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事業承継税制を利用した場合の
5年間の事業継続要件

法人版事業承継税制の5年間は、代表者、株式、議決権、雇用、会社属性、報告を同時に管理する期間です。相続紛争や雇用減少がある場合に、どこを確認すべきかを整理します。

6層管理対象
5年事業継続期間
8割雇用判定の目安
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事業承継税制を利用した場合の 5年間の事業継続要件

法人版 事業承継 税制の5年間は、代表者、株式、議決権、雇用、会社属性、報告を同時に管理する期間です。

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事業承継税制を利用した場合の 5年間の事業継続要件
法人版 事業承継 税制の5年間は、代表者、株式、議決権、雇用、会社属性、報告を同時に管理する期間です。
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  • 事業承継税制を利用した場合の 5年間の事業継続要件
  • 法人版 事業承継 税制の5年間は、代表者、株式、議決権、雇用、会社属性、報告を同時に管理する期間です。

POINT 1

  • 事業承継税制の特例措置と5年間の起算点
  • 1. 特例承継計画を都道府県へ提出:後継者、承継予定時期、承継後5年間の事業計画などを整理します。
  • 2. 贈与または相続で非上場株式等を取得:制度の適用期限内に対象株式を取得します。
  • 3. 都道府県認定、税務申告、担保提供:認定だけでなく申告期限までの税務申告と担保提供が必要です。
  • 4. 年次報告と継続届出:申告期限の翌日を基準に報告と届出を続けます。

POINT 2

  • 事業承継税制で代表者継続と株式保有を守る
  • 1. 代表者変更の理由を整理:健康、相続 紛争、金融機関対応、許認可対応など、変更理由を資料化します。
  • 2. やむを得ない理由に該当するか確認:障害、要介護、これに類する事由などを公的資料で説明できるか確認します。
  • 3. 次の後継者と株式の扱いを確認:贈与、相続、再承継、株主名簿、議決権割合を合わせて整理します。
  • 4. 専門職と届出を同時管理:税務署、都道府県、登記、金融機関、許認可の手続きを同じスケジュールに置きます。

POINT 3

  • 事業承継税制で議決権支配と会社属性を維持する
  • 同族内筆頭要件の崩れ
  • 配偶者や兄弟姉妹が後継者より多い議決権を持つと、後継者が経営権を握っていないと評価される可能性があります。
  • 黄金株の保有者
  • 拒否権付株式を後継者以外が持つと、後継者の経営意思決定が制約されます。

POINT 4

  • 事業承継税制の雇用確保要件と8割未達時の対応
  • 特例措置では、人数だけでなく説明責任の管理が重要です。
  • 雇用確保要件は、5年平均8割という数字だけでなく、未達時に何を説明するかが重要です。
  • 読者は、特例措置でも理由報告と支援機関の関与が残る点を読み取ってください。
  • 雇用減少が起きた場合は、後から説明資料を作るのが難しいことがあります。

POINT 5

  • 事業承継税制の年次報告と継続届出を期限内に行う
  • 1. 報告基準日を確認:申告期限の翌日を起点に、何年目の基準日かを確認します。
  • 2. 会社と後継者の状態を点検:代表権、株式移転、議決権、従業員数、資産構成、子会社を確認します。
  • 3. 都道府県へ年次報告:基準日の翌日から3か月以内に必要資料を添付して提出します。
  • 4. 税務署へ継続届出:都道府県の確認書を添付し、基準日の翌日から5か月以内に提出します。

POINT 6

  • 事業承継税制と相続紛争が重なる場面
  • 遺産分割がまとまらない
  • 株式の帰属、後継者の議決権割合、代表者就任、申告書添付資料に影響します。
  • 遺留分侵害額請求がある
  • 金銭債権化されていても、支払原資不足から株式移転や会社資金流出が検討されることがあります。

POINT 7

  • 事業承継税制の5年間で起こりやすい失敗例
  • 代表者変更、株式移転、雇用未達、届出漏れを事前に防ぎます。
  • 5年間で起こりやすい失敗は、制度そのものを知らないというより、社内判断を税務要件と結び付けていないことから生じます。
  • 読者は、どの失敗も事前確認で避けられる可能性がある点を読み取ってください。
  • 金融機関や親族間調整の都合で代表 取締役を交代し、事業承継 税制への影響を確認していないケースです。

POINT 8

  • 事業承継税制の5年間を管理するチェックリスト
  • 承継直後の台帳と毎年の点検で、要件喪失を早く発見します。
  • 5年間の管理は、承継直後に作る一覧表で大きく安定します。
  • この整理が重要なのは、税務、法務、労務の確認が同じ期間に重なるためです。
  • 毎年の点検項目は、提出書類のためだけでなく、要件喪失を早く見つけるために使います。

まとめ

  • 事業承継税制を利用した場合の 5年間の事業継続要件
  • 事業承継税制の特例措置と5年間の起算点:計画提出期限、株式取得期限、申告期限、報告基準日を分けます。
  • 事業承継税制で代表者継続と株式保有を守る:代表権と猶予対象株式は、5年間の管理で特に重い項目です。
  • 事業承継税制で議決権支配と会社属性を維持する:後継者の議決権、黄金株、資産管理会社性、子会社属性を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

事業承継税制を利用した場合の5年間の事業継続要件の全体像

5年間を、代表権、株式、議決権、雇用、会社属性、報告の六つで管理します。

事業承継税制を利用した場合の5年間の事業継続要件は、会社を形式的に存続させるだけではありません。後継者の代表権、猶予対象株式の保有、議決権支配、雇用、会社属性、都道府県と税務署への報告を一体で管理する制度です。

次の重要ポイントは、このページ全体で扱う管理対象を一つにまとめたものです。5年間で何を守るのかを最初に押さえることが重要で、読者は六つの管理対象が同時に動く点を読み取ってください。

5年間は「会社を続ける期間」ではなく「猶予条件を管理する期間」です

特例措置では雇用8割未達でも直ちに打切りとは限りませんが、理由報告、認定経営革新等支援機関の所見、改善への対応が必要です。5年経過後も納税猶予が当然に免除されるわけではありません。

Section 01

事業承継税制の特例措置と5年間の起算点

計画提出期限、株式取得期限、申告期限、報告基準日を分けます。

特例措置では、特例承継計画の提出期限と、実際に贈与または相続で株式を取得する期限を分けて管理します。計画提出は入口であり、認定申請、税務申告、担保提供、年次報告、継続届出が続きます。

期限管理法人版特例措置の特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日まで、対象となる株式取得期間は平成30年1月1日から令和9年12月31日までと整理されます。実際の申請では最新の公的資料を確認する必要があります。

次の時系列は、計画提出から5年間の報告までの順番を表しています。順番を誤ると認定、申告、担保提供、年次報告の期限が連鎖してずれるため、読者は各段階が前の段階を前提に進むことを読み取ってください。

計画提出

特例承継計画を都道府県へ提出

後継者、承継予定時期、承継後5年間の事業計画などを整理します。

株式取得

贈与または相続で非上場株式等を取得

制度の適用期限内に対象株式を取得します。

認定と申告

都道府県認定、税務申告、担保提供

認定だけでなく申告期限までの税務申告と担保提供が必要です。

5年間

年次報告と継続届出

申告期限の翌日を基準に報告と届出を続けます。

次の表は場面ごとの起算点を比較しています。提出期限はこの基準日から逆算するため、最初の申告期限を起点にスケジュールを組むことが重要です。贈与税と相続税で起算点が異なる点を読み取ってください。

場面5年間の起算点確認すべきこと
贈与税の納税猶予原則として贈与税申告期限の翌日贈与日だけで期限管理を始めないようにします。
相続税の納税猶予原則として相続税申告期限の翌日相続開始日と申告期限を分けて管理します。
複数株主から承継後継者ごとに最初に適用を受ける申告期限の翌日誰のどの株式で最初に適用を受けたかを記録します。
Section 02

事業承継税制の5年間を六つの要件で管理する

六つの層を分けつつ、一つの管理表で追跡します。

5年間の事業継続要件は、一つの条件ではなく六つの管理層で成り立っています。次の比較表は、それぞれの層が何を守る要件かを示しています。読者は、一つでも放置すると納税猶予の期限確定や認定取消しにつながり得る点を読み取ってください。

要件の内容実務上の確認事項
第1層後継者の代表者継続代表取締役、代表社員などの代表権を維持しているか。
第2層株式等の継続保有猶予対象株式等を売却、贈与、組織再編などで実質移転していないか。
第3層議決権支配の維持同族関係者と合わせて過半数を維持し、同族内筆頭要件を満たすか。
第4層雇用確保要件5年平均8割の判定、未達時の報告、支援機関の所見を管理できるか。
第5層会社属性の維持上場会社、風俗営業会社、一定の資産管理会社等に該当しないか。
第6層報告と届出の継続都道府県への年次報告、税務署への継続届出を期限内に行うか。
一体管理代表権を守っていても株式を移転すれば問題になり、株式を持っていても議決権支配を失えば制度趣旨に反します。年次報告や継続届出を怠ることも大きなリスクです。
Section 03

事業承継税制で代表者継続と株式保有を守る

代表権と猶予対象株式は、5年間の管理で特に重い項目です。

代表者継続と株式継続保有は、後継者が実際に会社を承継しているかを測る中核です。次の一覧は、代表権や株式移転に関して問題になりやすい変更を示しています。読者は、社内人事や親族調整でも税制上の影響が大きい点を読み取ってください。

変更や場面主なリスク確認すべき資料
後継者を平取締役に降格代表者要件違反となる可能性があります。登記事項証明書、議事録、役員構成
共同代表から後継者の代表権を外す代表権の制限として問題になります。定款、取締役会議事録、金融機関届出
親族間調整で株式を一部移す猶予対象株式の継続保有要件に抵触する可能性があります。株主名簿、譲渡契約、遺産分割協議書
遺留分対応として株式を渡す金銭解決ではなく株式移転になると猶予条件に影響します。遺留分請求資料、代償金計画、評価資料

代表者退任にはやむを得ない理由として扱われる余地がある事由もありますが、自由に代表者を変えられるという意味ではありません。次の判断の流れは、代表者変更を検討する前に確認する順番を示しています。読者は、税務、登記、次の後継者、届出を同時に確認する必要を読み取ってください。

代表者変更を検討する前の確認順序

代表者変更の理由を整理

健康、相続紛争、金融機関対応、許認可対応など、変更理由を資料化します。

やむを得ない理由に該当するか確認

障害、要介護、これに類する事由などを公的資料で説明できるか確認します。

次の後継者と株式の扱いを確認

贈与、相続、再承継、株主名簿、議決権割合を合わせて整理します。

専門職と届出を同時管理

税務署、都道府県、登記、金融機関、許認可の手続きを同じスケジュールに置きます。

Section 04

事業承継税制で議決権支配と会社属性を維持する

後継者の議決権、黄金株、資産管理会社性、子会社属性を確認します。

議決権支配と会社属性は、後継者だけでなく会社全体の状態を見る要件です。次の一覧は、経営権と対象会社性を損なう典型的な要素を整理したものです。読者は、株式数だけでなく議決権、黄金株、子会社、資産構成まで確認する必要がある点を読み取ってください。

同族内筆頭要件の崩れ

配偶者や兄弟姉妹が後継者より多い議決権を持つと、後継者が経営権を握っていないと評価される可能性があります。

黄金株の保有者

拒否権付株式を後継者以外が持つと、後継者の経営意思決定が制約されます。

資産保有型会社

現金、預貯金、有価証券、遊休不動産などの特定資産が増えると対象会社性に影響します。

子会社属性

特別子会社が上場会社等、風俗営業会社、資産管理会社に該当しないかも確認対象になります。

資産保有型会社と資産運用型会社は、数値判定と事業実態の両方を見ます。次の表は、判定の考え方と実務資料を並べたものです。この確認が重要なのは、資産構成だけで対象会社性が揺らぐことがあるためです。読者は、現預金や不動産が増える理由を会社の事業実態と合わせて説明できるかを確認してください。

論点判定の考え方必要になる資料
資産保有型会社特定資産の帳簿価額等が資産総額等の70%以上になるかを見ます。決算書、固定資産台帳、有価証券明細、預金残高
資産運用型会社特定資産の運用収入が総収入金額の75%以上になるかを見ます。損益計算書、賃貸収入明細、利息配当明細
事業実態の確認常時使用従業員5人以上、事務所等の所有または賃借、3年以上の業務継続などを見ます。雇用資料、賃貸借契約、事業実績資料
Section 05

事業承継税制の雇用確保要件と8割未達時の対応

特例措置では、人数だけでなく説明責任の管理が重要です。

雇用確保要件は、5年平均8割という数字だけでなく、未達時に何を説明するかが重要です。次の比較表は、一般措置と特例措置の扱いを分けて示しています。読者は、特例措置でも理由報告と支援機関の関与が残る点を読み取ってください。

項目一般措置特例措置
雇用維持の基本承継後5年間平均で8割維持が必要です。8割未達でも一定の報告により継続できる制度設計です。
未達時の扱い要件違反として厳しく問題になります。理由を記載した報告書、認定支援機関の所見、必要な指導助言が重要です。
管理の焦点人数の平均と期限管理が中心です。人数、減少理由、改善策、支援機関の関与を一体で管理します。

雇用減少が起きた場合は、後から説明資料を作るのが難しいことがあります。次の一覧は、日常的に保存しておくべき資料を示しています。読者は、従業員数の推移だけでなく、離職理由、採用努力、業績変動、改善計画を合わせて読む必要があります。

資料目的管理上の注意
従業員数の推移表5年間の平均人数を客観化します。各報告基準日の人数を同じ定義で記録します。
離職理由の整理定年、自己都合、採用難、事業縮小を区別します。退職届、面談記録、社会保険資料を残します。
決算書、試算表、資金繰り表経営悪化や業績変動の有無を説明します。雇用減少との関係を説明できる形にします。
認定支援機関の所見雇用減少理由と改善策を制度上説明します。所見、指導、助言を報告期限内に整えます。
Section 06

事業承継税制の年次報告と継続届出を期限内に行う

都道府県への報告と税務署への届出は別手続として管理します。

報告義務は、実体要件を満たしている会社でも失敗しやすい項目です。次の表は、都道府県と税務署への手続を分けて整理しています。読者は、提出先、頻度、期限が異なるため、一方に出しただけでは足りない点を読み取ってください。

手続提出先5年間の頻度提出期限の考え方
年次報告書都道府県知事毎年申告期限の翌日から1年ごとの基準日の翌日から3か月以内です。
継続届出書税務署長毎年同じ基準日の翌日から5か月以内です。
5年経過後の継続届出書税務署長3年ごと制度上の基準日に従い、届出を続けます。

年次報告では、代表権、従業員数、議決権数、株式譲渡の有無、資産保有型会社等への該当性、総収入、子会社属性などが確認されます。次の判断の流れは、毎年の点検会で確認する順番を示しています。読者は、基準日前から資料をそろえる必要がある点を確認してください。

毎年の報告と届出の確認順序

報告基準日を確認

申告期限の翌日を起点に、何年目の基準日かを確認します。

会社と後継者の状態を点検

代表権、株式移転、議決権、従業員数、資産構成、子会社を確認します。

都道府県へ年次報告

基準日の翌日から3か月以内に必要資料を添付して提出します。

税務署へ継続届出

都道府県の確認書を添付し、基準日の翌日から5か月以内に提出します。

Section 07

事業承継税制と相続紛争が重なる場面

遺産分割、遺留分、使い込み疑い、後見問題が5年間の管理に影響します。

相続の現場では、5年間の要件以前に、株式を誰が取得するかで紛争が起きることがあります。次の一覧は、相続で特に問題になりやすい場面を整理したものです。読者は、税務上の猶予と相続人間の公平や会社支配は別問題として管理する必要がある点を読み取ってください。

遺産分割がまとまらない

株式の帰属、後継者の議決権割合、代表者就任、申告書添付資料に影響します。

遺留分侵害額請求がある

金銭債権化されていても、支払原資不足から株式移転や会社資金流出が検討されることがあります。

使い込み疑いがある

先代の預金や会社資金をめぐる対立が、代表権や株式承継に波及することがあります。

未成年者や後見利用者がいる

特別代理人等の選任で遺産分割が遅れ、税務期限に影響することがあります。

相続トラブルがある場合は、税理士だけでなく法務、登記、会計、金融の視点を合わせる必要があります。次の表は、トラブルごとに見るべき論点を示しています。読者は、株式移転で解決しようとすると猶予対象株式の保有要件に触れる可能性を確認してください。

相続上の問題税制への影響検討すべき対応
遺産分割未了後継者の株式取得と議決権支配が不安定になります。遺言、協議、調停、代償金、議決権設計を確認します。
遺留分請求株式移転や会社資金流出が要件違反や別の税務問題を生むことがあります。生命保険、代償金、民法特例、分割払いを検討します。
使い込み疑い相続人間対立が代表権や株主総会に波及します。会社資金と個人資産を分け、証拠資料を整理します。
Section 08

事業承継税制の5年間で起こりやすい失敗例

代表者変更、株式移転、雇用未達、届出漏れを事前に防ぎます。

5年間で起こりやすい失敗は、制度そのものを知らないというより、社内判断を税務要件と結び付けていないことから生じます。次の一覧は、実務で典型的な失敗例を整理したものです。読者は、どの失敗も事前確認で避けられる可能性がある点を読み取ってください。

1

代表者変更を先に登記した

金融機関や親族間調整の都合で代表取締役を交代し、事業承継税制への影響を確認していないケースです。

代表権要注意
2

株式を一時的に親族へ移した

感情調整や代償金対応として株式を渡すと、猶予対象株式の移転と評価される可能性があります。

株式保有要注意
3

雇用8割未達を放置した

特例措置でも、理由報告、支援機関の所見、改善への対応を怠ると危険です。

雇用報告
4

年次報告と継続届出を混同した

都道府県への年次報告と税務署への継続届出は別の手続です。

期限届出
Section 09

事業承継税制の5年間を管理するチェックリスト

承継直後の台帳と毎年の点検で、要件喪失を早く発見します。

5年間の管理は、承継直後に作る一覧表で大きく安定します。次の表は、最初に整理すべき管理項目を示しています。この整理が重要なのは、税務、法務、労務の確認が同じ期間に重なるためです。読者は、税額計算だけでなく、議決権、従業員、会社属性、担保、専門職まで一つの台帳で見ることを読み取ってください。

管理項目記載すべき内容理由
申告期限贈与税または相続税の申告期限、延長の有無5年間の起算点と報告期限を決めるためです。
報告基準日1年ごとの基準日都道府県と税務署の提出期限を計算します。
後継者氏名、役職、代表権、保有株式数代表者要件と株式保有要件を確認します。
株式猶予対象株式、非猶予株式、議決権制限の有無譲渡や実質移転を防ぐためです。
議決権後継者、同族関係者、非後継者の割合過半数と同族内筆頭要件を確認します。
従業員承継時人数、各報告基準日の人数5年平均8割の判定に使います。
会社属性上場性、風俗営業、資産保有型・資産運用型の判定対象会社性を保つためです。
専門職税理士、弁護士、司法書士、認定支援機関の担当期限対応と紛争対応を分担します。

毎年の点検項目は、提出書類のためだけでなく、要件喪失を早く見つけるために使います。次の一覧は、毎年確認する項目を実務順にまとめたものです。読者は、代表権からM&A予定まで幅広く確認する必要がある点を読み取ってください。

毎年の確認事項確認の意味
後継者が代表権を有しているか代表者継続要件を確認します。
猶予対象株式等を移転していないか継続保有要件を確認します。
同族関係者で過半数を維持しているか議決権支配を確認します。
従業員数を正しく集計しているか雇用要件と報告資料を確認します。
資産保有型・資産運用型に該当しないか会社属性を確認します。
年次報告と継続届出を提出したか期限管理を確認します。
Section 10

事業承継税制の5年間で必要になる専門職の分担

税務、相続法務、会社法務、登記、会計、経営改善を分担します。

事業承継税制は税務だけで完結しないため、専門職の役割分担が品質を左右します。次の表は、誰がどの論点を主に担当するかを整理したものです。読者は、雇用未達時や相続人間対立がある場面ほど、税務以外の専門性が必要になる点を読み取ってください。

専門職主な役割5年間での関与
税理士納税猶予税額の計算、申告、継続届出、税務調査対応税額、担保、届出、資料整理を継続管理します。
弁護士遺産分割、遺留分、株主間紛争、代表者解任リスク相続人間対立や会社支配の紛争を扱います。
司法書士役員変更登記、相続登記、会社登記代表者変更や不動産登記を期限に合わせます。
公認会計士非上場株式評価、財務確認、組織再編財務の妥当性と再編影響を確認します。
中小企業診断士承継後5年間の事業計画、経営改善、雇用維持計画と改善策を支えます。
認定経営革新等支援機関特例承継計画、雇用未達時の所見、指導助言特例措置の入口と雇用未達時に重要です。
Section 11

事業承継税制の5年間に関するFAQ

個別判断ではなく、一般的な制度理解として整理します。

5年間の事業継続要件は、会社を黒字にし続ける要件ですか。

一般的には、黒字継続そのものを直接要求する要件ではないとされています。ただし、総収入、雇用、資産構成、事業実態などは確認されます。経営悪化により雇用が減少した場合は、理由の報告や認定支援機関の指導助言が重要になります。

後継者が病気で代表を退任した場合、必ず打切りですか。

一般的には、重度の障害や要介護5など、やむを得ない理由に該当する場合には取消事由に該当しないものと扱われる余地があります。ただし、代表者変更、次の後継者への承継、届出、登記、税務処理によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

従業員が8割を下回ったら、すぐに猶予税額を払う必要がありますか。

一般的には、特例措置では8割を下回っただけで直ちに認定取消しとはならない制度設計とされています。ただし、理由を都道府県に報告し、認定支援機関の所見や必要な指導助言を受ける必要があります。一般措置では扱いが異なるため、利用している制度の確認が必要です。

5年経てば納税猶予は免除されますか。

一般的には、5年経過は一つの管理期間の終了にすぎず、猶予税額が当然に免除されるわけではないとされています。5年経過後も、対象株式等の継続保有や3年ごとの継続届出が問題になります。

Reference

参考資料

公的資料

  • 国税庁「No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)」
  • 国税庁「No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)」
  • 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」
  • 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類」
  • 中小企業庁「中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル 第3章 都道府県知事への報告について」
  • 中小企業庁「中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル 第4章 認定の取消しについて」
  • 中小企業庁「中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル 第7章 用語・定義」
  • 中小企業庁「個人版事業承継税制の前提となる認定」