2σ Guide

在宅勤務中の労働時間の把握と管理

始業前準備、終業後連絡、中抜け、深夜対応まで、在宅勤務で見えにくくなる労働時間を制度と記録から整理します。

1日8時間法定労働時間の原則
月45時間時間外労働の限度目安
50%以上月60時間超の割増率
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在宅勤務中の労働時間の把握と管理

始業前準備、終業後連絡、中抜け、深夜対応まで、在宅勤務で見えにくくなる労働時間を制度と記録から整理します。

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在宅勤務中の労働時間の把握と管理
始業前準備、終業後連絡、中抜け、深夜対応まで、在宅勤務で見えにくくなる労働時間を制度と記録から整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 在宅勤務中の労働時間の把握と管理
  • 始業前準備、終業後連絡、中抜け、深夜対応まで、在宅勤務で見えにくくなる労働時間を制度と記録から整理します。

POINT 1

  • 在宅勤務中の労働時間の把握と管理の全体像
  • 要旨について、制度と実務の要点を確認します。
  • 法的な労働時間
  • 記録方法
  • 運用ルール

POINT 2

  • 在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 問題の所在
  • 問題の所在について、制度と実務の要点を確認します。
  • オフィス勤務では、上司や同僚の目、入退館記録、タイムカード、会議室予約、業務端末の利用状況などが自然に労働実態を示していた。
  • しかし在宅勤務では、次のような問題が生じる。
  • これらは、いずれも在宅勤務中の労働時間の把握と管理の中心問題である。

POINT 3

  • 在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 基本概念の定義
  • 基本概念の定義について、制度と実務の要点を確認します。
  • 2.1 在宅勤務
  • 2.2 労働時間
  • 2.3 把握

POINT 4

  • 在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 法的枠組み
  • 法的枠組みについて、制度と実務の要点を確認します。
  • 3.1 在宅勤務にも労働基準関係法令は適用される
  • 3.2 法定労働時間と時間外労働
  • 3.3 割増賃金

POINT 5

  • 在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 裁判例と行政実務から見た労働時間該当性
  • 1. 作業内容を特定:時刻、行為、資料を確認します。
  • 2. 業務上の必要性を確認:業務上の必要性と客観記録を確認します。
  • 3. 会社の指示または黙認を確認:指示、黙認、私的要素の有無を確認します。
  • 4. 勤怠補正を検討:手続、補正、記録保存へ進みます。
  • 5. 理由を記録:判断理由を記録します。

POINT 6

  • 在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 厚生労働省ガイドラインの実務的意味
  • 厚生労働省ガイドラインの実務的意味について、制度と実務の要点を確認します。
  • 5.1 使用者の責務
  • 5.2 原則的な把握方法
  • 5.3 自己申告制の許容範囲

POINT 7

  • 在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 在宅勤務で特に問題となる時間
  • 在宅勤務で特に問題となる時間について、制度と実務の要点を確認します。
  • 6.1 始業前の準備時間
  • 6.2 終業後のメール、チャット、電話
  • 6.3 中抜け時間

POINT 8

  • 在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 労働時間制度別の設計
  • 労働時間制度別の設計について、制度と実務の要点を確認します。
  • 7.1 通常の労働時間制
  • 7.2 フレックスタイム制
  • 7.3 事業場外みなし労働時間制

まとめ

  • 在宅勤務中の労働時間の把握と管理
  • 在宅勤務中の労働時間の把握と管理の全体像:要旨について、制度と実務の要点を確認します。
  • 在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 問題の所在:問題の所在について、制度と実務の要点を確認します。
  • 在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 基本概念の定義:基本概念の定義について、制度と実務の要点を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

在宅勤務中の労働時間の把握と管理の全体像

要旨について、制度と実務の要点を確認します。

次の一覧は、主要な判断軸を整理したものです。全体像を先につかむことが重要なのは、制度名や発生場所だけで結論を出すと、実務上の確認事項が抜けやすいためです。各項目から、何を確認し、どの資料を残すかを読み取ってください。

Point

法的な労働時間

使用者の指揮命令下に置かれた時間かを客観的に判断します。

Point

記録方法

勤怠、PCログ、VPN、メール、チャット、会議履歴を組み合わせます。

Point

運用ルール

中抜け、休憩、時間外申請、深夜休日対応、ログ取得を規程化します。

在宅勤務は、通勤負担の軽減、育児や介護との両立、生産性向上、災害時や感染症流行時の事業継続に有効である。一方で、労働時間の境界が曖昧になりやすく、始業時刻、終業時刻、休憩、中抜け時間、深夜労働、休日労働、上司からのチャットやメールへの対応時間などが争点化しやすい。企業法務の観点では、これは単なる勤怠入力の問題ではない。未払賃金、割増賃金、長時間労働による安全配慮義務違反、労働基準監督署対応、労務紛争、個人情報保護、内部統制、証拠保全の問題を含む、複合的なリスク管理課題である。

在宅勤務中の労働時間の把握と管理の基本は、次の三層で考えるべきである。

労働時間は、単に本人が働いたと感じた時間ではなく、使用者の指揮命令下に置かれている時間かどうかを客観的に判断する。明示の業務命令がなくても、業務量、納期、連絡状況、上司の黙認、社内慣行から、実質的に労働を余儀なくされた時間が労働時間と評価されることがある。

  1. **法的な労働時間を正しく理解すること**

厚生労働省の労働時間適正把握ガイドラインは、使用者に日々の始業時刻と終業時刻を確認し、適正に記録することを求めている。原則的な方法は、使用者による現認、タイムカード、ICカード、パソコン使用時間などの客観的記録である。自己申告制を用いる場合も、説明、実態確認、乖離調査、補正、申告上限の禁止などの統制が必要である。

  1. **記録方法を制度として設計すること**

在宅勤務では、業務場所が会社から見えにくく、仕事と私生活が混在しやすい。したがって、始業終業報告、中抜け、休憩、時間外労働の申請、深夜休日労働、チャット対応、ログ取得、個人情報の取扱い、長時間労働アラート、管理職の確認責任を、就業規則、テレワーク規程、運用マニュアル、情報管理規程に落とし込む必要がある。厚生労働省のテレワークガイドラインも、労務管理の方法を事前に明確にすることの重要性を示している。

  1. **在宅勤務特有の運用ルールを明文化すること**

このページは、日本法を前提に、在宅勤務中の労働時間の把握と管理について、企業がどのような法的理解と実務設計を持つべきかを、専門的かつ実践的に整理する。

Section 01

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 問題の所在

問題の所在について、制度と実務の要点を確認します。

在宅勤務の普及によって、労働時間管理は従来の「出社時刻と退社時刻を確認する」モデルから、「遠隔環境で労働実態を合理的に把握する」モデルへ移行している。オフィス勤務では、上司や同僚の目、入退館記録、タイムカード、会議室予約、業務端末の利用状況などが自然に労働実態を示していた。しかし在宅勤務では、次のような問題が生じる。

  • 仕事を始めた時刻と勤怠システム上の始業時刻が一致しない。
  • 業務用パソコンの起動時間と実際の作業時間が一致しない。
  • チャットやメールの返信が終業後、休日、深夜に行われる。
  • 家事、育児、介護、通院などによる中抜け時間の扱いが不明確である。
  • 管理職が「成果さえ出ればよい」と考え、実労働時間を確認しない。
  • 会社が時間外労働の事前承認制を置いているが、実際には承認前または承認外の作業が黙認されている。
  • 自己申告制の下で、従業員が36協定、評価、上司の視線を気にして実際より短く申告する。
  • 労働者側は「在宅だから常時対応すべき」と考え、業務時間外にも反応してしまう。
  • 会社側はログを取得したいが、プライバシーや監視への反発がある。

これらは、いずれも在宅勤務中の労働時間の把握と管理の中心問題である。労務管理としては、正確な賃金計算、長時間労働防止、健康確保、業務効率化、内部統制のために重要である。企業法務としては、紛争時に「会社は労働時間を適切に把握し、管理していた」と説明できる証拠設計が必要である。

Section 02

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 基本概念の定義

基本概念の定義について、制度と実務の要点を確認します。

2.1 在宅勤務

在宅勤務とは、労働者が自宅で情報通信技術などを用いて業務を行う勤務形態である。厚生労働省のテレワークガイドラインは、テレワークの形態として、在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務を整理している。

このページでは、主として自宅で行う勤務を念頭に置く。ただし、法的な考え方は、サテライトオフィス、ワーケーション、モバイル勤務にも共通する部分が多い。

2.2 労働時間

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。最高裁判所は、労働時間該当性は、労働契約、就業規則、労働協約などの定めだけで決まるものではなく、客観的に判断されると判示している。 厚生労働省の労働時間適正把握ガイドラインも、労働時間を同様の考え方で整理している。

ここで重要なのは、勤怠システム上「勤務」と入力されているかどうかだけでなく、実態として会社の指揮命令下にあったかどうかである。例えば、在宅勤務中に次のような時間があれば、労働時間性が問題になり得る。

  • 始業前に業務用パソコンを起動し、会社システムにログインして資料を確認した時間
  • 終業後に上司からのチャットへ回答した時間
  • 休日に顧客トラブル対応をした時間
  • 深夜に翌日の会議資料を修正した時間
  • 会社の指示により受講したオンライン研修の時間
  • 作業指示を待つため、自由利用が制限された待機時間
  • 会社の求めに応じて、業務端末や社内システムを確認し続けた時間

2.3 把握

把握とは、労働時間の実態を、会社が確認し、記録し、必要に応じて補正できる状態にすることである。単に労働者に入力させることだけでは不十分である。労働者の申告、パソコンログ、入退室記録、メール送信時刻、チャット履歴、業務量、上司の承認履歴などを、制度に応じて合理的に組み合わせる必要がある。

2.4 管理

管理とは、把握した労働時間をもとに、賃金計算、36協定管理、休憩付与、休日管理、健康確保、業務量調整、長時間労働防止、監査対応を実施することをいう。把握は管理の前提であり、管理は把握の目的である。

「記録は取っているが、誰も見ていない」「ログはあるが、勤怠との乖離を確認していない」「過重労働者がいるが業務量を調整していない」という状態は、在宅勤務中の労働時間の把握と管理として不十分である。

Section 03

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 法的枠組み

法的枠組みについて、制度と実務の要点を確認します。

3.1 在宅勤務にも労働基準関係法令は適用される

在宅勤務であっても、労働者である以上、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などの労働基準関係法令が適用される。厚生労働省のテレワークガイドラインもこの点を明示している。

つまり、「在宅だから残業代は発生しない」「上司が見ていないから会社に管理責任はない」「自宅で勝手に作業したものは全て自己責任である」という理解は危険である。

3.2 法定労働時間と時間外労働

労働基準法上、労働時間は原則として1日8時間、1週40時間以内である。これを超える労働をさせる場合には、いわゆる36協定の締結と届出が必要となる。時間外労働の上限規制では、原則として月45時間、年360時間が限度時間とされ、臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内などの制限がある。

在宅勤務では、細切れの作業、夜間のメール対応、休日の短時間作業が見落とされやすい。小さな時間の積み重ねが、月単位で36協定上の時間外労働や健康管理上の長時間労働に影響する。

3.3 割増賃金

法定労働時間を超える時間外労働、法定休日労働、深夜労働には、割増賃金の問題が生じる。月60時間を超える法定時間外労働については、2023年4月1日以降、中小企業を含め50パーセント以上の割増賃金率が適用される。深夜労働や法定休日労働との関係にも注意が必要である。

在宅勤務では、深夜時間帯に短時間の作業が発生しやすい。例えば、22時以降に顧客メールへ返信した、海外拠点との会議に参加した、深夜に障害対応をした、という場合には、深夜労働としての管理が必要になる。

3.4 労働安全衛生法上の労働時間状況の把握

労働時間管理は賃金計算だけの問題ではない。長時間労働による健康障害防止のため、労働安全衛生法上も、労働時間の状況把握が重要である。テレワークガイドラインは、在宅勤務でも安全衛生関係法令に基づき、労働者の安全と健康の確保のための措置を講じる必要があると整理している。

したがって、管理監督者、裁量労働制対象者、事業場外みなし労働時間制対象者など、労働基準法上の労働時間規制の適用関係が通常の労働者と異なる者についても、健康確保のための労働時間状況の把握は軽視できない。

3.5 労働時間記録の保存

労働関係書類については保存義務がある。厚生労働省の事業者向けQ&Aは、労働関係書類の保存期間が5年に延長された一方、経過措置として当分の間は3年とされていることを説明している。 労働時間記録についても、単に給与計算後に不要になるものではなく、未払賃金、労働基準監督署調査、労働審判、訴訟、内部監査に備えて保存設計を行う必要がある。

Section 04

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 裁判例と行政実務から見た労働時間該当性

裁判例と行政実務から見た労働時間該当性について、制度と実務の要点を確認します。

次の判断の流れは、労働時間該当性の確認手順を順番で表しています。順番が重要なのは、最初に事実を固定し、その後に業務との関係と記録を照合しないと判断がぶれやすいためです。上から順に、確認すべき事実、分岐、次の対応を読み取ってください。

労働時間該当性の確認手順

作業内容を特定

時刻、行為、資料を確認します。

業務上の必要性を確認

業務上の必要性と客観記録を確認します。

会社の指示または黙認を確認

指示、黙認、私的要素の有無を確認します。

関連あり
勤怠補正を検討

手続、補正、記録保存へ進みます。

関連薄い
理由を記録

判断理由を記録します。

4.1 判断基準は「指揮命令下」かどうか

労働時間該当性の中心は、使用者の指揮命令下に置かれているかどうかである。最高裁判所は、三菱重工業長崎造船所事件において、作業服や保護具の着脱などの時間についても、業務上義務付けられ、事業場内で行うことが必要とされる場合には労働時間に当たり得るとの考え方を示している。

在宅勤務では、これを次のように読み替えて考える必要がある。

  • 会社が始業前にシステム確認を求めているか。
  • 終業後のチャット返信を事実上期待しているか。
  • 緊急連絡に即応するため待機を命じているか。
  • 業務量や納期から見て、所定時間内に処理することが現実的か。
  • 管理職が時間外の業務を把握しながら黙認していないか。
  • 会社が「自己研鑽」と呼ぶ研修や学習が、実質的には業務上義務か。
  • 業務の準備、片付け、データ同期、セキュリティ確認が業務上不可欠か。

4.2 明示の命令がなくても労働時間になり得る

在宅勤務で多い誤解は、「上司が残業命令を出していないから労働時間ではない」という考え方である。もちろん、時間外労働の事前承認制は有効な管理手段である。しかし、事前承認がないことだけで、実際に行われた労働時間の賃金支払義務が当然に消えるわけではない。

企業が注意すべきなのは、次のような黙示の指示または黙認である。

  • 上司が夜間や休日に依頼し、即時回答を当然視していた。
  • 期限が極端に短く、所定時間内の処理が困難だった。
  • 毎月のように勤怠申告外のメール送信や資料作成が行われていた。
  • 管理職がパソコンログやチャット履歴から時間外作業を知り得た。
  • 承認外残業を理由に注意する一方、成果物は受領して利用していた。
  • 評価上、長時間対応が暗黙に高く評価されていた。

このような場合、会社が「在宅勤務者が勝手にやった」と説明しても、証拠上説得力を欠くことがある。

4.3 手待ち時間と待機時間

手待ち時間とは、労働者が具体的な作業をしていないものの、使用者の指示があればすぐに対応しなければならず、自由利用が保障されていない時間をいう。オフィス勤務だけでなく在宅勤務でも、システム障害対応、顧客緊急窓口、海外拠点からの連絡待機などで問題になる。

在宅勤務で待機時間が労働時間になるかどうかは、次の事情を総合して判断される。

  • 待機が明示的に命じられているか。
  • 応答までの時間が指定されているか。
  • 待機中の外出、飲酒、睡眠、家事、私用が制限されているか。
  • 実際の呼出頻度が高いか。
  • 待機の対価や手当が定められているか。
  • 待機時間中の業務端末、電話、チャットの確認義務があるか。
  • 自由に通信を切断できるか。

単に会社携帯を持っているだけでは直ちに労働時間とは限らない。他方で、実質的に常時対応を求める運用であれば、労働時間性が強くなる。

Section 05

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 厚生労働省ガイドラインの実務的意味

厚生労働省ガイドラインの実務的意味について、制度と実務の要点を確認します。

5.1 使用者の責務

厚生労働省の労働時間適正把握ガイドラインは、使用者には労働時間を適正に把握するなど、労働時間を適切に管理する責務があるとする。 これは在宅勤務でも変わらない。

企業実務では、この責務を次のように具体化する必要がある。

次の比較表は、5. 厚生労働省ガイドラインの実務的意味で扱う項目を整理したものです。重要なのは、項目ごとの差を先に確認し、判断や運用の抜け漏れを減らすことです。各列から、確認事項、注意点、実務対応の関係を読み取ってください。

項目企業が行うべきこと
日次把握始業時刻、終業時刻、休憩、中抜け、時間外労働を日々確認する
記録勤怠システム、ログ、申告、承認履歴を保存する
乖離確認自己申告と客観記録に著しい差があれば調査する
補正実態と異なる場合には労働時間記録を修正する
教育労働者と管理職に正しい申告と確認の方法を説明する
抑止過少申告、持ち帰り残業、サービス残業を防止する
管理36協定、割増賃金、健康確保、業務量調整に反映する
監査記録の完全性、改ざん防止、保存状況を確認する

5.2 原則的な把握方法

労働時間適正把握ガイドラインは、原則的な方法として、使用者による現認、タイムカード、ICカード、パソコン使用時間などの客観的記録を示している。 在宅勤務では現認が難しいため、客観的記録の活用が重要になる。

代表的な記録は次のとおりである。

次の比較表は、5. 厚生労働省ガイドラインの実務的意味で扱う項目を整理したものです。重要なのは、項目ごとの差を先に確認し、判断や運用の抜け漏れを減らすことです。各列から、確認事項、注意点、実務対応の関係を読み取ってください。

記録利点限界
勤怠システムの打刻始業終業の記録が明確打刻忘れ、事後入力、過少申告があり得る
パソコン起動終了ログ客観性が高いパソコン起動中でも作業していない時間がある
VPN接続ログ社内システム利用の把握に有用オフライン作業やクラウド利用を捕捉できない
チャットログ時間外対応の発見に有用閲覧だけでは作業時間が分からない
メール送受信ログ終業後や休日対応の確認に有用下書き、資料作成、電話対応は分からない
Web会議ログ会議参加時間を把握できる会議準備や会議後作業は分からない
カレンダー予定と会議時間の確認に有用実労働時間を直接示すものではない
タスク管理ツール業務量や作業履歴の把握に有用入力ルールが不統一だと証拠価値が下がる
自己申告柔軟な実態把握が可能説明、確認、補正がなければ信頼性が低い

重要なのは、単一のログに過度に依存しないことである。パソコンの起動時間が長いからといって全て労働時間とは限らず、逆にパソコンログがないからといって労働が存在しなかったとも限らない。資料を紙で読んだ、電話で顧客対応した、業務用スマートフォンで確認した、私物端末から会社クラウドへアクセスした、といった事例があり得る。

5.3 自己申告制の許容範囲

在宅勤務では、自己申告制を併用せざるを得ないことが多い。厚生労働省ガイドラインは、自己申告制を用いる場合、労働者と管理者への十分な説明、必要に応じた実態調査、客観的記録との照合、乖離がある場合の補正、申告上限など適正申告を阻害する措置の禁止を求めている。

自己申告制を適正に運用するためには、少なくとも次の統制が必要である。

どのような作業が労働時間に当たるかを例示する。メール返信、チャット対応、電話対応、資料作成、オンライン研修、障害待機などを明確にする。

  1. 労働時間の定義を説明する。

日次入力を原則とし、月末にまとめて入力する運用を避ける。

  1. 打刻と申告の締切を定める。

承認は形式的なクリックではなく、業務量、納期、会議、ログとの整合性を確認する。

  1. 管理職が実態確認を行う。

終業後のメール、深夜のチャット、長時間のパソコン起動、休日のログインなどを確認する。

  1. 客観記録との乖離を検知する。

私用でパソコンを起動していた、打刻を忘れた、緊急対応した、自己研鑽だった、という理由を管理する。

  1. 乖離理由を記録する。

実労働時間と申告に差がある場合、賃金計算と健康管理に反映する。

  1. 必要に応じて補正する。

「残業は月20時間までしか申告してはいけない」「36協定を超えそうだから入力しないでほしい」といった運用は許されない。

  1. 過少申告を誘発しない。

個人の注意だけでなく、業務量、納期、人員配置、管理職の指示方法を見直す。

  1. 申告外労働の再発を防止する。

5.4 客観ログとの乖離をどう扱うか

在宅勤務中の労働時間の把握と管理では、自己申告とログの乖離対応が最も重要な実務論点の一つである。

例えば、従業員の申告では18時終業となっているが、21時30分に業務メールが送信されている場合、会社はどうすべきか。正しい対応は、機械的に21時30分まで労働時間とすることでも、機械的に本人申告どおりとすることでもない。まず事実確認を行い、業務指示、作業内容、所要時間、本人の認識、上司の関与、業務上の必要性を確認する。そのうえで、労働時間に当たる部分があれば補正し、再発防止策を講じる。

乖離対応の記録には、次の項目を残すとよい。

次の比較表は、5. 厚生労働省ガイドラインの実務的意味で扱う項目を整理したものです。重要なのは、項目ごとの差を先に確認し、判断や運用の抜け漏れを減らすことです。各列から、確認事項、注意点、実務対応の関係を読み取ってください。

項目記録例
検知日2026年5月10日
対象者営業部A氏
乖離の内容勤怠上18時終業、メール送信21時35分
客観記録メールログ、VPNログ
本人説明顧客からの緊急依頼に対応。作業時間は21時20分から21時40分
上司確認上司が同日20時50分に対応依頼
法的評価20分を労働時間として補正
賃金処理深夜該当なし。時間外労働として計上
再発防止緊急対応時の事前または事後承認フローを周知
承認者課長、労務担当
証跡問合せ票、補正履歴、メールログ

このような記録は、労働基準監督署対応、内部監査、労働審判、訴訟において重要な説明資料となる。

Section 06

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 在宅勤務で特に問題となる時間

在宅勤務で特に問題となる時間について、制度と実務の要点を確認します。

6.1 始業前の準備時間

在宅勤務では、始業前に次の行為が行われることがある。

  • 業務用パソコンの起動
  • VPN接続
  • 勤怠システムへのログイン
  • メール、チャット、カレンダーの確認
  • 顧客システムへの接続
  • セキュリティチェック
  • 前日の資料確認
  • 朝会資料の準備

これらが労働時間になるかは、業務上義務付けられているか、使用者の指示または黙認があるか、始業後に行うことが許されているか、業務遂行上不可欠かによって判断する。会社が「始業時刻までに朝会資料を読んでおくこと」を求めているなら、その準備時間は労働時間として扱う必要が生じ得る。

6.2 終業後のメール、チャット、電話

在宅勤務では、終業後にも業務用端末が手元にあるため、連絡に応じやすい。特に次のような運用はリスクが高い。

  • 上司が終業後にチャットで依頼し、当日中の対応を期待する。
  • 顧客からのメールに即時返信することが慣行化している。
  • グループチャットで夜間も業務相談が続いている。
  • 「見たら返しておいて」という曖昧な依頼が常態化している。
  • 休日に業務アプリの通知を確認することが当然視されている。

会社は、終業後の連絡ルールを明文化するべきである。例えば、緊急時を除き終業後の返信を求めない、翌営業日の対応でよい連絡にはその旨を明記する、夜間休日の連絡は所定の承認ルートを通す、深夜休日に対応した場合は必ず勤怠補正する、といったルールである。

6.3 中抜け時間

中抜け時間とは、勤務時間の途中で労働者が業務から離れる時間をいう。在宅勤務では、育児、介護、通院、宅配対応、学校行事などで発生しやすい。厚生労働省のテレワークガイドラインは、中抜け時間について、使用者が把握する方法と把握しない方法の双方を示し、あらかじめ就業規則などで取扱いを定めることの重要性を示している。

実務上は、次の三方式が考えられる。

次の比較表は、6. 在宅勤務で特に問題となる時間で扱う項目を整理したものです。重要なのは、項目ごとの差を先に確認し、判断や運用の抜け漏れを減らすことです。各列から、確認事項、注意点、実務対応の関係を読み取ってください。

方式内容留意点
休憩扱い中抜けを休憩として扱い、終業時刻を繰り下げる休憩の自由利用が確保されているか確認する
時間単位年休中抜けを時間単位年休で処理する労使協定など制度要件を確認する
把握しない方式始業終業間から休憩を除いた時間を労働時間とする実態と乖離しやすく、長時間化にも注意する

企業としては、労働者の柔軟性を確保しつつ、勤怠記録、賃金計算、休憩付与、業務連絡に混乱が生じないよう、事前ルールを設計する必要がある。

6.4 休憩時間

休憩時間は、労働者が労働から離れることを保障された時間でなければならない。在宅勤務であっても、休憩中にチャット確認、電話対応、顧客対応、会議参加を求める運用であれば、休憩とはいえない部分が生じる。

在宅勤務では、昼休みに業務端末を閉じる、通知を切る、緊急連絡先を別途定める、休憩中の業務依頼を禁止する、といった運用が望ましい。

6.5 移動時間

午前は在宅勤務、午後は出社という勤務形態では、自宅から会社への移動時間が問題になる。厚生労働省のテレワークガイドラインは、自由利用が保障されている移動時間は休憩時間として扱うことが考えられる一方、使用者が具体的な業務のため急きょ出社を求め、自由利用が保障されない場合には労働時間に該当し得ることを示している。

実務上は、予定された出社か、会社都合の緊急移動か、移動中に業務対応を求めたかを区別する必要がある。

6.6 オンライン研修、自己研鑽、資格学習

在宅勤務中にオンライン研修を受講する場合、次の要素が労働時間該当性の判断に関係する。

  • 受講が義務か任意か。
  • 受講しない場合に不利益があるか。
  • 業務に直接関連するか。
  • 受講日時が指定されているか。
  • 受講完了の報告が求められているか。
  • 受講時間中の自由利用があるか。
  • 受講が人事評価、配属、昇格に影響するか。

会社が実質的に受講を義務付けている研修であれば、労働時間として扱うべき場合が多い。逆に、完全任意の自己研鑽であり、会社の指揮命令が及ばない場合には労働時間に当たらない可能性がある。ただし、名目だけ「任意」としながら、実態として受講が必須化している場合は注意が必要である。

6.7 障害対応、緊急対応、オンコール

IT、金融、医療、物流、SaaS、ECなどでは、在宅勤務者が夜間休日に障害対応やオンコール対応を担うことがある。この場合、実作業時間と待機時間を区別し、待機の拘束度に応じて労働時間性を検討する必要がある。

オンコール制度を設ける場合は、次を定めるべきである。

  • 対象者
  • 対象時間帯
  • 応答義務の有無
  • 応答期限
  • 待機場所の制限
  • 飲酒、外出、睡眠の扱い
  • 実作業時間の申告方法
  • 待機手当の有無
  • 呼出対応の割増賃金
  • 代休、休息、勤務間インターバル
  • 健康確保措置
  • ログ保存方法
Section 07

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 労働時間制度別の設計

労働時間制度別の設計について、制度と実務の要点を確認します。

7.1 通常の労働時間制

通常の労働時間制では、在宅勤務であっても始業時刻、終業時刻、休憩、時間外労働を日々把握する必要がある。最も標準的な設計は、勤怠システム打刻を基本とし、パソコンログ、メールログ、チャットログで補助確認を行う方式である。

注意すべき点は、時間外労働の事前承認制を設ける場合でも、実際に労働が発生した場合の補正手続を必ず用意することである。事前承認制は、無制限な残業を防ぐ管理ルールであり、実労働時間の記録を消すための制度ではない。

7.2 フレックスタイム制

フレックスタイム制は、始業時刻と終業時刻を労働者が一定範囲で選択できる制度であり、在宅勤務と相性がよい。厚生労働省のテレワークガイドラインも、在宅勤務においてフレックスタイム制を活用するメリットを示している。

ただし、フレックスタイム制でも労働時間把握は不要にならない。清算期間における総労働時間、時間外労働、深夜労働、休日労働、休憩、健康管理を把握する必要がある。

フレックスタイム制における在宅勤務ルールでは、次を定めるとよい。

  • フレキシブルタイム
  • コアタイムの有無
  • 中抜け時間の扱い
  • 深夜時間帯の勤務可否
  • 休日勤務の申請手続
  • 勤怠入力の締切
  • 清算期間の不足時間と超過時間の扱い
  • 長時間労働アラート
  • 管理職による業務量確認

7.3 事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし労働時間制は、労働者が事業場外で業務に従事し、労働時間の算定が困難な場合に適用される制度である。在宅勤務だから当然に適用できるわけではない。厚生労働省のテレワークガイドラインは、情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態に置かれていないこと、随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないことなどの考え方を示している。

近時の在宅勤務では、会社貸与パソコン、チャット、Web会議、勤怠システム、タスク管理ツールにより、労働時間の把握が可能なケースが多い。そのため、単に自宅で働いていることを理由に事業場外みなし労働時間制を適用するのは危険である。

適用を検討する場合は、少なくとも次を確認する必要がある。

  • 業務遂行が事業場外で行われるか。
  • 労働時間の算定が本当に困難か。
  • 会社が常時通信可能な状態を求めていないか。
  • 具体的な作業時間、作業順序、作業方法を逐一指示していないか。
  • 所定労働時間を超える業務量が常態化していないか。
  • 労使協定や就業規則の整備がされているか。
  • 実態に合ったみなし時間か。
  • 健康管理上の労働時間状況を別途把握しているか。

7.4 裁量労働制

裁量労働制では、対象業務、労使協定または労使委員会決議、健康福祉確保措置、苦情処理措置などの制度要件が重要である。在宅勤務で裁量労働制を用いる場合でも、対象業務に該当するか、裁量が実際に確保されているか、業務量が過大でないかを確認しなければならない。

在宅勤務で裁量労働制を濫用すると、実態として上司が日々の作業内容、時間配分、納期を具体的に指定しているにもかかわらず、「裁量」という名目で労働時間管理を回避することになり得る。

7.5 管理監督者

管理監督者については、労働基準法上の労働時間、休憩、休日に関する規定の一部が適用されない。しかし、深夜割増賃金、安全配慮義務、健康確保、労働時間状況の把握は別問題である。役職名が「マネージャー」「部長」であることだけでは、管理監督者性は認められない。権限、責任、勤務態様、待遇などから実質的に判断される。

在宅勤務では、管理職が部下対応、会議、資料確認、経営報告を夜間休日に行い、長時間化しやすい。管理職についても、健康管理と組織運営の観点から労働時間状況の把握を行うべきである。

7.6 高度プロフェッショナル制度

高度プロフェッショナル制度は、対象業務、年収要件、本人同意、労使委員会決議、健康確保措置など厳格な要件がある。制度対象者についても、健康管理時間の把握や健康確保措置が必要である。在宅勤務だからといって、一般の専門職を安易に高度プロフェッショナル制度のように扱うことはできない。

Section 08

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 社内規程と運用ルールの設計

社内規程と運用ルールの設計について、制度と実務の要点を確認します。

8.1 就業規則とテレワーク規程

在宅勤務を継続的に実施する企業は、就業規則またはテレワーク規程に、少なくとも次を定めるべきである。

次の比較表は、8. 社内規程と運用ルールの設計で扱う項目を整理したものです。重要なのは、項目ごとの差を先に確認し、判断や運用の抜け漏れを減らすことです。各列から、確認事項、注意点、実務対応の関係を読み取ってください。

規程項目定めるべき内容
目的生産性、ワークライフバランス、事業継続、柔軟な働き方
対象者対象部署、対象業務、対象者の条件
勤務場所自宅、会社が許可した場所、セキュリティ要件
申請手続在宅勤務の申請、承認、取消し
労働時間始業終業、休憩、フレックスタイム、裁量労働制など
打刻方法勤怠システム、日次報告、補正手続
中抜け休憩扱い、時間単位年休、申告方法
時間外労働事前申請、事後報告、緊急対応、承認者
深夜休日労働原則禁止、例外手続、割増賃金
連絡方法チャット、メール、電話、緊急連絡
業務報告日報、タスク管理、成果物提出
費用負担通信費、光熱費、備品、消耗品
情報管理端末管理、持出制限、印刷、廃棄
ログ取得取得目的、取得項目、利用範囲、保存期間
安全衛生作業環境、健康相談、長時間労働対応
違反時対応注意、是正、懲戒可能性、再発防止

厚生労働省のテレワークガイドラインも、テレワークを円滑に実施するには、労使で協議してルールを定め、労働者に周知することが望ましいとしている。

8.2 勤務場所の特定と変更

在宅勤務では、勤務場所の管理も重要である。自宅以外のカフェ、実家、旅行先、コワーキングスペースでの勤務を認めるかどうかにより、労働時間管理、情報管理、労災、費用負担、税務、越境勤務の問題が変わる。

規程上は、次のように段階的に定めることが考えられる。

  • 原則として会社に届け出た自宅に限る。
  • 会社が事前に許可した場所に限り勤務できる。
  • 公衆Wi-Fiや第三者から画面が見える場所では機密情報を扱わない。
  • 海外からの勤務は、労務、税務、ビザ、情報移転の観点から個別承認制とする。
  • 勤務場所を変更する場合は事前申請とする。
  • 労災や緊急連絡のため、勤務場所の把握方法を定める。

8.3 始業終業報告の設計

始業終業報告は、在宅勤務中の労働時間の把握と管理の基礎である。推奨される運用は次のとおりである。

  1. 始業時に勤怠システムで打刻する。
  2. 必要に応じて、チャットでチームに始業を共有する。
  3. 終業時に勤怠システムで打刻する。
  4. 終業時に日報またはタスク進捗を記録する。
  5. 打刻漏れは当日または翌営業日午前までに補正申請する。
  6. 上司は週次でログと業務量を確認する。
  7. 労務部門は月次で乖離アラートを確認する。

チャットによる始業終業報告だけに依存すると、後日の証拠整理が困難になりやすい。勤怠システムを一次記録とし、チャットや日報は補助記録とするのが望ましい。

8.4 時間外労働の申請承認フロー

在宅勤務では、時間外労働の申請承認手順を明確にすることが不可欠です。標準的な手順は次のとおりです。

  1. 労働者が時間外労働の必要性、予定時間、業務内容を申請する。
  2. 上司が業務上の必要性、人員調整、翌日対応の可否を確認する。
  3. 上司が承認または差戻しを行う。
  4. 実績が予定を超えた場合、労働者が理由を報告する。
  5. 上司が実績を承認し、勤怠に反映する。
  6. 労務部門が36協定と健康管理上の閾値を確認する。
  7. 乖離や常態化がある場合、業務量を見直す。

緊急対応では事前承認が難しいことがあるため、事後承認の手続も必要である。ただし、事後承認が常態化している場合は、業務設計の問題として対処すべきである。

8.5 サンプル条項

以下は、実務上の検討素材であり、そのまま使用するのではなく、各社の制度、労使協定、就業規則、業務実態に合わせて専門家の確認を受ける必要がある。

条項例
第1条 在宅勤務における労働時間
在宅勤務を行う従業員の労働時間は、就業規則に定めるところによる。従業員は、会社が指定する勤怠管理システムにより、始業時刻、終業時刻、休憩時間、中抜け時間、時間外労働、休日労働および深夜労働を正確に記録しなければならない。

第2条 始業および終業の報告
従業員は、在宅勤務を開始するときおよび終了するときは、勤怠管理システムに打刻するものとする。会社が必要と認める場合、従業員は、所属長に対し、業務開始および業務終了を会社所定の方法で報告する。

第3条 時間外労働
従業員は、在宅勤務中に時間外労働、休日労働または深夜労働を行う必要がある場合、原則として事前に所属長の承認を得なければならない。緊急その他やむを得ない事由により事前承認を得られなかった場合は、事後速やかに業務内容、労働時間および理由を報告し、承認を得なければならない。

第4条 中抜け時間
従業員が在宅勤務中に私用その他業務外の理由により勤務を中断する場合は、会社所定の方法により事前または事後速やかに申告するものとする。中抜け時間の取扱いは、休憩、時間単位年次有給休暇その他会社が定める方法による。

第5条 客観的記録の確認
会社は、労働時間の適正な把握、賃金計算、健康管理、情報セキュリティおよび内部統制の目的で、業務用端末、勤怠管理システム、社内ネットワーク、業務用アプリケーションの利用記録を確認することがある。会社は、取得する記録の目的、項目、利用範囲、保存期間および管理方法を従業員に周知する。
Section 09

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 個人情報保護とモニタリング

個人情報保護とモニタリングについて、制度と実務の要点を確認します。

9.1 ログ取得は必要だが、過剰監視は避ける

在宅勤務中の労働時間の把握と管理では、パソコンログ、ネットワークログ、チャットログ、メールログなどの利用が重要である。しかし、労働者の自宅という私生活空間に関わるため、過剰監視は避けなければならない。

個人情報保護法の観点では、利用目的の特定、目的外利用の制限、安全管理措置、従業者監督、委託先監督などが重要である。個人情報保護委員会のガイドラインも、利用目的、取得、データ管理、安全管理、従業者や委託先の監督に関する規律を示している。

在宅勤務ログの取扱いでは、次の原則を守るべきである。

  • 取得目的を明確にする。
  • 取得項目を必要最小限にする。
  • 労働時間管理と無関係な私的情報を取得しない。
  • 常時カメラ監視、画面常時録画、キーストローク監視などは慎重に扱う。
  • 取得するログの種類を従業員に周知する。
  • ログへのアクセス権限を限定する。
  • 保存期間を定める。
  • 監査や紛争対応以外の目的で安易に利用しない。
  • ログを懲戒や評価に利用する場合は、就業規則と運用の透明性を確保する。
  • 委託先の勤怠システムやログ管理サービスについて、契約上の安全管理を確認する。

9.2 取得すべきログと避けるべきログ

次の比較表は、9. 個人情報保護とモニタリングで扱う項目を整理したものです。重要なのは、項目ごとの差を先に確認し、判断や運用の抜け漏れを減らすことです。各列から、確認事項、注意点、実務対応の関係を読み取ってください。

区分評価
原則として有用勤怠打刻、VPN接続、PCログオンログオフ、メール送信時刻、Web会議参加記録労働時間把握との関連性が比較的高い
補助的に有用タスク更新履歴、ファイル更新時刻、チャット投稿時刻実労働時間の推定に使えるが過信は禁物
慎重な検討が必要画面キャプチャ、アプリ利用詳細、位置情報目的、必要性、周知、安全管理が特に重要
原則として避けるべき常時カメラ監視、私的端末の全面監視、私的通信内容の取得プライバシー侵害や労使紛争のリスクが高い

ログ管理の目的は、労働者を監視することではなく、労働時間を適切に把握し、賃金支払と健康確保を実現し、会社と労働者双方の紛争を予防することにある。この目的を外れた過度の監視は、制度への信頼を損なう。

9.3 プライバシー説明文の例

条項例
会社は、在宅勤務における労働時間の適正把握、賃金計算、長時間労働防止、情報セキュリティ、内部統制および法令遵守の目的で、勤怠管理システムの打刻記録、業務用端末のログオンおよびログオフ記録、社内ネットワーク接続記録、業務用アプリケーションの利用時刻、業務用メールおよびチャットの送信時刻等を取得し、利用することがあります。会社は、これらの記録を上記目的の範囲内で利用し、権限を有する者に限り取り扱わせ、会社所定の保存期間経過後は適切に削除または廃棄します。
Section 10

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 長時間労働防止と健康確保

長時間労働防止と健康確保について、制度と実務の要点を確認します。

10.1 在宅勤務は長時間労働を見えにくくする

在宅勤務は、時間外労働を削減する可能性がある一方で、仕事と私生活の境界が曖昧になり、長時間労働を見えにくくする危険がある。厚生労働省のテレワークガイドラインも、在宅勤務では使用者の管理の程度が相対的に弱くなり、時間帯にかかわらず指示や報告が行われやすい点に留意し、長時間労働防止の手法を示している。

10.2 長時間労働防止策

企業が導入すべき対策は次のとおりである。

次の比較表は、10. 長時間労働防止と健康確保で扱う項目を整理したものです。重要なのは、項目ごとの差を先に確認し、判断や運用の抜け漏れを減らすことです。各列から、確認事項、注意点、実務対応の関係を読み取ってください。

対策内容
時間外メール抑制終業後、休日、深夜のメール送信を原則控える
予約送信の活用夜間作成メールは翌営業日朝に送信する
チャット通知制御休憩、終業後、休日は通知を抑制する
アクセス制限深夜休日の社内システムアクセスを制限または警告する
事前承認時間外労働、休日労働、深夜労働を承認制にする
アラート月30時間、45時間、60時間、80時間などの閾値を設定する
業務量レビュー長時間労働者の案件数、顧客数、納期、人員を見直す
勤務間インターバル終業から次の始業まで一定時間を確保する
管理職教育時間外連絡、黙示の指示、過少申告防止を教育する
健康面談長時間労働者に産業医面談や保健指導を行う
監査部門別、上司別の時間外労働傾向を監査する

10.3 管理職の責任

在宅勤務では、管理職が労働時間管理の第一線に立つ。管理職は、単に部下の成果物を確認するだけでなく、労働時間、業務量、連絡時間帯、休憩取得、深夜休日対応、健康状態を把握する必要がある。

管理職研修では、次を扱うべきである。

  • 労働時間の定義
  • 自己申告制のリスク
  • 時間外連絡の法的意味
  • 事前承認制の限界
  • 過少申告の見抜き方
  • チャットやメールの使い方
  • 長時間労働アラートへの対応
  • 部下の健康不調サイン
  • 業務量調整の方法
  • ハラスメントと過重労働の関係
Section 11

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 証拠設計と内部統制

証拠設計と内部統制について、制度と実務の要点を確認します。

11.1 労務紛争で問題となる証拠

未払残業代請求、労働審判、訴訟、労働基準監督署調査では、次の証拠が問題になりやすい。

  • 勤怠システムの記録
  • 打刻修正履歴
  • 時間外労働申請と承認履歴
  • パソコンログ
  • VPNログ
  • メール送受信時刻
  • チャット履歴
  • Web会議履歴
  • カレンダー
  • タスク管理ツール
  • 日報
  • 顧客対応履歴
  • 上司の指示メール
  • 業務量や納期を示す資料
  • 給与明細
  • 賃金台帳
  • 36協定
  • 就業規則
  • テレワーク規程
  • 労使協議資料
  • 研修資料
  • 監査報告書

会社が正確な記録を持っていない場合、労働者側のメモ、メール、チャット、PCログ、カレンダー、証言により労働時間が認定される可能性が高まる。したがって、証拠設計は防御のためだけでなく、適正な賃金支払と労使信頼のために必要である。

11.2 内部統制としての労働時間管理

上場会社、大企業、グループ企業では、在宅勤務中の労働時間の把握と管理は内部統制の一部である。内部統制上の観点は次のとおりである。

次の比較表は、11. 証拠設計と内部統制で扱う項目を整理したものです。重要なのは、項目ごとの差を先に確認し、判断や運用の抜け漏れを減らすことです。各列から、確認事項、注意点、実務対応の関係を読み取ってください。

統制目的統制内容
法令遵守労働基準法、労働安全衛生法、個人情報保護法への対応
財務報告未払賃金引当、労務費計上、訴訟リスク
業務効率業務量の可視化、過重負荷の平準化
情報管理ログ取得、アクセス制御、機密情報管理
不正防止架空勤務、過大申告、過少申告、承認不備の防止
監査証跡記録の保存、変更履歴、承認履歴、例外処理
リスク管理労基署対応、労働審判、集団的紛争、レピュテーション

内部監査では、次のテストが有効である。

  • 勤怠打刻とPCログのサンプル照合
  • 終業後メールと勤怠記録の照合
  • 休日ログインと休日労働申請の照合
  • 36協定上限に近い従業員の業務量レビュー
  • 打刻修正の承認理由確認
  • 部門別の残業時間偏在分析
  • 中抜け申告の処理確認
  • 深夜労働の割増賃金確認
  • 長時間労働者への面談実施確認
  • ログアクセス権限の棚卸し
  • テレワーク規程の周知状況確認

11.3 データの完全性と改ざん防止

勤怠データは、後から修正されることがある。修正自体は必要な場合があるが、誰が、いつ、なぜ、どのように修正したかを記録しなければならない。望ましいシステム要件は次のとおりである。

  • 原始打刻の保存
  • 修正前後の値の保存
  • 修正理由の入力
  • 本人申請と上司承認の分離
  • 労務部門による例外レビュー
  • 管理者権限の制限
  • ログ削除の制限
  • データ出力履歴
  • 保存期間設定
  • バックアップ
  • 監査ログ
Section 12

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 実装ロードマップ

実装ロードマップについて、制度と実務の要点を確認します。

次の時系列は、対応を段階ごとに表しています。順番が重要なのは、初期確認、制度化、記録保存、教育、改善を分けることで、担当者ごとの抜け漏れを減らせるためです。上から下へ、対応の順番と引き継ぐ資料を読み取ってください。

Step 1

現状診断

必要な事実、記録、担当者を確認し、次の対応へつなげます。

Step 2

制度設計

必要な事実、記録、担当者を確認し、次の対応へつなげます。

Step 3

実装

必要な事実、記録、担当者を確認し、次の対応へつなげます。

Step 4

教育

必要な事実、記録、担当者を確認し、次の対応へつなげます。

Step 5

改善

必要な事実、記録、担当者を確認し、次の対応へつなげます。

12.1 第1段階: 現状診断

最初に行うべきことは、現状の把握である。

  • 在宅勤務対象者は誰か。
  • どの労働時間制度が適用されているか。
  • 勤怠記録の方法は何か。
  • パソコンログやVPNログは取得しているか。
  • 自己申告と客観ログの乖離を確認しているか。
  • 時間外労働の事前承認制は機能しているか。
  • 中抜け、休憩、深夜休日対応のルールはあるか。
  • 長時間労働者への対応は記録されているか。
  • 個人情報保護上の周知はされているか。
  • 就業規則と実態に齟齬はないか。

12.2 第2段階: 制度設計

次に、ルールを設計する。

  • 労働時間制度を整理する。
  • テレワーク規程を整備する。
  • 始業終業報告を標準化する。
  • 中抜けと休憩の扱いを定める。
  • 時間外労働、休日労働、深夜労働の承認フローを定める。
  • ログ取得の目的、項目、保存期間を定める。
  • 長時間労働アラートを設計する。
  • 管理職の確認責任を明確化する。
  • 個人情報保護と情報セキュリティの説明文を整備する。
  • 労使協議が必要な事項を確認する。

12.3 第3段階: システム実装

システムは制度のための手段である。勤怠システムを導入するだけでは足りない。次の要件を確認する。

  • スマートフォンやパソコンから打刻できるか。
  • 位置情報を取得する場合、その必要性と周知はあるか。
  • 打刻漏れ補正のワークフローがあるか。
  • 承認履歴が残るか。
  • PCログやメールログと連携できるか。
  • アラートを自動化できるか。
  • 36協定上限に近づいた場合に通知できるか。
  • 深夜休日労働を検知できるか。
  • データを監査用に出力できるか。
  • 権限管理と監査ログがあるか。
  • 保存期間と削除ポリシーを設定できるか。

12.4 第4段階: 教育と周知

制度は、労働者と管理職が理解して初めて機能する。教育では次を扱う。

労働者向け:

  • 労働時間の定義
  • 始業終業打刻
  • 中抜け申告
  • 時間外労働申請
  • 終業後連絡の扱い
  • 申告漏れの補正
  • 健康相談窓口
  • ログ取得の目的

管理職向け:

  • 承認責任
  • 業務量調整
  • 過少申告防止
  • ログ乖離の確認
  • 時間外連絡ルール
  • 長時間労働者対応
  • 証拠保全
  • 部下の健康管理

12.5 第5段階: 運用、監査、改善

運用開始後は、月次または四半期ごとにレビューを行う。

  • 部門別残業時間
  • 在宅勤務者と出社者の差
  • 打刻漏れ率
  • 打刻修正率
  • PCログ乖離件数
  • 終業後メール件数
  • 休日ログイン件数
  • 長時間労働アラート件数
  • 産業医面談対象者
  • 管理職別の承認傾向
  • 36協定上限への接近状況
  • 従業員アンケート
  • 労務相談件数

改善は、個人の注意喚起にとどめてはならない。業務量、納期、顧客対応体制、会議時間、部門間連携、システム設定、評価制度を見直す必要がある。

Section 13

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 典型的な失敗例と是正策

典型的な失敗例と是正策について、制度と実務の要点を確認します。

13.1 失敗例1: 自己申告だけで確認しない

問題: 労働者の申告をそのまま給与計算に使い、ログや業務量との照合をしていない。

リスク: 過少申告、未払残業代、長時間労働の見落とし。

是正策: PCログ、メールログ、チャットログとのサンプル照合を導入し、乖離時の確認票を作成する。

13.2 失敗例2: 事前承認がない残業を全て否認する

問題: 「承認していないから残業ではない」として、実労働時間を記録しない。

リスク: 黙示の指示、業務量過大、上司の黙認が認定される可能性。

是正策: 承認外労働も実態確認し、労働時間に当たる場合は賃金処理する。再発防止として業務指示方法を見直す。

13.3 失敗例3: 管理職が夜間にチャットを多用する

問題: 管理職が深夜や休日に部下へ連絡し、即時反応を期待している。

リスク: 時間外労働、深夜労働、休日労働、メンタルヘルス不調。

是正策: 送信予約、緊急連絡ルール、翌営業日対応表示、管理職研修を導入する。

13.4 失敗例4: 中抜けの扱いが曖昧

問題: 労働者ごとに中抜けの扱いが異なり、賃金計算や評価に混乱がある。

リスク: 不公平感、賃金計算ミス、休憩付与違反。

是正策: 休憩扱い、時間単位年休、終業繰下げなどの方式を規程化し、勤怠システム上の入力方法を統一する。

13.5 失敗例5: ログ取得を周知していない

問題: 会社がPCログやWeb会議ログを労働時間確認に使っているが、従業員に説明していない。

リスク: プライバシー紛争、労使不信、個人情報保護上の問題。

是正策: 利用目的、取得項目、利用範囲、保存期間、アクセス権限を説明し、規程とプライバシー通知を整備する。

13.6 失敗例6: 裁量労働制を理由に何も把握しない

問題: 裁量労働制対象者について、在宅勤務中の労働状況を把握していない。

リスク: 制度要件不備、過重労働、健康確保措置不備。

是正策: 健康管理時間、業務量、深夜休日対応、面談対象者を把握する。

Section 14

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 役割分担

役割分担について、制度と実務の要点を確認します。

在宅勤務中の労働時間の把握と管理は、人事部だけの仕事ではない。次の役割分担が望ましい。

次の比較表は、14. 役割分担で扱う項目を整理したものです。重要なのは、項目ごとの差を先に確認し、判断や運用の抜け漏れを減らすことです。各列から、確認事項、注意点、実務対応の関係を読み取ってください。

役割主な責任
経営陣方針決定、リスク許容度、人的資本経営との整合
法務部法令解釈、規程整備、紛争対応、外部弁護士連携
人事労務部勤怠制度、給与計算、36協定、健康管理
社会保険労務士就業規則、労使協定、労務実務助言
管理職日次確認、業務量調整、承認、部下の健康確認
コンプライアンス部法令遵守、内部通報、研修
情報システム部ログ取得、アクセス制御、システム連携
個人情報保護担当利用目的、安全管理、委託先管理
内部監査部記録、承認、保存、例外処理の監査
産業医、保健師長時間労働者、メンタルヘルス、健康相談
外部弁護士紛争、労基署対応、制度適法性レビュー
従業員正確な申告、適切な連絡、健康状態の申告

重要なのは、現場任せにしないことである。労働時間管理は、会社全体のガバナンス課題として設計する必要がある。

Section 15

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― チェックリスト

チェックリストについて、制度と実務の要点を確認します。

15.1 法令、規程

  • □ 在宅勤務にも労働基準関係法令が適用されることを社内で確認している。
  • □ 就業規則またはテレワーク規程に在宅勤務ルールがある。
  • □ 始業、終業、休憩、中抜けの記録方法が定められている。
  • □ 時間外労働、休日労働、深夜労働の申請承認フローがある。
  • □ 36協定と在宅勤務時の残業管理が連動している。
  • □ フレックスタイム制、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制の適用要件を確認している。
  • □ 管理職や裁量労働制対象者についても健康管理上の労働時間状況を把握している。
  • □ 労働時間記録の保存期間と保存方法を定めている。

15.2 運用

  • □ 勤怠システムで日次打刻している。
  • □ 打刻漏れ、打刻修正の承認履歴が残る。
  • □ PCログ、VPNログ、メールログなどを必要な範囲で確認できる。
  • □ 自己申告と客観ログの乖離を確認している。
  • □ 終業後メールや休日ログインを検知できる。
  • □ 中抜け時間の取扱いが統一されている。
  • □ 緊急対応時の事後承認手続がある。
  • □ 長時間労働アラートが機能している。
  • □ 管理職が業務量を定期的に確認している。

15.3 個人情報とセキュリティ

  • □ ログ取得の目的を特定している。
  • □ 取得項目を必要最小限にしている。
  • □ 従業員にログ取得を周知している。
  • □ ログへのアクセス権限を制限している。
  • □ 委託先システムの安全管理を確認している。
  • □ 私的端末や私的通信の監視を避けている。
  • □ 保存期間経過後の削除または廃棄ルールがある。

15.4 監査と改善

  • □ 月次で残業時間、休日労働、深夜労働を確認している。
  • □ 部門別、管理職別の偏りを分析している。
  • □ 36協定上限への接近を事前に把握している。
  • □ 長時間労働者への面談や業務量調整を記録している。
  • □ 内部監査で勤怠記録とログの整合性を確認している。
  • □ 従業員アンケートや相談窓口で実態を把握している。
  • □ 制度の見直しを定期的に行っている。
Section 16

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― 企業が採るべき基本方針

企業が採るべき基本方針について、制度と実務の要点を確認します。

在宅勤務中の労働時間の把握と管理について、企業が採るべき基本方針は次のとおりである。

在宅勤務は自由な働き方を可能にするが、法令遵守を不要にするものではない。

  1. 在宅勤務でも労働時間管理を緩めない。

どちらか一方に依存せず、制度目的に応じて合理的に補完する。

  1. 客観記録と自己申告を組み合わせる。

終業後メール、休日ログイン、深夜チャットなどを検知したら、事実確認と補正を行う。

  1. 乖離を放置しない。

長時間労働の多くは、部下の自己管理不足ではなく、業務量、納期、指示方法、評価制度に由来する。

  1. 管理職の行動を変える。

ログ取得は、目的、必要性、透明性、安全管理があって初めて正当化される。

  1. 個人情報保護を組み込む。

賃金計算だけでなく、過重労働、メンタルヘルス、業務量調整に活用する。

  1. 労働時間を健康管理に使う。

紛争時に説明できるよう、原始記録、補正履歴、承認履歴、調査記録を保存する。

  1. 証拠として耐え得る記録を残す。

在宅勤務の実態、法改正、システム変更、労使意識の変化に応じて改善する。

  1. 定期的に制度を見直す。
Section 17

在宅勤務中の労働時間の把握と管理 ― まとめ

まとめについて、制度と実務の要点を確認します。

在宅勤務中の労働時間の把握と管理は、勤怠システムの導入だけで完結しない。法的には、使用者の指揮命令下にある時間を客観的に把握し、賃金、36協定、休憩、休日、深夜労働、安全衛生、記録保存に反映する必要がある。実務的には、自己申告、客観ログ、上司確認、乖離調査、補正、長時間労働アラート、個人情報保護、内部監査を一体として設計しなければならない。

企業にとって重要なのは、在宅勤務を「見えない勤務」として扱わないことである。在宅勤務は、適切なルールと信頼に基づけば、柔軟で生産性の高い働き方になり得る。しかし、労働時間の把握と管理が不十分であれば、未払賃金、過重労働、健康障害、労基署対応、労務紛争、プライバシー紛争へ発展する。

したがって、企業は、在宅勤務中の労働時間の把握と管理を、労務実務、企業法務、コンプライアンス、情報管理、内部統制の交差点にある重要課題として位置付けるべきである。正確な記録、透明なルール、管理職の責任、労働者への説明、過重労働防止、適切なログ管理を組み合わせることが、法的リスクを抑え、健全な在宅勤務制度を支える中核となる。

FAQ

在宅勤務中の労働時間の把握と管理FAQ

よくある疑問を一般情報として整理します。個別の見通しは事実関係と資料で変わります。

Q1. 在宅勤務なら、会社が労働時間を細かく把握しなくてもよいですか。

一般的には、在宅勤務でも労働基準法などの労働基準関係法令は適用される。使用者には労働時間を適正に把握し、管理する責務がある。現認が難しいからこそ、勤怠システム、客観ログ、自己申告、上司確認を組み合わせる必要があるとされています。ただし、事実関係、証拠、時期、制度設計によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. パソコンの起動時間は全て労働時間ですか。

一般的には、必ずしもそうではない。パソコンが起動していても私用や放置の時間が含まれることがある。他方で、業務用パソコンの利用時間は客観的記録として重要であり、勤怠申告との乖離がある場合は確認が必要であるとされています。ただし、事実関係、証拠、時期、制度設計によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 終業後に1通だけメール返信した場合も労働時間ですか。

一般的には、業務上の必要性があり、会社の指示または黙認の下で行われた対応であれば、短時間でも労働時間に当たり得る。短時間だから記録しなくてよいという扱いは危険である。実務上は、細切れ時間の申告方法を整備すべきであるとされています。ただし、事実関係、証拠、時期、制度設計によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 時間外労働の事前承認を得ていない作業には残業代を払わなくてよいですか。

一般的には、事前承認制は重要な管理手段であるが、承認がないことだけで実労働時間の賃金支払義務が当然に消えるわけではない。会社が業務を指示、黙認、または把握し得た場合は、労働時間として扱う必要が生じ得る。承認外労働を防止するには、業務量と指示方法の管理が必要であるとされています。ただし、事実関係、証拠、時期、制度設計によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 中抜け時間はどう扱うべきですか。

一般的には、就業規則やテレワーク規程で事前に定めるべきである。休憩として扱い終業時刻を繰り下げる方法、時間単位年休を使う方法、一定の場合に把握しない方法などがある。いずれにしても、賃金計算、休憩、業務連絡に混乱が生じないようにする必要があるとされています。ただし、事実関係、証拠、時期、制度設計によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q6. フレックスタイム制なら在宅勤務中の労働時間を把握しなくてよいですか。

一般的には、フレックスタイム制でも、清算期間における労働時間、時間外労働、深夜労働、休日労働、休憩、健康管理は把握する必要があるとされています。ただし、事実関係、証拠、時期、制度設計によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q7. 事業場外みなし労働時間制は在宅勤務に使えますか。

一般的には、使える場合はあるが、在宅勤務だから当然に使えるわけではない。労働時間の算定が困難であること、会社が常時通信可能な状態や具体的な指示を求めていないことなど、実態に基づく検討が必要であるとされています。ただし、事実関係、証拠、時期、制度設計によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q8. 管理職は労働時間管理の対象外ですか。

一般的には、管理監督者に該当する場合、労働基準法上の労働時間規制の一部は適用されない。しかし、深夜割増賃金、安全配慮義務、健康確保、労働時間状況の把握は別問題である。役職名だけで管理監督者と判断するのも危険であるとされています。ただし、事実関係、証拠、時期、制度設計によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q9. 会社は在宅勤務者のPCログを取得できますか。

一般的には、労働時間の適正把握、賃金計算、情報セキュリティなどの正当な目的があり、取得項目、利用範囲、保存期間、安全管理を適切に定め、従業員へ周知すれば、必要な範囲で取得することは考えられる。ただし、常時カメラ監視や私的通信の監視など、過度なモニタリングは慎重に避けるべきであるとされています。ただし、事実関係、証拠、時期、制度設計によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q10. 労働者が残業を少なく申告した場合、会社に責任はありませんか。

一般的には、会社が自己申告制を採用する場合、労働者への説明、管理職への説明、客観記録との照合、乖離調査、補正が求められる。会社が過少申告を知り得たのに放置した場合、責任を免れにくいとされています。ただし、事実関係、証拠、時期、制度設計によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q11. 在宅勤務中の深夜作業はどう管理すべきですか。

一般的には、深夜労働は原則禁止または事前承認制にし、緊急対応時は事後申告を義務付ける。深夜時間帯のシステムアクセス、メール送信、チャット投稿をアラート化し、必要な割増賃金と健康管理に反映するとされています。ただし、事実関係、証拠、時期、制度設計によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q12. 労基署調査に備えて何を保存すべきですか。

一般的には、勤怠記録、打刻修正履歴、時間外申請承認履歴、PCログ、メールやチャットの関連ログ、36協定、就業規則、テレワーク規程、給与計算資料、賃金台帳、長時間労働者への対応記録を保存すべきである。保存期間だけでなく、検索可能性、改ざん防止、アクセス権限も重要であるとされています。ただし、事実関係、証拠、時期、制度設計によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Reference

参考資料

  • 厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
  • 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
  • 最高裁判所第一小法廷平成12年3月9日判決、三菱重工業長崎造船所事件
  • 厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」時間外労働の上限規制について
  • 厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
  • 厚生労働省「賃金台帳等の労働契約関係の書類の保存期間は何年ですか?」スタートアップ労働条件
  • 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン 通則編」
  • e-Gov法令検索「労働基準法」
  • 国土交通省「テレワークの推進」