2σ Guide

亡くなった人の肖像利用の可否
企業法務の判断枠組み

広告、商品化、追悼、アーカイブ、生成AI利用まで、故人の肖像を使う前に分解して確認すべき権利・利益・契約・社内対応を整理します。

70年 著作権の原則的保護期間
3類型 パブリシティ侵害の典型
7段階 企業法務の確認手順
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亡くなった人の肖像利用の可否 企業法務の判断枠組み

広告、商品化、追悼、アーカイブ、生成AI利用まで、故人の肖像を使う前に分解して確認すべき権利・利益・契約・社内対応を整理します。

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亡くなった人の肖像利用の可否 企業法務の判断枠組み
広告、商品化、追悼、アーカイブ、生成AI利用まで、故人の肖像を使う前に分解して確認すべき権利・利益・契約・社内対応を整理します。
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  • 亡くなった人の肖像利用の可否 企業法務の判断枠組み
  • 広告、商品化、追悼、アーカイブ、生成AI利用まで、故人の肖像を使う前に分解して確認すべき権利・利益・契約・社内対応を整理します。

POINT 1

  • 亡くなった人の肖像利用の可否の全体像
  • 一律に自由でも一律に禁止でもないため、複数の法的利益を分けて確認します。
  • 基本方針は「故人だから自由」ではなく、論点を分解して審査することです
  • 亡くなった人の肖像利用の可否は、「本人が亡くなっているから自由」とも「必ず禁止」とも整理できません。
  • 人物の属性、素材の取得経緯、利用媒体、利用目的、契約関係、遺族との関係、海外法の適用可能性によって結論は変わります。

POINT 2

  • 亡くなった人の肖像利用の可否で混同しやすい権利
  • 肖像、肖像権、パブリシティ権、著作権、著作者人格権を切り分けます。
  • 人の外見的特徴を表すもの
  • 人格的利益として保護される領域
  • 顧客吸引力の利用に関わる利益

POINT 3

  • 亡くなった人の肖像利用の可否で問題になる法的利益
  • 故人本人の人格的利益
  • 本人は死亡しているため請求主体になれませんが、故人の尊厳を無視してよいという意味ではありません。
  • 遺族の敬愛追慕の情
  • 故人を敬愛し追慕する遺族自身の人格的利益です。

POINT 4

  • 亡くなった人の肖像利用の可否を判例法理から読む
  • 1. 最高裁が無断撮影の総合考慮枠組みを示しています:違法に撮影された写真の公表も、人格的利益を侵害するものとして問題になります。
  • 2. 最高裁がパブリシティ権の侵害類型を示しています
  • 3. 遺族の敬愛追慕の情が中心論点になります

POINT 5

  • 亡くなった人の肖像利用の可否を利用類型別に判断する
  • 広告、商品化、教育、アーカイブ、追悼、生成AIでリスクの濃淡が変わります。
  • 広告・販促で確認すること
  • 生成AI再現で特に重い論点
  • 利用類型によって、問題になる利益と確認先は大きく変わります。

POINT 6

  • 亡くなった人の肖像利用の可否を確認する7段階
  • 1. Step 1 ― 利用対象を特定します:写真、動画、イラスト、AI生成画像、氏名、声、肩書、改変の有無、利用地域を確認します。
  • 2. Step 2 ― 被写体の属性を確認します:著名人、公人、一般私人、従業員、顧客、未成年、被害者、死亡からの期間、管理主体を確認します。
  • 3. Step 3 ― 利用目的を分類します:報道、研究、アーカイブ、追悼、広告、商品化、生成AI再現、扇情的利用のいずれかを確認します。
  • 4. Step 4 ― 素材の権利処理を確認します:著作者、著作権者、保護期間、ライセンス、広告利用、改変、クレジット、生成AI利用の可否を確認します。
  • 5. Step 5 ― 書面許諾を検討します:遺族、権利管理主体、事務所、財団、ライセンサーへの確認を優先します。
  • 6. Step 5 ― 必要性と範囲を絞ります:公開範囲、サイズ、文脈、削除申出対応を確認します。
  • 7. Step 6 ― 表示・文脈・改変を審査します:推薦誤認、思想信条との矛盾、死因や病歴の強調、切り取り、合成表示を確認します。
  • 8. Step 7 ― 公開後対応を設計します:削除要請、広告停止、SNS初動、証拠保全、社内報告、代理店連絡の手順を整えます。

POINT 7

  • 亡くなった人の肖像利用の可否をGreen・Yellow・Redで整理する
  • 低リスク方向、個別審査、高リスクの境界を社内説明しやすくします。
  • 比較的低リスクになりやすい例
  • 個別審査が必要な例
  • 利用回避または厳格審査が必要な例

POINT 8

  • 亡くなった人の肖像利用の可否を契約で管理する
  • 許諾者、利用範囲、AI処理、表明保証、外部委託を文書化します。
  • 許諾書に入れる主要項目
  • 代理店・制作会社との契約上の注意
  • 企業にとって重要なのは、写真素材の権利者と、肖像・遺族感情・ブランドを管理する主体を分けて読むことです。

まとめ

  • 亡くなった人の肖像利用の可否 企業法務の判断枠組み
  • 亡くなった人の肖像利用の可否の全体像:一律に自由でも一律に禁止でもないため、複数の法的利益を分けて確認します。
  • 亡くなった人の肖像利用の可否で混同しやすい権利:肖像、肖像権、パブリシティ権、著作権、著作者人格権を切り分けます。
  • 亡くなった人の肖像利用の可否で問題になる法的利益:故人本人、遺族、著作権者、生存者、社会的評価の利益を分解します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

亡くなった人の肖像利用の可否の全体像

一律に自由でも一律に禁止でもないため、複数の法的利益を分けて確認します。

亡くなった人の肖像利用の可否は、「本人が亡くなっているから自由」とも「必ず禁止」とも整理できません。企業法務では、故人本人に結びつく人格的利益、遺族固有の敬愛追慕の情、写真・映像・イラストの著作権、著名人の顧客吸引力、死者情報が遺族の個人情報になる場面、名誉・契約・海外法・炎上可能性を分けて確認します。

このページは一般的な法務整理です。人物の属性、素材の取得経緯、利用媒体、利用目的、契約関係、遺族との関係、海外法の適用可能性によって結論は変わります。個別案件の見通しや対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

次の重要ポイントは、亡くなった人の肖像利用の可否を最初に判断するための全体像を表しています。企業にとって重要なのは、単一の権利名で結論を出さず、どの利益が問題になっているかを読み分けることです。

基本方針は「故人だから自由」ではなく、論点を分解して審査することです

広告、商品化、生成AI再現、SNSでの拡散を伴う利用では、法的責任の有無だけでなく、遺族・権利者・社会から見て正当化できるかを確認します。

最初に押さえる6つの結論

  1. 故人本人の肖像権を遺族が当然に相続する、という整理は慎重に扱います。
  2. ただし、故人の写真・映像・似顔絵等をどのように使ってもよいわけではありません。
  3. 利用態様によっては、遺族自身の敬愛追慕の情を受忍限度を超えて侵害する可能性があります。
  4. 著名人、芸能人、スポーツ選手、創業者等の肖像は、顧客吸引力を持つ場合があります。
  5. 写真・映像・イラストそのものには、被写体とは別に著作権や契約上の権利が残ることがあります。
  6. 個人情報保護法は原則として死者そのものの情報を対象にしませんが、遺族等の情報になる場合は別途審査します。

広告、商品パッケージ、生成AIによる再現、追悼キャンペーン、炎上しやすいSNS投稿では、法的リスクとレピュテーションリスクが重なります。法的に一義的に違法とまではいえない場面でも、遺族、権利者、所属事務所、財団、出版社、写真家などへの確認が実務上重くなります。

Section 01

亡くなった人の肖像利用の可否で混同しやすい権利

肖像、肖像権、パブリシティ権、著作権、著作者人格権を切り分けます。

亡くなった人の肖像利用の可否を検討するときは、肖像、肖像権、パブリシティ権、著作権を混同しないことが出発点です。次の一覧は、それぞれが何を対象にし、企業がどこを確認すればよいかを示します。用語を分けて読むことで、許諾先や確認資料を誤りにくくなります。

肖像

人の外見的特徴を表すもの

写真、映像、絵画、イラスト、彫刻、3Dモデル、アバター、生成AI画像などにより、人の容ぼう・姿態・外見的特徴を表したものです。顔だけでなく、体型、服装、しぐさ、声、氏名、肩書、文脈から特定人物と認識できる場合も含めて検討します。

肖像権

人格的利益として保護される領域

著作権法や商標法のような包括的な条文ではなく、判例上、人の人格的利益として保護されてきた概念です。無断で撮影されない利益と、写真・映像等をみだりに公表・利用されない利益を分けて考えます。

パブリシティ

顧客吸引力の利用に関わる利益

著名人等の氏名・肖像等が商品やサービスの販売を促進する場合、その顧客吸引力を排他的に利用する利益が問題になります。商品化、商品差別化、広告利用では特に注意します。

著作権

写真・映像・イラストそのものの権利

被写体の問題とは別に、写真家、映像制作者、イラストレーター、出版社、事務所、ストックフォト事業者などが権利者になることがあります。原則的な保護期間は著作者の死後70年です。

企業利用で問題になりやすい素材

  • 故人の写真、動画、似顔絵、遺影、葬儀写真、事件・事故現場写真、闘病中の写真です。
  • 故人を再現した生成AI画像、故人の顔に似せた広告ビジュアル、故人の声やしぐさを再現した映像です。
  • 氏名、愛称、サイン、声、名言、経歴と肖像を組み合わせた商品・広告です。
  • 創業者、元役員、研究者、芸術家、俳優、スポーツ選手、インフルエンサー等のアーカイブ画像です。

著作権と死後の人格的利益

著作権の存続期間は、原則として著作物の創作時に始まり、著作者の死後70年を経過するまで続きます。共同著作物では、最後に死亡した著作者の死後70年が基準です。2018年改正により保護期間が延長された点も確認します。

また、著作者人格権は著作者の一身に専属しますが、著作者が死亡した後であっても、生存していれば著作者人格権侵害となる行為は原則として禁止されます。これは、被写体である故人の肖像権とは別に、写真家や画家など著作者側の名誉・声望を害する利用が問題になる場面です。

Section 02

亡くなった人の肖像利用の可否で問題になる法的利益

故人本人、遺族、著作権者、生存者、社会的評価の利益を分解します。

亡くなった人の肖像利用の可否は、複数の法的利益が重なって決まります。次の一覧は、企業が審査すべき利益を並べたものです。どの利益が強く出ているかを読むことで、遺族対応、権利処理、公開範囲の優先順位を決めやすくなります。

故人本人の人格的利益

本人は死亡しているため請求主体になれませんが、故人の尊厳を無視してよいという意味ではありません。民事上は遺族固有の人格的利益として構成されることがあります。

遺族の敬愛追慕の情

故人を敬愛し追慕する遺族自身の人格的利益です。故人の写真や名誉に関する行為が社会生活上の受忍限度を超える場合、不法行為となる可能性があります。

遺族自身のプライバシー

死者情報が家族関係、病歴、住所、葬儀情報、相続、家族写真などを通じて生存する遺族等に関する情報になる場合、個人情報・プライバシーの審査が必要です。

名誉・名誉感情・侮辱

故人を犯罪者、加害者、反社会的勢力、性的対象、嘲笑の対象として扱うと、刑事・民事・社会的批判の複合リスクが発生します。刑法230条2項は、死者の名誉毀損を虚偽の事実摘示に限って処罰対象にしています。

パブリシティ価値

著名人や創業者などの肖像が商品販売や集客を促す場合、顧客吸引力の利用が問題になります。日本法では死後の存続や管理主体について個別事情も含めて検討します。

著作権・契約上の権利

写真、映像、映画、SNS画像、広告素材、写真集のスキャンなどには、被写体とは別に著作権、著作隣接権、利用規約、所蔵者規約、契約上の制限が残ることがあります。

次の比較表は、死者情報が同時に生存者の情報になる場面を整理したものです。企業にとって重要なのは、画像だけでなく周辺情報も合わせて確認することです。列ごとに、表示される情報、問題になる理由、実務で読むべき確認点を示しています。

同時に表示される情報問題になる理由実務上の確認点
配偶者、子、親族の氏名・続柄生存する遺族を識別し、家族関係を明らかにします。本人確認、公開範囲、同意取得、不要情報の削除を確認します。
住所、病院、介護施設、葬儀場、墓所私生活や安全に関わる情報になりやすいです。地名・施設名の伏せ字化、公開期間、検索流入の影響を確認します。
死因、病歴、障害、事故状況遺族の私生活や名誉感情に関わることがあります。必要性、文脈、本人・遺族への配慮、医療情報の扱いを確認します。
家族写真、追悼コメント、相続・保険情報故人だけでなく生存者の肖像・財産・感情が含まれます。同時に写る人物の処理、引用範囲、削除要請窓口を確認します。

「インターネット上にあった」「検索で見つけた」「昔の写真だから古い」「SNSで拡散されていた」という事情だけでは、企業が商業利用できる根拠にはなりません。素材の権利者、契約、ライセンス、遺族対応を別々に確認します。

Section 03

亡くなった人の肖像利用の可否を判例法理から読む

肖像の総合考慮、パブリシティ、敬愛追慕の情を実務に落とし込みます。

判例法理は、亡くなった人の肖像利用の可否を機械的に決めるものではありませんが、判断要素を整理する軸になります。次の時系列は、肖像、パブリシティ、敬愛追慕の情に関わる主要な考え方を並べています。企業は、どの判例がどの論点に関わるかを読み取ることが重要です。

平成17年11月10日

最高裁が無断撮影の総合考慮枠組みを示しています

被撮影者の社会的地位、活動内容、撮影場所、撮影目的、撮影態様、撮影の必要性などを総合し、社会生活上受忍すべき限度を超えるかで判断します。違法に撮影された写真の公表も、人格的利益を侵害するものとして問題になります。

平成24年2月2日

最高裁がパブリシティ権の侵害類型を示しています

肖像等それ自体を商品化する場合、商品等の差別化に用いる場合、商品等の広告として使用する場合など、専ら顧客吸引力の利用を目的とすると違法性が問題になります。

死者の手錠姿写真に関する裁判例

遺族の敬愛追慕の情が中心論点になります

20年以上前に撮影された亡夫の手錠姿の写真が死亡の2〜3日後に大きく公表され、記事内容との関係でも必要性が認められないとされ、妻の敬愛追慕の情を受忍し難い程度に侵害すると整理されています。

次の比較表は、敬愛追慕の情に関する裁判例の判断要素を企業実務に置き換えたものです。左右の列は低リスク方向と高リスク方向を示します。読者は、自社の利用がどちら側に寄っているかを確認してください。

判断要素低リスク方向高リスク方向
死亡からの期間長期間経過し、歴史的評価が定着しています。死亡直後、葬儀前後、事件直後です。
人物属性公人・歴史的人物・著名人の公的活動です。一般私人、未成年、被害者、闘病中の人です。
写真の性質公的行事、本人が公表を予定した写真です。遺影、葬儀、遺体、病床、手錠、事故、性的・羞恥的写真です。
利用目的報道、研究、教育、社史、追悼、アーカイブです。広告、商品化、炎上目的、嘲笑、扇情的集客です。
必要性説明内容との関連性が強いです。写真がなくても成立し、刺激的素材として使っています。
態様小さく、文脈に即し、敬意ある説明があります。大きく目立ち、切り取り、加工、誤認惹起、センセーショナルな扱いがあります。
遺族対応遺族の理解・同意、事前説明があります。遺族に無断で、削除要請を無視しています。

報道・論評と広告利用の違い

報道、論評、評論、学術、歴史紹介、作品解説の中で内容と関連して肖像を使う場合は、パブリシティ権侵害とは評価されにくい方向に働くことがあります。一方で、商品パッケージ、グッズ、広告、LP、SNS広告、キャンペーン画像、推薦コメント風表示、ブランドアンバサダー風表示では、専ら顧客吸引力を利用するものとして高リスクになります。

Section 04

亡くなった人の肖像利用の可否を利用類型別に判断する

広告、商品化、教育、アーカイブ、追悼、生成AIでリスクの濃淡が変わります。

利用類型によって、問題になる利益と確認先は大きく変わります。次の一覧は、企業でよく出る利用場面をリスクの強さとともに整理したものです。各項目では、目的、媒体、許諾、遺族対応、社会的受け止めを合わせて読むことが重要です。

AD

広告・販促

顧客吸引力を利用する典型場面です。著作権者、遺族、所属事務所、財団、権利管理会社等から、広告利用を含む明示的な許諾を得る設計が基本です。

高リスク書面許諾
IP

商品化・グッズ化

Tシャツ、ポスター、写真集、NFT、デジタル画像、アバターなどは、肖像そのものを商品価値として販売していると評価されやすいです。

高リスク権利処理必須
ED

報道・研究・教育

人物の業績や歴史的事実を説明する目的では許容方向に働く事情があります。ただし、遺体、病床、事故、手錠、性的・羞恥的場面、死亡直後の利用は慎重に確認します。

中程度必要性確認
AR

デジタルアーカイブ

歴史資料の公開と肖像・プライバシー保護が衝突しやすい領域です。公開基準、削除申出窓口、メタデータ、二次利用制限、公開範囲を設計します。

中程度基準化
ME

追悼記事・社内報・周年企画

目的は正当化されやすいものの、遺族への事前説明、掲載文の確認、写真選定、公開期間、削除申出対応を設計します。

中程度遺族対応
AI

生成AIによる再現

故人が発言・推薦・出演したかのような誤認、遺族感情、パブリシティ、学習素材、表示規制、海外法が重なります。広告・商品化・政治的利用・投資勧誘・医療広告等では特に慎重です。

非常に高リスク明示許諾

広告・販促で確認すること

  1. 写真・映像・イラストの権利者から、広告利用を含む明示的な許諾を得ているか確認します。
  2. 故人の氏名、肖像、肩書、経歴、名言の利用について、遺族、相続人、所属事務所、財団、権利管理会社等の確認を行います。
  3. 故人が商品・サービスを推薦しているような誤認が生じないか確認します。
  4. 故人の名誉、思想、信条、宗教、業績に反する文脈ではないか確認します。
  5. 海外展開がある場合、死後パブリシティ権を明文化する地域の法が問題にならないか確認します。

生成AI再現で特に重い論点

生成AIでは、既存写真を掲載するだけでなく、故人に似た顔、声、しぐさ、演説、広告出演、会話動画を新たに作る点が問題になります。本人が生前に明確に同意していた場合、または遺族・権利管理主体から明示的な許諾を得ている場合を除き、広告・商品化・政治的利用・投資勧誘・医療広告等への利用は避ける方向で検討します。

Section 05

亡くなった人の肖像利用の可否を確認する7段階

対象特定から公開後対応まで、実務の順番で判断します。

次の判断の流れは、亡くなった人の肖像利用の可否を企業内で検討する順番を表しています。順番に確認することで、素材の権利、人物属性、利用目的、遺族対応、公開後対応の抜け漏れを減らせます。

亡くなった人の肖像利用の可否を確認する7段階

Step 1 ― 利用対象を特定します

写真、動画、イラスト、AI生成画像、氏名、声、肩書、改変の有無、利用地域を確認します。

Step 2 ― 被写体の属性を確認します

著名人、公人、一般私人、従業員、顧客、未成年、被害者、死亡からの期間、管理主体を確認します。

Step 3 ― 利用目的を分類します

報道、研究、アーカイブ、追悼、広告、商品化、生成AI再現、扇情的利用のいずれかを確認します。

Step 4 ― 素材の権利処理を確認します

著作者、著作権者、保護期間、ライセンス、広告利用、改変、クレジット、生成AI利用の可否を確認します。

広告・商品化・AI等
Step 5 ― 書面許諾を検討します

遺族、権利管理主体、事務所、財団、ライセンサーへの確認を優先します。

教育・研究等
Step 5 ― 必要性と範囲を絞ります

公開範囲、サイズ、文脈、削除申出対応を確認します。

Step 6 ― 表示・文脈・改変を審査します

推薦誤認、思想信条との矛盾、死因や病歴の強調、切り取り、合成表示を確認します。

Step 7 ― 公開後対応を設計します

削除要請、広告停止、SNS初動、証拠保全、社内報告、代理店連絡の手順を整えます。

次の比較表は、Step 3で行う利用目的の分類を表しています。基本リスクの列を見ることで、どの段階で外部確認や承認を厚くするかを判断しやすくなります。

区分基本リスク
報道・論評ニュース、批評、事件解説中程度です。写真の必要性と態様で変わります。
研究・教育論文、講義、博物館展示中程度です。公開範囲と権利処理に注意します。
アーカイブ社史、地域資料、歴史DB中程度です。大量公開では基準化が必要です。
追悼・顕彰記念サイト、追悼記事中程度です。遺族対応が重要です。
広告・販促商品広告、SNS広告、LP高リスクです。許諾取得を基本にします。
商品化グッズ、写真集、NFT高リスクです。権利処理を必ず確認します。
生成AI再現AI動画、AI広告、仮想出演非常に高リスクです。
扇情的利用事件、遺体、手錠、病床非常に高リスクです。利用回避を基本にします。

公開後対応で決めておくこと

  • 遺族・権利者からの削除要請窓口、権利侵害申告フォーム、公開停止基準を準備します。
  • SNS炎上時の初動対応、広告配信停止手順、CDN・プラットフォーム・代理店への停止依頼手順を確認します。
  • 承認記録、許諾書、ライセンス、表示確認、権利調査メモを保存します。
Section 06

亡くなった人の肖像利用の可否をGreen・Yellow・Redで整理する

低リスク方向、個別審査、高リスクの境界を社内説明しやすくします。

亡くなった人の肖像利用の可否は、Green、Yellow、Redの三段階で整理すると社内説明がしやすくなります。次の一覧は、各段階の典型例と読み方を示しています。Greenでも自由利用ではなく、著作権や契約の確認が別途必要である点を読み取ってください。

Green

比較的低リスクになりやすい例

歴史上の公人の業績解説、死亡から長期間が経過した歴史資料の教育・研究目的利用、創業者の公的活動写真を遺族・権利者の承諾を得て社史に掲載する場合などです。

Yellow

個別審査が必要な例

追悼記事、周年サイト、過去広告素材のアーカイブ再公開、著名人の過去写真を評論で使う場合、古い家族写真・地域写真、AIによるカラー化・高解像度化などです。

Red

利用回避または厳格審査が必要な例

商品広告、グッズ化、故人が商品を推薦しているようなAI動画、死亡直後の無断商業利用、遺体・病床・葬儀・手錠・事故・性的場面、一般私人・未成年・被害者の公開などです。

Greenでも確認すること

Greenは自由利用を意味しません。著作権、契約、所蔵者規約、クレジット、商標、海外法を別途確認します。デジタルアーカイブでは、公開基準、削除申出窓口、権利情報、公開範囲を整備します。

Redで特に避ける方向になる場面

  • 故人の肖像を商品広告やグッズ販売の中心に使う場合です。
  • 故人が商品や投資を推奨しているように見えるAI動画を作る場合です。
  • 死亡直後に、遺族の同意なく肖像を商業利用する場合です。
  • 遺体、病床、葬儀、手錠、事故、犯罪、性的・羞恥的場面を使う場合です。
  • 海外向け広告で、死後パブリシティ権を保護する地域に配信する場合です。
Section 07

亡くなった人の肖像利用の可否を契約で管理する

許諾者、利用範囲、AI処理、表明保証、外部委託を文書化します。

故人の肖像利用では、単一の正しい許諾者が常に存在するとは限りません。次の表は、権利・利益ごとに主な確認先を整理したものです。企業にとって重要なのは、写真素材の権利者と、肖像・遺族感情・ブランドを管理する主体を分けて読むことです。

権利・利益主な確認先
写真・映像の著作権写真家、制作会社、出版社、ストックフォト会社、映画会社、放送局です。
肖像・氏名・パブリシティ管理遺族、相続人、芸能事務所、スポーツ団体、財団、権利管理会社です。
商標・ブランド商標権者、所属事務所、企業、財団です。
遺族の敬愛追慕の情配偶者、子、親、兄弟姉妹等、事案に応じた近親者です。
個人情報・プライバシー生存する遺族、同時に写る人物です。
施設・所蔵者規約美術館、博物館、図書館、アーカイブ、寺社、学校、病院です。
海外利用現地代理人、海外権利管理者、現地専門家です。

許諾書に入れる主要項目

対象人物、対象素材、利用目的、利用媒体、利用地域、利用期間、広告利用・商品化利用の可否、SNS・動画プラットフォーム・ウェブ広告・屋外広告の可否、改変、トリミング、色補正、AI補正、AI生成、合成の可否、クレジット、再許諾、対価、取り下げ条件、苦情対応、表明保証、補償、準拠法・管轄を明確にします。

遺族同意遺族が故人の肖像権を譲渡するとは書かず、遺族自身の人格的利益に基づく異議を述べないこと、利用への理解・同意、故人の名誉・品位・敬愛追慕の情への合理的配慮を定めます。
著作権ライセンス複製、公衆送信、上映、展示、頒布、翻案、編集、トリミング、色調補正など、利用媒体と方法を具体的に定めます。AI補正や生成AI再利用を含める場合は、学習利用、派生物、故人に似た新規画像生成の可否まで明記します。
表明保証許諾権限、著作権、著作者人格権、商標、肖像・氏名に関する権利、法律上保護される利益の処理状況を確認します。不確実性が高い案件では、表明保証だけに依存せず、自社でも権利調査を行います。

代理店・制作会社との契約上の注意

  • 素材の権利処理責任、故人の肖像を使う場合の事前承認義務、AI生成・合成素材の使用禁止または事前承認を定めます。
  • 利用素材リスト、権利処理資料の納品義務、権利侵害時の補償、広告停止・差替えへの協力義務を定めます。
  • SNS広告、二次利用、海外配信の範囲を契約で明確にします。
Section 08

亡くなった人の肖像利用の可否を社内で審査する体制

法務、知財、広報、個人情報、経営層がそれぞれ見るべき点を整理します。

亡くなった人の肖像利用は、法務部だけで判断すると、広告、広報、個人情報、知財、炎上対応の観点が抜けることがあります。次の表は、社内外の担当ごとに見るべき事項を整理したものです。役割ごとの確認事項を読むことで、承認体制を組みやすくなります。

担当主な確認事項
法務担当・企業内弁護士肖像、敬愛追慕、名誉、契約、不法行為、差止・損害賠償リスクを確認します。
外部弁護士高リスク案件、訴訟リスク、海外法、炎上時対応を確認します。
知財法務担当・弁理士著作権、商標、ライセンス、パブリシティ、商品化を確認します。
個人情報保護担当遺族情報、同時に写る生存者、社内データ、公開範囲を確認します。
広報・危機管理担当社会的受容性、炎上可能性、問い合わせ対応を確認します。
マーケティング担当広告目的、媒体、ターゲティング、クリエイティブ管理を確認します。
コンプライアンス担当社内規程、承認手順、倫理審査を確認します。
リスクマネジメント担当事故対応、削除手順、保険、対外説明を確認します。
内部監査担当権利処理証跡、承認記録、運用監査を確認します。
経営層ブランド毀損リスク、社会的責任、最終判断を確認します。

高リスク案件では、法務、知財、広報、マーケティング、経営層を含むレビュー会議を設け、議事録を残します。判断理由、却下した代替案、許諾取得の範囲、公開後の停止基準まで記録しておくと、後日の説明にも役立ちます。

Section 09

亡くなった人の肖像利用の可否を確認する実務チェックリスト

配信・印刷・販売前に、人物、素材、権利、表示、公開後対応を確認します。

次のチェックリストは、配信・印刷・販売前に確認する項目を目的別にまとめたものです。各枠の見出しは確認分野を表し、本文は実務で読み落としやすい項目です。すべてを満たすか、未充足項目をリスクとして承認記録に残すことが重要です。

基本情報

人物と素材の特定

  • 被写体、死亡日、著名人・公人・一般私人・未成年・被害者・患者・従業員・顧客の区分を確認します。
  • 素材が写真、動画、イラスト、AI生成画像、音声付き映像のいずれかを確認します。
  • 入手経路、元データ、許諾書、ライセンス条件を保存します。
著作権

素材そのものの権利

  • 著作者・著作権者、保護期間、媒体・地域・期間・目的の許諾範囲を確認します。
  • 広告利用、商品化利用、改変、トリミング、カラー化、AI補正、クレジット表記の可否を確認します。
肖像・遺族

遺族対応と敏感素材

  • 遺族・権利管理主体、広告・販促・商品化での書面許諾、追悼・顕彰での説明を確認します。
  • 死亡直後、葬儀、病床、遺体、事故、手錠等の敏感写真ではないか確認します。
表示・文脈

誤認と名誉への配慮

  • 故人が商品・サービスを推奨しているように見えないか確認します。
  • 思想・信条・名誉に反する文脈、誤解を招く見出し、切り取り、加工、AI生成・復元・合成表示を確認します。
個人情報

生存者に関わる情報

  • 遺族など生存者の個人情報、家族関係、住所、病歴、死因、相続情報が含まれていないか確認します。
  • 同時に写る生存者の肖像処理、社内限定公開と一般公開の区別を確認します。
公開後対応

削除・停止・記録

  • 苦情・削除要請の受付窓口、広告停止手順、SNS初動文案、権利者・代理店・制作会社への連絡体制を整えます。
  • 承認記録、権利処理資料、利用素材リストを保存します。
Section 10

亡くなった人の肖像利用の可否に関するFAQ

よくある疑問を一般情報として整理し、個別判断が必要な点を明確にします。

Q1. 故人の肖像権は相続されますか。

一般的には、肖像権は人格に由来する権利・利益であり、通常の財産権のように相続されると単純に整理することは困難とされています。ただし、遺族自身には故人に対する敬愛追慕の情という人格的利益が認められる可能性があります。利用態様によって結論は変わるため、具体的な対応は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 亡くなった有名人の写真を広告に使えますか。

一般的には、広告利用は肖像の顧客吸引力を利用する場面として高リスクとされています。写真の著作権者、所属事務所、財団、遺族、権利管理者等から、広告利用を含む明示的な許諾を得る方向で検討します。人物属性、契約、媒体、海外配信の有無で結論は変わります。

Q3. 写真の著作権が切れていれば、故人の肖像を自由に使えますか。

一般的には、著作権が切れていることは、写真という著作物を利用するうえでの一つの障害がなくなるにすぎないと考えられます。肖像利用の文脈によっては、遺族の敬愛追慕の情、名誉、プライバシー、パブリシティ、商標、契約、所蔵者規約、海外法が問題になる可能性があります。

Q4. Wikipediaや公的アーカイブにある画像なら商業利用できますか。

一般的には、画像が掲載されている場所だけで商業利用の可否は決まりません。ライセンス条件、著作権状態、出典、クレジット義務、改変可否、商業利用可否を確認します。画像ファイルが自由利用可能でも、肖像・遺族感情・広告利用のリスクが別に残ることがあります。

Q5. 故人の遺影を企業サイトに掲載してよいですか。

一般的には、遺影は故人や遺族にとって私的・追悼的意味が強い素材とされています。企業が掲載する場合は、遺族の明確な同意、公開範囲、掲載期間、文言、削除要請対応を確認する必要があります。社内追悼や訃報の目的でも、個別事情により判断が変わります。

Q6. 古い社史に載っていた創業者写真を、現在の広告に再利用できますか。

一般的には、社史掲載時の許諾が現在のウェブ広告、SNS広告、テレビCM、商品パッケージまで含むとは限りません。目的、媒体、期間、商業性が変わるため、再許諾や追加確認が必要になる可能性があります。契約資料と権利者・遺族対応を確認します。

Q7. 故人をAIで再現して、商品説明をさせてもよいですか。

一般的には、非常に高リスクな利用とされています。故人が生前にそのような利用へ明確に同意していた場合や、遺族・権利管理主体から明示的な許諾を得ている場合を除き、広告・販促・商品説明への利用は避ける方向で検討します。AI生成であることを表示しても、遺族感情、パブリシティ、表示規制、消費者誤認、炎上リスクは残ります。

Q8. 故人が自分でSNSに公開していた写真なら使えますか。

一般的には、SNSで公開されていたことと、第三者が企業利用できることは別とされています。プラットフォーム内共有が許される場合でも、企業広告、商品化、外部サイト転載、改変、AI学習・生成利用が許されるとは限りません。投稿者、著作権者、被写体、遺族、同時に写る人物を確認します。

Q9. 葬儀や追悼式の写真を広報に使えますか。

一般的には、葬儀・追悼式は遺族・参列者の私的感情が強く関わるため慎重な確認が必要とされています。故人だけでなく、遺族・参列者の肖像・プライバシーも問題になります。一般公開では、遺族の同意、参列者への配慮、顔の加工、公開範囲、掲載期間を検討します。

Q10. 海外でも同じ判断でよいですか。

一般的には、海外では同じ判断にならない可能性があります。米国の一部州など、死後のパブリシティ権を制定法で保護する法域があります。海外広告、越境EC、グローバルSNS広告、海外向け動画配信、国際ブランドキャンペーンでは、対象国・州の法を確認する必要があります。

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亡くなった人の肖像利用の可否に関する企業実務の推奨方針

社内規程、契約、権利処理、削除対応まで含めて継続運用できる形にします。

企業が継続的に亡くなった人の肖像を扱う場合、個別案件ごとの属人的判断ではなく、社内規程と契約で事前に線引きを作ることが重要です。次の一覧は、採用すべき方針を三つの実務領域に分けたものです。どの領域で未整備があるかを読み取ってください。

01

原則方針

肖像、著作権、パブリシティ、遺族感情、個人情報、名誉、契約を分けて審査します。広告・販促・商品化・生成AI再現では書面許諾を基本にし、死・病気・事故・犯罪・手錠・遺体・葬儀・未成年・一般私人を含む素材は利用回避を基本にします。

分解審査高リスク制御
02

社内規程

審査対象、利用目的別の承認権限、Red案件の利用禁止または役員承認、遺族同意の取得基準、著作権ライセンス確認手順、ストックフォト利用時の禁止事項、AI生成・加工の審査基準、削除要請対応、証跡保存期間、海外利用時のレビューを定めます。

承認権限証跡保存
03

外部委託契約

広告代理店や制作会社が素材を用意する場合でも、ブランド毀損や法的請求を受けるのは広告主であることが多いです。素材の権利処理責任、事前承認義務、AI素材の使用制限、資料納品義務、補償、停止・差替え協力、二次利用・海外配信の範囲を明確にします。

事前承認補償

不明な場合は、利用しない選択肢、利用範囲の縮小、権利者・遺族への確認、外部専門家の意見取得を比較します。法的に争える余地だけでなく、遺族・権利者・社会から見て説明可能な利用かどうかを判断軸にします。

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亡くなった人の肖像利用の可否のまとめ

権利名ではなく、目的・態様・権利処理・遺族対応・社会的受容性で総合判断します。

亡くなった人の肖像利用の可否は、本人が亡くなっていることだけで承諾不要と整理できる問題ではありません。肖像権は判例上の人格的利益として理解されており、本人死亡後にそのまま相続される権利として扱うことには慎重な検討が必要です。他方で、死者の肖像をみだりに公表することにより、遺族の敬愛追慕の情を受忍限度を超えて侵害する場合には、遺族に対する不法行為が成立する可能性があります。

故人が著名人であればパブリシティ価値の問題が生じ、写真・映像・イラストそのものには著作権が存在し得ます。さらに、死者情報が生存する遺族の個人情報やプライバシーに関わる場合もあります。

まとめ亡くなった人の肖像利用の可否は、故人本人の人格的利益、遺族固有の人格的利益、写真等の著作権、パブリシティ価値、個人情報・プライバシー、名誉、契約、海外法、レピュテーションリスクを分解し、利用目的と利用態様に応じて総合判断します。

特に広告、商品化、生成AI再現、SNS拡散を伴う利用では、書面許諾、権利処理、文脈審査、公開後対応まで含めたガバナンスが企業の信頼を守ります。

Reference

この記事の参考資料

判例・法令

  • 最高裁判所第一小法廷平成17年11月10日判決・平成15年(受)第281号
  • 最高裁判所第一小法廷平成24年2月2日判決・平成21年(受)第2056号(ピンク・レディー事件)
  • 著作権法51条
  • 著作権法60条
  • 刑法230条2項

公的機関・中立的資料

  • 文化庁「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A」
  • 個人情報保護委員会FAQ「死者の情報は、個人情報保護法の保護の対象になりますか。」
  • 一般社団法人テレコムサービス協会等「裁判例要旨 ― プライバシー編」
  • デジタルアーカイブ学会法制度部会「肖像権ガイドライン」
  • デジタルアーカイブ学会法制度部会「肖像権ガイドライン」PDF
  • 経済産業省「肖像と声のパブリシティ価値に係る現行の不正競争防止法における考え方の整理について」
  • 法務省「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」