2σ Guide

既往症と事故の因果関係を
弁護士が立証したケース

持病、加齢変性、過去の通院歴を理由に因果関係や素因減額が争われる交通事故について、事故前後の変化、医学資料、証拠収集、後遺障害申請の考え方を一般情報として整理します。

7段階立証の基本手順
6分野医療・保険・事故解析まで統合
20%/50%素因減額で金額が大きく変動
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

既往症と事故の因果関係を 弁護士が立証したケース

既往症の有無ではなく、事故前後の変化と損害への寄与を見ます。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
既往症と事故の因果関係を 弁護士が立証したケース
既往症の有無ではなく、事故前後の変化と損害への寄与を見ます。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 既往症と事故の因果関係を 弁護士が立証したケース
  • 既往症の有無ではなく、事故前後の変化と損害への寄与を見ます。

POINT 1

  • 既往症と事故の因果関係を立証する全体像
  • 既往症の有無ではなく、事故前後の変化と損害への寄与を見ます。
  • 既往症があっても判断は二段階です
  • 事故前後の変化
  • 医学資料との整合

POINT 2

  • 既往症と事故の因果関係が争われる理由
  • 相手方の主張を分類し、反論の入口を整理します。
  • 交通事故の損害賠償では、被害者は事故によって生じた損害を請求します。
  • 左から右へ、主張の内容、狙い、準備すべき資料を読み取ってください。
  • ここで注意すべき点は、因果関係の否定と素因減額は別の問題であることです。

POINT 3

  • 既往症と事故の因果関係を考える基本用語と医学的視点
  • 1. 心因的要因が損害拡大に寄与した場合:加害行為だけで通常発生する程度を超える損害について、心因的要因の具体的寄与が問題になります。
  • 2. 身体的疾患が事故とともに損害を発生させた場合:事故と疾患がともに原因となる場合、疾患の態様や程度から公平の観点で斟酌する余地があります。
  • 3. 身体的特徴にすぎない場合:疾患に当たらない身体的特徴は、特段の事情がない限り損害額算定で斟酌しにくいと整理されます。

POINT 4

  • 既往症と事故の因果関係を立証する実務モデル
  • 1. 画像上の既往所見はあっても同部位症状や通院歴はない:健康診断で頚椎異常を指摘されたことはあっても、同部位のしびれや通院歴がない状態を確認します。
  • 2. 頚部痛、上肢しびれ、手指の脱力感が出現:初診カルテ、救急記録、事故直後の説明内容に症状が残っているかを見ます。
  • 3. 頚椎狭窄、椎間板変性、後縦靭帯骨化を指摘:所見が事故前から存在した可能性と、事故後症状との整合を分けて検討します。
  • 4. 軽微事故、既往症、素因減額を主張:事故態様、画像所見、医師意見、生活変化をつなげて反論の準備をします。
  • 5. 減額なしまたは限定的な減額にとどまる余地:事故前無症状性、症状の一貫性、自然経過との違いが評価される構造です。

POINT 5

  • 弁護士による既往症と事故の因果関係立証の7段階
  • 1. 既往症の有無から損害への寄与へ:画像所見、事故前症状、事故後症状、事故後治療を分けます。
  • 2. 事故前の生活能力を証明:勤務表、健康診断、過去の通院記録、家族や同僚の陳述で事故前の生活を示します。
  • 3. 初診時記録を重視:痛み、しびれ、筋力低下、めまい、歩行障害などを正確に医療記録へ残します。
  • 4. 画像所見と症状を対応:圧迫部位、神経支配領域、症状の部位、検査結果を照合します。
  • 5. 保険会社側意見書を点検:診察の有無、資料の範囲、事故態様の理解、主治医意見との違いを確認します。
  • 6. 仕事と日常生活への影響を具体化:作業内容、重量物、運転時間、復職後の減収、配置転換の可否を説明します。
  • 7. 因果関係と素因減額を分けて主張:相当因果関係を示し、既往所見の寄与が具体的に立証されていないことを検討します。

POINT 6

  • 既往症と事故の因果関係を支える証拠収集
  • 6分野の役割と、事故・医療・既往症・損害資料の集め方を整理します。
  • 既往症と事故の因果関係は、法律だけで完結しません。
  • なぜ重要かというと、争点ごとに必要な証拠の出どころが違うためです。
  • 左から、分野、関与する専門職、残すべき資料や判断内容を読み取ってください。

POINT 7

  • 既往症と事故の因果関係への反論設計と素因減額
  • 軽微事故だから因果関係がない
  • 軽微事故であることは一要素にすぎません。
  • 画像所見は事故前からある
  • 画像所見の存在と、事故後に症状、治療、損害が発生したことは別問題です。

POINT 8

  • 既往症と事故の因果関係で相談すべきタイミング
  • 1. 否定的な説明を受けた:既往症、治療費打切り、因果関係否定、非該当、素因減額の言及を確認します。
  • 2. 示談前か、資料保存が間に合う時期か:示談後は争える範囲が限られることがあるため、合意前に確認します。
  • 3. 資料を整理して専門家へ相談:初診から症状固定までの記録、画像、事故資料、仕事への影響をまとめます。
  • 4. 後から争点化する可能性に注意:症状日記、通院継続、保険会社との会話記録を残し、状況変化に備えます。

まとめ

  • 既往症と事故の因果関係を 弁護士が立証したケース
  • 既往症と事故の因果関係を立証する全体像:既往症の有無ではなく、事故前後の変化と損害への寄与を見ます。
  • 既往症と事故の因果関係が争われる理由:相手方の主張を分類し、反論の入口を整理します。
  • 既往症と事故の因果関係を考える基本用語と医学的視点:法律上の評価、判例、医学的資料の読み方を分けて確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

既往症と事故の因果関係を立証する全体像

既往症の有無ではなく、事故前後の変化と損害への寄与を見ます。

交通事故で既往症がある場合、実務上もっとも重要なのは「既往症があるか」そのものではなく、事故、既往症、症状、治療、後遺障害、損害の間にどのような因果の連鎖があるかです。保険会社側は「事故前からあった疾患」「加齢変性」「軽微事故」などを理由に争うことがありますが、それだけで交通事故との因果関係が直ちに否定されたり、賠償額が当然に減額されたりするわけではありません。

次の重要ポイントは、このページ全体の判断軸を表します。なぜ重要かというと、既往症事案では医学、保険、法律の論点が分散しやすく、最初に何を証明するのかを整理しないと資料の集め方がぶれるためです。読者は「既往症の存在」「事故後の変化」「素因減額の有無」を分けて読み取ってください。

既往症があっても判断は二段階です

事故と損害の相当因果関係を検討し、そのうえで既往症が損害拡大にどの程度寄与したかを見ます。因果関係の否定と素因減額は別問題です。

弁護士が関与する場面では、カルテ、診断書、診療報酬明細、画像CD、読影結果、医師照会回答書、事故証拠、車両損傷、実況見分関係資料、ドライブレコーダー、勤務資料、陳述書を時系列に並べ、医学的事実を法的な争点に翻訳します。

次の一覧は、既往症事案で特に見落としやすい3つの柱を整理したものです。読者にとって重要なのは、保険会社の言い分に対して、どの段階の反論が必要かを取り違えないことです。それぞれの項目から、争点の入口、必要資料、判断の到達点を読み取ってください。

柱1

事故前後の変化

事故前に症状や就労制限があったか、事故後に初めて出た症状や悪化した症状があるかを分けて見ます。

柱2

医学資料との整合

画像所見、神経学的所見、症状部位、治療経過、医師意見が矛盾なくつながるかを確認します。

柱3

素因減額の検討

既往症が疾患と評価できるか、損害拡大に具体的に寄与したか、公平の観点から調整すべきかを検討します。

Section 01

既往症と事故の因果関係が争われる理由

相手方の主張を分類し、反論の入口を整理します。

交通事故の損害賠償では、被害者は事故によって生じた損害を請求します。そのため、事故前から病気、変形、神経圧迫、骨粗鬆症、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄、後縦靭帯骨化症、精神疾患、過去の同部位受傷があると、加害者側は因果関係や素因減額を争いやすくなります。

次の比較表は、保険会社側の典型的な主張、実務上の意味、被害者側が検討する反論を対応させたものです。なぜ重要かというと、同じ既往症の指摘でも、因果関係の否定、治療期間の制限、後遺障害の否定、素因減額では反論の材料が異なるためです。左から右へ、主張の内容、狙い、準備すべき資料を読み取ってください。

保険会社側の典型的主張実務上の意味被害者側が検討すべき反論
症状は事故ではなく既往症による因果関係そのものの否定事故前後の症状差、初診記録、通院継続性、医師意見を示す
事故は軽微で、そのような症状は出ない事故態様からの否定車両損傷、身体姿勢、衝撃方向、個別脆弱性、事故直後症状を整理する
画像上の異常は加齢性である医学的証拠の価値を下げる主張加齢性所見と症状発現の関係を分け、事故による有症状化、悪化、増悪を説明する
治療期間が長すぎる治療費、休業損害、慰謝料を制限する主張症状推移、医師の治療必要性、リハビリ経過、職務内容を示す
後遺障害は既往症由来である逸失利益、後遺障害慰謝料を争う主張事故前の労働能力、事故後の機能低下、後遺障害診断書、検査結果を整理する
仮に因果関係があっても素因減額すべき賠償額の割合的減額既往症が疾患に当たるか、寄与割合、事故前無症状性、通常の個体差を争う

ここで注意すべき点は、因果関係の否定と素因減額は別の問題であることです。因果関係が否定されると、その傷病や損害について請求が認められない可能性があります。これに対し、素因減額は、事故と損害の関係を一定程度認めたうえで、被害者側の既往症などが損害拡大に寄与したとして、賠償額を調整する考え方です。

Section 02

既往症と事故の因果関係を考える基本用語と医学的視点

法律上の評価、判例、医学的資料の読み方を分けて確認します。

既往症事案では、用語の違いが結論を左右します。既往症、医学的因果関係、法的因果関係、素因減額、後遺障害は似た場面で使われますが、検討対象が異なります。

次の一覧は、基本用語を交通事故の実務に引き寄せて整理したものです。なぜ重要かというと、医学の説明と法律上の評価を混同すると、必要な証拠が抜けやすくなるためです。各項目から、どの資料で何を示すべきかを読み取ってください。

用語

既往症

事故前から存在していた病気、障害、身体状態、過去の受傷歴、継続通院歴などです。椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、頚椎症、腰椎症、後縦靭帯骨化症、骨粗鬆症、糖尿病、脳梗塞後遺症、精神疾患などが問題になりやすいです。

用語

医学的因果関係

医学的知見に照らし、傷病や症状が事故を契機として発生、悪化、顕在化したと説明できるかを見る考え方です。

用語

法的因果関係

損害賠償の範囲として、その損害を加害者側に負担させるのが相当かを見る考え方です。

用語

素因減額

被害者の身体的、精神的な既往状態が損害の発生または拡大に寄与した場合に、公平の観点から賠償額を調整する考え方です。

用語

後遺障害

治療を尽くしても残る症状が、将来にわたり身体機能や労働能力に影響する状態です。自賠責では等級表に基づく認定が行われます。

最高裁判例では、心因的要因、身体的疾患、身体的特徴の区別が重要になります。次の時系列は、判例上の整理を実務の読み方に変換したものです。読者にとって重要なのは、画像上の変化があるだけで疾患や減額に直結しない点です。年代順に、どのような要素が損害額調整の対象になり得るかを読み取ってください。

昭和63年4月21日

心因的要因が損害拡大に寄与した場合

加害行為だけで通常発生する程度を超える損害について、心因的要因の具体的寄与が問題になります。

平成4年6月25日

身体的疾患が事故とともに損害を発生させた場合

事故と疾患がともに原因となる場合、疾患の態様や程度から公平の観点で斟酌する余地があります。

平成8年10月29日

身体的特徴にすぎない場合

疾患に当たらない身体的特徴は、特段の事情がない限り損害額算定で斟酌しにくいと整理されます。

医学面では、画像所見だけでは決まりません。次の一覧は、頚椎症性神経根症、頚椎症性脊髄症、後縦靭帯骨化症を比較して、どの症状や資料が問題になるかを整理しています。なぜ重要かというと、診断名だけで事故との関係を断定できず、症状、診察所見、画像、事故前後の変化を総合する必要があるためです。各項目から、事故後の症状と画像所見をどう対応させるかを読み取ってください。

頚椎症性神経根症

肩から腕の痛み、手指のしびれ、頚椎運動による症状増強、画像上の神経圧迫部位と症状部位の整合が問題になります。

神経根

頚椎症性脊髄症

手指巧緻運動障害、歩行障害、四肢の反射亢進などが問題になります。無症状者にも画像所見が存在し得るため、検査画像だけでは判断できません。

脊髄

後縦靭帯骨化症

軽い外傷を契機に手足が動かしづらくなったり症状が強くなったりする可能性が説明されています。事故前後の症状推移と医療記録の精度が重要です。

OPLL
画像所見だけで結論を出さない。MRIやX線に事故前から存在し得る所見があっても、事故後症状の部位、初診記録、神経学的所見、治療経過、医師意見との整合性を確認します。
Section 03

既往症と事故の因果関係を立証する実務モデル

モデル事案を通じて、証拠収集と医師照会の意味を確認します。

ここでは、公表されている架空の想定ケース、裁判例の考え方、医学的知見をもとに、特定事件ではない実務モデルとして整理します。個別事件の結果を保証するものではなく、証拠の組み立て方を理解するためのモデルです。

次の時系列は、50代男性が信号待ち停車中に追突され、事故後に頚部痛、肩から腕のしびれ、手指の脱力感を訴えた事案モデルを、争点の順番で整理したものです。なぜ重要かというと、既往症事案では事故前から所見があったという一点ではなく、事故前状態から結果までの順番が結論を左右するためです。各段階から、どの時点でどの資料を押さえるかを読み取ってください。

事故前

画像上の既往所見はあっても同部位症状や通院歴はない

健康診断で頚椎異常を指摘されたことはあっても、同部位のしびれや通院歴がない状態を確認します。

事故直後

頚部痛、上肢しびれ、手指の脱力感が出現

初診カルテ、救急記録、事故直後の説明内容に症状が残っているかを見ます。

画像検査

頚椎狭窄、椎間板変性、後縦靭帯骨化を指摘

所見が事故前から存在した可能性と、事故後症状との整合を分けて検討します。

保険会社主張

軽微事故、既往症、素因減額を主張

事故態様、画像所見、医師意見、生活変化をつなげて反論の準備をします。

立証結果

減額なしまたは限定的な減額にとどまる余地

事故前無症状性、症状の一貫性、自然経過との違いが評価される構造です。

モデルで最初に行うのは、事故によって何が変わったかを示す資料の収集です。次の表は、証拠の種類、目的、読み方を対応させています。読者にとって重要なのは、資料名を集めるだけではなく、それぞれをどの争点に使うかを意識することです。列の左から、資料、証明したい目的、読み取る視点を確認してください。

証拠目的読み方
交通事故証明書、実況見分関係資料事故の発生、当事者、事故態様を確認衝突方向、車両停止状況、速度、道路状況を整理する
車両写真、修理見積書、損傷図衝撃の程度と方向を示す軽微事故という主張に対し、車体損傷と身体への負荷を検討する
初診カルテ、救急記録事故直後の症状を示す初診時の痛み、しびれ、神経症状の記載を確認する
診断書、診療報酬明細傷病名と治療経過を示す事故後から一貫して同部位治療が続いたかを見る
MRI、CT、X線画像画像所見を確認圧迫部位、骨化、椎間板変性、神経症状との整合性を検討する
医師照会回答書医学的因果関係に関する意見を得る事故前無症状性、事故後発症、自然経過との違いを質問する
事故前の医療記録既往症の程度を評価同部位の通院、投薬、症状の有無を確認する
勤務資料、仕事内容説明書休業損害、逸失利益を示す症状が実際の業務にどう影響したかを示す
家族、同僚、上司の陳述書事故前後の生活変化を補強事故前は通常勤務、事故後は動作制限があることを具体化する
Section 04

弁護士による既往症と事故の因果関係立証の7段階

事故前後の変化を証拠でつなぎ、素因減額の争点まで見据えます。

既往症事案の立証は、単発の反論ではなく段階的な設計です。既往症を隠したり否定したりするのではなく、事故前の状態、事故後の変化、画像と症状の整合、仕事と生活への影響、素因減額の範囲を順番に整理します。

次の手順図は、弁護士による立証の7段階を、上から下へ進む順番で表したものです。なぜ重要かというと、最初から素因減額の割合だけを争うと、因果関係の基礎資料が不足しやすいためです。読者は、各段階で争点がどのように移り、どの証拠が必要になるかを読み取ってください。

7段階で争点を組み替える

既往症の有無から損害への寄与へ

画像所見、事故前症状、事故後症状、事故後治療を分けます。

事故前の生活能力を証明

勤務表、健康診断、過去の通院記録、家族や同僚の陳述で事故前の生活を示します。

初診時記録を重視

痛み、しびれ、筋力低下、めまい、歩行障害などを正確に医療記録へ残します。

画像所見と症状を対応

圧迫部位、神経支配領域、症状の部位、検査結果を照合します。

保険会社側意見書を点検

診察の有無、資料の範囲、事故態様の理解、主治医意見との違いを確認します。

仕事と日常生活への影響を具体化

作業内容、重量物、運転時間、復職後の減収、配置転換の可否を説明します。

因果関係と素因減額を分けて主張

相当因果関係を示し、既往所見の寄与が具体的に立証されていないことを検討します。

Section 05

既往症と事故の因果関係を支える証拠収集

6分野の役割と、事故・医療・既往症・損害資料の集め方を整理します。

既往症と事故の因果関係は、法律だけで完結しません。事故現場、医療、保険、法律、事故解析、生活再建の資料が交差するため、どの専門分野がどの事実を担うのかを整理する必要があります。

次の比較表は、6分野の専門職と、既往症事案での役割を整理したものです。なぜ重要かというと、争点ごとに必要な証拠の出どころが違うためです。左から、分野、関与する専門職、残すべき資料や判断内容を読み取ってください。

分野主な専門職既往症事案での役割
現場対応警察官、交通課、鑑識、救急隊員、消防、レッカー業者事故発生状況、衝突方向、救急搬送時の訴え、初動記録を残す
医療整形外科医、脳神経外科医、救急医、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師診断、画像評価、神経学的評価、治療経過、症状固定、後遺障害診断書を担う
保険任意保険担当者、自賠責担当、損害調査担当、医療調査担当治療費支払、損害調査、因果関係判断、後遺障害認定手続に関与する
法律弁護士、裁判官、法律事務職員、調停委員争点整理、証拠収集、主張立証、示談、訴訟、尋問を担う
事故解析交通事故鑑定人、工学鑑定人、映像解析技術者、車両データ解析者速度、衝撃方向、車両損傷、ドラレコ、EDR、視認性を分析する
生活再建社会保険労務士、医療ソーシャルワーカー、福祉職、心理職、産業医、人事労務担当労災、傷病手当金、障害年金、復職、介護、心理支援を調整する

次の一覧は、証拠収集を事故関係、医療関係、既往症関係、損害関係に分けたものです。読者にとって重要なのは、保険会社から否定的な主張を受けてから慌てるのではなく、早い段階で資料の所在を押さえることです。各項目から、どの資料がどの争点を支えるかを確認してください。

1

事故関係資料

交通事故証明書、実況見分関係資料、事故現場写真、車両損傷写真、修理見積書、ドラレコ映像、防犯カメラ映像、目撃者情報、レッカー記録を整理します。

事故態様
2

医療関係資料

初診カルテ、救急搬送記録、診断書、診療報酬明細書、処方記録、リハビリ記録、MRI、CT、X線画像、読影報告書、神経学的検査、後遺障害診断書を確認します。

医療記録
3

既往症関係資料

事故前の通院歴、健康診断結果、過去の画像検査、投薬記録、同部位症状がなかったことを示す記録、事故前の勤務状況を整理します。

事故前比較
4

損害関係資料

源泉徴収票、確定申告書、給与明細、休業損害証明書、仕事内容説明書、勤務先や家族の陳述書、通院交通費などを確認します。

損害立証
Section 06

既往症と事故の因果関係への反論設計と素因減額

保険会社の主張を分類し、後遺障害申請と減額割合の見方を確認します。

保険会社側の主張は、医学的な言い方をしていても、前提事実が粗いことがあります。軽微事故、画像所見、加齢性変化、症状の遅れ、心因的要因という主張ごとに、確認すべき資料と反論の方向を分けます。

次の重要ポイント一覧は、典型的な5つの主張への反論設計を整理したものです。なぜ重要かというと、反論の内容がずれると、必要な医療記録や事故資料を使い切れないためです。各項目から、主張の前提をどこで点検するかを読み取ってください。

軽微事故だから因果関係がない

軽微事故であることは一要素にすぎません。車両損傷、身体姿勢、予期しない衝撃、頚部の向き、事故直後症状、医師の見解を組み合わせます。

画像所見は事故前からある

画像所見の存在と、事故後に症状、治療、損害が発生したことは別問題です。潜在的な変性が事故を契機に顕在化した可能性を検討します。

加齢性変化だから素因減額

通常の個体差を超える疾患か、損害拡大に具体的に寄与したかを確認します。

症状が遅れて出た

事故直後は緊張や混乱で症状を十分認識できないことがあります。ただし、時間が大きく空くほど難しくなるため、早期受診と記録化が重要です。

心因的要因で長引いている

診療経過、リハビリ記録、処方、機能制限、生活障害と整合しているかを示します。

次の比較表は、素因減額の割合が金額に与える影響を単純化して示したものです。なぜ重要かというと、因果関係が認められても、減額割合の違いだけで手取りの見通しが大きく変わるためです。列の数字は総損害1,000万円を前提にした例で、割合が高いほど認められる金額が下がることを読み取ってください。

総損害素因減額割合認められる金額の例
1,000万円0パーセント1,000万円
1,000万円20パーセント800万円
1,000万円50パーセント500万円
Section 07

既往症と事故の因果関係で相談すべきタイミング

資料が消える前に、症状・通院・事故資料・仕事への影響を整理します。

既往症がある交通事故では、相談のタイミングが遅れるほど、初診記録、事故映像、車両資料、医療照会の機会が失われやすくなります。特に、治療費打切り、因果関係否定、後遺障害非該当、素因減額前提の示談提示が出たときは、示談前に資料を整理する必要があります。

次の判断の流れは、相談を検討すべき場面と、その後に優先する準備を上から順に示したものです。なぜ重要かというと、早い段階で証拠を保存できれば、後から事故前後の変化を説明しやすくなるためです。分岐では、保険会社から否定的な主張が出ているかどうかで対応の緊急度を読み取ってください。

相談タイミングの判断

否定的な説明を受けた

既往症、治療費打切り、因果関係否定、非該当、素因減額の言及を確認します。

示談前か、資料保存が間に合う時期か

示談後は争える範囲が限られることがあるため、合意前に確認します。

はい
資料を整理して専門家へ相談

初診から症状固定までの記録、画像、事故資料、仕事への影響をまとめます。

いいえ
後から争点化する可能性に注意

症状日記、通院継続、保険会社との会話記録を残し、状況変化に備えます。

次の一覧は、今日からできる実務対応を、行動の順番として整理したものです。読者にとって重要なのは、法的な結論を急ぐ前に、症状、通院、事故資料、仕事への影響を客観的に残すことです。上から順に、すぐ始められる記録と、示談前に確認する事項を読み取ってください。

1

症状日記をつける

痛み、しびれ、可動域、睡眠、仕事への影響を毎日記録します。

継続記録
2

通院を自己判断で中断しない

中断は症状連続性を弱めることがあります。医師と相談しながら治療経過を残します。

医療経過
3

医師に具体的に伝える

部位、程度、頻度、仕事への影響を明確にし、カルテに残るようにします。

初診記録
4

事故前の医療記録を整理する

通院がないことも比較資料になります。過去の画像、健康診断、投薬記録を確認します。

事故前比較
5

保険会社との会話を記録する

日付、担当者、内容、提出を求められた書類をメモします。

交渉記録
6

車両資料を保存する

車両写真、修理見積書、ドラレコ映像、防犯カメラ情報を早めに確保します。

事故態様
7

仕事への影響を残す

上司、同僚、家族の協力も検討し、できなくなった作業や減収を具体化します。

損害資料
8

示談前に見通しを確認する

因果関係否定や素因減額を言われたら、合意前に資料を整理して相談します。

示談前確認
Section 08

既往症と事故の因果関係に関するFAQ

よくある疑問を、一般的な制度説明と注意点として整理します。

FAQでは、個別事件の結論を断定せず、制度と実務上の考え方を一般情報として整理します。既往症事案は事故態様、医療記録、画像所見、医師意見で見通しが変わるため、回答からは判断が分かれる要素と相談時に確認すべき資料を読み取ってください。

既往症があると、交通事故の賠償は受けられないのですか。

一般的には、既往症があるだけで賠償がすべて否定されるわけではないとされています。事故前は無症状で、事故後に症状が出た場合には、事故が既往症を有症状化または悪化させた可能性を資料で検討します。ただし、事故態様、既往症の内容、通院経過、医師意見によって結論は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

MRIでヘルニアや狭窄が見つかった場合は不利ですか。

一般的には、不利に使われることはありますが、必ず不利になるとは限りません。画像所見が症状部位と一致し、事故後に初めて症状が出た場合には、事故による発症、悪化、顕在化を説明する材料になる可能性があります。ただし、画像だけでは足りず、症状、診察所見、治療経過との整合性が重要です。

事故前から同じ部位で通院していた場合は難しいですか。

一般的には、事故前から同部位で通院していた場合は、事故前の症状と事故後の症状、程度、治療内容、休業や生活制限の変化を丁寧に区別する必要があります。事故前から一定の痛みがあっても、事故後に明確な増悪があるかは資料で判断されます。具体的な見通しは、医療記録を確認したうえで専門家へ相談する必要があります。

医師が事故との関係はわからないと言ったら終わりですか。

一般的には、それだけで直ちに終わるとは限りません。ただし、立証は難しくなる可能性があります。資料不足なのか、医学的に否定的なのか、法的判断を避けているのかを分けて確認する必要があります。具体的には、事故前後の資料を整理し、必要に応じて医師照会の内容を検討します。

保険会社から医療記録の同意書を求められた場合、提出してよいですか。

一般的には、必要な調査に協力する場面があります。ただし、既往症事案では広範囲の医療記録が不利に利用される可能性もあります。提出範囲、目的、取得先、使用方法によって判断が変わるため、不安がある場合は資料を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

既往症を隠した方がよいですか。

一般的には、既往症を隠す対応は適切ではないとされています。後から判明すると主張全体の信用性が問題になる可能性があります。重要なのは、既往症を正確に整理したうえで、事故前の状態と事故後に変化した点を証拠で示すことです。

最も重要な証拠は何ですか。

一般的には、単独で決定的な証拠があるとは限らず、事故前無症状性、事故直後症状、症状の一貫性、画像所見、医師意見、事故態様、仕事や生活への影響が矛盾なくつながることが重要とされています。どの資料を重視するかは個別事情で変わります。

Reference

参考資料

  • e-Gov法令検索「民法」
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター「当センターの刊行物について(青本及び赤い本)」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」
  • 最高裁判所昭和63年4月21日判決に関する判例資料
  • 最高裁判所平成4年6月25日判決および平成8年10月29日判決に関する判例資料
  • 谷口聡「『被害者の素因』に関する判例・学説の近年の動向」
  • 日本整形外科学会「頚椎症性脊髄症」
  • 日本整形外科学会「頚椎症性神経根症」
  • 難病情報センター「後縦靱帯骨化症(OPLL)(指定難病69)」
  • 法律実務解説(素因減額の主張が否定された事例)
  • 法律実務解説(因果関係否定判断が争われた事例)
  • 法律実務解説(後縦靭帯骨化症と交通事故の因果関係に関する事例)