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未支給年金は
相続財産に含まれるのか

公的年金の未支給年金は、原則として相続財産に含まれず相続税もかかりません。ただし、受け取った人の一時所得、請求順位、相続放棄、企業年金や個人年金との違いを分けて確認する必要があります。

相続税なし 公的年金の原則
50万円 一時所得の特別控除
5年 未支給年金の時効目安
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未支給年金は 相続財産に含まれるのか

公的年金の未支給年金は、原則として相続財産に含まれず相続税もかかりません。

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未支給年金は 相続財産に含まれるのか
公的年金の未支給年金は、原則として相続財産に含まれず相続税もかかりません。
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  • 未支給年金は 相続財産に含まれるのか
  • 公的年金の未支給年金は、原則として相続財産に含まれず相続税もかかりません。

POINT 1

  • 未支給年金は相続財産に含まれるのか相続税はかかるかの結論
  • 公的年金では相続財産性、相続税、所得税を分けて確認します。
  • 相続財産ではない
  • 相続税ではなく一時所得
  • 私的年金等は別判断

POINT 2

  • 未支給年金とは何か ― 相続財産や一時所得との違い
  • 用語を先に分けると、相続税申告と所得税申告の取り違えを防げます。
  • 死亡保険金、遺族年金、死亡退職金、未支給年金は、どれも死亡をきっかけに遺族へお金が移るように見えます。
  • しかし、受取人、根拠法令、課税関係は別々です。
  • 名称や入金先だけで判断せず、制度ごとに確認することが重要です。

POINT 3

  • 未支給年金が相続財産に含まれない理由と実務効果
  • 1. 死亡月分までの公的年金か:国民年金、厚生年金などの死亡月分までを確認します。
  • 2. 生計同一と順位を満たす遺族がいるか:相続人かどうかだけではなく、年金法上の順位と生活関係を見ます。
  • 3. 遺族の固有権として請求:遺産分割の対象ではなく、相続税財産にも原則計上しません。
  • 4. 別制度として確認:企業年金や個人年金保険では相続税の結論が変わる場合があります。

POINT 4

  • 未支給年金の相続税と所得税 ― 一時所得の計算まで
  • 相続税ではなく、受け取った人の一時所得として確認します。
  • 一時所得の基本式
  • 公的年金の未支給年金は、相続により取得した財産ではなく、国税庁も相続税はかからないと整理しています。
  • したがって、相続税申告書では現金、預貯金、未収入金として原則計上しません。

POINT 5

  • 未支給年金はいくら発生するか ― 支給月と死亡月の整理
  • 1. 2月分と3月分が未支給年金の対象:2月15日に前年12月分と1月分が支給済みであれば、4月15日に支払われる予定だった2月分と3月分が対象になります。
  • 2. 2月分、3月分、4月分までを確認:4月15日支給予定の2月分と3月分に加え、死亡月である4月分も未支給年金の対象になり得ます。
  • 3. 過払い返還の確認が必要:3月死亡で6月支給分に4月分、5月分が含まれるような場合、年金事務所へ確認し返還処理を行います。

POINT 6

  • 未支給年金の請求手続きと5年の時効
  • 提出書類、提出先、時効をまとめて確認します。
  • 年金事務所への郵送、予約相談、街角の年金相談センター、電子申請などの方法が案内されています。
  • 共済組合が関係する場合は提出先が異なることがあります。
  • 年金証書、年金振込通知書、死亡日が分かる戸籍や住民票除票を確認します。

POINT 7

  • 未支給年金と相続放棄、遺産分割、同順位者間の注意点
  • 死亡者口座からの出金
  • 相続放棄を検討している場合、出金前に金融機関、年金事務所、弁護士へ確認します。
  • 協議書への書き方
  • 相続財産として取得者を定めず、必要なら確認メモとして扱います。

POINT 8

  • 未支給年金と遺族年金、企業年金、個人年金、死亡退職金の違い
  • 名称が似ていても、相続税と所得税の結論は制度ごとに変わります。
  • 遺族年金は死亡後の遺族の生活保障として支給される別の公的給付で、原則として所得税も相続税も課税されないと説明されています。
  • 企業年金、個人年金保険、死亡退職金は、規約、契約、保証期間、退職金性、保険料負担者などで課税関係が変わります。
  • 公的年金の未支給年金と同じ結論にできない給付があるため重要で、相続財産性、相続税、所得税、注意点を横に見比べます。

まとめ

  • 未支給年金は 相続財産に含まれるのか
  • 未支給年金は相続財産に含まれるのか相続税はかかるかの結論:公的年金では相続財産性、相続税、所得税を分けて確認します。
  • 未支給年金とは何か ― 相続財産や一時所得との違い:用語を先に分けると、相続税申告と所得税申告の取り違えを防げます。
  • 未支給年金が相続財産に含まれない理由と実務効果:自己の名で請求する固有権という点が、遺産分割や遺留分の判断を左右します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

未支給年金は相続財産に含まれるのか相続税はかかるかの結論

公的年金では相続財産性、相続税、所得税を分けて確認します。

公的年金の未支給年金は、年金受給者が死亡したため本人が受け取れなかった死亡月分までの年金です。国民年金や厚生年金などでは、原則として相続財産に含まれず、相続税もかかりません。理由は、死亡した本人の財産を相続人が承継するのではなく、法律で定められた一定の遺族が自己の名で請求する固有の権利として扱われるためです。

一方で、税金と無関係になるわけではありません。受け取った遺族の一時所得として所得税の確認が必要です。企業年金、個人年金保険、死亡退職金、保証期間付き年金、遺族給付金は、名称が似ていても課税関係が変わることがあります。

次の重要ポイントは、公的年金の未支給年金で最初に切り分ける3つの判断を表しています。相続税申告、所得税申告、親族間の分け方を混同しないために重要で、左から順に「財産性」「税目」「例外確認」を読み取ります。

財産性

相続財産ではない

国民年金法や厚生年金保険法により、一定の遺族が自己の名で請求する権利です。遺産分割協議で分ける預貯金とは性質が異なります。

税目

相続税ではなく一時所得

相続税申告財産には原則として計上せず、受け取った人の所得税で一時所得として確認します。

例外

私的年金等は別判断

企業年金、個人年金保険、死亡退職金は、相続税の課税対象になる場合があります。公的年金と同じ扱いにしないことが大切です。

特に実務では、死亡後に本人名義口座へ入金された年金を、通帳残高だけで相続財産へ入れてしまう誤りが起きやすくなります。死亡月分までか、死亡月の翌月分以降を含む過払いか、請求者は誰かを資料で確認します。

Section 01

未支給年金とは何か ― 相続財産や一時所得との違い

用語を先に分けると、相続税申告と所得税申告の取り違えを防げます。

未支給年金とは、年金を受けていた人が亡くなったときに、まだ本人へ支払われていなかった年金、または亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち死亡月分までの年金をいいます。公的年金は原則として偶数月の15日に前月までの2か月分が支払われるため、死亡時点でまだ支給されていない月分が残ることがあります。

次の比較表は、未支給年金を理解するための主要な用語を整理したものです。どの制度上の言葉かによって結論が変わるため重要で、列ごとに「何を意味するか」「未支給年金ではどう扱うか」を読み取ります。

用語意味未支給年金での整理
未支給年金死亡月分までで、まだ本人に支払われていない公的年金一定の遺族が自己の名で請求します
相続財産死亡時に本人が有していた財産上の権利義務公的年金の未支給年金は原則として含まれません
みなし相続財産民法上は相続財産でなくても相続税法上課税される財産公的年金の未支給年金は国税庁の整理上、相続税対象ではありません
一時所得継続的な対価ではない一時の所得受け取った遺族の所得税で確認します

死亡保険金、遺族年金、死亡退職金、未支給年金は、どれも死亡をきっかけに遺族へお金が移るように見えます。しかし、受取人、根拠法令、課税関係は別々です。名称や入金先だけで判断せず、制度ごとに確認することが重要です。

通帳だけでは判断しません本人名義口座に死亡後の年金入金があっても、死亡月分までの未支給年金なのか、返還対象の過払いなのかを年金事務所の通知や支給対象月で確認します。
Section 02

未支給年金が相続財産に含まれない理由と実務効果

自己の名で請求する固有権という点が、遺産分割や遺留分の判断を左右します。

国民年金法19条と厚生年金保険法37条は、受給権者が死亡した場合に、一定の親族で死亡当時に生計を同じくしていた人が、自己の名で未支給年金を請求できる構造を採っています。請求者は本人の代理人でも、相続人として本人の請求権を承継する立場でもありません。

次の判断の流れは、未支給年金を遺産分割へ入れるかどうかを確認する順番を示しています。相続人全員で分ける財産か、年金法上の請求者が請求する給付かを取り違えないために重要で、上から順に要件と結論を読み取ります。

公的年金の未支給年金の判断の流れ

死亡月分までの公的年金か

国民年金、厚生年金などの死亡月分までを確認します。

生計同一と順位を満たす遺族がいるか

相続人かどうかだけではなく、年金法上の順位と生活関係を見ます。

該当する
遺族の固有権として請求

遺産分割の対象ではなく、相続税財産にも原則計上しません。

不明または私的年金
別制度として確認

企業年金や個人年金保険では相続税の結論が変わる場合があります。

次の一覧は、未支給年金が相続財産ではないことから生じる実務上の効果を整理しています。相続人間の説明や書類作成で誤解を防ぐために重要で、それぞれの項目がどの手続に影響するかを読み取ります。

遺産分割協議の対象外

相続財産として相続人全員で分け方を決めるものではありません。

法定相続分で分けない

相続人性ではなく、生計同一関係と請求順位で判断します。

遺言で自由指定できない

公的年金の未支給年金は、年金法上の資格で請求者が決まります。

相続放棄と原則矛盾しない

ただし本人名義口座からの出金は単純承認をめぐる問題を招く可能性があります。

遺留分の基礎財産ではない

遺贈や生前贈与ではなく、遺族固有の給付として整理されます。

Section 03

未支給年金の相続税と所得税 ― 一時所得の計算まで

相続税ではなく、受け取った人の一時所得として確認します。

公的年金の未支給年金は、相続により取得した財産ではなく、国税庁も相続税はかからないと整理しています。したがって、相続税申告書では現金、預貯金、未収入金として原則計上しません。通帳に死亡後の年金入金がある場合は、支給対象月を確認し、死亡月分までの未支給年金と返還対象の過払いを分けます。

次の比較表は、相続税と所得税で未支給年金をどのように扱うかを示しています。税目を取り違えると申告先と納税義務者を誤るため重要で、列ごとに「申告財産に入れるか」「誰の所得か」を読み取ります。

確認項目相続税所得税
公的年金の未支給年金原則として課税対象外受け取った人の一時所得
死亡した本人の準確定申告対象外死亡日まで本人が受け取った年金を確認
死亡後の本人名義口座入金支給対象月を資料で区分請求者が受け取ったものとして確認
企業年金や個人年金保険課税対象になる場合あり制度や契約により異なる

次の式と例は、一時所得の計算構造を整理したものです。50万円の特別控除と2分の1課税を誤解しないために重要で、収入金額、控除後の一時所得、総所得金額へ入る金額の順に確認します。

一時所得の基本式

一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)。課税計算に入る金額 = 一時所得の金額 × 1/2。

次の計算例は、未支給年金だけの場合と、他の一時所得がある場合の違いを表しています。未支給年金単体が50万円以下でも、同じ年の一時所得を合算する必要があるため重要で、最後の列で申告確認の要点を読み取ります。

収入の状況一時所得の考え方確認ポイント
例1未支給年金18万円、他の一時所得なし特別控除後はゼロになりやすい未支給年金だけを理由とする申告は通常不要と整理されます
例2未支給年金70万円、直接支出なし70万円 - 50万円 = 20万円、課税計算に入るのは10万円他の所得や控除により実際の税額は変わります
例3未支給年金30万円と生命保険の満期返戻金に係る一時所得40万円相当同じ年の一時所得を合算して判断未支給年金単体の金額だけで即断しません
Section 04

未支給年金を請求できる人の順位と生計同一の確認

相続人かどうかではなく、請求順位と死亡当時の生活関係で判断します。

日本年金機構は、年金を受けていた人が亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた遺族が未支給年金を受け取れると説明しています。順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族です。先順位者がいる場合、後順位者は受け取れません。

次の表は、請求順位と生計同一の考え方を並べたものです。相続人であることと請求できることを混同しないために重要で、順位の上から下へ、先順位者の有無と生活関係を確認して読みます。

順位対象者実務上の確認
1配偶者法律婚のほか、事実婚では共同生活の実体や証明資料を確認します
2相続人でも、先順位の配偶者がいる場合は請求できないことがあります
3から6父母、孫、祖父母、兄弟姉妹先順位者の不存在と生計同一関係を確認します
7その他3親等内親族甥や姪なども、要件を満たす場合に対象となる可能性があります

次の一覧は、別居していた場合に生計同一を説明する資料の例です。同居だけで判断されるわけではないため重要で、住所、家計、援助、訪問や連絡、別居理由を客観資料で読み取ります。

1

住所関係

住民票の除票、請求者の世帯全員の住民票、同住所または別住所の事情を示す資料を確認します。

住所
2

家計関係

仕送り、療養費、介護費、生活費の負担記録など、家計を一つにしていた事情を示します。

家計
3

生活実態

定期的な訪問や連絡、施設入所、入院、単身赴任など別居理由の資料を確認します。

別居
4

関係証明

戸籍謄本、法定相続情報一覧図、生計同一関係に関する申立書を整えます。

続柄

同順位者が複数いる場合、日本年金機構の手続上はそのうち1名が代表して請求します。代表者への支給は全員への支給とみなされる構造があるため、内部的な説明や精算方法を事前に整理しておくと紛争予防になります。旧三共済や農林共済年金では、法定相続人が請求できる特則が案内されているため、年金の種類も確認します。

Section 05

未支給年金はいくら発生するか ― 支給月と死亡月の整理

公的年金は後払いのため、死亡月によって対象月が変わります。

公的年金は、原則として年6回、偶数月の15日に、その前月までの2か月分が支払われます。4月に支払われる年金は2月分と3月分です。未支給年金の基本は死亡月分までであり、死亡月の翌月分以降が入ると過払いとして返還処理が必要になる場合があります。

次の時系列は、死亡日と支給対象月の関係を例で整理したものです。通帳入金日だけでは対象月が分からないため重要で、上から順に「最後に支給済みの月」「未支給の対象月」「過払いの可能性」を読み取ります。

3月20日に死亡

2月分と3月分が未支給年金の対象

2月15日に前年12月分と1月分が支給済みであれば、4月15日に支払われる予定だった2月分と3月分が対象になります。

4月10日に死亡

2月分、3月分、4月分までを確認

4月15日支給予定の2月分と3月分に加え、死亡月である4月分も未支給年金の対象になり得ます。

死亡月後の月分が入金

過払い返還の確認が必要

3月死亡で6月支給分に4月分、5月分が含まれるような場合、年金事務所へ確認し返還処理を行います。

死亡者名義の口座に4月15日の入金があっても、2月分と3月分であれば死亡月分までの未支給年金として整理されます。ただし、死亡者口座からの出金は相続放棄や口座凍結の問題と交錯するため、金融機関と年金事務所への確認が必要です。

Section 06

未支給年金の請求手続きと5年の時効

提出書類、提出先、時効をまとめて確認します。

未支給年金を受け取れる遺族がいる場合、日本年金機構の「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。年金事務所への郵送、予約相談、街角の年金相談センター、電子申請などの方法が案内されています。共済組合が関係する場合は提出先が異なることがあります。

次の一覧は、請求手続で確認する書類と提出の流れを整理したものです。書類不足は支給遅れや生計同一の説明不足につながるため重要で、各項目から「誰の資料か」「何を証明するか」を読み取ります。

1

死亡者側の資料

年金証書、年金振込通知書、死亡日が分かる戸籍や住民票除票を確認します。

死亡者
2

請求者側の資料

本人確認書類、個人番号確認書類、受取口座の通帳写しなどを整えます。

請求者
3

続柄と生計同一

戸籍謄本、法定相続情報一覧図、住民票、生計同一関係に関する申立書を確認します。

要件
4

提出と時効

未支給年金を受ける権利は5年、未支払給付金は2年で時効消滅する案内があります。

期限

請求書を提出してから受け取るまで、おおむね3か月かかるとされています。死亡後は相続放棄、相続税申告、預金解約、不動産登記などが重なるため、未支給年金は早期に確認するのが実務上安全です。

Section 07

未支給年金と相続放棄、遺産分割、同順位者間の注意点

固有権でも、本人名義口座からの出金や親族間説明には注意が必要です。

公的年金の未支給年金は相続財産ではなく、年金法上の請求権者の固有の権利です。そのため、相続放棄をした人でも、要件を満たせば受け取れると整理されます。ただし、本人名義口座に入った金銭を出金する行為は、他の相続財産と混在して単純承認をめぐる争いを招く可能性があります。

次の注意点一覧は、未支給年金が相続財産ではない場合でも紛争が起きやすい場面を整理しています。固有権の結論だけでは実務が終わらないため重要で、どの場面で専門家確認が必要になりやすいかを読み取ります。

死亡者口座からの出金

相続放棄を検討している場合、出金前に金融機関、年金事務所、弁護士へ確認します。

協議書への書き方

相続財産として取得者を定めず、必要なら確認メモとして扱います。

遺留分との関係

通常は遺留分の基礎財産に入れませんが、保険金や生前贈与など別論点は残ります。

同順位者の代表受領

同順位者全員のために請求、支給されたとみなされる構造があり、内部精算を整理します。

別居の子が「親の年金だから全員で分けるべき」と主張する事案では、まず請求順位と生計同一関係を確認します。公的年金の未支給年金は、法定相続分による当然の分割対象ではありません。一方、同順位者が複数いる場合は、同順位者間の内部関係として説明や合意書が必要になることがあります。

Section 08

未支給年金と遺族年金、企業年金、個人年金、死亡退職金の違い

名称が似ていても、相続税と所得税の結論は制度ごとに変わります。

遺族年金は死亡後の遺族の生活保障として支給される別の公的給付で、原則として所得税も相続税も課税されないと説明されています。企業年金、個人年金保険、死亡退職金は、規約、契約、保証期間、退職金性、保険料負担者などで課税関係が変わります。

次の比較表は、死亡に関係して受け取る主な給付を税務上どう分けるかを整理したものです。公的年金の未支給年金と同じ結論にできない給付があるため重要で、相続財産性、相続税、所得税、注意点を横に見比べます。

種類相続財産性相続税所得税主な注意点
公的年金の未支給年金原則として相続財産ではないかからない受取人の一時所得生計同一、請求順位、同順位代表者、時効
公的遺族年金相続財産ではない原則かからない原則かからない遺族年金の受給要件を別途確認
企業年金の遺族給付制度により異なるかかる場合がある年金種類により異なる規約、退職金性、保証期間を確認
個人年金保険の保証期間残契約により異なるかかる場合がある契約により異なる契約者、保険料負担者、受取人を確認
死亡退職金民法上は固有権となる場合ありみなし相続財産となる場合あり原則として相続税側で整理死亡後3年以内の支給確定、非課税限度額

企業年金や個人年金保険は、公的年金の未支給年金と同じく「年金」という名前が付いていても、相続税の対象になることがあります。保証期間、退職時期、掛金負担者、受取人を確認し、必要に応じて税理士へ資料を渡して判断します。

Section 09

未支給年金の専門家確認と実務チェックリスト

年金、税務、紛争、書類整備の担当を分けて確認します。

未支給年金の請求手続や遺族年金の確認では社会保険労務士、相続税申告や一時所得の確認では税理士、親族間の争い、相続放棄後の口座出金、生計同一や事実婚をめぐる紛争では弁護士が関与します。戸籍収集、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の整備では司法書士や行政書士が関わる場面もあります。

次のチェック一覧は、死亡直後、税務、紛争予防で確認する事項をまとめたものです。小さな年金入金でも相続税申告や相続放棄に影響する可能性があるため重要で、左から順に時期と目的を確認します。

場面確認すること注意点
死亡直後年金の種類、年金証書、最後の支給日、死亡月分までの有無過払いがないか、請求順位に該当する人がいるか確認します
税務相続財産に計上していないか、一時所得の申告要否、他の一時所得企業年金や個人年金保険と混同しないようにします
紛争予防代表者、同順位者、別居親族、事実婚、相続放棄予定者の口座出金説明メモや合意書を残すと後日の争いを防ぎやすくなります

死亡後の年金入金を見つけたら、死亡月分までか、公的年金か私的年金か、請求者は誰か、相続税ではなく一時所得かを順に確認します。この順番で見ると、申告誤り、所得税の確認漏れ、相続放棄への不安、親族間紛争を減らせます。

Section 10

未支給年金のよくある質問

FAQは一般的な制度説明として整理し、個別事情では専門家確認が必要です。

Q1. 未支給年金は相続財産に含まれるのか相続税はかかるか、結論だけ知りたいです。

一般的には、公的年金の未支給年金は相続財産に含まれず、相続税もかからないと整理されています。ただし、受け取った人の一時所得として所得税の確認が必要です。企業年金や個人年金保険などは結論が変わる可能性があるため、具体的には資料を整理して税理士等へ確認する必要があります。

Q2. 未支給年金を受け取ると、相続放棄ができなくなりますか。

一般的には、公的年金の未支給年金は請求権者の固有の権利であり、請求して受け取ること自体は相続放棄と矛盾しないとされています。ただし、死亡者名義の口座から出金する場合は相続財産の処分と疑われる可能性があります。具体的な対応は、口座状況を確認したうえで弁護士等へ相談する必要があります。

Q3. 未支給年金は遺産分割協議書に入れますか。

一般的には、相続財産として取得者を決める形では記載しません。ただし、相続人間の誤解を避けるため、年金法上の請求権者が請求することを確認するメモを置くことはあり得ます。具体的な書き方は、協議全体の内容により専門家確認が必要です。

Q4. 別居していた子でも請求できる場合はありますか。

一般的には、別居していても死亡者と生計を同じくしていたと認められる場合には請求できる可能性があります。生活費や療養費の援助、定期的な訪問、施設入所など別居理由の資料が重要です。具体的には年金事務所へ資料を確認する必要があります。

Q5. 相続人ではない甥や姪が請求できる場合はありますか。

一般的には、上位順位者がいない、または要件を満たさず、甥や姪が3親等内親族として死亡者と生計を同じくしていた場合には、請求者となる可能性があります。ただし、単なる親族関係だけでは足りないため、具体的には生計同一資料を整理して確認する必要があります。

Q6. 同順位の子が複数いる場合、全員で請求しますか。

一般的には、同順位者が複数いる場合、そのうち1名が代表して請求する手続が案内されています。ただし、代表者が受け取った金銭を同順位者間でどう扱うかは内部関係の問題です。具体的な精算や説明方法は、関係者の合意状況により弁護士等へ相談する必要があります。

Q7. 死亡後に本人の口座へ年金が振り込まれました。これは相続財産ですか。

一般的には、死亡月分までの公的年金であれば未支給年金として整理されます。ただし、本人名義口座では他の預金と混在し、相続放棄や金融機関手続で問題が生じる可能性があります。具体的には年金事務所と金融機関へ確認し、必要に応じて弁護士等へ相談する必要があります。

Q8. 未支給年金を受け取った年に確定申告は必要ですか。

一般的には、受け取った人の一時所得として確認します。未支給年金を含むその年の一時所得の金額の合計額が50万円以下であれば、その未支給年金について確定申告は不要と案内されています。ただし、他の一時所得や他の申告義務により結論が変わる可能性があります。

Q9. 遺族年金も一時所得ですか。

一般的には、公的遺族年金は未支給年金とは異なる給付であり、原則として所得税も相続税も課税されないと説明されています。ただし、給付の種類や制度により確認事項が異なるため、具体的には年金事務所や税理士等へ確認する必要があります。

Q10. 企業年金の未払い分も相続税がかかりませんか。

一般的には、公的年金の未支給年金と同じ結論になるとは限りません。企業年金、個人年金保険、死亡退職金は、制度や契約により相続税の課税対象になる可能性があります。具体的には規約、契約者、受取人、保証期間、退職金性を確認する必要があります。

Q11. 年金請求をしていなかった人が亡くなった場合も、未支給年金を請求できる場合はありますか。

一般的には、死亡者が死亡前に年金を請求していなかった場合でも、一定の遺族が自己の名で請求できるとされています。ただし、年金の種類、受給資格、時効、必要書類により結論が変わる可能性があります。具体的には年金事務所へ確認する必要があります。

Q12. 未支給年金はいつまでに請求すべきですか。

一般的には、未支給年金を受ける権利は5年で時効消滅すると案内されています。死亡後の手続が多くても、早めに年金事務所へ確認することが望ましいです。個別の期限や未支払給付金の扱いは資料により確認する必要があります。

Reference

未支給年金の参考資料

  • 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
  • 国税庁 タックスアンサー「遺族の方に支給される公的年金等」
  • 国税庁 タックスアンサー「相続税等の課税対象になる年金受給権」
  • 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
  • 国税庁 タックスアンサー「一時所得」
  • e-Gov法令検索「国民年金法」
  • e-Gov法令検索「厚生年金保険法」
  • 判例解説「未支給年金支払請求訴訟の承継の可否」
  • 国税庁 質疑応答事例「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」
  • 日本年金機構「年金受給権者死亡届兼未支給年金・未支払給付金請求書」説明資料
  • 国税庁 タックスアンサー「相続税の課税対象になる死亡退職金」