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上場株式を相続したとき
相続税評価額はいつの株価で決まるか

相続税評価の基準日は原則として被相続人の死亡日です。上場株式は死亡日の終値だけでなく、死亡月・前月・前々月の月平均額も比べ、最も低い1株当たり価額で評価します。

4価格 終値と3つの月平均
10か月 相続税申告の原則期限
TTB 外国株式の円換算で確認
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上場株式を相続したとき 相続税評価額はいつの株価で決まるか

相続税評価の基準日は原則として被相続人の死亡日です。

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上場株式を相続したとき 相続税評価額はいつの株価で決まるか
相続税評価の基準日は原則として被相続人の死亡日です。
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  • 上場株式を相続したとき 相続税評価額はいつの株価で決まるか
  • 相続税評価の基準日は原則として被相続人の死亡日です。

POINT 1

  • 上場株式を相続したとき相続税評価額は死亡日基準で決まる
  • 売却日・遺産分割日・名義変更日ではなく、相続開始日の評価ルールで整理します。
  • 死亡日が課税時期です
  • 月平均額も比較します
  • 売却価格とは分けます

POINT 2

  • 上場株式の相続税評価額を支える用語と根拠
  • 相続税法22条、財産評価基本通達168〜172、国税庁の評価明細書の位置づけを整理します。
  • 相続税法22条は取得時の時価を原則にしています
  • 評価明細書は銘柄ごとの整理に使います
  • 上場株式の評価で混乱しやすいのは、時価、課税時期、最終価格、月平均額という言葉が似て見えることです。

POINT 3

  • 上場株式の相続税評価額を計算する手順
  • 1,350円 × 1,000株 = 1,350,000円
  • 別の基本例も確認します
  • 死亡日の保有株数を確定
  • 銘柄ごとに4つの価額を取得
  • 保有株数を確定し、4つの価額を比べ、配当期待権や未収配当金まで確認します。

POINT 4

  • 死亡日が土日祝日・休場日の上場株式評価
  • 1. 金曜日の終値 1,000円:日曜日に亡くなった例では、直前の取引日として比較対象になります。
  • 2. 日曜日に死亡:市場休場日のため、この日自体の最終価格はありません。
  • 3. 月曜日の終値 1,050円:日曜日から見ると翌月曜日の方が近いため、原則としてこの価額を課税時期の最終価格として扱います。

POINT 5

  • 権利落ち・複数取引所・外国株式がある上場株式の評価
  • 権利落ち・配当落ち
  • 株式分割、新株発行、株式無償交付、配当などで、権利落ち前後の株価の意味が変わることがあります。
  • 複数取引所上場
  • 納税義務者が選択した金融商品取引所の価格で評価する構造です。

POINT 6

  • 相続後に上場株式を売却したとき相続税評価額と取得費は別問題
  • 1. 上場株式の相続税評価:死亡日の最終価格と3つの月平均額を比較し、最も低い価額で評価します。
  • 2. 相続税の申告と納税:通常は死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税します。
  • 3. 譲渡所得の計算:原則として被相続人の取得費を引き継ぎます。
  • 4. 取得費加算の特例

POINT 7

  • 上場株式の相続税評価額と遺産分割上の評価額は違うことがある
  • 相続開始後の急落
  • 保有継続か売却換金か
  • 一部の相続人が売却を急ぎ、他の相続人が保有継続を望む場合、分割方法や売却時期で対立することがあります。

POINT 8

  • 上場株式の相続税評価で必要になる資料と専門家の役割
  • 1. 証券会社・信託銀行・株主名簿管理人を把握:ネット証券のID不明、複数口座、古い株券、端株、単元未満株がないかを確認します。
  • 2. 残高証明書と4価格資料を請求:死亡日現在の株数、死亡日終値、死亡月・前月・前々月の月平均額を銘柄ごとに整理します。
  • 3. 評価明細書に採用単価と評価額を整理:配当期待権、外国株式、権利落ちなど、追加確認が必要な論点も併せて整理します。
  • 4. 原則10か月以内に申告・納税:期限が土日祝日に当たるときはその翌日が期限とみなされる取扱いがあります。

まとめ

  • 上場株式を相続したとき 相続税評価額はいつの株価で決まるか
  • 上場株式を相続したとき相続税評価額は死亡日基準で決まる:売却日・遺産分割日・名義変更日ではなく、相続開始日の評価ルールで整理します。
  • 上場株式の相続税評価額を支える用語と根拠:相続税法22条、財産評価基本通達168〜172、国税庁の評価明細書の位置づけを整理します。
  • 死亡日が土日祝日・休場日の上場株式評価:死亡日に最終価格がない場合は、最も近い取引日の最終価格を通達171に沿って確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

上場株式を相続したとき相続税評価額は死亡日基準で決まる

売却日・遺産分割日・名義変更日ではなく、相続開始日の評価ルールで整理します。

上場株式を相続したときの相続税評価額は、原則として被相続人が亡くなった日、つまり相続開始日を基準に考えます。ただし、株価は日々大きく変動するため、死亡日の終値だけを使うのではなく、死亡月・前月・前々月の各月平均額も確認します。

次の強調欄は、このページ全体の結論を一文で示すものです。相続税評価の入口を誤ると、売却価格や分割時価を混同しやすいため、まず死亡日を課税時期とする考え方と、4つの価格から最も低いものを選ぶ点を読み取ってください。

死亡日を基準に、4つの価額のうち最も低い1株当たり価額を使います

相続開始日時点の保有株数に、死亡日の最終価格、死亡月の月平均、前月の月平均、前々月の月平均のうち最も低い価額を掛けて、銘柄ごとの相続税評価額を計算します。

次の比較表は、相続税評価で使う価額と、誤って基準にしがちな日付を分けて整理したものです。どの時点が税務上の基準になるかを確認することで、遺産分割や売却時の議論と混同しないようにできます。

判断する場面基準として見る日相続税評価での扱い
上場株式の相続税評価被相続人の死亡日死亡日の最終価格と3つの月平均額を比較します。
遺産分割協議協議時・分割時・売却時など相続人間の公平を考えるための価額で、税務評価とは別に検討されます。
証券口座の名義変更移管・名義変更の完了日手続上の日付であり、原則として相続税評価の基準日ではありません。
相続後の売却実際の売却日譲渡所得の計算で問題となり、相続税評価額を当然に置き換えるものではありません。

次の一覧は、評価額を決めるときに最初に確認する3つのポイントです。死亡日・4価格比較・相続後の値動きの切り分けを押さえると、後続の計算や資料集めを迷いにくくなります。

POINT 1

死亡日が課税時期です

相続の場合、財産を取得した時は通常、相続が開始した日です。死亡時刻の瞬間価格ではなく、その日の取引所の最終価格を確認します。

POINT 2

月平均額も比較します

死亡月、前月、前々月の毎日の最終価格の平均額を死亡日の最終価格と比べ、最も低い1株当たり価額を使います。

POINT 3

売却価格とは分けます

相続後に安く売れても高く売れても、原則として相続税評価は死亡日基準です。売却損益は所得税・住民税の論点になります。

Section 01

上場株式の相続税評価額を支える用語と根拠

相続税法22条、財産評価基本通達168〜172、国税庁の評価明細書の位置づけを整理します。

上場株式の評価で混乱しやすいのは、時価、課税時期、最終価格、月平均額という言葉が似て見えることです。ここでは、相続税申告で何を意味する用語なのかを先に押さえます。

次の比較表は、上場株式の相続税評価でよく出る用語を、実務上の意味と確認資料に分けたものです。言葉の意味をそろえることが、証券会社資料や評価明細書を読むうえで重要です。

用語意味確認する資料の例
上場株式金融商品取引所に上場されている株式です。東京証券取引所などに上場する普通株式が典型です。証券会社の残高証明書、取引所の公表資料
相続税評価額相続税を計算するための評価額です。実際の売却価格や分割協議上の価額と常に一致するものではありません。上場株式の評価明細書、相続税申告資料
課税時期財産評価の基準時点です。相続では通常、被相続人の死亡日を指します。戸籍、死亡診断書、相続開始日を示す資料
最終価格金融商品取引所が公表するその日の最終価格で、一般には終値と呼ばれます。日々の株価資料、証券会社の評価資料
月平均額対象月における毎日の最終価格の平均額です。死亡月・前月・前々月を確認します。月間相場表、証券会社作成資料

相続税法22条は取得時の時価を原則にしています

相続税法22条は、特別の定めがあるものを除き、相続、遺贈または贈与で取得した財産の価額を取得時の時価によると定めています。上場株式については、この時価原則を具体化するため、財産評価基本通達に細かな取扱いが置かれています。

次の比較表は、財産評価基本通達168〜172の役割を並べたものです。単純な4価格比較だけではなく、取引がない日や権利落ちをまたぐ場合にどの通達を確認するかを読み取ってください。

通達番号主な内容実務での意味
168株式の区分、上場株式等の位置づけ上場株式として評価する入口を確認します。
169上場株式の原則的評価方法死亡日最終価格と3つの月平均額を比較する基本ルールです。
170権利落・配当落の日から基準日までの間に課税時期がある場合の最終価格の特例配当や株式割当の権利を含めて価値を整える場面で確認します。
171課税時期に最終価格がない場合の特例死亡日が休場日などで終値がないときに使います。
172権利落等がある場合の月平均額の特例月平均額にも補正が必要な銘柄で確認します。

評価明細書は銘柄ごとの整理に使います

国税庁の上場株式の評価明細書は、相続税または贈与税の申告で、銘柄、取引所、株数、4つの価格、採用単価、評価額を整理するための様式です。証券会社資料だけで足りると考えず、申告書に添付する評価根拠として整える視点が重要です。

Section 02

上場株式の相続税評価額を計算する手順

保有株数を確定し、4つの価額を比べ、配当期待権や未収配当金まで確認します。

計算の流れは、銘柄と株数を確定し、4つの価額を取得し、最も低い評価単価を選び、株数を掛ける順番です。複数口座、NISA、単元未満株、貸株などが混ざると漏れやすいため、手順を固定して確認することが大切です。

次の判断の流れは、上場株式の評価作業をどの順番で進めるかを表しています。上から順に確認すると、株数漏れ、月平均額漏れ、配当関連の計上漏れを減らせる点を読み取ってください。

上場株式の評価作業の順番

死亡日の保有株数を確定

証券会社、信託銀行、株主名簿管理人、単元未満株を確認します。

銘柄ごとに4つの価額を取得

死亡日最終価格、死亡月平均、前月平均、前々月平均を一覧化します。

最も低い1株当たり価額を選択

権利落ち・休場日・複数市場などの例外がないかも確認します。

株数を掛け、配当関連を別途確認

配当期待権や未収配当金がある場合は、株式本体と別に整理します。

次の比較表は、4つの価額のうち最も低い価額を選ぶ基本例です。各列は1株当たり価格を表し、どの価格を評価単価として採用するかを確認するために重要です。

区分1株当たり価格採用判断
死亡日の終値1,500円比較対象です。
死亡月の月平均1,420円死亡日終値より低いため候補になります。
前月の月平均1,600円最も低くないため採用しません。
前々月の月平均1,350円最も低いため評価単価として使います。

次の比較グラフは、同じ4つの価額を相対的な大きさで示したものです。縦の長さが価格の高低を表し、最も短い前々月平均が評価単価になることを視覚的に読み取れます。

1,500円
死亡日
1,420円
死亡月
1,600円
前月
1,350円
前々月

次の強調欄は、評価額計算式を具体的な株数に当てはめたものです。1株当たり価額だけでなく、死亡日時点の保有株数を掛けることで銘柄ごとの評価額になる点を確認してください。

1,350円 × 1,000株 = 1,350,000円

この例では前々月の月平均額1,350円が最も低いため、1,000株を保有していれば、その銘柄の相続税評価額は1,350,000円です。

別の基本例も確認します

A社株式2,000株で、死亡日終値2,100円、死亡月平均2,030円、前月平均1,980円、前々月平均2,200円なら、最も低い前月平均1,980円を使います。相続税評価額は1,980円 × 2,000株 = 3,960,000円です。

B社株式で、死亡日終値820円、死亡月平均900円、前月平均950円、前々月平均930円なら、最も低い死亡日終値820円を使います。5,000株を保有していれば、820円 × 5,000株 = 4,100,000円です。

配当も確認配当基準日後、配当金支払前に死亡した場合などは、配当期待権や未収配当金を別途相続財産として整理する必要が生じます。配当期待権は、課税時期後に受けると見込まれる予想配当額から、源泉徴収されるべき所得税等に相当する金額を控除して評価する考え方です。株式本体の評価だけで終わらせないことが重要です。
Section 03

死亡日が土日祝日・休場日の上場株式評価

死亡日に最終価格がない場合は、最も近い取引日の最終価格を通達171に沿って確認します。

被相続人が土曜日、日曜日、祝日、年末年始などに亡くなった場合、死亡日そのものの最終価格は存在しません。このときは、課税時期に最終価格がない場合の取扱いを確認します。

次の時系列は、死亡日が休場日だったときに、どの取引日の最終価格を見るかを表しています。日付の近さと前後が等距離かどうかを確認することが、死亡日終値の代わりとなる価額を選ぶうえで重要です。

直前取引日

金曜日の終値 1,000円

日曜日に亡くなった例では、直前の取引日として比較対象になります。

課税時期

日曜日に死亡

市場休場日のため、この日自体の最終価格はありません。

翌取引日

月曜日の終値 1,050円

日曜日から見ると翌月曜日の方が近いため、原則としてこの価額を課税時期の最終価格として扱います。

次の比較表は、休場日の代表的な処理をまとめたものです。前後の取引日の距離が同じ場合は平均額を使う点と、権利落ち・配当落ちをまたぐ場合は別途特例を確認する点を読み取ってください。

状況考え方
翌取引日の方が近い課税時期に最も近い日の最終価格を用います。日曜日死亡、金曜日1,000円、月曜日1,050円なら、月曜日1,050円を確認します。
前後が等距離前後の最終価格の平均額を用いる取扱いです。水曜日が祝日で、火曜日1,000円、木曜日1,060円なら、(1,000円 + 1,060円)÷ 2 = 1,030円です。
権利落ち・配当落ちをまたぐ単純な近さだけでなく、通達170〜172の補正を検討します。株式分割や配当の基準日をまたぐ銘柄では、経済的価値を整える必要があります。
Section 04

権利落ち・複数取引所・外国株式がある上場株式の評価

4価格比較だけでは足りない例外を、株式の権利関係・市場選択・円換算に分けて確認します。

上場株式の評価は、通常は4つの価額を比較すれば大枠を整理できます。しかし、権利落ち・配当落ち、複数取引所上場、外国上場株式がある場合は、株価の数字だけを横並びにすると経済的な意味を取り違えることがあります。

次の注意点一覧は、単純な4価格比較から一歩進んで確認すべき場面を整理しています。どの要素が評価単価や資料整合性に影響するかを読み取ることで、証券会社や専門家に確認すべき論点を特定できます。

権利落ち・配当落ち

株式分割、新株発行、株式無償交付、配当などで、権利落ち前後の株価の意味が変わることがあります。通達170・172を確認します。

複数取引所上場

納税義務者が選択した金融商品取引所の価格で評価する構造です。同一銘柄内で価格項目ごとに市場を都合よく切り替えないことが重要です。

外国上場株式

外国の証券取引所に上場されている株式も、基本的には上場株式の評価方法に準じます。外貨建て価額は円換算が必要です。

権利落ち・配当落ちでは株価の意味を整えます

1株を2株に分割する場合、株数が増える一方で1株当たり価格は下がります。このような株価下落を、経済価値の減少と同じように扱うと誤ります。配当や株式割当の権利がある期間に相続が発生した場合は、株式本体の価格と別の権利を整合的に評価する必要があります。

複数市場では選択した市場を一貫させます

国内の複数の金融商品取引所に上場している銘柄では、どの取引所の価格を用いたかを評価明細書や添付資料で明示します。死亡日終値はA取引所、月平均はB取引所というような拾い集めは、資料の整合性を崩しやすい点に注意します。

次の比較表は、外国株式を評価するときに国内株式と追加で異なる点を示しています。現地市場、時差、月平均額、為替レートの確認が必要になることを読み取ってください。

確認項目国内上場株式外国上場株式
市場の休場日日本の取引所の営業日を確認します。現地市場の休場日と日本の死亡日の対応を確認します。
価格比較死亡日最終価格と3つの月平均額を比較します。上場株式の方法に準じつつ、外貨ベースと円換算の扱いを慎重に整理します。
円換算通常は不要です。原則として課税時期における最終のTTBまたはこれに準ずる相場を確認します。
周辺論点NISA、貸株、信用取引、未受渡取引などを確認します。ADR、DRIP、RSU、外国税、国外財産関連の資料も確認対象になります。
注意外国株式や権利落ちを含む銘柄では、数字が一見そろっていても評価条件がずれていることがあります。税理士、証券会社、必要に応じて外国税務に詳しい専門家へ資料を示して確認することが重要です。
Section 05

相続後に上場株式を売却したとき相続税評価額と取得費は別問題

売却価格、取得費引継ぎ、NISA、取得費加算の特例を相続税評価と分けて考えます。

相続後すぐに上場株式を売却すると、売却価格を相続税評価額に使えるのではないかと考えがちです。しかし、相続税評価は死亡日基準であり、売却時の損益は所得税・住民税の譲渡所得の問題として別に扱います。

次の比較表は、相続税評価額と売却時の取得費を用途別に分けたものです。同じ株式でも、相続税申告と売却時申告で基準が異なることを読み取ることが重要です。

項目使う場面基準
相続税評価額相続税申告死亡日を課税時期とする上場株式評価ルールで計算します。
売却時の取得費所得税・住民税の譲渡所得計算原則として被相続人の取得費を相続人が引き継ぎます。
相続後の売却価格譲渡収入の確認売却時の損益計算で使いますが、相続税評価額を当然に置き換えるものではありません。

相続後に価格が下がった場合

C社株式の相続税評価単価が1,200円で、その後900円で売却したとしても、原則として相続税評価額は1,200円を基準に計算します。900円での売却は、譲渡所得の損益として別に整理します。

相続後に価格が上がった場合

相続税評価単価が1,200円で、その後1,700円で売却できた場合でも、相続税評価額が1,700円へ引き上げられるわけではありません。相続後の値上がり益は、譲渡所得課税の論点です。

次の時系列は、相続から売却までの主な税務論点を順番に示しています。時点ごとに相続税評価、取得費、取得費加算の特例が別々に問題になることを読み取ってください。

相続開始日

上場株式の相続税評価

死亡日の最終価格と3つの月平均額を比較し、最も低い価額で評価します。

申告期限まで

相続税の申告と納税

通常は死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税します。

売却時

譲渡所得の計算

原則として被相続人の取得費を引き継ぎます。NISA口座から払い出された株式などは例外的な扱いがあります。

一定期間内

取得費加算の特例

相続税が課税されている相続人が、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、要件を満たすと一定額を取得費に加算できることがあります。

NISANISA口座やジュニアNISA口座に受け入れられていた上場株式等が相続等で払い出された場合には、相続開始日等の終値相当額で取得したものとみなされる取扱いがあります。制度改正の影響を受けやすいため、証券会社と税理士に確認してください。
Section 06

上場株式の相続税評価額と遺産分割上の評価額は違うことがある

税務申告のための評価と、相続人間の公平な分配のための評価を切り分けます。

上場株式を誰が取得するかを相続人間で話し合うとき、相続税評価額をそのまま分割価額として使うことはあります。ただし、相続税評価額と遺産分割上の評価額が常に一致しなければならないわけではありません。

次の注意点一覧は、上場株式をめぐる遺産分割でもめやすい場面を整理しています。税務上の評価だけでなく、分割時価、売却方針、配当、口座管理の問題が重なる点を読み取ってください。

相続開始後の急落

相続税評価額では一定の価額が出ている一方、分割前に株価が下がり、取得者と他の相続人の公平感が問題になることがあります。

保有継続か売却換金か

一部の相続人が売却を急ぎ、他の相続人が保有継続を望む場合、分割方法や売却時期で対立することがあります。

代償金の基礎価額

特定の相続人が株式を取得し、他の相続人に代償金を支払う場合、どの時点の価額を基礎にするかが問題になります。

配当金・未収配当金

株式本体とは別に、配当金や未収配当金を誰が取得するかで争いになることがあります。

次の比較表は、相続税評価と遺産分割上の評価を目的別に整理したものです。どちらが正しいかではなく、使う場面が違う点を読み取ってください。

評価の種類目的基準になりやすい時点
相続税評価額相続税申告のための評価原則として相続開始日です。
遺産分割上の評価額相続人間の公平な分配分割時点、売却時点、合意した時点などが検討対象になります。
代償金の基礎価額株式を取得しない相続人への調整相続人間の合意や紛争手続の中で具体化します。
期限遺産分割協議がまとまっていなくても、相続税の申告期限は原則として延びません。分割未了の場合は、いったん未分割として期限内に申告し、後日、分割結果に応じて修正申告または更正の請求を検討することがあります。
Section 07

上場株式の相続税評価で必要になる資料と専門家の役割

証券会社資料、取引所資料、評価明細書、申告期限をそろえて実務を進めます。

上場株式の評価は、銘柄と株数、4つの価額、配当、口座区分を資料で確認して進めます。ネット証券、外国株式、NISA、貸株、単元未満株があると、資料の所在が分かれやすい点に注意が必要です。

次の一覧は、資料をどこから集め、何を確認するかを整理したものです。評価単価を決める資料と、申告・分割・売却に必要な資料を分けて集めることが重要です。

1

証券会社の相続用残高証明書

死亡日現在の保有銘柄、株数、口座区分を確認します。4つの価額が記載されるかも依頼時に確認します。

株数口座別
2

4つの株価資料

死亡日終値、死亡月平均、前月平均、前々月平均を銘柄ごとにそろえます。日本取引所グループの月間相場表は前月データが毎月第7営業日に掲載される案内があり、確認資料になります。

終値月平均
3

配当・未収金の資料

配当通知書、支払明細、配当基準日、株主総会決議などを確認し、配当期待権や未収配当金の漏れを防ぎます。

配当漏れ注意
4

外国株式・NISA等の追加資料

外貨建て評価資料、TTB、NISA口座明細、貸株・信用取引・未受渡取引の有無を確認します。

外国株NISA

次の時系列は、相続開始後に資料集めと申告準備をどう進めるかを示しています。10か月の申告期限に向け、早い段階で証券会社への照会を始める必要があることを読み取ってください。

初動

証券会社・信託銀行・株主名簿管理人を把握

ネット証券のID不明、複数口座、古い株券、端株、単元未満株がないかを確認します。

資料取得

残高証明書と4価格資料を請求

死亡日現在の株数、死亡日終値、死亡月・前月・前々月の月平均額を銘柄ごとに整理します。

評価

評価明細書に採用単価と評価額を整理

配当期待権、外国株式、権利落ちなど、追加確認が必要な論点も併せて整理します。

期限

原則10か月以内に申告・納税

期限が土日祝日に当たるときはその翌日が期限とみなされる取扱いがあります。分割未了でも期限管理が必要です。

専門家の関与ポイント

税理士は評価明細書、相続税申告、配当期待権、外国株式、取得費加算、売却時申告を中心に検討します。相続人間でもめる場合は、弁護士が交渉、調停、審判、訴訟などの紛争対応を担当します。相続関係書類や不動産登記が絡む場合は司法書士・行政書士、資産全体の設計ではFP、非上場株式や不動産が絡む場合は公認会計士・不動産鑑定士・中小企業診断士等の関与が必要になることがあります。

Section 08

上場株式の相続税評価でよくある誤りとチェックリスト

死亡日終値だけで評価する、売却価格を使う、配当や外貨換算を漏らすといった誤りを防ぎます。

上場株式は市場価格があるため簡単に見えますが、実務では死亡日終値だけで評価する、売却価格で評価する、配当を漏らす、外国株式の為替レートを誤るなどのミスが起こります。

次の注意点一覧は、上場株式の相続税評価で特に起こりやすい誤りをまとめたものです。どの誤りが過大申告・過少申告・譲渡所得計算の誤りにつながるかを読み取ってください。

死亡日の終値だけで評価

3つの月平均額を確認しないと、前月または前々月の平均が低い場合に評価額を過大にする可能性があります。

売却価格で相続税評価

相続後すぐに売却しても、相続税評価は原則として相続開始日基準です。譲渡所得計算と分けて管理します。

遺産分割日・移管日の価格を使用

評価資料の依頼書には、相続開始日現在、死亡日現在と明記して、基準日の取り違えを防ぎます。

端株・配当・外貨換算の漏れ

単元未満株、配当期待権、未収配当金、TTBによる円換算を確認し、少額の漏れを積み重ねないようにします。

次の比較表は、評価・申告・分割の3段階で確認すべき項目をまとめたものです。チェック欄の内容を実際の資料と突き合わせることで、申告前の最終確認に使えます。

段階確認項目見落としやすい点
初動証券会社、ネット証券、信託銀行、株主名簿管理人、NISA口座、外国株式、貸株、信用取引を確認します。ID不明のネット証券、単元未満株、旧NISA口座が漏れやすいです。
評価死亡日最終価格、死亡月平均、前月平均、前々月平均を確認し、最も低い価額を採用します。休場日、権利落ち、複数取引所、外国株式の円換算を忘れやすいです。
申告・分割評価明細書、配当期待権、未収配当金、分割未了時の申告、相続後売却時の譲渡所得を確認します。相続税評価額を売却時の取得費と誤解しやすいです。
実務の型銘柄ごとに、株数、4つの価額、採用単価、評価額、配当、口座区分、例外処理の有無を1枚に整理すると、税理士・証券会社・相続人間で確認すべき論点が見えやすくなります。
Section 09

上場株式を相続したとき相続税評価額に関するFAQ

死亡日、終値、休場日、売却価格、外国株式、取得費など、よくある疑問を一般情報として整理します。

Q1. 上場株式を相続したとき相続税評価額はいつの株価で決まりますか?

一般的には、被相続人の死亡日を基準に決まるとされています。ただし、死亡日の終値だけでなく、死亡月、前月、前々月の各月平均額を比較し、最も低い価額を評価単価として使います。銘柄、取引所、権利落ち、外国株式などによって確認事項が変わる可能性があります。具体的な評価は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 死亡日の始値・高値・安値・終値のどれを使いますか?

一般的には、金融商品取引所が公表する死亡日の最終価格、つまり終値を使うとされています。始値、高値、安値、日中の一時点の価格ではありません。ただし、死亡日に最終価格がない場合や権利落ち等がある場合は取扱いが変わる可能性があります。

Q3. 死亡した時刻より後に取引された価格を使うのはおかしくありませんか?

一般的には、相続税評価では死亡時刻の瞬間価格ではなく、課税時期である死亡日の最終価格を用いるとされています。したがって、死亡時刻の前後にかかわらず、その日の終値を確認するのが通常です。個別銘柄の事情によっては追加確認が必要です。

Q4. 死亡日が土曜日・日曜日・祝日で株価がない場合はどうしますか?

一般的には、課税時期の前日以前または翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格を用いるとされています。前後が等距離で2つある場合には、その平均額を用いる取扱いです。ただし、権利落ち・配当落ちをまたぐ場合には特例があるため、具体的には専門家へ確認する必要があります。

Q5. 相続後すぐに売った場合、売却価格で相続税評価してよいですか?

一般的には、相続税評価は相続開始日を基準に行うため、売却価格を当然に相続税評価額へ置き換えるものではないとされています。売却価格は譲渡所得の計算で問題になります。売却時期、取得費、取得費加算の特例などで税務上の結論が変わる可能性があります。

Q6. 遺産分割協議が1年後にまとまった場合、その日の株価で評価しますか?

一般的には、相続税申告では死亡日を基準に評価するとされています。遺産分割上の公平を考えるために分割時点の時価を参考にすることはありますが、それは相続税評価とは別の問題です。相続人間の合意状況や紛争性により対応は変わります。

Q7. 相続税評価額が低いほど、遺産分割でも有利になりますか?

一般的には、相続税評価額は税務申告のための評価額であり、遺産分割上の評価額とは一致しないことがあるとされています。相続人間の合意、分割時点の時価、売却方針、配当の扱いなどによって結論が変わる可能性があります。

Q8. 証券会社の残高証明書だけで足りますか?

一般的には、残高証明書に死亡日終値、死亡月平均、前月平均、前々月平均が記載されていれば評価作業は進めやすくなります。ただし、配当期待権、未収配当金、外国株式、権利落ち、NISA、貸株、信用取引などがある場合には追加資料が必要になる可能性があります。

Q9. 上場株式の評価明細書は必ず必要ですか?

一般的には、相続税申告で上場株式を評価する際、国税庁の上場株式の評価明細書を用いると、銘柄ごとの価格比較と評価額を整理しやすいとされています。申告方法や添付資料は個別事情で変わるため、具体的には税理士等へ確認する必要があります。

Q10. 外国株式はどう評価しますか?

一般的には、外国の証券取引所に上場されている株式は、国内上場株式の評価方法に準じて評価するとされています。そのうえで外貨建ての価額を日本円に換算し、円換算では原則として課税時期における最終のTTBまたはこれに準ずる相場を確認します。

Q11. 相続税評価額は売却時の取得費になりますか?

一般的には、相続により取得した株式等の取得費は、被相続人の取得費を引き継ぐとされています。相続税評価額がそのまま取得費になるとは限りません。NISA口座から払い出された上場株式等など、例外的な取扱いもあります。

Q12. 相続した株式を売るなら、税務上いつまでに売ると有利ですか?

一般的には、相続税が課税されている相続人が一定期間内に相続財産を売却した場合、取得費加算の特例を使えることがあります。要件の一つは、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することです。個別の申告期限や適用要件は、税理士等へ確認する必要があります。

Section 10

上場株式の相続税評価額は死亡日基準と4価格比較で整理する

死亡日終値、3つの月平均、例外処理、売却後の税務まで一体で確認します。

上場株式を相続したとき相続税評価額は、被相続人の死亡日を課税時期として、死亡日の最終価格、死亡月の月平均額、前月の月平均額、前々月の月平均額を比較し、原則として最も低い1株当たり価額で計算します。

次の強調欄は、最後に残すべき実務上の判断軸をまとめたものです。死亡日基準、4価格比較、例外処理、相続後売却の切り分けを同時に確認することが、評価漏れや誤った基準日の使用を防ぐうえで重要です。

売却日・分割日・名義変更日ではなく、まず死亡日と4つの価額を確認します

休場日、権利落ち、外国株式、配当期待権、未収配当金、NISA、相続後売却、遺産分割紛争がある場合は、単純な4価格比較に加えて個別論点を確認します。

次の一覧は、相続税評価、遺産分割、売却後の所得税を一体で整理するための最終確認です。どの専門家・資料に接続すべきかを読み取ることで、申告期限までの実務を進めやすくなります。

VALUATION

税務評価は税理士と確認

4つの価額、配当期待権、外国株式、取得費加算の特例、相続後売却の確定申告まで一体で整理します。

DIVISION

紛争性があれば弁護士へ

誰が株式を取得するか、売却するか、代償金をいくらにするか、無断売却や使い込み疑いがあるかを整理します。

DOCUMENTS

資料は証券会社から早めに取得

相続用残高証明書、4価格資料、配当金支払明細、NISA口座明細、外国株式資料を早めにそろえます。

Reference

この記事の参考情報源

法令・通達

  • e-Gov法令検索「相続税法」
  • 国税庁「財産評価基本通達 第8章 第1節 株式及び出資」
  • 国税庁「財産評価基本通達193 配当期待権の評価」

国税庁資料

  • 国税庁「No.4632 上場株式の評価」
  • 国税庁「B2-3 上場株式の評価明細書」
  • 国税庁「外国の証券取引所に上場されている株式の評価」
  • 国税庁「No.4665 外貨(現金)の邦貨換算」
  • 国税庁「No.1464 譲渡した株式等の取得費」
  • 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」

取引所資料

  • 日本取引所グループ「月間相場表」