2σ Guide

CIC・JICC・KSCへの
開示請求の手続きと費用

亡くなった家族の借金や保証債務を調べるため、三機関の違い、郵送手続、費用、必要書類、相続放棄との関係を整理します。

6,080円三機関の基本費用合計
3か月相続放棄などの熟慮期間
7〜20日結果到着の主な目安
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CIC・JICC・KSCへの 開示請求の手続きと費用

亡くなった家族の借金や保証債務を調べるため、三機関の違い、郵送手続、費用、必要書類、相続放棄との関係を整理します。

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CIC・JICC・KSCへの 開示請求の手続きと費用
亡くなった家族の借金や保証債務を調べるため、三機関の違い、郵送手続、費用、必要書類、相続放棄との関係を整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • CIC・JICC・KSCへの 開示請求の手続きと費用
  • 亡くなった家族の借金や保証債務を調べるため、三機関の違い、郵送手続、費用、必要書類、相続放棄との関係を整理します。

POINT 1

  • CIC・JICC・KSC開示請求の前に知るべき注意点
  • 1. 死亡を知る:相続開始を把握し、期限管理を始めます。
  • 2. 相続人と順位を確認する:配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などの相続順位を戸籍で確認します。
  • 3. CIC・JICC・KSCへ郵送請求する:三機関を別々に請求し、結果到着まで通帳、郵便物、不動産登記、税金も調べます。
  • 4. 相続方針を決める:開示結果と別調査をもとに、単純承認、相続放棄、限定承認、遺産分割、相続税申告を検討します。

POINT 2

  • CIC・JICC・KSCを分けて確認すべき理由
  • 相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。
  • 三機関は登録する会員企業の範囲や保有する情報が異なるためです。
  • 相続人がまず押さえるべき要点は、次のとおりです。

POINT 3

  • CIC・JICC・KSCと信用情報の基本用語
  • 相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。
  • 2.1 信用情報
  • 2.2 CIC
  • 2.3 JICC

POINT 4

  • CIC・JICC・KSCの費用と日数の全体比較
  • 基本費用、追加費用、結果到着までの目安をまとめます。
  • 下表は、2026年5月14日時点で公式情報を確認した概要です。
  • 詳細は各機関の最新案内で確認してください。
  • 相続では項目ごとの違いを取り違えると、期限対応、資料収集、家族間の確認が遅れやすいため重要です。

POINT 5

  • CIC・JICC・KSCの信用情報開示が必要になる相続場面
  • 相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。
  • 4.1 借金があるか不明な場合
  • 4.2 相続放棄をすべきか判断したい場合
  • 4.3 遺産分割の前提として債務を把握したい場合

POINT 6

  • CIC・JICC・KSCに共通する開示請求前の準備
  • 請求資格、識別情報、相続関係資料、郵送控えを整えます。
  • 5.1 請求できる人を確認する
  • 5.2 被相続人の識別情報を集める
  • 5.3 法定相続情報一覧図を使うか、戸籍一式を使うか決める

POINT 7

  • CICへの開示請求の具体的手続きと費用
  • 基本費用、追加費用、結果到着までの目安をまとめます。
  • 6.1 CICで確認できる情報の位置づけ
  • 6.2 請求できる人
  • 6.3 CICの必要書類

POINT 8

  • JICCへの開示請求の具体的手続きと費用
  • 基本費用、追加費用、結果到着までの目安をまとめます。
  • 7.1 JICCで確認できる情報の位置づけ
  • 7.2 請求できる人
  • 7.3 JICCの必要書類

まとめ

  • CIC・JICC・KSCへの 開示請求の手続きと費用
  • CIC・JICC・KSC開示請求の前に知るべき注意点:相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。
  • CIC・JICC・KSCを分けて確認すべき理由:相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。
  • CIC・JICC・KSCと信用情報の基本用語:相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

CIC・JICC・KSC開示請求の前に知るべき注意点

相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。

次の重要ポイントは、相続で信用情報開示を行うときに最初に押さえるべき事項を整理しています。三機関の違い、郵送手続、費用、限界、3か月期限を同時に見る必要があるため重要です。各項目から、どの手続を並行して進めるかを読み取ってください。

結論

三機関へ別々に請求

KSCにはCICやJICCの情報が表示されないため、CIC、JICC、KSCを分けて確認します。

手続

相続人用の郵送手続

亡くなった方の本人確認手段を使うのではなく、法定相続人用または相続人等用の郵送手続を使います。

費用

基本費用は6,080円

CIC1,500円、JICC2,177円、KSC2,403円の単純合計です。戸籍取得費や郵送費などは別途発生します。

限界

登録なしは無借金の証明ではない

税金、保証債務、事業債務、個人間借入れ、削除済み情報などは別調査が必要です。

次の判断の流れは、相続で借金調査を進める基本順序を表しています。信用情報開示だけで終わらせず、プラス財産、不動産、保険、税金も同時に見る必要があるため重要です。上から順に、調査から方針決定までの順番を読み取ってください。

相続で信用情報開示を使う実務順序

死亡を知る

相続開始を把握し、期限管理を始めます。

相続人と順位を確認する

配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などの相続順位を戸籍で確認します。

CIC・JICC・KSCへ郵送請求する

三機関を別々に請求し、結果到着まで通帳、郵便物、不動産登記、税金も調べます。

相続方針を決める

開示結果と別調査をもとに、単純承認、相続放棄、限定承認、遺産分割、相続税申告を検討します。

このページは、公式情報に基づき、相続の場面でCIC、JICC、KSCへ信用情報の開示請求を行うための手続と費用を体系的に解説するものです。個別案件の法律相談、税務相談、登記相談、訴訟方針の決定を代替するものではありません。相続放棄、限定承認、債務整理、遺産分割紛争、相続税申告などに関わる場合は、弁護士、司法書士、税理士などの専門家へ早期に相談してください。

このページでいうKSCとは、全国銀行協会が運営する「全国銀行個人信用情報センター」を指します。実務上は「全銀協」「銀行系の信用情報機関」と呼ばれることもあります。

Section 01

CIC・JICC・KSCを分けて確認すべき理由

相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。

相続で亡くなった方、すなわち被相続人の借入れやクレジット契約を調査する場合、CIC、JICC、KSCのいずれか一つだけを確認しても十分とはいえません。三機関は登録する会員企業の範囲や保有する情報が異なるためです。KSCの公式案内でも、KSCへの本人開示ではCICやJICCに登録されている交流対象情報は表示されず、各機関への開示手続が必要とされています。

相続人がまず押さえるべき要点は、次のとおりです。

  1. 亡くなった方の信用情報を調べる場合は、原則としてCIC、JICC、KSCの三機関へ別々に請求します。
  2. 被相続人本人が亡くなっている場合、本人のスマートフォンや本人確認手段を使うのではなく、相続人用または相続人等用の郵送手続を使う。
  3. 三機関の基本費用は、CICが1,500円、JICCが2,177円、KSCが2,403円であり、単純合計は6,080円です。ただし、発券手数料、郵送費、戸籍等の取得費、速達費用、旧姓や旧住所による追加調査費用などが別途発生し得る。
  4. 開示結果に登録がないことは、借金がないことの完全な証明ではありません。信用情報に登録されない債務、削除済みの情報、個人間の借入れ、税金、社会保険料、医療費、保証債務、事業債務などは別途調査が必要です。
  5. 相続放棄や限定承認を検討する場合は、家庭裁判所の期間制限を強く意識する。相続放棄や限定承認は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
Section 02

CIC・JICC・KSCと信用情報の基本用語

相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。

2.1 信用情報

信用情報とは、クレジット契約、ローン、キャッシング、借入れ、返済状況、残高、延滞、法的手続の有無など、信用取引に関する情報をいいます。JICCは、開示対象情報の例として、氏名、生年月日、電話番号、利用金額、残高、延滞、法的手続の有無などを挙げています。

相続実務では、信用情報は「被相続人がどの金融機関、貸金業者、クレジット会社と取引していた可能性があるか」を把握する入口として使われます。ただし、信用情報そのものが債務残高証明書になるわけではありません。開示結果を手がかりに、各債権者へ残高証明書、取引履歴、保証関係、団体信用生命保険の有無などを照会する必要があります。

2.2 CIC

CICは、クレジット会社、信販会社、消費者金融会社、携帯電話端末の分割払いを扱う会社などが加盟する信用情報機関です。CICは、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として、信用情報の登録、管理、提供を行っています。

相続の文脈では、クレジットカード、ショッピングクレジット、割賦販売、カードローン、携帯端末の分割払いなどの痕跡を調べるために重要です。

2.3 JICC

JICCは、消費者金融会社、信販会社、クレジット会社、保証会社、リース会社、金融機関などが加盟する信用情報機関です。JICCの本人開示により、加盟会社に登録されている契約内容、支払状況、残高、延滞、法的手続等の有無を確認できます。

相続の文脈では、消費者金融系の借入れ、カードローン、保証会社が関与する債務などを調べるうえで重要です。

2.4 KSC、全国銀行個人信用情報センター

KSCは、全国銀行協会が運営する個人信用情報機関です。公式案内では、会員金融機関との借入れや返済状況などの取引内容を本人が確認できるものと説明されています。

相続の文脈では、銀行、信用金庫、信用組合、農協系金融機関、保証会社が関与する住宅ローン、カードローン、教育ローン、目的ローンなどを調べる入口として重要です。

2.5 開示請求、本人開示

開示請求とは、信用情報機関が保有する本人に関する信用情報を、本人または一定の資格を持つ者が確認する手続です。本人が生存している場合は、インターネット、スマートフォンアプリ、郵送などで本人開示を利用できます。

相続では、本人が亡くなっているため、通常の本人開示とは異なり、法定相続人や一定の親族、代理人が「亡くなった方の情報」として郵送で請求する手続を使います。

2.6 被相続人、法定相続人

被相続人とは、亡くなった方をいいます。法定相続人とは、民法の定めにより相続人となる人です。配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人になる順位が決まります。ただし、具体的な相続関係は、死亡、代襲相続、相続放棄、養子縁組、離婚、再婚、認知などにより変わります。

CICの法定相続人向け案内でも、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順位が示されています。

2.7 法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧化し、登記所が認証文を付した書面です。法務局の案内では、戸籍謄本等を収集し、法定相続情報一覧図を作成し、登記所へ申出をする手順が示されています。

相続でCIC、JICC、KSCに開示請求をする場合、法定相続情報一覧図は非常に有用です。戸籍一式の提出を簡略化できる場合があり、複数の金融機関、保険会社、証券会社、不動産登記、税務申告で繰り返し使いやすいからです。ただし、提出先ごとに有効期限や原本提出の要否が異なるため、各機関の案内を確認してください。

Section 03

CIC・JICC・KSCの費用と日数の全体比較

基本費用、追加費用、結果到着までの目安をまとめます。

下表は、2026年5月14日時点で公式情報を確認した概要です。詳細は各機関の最新案内で確認してください。

次の比較表は「費用と日数の全体比較」に関する項目を整理しています。相続では項目ごとの違いを取り違えると、期限対応、資料収集、家族間の確認が遅れやすいため重要です。左から順に項目と内容を見比べ、何を優先して確認すべきかを読み取ってください。

機関生存本人のオンライン等生存本人の郵送亡くなった方について相続人等が請求する場合開示結果の目安
CICインターネット開示500円郵送開示1,500円法定相続人による郵送開示1,500円。開示利用券または定額小為替。旧姓など追加調査は1氏名ごとに1,500円法定相続情報一覧図なら10日ほど、戸籍複数提出なら20日ほど
JICCスマートフォン開示700円郵送開示2,177円法定相続人または2親等以内の血族等による郵送開示2,177円。速達希望は2,511円書類到着後7日から10日程度
KSCインターネット開示800円郵送開示2,403円法定相続人等による郵送開示2,403円。速達希望は300円分の切手を同封1週間から10日程度

三機関すべてについて亡くなった方の情報を請求する場合、基本費用の合計は次のとおりです。

計算式CIC 1,500円 + JICC 2,177円 + KSC 2,403円 = 6,080円

この6,080円は、あくまで各機関が示す基本的な開示費用の単純合計です。実際には、次の費用が追加されることがあります。

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、戸籍の附票、印鑑登録証明書などの取得費
  • 法定相続情報一覧図を作成するための戸籍収集費
  • コンビニエンスストアの開示利用券または本人開示・申告手続利用券の発券手数料
  • 定額小為替の発行手数料
  • 郵送費、簡易書留費、速達費用
  • 旧姓、改名前氏名、通称名、旧電話番号、旧住所などを追加して調査する場合の費用
  • 弁護士、司法書士、行政書士、税理士などへ依頼した場合の報酬

CICでは定額小為替が使える一方、JICCとKSCでは郵送開示の費用支払に定額小為替を使用できない旨が案内されています。

Section 04

CIC・JICC・KSCの信用情報開示が必要になる相続場面

相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。

4.1 借金があるか不明な場合

被相続人の預金通帳、郵便物、カード明細、スマートフォン、メール、口座引落履歴を見ても、借入れの全体像が分からないことがあります。特に、カードローン、リボ払い、消費者金融、携帯端末の分割払い、保証会社付きローンは、遺品だけでは把握しにくいことがあります。

この場合、CIC、JICC、KSCへの開示請求は、相続債務調査の基礎資料になります。

4.2 相続放棄をすべきか判断したい場合

借金が遺産を上回る可能性がある場合、相続放棄や限定承認を検討します。家庭裁判所の案内では、相続人がとり得る選択肢として、単純承認、相続放棄、限定承認が示され、相続放棄や限定承認は家庭裁判所への申述を要すると説明されています。

信用情報開示は、相続放棄の判断材料になります。ただし、信用情報の到着を待つだけで3か月の熟慮期間を過ぎてしまうと重大な不利益が生じる可能性があります。必要に応じて、熟慮期間伸長の申立てを検討してください。家庭裁判所の案内では、相続財産の調査をしても承認または放棄を決められない場合に、期間伸長の申立てができることが示されています。

4.3 遺産分割の前提として債務を把握したい場合

相続財産はプラスの財産だけではありません。借金、保証債務、未払金、税金、医療費、施設費なども、相続人間の実質的な負担に影響します。信用情報開示は、債務の有無と相手方を把握する手段の一つです。

ただし、信用情報に記録がある債務についても、最終的な金額、期限の利益喪失、遅延損害金、保証人、担保、団体信用生命保険の有無、時効の成否は別問題です。弁護士や司法書士が関与すべき局面が多くあります。

4.4 相続税申告で債務控除を検討する場合

国税庁は、相続税を計算する際、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができると説明しています。

もっとも、信用情報の開示報告書だけで相続税申告上の債務控除が十分に立証できるとは限りません。税務上は、残高証明書、金銭消費貸借契約書、返済予定表、請求書、領収書、保証関係資料などの証拠を整理する必要があります。相続税が発生しそうな場合は、税理士へ相談してください。

Section 05

CIC・JICC・KSCに共通する開示請求前の準備

請求資格、識別情報、相続関係資料、郵送控えを整えます。

5.1 請求できる人を確認する

亡くなった方の信用情報は、誰でも取得できるわけではありません。相続人、一定の親族、法定代理人、相続人から委任を受けた専門家など、各機関が定める資格を満たす必要があります。

特に注意すべき点は、CIC、JICC、KSCで請求できる人の範囲が完全には一致しないことです。

  • CIC ― 法定相続人による開示が基本です。
  • JICC ― 法定相続人または2親等以内の血族などが請求できると案内されています。
  • KSC ― 法定相続人および法定相続人の法定代理人等による請求が基本で、専門職代理人に関する案内もあります。

たとえば、兄弟姉妹が請求する場合、兄弟姉妹が法定相続人になっているのか、単に2親等以内の血族なのか、上位順位の相続人がいるのかによって、必要書類や可否が変わります。

5.2 被相続人の識別情報を集める

信用情報機関は、氏名、生年月日、電話番号、住所、本人確認書類番号などを手がかりに情報を検索します。情報が不足していると、実際には登録があるのに検索で拾えない可能性があります。

相続人ができるだけ集めるべき情報は次のとおりです。

  • 被相続人の氏名、フリガナ、生年月日
  • 旧姓、改名前の氏名、通称名
  • 最終住所、過去の住所
  • 固定電話番号、携帯電話番号、勤務先電話番号、過去の電話番号
  • 運転免許証番号
  • クレジットカード、ローンカード、キャッシュカード、会員番号
  • 通帳の引落先、カード会社名、保証会社名
  • 郵便物、督促状、SMS、メール、アプリ通知
  • スマートフォンやパソコンに残る金融機関、カード会社、消費者金融、決済サービスのアカウント情報

CICの法定相続人向け案内では、開示時の入力または記入項目として、カナ氏名、生年月日、電話番号、または運転免許証番号が挙げられています。

5.3 法定相続情報一覧図を使うか、戸籍一式を使うか決める

相続で複数の手続を行う場合、法定相続情報一覧図を使うと、戸籍一式を何度も提出する負担を軽減できます。法務局の案内では、相続人が戸籍等を収集し、法定相続情報一覧図を作成し、登記所へ申出をする流れが示されています。

CICは、法定相続情報一覧図を提出した場合の手続日数をおおむね10日、複数の戸籍を提出した場合をおおむね20日と案内しています。JICCやKSCでも、法定相続情報一覧図が戸籍関係書類の代替として扱われる場面があります。

ただし、法定相続情報一覧図は万能ではありません。相続放棄がある場合、上位順位の相続人がいるかどうかの証明、死亡や廃除、欠格、代襲相続などの複雑な事情について、別途書類が必要になることがあります。

5.4 マイナンバーや保険証情報の取扱い

本人確認書類や住民票を提出する際は、マイナンバーが記載されていないものを取得する、または必要に応じてマスキングする必要があります。健康保険証や資格確認書を提出する場合も、保険者番号、被保険者等記号、番号などのマスキングを求められることがあります。各機関の本人確認書類の注意事項に従ってください。

5.5 郵送前に控えを作る

相続では、あとで「いつ、どこへ、何を送ったか」が問題になることがあります。郵送前に次の控えを残してください。

  • 申込書のコピーまたは画像
  • 同封した本人確認書類、戸籍、法定相続情報一覧図の一覧
  • 開示利用券、本人開示・申告手続利用券、定額小為替の控え
  • 郵送日、追跡番号
  • 開示結果到着日
  • 開示結果をもとに問い合わせた債権者名、担当部署、日時、担当者名
Section 06

CICへの開示請求の具体的手続きと費用

基本費用、追加費用、結果到着までの目安をまとめます。

6.1 CICで確認できる情報の位置づけ

CICでは、加盟会社が登録したクレジットやローン等の契約内容、支払状況、残高、延滞等の信用情報を確認できます。相続では、クレジットカード、ショッピングクレジット、信販、割賦販売、携帯端末分割払い、カードローンなどを把握する手がかりになります。

ただし、CICの法定相続人向け案内では、信用会社が契約者の死亡を確認した際、該当するクレジット契約に関する信用情報を削除することがあると説明されています。また、CICが開示するのは報告書作成日時点で登録されている情報です。

したがって、CICに情報がないからといって、被相続人に債務が一切なかったとは断定できません。

6.2 請求できる人

CICで亡くなった方の信用情報を開示請求できるのは、原則として法定相続人です。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順位に基づいて相続関係を確認する必要があります。

法定相続人が未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人である場合や、代理人を立てる場合には、追加書類が必要になることがあります。

6.3 CICの必要書類

CICの法定相続人向け開示では、主に次の書類が必要です。

  1. 法定相続人用の信用情報開示申込書
  2. 法定相続人の本人確認書類2点
  3. 法定相続人であることを証明する書類
  4. 被相続人が亡くなったことを確認できる書類
  5. 手数料1,500円

本人確認書類は、住民票、印鑑登録証明書、戸籍の附票など発行日から3か月以内の原本と、運転免許証、マイナンバーカード表面、パスポート等のコピーを組み合わせる形式が案内されています。

法定相続人であることを証明する書類としては、法定相続情報一覧図、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などが使われます。第二順位や第三順位の相続人が請求する場合、上位順位の相続人がいないこと、または死亡、相続放棄などにより相続人でないことを示す資料が必要になることがあります。

6.4 CICの費用

CICの法定相続人開示の手数料は1,500円です。支払方法は、コンビニエンスストアで購入する開示利用券または定額小為替です。CICの案内では、開示利用券の商品番号0267477、発券手数料、定額小為替の発行手数料にも触れられています。

旧姓、旧氏名、通称名などを追加して調査する場合、1氏名ごとに1,500円の追加手数料がかかると案内されています。

6.5 CICの結果受取と日数

CICの開示結果は、法定相続人の現住所へ本人限定受取郵便で送付されます。CICは、法定相続情報一覧図を提出した場合は10日ほど、複数の戸籍書類を提出した場合は20日ほどと案内しています。

本人限定受取郵便は、受取時に本人確認を求められる郵便です。家族が代理で受け取れないことがあるため、郵便局からの通知を見落とさないようにしてください。

6.6 CIC手続の実務上の注意

CICでは、被相続人の電話番号や運転免許証番号が重要な検索キーになります。相続人が最終住所や氏名だけを記入して請求した場合、過去の携帯電話番号や勤務先電話番号で登録された契約を十分に拾えない可能性があります。

実務では、次の資料から電話番号を拾います。

  • 古い携帯電話契約書
  • クレジットカード申込控え
  • ローン契約書
  • 通帳の届出情報
  • 年賀状、連絡先メモ
  • スマートフォンの契約情報
  • 勤務先関係の書類

CICの開示結果が届いたら、債権者名、契約日、残高、入金状況、異動情報、終了状況を確認し、必要に応じて各会社へ相続手続窓口を通じて残高証明書を請求します。

Section 07

JICCへの開示請求の具体的手続きと費用

基本費用、追加費用、結果到着までの目安をまとめます。

7.1 JICCで確認できる情報の位置づけ

JICCの信用情報開示では、加盟会社に登録されている契約内容、返済状況、残高、延滞、法的手続等の有無を確認できます。

相続では、消費者金融、カードローン、クレジット会社、保証会社、信販会社、リース会社などの情報を確認するために重要です。銀行ローンに保証会社が関与している場合、KSCだけでなくJICCに関連情報が登録されていることもあり得ます。

7.2 請求できる人

JICCの亡くなった方に関する開示では、法定相続人または2親等以内の血族などが請求できると案内されています。

また、弁護士や司法書士が委任を受けて手続する場合の案内もあります。ただし、結果を誰が受け取れるか、委任状にどのような記載が必要かは、JICCの最新案内に従う必要があります。

7.3 JICCの必要書類

JICCの相続人等による開示では、主に次の書類が必要です。

  1. 信用情報開示申込書
  2. 開示請求者の本人確認書類2点
  3. 法定相続人または2親等以内の血族であることが確認できる書類
  4. 被相続人が亡くなったことが確認できる書類
  5. 手数料2,177円

JICCは、法定相続情報一覧図の写しを提出する場合、戸籍謄本等や除籍謄本等が原則として不要になる旨を案内しています。

7.4 JICCの費用

JICCの相続人等による郵送開示の手数料は2,177円です。速達希望の場合は2,511円と案内されています。支払方法はコンビニエンスストアで購入する開示利用券で、定額小為替は利用できません。JICCの案内では、開示利用券の商品番号0267188、発券手数料、6か月の有効期限、返金不可の注意も示されています。

7.5 JICCの結果受取と日数

JICCの開示結果は、開示請求者の現住所へ本人限定受取郵便で送付されます。JICCは、申込書類が到着してから7日から10日程度で郵送すると案内しています。

郵便事情、書類不備、連休、追加確認により遅れることがあるため、相続放棄の期限が近い場合は、開示結果の到着を待つだけでなく、弁護士や司法書士へ同時に相談してください。

7.6 JICC手続の実務上の注意

JICCでも、過去の住所や電話番号をできるだけ洗い出すことが重要です。特に消費者金融やカードローンは、契約時の住所、勤務先、電話番号が古いまま残っていることがあります。

JICCの開示結果で注意すべき欄は、契約先、契約種類、貸付日、残高、入金予定日、延滞、法的手続、保証履行などです。保証会社が弁済している場合、元の金融機関ではなく保証会社が債権者になっていることがあります。

Section 08

KSCへの開示請求の具体的手続きと費用

基本費用、追加費用、結果到着までの目安をまとめます。

8.1 KSCで確認できる情報の位置づけ

KSC、全国銀行個人信用情報センターの本人開示では、会員金融機関との借入れや返済状況などを確認できます。

相続では、銀行、信用金庫、信用組合、農協系金融機関、保証会社などが関与する住宅ローン、カードローン、教育ローン、目的ローンなどの確認に役立ちます。

ただし、KSCの本人開示では、CICやJICCとの情報交流対象情報が表示されないため、CIC、JICCについては各機関へ別途請求する必要があります。

8.2 請求できる人

KSCでは、亡くなった方の情報について、法定相続人および法定相続人の法定代理人等が開示請求できると案内されています。配偶者、第一順位の子、第二順位の直系尊属、第三順位の兄弟姉妹という相続順位も説明されています。

また、法定相続人が弁護士、司法書士、行政書士などの専門職を代理人に選任する場合の書類も案内されています。

8.3 KSCの必要書類

KSCで法定相続人が亡くなった方の情報を開示請求する場合、主に次の書類が必要です。

  1. 法定相続人用の登録情報開示申込書
  2. 開示請求者の本人確認書類
  3. 被相続人が死亡したことが確認できる書類
  4. 法定相続人であることが確認できる書類
  5. 本人開示・申告手続利用券

KSCでは、法定相続情報一覧図を提出する場合、開示請求者の本人確認書類が1種類で足りる扱いになることがあります。また、法定相続情報一覧図がある場合、死亡確認書類や法定相続人であることの確認書類の提出負担が軽減される旨も案内されています。

8.4 KSCの費用

KSCの郵送開示の費用は2,403円です。内訳は、利用手数料2,060円とコンビニエンスストアの発券手数料343円です。KSCは、定額小為替は利用できないと案内しています。

速達を希望する場合は、300円分の切手を同封します。返送用封筒は不要とされています。

8.5 KSCの結果受取と日数

KSCの開示結果は、本人限定受取郵便で送付されます。KSCは、書類到着後1週間から10日程度を目安としています。

KSCは、金融機関から死亡の届出等がなされた場合、債務者死亡を理由として情報が削除されている可能性があることも案内しています。したがって、KSCに登録がない場合でも、銀行口座の通帳、住宅ローン関係書類、保証会社からの郵便、抵当権登記、団体信用生命保険関係書類を併せて確認する必要があります。

8.6 KSC手続の実務上の注意

KSCは銀行系の情報を調べるうえで重要ですが、銀行取引の全貌を示すものではありません。預金口座の有無、貸金庫、投資信託、外貨預金、保険、事業融資、連帯保証、住宅ローンの団信、担保不動産の抵当権などは、別の調査が必要です。

相続不動産がある場合は、不動産登記簿を取得し、抵当権、根抵当権、差押え、仮差押えの有無を確認してください。相続登記については、2024年4月1日から義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となり得ます。

Section 09

CIC・JICC・KSCの申請書で失敗しやすい点

相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。

9.1 氏名の表記ゆれ

日本語氏名は、戸籍上の漢字、旧字体、新字体、カタカナ、ローマ字、通称名、旧姓、婚姻前氏名、改名前氏名などで表記が揺れます。信用情報機関の検索では、氏名と生年月日だけでなく、電話番号や本人確認書類番号も重要です。

確認すべき表記は、戸籍上の氏名、住民票上の氏名、カードやローン契約書上の氏名、旧姓、離婚前や再婚前の氏名、事業上の屋号や通称、外国籍の方のアルファベット表記です。

9.2 電話番号の不足

開示請求で最も見落とされやすいのが、過去の電話番号です。携帯電話番号を変更している場合、古いカードローンやクレジット契約は旧番号で登録されていることがあります。

被相続人の携帯電話、古い手帳、年賀状、名刺、勤務先書類、銀行届出控え、カード申込控えを確認し、可能な限り複数の電話番号を記入してください。

9.3 法定相続人であることの証明不足

子が請求する場合でも、被相続人の死亡が記載された戸籍と、請求者が子であることが分かる戸籍が必要になることがあります。兄弟姉妹が請求する場合は、被相続人に子や直系尊属がいないことを示す戸籍が必要になるため、戸籍収集が相当複雑になります。

第二順位、第三順位の相続人が手続する場合、法定相続情報一覧図を作成したほうが結果的に早いことがあります。

9.4 相続放棄後の立場を誤解する

相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものと扱われるため、手続上の資格に影響することがあります。信用情報機関への請求資格や金融機関への照会資格が変わる可能性があります。

また、相続放棄前に被相続人の債務を弁済したり、財産を処分したりすると、単純承認に関する問題が生じることがあります。具体的な行為をする前に、弁護士や司法書士へ相談してください。

9.5 開示結果を債務額の確定資料と誤解する

信用情報の開示報告書は、債権者や契約の手がかりです。最終的な残高、遅延損害金、保証関係、時効、団信、相殺、過払金、訴訟、支払督促、強制執行などは、別途確認しなければなりません。

相続税申告で債務控除をする場合も、信用情報だけでなく、残高証明書や請求書などの客観資料を収集してください。

Section 10

CIC・JICC・KSCの開示結果の読み方

相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。

10.1 まず見るべき項目

開示結果が届いたら、次の順で確認します。

  1. 登録会社名
  2. 契約種類
  3. 契約日
  4. 残高
  5. 入金状況
  6. 延滞、異動、事故情報の有無
  7. 保証会社、代位弁済の有無
  8. 契約終了、完済、貸倒、法的手続等の表示
  9. 登録情報の更新日
  10. 問い合わせ先

10.2 「残高あり」の場合

残高がある場合は、開示報告書に記載された会社へ相続手続窓口を通じて連絡します。連絡時には、被相続人の死亡が分かる戸籍、相続人であることが分かる戸籍または法定相続情報一覧図、相続人の本人確認書類、残高証明書の発行依頼書などを求められることが多いです。

債権者に連絡する際は、相続放棄を検討していることを伝え、安易に支払約束や一部弁済をしないようにします。弁済、債務承認、財産処分に該当し得る行為は慎重に判断してください。

10.3 「延滞」や「法的手続」がある場合

延滞や法的手続の表示がある場合、債務が膨らんでいる可能性があります。訴訟、支払督促、仮差押え、強制執行、給与差押え、不動産差押え、破産、民事再生、代位弁済などの有無を確認してください。

相続人が対応を誤ると、相続放棄の機会を失ったり、遺産分割協議に影響が出たりすることがあります。早期に弁護士へ相談するのが通常は安全です。

10.4 「登録なし」の場合

登録がない場合でも、借金がないとは限りません。次のような債務は、信用情報機関の開示だけでは見つからないことがあります。

  • 個人間の借入れ
  • 会社経営者の連帯保証
  • 税金、国民健康保険料、介護保険料、年金保険料
  • 医療費、施設費、介護費
  • 家賃、原状回復費
  • 公共料金、通信費
  • 未払給与、事業上の買掛金
  • クレジット情報から削除済みの債務
  • 海外金融機関や外国のカード会社との取引
  • 闇金や非登録業者との取引

信用情報開示は、相続債務調査の中心的手段の一つですが、唯一の手段ではありません。

Section 11

CIC・JICC・KSC開示請求と相続放棄・限定承認の関係

信用情報開示は調査の入口ですが、支払約束や財産処分は慎重に扱います。

11.1 信用情報開示そのものは債務の承認ではない

信用情報機関へ開示請求を行うこと自体は、通常、被相続人の債務を弁済する行為ではなく、相続財産調査の一環です。相続放棄を検討している相続人が、判断材料を集めるために行う調査として位置づけられます。

ただし、開示結果を見て債権者へ連絡した後に、支払約束、一部弁済、債務承認、財産処分を行うと、単純承認の問題が生じる可能性があります。行為の法的評価は事案により異なるため、弁護士へ相談してください。

11.2 3か月の熟慮期間

相続放棄や限定承認は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

信用情報開示は、三機関すべてを請求すると結果到着まで一定の日数がかかります。CICでは10日から20日ほど、JICCでは7日から10日程度、KSCでは1週間から10日程度が目安です。

死亡を知ってからしばらく経過している場合、信用情報開示の結果を待っているうちに熟慮期間が迫ることがあります。その場合は、家庭裁判所への熟慮期間伸長の申立てを検討します。家庭裁判所は、相続財産の調査をしても承認または放棄を決められない場合に、期間伸長の申立てができると案内しています。

11.3 相続放棄をするか、限定承認をするか

相続放棄は、被相続人のプラス財産もマイナス財産も承継しない手続です。限定承認は、相続で得た財産の限度で債務を弁済する制度です。限定承認は共同相続人全員で行う必要があるなど、手続が複雑です。

信用情報開示の結果、債務が多い疑いがある場合は、次のように考えます。

  • 明らかに債務超過なら、相続放棄を優先的に検討します。
  • 不動産や保険、事業、訴訟、保証債務が絡むなら、限定承認や専門家調査を検討します。
  • 価値ある不動産があるが抵当権や根抵当権があるなら、不動産登記、固定資産評価、ローン残高、団信を確認します。
  • 一部相続人だけが放棄する場合、次順位の相続人へ債務が移る可能性を説明する。
Section 12

CIC・JICC・KSC開示後に専門職が必要になる場面

相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。

12.1 弁護士

弁護士は、相続人間の紛争、債権者対応、相続放棄、限定承認、遺留分、使い込み疑い、調停、審判、訴訟、債務整理、時効援用、過払金、保証債務への対応を扱います。

次の場合は、早期に弁護士へ相談すべきです。

  • 債権者から督促や訴訟書類が届いている
  • 相続放棄の期限が近い
  • 相続人の一部が財産を使い込んだ疑いがある
  • 連帯保証、事業債務、根保証、会社債務がある
  • 債務の時効や過払金が問題になり得る
  • 相続人間で遺産分割がまとまらない

12.2 司法書士

司法書士は、相続登記、不動産名義変更、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成支援、裁判所提出書類の作成などを担います。不動産がある相続では特に重要です。

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しなければならないため、不動産と借金の両方を調べる場合は、司法書士の関与が有効です。

12.3 税理士

税理士は、相続税申告、債務控除、税務調査対応、財産評価を扱います。信用情報開示で借入れが判明した場合でも、相続税申告で債務控除するには税務上の証拠整理が必要です。借入金、未払税金、未払医療費、葬式費用などの取扱いは、税理士へ確認してください。

12.4 行政書士

行政書士は、紛争、税務、登記申請を除く範囲で、遺産分割協議書、相続関係説明図、各種書類作成、金融機関手続の書類整理などを支援できます。KSCの代理人案内でも、弁護士、司法書士、行政書士等の専門職代理人に関する書類が示されています。

争いがない相続で、書類収集と整理が中心の場合に有用です。ただし、紛争や法律判断が生じる場合は弁護士、登記申請は司法書士、税務は税理士の領域になります。

12.5 金融機関、信託銀行、保険会社の相続担当

信用情報開示で金融機関名や保証会社名が分かったら、各社の相続手続担当に連絡します。預金、ローン、保険、投資信託、外貨預金、団体信用生命保険、保証債務、担保の有無を確認してください。

12.6 不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士

借金と不動産が同時に問題になる相続では、不動産の価値、境界、売却可能性、担保権の有無が重要です。債務超過かどうかは、債務額だけでなく不動産価格にも左右されます。

12.7 家庭裁判所の関係者

相続放棄、限定承認、遺産分割調停、審判などでは、家庭裁判所、裁判官、家事調停官、家事調停委員、裁判所書記官、家庭裁判所調査官が関わります。相続放棄や限定承認は家庭裁判所の手続であり、単なる金融機関への届出ではありません。

Section 13

CIC・JICC・KSC開示請求の実務手順

相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。

計算式死亡を知る ↓ 相続人と相続順位を確認する ↓ 相続放棄・限定承認の3か月期限を確認する ↓ 戸籍収集、必要なら法定相続情報一覧図を作成する ↓ 被相続人の氏名、旧姓、住所、電話番号、免許証番号、カード情報を集める ↓ CIC・JICC・KSCへ郵送で開示請求する ↓ 開示結果を確認する ↓ 登録会社へ残高証明、契約内容、保証、団信、時効、訴訟の有無を照会する ↓ プラス財産、不動産、預金、保険、税金、未払金も調査する ↓ 単純承認、相続放棄、限定承認、遺産分割、相続税申告の方針を決める
Section 14

CIC・JICC・KSC開示請求のモデルケース

相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。

14.1 父が亡くなり、カードローンの督促状が1通見つかった場合

父の郵便物からカードローン会社の督促状が見つかった場合、その会社だけに問い合わせるのでは不十分です。別のカードローン、クレジットカード、携帯端末分割、銀行ローンがある可能性があります。

この場合、相続人である子は、CIC、JICC、KSCの三機関へ開示請求し、同時に通帳の引落履歴、カード類、メール、SMS、スマートフォンアプリ、郵便物を確認します。相続放棄を検討するなら、3か月の熟慮期間を確認し、期限が近ければ弁護士または司法書士へ相談します。

14.2 母が亡くなり、財産は自宅だけですが住宅ローンが残っている可能性がある場合

自宅不動産がある場合、KSCだけでなく、不動産登記簿で抵当権、根抵当権、差押えの有無を確認します。住宅ローンがある場合、団体信用生命保険で完済される可能性もあります。

CICとJICCも確認し、クレジットカードや保証会社関係の債務がないかを調べます。相続登記の義務化にも注意し、司法書士へ登記相談を行います。

14.3 独身の兄が亡くなり、兄弟姉妹が相続人になる可能性がある場合

兄弟姉妹が相続人になるには、被相続人に子がおらず、直系尊属もいない、または相続権がないことを戸籍で証明する必要があります。戸籍収集が複雑になるため、法定相続情報一覧図の作成を検討します。

JICCでは2親等以内の血族という枠組みがある一方、CICやKSCでは法定相続人性が重要です。上位順位の相続人の有無を確認せずに手続を進めると、不備になる可能性があります。

14.4 被相続人が会社経営者だった場合

会社経営者の相続では、個人の信用情報だけでは不十分です。会社借入れの連帯保証、根保証、リース契約、役員借入金、未払税金、社会保険料、取引先債務が問題になることがあります。

CIC、JICC、KSCの開示は個人信用情報の調査として有用ですが、会社の決算書、借入明細、保証契約、金融機関取引、税務申告書、社会保険関係書類も確認してください。公認会計士、税理士、弁護士、中小企業診断士の関与が必要になることがあります。

Section 15

CIC・JICC・KSC開示請求に関するよくある質問

相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。

Q1. 相続で借金調査をする場合、CIC・JICC・KSCの全部に請求したほうがよいですか。

一般的には、三機関は保有情報が異なるため、全部に請求する方向で検討されます。KSCの本人開示ではCICやJICCの交流対象情報が表示されず、各機関へ手続が必要と案内されています。ただし、期限や手元資料、相続関係によって進め方は変わるため、必要に応じて専門家へ相談してください。

Q2. 三機関全部に請求するといくらですか。

一般的には、亡くなった方について相続人等が請求する場合の基本費用の単純合計は6,080円です。内訳は、CIC1,500円、JICC2,177円、KSC2,403円とされています。

ただし、戸籍取得費、郵送費、発券手数料、速達費用、旧姓等の追加調査費用、専門家報酬は別途必要になる可能性があります。実際の費用は請求方法や必要書類によって変わります。

Q3. 被相続人の電話番号が分からない場合でも請求できますか。

一般的には、請求自体は可能な場合がありますが、検索精度が落ちる可能性があります。信用情報機関では、氏名、生年月日だけでなく、電話番号、住所、本人確認書類番号などが検索に使われます。古い携帯電話番号、固定電話番号、勤務先電話番号、運転免許証番号を可能な範囲で集める必要があります。

Q4. 相続放棄を考えています。信用情報開示をしても大丈夫ですか。

一般的には、信用情報開示そのものは相続財産調査の一環と考えられます。ただし、開示後に債権者へ支払約束をしたり、一部弁済をしたり、被相続人の財産を処分したりすると、単純承認の問題が生じる可能性があります。相続放棄を検討している場合の具体的な対応は、弁護士または司法書士へ相談する必要があります。

Q5. 法定相続情報一覧図は必須ですか。

一般的には、必須とは限りません。戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などで相続関係を証明できる場合もあります。ただし、複数の信用情報機関、金融機関、保険会社、証券会社、不動産登記、税務申告で使う場合は、法定相続情報一覧図が効率的なことがあります。

Q6. 兄弟姉妹でも請求できますか。

一般的には、兄弟姉妹が法定相続人であれば、CICやKSCでも請求できる可能性があります。ただし、被相続人に子や直系尊属がいないことなど、相続順位を証明する資料が必要です。JICCでは、法定相続人または2親等以内の血族などが請求できると案内されています。具体的な請求可否は各機関の案内で確認する必要があります。

Q7. 開示結果に借金が出なければ、相続放棄しなくてよいですか。

一般的には、開示結果に借金が出ないことだけで債務がないとは断定できません。信用情報に登録されない債務、削除済みの情報、税金、社会保険料、個人間借入れ、保証債務、事業債務、医療費、施設費などが残っている可能性があります。相続放棄の要否は、別調査も含めて専門家へ相談する必要があります。

Q8. 開示結果を専門家が代理で受け取れますか。

一般的には、機関ごとに扱いが異なります。CICでは、任意代理人を通じる場合でも結果は法定相続人へ送付される扱いが案内されています。JICCやKSCでも専門職代理人に関する案内がありますが、結果の送付先には制限があることがあります。依頼前に、各機関の最新案内と専門家側の受任範囲を確認する必要があります。

Q9. 被相続人のスマホやマイナンバーカードを使ってオンライン開示してよいですか。

一般的には、亡くなった方の本人確認手段を利用して本人になりすます形の手続は避けるべきとされています。相続では、各機関が用意する法定相続人用または相続人等用の手続を利用する必要があります。

Q10. 開示請求をすれば、債権者から相続人へ直ちに請求が来ますか。

一般的には、信用情報機関への開示請求は登録情報を確認するための手続であり、開示請求をしたこと自体が各債権者への支払意思表示になるわけではありません。ただし、その後に債権者へ連絡する際の発言や行動には注意が必要です。相続放棄を検討している場合の具体的な対応は、弁護士等へ相談する必要があります。

Section 16

CIC・JICC・KSC開示請求の実務チェックリスト

相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。

16.1 請求前チェック

  • □ 死亡日を確認した
  • □ 自分が法定相続人か確認した
  • □ 相続放棄の3か月期限を確認した
  • □ 戸籍または法定相続情報一覧図を準備した
  • □ 被相続人の旧姓、旧住所、旧電話番号を調べた
  • □ 運転免許証番号やカード番号を探した
  • □ CIC、JICC、KSCの三機関に請求する方針を確認した
  • □ 各機関の最新手数料を確認した
  • □ 申込書の控えを残した
  • □ 郵送記録を残した

16.2 開示結果到着後チェック

  • □ 登録会社名を一覧化した
  • □ 残高のある契約を抽出した
  • □ 延滞や法的手続の表示を確認した
  • □ 保証会社や代位弁済の表示を確認した
  • □ 各債権者へ残高証明書を依頼した
  • □ 団体信用生命保険や保険金の有無を確認した
  • □ 時効や過払金の可能性を専門家へ相談した
  • □ 相続放棄、限定承認、単純承認の方針を検討した
  • □ 相続税申告の要否を確認した
  • □ 不動産がある場合、相続登記と抵当権を確認した
Section 17

CIC・JICC・KSCの要点一覧

相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。

次の比較表は「各機関別の要点一覧」に関する項目を整理しています。相続では項目ごとの違いを取り違えると、期限対応、資料収集、家族間の確認が遅れやすいため重要です。左から順に項目と内容を見比べ、何を優先して確認すべきかを読み取ってください。

項目CICJICCKSC
主な対象クレジット、信販、割賦、貸金、携帯端末分割など消費者金融、クレジット、信販、保証会社、リースなど銀行、信用金庫、信用組合、銀行系ローンなど
亡くなった方の請求者法定相続人法定相続人または2親等以内の血族など法定相続人、法定代理人、一定の代理人
亡くなった方の手続方法郵送郵送郵送
基本費用1,500円2,177円2,403円
速達等個別案内確認速達2,511円300円分の切手同封
定額小為替利用可利用不可利用不可
結果送付本人限定受取郵便本人限定受取郵便本人限定受取郵便
目安日数10日または20日ほど7日から10日程度1週間から10日程度
注意点死亡確認後に信用情報が削除されることがある電話番号や書類番号の検索項目が重要CICやJICCの情報は別途請求が必要
Section 18

CIC・JICC・KSC開示請求は相続債務調査の入口

相続債務調査を期限内に進めるための実務ポイントです。

CIC・JICC・KSCへの開示請求の具体的な手続きと費用を相続の文脈で正しく理解するには、単に「どこに申し込むか」だけでなく、誰が請求できるのか、どの書類で相続関係を証明するのか、費用はいくらか、結果が届くまで何日かかるのか、開示結果をどのように相続判断へつなげるのかを一体で考える必要があります。

相続人にとって最も重要なのは、時間です。相続放棄や限定承認には3か月という熟慮期間があり、信用情報開示の結果を待つだけでも1週間から数週間を要します。亡くなった方に借金の疑いがある場合は、CIC、JICC、KSCの三機関へ速やかに請求し、同時に戸籍、通帳、郵便物、不動産登記、税金、保証債務、保険関係を調査してください。

また、開示結果に登録がない場合でも、債務がないと即断してはいけません。信用情報開示は強力な調査手段ですが、相続債務のすべてを網羅するものではありません。債務が見つかった場合、相続放棄の期限が近い場合、相続人間で争いがある場合、不動産や会社が絡む場合は、弁護士、司法書士、税理士などの専門家へ早期に相談することが、結果的に最も安全で費用対効果の高い対応になります。

Reference

参考資料

公的機関、裁判所、信用情報機関、業界団体などの中立的資料を中心に整理しています。

  • CIC「法定相続人による開示手続き」公式PDF
  • CIC「インターネットで開示する」公式案内
  • JICC「亡くなられた方の開示」公式案内
  • JICC「スマートフォンでの開示手続き」公式案内
  • 全国銀行個人信用情報センター「郵送による開示手続、法定相続人による開示手続」公式案内
  • JICC「信用情報開示制度とは」公式案内
  • 全国銀行個人信用情報センター「本人開示の手続き」公式案内
  • 全国銀行個人信用情報センター「本人開示における注意事項」公式案内
  • 法務局「法定相続情報証明制度について」公式案内
  • 裁判所「相続の放棄の申述」公式案内
  • 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」公式案内
  • CIC「CICについて」公式案内
  • 国税庁「No.4126 相続財産から差し引くことができる債務」公式案内
  • 法務省「相続登記の申請義務化」公式案内