農業用車両が関係する場合、運転者個人だけでなく、使用者責任、運行供用者責任、運行管理、整備管理、労災、休車損、営業損害が問題になります。示談当事者に会社を入れるべきか、車両所有者・使用者をどう表示するかを確認します。

10.6 無保険車・ひき逃げ

相手方が任意保険未加入、自賠責未加入、ひき逃げ、盗難車、無断運転の場合、通常の保険会社主導の示談と異なります。自賠責保険・共済の対象外となる場合や、政府保障事業の検討が必要な場合があります。国土交通省は、自賠責保険・共済の対象とならないひき逃げや無保険車による事故被害について、政府保障事業を案内しています。

この類型では、加害者本人の支払能力に依存する示談書を作っても回収できない可能性があります。公正証書、調停、訴訟、強制執行、被害者自身の人身傷害保険・無保険車傷害保険の確認が必要です。

Section 11

11. 弁護士に相談すべき具体的場面

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

交通事故の示談書は、軽微な物損で過失割合や金額に争いがない場合、自力で作成できることもあります。しかし、次の場合は弁護士相談の必要性が高いです。

  1. 死亡事故です。
  2. 骨折、脳外傷、脊髄損傷、顔面外傷、歯牙損傷など重いけががあります。
  3. 後遺障害が残る可能性があります。
  4. むち打ち等で症状が長引いている。
  5. 高次脳機能障害、記憶障害、人格変化、遂行機能障害が疑われる。
  6. 保険会社から治療費打切りを告げられた。
  7. 過失割合に納得できません。
  8. 休業損害が低く提示されています。
  9. 自営業者、会社役員、兼業者で減収立証が難しい。
  10. 主婦・主夫の家事労働が評価されていない。
  11. 後遺障害等級が非該当または低すぎる。
  12. 物損示談なのに人身まで放棄する文言があります。
  13. 相手方が無保険または支払を渋っている。
  14. 加害者が会社・事業者・公用車・レンタカー・リース車です。
  15. 未成年者、成年後見、相続人、外国人当事者が関係します。
  16. 労災、健康保険、傷病手当金、障害年金、介護保険が絡む。
  17. 弁護士費用特約が使える可能性があります。

日弁連交通事故相談センターは、電話相談、面接相談、示談あっせん等を案内しており、鳥取相談所は鳥取県弁護士会館内に設置され、面接相談および高次脳機能障害面接相談を取り扱うと案内しています。 また、同センターの示談あっせんは、相談から示談あっせんによる解決の話合いまで無料で、全国に示談あっせん開催場所があると説明されています。

交通事故紛争処理センターは、法律相談、和解あっ旋、審査会による審査等を行う機関であり、利用には事前予約が必要です。鳥取県は広島支部の利用申込先に含まれます。

Section 12

12. 専門職別に見る示談書チェックポイント

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

12.1 警察官・交通事故捜査の視点

警察実務の視点では、示談書の前提となる事故特定が重要です。事故日時、場所、当事者、車両、事故類型、診断書提出、人身・物損の扱いが不明確だと、後日「どの事故の示談か」が争われます。

ただし、警察は民事示談の代理人ではありません。示談金額や過失割合の最終判断を警察に求めることはできません。警察資料は、示談交渉の基礎証拠として使います。

12.2 救急隊員・救急医療の視点

救急搬送の有無、意識障害、頭部打撲、外傷部位、初期画像、バイタルサインは、事故との因果関係を示す重要資料になります。事故直後に痛みが弱くても、後から症状が出る場合があります。初診遅れは因果関係を争われやすいため、違和感があれば速やかに受診します。

12.3 整形外科・脳神経外科の視点

整形外科では、頚椎捻挫、腰椎捻挫、骨折、靱帯損傷、半月板損傷、関節可動域制限、神経症状が問題になります。脳神経外科では、脳挫傷、脳出血、びまん性軸索損傷、高次脳機能障害が問題になります。示談書では、治療終了前、症状固定前、画像・検査未了の段階で全面清算しないようにします。

12.4 看護師・リハビリ職の視点

看護記録、リハビリ記録、ADL、歩行能力、疼痛、可動域、日常生活制限、復職状況は、慰謝料、休業損害、後遺障害、将来介護費に影響します。通院日数だけでなく、生活上の制限を記録します。

12.5 弁護士の視点

弁護士は、示談書を「請求権の処分」として読みます。争点は、誰が誰に対し、何の法律構成に基づき、いくら支払い、どの範囲の請求権が消滅するかです。弁護士が特に見るのは、当事者適格、時効、過失割合、損害項目、証拠、既払金、清算条項、留保条項、支払確保です。

民法上、不法行為による損害賠償請求権には消滅時効があります。一般の不法行為では損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体を害する不法行為では同期間が5年とされています。交通事故では物損と人身で時効管理が異なるため、長期化する場合は注意が必要です。

12.6 保険会社・損害調査の視点

保険実務では、損害の範囲、相当因果関係、必要性・相当性、過失相殺、既払金、保険約款、自賠責限度額、任意保険の支払範囲が重要です。被害者側は、保険会社の提示額が何基準で算定されているかを確認します。自賠責基準、任意保険会社の内部基準、弁護士・裁判基準は一致しないことがあります。

12.7 交通事故鑑定人・映像解析の視点

速度、衝突角度、ブレーキ痕、車両損傷、ドラレコ映像、EDR、ECU、防犯カメラ、道路構造、視認可能性、反応時間は、過失割合や因果関係を左右します。示談前に映像が上書きされないよう保存します。映像の一部だけを見て即断せず、時刻同期、画角、速度表示、音声、信号周期を確認します。

12.8 自動車整備士・車体修理業者の視点

修理見積書は、単なる金額表ではなく、損傷部位、交換部品、工賃、塗装、骨格損傷、修復歴、走行安全性を示す資料です。全損か修理か、時価額、評価損、代車期間で争いが出る場合、整備・修理の専門資料を残します。

12.9 社会保険労務士・福祉職の視点

業務中・通勤中事故では、労災保険、休業補償給付、療養補償給付、障害補償給付が関係します。長期後遺障害では、障害年金、介護保険、障害福祉サービス、職場復帰、就労支援、住宅改修、家族介護が問題になります。示談書で将来介護費や公的給付との調整を見落とすと、生活再建に影響します。

Section 13

13. 示談書作成で多い失敗例

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

13.1 治療中に全面示談してしまう

最も多く、最も深刻な失敗です。治療中に「もう大丈夫だろう」と思って署名した後、しびれ、痛み、可動域制限、頭痛、記憶障害が残る場合があります。示談書に全面清算条項があれば、追加請求が難しくなります。

13.2 物損示談のつもりが人身まで清算している

「車の修理代の書類」と思って署名した文書に、「本件事故に関する一切の損害」と書かれている場合があります。物損だけなら「物的損害に限る」と明記します。

13.3 既払金を確認しない

治療費、休業損害、仮払金、自賠責保険金がいくら支払われているか確認せずに最終金額だけ見ると、実際の受取額が想定より低くなります。保険会社に既払金一覧を求める。

13.4 休業損害を低く見積もる

会社員は休業損害証明書だけで足りる場合もあるが、自営業者、会社役員、フリーランス、農業者、漁業者、家族従事者、主婦・主夫では損害立証が難しい。鳥取県では農業、漁業、観光、医療・介護、建設、運輸など地域産業に応じた働き方があり、事故による減収資料を早期に整理する必要があります。

13.5 加害者本人の分割払いを信じてしまう

任意保険がない相手と分割示談をする場合、支払が止まるリスクが高いです。通常の示談書だけでは強制執行できません。支払能力、勤務先、連帯保証、期限の利益喪失、公正証書化などを検討します。

13.6 保険会社担当者の説明だけで署名する

保険会社担当者は実務知識を持つが、相手方保険会社の担当者は被害者側の代理人ではありません。説明が丁寧でも、法的に最善の金額や条項とは限りません。疑問があれば、鳥取県交通事故相談所、日弁連交通事故相談センター、弁護士に確認します。

Section 14

14. 鳥取県内で利用し得る相談・紛争解決ルート

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

14.1 鳥取県交通事故相談所

鳥取県交通事故相談所は、示談方法、損害賠償、保険請求の初期相談に向いている。示談書の文言を作る前に、自分の論点を整理する場として活用できます。

14.2 日弁連交通事故相談センター鳥取相談所

鳥取相談所は、鳥取県弁護士会館内にあり、面接相談と高次脳機能障害面接相談を取り扱います。予約日時や相談実施日時は変更され得るため、利用前に公式ページで確認します。

14.3 交通事故紛争処理センター広島支部

交通事故紛争処理センターは、センター利用申込みについて、申立人の住所地または事故地に応じた利用申込先を示しており、鳥取県は広島支部の利用対象地域に含まれます。治療中や後遺障害等級認定手続中の場合は、改めて治療終了後または等級認定結果判明後に予約するよう案内しています。

14.4 自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険金・共済金の支払に疑問・不服がある場合に利用される第三者機関です。後遺障害等級、自賠責の有無責、重過失減額などで問題になります。任意保険会社との示談金額一般を直接決める機関ではないため、利用目的を間違えないようにします。

14.5 裁判所の民事調停・訴訟

話合いで解決できない場合、民事調停や訴訟が選択肢になります。裁判所は、民事調停について、交通事故をめぐる紛争を含む民事上の争いについて、話合いにより合意解決を図る手続と説明しています。 鳥取県内の管轄は、鳥取、倉吉、米子など地域により異なるため、提出先を確認します。

Section 15

15. 示談書作成チェックリスト

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

15.1 署名前の総合チェック

  • □ 警察へ届け出た。
  • □ 交通事故証明書を取得または申請した。
  • □ 人身事故の場合、診断書を警察へ提出した。
  • □ 事故現場写真、車両写真、ドラレコ映像を保存した。
  • □ 治療終了または症状固定を確認した。
  • □ 後遺障害の可能性を医師・弁護士に確認した。
  • □ 後遺障害等級認定結果を確認した。
  • □ 治療費、交通費、文書料、休業損害、慰謝料を一覧化した。
  • □ 物損の修理見積書、時価資料、代車資料を整理した。
  • □ 既払金の内訳を確認した。
  • □ 労災、健康保険、傷病手当金、障害年金、人身傷害保険を確認した。
  • □ 清算条項が広すぎないか確認した。
  • □ 後遺障害・将来損害の留保が必要か確認した。
  • □ 支払期限、振込先、遅延時対応を明記した。
  • □ 相手方が無保険の場合、公正証書化等を検討した。
  • □ 弁護士費用特約の有無を確認した。
  • □ 署名前に第三者へ文言を確認した。

15.2 弁護士に持参する資料

  • 交通事故証明書
  • 保険会社からの提示書
  • 示談書案、免責証書案
  • 診断書、後遺障害診断書
  • 診療報酬明細書、領収書
  • 画像検査資料
  • 休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書
  • 修理見積書、車両写真、代車請求書
  • ドライブレコーダー映像
  • 事故現場写真、見取図
  • 保険証券、弁護士費用特約の資料
  • 労災・健康保険・傷病手当金等の資料
Section 16

16. 研究的整理 ― 示談書の本質は「損害の終局処理」ではなく「不確実性の配分」です

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

交通事故示談書の作成を、単なる事務処理として捉えると失敗します。交通事故は、事故態様、医学的予後、後遺障害、収入変動、保険支払、社会保険、車両価値、将来介護など、多数の不確実性を含みます。

示談とは、その不確実性を当事者間でどのように配分するかを決める行為です。全面示談は、原則として「将来の不確実性を含めて、一定金額で終局させる」選択です。留保付き示談は、「現在確定している部分だけ終局させ、未確定部分は後日に残す」選択です。

したがって、鳥取県の交通事故の示談書の書き方として最も専門的に重要なのは、雛形の暗記ではなく、次の問いを立てることです。

  1. いま確定している損害は何か。
  2. まだ確定していない損害は何か。
  3. 示談書で消す請求権は何か。
  4. 示談書で残す請求権は何か。
  5. 相手が支払わない場合にどう回収するか。
  6. 公的保険・任意保険・労災・福祉制度との調整は済んでいるか。
  7. 署名後に後悔する最大リスクは何か。

この7問に答えられない段階では、示談書に署名する時期ではない可能性が高いです。

Section 17

17. 最終まとめ

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

鳥取県で交通事故の示談書を書く場合、まず理解すべきことは、示談書が「相手と仲直りした証明書」ではなく、民事上の損害賠償請求権を処分する法律文書ですという点です。鳥取県内の相談窓口や裁判所、広島支部の交通事故紛争処理センターなど地域の導線はあるが、示談書の法的効果は全国共通の民事法理に基づく。

安全な示談書の基本は、事故を特定し、当事者を正確に書き、損害項目を分け、既払金を整理し、支払方法を明示し、清算範囲を限定し、後遺障害や将来損害を必要に応じて留保することです。

特に、次の文言には警戒すべきです。

文例本件事故に関し、今後一切請求しない。

この文言は、全損害が確定した最終示談では有効に機能するが、治療中、後遺障害未確定、物損のみ先行示談の場面では極めて危険です。

最終的に、鳥取県の交通事故の示談書の書き方は、次の実務原則に集約される。

要点示談書は、損害を早く閉じるためではなく、閉じてよい損害だけを正確に閉じるために作る。

この原則を守ることが、示談後の紛争を防ぎ、被害者・加害者双方の生活再建を現実的に支える。

Reference

このページの参考資料

この章の要点を、実務で確認しやすい形に整理しています。

公的情報・中立的資料

  • 日本法令外国語訳データベースシステム「民法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • 自動車安全運転センター「申請方法」
  • 鳥取県警察・智頭警察署「交通事故後の手続きなど」
  • 鳥取県「交通事故相談所」
  • 鳥取県警察「交通事故発生状況」
  • 鳥取県警察「鳥取県における令和7年中の交通事故発生状況」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」
  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「TOPページ」
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター「鳥取 相談所」
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター「示談あっせん・審査」
  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター「法律相談、和解斡旋および審査の流れ」
  • 裁判所「民事調停」
  • 裁判所「鳥取県内の管轄区域表」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済ポータルサイト」