2σ Guide

相続税の納付期限は
10ヶ月以内が原則

10ヶ月期限の数え方、遅れた場合の延滞税・加算税、未分割時の申告、納税資金不足への対応を一体で整理します。

10ヶ月 申告・納付の原則期限
3ヶ月 相続放棄の熟慮期間
2.8%/9.1% 2026年の延滞税率区分
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相続税の納付期限は 10ヶ月以内が原則

10ヶ月期限の数え方、遅れた場合の延滞税・加算税、未分割時の申告、納税資金不足への対応を一体で整理します。

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相続税の納付期限は 10ヶ月以内が原則
10ヶ月期限の数え方、遅れた場合の延滞税・加算税、未分割時の申告、納税資金不足への対応を一体で整理します。
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  • 相続税の納付期限は 10ヶ月以内が原則
  • 10ヶ月期限の数え方、遅れた場合の延滞税・加算税、未分割時の申告、納税資金不足への対応を一体で整理します。

POINT 1

  • 相続税の納付期限の結論 ― 10ヶ月以内に申告と納付を済ませる
  • 期限を過ぎたときに何が起きるかを、最初に全体像として整理します。
  • 申告と納付は同じ10ヶ月
  • 遺産分割が未了でも期限は原則変わらない
  • 現金不足は期限前から制度要件で考える

POINT 2

  • 相続税の納付期限はいつから10ヶ月か
  • 1. 基礎資料の保全:死亡届、葬儀、遺言書の有無確認、通帳、保険、不動産資料の保全を進めます。
  • 2. 相続人調査と放棄判断:戸籍収集、相続放棄・限定承認の検討を進めます。
  • 3. 準確定申告の確認:被相続人に所得税申告義務がある場合、準確定申告は4ヶ月以内に行います。
  • 4. 評価と債務確認:不動産、非上場株式、債務、葬式費用、保険金、死亡退職金などを整理します。
  • 5. 分割と納税資金:遺産分割協議、売却、借入れ、延納、物納の検討を並行します。
  • 6. 申告と納付:申告書提出、納付、未分割申告、特例書類、分割見込書の要否を確認します。

POINT 3

  • 相続税の納付期限に間に合わない場合のペナルティ
  • 納付遅れ、無申告、過少申告、隠ぺい・仮装を分けて確認します。
  • 延滞税は日数で増える
  • 加算税は申告の問題に対応する
  • 期限に間に合わないといっても、申告書を出したか、納付したか、税額が正しいか、財産を隠したかで問題は異なります。

POINT 4

  • 相続税の納付期限と未分割申告 ― 協議中でも期限は止まらない
  • 1. 申告期限を確認:10ヶ月期限は原則として到来します。
  • 2. 分割成立の見込みを確認:期限までに合意できるか、資料不足や争いがあるかを見ます。
  • 3. 未分割申告を検討:法定相続分等でいったん申告・納付する可能性があります。
  • 4. 後日の手続を準備:分割見込書、更正請求、修正申告、特例適用の期限を管理します。

POINT 5

  • 相続税の納付期限までに資金が足りない場合の選択肢
  • 1. 税額と不足額を見積もる:概算税額、納付期限、今ある現金を確認します。
  • 2. 金銭化できる財産を探す:預貯金、保険金、上場株式、不動産売却、借入れを比較します。
  • 3. 一括納付が困難か確認:困難な理由と金額を資料で説明できるか見ます。
  • 4. 延納・物納・猶予を期限前に申請検討:担保、物納財産、申請書、添付書類を早期に整えます。

POINT 6

  • 相続税の納付期限に間に合わないと感じたときのケース別対応
  • 財産調査が終わらない
  • 相続人の一人が資料を出さない
  • 弁護士による交渉、証拠保全、調停申立てを検討しつつ、税理士が入手資料で税額リスクを試算します。

POINT 7

  • 相続税の納付期限前に確認する資料チェックリスト
  • 税額確定リスク
  • 財産評価、名義預金、非上場株式、不動産評価、債務控除を誤ると、過少申告や追加納付につながります。
  • 紛争リスク
  • 遺産分割紛争があると、資料共有、特例適用、納税資金負担、分割見込書の提出が遅れます。

POINT 8

  • 相続税の納付期限に関するよくある質問
  • FAQは一般的な制度説明として整理しています。個別事情により結論は変わります。
  • Q1. 相続税の納付期限は死亡日から10ヶ月ですか。
  • Q2. 遺産分割協議が終わらない場合、申告期限は延びますか。
  • Q3. 税額がゼロなら申告しなくてよいですか。

まとめ

  • 相続税の納付期限は 10ヶ月以内が原則
  • 相続税の納付期限の結論 ― 10ヶ月以内に申告と納付を済ませる:期限を過ぎたときに何が起きるかを、最初に全体像として整理します。
  • 相続税の納付期限はいつから10ヶ月か:死亡日そのものではなく、相続の開始を知った日の翌日から数える点が重要です。
  • 相続税の納付期限に間に合わない場合のペナルティ:納付遅れ、無申告、過少申告、隠ぺい・仮装を分けて確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続税の納付期限の結論 ― 10ヶ月以内に申告と納付を済ませる

期限を過ぎたときに何が起きるかを、最初に全体像として整理します。

相続税は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告し、同じ期限までに納付します。多くのケースでは死亡を知った日の翌日から数えますが、疎遠な親族や海外在住者などでは知った日が死亡日とずれることがあります。

下の重要ポイントは、10ヶ月期限を守るために最初に押さえるべき3項目を並べたものです。期限、未分割、資金不足は別々の問題に見えて同時に進むため、どこで負担が増えるかを読み取ってください。

期限

申告と納付は同じ10ヶ月

申告書の提出期限と納付期限はいずれも原則10ヶ月以内です。期限日が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、その翌日が期限になります。

未分割

遺産分割が未了でも期限は原則変わらない

遺産分割協議がまとまらないときも、法定相続分等で取得したものとして申告・納付する対応が必要になることがあります。

資金

現金不足は期限前から制度要件で考える

納税資金が足りない場合は、延納、物納、猶予、不動産売却、預貯金払戻しを期限前から検討します。

相続税の期限管理で避けたいのは、分割が終わらない、資金が足りない、資料がそろわないという理由で全体を止めることです。期限までに何を申告し、何を納付し、何を後日の手続に残すかを設計する発想が重要です。

Section 01

相続税の納付期限はいつから10ヶ月か

死亡日そのものではなく、相続の開始を知った日の翌日から数える点が重要です。

起算点と周辺期限

相続税の10ヶ月期限は、通常は死亡日の翌日から数えます。国税庁の例では、1月6日に死亡した場合、申告期限は同年11月6日です。期限が休日に当たる場合は翌日へ移ります。

下の時系列は、相続税の10ヶ月期限までに並行して進む手続を表しています。読者にとって重要なのは、相続放棄の3ヶ月や準確定申告の4ヶ月が、相続税の10ヶ月より先に来ることです。左から順に期限が近い手続を読み取ってください。

死亡直後〜1ヶ月

基礎資料の保全

死亡届、葬儀、遺言書の有無確認、通帳、保険、不動産資料の保全を進めます。

1〜3ヶ月

相続人調査と放棄判断

戸籍収集、相続放棄・限定承認の検討を進めます。熟慮期間は原則3ヶ月です。

3〜4ヶ月

準確定申告の確認

被相続人に所得税申告義務がある場合、準確定申告は4ヶ月以内に行います。

4〜7ヶ月

評価と債務確認

不動産、非上場株式、債務、葬式費用、保険金、死亡退職金などを整理します。

6〜9ヶ月

分割と納税資金

遺産分割協議、売却、借入れ、延納、物納の検討を並行します。

9〜10ヶ月

申告と納付

申告書提出、納付、未分割申告、特例書類、分割見込書の要否を確認します。

申告期限と納付期限は分けて考える

申告期限は申告書を税務署へ提出する期限、納付期限は税金を納める期限です。相続税では原則として同じ10ヶ月ですが、申告だけ、納付だけ、または両方が遅れる場合で負担が変わります。

下の比較表は、混同しやすい期限関連の用語を整理したものです。用語ごとに何を期限内に行うのかが違うため、遅れた場合に問題となる税目や手続を読み分けてください。

用語意味実務上の注意
申告期限相続税申告書を税務署へ提出する期限原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
納付期限相続税を納める期限申告書を出しても納付が遅れると延滞税が生じ得ます。
法定納期限法令上その国税を納めるべき期限相続税では原則として10ヶ月期限が基準になります。
相続放棄の熟慮期間相続を承認するか放棄するかを判断する期間原則3ヶ月で、相続税の10ヶ月とは別制度です。
準確定申告被相続人の所得税申告必要な場合は4ヶ月以内で、相続税より早く期限が来ます。

相続税額が基礎控除以下なら原則として申告・納税は不要です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合は、申告書や所定書類の提出が前提となることがあります。

Section 02

相続税の納付期限に間に合わない場合のペナルティ

納付遅れ、無申告、過少申告、隠ぺい・仮装を分けて確認します。

期限に間に合わないといっても、申告書を出したか、納付したか、税額が正しいか、財産を隠したかで問題は異なります。下の比較表は、状況ごとの主な負担を並べたものです。行ごとに、何が遅れたのか、どの負担が生じるのかを読み取ってください。

状況主な問題典型的な負担・リスク
申告書は期限内に出したが納付が遅れた納付遅延延滞税、督促、滞納処分の可能性
申告書も納付も期限後になった無申告と納付遅延無申告加算税、延滞税、調査リスク
期限内申告をしたが税額が少なかった過少申告過少申告加算税、延滞税
財産を隠した、事実を仮装した隠ぺい・仮装重加算税、調査長期化、悪質事案化
遺産分割が終わらない未分割申告特例制限、後日の修正申告・更正請求
納税資金が足りない資金不足延納・物納・猶予、担保、売却遅延の検討
他の相続人が納めない連帯納付リスク取得財産価額の範囲内で他の相続人の相続税が関係する可能性

次の割合の横棒は、本文で扱う代表的な税率の重さを同じ尺度で見たものです。数値が大きいほど負担が重く、特に重加算税は通常の延滞税率よりはるかに大きいことを読み取ってください。

無申告加算税の原則的な上限区分
30%
過少申告重加算税
35%
無申告重加算税
40%
2026年の延滞税 2ヶ月経過後
9%
2026年の延滞税 2ヶ月以内
3%
割合は制度の全体像を把握するための整理です。実際の税率、期間区分、端数処理、調査通知の有無により計算は変わります。

延滞税は日数で増える

延滞税は、期限までに納付されなかった税額に対して、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される利息に相当する負担です。2026年は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までが年2.8%、その後が年9.1%とされています。2024年と2025年は年2.4%、年8.7%でした。

加算税は申告の問題に対応する

無申告加算税は期限までに申告しなかった場合、過少申告加算税は申告した税額が少なかった場合、重加算税は隠ぺい・仮装がある場合に問題となります。税務署から指摘される前に自発的に申告・修正するかどうかで負担が変わることがあります。

放置が最も重い負担につながります。期限を過ぎたことに気付いた場合でも、資料整理、期限後申告、納付可能額の確認を早く進めるほど、追加負担や調査リスクを抑えやすくなります。
Section 03

相続税の納付期限と未分割申告 ― 協議中でも期限は止まらない

遺産分割が終わらない場合の申告方法と特例制限を整理します。

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続税の申告期限は原則として延びません。未分割であれば、法定相続分または包括遺贈の割合に従って取得したものとして課税価格を計算し、申告・納付する対応が必要になることがあります。

下の判断の流れは、分割が間に合わないときに確認する順番を表します。上から順に、期限内申告を止めないこと、特例書類を落とさないこと、後日の修正手続を見越すことを読み取ってください。

未分割時の期限対応

申告期限を確認

10ヶ月期限は原則として到来します。

分割成立の見込みを確認

期限までに合意できるか、資料不足や争いがあるかを見ます。

未分割申告を検討

法定相続分等でいったん申告・納付する可能性があります。

後日の手続を準備

分割見込書、更正請求、修正申告、特例適用の期限を管理します。

未分割申告で特に問題になるのは、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減です。配偶者の税額軽減は、申告期限までに分割されていない財産について原則として軽減対象になりません。ただし、一定の書類を提出し、その後の分割成立に応じて適用を受けられる場合があります。

下の比較表は、未分割時に起きやすい実務上の影響を整理したものです。税額だけでなく、相続人間の合意、資料共有、後日の手続負担も同時に増える点を読み取ってください。

論点未分割時の影響対応の考え方
税額計算法定相続分等で取得したものとして計算する場合があります。税理士が概算税額と納付可能額を整理します。
小規模宅地等の特例申告期限時点で使えないことがあります。分割見込書や後日の更正請求を検討します。
配偶者の税額軽減未分割財産は原則として軽減対象外です。分割成立時期と提出書類を期限管理します。
紛争対応資料開示や売却同意が止まりやすくなります。弁護士と税理士が並行して対応します。
納税資金誰がどの資金で払うかが決まりにくくなります。預貯金払戻し、借入れ、延納を比較します。

紛争がある場合ほど、税務期限と法的手続を分けて管理する必要があります。弁護士は分割交渉、調停、資料開示、使い込み疑いへの対応を進め、税理士は期限内申告や後日の更正請求を見据えて申告方針を整えます。

Section 04

相続税の納付期限までに資金が足りない場合の選択肢

金銭一括納付を原則に、延納、物納、猶予、納付方法を比較します。

相続税の納付は金銭で一括して行うのが原則です。ただし、不動産、非上場株式、農地、山林、同族会社資産が多い場合、税額は発生しても現金が不足することがあります。

下の比較表は、納税資金が不足する場合の主な制度と実務手段を並べたものです。制度ごとに入口となる要件や期限が違うため、どの選択肢をいつ検討するかを読み取ってください。

選択肢主な要件・特徴注意点
預貯金払戻し遺産分割前の払戻制度や金融機関手続で資金を確保します。後の分割で取得額として調整されるため、使途記録が重要です。
不動産売却売却代金で納税資金を作ります。登記、境界、共有者同意、譲渡所得税、売却期間を確認します。
金融機関借入れ売却までのつなぎ資金や担保融資を検討します。返済能力、担保、相続人間の合意が必要です。
延納一定要件の下で年賦により納付します。相続税額10万円超、金銭納付困難、担保、期限内申請などが問題です。
物納延納でも困難な場合に一定の相続財産で納付します。財産順位、国内財産、管理処分不適格財産でないことが重要です。
換価の猶予・納税の猶予徴収手続上、差押えや換価が猶予される場合があります。税務署への相談、要件確認、延滞税の扱いを確認します。

次の判断の流れは、期限前に資金不足を感じたときの検討順序を表します。上から順に、まず税額と現金化可能財産を確認し、金銭での納付が難しい場合に制度利用へ進むことを読み取ってください。

資金不足時の検討順序

税額と不足額を見積もる

概算税額、納付期限、今ある現金を確認します。

金銭化できる財産を探す

預貯金、保険金、上場株式、不動産売却、借入れを比較します。

一括納付が困難か確認

困難な理由と金額を資料で説明できるか見ます。

延納・物納・猶予を期限前に申請検討

担保、物納財産、申請書、添付書類を早期に整えます。

納付方法には、金融機関・税務署窓口での納付のほか、ダイレクト納付、インターネットバンキング等による電子納税、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付などがあります。クレジットカード納付には納付税額に応じた決済手数料がかかります。

Section 05

相続税の納付期限に間に合わないと感じたときのケース別対応

資料不足、相続人対立、不動産偏重、期限後対応を実務目線で整理します。

期限直前に問題が見つかったときは、問題の種類によって相談先と優先順位が変わります。下の一覧は、よくあるケースごとの初動を整理したものです。状況に応じて、税務、法務、不動産、金融のどこを先に動かすかを読み取ってください。

財産調査が終わらない

判明資料をもとに期限内申告の可否を検討し、金融機関照会、保険契約照会、不動産名寄帳、固定資産税課税明細、登記事項証明書、貸金庫確認を急ぎます。

相続人の一人が資料を出さない

弁護士による交渉、証拠保全、調停申立てを検討しつつ、税理士が入手資料で税額リスクを試算します。

預金は少ないが不動産が多い

売却可能性、共有リスク、代償分割、借入れ、延納、物納を比較し、測量、境界、抵当権、賃貸借関係も確認します。

配偶者取得で税額ゼロと思っていた

配偶者の税額軽減を使う場合でも申告が必要なことがあります。未分割なら分割見込書などの対応を確認します。

申告期限をすでに過ぎた

放置せず、期限後申告、納付可能額、延滞税見込み、加算税リスクを確認します。自主的な対応が負担を小さくする可能性があります。

専門職ごとの役割は、期限対応のどこに関わるかで整理できます。下の表は、誰がどの論点を担うかを示したものです。単独の専門職で完結しない場面が多いため、役割の重なりを読み取ってください。

専門職・関係者主要な役割期限対応との関係
税理士相続税申告、財産評価、税務相談、税務代理、税務調査対応申告・納付期限管理の中心で、延納・物納の税務判断も担います。
弁護士遺産分割交渉、調停・審判、遺留分、使い込み、資料開示紛争で申告作業が止まるのを防ぎ、未分割申告と法的手続を調整します。
司法書士相続登記、戸籍収集、登記書類、裁判所提出書類作成不動産名義、担保提供、物納・売却前提の権利関係確認で重要です。
不動産専門職鑑定、測量、分筆、売却、重要事項説明売却・物納・担保設定の可否と期間に影響します。
金融機関・保険会社預金払戻し、残高証明、保険金請求、借入れ納税資金の確保と財産把握に直結します。
家庭裁判所遺産分割調停・審判、特別代理人選任等未分割、利益相反、未成年者関与時に期限対応へ影響します。

相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。相続税の10ヶ月期限とは別制度ですが、不動産の売却、担保提供、物納検討に密接に関係します。

Section 06

相続税の納付期限前に確認する資料チェックリスト

相続人、財産、債務、特例を一体で確認します。

期限対応は、期日だけでなく資料の不足を見つける作業でもあります。下の比較表は、10ヶ月期限に間に合わせるために確認する資料を分類したものです。分類ごとに、税額、分割、納税資金のどれに影響するかを読み取ってください。

分類確認する資料期限対応で見るポイント
相続人関係出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票、相続放棄の有無相続人の確定、基礎控除、分割協議、利益相反の有無を確認します。
財産関係預貯金、証券、不動産、保険金、貸付金、非上場株式、貴金属、美術品、暗号資産財産評価、納税資金、物納・売却可否を確認します。
債務・控除借入金、未払医療費、未払税金、葬式費用、準確定申告、保証債務課税価格を過大にしないため、控除可能性を確認します。
特例・税額軽減小規模宅地等、配偶者の税額軽減、障害者控除、未成年者控除、相次相続控除申告要件、分割要件、添付書類、後日の手続期限を確認します。
納税資金預貯金払戻し、保険金、売却予定不動産、借入れ、延納担保、物納候補財産期限内に現金化できるか、制度申請に間に合うかを確認します。

専門家向けに見ると、期限管理は4つのリスクを同時に抑える作業です。下の重要ポイントは、税額、紛争、流動性、説明可能性のどこでつまずくかを整理しています。どれか一つだけを見ても期限対応は完結しない点を読み取ってください。

税額確定リスク

財産評価、名義預金、非上場株式、不動産評価、債務控除を誤ると、過少申告や追加納付につながります。

紛争リスク

遺産分割紛争があると、資料共有、特例適用、納税資金負担、分割見込書の提出が遅れます。

流動性リスク

不動産や非上場株式に偏っていると、税額は発生しても現金が不足します。少なくとも期限の3ヶ月前には売却、借入れ、延納、物納を比較します。

コンプライアンスリスク

家族名義預金、生前出金、現金保管などを安易に除外すると、加算税や相続人間紛争の原因になります。

10ヶ月は一見長く見えますが、戸籍、評価、分割、納付、特例書類を同時に進めるには余裕のある期間ではありません。完全な解決が期限までにできない場合でも、期限までに行う申告・納付と、後日に残す手続を分けて設計します。

Section 07

相続税の納付期限に関するよくある質問

FAQは一般的な制度説明として整理しています。個別事情により結論は変わります。

Q1. 相続税の納付期限は死亡日から10ヶ月ですか。

一般的には、死亡を知った日が死亡日と同じであれば、死亡日の翌日から10ヶ月以内と考えることが多いです。ただし、相続の開始を知った日が死亡日と異なる場合や期限日が休日に当たる場合で扱いが変わります。具体的な期限は資料を整理したうえで税理士等へ確認する必要があります。

Q2. 遺産分割協議が終わらない場合、申告期限は延びますか。

一般的には、遺産分割が終わらないことだけで相続税の申告期限が当然に延びるわけではありません。未分割申告、分割見込書、後日の更正請求などが問題になります。具体的には、分割状況や特例の有無により対応が変わるため、弁護士や税理士等へ相談する必要があります。

Q3. 税額がゼロなら申告しなくてよいですか。

一般的には、基礎控除以下で相続税が発生しない場合は申告・納税が不要とされます。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、申告を前提に税額がゼロになる制度もあります。具体的には、財産額や適用特例により判断が変わります。

Q4. 納付だけ遅れる場合と、申告も遅れる場合で何が違いますか。

一般的には、納付だけ遅れる場合は主に延滞税が問題となり、申告も遅れる場合は無申告加算税も問題となります。ただし、申告時期、調査通知の有無、納付税額により負担は変わる可能性があります。具体的な見通しは税理士等へ確認する必要があります。

Q5. 期限までにお金が用意できない場合、分割払いはできますか。

一般的には、一定の要件を満たせば延納が認められる場合があります。ただし、相続税額、金銭納付困難、担保、期限内申請などが必要で、任意の分割払いとは異なります。具体的な可否は、財産内容と資金計画をもとに税理士等へ相談する必要があります。

Q6. 不動産で相続税を納めることはできますか。

一般的には、延納によっても金銭納付が困難で、物納財産の種類・順位・適格性などの要件を満たす場合に物納が認められることがあります。ただし、境界、権利関係、担保権、利用状況により結論が変わります。具体的には専門家に確認する必要があります。

Q7. 税務署から督促状が来たらどうなりますか。

一般的には、期限までに納付されない場合は延滞税が課され、督促後も納付されないときは差押えなどの滞納処分が問題となることがあります。ただし、猶予制度の可否や納付計画は事情により変わります。具体的には税務署や税理士等へ相談する必要があります。

Q8. 相続税の申告を弁護士に頼めますか。

一般的には、相続税申告書の作成、税務相談、税務代理は税理士の専門領域です。弁護士は相続人間の紛争、遺産分割、遺留分、使い込み、調停・審判などを扱います。紛争と申告が重なる場合は、弁護士と税理士の連携が重要です。

Q9. 相続登記の期限と相続税の期限は同じですか。

一般的には、同じではありません。相続税の申告・納付期限は原則10ヶ月で、相続登記は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の登記申請義務が問題となります。ただし、売却や担保提供を予定する場合は、相続登記が早期に必要になることがあります。

Q10. 期限に間に合わないとき最初に誰へ相談すればよいですか。

一般的には、相続税が発生しそうなら税理士、相続人間で争いがあるなら弁護士、不動産の名義変更や担保設定が絡むなら司法書士が関与します。ただし、期限までの残り期間、財産内容、紛争状況により優先順位は変わります。複数専門職が連携できる体制を確認することが重要です。

Reference

この記事の参考情報源

公的情報・制度資料

  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」
  • 国税庁「No.4211 相続税の延納」
  • 国税庁「No.4214 相続税の物納」
  • 国税庁「No.9205 延滞税について」
  • 国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき」
  • 国税庁「No.8001 災害等による期限の延長」
  • 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告」
  • 国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
  • 国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」
  • 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
  • 財務省「加算税制度の概要」
  • 法務省「相続登記の申請義務化に関する案内」
  • 裁判所「相続の放棄の申述」