2σ Guide

加害者が不起訴になりそうな場合の
検察審査会申立て手順

不起訴前に検察官へ何を届け、不起訴後にどのように検察審査会へ申立てるのかを、交通事故被害者・遺族の視点で整理します。

11人 検察審査員
無料 申立手数料
8人以上 第二段階の起訴議決
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加害者が不起訴になりそうな場合の 検察審査会申立て手順

不起訴前に検察官へ何を届け、不起訴後にどのように検察審査会へ申立てるのかを、交通事故被害者・遺族の視点で整理します。

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加害者が不起訴になりそうな場合の 検察審査会申立て手順
不起訴前に検察官へ何を届け、不起訴後にどのように検察審査会へ申立てるのかを、交通事故被害者・遺族の視点で整理します。
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  • 加害者が不起訴になりそうな場合の 検察審査会申立て手順
  • 不起訴前に検察官へ何を届け、不起訴後にどのように検察審査会へ申立てるのかを、交通事故被害者・遺族の視点で整理します。

POINT 1

  • 加害者が不起訴になりそうな場合の検察審査会申立ては二段階で考える
  • 1. 事故の刑事手続の現在地を確認:警察段階、検察庁送致後、処分済みのどこにあるかを確認します。
  • 2. 不起訴前なら検察官へ働きかける:意見書、医療資料、映像、事故鑑定の疑問点、処罰感情を整理して提出します。
  • 3. 不起訴処分後なら審査申立てへ進む:処分年月日、事件番号、罪名、不起訴理由、処分庁を確認して申立書を作ります。
  • 4. 審査後の議決を踏まえて次の対応を考える:不起訴相当、不起訴不当、起訴相当の結果に応じて民事・刑事の対応を整理します。

POINT 2

  • 検察審査会とは何か ― 加害者の不起訴処分を審査する制度
  • 検察審査会が扱える問題と扱えない問題を最初に切り分けます。
  • 検察審査会申立てで使う基本用語
  • 被疑者と被告人
  • 嫌疑不十分

POINT 3

  • 加害者が不起訴になりそうな場合の刑事手続の流れ
  • 1. 不起訴処分をした検察庁を確認:通知書や検察庁への照会で、地方検察庁・支部などを確認します。
  • 2. 所在地を管轄する検察審査会を確認:裁判所の全国一覧や検察審査会事務局で所在地・電話番号を確認します。
  • 3. 提出方法と部数を確認:郵送の可否、原本・写し、添付資料の扱いを提出前に確認します。

POINT 4

  • 不起訴前に行う実務対応 ― 検察審査会申立ての前段階
  • 処分前は、検察官に判断材料を届けることが中心です。
  • 事件の現在地を確認する
  • 被害者等通知制度を検討する
  • 検察官へ意見書を出す

POINT 5

  • 不起訴処分後の検察審査会申立て手順
  • 1. 処分通知を確認:検察庁名、事件番号、罪名、処分年月日、不起訴理由、通知を受けた日を控えます。
  • 2. 記録閲覧・謄写の可能性を確認:不起訴事件記録は自由に閲覧できませんが、交通事故の実況見分調書等は民事との関係で開示が問題になることがあります。
  • 3. 申立書と別紙を作成:不起訴処分を不当とする理由は別紙で詳細に構成することが一般的です。
  • 4. 資料番号を付けて提出:甲1、甲2のように番号を付け、資料が何を示すかを一文で説明します。

POINT 6

  • 検察審査会申立てで説得力を高める証拠整理
  • 大量添付ではなく、資料が示す意味を説明することが重要です。
  • 添付資料の選び方
  • 基本資料
  • 事故態様資料

POINT 7

  • 検察審査会の議決と期待値 ― 起訴相当だけが結果ではない
  • 議決の意味、第二段階の審査、統計上の傾向を冷静に把握します。
  • 起訴相当後の第二段階
  • 検察審査会は、検察庁から取り寄せた記録や申立人提出資料を基に非公開で審査します。
  • 必要に応じて、検察官から意見を聴取したり、弁護士である審査補助員に助言を求めたりすることがあります。

POINT 8

  • 検察審査会申立てで避けるべき失敗と弁護士相談の目安
  • 処分前に申立てようとする
  • 不起訴前は検察官への意見提出・追加証拠提出を行う段階です。
  • 管轄を誤る
  • 被害者住所地や事故現場ではなく、不起訴処分をした検察官の所属庁を基準に確認します。

まとめ

  • 加害者が不起訴になりそうな場合の 検察審査会申立て手順
  • 加害者が不起訴になりそうな場合の検察審査会申立ては二段階で考える:不起訴前は検察官への意見提出、不起訴後は検察審査会への審査申立てという順序で整理します。
  • 検察審査会とは何か ― 加害者の不起訴処分を審査する制度:検察審査会が扱える問題と扱えない問題を最初に切り分けます。
  • 加害者が不起訴になりそうな場合の刑事手続の流れ:事故発生から検察官の処分、検察審査会への申立てまでの位置関係を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

加害者が不起訴になりそうな場合の検察審査会申立ては二段階で考える

不起訴前は検察官への意見提出、不起訴後は検察審査会への審査申立てという順序で整理します。

交通事故の被害者や遺族が「加害者が不起訴になりそうだ」と感じても、直ちに検察審査会へ申立てができるわけではありません。検察審査会は、検察官がすでに行った不起訴処分の当否を審査する制度です。

結論処分前は検察官へ意見書・追加資料を出す段階です。処分後は、不起訴理由を確認し、管轄の検察審査会へ審査申立書と資料を提出します。

不起訴前後で変わる対応

事故の刑事手続の現在地を確認

警察段階、検察庁送致後、処分済みのどこにあるかを確認します。

不起訴前なら検察官へ働きかける

意見書、医療資料、映像、事故鑑定の疑問点、処罰感情を整理して提出します。

不起訴処分後なら審査申立てへ進む

処分年月日、事件番号、罪名、不起訴理由、処分庁を確認して申立書を作ります。

審査後の議決を踏まえて次の対応を考える

不起訴相当、不起訴不当、起訴相当の結果に応じて民事・刑事の対応を整理します。

POINT 1

不起訴前は予防的な資料提出

検察官の終局処分がまだ出ていない段階では、検察審査会ではなく、担当検察官に事故態様や被害状況を伝えることが中心です。

POINT 2

不起訴後は理由別に反論を組み立てる

嫌疑不十分なら証拠評価や捜査不足、起訴猶予なら処分の相当性が主な論点になります。

POINT 3

怒りだけでなく資料で伝える

診断書、画像、実況見分、映像、車両損傷、目撃者情報などを、一般の審査員にも分かる形に整えることが重要です。

Section 01

検察審査会とは何か ― 加害者の不起訴処分を審査する制度

検察審査会が扱える問題と扱えない問題を最初に切り分けます。

検察審査会は、検察官が事件を裁判にかけなかったこと、つまり不起訴処分のよしあしを、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です。交通事故では、負傷や死亡という重大な結果があるのに起訴されない場面で問題になります。

問題直接扱えるか考え方
加害者が不起訴になったことへの不服扱えます検察官の不起訴処分そのものの当否を審査する制度だからです。
不起訴になりそうだが処分前原則として扱えませんまだ審査対象となる不起訴処分がありません。検察官への意見提出が中心です。
損害賠償額が低い扱えません民事の損害賠償や保険交渉の問題です。
保険会社の過失割合に不満がある扱えません民事・保険実務の問題です。ただし刑事記録の整理が民事に影響することはあります。
免許停止・取消しが軽い扱えません行政処分の問題です。
略式起訴で罰金になった原則として扱えません略式命令請求も公訴提起の一種であり、不起訴処分ではありません。

検察審査会申立てで使う基本用語

TERM

被疑者と被告人

起訴前に捜査対象になっている人は被疑者、起訴後は被告人です。申立書では通常、加害者を被疑者として記載します。

TERM

不起訴

検察官が裁判にかけない処分です。嫌疑なし、嫌疑不十分、罪とならず、起訴猶予など理由は複数あります。

TERM

嫌疑不十分

犯罪成立を認定するための証拠が十分でないという類型です。速度、信号、過失、因果関係などが争点になりやすいです。

TERM

起訴猶予

嫌疑がある程度認められても、示談、反省、被害弁償、被害程度などから起訴しない判断です。

TERM

被疑事実の要旨

いつ、どこで、どのような過失や危険運転により、誰を死傷させた疑いがあるかをまとめる項目です。

TERM

不当とする理由

見落とされた証拠、誤った事実認定、捜査不足、起訴猶予が相当でない事情を論理的に示す欄です。

費用裁判所は、検察審査会への審査申立てや手続案内に費用はかからないと説明しています。ただし、弁護士費用、医療記録取得費、事故鑑定費、映像解析費、コピー費、郵送費などは別途発生し得ます。
Section 02

加害者が不起訴になりそうな場合の刑事手続の流れ

事故発生から検察官の処分、検察審査会への申立てまでの位置関係を確認します。

交通事故では、警察が事故を認知して捜査を始め、証拠を収集し、必要に応じて検察庁へ事件を送ります。その後、検察官が補充捜査や事情聴取を行い、起訴するか不起訴にするかを判断します。

事故直後

救護・警察届出・医師の診断

負傷者救護、警察への報告、相手方情報の確認、事故現場や車両損傷の記録、医療機関受診を優先します。

警察段階

実況見分・事情聴取・証拠収集

信号、速度、停止線、見通し、ドラレコ、目撃者、診断書などが刑事処分の前提資料になります。

送致後

検察官による補充捜査・証拠評価

担当検察官に意見書、医療資料、映像、事故鑑定の疑問点、処罰感情を届ける段階です。

終局処分

公判請求・略式命令請求・不起訴処分など

不起訴処分が出て初めて、検察審査会への審査申立てが現実的に問題になります。

不起訴後

管轄確認・申立書作成・資料提出

処分通知、不起訴理由、事件番号、処分庁を確認し、管轄の検察審査会へ提出します。

申立先の考え方

申立先は、事故現場の最寄りや被害者の住所地で単純に決まるものではありません。原則として、不起訴処分をした検察官が属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会を確認します。

管轄確認の順番

不起訴処分をした検察庁を確認

通知書や検察庁への照会で、地方検察庁・支部などを確認します。

所在地を管轄する検察審査会を確認

裁判所の全国一覧や検察審査会事務局で所在地・電話番号を確認します。

提出方法と部数を確認

郵送の可否、原本・写し、添付資料の扱いを提出前に確認します。

Section 03

不起訴前に行う実務対応 ― 検察審査会申立ての前段階

処分前は、検察官に判断材料を届けることが中心です。

「不起訴になりそう」と感じる段階で重要なのは、検察官が処分を決める前に、被害者側の情報を適切な形で届けることです。感情を述べるだけではなく、事実、証拠、医学的評価、事故解析、生活への影響を資料と結び付けます。

STEP

事件の現在地を確認する

警察段階なのか、検察庁へ送致済みなのか、担当検察官が決まっているのか、処分が出たのかを確認します。

STEP

被害者等通知制度を検討する

処分結果や理由の骨子などを知るため、担当検察官、検察事務官、被害者支援員に通知希望を伝えます。

STEP

検察官へ意見書を出す

事故概要、負傷内容、加害者の運転態様、客観証拠との矛盾、捜査不足、処罰感情、補充捜査希望を整理します。

意見書に入れる主な項目

  • 事故の概要、発生日時、場所、当事者、車両、被害結果
  • 被害者の負傷内容、治療経過、後遺症の見込み、生活や就労への影響
  • 加害者の前方不注視、速度、信号、横断歩道上の歩行者保護義務違反、スマホ使用などの問題点
  • 加害者供述とドラレコ、防犯カメラ、目撃証言、車両損傷との矛盾
  • 実況見分や捜査に不足があると考える点
  • 起訴猶予が相当でないと考える事情、示談状況、被害弁償の有無、事故後対応
  • 追加で捜査してほしい事項

医療資料と技術証拠の整理

医療資料

診断書、救急搬送記録、入退院記録、CT・MRI・X線画像、手術記録、リハビリ記録、後遺障害診断書または見込み資料を整えます。

傷害程度因果関係

映像資料

自車・相手車のドラレコ、後続車や店舗の防犯カメラ、時刻同期、静止画抜粋、視認可能性を整理します。

事故態様早期保存

車両・工学資料

修理前写真、損傷部位、見積書、EDR、信号サイクル、道路構造、照明、停止線、路面状況を記録します。

速度回避可能性
Section 04

不起訴処分後の検察審査会申立て手順

通知・理由・管轄・申立書・添付資料を順番に確認します。

不起訴処分が出た後は、処分通知を確認し、不起訴理由を把握します。理由が違えば、申立書の主戦場も変わります。

不起訴理由申立書の主な論点重点資料
嫌疑なし犯罪事実がないとの判断の誤り客観証拠、映像、目撃証言、事故鑑定
嫌疑不十分証拠不足・証拠評価の誤り捜査不足の指摘、追加証拠、医療資料
罪とならず法的評価の誤り道路交通法上の義務、過失の具体化
起訴猶予処分の相当性の誤り被害重大性、処罰感情、示談状況、再発危険性
訴訟条件欠如手続・要件の問題告訴、親告罪、時効等の確認

審査申立書の記載事項

項目記載内容注意点
宛先検察審査会御中管轄を誤らないよう確認します。
申立年月日提出日提出前の版と提出後の控えを区別します。
申立人の資格被害者、遺族、告訴人、告発人など資格を明確にします。
申立人情報住所、電話、職業、氏名、生年月日代理人がいる場合も本人情報は重要です。
罪名過失運転致傷、過失運転致死、危険運転致死傷等処分通知や捜査内容に合わせます。
不起訴処分年月日、事件番号通知書を確認します。
処分をした検察庁・検察官地方検察庁、支部、検事・副検事等不明な場合は事務局に相談します。
被疑者住所、職業、氏名、生年月日不明事項は不明と記載できる場合があります。
被疑事実の要旨事故態様と犯罪事実の概要簡潔かつ具体的にまとめます。
不当とする理由申立書の核心証拠と論理で構成します。

提出までの実務順

処分通知を確認

検察庁名、事件番号、罪名、処分年月日、不起訴理由、通知を受けた日を控えます。

記録閲覧・謄写の可能性を確認

不起訴事件記録は自由に閲覧できませんが、交通事故の実況見分調書等は民事との関係で開示が問題になることがあります。

申立書と別紙を作成

不起訴処分を不当とする理由は別紙で詳細に構成することが一般的です。

資料番号を付けて提出

甲1、甲2のように番号を付け、資料が何を示すかを一文で説明します。

Section 05

検察審査会申立てで説得力を高める証拠整理

大量添付ではなく、資料が示す意味を説明することが重要です。

交通事故は、法律だけでなく、医療、警察捜査、車両技術、保険実務、事故鑑定、生活再建が交差する事件です。検察審査員は法律家ではないため、専門資料を一般の人にも分かる言葉に翻訳する必要があります。

専門領域重要な視点活用できる資料
警察・交通捜査事故態様、過失、違反、現場痕跡実況見分、現場写真、信号、ブレーキ痕、目撃者情報
検察実務起訴基準、証拠の十分性、情状不起訴理由、補充捜査の必要性、処罰感情
医療傷害の程度、因果関係、後遺症診断書、画像、手術記録、後遺障害資料
整形外科・脳神経外科骨折、神経症状、頭部外傷、高次脳機能障害X線、MRI、CT、神経心理検査、意識障害記録
リハビリ・心理機能障害、就労・生活への影響、PTSD、不眠PT・OT・ST記録、ADL評価、心理検査、治療経過
車両・事故解析速度、回避可能性、衝突角度、EDR、制動鑑定意見書、図面、車両写真、EDR解析、整備記録
生活再建休業、障害、介護、生活再建労災資料、障害年金資料、介護記録

添付資料の選び方

BASIC

基本資料

不起訴処分通知書、交通事故証明書、診断書、事故現場図、写真、被害者陳述書、示談交渉経過が分かる資料を軸にします。

ACCIDENT

事故態様資料

ドラレコ、防犯カメラ、信号サイクル、道路標識、停止線、横断歩道、目撃者陳述、車両損傷写真、修理見積、事故鑑定書を整理します。

DAMAGE

被害重大性資料

救急搬送記録、入退院証明書、手術記録、画像、リハビリ記録、後遺障害診断書、介護・就労不能資料をまとめます。

資料番号甲1 不起訴処分通知書、甲2 交通事故証明書、甲3 診断書のように通し番号を付け、各資料の冒頭に「この資料が示す事実」を一文で書くと読みやすくなります。
Section 06

検察審査会の議決と期待値 ― 起訴相当だけが結果ではない

議決の意味、第二段階の審査、統計上の傾向を冷静に把握します。

検察審査会は、検察庁から取り寄せた記録や申立人提出資料を基に非公開で審査します。必要に応じて、検察官から意見を聴取したり、弁護士である審査補助員に助言を求めたりすることがあります。

議決意味その後
不起訴相当不起訴処分は相当であるその不起訴判断が維持される方向になります。
不起訴不当もっと詳しく捜査・検討すべきである検察官が再度捜査し、改めて起訴・不起訴を判断します。
起訴相当起訴すべきである検察官が再捜査し、改めて処分を判断します。

起訴相当後の第二段階

第一段階で起訴相当の議決が出ても、直ちに起訴が確定するわけではありません。検察官が再度捜査し、再び不起訴にした場合などには、検察審査会が第二段階の審査を行います。第二段階で11人中8人以上が起訴すべきと判断すると起訴議決となり、指定弁護士による起訴の仕組みが動きます。

1.3%
起訴相当
8.7%
不起訴不当
60.7%
不起訴相当

裁判所Q&Aでは、令和7年12月31日までの審査事件の議決割合として、起訴相当1.3%、不起訴不当8.7%、不起訴相当60.7%、その他29.2%が示されています。申立てをすれば必ず起訴されるわけではありませんが、証拠と論点を整理して刑事司法へ声を届ける制度として意味があります。

Section 07

検察審査会申立てで避けるべき失敗と弁護士相談の目安

感情だけでなく、刑事責任の観点から論点を組み立てます。

避けるべき典型的な失敗

処分前に申立てようとする

不起訴前は検察官への意見提出・追加証拠提出を行う段階です。

管轄を誤る

被害者住所地や事故現場ではなく、不起訴処分をした検察官の所属庁を基準に確認します。

感情だけで書く

処罰感情は重要ですが、事故態様、過失、因果関係、被害重大性、捜査不足を具体化します。

民事の過失割合と混同する

保険上の過失相殺と刑事責任の過失・因果関係は、検討の枠組みが異なります。

医療資料が不足する

痛みの訴えだけでなく、診断書、画像、治療経過、後遺障害見込みを示します。

技術証拠を説明しない

映像、EDR、速度鑑定、損傷写真は、静止画や時系列表とともに意味を説明します。

弁護士相談の必要性が高い場面

  • 死亡事故、重傷事故、重い後遺障害が残る可能性がある事故
  • 高次脳機能障害、脊髄損傷、多発骨折、重度外傷がある事故
  • 信号、速度、進路、横断状況など事故態様が複雑な事故
  • 加害者が供述を変えている、または説明に納得できない事故
  • ドラレコ、防犯カメラ、EDRなど技術証拠がある事故
  • 起訴猶予になりそうだが、被害弁償や謝罪が不十分な事故
  • 保険会社の主張と刑事処分の見通しが食い違う事故
  • 遺族間で申立方針を調整する必要がある事故
役割弁護士の役割は申立書の代筆だけではありません。事故態様、医療資料、刑事記録、民事賠償、保険実務、証拠保全を横断して、不起訴判断の弱点を特定することにあります。
Section 08

審査申立書モデルと不起訴前後のチェックリスト

書式の骨格と提出前確認を、実務で使いやすい形にまとめます。

申立書の基本構成例

構成書く内容注意点
第1 申立ての趣旨不起訴処分は不当であり、起訴相当または不起訴不当の議決を求めること求める結論を最初に示します。
第2 事故の概要日時、場所、当事者、車両、被害結果長くしすぎず、読み手が全体像をつかめるようにします。
第3 過失または危険運転の具体的内容前方不注視、速度超過、信号無視、横断歩道上の義務違反、酒気帯び、スマホ使用など法的評価に結び付く事実を具体化します。
第4 不起訴理由への反論嫌疑不十分、起訴猶予など理由ごとに反論理由別に論点を分けます。
第5 証拠関係診断書、画像、映像、実況見分、目撃証言、車両損傷、鑑定意見資料番号と対応させます。
第6 補充捜査を求める事項未取得映像、追加事情聴取、速度鑑定、医師意見、信号サイクル確認具体的な追加確認事項にします。
第7 結論不起訴処分の見直しを求めること感情ではなく、資料に基づく必要性を示します。

不起訴前チェックリスト

  • 警察から検察庁へ送致されたか確認した。
  • 担当検察庁・事件番号を確認した。
  • 被害者等通知制度の希望を伝えた。
  • 検察官に意見書を出す必要性を検討した。
  • 診断書・画像・治療経過を整理した。
  • ドラレコ・防犯カメラ・車両損傷写真を確保した。
  • 加害者の過失態様を具体化した。
  • 専門家への相談の要否を検討した。

不起訴後チェックリスト

  • 不起訴処分通知書を確認した。
  • 不起訴理由を確認した。
  • 処分年月日、事件番号、検察庁名を控えた。
  • 管轄の検察審査会を確認した。
  • 審査申立書の書式を確認した。
  • 被疑事実の要旨を整理した。
  • 不起訴処分を不当とする理由を別紙で構成した。
  • 添付資料に番号を付けた。
  • 提出方法・部数を事務局に確認した。
  • 控えを保管した。
Section 09

検察審査会申立てでよくある質問

FAQは一般的な制度説明です。個別事情で結論が変わる可能性があります。

Q1. 不起訴になりそうな段階で検察審査会へ申立てできますか。

一般的には、検察審査会は検察官がすでにした不起訴処分の当否を審査する制度とされています。不起訴前は、検察官への意見書提出、追加証拠提出、被害者等通知制度の利用希望、専門家への相談などが中心になります。具体的な対応は、事件の段階や資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 検察審査会への申立ては無料ですか。

一般的には、審査申立てや手続案内に裁判所へ納める費用はかからないとされています。ただし、弁護士費用、医療記録取得費、鑑定費、コピー費、郵送費などは別途発生する可能性があります。具体的な費用負担は、利用する専門家や資料取得の範囲によって変わります。

Q3. 申立てに期限はありますか。

一般的には、検察審査会法上、行政不服申立てのような一律の申立期間は明確に設けられていないと説明されます。ただし、刑事事件には公訴時効があり、時間が経つほど証拠が散逸する可能性があります。不起訴処分を知った後は、早めに資料を整理し、具体的な対応は弁護士等へ相談する必要があります。

Q4. 起訴相当の議決が出れば必ず起訴されますか。

一般的には、第一段階の起訴相当だけで直ちに起訴が確定するわけではありません。検察官が再捜査し、再度処分を判断します。再び不起訴となった場合などに第二段階の審査へ進み、そこで起訴議決が出ると、指定弁護士による起訴の仕組みが動きます。

Q5. 略式命令請求になった場合も検察審査会へ申立てできますか。

一般的には、検察審査会は不起訴処分の当否を審査する制度とされています。略式命令請求は公訴提起の一種であり、不起訴処分ではないため、通常は審査対象になりません。ただし、刑事手続の状況は事件ごとに異なるため、処分内容を確認する必要があります。

Q6. 物損事故でも申立てできますか。

一般的には、単なる物損の民事賠償や保険処理への不満は検察審査会の対象ではありません。刑事事件の不起訴処分が存在するかどうかが前提になります。道路交通法違反等の刑事事件として処理されたかは、警察や検察庁への確認が必要です。

Q7. 申立てをすると民事賠償も有利になりますか。

検察審査会は刑事処分の審査制度であり、損害賠償額を決める制度ではありません。ただし、刑事記録、事故態様、医学資料を整理することが、民事賠償や保険交渉の資料整理に間接的に役立つ可能性はあります。個別の見通しは、資料を確認したうえで弁護士等へ相談する必要があります。

Q8. 弁護士に依頼しなくても申立てできますか。

制度上は、本人による申立ても可能とされています。ただし、死亡事故、重傷事故、事故態様に争いがある事故、嫌疑不十分とされた事故、映像・鑑定が必要な事故では、論点整理が難しくなる可能性があります。具体的な申立内容は、資料を整理したうえで弁護士等へ相談する必要があります。

Reference

参考資料

制度・刑事手続

  • 裁判所 検察審査会
  • 裁判所 検察審査会制度Q&A
  • 裁判所 検察審査会での審査の流れ
  • 裁判所 審査申立書書式
  • 裁判所 全国の検察審査会一覧表
  • 検察庁 刑事事件の手続について

交通事故被害者支援

  • 国土交通省 交通事故にあったときには
  • 法務省 被害者等通知制度実施要領
  • 法務省 捜査段階での被害者支援
  • 法務省 公判段階での被害者支援・被害者参加制度