2σ Guide

保険会社が認めない
損害項目の追加請求

示談案に入っていない治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、将来介護費、物損を、どの資料と手順で見直すかを整理します。

4点追加請求の判断軸
120万円自賠責傷害部分の限度額
4ルート交渉・請求・紛争処理・訴訟
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Overview

保険会社が認めない損害項目の追加請求を考える前に

示談案に入っていない費用や損失を、どのように見直すかを整理します。

この記事は、交通事故の被害に遭い、保険会社から提示された示談案や支払回答に対して、次のような疑問を持っている方を対象にしています。

「この費用は事故のせいなのに、なぜ認められないのか」

「治療費の打ち切り、休業損害の減額、後遺障害の低い評価に納得できない」

「弁護士に依頼すれば、保険会社が認めなかった損害項目を追加請求できるのか」

交通事故の損害賠償は、現場対応、医療、保険、法律、車両技術、生活再建という複数領域が重なって成立します。警察官、救急隊員、医師、看護師、リハビリ職、弁護士、保険会社担当者、損害調査担当、交通事故鑑定人、自動車整備士、社会保険労務士、福祉職、心理職など、それぞれの専門家の記録や判断が、最終的な損害賠償額に影響します。

ただし、示談交渉の場面では、すべての損害が自動的に拾い上げられるわけではありません。保険会社は、契約、約款、社内基準、自賠責保険の枠組み、医療記録、事故態様、過失割合、因果関係の評価などを踏まえて支払判断を行います。その結果、被害者側から見ると「本当に困っている損害」が示談案に入っていないことがあります。

このページでは、保険会社が認めてくれない損害項目を弁護士に追加請求してもらう方法を、専門的かつ実務的に解説します。この記事は一般向けの情報提供であり、個別事件についての法的助言ではありません。実際の請求方針は、事故状況、証拠、診断内容、後遺障害等級、収入資料、既払額、過失割合、時効などによって変わります。

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保険会社が認めない 損害項目の追加請求

示談案に入っていない治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、将来介護費、物損を、どの資料と手順で見直すかを整理します。

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保険会社が認めない 損害項目の追加請求
示談案に入っていない治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、将来介護費、物損を、どの資料と手順で見直すかを整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 保険会社が認めない 損害項目の追加請求
  • 示談案に入っていない治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、将来介護費、物損を、どの資料と手順で見直すかを整理します。

POINT 1

  • 保険会社が認めない損害項目の追加請求を考える前に
  • 示談案に入っていない費用や損失を、どのように見直すかを整理します。
  • 「この費用は事故のせいなのに、なぜ認められないのか」
  • 「治療費の打ち切り、休業損害の減額、後遺障害の低い評価に納得できない」
  • 「弁護士に依頼すれば、保険会社が認めなかった損害項目を追加請求できるのか」

POINT 2

  • 保険会社が認めない損害項目を追加請求する結論
  • 1. 示談案と支払明細を取り寄せる:認定済み、未請求、否認、金額争いに分類します。
  • 2. 否認理由を分解する:因果関係、必要性、資料不足、過失割合、制度上の限度を見ます。
  • 3. 証拠を補充して請求する:損害計算書と追加請求書面を作り、交渉や手続を選びます。

POINT 3

  • 保険会社が認めない損害項目とは何か
  • 治療、休業、慰謝料、後遺障害、死亡事故、物損、生活再建費用を分類して確認します。
  • 交通事故の損害賠償では、被害者が受けた不利益を一定の分類に分けて請求します。
  • この分類を、実務上「損害項目」と呼ぶことがあります。
  • 代表的な損害項目は次のとおりです。

POINT 4

  • 保険会社が損害項目を認めない理由と反論の方向性
  • 因果関係
  • 既往症、事故前症状、事故態様、症状出現時期が争点になります。
  • 必要性
  • 医師の指示、症状の程度、代替手段、生活状況で説明します。

POINT 5

  • 保険会社に追加請求する前に集める資料
  • 保険会社資料、事故資料、医療資料、収入資料、物損資料を早めに確認します。
  • 1 保険会社関係資料
  • 2 事故状況資料
  • 3 医療資料

POINT 6

  • 弁護士が保険会社へ追加請求するときの組み立て
  • 1. 請求対象を特定:何を、いくら、どの差額として請求するかを項目化します。
  • 2. 否認理由を要件に置換:保険会社の短い回答を、法的・実務的な検討課題に分解します。
  • 3. 証拠と計算式を対応:医療、収入、生活、車両資料を損害計算書に反映します。
  • 4. ルートを選択:任意交渉、自賠責請求、紛争処理、訴訟のどれが適するかを検討します。

POINT 7

  • 保険会社が認めない損害項目別の追加請求ポイント
  • 治療費から物損まで、争われやすい項目を個別に見ます。
  • ここからは、保険会社が認めないことが多く、弁護士による追加請求の対象になりやすい項目を個別に解説します。

POINT 8

  • 保険会社が認めない治療費を追加請求するポイント
  • 治療経過、画像、診療録、医師意見を時系列で整理します。
  • 保険会社が認めない典型例
  • 弁護士の対応
  • 被害者が準備すべきもの

まとめ

  • 保険会社が認めない 損害項目の追加請求
  • 保険会社が認めない損害項目の追加請求を考える前に:示談案に入っていない費用や損失を、どのように見直すかを整理します。
  • 保険会社が認めない損害項目を追加請求する結論:追加請求は感情論ではなく、因果関係、必要性、資料、控除関係の整理で決まります。
  • 保険会社が認めない損害項目とは何か:治療、休業、慰謝料、後遺障害、死亡事故、物損、生活再建費用を分類して確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Conclusion

保険会社が認めない損害項目を追加請求する結論

追加請求は感情論ではなく、因果関係、必要性、資料、控除関係の整理で決まります。

POINT 1

事故との因果関係

その損害が事故によって生じたと説明できるかを、事故態様、症状経過、資料で確認します。

POINT 2

必要性と相当性

支出や対応が必要だったか、金額や期間が実務上相当といえるかを検討します。

POINT 3

客観資料

領収書、診断書、給与資料、見積書など、第三者が確認できる資料が鍵になります。

POINT 4

控除と過失

既払金、社会保険給付、自賠責、過失相殺との関係を整理します。

追加請求の基本手順

示談案と支払明細を取り寄せる

認定済み、未請求、否認、金額争いに分類します。

否認理由を分解する

因果関係、必要性、資料不足、過失割合、制度上の限度を見ます。

証拠を補充して請求する

損害計算書と追加請求書面を作り、交渉や手続を選びます。

保険会社が認めない損害項目を追加請求できるかどうかは、感情的な納得感ではなく、次の4点で決まります。

  1. その損害が事故と法的に因果関係を持つか
  2. その支出や損失が必要かつ相当といえるか
  3. 金額を客観的資料で説明できるか
  4. 既払金、社会保険給付、自賠責保険、過失相殺との関係を整理できるか

弁護士に依頼する実務上の意味は、保険会社との交渉窓口を代えることだけではありません。むしろ重要なのは、保険会社の不認定理由を分解し、医療記録、画像、診断書、給与資料、家計資料、修理見積、事故証明、実況見分資料、後遺障害資料などを組み直して、損害項目ごとに請求根拠を再構成することです。

追加請求の基本手順は、次の流れです。

  1. 保険会社の示談案、支払明細、不認定理由を取り寄せる
  2. 損害項目を「認定済み」「未請求」「請求済みだが否認」「金額だけ争いあり」に分類する
  3. 否認理由を「因果関係」「必要性・相当性」「金額資料不足」「過失割合」「制度上の限度」「既払金控除」に分解する
  4. 医療、収入、生活、車両、事故態様の証拠を補充する
  5. 弁護士が損害計算書と追加請求書面を作成し、交渉、紛争処理、訴訟を選択する
Section 02

保険会社が認めない損害項目とは何か

治療、休業、慰謝料、後遺障害、死亡事故、物損、生活再建費用を分類して確認します。

交通事故の損害賠償では、被害者が受けた不利益を一定の分類に分けて請求します。この分類を、実務上「損害項目」と呼ぶことがあります。

代表的な損害項目は次のとおりです。

分野主な損害項目典型的な争点
治療関係治療費、入院費、手術費、投薬費、通院交通費、付添費、装具費、文書料事故との因果関係、治療の必要性、症状固定時期、整骨院や鍼灸の扱い
休業・収入休業損害、事業所得者の減収、家事従事者の休業損害、有給休暇の損害休業の必要性、基礎収入、減収証明、家事労働の評価
慰謝料入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料算定基準、通院頻度、重症度、後遺障害等級
後遺障害後遺障害逸失利益、将来介護費、将来治療費、装具交換費、住宅改造費等級、労働能力喪失率、喪失期間、介護の必要性、将来費用の蓋然性
死亡事故葬儀費、死亡逸失利益、死亡慰謝料、近親者慰謝料基礎収入、生活費控除、相続人、固有慰謝料
物損修理費、車両時価、評価損、代車費用、休車損、積荷損、レッカー費、保管料経済的全損、時価額、修理の相当性、代車期間、営業損害
生活再建介護用品、家事代行、通学支援、転居費、福祉用具必要性、期間、相当額、公的給付との調整
手続費用診断書料、後遺障害診断書料、交通事故証明書料、画像CD取得費損害としての相当性、必要書類かどうか

保険会社が示談案に載せる損害項目は、被害者が実際に困っている項目の全部とは限りません。特に、治療期間が長い事故、後遺障害が疑われる事故、仕事や家事への影響が大きい事故、車両損害が複雑な事故、被害者が高齢者、子ども、事業者、主婦、学生、外国人である事故では、損害項目の見落としが起こりやすくなります。

Section 03

保険会社が損害項目を認めない理由と反論の方向性

不認定理由を、因果関係、必要性、金額資料、過失割合、時効などに分解します。

因果関係

既往症、事故前症状、事故態様、症状出現時期が争点になります。

必要性

医師の指示、症状の程度、代替手段、生活状況で説明します。

相当性

金額、期間、頻度、地域相場、裁判例との整合性を見ます。

資料不足

足りない資料を特定し、取得可能性や代替資料を検討します。

過失割合

追加請求額も最終的には過失相殺後の金額で評価されます。

示談・時効

清算条項や請求期限が近い場合は、手続選択が重要になります。

保険会社がある損害項目を認めない場合、その理由は大きく分けると次のいずれかです。

1 事故との因果関係がない、または弱いとされる

因果関係とは、その損害が交通事故によって生じたといえる関係を意味します。たとえば、事故後に首や腰の痛みが出たとしても、事故前から同じ部位に持病があった場合、保険会社は「事故による損害ではない」「事故による影響は一部に限られる」と主張することがあります。

典型例は次のとおりです。

否認されやすい項目保険会社側の典型的な見方反論の方向性
長期治療費軽微事故なのに治療が長すぎる事故態様、症状経過、画像、神経学的所見、治療内容を整理する
整骨院施術費医師の治療ではない、医学的必要性が不明医師の指示、同意、診療録、施術内容、症状改善経過を示す
精神症状事故以外のストレス要因がある事故前後の生活変化、精神科診断、心理検査、就労不能状況を示す
高次脳機能障害画像所見が乏しい、意識障害が不明初診記録、救急記録、画像、神経心理検査、家族の陳述を組み合わせる
将来治療費将来必要か不確実医師意見書、治療計画、過去の治療経過、医学文献を示す

2 必要性または相当性がないとされる

必要性とは、その支出や対応が被害回復のために必要だったかという問題です。相当性とは、社会通念や実務上の基準から見て、金額や期間が妥当かという問題です。

たとえば、タクシー通院費は、骨折で歩行困難だった時期、公共交通機関が利用できない地域、医師から運転制限があった時期などでは認められやすくなります。一方、公共交通機関で通院できる状態なのに高額なタクシー利用が続いた場合、必要性や相当性が争われます。

3 金額を裏付ける資料が不足している

被害者にとっては当然の支出でも、領収書、明細、勤務先証明、確定申告書、診断書、写真、見積書などがなければ、交渉上は認められにくくなります。

保険会社の不認定は、必ずしも「法律上絶対に無理」という意味ではありません。単に「現時点の資料では判断できない」という趣旨である場合があります。この場合、弁護士が資料を補充して再請求することで、追加認定される余地があります。

4 自賠責保険の限度額や基準だけで評価されている

自賠責保険は、自動車事故の被害者保護を目的とする強制保険です。傷害による損害については、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などが対象となり、傷害部分の支払限度額は被害者1名につき120万円とされています。

もっとも、任意保険会社との示談交渉では、自賠責保険の枠に入るかどうかだけでなく、民法上の損害賠償としてどこまで請求できるかが問題になります。自賠責で十分に評価されなかった項目でも、任意保険交渉、紛争処理、訴訟で主張できる場合があります。

5 過失割合で減額されている

過失割合とは、事故発生について被害者側にも注意義務違反があった場合に、損害額をその割合に応じて減額する考え方です。追加請求をしても、最終的には過失相殺後の金額で評価されます。

したがって、損害項目そのものの追加と同時に、事故態様、信号、速度、進路、優先関係、一時停止、横断状況、ドライブレコーダー映像、実況見分調書などを検討し、過失割合の争いも整理する必要があります。

6 すでに示談済み、または時効が問題になる

示談書に清算条項がある場合、原則として示談後に追加請求することは難しくなります。ただし、後遺障害が後から明らかになった場合、示談時に予測できなかった損害がある場合、示談の成立過程に問題がある場合など、例外的に争点化する余地が検討されることがあります。

また、交通事故の損害賠償請求には時効の問題があります。時効の完成が近い場合、交渉を続けるだけでは危険です。弁護士は、訴訟提起、催告、協議合意、支払督促など、時効管理を前提に対応を選択します。

Section 04

保険会社に追加請求する前に集める資料

保険会社資料、事故資料、医療資料、収入資料、物損資料を早めに確認します。

保険会社資料

示談案、損害額計算書、支払明細、不認定通知、自賠責支払通知を確認します。

内訳否認理由

事故状況資料

事故証明、現場写真、車両損傷写真、映像、実況見分資料を集めます。

事故態様過失割合

医療資料

診断書、カルテ、画像、リハビリ記録、後遺障害診断書を整理します。

因果関係必要性

収入・生活資料

給与、確定申告、家事制限、学校、介護など生活への影響を資料化します。

休業損害生活支障

物損資料

修理見積、車検証、査定資料、代車契約、レッカー費などを確認します。

評価損代車

弁護士に相談する段階では、完璧な資料がそろっていなくても問題ありません。しかし、追加請求を成功させるには、早い段階で資料の所在を確認することが重要です。

1 保険会社関係資料

資料目的
示談案どの項目が認められ、どの項目が漏れているか確認する
損害額計算書各項目の金額、計算式、既払金を確認する
支払明細治療費、休業損害、交通費などの支払状況を確認する
不認定通知、回答書保険会社が認めない理由を特定する
任意保険会社とのメール、書面、録音メモ交渉経過を確認する
自賠責保険の支払通知自賠責で認定された損害、後遺障害等級、支払額を確認する
後遺障害等級認定票後遺障害の判断理由を検討する

弁護士が最初に見るべきなのは、保険会社の最終提示額そのものではなく、その内訳です。同じ200万円の提示でも、慰謝料が低いのか、休業損害が抜けているのか、後遺障害逸失利益が過小なのか、既払金控除が大きいのかによって対応はまったく変わります。

2 事故状況資料

資料目的
交通事故証明書事故発生日時、場所、当事者、事故類型を確認する
事故現場写真道路構造、見通し、停止線、信号、損傷位置を確認する
車両損傷写真衝撃方向、衝撃の大きさ、修理範囲を推測する
ドライブレコーダー映像信号、速度、車間距離、回避可能性を検討する
防犯カメラ映像客観的な事故態様を補強する
実況見分調書、供述調書過失割合や事故態様の争いに使う
目撃者情報当事者供述の補強に使う

交通事故証明書は、自動車安全運転センターが、警察から提供を受けた資料に基づいて交付する書類です。警察に届出がない事故については、原則として交通事故証明書の交付ができない点に注意が必要です。

3 医療資料

資料目的
診断書傷病名、治療期間、就労制限を確認する
診療報酬明細書治療内容、通院日数、費用を確認する
診療録、カルテ症状経過、検査所見、医師の判断を確認する
画像資料X線、CT、MRIなどで外傷所見を確認する
リハビリ記録機能回復状況、可動域、筋力、ADLを確認する
後遺障害診断書症状固定時の残存症状を確認する
神経学的検査結果しびれ、麻痺、反射、筋力低下などを確認する
神経心理検査高次脳機能障害の評価に用いる
精神科、心療内科資料PTSD、不安、抑うつ、不眠などを確認する

医療資料では、単に診断名があるかではなく、事故から症状出現までの時間、症状の一貫性、他覚的所見、治療内容、医師の説明、症状固定時期が重要です。

4 収入、休業、生活資料

被害者の属性必要資料の例
会社員源泉徴収票、給与明細、休業損害証明書、勤怠表、有給休暇取得記録
自営業者確定申告書、青色申告決算書、帳簿、請求書、売上台帳、経費資料
会社役員役員報酬資料、職務内容、実労働性を示す資料
主婦、主夫家族構成、家事分担、通院状況、家事制限の記録
学生学校の欠席記録、進学や就職への影響資料、アルバイト収入資料
高齢者就労実態、家事実態、介護サービス利用状況
失業中、転職活動中求職活動記録、内定資料、過去収入、雇用保険資料

休業損害は、実際に休んだ日数だけでなく、事故により働けなかった医学的必要性、休業と減収の対応関係、基礎収入の妥当性が争われます。

5 物損資料

資料目的
修理見積書、請求書修理内容と金額の相当性を確認する
車検証車種、年式、所有者を確認する
車両写真損傷部位、修理範囲を確認する
査定資料時価額、事故減価、評価損を検討する
代車契約書、領収書代車の必要性、期間、金額を確認する
レッカー費、保管料領収書事故後の車両移動、保管費を確認する
休車損資料事業用車両の稼働状況、代替車両の有無を確認する

物損では、修理費が車両時価額を超える経済的全損、事故歴による評価損、代車期間、営業車両の休車損が争点になりやすいです。

Section 05

弁護士が保険会社へ追加請求するときの組み立て

項目、根拠、証拠、計算式、請求ルートを対応させます。

弁護士が行う追加請求の組み立て

請求対象を特定

何を、いくら、どの差額として請求するかを項目化します。

否認理由を要件に置換

保険会社の短い回答を、法的・実務的な検討課題に分解します。

証拠と計算式を対応

医療、収入、生活、車両資料を損害計算書に反映します。

ルートを選択

任意交渉、自賠責請求、紛争処理、訴訟のどれが適するかを検討します。

弁護士が追加請求を行うとき、単に「もっと払ってください」と主張するわけではありません。実務では、損害項目ごとに次の構造で主張を作ります。

1 請求対象を特定する

まず、何を追加請求するのかを明確にします。

悪い例は、「納得できないので増額してほしい」という抽象的な請求です。これでは交渉の焦点が定まりません。

良い例は、次のように項目化することです。

項目保険会社提示被害者側請求差額争点
通院交通費12,000円48,000円36,000円タクシー利用の必要性
休業損害180,000円420,000円240,000円有給休暇分と基礎収入
入通院慰謝料650,000円980,000円330,000円算定基準と通院実態
後遺障害逸失利益0円3,500,000円3,500,000円後遺障害等級、労働能力喪失
評価損0円250,000円250,000円車両価値の下落

2 否認理由を法的要件に置き換える

保険会社の回答は、しばしば短い文言です。

「事故との因果関係が認められません」

「必要性、相当性が確認できません」

「資料不足のため支払対象外です」

弁護士は、この文言を法的な検討課題に分解します。

保険会社の表現法的、実務的な検討課題
因果関係なし事故前後の症状、受傷機転、医学的整合性、既往症の影響
必要性なし医師の指示、症状の程度、代替手段の有無、生活状況
相当性なし金額、期間、頻度、地域相場、裁判例との整合性
資料不足どの資料が欠けているのか、取得可能か、代替資料はあるか
基準外自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のどれを前提にしているか
支払済み既払金の充当関係、内訳、社会保険給付との調整

3 証拠を補充する

追加請求で最も重要なのは、証拠の補充です。被害者がいくらつらい思いをしていても、交渉や訴訟では、第三者が確認できる資料が必要になります。

弁護士が補充を検討する資料には、次のようなものがあります。

  1. 医師への照会書
  2. 医師意見書
  3. 追加診断書
  4. 診療録、画像、検査記録
  5. 勤務先への休業証明補足
  6. 家族の陳述書
  7. 介護状況報告書
  8. 家事制限に関する日誌
  9. 事故現場調査報告書
  10. 車両修理業者の説明書
  11. 交通事故鑑定書
  12. 税理士、社会保険労務士、福祉職の説明資料

4 損害計算書を作る

追加請求では、合計額だけでなく、計算式を示すことが重要です。

たとえば、休業損害であれば、次のように示します。

書式例
基礎収入日額 × 休業日数 = 休業損害額

後遺障害逸失利益であれば、一般に次のような構造で検討します。

書式例
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数

将来介護費であれば、次のような構造になります。

書式例
1日あたり介護費 × 365日 × 将来期間に対応する中間利息控除係数

もちろん、実際の数値、係数、期間、控除の扱いは事案によって変わります。弁護士は、証拠と実務基準を照合して損害計算書を作成します。

5 請求ルートを選ぶ

追加請求のルートは、主に次の4つです。

ルート特徴適する場面
任意交渉保険会社と直接交渉する証拠が比較的明確で、金額差が交渉で調整できる場合
自賠責保険への被害者請求、異議申立自賠責部分や後遺障害等級を争う後遺障害、治療費、休業損害などの自賠責認定に不服がある場合
交通事故紛争処理センター等中立的機関で和解あっ旋などを受ける訴訟前に第三者関与で解決を目指す場合
民事訴訟裁判所に判断を求める金額差が大きい、過失や医学的因果関係の争いが強い場合

自賠責保険では、加害者側から賠償が受けられない場合などに被害者が直接請求できる被害者請求の制度があります。また、支払内容に不服がある場合の異議申立や、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請などの仕組みもあります。

裁判所の民事交通訴訟では、東京地方裁判所民事第27部などが交通事故訴訟用の書式を公開しており、損害賠償額計算書などの整理が重視されます。

Section 06

保険会社が認めない損害項目別の追加請求ポイント

治療費から物損まで、争われやすい項目を個別に見ます。

ここからは、保険会社が認めないことが多く、弁護士による追加請求の対象になりやすい項目を個別に解説します。

Section 07

保険会社が認めない治療費を追加請求するポイント

治療経過、画像、診療録、医師意見を時系列で整理します。

争点

治療費は、事故による傷害の治療として必要かつ相当な範囲で損害になります。争点になりやすいのは、治療期間が長い場合、事故態様が軽微とされる場合、画像所見が乏しい場合、既往症がある場合、症状固定後の治療費が含まれる場合です。

保険会社が認めない典型例

  1. 「軽微な追突なので、長期通院は事故と関係がない」
  2. 「3か月で治療は終了相当」
  3. 「症状固定後の治療費は支払えない」
  4. 「事故前から腰痛があるため事故による治療ではない」
  5. 「整骨院の施術は医師の治療ではない」

弁護士の対応

弁護士は、まず治療経過を時系列で整理します。

時点確認内容
事故直後救急搬送、初診日、主訴、診断名、画像検査
初期治療症状の強さ、投薬、安静指示、就労制限
中期通院頻度、リハビリ内容、症状の改善または悪化
後期症状固定の判断、残存症状、後遺障害申請の必要性

そのうえで、診療録、画像、検査所見、医師の意見をもとに、治療の必要性と事故との因果関係を主張します。

被害者が準備すべきもの

  1. 通院先一覧
  2. 通院日カレンダー
  3. 診察券、領収書、診療明細書
  4. 事故前の同部位の治療歴
  5. 痛みやしびれの日誌
  6. 医師から受けた説明のメモ
Section 08

保険会社が認めない通院交通費を追加請求するポイント

通院日、交通手段、症状、地域事情を対応させて説明します。

争点

通院交通費は、治療のために必要な範囲で損害になります。ただし、公共交通機関で通院できるのにタクシーを利用した場合、必要性が争われることがあります。

弁護士の対応

弁護士は、次の事情を整理します。

  1. 骨折、歩行障害、めまい、強い痛みの有無
  2. 医師から運転禁止、歩行制限、安静指示があったか
  3. 自宅から病院までの距離、公共交通機関の有無
  4. 付き添いの必要性
  5. タクシー領収書の有無
  6. 通院日とタクシー利用日の一致

単に「タクシーを使った」だけでは弱く、なぜタクシーでなければならなかったのかを医学的、生活実態的に説明する必要があります。

Section 09

保険会社が認めない付添費を追加請求するポイント

年齢、症状、ADL、医師の指示、付添記録をそろえます。

争点

入院中や通院時に家族が付き添った場合、その付添いが必要かつ相当であれば損害として請求できることがあります。特に、子ども、高齢者、重傷者、脳外傷、骨折で移動困難な人では問題になりやすいです。

弁護士の対応

  1. 医師や病院から付き添いを求められたか
  2. 被害者の年齢、症状、ADLの制限
  3. 付き添った家族の氏名、日数、時間
  4. 家族が仕事を休んだ場合の資料
  5. 介護記録、入院記録、看護記録

付添費は、支出した実費だけでなく、家族が無償で付き添った場合にも評価されることがあります。ただし、必要性の説明が不可欠です。

Section 10

保険会社が認めない休業損害を追加請求するポイント

会社員、自営業者、家事従事者で資料のそろえ方が変わります。

争点

休業損害とは、事故による傷害のために仕事を休み、収入が減った損害です。会社員、自営業者、会社役員、主婦、主夫、アルバイト、学生など、属性ごとに立証方法が変わります。

自賠責保険の実務では休業損害について原則日額が示されていますが、実際の収入や立証資料によっては異なる評価が問題となります。国土交通省の説明資料でも、休業損害の計算例として日額6,100円を用いた例が掲載されています。

会社員の場合

会社員では、休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、勤怠表が基本資料です。

保険会社が否認しやすいのは、次の場面です。

  1. 医師の休業指示が明確でない
  2. 実際には給与が減っていない
  3. 有給休暇を使ったため減収が見えにくい
  4. 事故以外の理由で休んだ日が混在している
  5. 事故後に退職、転職している

有給休暇を使った場合でも、事故がなければ自由に使えた有給休暇を治療や療養のために消費したといえるため、損害として主張対象になり得ます。もっとも、休暇取得の理由、日数、医学的必要性を証明する必要があります。

自営業者の場合

自営業者の休業損害は、会社員より争われやすい項目です。売上減少が事故によるものか、季節変動、景気、取引先事情、経費構造によるものかを区別する必要があるためです。

準備すべき資料は次のとおりです。

  1. 確定申告書
  2. 青色申告決算書、収支内訳書
  3. 売上台帳
  4. 請求書、領収書
  5. 事故前後の取引先とのやり取り
  6. キャンセルになった仕事の資料
  7. 外注費、代替要員費用
  8. 店舗休業日、営業時間短縮の記録

弁護士は、単に「売上が下がった」と主張するのではなく、事故前後の月別売上、粗利益、固定費、休業期間、代替労働の有無を整理します。

家事従事者の場合

主婦、主夫など家事従事者の休業損害では、給与明細のような直接資料がないため、家事労働の内容と制限を具体化する必要があります。

有効な資料は次のとおりです。

  1. 家族構成
  2. 事故前に行っていた家事内容
  3. 事故後にできなくなった家事
  4. 家族が代替した内容
  5. 家事代行サービスの利用資料
  6. 通院日数、リハビリ日数
  7. 医師の生活制限に関する記載

家事従事者の損害は、被害者本人が「家事だから損害ではない」と誤解して見落とすことがあります。弁護士相談では、就労収入の有無だけでなく、家事労働の実態を具体的に伝えることが重要です。

Section 11

保険会社が低く見る入通院慰謝料の増額ポイント

通院期間、実通院日数、症状経過、生活支障を具体化します。

争点

入通院慰謝料は、事故でけがをし、治療を受けたことによる精神的苦痛に対する賠償です。保険会社の提示は、自賠責保険の基準や任意保険会社の内部基準に近いことがあり、弁護士が裁判実務を踏まえた基準で交渉すると増額が問題になることがあります。

日弁連交通事故相談センター東京支部が発行するいわゆる赤本や、同センター本部の青本は、交通事故損害賠償実務で参照される資料として知られ、損害額算定や裁判例の検討に用いられています。

弁護士の対応

弁護士は、次の事情を整理して慰謝料額を検討します。

  1. 入院期間
  2. 通院期間
  3. 実通院日数
  4. けがの重さ
  5. 手術の有無
  6. 治療経過
  7. 後遺障害の有無
  8. 生活、仕事、学業への影響
  9. 加害者の態度、事故態様の悪質性

慰謝料の交渉では、単に「つらかった」と述べるだけでは不十分です。通院実績、症状経過、日常生活への支障を具体的に示すことが重要です。

Section 12

保険会社が認めない後遺障害逸失利益の追加請求

等級、労働能力喪失率、喪失期間、基礎収入を検討します。

争点

後遺障害逸失利益とは、事故による後遺障害が残ったため、将来得られたはずの収入が減る損害です。

主な争点は次のとおりです。

  1. 後遺障害等級が認定されるか
  2. 労働能力喪失率をどう評価するか
  3. 労働能力喪失期間を何年と見るか
  4. 基礎収入をどう設定するか
  5. 事故後に現実の減収がない場合でも請求できるか

保険会社が認めない典型例

  1. 後遺障害等級が非該当
  2. 14級認定だが、労働能力喪失期間を短く見積もる
  3. 事故後も同じ収入があるとして逸失利益を否認する
  4. 高齢者、学生、主婦、会社役員の基礎収入を低く見る
  5. 既往症や加齢変性を理由に減額する

弁護士の対応

弁護士は、後遺障害診断書、画像、検査結果、職務内容、事故後の就労状況を分析します。特に、現実の減収がまだ生じていない場合でも、職場の配慮、本人の努力、配置転換、昇進機会の喪失、転職リスクなどを具体的に主張することがあります。

後遺障害等級そのものに不服がある場合は、自賠責保険への異議申立、追加医証の提出、専門医の意見書、画像再評価などを検討します。

Section 13

保険会社が見落としやすい高次脳機能障害の損害項目

医療記録に加え、家族、職場、学校の観察記録が重要です。

争点

高次脳機能障害は、記憶、注意、遂行機能、感情制御、社会的行動などに障害が生じる状態です。外見から分かりにくく、本人も症状を十分に説明できないことがあるため、交通事故賠償で見落とされやすい領域です。

損害保険料率算出機構は、自賠責保険の後遺障害認定における高次脳機能障害について、画像所見、意識障害、神経心理学的検査、日常生活状況などを踏まえた審査を行う旨を説明しています。また、CTやMRIで明らかな異常所見がない場合でも、脳外傷による高次脳機能障害が疑われる事案では慎重な審査を行う旨が示されています。

弁護士の対応

高次脳機能障害の追加請求では、医療記録だけでなく、家族、職場、学校、福祉職の観察記録が重要です。

準備すべき資料は次のとおりです。

  1. 救急搬送記録
  2. 頭部CT、MRI画像
  3. 意識障害の記録
  4. 神経心理学的検査結果
  5. リハビリ記録
  6. 家族の日常生活報告書
  7. 職場でのミス、配置転換、退職資料
  8. 学校での成績、行動変化、支援記録
  9. 精神科、脳神経外科、リハビリ科の意見書

高次脳機能障害では、本人が「大丈夫」と言っていても、家族から見ると人格変化、記憶障害、易怒性、注意力低下が明らかな場合があります。弁護士相談では、本人の説明だけでなく、同居家族や職場の観察を資料化することが重要です。

Section 14

保険会社が認めない将来介護費や住宅改造費の追加請求

将来発生する費用は、医学、介護、住環境の資料で説明します。

争点

重い後遺障害が残った場合、将来の介護費、住宅改造費、車いす、介護ベッド、リフト、義肢装具、入浴設備、段差解消などが問題になります。

保険会社は、将来費用について次のように争うことがあります。

  1. 将来発生するか不確実
  2. 公的介護保険や障害福祉サービスで対応できる
  3. 家族介護で足りる
  4. 改造範囲が広すぎる
  5. 見積額が高すぎる

弁護士の対応

弁護士は、医師、理学療法士、作業療法士、ケアマネジャー、建築業者、福祉用具業者などの資料を組み合わせます。

損害項目必要資料
将来介護費医師意見書、ADL評価、介護記録、要介護認定資料、家族介護状況
住宅改造費改造前写真、見積書、専門職意見、動線図、必要性説明
福祉用具費医師、リハビリ職の意見、見積書、耐用年数、交換周期
将来治療費医師意見書、治療計画、過去の治療経過
装具交換費装具処方箋、見積書、耐用年数、身体状況

将来費用は、現在の支出ではないため、証拠が弱いと否認されやすい項目です。単なる希望ではなく、医学的、介護的、生活環境的な必要性を示す必要があります。

Section 15

死亡事故で保険会社が争いやすい損害項目

相続人の請求と近親者固有の請求を分けて確認します。

死亡事故では、損害項目が相続人の請求と近親者固有の請求に分かれることがあります。

主な項目は次のとおりです。

  1. 葬儀関係費
  2. 死亡逸失利益
  3. 死亡慰謝料
  4. 近親者固有慰謝料
  5. 治療後に死亡した場合の治療費、入院雑費、付添費
  6. 墓碑、仏壇などの費用の一部

保険会社が争いやすいのは、被害者の基礎収入、生活費控除、就労可能年数、高齢者や子どもの逸失利益、近親者慰謝料の範囲です。

死亡事故では、刑事手続、相続、労災、生命保険、社会保険、税務も関係することがあります。弁護士は、損害賠償だけでなく、相続人の範囲、遺産分割、被害者参加、労災給付、遺族年金との関係も確認します。

Section 16

保険会社が認めない物損を追加請求するポイント

修理費、評価損、代車費用、休車損を資料で裏付けます。

修理費

修理費は、事故による損傷を回復するために必要かつ相当な範囲で請求します。問題になるのは、修理費が車両時価額を超える場合、修理範囲が事故と関係するか、部品交換が必要か、塗装範囲が妥当かという点です。

評価損

評価損とは、修理しても事故歴により車両の価値が下がる損害です。高年式車、高級車、走行距離が少ない車、骨格部位に損傷がある車では問題になりやすいです。

保険会社が評価損を否認する場合、弁護士は次の資料を検討します。

  1. 車両年式、走行距離
  2. 修理部位、骨格損傷の有無
  3. 修理見積、修理明細
  4. 中古車市場価格
  5. 査定士の評価資料
  6. 売却査定の減額資料

代車費用

代車費用は、車を使えない期間に代替車両が必要だった場合に問題になります。必要性、車種の相当性、期間が争点です。

争点検討内容
必要性通勤、通院、営業、家族送迎、地域交通事情
車種事故車両と同程度か、過大ではないか
期間修理期間、部品待ち、全損判断までの期間
代替手段公共交通機関、家族車両、レンタカー以外の方法

休車損

タクシー、トラック、営業車両、配送車両などでは、車両が使えないことで営業利益を失うことがあります。これが休車損です。

追加請求には、稼働実績、売上、経費、代替車両の有無、保有車両台数、事故車両の役割を示す必要があります。

Section 17

保険会社へ追加請求する損害項目別チェックリスト

漏れやすい項目と必要資料を一つずつ確認します。

次の表は、弁護士相談前に確認すべきチェックリストです。

損害項目よくある漏れ必要資料
治療費打ち切り後の自費治療、転院後の治療領収書、診断書、診療録、医師意見
通院交通費タクシー代、駐車場代、家族送迎領収書、通院日、経路、必要性メモ
付添費家族の通院付添、入院付添付添日誌、医師の指示、年齢や症状資料
入院雑費入院中の日用品入院期間、購入記録
休業損害有給休暇、自営業の減収、家事労働休業証明、給与資料、確定申告、家事日誌
慰謝料任意保険基準で低い提示入通院期間、実通院日数、症状経過
後遺障害非該当、低い等級後遺障害診断書、画像、検査、医師意見
逸失利益減収なしとして否認職務内容、職場配慮、昇進影響、将来リスク
将来介護費家族介護だから無償扱いADL評価、介護記録、医師意見、福祉資料
住宅改造費改造範囲が過大とされる見積書、写真、動線図、専門職意見
評価損修理済みだから損害なし車両情報、修理明細、査定資料
代車費用期間が長すぎる修理期間資料、レンタカー契約、使用目的
休車損売上減少との因果関係不明稼働実績、売上台帳、代替車両資料
Section 18

保険会社の不認定を弁護士に相談するときの伝え方

時系列、不利事情、希望を整理して相談の精度を高めます。

弁護士相談では、専門用語を使う必要はありません。むしろ重要なのは、事実を時系列で正確に伝えることです。

相談前メモの作り方

次の形式で1枚から3枚程度にまとめると、相談が効率的になります。

書式例
1 事故の概要
発生日 ―
場所 ―
事故類型 ― 追突、右直、出会い頭、横断歩道など
警察届出 ― あり、なし
人身事故扱い ― あり、なし

2 けがと治療
傷病名 ―
初診日 ―
通院先 ―
入院 ― あり、なし
手術 ― あり、なし
現在の症状 ―
症状固定 ― 済み、未定
後遺障害申請 ― 済み、未申請、非該当、等級あり

3 仕事、家事、生活への影響
職業 ―
休業日数 ―
減収 ― あり、なし
家事への支障 ―
通学、介護、育児への影響 ―

4 保険会社の対応
治療費打ち切り ― あり、なし
示談案 ― あり、なし
認められていない項目 ―
納得できない理由 ―

5 希望
追加請求したい項目 ―
早期解決重視か、金額重視か ―
弁護士費用特約 ― あり、なし、不明

弁護士に伝えておきたい不利事情

弁護士には、有利な事情だけでなく、不利な事情も正直に伝える必要があります。

  1. 事故前から同じ部位に通院していた
  2. 事故前から精神科、心療内科に通院していた
  3. 事故直後に病院へ行かなかった
  4. 通院中断期間がある
  5. 医師の指示に従わなかったことがある
  6. 保険会社に不正確な説明をした可能性がある
  7. すでに示談書に署名した
  8. 健康保険、労災、傷病手当金を使っている
  9. 自分にも過失があるかもしれない
  10. ドライブレコーダー映像が不利かもしれない

不利事情を隠すと、交渉や訴訟で後から発覚したときに対応が難しくなります。弁護士は不利事情を前提に、争える点と譲るべき点を整理します。

Section 19

保険会社の提示額から追加請求項目を見つける手順

総額ではなく、内訳、ゼロ円項目、低すぎる項目、既払金を確認します。

示談案を読む順番

総額ではなく内訳を見る

治療費、交通費、休業損害、慰謝料、既払金を分けます。

ゼロ円項目と低額項目を探す

未請求なのか否認なのか、低く見積もられているのかを確認します。

署名押印前に確認する

清算条項により、示談後の追加請求が難しくなることがあります。

保険会社から示談案が届いたら、次の順番で確認します。

手順1 総額ではなく内訳を見る

示談案の総額が一見高く見えても、既払治療費を含んだ金額か、慰謝料だけの金額か、過失相殺後の金額かによって意味が変わります。

確認すべき項目は次のとおりです。

  1. 治療費はいくらか
  2. 通院交通費はいくらか
  3. 休業損害はいくらか
  4. 入通院慰謝料はいくらか
  5. 後遺障害慰謝料はいくらか
  6. 後遺障害逸失利益はいくらか
  7. 物損はいくらか
  8. 既払金はいくら控除されているか
  9. 過失割合は何対何か
  10. 最終支払額はいくらか

手順2 ゼロ円項目を探す

追加請求の候補になりやすいのは、示談案でゼロ円になっている項目です。

  1. 休業損害がゼロ
  2. 家事従事者の休業損害がゼロ
  3. 後遺障害逸失利益がゼロ
  4. 評価損がゼロ
  5. 付添費がゼロ
  6. 将来治療費がゼロ
  7. 将来介護費がゼロ
  8. 代車費用がゼロ

ゼロ円項目は、単に請求していなかっただけの場合と、請求したが否認された場合があります。まずどちらかを確認します。

手順3 低すぎる項目を探す

ゼロ円でなくても、低く評価されている項目があります。

  1. 休業日数が実際より少ない
  2. 基礎収入が低い
  3. 慰謝料が低い
  4. 労働能力喪失期間が短い
  5. 代車期間が短い
  6. 修理費の一部だけ認定
  7. 過失割合が重すぎる

手順4 既払金控除を確認する

示談案では、すでに支払われた治療費、休業損害、仮払い金、自賠責保険金などが控除されます。既払金の内訳が不明なまま示談すると、実際に何が支払われ、何が未払いか分からなくなります。

手順5 署名押印前に相談する

示談書に署名押印すると、原則としてその内容で解決した扱いになります。追加請求の余地があるか確認したい場合は、署名前に弁護士に相談することが重要です。

Section 20

保険会社が使う基準と追加請求で見るべき基準の違い

自賠責、任意保険、裁判実務の水準を区別します。

交通事故の賠償実務では、複数の基準が登場します。

自賠責保険

自賠責保険は、被害者保護のために自動車に加入が義務づけられる強制保険です。国土交通省は、自賠責保険を、自動車事故の被害者救済を目的とする保険制度として説明しています。

傷害部分では120万円という支払限度額があり、死亡、後遺障害では別の限度額が定められています。自賠責保険は被害者保護の基礎的制度ですが、すべての損害を完全に補償する制度ではありません。

任意保険

任意保険は、自賠責保険を超える部分の賠償に備える保険です。多くの事故では、加害者側任意保険会社が治療費対応や示談交渉を行います。

任意保険会社の提示額は、必ずしも裁判になった場合の見通しと一致するわけではありません。弁護士は、裁判実務を踏まえて増額交渉を行います。

裁判基準

裁判基準とは、裁判実務で形成された損害算定の考え方をいいます。日弁連交通事故相談センターの赤本、青本などは、裁判例や実務上の算定を検討する際に参照されます。

ただし、裁判基準といっても、すべての事件で機械的に同じ金額になるわけではありません。証拠、過失割合、傷害の程度、治療経過、後遺障害、個別事情によって判断されます。

Section 21

後遺障害が絡む損害項目を保険会社に追加請求する方法

症状固定、後遺障害診断書、非該当や低等級への対応を確認します。

症状固定とは何か

症状固定とは、一般に、治療を継続しても大幅な改善が見込めなくなった状態をいいます。国土交通省の自賠責保険の説明でも、症状固定日は後遺障害診断書に記載される日として説明されています。

症状固定前は、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料が中心になります。症状固定後は、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費、将来治療費などが中心になります。

後遺障害診断書の重要性

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の中核資料です。記載が不十分だと、本来残っている症状が正確に評価されない可能性があります。

確認すべき点は次のとおりです。

  1. 自覚症状が具体的に記載されているか
  2. 他覚的所見が記載されているか
  3. 画像所見が記載されているか
  4. 可動域制限の測定値が正確か
  5. 神経学的所見が記載されているか
  6. 醜状痕の大きさ、位置が明記されているか
  7. 日常生活、仕事への支障が反映されているか

非該当、低等級への対応

後遺障害が非該当または低い等級とされた場合、弁護士は認定理由を読み、追加医証で補えるかを検討します。

問題補充資料の例
画像所見が乏しいMRI再読影、専門医意見、撮影条件の確認
症状の一貫性が弱い初診から症状固定までの診療録整理
神経学的所見が不足徒手筋力、反射、知覚検査、スパーリングテスト等の記録
可動域測定に疑問再測定、リハビリ記録、健側比較
高次脳機能障害が見落とされている神経心理検査、家族陳述、職場資料、学校資料

自賠責保険の認定に不服がある場合、異議申立や紛争処理制度の利用が検討されます。ただし、紛争処理機構への申請は同一事案について原則1回とされ、新たな医学的証拠に基づく異議申立が必要になる場面もあります。

Section 22

保険会社への追加請求と健康保険・労災の調整

社会保険給付と損害賠償の関係を整理します。

交通事故では、健康保険、労災保険、傷病手当金、障害年金、介護保険などが関係することがあります。これらは被害者の生活を支える重要な制度ですが、損害賠償との調整が必要です。

健康保険を使う場合

交通事故のように第三者の行為によってけがをした場合でも、健康保険を使って治療を受けることがあります。この場合、保険者に第三者行為による傷病届などを提出し、保険者が加害者側へ求償する仕組みになります。協会けんぽも、第三者行為による傷病届や事故発生状況報告書などの提出を案内しています。

健康保険を使うことにより、治療費の自己負担や自賠責限度額との関係で有利になることがあります。ただし、手続を放置すると保険者や保険会社との調整が複雑になります。

労災保険を使う場合

業務中または通勤中の事故では、労災保険が関係します。労災では、第三者行為災害届などの書類が必要になり、示談についても注意が求められます。東京労働局は、第三者行為災害に関する提出書類や示談に関する注意点を案内しています。

労災を使う場合、休業補償給付、療養補償給付、障害補償給付などと損害賠償の関係を整理する必要があります。

社会保険労務士、福祉職との連携

弁護士だけでなく、社会保険労務士、医療ソーシャルワーカー、社会福祉士、ケアマネジャーが関与すると、生活再建に必要な制度利用が進みやすくなります。

特に重度後遺障害では、損害賠償請求と並行して、障害年金、身体障害者手帳、障害福祉サービス、介護保険、住宅改修助成、就労支援などを検討します。

Section 23

保険会社への追加請求で弁護士費用倒れを避ける考え方

特約、法テラス、追加見込額、証拠費用を確認します。

追加請求を考えるとき、弁護士費用が心配になるのは当然です。特に、請求額が小さい場合、費用倒れの可能性があります。

弁護士費用特約

自動車保険、火災保険、傷害保険などに弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用や法律相談費用の一部または全部が保険でまかなわれることがあります。日本弁護士連合会は、弁護士費用保険制度に関する情報を公開しています。

確認すべき保険は次のとおりです。

  1. 自分の自動車保険
  2. 同居家族の自動車保険
  3. 別居の未婚の子や親族に関係する保険
  4. 火災保険、傷害保険、クレジットカード付帯保険
  5. バイク保険、自転車保険

特約が使えるかは契約内容によって異なります。保険証券、契約内容、約款を確認してください。

法テラス

収入や資産が一定基準以下の場合、法テラスの無料法律相談や弁護士費用等の立替制度を利用できることがあります。法テラスは、民事法律扶助として無料法律相談や費用立替を案内しており、利用には資力、勝訴の見込み、民事法律扶助の趣旨適合などの条件があります。

費用倒れを避けるための見通し

弁護士相談では、次の点を率直に確認します。

  1. 追加請求できる可能性がある項目
  2. 追加見込額のおおよその幅
  3. 必要な証拠収集費用
  4. 弁護士費用特約の有無
  5. 交渉で終わる可能性
  6. 訴訟まで進む可能性
  7. 解決までの負担

高額な後遺障害、死亡事故、長期休業、将来介護費がある事件では、弁護士関与による差額が大きくなる可能性があります。一方、物損だけで金額差が小さい事件では、弁護士費用特約の有無が重要になります。

Section 24

保険会社への追加請求で使う交渉・紛争処理・訴訟の選択

任意交渉、紛争処理、示談あっ旋、民事訴訟の違いを見ます。

任意交渉

弁護士が保険会社に対し、損害計算書と証拠を添えて請求する方法です。比較的迅速に解決できることがありますが、保険会社が強く争う場合は限界があります。

交通事故紛争処理センター

公益財団法人交通事故紛争処理センターでは、自動車事故の損害賠償に関する法律相談、和解あっ旋、審査手続が行われています。公式情報では、予約、法律相談、和解あっ旋、審査会の流れが案内されています。

日弁連交通事故相談センター

日弁連交通事故相談センターでは、交通事故に関する無料相談や示談あっ旋を行っています。同センターは、弁護士が中立、公正な立場で示談あっ旋を行う旨を説明しています。

民事訴訟

交渉や紛争処理で解決できない場合、民事訴訟を検討します。訴訟では、裁判所が証拠に基づいて損害額、過失割合、因果関係を判断します。

訴訟のメリットは、裁判所の判断を得られることです。デメリットは、時間、費用、精神的負担、証拠提出の負担が大きくなることです。

Section 25

保険会社への追加請求を支える専門家の役割

警察、医療、保険、車両技術、福祉の記録が請求を支えます。

交通事故の追加請求は、弁護士だけで完結しないことがあります。以下の専門家の記録や意見が、追加請求を支える証拠になります。

警察、交通事故鑑定

警察の実況見分、事故証明、現場写真、供述調書は、事故態様や過失割合に関わります。信号、速度、見通し、停止位置、衝突地点、ブレーキ痕、車両損傷は、過失割合だけでなく、衝撃の程度や受傷機転にも影響します。

交通事故鑑定人、工学鑑定人、映像解析技術者は、ドライブレコーダー、防犯カメラ、EDR、車両損傷、道路形状を分析し、速度、回避可能性、衝突角度などを検討します。

医療専門職

医師は、診断、治療、症状固定、後遺障害診断の中心です。整形外科医、脳神経外科医、リハビリテーション科医、精神科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、口腔外科医など、症状に応じた専門診療科の記録が重要になります。

看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、入院生活、ADL、リハビリ経過、認知機能、嚥下、言語機能などを記録します。これらの記録は、将来介護費、後遺障害、生活支障を立証する資料になります。

保険、損害調査

損害保険会社、損害調査員、アジャスターは、事故状況、損害額、修理費、後遺障害認定資料などを検討します。損害保険料率算出機構は、自賠責保険の損害調査について、公正中立な立場で、事故発生状況、自賠責保険の対象事故か、損害と事故の因果関係などを調査する旨を説明しています。

車両技術

自動車整備士、車体整備士、ディーラー、査定士は、修理費、事故減価、全損、代車期間、事故との損傷対応関係を説明できます。物損の追加請求では、修理見積書だけでなく、なぜその修理が必要なのかを技術的に説明できる資料が有効です。

生活再建、労務、福祉

社会保険労務士は、労災、傷病手当金、障害年金、休業補償に関与します。福祉職、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカーは、介護、障害福祉、住宅改修、就労支援を調整します。

重度後遺障害では、損害賠償の金額だけでなく、退院後の住まい、介護体制、就労、家族負担、将来の制度利用まで見据える必要があります。

FAQ

保険会社が認めない損害項目の追加請求に関するFAQ

一般的な制度説明として、よくある疑問を整理します。

Q1 保険会社が認めないと言ったら追加請求は難しいですか

一般的には、保険会社の不認定は現時点の資料に基づく判断です。事故との因果関係、必要性、相当性、金額資料を補充できるかで結論が変わる可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2 示談案が届いた後でも相談できますか

一般的には、示談書に署名押印する前であれば、内訳を確認し、追加請求や増額交渉の余地を検討できる可能性があります。ただし、時効や証拠状況によって対応は変わります。

Q3 打切り後の治療費は追加請求できますか

一般的には、一括対応の終了と医学的な治療終了は同じではありません。ただし、打切り後の治療費を損害として主張するには、主治医の判断、症状経過、治療内容、必要性を示す資料が重要です。

Q4 整骨院や接骨院の費用は対象になりますか

一般的には、事故との因果関係、施術の必要性、相当性、医師の関与、施術内容や期間によって評価が変わります。医師の診断や治療方針と整合しない長期施術は争われやすいため、具体的には専門家へ相談する必要があります。

Q5 事故後も給料が減っていない場合、逸失利益は問題になりませんか

一般的には、現実の減収がない場合でも、本人の努力、職場の配慮、配置転換、昇進機会の喪失、将来の転職リスクなどが検討されることがあります。具体的な評価は職務内容や後遺障害の資料によって変わります。

Q6 物損だけでも弁護士に相談する意味はありますか

一般的には、評価損、代車費用、休車損、全損時価額などで金額差が大きい場合、相談する価値があることがあります。弁護士費用特約の有無や争点の大きさで費用面の判断は変わります。

Section 27

保険会社へ提出する追加請求書面の骨子

項目、根拠、証拠、金額、回答期限を対応させます。

弁護士が保険会社に追加請求する場合、書面はおおむね次の構造になります。

書式例
1 事故の表示
発生日、場所、当事者、事故態様、保険契約情報

2 受傷内容と治療経過
初診日、診断名、治療期間、症状固定日、後遺障害

3 保険会社提示の問題点
認定済み項目、未認定項目、金額の相違点

4 追加請求項目
治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益など

5 各項目の根拠
因果関係、必要性、相当性、金額資料

6 損害額計算
項目別金額、既払金、過失相殺、最終請求額

7 添付資料
診断書、診療録、領収書、給与資料、事故資料、写真、見積書など

8 回答期限
一定期間内の回答を求める

このように、追加請求は「項目」「根拠」「証拠」「金額」を対応させる作業です。強い言葉で抗議することより、第三者が検証できる資料をそろえることが重要です。

Section 28

保険会社が見落とす損害項目を残さない実務メモ

事故直後から示談前まで、記録と確認を続けます。

最後に、被害者側で実行しやすい実務メモをまとめます。

1 事故直後から記録を残す

  1. 痛みやしびれの部位
  2. 通院日
  3. 医師に伝えた症状
  4. 薬の内容
  5. 仕事を休んだ日
  6. 家事ができなかった内容
  7. 家族に手伝ってもらった内容
  8. 通院交通手段
  9. 保険会社とのやり取り
  10. 領収書、明細書

2 医師には具体的に伝える

「痛いです」だけではなく、どこが、いつから、どの動作で、どれくらい痛いのかを伝えます。

例としては、次のような伝え方です。

計算式
右手にしびれがあり、箸を持つと落としそうになる。
朝は首が動きにくく、車の後方確認が難しい。
腰痛で20分以上座れず、事務作業を中断している。
買い物袋を持てず、家族に代わってもらっている。
事故後、物忘れが増え、仕事の手順を間違える。

医療記録に症状が残っていないと、後から因果関係や後遺障害を主張する際に不利になることがあります。

3 保険会社の説明をそのまま結論にしない

保険会社担当者の説明は重要ですが、最終的な法的評価とは限りません。

「通常は出ません」

「基準上、認められません」

「この事故では無理です」

このような説明を受けた場合でも、どの基準か、どの資料が不足しているのか、裁判実務でも同じ結論なのかを確認する必要があります。

4 示談書に署名する前に内訳を確認する

示談書に署名する前に、最低限、次を確認してください。

  1. 損害項目ごとの金額
  2. 既払金の内訳
  3. 過失割合
  4. 後遺障害の扱い
  5. 物損と人身の清算範囲
  6. 将来の後遺障害や治療費を含めて清算するのか
  7. 清算条項の文言

5 弁護士費用特約を確認する

弁護士費用特約があれば、費用負担を抑えて弁護士に相談、依頼できる可能性があります。本人の保険だけでなく、家族の保険も確認してください。

Section 29

保険会社が認めない損害項目の追加請求は証拠の再構成で決まる

示談案に署名する前に、漏れと根拠をもう一度確認します。

保険会社が認めてくれない損害項目を弁護士に追加請求してもらう方法は、単に弁護士から強く交渉してもらうことではありません。

本質は、次の作業です。

  1. 示談案の内訳を精査する
  2. 漏れている損害項目を発見する
  3. 保険会社の不認定理由を分解する
  4. 医療、収入、生活、車両、事故態様の証拠を補充する
  5. 損害項目ごとに法的根拠と計算式を示す
  6. 交渉、異議申立、紛争処理、訴訟のうち最適なルートを選ぶ

交通事故の損害賠償では、被害者本人が「これは請求できないだろう」と思い込んでいる項目が、実は重要な損害であることがあります。反対に、被害者が当然に請求できると思っている項目でも、証拠が不足すれば認められにくくなります。

弁護士に相談する意義は、損害を法律上の項目に翻訳し、医学的、技術的、労務的、生活再建上の資料を結びつけて、保険会社や裁判所に説明可能な形へ組み直すことにあります。

示談案に署名する前、治療費打ち切りを告げられたとき、後遺障害が残りそうなとき、休業損害や物損が認められないときは、資料を整理し、早めに専門家へ相談してください。

Reference

この記事の参考情報源

  • 国土交通省「損害賠償を受けるときは」
  • 国土交通省「自賠責保険ポータルサイト 請求の流れ」
  • 国土交通省「支払に疑問、不服があるときは」
  • 裁判所「民事訴訟事件で使う書式 交通事件訴訟」
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター「青本・赤い本」
  • 自動車安全運転センター「交通事故証明書」
  • 損害保険料率算出機構「損害調査」
  • 損害保険料率算出機構「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」
  • 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構「よくあるご質問」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「ご利用方法」
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター「面接相談 示談あっ旋」
  • 日本弁護士連合会「弁護士費用保険 LAC」
  • 日本司法支援センター法テラス「民事法律扶助に関する案内」
  • 全国健康保険協会「第三者行為による傷病届」
  • 東京労働局「第三者行為災害に関する提出書類」
  • 国土交通省「政府保障事業への請求について」