配偶者、子、父母、兄弟姉妹、孫や甥・姪の代襲相続まで、死亡時点の法律上の関係から法定相続人を確認するための一般情報をまとめます。
配偶者、子、父母、兄弟姉妹、孫や甥・姪の代襲相続まで、死亡時点の法律上の関係から法定相続人を確認するための一般情報をまとめます。
2026年6月23日時点の日本法を前提に、相続人集合を先に整理します。
法定相続人を考えるときの基本は、法律上の配偶者に、第1順位から第3順位までのうち相続資格者が存在する最上位の血族グループを組み合わせることです。家族の呼び方や同居の実態だけでなく、死亡時点の婚姻、親子、養親子、先死亡、相続放棄、欠格、廃除を確認します。
最初に全体構造を押さえることが重要です。順位を誤ると、父母や兄弟姉妹を誤って協議に入れたり、逆に必要な相続人を除外したりするおそれがあります。次の判断の流れでは、上から順に確認し、どの段階で血族相続人が決まるかを読み取ります。
死亡時に婚姻関係があり、放棄や欠格等がなければ共同相続人になります。
子または子の代襲者がいれば、父母や兄弟姉妹は原則として相続人になりません。
第1順位がいないとき、父母、祖父母などのうち親等の近い人を確認します。
第1順位も第2順位もいないとき、兄弟姉妹や甥・姪の代襲を確認します。
単なる家系図ではなく、相続資格を失う事情や次順位への移行を反映します。
下の比較表は、配偶者と各順位の位置づけを並べたものです。どの親族が「先に見る人」なのかを把握するために重要で、表では順位の有無、登場条件、注意点の違いを読み取ります。
| 区分 | 相続人になる条件 | 読み取るポイント |
|---|---|---|
| 法律上の配偶者 | 死亡時に婚姻関係があり、放棄・欠格等がない | 血族順位とは別枠で確認します。 |
| 第1順位 ― 子 | 子または子の代襲者がいる | 孫は通常、親である子が相続できない場合に登場します。 |
| 第2順位 ― 直系尊属 | 第1順位がいない | 父母が優先し、父母がいなければ祖父母などを確認します。 |
| 第3順位 ― 兄弟姉妹 | 第1順位・第2順位がいない | 兄弟姉妹の代襲は原則として甥・姪までです。 |
| 血族相続人なし | 第1順位から第3順位までがいない | 配偶者がいれば配偶者のみ、配偶者もいなければ相続人不存在の手続が問題になります。 |
このページは一般的な制度説明です。個別の相続人確定、相続放棄、遺言、遺産分割、債務、国際相続では結論が変わる可能性があるため、戸籍や資料を整理して弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
被相続人は亡くなった人で、相続は死亡によって開始します。誰が相続人かは、原則として被相続人が死亡した時点を基準に判定します。生前に将来相続人になり得る人は推定相続人と呼ばれますが、出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、認知、相続放棄などで最終的な相続人は変わります。
次の比較表は、日常会話で混同されやすい言葉を整理するものです。ここを分けておくと、遺言で財産を受ける人、税務上の人数、民法上の相続人が同じとは限らないことを読み取れます。
| 用語 | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| 民法上の相続人 | その相続で権利義務を承継する地位にある人 | 遺産分割協議の当事者になります。 |
| 遺言で財産を受ける人 | 相続人の場合も、相続人でない受遺者の場合もあります | 遺言だけで法定相続人になるわけではありません。 |
| 相続税計算上の法定相続人の数 | 基礎控除等の計算で使う人数 | 相続放棄や養子数について民法と異なる扱いがあります。 |
| 法定相続分 | 共同相続人間で遺産を分ける民法上の基準割合 | 全員合意の遺産分割や遺言で実際の取得は変わり得ます。 |
親族の種類を示す言葉も、順位の理解に直結します。次の表では、直線的につながる親族と枝分かれした親族の違いを確認し、第2順位と第3順位の境目を読み取ります。
| 用語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 直系卑属 | 自分より後の世代へ直線的につながる親族 | 子、孫、ひ孫 |
| 直系尊属 | 自分より前の世代へ直線的につながる親族 | 父母、祖父母、曾祖父母 |
| 傍系血族 | 共通の祖先から枝分かれした親族 | 兄弟姉妹、甥・姪、叔父・叔母、いとこ |
配偶者の父母は、被相続人自身の直系尊属ではなく姻族です。第2順位の直系尊属には含まれません。
死亡時点、配偶者、各順位、相続資格を順番に確認します。
法定相続人の判定は、思い当たる親族を列挙するより、確認順序を固定した方が整理しやすくなります。次の判断の流れは、どの順位で血族相続人が決まり、どの事情を後から反映するかを示しています。
死亡時点を基準に、先死亡や同時死亡の問題を確認します。
婚姻関係が死亡時に続いていたかを別枠で確認します。
第1順位がいるかを、孫・ひ孫の代襲まで含めて確認します。
第1順位がいないとき、親等の近い父母・祖父母を確認します。
第1順位・第2順位がいないとき、第3順位を確認します。
相続資格を失う事情、先死亡、同時死亡、数次相続を反映します。
相続人確定後に、財産の取得方法や税務上の人数を分けて確認します。
手続では、同じ資料を一度に集めきれないことがあります。次の時系列は、判定作業を進める順番を表しており、早い段階で死亡時点と戸籍の連続性を押さえる必要があることを読み取ります。
死亡日・死亡時刻、婚姻関係、離婚成立の有無を確認します。
前婚の子、認知、養子縁組、転籍、除籍された子を見落とさないようにします。
相続放棄、廃除、失踪宣告、遺言、死亡順序などを確認します。
配偶者は順位ではなく別枠で、法律上の婚姻関係を基準に確認します。
法律上の配偶者は、第1順位から第3順位までの血族相続人とは別枠です。次の一覧は、配偶者が誰と共同相続するかを整理するもので、血族相続人の有無によって組み合わせが変わる点を読み取ります。
配偶者と子が共同相続人になります。子がいる以上、父母や兄弟姉妹は原則として相続人になりません。
第1順位配偶者と直系尊属が共同相続人になります。父母がいる場合は祖父母より父母が優先されます。
第2順位配偶者と兄弟姉妹が共同相続人になります。兄弟姉妹が先に死亡していれば甥・姪の代襲を確認します。
第3順位配偶者が相続人として残ります。配偶者もいなければ相続人不存在の手続が問題になります。
不存在別居中であっても、死亡時までに離婚が成立していなければ、一般的には法律上の配偶者として扱われます。反対に、死亡前に離婚が成立していれば、元配偶者は法定相続人ではありません。
内縁・事実婚のパートナーは、婚姻届による法律上の配偶者ではないため、民法上の配偶者としての法定相続権はありません。遺言、生命保険の受取人指定、死因贈与、信託、特別縁故者制度などが別途問題になりますが、自動的な相続権とは区別します。
生活実態ではなく、法律上の親子関係を基準に確認します。
第1順位は被相続人の子です。現在の配偶者との子、離婚した元配偶者との子、婚姻外で生まれて法律上の親子関係が認められる子、養子は、いずれも法律上の子であれば第1順位になります。2013年の民法改正により、婚姻外で生まれた子の相続分も同等とされています。
第1順位で注意すべき親子関係を、次の一覧で並べます。どの人が子として扱われ、どの人が別制度の検討に回るのかを読み取ることが重要です。
法律上の親子関係がある限り、現在の家庭に同居していない子も第1順位です。認知や親子関係に争いがある場合は前提問題として確認します。
養子縁組により養親との法律上の親子関係が生じます。普通養子と特別養子では実方との関係が異なります。
同居や扶養、同じ姓だけでは被相続人の子になりません。正式な養子縁組があれば第1順位として扱われます。
死産の場合を除き、胎児は相続について既に生まれたものとみなされます。出生結果を待たずに分割すると問題になる可能性があります。
養子縁組の種類は、実親側との関係と相続範囲を左右します。次の比較表では、普通養子と特別養子の違いを確認し、実親側も相続関係に残るかどうかを読み取ります。
| 養子縁組 | 実親側との法律関係 | 相続の基本的な帰結 |
|---|---|---|
| 普通養子縁組 | 原則として存続 | 養親側と実親側の双方で相続関係が生じ得ます。 |
| 特別養子縁組 | 原則として終了 | 養親側を中心とする相続関係になり、実方との相続関係は原則として終了します。 |
孫が相続人になる代表例は、親である子が被相続人より先に死亡していた場合などです。次の判断の流れでは、同じ孫でも親が存命か先に死亡しているかで扱いが分かれることを読み取ります。
子Aが相続人になります。子Aの子である孫Aは通常、同時には相続人になりません。
子Bが相続できないため、子Bの子である孫Bが代襲相続人になることがあります。
孫Bは、子Bが受け取るはずだった枝の持分を分けます。
税務上は、相続税の基礎控除等で算入できる養子数に一定の制限があります。これは税額計算上の人数制限であり、民法上の有効な養子の相続資格を当然に消すものではありません。
第1順位がいないときだけ、親等の近い直系尊属を確認します。
第2順位の直系尊属は、被相続人に子または代襲相続人となる孫・ひ孫などがいない場合に相続人になります。父母、祖父母、曾祖父母、養父母など、法律上の親子関係に基づく上の世代を確認します。
直系尊属では「代襲」ではなく親等の近さが重要です。次の一覧では、父母と祖父母が同時に見つかった場合に、どの世代が優先するかを読み取ります。
祖父母が存命でも、親等の近い父母が第2順位の血族相続人になります。
父母がいずれも相続人になれない場合、祖父母が相続人になることがあります。
普通養子縁組では実親子関係が原則として存続するため、実父母と養父母が同じ一親等として登場する場合があります。
特別養子縁組では実方との親族関係が原則として終了するため、普通養子縁組とは結論が異なります。養子縁組歴のある相続では、縁組の種類と戸籍の連続性を確認する必要があります。
子も直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹側を確認します。
第3順位は、被相続人に第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合に登場します。典型例は、子のいない夫婦で、父母・祖父母も既に死亡しているケースです。この場合、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人になります。
兄弟姉妹側では、代襲範囲と半血兄弟姉妹の割合が重要です。次の比較表では、兄弟姉妹側で特に間違いやすい点を並べ、誰までが第3順位に入るかを読み取ります。
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹が存命 | 兄弟姉妹が第3順位 | 第1順位・第2順位がいないことが前提です。 |
| 兄弟姉妹が先に死亡 | 甥・姪が代襲することがあります | 兄弟姉妹側の代襲は原則として甥・姪までです。 |
| 甥・姪の子 | 原則として再代襲しません | ただし、甥・姪が相続開始後に死亡した場合は数次相続が問題になります。 |
| 半血兄弟姉妹 | 全血兄弟姉妹の2分の1 | この差は兄弟姉妹間の配分ルールで、子同士には同様の差はありません。 |
| 叔父・叔母・いとこ | 順位に入りません | 第3順位は兄弟姉妹と甥・姪までが中心です。 |
先死亡、欠格、廃除、相続放棄を分けて確認します。
代襲相続は、本来相続人となるはずだった子または兄弟姉妹が一定の理由で相続できないとき、その者の子が代わって相続人になる制度です。家族内の公平感だけで自由に認められるのではなく、原因と範囲が決まっています。
次の比較表は、代襲相続が生じる原因と生じない原因を整理しています。相続放棄が代襲原因ではないこと、死亡後の死亡は数次相続になることを読み取るのが重要です。
| 本来の相続人の事情 | 代襲相続 | 説明 |
|---|---|---|
| 被相続人より先に死亡 | 生じる | 最も典型的な代襲原因です。 |
| 相続欠格 | 生じる | 法定の重大事由で相続資格を失った場合です。 |
| 廃除 | 生じることがある | 家庭裁判所の手続で相続権を失った場合です。 |
| 相続放棄 | 生じない | 放棄者は初めから相続人でなかったものと扱われます。 |
| 被相続人の死亡後に死亡 | 生じない | 代襲ではなく数次相続として扱います。 |
| 行方不明 | 生じない | 行方不明だけでは相続資格は消えません。 |
| 遺産分割で取得ゼロに合意 | 生じない | 相続資格そのものを失ったわけではありません。 |
代襲の範囲は、子の系統と兄弟姉妹の系統で異なります。次の判断の流れでは、直系卑属では再代襲が続き得る一方、兄弟姉妹側では原則として甥・姪までで止まることを読み取ります。
子が先に死亡し、孫も先に死亡している場合、要件を満たせばひ孫が再代襲することがあります。
兄弟姉妹側は原則として甥・姪までで、その子へは再代襲しません。
代襲者は、元の相続人が受け取るはずだった法定相続分を、その枝の中で分けます。たとえば、配偶者、存命の子A、先に死亡した子Bの子である孫B1・B2がいる場合、配偶者が2分の1、子Aが4分の1、孫B1・B2がそれぞれ8分の1です。
近い関係に見えても、民法上の相続人とは限りません。
家族として近く見える人でも、法定相続人ではない場合があります。次の比較表は、法定相続人にならない代表例と、別途検討される制度を整理するものです。感情的な近さと法律上の地位を分けて読み取ります。
| 人 | 原則的な扱い | 補足 |
|---|---|---|
| 内縁・事実婚のパートナー | 相続人ではない | 遺言、保険、特別縁故者制度などを別に検討します。 |
| 離婚済みの元配偶者 | 相続人ではない | 元配偶者との子は親子関係が続くため相続人になり得ます。 |
| 養子縁組をしていない連れ子 | 相続人ではない | 正式な養子縁組があれば子として扱われます。 |
| 子の配偶者 | 相続人ではない | 介護をしていても自動的な相続権はありません。 |
| 配偶者の父母・兄弟姉妹 | 相続人ではない | 被相続人自身の血族・養親族ではありません。 |
| 叔父・叔母、いとこ | 相続人ではない | 第3順位は兄弟姉妹と甥・姪までが中心です。 |
| 遺言で財産を受ける第三者 | 法定相続人ではない | 受遺者として財産を受ける可能性があります。 |
| 相続人の代理人・成年後見人 | その資格だけでは相続人でない | 本人のために手続をする立場です。 |
家庭裁判所への申述、3か月、債務承継を分けて確認します。
相続放棄は、単に家族へ「財産はいらない」と伝えることでも、遺産分割協議で取得額をゼロにすることでもありません。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述し、受理される必要があります。
相続放棄では期限と順位移行を同時に見る必要があります。次の時系列は、放棄の可能性がある場面で何を先に確認するかを示し、3か月の管理と財産処分の慎重さを読み取るためのものです。
預貯金や不動産だけでなく、借金、保証債務、未払税、事業債務を確認します。
自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内が原則です。調査が必要な場合は伸長申立てを検討します。
放棄者の子は代襲せず、他に第1順位がいなければ次順位へ移ることがあります。
子が相続放棄した場合と、子が先に死亡していた場合は結論が異なります。次の判断の流れでは、相続放棄では孫が代わりに入らず、直系尊属や兄弟姉妹へ進む可能性があることを読み取ります。
放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄は代襲相続の原因ではありません。
他の子や代襲者がいなければ、第2順位の直系尊属へ進みます。
父母、祖父母、兄弟姉妹にも放棄の検討が連鎖することがあります。
相続財産を売却、費消、隠匿するなどの行為は、法定単純承認と評価され、相続放棄が難しくなることがあります。葬儀費用や保存行為の扱いも事案で異なるため、放棄の可能性がある段階では記録を残して確認します。
相続資格を失う事情と、協議を難しくする事例を整理します。
相続欠格、廃除、遺言は、相続人の身分や取得内容に大きく関係します。次の一覧は、相続人確定で見落としやすいリスクをまとめたもので、どの事情が相続資格そのものに関わり、どの事情が手続上の対応を必要とするかを読み取ります。
重大な不正行為がある場合に当然に相続資格を失う制度です。欠格者の子には代襲が生じることがあります。
虐待、重大な侮辱、著しい非行などについて家庭裁判所の手続を経て相続権を失わせる制度です。
財産の帰属を変え得ますが、相続人でない人を法定相続人に変えるものではありません。
配偶者、子・代襲者、直系尊属には問題になり得ます。兄弟姉妹とその代襲者には遺留分がありません。
死亡順序が相続人と持分を変えます。相続開始後に相続人が死亡した場合は数次相続を検討します。
外国籍、海外財産、古い死亡時期では、現在の日本民法だけで処理できない可能性があります。
協議の有効性にも注意が必要です。次の一覧は、通常の家族間協議だけでは進めにくい特殊事例を整理し、家庭裁判所手続や専門家確認が必要になりやすい場面を読み取ります。
親権者と未成年の子が共同相続人となる遺産分割では、特別代理人が必要になることがあります。
連絡が取れないだけで相続人から外すことはできません。不在者財産管理人や失踪宣告を検討します。
相続人がいない、または全員が放棄した場合は、相続財産清算人の選任等が問題になります。
遺言で友人や団体に財産を残すことはあり得ますが、その人が法定相続人になるわけではありません。配偶者や子など遺留分を有する相続人がいる場合には、遺留分侵害額請求が別途問題になる可能性があります。
相続関係メモ、連続戸籍、補足資料を順に確認します。
法定相続人調査の中心は、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を連続して確認することです。結婚、離婚、認知、養子縁組、転籍、戸籍制度の改製により、現在の戸籍だけでは全体を把握できないことがあります。
戸籍収集の前に、分かる範囲で相続関係メモを作ると、必要資料の抜けを見つけやすくなります。次の表は仮説整理用の項目で、記憶と戸籍が一致するかを後で照合するために使います。
| 確認項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 被相続人 | 氏名、生年月日、死亡日、最後の住所、本籍、国籍 |
| 配偶者 | 婚姻日、離婚歴、死亡日 |
| 子 | 氏名、出生、認知・養子縁組、死亡日、相続放棄の有無 |
| 孫以下 | どの子の枝か、出生日、死亡日 |
| 父母・祖父母 | 実親・養親、死亡日 |
| 兄弟姉妹 | 全血・半血、死亡日、子の有無 |
| 裁判所手続 | 放棄、廃除、失踪宣告、後見等 |
| 遺言 | 種類、保管場所、検認・保管制度の利用状況 |
| 外国要素 | 国籍、外国居住、海外財産、外国法上の身分関係 |
資料集めは順位に応じて広がります。次の時系列は、最初の戸籍から追加資料へ進む順番を表し、第3順位まで調べる相続では通数が多くなりやすいことを読み取ります。
出生から死亡までをつなぎ、前婚の子、認知、養子縁組、転籍前の身分事項を確認します。
各相続人の現在戸籍、先に死亡した子、兄弟姉妹、甥・姪の戸籍を確認します。
相続放棄、欠格、廃除、遺言、死亡順序、外国公文書などを追加確認します。
戸籍一式と一覧図を提出し、手続で利用できる一覧図の写しを取得する制度があります。
不動産を相続したことを知った日などから、原則として3年以内に相続登記を申請する義務があります。相続人確定に時間がかかる場合でも、相続人申告登記等を含めて期限管理を確認します。
期限、債務、複雑な身分関係、紛争化の兆候を早めに確認します。
次の事情がある場合、単純な家系図だけで処理すると、無効な遺産分割や手続のやり直しにつながる可能性があります。次の一覧では、早期相談の必要性が高い事情を分けて示し、どのリスクがあるかを読み取ります。
相続放棄の3か月、借金、保証債務、未払税、事業債務、次順位者への放棄連鎖がある場合です。
前婚の子、認知された子、養子、特別養子、代襲と数次相続、半血兄弟姉妹、古い相続がある場合です。
未成年者、成年被後見人、行方不明者、連絡拒否者、相続人間対立、署名偽造の疑いがある場合です。
複数の遺言、方式や筆跡の疑義、遺言能力、生前贈与、遺留分侵害額請求の期間が問題になる場合です。
相談先を選ぶときは、登録確認、取扱経験、費用、担当範囲、他士業との連携を具体的に確認します。次の一覧は、初回相談で確認する項目を整理したもので、説明の根拠や手続範囲を比較するために使います。
相続人調査、相続放棄、遺産分割紛争、戸籍収集、財産調査、調停、審判、訴訟の範囲を確認します。
着手金、報酬金、実費、日当、追加費用、担当者、回答頻度を確認します。
相続関係図、戸籍、遺言、財産資料、債務資料、経緯メモ、家庭裁判所書類を整理し、相続放棄や遺留分の期限を確認します。
「必ず勝てる」「必ずこの割合になる」といった結果保証ではなく、前提事実、証拠、相手方の主張、手続コストを分けて説明する専門家から判断材料を得ることが大切です。
FAQは一般的な制度説明として、個別事情で結論が変わる点を明示します。
一般的には、死亡時に法律上の婚姻関係がある配偶者は血族相続人とともに相続人になるとされています。ただし、相続放棄、相続欠格、死亡時点の離婚成立などで結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、戸籍や手続資料を整理して弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、法律上の婚姻が死亡時まで継続していれば、別居中でも配偶者として扱われるとされています。ただし、離婚成立時期、欠格、放棄などによって結論が変わる可能性があります。
一般的には、内縁・事実婚のパートナーには配偶者としての法定相続権はないとされています。ただし、遺言、保険、死因贈与、特別縁故者制度など別制度が問題になる可能性があります。具体的には専門家へ相談する必要があります。
一般的には、夫婦の離婚で親子関係は消えないため、法律上の子は第1順位の相続人になるとされています。ただし、親子関係、認知、養子縁組、相続放棄等により確認内容は変わります。
一般的には、被相続人と養子縁組をしていない連れ子は法定相続人ではないとされています。正式な養子縁組がある場合には子として扱われますが、戸籍で確認する必要があります。
一般的には、その親である被相続人の子が先に死亡している、欠格・廃除で相続権を失っているなど、代襲相続の要件を満たす場合に孫が相続人になるとされています。親が存命で相続人である場合は通常、孫は同時に相続人になりません。
一般的には、相続放棄は代襲相続の原因ではないとされています。ほかに第1順位の相続人がいなければ、第2順位の直系尊属へ移る可能性があります。次順位者への影響を含めて確認が必要です。
一般的には、第2順位の直系尊属が相続人になる場合、第3順位の兄弟姉妹は相続人にならないとされています。ただし、放棄や欠格などで第2順位がいなくなる場合には再確認が必要です。
一般的には、親等の近い父が祖父母より優先されるため、父だけが第2順位の血族相続人になるとされています。ただし、父の相続放棄や欠格などがある場合には結論が変わる可能性があります。
一般的には、兄弟姉妹の子である甥・姪までは代襲しますが、甥・姪の子への再代襲は原則としてないとされています。ただし、甥・姪が相続開始後に死亡した場合は数次相続が問題になる可能性があります。
一般的には、民法上、養子は実子と同じ子の順位にあり、法定相続分も同じとされています。ただし、相続税計算上の養子数制限とは別問題です。
一般的には、もともと民法上の相続人であれば法定相続人ですが、友人、団体、内縁のパートナーなど相続人でない人は、遺言で財産を受けても受遺者であり、法定相続人になるわけではないとされています。
一般的には、兄弟姉妹とその代襲者である甥・姪には遺留分が認められていないとされています。ただし、遺言の有効性や他の相続人の有無は別途確認が必要です。
一般的には、相続について胎児は既に生まれたものとみなされるとされています。ただし、死産の場合には適用されません。出生結果を踏まえて相続人を確定します。
一般的には、行方不明者も相続人である以上、残りの人だけで有効な全員合意をすることは難しいとされています。不在者財産管理人や失踪宣告等の手続を検討する必要があります。
一般的には、相続財産清算人の選任等により、債権者への弁済などの清算を行う制度があります。特別縁故者への分与が認められる場合を除き、残余財産は国庫へ帰属するとされています。
一般的には、共同相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割できるとされています。ただし、債務の対外的負担、未成年者の利益相反、詐害行為、税務、遺留分など別の問題が生じ得ます。
一般的には、民法上の相続人判定と相続税計算上の人数は必ずしも同じではありません。相続税計算では相続放棄がなかったものとして人数を数え、養子の算入数にも制限があります。
一般的には、相続人と相続分は死亡時点の法令と経過措置を確認して判定します。古い相続や数次相続では、現在の割合だけで結論を出さず、時系列と戸籍を専門家へ確認する必要があります。
一般的には、日本の国際私法上、相続は被相続人の本国法によるとされています。外国籍、重国籍、海外財産等がある場合、日本民法の順位表だけで結論を出さないよう注意が必要です。