2σ Guide

自筆証書遺言で必ず
手書きしなければならない部分

本文・日付・氏名は本人が手書きし、財産目録だけは限定的に印字等を使えます。方式違反を避けるため、目録署名・押印・訂正方法までまとめて確認します。

3項目本文・日付・氏名
2019年財産目録の例外開始
各ページ非自書目録の署名押印
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自筆証書遺言で必ず 手書きしなければならない部分

本文・日付・氏名は本人が手書きし、財産目録だけは限定的に印字等を使えます。

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自筆証書遺言で必ず 手書きしなければならない部分
本文・日付・氏名は本人が手書きし、財産目録だけは限定的に印字等を使えます。
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  • 自筆証書遺言で必ず 手書きしなければならない部分
  • 本文・日付・氏名は本人が手書きし、財産目録だけは限定的に印字等を使えます。

POINT 1

  • 自筆証書遺言で必ず手書きしなければならない部分を先に確認
  • 本文・日付・氏名を中心に、財産目録の例外と署名押印を分けて整理します。
  • 本文・日付・氏名は本人が手書き、財産目録は例外的に印字等も可能です
  • 自筆証書遺言で必ず手書きしなければならない部分は、遺言書の本文、作成日付、氏名です。
  • 訂正・加除をする場合の付記署名も、方式を守って行うことが重要です。

POINT 2

  • 自筆証書遺言の手書き要件を民法968条から読む
  • 1. 本文・日付・氏名の自書と押印:遺言意思の核となる文章、作成日付、氏名は本人が手書きし、押印します。
  • 2. 財産目録だけの限定的な例外
  • 3. 訂正・加除は厳格な方式:変更箇所の指示、変更した旨の付記、特別の署名、変更箇所への押印をそろえます。

POINT 3

  • 自筆証書遺言の財産目録だけが手書き不要になる理由と限界
  • 1. 記載したい内容を確認:財産名、取得者、遺言執行者、撤回などのどれに当たるかを見ます。
  • 2. 誰に取得させるかを決めているか:相続させる、遺贈するなどの意思表示があるかを確認します。
  • 3. 本文として手書き:処分文言は財産目録の例外に入れない方が安全です。
  • 4. 目録で整理可能

POINT 4

  • 自筆証書遺言の日付・押印・訂正・保管で落としやすい点
  • 1. 本文と財産目録を分ける:誰に何を承継させるかは本文、財産特定情報は目録に分けます。
  • 2. 本文・日付・氏名を手書きする:日付は暦上特定できる年月日で書き、氏名も本人が自書します。
  • 3. 押印と目録署名押印を確認する
  • 4. 法務局保管制度のメリットと限界を分ける:検認不要化や紛失防止には役立ちますが、有効性の保証ではありません。

POINT 5

  • 自筆証書遺言の手書き要件をめぐる判例・誤解・専門家視点
  • 吉日表記
  • 暦上の特定の日を示さない日付は危険です。
  • 指印と押印
  • 指印で足りるとされた判例はありますが、通常の印章を使う方が争いを減らしやすいです。

POINT 6

  • 自筆証書遺言の手書き部分に関するFAQ
  • 個別の有効性判断ではなく、一般的な制度理解として整理します。
  • 自筆証書遺言で必ず手書きしなければならない部分はどこですか
  • 財産目録だけパソコンで作ることはできますか
  • 本文の一部だけ印字して残りを手書きにできますか

まとめ

  • 自筆証書遺言で必ず 手書きしなければならない部分
  • 自筆証書遺言で必ず手書きしなければならない部分を先に確認:本文・日付・氏名を中心に、財産目録の例外と署名押印を分けて整理します。
  • 自筆証書遺言の手書き要件を民法968条から読む:本文、財産目録、訂正の三層で理解すると誤解を避けやすくなります。
  • 自筆証書遺言の財産目録だけが手書き不要になる理由と限界:目録は財産特定の資料であり、処分文言を入れる場所ではありません。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

自筆証書遺言で必ず手書きしなければならない部分を先に確認

本文・日付・氏名を中心に、財産目録の例外と署名押印を分けて整理します。

自筆証書遺言で必ず手書きしなければならない部分は、遺言書の本文、作成日付、氏名です。さらに、パソコン作成や通帳コピーなどの自書によらない財産目録を添付する場合、その各ページの署名も遺言者本人が手書きする必要があります。訂正・加除をする場合の付記署名も、方式を守って行うことが重要です。

次の重要ポイントは、手書きが必要な核部分と、例外的に印字等を使える目録部分を整理したものです。なぜ重要かというと、署名だけを手書きにした本文や、署名押印のない印刷目録は、相続開始後に方式不備として争われやすいからです。ここでは、本文と目録の境界を読み取ってください。

本文・日付・氏名は本人が手書き、財産目録は例外的に印字等も可能です

2019年改正で緩和されたのは財産目録に限られます。誰に何を承継させるかという遺言意思そのものは、原則として本文に手書きで残します。

次の比較表は、各部分の手書き要否を一覧化したものです。なぜ重要かというと、同じ別紙でも、財産を特定する情報なのか、取得者を決める本文なのかで扱いが変わるためです。左から対象部分、手書きの要否、注意点を確認してください。

対象部分手書きの要否注意点
遺言書の本文必要誰に何を相続させるか、遺贈するか、執行者を誰にするかなどは本文です。
作成日付必要年月日が特定できる形で書きます。「吉日」や「春頃」は危険です。
氏名必要本人が自書します。保管制度を使う場合は住民票や戸籍の表記に合わせるのが安全です。
財産目録そのもの不要でも可パソコン作成、第三者作成、通帳コピー、登記事項証明書の添付などが可能です。
非自書目録の各ページの署名必要目録本文は印字等でも、各ページの署名は本人が手書きし、押印します。
訂正・加除時の付記署名必要変更箇所を示し、変更した旨を付記し、特別に署名し、変更箇所へ押印します。
要点押印は現行法上の要件ですが、押印があるから本文の手書きが不要になるわけではありません。自書と押印は別の要件として確認します。
Section 01

自筆証書遺言の手書き要件を民法968条から読む

本文、財産目録、訂正の三層で理解すると誤解を避けやすくなります。

民法968条は、全文、日付、氏名の自書と押印を原則にしています。そこに、財産目録だけは自書不要にできる例外と、訂正・加除に関する厳格な方式が加わります。つまり、条文は本文、財産目録、変更方法という三層で読む必要があります。

次の時系列は、民法968条の各項が何を求めているかを整理したものです。なぜ重要かというと、財産目録の例外だけを見て「自筆証書遺言もパソコンで作れる」と誤解すると、本文の方式違反に直結するからです。上から原則、例外、訂正時の追加ルールとして読んでください。

第1項

本文・日付・氏名の自書と押印

遺言意思の核となる文章、作成日付、氏名は本人が手書きし、押印します。

第2項

財産目録だけの限定的な例外

財産を特定するための目録は自書不要にできますが、各ページの署名押印が必要です。

第3項

訂正・加除は厳格な方式

変更箇所の指示、変更した旨の付記、特別の署名、変更箇所への押印をそろえます。

次の3つの項目は、本文・日付・氏名がなぜ重い要件になるのかを説明するものです。なぜ重要かというと、いずれも遺言者の意思、時期、同一性を確認する中心情報であり、相続開始後には本人から説明を聞けないためです。それぞれが何を支えているかを読み取ってください。

本文

承継内容を決める部分

誰に何を相続させるか、遺贈するか、執行者を指定するかなど、法的効果を決める記載です。

日付

時期を特定する部分

複数の遺言の先後、遺言能力、撤回関係を判断する起点になります。

氏名

本人性を示す部分

遺言者が自分の文書として完成させたことを示すため、印字ではなく本人の自書が求められます。

Section 02

自筆証書遺言の財産目録だけが手書き不要になる理由と限界

目録は財産特定の資料であり、処分文言を入れる場所ではありません。

財産目録の例外は、財産が多い人の負担を軽くするための制度です。不動産の所在や地番、預金口座、証券口座、通帳コピー、登記事項証明書などをすべて手書きにするのは現実的でないため、財産の特定資料については印字やコピーの利用が認められます。

次の比較表は、財産目録に回しやすい情報と、本文に残すべき情報を分けたものです。なぜ重要かというと、別紙に「相続させる」「遺贈する」などの処分文言を入れると、単なる目録を超えて本文扱いされるおそれがあるからです。左列は印字等でも整理しやすい財産特定情報、右列は手書き本文に残すべき意思決定として読んでください。

財産目録に回しやすい情報本文に手書きで残すべき情報
不動産の所在、地番、家屋番号、登記事項証明書別紙財産目録記載の土地建物を長男に相続させるという処分文言
金融機関名、支店名、口座種別、口座番号預貯金を妻に相続させる、または特定人に遺贈する意思表示
証券会社名、口座番号、銘柄、数量株式や投資信託を誰に承継させるかという指定
車両、会員権、債権などの識別情報遺言執行者の指定、前の遺言の撤回、祭祀承継者の指定

次の判断の流れは、ある記載を本文に置くべきか、目録に置けるかを見分けるためのものです。なぜ重要かというと、目録の例外を広げすぎるほど方式不備のリスクが高まるためです。分岐では、財産を特定しているだけか、取得者や法的効果を決めているかを順番に確認してください。

本文と財産目録の分け方

記載したい内容を確認

財産名、取得者、遺言執行者、撤回などのどれに当たるかを見ます。

誰に取得させるかを決めているか

相続させる、遺贈するなどの意思表示があるかを確認します。

決めている
本文として手書き

処分文言は財産目録の例外に入れない方が安全です。

特定情報のみ
目録で整理可能

印字等を使う場合も各ページの署名押印を忘れません。

安全な型本文には「別紙財産目録1記載の不動産を長男Aに相続させる」のように意思表示を手書きし、別紙では地番や口座番号などの特定情報を整理します。
Section 03

自筆証書遺言の日付・押印・訂正・保管で落としやすい点

完成日・署名日・押印日をそろえ、訂正や保管制度の限界も確認します。

日付、氏名、押印、訂正は、本文ほど目立たない一方で、相続開始後に争点化しやすい部分です。日付は複数遺言の先後関係や遺言能力の時期判断に関わり、訂正方法は民法968条3項の方式を満たすかどうかが問題になります。

次の比較表は、日付・氏名・押印・訂正について、危険な処理と安全な整理を対比したものです。なぜ重要かというと、本文が正しくても周辺要件の不備で遺言全体の利用可能性が下がることがあるためです。左列で危険な処理、右列で安全策を確認してください。

危険な処理安全な整理
「令和8年4月吉日」「春頃」など日付が特定できない令和8年4月19日のように年月日が一義的に分かる形で書きます。
氏名を印字、ゴム印、ペンネームで済ませる本人が手書きし、保管制度を使うなら住民票・戸籍の記載に合わせます。
押印がない、またはスタンプ印に頼る押印を忘れず、実務上は通常の印章を使うのが安全です。
修正液、二重線だけ、欄外メモだけで訂正する変更箇所を示し、変更した旨を付記し、署名し、変更箇所へ押印します。

次の時系列は、遺言を書き上げる日の作業順序を整理したものです。なぜ重要かというと、本文、日付、署名、押印が別の日に分かれると、完成時期をめぐる争いが生じ得るためです。上から下へ、完成日にまとめて確認する順番として読んでください。

作成前

本文と財産目録を分ける

誰に何を承継させるかは本文、財産特定情報は目録に分けます。

本文作成

本文・日付・氏名を手書きする

日付は暦上特定できる年月日で書き、氏名も本人が自書します。

完成時

押印と目録署名押印を確認する

非自書目録を使う場合は、各ページの署名押印まで確認します。

保管時

法務局保管制度のメリットと限界を分ける

検認不要化や紛失防止には役立ちますが、有効性の保証ではありません。

Section 04

自筆証書遺言の手書き要件をめぐる判例・誤解・専門家視点

吉日、指印、目録署名、検認の誤解をまとめて確認します。

裁判例を見ると、自筆証書遺言の手書き要件は、細部の形式だけでなく、遺言能力、完成時期、財産目録の扱いと結びついて争われます。特殊な救済可能性に期待するより、最初から争われにくい作り方へ寄せることが重要です。

次の一覧は、手書き要件に関わる代表的な判断や実務上の教訓を整理したものです。なぜ重要かというと、判例名だけを覚えても、日常の作成場面で何を避けるべきかが見えにくいからです。各項目を、避けるべき失敗と安全策の対応として読んでください。

吉日表記

暦上の特定の日を示さない日付は危険です。年月日が一義的に分かる形で書きます。

指印と押印

指印で足りるとされた判例はありますが、通常の印章を使う方が争いを減らしやすいです。

完成日とのずれ

日付と押印日がずれると争点化します。完成日・署名日・押印日をそろえる運用が安全です。

目録の署名押印漏れ

非自書目録の署名押印がないと、目録部分や遺言全体の読み方が争点化することがあります。

次の比較表は、よくある誤解と正しい整理を対応させたものです。なぜ重要かというと、どれも見た目には整っていても、方式要件の理解を誤ると相続開始後に大きな争いへ進むためです。左列を見て、自分の作成方法に同じ誤解がないか確認してください。

よくある誤解正しい整理
本文をパソコンで作り、最後だけ署名すればよい本文は原則として全文自書です。署名だけでは足りません。
財産目録なら印刷しただけでよい各ページに本人の手書き署名と押印が必要です。
法務局に預ければ内容まで保証される保管制度は外形的確認と保管の制度で、有効性保証ではありません。
検認を受ければ有効になる検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
Section 05

自筆証書遺言の手書き部分に関するFAQ

個別の有効性判断ではなく、一般的な制度理解として整理します。

自筆証書遺言で必ず手書きしなければならない部分はどこですか

一般的には、遺言書の本文、作成日付、氏名は本人が手書きする必要があるとされています。加えて、自書によらない財産目録を添付する場合の各ページの署名、訂正・加除時の付記署名も問題になります。ただし、遺言の形式や作成状況によって結論が変わる可能性があります。具体的な有効性は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

財産目録だけパソコンで作ることはできますか

一般的には、財産目録そのものはパソコン作成、第三者作成、通帳コピー、登記事項証明書の添付などが可能とされています。ただし、自書によらない目録の各ページには本人の署名押印が必要です。具体的な作成方法は、目録の形式やページ構成によって確認する必要があります。

本文の一部だけ印字して残りを手書きにできますか

一般的には、財産目録を除く本文は全文自書が原則とされています。誰に何を承継させるかという処分文言を印字すると、方式不備が問題になる可能性があります。具体的な評価は記載内容や文書全体の構成によって変わるため、専門家へ相談する必要があります。

法務局で保管すれば無効になる心配はありませんか

一般的には、法務局保管制度は紛失・隠匿・改ざん防止や検認不要化に役立つ制度とされています。ただし、保管制度は遺言内容の有効性を保証するものではありません。内容の明確性、遺言能力、遺留分、財産特定などの問題は、個別に専門家へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考資料

法令・公的資料・裁判資料

  • e-Gov法令検索「民法」第968条
  • 法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」
  • 法務省「遺言書の様式等に関する案内」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度について」
  • 裁判所「遺言書の検認」
  • 最高裁判所昭和54年5月31日第一小法廷判決
  • 最高裁判所平成元年2月16日第一小法廷判決
  • 最高裁判所令和3年1月18日第一小法廷判決
  • 札幌地方裁判所令和3年11月19日判決
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」