2σ Guide

遠方に住んでいる場合の
電話会議・テレビ会議での調停参加

相続調停に遠方から参加する方法を、法的根拠、申出書、資料準備、当日の本人確認、相続税・登記との関係まで整理します。

54条電話会議の根拠
10か月相続税申告の目安
3年相続登記義務の目安
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遠方に住んでいる場合の 電話会議・テレビ会議での調停参加

相続調停に遠方から参加する方法を、法的根拠、申出書、資料準備、当日の本人確認、相続税・登記との関係まで整理します。

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遠方に住んでいる場合の 電話会議・テレビ会議での調停参加
相続調停に遠方から参加する方法を、法的根拠、申出書、資料準備、当日の本人確認、相続税・登記との関係まで整理します。
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  • 遠方に住んでいる場合の 電話会議・テレビ会議での調停参加
  • 相続調停に遠方から参加する方法を、法的根拠、申出書、資料準備、当日の本人確認、相続税・登記との関係まで整理します。

POINT 1

  • 遠方に住んでいる場合の調停参加の要旨
  • 制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。
  • 遠隔参加は正式な期日参加の方法です
  • 裁判所の相当性判断
  • 書面と資料が中心

POINT 2

  • 遠隔調停参加で知るべき用語
  • 制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。
  • 列の違いを見ることで、何が問題になり、なぜ重要で、どの資料や判断につなげるべきかを読み取れます。

POINT 3

  • 相続調停で遠隔参加が重要な理由
  • 制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。
  • 相続事件は、通常の親族間トラブルと異なる構造を持ちます。
  • 遺産分割調停は、相続人のうち1人または数人が、他の相続人全員を相手方として申し立てる手続です。
  • しかし、申立先は申立人の住所地とは限りません。

POINT 4

  • 遠方調停参加の法的根拠
  • 制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。
  • 4.1 家事調停の基本構造
  • 4.2 電話会議の根拠
  • 4.3 テレビ会議、ウェブ会議の位置付け

POINT 5

  • 電話会議・テレビ会議で調停参加する方法
  • 制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。
  • 5.1 電話会議で参加する方法
  • 5.2 テレビ会議、ウェブ会議で参加する方法
  • 5.3 最寄りの裁判所や弁護士事務所から参加する方法

POINT 6

  • 遠隔調停参加が認められやすい事情
  • 制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。
  • 6.1 認められやすい事情
  • 6.2 認められにくい事情
  • 家庭裁判所が相当と認めるかどうかは個別判断です。

POINT 7

  • 遠方から調停参加するための申出方法
  • 1. 呼出状と期日を確認:担当書記官へ早めに連絡し、希望方式と理由を伝えます。
  • 2. 参加場所と資料を整える:個室、端末、本人確認書類、提出済み資料を準備します。
  • 3. 別手続も検討:証拠や権利関係の確定が必要な場合は、民事訴訟や専門家相談を検討します。
  • 4. 調停条項に整理:対象財産、対象外財産、清算金、協力義務を明確に記載します。

POINT 8

  • 遠隔調停参加で必要な期日前準備
  • 1. 相続人関係を確定:戸籍、住民票、法定相続情報一覧図をそろえます。
  • 2. 遺産目録を作る:不動産、預貯金、有価証券、保険、債務を一覧化します。
  • 3. 争点資料を提出:使い込み、特別受益、寄与分、評価資料を番号付きで整理します。
  • 4. 発言を短く準備:結論、理由、証拠、提案、次回提出物を分けて書きます。

まとめ

  • 遠方に住んでいる場合の 電話会議・テレビ会議での調停参加
  • 遠方に住んでいる場合の調停参加の要旨:制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。
  • 遠隔調停参加で知るべき用語:制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。
  • 相続調停で遠隔参加が重要な理由:制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

遠方に住んでいる場合の調停参加の要旨

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

次の重要ポイントは、遠方から調停に参加する前に見るべき全体像を整理したものです。制度の可否だけでなく、資料準備と専門家連携がなぜ重要かを読み取れます。

遠隔参加は正式な期日参加の方法です

移動負担を軽くできる一方、本人確認、非公開性、資料提出、通信環境を具体的に整える必要があります。

次の比較一覧は、遠隔参加で特に押さえる3つの軸を示しています。各項目の違いを見ることで、裁判所が何を確認し、参加者が何を準備すべきかを読み取れます。

判断

裁判所の相当性判断

遠方居住だけでなく、事件内容、本人確認、録音録画のおそれ、資料提出状況を踏まえて判断されます。

準備

書面と資料が中心

遠隔期日では口頭説明だけでは伝わりにくいため、遺産目録、評価資料、分割案を期日前に提出します。

連携

税務・登記も同時管理

相続税の10か月や相続登記の3年など、調停外の期限も別に動きます。

相続に関する調停、特に遺産分割調停では、相続人が全国各地に分散していることが珍しくありません。被相続人の最後の住所、相手方相続人の住所、遺産不動産の所在地、申立人の住所がそれぞれ異なるため、調停を行う家庭裁判所が自宅から遠方になることがあります。このような場合、一定の事情があれば、電話会議、テレビ会議、ウェブ会議を利用して期日に参加できる場合があります。

結論からいえば、遠方に住んでいる場合の電話会議・テレビ会議での調停参加は、制度上も実務上も重要な選択肢です。ただし、当事者が希望すれば当然に認められる権利ではありません。家庭裁判所が、当事者の意見、事件の内容、本人確認、非公開性、録音録画のおそれ、資料の提出状況、通信環境、相続人の数、争点の複雑性などを踏まえ、「相当」と判断した場合に利用されます。

家庭裁判所の家事事件Q&Aは、調停や審判では原則として呼出しを受けた当事者本人が期日に出席しなければならないとしつつ、相手方と同じ空間にいると安心して話せない場合や、遠方に住んでいて裁判所へ出向くことが困難な場合など、家庭裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聴いた上でウェブ会議を利用できると説明しています。

遺産分割調停では、遠隔参加の可否だけでなく、相続人の確定、遺産の範囲、遺産評価、特別受益、寄与分、使い込み疑い、不動産の処分方法、相続税申告期限、相続登記義務化への対応まで連動します。遠隔参加を希望する人ほど、期日前の書面準備と専門家連携が重要になります。

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Section 01

遠隔調停参加で知るべき用語

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

次の比較表は、用語の定義で確認する項目を列ごとに整理したものです。列の違いを見ることで、何が問題になり、なぜ重要で、どの資料や判断につなげるべきかを読み取れます。

用語この記事での意味
家事調停家庭に関する紛争を、家庭裁判所で話し合いにより解決する手続。裁判のように勝敗を決めるのではなく、合意形成を目指す。
遺産分割調停被相続人の遺産の分け方について相続人間で話し合いがつかない場合に、家庭裁判所で行う家事調停。
期日裁判所が指定する手続の実施日。調停では、当事者が裁判所または遠隔方式で調停委員会から事情を聴かれる日を指す。
電話会議音声の送受信により、裁判所と当事者が同時に通話して手続を進める方式。法律上は家事事件手続法54条の「音声の送受信による通話の方法」が中核となる。
テレビ会議映像と音声を用いて離れた場所を接続し、互いの様子を確認しながら手続を進める方式。従来の裁判所専用テレビ会議システムと、現在広く利用されるウェブ会議を含めて語られることがある。
ウェブ会議インターネットを利用した映像音声型の会議方式。裁判所は家事調停手続用のWebex操作マニュアルを公開している。
調停委員会原則として裁判官1名と家事調停委員2名以上で構成され、当事者双方の事情を聴き、助言やあっせんを行う機関。
調停調書合意内容が記載される裁判所の書面。遺産分割調停で成立した内容は、その後の不動産登記、預貯金解約、名義変更などに大きな意味を持つ。
審判調停で合意に至らない場合などに、裁判官が資料や事情に基づいて判断を示す手続。遺産分割調停が不成立になると審判手続へ移行する。

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Section 02

相続調停で遠隔参加が重要な理由

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

相続事件は、通常の親族間トラブルと異なる構造を持ちます。相続人が複数で、年齢、居住地、経済状況、被相続人との関係、過去の生前贈与、介護への関与、不動産への愛着、会社承継の希望などが入り組みます。

遺産分割調停は、相続人のうち1人または数人が、他の相続人全員を相手方として申し立てる手続です。裁判所の説明でも、遺産分割調停は、相続人間で遺産の分割について話し合いがつかない場合に利用でき、調停手続では事情聴取、資料提出、遺産の鑑定、各当事者の分割希望の聴取、解決案の提示などを通じて合意を目指すとされています。

しかし、申立先は申立人の住所地とは限りません。遺産分割調停の申立先は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。 そのため、北海道に住む相続人が東京家庭裁判所の期日に呼ばれる、福岡に住む相続人が大阪家庭裁判所の遺産分割調停に関与する、海外在住の相続人が日本国内の調停に関係する、といった状況が起こります。

遠方から毎回出頭する負担は、交通費、宿泊費、仕事の休暇、介護や育児の調整、体調、心理的負担に直結します。遠隔参加が認められれば、調停を利用するハードルが下がり、相続人全員の手続参加を確保しやすくなります。一方で、相続調停は書面、資料、当事者の意向、感情的対立を扱う手続です。移動負担が軽くなるからといって、準備負担が軽くなるわけではありません。

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Section 03

遠方調停参加の法的根拠

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

4.1 家事調停の基本構造

裁判所は、家事調停について、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いにより合意して紛争解決を図る手続であると説明しています。家事調停事件には、親権者変更、養育費、婚姻費用、遺産分割などの別表第2調停、特殊調停、一般調停があり、遺産分割は別表第2調停に位置付けられます。

遺産分割調停が成立しない場合、遺産分割事件は審判に移ります。裁判所の調停手続一般の説明でも、別表第2調停では、合意が成立して調停調書に記載された場合には確定した審判と同一の効力があり、不成立の場合は自動的に審判手続が開始されるとされています。

4.2 電話会議の根拠

家事事件手続法54条は、家庭裁判所が、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、家庭裁判所および当事者双方が音声の送受信により同時に通話できる方法によって、期日における手続を行うことができると定めています。家事調停では、家事事件手続法258条1項により、家事審判手続の規定が準用されます。

この規定から分かる重要点は、次のとおりです。

  1. 遠方居住は代表的な理由である。
  2. 遠方居住だけで機械的に認められるのではなく、家庭裁判所が相当と認める必要がある。
  3. 当事者の意見を聴く必要がある。
  4. 音声で同時に通話できる方法が対象である。
  5. その手続に関与した者は、期日に出頭したものとみなされる。

家事事件手続規則42条は、電話会議方式で手続を行うとき、家庭裁判所または受命裁判官が通話者および通話先の場所を確認しなければならないと定めています。また、その手続を行ったときは、その旨および通話先の電話番号を記録上明らかにし、電話番号に加えて場所を明らかにできるとされています。

つまり、電話会議は単なる便宜的な電話相談ではありません。裁判所の期日における正式な手続の方法です。そのため、本人確認、通話先の確認、記録化、非公開性の確保が問題になります。

4.3 テレビ会議、ウェブ会議の位置付け

裁判所は、家事調停や家事審判の期日でウェブ会議を利用できる場合として、相手方と同じ空間にいると安心して話せない場合、遠方に住んでいて家庭裁判所まで出向くことが困難な場合などを挙げ、家庭裁判所が相当と認めるときに当事者の意見を聴いた上で利用できると説明しています。

また、裁判所は家事調停手続におけるCisco Webexアプリの操作マニュアルを公開し、Windows、Mac、iPhone、Android、ブラウザ版のマニュアルを用意しています。参加方法として、招待メールから参加する方法と、ミーティング番号等を入力して参加する方法が案内されています。

かつて「テレビ会議」といえば、主に裁判所専用回線や裁判所内の機器を利用するイメージがありました。裁判所の広報資料でも、裁判所のテレビ会議システムは外部と接続していない専用回線を用いるものとして紹介され、遠方の裁判所に出席する場合に近くの裁判所で手続を行える場合があると説明されていました。 現在の利用場面では、裁判所のウェブ会議運用が広がっているため、実務上は「テレビ会議」と「ウェブ会議」が文脈によって使い分けられます。

この記事では、利用者にとって分かりやすいように、映像と音声で参加する方式を広く「テレビ会議・ウェブ会議」と呼び、電話会議と対比します。

4.4 調停成立との関係

相続調停で重要なのは、遠隔方式で「話し合えるか」だけでなく、「成立できるか」です。

家事事件手続法268条は、調停で当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは調停が成立したものとする旨を定めています。離婚または離縁の調停については電話会議方式では成立させることができないという特別な規定がありますが、令和7年3月1日以降、離婚または離縁についてもウェブ会議の方法によって調停を成立させることができるようになり、電話会議では成立させることができないと裁判所Q&Aで説明されています。

遺産分割調停は離婚や離縁ではありません。したがって、制度の構造上、遺産分割調停では、電話会議またはウェブ会議を利用して手続を進め、合意が成立した場合に調停成立に至ることがあり得ます。ただし、最終的にどの方法で意思確認を行うか、当事者の本人確認をどの程度行うか、全員の意向が明確か、書面提出が十分かは、個別事件と裁判所の運用に左右されます。

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Section 04

電話会議・テレビ会議で調停参加する方法

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

次の比較一覧は、電話会議、ウェブ会議、別場所利用、対面併用の使い分けを表しています。期日の目的と本人確認の必要性から、どの方法が合いやすいかを読み取れます。

1

電話会議

進行確認や提出資料の確認が中心の場面に向きます。

簡便
2

ウェブ会議

本人の表情や理解度、最終意思を確認したい場面に向きます。

映像
3

最寄り裁判所等

自宅の非公開性や通信環境に不安がある場合に検討します。

場所
4

対面併用

初回や成立直前など重要な期日に検討します。

併用

5.1 電話会議で参加する方法

電話会議は、比較的準備が簡単です。固定電話や携帯電話を使い、裁判所からの架電、または裁判所が指定する方法で接続します。映像がないため、通信環境の負担は軽い一方、表情、反応、周囲の状況を確認しにくいという弱点があります。

電話会議が向いている場面は、次のような場合です。

  1. 争点がある程度整理されている。
  2. 本人確認に大きな懸念がない。
  3. 提出済み資料を前提に、意向確認や条件調整を行う。
  4. 相続人が高齢でウェブ会議操作が難しい。
  5. インターネット環境が不安定である。

一方、次のような場合は電話会議だけでは不十分になりやすいです。

  1. 初回期日で当事者の人柄、理解度、緊張感を把握する必要がある。
  2. 相続人間の不信感が強く、発言のニュアンスが重要である。
  3. 使い込み疑い、寄与分、特別受益など感情的対立を伴う争点がある。
  4. 本人の意思能力、理解力、周囲の同席者の有無に懸念がある。
  5. 画面上で本人確認や資料確認を行う必要がある。

5.2 テレビ会議、ウェブ会議で参加する方法

テレビ会議、ウェブ会議では、映像と音声を通じて、当事者の表情や反応、本人の状態を確認しながら手続を進められます。裁判所の家事調停用Webexマニュアルは、端末やOSに応じた操作方法を示しており、具体的な利用手順は申立てがなされている裁判所に問い合わせるよう案内しています。

ウェブ会議が向いている場面は、次のような場合です。

  1. 遠方であるが、本人が直接発言したい。
  2. 弁護士が代理人として関与しつつ、本人の意向も調停委員会に伝えたい。
  3. 電話だけでは発言の意図が伝わりにくい。
  4. 相手方と同じ空間にいることに不安がある。
  5. 調停成立に向けた最終意思確認を、映像を通じて慎重に行いたい。

ウェブ会議には、通信途絶、マイク不具合、カメラ不具合、第三者の映り込み、録音録画への懸念、画面越しの心理的距離といった問題もあります。したがって、ウェブ会議を希望する場合は、「遠方だから行けない」という理由だけでなく、「どの場所で、どの端末で、どのように非公開性を確保し、どのように資料を確認するか」まで説明することが望ましいです。

5.3 最寄りの裁判所や弁護士事務所から参加する方法

運用によっては、自宅ではなく、最寄りの裁判所や弁護士事務所の機器を使って参加することが考えられます。松江家庭裁判所委員会の議事概要では、当事者が最寄りの裁判所に行き、裁判所が用意した機器を使って他庁とウェブ調停をすることについて、求めがあれば対応しているが、場所と機材確保の調整が必要であるとの説明がされています。

この方法は、自宅に静かな部屋がない、通信環境が不安定、本人確認や非公開性が心配、代理人弁護士と同じ場所で相談しながら進めたいといった場合に有効です。ただし、どの裁判所でも当然に利用できるとは限りません。事前に、係属裁判所と最寄り裁判所または代理人弁護士との調整が必要です。

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Section 05

遠隔調停参加が認められやすい事情

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

6.1 認められやすい事情

家庭裁判所が相当と認めるかどうかは個別判断です。一般に、次の事情は遠隔参加を希望する理由として説明しやすいです。

  1. 裁判所までの移動時間が長い。
  2. 交通費や宿泊費の負担が大きい。
  3. 高齢、病気、けが、障害、妊娠、介護、育児などで移動が困難である。
  4. 仕事の都合により長時間の移動が難しい。
  5. 相手方と同じ空間にいることに強い不安がある。
  6. 遠方に複数の相続人がいて、全員の出頭調整が難しい。
  7. 資料提出が進んでおり、期日は主に意向確認や条件調整の段階である。

大阪家庭裁判所の遺産分割調停FAQでも、遠方に居住している、病気や怪我、その他の理由により期日に出席することが困難な場合には、裁判所の判断により、ウェブや電話を利用して期日に参加できる場合があると説明されています。

6.2 認められにくい事情

遠隔参加が認められにくい、または対面参加を求められやすい事情もあります。

  1. 本人確認や本人の意思確認に疑義がある。
  2. 誰かが本人のそばで発言を誘導しているおそれがある。
  3. 録音録画や第三者同席のおそれがある。
  4. 資料提出が不十分で、期日にその場で確認すべき書類が多い。
  5. 争点が極めて複雑で、相続人全員の対面での整理が必要である。
  6. 当事者がウェブ会議の操作を理解できず、期日の進行に支障がある。
  7. 通信環境が不安定で、毎回手続が中断する。
  8. 調停委員会が、当事者の態度、理解度、感情の変化を直接確認する必要があると判断した。

家庭裁判所委員会の議事概要でも、録音録画のおそれがある場合には、当事者が希望していても相当でないとして対面で実施することがあり得るとの指摘があります。

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Section 06

遠方から調停参加するための申出方法

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

次の判断の流れは、遠隔参加を申し出るときに確認する順番を表しています。理由、参加場所、資料提出の順に見ることで、何を申出書に書くべきかを読み取れます。

遠隔参加の申出から期日まで

呼出状と期日を確認

担当書記官へ早めに連絡し、希望方式と理由を伝えます。

参加場所と資料を整える

個室、端末、本人確認書類、提出済み資料を準備します。

合意困難
別手続も検討

証拠や権利関係の確定が必要な場合は、民事訴訟や専門家相談を検討します。

合意可能
調停条項に整理

対象財産、対象外財産、清算金、協力義務を明確に記載します。

7.1 いつ申し出るべきか

遠隔参加を希望する場合は、できる限り早い段階で申し出るべきです。第1回期日の呼出状が届いた後に、期日直前で申し出ると、裁判所の機材、接続方法、本人確認、相手方への意見聴取、書記官の準備が間に合わないことがあります。

申立人であれば、申立時の進行に関する照会回答書や事情説明書に、遠隔参加を希望する理由を書いておくことが有効です。相手方であれば、呼出状や照会書が届いた段階で、担当書記官に連絡し、必要に応じて書面で申出を行います。

7.2 申出書に書くべき事項

遠隔参加を希望する書面には、次の要素を含めると整理しやすくなります。

  1. 事件番号、事件名、当事者名。
  2. 希望する方式。電話会議、ウェブ会議、最寄り裁判所からのテレビ会議など。
  3. 遠方であることを示す事情。住所、移動時間、交通手段、費用、宿泊の必要性。
  4. 移動困難の事情。病気、けが、介護、育児、仕事、障害、心理的不安など。
  5. 参加予定場所。自宅の個室、勤務先の個室、弁護士事務所、最寄り裁判所など。
  6. 非公開性の確保方法。第三者が入らない部屋、録音録画しないこと、同席者がいないこと。
  7. 通信環境。端末、カメラ、マイク、インターネット回線、電話番号、メール利用可否。
  8. 資料準備状況。期日前に提出できる書面、証拠、遺産目録、評価資料。
  9. 代理人弁護士の有無。弁護士事務所から参加するかどうか。
  10. 期日当日に連絡が取れる電話番号。

7.3 申出書の例

以下は、本人が相手方として遺産分割調停に参加する場合の簡易例です。実際には事件の事情に合わせて修正してください。

令和○年○月○日

○○家庭裁判所 家事部 御中

事件番号 令和○年(家イ)第○○号
事件名 遺産分割調停事件
相手方 ○○ ○○

電話会議又はウェブ会議による期日参加の申出書

私は、現在、○○県○○市に居住しており、本件が係属している○○家庭裁判所まで片道約○時間を要します。公共交通機関を利用する場合、日帰りでの出席が困難であり、交通費および宿泊費の負担も大きい状況です。

そのため、次回以降の調停期日について、電話会議またはウェブ会議による参加を希望します。

参加予定場所は自宅の個室です。期日中は第三者を同席させず、録音録画を行わず、裁判所からの指示に従います。ウェブ会議の場合は、パソコン、カメラ、マイク、安定したインターネット回線を利用できます。電話会議の場合の連絡先は下記のとおりです。

本件では、遺産目録、預貯金残高証明書、不動産固定資産評価証明書、私の希望する分割案を、期日前に提出する予定です。

以上の事情から、遠隔参加を認めていただきたく申し出ます。

連絡先電話番号 ― ○○○-○○○○-○○○○
メールアドレス ― ○○○@○○○

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Section 07

遠隔調停参加で必要な期日前準備

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

次の時系列は、遠隔期日前に資料をそろえる順番を示しています。相続人、遺産、争点、分割案を段階的に整理することで、期日で何を読み取ってもらうか明確になります。

最初

相続人関係を確定

戸籍、住民票、法定相続情報一覧図をそろえます。

次に

遺産目録を作る

不動産、預貯金、有価証券、保険、債務を一覧化します。

期日前

争点資料を提出

使い込み、特別受益、寄与分、評価資料を番号付きで整理します。

当日前

発言を短く準備

結論、理由、証拠、提案、次回提出物を分けて書きます。

8.1 遠隔参加では書面が主戦場になる

対面期日であれば、その場で書類を見せながら説明できることがあります。しかし、遠隔期日では、調停委員会、相手方、代理人が同じ書類を同時に見ているとは限りません。したがって、期日前の書面提出が極めて重要です。

遺産分割調停で提出を検討すべき資料は、裁判所の案内にもあるように、事情説明書、進行に関する照会回答書、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の住民票または戸籍附票、遺産に関する証明書、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、残高証明書、有価証券資料などです。

8.2 相続人の確定

相続調停では、まず相続人を確定する必要があります。遠隔参加の申出だけをしても、相続人関係が不明確であれば調停は進みにくくなります。戸籍の収集、法定相続情報一覧図の利用、相続放棄の有無確認、不在者や認知症の相続人への対応などを早期に行う必要があります。

大阪家庭裁判所の遺産分割調停FAQは、当事者が多数にのぼる遺産分割事件では、手続が係属すると解決までに費用と時間を要することが多く、申立前の準備が非常に重要であると説明しています。法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合には戸籍謄本等の提出を省略できることがあるとも説明されています。

8.3 遺産の範囲と資料収集

相続人の多くは、「裁判所が銀行や不動産を調査してくれる」と誤解します。しかし、遺産分割調停では、遺産に関する資料は当事者が集めるのが基本です。大阪家庭裁判所のFAQも、被相続人にどのような遺産があるかについては相続人自身で必要な資料を集める必要があり、裁判所が調査して遺産を探すことは原則しないと説明しています。

遠隔参加を希望する人は、特に次の資料を事前に整理してください。

  1. 不動産登記事項証明書。
  2. 固定資産評価証明書または課税明細書。
  3. 預貯金残高証明書。
  4. 通帳の取引履歴。
  5. 証券会社の残高証明書。
  6. 生命保険の契約内容と受取人。
  7. 借入金、未払金、葬儀費用などの資料。
  8. 生前贈与や特別受益を示す資料。
  9. 介護、事業貢献、療養看護など寄与分の資料。
  10. 被相続人死亡前後の預金引出しに関する資料。

8.4 使い込み疑いの整理

被相続人の預金が死亡前後に引き出されている場合、遺産分割調停でどこまで扱えるかは慎重な整理が必要です。大阪家庭裁判所のFAQは、被相続人が存命中や死亡後に他の相続人が引き出した預貯金は、原則として遺産分割調停の遺産の対象とはならないが、相続人全員が合意すれば調停、審判で扱うことができ、合意できなければ別途民事訴訟で争うことになると説明しています。また、令和元年7月1日以降に死亡した被相続人については、死亡後に遺産に属する財産が処分された場合、処分した相続人以外の相続人の同意があれば、現存する遺産とみなして遺産分割の対象にできると説明しています。

遠隔参加では、このような論点を口頭だけで説明すると混乱しやすいです。時系列表、口座別一覧、引出日、金額、引出者、使途の主張、証拠番号を整理して提出することが重要です。

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Section 08

電話会議・ウェブ会議当日の注意点

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

次の注意点一覧は、遠隔期日の信頼性を支える要素をまとめたものです。各項目は本人確認と非公開性に関わるため、当日までに何を確認すべきか読み取れます。

本人確認

身分証明書、参加場所、同席者の有無を説明できるようにします。

第三者同席を避ける

家族であっても原則として立会いはできません。

録音録画をしない

非公開性とプライバシー保護のため、裁判所の指示に従います。

発言を構造化する

結論、理由、資料、提案、次回準備の順で短く話します。

9.1 別席方式を理解する

家事調停では、当事者双方が同じ部屋で常に議論するとは限りません。裁判所の家事事件Q&Aでも、調停委員会が話を聞くに当たっては、話しやすいように双方から個別に話を聞くことがあると説明されています。

遠隔期日でも、申立人側を聴く時間、相手方側を聴く時間、代理人と本人の打合せ時間、調停委員会の内部協議時間が分かれることがあります。電話会議では、裁判所から電話がかかってくるまで待機することがあります。ウェブ会議では、ブレイクアウトや退室、再接続、待機の指示がある場合があります。

9.2 本人確認と場所確認

電話会議やウェブ会議では、本人確認が重要です。家事事件手続規則42条は、通話者と通話先の場所確認を求めています。 ウェブ会議では、身分証明書の提示、カメラによる本人確認、周囲に第三者がいないことの確認、録音録画をしていないことの確認が行われることがあります。

9.3 第三者を同席させない

家事調停は非公開の手続です。大阪家庭裁判所の遺産分割調停FAQでも、調停手続は非公開であり、原則として当事者以外の人は家族であっても期日に立ち会うことはできないと説明されています。障害等を理由に付き添いなどの配慮を必要とする場合には、あらかじめ担当書記官に相談することとされています。

ウェブ会議で自宅から参加する場合、家族が同じ部屋にいる、家族が画面外で助言している、スピーカー音声を別室で聞ける状態にしている、といったことは避けなければなりません。本人の意思確認が不明確になり、遠隔参加を認めない方向に働く可能性があります。

9.4 録音録画をしない

家事調停では、プライバシー保護と非公開性が重要です。裁判所委員会の議事概要では、ウェブ会議での調停において録音録画、外部との接続は禁止と説明されている例があります。 また、録音録画のおそれがある場合にはウェブ会議にふさわしくないとの議論もあります。

「自分の発言を記録したいだけ」という理由でも、無断録音録画は避けるべきです。メモを取りたい場合は、事前に裁判所の指示を確認してください。調停委員会から出された条件、次回までの宿題、提出書類の期限などは、口頭で復唱して確認し、期日後に自分のメモとして整理するのが安全です。

9.5 発言は短く、構造化する

遠隔期日では、対面よりも発言が重なりやすく、感情的な発言が伝わりにくいことがあります。発言は次の型にすると伝わりやすくなります。

  1. 結論。
  2. 理由。
  3. 証拠資料。
  4. 相手方への提案。
  5. 次回までに提出できるもの。

たとえば、「私は自宅不動産を長男が取得し、代償金を支払う案には反対です」とだけ言うよりも、「私は自宅不動産を売却して現金で分ける案を希望します。理由は、固定資産税や修繕費を誰が負担するかについて合意できておらず、長男の提示額が固定資産評価額を基準にしていて市場価格を反映していないと考えるからです。次回までに近隣成約事例と不動産会社の査定書を提出します」と述べた方が、調停委員会は争点を整理しやすくなります。

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Section 09

遠隔調停参加で家族や代理人が関われる範囲

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

10.1 弁護士代理人

相続争いがある場合、弁護士は中核的な専門職です。弁護士は、遺産分割調停、遺留分侵害額請求、使い込み疑いの交渉や訴訟、寄与分、特別受益、不動産評価、調停不成立後の審判、関連訴訟まで見通して代理できます。

遠方に住む本人が弁護士に依頼すれば、弁護士が期日に出頭または遠隔参加し、本人は必要な場面で電話やウェブ会議で参加するという設計も可能です。本人が毎回参加する必要があるか、代理人のみで足りるかは、事件内容と裁判所の指示によります。

10.2 弁護士以外の家族代理

家族が当然に代理人として参加できるわけではありません。大阪家庭裁判所のFAQでは、どうしても出席できない事情があり、弁護士以外の人を代理人とすることを希望する場合、裁判所の許可を得れば手続代理人となることができると説明されています。代理人許可申請書の提出、申請者の署名押印、印鑑証明書、手数料などが必要で、申請しても裁判官の判断により許可されない場合があります。

したがって、配偶者、子、兄弟姉妹が「本人の代わりに電話で話します」と言っても、裁判所の許可がなければ手続代理人として参加できません。

10.3 司法書士、行政書士、税理士の関与

司法書士は、相続登記、不動産名義変更、戸籍収集、法定相続情報一覧図、登記用書類、裁判所提出書類作成などで重要です。ただし、家事調停で当事者を代理して交渉、主張することは弁護士の領域です。司法書士に依頼する場合は、裁判所提出書類作成と登記実務の範囲を明確にする必要があります。

行政書士は、争いのない相続関係説明図、遺産分割協議書、遺言作成支援などで関わることがありますが、紛争性のある交渉、税務、登記申請代理は扱えません。遠隔調停で争いがある場合、行政書士単独での対応には限界があります。

税理士は、相続税申告、税務相談、税務代理、税務調査対応の専門家です。遠隔調停で遺産分割が長引いても、相続税申告期限が延びるとは限りません。国税庁は、相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うと説明しています。 また、遺産分割が未了であっても相続税申告期限は延びず、未分割として申告と納税が必要になると説明しています。

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Section 10

遠隔調停参加と相続登記・相続税の関係

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

11.1 相続登記との関係

遺産分割調停が成立すると、不動産については調停調書を用いて相続登記を行う場面があります。令和6年4月1日から相続登記の申請義務化が始まっており、法務省は、不動産を相続したことを知った日から3年以内の登記が必要で、義務化前の相続も対象になると案内しています。

遠隔調停により早期に合意形成できれば、登記手続に進みやすくなります。一方、遠隔参加を理由に資料提出や評価調整が遅れると、調停も登記も停滞します。不動産がある相続では、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、不動産仲介業者を早期に関与させることが実務上有効です。

11.2 相続税申告との関係

相続税が発生する可能性がある場合、遺産分割調停の進行と税務期限は別々に管理する必要があります。遺産分割がまとまっていないからといって、相続税申告期限が当然に延長されるわけではありません。未分割申告をした場合、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などの適用に影響が出ることがあります。

遠方参加者が多い事件では、調停期日の間隔が長くなりがちです。相続税申告が必要な事件では、税理士に早期相談し、未分割申告、申告期限後の更正の請求または修正申告、納税資金の確保、延納や物納の可能性を検討してください。

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Section 11

海外在住相続人の遠隔調停参加

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

海外在住の相続人がいる場合は、国内遠方とは別の問題が生じます。大阪家庭裁判所の遺産分割調停FAQは、外国に住んでいる相続人が調停や審判の当事者になる場合、裁判所からの書面を外国に送付するために特別な手続が必要になることがあり、国によっては郵便送付だけで何か月も要することがあると説明しています。そのような事態を避けるため、申立人は外国在住の相続人と事前に交渉し、日本国内の送達場所と送達受取人を指定してもらう、日本国内の弁護士に委任してもらうなど、裁判所からの郵便を日本国内で受け取れるよう働きかけることが重要とされています。

海外在住者については、次の点を検討します。

  1. 日本国内の送達受取人を指定できるか。
  2. 日本の弁護士に委任できるか。
  3. 時差により期日時間が現実的か。
  4. 本人確認書類をどう提示するか。
  5. 通信環境と非公開性を確保できるか。
  6. 印鑑証明書、署名証明、在留証明などが必要になるか。
  7. 海外財産や外国法の問題があるか。

海外在住者の遠隔参加は、制度上、国内遠方者と同じに考えると危険です。送達、本人確認、委任状、時差、言語、国際私法、税務居住者性まで確認が必要です。

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Section 12

遠隔調停参加の利点と限界

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

13.1 利点

遠隔参加の主な利点は、次のとおりです。

  1. 移動時間を削減できる。
  2. 交通費、宿泊費を抑えられる。
  3. 高齢者、障害者、病気療養中の人も参加しやすい。
  4. 仕事、介護、育児との両立がしやすい。
  5. 相手方と同じ空間にいる心理的負担を軽減できる。
  6. 多数相続人の期日調整がしやすくなる。
  7. 代理人弁護士との分担により、本人の発言場面を絞れる。

13.2 限界

遠隔参加には限界もあります。

  1. 調停委員会に表情や感情が伝わりにくいことがある。
  2. 電話では非言語情報がほとんど伝わらない。
  3. ウェブ会議でも画面外の状況を完全には確認できない。
  4. 通信不良により発言が途切れることがある。
  5. 資料をその場で共有しにくい。
  6. 当事者が孤立した環境で参加すると、調停委員会の説明を誤解することがある。
  7. 録音録画、第三者同席、なりすましへの懸念がある。
  8. 事件の核心部分では対面の方が説得力を持つ場合がある。

遠隔参加は、対面参加の下位互換ではありません。うまく使えば極めて有効ですが、資料準備、発言設計、通信環境、専門家連携が不可欠です。

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Section 13

電話会議・テレビ会議・対面参加の選び方

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

次の判断の流れは、遠隔参加を申し出るときに確認する順番を表しています。理由、参加場所、資料提出の順に見ることで、何を申出書に書くべきかを読み取れます。

遠隔参加の申出から期日まで

呼出状と期日を確認

担当書記官へ早めに連絡し、希望方式と理由を伝えます。

参加場所と資料を整える

個室、端末、本人確認書類、提出済み資料を準備します。

合意困難
別手続も検討

証拠や権利関係の確定が必要な場合は、民事訴訟や専門家相談を検討します。

合意可能
調停条項に整理

対象財産、対象外財産、清算金、協力義務を明確に記載します。

14.1 電話会議を選ぶべき場合

電話会議は、次の場合に適しています。

  1. 期日の目的が進行確認である。
  2. 争点整理が済んでいる。
  3. 資料は既に提出済みである。
  4. 当事者がウェブ操作に不安を持っている。
  5. 映像確認の必要性が低い。

14.2 テレビ会議、ウェブ会議を選ぶべき場合

テレビ会議、ウェブ会議は、次の場合に適しています。

  1. 本人の顔を見ながら意思確認する必要がある。
  2. 電話では伝わりにくい感情やニュアンスが重要である。
  3. 相続人間の不信感が強く、丁寧な説明が必要である。
  4. 調停成立に近く、最終意思確認を慎重に行いたい。
  5. 代理人弁護士と本人が同じ場所または別場所で連携したい。

14.3 対面参加を検討すべき場合

対面参加は、次の場合に検討すべきです。

  1. 初回期日で事件全体の印象形成が重要である。
  2. 不動産評価、使い込み疑い、寄与分、特別受益など争点が多い。
  3. 当事者の意思能力や理解度に疑問がある。
  4. 他の相続人に誠実な参加姿勢を示す戦略的意味がある。
  5. 裁判所から対面参加を求められている。

遠方であっても、重要期日だけ対面し、その後は遠隔にするという組合せもあります。逆に、初回から遠隔で参加し、調停成立直前だけ対面またはウェブ会議で慎重に意思確認する設計もあり得ます。

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Section 14

不出頭と遠隔調停参加の違い

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

遠隔参加は「出席しない」ことではありません。電話会議やウェブ会議で正式に期日に関与すれば、手続上は期日に関与したことになります。

大阪家庭裁判所の遺産分割調停FAQは、調停は話合いの手続であり、調停期日に出席しない当事者に対して不利益が課されるわけではなく、欠席した当事者を強制的に出席させる制度もないと説明しています。ただし、当事者が出席しないこと等から裁判所が合意する見込みがないと判断した場合、調停は不成立となり、審判手続に移行します。また、一定の場合には調停に代わる審判という形で結論が示されることもあると説明されています。

したがって、「遠方だから行かない」と「遠方だから電話会議またはウェブ会議で正式に参加する」は大きく違います。相続調停で自分の意見を反映させたいなら、遠隔参加の申出、書面提出、資料提出を通じて、手続に積極的に関与する必要があります。

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Section 15

遠隔調停参加を支える専門家の役割

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

16.1 弁護士

相続人どうしで争いがある場合、最優先で検討すべき専門職は弁護士です。弁護士は、遺産分割調停の申立て、相手方対応、遠隔参加の申出、期日対応、遺留分、使い込み疑い、寄与分、特別受益、審判、訴訟、保全処分まで一体的に見通せます。

遠隔参加との関係では、弁護士は次の役割を果たします。

  1. 遠隔参加が認められる事情を法的に整理する。
  2. 裁判所への申出書を作成する。
  3. 本人が発言すべき点と代理人が発言すべき点を分ける。
  4. 相手方の主張に対する反論書面を提出する。
  5. 調停成立案のリスクを説明する。
  6. 不成立後の審判や関連訴訟を見据える。

16.2 司法書士

不動産がある相続では、司法書士が重要です。令和6年4月1日から相続登記の申請義務化が始まっており、調停成立後の登記を放置すると新たなリスクが生じます。

司法書士は、相続登記、法定相続情報一覧図、戸籍収集、不動産登記情報の確認、登記原因証明情報としての調停調書の確認、共有持分や代償分割の登記設計などで関与します。

16.3 税理士

相続税が発生する可能性がある場合、税理士の関与は早いほど安全です。調停が長引くと未分割申告が必要になる可能性があります。 遠隔参加者が多い事件では、調停期日が数か月間隔になることもあるため、税務期限と調停スケジュールを別々に管理する必要があります。

16.4 行政書士

争いがない相続では、行政書士は遺産分割協議書、相続人関係説明図、遺言作成支援などで役立ちます。ただし、調停になっている時点で紛争性があるため、代理交渉や法律判断が必要な部分は弁護士に接続する必要があります。

16.5 不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士

遺産に不動産がある場合、価額評価が争点になりやすいです。不動産鑑定士は適正価格の評価、土地家屋調査士は境界、分筆、表示登記、宅地建物取引士や不動産仲介業者は売却による換価分割の実務で関わります。

遠隔調停では、不動産の現地状況を全員が共有しにくいため、写真、査定書、鑑定書、測量図、境界確認資料、固定資産評価証明書、売却見込額を早期に共有することが重要です。

16.6 公証人、遺言執行者、信託銀行等

遺言がある場合、公証人が作成した公正証書遺言、自筆証書遺言保管制度、遺言執行者、信託銀行等の遺言信託が関係します。遺言の有無と有効性が争点になると、遺産分割調停ではなく、遺言無効確認、遺留分侵害額請求、遺言執行の問題に広がることがあります。

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Section 16

遠隔調停参加前の実務チェックリスト

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

次の時系列は、遠隔期日前に資料をそろえる順番を示しています。相続人、遺産、争点、分割案を段階的に整理することで、期日で何を読み取ってもらうか明確になります。

最初

相続人関係を確定

戸籍、住民票、法定相続情報一覧図をそろえます。

次に

遺産目録を作る

不動産、預貯金、有価証券、保険、債務を一覧化します。

期日前

争点資料を提出

使い込み、特別受益、寄与分、評価資料を番号付きで整理します。

当日前

発言を短く準備

結論、理由、証拠、提案、次回提出物を分けて書きます。

17.1 遠隔参加申出前チェック

  1. 事件番号と担当部を確認したか。
  2. 次回期日の日程を確認したか。
  3. 裁判所までの移動時間と費用を具体的に説明できるか。
  4. 電話会議、ウェブ会議、最寄り裁判所利用のどれを希望するか決めたか。
  5. 自宅または参加場所の非公開性を確保できるか。
  6. 端末、カメラ、マイク、通信環境を確認したか。
  7. 録音録画をしないことを明確に約束できるか。
  8. 第三者を同席させないことを確認したか。
  9. 期日前に提出する資料を整理したか。
  10. 代理人弁護士に依頼する必要があるか検討したか。

17.2 期日前チェック

  1. 事情説明書を提出したか。
  2. 進行に関する照会回答書を提出したか。
  3. 相続人関係図を作成したか。
  4. 戸籍、住民票、戸籍附票を集めたか。
  5. 遺産目録を作成したか。
  6. 不動産資料を集めたか。
  7. 預貯金資料を集めたか。
  8. 使い込み疑いがある場合、取引履歴を整理したか。
  9. 自分の希望する分割案を文章化したか。
  10. 相手方案への反論を整理したか。
  11. 税務期限を確認したか。
  12. 相続登記の必要性を確認したか。

17.3 当日チェック

  1. 期日開始前に端末を起動したか。
  2. 電話番号、メール、ミーティング番号を確認したか。
  3. 身分証明書を手元に置いたか。
  4. 提出済み書類の控えを手元に置いたか。
  5. メモ用紙を準備したか。
  6. 家族や第三者が入らない部屋を確保したか。
  7. 録音録画機能を使っていないことを確認したか。
  8. 発言したい事項を3項目程度に絞ったか。
  9. 次回までに提出できる資料を考えたか。
  10. 期日後に代理人や専門家と振り返る予定を作ったか。

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Section 17

遠隔調停参加のよくある質問

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

Q1. 遠方なら必ず電話会議やウェブ会議で参加できますか。

必ずではありません。遠方居住は重要な事情ですが、家庭裁判所が相当と認める必要があります。裁判所は当事者の意向や具体的事情をうかがった上で判断します。

Q2. 申立人でも相手方でも遠隔参加を希望できますか。

希望自体は可能です。申立人であれば申立時または期日調整時に、相手方であれば呼出状や照会書が届いた後に、担当書記官へ相談し、必要に応じて書面で申し出ます。

Q3. 電話会議とウェブ会議ではどちらがよいですか。

争点が少なく進行確認中心なら電話会議が簡便です。本人の表情、意思確認、複雑な説明が重要ならウェブ会議が向いています。最終判断は裁判所が行います。

Q4. 家族に横で聞いてもらってよいですか。

原則としてできません。家事調停は非公開手続であり、家族であっても当事者以外は原則立ち会えません。付き添い等の配慮が必要な場合は事前に担当書記官へ相談します。

Q5. 家族が代理人として出席できますか。

当然にはできません。弁護士以外の人を代理人にしたい場合、裁判所の許可が必要です。申請しても許可されない場合があります。

Q6. 調停に出ないと不利になりますか。

欠席自体で直ちに不利益が課されるわけではないと説明されています。ただし、合意の見込みがないと判断されれば調停不成立となり、審判に移行します。自分の意見を反映させるには、遠隔参加または書面提出を行うべきです。

Q7. 海外からウェブ会議で参加できますか。

国内遠方と同じ感覚で考えるべきではありません。海外在住者には、送達、郵便、時差、本人確認、委任状、国内送達受取人などの問題があります。大阪家庭裁判所のFAQは、日本国内の送達場所や送達受取人の指定、日本国内の弁護士への委任を働きかけることが重要と説明しています。

Q8. 調停が成立したら相続登記はどうなりますか。

不動産を取得する内容で調停が成立した場合、調停調書を用いて相続登記に進むことが通常です。相続登記は令和6年4月1日から義務化されています。 登記の具体的手続は司法書士に相談してください。

Q9. 調停が長引いたら相続税申告期限も延びますか。

原則として延びません。国税庁は、相続税の申告は死亡を知った日の翌日から10か月以内に行うと説明しています。 未分割でも申告期限は延びません。

Q10. 遠隔参加では調停委員に熱意が伝わりにくいですか。

その可能性はあります。対面の方が感情や誠実さが伝わりやすい場面もあります。遠隔参加では、資料、時系列表、分割案、反論書面を整え、発言を短く明確にすることが重要です。

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Section 18

遠方に住んでいる場合の調停参加の結論

制度、資料、期限、実務上の注意点を確認します。

遠方に住んでいる場合の電話会議・テレビ会議での調停参加は、相続調停において、単なる便利な手段ではありません。相続人全員の参加可能性を広げ、移動負担を軽減し、合意形成の機会を確保する制度的手段です。

しかし、遠隔参加は、準備不足を補う魔法ではありません。むしろ遠隔参加では、期日前の書面提出、証拠整理、遺産目録、相続人関係、評価資料、税務期限、登記手続、専門家連携がより重要になります。

実務的には、次の方針が合理的です。

  1. 遠方、病気、介護、育児、仕事などの事情は、早期に書面で具体化する。
  2. 電話会議、ウェブ会議、最寄り裁判所、弁護士事務所利用のどれが適切か検討する。
  3. 家庭裁判所が相当と判断できるよう、非公開性、本人確認、通信環境を説明する。
  4. 相続人、遺産、評価、使い込み疑い、分割案を期日前に整理する。
  5. 争いがある場合は弁護士、不動産がある場合は司法書士、税務がある場合は税理士を早期に関与させる。
  6. 調停成立後の相続登記、預貯金解約、税務修正、名義変更まで見据える。

遠隔参加を上手に利用できる人は、単に「裁判所へ行かない人」ではありません。裁判所へ行かなくても、必要な資料を出し、明確な意見を述べ、専門家と連携し、調停委員会が判断しやすい形で事件を進める人です。

相続調停は、親族の感情と法律、税務、登記、不動産評価が交差する高度な手続です。遠方であることを理由に参加を諦める必要はありません。ただし、遠方であるからこそ、早く、具体的に、書面で、専門家とともに準備することが重要です。

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Reference

この記事の参考資料

裁判所・法令

  • 裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」
  • 裁判所「ウェブ会議操作マニュアル」
  • 裁判所「遺産分割調停」
  • 裁判所「調停手続一般」
  • e-Gov法令検索「家事事件手続法」
  • 日本法令外国語訳DBシステム「家事事件手続規則」
  • 家庭裁判所委員会議事概要(ウェブ会議・録音録画・最寄り裁判所利用に関する議論)

税務・登記

  • 大阪家庭裁判所家事第3部遺産分割係「遺産分割調停に関するよくある質問」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 国税庁タックスアンサー「相続税の申告と納税」
  • 国税庁タックスアンサー「相続財産が分割されていないときの申告」