2σ Guide

非公開会社の
株式譲渡制限と承認手続き

非公開会社で株式を売却・取得・承継する前に、定款、承認請求、承認機関、不承認時の買取り、みなし承認、名義書換、定款変更・登記までを制度と実務の順番で整理します。

2週間承認・不承認通知の典型期限
40日会社買取通知が問題になる期間
10日指定買取人通知が問題になる期間
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非公開会社の 株式譲渡制限と承認手続き

「株式を売るには会社の承認がいる」という一文の裏側には、請求、決議、通知、買取り、価格決定、名義書換が連動します。

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非公開会社の 株式譲渡制限と承認手続き
「株式を売るには会社の承認がいる」という一文の裏側には、請求、決議、通知、買取り、価格決定、名義書換が連動します。
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  • 非公開会社の 株式譲渡制限と承認手続き
  • 「株式を売るには会社の承認がいる」という一文の裏側には、請求、決議、通知、買取り、価格決定、名義書換が連動します。

POINT 1

  • 非公開会社の株式譲渡制限と承認手続きの全体像
  • 「株式を売るには会社の承認がいる」という一文の裏側には、請求、決議、通知、買取り、価格決定、名義書換が連動します。
  • 承認・不承認・買取り・価格決定・名義書換を一続きで管理する
  • 非公開会社では、株主が第三者へ自由に株式を譲渡できるとは限りません。
  • 次の重要ポイントは、この制度の骨格を一文で確認するものです。

POINT 2

  • 非公開会社と譲渡制限株式の定義を区別する
  • 上場していない会社という日常語と、会社法上の公開会社・非公開会社は同じ分類ではありません。
  • 公開会社でない株式会社
  • 取得に会社の承認を要する株式
  • 会社の根本ルール

POINT 3

  • 非公開会社の株式譲渡で最初に確認すべき資料
  • 1. 定款と登記で制度を確認する:譲渡制限規定、承認機関、取締役会設置会社か否か、株券発行会社か否かを確認します。
  • 2. 株主名簿と過去資料で権利者を確認する:誰が何株を有効に保有しているか、過去の名義書換や議事録に不整合がないかを見ます。
  • 3. 株式譲渡契約の条件を整える:承認取得を停止条件にし、代金決済、株券交付、名義書換、解除、補償の扱いを定めます。
  • 4. 承認後に名義書換まで完了させる:承認決議だけで止めず、譲渡契約の実行、株券交付、株主名簿の更新まで確認します。

POINT 4

  • 譲渡承認請求の手続きと書面に入れる事項
  • 1. 定款・株主名簿・株券発行の有無を確認:承認機関、株主、株券交付の要否を先に整理します。
  • 2. 譲渡人または譲受人が会社へ承認請求:実務では譲渡人・譲受人の連名請求が望ましい場面があります。
  • 3. 会社が承認機関を確認:取締役会、株主総会、定款所定機関のどれかを確認します。
  • 4. 承認または不承認を決定し通知:期限内の通知がない場合は、承認したものとみなされる可能性があります。
  • 5. 譲渡実行と名義書換へ:代金決済、株券交付、株主名簿更新を進めます。
  • 6. 買取り・価格決定へ:買取請求付きなら会社または指定買取人の手続きが問題になります。

POINT 5

  • 承認機関と承認後の株主名簿名義書換
  • 1. 譲渡承認請求を受ける:請求日、請求者、対象株式、買取請求の有無を確認します。
  • 2. 承認機関による承認決議:株主総会、取締役会、定款所定機関で対象株式と譲受人を特定して決議します。
  • 3. 会社から請求者へ承認通知:承認日、決議機関、譲渡人、譲受人、対象株式を明記します。
  • 4. 契約実行と株主名簿名義書換:代金決済、株券発行会社での株券交付、株主名簿更新、必要に応じた証明書交付を行います。

POINT 6

  • 不承認時の買取り・価格決定・みなし承認
  • 会社が承認しない場合でも、買取請求付きであれば会社または指定買取人の手続きへ進む可能性があります。
  • 会社が対象株式を買い取る
  • 既存株主や後継者などを指定する
  • 協議または裁判所で価格を決める

POINT 7

  • 相続・定款変更・登記で見る株式譲渡制限の注意点
  • 相続は譲渡ではありませんが、定款に相続人等への売渡請求規定がある場合は別の手続きが問題になります。
  • 株式譲渡制限は、譲渡による取得に会社の承認を要する制度です。
  • 相続は売買や贈与のような任意の譲渡ではなく、法律上当然に権利が移転する一般承継です。
  • そのため、譲渡制限規定があるだけで、相続人が株式を取得すること自体を当然に防げるわけではありません。

POINT 8

  • 承認手続きでよくある失敗と会社側・株主側の確認項目
  • 定款を確認せず承認する
  • 取締役会設置会社でも定款が株主総会承認を求めている場合があります。
  • 買取請求の有無を書かない
  • 株主が現金化を希望する場合、承認しないときに会社または指定買取人が買い取ることを請求するかを明確にします。

まとめ

  • 非公開会社の 株式譲渡制限と承認手続き
  • 非公開会社の株式譲渡制限と承認手続きの全体像:「株式を売るには会社の承認がいる」という一文の裏側には、請求、決議、通知、買取り、価格決定、名義書換が連動します。
  • 非公開会社と譲渡制限株式の定義を区別する:上場していない会社という日常語と、会社法上の公開会社・非公開会社は同じ分類ではありません。
  • 非公開会社の株式譲渡で最初に確認すべき資料:定款、登記、株主名簿、株券、契約、議事録、税務資料を先にそろえると、後の承認手続きが安定します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

非公開会社の株式譲渡制限と承認手続きの全体像

「株式を売るには会社の承認がいる」という一文の裏側には、請求、決議、通知、買取り、価格決定、名義書換が連動します。

非公開会社では、株主が第三者へ自由に株式を譲渡できるとは限りません。多くの中小企業、同族会社、スタートアップ、資産管理会社、事業承継会社では、定款に株式譲渡制限規定が置かれ、株式取得について会社の承認を必要としています。

次の比較表は、株式譲渡制限が問題になりやすい場面と典型的な悩みを整理したものです。場面ごとに確認すべき資料、期限、利害関係者が変わるため重要で、左列で取引や承継の場面、右列で先に検討すべき課題を読み取ってください。

場面典型的な悩み
親族間・同族会社内の株式譲渡兄弟姉妹、後継者、親族間で株式を移すとき、会社の承認が必要か
役員・従業員への株式譲渡退職者から株式を買い戻す場合や役員持株を整理する場合の手続き
M&A・事業承継株式譲渡契約を締結する時期、承認決議をクロージング条件にする要否
少数株主との関係会社が承認しない場合に株主が株式を現金化できるか
相続相続人が株主になることを会社が当然に止められるか
登記・定款変更譲渡制限規定を新設・変更・廃止する場合の決議、公告、登記
紛争予防議事録、通知、株主名簿、価格決定の記録をどう整えるか

次の重要ポイントは、この制度の骨格を一文で確認するものです。単なる社内承認ではなく、会社の閉鎖性と株主の投下資本回収を調整する仕組みである点が重要で、不承認時の買取りや期限管理まで一体で読む必要があります。

承認・不承認・買取り・価格決定・名義書換を一続きで管理する

譲渡制限株式では、承認請求、承認または不承認の決定、通知、不承認時の会社または指定買取人による買取り、売買価格の協議または裁判所による決定、みなし承認、株主名簿名義書換が連動します。

この制度を誤って運用すると、会社が望まない譲受人について承認したものとみなされたり、買主が会社に株主として扱われなかったり、相続人や少数株主との紛争が長期化したりする可能性があります。

Section 01

非公開会社と譲渡制限株式の定義を区別する

上場していない会社という日常語と、会社法上の公開会社・非公開会社は同じ分類ではありません。

会社法上の公開会社とは、発行する全部または一部の株式について、譲渡による取得に会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいいます。実務で非公開会社と呼ばれる会社は、公開会社でない株式会社、つまり原則として発行するすべての株式に譲渡制限が付されている株式会社を意味します。

次の一覧は、株式譲渡制限を理解するための基本概念を整理したものです。用語を取り違えると、定款確認、承認機関、名義書換、登記の判断を誤りやすいため重要で、各概念がどの場面で効くのかを確認してください。

非公開会社

公開会社でない株式会社

会社法上は、発行するすべての株式に譲渡制限が付されている株式会社を指すのが基本です。上場の有無とは別に考えます。

譲渡制限株式

取得に会社の承認を要する株式

株主が譲渡しても、会社が当然に譲受人を株主として扱うわけではない株式です。種類株式ごとの設計もあり得ます。

定款

会社の根本ルール

譲渡制限規定、承認機関、相続人等への売渡請求、みなし承認の短縮規定などを確認する中心資料です。

株主名簿

会社との関係で株主を示す帳簿

氏名・住所・株式数・取得日などを記録します。名義書換がないと会社その他の第三者に対抗できないリスクがあります。

次の比較表は、日常的に混同されやすい分類の違いを示しています。左列の分類名と中央列の意味を分けて読むことが重要で、右列から実務で確認すべき書類や判断軸を読み取ってください。

分類意味実務上の注意点
上場会社・非上場会社金融商品取引所への上場の有無で見る分類非上場でも会社法上の公開会社に該当し得ます。
公開会社・非公開会社会社法上、譲渡制限のない株式があるかで見る分類一部でも承認不要の株式があると公開会社に該当し得ます。
譲渡制限株式譲渡による取得に会社の承認が必要な株式売買契約、承認決議、名義書換を分けて確認します。

譲渡制限は、譲渡契約の締結そのものを常に無効にする制度というより、会社に対して買主を株主として認めるかどうかの承認手続きと密接に関係する制度です。そのため、株式譲渡契約では、会社法および定款に基づく譲渡承認を停止条件とする条項を置くことが多くあります。

注意登記事項証明書にも株式の譲渡制限に関する規定は記載されますが、承認機関や細かな手続きが定款本文にあることがあります。登記情報だけで判断せず、最新の定款を確認することが重要です。
Section 02

非公開会社の株式譲渡で最初に確認すべき資料

定款、登記、株主名簿、株券、契約、議事録、税務資料を先にそろえると、後の承認手続きが安定します。

株式譲渡制限は、会社の閉鎖性、人的信頼関係、経営の安定性を守るための制度です。外部の競業者、会社と対立する者、経営理念を共有しない者が株主になると、会社運営、秘密管理、事業承継、資金調達、役員選任、配当政策に影響が生じる可能性があります。

一方で、株式は財産的価値を持つため、株主が株式を売却して現金化する利益も保護される必要があります。会社法は、会社に承認権限を認めながら、不承認の場合の買取り、価格決定、みなし承認を用意して、会社と株主の利害を調整しています。

次の確認表は、株式譲渡の前に集めるべき資料と読み取るべきポイントを整理したものです。資料ごとに承認機関、株券交付、株主の特定、価格、税務のリスクが変わるため重要で、左列で資料名、右列で確認事項を押さえてください。

資料確認すべきポイント
定款譲渡制限規定の有無、承認機関、みなし承認の短縮規定、相続人等への売渡請求規定
登記事項証明書株式譲渡制限に関する登記事項、取締役会設置会社か否か、株券発行会社か否か
株主名簿現在の株主、保有株式数、取得日、名義書換履歴
株券株券発行会社の場合に、現実に株券が発行されているか、誰が保管しているか
株主間契約先買権、共同売却権、譲渡禁止、退職時買戻し、ドラッグ・アロング、タグ・アロング
過去の議事録定款変更、株式発行、譲渡承認、自己株式取得、相続対応の履歴
税務資料株価算定、相続税・贈与税・所得税・法人税上の影響

次の時系列は、確認資料を実務上どの順番で使うかを示しています。順番を誤ると、承認機関の誤りや株券交付漏れが起きやすいため重要で、上から下へ進めながら取引実行前に止めるべき点を読み取ってください。

最初

定款と登記で制度を確認する

譲渡制限規定、承認機関、取締役会設置会社か否か、株券発行会社か否かを確認します。

次に

株主名簿と過去資料で権利者を確認する

誰が何株を有効に保有しているか、過去の名義書換や議事録に不整合がないかを見ます。

契約前

株式譲渡契約の条件を整える

承認取得を停止条件にし、代金決済、株券交付、名義書換、解除、補償の扱いを定めます。

実行時

承認後に名義書換まで完了させる

承認決議だけで止めず、譲渡契約の実行、株券交付、株主名簿の更新まで確認します。

株券発行会社では、株式譲渡は株券の交付がなければ効力を生じません。古い会社、同族会社、資産管理会社では、定款上は株券発行会社なのに実際には株券が見当たらないこともあるため、必要に応じて株券廃止、株券提出公告、保管状況の整理を検討します。

Section 03

譲渡承認請求の手続きと書面に入れる事項

譲渡人・譲受人、対象株式、買取請求の有無、受領日を明確にすると、不承認後の分岐も管理しやすくなります。

非公開会社の株式譲渡制限と承認手続きの中心は、会社法136条から145条までの承認手続きです。譲渡制限株式を有する株主は、株式を他人へ譲渡しようとするとき、会社に対して、その譲渡による株式取得を承認するかどうかの決定を請求できます。

次の判断の流れは、譲渡承認請求から名義書換までの全体手順を示しています。どこで会社の決議、通知、買取り、期限管理が入るかを把握することが重要で、上から順に進めたときに不承認と期限徒過で分岐する点を読み取ってください。

譲渡承認請求から名義書換までの流れ

定款・株主名簿・株券発行の有無を確認

承認機関、株主、株券交付の要否を先に整理します。

譲渡人または譲受人が会社へ承認請求

実務では譲渡人・譲受人の連名請求が望ましい場面があります。

会社が承認機関を確認

取締役会、株主総会、定款所定機関のどれかを確認します。

承認または不承認を決定し通知

期限内の通知がない場合は、承認したものとみなされる可能性があります。

承認
譲渡実行と名義書換へ

代金決済、株券交付、株主名簿更新を進めます。

不承認
買取り・価格決定へ

買取請求付きなら会社または指定買取人の手続きが問題になります。

誰が譲渡承認を請求できるか

承認請求は、一般に売主である現株主が行います。株式取得者、つまり買主側も承認請求をすることができますが、原則として株主名簿上の株主またはその相続人その他一般承継人と共同して行う必要があります。

実務では、譲渡人と譲受人が連名で譲渡承認請求書を提出することが多くあります。連名にすることで、会社側は、譲渡人の意思、譲受人の情報、譲渡対象株式数、譲渡実行の意向を一体として確認できます。

次の記載事項表は、譲渡承認請求書に入れるべき項目を整理したものです。書面の不備は期限計算や不承認後の買取手続きに影響し得るため重要で、各行の項目が会社の判断と証拠化にどう使われるかを確認してください。

項目記載例
請求日2026年4月24日
請求者譲渡人株主、譲受人予定者
対象会社株式会社○○
対象株式普通株式○株
譲受人情報氏名・住所、法人の場合は商号・本店・代表者
請求内容譲渡による取得の承認を求める
不承認時の希望会社または指定買取人による買取りを請求するか
添付書類本人確認資料、法人登記簿、株式譲渡契約案など

次の比較表は、通常の譲渡承認請求と買取請求付き譲渡承認請求の違いを示しています。不承認時に株式を現金化する道が変わるため重要で、右列から不承認後に会社や指定買取人の手続きへ進むかを読み取ってください。

類型内容不承認時の効果
通常の譲渡承認請求譲渡の承認だけを求める会社が不承認にすれば、譲渡は進めにくくなります。
買取請求付き譲渡承認請求不承認なら会社または指定買取人が買い取ることも求める会社は買取りまたは指定買取人の指定を検討する必要があります。

譲渡承認請求では、会社が請求を受けた日が重要です。会社が一定期間内に通知をしない場合、承認したものとみなされる可能性があるため、内容証明郵便、配達証明、受領書、メールの到達記録、取締役会事務局の受付記録などで受領日を残すことが望ましいです。

Section 04

承認機関と承認後の株主名簿名義書換

承認機関を誤ると、決議の有効性や名義書換の安定性が争われる可能性があります。

会社が譲渡を承認するかどうかの決定は、原則として、取締役会設置会社では取締役会、取締役会を設置していない会社では株主総会の決議によります。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定款に従います。

次の比較表は、承認機関を判断するための基本ルールを整理したものです。誤った機関で決議すると後日の紛争につながるため重要で、左列の会社の機関設計と右列の定款確認の要否をあわせて読んでください。

会社の状況原則的な承認機関確認すべき点
取締役会設置会社取締役会定款で株主総会や別機関を定めていないか確認します。
取締役会非設置会社株主総会実在しない取締役会の議事録を作成しないよう注意します。
定款に別段の定めがある会社定款所定の機関代表取締役、取締役の過半数などの規定がある場合は整合性を確認します。

同族会社では、譲渡人、譲受人、取締役、代表取締役、主要株主が親族関係にあることが少なくありません。形式的には適法でも、会社支配権の移動、少数株主の排除、自己株式取得、利益相反、株価の不当性が問題になる場合があります。

次の時系列は、会社が承認する場合に実行する手順を示しています。承認決議だけでは会社との関係が完結しないため重要で、通知、代金決済、株券交付、名義書換まで順番に完了しているかを読み取ってください。

請求

譲渡承認請求を受ける

請求日、請求者、対象株式、買取請求の有無を確認します。

決議

承認機関による承認決議

株主総会、取締役会、定款所定機関で対象株式と譲受人を特定して決議します。

通知

会社から請求者へ承認通知

承認日、決議機関、譲渡人、譲受人、対象株式を明記します。

実行

契約実行と株主名簿名義書換

代金決済、株券発行会社での株券交付、株主名簿更新、必要に応じた証明書交付を行います。

次の記載事項表は、承認決議の議事録に残すとよい項目を整理したものです。後から承認対象や決議の有効性が争われることを防ぐため重要で、各行が対象株式、当事者、決議結果、通知履歴の証拠になることを確認してください。

記載事項理由
会議の日時・場所・出席者決議の有効性を示します。
議長会議運営の主体を示します。
譲渡人どの株主が譲渡するかを特定します。
譲受人誰が株主になるかを特定します。
対象株式数・種類承認対象を明確にします。
承認の結論承認か不承認かを明確にします。
決議結果賛否・可決要件を示します。
通知方法請求者への通知履歴を残します。

承認後、譲渡人と譲受人は、会社に対して株主名簿の名義書換を請求します。株式の譲渡は、株主名簿の記載または記録がなければ、会社その他の第三者に対抗できないため、譲渡契約と承認決議だけで作業を止めないことが大切です。

Section 05

不承認時の買取り・価格決定・みなし承認

会社が承認しない場合でも、買取請求付きであれば会社または指定買取人の手続きへ進む可能性があります。

会社は、譲渡承認請求に対して承認しない決定をすることができます。ただし、請求者が会社または指定買取人による買取りを求めている場合、会社は対象株式を買い取るか、指定買取人を指定する手続きへ進む必要があります。

次の比較一覧は、不承認後に問題になる主な対応を整理したものです。単に不承認と通知するだけで終わらない場面を把握するため重要で、各項目から買取主体、供託、価格協議、期限の違いを読み取ってください。

会社買取

会社が対象株式を買い取る

原則として株主総会決議が必要で、請求者はその決議について議決権を行使できないとされています。通知と供託も問題になります。

指定買取人

既存株主や後継者などを指定する

定款に別段の定めがない限り、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では株主総会の決議が問題になります。

価格決定

協議または裁判所で価格を決める

協議がまとまらない場合、裁判所への売買価格決定申立てが問題になります。税務評価と会社法上の価格は一致しないことがあります。

みなし承認

期限内通知がない場合の扱い

会社が所定期間内に通知しない場合、承認したものとみなされる可能性があります。定款で短い期間を定めることもあります。

次の期限表は、不承認やみなし承認で特に問題になりやすい期間を整理したものです。受領日の管理を誤ると会社が意図しない承認扱いになる可能性があるため重要で、左列の場面ごとに中央列の期間と右列の注意点を確認してください。

場面典型的に問題になる期間注意点
承認・不承認の通知請求日から2週間以内期限内に通知しないと承認したものとみなされる可能性があります。
会社による買取通知買取請求付き不承認で40日以内通知と供託を含めて管理します。
指定買取人による通知指定買取人が10日以内指定された者が所定の通知を行う必要があります。
定款の短縮規定法定期間より短い期間があり得る最新の定款本文を必ず確認します。

会社が自ら買い取る場合、会社は対象株式を買い取る旨などを通知し、一定額を供託する必要があります。この供託額は、最終的な適正価格と常に一致するわけではありません。

価格協議や申立てがない場合には、1株当たり純資産額 × 対象株式数で売買価格が定まる仕組みが置かれています。ただし、裁判所の価格決定では、譲渡等承認請求時の会社の資産状態その他一切の事情が考慮されます。

非上場株式には市場価格がないため、純資産価額方式、類似業種比準方式、DCF法、配当還元方式、過去の取引価格、会社の収益力、将来見通し、支配権プレミアム、少数株主ディスカウントなどが議論されることがあります。会社法上の価格決定と税務上の評価は目的が異なるため、同じ金額になるとは限りません。

Section 06

相続・定款変更・登記で見る株式譲渡制限の注意点

相続は譲渡ではありませんが、定款に相続人等への売渡請求規定がある場合は別の手続きが問題になります。

株式譲渡制限は、譲渡による取得に会社の承認を要する制度です。相続は売買や贈与のような任意の譲渡ではなく、法律上当然に権利が移転する一般承継です。そのため、譲渡制限規定があるだけで、相続人が株式を取得すること自体を当然に防げるわけではありません。

ただし、譲渡制限株式について、相続その他の一般承継により株式を取得した者に対し、会社がその株式を会社へ売り渡すよう請求できる旨を定款に定めることは認められています。事業承継や同族会社の支配権維持では重要ですが、定款に規定がなければ利用できません。

次の確認表は、相続対策として事前に見るべき項目を整理したものです。相続では会社法、相続法、税法、信託、遺留分、種類株式が複合するため重要で、左列で確認項目、右列で紛争を避けるための意味を読み取ってください。

確認項目理由
株主名簿の正確性誰が何株保有しているか不明だと相続手続きが混乱します。
定款の売渡請求規定相続人を株主にしたくない場合の制度的手当てになります。
遺言・信託・種類株式経営権と財産権の分離を検討できる場合があります。
株価評価相続税、遺留分、買取価格の問題に影響します。
後継者計画株式移転と代表者交代を連動させる必要があります。

次の比較表は、譲渡制限規定を新設・変更・廃止する場合の主な手続き論点を整理したものです。個別の株式譲渡と定款・登記事項の変更は別の問題であるため重要で、各行から決議、反対株主、株券、登記の要否を読み取ってください。

論点要点実務上の注意点
定款変更譲渡制限規定の新設・変更・廃止には定款変更が必要です。会社法466条に基づき株主総会決議を確認します。
特殊決議全部の株式に譲渡制限を新設する場合、議決権を行使できる株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上が問題になります。通常の特別決議より株主数ベースの要件が加わります。
反対株主の買取請求全部の株式に譲渡制限を新設する場合、反対株主が公正な価格での買取りを請求できる場合があります。価格協議、資金準備、公告・通知を見据えます。
株券提出公告株券発行会社では、株券提出日の1か月前までの公告・通知が必要になる場合があります。株券の実物の有無や所在も整理します。
商業登記株式の譲渡制限に関する規定は登記事項です。変更時は登記申請が必要です。個別株主の変更は通常、株主名簿の問題です。

定款変更や相続人等への売渡請求は、会社支配権、株価、税務、相続人間の公平、後継者計画に直接影響します。会社法だけで完結しないため、事前に資料を整理し、複数専門家の視点を入れて進めることが重要です。

Section 07

承認手続きでよくある失敗と会社側・株主側の確認項目

定款確認、買取請求、期限管理、名義書換、株券、価格、少数株主対応の漏れが紛争の火種になります。

次の注意点一覧は、非公開会社の株式譲渡承認で起こりやすい失敗を整理したものです。どの失敗も後から決議や株主地位を争われる原因になり得るため重要で、各項目から事前に確認すべき資料と記録を読み取ってください。

定款を確認せず承認する

取締役会設置会社でも定款が株主総会承認を求めている場合があります。取締役会非設置会社で取締役会議事録を作る誤りにも注意が必要です。

買取請求の有無を書かない

株主が現金化を希望する場合、承認しないときに会社または指定買取人が買い取ることを請求するかを明確にします。

期限管理をしない

2週間、40日、10日などの通知期限を放置すると、みなし承認が問題になる可能性があります。

株主名簿を更新しない

承認決議だけで止めると、買主が会社に対して株主としての地位を主張できるかが問題になります。

株券の有無を確認しない

株券発行会社では株券交付が効力要件になります。株券の不存在や所在不明は先に整理します。

税務評価と会社法上の価格を混同する

税務上の評価額、会社法上の売買価格、M&A価格、純資産額、DCF評価は目的が異なります。

少数株主対応を軽視する

親族内の慣行として処理しても、相続発生後に過去の議事録、株主名簿、株価、承認手続きが争われることがあります。

次の確認表は、会社が譲渡承認請求を受けたときに見るべき項目をまとめたものです。会社側は期限と承認機関を外すと大きなリスクになるため重要で、左列の項目を上から順に確認して記録化することを読み取ってください。

会社側の確認項目確認の意味
請求書の受領日を記録するみなし承認の期限計算の起点になります。
請求者の地位を確認する株主、株式取得者、相続人その他一般承継人かを見ます。
対象株式数・種類を確認する承認対象と株式種類を特定します。
譲受人の氏名・住所・属性を確認する株主として受け入れるかの判断資料になります。
買取請求付きかを確認する不承認後に買取りや指定買取人の手続きが必要かを判断します。
定款上の承認機関を確認する決議機関を誤らないための中心確認です。
取締役会設置会社かを登記で確認する株主総会・取締役会の判断を支えます。
株券発行会社かを確認する株券交付や株券実務を整理します。
議事録案と通知書を準備する決議内容と通知履歴を証拠化します。
不承認時の資金・指定買取人・供託を検討する買取請求付きの場合の次の手続きに備えます。

次の確認表は、株主または譲受人が譲渡を進めるときの準備事項を整理したものです。契約前に承認取得と名義書換の見通しを持つことが重要で、左列の項目から証拠化すべき資料と専門家確認の必要性を読み取ってください。

株主・譲受人側の確認項目確認の意味
最新定款を確認する譲渡制限規定と承認機関を把握します。
登記事項証明書を取得する機関設計や株券発行会社かを確認します。
株主名簿上の名義を確認する請求者や名義書換の前提を整えます。
株式譲渡契約書に承認取得を条件として入れる承認が得られない場合の混乱を防ぎます。
譲渡承認請求書を作成する対象株式、譲受人、買取請求の有無を明確にします。
会社への請求到達日を証拠化する期限計算やみなし承認の前提になります。
承認後の代金決済・株券交付・名義書換を行う会社との関係で株主変更を安定させます。
不承認時の価格協議または価格決定申立てを検討する株式の現金化と価格争いに備えます。
税務上の申告・評価を確認する贈与税、所得税、法人税、相続税などの論点を確認します。
Section 08

譲渡承認請求書・承認通知書・不承認通知書のひな形

ひな形は概念理解のための簡易例です。実際には定款、株式種類、株券、本人確認、印鑑、添付書類、買取請求の有無に合わせて修正します。

譲渡承認請求書の簡易例

この例で最も重要なのは、不承認の場合に会社または指定買取人による買取りを請求するかどうかです。ここを入れるかで不承認後の手続きが変わります。

譲渡承認請求書

株式会社○○ 御中

請求日 ― 2026年○月○日

譲渡人 ― 住所、氏名
譲受人 ― 住所、氏名

譲渡人は、下記株式を譲受人に譲渡することを予定しているため、会社法および貴社定款に基づき、当該譲渡による譲受人の株式取得を承認するか否かの決定を請求します。

1. 対象株式
普通株式 ○株

2. 譲受人
氏名 ― ○○
住所 ― ○○

3. 請求内容
上記譲渡による譲受人の株式取得を承認すること

4. 不承認の場合
貴社が上記譲渡を承認しない場合には、会社法第138条に基づき、貴社または貴社が指定する指定買取人が対象株式を買い取ることを請求します。

以上

承認通知書の簡易例

承認通知書には、承認日、決議機関、対象株式、譲渡人、譲受人を明記します。M&Aクロージング、金融機関対応、名義書換、後日の紛争予防にも役立ちます。

株式譲渡承認通知書

○○ 様
○○ 様

当社は、2026年○月○日開催の取締役会において、下記株式の譲渡による取得を承認する旨を決議しましたので、通知します。

1. 譲渡人
○○

2. 譲受人
○○

3. 対象株式
普通株式 ○株

4. 承認日
2026年○月○日

5. 承認機関
取締役会

株式会社○○
代表取締役 ○○

不承認通知書の簡易例

不承認通知では、不承認決定日、決定機関、買取請求への対応を明確にします。不承認理由の記載範囲、指定買取人、供託、価格交渉、通知期限は慎重に検討します。

株式譲渡不承認通知書

○○ 様
○○ 様

当社は、2026年○月○日開催の株主総会において、貴殿らから請求のあった下記株式の譲渡による取得を承認しない旨を決議しましたので、通知します。

1. 譲渡人
○○

2. 譲受人
○○

3. 対象株式
普通株式 ○株

4. 不承認決定日
2026年○月○日

5. 不承認の決定機関
株主総会

6. 買取請求への対応
貴殿らの請求に基づき、当社は、会社法所定の手続きに従い、対象株式の買取りまたは指定買取人の指定に関する手続きを進めます。

株式会社○○
代表取締役 ○○
Section 09

M&A・事業承継・スタートアップでの株式譲渡制限

株式譲渡契約、法務デューデリジェンス、投資契約、種類株式、ストックオプションとの整合性を確認します。

非公開会社のM&Aでは、対象会社の株式に譲渡制限が付されていることが通常です。買主が株式譲渡契約を締結する際には、会社の承認取得をクロージング条件に入れる必要があります。

次の比較表は、M&Aの株式譲渡契約で定めるべき主な条項を整理したものです。承認未了のまま代金決済や名義書換に進むリスクを避けるため重要で、左列の条項ごとに右列の役割を確認してください。

条項内容
譲渡承認の取得対象会社の株主総会または取締役会承認を条件とします。
クロージング条件承認通知、株券交付、代金支払、名義書換を条件化します。
表明保証売主が株式を有効に保有していること、担保権がないことを確認します。
誓約事項承認取得に協力する義務を定めます。
解除条項承認が得られない場合の契約終了を定めます。
補償条項株式権利関係に瑕疵がある場合の損害補償を定めます。

次の確認表は、買主側の法務デューデリジェンスで見るべき事項を整理したものです。M&Aの前提である「誰が何株を有効に保有しているか」を確認するため重要で、左列の項目から株主構成と契約上の制限を読み取ってください。

確認事項見るべきポイント
定款上の譲渡制限規定承認機関、短縮規定、相続人等への売渡請求を確認します。
株主名簿株主、株式数、取得日、名義書換履歴を確認します。
株券発行の有無株券交付、株券不発行状態、株券廃止の要否を確認します。
過去の承認手続き株式譲渡、株式発行、自己株式取得、種類株式の履歴を確認します。
株主間契約先買権、共同売却権、ドラッグ・アロング、タグ・アロングを確認します。
潜在株式新株予約権、ストックオプション、種類株式の権利を確認します。
特殊な株主・権利相続人、名義株、信託株、担保設定、反社会的勢力排除条項を確認します。

次の整理表は、スタートアップで株式譲渡制限が問題になりやすい論点を示しています。会社法上の承認だけでなく投資契約や株主間契約の同意が必要な場合があるため重要で、各行から資本政策と契約違反リスクを読み取ってください。

論点説明
創業者株式の移転共同創業者の退任時に株式をどう扱うかが問題になります。
投資契約投資家の同意権、先買権、共同売却権との関係を確認します。
種類株式優先株式の譲渡制限や種類株主総会の要否を確認します。
ストックオプション行使後株式の譲渡制限、退職時取扱いが問題になります。
M&A出口株式譲渡制限とドラッグ・アロング条項の整合性を確認します。
反社チェック譲受人審査の手続きを整えます。
資本政策株主構成の安定性と将来ラウンドへの影響を検討します。

スタートアップでは、会社法上の譲渡承認手続きに加え、投資契約や株主間契約で追加の同意手続きが定められていることがあります。会社法上の承認を得ても、契約上の同意が得られていなければ契約違反になる可能性があります。

Section 10

非公開会社の株式譲渡制限と承認手続きのFAQ

よくある疑問を一般情報として整理します。個別事情で結論は変わるため、具体的対応は専門家への確認が必要です。

Q1. 非公開会社の株式は、会社の承認がなければ絶対に売れませんか。

一般的には、株式は原則として譲渡可能ですが、譲渡制限株式では譲渡による取得について会社の承認が必要とされています。ただし、売買契約の効力、会社への対抗、株主名簿名義書換、契約上の停止条件は分けて検討されます。具体的な対応は、定款、契約書、株主名簿を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 会社が承認しない場合、必ず会社が買い取ってくれますか。

一般的には、譲渡承認請求の際に、不承認の場合は会社または指定買取人が買い取ることを請求しているかが重要とされています。ただし、請求内容、通知、供託、価格協議、裁判所への申立てなどで結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、請求書と通知書を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 承認機関は必ず株主総会ですか。

一般的には、取締役会設置会社では取締役会、取締役会非設置会社では株主総会が原則とされています。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定款に従う必要があります。具体的な承認機関は、最新の定款と登記事項証明書を確認したうえで判断する必要があります。

Q4. 会社が返事をしない場合はどうなりますか。

一般的には、会社が譲渡承認請求を受けた日から一定期間内に通知しない場合、承認したものとみなされる可能性があります。ただし、請求の内容、定款の短縮規定、当事者間の合意、不承認時の買取請求の有無によって判断が変わります。具体的な期限計算は、受領日を示す資料を整理して専門家へ確認する必要があります。

Q5. 相続で株式を取得した場合も会社の承認が必要ですか。

一般的には、相続は譲渡ではなく一般承継であるため、通常の譲渡承認手続きとは異なるとされています。ただし、定款に相続人等に対する売渡請求の規定がある場合、会社による売渡請求が問題になる可能性があります。具体的には、定款、相続関係、株主名簿、評価資料を確認する必要があります。

Q6. 個別の株式譲渡で登記は必要ですか。

一般的には、個別の株主変更そのものは商業登記ではなく株主名簿の問題とされています。ただし、譲渡制限規定そのものを新設・変更・廃止する場合は、定款変更と商業登記が問題になります。具体的な登記要否は、変更する事項と登記事項証明書を確認して判断する必要があります。

Q7. 株主名簿を書き換えなければどうなりますか。

一般的には、株式譲渡は株主名簿の記載または記録がなければ会社その他の第三者に対抗できないとされています。ただし、譲渡制限、株券発行の有無、承認決議、本人確認書類などによって名義書換の確認事項が変わります。具体的な対応は、会社の株主名簿管理状況を確認する必要があります。

Q8. 家族間の譲渡でも承認手続きは必要ですか。

一般的には、定款に譲渡制限がある場合、家族間であっても売買や贈与による株式移転は譲渡承認の対象になり得ます。ただし、相続、贈与、売買、信託など移転原因によって必要な手続きや税務上の扱いが変わる可能性があります。具体的には、移転原因と定款を確認する必要があります。

Q9. 税務上の評価額で売買すれば安全ですか。

一般的には、税務上の評価額は税務申告目的の評価であり、会社法上の価格、当事者間の公正な取引価格、裁判所の価格決定と一致するとは限らないとされています。親族間・同族会社間では、贈与税、所得税、法人税、相続税、みなし配当などの論点が生じ得ます。具体的には、税理士等も含めて確認する必要があります。

Q10. 会社が承認を拒否する理由に制限はありますか。

一般的には、会社法が譲渡承認を拒否できる理由を詳細に列挙しているわけではないとされています。ただし、権利濫用、少数株主排除、支配権争い、利益相反、著しく不公正な価格形成などと結びつく場合、紛争化する可能性があります。具体的な判断過程は、会社利益との関係を説明できる資料として記録する必要があります。

Section 11

専門家に相談すべき場面と手続設計のまとめ

価格争い、不承認、相続、M&A、種類株式、株券発行会社、反対株主対応、登記未了が絡む場合は連携が重要です。

次の比較表は、株式譲渡制限と承認手続きで相談先になり得る専門家と場面を整理したものです。会社法だけでなく登記、税務、会計、労務、許認可、対外説明が交差するため重要で、左列から相談先、右列から相談すべき論点を読み取ってください。

相談先相談すべき場面
弁護士株主間紛争、不承認、価格争い、M&A、少数株主対応、仮処分・訴訟リスク
司法書士定款変更、譲渡制限規定の登記、株券廃止、商業登記添付書類
税理士非上場株式評価、相続税、贈与税、譲渡所得、法人税、みなし配当
公認会計士株価算定、M&A、財務デューデリジェンス、純資産・収益評価
社労士役員・従業員持株制度、退職時株式買戻しと労務問題
行政書士契約書・議事録作成支援、許認可事業における株主変更届出の確認
企業法務担当社内手続き、契約管理、株主名簿管理、期限管理、反社チェック
広報・IR担当株主・取引先への説明、ステークホルダー対応、対外メッセージ管理

次の重要ポイントは、株式譲渡制限を会社と株主の双方を守る制度として運用する考え方をまとめたものです。一方的な拒否や手続き無視は紛争を深刻化させるため重要で、会社支配権と株主の財産権の両方を見ながら手続きを積み上げる必要があると読み取ってください。

会社の閉鎖性と株主の投下資本回収を両立させる

望ましくない第三者の株主化を防ぐ機能と、不承認時にも買取り・価格協議・裁判所の価格決定を通じて株主の回収機会を確保する機能を、同じ制度の両面として理解します。

非公開会社の株式譲渡制限と承認手続きで重要な12項目

  1. 非公開会社とは、会社法上は公開会社でない株式会社と理解します。
  2. 株式譲渡制限は、定款に基づき、譲渡による株式取得について会社の承認を求める制度です。
  3. 株式譲渡を進める前に、定款、登記事項証明書、株主名簿、株券発行の有無を確認します。
  4. 譲渡承認請求は、譲渡人または譲受人が行えますが、実務上は連名請求が望ましい場面があります。
  5. 請求書には、対象株式、譲受人、買取請求の有無を明確に記載します。
  6. 承認機関は、取締役会、株主総会、または定款所定の機関であり、定款確認が不可欠です。
  7. 不承認の場合、買取請求付きであれば、会社または指定買取人による買取手続きが問題になります。
  8. 会社が期限内に通知しない場合、みなし承認が成立する可能性があります。
  9. 承認後も、株式譲渡契約、代金決済、株券交付、株主名簿名義書換まで完了させる必要があります。
  10. 譲渡制限規定を新設・変更・廃止する場合は、定款変更、反対株主対応、株券対応、登記申請を確認します。
  11. 相続は譲渡とは異なりますが、定款に相続人等への売渡請求規定がある場合は別途対応が必要です。
  12. 紛争リスクがある場合は、早期に弁護士、司法書士、税理士等へ相談することが重要です。

非公開会社の株式譲渡制限と承認手続きは、会社法の条文、定款、登記、株主名簿、契約、税務、相続、M&Aが交差する高度な実務領域です。誰が株主になるのか、会社の支配権がどう変わるのか、株主の財産権をどう保護するのか、後日の紛争をどう防ぐのかという観点から、手続きを一つずつ正確に積み上げることが重要です。

Reference

参考法令・公的情報源

制度確認に使う主な法令名と公的資料名を整理します。

会社法の主要条文

  • 会社法2条5号(公開会社の定義)
  • 会社法107条、108条(株式の内容、種類株式)
  • 会社法127条、128条(株式譲渡の原則、株券発行会社の譲渡)
  • 会社法130条、133条、134条(株式譲渡の対抗要件、株主名簿名義書換)
  • 会社法136条から145条(譲渡等承認請求、承認、不承認、買取り、価格決定、みなし承認)
  • 会社法116条(反対株主の株式買取請求)
  • 会社法174条以下(相続人等に対する売渡しの請求)
  • 会社法219条(株券提出に関する公告等)
  • 会社法309条3項(譲渡制限規定を設ける定款変更等に関する特殊決議)
  • 会社法466条(定款の変更)

公的情報源

  • e-Gov法令検索「会社法」
  • 日本法令外国語訳データベース「会社法」
  • 法務局「商業・法人登記の申請書様式」