2σ Guide

個人年金保険の死亡給付金と
年金受給権で課税方法が異なる理由

死亡給付金は死亡時の金銭給付、年金受給権は将来の定期給付を受ける権利です。保険料負担者、受取人、受取方法を分けて確認すると、相続税、贈与税、所得税の入口が見えてきます。

3税目 相続税・贈与税・所得税
500万円×人数 死亡保険金等の非課税限度額
初年非課税 相続等で取得した年金の所得税調整
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

個人年金保険の死亡給付金と 年金受給権で課税方法が異なる理由

死亡給付金は死亡時の金銭給付、年金受給権は将来の定期給付を受ける権利です。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
個人年金保険の死亡給付金と 年金受給権で課税方法が異なる理由
死亡給付金は死亡時の金銭給付、年金受給権は将来の定期給付を受ける権利です。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 個人年金保険の死亡給付金と 年金受給権で課税方法が異なる理由
  • 死亡給付金は死亡時の金銭給付、年金受給権は将来の定期給付を受ける権利です。

POINT 1

  • 個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で課税方法が異なる理由をまず理解する
  • 死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。
  • 金銭給付か権利か
  • 保険料負担者
  • 非課税枠

POINT 2

  • 個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で最初に押さえる結論
  • 死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。
  • 個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で課税方法が異なる理由は、次の5点に整理できます。
  • 第一に、死亡給付金は、死亡によって具体的な支払請求権が発生する給付です。
  • つまり、「死亡」という出来事だけで税目が決まるのではありません。

POINT 3

  • 個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で使う基本用語
  • 死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。
  • 3.1 個人年金保険
  • 3.2 契約者と保険料負担者
  • 3.3 被保険者

POINT 4

  • 個人年金保険の死亡給付金の課税構造
  • 死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。
  • 4.1 被相続人が保険料を負担していた場合
  • 4.2 受取人が保険料を負担していた場合
  • 4.3 第三者が保険料を負担していた場合

POINT 5

  • 個人年金保険の年金受給権の課税構造
  • 死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。
  • 5.1 相続税または贈与税の対象になる時点
  • 5.2 年金受給権の評価
  • 5.3 毎年の年金に対する所得税

POINT 6

  • 個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で課税方法が異なる理由
  • 死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。
  • 6.1 課税対象が「金銭給付」か「権利」かで異なる
  • 6.2 「取得時課税」と「支払時課税」が重なるため調整が必要になる
  • 6.3 死亡給付金には生活保障としての政策的配慮がある

POINT 7

  • 個人年金保険の死亡給付金と年金受給権を典型事例で見る
  • 死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。
  • 7.1 事例1: 夫が保険料を負担し、妻が死亡給付金を一時金で受け取る
  • 7.2 事例2: 妻が保険料を負担し、妻が死亡給付金を受け取る
  • 7.3 事例3: 夫が保険料を負担し、妻が年金受給権を取得する

POINT 8

  • 個人年金保険の課税で相続税・贈与税・所得税の境界線を確認する
  • 死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。
  • 8.1 相続税になる場面
  • 8.2 贈与税になる場面
  • 8.3 所得税になる場面

まとめ

  • 個人年金保険の死亡給付金と 年金受給権で課税方法が異なる理由
  • 個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で課税方法が異なる理由をまず理解する:死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。
  • 個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で最初に押さえる結論:死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。
  • 個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で使う基本用語:死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で課税方法が異なる理由をまず理解する

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

次の重要ポイントは、このページ全体の判断軸を5つに分けたものです。何を取得したのか、誰が保険料を負担したのか、どの時点で課税されるのかを確認することが重要で、各項目を読むと後続の表や事例で見るべき場所が分かります。

POINT 1

金銭給付か権利か

死亡給付金は死亡時の金銭給付、年金受給権は将来の定期金を受ける権利です。

POINT 2

保険料負担者

被相続人負担なら相続税、本人負担なら所得税、第三者負担なら贈与税を確認します。

POINT 3

非課税枠

死亡保険金等の非課税限度額は500万円×法定相続人の数ですが、年金受給権へ当然に使えるとは限りません。

POINT 4

二段階の課税

年金受給権では、取得時の相続税または贈与税と、毎年の所得税を分けて考えます。

POINT 5

資料確認

保険証券、約款、払込履歴、評価証明書、相続関係資料をそろえて判断します。

個人年金保険に加入していた家族が亡くなったとき、遺族は保険会社から「死亡給付金」「年金受給権」「継続年金」「保証期間中の残存年金」「一時金」など、似た名称の給付を案内されることがあります。名称が似ているため、すべて同じように相続税がかかる、あるいはすべて所得税がかかる、と考えてしまいがちです。

しかし、税務では、名称よりも「誰が保険料を負担したか」「誰が被保険者または年金受取人か」「誰が受け取るか」「一時金として受け取るのか、将来の年金を受け取る権利を取得するのか」が重要です。国税庁も、個人年金保険の年金受給権は、被保険者、保険料負担者、年金受給権の取得者が誰かによって相続税または贈与税の課税関係が異なると説明しています。

このページの結論を先に述べると、個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で課税方法が異なる理由は、課税対象となる財産の性質が異なるからです。死亡給付金は、死亡という保険事故により発生する保険金請求権または金銭給付として扱われます。これに対し、年金受給権は、将来にわたり定期的に年金を受け取ることができる「権利」そのものとして評価されます。したがって、死亡給付金では死亡保険金等としての課税関係が中心となり、年金受給権では定期金給付契約に関する権利の評価、相続税または贈与税と所得税の調整が中心になります。

相続の場面では、この違いを理解していないと、次のような誤解が起こります。

  • 「死亡給付金なら非課税枠があるはずだから、年金受給権にも同じ枠が使える」と考える。
  • 「年金受給権に相続税がかかったなら、毎年の年金に所得税は一切かからない」と考える。
  • 「保険会社から受け取るお金だから、遺産分割協議書には何も書かなくてよい」と考える。
  • 「契約者欄だけを見れば税金の種類を判断できる」と考える。
  • 「相続税が発生しなかったなら、所得税の計算も関係ない」と考える。

これらはいずれも、個別の契約内容によっては重大な申告漏れ、過大申告、相続人間の紛争につながります。このページでは、一般の方にも理解できるように基本用語から始め、税法上の構造、最高裁判例、実務上の確認手順まで専門的に解説します。

Section 01

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で最初に押さえる結論

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で課税方法が異なる理由は、次の5点に整理できます。

第一に、死亡給付金は、死亡によって具体的な支払請求権が発生する給付です。被相続人が保険料を負担していた場合、受取人が取得する死亡保険金等は、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。国税庁は、被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になると説明しています。

第二に、死亡給付金でも、保険料負担者と受取人が同じなら所得税、保険料負担者、被保険者、受取人がすべて異なるなら贈与税という整理になります。つまり、「死亡」という出来事だけで税目が決まるのではありません。誰の負担で形成された経済的価値を、誰が取得するのかが中心です。

第三に、年金受給権は、将来の年金を受け取る権利です。死亡した人が保険料負担者であった場合、取得した年金受給権は相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。死亡した人でも取得者でもない第三者が保険料負担者である場合には、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の対象となります。

第四に、年金受給権は、相続税または贈与税の対象になった後も、実際に毎年支払われる年金について所得税の問題が残ります。ただし、同じ経済的価値に相続税または贈与税と所得税を重ねて課さないため、年金の収入金額を非課税部分と課税部分に振り分けます。国税庁は、相続等により取得した生命保険契約等に基づく年金について、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加する方法により雑所得を計算すると説明しています。

第五に、死亡給付金には、相続人が受け取る死亡保険金等について「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額が問題になります。一方、個人年金保険の保証期間中に遺族が取得する年金受給権は、定期金に関する権利として評価する場面が中心であり、死亡給付金と同じ発想で一律に非課税枠を当てはめることはできません。契約上の給付の性質が「死亡保険金を年金形式で受け取るもの」なのか、「個人年金の残存年金を受け取る権利」なのかを、保険証券、約款、支払通知、保険会社の証明書で確認する必要があります。

Section 02

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で使う基本用語

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

3.1 個人年金保険

個人年金保険とは、一定期間保険料を払い込み、契約で定めた年齢や時期から年金を受け取る生命保険契約の一種です。老後資金の準備を目的とすることが多く、年金の受け取り方には、確定年金、有期年金、終身年金、保証期間付終身年金などがあります。

税務では、「個人年金保険」という商品名だけでは結論は出ません。契約の中に、死亡給付金、年金開始前の死亡給付、年金開始後の保証期間中の継続年金、年金に代えて受け取る一時金などが含まれるためです。同じ個人年金保険でも、死亡時期や受取方法により、相続税、贈与税、所得税のいずれが関係するかが変わります。

3.2 契約者と保険料負担者

契約者とは、保険会社との契約上の当事者です。保険契約の変更、解約、指定変更などの権限を持つ人として扱われます。

これに対し、保険料負担者とは、実際に保険料を経済的に負担した人です。税務では契約者欄だけでなく、誰が保険料を負担したかが極めて重要です。契約者が父でも、保険料を実質的に子が支払っていた場合、契約者名義だけで相続税と断定することはできません。預金口座、振替記録、贈与の有無、家計の実態を確認する必要があります。

3.3 被保険者

被保険者とは、その人の生死が保険事故や年金支払条件に関わる人です。死亡保険金であれば、被保険者が死亡したときに保険金が支払われます。個人年金保険では、被保険者と年金受取人が同一に設定されることもあります。

3.4 年金受取人

年金受取人とは、年金を受け取る人です。保険料負担者と年金受取人が同じであれば、通常、本人が自分の保険料で形成した年金を受け取るため、公的年金等以外の雑所得として所得税の対象になります。国税庁も、保険料負担者と年金受取人が同一人の場合、個人年金保険契約に基づく年金は公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されると説明しています。

3.5 死亡給付金

死亡給付金とは、個人年金保険において、被保険者または年金受取人が死亡した場合に、所定の受取人に支払われる給付です。商品によっては「死亡保険金」「死亡給付金」「死亡一時金」「死亡返還金」などの名称が使われます。

税務上は、被相続人の死亡により支払われ、被相続人が保険料を負担していた生命保険金等に当たる場合、みなし相続財産として相続税の対象になります。受取人が相続人である場合には、一定の非課税限度額が問題になります。

3.6 年金受給権

年金受給権とは、将来にわたって年金を受け取ることができる権利です。保険会社から毎年支払われる個々の年金そのものではなく、それらの支払いを受ける基礎となる権利を指します。

例えば、10年確定年金のうち3年分を本人が受け取った後に死亡し、残り7年分を配偶者が受け取ることになった場合、配偶者が取得するのは単に「翌年の年金」だけではありません。残り7年間にわたり年金を受け取ることができる権利全体を取得します。この権利が年金受給権です。

国税庁は、保険料負担者、被保険者、年金受取人が同一人である個人年金保険契約などで、年金支払保証期間内にその人が死亡し、遺族が残りの期間について年金を受け取ることになった場合、遺族は年金受給権を相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となると説明しています。

Section 03

個人年金保険の死亡給付金の課税構造

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

死亡給付金の課税関係は、基本的に次のように整理されます。

次の表は、4. 死亡給付金の課税構造に関わる項目を比較したものです。列ごとの違いを確認することが重要で、どの資料や条件を見るべきかを読み取ると、判断の順序を整理できます。

被保険者保険料負担者受取人主な税目基本的な考え方
AAB相続税Aの負担で形成された死亡給付を、Aの死亡によりBが取得するため、みなし相続財産として扱う
ABB所得税Bが自分で保険料を負担し、自分で受け取るため、受取方法に応じて一時所得または雑所得
ABC贈与税Bの負担で形成された給付をCが取得するため、BからCへの贈与とみなす

4.1 被相続人が保険料を負担していた場合

被相続人が保険料を負担していた死亡給付金を、相続人や指定受取人が死亡により取得する場合、相続税の課税対象になります。ここで重要なのは、民事上の遺産分割財産かどうかと、税務上の相続税課税財産かどうかは、必ずしも一致しないという点です。

死亡保険金は、受取人が指定されていれば、民事上は受取人固有の権利として整理されることが多いです。しかし税務上は、被相続人が保険料を負担していたものについて、相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象にします。相続税法は、民法上の相続財産そのものだけでなく、死亡を契機として経済的価値が移転する一定の財産を「みなし相続財産」として取り込みます。

この場面では、死亡給付金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った死亡保険金等の合計額について、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額が設けられています。ただし、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、この非課税の適用はありません。

4.2 受取人が保険料を負担していた場合

保険料負担者と死亡給付金の受取人が同じ場合、受取人は自分で負担した保険料に基づいて給付を受けることになります。この場合、相続税ではなく所得税の問題になります。

死亡給付金を一時金で受け取る場合は、一時所得です。一時所得の金額は、他に一時所得がないと仮定すれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金を差し引き、さらに特別控除額50万円を差し引いて計算します。課税対象となるのは、その金額をさらに2分の1にした金額です。

死亡給付金を年金で受け取る場合は、公的年金等以外の雑所得です。この場合、雑所得の金額は、その年中に受け取った年金額から、その金額に対応する払込保険料または掛金を差し引いて計算します。

4.3 第三者が保険料を負担していた場合

被保険者、保険料負担者、受取人がすべて異なる場合、受取人は、自分が負担していない保険料に基づいて給付を受けます。この経済的価値は、保険料負担者から受取人へ移転したものとみなされ、贈与税の対象になります。

このように、死亡給付金の税目は「死亡したから相続税」と単純に決まるわけではありません。死亡という保険事故があっても、保険料を負担した人と受取人の関係によって、所得税にも贈与税にもなります。

Section 04

個人年金保険の年金受給権の課税構造

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

年金受給権は、死亡給付金よりも理解が難しい分野です。なぜなら、相続または贈与の時点で「権利」を取得し、その後、毎年「年金」を受け取るという二段階構造を持つからです。

5.1 相続税または贈与税の対象になる時点

被保険者兼年金受取人が死亡し、遺族が年金受給権を取得した場合、まず死亡時点で年金受給権という財産を取得したものとして課税関係を考えます。

国税庁の整理では、死亡した人が保険料負担者であった場合、取得した年金受給権は相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。死亡した人および年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合、取得した年金受給権は贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象になります。

次の表は、5. 年金受給権の課税構造に関わる項目を比較したものです。列ごとの違いを確認することが重要で、どの資料や条件を見るべきかを読み取ると、判断の順序を整理できます。

被保険者または年金受取人保険料負担者年金受給権の取得者主な税目基本的な考え方
AAB相続税Aの負担で形成された年金受給権を、Aの死亡によりBが取得する
ABC贈与税Bの負担で形成された年金受給権を、Cが取得する
ABB所得税中心Bが自分で負担した年金をBが受け取るため、原則として所得税の問題になる

5.2 年金受給権の評価

年金受給権は、将来の年金支払いを受ける権利です。そのため、単に将来受け取る年金総額を足し上げればよいわけではありません。税務上は、相続税法上の定期金に関する権利として評価することになります。

国税庁は、年金受給権が相続税の課税対象となるときの価額は、相続税法第24条または第25条に基づき、解約返戻金相当額などにより評価すると説明しています。 生命保険文化センターも、相続または贈与が年金受取開始以後の場合には、解約返戻金の額、年金に代えて一時金の給付を受けられる場合の一時金の金額、予定利率等をもとに算出した金額のうち、いずれか多い額が年金受給権の評価額になると説明しています。

この評価の考え方は、次のように理解すると分かりやすいです。

年金受給権は、将来受け取るお金の束です。しかし、将来の100万円と今日の100万円は経済的価値が同じではありません。将来支払われる金銭には、時間の経過、予定利率、解約返戻金、一時金で受け取れるかどうかなどの要素が関係します。そこで、死亡時または権利取得時点の価値に評価し直して、相続税または贈与税の課税価格に入れます。

5.3 毎年の年金に対する所得税

年金受給権に相続税または贈与税がかかった後、毎年の年金を受け取ると、所得税の問題が発生します。ただし、年金受給権として既に相続税または贈与税の対象になった部分に、再度所得税を課すことは、同じ経済的価値に対する二重課税の問題を生じさせます。

そこで、相続等により取得した年金受給権に基づく年金は、年金収入を非課税部分と課税部分に振り分けて雑所得を計算します。国税庁は、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算すると説明しています。

この制度の背景には、最高裁平成22年7月6日判決があります。同判決は、年金払特約付き生命保険契約に基づく第1回目の年金について、相続税の課税対象となる年金受給権の現在価値に相当する部分は所得税の課税対象にならないと判断しました。最高裁は、相続税または贈与税の課税対象となる経済的価値に対して所得税を課さない趣旨を、同一の経済的価値に対する二重課税の排除として整理しています。

Section 05

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で課税方法が異なる理由

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

ここから、このページの中心テーマである「個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で課税方法が異なる理由」を、法的、経済的、実務的に掘り下げます。

6.1 課税対象が「金銭給付」か「権利」かで異なる

死亡給付金では、死亡を契機として、受取人に具体的な金銭給付を受ける請求権が発生します。受取人は、保険会社に請求し、保険金または給付金を受け取ります。課税の中心は、死亡により受け取る金銭価値です。

一方、年金受給権では、遺族が取得するのは、単発の金銭ではなく、将来にわたり定期的に年金を受け取る権利です。たとえ毎年100万円ずつ支払われるとしても、死亡時点で取得した財産は「今年の100万円」だけではなく、「残りの期間にわたり100万円ずつ受け取れる権利」です。

この違いが、評価方法の違いを生みます。死亡給付金は支払金額が比較的明確です。年金受給権は、将来の給付全体を現在価値として評価する必要があります。したがって、死亡給付金では死亡保険金等としての非課税限度額や一時所得の計算が問題になり、年金受給権では定期金に関する権利の評価と、年金支払い時の所得税調整が問題になります。

6.2 「取得時課税」と「支払時課税」が重なるため調整が必要になる

死亡給付金を一時金で受け取る場合、原則として課税関係は一度で完結しやすいです。相続税の対象になるなら相続税、所得税の一時所得になるなら所得税、贈与税の対象になるなら贈与税という整理です。

しかし、年金受給権では、取得時点と支払時点が分かれます。取得時点では、年金受給権という財産を取得します。支払時点では、その権利に基づいて現金を受け取ります。このため、相続税または贈与税と所得税の調整が不可欠になります。

もし、死亡時点で年金受給権の全体価値に相続税を課し、その後、毎年受け取る年金全額に所得税を課すと、年金受給権の元本部分に二重に課税する結果になりかねません。そこで、年金のうち、相続税または贈与税の課税対象となった部分は所得税の課税対象から除き、それ以外の運用益的部分について所得税を課すという構造が採られます。

6.3 死亡給付金には生活保障としての政策的配慮がある

相続税上、死亡保険金等には、一定の非課税限度額があります。具体的には、相続人が受け取った死亡保険金について、「500万円 × 法定相続人の数」が非課税限度額となります。

この制度には、死亡保険金が遺族の生活保障、葬儀費用、当面の生活資金として機能するという政策的配慮があります。被相続人の死亡により家計が急変する遺族に対し、一定額までは相続税の課税対象から除くという考え方です。

これに対し、年金受給権は、死亡時に一括して支払われる死亡給付金とは異なり、将来にわたり定期的に給付を受ける権利です。個人年金の残存年金、保証期間中の継続年金、死亡保険金の年金払いなど、契約内容によって性質が異なります。そのため、死亡給付金と同じ非課税枠を一律に適用できるとは限りません。

特に、個人年金保険の年金支払開始後に本人が死亡し、遺族が保証期間中の残りの年金を受け取る場合、実務上は年金受給権の評価の問題として整理されます。死亡給付金の非課税枠が使えるかどうかは、契約上の給付が死亡保険金等に該当するのか、単なる残存年金受給権なのかにより結論が変わり得ます。したがって、保険会社が発行する支払証明書、相続税申告用の評価証明書、契約約款の文言を必ず確認する必要があります。

6.4 相続税法は「保険料を誰が負担したか」を重視する

相続税、贈与税、所得税の分岐は、実質的には「誰が財産形成の原資を負担したか」という発想に基づきます。

保険料を被相続人が負担していたなら、その保険契約に基づく経済的価値は、被相続人の財産から形成されたものです。死亡により他の人へ移転するなら、相続税の課税対象に取り込むのが自然です。

保険料を受取人自身が負担していたなら、受取人は自分の資金で形成した保険給付を受け取るだけです。この場合、相続税や贈与税ではなく、保険による利益に対して所得税を課す方向になります。

保険料を第三者が負担していたなら、受取人はその第三者の負担により形成された経済的価値を無償で取得します。この場合、贈与税の対象になります。

この基本原理は、死亡給付金にも年金受給権にも共通します。ただし、死亡給付金は金銭給付としての整理が中心であるのに対し、年金受給権は将来の定期金を受け取る権利としての評価が必要になるため、課税方法が異なります。

6.5 最高裁判例により、年金受給権と毎年の年金の関係が整理された

年金受給権の課税を理解するうえで、最高裁平成22年7月6日判決は重要です。この事件では、年金払特約付き生命保険契約に基づき、夫の死亡により妻が第1回目の年金を受け取った場合、その年金に所得税を課せるかが争われました。

最高裁は、年金受給権の取得時に相続税の課税対象となった経済的価値と同一の部分については、所得税を課すことはできないと判断しました。特に第1回目の年金については、支給額と被相続人死亡時の現在価値が一致するとされ、全額が所得税の課税対象にならないと整理されました。

この判例を受け、現在の実務では、相続等により取得した生命保険契約等に基づく年金について、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が段階的に増加する方法が採られています。

したがって、年金受給権では、死亡時点の相続税または贈与税だけで終わりません。毎年の年金について、非課税部分と課税部分を区分する計算が必要です。この点が、死亡給付金を一時金で受け取る場合との大きな違いです。

Section 06

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権を典型事例で見る

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

7.1 事例1: 夫が保険料を負担し、妻が死亡給付金を一時金で受け取る

前提は次のとおりです。

次の表は、7. 典型事例で見る課税関係に関わる項目を比較したものです。列ごとの違いを確認することが重要で、どの資料や条件を見るべきかを読み取ると、判断の順序を整理できます。

項目内容
保険料負担者
被保険者
死亡給付金受取人
受取方法一時金
妻の地位相続人

この場合、夫の負担で形成された死亡給付金を、夫の死亡により妻が取得します。したがって、相続税の課税対象になります。妻が相続人であれば、死亡保険金等の非課税限度額の対象になり得ます。

ここで注意すべき点は、非課税限度額は妻単独で使う枠ではなく、すべての相続人が受け取った死亡保険金等の合計額を基礎に按分計算する点です。また、相続人以外の人が受け取った死亡給付金には、死亡保険金等の非課税限度額は適用されません。

7.2 事例2: 妻が保険料を負担し、妻が死亡給付金を受け取る

前提は次のとおりです。

次の表は、7. 典型事例で見る課税関係に関わる項目を比較したものです。列ごとの違いを確認することが重要で、どの資料や条件を見るべきかを読み取ると、判断の順序を整理できます。

項目内容
保険料負担者
被保険者
死亡給付金受取人
受取方法一時金

この場合、妻は自分で保険料を負担し、自分で死亡給付金を受け取ります。したがって、相続税ではなく所得税の対象になります。一時金で受け取る場合は一時所得です。受け取った保険金総額から払込保険料を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引き、その2分の1が総所得金額に算入されます。

この事例では、夫が死亡したことをきっかけに給付が発生していますが、税目は相続税ではありません。税務では、死亡という事実だけではなく、保険料の経済的負担者が誰かを見ます。

7.3 事例3: 夫が保険料を負担し、妻が年金受給権を取得する

前提は次のとおりです。

次の表は、7. 典型事例で見る課税関係に関わる項目を比較したものです。列ごとの違いを確認することが重要で、どの資料や条件を見るべきかを読み取ると、判断の順序を整理できます。

項目内容
保険料負担者
被保険者兼年金受取人
年金種類10年確定年金
死亡時期年金開始後3年目
残存期間7年
継続年金受取人

この場合、妻は、夫の死亡により残り7年分の年金を受け取る権利を取得します。夫が保険料負担者であれば、この年金受給権は相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。

ただし、相続税の課税対象になるのは、将来7年分の年金総額を単純合計した金額とは限りません。年金受給権として、解約返戻金相当額、一時金相当額、予定利率等に基づく評価額などを確認し、相続税法の評価方法に従って課税価格に算入します。

その後、妻が毎年年金を受け取ると、所得税の問題が生じます。ただし、年金支給初年は全額非課税であり、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法で雑所得を計算します。

7.4 事例4: 父が保険料を負担し、子が年金受給権を取得するが、父は死亡していない

前提は次のとおりです。

次の表は、7. 典型事例で見る課税関係に関わる項目を比較したものです。列ごとの違いを確認することが重要で、どの資料や条件を見るべきかを読み取ると、判断の順序を整理できます。

項目内容
保険料負担者
被保険者
年金受取人
年金支払開始母の生存中
父の死亡なし

この場合、死亡による相続ではなく、父の保険料負担によって形成された年金受給権を子が取得する構造です。保険料負担者と年金受取人が異なるため、給付事由発生時点で、父から子へ年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されます。国税庁も、保険料負担者と年金受取人が異なる場合、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されると説明しています。

その後、子が毎年受け取る年金については、初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加する方法で所得税を考えます。贈与税が実際に発生しなかった場合でも、この所得税計算の考え方は変わりません。

7.5 事例5: 死亡保険金を年金形式で受け取る

死亡給付金と年金受給権の違いを最も誤解しやすいのが、死亡保険金を年金形式で受け取る場合です。

国税庁は、死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して相続税が課税され、毎年支払を受ける年金に係る所得税については、年金収入を非課税部分と課税部分に振り分けたうえで計算すると説明しています。

つまり、「死亡保険金である」という性質と、「年金を受け取る権利である」という性質が重なります。この場合、死亡時点では年金受給権の評価により相続税または贈与税を考え、その後の毎年の年金について所得税の非課税部分と課税部分を考える必要があります。

このような商品では、死亡給付金の非課税枠の適用関係も、契約内容により慎重に判断すべきです。相続税申告では、保険会社が発行する「支払調書」「相続税申告用の評価証明書」「生命保険金等の支払証明書」などを確認し、死亡保険金等として申告すべき部分と、定期金に関する権利として評価すべき部分を取り違えないようにします。

Section 07

個人年金保険の課税で相続税・贈与税・所得税の境界線を確認する

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

8.1 相続税になる場面

相続税になる典型例は、死亡した人が保険料を負担し、その死亡により他の人が死亡給付金または年金受給権を取得する場面です。

死亡給付金の場合、被相続人の死亡により受け取った生命保険金等で、保険料を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したものとみなされます。

年金受給権の場合、死亡した人が保険料負担者であれば、取得した年金受給権は相続により取得したものとみなされます。

相続税になる場合でも、相続税が実際に発生するかどうかは別問題です。相続税には基礎控除があり、課税価格の合計額から「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を差し引いて課税遺産総額を計算します。 死亡給付金や年金受給権を加えても、課税価格の合計額が基礎控除以下であれば、相続税が発生しないこともあります。

ただし、相続税が発生しないことと、年金受給権に基づく毎年の年金の所得税計算を無視できることは別です。国税庁は、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も、相続等により取得した年金受給権に係る年金の課税関係の対象になると説明しています。

8.2 贈与税になる場面

贈与税になるのは、保険料を負担した人と受取人が異なり、死亡による相続の構造ではない、または死亡した人と年金受給権の取得者のいずれも保険料負担者ではない場面です。

死亡給付金では、被保険者、保険料負担者、受取人がすべて異なる場合、贈与税が課税されます。

個人年金では、保険料負担者と年金受取人が異なる場合、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。

贈与税は相続税より税負担が重くなることがあります。相続対策として個人年金保険を利用する場合でも、契約者、保険料負担者、年金受取人を安易に分けると、想定外の贈与税が発生する可能性があります。

8.3 所得税になる場面

所得税になるのは、受取人が自分で保険料を負担している場面、または相続税や贈与税の対象になった年金受給権に基づき、毎年の年金のうち運用益的部分を受け取る場面です。

本人が保険料を負担し、本人が個人年金を受け取る場合、年金は公的年金等以外の雑所得です。 将来の年金給付の総額に代えて一時金で受け取る場合は、一時所得として所得税が課税されます。

死亡給付金でも、保険料負担者と保険金受取人が同じ場合、一時金なら一時所得、年金なら公的年金等以外の雑所得になります。

年金受給権を相続または贈与により取得した場合には、取得時点で相続税または贈与税の対象になり、その後の年金については、非課税部分と課税部分を振り分けたうえで雑所得を計算します。

Section 08

個人年金保険の課税判断で最初に確認すべき資料

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で課税方法が異なる理由を理解しても、実際の申告では資料確認ができなければ結論を出せません。相続発生後は、少なくとも次の資料を集めます。

9.1 保険証券

保険証券では、契約者、被保険者、年金受取人、死亡給付金受取人、後継年金受取人、指定代理請求人、保険期間、年金種類、年金開始日、保証期間を確認します。

契約者欄だけを見て判断しないことが重要です。税務上は、保険料負担者が誰かを別途確認します。

9.2 約款と契約内容通知

約款では、死亡時に支払われるものが死亡給付金なのか、年金の残存保証部分なのか、年金に代えて受け取る一時金なのかを確認します。

同じ「死亡時に支払われるお金」でも、税務上の性質が異なることがあります。特に、年金開始前死亡、年金開始後死亡、保証期間中死亡、保証期間経過後死亡では、給付内容が変わります。

9.3 保険料の払込履歴

保険料負担者を判断するため、銀行口座の引落記録、クレジットカード明細、通帳、振込控、保険会社の払込証明を確認します。

例えば、契約者が父、引落口座が父名義でも、実際には子が父口座へ毎月資金を入れていた場合、税務調査で実質負担者が問題になることがあります。反対に、契約者が子でも、父が保険料を贈与していた場合、贈与の成立や贈与税申告の有無が問題になることがあります。

9.4 保険会社発行の支払証明書

保険会社からは、死亡給付金の支払証明書、年金受給権の評価証明書、支払調書、源泉徴収票に類似する通知、年金支払明細などが発行されることがあります。

相続税申告では、年金受給権の評価額を保険会社に確認するのが通常です。解約返戻金相当額、一時金相当額、予定利率等に基づく評価額のいずれが使われているかを確認します。

9.5 相続関係資料

戸籍謄本、法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議書、相続放棄申述受理通知書などを確認します。

死亡給付金の非課税限度額を考えるには、法定相続人の数が必要です。相続放棄があった場合でも、非課税限度額の計算上の法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数える一方、相続放棄した受取人本人には非課税の適用がない点に注意します。国税庁は、死亡保険金の受取人が相続人である場合に非課税限度額を適用し、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用がないと説明しています。

Section 09

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で相続人間の紛争になりやすい点

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

10.1 税務上の相続財産と民事上の遺産は一致しない

死亡給付金は、民事上は受取人固有の権利として扱われることが多く、通常の預金や不動産のように遺産分割協議で分ける財産とは異なる場合があります。しかし、税務上は、被相続人が保険料を負担していれば、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

この違いが、相続人間の不信感を生みます。ある相続人が「保険金は遺産ではないから申告にも関係ない」と言い、別の相続人が「父の財産で保険料を払っていたのだから相続税申告に入れるべきだ」と主張することがあります。民事上の帰属と税務上の申告範囲を分けて説明することが重要です。

10.2 死亡給付金の受取人だけが多額の利益を得る場合

特定の相続人だけが死亡給付金を受け取ると、他の相続人から不公平だと主張されることがあります。税務上は、死亡給付金がみなし相続財産として課税されても、民事上当然に遺産分割対象になるわけではありません。

ただし、極端に高額な保険金が特定の相続人に集中している場合には、遺留分、特別受益に準じた持戻し、相続人間の実質的公平が争点になることがあります。ここは税理士だけではなく、弁護士の検討が必要な領域です。

10.3 年金受給権を誰が取得したのか不明確な場合

個人年金保険では、死亡後に誰が残存年金を受け取るかが、契約で指定されていることがあります。後継年金受取人、継続受取人、死亡給付金受取人などの指定がある場合、相続人全員の共有財産なのか、指定された人の権利なのかを確認しなければなりません。

相続税申告では、誰が年金受給権を取得したかを明確にし、その人の課税価格に反映します。遺産分割協議書に書くべきかどうかは、民事上の帰属と契約内容によって判断します。

10.4 保険料の出所に争いがある場合

保険料負担者が誰かは、税目を左右します。そのため、相続人間で「保険料は父が払っていた」「実際は母の口座から出ていた」「子が父に渡したお金だった」などの争いが生じることがあります。

税務では、名義だけではなく実質的な負担関係を見ます。通帳、家計簿、贈与契約書、過去の贈与税申告、給与収入、生活費負担状況などを確認し、説明可能な形で整理する必要があります。

Section 10

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権の申告実務上の注意点

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

11.1 相続税申告書への記載

死亡給付金が相続税の対象になる場合、相続税申告書では生命保険金などの明細を記載します。非課税限度額がある場合は、全体の死亡保険金額、法定相続人の数、各相続人の取得額に応じて按分計算します。

年金受給権が相続税の対象になる場合は、定期金に関する権利として評価額を課税価格に算入します。保険会社の評価証明書を添付または保存し、評価根拠を説明できるようにします。

11.2 所得税の確定申告

本人が保険料負担者である個人年金を受け取る場合、雑所得として所得税の確定申告が必要になることがあります。源泉徴収の有無にかかわらず、他の所得との合算、所得控除、住民税、国民健康保険料への影響を確認します。

相続等により取得した年金受給権に基づく年金については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が段階的に増える計算を行います。保険会社から提供される年金支払明細に課税部分が示されることがありますが、内容を確認し、確定申告に反映します。

11.3 源泉徴収の有無

生命保険契約等に基づく年金では、原則として所得税が源泉徴収されることがあります。国税庁は、遺族が支払を受ける個人年金について、一定の算式により源泉徴収されること、ただし年金の年額から対応する保険料等を控除した残額が25万円未満の場合には源泉徴収されないことを説明しています。

また、平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されない場合があります。 源泉徴収がないことは、課税がないことを意味しません。申告要否は別途確認します。

11.4 相続税がゼロでも所得税計算は残る

相続税の基礎控除や配偶者の税額軽減により、相続税の納税額がゼロになることがあります。しかし、年金受給権を相続により取得した事実がある場合、毎年の年金に関する所得税計算は残ります。

国税庁は、相続等により取得した年金受給権について、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象になると説明しています。 したがって、「相続税がゼロだったから、年金の所得税もゼロ」とは言えません。

11.5 一時金受取と年金受取の比較

個人年金保険では、年金に代えて一時金を受け取れる場合があります。一時金で受け取るか、年金で受け取るかにより、税目、課税時期、所得区分、社会保険料への影響、相続税申告上の評価額が変わることがあります。

相続等により取得した年金受給権について、年金給付の総額に代えて年金受給開始日前に一時金で支払を受けた場合、国税庁は所得税が非課税となる旨を説明しています。 ただし、これは特定の取扱いであり、すべての一時金受取が非課税になるわけではありません。契約内容、取得原因、受取時期を確認する必要があります。

Section 11

個人年金保険の課税と相続手続で専門職が担う役割

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

12.1 税理士

税理士は、相続税申告、贈与税申告、所得税申告、税務調査対応の中心になります。死亡給付金、年金受給権、他の相続財産、債務控除、葬式費用、基礎控除、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などを総合して申告します。

個人年金保険の課税関係では、保険料負担者の認定、年金受給権の評価、死亡保険金非課税限度額の適用、所得税の非課税部分と課税部分の計算が重要です。税務調査では、契約者名義だけではなく、保険料の実質負担者が確認されることがあります。

12.2 弁護士

弁護士は、相続人間でもめた場合の交渉、調停、審判、訴訟、遺留分侵害額請求、特別受益、使い込み疑いなどを扱います。

死亡給付金や年金受給権は、民事上の帰属と税務上の課税関係がずれることがあります。特定の相続人だけが多額の保険金を受け取った場合、遺産分割とは別に不公平感が生じることがあります。税務申告だけで処理しようとすると紛争が長期化することがあるため、法的な見通しを早期に確認する必要があります。

12.3 司法書士

司法書士は、不動産の相続登記、戸籍収集、法定相続情報一覧図、登記用書類、裁判所提出書類作成などを担当します。個人年金保険そのものの税務判断は税理士の領域ですが、相続全体の手続では、不動産名義変更と保険金の受取手続が同時進行になることがあります。

相続登記のために戸籍を集める過程で法定相続人が確定すれば、死亡保険金非課税限度額の計算にも役立ちます。ただし、税額計算や税務判断は税理士へつなぐ必要があります。

12.4 行政書士

行政書士は、紛争、税務、登記申請を除く範囲で、遺産分割協議書、相続人関係説明図、各種手続書類の作成を支援します。争いがない相続で、保険会社への請求書類、戸籍整理、遺産分割協議書の形式整理が必要な場合に関与することがあります。

ただし、死亡給付金や年金受給権の課税判断は税務相談に当たるため、税理士の関与が必要です。相続人間で紛争がある場合は、弁護士へつなぐ必要があります。

12.5 ファイナンシャル・プランナー

ファイナンシャル・プランナーは、家計、保険、老後資金、相続対策の全体像を整理し、必要に応じて税理士、弁護士、司法書士へ橋渡しする役割を担います。

個人年金保険では、相続税だけでなく、老後資金、遺族の生活保障、所得税、住民税、社会保険料、医療費負担割合への影響も考える必要があります。FPは全体設計に有用ですが、税務代理や法律代理はできないため、専門職との連携が重要です。

12.6 保険会社の相続手続担当

保険会社は、契約内容、受取人、死亡給付金額、年金受給権評価額、支払方法、必要書類を案内します。相続税申告用の評価証明書を発行できる場合があります。

ただし、保険会社は個別の税務申告の代理人ではありません。税金がいくらになるか、どの特例が使えるか、遺産分割でどう扱うべきかは、税理士や弁護士に確認する必要があります。

次の一覧は、専門職ごとの役割を整理したものです。税務、紛争、不動産登記、書類整理、生活設計で相談先が異なるため、どの論点を誰に渡すかを読み取ることが重要です。

税理士

相続税、贈与税、所得税、年金受給権評価、死亡保険金非課税限度額を確認します。

申告

弁護士

受取人をめぐる争い、遺留分、特別受益、使い込み疑いを扱います。

紛争

司法書士

相続登記、戸籍収集、法定相続情報一覧図、登記用書類を担います。

登記

行政書士

争いのない相続で、遺産分割協議書や手続書類の整理を支援します。

書類
Section 12

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権でよくある誤解

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

13.1 「死亡給付金も年金受給権も、保険会社から出るから同じ税金」

同じではありません。死亡給付金は死亡により発生する金銭給付として整理されることが多く、年金受給権は将来の定期金を受け取る権利として評価されます。保険会社から支払われるという点は共通していても、課税対象の性質が異なります。

13.2 「契約者が亡くなったら全部相続税」

契約者が誰かだけでは結論は出ません。税務では、実際の保険料負担者が誰かを確認します。契約者、被保険者、受取人、保険料負担者の4者を確認する必要があります。

13.3 「相続税の非課税枠はどんな保険にも使える」

死亡保険金等の非課税限度額は、相続人が受け取る一定の死亡保険金に適用される制度です。相続人以外の人が受け取る死亡保険金には適用されません。 また、年金受給権については、契約上の給付の性質により慎重な判断が必要です。個人年金の残存年金受給権を、死亡給付金と同じ扱いにできるとは限りません。

13.4 「年金受給権に相続税がかかったら、毎年の年金はすべて非課税」

すべて非課税ではありません。年金支給初年は全額非課税ですが、2年目以降は課税部分が階段状に増加する方法で所得税を計算します。 相続税または贈与税の対象になった部分は所得税の対象から除かれますが、それ以外の運用益的部分は所得税の対象になります。

13.5 「相続税が発生しなかったから、年金の所得税も申告不要」

相続税の納税額が発生しなかった場合でも、相続等により取得した年金受給権に係る年金の所得税計算は必要になることがあります。国税庁は、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象になると説明しています。

13.6 「源泉徴収されていないから非課税」

源泉徴収されていないことと、課税されないことは同じではありません。一定の生命保険契約等に基づく年金では源泉徴収されない場合がありますが、確定申告の要否は別途判断します。

13.7 「一時金で受け取れば必ず有利」

一時金受取が有利な場合もあれば、年金受取が有利な場合もあります。税額だけでなく、受取総額、運用利率、生活資金、住民税、社会保険料、相続人間の公平、将来の認知症リスク、財産管理のしやすさを考慮する必要があります。

Section 13

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権の判断順序

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権の課税関係は、次の順序で確認します。

死亡給付金、一時金、年金受給権、残存年金、死亡保険金の年金払いのいずれかを確認します。

  1. 支払われるものは何か

契約者名義だけでなく、実際の払込口座と資金の出所を確認します。

  1. 誰が保険料を負担したか

被保険者、年金受取人、契約者の誰が死亡したのかを確認します。

  1. 誰が死亡したか

死亡給付金受取人、年金受取人、後継年金受取人、相続人、相続人以外の受取人を確認します。

  1. 誰が受け取るか

一時金か、年金か、年金に代えて一時金を受け取るのかを確認します。

  1. 受取方法は何か

被相続人の負担なら相続税、第三者負担なら贈与税、自己負担なら所得税を基本に整理します。

  1. 相続税、贈与税、所得税のどれが入口になるか

保険会社に相続税申告用の年金受給権評価額を確認します。

  1. 年金受給権なら評価額を確認する

相続等により取得した年金受給権に基づく年金なら、非課税部分と課税部分を区分します。

  1. 毎年の年金の所得税を確認する

特定の受取人に多額の給付が集中する場合、弁護士の助言を検討します。

  1. 相続人間の紛争可能性を確認する

相続税申告は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。所得税の確定申告、贈与税申告も期限が異なります。

  1. 申告期限を確認する

次の判断の流れは、死亡給付金と年金受給権の課税関係を確認する順序です。上から順に進むことが重要で、支払われるもの、負担者、受取人、受取方法を分けて読むと、入口となる税目と必要資料を整理できます。

課税関係を確認する順序

支払われるものを確認

死亡給付金、一時金、年金受給権、残存年金、死亡保険金の年金払いを分けます。

保険料負担者を確認

契約者名義だけでなく、実際の払込口座と資金の出所を確認します。

被相続人負担
相続税を検討

死亡給付金はみなし相続財産、年金受給権は定期金に関する権利として確認します。

本人または第三者負担
所得税または贈与税を検討

自己負担なら所得税、第三者負担なら贈与税が問題になる可能性があります。

Section 14

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権を理論面から整理する

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

15.1 所得課税と資産移転課税の違い

所得税は、個人が得た所得に対して課されます。保険料負担者本人が保険給付を受け取る場合、自己の負担により形成された資産から利益を得るため、所得税の問題になります。

相続税と贈与税は、資産移転に対して課されます。保険料を負担していない人が、死亡または贈与的な構造により保険給付や年金受給権を取得する場合、所得税ではなく相続税または贈与税が入口になります。

死亡給付金と年金受給権は、どちらも保険契約から生じる経済的価値ですが、死亡給付金は死亡を契機とする金銭給付として、年金受給権は将来の定期金を受ける資産として、それぞれ異なる課税技術が使われます。

15.2 みなし相続財産の意味

みなし相続財産とは、民法上の本来の相続財産ではない場合でも、相続税法上は相続または遺贈により取得したものとみなして課税対象にする財産です。死亡保険金や死亡退職金が典型例です。

この制度があるため、死亡給付金が民事上は受取人固有の権利であっても、税務上は相続税の課税対象になり得ます。ここを理解しないと、「遺産分割に入らないなら相続税にも入らない」という誤解が生じます。

15.3 定期金に関する権利の評価

年金受給権は、将来の定期的な給付を受ける権利です。このような権利は、死亡時点または贈与時点の価値として評価しなければなりません。

評価においては、解約返戻金相当額、一時金相当額、予定利率等に基づく現在価値が問題になります。生命保険文化センターは、相続または贈与が年金受取開始以後の場合、解約返戻金の額、年金に代えて一時金を受けられる場合の一時金の金額、予定利率等をもとに算出した金額のうち多い額が評価額になると説明しています。

この評価構造により、年金受給権は、死亡給付金の額面とは異なる課税価格を持つことがあります。

15.4 二重課税排除の射程

最高裁平成22年7月6日判決は、相続税の課税対象となった年金受給権の現在価値に相当する部分に所得税を課すことを否定しました。

ただし、これは「年金に所得税が一切かからない」という意味ではありません。相続税または贈与税の課税対象になった経済的価値と同一の部分は所得税の対象から外れますが、運用益的部分は所得税の対象になり得ます。国税庁の現在の整理も、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加する方法です。

つまり、二重課税排除は、同一の経済的価値に対する重複課税を避ける制度であり、年金収入全体を恒久的に非課税にする制度ではありません。

Section 15

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権の課税方法のまとめ

死亡給付金と年金受給権を、保険料負担者、受取人、評価方法、所得税調整から整理します。

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で課税方法が異なる理由は、単に税法が複雑だからではありません。課税対象となる経済的価値の性質が異なるからです。

死亡給付金は、死亡によって発生する保険金または給付金です。被相続人が保険料を負担していれば相続税、受取人自身が負担していれば所得税、第三者が負担していれば贈与税という整理になります。相続税の場合、受取人が相続人であれば死亡保険金等の非課税限度額が問題になります。

年金受給権は、将来にわたり年金を受け取ることができる権利です。死亡した人が保険料を負担していれば、相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。第三者が保険料を負担していれば、贈与税の対象になることがあります。そして、実際に毎年年金を受け取る段階では、相続税または贈与税の対象となった部分を非課税部分とし、それ以外の部分を課税部分として所得税を計算します。

この違いを正しく判断するには、保険証券、約款、保険料払込履歴、保険会社の評価証明書、相続関係資料を確認する必要があります。相続税、贈与税、所得税の境界にまたがるため、税理士の確認が不可欠です。さらに、受取人固有の権利、遺産分割、遺留分、特別受益、相続人間の公平が問題になる場合は、弁護士の関与が重要です。不動産がある相続では司法書士、生活設計全体ではファイナンシャル・プランナー、保険契約内容の確認では保険会社の相続手続担当との連携も必要です。

個人年金保険の死亡給付金と年金受給権で課税方法が異なる理由を一言で表すなら、「死亡時に受ける一時的な保険給付」と「将来の定期給付を受ける権利」は、税法上、同じ財産ではないからです。この視点を持てば、保険会社から届く書類、相続税申告書、所得税の確定申告、相続人間の話し合いを、より正確に整理できます。

Reference

この記事の参考情報源

  • 国税庁「No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金」
  • 国税庁「No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」
  • 国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
  • 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
  • 国税庁「No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権」
  • 国税庁「No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金」
  • 国税庁「No.4152 相続税の計算」
  • 公益財団法人生命保険文化センター「年金受給権の評価方法とは?」
  • 最高裁判所第三小法廷平成22年7月6日判決「所得税更正処分取消請求上告受理申立て事件」