2σ Guide

FTO調査の進め方と
調査範囲の設定

新製品・サービスの上市前に、第三者特許等のリスクをどこまで調べ、どのように経営判断へつなげるかを、企業法務と知財戦略の観点から整理します。

11基本ステップ
7範囲設定要素
4リスク区分
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FTO調査の進め方と 調査範囲の設定

新製品・サービスの上市前に、第三者特許等のリスクをどこまで調べ、どのように経営判断へつなげるかを、企業法務と知財戦略の観点から整理します。

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FTO調査の進め方と 調査範囲の設定
新製品・サービスの上市前に、第三者特許等のリスクをどこまで調べ、どのように経営判断へつなげるかを、企業法務と知財戦略の観点から整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • FTO調査の進め方と 調査範囲の設定
  • 新製品・サービスの上市前に、第三者特許等のリスクをどこまで調べ、どのように経営判断へつなげるかを、企業法務と知財戦略の観点から整理します。

POINT 1

  • FTO調査の進め方と調査範囲の設定の全体像
  • 検索を始める前に、何をどこまで調べるかを事業判断に接続します。
  • 目的を決める
  • 範囲を切る
  • 行動へつなげる

POINT 2

  • FTO調査とは何か ― 定義と他の特許調査との違い
  • 販売国
  • 日本、米国、欧州、中国、韓国、台湾、東南アジアなど、どの国で販売できるかを検討します。
  • 製造・輸出入
  • 日本で製造して海外へ輸出する場合や、海外製造品を国内へ輸入する場合の権利関係を確認します。

POINT 3

  • FTO調査の法的基礎 ― 請求項・実施行為・均等論
  • 1. 請求項を構成要件に分解:自社製品・工程の仕様、図面、ソース仕様、製造条件と対応させます。
  • 2. 文言上の充足性を確認:全構成要件を満たす可能性があるかを確認します。
  • 3. 相違点と均等論を検討:本質的部分、同一作用効果、置換容易性、公知技術、出願経過を確認します。
  • 4. 詳細評価へ:専門家意見、設計変更、無効資料調査、ライセンスを検討します。
  • 5. 記録化と監視:前提条件、対象外事項、再評価条件を残します。

POINT 4

  • FTO調査の進め方 ― 11段階で事業判断へつなげる
  • 1. 1. 調査目的の確定:上市、設計変更、海外進出、M&A、資金調達、共同開発、警告書対応を明確にします。
  • 2. 2. 対象製品・行為の定義:技術構成、部品表、製造工程、使用方法、販売態様、供給網行為を定義します。
  • 3. 3. 調査範囲の設定:国、時期、権利種別、データベース、競合企業、標準規格、除外範囲を記録します。
  • 4. 4から7. 技術分解・検索・絞り込み:検索観点を作り、予備検索、母集団作成、一次・二次スクリーニングを行います。
  • 5. 8から10. クレームチャートとリスク評価:重要特許を構成要件ごとに評価し、法的状態、権利者、ファミリー、対応策を確認します。
  • 6. 11. 報告書化と意思決定:前提、検索式、対象外事項、残余リスク、推奨アクションを明記します。

POINT 5

  • FTO調査の調査範囲設定 ― 7要素を具体化する
  • 製品名だけでなく、技術要素・行為・国・権利・期間を明示します。
  • 対象製品・サービス
  • 対象技術要素
  • 対象行為

POINT 6

  • FTO調査の検索設計 ― 技術分解・検索式・スクリーニング
  • 構造・機能
  • 形状、配置、接続、積層、寸法、入力、処理、出力、検出、制御、通信、保存を確認します。
  • 材料・方法
  • 組成、添加剤、粒径、濃度、結晶形、製造工程、温度、圧力、反応条件、順序を確認します。

POINT 7

  • FTO調査のクレームチャートとリスク評価
  • 権利状態
  • 登録国、存続期間、年金納付、期間延長、訂正、異議、無効審判、控訴・上告を確認します。
  • 請求項と経過
  • 独立請求項、従属請求項、補正履歴、意見書、拒絶理由通知、審査官面接記録を確認します。

POINT 8

  • FTO調査範囲を決める実務チェックリスト
  • 初回ヒアリング、範囲記載例、調査深度を実務で使える形にします。
  • FTO調査の初回ヒアリングでは、目的、対象、仕様、国、時期、競合、予算、リスク許容度、報告書の読者を確認します。
  • ここが曖昧だと、検索後に調査のやり直しが発生しやすくなります。
  • 質問数が多く見えても、最初にそろえることで後工程の迷いを減らせるため重要です。

まとめ

  • FTO調査の進め方と 調査範囲の設定
  • FTO調査の進め方と調査範囲の設定の全体像:検索を始める前に、何をどこまで調べるかを事業判断に接続します。
  • FTO調査とは何か ― 定義と他の特許調査との違い:FTOを、先行技術調査や無効資料調査と混同しないための基礎です。
  • FTO調査の法的基礎 ― 請求項・実施行為・均等論:特許権侵害リスクを評価するための法的な見方を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

FTO調査の進め方と調査範囲の設定の全体像

検索を始める前に、何をどこまで調べるかを事業判断に接続します。

FTO調査とは、Freedom to Operate、つまり事業を自由に実施できるかを検討するための調査です。新製品、サービス、製造方法、ソフトウェア、材料、部品、医薬・バイオ技術、通信規格対応製品などについて、第三者の特許権等に抵触する可能性を事前に把握し、経営判断に必要なリスク情報を整理します。

FTO調査で最も重要なのは、検索そのものより前の調査範囲の設定です。どの製品、どの構成、どの製造工程、どの販売地域、どの国、どの時期、どの権利種別、どの競合企業、どの標準規格、どのサプライチェーン行為を対象にするかを曖昧にすると、調査結果は広すぎて使えないか、狭すぎて重大リスクを見落とします。

要点FTO調査の成果物は単なる特許リストではありません。経営判断に使えるリスク評価、対応選択肢、残余リスクの明示まで含めて設計する必要があります。

次の重要ポイント一覧は、FTO調査の進め方と調査範囲の設定で最初に押さえるべき3つの視点を示しています。読者にとって重要なのは、検索の前に目的、範囲、判断の使い道をそろえることで、調査結果が事業判断に使える形になる点です。各項目から、技術検索だけではなく法務・知財・事業部門の前提共有が必要だと読み取ってください。

Purpose

目的を決める

上市判断、設計変更、海外展開、M&A、資金調達、共同開発、警告書対応のどれを目的にするかで調査深度が変わります。

Scope

範囲を切る

対象製品、技術要素、行為、国、権利、期間、データベースを明示し、対象外事項も記録します。

Action

行動へつなげる

高リスク特許の有無だけでなく、設計変更、ライセンス、無効資料調査、ウォッチング、契約対応へ接続します。

次の強調表示は、FTO調査の限界を理解するための出発点です。絶対的な保証と誤解すると調査結果を過信しやすいため重要です。ここから、FTOは安全宣言ではなく、事業を止め得る権利を減らし、残る不確実性を説明するリスク管理であると読み取れます。

FTO調査は絶対保証ではなくリスク管理です

未公開出願、将来補正、法的状態の変動、外国法、仕様変更、均等論などの不確実性は残ります。報告書では残余リスクを明示し、意思決定者が誤用しない形に整えることが重要です。

Section 01

FTO調査とは何か ― 定義と他の特許調査との違い

FTOを、先行技術調査や無効資料調査と混同しないための基礎です。

FTO調査は、特定の製品、サービス、製造方法、販売方法、輸入行為、使用行為、部品供給、ソフトウェア実装、標準規格の実施などについて、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密、契約上の制限等により事業実施が妨げられる可能性を検討する調査です。狭義には、特許権侵害リスクを中心とするクリアランス調査や侵害予防調査を指します。

ただし、企業法務の実務では、FTOは単なる特許検索ではありません。この製品をどの国で販売できるか、海外サプライヤーの部品を組み込んでよいか、自社特許を持っていても他社の上位特許や製造方法特許に抵触しないか、設計変更やライセンス交渉が必要かを判断するためのリスク評価プロセスです。

次の比較表は、FTO調査と他の特許調査の目的差を整理したものです。調査名が似ていても、見るべき資料と判断軸が違うため重要です。列ごとに、主目的、中心資料、判断軸を読み比べ、FTOでは自社行為が権利範囲に入るか、その場合どう対応するかが中心になることを確認してください。

調査類型主目的見るべき中心資料判断軸
先行技術調査自社発明の新規性・進歩性を検討する公開公報、論文、製品情報等自社発明が公知技術から特許化できるか
無効資料調査既存特許を無効化できる資料を探す出願日前の公知文献、公然実施資料等権利を崩せるか
技術動向調査技術分野、出願人、研究開発動向を把握する特許群、論文、市場情報等研究開発・競争環境を理解する
FTO調査自社実施行為が第三者権利に抵触しないかを検討する有効又は係属中の権利、請求項、経過情報、法的状態自社行為が権利範囲に入るか、入る場合どう対応するか

次の重要ポイントは、自社特許とFTOを区別するための整理です。企業内で誤解されやすく、上市判断や投資判断を誤る原因になるため重要です。ここから、自社特許は他者を排除する攻めの権利であり、FTOは他者権利との抵触可能性を見る守りの調査であると読み取ってください。

注意自社が改良部品について特許を取得していても、その実施に他社の基礎構造特許を使う場合、FTOがない可能性があります。自社特許の有無と自由実施可能性は別問題です。

次の一覧は、FTO調査の対象になり得る事業上の問いをまとめたものです。検索式を作る前に問いを明確にしないと、調査結果が判断に使えないため重要です。各項目から、販売、製造、輸入、部品供給、ライセンス、訴訟リスクまで対象が広がることを読み取ってください。

販売国

日本、米国、欧州、中国、韓国、台湾、東南アジアなど、どの国で販売できるかを検討します。

製造・輸出入

日本で製造して海外へ輸出する場合や、海外製造品を国内へ輸入する場合の権利関係を確認します。

部品・供給網

海外サプライヤー部品、OEM・ODM、モジュール供給、交換部品販売の権利処理を確認します。

対応選択肢

設計変更、ライセンス、買収、無効資料調査、異議申立て、無効審判、判定、訴訟リスク評価を検討します。

Section 03

FTO調査の進め方 ― 11段階で事業判断へつなげる

調査目的から報告書化まで、実務で迷いにくい順番に並べます。

FTO調査は、目的の確定から始め、対象製品・対象行為の定義、調査範囲の設定、技術分解、検索、スクリーニング、クレームチャート、法的状態確認、リスク評価、報告書化へ進めると安定します。途中で目的や対象が変わった場合は、検索式や評価範囲も見直す必要があります。

次の判断の流れは、FTO調査の11段階を事業判断へつなげる順番で示しています。順番を飛ばすと、調査結果が広すぎたり、重要な権利を見落としたりするため重要です。上から下へ、目的、範囲、検索、評価、対応、報告へ進むことを読み取ってください。

FTO調査を進める基本順序

1. 調査目的の確定

上市、設計変更、海外進出、M&A、資金調達、共同開発、警告書対応を明確にします。

2. 対象製品・行為の定義

技術構成、部品表、製造工程、使用方法、販売態様、供給網行為を定義します。

3. 調査範囲の設定

国、時期、権利種別、データベース、競合企業、標準規格、除外範囲を記録します。

4から7. 技術分解・検索・絞り込み

検索観点を作り、予備検索、母集団作成、一次・二次スクリーニングを行います。

8から10. クレームチャートとリスク評価

重要特許を構成要件ごとに評価し、法的状態、権利者、ファミリー、対応策を確認します。

11. 報告書化と意思決定

前提、検索式、対象外事項、残余リスク、推奨アクションを明記します。

次の時系列は、新製品開発の中でFTO調査をどの段階に置くかを示しています。仕様固定後に始めると設計変更の余地が少なくなるため重要です。上から下へ、早い段階ほど簡易に、上市に近いほど詳細にする読み方です。

アイデア段階

簡易スクリーニング

大きな特許障害の有無を概観し、研究テーマ選定に使います。

試作段階

技術要素別の中間FTO

設計変更可能な段階で主要リスクを把握します。

量産設計前

詳細FTO

仕様固定前にクレームチャートと対応策を整備します。

上市直前

最終FTO・法的意見

経営判断、保険、投資家説明、契約保証に備えます。

上市後

ウォッチング

新規登録、分割出願、競合権利化を監視します。

Section 04

FTO調査の調査範囲設定 ― 7要素を具体化する

製品名だけでなく、技術要素・行為・国・権利・期間を明示します。

FTO調査の範囲は、広ければよいわけではありません。広すぎる調査はコストと時間を浪費し、狭すぎる調査は重大な権利を見落とします。適切な範囲は、事業判断に必要なリスク情報を、許容可能な不確実性の中で取得できる範囲です。

次の一覧は、FTO調査範囲を定義する7要素を示しています。検索前にこれらをそろえることで、調査の漏れと過剰調査を同時に抑えられるため重要です。各項目から、対象を製品名だけでなく行為・国・権利・期間・データベースまで分解する必要があると読み取ってください。

1

対象製品・サービス

正式名称、開発コード、バージョン、仕様確定状況、未確定部分を整理します。

2

対象技術要素

構造、機能、材料、方法、用途、ソフトウェア、システム、規格、代替構成に分解します。

3

対象行為

製造、使用、販売、輸出入、SaaS提供、展示、部品供給、OEM・ODMを確認します。

4

対象国・地域

研究開発国、製造国、輸出入国、販売国、サーバー所在地、将来進出国を確認します。

5

対象権利

特許を中心に、実用新案、意匠、商標、著作権、営業秘密、契約上の制限も区別します。

6

対象期間・法的状態

登録、係属、失効、分割、訂正、異議、無効審判、期間延長を区別します。

7

検索方法

J-PlatPat、Espacenet、PATENTSCOPE、USPTO、商用データベースの使い分けを決めます。

次の比較表は、事業モデルごとにFTOで見るべき行為を整理したものです。同じ製品でも、国内製造か海外製造か、SaaSか部品供給かで権利侵害の論点が変わるため重要です。各行から、自社だけでなくサプライヤーや顧客の行為も範囲設定に影響することを読み取ってください。

事業モデルFTOで見るべき行為
国内製造・国内販売製造、使用、販売、販売申出、在庫保有、保守部品供給
海外製造・国内輸入販売海外製造国での製造、国内輸入、国内販売、国内での使用
国内製造・海外販売国内製造、国内輸出、海外販売国での販売・使用
SaaS・クラウドサービスサーバー処理、ユーザー端末処理、データ送信、API提供、ソフトウェア配信
OEM・ODM仕様提示、製造委託、完成品供給、商標表示、補償義務
部品・モジュール供給間接侵害、標準規格実装、顧客完成品での利用、用途限定の有無
共同開発開発行為、試作、実証実験、成果物利用、共同出願、既存知財の利用許諾

次の比較表は、特許以外の権利や契約上の制限をどのように扱うかを示しています。特許だけを調べてFTOありと表現すると誤解を招くため重要です。各行から、対象外にする権利がある場合は報告書で明記する必要があると読み取ってください。

権利・リスクFTOでの意味
特許権技術的構成、製造方法、用途、システム、ソフトウェア処理等が問題になります。
実用新案権日本では無審査登録制度のため、権利評価と技術評価書の確認が重要です。
意匠権製品外観、GUI、部品形状、包装、デザインが問題になります。
商標権製品名、ロゴ、サービス名、型番、アプリ名が問題になります。
著作権ソフトウェア、UI、マニュアル、画像、データベース、学習データが問題になります。
営業秘密・不正競争退職者経由の技術情報、取引先情報、図面、ソースコード、製造ノウハウが問題になります。
契約上の制限NDA、共同開発契約、ライセンス契約、OSSライセンス、サプライヤー契約が問題になります。
標準必須特許通信、動画圧縮、IoT、半導体、車載通信等でFRAND交渉リスクが生じます。
Section 06

FTO調査のクレームチャートとリスク評価

請求項と自社構成の対応を、経営判断に使える分類へ落とし込みます。

クレームチャートとは、特許請求項の構成要件と自社製品・工程の構成を対応させる表です。単に丸やバツを付ける作業ではなく、請求項用語の意味、明細書の記載、出願経過、均等論、間接侵害、法的状態、証拠資料の信頼性を含めて評価します。

次の比較表は、クレームチャートの基本形式を示しています。請求項と自社仕様を一対一で対応させることで、どこにリスクがあるかを説明しやすくなるため重要です。列ごとに、請求項の構成要件、自社側の対応、充足性、根拠資料、追加コメントを分けて読み取ってください。

請求項の構成要件自社製品・工程の対応充足性評価根拠資料コメント
A ― 特定機能を備える装置仕様書3.2に該当機能あり充足の可能性高仕様書、図面用語解釈を確認します。
B ― 部材が特定位置に接続される自社では別部材に接続非充足の可能性回路図均等論を検討します。
C ― 制御処理を行うソフトウェアで制御充足の可能性ソース仕様書実装バージョン差に注意します。

次の比較表は、FTO調査で使いやすいリスク区分を整理したものです。経営判断では単なる関連特許リストでは足りず、対応の優先順位を決める必要があるため重要です。各行から、高・中・低・不明を分け、不明を安全扱いしないことを読み取ってください。

リスク区分典型例推奨対応
高リスク対象国で存続中の登録特許があり、独立請求項を文言上充足する可能性が高い。設計変更困難で、権利者が競合又は訴訟積極的。専門家による詳細鑑定、設計変更、ライセンス交渉、無効資料調査、上市判断の再検討。
中リスク一部構成に重なりがあるが非充足論がある。係属出願で将来登録の可能性がある。法的状態や所有者が不明。追加調査、ウォッチング、設計変更余地確保、専門家意見、仕様固定前の検討。
低リスク重要構成要件を明確に欠く。権利が失効・満了。対象国に権利がない。公知技術に近く無効可能性が高い。記録化、定期ウォッチ、設計変更時の再評価。
不明仕様未確定、請求項解釈困難、法的状態不明、未公開出願リスク、翻訳不確実性。前提条件を明示し、追加情報取得又は継続監視。

次の一覧は、高リスク候補について詳細評価すべき項目をまとめたものです。登録特許の請求項だけでは、期間、補正、譲渡、ファミリー、標準必須性を見落とすため重要です。各項目から、権利の強さと事業への影響を複数の角度で確認する必要があると読み取ってください。

権利状態

登録国、存続期間、年金納付、期間延長、訂正、異議、無効審判、控訴・上告を確認します。

請求項と経過

独立請求項、従属請求項、補正履歴、意見書、拒絶理由通知、審査官面接記録を確認します。

権利者と市場

権利者、譲渡、ライセンス、担保権、訴訟・警告実績、ライセンス市場を確認します。

自社側の対応余地

実装証拠、設計変更可能性、無効資料、標準必須特許か否かを確認します。

次の割合の比較は、FTO報告で意思決定者へ伝える重点を例示したものです。請求項の評価だけに偏ると、法的状態や対応策が抜けるため重要です。横棒の長さは報告書での相対的な説明量の目安で、長い項目ほど経営判断に直結する説明が必要だと読み取ってください。

請求項対応
90%
法的状態
82%
対応策
85%
残余リスク
68%
検索ログ
58%
数値は重要度の目安であり、法的な評価率ではありません。
Section 07

FTO調査範囲を決める実務チェックリスト

初回ヒアリング、範囲記載例、調査深度を実務で使える形にします。

FTO調査の初回ヒアリングでは、目的、対象、仕様、国、時期、競合、予算、リスク許容度、報告書の読者を確認します。ここが曖昧だと、検索後に調査のやり直しが発生しやすくなります。

次の一覧は、初回ヒアリングで必ず確認したい項目をグループ化したものです。質問数が多く見えても、最初にそろえることで後工程の迷いを減らせるため重要です。各項目から、技術仕様、事業地域、契約関係、報告先を同時に確認する必要があると読み取ってください。

01

目的と意思決定

上市判断、設計判断、投資判断、M&A、資金調達、共同開発、警告書対応のどれかを確認します。

目的
02

製品・仕様

正式名称、開発コード、バージョン、未確定部分、部品、ソフトウェア、材料、製造方法を確認します。

仕様
03

主体と供給網

自社実施部分、外部委託部分、部品サプライヤー、OEM、ODM、共同開発先を確認します。

供給網
04

国・時期・競合

販売予定国、製造国、輸入国、輸出国、上市時期、量産開始、展示会、警戒すべき権利者を確認します。

地域
05

予算・許容度・対象外

調査予算、期限、リスク許容度、対象外にする権利、国、技術要素、報告書の読者を確認します。

限界

次の比較表は、報告書冒頭に書く調査範囲の要素を示しています。範囲と対象外事項を明記しないと、FTO調査が過度な安全保証として誤用されるため重要です。各行から、目的、対象、国、権利、検索日、限界を一体で示す必要があると読み取ってください。

記載項目記載内容の例意味
目的日本及び米国で販売予定の製品について第三者特許権の侵害リスクを一次評価する。調査結果の使い道を限定します。
対象技術圧力検出機構、信号処理アルゴリズム、無線通信モジュール、筐体内配置。製品名だけでなく技術要素を示します。
対象国日本及び米国。欧州、中国、韓国、台湾は対象外。属地主義に沿って国を限定します。
対象権利特許権及び公開特許出願。意匠、商標、著作権、営業秘密、契約、規制法は対象外。誤解を防ぎます。
検索日と限界検索日時点の情報に基づき、未公開出願、未収録情報、検索日以降の権利変動は対象外。残余リスクを明示します。

次の比較表は、事業段階ごとの調査深度を示しています。全案件で同じ深度にすると、過剰調査又は不足調査になりやすいため重要です。各行から、仕様が固まるにつれて調査を深くし、上市後も監視を続ける読み方をしてください。

事業段階調査深度目的
アイデア段階簡易スクリーニング大きな特許障害の有無を概観し、研究テーマ選定に使う。
試作段階技術要素別の中間FTO設計変更可能な段階で主要リスクを把握する。
量産設計前詳細FTO仕様固定前にクレームチャートと対応策を整備する。
上市直前最終FTO・法的意見経営判断、保険、投資家説明、契約保証に備える。
上市後ウォッチング新規登録、分割出願、競合権利化を監視する。
M&A・投資知財DD型FTO対象会社の事業継続性、買収後リスク、表明保証を評価する。
Section 08

FTO調査の役割分担 ― 法務・知財・技術・経営の連携

FTOを知財部門だけの作業にせず、事業判断の情報にします。

FTO調査は、知財部門だけで完結しません。法務、知財、外部専門家、研究開発、製造、品質、経営、M&A、内部統制が、それぞれ異なる情報と判断を持ち寄る必要があります。請求項の技術評価だけでなく、契約、訴訟、供給網、投資判断までつなげることが重要です。

次の比較表は、部門別・専門職別の役割を整理したものです。担当が曖昧だと、技術情報、法的判断、経営判断のどこかが抜けるため重要です。各行から、誰がどの情報を出し、どの判断に責任を持つかを読み取ってください。

役割主な担当FTOでの意味
企業法務・企業内法務調査目的、依頼範囲、文書管理、契約確認、取締役会・経営会議への説明、警告書対応。調査を事業判断とガバナンスへ接続します。
弁理士・知財担当技術分解、検索式、J-PlatPat等の検索、クレームチャート、補正履歴、ファミリー確認。特許検索と請求項評価の中核です。
外部専門家非侵害意見、無効可能性意見、均等論、間接侵害、海外法、訴訟リスク、M&A条項。重要判断に専門的裏付けを与えます。
研究開発・製造・品質仕様、工程、図面、材料、ソース仕様、試験データ、代替設計、製造条件、外注範囲。特許評価の事実認定を支えます。
経営・事業開発・M&A対象国、事業範囲、リスク許容度、予算、ライセンス費用、設計変更費用、投資判断。調査結果を上市、買収、投資判断へつなげます。
内部統制・リスク管理開発ゲート、仕様変更時の再評価、サプライヤー契約管理、文書保存、権利監視、報告基準。FTOを継続的な社内プロセスにします。

次の強調表示は、FTO調査を内部統制として扱う意味を示しています。個別案件だけで処理すると、仕様変更や販売国追加のたびにリスクが再発するため重要です。ここから、開発ゲートや承認プロセスへ組み込む必要があると読み取れます。

FTOは継続的な業務プロセスです

上場企業、医薬・医療機器、通信、半導体、自動車、AI、素材、化学、金融・ITプラットフォーム企業では、知財リスクが事業継続リスクになり得ます。仕様変更時の再評価、サプライヤー契約管理、ウォッチング体制、重大リスクのエスカレーションを整備します。

Section 09

業界別に見るFTO調査の進め方と調査範囲

ソフトウェア、医薬、機械、化学、標準必須特許で確認点が変わります。

FTO調査の調査範囲は業界によって変わります。ソフトウェアでは端末・サーバー処理、医薬では物質・用途・製法、機械・IoTでは部品点数と標準規格、化学では数値範囲、標準必須特許ではFRAND交渉が問題になりやすくなります。

次の一覧は、業界ごとのFTO留意点をまとめたものです。業界ごとに権利のかかり方、証拠、規制、供給網が異なるため重要です。各項目から、同じFTO調査でも重点的に分解すべき対象が変わることを読み取ってください。

AI

ソフトウェア・AI・データ

端末側処理、サーバー側処理、学習主体、モデル提供、データ前処理、推論、UI、API、OSSライセンスを確認します。

処理主体OSS
RX

医薬・バイオ・ヘルスケア

化合物、製剤、用途、製法、投与レジメン、診断方法、特許期間延長、規制承認時期を確認します。

用途承認
IoT

機械・電機・半導体・IoT

主要部品、チップ、通信モジュール、電源制御、筐体、放熱、製造装置、検査方法、保守部品を確認します。

部品供給網
MAT

化学・材料

組成範囲、濃度、粒径、分子量、結晶形、製造条件、用途、表面処理、評価方法を確認します。

数値範囲
SEP

標準必須特許

どの標準規格を実装しているか、必須部分か任意部分か、パテントプール、FRAND条件、サプライヤーライセンスを確認します。

標準FRAND

次の比較表は、標準必須特許が関わるFTOで追加確認すべき点を整理したものです。通常の特許検索だけでは、標準規格、パテントプール、完成品メーカーの交渉義務を見落とすため重要です。各行から、技術実装とライセンス範囲を同時に確認する必要があると読み取ってください。

確認項目見る内容実務上の意味
標準規格どの標準規格を実装しているか。必須部分か任意部分か。標準に準拠する限り避けられない権利かを見ます。
プール・FRANDパテントプールの対象か。FRAND条件でのライセンスが想定されるか。個別特許だけでなくポートフォリオ評価が必要です。
供給網ライセンスサプライヤー又はチップメーカーのライセンスでカバーされるか。完成品メーカーの販売まで保護されるとは限りません。
通知対応クレームチャートの提示を受けた場合の対応方針。交渉記録と情報要求を早期に整えます。
Section 10

FTO調査報告書の作り方 ― 成果物と残余リスク

経営層が読めるサマリーと、限界を誤解させない記載が必要です。

FTO調査報告書は、経営、法務、知財、技術部門が利用しやすい構成にする必要があります。重要なのは、関連特許を並べるだけでなく、高リスク特許、対象国、問題機能、上市判断、対応策、判断期限、残余リスクを明確にすることです。

次の比較表は、FTO調査報告書の標準構成を示しています。読む人が経営層か技術担当かによって必要な粒度が異なるため重要です。上から順に、前提、検索、評価、対応、残余リスク、参考資料へ進む構成だと読み取ってください。

記載内容目的
1から5表紙、エグゼクティブサマリー、調査目的、対象製品・技術・行為、対象国・権利・期間。調査の前提を明確にします。
6から9対象外事項、使用データベース、検索日、検索式、分類、検索手順、母集団件数、スクリーニング結果。検索の再現性と限界を示します。
10から13重要特許リスト、クレームチャート、法的状態、権利者情報、リスク分類。リスク評価の中核を示します。
14から17対応策案、残余リスク、未解決事項、推奨アクション、参考資料、検索ログ。意思決定と次の行動につなげます。

次の一覧は、エグゼクティブサマリーに入れるべき判断項目を示しています。経営層は全ての請求項解析を読めないため、結論と行動を先に示すことが重要です。各項目から、高リスクの数、国、機能、上市阻害要因、対応策、判断期限、残余リスクを簡潔に伝える必要があると読み取ってください。

Risk

高リスク特許の件数

何件あるか、どの国で問題になるか、どの製品機能又は製造工程が対象かを示します。

Decision

上市判断への影響

上市判断に直結する阻害要因があるか、いつまでに判断すべきかを示します。

Action

対応選択肢

設計変更、ライセンス、追加調査、無効資料調査、ウォッチングのどれが必要かを示します。

Residual

残余リスク

未公開出願、仕様変更、外国法、均等論など、調査後も残る不確実性を示します。

次の一覧は、FTO報告書で明示すべき残余リスクをまとめたものです。限界を示すことは責任逃れではなく、意思決定者に正確な情報を渡すために重要です。各項目から、検索日時点の限界、外国法、仕様変更、供給網情報の不足が評価を変え得ることを読み取ってください。

検索時点の限界

未公開出願、検索日以降の公開・登録・補正・訂正・譲渡・年金納付状況変更は反映されません。

外国法と翻訳

海外法の判断は現地専門家の確認を要し、機械翻訳に依存した外国公報の解釈には限界があります。

仕様と供給網

自社仕様が変更された場合やサプライヤー部品の内部仕様が不明な場合、評価は変わり得ます。

法的評価の不確実性

均等論、間接侵害、誘発侵害、寄与侵害、権利者の訴訟戦略やライセンス方針は変化し得ます。

Section 11

FTO調査後の対応策 ― 設計変更・ライセンス・無効資料調査

高リスク候補を見つけた後の選択肢を整理します。

FTO調査で高リスク特許が見つかった場合、最も実務的な対応は設計変更です。どの構成要件を外せば非充足になるか、変更後も性能・品質・コスト・納期が成立するか、別の特許に抵触しないか、均等論リスクが残らないか、変更内容を証拠化できるかを確認します。

次の判断の流れは、高リスク候補が見つかった後の対応順序を示しています。焦って上市を止めるか進めるかを決めるのではなく、回避可能性、ライセンス、無効資料、意見書、ウォッチングを比較するため重要です。上から下へ、設計変更の可能性をまず見て、回避できない場合に交渉や手続を検討することを読み取ってください。

高リスク候補への対応の順番

高リスク候補を特定

請求項、法的状態、対象国、対象製品、権利者、事業影響を整理します。

設計変更できるか

構成要件を外せるか、性能・品質・コスト・納期が成立するかを検討します。

困難
交渉・手続を検討

ライセンス、特許取得、クロスライセンス、無効資料調査、判定、意見書を検討します。

可能
変更後も再評価

変更後の構成が別特許に抵触しないか、均等論リスクが残らないかを確認します。

次の一覧は、FTO調査後の主な対応策をまとめたものです。対応策は一つではなく、事業段階、リスクの強さ、交渉相手、販売国、時間軸によって組み合わせるため重要です。各項目から、設計、契約、手続、監視を並行して進める必要があると読み取ってください。

DS

設計変更・デザインアラウンド

構成要件を外しつつ、製品性能、品質、コスト、納期、顧客仕様、規制承認、標準規格との整合性を確認します。

設計
LC

ライセンス・特許取得・クロスライセンス

対象権利、対象製品、対象国、期間、対価、サブライセンス、改良技術、監査権、補償を整理します。

契約
IV

無効資料調査・異議申立て・無効審判

出願日前の公知文献、公然実施、販売資料、カタログ、論文、標準仕様、外国特許を確認します。

手続
OP

判定・鑑定・法的意見書

重要な上市判断では、前提事実、法的評価、結論、限界を明示した専門的意見を検討します。

意見
WA

ウォッチング

高リスク候補のファミリー、係属出願、主要競合、SEP宣言、警告状を送付してきた権利者を監視します。

監視

次の強調表示は、上市直前のFTO調査がなぜ難しいかを示しています。設計変更の余地が少なくなるほど、ライセンス又は延期に追い込まれやすいため重要です。ここから、FTOは最後の確認ではなく、開発ロードマップに早期から入れるべきだと読み取れます。

設計変更は早いほど低コストです

上市直前にFTO調査を始めると、設計変更の余地が少なくなります。試作段階や量産設計前に主要リスクを把握することで、回避設計、ライセンス交渉、無効資料調査を現実的に選べます。

Section 12

FTO調査でよくある失敗と企業規模別の実務設計

検索語だけ、請求項未確認、自社特許との混同などを避けます。

FTO調査でよくある失敗は、検索語だけで終わる、請求項を読まない、登録特許だけを見る、自社特許をFTOと混同する、製造方法を見落とす、サプライヤー任せにする、調査対象外を明記しない、仕様変更後に再調査しない、経営判断に接続しないことです。

次の一覧は、FTO調査で起きやすい失敗を整理したものです。失敗の多くは検索技術よりも、前提設定、請求項確認、文書化、社内連携の不足から生じるため重要です。各項目から、調査の限界と再評価条件を最初から決める必要があると読み取ってください。

検索語だけで終わる

製品名や一般用語だけでは、抽象的な請求項や旧用語を見落とします。分類、引用、出願人、ファミリーを組み合わせます。

請求項を読まない

要約や図面が似ていなくても、請求項が広い場合があります。FTOでは請求項が中心です。

登録特許だけを見る

係属出願、分割出願、継続出願を見落とすと、上市後に権利化されるリスクが残ります。

自社特許と混同する

自社特許は攻めの権利であり、FTOは他社権利との抵触可能性を見る調査です。

供給網任せにする

サプライヤーの保証範囲、対象国、対象権利、補償上限、仕様変更通知を確認します。

再調査条件を決めない

仕様、材料、アルゴリズム、製造工程、サプライヤー、販売国が変われば結論も変わり得ます。

次の比較表は、企業規模ごとのFTO実務設計を整理したものです。予算や体制が異なるため、同じ方法をすべての会社に当てはめると機能しないため重要です。各行から、リスクベースで調査深度を選び、成長段階に合わせて外部専門家や意見書を活用することを読み取ってください。

企業規模実務設計重点
大企業研究テーマ選定、試作、設計審査、量産移行、上市、海外展開の各ゲートにFTOチェックを組み込む。社内規程、チェックリスト、承認手続、文書管理。
中小企業主要製品、主要市場、主要競合、主要技術要素に絞ったリスクベースのFTOを行う。公的支援機関、弁理士、外部専門家、調査会社の活用。
スタートアップ初期は簡易FTO、中期は主要市場の詳細FTO、資金調達や提携前は専門家意見を検討する。資金調達、事業提携、M&A、IPOへの接続。

次の比較表は、M&A・投資・IPOでFTOが問題になる確認点を示しています。対象会社の特許保有数だけでは、事業継続性を判断できないため重要です。各行から、第三者特許に依存せず事業を継続できるか、リスク配分を契約でどう扱うかを読み取ってください。

確認点見る内容契約・投資判断への影響
コア製品FTO調査が実施され、主要市場をカバーしているか。買収後の事業継続性を評価します。
高リスク特許対応策、警告状、交渉、係争、ライセンス義務があるか。価格調整、表明保証、補償、エスクローに影響します。
供給網サプライヤー部品の知財保証、SEPライセンス、販売拡大国のリスク。買収後の統合計画と契約更新に影響します。
Section 13

FTO調査の進め方と調査範囲設定に関するFAQ

よくある疑問を一般情報として整理します。

FTO調査をすれば、侵害しないと保証できますか

一般的には、FTO調査は絶対的な安全保証ではなく、第三者権利に関するリスクを把握し、対応策と残余リスクを整理するための調査とされています。ただし、未公開出願、検索日以降の権利変動、仕様変更、外国法、均等論などによって結論が変わる可能性があります。具体的な上市判断や法的評価は、資料を整理したうえで弁護士・弁理士等の専門家へ相談する必要があります。

自社特許を持っていればFTO調査は不要ですか

一般的には、自社特許を保有していることと、第三者権利に抵触せず実施できることは別問題とされています。ただし、上位特許、周辺特許、製造方法特許、標準必須特許、契約上の制限などの有無によってリスクは変わります。具体的な自由実施可能性は、対象製品、国、行為、請求項を確認したうえで専門家へ相談する必要があります。

調査範囲は広いほどよいですか

一般的には、FTO調査範囲は広ければよいものではなく、事業判断に必要なリスク情報を取得できる範囲に設定することが重要とされています。広すぎるとコストと時間が膨らみ、狭すぎると重大リスクを見落とす可能性があります。具体的な範囲は、対象製品、販売国、事業段階、予算、期限、リスク許容度を踏まえて専門家へ相談する必要があります。

サプライヤーが問題ないと言えば十分ですか

一般的には、サプライヤーの説明だけで十分とは限らず、保証範囲、対象国、対象権利、補償上限、通知義務、仕様変更時の扱いを契約上確認する必要があるとされています。ただし、部品の性質、完成品での利用方法、権利消尽、標準必須特許の範囲によって結論は変わる可能性があります。具体的な対応は、契約書と技術資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

上市直前にFTO調査をすれば足りますか

一般的には、上市直前だけのFTO調査では設計変更の余地が少なく、対応選択肢が限られる可能性があります。試作段階や量産設計前に主要リスクを把握しておくと、設計変更、ライセンス交渉、無効資料調査などを検討しやすくなります。具体的な調査時期は、開発段階、販売国、製品寿命、投資規模によって変わるため専門家へ相談する必要があります。

FTO調査の結果はどの部門が管理すべきですか

一般的には、法務、知財、研究開発、事業部、経営、内部統制が連携して管理することが望ましいとされています。ただし、会社の規模、製品分野、海外展開、社内体制によって管理方法は変わります。具体的には、文書保存、再評価条件、ウォッチング、重大リスク時の報告基準を定め、必要に応じて専門家へ相談する必要があります。

Reference

参考情報源

FTO調査の進め方と調査範囲の設定を理解するための公的資料・主要情報源です。

国際機関・海外官庁

  • WIPO, IP and Business ― Launching a New Product ― Freedom to Operate
  • European Patent Office, Espacenet patent search
  • WIPO, PATENTSCOPE
  • USPTO, Search for patents
  • WIPO, Verified SEP Data in PATENTSCOPE

日本の法令・公的資料

  • Japanese Law Translation, Patent Act, Article 2
  • Japanese Law Translation, Patent Act, Article 67
  • Japanese Law Translation, Patent Act, Articles 68 and 72
  • Japanese Law Translation, Patent Act, Article 70
  • Japanese Law Translation, Patent Act, Article 100
  • Japanese Law Translation, Patent Act, Article 101
  • Japanese Law Translation, Patent Act, Articles 123 and 125
  • Japanese Law Translation, Patent Act, Article 71
  • INPIT, 特許情報プラットフォーム J-PlatPat
  • 特許庁, 日本の特許分類 FI・Fターム・GAIA-Index について
  • 特許庁, 標準必須特許ポータルサイト
  • 特許庁, 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き

裁判例

  • 最高裁判所 平成28年(受)第1242号 特許権侵害行為差止請求事件