2σ Guide

海外リーニエンシーと
日本リーニエンシーの連携

国際カルテル対応では、一国の申請だけでは足りません。米国、EU、日本の制度差を踏まえ、初動、証拠、個人責任、秘密保持、再発防止を同時に設計します。

3極 米国・EU・日本
24時間 初動保全の目安
30〜50% EU第1後続者の減額幅
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

海外リーニエンシーと 日本リーニエンシーの連携

国際カルテル対応では、一国の申請だけでは足りません。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
海外リーニエンシーと 日本リーニエンシーの連携
国際カルテル対応では、一国の申請だけでは足りません。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 海外リーニエンシーと 日本リーニエンシーの連携
  • 国際カルテル対応では、一国の申請だけでは足りません。

POINT 1

  • 海外リーニエンシーと日本リーニエンシーの連携を三極同時に設計する
  • 米国・EU・日本で順位、証拠、秘密保持、個人責任を同時に管理します
  • 米国・EU・日本の入口を並行確認
  • 同じ事実台帳で整合性を守る
  • waiverと提出媒体を設計する

POINT 2

  • 海外リーニエンシーと日本リーニエンシーの制度比較
  • 米国は刑事責任、EUは制裁金、日本は課徴金減免と調査協力減算が中心です
  • リーニエンシー
  • カルテル・入札談合
  • マーカー

POINT 3

  • 海外リーニエンシーの米国対応 ― 刑事責任と個人保護を中心に見る
  • DOJマーカーとType A・Type Bの見込みを、企業と個人の両面から検討します
  • 次の比較一覧は、Type A、Type B、マーカー、民事訴訟対応の実務上の意味を整理しています。

POINT 4

  • 海外リーニエンシーのEU対応 ― eLeniency、減額幅、waiverを統合する
  • 全額免除・後続減額・提出形式を、民事開示リスクと合わせて管理します
  • EUのリーニエンシー制度では、カルテルに参加した企業が十分な情報を提供した場合、制裁金の全額免除または一部減額を受け得ます。

POINT 5

  • 日本リーニエンシー ― 課徴金減免と調査協力減算を正確に使う
  • 1. 課徴金減免の順位を確認:調査開始日前か後か、何番目か、共同申請の範囲を整理します。
  • 2. 調査協力減算の協議要否を確認:具体的・詳細・網羅的・資料裏付けのある報告を準備します。
  • 3. 排除措置命令と再発防止を確認:減免申請者にも命令が出る場合があるため、再発防止体制を証拠化します。
  • 4. 役職員と海外当局の責任を確認:日本の取扱いとは別に、米国・EU・加盟国法上の個人責任を検討します。
  • 5. 当局対応と社内改善を継続:提出資料、弁護士との通信、電子メール申請、取締役会報告を管理します。

POINT 6

  • 海外リーニエンシーと日本リーニエンシーの当局間協力・秘密保持
  • 協力協定はあっても、一括申請や自動免除は存在しません
  • 日本と米国、日本とEUには反競争的行為に係る協力協定があり、競争当局間で通知・協力・調整を行う枠組みがあります。
  • しかし、当局間協力は、企業に一国で申請すれば他国でも自動的に免除される権利を与えるものではありません。

POINT 7

  • 海外リーニエンシーと日本リーニエンシーの初動手順
  • 1. 合理的疑いと初期証拠を把握:競争者接触、価格・入札情報、対象商品、期間、売上影響を暫定整理します。
  • 2. 米国・EU・日本の影響を仮説化:売上、顧客、会合場所、参加者、政府調達、海外子会社を確認します。
  • 3. 順位確保の遅れを避ける:DOJマーカー、EU相談、日本公取委申請の入口を同時に確認します。
  • 4. 事実台帳を一本化:法的評価語は国ごとに違っても、基礎事実の整合性を守ります。

POINT 8

  • 海外リーニエンシーと日本リーニエンシーで起きやすい失敗
  • 完全な社内調査を待ちすぎる
  • 確実な証拠がそろうまで数週間かけると、競争者がDOJ、EU、日本で先に順位を取ることがあります。
  • 日本中心で米国個人責任を見落とす
  • 日本で課徴金減免申請を進めても、米国向け売上や米国企業との接触があれば米国刑事リスクは独立に検討します。

まとめ

  • 海外リーニエンシーと 日本リーニエンシーの連携
  • 海外リーニエンシーと日本リーニエンシーの連携を三極同時に設計する:米国・EU・日本で順位、証拠、秘密保持、個人責任を同時に管理します
  • 海外リーニエンシーと日本リーニエンシーの制度比較:米国は刑事責任、EUは制裁金、日本は課徴金減免と調査協力減算が中心です
  • 海外リーニエンシーの米国対応 ― 刑事責任と個人保護を中心に見る:DOJマーカーとType A・Type Bの見込みを、企業と個人の両面から検討します
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

海外リーニエンシーと日本リーニエンシーの連携を三極同時に設計する

米国・EU・日本で順位、証拠、秘密保持、個人責任を同時に管理します

海外リーニエンシーと日本リーニエンシーの連携とは、複数の競争当局が関心を持ち得るカルテル・入札談合・競争者間協調の疑いについて、各国の制度を別個に使いながら、申請順位、提出事実、証拠、秘密保持、従業員の個人責任、民事損害賠償、社内調査、再発防止を一体管理する実務です。

次の重要ポイント一覧は、初動チームが最初に確認する5つの軸を表します。どれも順位や責任範囲に直結するため重要であり、読者は「どの国に出すか」だけでなく、事実・秘密・個人・再発防止を同時に動かす必要があることを読み取ってください。

順位

米国・EU・日本の入口を並行確認

米国DOJのマーカー、EUのno names相談・eLeniency、日本公取委への課徴金減免申請を、時差と社内承認を踏まえて並行検討します。

事実

同じ事実台帳で整合性を守る

商品、地域、期間、会合、参加者、合意内容、売上・入札金額が国ごとに矛盾しないよう管理します。

秘密

waiverと提出媒体を設計する

当局間協力、EUのcorporate statement保護、米国ディスカバリ、日本の弁護士との通信の扱いを踏まえます。

個人

役職員の責任を切り離さない

米国では刑事責任・禁錮刑リスクが中心問題となり、日本でも刑事告発、懲戒、取締役責任が問題になります。

全社

証拠保全から再発防止までつなぐ

カルテル停止、文書保全、従業員対応、海外子会社統制、開示、フォレンジック、民事訴訟準備を統合します。

結論国際リーニエンシーは、法務部が制度を調べてから順に申請する手続ではありません。最初の数時間から、競争法、刑事実務、フォレンジック、内部監査、会計、広報、経営陣が同じ事実台帳を見て動く危機管理です。
Section 01

海外リーニエンシーと日本リーニエンシーの制度比較

米国は刑事責任、EUは制裁金、日本は課徴金減免と調査協力減算が中心です

リーニエンシーは、カルテル・入札談合などに関与した事業者または個人が、自主的に違反事実を報告し、証拠提出と調査協力を行うことで、制裁金、課徴金、刑事訴追などの免除または減額を受ける制度です。日本では課徴金減免制度と呼ばれ、対象はカルテル・入札談合、購入カルテルを含むものに限られます。

次の比較表は、米国、EU、日本の制度差を一つの表で整理しています。制度ごとに保護対象、手続、秘密保持、個人責任が異なるため重要であり、読者は横の列を見比べて、一国の申請が他国の保護を自動的に生まないことを確認してください。

観点米国 DOJEU 欧州委員会日本 公正取引委員会
主な対象Sherman Act Section 1または3(a)に違反する刑事共謀。価格カルテル、入札談合、市場分割など。競争者間の秘密の合意・協調行為でhardcore restrictionsに該当するカルテル。垂直制限は対象外。カルテル・入札談合。購入カルテルを含む。
主な利益要件を満たす組織・個人は刑事訴追されません。全額免除または制裁金減額。課徴金免除・減額。第1順位者について刑事告発しない取扱いがあります。
第1順位Type AはDOJ調査開始前、他情報なし、迅速報告、完全協力等が必要。Type Bは調査開始後でも一定要件で可能。最初にカルテルを知らせ、調査開始に十分な情報を提供した者が、条件遵守を前提に全額免除。調査開始日前の最初の申請者は課徴金を命じられません。
後続申請不訴追は原則として第1申請者中心。後続者は司法取引、量刑、協力評価が問題。第1後続者30〜50%、第2後続者20〜30%、それ以降最大20%の減額があり得ます。調査開始日前は2番目20%、3〜5番目10%、6番目以降5%が基本で、調査協力減算が加わり得ます。
個人責任役職員の刑事責任・禁錮刑リスクが極めて重要。Type Aでは協力する現役役職員も保護対象になり得ます。欧州委員会制度は企業制裁金中心。ただし加盟国法上の個人責任に注意。調査開始日前の第1申請事業者と一定の役職員について刑事告発しない取扱いが説明されています。
手続マーカー、conditional leniency letter、final leniency letter。eLeniencyまたは専用メール。no namesでの非公式相談も可能。調査開始日前は様式第1号、調査開始後は様式第3号等。様式第1号・第3号は電子メールのみ。
秘密保持米国ディスカバリ、刑事手続、ACPERA、弁護士秘匿特権、従業員供述が重要。eLeniency、corporate statement保護、waiver、民事損害賠償との関係が重要。事業者の秘密、当局間協力の限界、調査協力減算、弁護士との通信が記載された物件の取扱いが重要。

次の用語一覧は、実務判断で混同しやすい概念を整理しています。用語の意味を誤ると申請順序や提出範囲の設計を誤るため重要であり、読者はマーカー、waiver、corporate statementがそれぞれ異なるリスク管理の道具であることを読み取ってください。

LENIENCY

リーニエンシー

違反事実の自主報告、証拠提出、調査協力により、制裁や課徴金、刑事訴追について免除・減額を受ける制度です。

CARTEL

カルテル・入札談合

価格、数量、販売地域、顧客、入札予定者、見積水準などを競争者間で合意または協調する行為です。

MARKER

マーカー

米国DOJ実務で、申請者が特定の共謀について列の順番を一時的に確保する確認です。

WAIVER

waiver of confidentiality

申請者が、ある当局に提供した情報の全部または一部について他当局との共有を認める同意です。

STATEMENT

corporate statement

企業が違反の概要、関与、証拠、参加者、対象市場などを会社として説明する陳述です。

Section 02

海外リーニエンシーの米国対応 ― 刑事責任と個人保護を中心に見る

DOJマーカーとType A・Type Bの見込みを、企業と個人の両面から検討します

米国の反トラスト刑事執行では、DOJ Antitrust Divisionがカルテル・入札談合を重大な刑事事件として扱います。米国リーニエンシーは制裁金の割引制度ではなく、企業の刑事責任、役職員の刑事責任、禁錮刑、司法取引、米国民事訴訟、ディスカバリ、外国企業役員の渡航リスクが連動する案件です。

次の比較一覧は、Type A、Type B、マーカー、民事訴訟対応の実務上の意味を整理しています。米国では会社申請と個人保護が直結しやすいため重要であり、読者は「調査開始前か後か」「個人が協力するか」「民事資料がどう扱われるか」を分けて確認してください。

項目実務上の要点注意点
Type A Corporate LeniencyDOJ調査開始前の自己申告が中心です。発見後速やかに報告し、会社として率直かつ完全に関与を報告し、継続的・完全に協力する必要があります。現役の取締役、役員、従業員も、適時・真実・継続的・完全な協力を提供する場合に保護対象となり得ます。
Type B Corporate LeniencyDOJが既に調査を開始している場合やType A要件を満たさない場合でも、一定条件下で認められ得ます。すべての従業員が自動的に保護されるわけではなく、中心人物、証拠隠滅、虚偽説明、非協力は個別リスクになります。
米国マーカー詳細な全事実が判明していなくても、依頼者、行為の一般的性質、産業・商品・サービスを示して順位を一時確保する設計が重要です。完全な社内調査を待つ間に競争者がDOJへ接触すると、数日の遅れが刑事不訴追の機会を失わせることがあります。
ACPERAとディスカバリリーニエンシー申請後、民事損害賠償、クラスアクション、州当局請求、取引先請求が続くことがあります。会社陳述、弁護士メモ、従業員インタビュー、翻訳資料が米国ディスカバリでどう扱われるかを見据えます。
初動の勘所米国では、会社が日本で第1順位を得たかどうかとは別に、米国向け売上、米国顧客、米国企業との接触、米国での会合、米国政府調達、役職員の渡航を早期に確認する必要があります。
Section 03

海外リーニエンシーのEU対応 ― eLeniency、減額幅、waiverを統合する

全額免除・後続減額・提出形式を、民事開示リスクと合わせて管理します

EUのリーニエンシー制度では、カルテルに参加した企業が十分な情報を提供した場合、制裁金の全額免除または一部減額を受け得ます。欧州委員会の手続は企業制裁金中心ですが、follow-on damages actions、加盟国裁判所での損害賠償請求、公共調達、取引先契約、開示、社内懲戒、監査対応に波及します。

次の比較表は、EUで特に重要な全額免除、後続申請、no names相談、eLeniency、waiverを整理しています。EU対応は提出形式と秘密保持が後の損害賠償に影響し得るため重要であり、読者は申請順位だけでなく、媒体・範囲・共有同意の設計を読み取ってください。

論点内容実務上の読み方
全額免除最初にカルテルを知らせ、欧州委員会が調査を開始するのに十分な情報を提供した参加者が、条件を満たせば完全免除を受け得ます。EU域内影響、対象市場、証拠の位置づけを早期に整理します。
後続申請違反立証能力を強化するsignificant added valueを有する証拠と真正な協力により、第1後続者30〜50%、第2後続者20〜30%、その後最大20%の減額があり得ます。証拠の独自性と追加価値を説明できる形で提出範囲を設計します。
no names相談潜在的な申請について企業名を出さずに非公式相談が可能とされています。完全な事実確定前でも入口相談を使い、順位喪失リスクを抑えます。
eLeniency企業・代理人が安全なオンライン手続で陳述や補足資料を提出できます。corporate statement保護、コピー・印刷・ダウンロード制限、EEA内外の開示リスクを踏まえて媒体を選びます。
waiver他当局に提出済みまたは提出予定の申請について知らせ、full waiverを提供することが期待されています。対象当局、対象情報、時期、口頭・書面、更新・訂正、個人情報、営業秘密を具体化します。
waiverの考え方waiverは協力姿勢を示し、調査重複を減らす利点があります。一方で、範囲が広すぎると未確定の仮説、対象外市場、個人名、秘匿すべき防御戦略が複数当局へ拡散するおそれがあります。
Section 04

日本リーニエンシー ― 課徴金減免と調査協力減算を正確に使う

申請順位の基本減額に、協力の質による減算が加わり得ます

日本の課徴金減免制度は、事業者が自ら関与したカルテル・入札談合について違反内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合に、課徴金が減免される制度です。申請順位に応じた減免率に、事件の真相解明に資する協力の程度に応じた減算率が加わり得ます。

次の数値一覧は、日本制度で順位と協力評価がどう効くかを整理しています。申請時点と協力の質が効果を大きく左右するため重要であり、読者は基本減額と追加の協力減算を分けて読み取ってください。

場面基本的な効果追加で見る点
調査開始日前の第1申請者一定要件を満たす場合、課徴金を命じられません。刑事告発しない取扱い、役職員保護、排除措置命令リスクを別に確認します。
調査開始日前の2番目基本的に20%の減額。協力内容が具体的・詳細・網羅的・資料裏付けありと評価されるかを確認します。
調査開始日前の3〜5番目基本的に10%の減額。調査協力減算で高い評価40%、中程度20%、低い評価10%が問題となり得ます。
調査開始日前の6番目以降基本的に5%の減額。制度適用事業者数の上限撤廃により、申請順位と協力内容の両方が重要です。
調査開始後の申請一定条件で10%または5%の減額があり得ます。調査開始日以後の協力減算は高い評価20%、中程度10%、低い評価5%とされます。
協議申出5項通知を受けた日から起算して10日、行政機関の休日を含まない期間内に文書で協議申出が可能です。公取委からの追加報告等の求めに応じることを協力内容に盛り込む必要があります。

次の判断の流れは、日本で第1順位を得た場合でも残る論点を順に確認するものです。課徴金だけを見て終わると排除措置命令、海外当局、民事責任、社内責任を見落とすため重要であり、読者は免除・減額後も再発防止と個人責任の確認が続くことを読み取ってください。

日本申請後に残る論点の確認順序

課徴金減免の順位を確認

調査開始日前か後か、何番目か、共同申請の範囲を整理します。

調査協力減算の協議要否を確認

具体的・詳細・網羅的・資料裏付けのある報告を準備します。

排除措置命令と再発防止を確認

減免申請者にも命令が出る場合があるため、再発防止体制を証拠化します。

役職員と海外当局の責任を確認

日本の取扱いとは別に、米国・EU・加盟国法上の個人責任を検討します。

当局対応と社内改善を継続

提出資料、弁護士との通信、電子メール申請、取締役会報告を管理します。

Section 05

海外リーニエンシーと日本リーニエンシーの当局間協力・秘密保持

協力協定はあっても、一括申請や自動免除は存在しません

日本と米国、日本とEUには反競争的行為に係る協力協定があり、競争当局間で通知・協力・調整を行う枠組みがあります。しかし、当局間協力は、企業に一国で申請すれば他国でも自動的に免除される権利を与えるものではありません。

次の比較一覧は、当局間協力と秘密保持について避けるべき二つの誤解を整理しています。情報共有の有無を誤ると、各国説明の不整合や過度な開示につながるため重要であり、読者は秘密情報の共有には法的制限と同意の設計が関係することを読み取ってください。

誤解なぜ危険か実務上の整理
当局間で何も共有されない通知、協力、非秘密情報の交換、waiver、同時調査により、説明の不整合は問題化し得ます。基礎事実、期間、参加者、対象市場、提出済み資料を統一管理します。
一つの当局に出した情報は必ず全当局に共有される秘密情報の共有には法的制限、関係事業者の同意、当局間協定の範囲が関係します。waiverの対象当局、情報範囲、時期、媒体、訂正方法を設計します。
申請しなければ発覚しないOECDは2015年から2021年にかけてOECD法域のリーニエンシー申請件数が58%減少したと指摘し、当局がデジタル調査、入札データ分析、通報、国際協力を強化する可能性があります。早期発見、内部通報、データ分析、証拠保全の体制を強化します。
秘密保持の実務EUや日本の制度上の保護、米国ディスカバリ、日本の弁護士との通信の取扱いは同じではありません。各国弁護士が別々の資料を作るのではなく、提出媒体と共有範囲を一元管理する必要があります。
Section 06

海外リーニエンシーと日本リーニエンシーの初動手順

兆候把握、保全、管轄仮説、申請、事実台帳、継続協力を順に進めます

リーニエンシー案件は、内部通報、海外子会社からの報告、監査での不自然な入札パターン、競争者の行動変化、当局照会、M&Aデューデリジェンスなどから始まります。この段階で最も重要なのは、証拠を壊さないことと、不用意に競争者へ連絡しないことです。

次の時系列は、兆候把握から継続協力までの段階を並べたものです。順番を誤ると証拠削除、口裏合わせ、順位喪失、提出事実の不整合につながるため重要であり、読者は前半ほど「保全と順位」、後半ほど「整合性と再発防止」が中心になることを読み取ってください。

第0段階

兆候把握

内部通報、海外子会社報告、監査結果、当局照会、M&A調査などから合理的疑いを把握します。

第1段階

緊急保全とアクセス制御

メール、チャット、カレンダー、入札資料、CRM、ERP、Teams、Slack等の削除を停止し、IT・フォレンジック部門がログとデータを保全します。

第2段階

管轄と影響範囲の仮説設定

対象商品・役務、期間、競争者、会合場所、米国・EU・日本への売上や影響、当局照会の有無を整理します。

第3段階

マーカー・申請・no names相談の並行設計

米国DOJマーカー、EU no names相談・eLeniency、日本公取委申請を、対象範囲の合理性と整合性を保ちながら検討します。

第4段階

単一の事実台帳を作る

日付、場所、参加者、話題、発言、合意の有無、裏付け資料、国別影響、当局別提出状況、事実の確度を記録します。

第5段階

継続協力と再発防止

追加質問、従業員インタビュー、翻訳、競争者接触停止、取締役会報告、開示、再発防止策を継続管理します。

次の判断の流れは、米国・EU・日本がいずれも関係し得る場合の並行検討を表します。どの国を先に詳しく調べるかではなく、順位喪失を防ぐ入口判断が重要であり、読者は管轄仮説を立てたら三極で同時に相談・申請可能性を見ることを読み取ってください。

三極同時検討の順序

合理的疑いと初期証拠を把握

競争者接触、価格・入札情報、対象商品、期間、売上影響を暫定整理します。

米国・EU・日本の影響を仮説化

売上、顧客、会合場所、参加者、政府調達、海外子会社を確認します。

順位確保の遅れを避ける

DOJマーカー、EU相談、日本公取委申請の入口を同時に確認します。

事実台帳を一本化

法的評価語は国ごとに違っても、基礎事実の整合性を守ります。

Section 07

海外リーニエンシーと日本リーニエンシーで起きやすい失敗

完全調査待ち、日本中心、広すぎるwaiver、事実のズレを防ぎます

国際案件では、善意の慎重さがかえって順位喪失や証拠汚染を招くことがあります。国内ヒアリングを丁寧に進める間に競争者が先に申請する、EUで広いwaiverを出しすぎる、国ごとに別々の表現が作られて信用を落とす、といった失敗が典型です。

次のリスク一覧は、典型的な失敗と予防策を並べています。失敗は初動の数日で固定化しやすいため重要であり、読者は各項目について「何が起きるか」と「何で防ぐか」を対応させて確認してください。

完全な社内調査を待ちすぎる

確実な証拠がそろうまで数週間かけると、競争者がDOJ、EU、日本で先に順位を取ることがあります。確定事実と合理的疑いを分け、マーカーや相談の可否を早期に判断します。

日本中心で米国個人責任を見落とす

日本で課徴金減免申請を進めても、米国向け売上や米国企業との接触があれば米国刑事リスクは独立に検討します。渡航管理や個人弁護士の要否も初動から見ます。

waiverを広く出しすぎる

未確定の仮説、対象外市場、個人名、秘匿すべき戦略が複数当局へ拡散するおそれがあります。対象情報、時期、媒体、訂正方法、例外を設計します。

各国申請で事実表現がずれる

日本向け、米国向け、EU向けで期間・参加者・対象市場がずれると信用を失います。事実台帳、翻訳用語集、提出前レビューを設けます。

証拠保全より先に口頭確認する

営業責任者への不用意な電話が、チャット削除や競争者への口裏合わせにつながることがあります。ヒアリング前にデータ保全と非接触通知を行います。

調査協力減算を自動割引と誤解する

日本の協力減算は、具体的・詳細・網羅的・資料裏付けのある協力が評価される制度です。商品、市場、合意内容、参加者、期間、資料を体系化します。

Section 08

海外リーニエンシーと日本リーニエンシーの初動チェックリスト

24時間、72時間、30日の順で対応漏れを防ぎます

国際リーニエンシーでは、最初の24時間、72時間、30日で確認する内容が変わります。早い段階ほど証拠保全と順位確保が中心で、日数が進むほど事実台帳、従業員対応、再発防止、民事訴訟対応が重くなります。

次のチェック表は、24時間、72時間、30日の各時点で完了させたい事項を整理しています。時間軸ごとの優先度を誤ると手戻りが大きいため重要であり、読者は左から右へ、緊急対応から継続管理へ比重が移ることを読み取ってください。

時点確認事項
最初の24時間競争法違反の疑いを法務・コンプライアンス責任者へエスカレーション。外部競争法弁護士に連絡。米国・EU・日本の関係可能性を仮説化。メール、チャット、共有ドライブ、PC、スマートフォン、会議録、入札資料の保全指示。競争者接触停止と証拠削除禁止を通知。経営トップ、ゼネラルカウンセル、監査役・監査委員会への報告ルートを設定。
最初の72時間対象商品・役務、地域、期間、競争者、顧客、売上、入札案件の初期マップを作成。主要証拠の所在を特定。関係従業員と個人責任リスクを整理。各国弁護士と申請順位確保方針を合意。当局提出予定の事実概要を統一。waiver方針を作成。取締役会・監査役会報告資料を秘匿性とディスカバリに配慮して作成。
最初の30日事実台帳を更新し、各国申請内容との整合性を確認。主要従業員ヒアリング、フォレンジックレビュー、追加質問対応、日本の調査協力減算に必要な協議申出、EUのeLeniency提出形式、米国民事訴訟・ACPERA・ディスカバリ対応を検討。競争者接触ルール、業界団体参加ルール、価格決定統制、入札統制を改訂し、再発防止策と研修計画を承認。
Section 09

M&A・グループ会社管理での海外リーニエンシー連携

買収対象、子会社、合弁会社、業界団体の申請主体を早期に整理します

M&Aデューデリジェンスでカルテル疑義が見つかった場合、買主はクロージング前に米国DOJ、欧州委員会、日本公取委への対応を検討する必要があります。買収後に疑義が判明した場合でも、速やかな社内調査と自主申告が企業価値保護につながる可能性があります。

次の比較表は、M&A、グループ会社、合弁会社・業界団体の場面ごとの留意点を整理しています。申請主体と保護範囲を誤ると保護されない法人・個人が残るため重要であり、読者は法人範囲、証拠、契約上の権限、情報遮断を場面ごとに確認してください。

場面確認すべき点実務上の対応
買収対象会社で疑義が見つかった場合表明保証、補償、クロージング条件、データルーム資料、競争法DD、発見後の当局申請権限。クロージング前の自主開示可能性、米国Justice Manual上の買収者向け取扱い、レビュー期間の合意を検討します。
グループ会社・子会社の共同申請親会社、販売子会社、製造子会社、地域統括会社、合弁会社、代理店のどれが申請主体か。米国・EU・日本で申請者の範囲が異なると保護されない主体が残るため、グループ範囲を早期に整理します。
合弁会社・業務提携・業界団体競争上機微な情報、議事録、出向者、情報遮断、親会社間の情報共有、JV契約上の監査権限。合法的協力と違法な協調の境界を見直し、価格・顧客・数量・入札・将来戦略の情報共有を確認します。

次の役割一覧は、国際リーニエンシー対応で関与する職種と責任をまとめています。各職種が別々の資料を作ると整合性が崩れるため重要であり、読者は法務だけでなく、フォレンジック、会計、広報、経営陣まで同じ事実台帳で動く必要があることを読み取ってください。

経営陣・取締役会

申請の最終意思決定、予算、外部専門家選任、当局協力方針、再発防止策、開示判断を担います。

意思決定

企業内法務

初動の司令塔として、証拠保全、外部弁護士連携、事実台帳、各国提出資料の整合性確認を担います。

司令塔

外部専門家

各国制度の要件判断、申請、当局交渉、従業員ヒアリング、秘匿特権、民事訴訟、刑事リスクを担当します。

各国対応

コンプライアンス・内部監査

違反停止、再発防止策、研修、業界団体ルール、入札管理、内部通報制度の改善を担います。

再発防止
IT

デジタルフォレンジック

メール、チャット、端末、クラウド、ログ、削除データを保全し、証拠改変を防ぎます。

証拠保全

会計・損害算定

対象売上、課徴金・制裁金見込、民事損害、引当金、会計開示、内部統制報告への影響を検討します。

数値管理
Section 10

海外リーニエンシーと日本リーニエンシーのFAQ

個別判断ではなく、制度理解と初動整理のための一般情報です

日本で申請すれば米国・EUでも自動的に守られますか。

一般的には、自動的に保護される制度ではありません。リーニエンシーは当局ごとの制度であり、日本公取委への申請だけで米国DOJや欧州委員会での順位・免除・減額が決まるわけではありません。対象市場、証拠、当局接点、時期によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで各国制度に精通した専門家へ相談する必要があります。

証拠が十分でない段階でも申請を検討しますか。

一般的には、完全な調査を待つことで順位を失う可能性があるため、米国マーカーやEUのno names相談、日本の調査開始前申請の可否を早期に検討することがあります。ただし、虚偽または根拠のない申請は危険です。合理的疑い、初期証拠、対象市場、競争者、売上影響によって判断が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

日本で第1順位なら役職員も完全に責任を免れますか。

一般的には、日本の調査開始日前第1申請者について課徴金を命じない制度や刑事告発しない取扱いが説明されています。ただし、排除措置命令、民事損害賠償、社内懲戒、取締役責任、海外当局の責任追及は別途問題となる可能性があります。関与状況、協力状況、証拠関係、海外影響によって結論が変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。

EUのeLeniencyなら米国ディスカバリから完全に安全ですか。

一般的には、欧州委員会はeLeniency上のcorporate statementsについて一定の保護を説明しています。ただし、同じ内容を別媒体で作成した場合、社内メモや翻訳資料、米国訴訟での具体的な取扱いは別途問題となる可能性があります。提出形式、文書管理、訴訟状況によって判断が変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。

waiverは出す必要がありますか。

一般的には、国際案件で当局間協力のためwaiverが求められることがあります。ただし、対象当局、対象情報、時期、媒体、二次利用、秘密保持、例外を定めずに広く出すと、調査拡大や民事訴訟リスクを高める可能性があります。案件の範囲と証拠関係によって判断が変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。

競争者から当局に言わないでほしいと連絡が来た場合はどう扱いますか。

一般的には、その連絡自体が証拠隠滅、口裏合わせ、継続的共謀、司法妨害的評価につながる可能性があります。返信、削除、口頭対応を急ぐのではなく、証拠を保全し、競争者接触を停止する方向で検討されます。ただし、連絡内容、時期、関係者、既存の調査状況によって対応は変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考資料

日本の制度・当局資料

  • 公正取引委員会「課徴金減免制度について」
  • 公正取引委員会「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」第7条の4
  • 公正取引委員会「調査協力減算制度の運用方針」
  • 公正取引委員会「課徴金減免制度に関するQ&A」
  • 公正取引委員会「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」
  • 公正取引委員会「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定」

米国・EU・国際機関資料

  • U.S. Department of Justice, Justice Manual, Antitrust Division Leniency Policy and Procedures
  • European Commission, Leniency
  • European Commission, Leniency applications
  • European Commission, eLeniency
  • International Competition Network, International Cooperation
  • OECD, The Future of Effective Leniency Programmes