2σ Guide

譲渡制限株式の
定款規定の作り方

会社法上の正確な文言、承認機関、みなし承認、相続人等への売渡請求、登記・株主名簿・株主間契約との整合まで、定款規定を実務で動かすための設計ポイントを整理します。

10項目 作成前に確認
3類型 承認機関の基本
5点 最重要チェック
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譲渡制限株式の 定款規定の作り方

ひな形を写す前に、会社法の構造、承認機関、相続・登記・運用書式まで一体で確認します。

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譲渡制限株式の 定款規定の作り方
ひな形を写す前に、会社法の構造、承認機関、相続・登記・運用書式まで一体で確認します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 譲渡制限株式の 定款規定の作り方
  • ひな形を写す前に、会社法の構造、承認機関、相続・登記・運用書式まで一体で確認します。

POINT 1

  • 譲渡制限株式の定款規定の作り方で最初に押さえる結論
  • ひな形を写す前に、会社法の構造、承認機関、相続・登記・運用書式まで一体で確認します。
  • 最重要ポイントは「承認対象・承認機関・例外・相続・運用」の同時設計です
  • 譲渡制限株式の定款規定の作り方で重要なのは、単に「株式の譲渡には承認を要する」と書くことではありません。
  • 会社法上は、譲渡契約そのものよりも、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する仕組みとして設計する点が出発点になります。

POINT 2

  • 譲渡制限株式とは何か ― 定款規定で変わる会社法上の位置づけ
  • 自由譲渡が原則である株式に、会社の承認を必要とする仕組みを置く意味を確認します。
  • 譲渡制限株式の定義
  • 公開会社と非公開会社の違い
  • 譲渡制限株式の定款規定が必要になる場面

POINT 3

  • 譲渡制限株式の定款規定に使う基本条項と承認機関の選び方
  • 利益相反
  • 取締役自身、親族、支配株主、譲受候補と関係がある場合は、議決参加や意思決定過程の整理が必要になります。
  • 少数株主の退出妨害
  • 代表取締役が承認権限を濫用すると、反対派株主の退出だけを妨げるとの紛争につながります。

POINT 4

  • 譲渡制限株式の定款規定で株主間譲渡を承認不要にするか
  • 1. 現在の株主構成を確認:創業者、親族、投資家、従業員、退職者、競合関係者の有無を見ます。
  • 2. 既存株主間で支配権が移る可能性を検討:複数株主が一人に集約した場合の議決権比率を確認します。
  • 3. みなし承認は慎重に扱う:既存株主への譲渡も承認対象にする方が紛争予防に向く場合があります。
  • 4. 限定的な簡素化を検討:承認不要にする範囲、通知、株主名簿更新の手続を別途整えます。

POINT 5

  • 譲渡制限株式の定款規定と種類株式・相続人等への売渡請求
  • 会社法上の決定手続
  • 売渡請求の決定には、会社法上の手続と決議の要否確認が必要です。
  • 財源規制
  • 会社が自己株式を取得する方向に進むため、分配可能額などの財源確認が問題になります。

POINT 6

  • 譲渡制限株式の定款規定を運用する譲渡承認手続と不承認時の買取
  • 1. 株主からの譲渡承認請求:譲渡人は、譲受人が株式を取得することについて承認するか否かの決定を会社に請求します。
  • 2. 株式取得者からの請求:譲受人側から請求する場合もありますが、原則として株主名簿上の株主または相続人その他の一般承継人と共同して行います。
  • 3. 承認機関による決議:定款で定めた承認機関、または定款に別段の定めがない場合の会社法上の承認機関で審査します。
  • 4. 承認・不承認の通知:会社は決定内容を請求者へ通知します。
  • 5. 名義書換・株主名簿更新:承認後に譲渡契約と対価支払が完了したら、株主名簿を更新します。

POINT 7

  • 譲渡制限株式の定款規定と登記・モデル条項・既存会社の変更手順
  • 1. 現行定款・登記簿・株主名簿の確認:株券発行会社か、種類株式があるか、株主間契約があるかを確認します。
  • 2. 変更案と決議要件の確認:特別決議、特殊決議、種類株主総会、反対株主の株式買取請求の有無を整理します。
  • 3. 株主総会・必要に応じた種類株主総会:招集通知、議事録、株主リスト、反対株主対応を整えます。
  • 4. 定款変更の効力発生と変更登記:登記事項に変更が生じる場合は、申請期限と添付書面を確認します。
  • 5. 株主名簿・社内規程・契約書式の更新:株式取扱規則、承認請求書、承認通知書、不承認通知書、社内稟議を整えます。

POINT 8

  • 譲渡制限株式の定款規定で起きやすい失敗例と企業類型別の設計
  • 記載例をそのまま使う
  • 「株主への譲渡は承認したものとみなす」というただし書きが全会社に適するとは限りません。
  • 承認機関と機関設計が矛盾
  • 取締役会廃止後も「取締役会の承認」のままだと、承認手続が混乱します。

まとめ

  • 譲渡制限株式の 定款規定の作り方
  • 譲渡制限株式の定款規定の作り方で最初に押さえる結論:ひな形を写す前に、会社法の構造、承認機関、相続・登記・運用書式まで一体で確認します。
  • 譲渡制限株式とは何か ― 定款規定で変わる会社法上の位置づけ:自由譲渡が原則である株式に、会社の承認を必要とする仕組みを置く意味を確認します。
  • 譲渡制限株式の定款規定に使う基本条項と承認機関の選び方:株主総会、取締役会、代表取締役、取締役のどれを承認機関にするかで運用が変わります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

譲渡制限株式の定款規定の作り方で最初に押さえる結論

ひな形を写す前に、会社法の構造、承認機関、相続・登記・運用書式まで一体で確認します。

譲渡制限株式の定款規定の作り方で重要なのは、単に「株式の譲渡には承認を要する」と書くことではありません。会社法上は、譲渡契約そのものよりも、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する仕組みとして設計する点が出発点になります。

この重要ポイント一覧は、定款条項を作るときに何を優先して検討すべきかを示しています。読者にとって重要なのは、文言、承認機関、みなし承認、相続、登記・運用のどれか一つだけでなく、相互に矛盾しない形で並べる必要があることを読み取る点です。

最重要ポイントは「承認対象・承認機関・例外・相続・運用」の同時設計です

対象株式、譲渡による取得という文言、承認機関、既存株主へのみなし承認、相続人等への売渡請求、登記・株主名簿・議事録・通知書の整合をまとめて確認します。

具体的には、次の6点を定款上または周辺書式で明確にします。

  1. 対象株式 ― 会社が発行する全部の株式に譲渡制限を付けるのか、一部の種類株式だけに付けるのかを分けます。
  2. 承認を要する内容 ― 会社法の用語に沿って、原則として「譲渡による取得について会社の承認を要する」と表現します。
  3. 承認機関 ― 株主総会、取締役会、代表取締役、取締役など、誰が承認するのかを会社の機関設計に合わせます。
  4. みなし承認 ― 既存株主への譲渡を承認済みと扱うかどうかを、支配権移動リスクを踏まえて決めます。
  5. 相続・合併等への対応 ― 譲渡制限だけでは一般承継を直接止めにくいため、相続人等への売渡請求条項を併せて検討します。
  6. 登記・運用書式・株主名簿 ― 定款、登記申請、株式譲渡承認請求書、議事録、通知書、株主名簿を一体で整えます。
前提このページは2026年5月13日時点で確認できる公的資料・法令情報を前提にした一般情報です。実際の定款作成・変更では、会社の株主構成、機関設計、株券発行の有無、種類株式、相続、税務、契約関係により結論が変わる可能性があります。
Section 01

譲渡制限株式とは何か ― 定款規定で変わる会社法上の位置づけ

自由譲渡が原則である株式に、会社の承認を必要とする仕組みを置く意味を確認します。

譲渡制限株式の定義

譲渡制限株式とは、簡単にいえば、株式を譲渡によって取得するために会社の承認を要する株式です。株式会社の株式は原則として自由に譲渡できますが、閉鎖的な中小企業、同族会社、スタートアップ、合弁会社、人的結合の強い会社では、誰が株主になるかが経営の安定に直結します。

実務では「株式の譲渡制限」と呼ばれますが、条文・定款表現では「譲渡による取得」という言い方が会社法の構造に沿います。会社の承認は、譲渡契約そのものを許可するというより、譲渡による株式取得を会社に対して通用させるための手続として理解します。

公開会社と非公開会社の違い

会社法上の公開会社は、証券取引所に上場している会社という意味ではありません。発行する全部または一部の株式について、譲渡による取得に会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社を指します。

次の比較表は、公開会社と非公開会社の違いがどの実務に影響するかを整理したものです。この区別は用語だけの問題ではなく、取締役の任期、取締役会設置義務、募集株式発行、機関設計、事業承継、M&Aで確認すべき範囲を読み取るために重要です。

区分会社法上の考え方実務上の影響
公開会社発行する全部または一部の株式について、譲渡制限の定款規定がない株式会社です。非上場でも該当し得ます。機関設計、取締役任期、募集株式発行、株主総会手続に影響します。
非公開会社発行するすべての株式に譲渡制限が付いている株式会社です。閉鎖会社、同族会社、株式譲渡制限会社として、株主管理・事業承継・相続対策が中心論点になります。

譲渡制限株式の定款規定が必要になる場面

次の一覧は、譲渡制限株式の定款規定が実務で必要になる代表場面を示しています。会社の成長段階ごとに検討すべき論点が変わるため、どの場面では設立・認証・登記が中心になり、どの場面では決議・買取・契約整合が中心になるかを読み取ることが重要です。

設立

会社設立時

創業者が意図しない第三者、競合会社、反社会的勢力、利害対立者、相続人、投資回収目的の第三者が株主になることを防ぐため、設立時から全株式に譲渡制限を付けることが多くあります。

変更

既存会社が後から付ける場合

自由譲渡性を制約するため、通常の定款変更より重い決議、反対株主の株式買取請求、種類株主総会、株券提出手続が問題になることがあります。

機関

承認機関を変更する場合

取締役会を廃止するのに定款上の承認機関が取締役会のままでは、承認手続が動かなくなります。代表取締役の権限設計も複数代表制では曖昧になり得ます。

承継

事業承継・相続対策

譲渡制限は売買・贈与には効きますが、相続や合併のような一般承継を当然に止める制度ではありません。売渡請求条項、遺言、株主間契約、種類株式、信託、納税資金まで含めて検討します。

投資

M&A・資本政策・投資契約

定款の譲渡制限は会社法上・登記上の外部的ルールであり、投資契約・株主間契約の譲渡制限、先買権、共同売却権、ロックアップとは別の機能を持ちます。

Section 02

譲渡制限株式の定款規定を作る前に確認すべき10項目

条項案に入る前に、株式の種類、機関設計、相続、株券、契約、登記を確認します。

次の確認表は、定款規定の文言を決める前に洗い出すべき10項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、どの項目が手続、支配権、相続、登記、運用のどこに影響するかを一度に把握し、未確認のまま条項例を採用しないことです。

確認項目実務上の意味
会社は設立中か既存会社か設立定款か定款変更かで手続、認証、登記、決議要件が変わります。
全株式に制限を付けるか会社法107条型か、特定の種類株式に関する108条型かが変わります。
種類株式があるか種類株主総会、種類株式内容の登記、投資契約との整合が問題になります。
取締役会設置会社か定款に別段の定めがない場合の承認機関が変わります。
承認機関を誰にするかスピード、統制、利益相反、少数株主保護に影響します。
株主間譲渡を自由にするか既存株主間の支配権移動リスクに直結します。
相続人等への売渡請求を置くか事業承継・相続紛争対応の中核になります。
株券発行会社か株券提出公告、株券記載事項、登録株式質権者への通知が問題になることがあります。
株主間契約があるか定款と契約上の譲渡制限、先買権、共同売却権、ロックアップの矛盾を避けます。
登記・株主名簿・議事録を整備できるか定款規定を実際に運用できるかどうかを左右します。
設計順序まず現行定款・登記簿・株主名簿・株券発行の有無を確認し、次に承認機関と相続対応を決め、最後に議事録・通知書・株式取扱規則・契約書式を整えます。
Section 03

譲渡制限株式の定款規定に使う基本条項と承認機関の選び方

株主総会、取締役会、代表取締役、取締役のどれを承認機関にするかで運用が変わります。

標準的な定款条項の考え方

次の比較表は、代表的な承認機関ごとの条項例と向いている会社を整理したものです。承認機関の違いは、意思決定の速さ、統制、利益相反、少数株主保護のバランスを変えるため、会社の株主構成と機関設計に合う型を読み取ることが重要です。

条項例向いている会社・注意点
株主総会承認型当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。少数株主がいる同族会社、共同創業会社、支配権移動を株主全体で管理したい会社に向きます。招集手続と議事録作成の体制が必要です。
取締役会承認型当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。取締役会設置会社では標準的です。譲渡人・譲受人と関係の深い取締役がいる場合は、特別利害関係や議事録記載を整理します。
代表取締役承認型当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない。一人会社や小規模会社では機動的ですが、複数株主がいる会社では恣意的運用や退出妨害の疑いを招きやすいため、記録・承認基準が重要です。
当会社の承認型当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。会社法139条の原則により承認機関が定まりますが、登記・請求書・通知書との整合を考えると、機関名を明示する方が分かりやすい場合が多いです。

公証人関連の記載例に近い形を使う場合

条項例(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす。

この形は設立時定款で参考にされることがありますが、そのまま写すのは危険な場合があります。特に、既存株主に譲渡する場合の承認を不要にするただし書きは、既存株主間の持株比率を大きく動かす可能性があります。

次の注意要素の一覧は、承認機関を代表取締役や取締役に寄せる場合に確認すべきリスクをまとめています。読者にとって重要なのは、早い意思決定と統制不足が表裏一体であることを読み取り、承認基準・社内記録・通知証跡を用意する点です。

利益相反

取締役自身、親族、支配株主、譲受候補と関係がある場合は、議決参加や意思決定過程の整理が必要になります。

少数株主の退出妨害

代表取締役が承認権限を濫用すると、反対派株主の退出だけを妨げるとの紛争につながります。

複数代表制の曖昧さ

代表取締役承認型で複数代表制を採る場合、誰の承認で足りるかを周辺規程や運用で明確にします。

証跡不足

承認・不承認の理由、開催日、通知日、到達日を残さないと、後日の買取・登記・株主名簿実務で争点化します。

Section 04

譲渡制限株式の定款規定で株主間譲渡を承認不要にするか

既存株主への譲渡をみなし承認にするかどうかは、支配権移動リスクを見て決めます。

「ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす。」という文言は、譲受人がすでに株主である場合に会社の承認手続を不要にする設計です。親族内の持株調整や共同創業者間の整理では便利ですが、既存株主間の支配権移動を止めにくくなります。

次の判断の流れは、株主間譲渡を承認不要にしてよいかを検討する順番を示しています。読者にとって重要なのは、既存株主なら安全と短絡せず、株主構成、支配権、投資家・退職者・競合関係、後継者候補の有無を順に確認することです。

株主間譲渡のただし書きを入れるかの判断

現在の株主構成を確認

創業者、親族、投資家、従業員、退職者、競合関係者の有無を見ます。

既存株主間で支配権が移る可能性を検討

複数株主が一人に集約した場合の議決権比率を確認します。

高い
みなし承認は慎重に扱う

既存株主への譲渡も承認対象にする方が紛争予防に向く場合があります。

低い
限定的な簡素化を検討

承認不要にする範囲、通知、株主名簿更新の手続を別途整えます。

例えば、Aが50%、Bが20%、Cが20%、Dが10%を保有している会社で、B・C・Dが一人の既存株主へ株式を譲渡すると、その者が支配株主になる可能性があります。譲受人が既存株主であることだけでは、経営陣が想定しない支配権移動を防げません。

次の一覧は、株主間譲渡のただし書きを入れない方が安全になり得る会社の特徴をまとめています。なぜ重要かというと、これらの会社では株式の移動が単なる名義変更ではなく、経営権・後継者選定・投資契約の前提を変えるからです。

複数の創業者がいる会社

創業者間の力関係が変わり、経営権争いに直結することがあります。

親族関係が不安定な同族会社

親族内の株式移動が、後継者争いや少数株主紛争を強める可能性があります。

投資家・退職者・競合関係者がいる会社

既存株主であっても、会社の現在の利害と一致するとは限りません。

持株比率が経営権に直結する会社

譲渡承認を不要にすると、重要決議や役員選任への影響を制御しにくくなります。

代替案株主間譲渡を完全自由にしない場合は、「当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。」とし、既存株主への譲渡も承認対象にできます。
Section 05

譲渡制限株式の定款規定と種類株式・相続人等への売渡請求

全株式に同じ制限を置く場合と、特定種類株式だけに制限を置く場合を分けて考えます。

全株式譲渡制限と種類株式譲渡制限

次の比較表は、全株式に譲渡制限を付ける場合と、種類株式の一部に譲渡制限を付ける場合の違いを示しています。読者にとって重要なのは、普通株式とA種種類株式のように株式内容が分かれると、発行可能種類株式総数、議決権、配当、残余財産、取得条項、拒否権、登記まで同時に確認する必要があることです。

設計会社法上の位置づけ確認すべき事項
全株式に同一制限会社法107条型の設計です。発行するすべての株式に同じ譲渡制限を置くため、閉鎖会社・同族会社で使いやすい形です。
特定種類株式だけに制限会社法108条の種類株式設計です。普通株式、A種種類株式などの内容、発行可能種類株式総数、種類株主総会、登記事項との整合を確認します。
種類株式例(種類株式)
第○条 当会社は、普通株式及びA種種類株式を発行する。

(A種種類株式の譲渡制限)
第○条 A種種類株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。

種類株式に譲渡制限を後から付ける場合、既発行の種類株式の株主にとって重大な権利制約になるため、会社法111条・324条などに基づく種類株主総会や特殊決議の検討が必要になることがあります。

相続人等への売渡請求条項

譲渡制限株式の定款規定を作るとき、相続対策を見落としてはいけません。譲渡制限は売買・贈与などの譲渡を対象にするのが基本であり、株主死亡による相続のような一般承継を当然に止める制度ではありません。

条項例(相続人等に対する売渡請求)
第○条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

次の一覧は、相続人等への売渡請求条項を置くときに同時に検討すべき事項を示しています。なぜ重要かというと、この条項は相続人の同意なく会社取得へ進む可能性があり、手続・価格・財源・税務・家族関係の問題を同時に動かすからです。

会社法上の決定手続

売渡請求の決定には、会社法上の手続と決議の要否確認が必要です。

財源規制

会社が自己株式を取得する方向に進むため、分配可能額などの財源確認が問題になります。

価格決定

売買価格がまとまらない場合、裁判所の価格決定手続へ進むことがあります。

相続・税務との連動

相続税遺留分遺産分割、株価評価、生命保険、納税資金対策と切り離して考えにくい制度です。

株式取扱規則との役割分担

譲渡制限の本体は定款に書く必要があります。一方、承認請求書の様式、本人確認資料、印鑑証明書、手数料、通知方法、株主名簿書換などの細かな運用は株式取扱規則で定められます。ただし、会社法107条2項または108条2項で定款に定めるべき事項を、株式取扱規則だけに委ねることはできません。

次の一覧は、株式取扱規則に委ねやすい運用事項を示しています。読者にとって重要なのは、定款で定めるべき権利内容と、規則で整える受付・確認・通知手続を分けて読むことです。

請求

譲渡承認請求書の様式

譲渡人・譲受人、株式数・種類、譲渡予定日、譲渡価格、不承認時の買取請求の有無を整理します。

確認

添付資料と属性確認

本人確認資料、法人登記事項証明書、印鑑証明書、反社会的勢力排除の誓約、競業関係の確認を定めます。

運用

通知・名簿・個人情報

通知方法、手数料、株主名簿記載事項の変更、電磁的方法、個人情報の取扱いを整えます。

Section 06

譲渡制限株式の定款規定を運用する譲渡承認手続と不承認時の買取

承認請求を受けた会社は、短期間で決議、通知、名義書換、必要に応じた買取対応へ進みます。

譲渡制限株式の定款規定は、作っただけでは足りません。譲渡承認請求が来たときに、誰が、どの書式で、どの機関に付議し、いつ通知し、株主名簿をどう更新するかまで決めておく必要があります。

次の時系列は、株式譲渡承認請求から名義書換までの標準的な順番を示しています。読者にとって重要なのは、通知を怠ると承認したものとみなされる可能性があるため、各段階の順番と証跡を読み取ることです。

Step 01

株主からの譲渡承認請求

譲渡人は、譲受人が株式を取得することについて承認するか否かの決定を会社に請求します。

Step 02

株式取得者からの請求

譲受人側から請求する場合もありますが、原則として株主名簿上の株主または相続人その他の一般承継人と共同して行います。

Step 03

承認機関による決議

定款で定めた承認機関、または定款に別段の定めがない場合の会社法上の承認機関で審査します。

Step 04

承認・不承認の通知

会社は決定内容を請求者へ通知します。不承認の場合、請求内容により会社または指定買取人による買取手続へ進む可能性があります。

Step 05

名義書換・株主名簿更新

承認後に譲渡契約と対価支払が完了したら、株主名簿を更新します。更新漏れは招集通知、配当、議決権行使に影響します。

次の表は、承認請求書と承認機関の審査で確認すべき事項を整理したものです。なぜ重要かというと、請求書の不足や審査観点の漏れが、不承認時の買取や株主間紛争で争点になるためです。

場面最低限確認する事項
譲渡承認請求書請求者の氏名・名称・住所、譲渡株式の種類・数、譲受人の氏名・名称・住所、譲渡予定日、譲渡価格、不承認時の買取請求の有無、添付資料を記載します。
承認機関の審査譲受人の属性、競合会社・反社会的勢力・利害対立者との関係、株主構成・支配権への影響、投資契約・株主間契約、税務・会計、不承認時の買取対応を確認します。
不承認時の買取会社が自己株式を取得する財源、指定買取人の確保、必要決議、買取価格、価格決定手続、税務上の低額・高額譲渡、会計処理を確認します。
注意譲渡制限は、会社が好ましくない譲受人を拒否できるだけの制度ではありません。請求者が不承認時の買取請求を明らかにしている場合、拒否は会社または指定買取人による出口提供と結びつきます。
Section 07

譲渡制限株式の定款規定と登記・モデル条項・既存会社の変更手順

定款だけでなく、登記事項、議事録、株主リスト、株券発行の有無まで確認します。

登記との関係

譲渡制限に関する定款規定は、会社の内部ルールにとどまりません。発行する株式の内容に関わるため、設立登記や変更登記で定款文言と登記記録の整合が問題になります。

次の表は、登記文言で確認すべきポイントを整理したものです。読者にとって重要なのは、定款、登記簿、株主名簿、議事録、通知書の文言がずれると、後日の株式譲渡、M&A、融資審査、株主総会、IPO準備で発覚しやすいことです。

確認点登記・実務上の意味
譲渡するには・譲渡により取得するには会社法の構造に合わせるなら、譲渡による取得を承認対象にする表現が整理しやすいです。
承認機関株主総会、取締役会、代表取締役、取締役など、定款と登記記録、議事録、通知書で一致させます。
みなし承認既存株主への譲渡など一定の場合の承認扱いを置くなら、その範囲を明確にします。
全株式か特定種類株式か種類株式の内容として登記すべき事項が漏れていないか確認します。
機関設計変更との同時対応取締役会廃止、監査役設置会社の定めの廃止などと同時に整合させます。

会社設立時のモデル条項

次の比較表は、設立時に使われる代表的な条項パターンを会社類型ごとに整理したものです。重要なのは、最初は小規模でも、将来の株主増加、投資、相続、取締役会設置・廃止の予定を見込んで選ぶことです。

会社類型条項の方向性注意点
一人会社・小規模会社代表取締役承認型が考えられます。将来株主が増える予定があるなら、株主総会承認型や取締役会承認型も検討します。
複数株主の同族会社株主総会承認型が無難です。株主間譲渡のみなし承認は、親族内の支配権移動リスクがあるため慎重に扱います。
取締役会設置会社取締役会承認型が標準的です。将来、取締役会を廃止する可能性がある場合は、定款変更・登記変更の同時対応を予定します。
株主間譲渡を自由にしたい会社既存株主への譲渡をみなし承認にする型が考えられます。投資家、共同創業者、親族株主が複数いる会社では安易に採用しません。
相続対策を併せたい会社譲渡制限条項と売渡請求条項を併設します。財源規制、価格決定、相続紛争、税務を含めて確認します。

既存会社が定款変更する場合の手順

次の時系列は、既存会社が譲渡制限規定を新設または変更するときの一般的な順番を示しています。読者にとって重要なのは、定款変更決議だけで終わらず、反対株主、株券、種類株主、登記、社内書式更新まで連続して進む点を読み取ることです。

準備

現行定款・登記簿・株主名簿の確認

株券発行会社か、種類株式があるか、株主間契約があるかを確認します。

設計

変更案と決議要件の確認

特別決議、特殊決議、種類株主総会、反対株主の株式買取請求の有無を整理します。

決議

株主総会・必要に応じた種類株主総会

招集通知、議事録、株主リスト、反対株主対応を整えます。

効力

定款変更の効力発生と変更登記

登記事項に変更が生じる場合は、申請期限と添付書面を確認します。

運用

株主名簿・社内規程・契約書式の更新

株式取扱規則、承認請求書、承認通知書、不承認通知書、社内稟議を整えます。

古い会社現在は株券不発行が一般的ですが、古い会社では定款上「株券を発行する」とされていることがあります。新たに譲渡制限を設定する場合、株券記載、株券提出公告、株主・登録株式質権者への通知が問題になり得ます。
Section 08

譲渡制限株式の定款規定で起きやすい失敗例と企業類型別の設計

公証人関連の記載例をそのまま使う、登記を忘れる、相続対策を誤解するなどの落とし穴を避けます。

次の一覧は、譲渡制限株式の定款規定でよく起きる失敗をまとめたものです。読者にとって重要なのは、条項文言の失敗だけでなく、承認機関、相続、不承認時の買取、登記、株主名簿、投資契約との矛盾が後から紛争化しやすいことです。

記載例をそのまま使う

「株主への譲渡は承認したものとみなす」というただし書きが全会社に適するとは限りません。

承認機関と機関設計が矛盾

取締役会廃止後も「取締役会の承認」のままだと、承認手続が混乱します。

相続対策をしたつもりになる

相続は譲渡ではないため、売渡請求、遺言、株主間契約、信託、種類株式などを別途検討します。

買取資金を考えていない

不承認時に会社または指定買取人が買い取る場面を想定せずに拒否すると、資金繰りや価格決定で苦しくなります。

登記を忘れる

譲渡制限規定は登記事項に関わるため、変更登記を怠るとM&A・融資・許認可で信用問題になります。

株主名簿を更新しない

招集通知、議決権行使、配当、株主確認で実態と名簿がずれます。

投資契約と定款が矛盾

投資家同意が契約上必要なのに、定款では代表取締役承認だけで足りるなどのズレに注意します。

次の比較表は、会社類型ごとに譲渡制限株式の定款規定をどう寄せるかを整理したものです。なぜ重要かというと、一人会社、同族会社、共同創業会社、投資家入り会社、合弁会社、事業承継会社では、守るべき利益と紛争の起点が異なるからです。

企業類型設計の方向性特に確認する点
一人会社代表取締役承認型でも実務上大きな問題が少ない場合があります。将来の共同経営者、従業員持株会、投資家、親族株主の参加予定を確認します。
同族中小企業株主総会承認型が基本になります。株主間譲渡のみなし承認と相続人等への売渡請求を慎重に検討します。
共同創業スタートアップ譲渡制限、株主間契約、創業者間契約、退職時株式処理を一体化します。ストックオプション、投資契約、創業者離脱時の買取価格も確認します。
ベンチャー投資を受ける会社種類株式、優先引受権、先買権、共同売却権、みなし清算、拒否権と整合させます。定款と投資契約の二重構造を正確にそろえます。
合弁会社定款の譲渡制限と株主間契約の譲渡禁止・先買権を組み合わせます。デッドロック、競業避止、チェンジ・オブ・コントロールを確認します。
事業承継会社譲渡制限、売渡請求、遺言、種類株式、信託、持株会社、納税猶予制度を総合設計します。法務・税務・会計・家族関係を分けすぎずに検討します。
Section 09

譲渡制限株式の定款規定を提出前に確認するチェックリスト

文言、手続、運用、専門家別の視点を分けて最終確認します。

次の表は、条文作成前後に確認する項目を、文言・手続・運用に分けたものです。読者にとって重要なのは、定款文言だけではなく、決議・登記・通知・名簿・税務・契約整合まで確認範囲に入れることです。

区分確認項目
文言「譲渡による取得」という会社法に沿った表現か、対象株式が明確か、承認機関が明確か、みなし承認の一定の場合が明確か、売渡請求条項と株式取扱規則の役割分担を確認します。
手続設立時定款か定款変更か、株主総会決議要件、特殊決議、種類株主総会、反対株主の株式買取請求、株券発行会社、変更登記の要否を確認します。
運用譲渡承認請求書、議事録、承認通知書、不承認通知書、不承認時の買取対応、株主名簿更新、税務・会計、M&A・投資契約・株主間契約との整合を確認します。

次の一覧は、専門家・担当者ごとに確認しやすい論点をまとめたものです。なぜ重要かというと、譲渡制限株式の定款規定は、法律、登記、税務、会計、経営、M&Aの境界にまたがるため、担当領域ごとの見落としを減らす必要があるからです。

法務

弁護士の視点

株主間紛争、承認拒否、不承認時の買取、価格決定申立て、M&A、投資契約、少数株主保護、利益相反を確認します。

社内

企業内法務の視点

定款、登記、株主名簿、株式取扱規則、契約書、稟議、議事録、通知書を一元管理します。

登記

司法書士の視点

定款変更決議、議事録、株主リスト、登記すべき事項、添付書面、登録免許税、申請期限、種類株式、株券発行会社の手続を確認します。

税務

税理士・公認会計士の視点

株式譲渡価格、同族会社株式評価、低額譲渡、みなし贈与、自己株式取得、事業承継税制、財源規制、会計処理を確認します。

経営

経営者・取締役の視点

誰に株主になってほしくないのか、誰なら株主になってよいのか、株主の出口をどう確保するのかを明確にします。

承継

M&A・事業承継の視点

クロージング条件、株式譲渡契約、表明保証、前提条件、第三者承認、デューデリジェンス上の論点を確認します。

提出前の最終確認では、最新の会社法条文、公的な設立・登記資料、現行定款、登記簿、株主名簿、株券発行の有無、種類株式、取締役会設置の有無、みなし承認、売渡請求、反対株主・少数株主への影響、不承認時の買取資金、税務・会計、株主間契約・投資契約、登記申請期限・添付書面を順に確認します。

Section 10

譲渡制限株式の定款規定に関するよくある質問

一般的な制度説明として、文言、承認機関、相続、登記、投資契約との関係を整理します。

Q1. 「株式を譲渡するには承認を要する」と書いてはいけないのか

一般的には、そのような表現も実務上見られます。ただし、会社法の構造に合わせるなら「株式を譲渡により取得するには」「譲渡による取得については」とする方が整理しやすいとされています。具体的な文言は、定款全体、登記、既存の株主間契約との整合を確認したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q2. 承認機関は自由に決められるのか

一般的には、会社法139条は定款に別段の定めがある場合を認めているため、取締役会設置会社で株主総会を承認機関にするなどの設計が考えられます。ただし、会社の意思決定として機能する機関・職位である必要があり、会社の機関設計や運用体制により結論が変わる可能性があります。

Q3. 株主間譲渡は承認不要にした方がよいか

一般的には、手続を簡素化したい会社では有用な場合があります。ただし、複数株主の会社では支配権移動のリスクがあり、株主間譲渡も承認対象にする方が紛争予防に向くことがあります。具体的には株主構成、持株比率、投資契約、事業承継計画を確認する必要があります。

Q4. 相続人が株主になることを防げるか

一般的には、譲渡制限規定だけでは相続への対応として不十分とされています。相続は譲渡ではないため、相続人等に対する売渡請求条項を検討することがあります。ただし、価格、財源、手続、相続紛争、税務によって結論が変わる可能性があります。

Q5. 定款に書けば登記しなくてもよいか

一般的には、譲渡制限に関する株式の内容は登記事項に関係するとされています。既存会社で規定を新設・変更・廃止する場合は、変更登記の要否を確認する必要があります。具体的な添付書面や申請期限は、登記内容と会社の機関設計によって変わります。

Q6. 株式譲渡承認請求を無視するとどうなるか

一般的には、会社が一定期間内に承認・不承認の通知をしない場合、会社が承認したものとみなされる可能性があります。請求を受けた場合は、承認機関の開催、決議、通知、到達管理を行う体制が必要です。具体的な期間や対応は、請求内容と会社法上の手続を確認する必要があります。

Q7. 会社が不承認にすれば譲渡を完全に止められるか

一般的には、不承認だけで完結するとは限りません。請求者が不承認時の買取請求をしている場合、会社または指定買取人が株式を買い取る手続へ進む可能性があります。財源、指定買取人、価格協議、税務・会計処理を確認する必要があります。

Q8. 投資契約に譲渡制限があれば定款の譲渡制限は不要か

一般的には、投資契約は当事者間の契約上の義務であり、定款による譲渡制限は会社法上の株式内容として機能が異なるとされています。スタートアップや合弁会社では、定款、投資契約、株主間契約、登記、株主名簿の整合を確認する必要があります。

Section 11

譲渡制限株式の定款規定の実務上の推奨結論

中小企業・同族会社・共同創業会社では、支配権と相続を同時に見て基本形を選びます。

一般的な中小企業・同族会社・共同創業会社でまず検討される基本形は、株主総会承認型と、必要に応じた相続人等への売渡請求条項の組み合わせです。もっとも、取締役会設置会社では取締役会承認型、一人会社や極めて小規模な会社では代表取締役承認型が選択肢になります。

基本形(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。

(相続人等に対する売渡請求)
第○条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
取締役会型(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
小規模型(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない。

次の一覧は、最終的に外してはいけない5つの重点をまとめています。読者にとって重要なのは、譲渡制限株式の定款規定を単なるひな形文言ではなく、支配権、相続、M&A、資本政策、少数株主保護、税務、登記、株主名簿管理をつなぐ設計として読むことです。

01

会社法に合わせる

「譲渡による取得について承認を要する」という構造で設計します。

02

承認機関を明確にする

株主総会、取締役会、代表取締役など、会社の機関設計に合わせます。

03

みなし承認を安易に入れない

既存株主間でも支配権が移る可能性を確認します。

04

相続対策を別途検討する

売渡請求条項、遺言、株主間契約、種類株式、税務を確認します。

05

周辺書式を一体で整える

定款、登記、株主名簿、議事録、通知書、株主間契約を整合させます。

最も危険なのは、よくある定款例を会社の実態に照らさず写すことです。条文例を使う前に、会社の株主構成、将来の資本政策、相続リスク、登記・税務・契約関係を洗い出し、必要に応じて専門家が連携して確認する必要があります。

Reference

参考情報源

譲渡制限株式の定款規定を検討する際に確認した公的・中立的資料です。

法令・公的資料

  • e-Gov法令検索「会社法(平成十七年法律第八十六号)」
  • 法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」
  • 日本公証人連合会「株式会社の定款記載例2(中小規模の会社)」
  • 法務局「商業・法人登記の申請書様式」
  • 法務省民事局参事官室「会社法制(株式・株主総会等関係)の見直しに関する中間試案の補足説明」