定期購入の解約拒否、電話不通、高額請求、返金、請求停止を、特定商取引法・消費者契約法・決済対応・手続選択の順に整理します。
定期購入の解約拒否、電話不通、高額請求、返金、請求停止を、特定商取引法・消費者契約法・決済対応・手続選択の順に整理します。
証拠、通知、取消し、決済、相談先を順に整理します。
定期購入を解約できないトラブルは、単なる解約忘れではなく、広告表示、最終確認画面、解約妨害、返金、決済、裁判手続までつながる消費者紛争です。最初にすべきことは、契約の有効性と解約条件を分け、証拠を残しながら、解約・取消し・返金・請求停止を別々に進めることです。
次の判断の流れは、実務で迷いやすい対応順序をまとめたものです。上から下へ進む構成で、証拠保存、事業者通知、決済会社連絡、相談先、法的手続の順番を読み取ってください。
広告、最終確認画面、規約、注文完了メール、請求明細、商品同梱書類を保存します。
指定された方法で解約を試み、電話不通やフォーム送信の履歴を残します。
電話がつながらない場合は、メール、フォーム、チャット、郵送などで解約意思を送ります。
最終確認画面の不備、誤認表示、高額解約料を整理し、取消しや返金を文書化します。
188、消費生活センター、決済会社、法テラス、弁護士等へ証拠を添えて相談します。
次の重要ポイントは、このページで扱う法的整理の中心を示します。読者は、クーリング・オフの有無だけでなく、最終確認画面、取消し、解除妨害、決済対応を組み合わせて読むことが重要です。
通信販売に典型的なクーリング・オフがない場合でも、返品特約、特定商取引法上の取消し、消費者契約法、民法、決済会社への調査依頼、裁判手続を検討する余地があります。
言葉を分けると、通知文と相談内容が明確になります。
法的対処では、日常語の「解約したい」を分解することが出発点です。次の表は各用語の意味と定期購入での使い方を対応させたもので、通知文や相談時に何を求めているのかを読み取るために重要です。
| 用語 | おおまかな意味 | 定期購入での使い方 |
|---|---|---|
| 解約 | 継続契約を将来に向かって終了させること | 次回以降の商品発送や請求を止める主張です。 |
| 解除 | 契約関係を終了させる法律上の意思表示 | 返品特約、特商法上の撤回・解除、債務不履行などで問題になります。 |
| 取消し | 誤認、困惑、未成年などを理由に意思表示を取り消すこと | 最終確認画面の不備や消費者契約法、未成年者取消しで検討します。 |
| 無効 | そもそも法的効果が認められないこと | 不当条項や強行法規違反が問題になる場合があります。 |
| 返品 | 商品を返す事実行為 | 返送だけでは解約や取消しの意思表示にならない場合があります。 |
| 返金請求 | 支払済み代金の返還を求めること | 取消し、解除、不当利得などの根拠を整理します。 |
| 請求停止 | 決済会社等に調査や停止を求めること | 販売事業者への主張と並行して進めますが、必ず認められるとは限りません。 |
次の整理一覧は、通知の目的を混同しないためのものです。目的ごとに必要資料が異なるため、読者は「今後止める」「過去分を戻す」「請求を争う」を分けて読み取ってください。
解約期限前の意思表示と電話不通の証拠が中心になります。
最終確認画面の表示不足や誤認表示と、自分の誤認内容を対応させます。
支払額、商品状態、取消し・解除の根拠を具体的に整理します。
カード会社や後払い会社へ、紛争中であることと通知済みであることを伝えます。
特商法、消費者契約法、民法、景表法、決済、手続を整理します。
定期購入を解約できないトラブルでは、複数の法制度が役割を分担します。次の表は中心となる制度と主な論点を示すもので、どの法律を軸に主張するかを読み取ってください。
| 法律・制度 | 役割 | 主な論点 |
|---|---|---|
| 特定商取引法 | 通信販売、定期購入、最終確認画面、解除妨害を規制します | 最終確認画面、誤認表示、取消権、返品特約、行政処分 |
| 消費者契約法 | 情報格差・交渉力格差を補正します | 不実告知、不利益事実の不告知、不当条項、過大な違約金 |
| 民法 | 契約と意思表示の基本ルールを定めます | 錯誤、詐欺、未成年者取消し、返還関係 |
| 景品表示法 | 広告・表示の不当性を規制します | 初回無料、今だけ、通常価格、効果効能の表示 |
| 割賦販売法・カード実務 | クレジット決済の紛争対応に関係します | 支払停止の抗弁、チャージバック、加盟店調査 |
| 裁判手続・ADR | 交渉で解決しない場合の手続です | 内容証明、民事調停、少額訴訟、支払督促、通常訴訟 |
次の表は、通信販売の最終確認画面で確認すべき事項をまとめたものです。列ごとに「確認事項」と「実務上のチェックポイント」を対応させ、何が欠けていると誤認の説明につながるかを読み取ってください。
| 確認事項 | 実務上のチェックポイント |
|---|---|
| 分量 | 1回ごとの個数、容量、提供回数、定期購入の場合の各回の分量 |
| 販売価格・対価 | 初回価格だけでなく、2回目以降の価格、送料、手数料、総額 |
| 支払時期・方法 | 各回の請求時期、後払いの支払期限、カード決済日 |
| 引渡・提供時期 | 初回発送日、次回発送日、提供開始日、配送間隔 |
| 申込期間 | 期間限定販売、キャンペーン期限がある場合の期限 |
| 撤回・解除 | 解約方法、連絡先、期限、条件、返品・解約の制限 |
返品特約と最終確認画面の不備を別々に検討します。
通信販売には原則として典型的なクーリング・オフがないため、返品特約と取消しを混同しないことが重要です。次の比較表は、返品・解除と取消しの違いを整理したもので、事業者の「返品不可」という説明だけで終わらない理由を読み取ってください。
| 論点 | 見るべき点 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 返品特約 | 広告や最終確認画面で返品不可や返品条件が明確に表示されていたか | 商品受領後の返品や解除の可否に影響します。 |
| 8日以内の撤回・解除 | 商品受領日からの期間と返品特約の有無 | 通信販売で問題になる期間ですが、特約に左右されます。 |
| 最終確認画面の不備 | 定期購入、総額、解約条件が注文確定直前に明確だったか | 表示不備や誤認表示による取消しを検討します。 |
| 電話勧誘販売 | 電話で購入意思が形成されたか、書面を受け取ったか | 通信販売ではなく電話勧誘販売なら、別のクーリング・オフを検討します。 |
次の整理一覧は、「初回だけ安い」表示で問題になりやすい要素を示します。各項目は広告と最終確認画面を照合する視点であり、どの表示が誤認を招いたかを読み取ってください。
2回目以降の価格や総額が小さく、離れた場所や薄い色で表示されている場合です。
実際には次回発送10日前までの電話が必要で、電話がつながらない場合です。
初回だけで解約すると通常価格との差額や高額解約料を請求される場合です。
選択肢を押していくうちに契約申込みとなり、契約条件を一覧で確認できない場合です。
最終確認画面、誤認、通知、返金・請求停止を構造化します。
特定商取引法上の取消しでは、最終確認画面の不表示や誤認表示と、消費者の誤認を対応させる必要があります。次の判断の流れは、取消しを主張するときの説明順序を示すもので、どの事実を文書に入れるかを読み取ってください。
定期購入、総額、購入回数、解約条件が明確に表示されていたかを見ます。
1回限り、初回だけ、いつでも無料で解約できると思った理由を整理します。
申込判断に重要だった事情を、広告や画面と対応させます。
返金、未払請求停止、今後の発送停止を求める内容を残します。
通知済みで紛争中であることを、証拠と一緒に説明します。
次の表は、取消しに関連する期間や早期対応の理由をまとめたものです。期間そのものよりも、証拠が失われる前に通知することが重要だと読み取ってください。
| 取消し・関連論点 | 期間の目安 | 早期対応が重要な理由 |
|---|---|---|
| 特定商取引法上の取消し | 追認できる時から1年、契約締結時から5年が問題になります | 画面や広告が変更される前に保存する必要があります。 |
| 消費者契約法上の取消し | 追認できる時から1年、契約締結時から5年が原則的に問題になります | 不実告知や不利益事実の不告知を具体化する必要があります。 |
| 通信販売の返品・解除 | 商品受領日から8日以内が問題になります | 返品特約の有無と内容を確認する必要があります。 |
| 電話勧誘販売のクーリング・オフ | 法定書面受領日から8日以内が目安です | 電話勧誘から購入意思が形成されたかを整理します。 |
電話限定、解約方法の隠れ、虚偽説明を証拠化します。
電話がつながらない、解約方法が隠されている、虚偽説明をされるといった事情は、解約妨害として問題になる可能性があります。次の表は、妨害と評価されやすい事情と残すべき証拠を対応させたものなので、どの記録を残すべきかを読み取ってください。
| 状況 | 残すべき証拠 | 説明の方向性 |
|---|---|---|
| 電話がほとんどつながらない | 発信日時、発信先番号、通話時間、保留後切断、自動音声のみの記録 | 期限内に解約しようとしたが窓口が機能しなかったと説明します。 |
| 解約方法が見つからない | 解約ページ、FAQ、マイページ、チャット画面、検索履歴 | 解約手段が分かりにくく、実質的に申入れしにくかったと整理します。 |
| 虚偽説明をされた | 担当者名、日時、通話メモ、録音、メール回答 | 撤回・解除に関する事項について事実と異なる説明があったかを確認します。 |
| 引き止めが強い | やり取りの日時、提案内容、解約受付の有無 | 解約申入れをしたのに手続が進まなかった事情を整理します。 |
次の重要ポイントは、電話不通時の代替通知の意味を示します。電話だけにこだわらず、期限内の意思表示を残すことが、後日の交渉や相談で重要になると読み取ってください。
契約上の解約方法が電話に限定されていても、電話が実質的につながらない状況では、発信履歴を保存し、メールや問い合わせフォームで「解約意思」と「電話不通の事実」を送ることが重要です。
不実告知、不利益事実の不告知、高額解約料、未成年者取消しを整理します。
特定商取引法だけでなく、消費者契約法、民法、景品表示法も補助線になります。次の表は各法律で問題になる典型類型を整理したもので、広告表示や勧誘内容がどの法的主張を支えるかを読み取ってください。
| 制度 | 定期購入での例 | 検討ポイント |
|---|---|---|
| 消費者契約法 不実告知 | 「1回限りです」「いつでも解約できます」と説明されたが、実際には複数回購入や期限付き解約だった | 重要事項について事実と異なる説明があったかを確認します。 |
| 消費者契約法 不利益事実の不告知 | 初回価格だけを強調し、2回目以降の高額請求や解約料を十分に告げなかった | 有利な情報と不利な情報の出し方を比較します。 |
| 消費者契約法 不当条項 | 高額な解約料、平均的損害を超える違約金、解除権を不当に制限する条項 | 規約に書かれていても常に有効とは限りません。 |
| 民法 錯誤・詐欺 | 1回限りと誤信した、意図的に虚偽表示をされた | まず特商法・消費者契約法を検討しつつ、補充的に確認します。 |
| 民法 未成年者取消し | 18歳未満が保護者同意なく申し込んだ | 年齢入力、同意欄、支払方法、小遣いの範囲を整理します。 |
| 景品表示法 | 初回無料、今だけ、通常価格、効果効能の表示が実態と違う | 民事上の返金請求そのものではなく、誤認表示の事情を補強し得ます。 |
次の整理一覧は、高額な解約料や差額請求を検討するときの視点です。契約書や規約の存在だけでなく、最終確認画面で明確に表示されていたか、金額が過大でないかを読み取ってください。
解約料や通常価格との差額請求が、申込前と最終確認画面で分かりやすく示されていたかを確認します。
「回数縛りなし」「いつでも解約可能」という表示と差額請求が食い違っていないかを見ます。
消費者契約法上、過大な違約金は超過部分の無効が問題になる可能性があります。
算定根拠、発送状況、規約条項、申込時表示の提示を文書で求めます。
広告、最終確認画面、電話履歴、決済資料を対応させます。
証拠保全では、保存する資料の種類と、何を証明する資料かを対応させる必要があります。次の表は、広告、申込過程、契約条件、決済、解約行動を分類したもので、証拠の抜けを確認するために重要です。
| 分類 | 保存するもの |
|---|---|
| 広告 | SNS広告、検索広告、アフィリエイト記事、LP、バナー、動画、チャット画面 |
| 申込過程 | 商品選択画面、カート画面、最終確認画面、注文確定ボタン周辺、チェックボックス |
| 契約条件 | 利用規約、特定商取引法に基づく表記、返品特約、解約条件、FAQ |
| 注文後資料 | 注文完了メール、発送通知、請求書、納品書、同梱チラシ、マイページ表示 |
| 決済関係 | カード明細、後払い請求書、決済会社メール、引落予定、請求番号 |
| 解約行動 | 電話発信履歴、通話メモ、録音、メール、フォーム、チャット、郵送控え |
| 被害状況 | 受領商品、返送伝票、開封状況、健康被害がある場合の診断書や写真 |
次の時系列は、相談時に事案を短く伝えるための整理例です。上から下へ時間が進む構成で、日付、出来事、証拠をセットで示すことが重要だと読み取ってください。
「初回500円」「回数縛りなし」と見た広告、注文完了メールを保存します。
納品書、配送伝票、同封書面を保管します。
発信履歴、通話時間、不通の結果を記録します。
解約意思と電話不通を送信し、受付画面と自動返信を残します。
請求書、カード明細、商品状態を保存し、取消し・返金請求を検討します。
事業者通知とカード会社・後払い会社への連絡を並行します。
事業者への通知では、解約、取消し、返金、未払請求拒絶を明確に分けます。次の表は通知に入れる要素を整理したもので、後から「聞いていない」「返金請求は受けていない」と争われないために重要です。
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 契約の特定 | 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、注文番号、会員番号、商品名、申込日 |
| 解約意思 | 次回以降の発送および請求を停止してほしいこと |
| 取消意思 | 最終確認画面の不表示・誤認表示等を理由に申込みを取り消すこと |
| 返金請求 | 支払済み代金の返還を求めること |
| 未払請求拒絶 | 取消し・解約後の請求に応じないこと |
| 証拠 | 電話がつながらない履歴、画面表示の問題点、事業者回答 |
| 回答期限 | 合理的な期限を定め、書面またはメールで回答を求めること |
次の文例は、解約、取消し、請求停止をまとめて通知する場合の骨子です。契約の特定、誤認の説明、取消しの意思、回答期限の順で読むと、文書の組み立てが分かります。
件名 ― 定期購入契約の解約・取消しおよび請求停止の通知 株式会社〇〇 御中 私は、貴社サイトにおいて下記商品を申し込みました。 注文番号 ― 〇〇 商品名 ― 〇〇 申込日 ― 〇年〇月〇日 本通知をもって、当該定期購入契約について、次回以降の発送および請求を停止するよう求めます。 また、申込みの最終確認画面において、定期購入であること、2回目以降の金額、支払総額、契約期間、解約方法・条件が明確に表示されていなかったため、私は1回限りの購入である、またはいつでも容易に解約できるものと誤認して申込みました。 したがって、当該申込みの意思表示を取り消します。支払済み代金がある場合は返金し、未請求分については請求を停止してください。 本通知受領後7日以内に、解約完了、請求停止、返金対応の有無を書面またはメールで回答してください。
次の表は、決済手段ごとに並行して取る対応を示します。販売事業者への通知だけで終わらせず、請求側にも紛争中であることを伝える必要があると読み取ってください。
| 決済手段 | 連絡先と確認事項 |
|---|---|
| クレジットカード | カード会社へ、解約・取消し通知済み、電話不通、表示問題、請求調査や加盟店照会の可否を伝えます。 |
| 後払い決済・コンビニ後払い | 後払い会社へ、販売事業者との紛争内容、請求停止または調査希望を証拠付きで説明します。 |
| 口座振替 | 金融機関に口座振替停止の可否を確認し、事業者には別途解約・取消しを通知します。 |
| 代引き・銀行振込 | 受取拒否や未払いだけで終わらせず、契約上の主張を文書で示します。 |
お試し表示、電話不通、高額請求、返送後請求、越境ECを分けます。
典型ケースでは、同じ「解約できない」でも主張の中心が異なります。次の表はケース、法的整理、初動を対応させたもので、自分に近い場面の読み筋を確認してください。
| ケース | 法的整理 | 初動 |
|---|---|---|
| 1回限り・お試しと思ったら定期購入だった | 最終確認画面に定期購入、購入回数、総額、解約条件が明確だったかを確認します。 | 広告と最終確認画面を保存し、特商法上の取消しを中心に通知します。 |
| いつでも解約可能なのに電話がつながらない | 電話不通と代替通知の証拠が中心です。 | 発信履歴を保存し、メールやフォームで解約意思を送ります。 |
| 2回目以降が高額だった | 2回目以降の価格、送料、手数料、総額の表示が問題になります。 | 商品を開封する前に写真を撮り、請求書や明細を保存します。 |
| 高額な解約料・差額請求をされた | 明確な表示と平均的損害を超えるかが問題になります。 | 規約、請求書、広告、最終確認画面を持って相談します。 |
| 商品を返送したのに請求が続く | 返送が有効な返品・解除手続に当たるかを確認します。 | 追跡番号、受領日、返送前後の連絡履歴を保存し、改めて通知します。 |
| 海外事業者・越境ECだった | 日本法適用、裁判管轄、回収可能性が複雑になります。 | カード会社、プラットフォーム、越境消費者相談の利用を検討します。 |
次の整理一覧は、ケースが複雑化しやすい要因を示します。複数該当する場合は、自力交渉だけで進めず、早めに相談窓口へつなぐ必要性が高いと読み取ってください。
継続課金や後払い督促が続く場合は、請求停止と紛争中の連絡を急ぎます。
特商法表示、決済会社、ドメイン情報、プラットフォーム情報を確認します。
商品状態、診断書、写真、使用時期を保存し、医療機関や相談窓口へつなげます。
消費生活センターへの相談に加え、行政への情報提供も検討します。
内容証明、民事調停、少額訴訟、支払督促まで整理します。
交渉で解決しない場合でも、いきなり通常訴訟だけが選択肢ではありません。次の表は相談先と手続を段階別に整理したもので、目的、費用感、強制力の違いを読み取ってください。
| 段階 | 主な選択肢 | 役割・注意点 |
|---|---|---|
| 相談 | 188、消費生活センター、法テラス、弁護士相談 | 助言、あっせん、資料整理、専門窓口紹介を受けます。 |
| 証拠化 | 内容証明郵便 | いつ、どのような意思表示をしたかを証明しやすくしますが、相手を強制する手続ではありません。 |
| 話し合い | 民事調停 | 調停委員会を介して柔軟な合意を目指しますが、相手が合意しなければ成立しません。 |
| 金銭請求 | 少額訴訟 | 60万円以下の金銭請求で、原則として1回の審理で解決を図る手続です。 |
| 簡易請求 | 支払督促 | 金銭等の支払を求める簡易な手続ですが、異議が出ると通常訴訟に移行します。 |
次の時系列は、交渉から手続へ移る場合の流れを示します。順番に意味があり、証拠化した通知を出してから、調停や訴訟の適否を検討することが重要だと読み取ってください。
請求額、商品状態、画面、通知文、事業者回答をまとめます。
解約・取消し・返金・請求停止を文書で伝えます。
無視、高額請求、督促がある場合に意思表示の証拠化を強めます。
柔軟な合意を目指す場合に選択肢になります。
請求額、証拠、相手の所在、争点の複雑さで手続を選びます。
規約、期限、電話限定、開封、差額請求への検討ポイントを整理します。
事業者の反論には、似た言い回しが繰り返されます。次の表は反論と検討ポイントを対応させたもので、規約の存在だけでなく、表示の明確性、電話不通、過大な請求を読み取ることが重要です。
| 事業者の反論 | 検討すべきポイント |
|---|---|
| 規約に書いてある | 規約が申込前に認識可能だったか、最終確認画面で必要事項が明確だったかを確認します。 |
| 最終確認画面に表示していた | 表示の大きさ、位置、色、一覧性、スクロール、初回価格とのバランスを確認します。 |
| 解約期限を過ぎている | 期限前に電話した履歴、メール送信、フォーム送信、電話不通の証拠を示します。 |
| 電話以外では解約できない | 電話が実質的に機能していたか、解約受付体制が合理的かを検討します。 |
| 商品を開封したから返品不可 | 返品の問題と取消しの問題を分け、取消し後の返還関係を検討します。 |
| 初回割引を受けたから差額を払え | 差額請求条件が明確に表示されていたか、過大な違約金でないかを検討します。 |
| 債権回収に回す | 争いがあることを文書で通知し、消費生活センターや弁護士等へ相談します。 |
次の比較表は、弁護士相談前に整理する情報をまとめたものです。基本情報、表示、解約行動、希望する解決を分けると、短時間の相談でも論点が伝わりやすいことを読み取ってください。
| 分類 | 整理する情報 |
|---|---|
| 基本情報 | 事業者名、サイト名、URL、商品名、注文番号、会員ID、申込日、受領日、請求額 |
| 表示・契約条件 | お試し、1回限り、初回無料、回数縛りなし、いつでも解約可能の表示、最終確認画面、利用規約、返品特約 |
| 解約行動 | 電話した日時と回数、つながったか、担当者名、メール・フォーム・チャットの連絡日時、内容証明の有無 |
| 希望する解決 | 今後の請求停止、支払済み全額返金、解約料拒絶、信用情報や督促への対応 |
最終確認画面、総額、解約期限、返品条件、事業者情報を確認します。
予防策は、トラブル発生後の対処と同じくらい重要です。次の表は注文前に見るべき画面と確認事項を整理したもので、申し込む前に答えられない項目がある場合は慎重に判断する必要があると読み取ってください。
| 確認する画面・情報 | 見るべき内容 |
|---|---|
| 商品ページ・広告 | 1回限りか定期購入か、最低購入回数、2回目以降の価格、通常価格の根拠 |
| 最終確認画面 | 送料・手数料込みの総額、請求時期、次回発送日、配送サイクル |
| 解約方法 | 電話、メール、フォームのどれか、受付時間、次回発送日の何日前が期限か |
| 返品・解約条件 | 初回だけで解約した場合の差額請求、解約料、返品不可、開封後返品不可 |
| 事業者情報 | 特商法表示の販売業者名、所在地、電話番号、メールアドレス |
| 保存方法 | 最終確認画面、規約、注文完了メールをスクリーンショットやPDFで残す |
次の重要ポイントは、注文前の保存が後日の交渉に与える意味を示します。申し込むかどうかの判断だけでなく、万一のときに表示内容を説明できる資料になることを読み取ってください。
定期購入、継続期間、購入回数、総額、到着予定日、解約手段、返品・解約条件を、注文確定前に保存しておくと、誤認や表示不備を説明しやすくなります。
制度説明にとどめ、個別判断は証拠を整理して相談する前提で回答します。
一般的には、通信販売には典型的なクーリング・オフは原則としてありません。ただし、返品特約、特定商取引法上の最終確認画面規制、取消権、消費者契約法上の取消し・無効、民法上の錯誤・詐欺・未成年者取消しなど、別の法的主張があります。具体的には、申込時の画面や取引経緯によって結論が変わります。
一般的には、契約上の解約方法が電話に限定されている場合でも、電話がつながらない状況では、発信履歴を残し、メールや問い合わせフォームなど別手段で解約意思を送ることが重要とされています。最終的な有効性は契約条件や証拠関係によって変わるため、具体的には相談窓口で確認する必要があります。
一般的には、受取拒否や返送だけでは、契約上の解約・取消し意思表示として不十分とされる可能性があります。解約、取消し、請求停止の意思を文書で通知し、返送伝票や追跡番号を保存する必要があります。
一般的には、カードの利用停止や再発行だけで、既に発生した請求や加盟店からの継続請求が自動的に解決するとは限りません。カード会社へ、定期購入トラブルであること、解約・取消し通知済みであること、請求停止・調査を求めることを具体的に伝える必要があります。
一般的には、少額案件で全面依頼をすると費用対効果が問題になることがあります。消費生活センターへの相談、弁護士の単発相談、内容証明作成、少額訴訟の本人対応支援など、事案に応じた方法を検討します。経済的に困難な場合は、法テラスの相談や費用立替制度の利用可能性を確認する必要があります。
一般的には、サイトの特定商取引法に基づく表記を確認します。表示がない、虚偽の住所、連絡不能などの場合は悪質性が高い可能性があるため、消費生活センター、カード会社、必要に応じて弁護士等へ早期に相談する必要があります。
最終確認画面、電話不通、決済、相談先を組み合わせて対応します。
最後に、法的対処法の核心を5点に整理します。次の一覧は、制度と実務を結びつけるための要約であり、上から順に確認することで、交渉の土台を作れます。
通信販売には原則として典型的なクーリング・オフがないため、返品特約、取消し、消費者契約法、民法を使い分けます。
定期購入、2回目以降の金額、総額、支払時期、引渡時期、解約方法・条件が明確だったかを確認します。
発信履歴を保存し、メール、フォーム、チャット、郵送などで解約意思を残します。
販売事業者との紛争、解約・取消し通知済みであること、請求停止・調査希望を早期に伝えます。
高額請求、督促、未成年者契約、健康被害、海外事業者、無視がある場合は消費生活センター、法テラス、弁護士等に相談します。