真正商品の並行輸入をめぐる最高裁三要件、輸入者側の証拠整備、ブランド側の権利行使、税関・EC表示・他法令の注意点を企業法務向けに整理します。
正規品かどうかだけでなく、商標の出所表示機能と品質保証機能を害するかを見ます。
正規品かどうかだけでなく、商標の出所表示機能と品質保証機能を害するかを見ます。
並行輸入品は商標権侵害になるかという問いに対する実務上の答えは、単純な「正規品なら常に適法」でも「正規代理店を通していなければ常に違法」でもありません。日本法上、登録商標が付された指定商品を商標権者の許諾なく輸入する行為は、形式的には商標の使用に当たり、侵害構造に乗り得ます。
一方で、最高裁平成15年2月27日判決は、一定の要件を満たす真正商品の並行輸入について、商標の出所表示機能と品質保証機能を害しないため、商標権侵害としての実質的違法性を欠くと整理しました。
次の要点は、並行輸入品は商標権侵害になるかを最初に判断するための結論を示します。形式的な侵害構造と実質的な違法性の有無を分けることが重要なので、三要件がそろう場合と欠ける場合の差を読み取ってください。
商標が外国で適法に付され、内外の権利者が同一または同視でき、日本向け商品と品質に実質的差異がない場合、商標機能を害しないものとして扱われます。どれか一つを欠くと、差止、損害賠償、税関差止、信用低下のリスクが現実化します。
次の一覧は、並行輸入品は商標権侵害になるかを左右する三つの確認軸を並べたものです。各軸は独立して重要であり、輸入者側はすべてを資料で説明できるか、権利者側はどこが欠けるかを読み取る必要があります。
商品に付された商標が、外国の商標権者または許諾を受けた者により、契約範囲内で適法に付されたかを確認します。
外国商標権者と日本商標権者が同一人、または法律的・経済的に同一人と同視でき、同じ出所を示しているかを確認します。
日本の商標権者が品質管理を行い得る立場にあり、日本向け商品と商標が保証する品質に実質的差異がないかを確認します。
並行輸入品、真正商品、商標権侵害、実質的違法性を分けて理解します。
並行輸入品とは、国内の正規代理店・総代理店・正規販売ルートとは別のルートで、外国から日本に輸入される商品をいいます。海外で正規販売されたブランド品を、国内代理店を通さずに日本の輸入販売業者が仕入れて販売する場合が典型です。
並行輸入品という言葉自体は違法品を意味しません。適法な真正商品もあれば、偽物、模倣品、ライセンス範囲外で製造された商品、日本向け商品と品質が大きく異なる商品も含まれ得ます。
真正商品とは、一般には、ブランドオーナー、外国の商標権者、またはその許諾を受けた者によって正当に製造・販売された商品を指します。ただし、商標法上の判断では、本物らしいことや海外で正規品として売られていたことだけでは十分ではありません。
次の比較表は、似ている用語を整理したものです。呼び方だけで安全性を判断すると誤りやすいため、どの用語が何を意味し、どの段階で追加確認が必要かを読み取ってください。
| 用語 | 意味 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 並行輸入品 | 国内正規ルートとは別ルートで外国から日本へ輸入される商品 | 適法品と侵害疑義品が混在するため、名称だけでは結論を出せません。 |
| 真正商品 | 権利者または許諾を受けた者によって正当に製造・販売された商品 | 入口の確認にとどまり、三要件の確認が別途必要です。 |
| 商標権侵害 | 登録商標と同一または類似の標章を、指定商品・類似商品等に無権限で使用すること | 輸入、販売、展示、EC掲載なども商標の使用に当たり得ます。 |
| 実質的違法性を欠く | 形式的には侵害構造に乗り得ても、商標機能を害しないため違法な侵害として扱わないこと | 出所表示機能と品質保証機能を害しないかが中心です。 |
商標法上、商標権者は指定商品または指定役務について登録商標を使用する権利を専有します。また、商標を付した商品の輸入は商標の使用に含まれます。そのため、海外から商標付き商品を輸入する者は、日本の登録商標、指定商品との関係、同一または類似の商標表示、許諾の有無、真正商品の並行輸入該当性を確認することになります。
次の比較表は、形式的な商標権侵害構造と、真正商品の並行輸入として実質的違法性が否定されるかを分けたものです。最初の列で形式面、次の列で実質面を見ることで、どこに証拠が必要かを読み取れます。
| 確認段階 | 主な確認事項 | 見落としやすい点 |
|---|---|---|
| 形式面 | 日本の登録商標、指定商品・類似商品、同一・類似標章、輸入・販売・広告等の使用 | ECの商品名や説明文、包装、広告画像も使用行為として問題になります。 |
| 許諾面 | 商標権者または専用使用権者からの許諾の有無 | 海外取引先の販売権限と日本での商標権者の許諾は同じではありません。 |
| 実質面 | 適法付着性、内外権利者の同一性・同視性、品質管理可能性・品質同一性 | 本物由来でも、ライセンス逸脱や品質差があると侵害リスクが残ります。 |
フレッドペリー事件の判断枠組みを、契約・出所・品質の三方向から確認します。
第1要件は、商品に付された商標が、外国における商標権者、またはその商標権者から使用許諾を受けた者により、適法に付されたことです。工場が本物らしいこと、ロゴが正しく見えること、海外市場で流通していたことだけでは足りません。
次の比較表は、商標が外国で適法に付されたかを判断する代表的な場面を整理したものです。製造者の肩書きだけでなく、契約範囲、製造地、下請先、販売地域の制限がどの程度リスクを高めるかを読み取ってください。
| 類型 | 第1要件のリスク | 確認すべき資料 |
|---|---|---|
| 商標権者自身が外国で製造・販売した商品 | 低いことが多い | 製造者、販売国、正規販売資料、ロット情報 |
| 外国の正規ライセンシーが範囲内で製造した商品 | 低いことが多い | ライセンス契約、製造地、販売地域、品質管理資料 |
| ライセンシーが契約外の国・工場・下請先で製造した商品 | 高い | 製造権限、再委託権限、商標付着権限 |
| 正規品の横流しで販売地域制限違反が問題となる商品 | 事情による | 商標付着時点の適法性、地域制限の性質、品質管理との結び付き |
| 出所不明、シリアル欠損、仕入先不明の商品 | 高い | 仕入先情報、真贋資料、トレーサビリティ |
| 模倣品・偽物 | 極めて高い | 真正品との識別資料、鑑定資料、流通経路 |
第2要件は、外国の商標権者と日本の商標権者が同一人であるか、法律的または経済的に同一人と同視できる関係にあり、並行輸入商品の商標が日本の登録商標と同一の出所を表示していることです。
次の一覧は、内外権利者の関係でよく問題になる要素をまとめたものです。単なる契約関係だけで足りるとは限らないため、商標管理と信用形成が一体かどうかを読み取ってください。
外国商標権者と日本商標権者が同一法人、親子会社、同一企業グループで、商標管理が一体である場合は、同視性を説明しやすくなります。
日本法人が外国ブランドの代理店やライセンシーであるだけでは足りない場合があります。独自の品質管理や広告投資、顧客対応による信用形成を確認します。
海外ブランドと日本ブランドが歴史的に分離している場合や、国内企業が独自に日本商標権を保有している場合、出所表示機能を害する可能性があります。
第3要件は、日本の商標権者が直接または間接に商品の品質管理を行い得る立場にあり、並行輸入品と日本向け商品とが、登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価されることです。品質は、破損や故障だけでなく、安全基準、表示、保証、保管、リコール対応まで含み得ます。
次の一覧は、品質保証機能に影響しやすい差異を示します。商品分野によって重みは異なるため、どの差異が消費者の安全やブランド信用に直結するかを読み取ってください。
原材料、成分、処方、サイズ、規格、電圧、通信方式などが日本向け商品と異なる場合、品質差として評価され得ます。
医薬品、化粧品、食品、電気用品、通信機器などでは、薬機法、食品表示、PSE、技適等の適合性が問題になります。
日本語表示、警告表示、取扱説明書、用途表示が不足すると、需要者の安全や品質認識に影響します。
温度管理、賞味期限、使用期限、輸送条件、保管不良は、真正品由来でも品質劣化の根拠になります。
シリアル番号、ロット番号、トレーサビリティ、リコール対応の不備は、品質管理可能性を弱めます。
保証の有無だけで直ちに侵害とは限りませんが、保証や修理体制が品質保証機能と密接に結びつく商品では重要です。
典型類型ごとに、どの論点が前面に出るかを見ます。
次の比較表は、実務でよく問題になる並行輸入品の類型を整理したものです。リスクの大小は結論を断定するものではなく、どの資料を優先して確認すべきかを読み取るための入口です。
| 類型 | 商標権侵害リスク | 主な検討ポイント |
|---|---|---|
| 外国ブランド本社が海外で正規販売した商品 | 低から中 | 内外権利者の同一性、品質差異、販売表示 |
| 外国子会社・関連会社が正規販売した商品 | 低から中 | グループ関係、品質管理、販売地域制限 |
| 外国ライセンシーが契約範囲内で製造した商品 | 中 | ライセンス範囲、商標付着権限、品質管理 |
| 無許諾工場・無許諾地域で製造された商品 | 高い | 第1要件欠如、出所表示機能侵害 |
| 日本向けと成分・仕様・安全表示が異なる商品 | 中から高 | 第3要件、品質保証機能、商品規制 |
| 保管不良・期限切れ・改造・再包装がある商品 | 高い | 品質劣化、表示、消費者誤認 |
| シリアル番号削除、ロット不明、真贋確認不能の商品 | 高い | 出所、品質、トレーサビリティ |
| 偽物・模倣品 | 極めて高い | 商標権侵害、税関差止、民事・刑事責任 |
| 中古品・リユース品 | 事情による | 改造、補修、品質劣化、表示の適正 |
| ECで国内正規代理店品と誤認させる表示 | 高い | 商標法、景品表示法、不正競争防止法 |
低リスクに見える類型でも、表示や品質管理に問題があれば評価は変わります。高リスク類型では、輸入前に証拠と販売表示を整えられない場合、仕入れ自体を見直す判断が必要になることがあります。
仕入れ前、通関、国内販売、顧客対応まで資料を残す体制が重要です。
並行輸入の法的リスクは、輸入時点だけでなく、仕入れ、通関、国内販売、広告表示、顧客対応、在庫管理の全工程で発生します。法務・知財・品質保証・物流・EC運営が同じ資料を見られる体制が必要です。
次の時系列は、輸入販売企業がどの段階で何を確認するかを整理したものです。順番を追うことで、後から権利者警告や税関照会を受けた際に、どの資料で説明できるかを読み取ってください。
日本の登録商標、指定商品、外国権利者、仕入先の正規性、商標付着権限、製造国・工場・下請先、国内規制適合性を確認します。
契約書、発注書、請求書、納品書、送金記録、商品写真、包装写真、シリアル番号、ロット番号、輸送・保管条件を保存します。
仕様比較表、品質検査結果、成分表、安全規格資料、保証・修理・付属品・説明書の差異を整理し、販売ページに反映します。
顧客説明文、商品ページ修正履歴、問い合わせ、返品理由、苦情、事故情報をロット単位で追跡し、販売停止判断に使います。
次の比較表は、保管すべき証拠を用途別に分けたものです。資料名を並べるだけでなく、三要件のどの説明に使うかを読み取ると、警告書対応や税関対応で抜け漏れを減らせます。
| 証拠の種類 | 具体例 | 主に説明する論点 |
|---|---|---|
| 取引資料 | 売買契約書、発注書、請求書、納品書、送金記録 | 仕入れ経路、取引実態、正規流通との関係 |
| 権限資料 | 仕入先の会社情報、販売権限資料、ライセンス資料 | 適法付着性、商標付着権限 |
| 商品資料 | 商品写真、包装写真、ラベル、シリアル番号、ロット番号 | 真贋、出所、追跡可能性 |
| 品質資料 | 仕様比較表、検査結果、成分表、安全規格適合資料 | 品質管理可能性、実質的品質同一性 |
| 表示資料 | EC販売ページ、広告表示、顧客説明文、修正履歴 | 誤認表示、景品表示法、不正競争防止法 |
| 顧客対応資料 | 問い合わせ、苦情、事故報告、返品理由 | 品質差異の認識、販売継続判断 |
並行輸入品の販売では、商品が本物であることを説明するだけでなく、国内正規代理店品と誤認させない表示が重要です。「国内正規品」「メーカー保証あり」「公式販売店」などと誤認させる表示、日本語説明書や保証の有無を曖昧にする表示、日本仕様ではないのに日本仕様であるかのような表示は避ける必要があります。
一方で、「本商品は並行輸入品です」「国内正規代理店の保証対象外です」「仕様・付属品・パッケージが国内正規品と異なる場合があります」「日本語説明書は付属しません」「販売者独自の保証内容は以下のとおりです」といった方向で、重要な差異を具体的に説明します。ただし、免責表示だけで商標権侵害が常に否定されるわけではありません。
真正品、偽物、権限逸脱品、品質劣化品を分け、過剰な排除を避けます。
ブランドオーナーや国内正規代理店が並行輸入品を発見した場合、最初に行うべきことは、真正品、偽物、権限逸脱品、品質劣化品を区別することです。十分な根拠なく偽物や違法品と断定して販売停止を求めると、独占禁止法、不正競争防止法、名誉・信用毀損、取引妨害の問題が生じ得ます。
次の一覧は、権利者側の商標権行使が正当化されやすい場面を整理したものです。どの場面でも、感覚的なブランド保護ではなく、商標機能を害する根拠を資料で示せるかを読み取ってください。
商標権者の権限なく作られた商品であれば、民事責任や税関差止の対象になります。
製造国、工場、下請先、販売地域などが許諾範囲を外れる場合、出所表示機能を害し得ます。
日本の商標権者と外国商標権者の信用が同一といえない場合、需要者の出所認識に影響します。
日本向け商品と成分・仕様・安全表示が異なり、健康・安全や品質期待に影響する場合です。
国内正規代理店品、公式販売店、メーカー保証対象と誤認させる表示がある場合です。
シリアル番号削除、再包装、改造等により品質管理やリコール対応が困難な場合です。
次の比較表は、権利者側が注意すべき対応を整理したものです。商標権行使が必要な場面と、価格維持や販売ルート保護と見られやすい場面を分けて読み取ってください。
| 対応 | 実務上の評価 | 注意点 |
|---|---|---|
| 真正品か偽物かを調査する | 必要性が高い | 識別資料、品質資料、流通資料をそろえます。 |
| 品質差や誤認表示を根拠に警告する | 正当化されやすい | 客観資料に基づく表現にします。 |
| 並行輸入品であることだけで取扱中止を求める | 慎重な検討が必要 | 価格維持目的と評価される事情を避けます。 |
| 小売店に正規品供給停止を示唆する | 独禁法上の問題が生じ得る | 排除目的や再販売価格維持との関係を確認します。 |
| 根拠不十分な偽物告知を行う | 信用毀損リスクがある | 鑑定・比較資料がない断定は避けます。 |
| 税関差止を申し立てる | 有効な選択肢 | 真正品との識別、品質差、ライセンス範囲を具体化します。 |
真正並行輸入品と侵害物品、模倣品の水際取締りを混同しないことが重要です。
税関実務でも、商標権に係る並行輸入品について、最高裁三要件と同様の枠組みが採用されています。商標権者以外の者が登録商標と同一の商標を付した商品を輸入する場合でも、適法付着性、内外権利者の同一性・同視性、品質管理可能性・実質的品質同一性を満たす場合は、商標権の侵害とはならない並行輸入品として扱われます。
次の比較表は、税関で混同しやすい区分を整理したものです。本物かどうかだけでなく、三要件を満たすか、模倣品か、事業性があるかを分けて読み取ってください。
| 区分 | 意味 | 商標法・税関上の扱い |
|---|---|---|
| 真正商品の並行輸入 | 本物であり、三要件を満たす輸入 | 原則として商標権侵害ではありません。 |
| 三要件を欠く真正品由来の商品 | 本物由来でも権限・出所・品質に問題がある商品 | 侵害となり得ます。 |
| 模倣品・偽物 | 商標権者の権限なく作られた商品 | 侵害品として差止・没収等の対象になります。 |
| 個人使用目的の海外購入品 | 購入形態により評価が異なる商品 | 海外事業者から送付される模倣品は個人使用目的でも取締り対象です。 |
2022年10月1日以降、海外事業者が郵送等により日本国内に持ち込む模倣品については、個人使用目的を装う場合でも税関で取締り対象となる旨が周知されています。少量、個人輸入、海外ECで購入、本物と聞いたという説明だけで安全になるわけではありません。
商標権者が輸入差止申立制度を活用する場合、真正品との識別ポイント、商標権者と外国権利者の関係、品質差異、ライセンス範囲、製造工場等の情報を具体的に整理する必要があります。真正商品の並行輸入は侵害品として扱われないため、単に正規代理店ルート外であるという説明だけでは足りません。
商品ページ、レビュー、苦情対応は、後の紛争で重要な証拠になります。
EC販売では、商品名や説明文にブランド名を表示しなければ、消費者に商品を説明できないことがあります。真正商品の販売に必要な範囲で商品名・ブランド名を記載すること自体は、実務上当然に行われます。ただし、公式ストアのような外観、ブランドロゴの過度な使用、正規代理店・公式・メーカー認定等の表示はリスクを高めます。
次の一覧は、EC販売で管理すべき表示と証拠を場面別に整理したものです。商標法だけでなく、著作権、景品表示法、不正競争防止法、プラットフォーム規約との関係を読み取ってください。
並行輸入品であること、国内正規代理店の保証対象外であること、仕様・付属品・パッケージの差異を具体的に表示します。
表示誤認防止公式サイト画像の無断転載、店舗名や広告での過度なロゴ使用、公式販売店と誤認させる外観を避けます。
商標著作権メーカー保証、販売者独自保証、修理受付、説明書の有無を分けて説明し、国内正規品と同一の保証を受けられるような表示を避けます。
保証景表法偽物疑義、品質差異、安全事故の問い合わせを分類し、ロット単位で販売停止や表示修正の判断に使います。
証拠安全「並行輸入品」と明記することは重要ですが、それだけで十分とは限りません。品質、安全性、規格、保証、付属品、表示に実質的な差異がある場合、その差異自体を説明しなければ、需要者保護の観点から問題が残ります。
レビュー、問い合わせ、返品理由、事故報告は、後の紛争で重要な証拠になります。同種の苦情が反復している場合、販売者が品質差異や安全上の問題を認識していたと評価される可能性があります。
商標法の三要件を満たしても、商品規制・表示規制・消費者安全の確認は別問題です。
並行輸入品は商標権侵害になるかを検討するだけでは、企業法務として不十分です。真正商品の並行輸入として商標権侵害に当たらない場合でも、薬機法、食品表示、電気用品、通信機器、景品表示法、不正競争防止法、製造物責任などの問題が残ります。
次の一覧は、商標法以外に確認すべき代表的な法規制を商品分野別に整理したものです。商標権侵害の有無と販売可能性は別の問題であるため、商品特性ごとにどの規制が残るかを読み取ってください。
医薬品、医療機器、化粧品、体外診断用医薬品では、許可・承認・表示・広告規制が問題になります。
規制商品食品、飲料、健康食品、サプリメントでは、アレルゲン、添加物、成分規制、賞味期限、輸入届出を確認します。
表示電気用品ではPSE、通信機器では技適、電波法、電気通信事業法関連の適合性が問題になります。
安全国内正規品と誤認させる表示、保証内容の誤認、性能・品質を過大に示す表示は、優良誤認・有利誤認の問題になり得ます。
広告出所混同、品質誤認、営業上の信用毀損、公式販売店のような外観づくりなどが問題になります。
混同輸入者は一定の場合に製造業者と同様の責任を負い得ます。安全性に関わる商品では特に慎重な体制が必要です。
責任初期相談では、商品・商標の特定から他法令確認まで段階的に進めます。
企業法務担当者が初期相談を受けた場合、結論を急がず、商品と商標、形式的侵害構造、最高裁三要件、他法令、証拠と対応方針を順に確認すると整理しやすくなります。
次の判断の流れは、並行輸入品は商標権侵害になるかを検討する順序を示します。上から順に確認することで、商標法上の問題と、表示・規制・販売停止判断を切り分けて読み取れます。
商品名、型番、ロット、製造国、販売国、包装・広告に表示された商標を確認します。
登録商標の有無、指定商品・指定役務、同一または類似の標章かを確認します。
適法付着性、内外権利者の関係、品質管理可能性と品質同一性を検討します。
輸入停止、販売停止、表示修正、警告回答、税関・EC対応を検討します。
薬機法、食品表示、PSE、技適、景表法、保証・説明書の差異を確認します。
輸入販売企業では、並行輸入を仕入れ判断だけに任せず、法務・知財・品質保証・薬事または規制担当・物流・EC運営が連携する社内規程を整備することが望ましいです。新規ブランド商品の輸入前チェック、商標調査基準、仕入先審査、真正性確認資料、品質差異比較表、国内規制適合性、EC表示テンプレート、権利者警告対応、税関差止対応、販売停止・回収判断基準を規程化します。
ブランドオーナー側では、並行輸入を全面的に敵視するのではなく、商標機能を害するものと競争上許容されるものを分ける体制が必要です。国内外商標権の保有関係、ライセンス契約の製造地・下請・品質管理条項、正規品識別ポイント、日本向け品質差、税関差止申立資料、EC監視、独占禁止法レビューを経た警告書テンプレートを整備します。
ライセンス範囲、販売地域制限、内外権利者、品質差異が判断の勘所です。
判例を見ると、並行輸入品は商標権侵害になるかの判断では、単に本物らしいかではなく、商標を付した権限、商標権者間の関係、品質管理、需要者の認識が丁寧に検討されています。
次の時系列は、代表的な裁判例で問題になった着眼点を整理したものです。年代順に見ることで、三要件のどの部分が実務上の争点になりやすいかを読み取ってください。
ライセンシーが許諾地域外の工場に下請製造させた商品について、最高裁は最高裁三要件を明確化し、許諾範囲を逸脱した商標付着の危険性を示しました。
内外権利者の関係や、日本向け商品と外国商品との品質差異が詳細に検討されました。商標が同じでも国内権利者の独自信用が問題になり得ます。
商標権者自身が製造した商品について、販売代理店契約終了後や販売地域制限に反する流通が問題となり、契約違反と商標権侵害の関係が検討されました。
専門家に相談すべきタイミングとしては、高額在庫を仕入れる前、海外ライセンシー・代理店・ブローカーから仕入れる場合、日本向け仕様との差異がある場合、規制商品を扱う場合、権利者警告や税関停止、ECモールからの知財申告、消費者事故や品質苦情が発生した場合などが挙げられます。
輸入者側のリスクには、販売差止、在庫廃棄、輸入差止、税関での没収、損害賠償、ECアカウント停止、仕入先への求償困難、消費者対応、行政対応、レピュテーション低下があります。権利者側にも、過剰な警告による独禁法リスク、不正確な真贋判定による信用毀損、ECモールへの誤申告、税関申立資料の陳腐化、ライセンス管理不備の露呈といったリスクがあります。
輸入者側と権利者側で、確認項目と証拠化のポイントを分けます。
次の比較表は、輸入者側が仕入れ前から販売後まで確認すべき項目をまとめたものです。各項目は単なる確認欄ではなく、三要件、表示、他法令、警告対応の証拠につながる点を読み取ってください。
| 輸入者側の確認項目 | 確認の意味 |
|---|---|
| 日本の登録商標を調査した | 形式的な商標権侵害構造の入口を確認します。 |
| 指定商品・類似商品との関係を確認した | 商標権の権利範囲との重なりを確認します。 |
| 仕入先の正規性と商標付着権限を確認した | 適法付着性を説明するための中心資料です。 |
| 製造国・製造工場・下請先の権限を確認した | ライセンス範囲外製造の危険を減らします。 |
| 外国商標権者と日本商標権者の関係を確認した | 同一性・同視性を説明します。 |
| 国内正規品との仕様・品質差を比較した | 品質保証機能を害しないかを確認します。 |
| 国内法規制への適合性を確認した | 商標法以外の販売リスクを把握します。 |
| EC表示に差異を明記した | 国内正規品との誤認を避けます。 |
| 仕入れ・品質・表示の証拠を保存した | 警告書、税関、ECモール照会に備えます。 |
| 権利者警告・税関照会への対応窓口を決めた | 初動の遅れや矛盾した回答を防ぎます。 |
次の比較表は、権利者・正規代理店側の確認項目をまとめたものです。過剰な排除や不正確な告知を避けるため、権利行使の根拠と独占禁止法リスクを同時に読み取ってください。
| 権利者側の確認項目 | 確認の意味 |
|---|---|
| 問題商品が偽物か真正品かを確認した | 対応方針の出発点を分けます。 |
| 三要件のどれが欠けるかを分析した | 商標権行使の根拠を具体化します。 |
| 品質差異を客観資料で説明できる | 品質保証機能の侵害を説明します。 |
| 正規品識別ポイントを整理した | 税関、ECモール、販売店への説明に使います。 |
| 税関差止申立資料を更新した | 古い資料による取り漏れや誤認を避けます。 |
| 警告書の独禁法リスクを確認した | 価格維持目的と誤解される事情を排除します。 |
| ECモール申告の根拠資料を保存した | 誤申告による紛争拡大を防ぎます。 |
| ライセンス契約・品質管理条項を見直した | 将来の権限逸脱や品質管理不備を防ぎます。 |
並行輸入品の商標権侵害リスクについて、一般的な考え方を整理します。
一般的には、海外正規店で販売されていた商品であれば適法付着性を説明しやすい場合があります。ただし、日本の商標権者との関係、日本向け商品との品質差異、国内法規制、販売表示によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、仕入れ資料や商品比較資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、保証がないという事情だけで直ちに商標権侵害になるとは限らないとされています。ただし、保証・修理・安全対応が商品の品質保証機能と密接に結びつく場合や、消費者が国内正規品と同一の保証を受けられると誤認する表示がある場合は、評価が変わる可能性があります。具体的には商品特性や表示内容を踏まえて専門家へ相談する必要があります。
一般的には、並行輸入品であることを明記することは重要とされています。ただし、仕様、付属品、保証、説明書、国内規制適合性、安全上の注意など、消費者の判断に重要な差異がある場合は、具体的な説明が必要になる可能性があります。個別の商品ページや広告表現は、証拠資料とあわせて専門家に確認する必要があります。
一般的には、警告書の根拠を、偽物主張、ライセンス範囲外製造、品質差異、出所表示機能の侵害、販売ルート排除の主張などに分けて整理します。ただし、仕入れ経路、適法付着性、内外権利者の関係、品質比較資料、表示内容によって回答方針は変わります。具体的な回答は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、真正商品の並行輸入を価格維持目的で妨害すると独占禁止法上問題となる可能性があります。止めるためには、商標権侵害、品質差異、偽物、誤認表示、安全性、契約違反など、正当な根拠を具体的に確認する必要があります。個別の警告や取引先対応は、競争法上の観点も含めて専門家に相談する必要があります。
一般的には、税関で商品が止まった場合、認定手続、権利者意見、輸入者意見、真贋資料、最高裁三要件に関する資料の提出が問題になります。ただし、輸入目的、数量、反復性、輸出者・輸入者の事業性、商品性質によって評価は変わる可能性があります。具体的な対応は、通関実務に詳しい専門家へ相談する必要があります。
法令、判例、公的機関資料を中心に整理しています。