2σ Guide

遺言書の一部だけを
変更することはできるか

遺言書は一部だけ変更できます。ただし、新しい遺言で明確に撤回・変更するのか、自筆証書遺言を方式どおり訂正するのかで安全性が大きく変わります。

1022条 一部撤回の根拠
968条3項 加除訂正の方式
3年 相続登記義務の目安
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遺言書の一部だけを 変更することはできるか

遺言書は一部だけ変更できます。

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遺言書の一部だけを 変更することはできるか
遺言書は一部だけ変更できます。
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  • 遺言書の一部だけを 変更することはできるか
  • 遺言書は一部だけ変更できます。

POINT 1

  • 遺言書の一部変更の全体像
  • 章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。
  • 一般の方が読めるように用語を定義しつつ、根拠法令、実務上のリスク、専門家に相談が必要となる場面まで踏み込みます。

POINT 2

  • 結論 ― 遺言書の一部だけを変更することはできる。ただし「方法」が重要です
  • 章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。
  • 一部変更は可能。ただし旧遺言との関係を明確にする
  • 次の要点は、一部変更で最初に押さえる結論をまとめたものです。
  • 旧遺言と新遺言の関係が不明確だと相続開始後の解釈争いにつながるため、撤回・変更の範囲と安全な方法を読み取ることが重要です。

POINT 3

  • 法的根拠 ― 民法は「遺言の全部または一部の撤回」を認めている
  • 1. 新しい遺言を確認:旧遺言を全部撤回する文言があるかを見ます。
  • 2. 全部撤回の文言があるか:これまでの遺言を全て撤回する趣旨かを確認します。
  • 3. 旧遺言全体を消す方向:残したかった条項まで消える可能性があります。
  • 4. 抵触部分を確認:両立しない部分は後の遺言が優先します。

POINT 4

  • 遺言書の一部だけを変更する主な方法
  • 章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。
  • 方法1 ― 新しい遺言で、旧遺言の一部だけを撤回・変更する
  • 方法2 ― 新しい遺言で、旧遺言を全部撤回して全体を書き直す
  • 方法3 ― 自筆証書遺言の文面を、民法968条3項の方式で加除訂正する

POINT 5

  • 遺言の種類別 ― 一部変更の実務対応
  • 章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。
  • 自筆証書遺言を一部だけ変更する場合
  • 公正証書遺言を一部だけ変更する場合
  • 法務局に保管した自筆証書遺言を一部だけ変更する場合

POINT 6

  • 「一部だけ変更」と「全部作り直し」の選択基準
  • 章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。
  • 一部変更が向く場合
  • 全部作り直しが向く場合
  • 一部変更が比較的向いているのは、次のような場合です。

POINT 7

  • 自筆証書遺言の加除訂正で失敗しやすい点
  • 二重線だけで済ませる
  • 変更場所の指示、付記、署名、押印を欠くと変更の効力が争われる可能性があります。
  • 修正液・修正テープを使う
  • 元の文字が見えず、誰がいつ修正したか分かりにくくなります。

POINT 8

  • 公正証書遺言の一部変更で注意すべき点
  • 章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。
  • 手元の正本や謄本を破棄しても、公正証書遺言の原本は消えない
  • 公正証書遺言の変更は、公正証書で行うのが原則的に安全
  • 部分変更公正証書か、全部作り直し公正証書か

まとめ

  • 遺言書の一部だけを 変更することはできるか
  • 遺言書の一部変更の全体像:章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。
  • 結論 ― 遺言書の一部だけを変更することはできる。ただし「方法」が重要です:章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。
  • 法的根拠 ― 民法は「遺言の全部または一部の撤回」を認めている:章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

遺言書の一部変更の全体像

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

この記事は、日本法を前提として、「遺言書の一部だけを変更することはできるか」という一点を、相続実務・訴訟実務・登記実務・税務実務・公証実務の観点から統合的に解説する専門記事です。一般の方が読めるように用語を定義しつつ、根拠法令、実務上のリスク、専門家に相談が必要となる場面まで踏み込みます。

ただし、この記事は一般的な情報提供であり、個別案件の法律相談、税務相談、登記申請代理、裁判対応を代替するものではありません。遺言書の変更は、わずかな文言の違いが相続人間の紛争、遺留分侵害額請求、登記不能、税務上の不利益につながるため、実際に作成・変更する前には、事案に応じて弁護士、公証人、司法書士、税理士等へ確認することが重要です。

Section 01

結論 ― 遺言書の一部だけを変更することはできる。ただし「方法」が重要です

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

次の要点は、一部変更で最初に押さえる結論をまとめたものです。旧遺言と新遺言の関係が不明確だと相続開始後の解釈争いにつながるため、撤回・変更の範囲と安全な方法を読み取ることが重要です。

一部変更は可能。ただし旧遺言との関係を明確にする

新しい遺言で一部撤回・変更する方法が基本です。自筆証書遺言の直接訂正、公正証書遺言、法務局保管の遺言では注意点が異なります。

結論からいえば、遺言書の一部だけを変更することはできます。民法は、遺言者が、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できると定めています。したがって、「自宅だけ長男から長女に変えたい」「遺言執行者だけ変更したい」「預金の割合だけ変えたい」「寄付先だけ変えたい」という部分的な変更は、法制度上予定されています。根拠の中心は、民法1022条、1023条、1024条、968条3項です。

もっとも、実務上は、部分変更ができることと、部分変更を安全に実現できることは別問題です。旧遺言と新遺言の関係が不明確だと、「どの条項が残るのか」「どの財産について新しい意思が優先するのか」「古い遺言は全部撤回されたのか、一部だけ撤回されたのか」という争いが発生する可能性があります。日本公証人連合会も、遺言の撤回や変更はいつでも何回でも可能な一方、撤回・変更には新たな遺言の形式が必要であり、状況によっては書き直しが望ましいと説明しています。

実務的な最重要結論は、次のとおりです。

  1. 一部変更は可能。ただし、原則として「新しい遺言」を作成して、どの部分を撤回・変更するかを明確にする。
  2. 自筆証書遺言の本文そのものを訂正する方法もある。ただし、民法968条3項の方式が厳格で、失敗すると変更の効力が生じない。
  3. 公正証書遺言を変更したい場合は、手元の正本や謄本に書き込んでも足りない。原本は公証役場等で保管されるため、通常は新しい公正証書遺言を作成するのが安全です。
  4. 法務局に保管した自筆証書遺言を変更したい場合は、保管申請の撤回をして返還を受け、物理的に廃棄して新たに作成・再保管する方法が推奨されています。ただし、保管申請の撤回それ自体は、遺言の効力を失わせるものではありません。
  5. 迷ったら、部分修正より全体の作り直しが安全。とくに財産や相続人関係が大きく変わった場合、条項を継ぎ足す方式は解釈争いを残しやすくなります。
Section 02

用語の定義 ― この記事でいう「変更」とは何か

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

次の一覧は、一部変更で使う法律用語を分けて読むためのものです。似た言葉でも効果が違うため、各項目の意味を確認することが重要です。

撤回

過去の遺言の効力を発生させないこと

死亡時まで効力が発生しない遺言について、将来の効力発生を阻止する意味です。

一部撤回

特定部分だけを撤回すること

特定条項、特定財産、特定受益者に関する部分を変更する場面です。

抵触

前後の意思が両立しないこと

同じ財産を別々の人に承継させるなど、同時に実現できない関係です。

遺言書

遺言書とは、遺言者が死亡後に効力を生じさせたい財産承継等の意思を、民法の方式に従って記載した文書です。遺言は、死亡後に本人へ真意を確認できないため、法律上、厳格な方式が要求されます。日本公証人連合会は、遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、方式に従わない遺言は無効となると説明しています。

変更

日常語としての「変更」には、書き換え、訂正、削除、追加、撤回、作り直しが含まれます。しかし法律実務では、次の概念を分けて考えます。

  • 撤回 ― 過去の遺言の効力を将来発生させないようにすること。遺言は死亡時まで効力が発生しないため、ここでいう撤回は「すでに効力が発生した法律行為を取り消す」という意味ではなく、将来の効力発生を阻止する意味です。
  • 一部撤回 ― 過去の遺言の一部だけを効力発生させないようにすること。
  • 抵触 ― 前の遺言と後の遺言、または遺言後の生前処分などが両立しないこと。抵触部分については、後の意思が優先される方向で処理されます。
  • 加除その他の変更 ― 自筆証書遺言の文面に、文字を加える、削る、訂正するなどの変更を加えること。現行民法968条3項の方式を守る必要があります。

一部だけ変更する

「一部だけ変更する」とは、たとえば次のような場合を指します。

  • 自宅不動産の取得者だけを変更する。
  • 預貯金の分配割合だけを変更する。
  • 遺言執行者だけを変更する。
  • 受遺者が死亡した場合の予備的な承継者を追加する。
  • 特定の寄付先だけを変更する。
  • すでに売却した不動産についての条項を削除する。
  • 新たに取得した財産について条項を追加する。

このような部分変更は可能ですが、どの方式で行うかによって安全性が大きく変わります。

Section 04

遺言書の一部だけを変更する主な方法

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

次の一覧は、一部変更に使う方法を比較するものです。各方法の使いどころとリスクを読み取り、どの方法が争いを残しにくいか確認することが重要です。

1

新しい遺言で一部変更

旧遺言の日付、変更条項、維持部分を明記する標準的な方法です。

標準
2

全部撤回して作り直し

財産や相続人関係が変わった場合に、全体を整理し直す方法です。

安全性重視
3

自筆証書遺言を加除訂正

民法968条3項の方式を守る必要があります。

方式厳格
4

生前処分との抵触

売却などで目的物がなくなった場合ですが、代替財産の扱いに注意します。

不安定

方法1 ― 新しい遺言で、旧遺言の一部だけを撤回・変更する

最も標準的で実務上使いやすい方法は、新しい遺言を作成し、旧遺言の特定部分だけを撤回・変更する方法です。

たとえば、次のような構成です。

文例私は、令和4年5月1日付自筆証書遺言のうち、第2条を撤回し、次のとおり変更する。

第2条 私は、下記不動産を長女〇〇に相続させる。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル

前記令和4年5月1日付自筆証書遺言のうち、本遺言で撤回または変更した部分以外は、従前どおり有効とする。

この方法の利点は、旧遺言全体を作り直す負担を抑えつつ、変更対象を特定できる点です。

ただし、次の3点を必ず確認する必要があります。

  • 旧遺言を日付、方式、保管場所、作成者などで正確に特定する。
  • 変更する条項、財産、受益者を明確に特定する。
  • 旧遺言のうち変更しない部分を残すのか、全部撤回するのかを明記する。

特に最後の点が重要です。新しい遺言に「過去の遺言をすべて撤回する」と書くと、旧遺言の残したかった部分まで消えてしまいます。一方で、何も書かなければ、旧遺言と新遺言の抵触関係の解釈が問題になります。

方法2 ― 新しい遺言で、旧遺言を全部撤回して全体を書き直す

部分変更は可能ですが、実務上は、全体を書き直す方が安全な場合が多いです。とくに次のような場合は、全体の作り直しを検討する必要があります。

  • 財産の内容が大きく変わった。
  • 不動産を売却・購入した。
  • 相続人、受遺者、遺言執行者に死亡、認知症、破産、疎遠化などの事情が生じた。
  • 離婚、再婚、養子縁組、子の出生、孫の誕生があった。
  • 旧遺言が複数存在する。
  • 旧遺言の内容があいまいで、どこを残すか分かりにくい。
  • 遺留分や税務上の再検討が必要です。

全体を書き直す場合は、通常、冒頭で次のように記載します。

文例私は、これまでに作成した遺言の全部を撤回し、改めて次のとおり遺言する。

この文言を入れると、過去の遺言との併存問題を避けやすくなります。ただし、本当に全て撤回してよいかは慎重に確認することが重要です。過去の遺言に認知、未成年後見人の指定、祭祀承継者の指定、遺言執行者の指定、寄付条項などが含まれていた場合、それらも消える可能性があります。

方法3 ― 自筆証書遺言の文面を、民法968条3項の方式で加除訂正する

自筆証書遺言については、本文中の書き間違いや追加を、民法968条3項の方式で修正することができます。法務省は、自筆証書遺言の訂正・追加について、変更場所が分かるように示し、訂正または追加した旨を付記して署名し、訂正または追加した箇所に押印する必要がありますと案内しています。

しかし、この方法は、一般の方には非常に難しい手続です。単に二重線を引く、欄外に書く、修正液を使う、上から書き足す、末尾に「訂正しました」とだけ書く、といった方法では不十分となる可能性があります。

実務上は、軽微な誤字であっても、相続財産や受益者に関わる重要部分なら、遺言書全体を書き直す方が安全です。法務省の様式案内でも、変更・追加等がある場合には書き直しが推奨されています。

方法4 ― 遺言後の生前処分により、抵触部分を撤回したものと扱う

民法1023条2項は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合についても、抵触する部分について撤回とみなす構造を採っています。

たとえば、遺言で「甲土地を長男に相続させる」と書いた後、遺言者が生前に甲土地を売却した場合、その甲土地を長男に相続させることはできません。実務上、その部分は効力を失う方向で処理されます。

ただし、これも計画的な部分変更の方法としては不安定です。売却代金を誰に承継させるのか、代替財産をどう扱うのか、売却が遺言撤回の意思を伴っていたのか、別財産について旧遺言が残るのかなど、解釈問題が残ります。財産を処分した場合は、その都度、遺言全体を見直すことが重要です。

Section 05

遺言の種類別 ― 一部変更の実務対応

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

自筆証書遺言を一部だけ変更する場合

自筆証書遺言とは、原則として遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言です。財産目録については、一定の要件のもとで自書によらない作成が認められていますが、その場合でも目録の各ページに署名押印が必要です。

自筆証書遺言を一部変更する方法は、大きく3つです。

  1. 旧遺言の一部を撤回・変更する新しい自筆証書遺言を作成する。
  2. 旧遺言の一部を撤回・変更する公正証書遺言を作成する。
  3. 旧遺言の文面自体を民法968条3項に従って加除訂正する。

このうち、もっとも安全性が高いのは、通常、2の公正証書遺言です。自筆証書遺言は費用を抑えやすい一方、方式違反、日付不備、筆跡・意思能力争い、保管・発見リスクがあります。自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、形式面の外形的チェック、保管、改ざん防止、検認不要という利点がありますが、法務局は遺言の内容相談には応じず、保管された遺言書の有効性を保証する制度でもありません。

公正証書遺言を一部だけ変更する場合

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。日本公証人連合会は、公正証書遺言について、公証人が遺言者本人と証人2名の前で遺言内容を確認し、遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させるなどの手順で作成されると説明しています。

公正証書遺言を一部変更したい場合、実務上は、新しい公正証書遺言を作成する方法が最も安全です。公正証書遺言の原本は公証役場等に保管されるため、遺言者の手元にある正本や謄本へ書き込みをしても、原本の内容は変わりません。公正証書遺言には検認不要、原本保管、改ざん防止という利点があります。

理論上は、公正証書遺言を自筆証書遺言で一部撤回することも可能です。日本公証人連合会も、撤回・変更のための新たな遺言形式について、自筆証書か公正証書かの種類は問わないと説明しています。 しかし、公正証書遺言を自筆証書遺言で変更すると、相続開始後に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が併存するため、発見・保管・検認・解釈の問題が生じやすくなります。重要な変更であれば、公正証書で変更する方が紛争予防に適しています。

法務局に保管した自筆証書遺言を一部だけ変更する場合

自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、法務省のFAQは、内容を変更したいときには、保管申請の撤回をして返還を受け、返還された遺言書を物理的に廃棄し、新たな遺言書を作成して再度保管申請する方法を推奨しています。ほかに、返還後に民法968条3項の方法で変更して再度保管申請する方法や、撤回せずに別途新しい遺言書を追加で保管申請する方法もあるとされています。

ここで非常に重要なのは、保管申請の撤回は、遺言そのものの撤回ではないという点です。法務省は、保管申請の撤回は、遺言書保管所に遺言書を預けることをやめることであり、その遺言の効力とは関係がないと説明しています。

したがって、法務局から返してもらっただけでは旧遺言は消えません。旧遺言を効力発生させたくないなら、物理的に廃棄する、または新しい遺言で明確に撤回する必要があります。

秘密証書遺言を一部だけ変更する場合

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま、公証人と証人の関与により遺言書の存在を確認する方式です。実務上の利用は多くありません。秘密証書遺言を一部変更する場合も、基本的には新しい遺言を作成して、旧遺言の一部または全部を撤回する方法を検討します。秘密証書遺言の封印や保管状況を不用意に扱うと、相続開始後の検認・開封手続や有効性に関する争いを招く可能性があります。

Section 06

「一部だけ変更」と「全部作り直し」の選択基準

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

一部変更が向く場合

一部変更が比較的向いているのは、次のような場合です。

  • 旧遺言が明確で、変更対象の条項が特定しやすい。
  • 変更箇所が1か所または少数です。
  • 財産構成、相続人関係、税務上の前提が大きく変わっていない。
  • 旧遺言の他の条項を維持する意思が明確です。
  • 遺言執行者、予備的受遺者、寄付先など、補充的事項だけを変更する。

この場合でも、新しい遺言には「旧遺言のどの部分を変更し、どの部分を維持するか」を明記することが重要です。

全部作り直しが向く場合

全部作り直しが向くのは、次のような場合です。

  • 財産の増減が大きい。
  • 不動産、非上場株式、事業用資産など評価や承継が難しい財産がある。
  • 相続人間の関係が悪化している。
  • 遺留分侵害のおそれがある。
  • 旧遺言が複数ある。
  • 旧遺言の表現が古く、現在の民法・登記実務・税務実務に合っていない。
  • 遺言者の判断能力について将来争われる可能性があります。
  • 介護、扶養、使い込み疑い、同居・別居、事業承継など、紛争要素がある。

とくに、相続人どうしの紛争が予想される場合、部分変更を重ねると解釈の余地が増えます。紛争予防の観点では、「争われにくい遺言」を作るには、古い遺言を全部撤回し、全体を一つの公正証書遺言に整理する方法が有力です。

Section 07

自筆証書遺言の加除訂正で失敗しやすい点

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

次の一覧は、自筆証書遺言の直接訂正で失敗しやすい点をまとめたものです。どの行為が方式不備や偽造・変造の疑いにつながるかを確認することが重要です。

二重線だけで済ませる

変更場所の指示、付記、署名、押印を欠くと変更の効力が争われる可能性があります。

修正液・修正テープを使う

元の文字が見えず、誰がいつ修正したか分かりにくくなります。

日付を書き換える

前後の遺言の優先順位や遺言能力の判断に関わります。

財産目録の署名押印を忘れる

自書でない財産目録の有効性が争われる可能性があります。

失敗例1 ― 二重線だけで済ませる

「長男」を二重線で消して「長女」と書く、という方法は日常文書なら通用することがあります。しかし自筆証書遺言では、変更場所の指示、変更した旨の付記、署名、変更場所への押印が必要です。

これを欠くと、変更の効力が生じない可能性があります。その結果、消したつもりの「長男」がなお有効とされる、または遺言全体の解釈が争われることがあります。

失敗例2 ― 修正液・修正テープを使う

修正液や修正テープは、元の文字が見えなくなり、誰がいつ修正したか分かりにくくなります。遺言書は死後に本人へ確認できないため、修正過程の不透明さは重大なリスクです。方式面だけでなく、偽造・変造の疑いを招く点でも避けるのが安全です。

失敗例3 ― 日付を書き換える

自筆証書遺言では、日付が極めて重要です。法務省も、自筆証書遺言では作成日付を具体的に記載する必要があり、「令和3年3月吉日」のように日付が特定できない記載は不可としています。

日付を後から不適切に訂正すると、遺言能力の有無、前後の遺言の優先順位、方式の有効性に直結します。日付に誤りがある場合は、部分訂正ではなく、原則として遺言書全体を書き直す方が安全です。

失敗例4 ― 財産目録の署名押印を忘れる

自筆証書遺言では、財産目録について自書しないことが認められていますが、その場合は目録の各ページに署名押印が必要です。法務省は、不動産登記事項証明書や通帳コピー等を財産目録として添付できる一方、全ページに署名押印が必要ですと案内しています。

目録の追加や差し替えは、財産の特定に関わる重要な変更です。署名押印を欠くと、目録部分の有効性が争われる可能性があります。

Section 08

公正証書遺言の一部変更で注意すべき点

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

手元の正本や謄本を破棄しても、公正証書遺言の原本は消えない

公正証書遺言は、原本が公証役場等に保管されます。日本公証人連合会は、遺言公正証書の原本が公証役場等に保管されるため、紛失や破棄、隠匿、改ざんのおそれがないと説明しています。

そのため、遺言者の手元にある正本や謄本を破ったり、赤線を引いたり、メモを書き込んだりしても、それだけで原本の内容が変更されるわけではありません。変更したい場合は、新しい遺言を作成する必要があります。

公正証書遺言の変更は、公正証書で行うのが原則的に安全

民法上は、撤回する遺言と新しい遺言の方式が同一である必要はありません。したがって、公正証書遺言を自筆証書遺言で一部撤回することも理論上可能です。

しかし、実務上は、次の理由から公正証書で変更する方が安全です。

  • 公証人が本人確認と意思確認に関与する。
  • 方式不備で無効になるリスクを抑えやすい。
  • 原本が保管され、紛失・改ざんリスクが低い。
  • 家庭裁判所の検認が不要です。
  • 旧遺言との関係を公証人と整理しやすい。

部分変更公正証書か、全部作り直し公正証書か

公正証書で変更する場合も、「部分変更公正証書」にするか、「全部作り直し」にするかを選びます。

部分変更公正証書は、旧遺言の一部を維持したい場合に有用です。ただし、旧遺言の内容と新遺言の内容を照合しないと全体像が分かりにくくなります。

全部作り直し公正証書は、相続開始後に1通の遺言書を見れば全体像が分かるため、登記、預金解約、遺言執行、税務申告の実務が進めやすくなります。費用はかかりますが、紛争予防効果は高いといえます。

Section 09

検認との関係 ― 一部変更後の自筆証書遺言は検認が必要か

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

家庭裁判所の検認は、遺言書の存在と内容を相続人に知らせ、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを明確にして、偽造・変造を防止する手続です。裁判所は、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではないと説明しています。

公正証書遺言は検認不要です。また、法務局に保管されています自筆証書遺言について交付される遺言書情報証明書も検認不要です。

一方、自宅などで保管されています自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後、原則として家庭裁判所の検認が必要です。部分変更のために新しい自筆証書遺言を作成した場合、旧遺言と新遺言の双方が検認対象となることがあります。複数の自筆証書遺言が存在すると、検認後に内容の優先関係を判断する必要があります。

Section 10

遺留分との関係 ― 一部変更で「もめる遺言」にならないために

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

遺言者は、遺言により財産の承継方法を定めることができます。しかし、兄弟姉妹以外の一定の相続人には、遺留分という最低限の取り分が保障されています。法務省は、遺留分について、兄弟姉妹以外の相続人について生活保障等の観点から最低限の取り分を確保する制度と説明し、相続法改正後は遺留分侵害額に相当する金銭請求が中心になると説明しています。

部分変更で特定の相続人の取得分を大幅に減らす場合、遺留分侵害額請求が発生する可能性があります。たとえば、旧遺言では配偶者と子にバランスよく分けていたのに、新しい部分変更で主要不動産だけを同居の長男へ移すと、他の子の遺留分を侵害することがあります。

紛争予防の観点では、遺留分対策は単に「遺留分を侵害しないようにする」だけではありません。次の観点が重要です。

  • 遺留分侵害額を試算する。
  • 支払原資を確保する。
  • 不動産を取得する相続人が現金を用意できるか確認する。
  • 生命保険、代償金、予備的遺言を組み合わせる。
  • 介護や生前贈与の事情を、必要に応じて付言事項や別資料で整理する。
  • 紛争が予想される場合、最初から弁護士を関与させる。

遺言書の一部変更は、全体の公平性を崩すことがあります。変更する条項だけを見ず、相続全体で再評価する必要があります。

Section 11

税務との関係 ― 一部変更は相続税にも影響する

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

次の比較表は、税務で見落としやすい数値と制度を整理したものです。取得者や取得割合の変更が、どの税務論点に影響するかを確認することが重要です。

論点重要な数値・制度読み取るポイント
相続税申告死亡を知った日の翌日から10か月以内取得割合の変更で申告や特例適用に影響します。
配偶者の税額軽減1億6千万円または法定相続分相当額の多い方まで配偶者の取得額変更で適用関係が変わります。
相続税額の2割加算一親等の血族および配偶者以外などが対象内縁の配偶者、兄弟姉妹、甥姪などへの遺贈で確認します。

遺言書の一部だけを変更する場合でも、税務上の影響は大きいことがあります。相続税の申告は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

たとえば、配偶者が取得する財産額を変更すると、配偶者の税額軽減に影響することがあります。国税庁は、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない制度を説明しています。

また、相続人以外の人、内縁の配偶者、兄弟姉妹、甥姪、一定の孫養子などへ遺贈するよう変更した場合、相続税額の2割加算が問題になりますことがあります。国税庁は、相続、遺贈等により財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外です場合、その人の相続税額に2割相当額が加算されると説明しています。

税理士の観点からは、部分変更前に少なくとも次を確認することが重要です。

  • 相続税が発生する財産規模か。
  • 配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例の適用に影響があるか。
  • 遺産分割が未了となるリスクがあるか。国税庁は、申告期限までに分割されていない財産について、当初申告時には小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を受けられないが、一定の手続により後日適用を受けられる場合があると説明しています。
  • 遺贈先が2割加算対象者か。
  • 不動産評価、非上場株式評価、事業承継税制に影響があるか。
  • 納税資金を誰がどの財産から確保するか。

遺言の部分変更は、法務上は小さな変更に見えても、税務上は大きな変更になることがあります。

Section 12

登記との関係 ― 不動産を変更する場合は特に慎重に

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

不動産について遺言書の一部を変更する場合、司法書士の観点が重要です。遺言で不動産の取得者を指定しても、相続開始後には所有権移転登記が必要になります。

相続登記については、令和6年4月1日から申請義務化が始まっています。法務省は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になり、正当な理由がないのに相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される可能性がありますと説明しています。

不動産条項を変更する場合、次の点を確認することが重要です。

  • 登記事項証明書上の所在、地番、家屋番号を正確に記載しているか。
  • 固定資産税通知書の表記だけで足りるか、登記簿上の表記と一致しているか。
  • 私道、共有持分、借地権、底地、未登記建物、農地、山林、区分所有建物が含まれていないか。
  • 遺言者名義ではなく、共有名義や先代名義のままになっていないか。
  • 「自宅」「実家」「〇〇の土地」などの曖昧な表現で登記申請が滞らないか。
  • 遺言執行者に登記手続を進める権限が明確か。

一部変更で不動産の取得者を変えると、相続登記の申請人、必要書類、登録免許税、遺留分対応、代償金の設計が変わります。相続人間で争いがある場合は弁護士、不動産登記手続の設計は司法書士、不動産評価が争点となる場合は不動産鑑定士との連携が必要です。

Section 13

典型ケース別の判断

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

ケース1 ― 長男に相続させる予定だった自宅を長女に変更したい

一部変更は可能です。ただし、自宅不動産は相続財産の中で高額になりやすく、遺留分、相続税、相続登記、居住権、代償金の問題が発生しやすい財産です。

推奨される対応は、旧遺言を確認したうえで、新しい公正証書遺言を作成し、自宅の条項を変更することです。その際、他の財産の分け方も合わせて見直し、長男の遺留分や代償金の有無を検討します。

ケース2 ― 遺言執行者だけを変更したい

一部変更に向いている典型例です。旧遺言の財産分配はそのままに、遺言執行者の指定だけを変更する新しい遺言を作成します。

ただし、旧遺言に遺言執行者の権限や報酬、予備的執行者の指定がある場合は、整合性を確認します。弁護士、司法書士、信託銀行、親族など、誰を遺言執行者にするかによって、紛争対応力、登記実務、費用、相続人との関係が変わります。

ケース3 ― 受遺者が先に死亡したので、別の人を指定したい

受遺者が遺言者より先に死亡した場合、その条項の効力が問題になります。予備的な受遺者を定めていなければ、その財産について遺言の空白が生じる可能性があります。

この場合は、単に「亡くなった受遺者を別人に変える」だけでなく、旧遺言全体を見直すことが重要です。受遺者の死亡により、相続人関係、税務、遺留分、寄付先、遺言執行者の利害関係が変わることがあるためです。

ケース4 ― 財産目録に新しい預金口座を追加したい

新しい財産を追加するだけなら、一部変更でも可能です。ただし、「その他一切の財産」を誰に承継させる条項が旧遺言にある場合、新しい預金口座は既にその包括条項に含まれている可能性があります。

したがって、追加が必要かどうかを確認し、必要であれば新しい遺言で明確に指定します。自筆証書遺言の財産目録を差し替える場合は、各ページの署名押印など方式要件に注意が必要です。

ケース5 ― 相続人の一人と不仲になったので、取得分を減らしたい

法的には可能ですが、最も紛争化しやすい類型です。取得分を減らされた相続人が、遺言能力、 undue influence、筆跡、偽造、遺留分侵害、使い込み、特別受益、寄与分などを主張する可能性があります。

この場合は、弁護士関与のもとで、公正証書遺言を作成し、遺言能力に関する診断書や面談記録、財産評価資料、付言事項を整えることを検討する必要があります。ただし、付言事項に感情的・攻撃的な記載をすると、かえって紛争を深めることがあります。

ケース6 ― 相続人以外の人や団体への寄付額を変更したい

一部変更は可能です。相続人以外の人や法人へ財産を渡す場合は、通常「相続させる」ではなく「遺贈する」と表現します。法務省の自筆証書遺言書保管制度の様式案内も、推定相続人以外の者には「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載すると案内しています。

寄付先が法人の場合は、法人名、所在地、法人番号、受入可能性、受領手続、遺言執行者、税務上の扱いを確認します。寄付先が将来名称変更・統合・解散する可能性もあるため、予備的な指定も検討します。

Section 14

一部変更の文例と注意点

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

以下は考え方を示すための文例であり、そのまま使用することを推奨するものではありません。実際の遺言では、相続人関係、財産内容、遺留分、税務、登記情報に合わせて専門家が調整する必要があります。

文例1 ― 旧遺言の特定条項だけを変更する

文例第1条 私は、令和4年5月1日付で作成した自筆証書遺言のうち、第3条を撤回し、同条を次のとおり変更する。

第3条 私は、下記預金債権を長女〇〇に相続させる。
金融機関名 〇〇銀行〇〇支店
種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇

第2条 前条により撤回・変更した部分を除き、令和4年5月1日付自筆証書遺言のその余の部分は従前どおり有効とする。

注意点は、旧遺言の日付と方式を正確に特定すること、変更条項を明確にすること、残す部分を明記することです。

文例2 ― 過去の遺言を全部撤回して作り直す

文例第1条 私は、これまでに作成した遺言の全部を撤回し、改めて次のとおり遺言する。

この文例は強力です。過去の遺言を全て消す効果を狙うものなので、旧遺言に残したい条項がないか必ず確認します。

文例3 ― 予備的な受遺者を追加する

文例第〇条 私は、令和4年5月1日付公正証書遺言第5条に定める受遺者〇〇が、私の死亡以前に死亡し、または遺贈を放棄した場合には、同条記載の財産を△△に遺贈する。

予備的指定は、受遺者の先死亡、法人の解散、相続人の相続放棄などに備える重要な技術です。

文例4 ― 遺言執行者だけを変更する

文例第1条 私は、令和4年5月1日付公正証書遺言のうち、遺言執行者を〇〇と指定した部分を撤回し、新たに次の者を遺言執行者に指定する。
住所 〇〇
氏名 〇〇
生年月日 〇〇

第2条 前条の変更部分を除き、令和4年5月1日付公正証書遺言のその余の部分は従前どおり有効とする。

遺言執行者を専門職にする場合、就任承諾、報酬、業務範囲、利益相反を事前に確認することが望ましいです。

Section 15

専門家別の役割 ― 誰に相談するか

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

遺言書の一部変更は、単なる文書作成ではありません。家族関係、財産評価、登記、税務、紛争可能性を総合的に見る必要があります。

次の比較表は、この章の項目を横並びで整理したものです。列ごとの違いが実務上の判断に影響するため、左から順に項目、意味、注意点を確認することが重要です。

専門職・機関主な役割一部変更で相談が必要となる場面
弁護士紛争予防、遺留分、遺言能力、使い込み疑い、交渉、調停、審判、訴訟相続人間でもめそうな場合、特定相続人の取得分を大きく減らす場合、遺留分侵害が予想される場合
司法書士相続登記、不動産名義変更、登記用書類、法定相続情報、裁判所提出書類作成不動産条項を変更する場合、登記簿上の表記確認が必要な場合、相続登記義務化への対応が必要な場合
税理士相続税申告、税務相談、税務代理、税務調査対応取得者や取得割合を変える場合、配偶者税額軽減、小規模宅地等の特例、2割加算、納税資金が問題になります場合
行政書士紛争・税務・登記申請を除く書類作成支援争いがなく、遺言作成支援や相続関係説明図などの整理が中心の場合
公証人公正証書遺言の作成公正証書遺言で安全に変更したい場合、遺言能力・方式不備リスクを抑えたい場合
遺言執行者遺言内容の実現変更後の遺言を確実に実行する担当者を定めたい場合
信託銀行等遺言信託、保管、執行支援財産が多い場合、長期的な管理・執行体制が必要な場合
不動産鑑定士不動産評価遺留分、代償金、遺産分割、相続税評価とは別の時価評価が争点になる場合
土地家屋調査士境界、分筆、表示登記土地を分けて相続させる場合、境界未確定、未登記建物、分筆が必要な場合
宅地建物取引士・不動産業者売却、換価分割、重要事項説明相続不動産を売却して分ける設計をする場合
家庭裁判所検認、調停、審判、特別代理人選任等死後に検認が必要な場合、未成年者や後見利用者との利益相反がある場合、遺産分割がまとまらない場合
公認会計士・中小企業診断士会社財産、非上場株式、事業承継会社株式、事業用資産、後継者問題がある場合
弁理士知的財産特許、商標、著作権関連財産の承継がある場合
FP・社会保険労務士家計、保険、年金等の周辺設計生命保険、老後資金、遺族年金、生活設計を含めて検討する場合

紛争がある、または紛争が予想される場合は、まず弁護士を中心に据えるのが安全です。不動産がある場合は司法書士、相続税が発生しそうな場合は税理士、方式の安全性を高めたい場合は公証人との連携が重要です。

Section 16

実務チェックリスト ― 遺言書の一部だけを変更する前に確認すること

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

次の時系列は、一部変更前に確認する順番を表しています。旧遺言の収集から保管設計までを順に確認することで、後から解釈が分かれるリスクを減らします。

1

旧遺言の全てを集める

自宅、貸金庫、法務局、信託銀行、公証役場、親族保管、専門家保管を確認します。

2

方式・日付・内容を確認する

複数の遺言がある場合、前後関係と撤回条項を確認します。

3

変更部分を特定する

どの財産、割合、条項、受益者を変更するのかを具体化します。

4

残すか全部撤回するか決める

旧遺言の一部を残すなら、その範囲を明示します。

5

相続人・財産・税務・登記を確認する

遺留分、財産目録、相続税、不動産登記、保管を整理します。

1. 旧遺言の全てを集める

部分変更の前提として、旧遺言を全て確認します。自宅の金庫、貸金庫、法務局、信託銀行、公証役場、親族保管、専門家保管など、複数の場所に存在する可能性があります。

公正証書遺言については、相続開始後、相続人等の利害関係人が公証役場で検索できる制度があります。 生前に本人が確認する場合は、作成した公証役場や関与した専門家へ確認します。

2. 旧遺言の方式、日付、内容を確認する

複数の遺言がある場合、日付の前後、方式、有効性、撤回条項の有無を確認します。自筆証書遺言では日付が特に重要です。

3. 変更したい部分を特定する

「長男の分を減らしたい」という抽象的な希望だけでは足りません。どの財産、どの割合、どの条項、どの受益者を変更するのかを具体化します。

4. 変更しない部分を残すか、全部撤回するかを決める

部分変更で最も重要な判断です。旧遺言の一部を残すなら、その範囲を明示します。全部撤回するなら、残したかった条項がないか確認します。

5. 相続人と遺留分を確認する

配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、代襲相続人、養子、認知した子、前婚の子、未成年者、後見利用者の有無を確認します。遺留分侵害が予想される場合は、弁護士と試算します。

6. 財産を棚卸しする

不動産、預貯金、有価証券、投資信託、生命保険、退職金、貸付金、借入金、会社株式、知的財産、デジタル資産、海外資産、墓地・祭祀財産を確認します。

7. 税務を確認する

相続税が発生する可能性があります場合、税理士に試算を依頼します。配偶者税額軽減、2割加算、小規模宅地等の特例、納税資金に注意します。

8. 不動産登記を確認する

不動産がある場合、登記事項証明書で正確な表示を確認します。相続登記義務化により、相続開始後の登記期限にも注意が必要です。

9. 遺言執行者を見直す

遺言の内容を実現できる人を選びます。相続人間に争いが予想される場合、利害関係の強い相続人を遺言執行者にすると対立が激化することがあります。

10. 保管と発見可能性を設計する

有効な遺言でも、死後に発見されなければ実現できません。公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度、専門家保管、信頼できる人への保管場所通知を検討します。

Section 17

よくある誤解

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

誤解1 ― 遺言書は一度作ると変更できない

変更できます。遺言者はいつでも遺言を撤回・変更できます。撤回権を放棄することもできません。

誤解2 ― 新しい遺言を作れば、古い遺言は必ず全部無効になる

必ずしもそうではありません。後の遺言と前の遺言が抵触する部分は後の遺言が優先しますが、抵触しない部分は残る可能性があります。旧遺言を全部消したい場合は、その旨を明記することが重要です。

誤解3 ― 公正証書遺言のコピーを破れば撤回できる

できません。公正証書遺言の原本は公証役場等に保管されます。手元の正本や謄本を破っても、原本が消えるわけではありません。

誤解4 ― 自筆証書遺言は、二重線と訂正印だけで自由に直せる

危険です。自筆証書遺言の加除訂正には民法968条3項の方式が必要です。法務省も、変更・追加がある場合は、場所の明示、付記、署名、押印が必要と説明しています。

誤解5 ― 法務局の保管を撤回すれば、遺言も無効になる

なりません。保管申請の撤回は、法務局に預けることをやめる手続であり、遺言の効力とは関係がありません。

誤解6 ― 検認を受ければ遺言は有効になる

検認は有効・無効を判断する手続ではありません。裁判所は、検認について、遺言書の状態を明確にして偽造・変造を防止する手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではないと説明しています。

Section 18

研究的整理 ― なぜ遺言の部分変更は厳格に扱われるのか

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

遺言は、契約とは異なり、相手方との交渉で成立するものではありません。遺言者が単独で作成し、死亡後に効力を生じます。死亡後には、本人へ「この訂正は本当にあなたがしたのか」「なぜこの条項だけ変えたのか」「古い遺言をどこまで残すつもりだったのか」と確認できません。

そのため、遺言の方式は厳格です。日本公証人連合会も、遺言は死亡後に意思を確実に実現させる必要があるため、法律によって厳格な方式が定められ、方式に従わない遺言は無効となると説明しています。

自筆証書遺言の加除訂正が厳格なのも同じ理由です。訂正や削除が容易に認められると、死後に第三者が書き換えたのか、本人が書き換えたのか分からなくなります。最高裁平成27年11月20日判決が問題にした赤色斜線の事案も、まさに「変更」と「破棄」の境界が争点でした。同判決は、当時の民法968条2項、現行法では968条3項に相当する厳格な変更方式と、民法1024条の破棄による撤回を区別し、文面全体に斜線を引く行為を遺言全体の効力を失わせる意思の表れと評価しました。

この構造から分かる実務上の教訓は、次のとおりです。

  • 遺言書の変更は、本人の最終意思を明確に残す作業です。
  • 死後に説明できない以上、文面だけで一義的に分かるようにする必要があります。
  • 部分変更は、旧遺言と新遺言の関係を明確にしなければならない。
  • 曖昧な訂正、余白への書込み、線引き、破棄は紛争の種になる。
Section 19

実務上の推奨方針

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

紛争可能性が低い場合

相続人関係が単純で、財産も少なく、変更箇所が軽微な場合は、新しい自筆証書遺言で部分変更する方法も選択肢になります。ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用し、方式不備や紛失を防ぐことが望ましいです。

不動産がある場合

不動産がある場合は、司法書士の確認を受けることが重要です。登記簿上の表示が正確でないと、相続開始後の登記実務で支障が出ます。相続登記義務化も踏まえ、遺言の文言と登記実務を一致させる必要があります。

相続税が発生しそうな場合

税理士の試算が必要です。取得者や割合の一部変更でも、相続税額、2割加算、配偶者税額軽減、小規模宅地等の特例、納税資金に影響します。

争いが予想される場合

弁護士を中心に、公正証書遺言で全体を作り直す方法が有力です。遺留分、使い込み疑い、遺言能力、介護・寄与、特別受益、会社承継、不動産評価が争点になる場合、部分変更は争点を増やすことがあります。

高齢・病気・判断能力が問題になり得る場合

早めに公正証書遺言を検討します。日本公証人連合会は、公正証書遺言について、公証人が法律的に整理した内容の遺言書を作成し、方式不備で無効になるおそれがないと説明しています。

Section 20

FAQ ― 遺言書の一部だけを変更することはできるか

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

Q1. 遺言書の一部だけを変更することはできますか。

一般的には、遺言書の一部だけを変更することは可能とされています。ただし、変更は遺言の方式に従う必要があり、口頭の約束やメモだけでは足りない可能性があります。旧遺言との関係や変更範囲で結論が変わるため、具体的な文案は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 古い遺言書は、新しい遺言書を作ると全部無効になりますか。

一般的には、後の遺言と抵触する部分は撤回されたものとして扱われる可能性がありますが、抵触しない部分は残ることがあります。全部撤回したい場合と一部だけ残したい場合で必要な文言が変わります。具体的には、旧遺言の日付、方式、条項を確認したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q3. 公正証書遺言の一部だけを変更できますか。

一般的には、公正証書遺言の一部変更も可能とされています。ただし、手元の正本や謄本に書き込んでも原本は変わらないため、新しい遺言で撤回・変更する方法が検討されます。具体的な方法は、公証人や弁護士等へ相談する必要があります。

Q4. 自筆証書遺言の一部を手書きで訂正できますか。

一般的には、自筆証書遺言の加除訂正も制度上は可能です。ただし、民法968条3項の方式が厳格で、変更場所の明示、付記、署名、押印が問題になります。方式不備があると効力が争われる可能性があるため、重要部分は書き直しや公正証書化を専門家へ相談する必要があります。

Q5. 法務局に預けた自筆証書遺言を変更したい場合はどうすればよいですか。

一般的には、保管申請の撤回で返還を受け、返還後に廃棄して新たに作成・再保管する方法が案内されています。ただし、保管申請の撤回だけで遺言そのものの効力が失われるわけではありません。具体的な扱いは、法務局の案内と専門家の確認を踏まえる必要があります。

Q6. 遺言書の一部変更に相続人の同意は必要ですか。

一般的には、遺言者が生きている間に遺言を変更することについて相続人の同意は不要とされています。ただし、遺言能力、強い影響を受けた疑い、変更後の保管や発見可能性が後の争点になることがあります。具体的な準備は専門家へ相談する必要があります。

Q7. 変更後の遺言書は家族に見せる必要がありますか。

一般的には、必ず家族に見せる必要があるとは限りません。ただし、死後に発見されなければ内容を実現できないため、公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度、専門家保管、保管場所の通知などが検討されます。家族関係や紛争可能性によって望ましい方法は変わります。

Q8. 遺言書の一部を変更すると相続税は変わりますか。

一般的には、取得者や取得割合が変わると、相続税額、配偶者の税額軽減、2割加算、小規模宅地等の特例、納税資金に影響する可能性があります。具体的な税額や申告要否は、税理士等へ相談する必要があります。

Q9. 不動産の取得者だけを変更する場合、何に注意しますか。

一般的には、登記事項証明書に基づく物件特定、遺留分、代償金、相続税評価と時価の違い、相続登記義務化への対応が重要になります。ただし、必要書類や登記手続は個別事情で変わるため、司法書士や弁護士等へ相談する必要があります。

Q10. 結局、部分変更と全部作り直しのどちらがよいですか。

一般的には、変更箇所が軽微で旧遺言が明確なら部分変更も選択肢になります。ただし、財産や家族関係が大きく変わった場合、相続人間の争いが予想される場合、不動産や税務が絡む場合は、全部作り直しが安全とされることがあります。具体的な方針は専門家へ相談する必要があります。

Section 21

まとめ

章の要点を整理し、文例・表・注意点を読みやすく確認します。

「遺言書の一部だけを変更することはできるか」という問いへの答えは、できるです。民法は、遺言の全部だけでなく一部撤回を認めています。自筆証書遺言の加除訂正も制度上は可能です。

しかし、実務上重要なのは、部分変更をどのように証拠化し、旧遺言との関係をどのように明確にするかです。部分変更は便利ですが、曖昧に行うと、古い遺言と新しい遺言が併存し、相続人間の対立を激化させます。

安全な方針は、次のとおりです。

  • 軽微な変更でも、できれば新しい遺言で明確に行う。
  • 自筆証書遺言の直接訂正は、方式不備のリスクが高いため慎重に扱う。
  • 公正証書遺言は、手元の正本・謄本に書き込まず、新しい遺言で変更する。
  • 法務局保管の自筆証書遺言は、保管申請の撤回と遺言自体の撤回を混同しない。
  • 不動産、税務、遺留分、紛争可能性があります場合は、弁護士、司法書士、税理士、公証人の連携で全体を作り直す。

遺言書の変更は、遺言者の最後の意思を正確に実現するための作業です。一部だけの変更であっても、相続全体を見渡して、後に残される人が迷わない文書にすることが、最も重要です。

最終整理

一部だけの確認で終わらせず、文言、方式、家族関係、財産、税務、登記、保管をまとめて確認することが重要です。

Reference

この記事の参考情報源

公的・中立的な情報源

  • e-Gov法令検索民法(明治二十九年法律第八十九号)
  • 法務省03 遺言書の様式等についての注意事項
  • 日本公証人連合会2 遺言
  • 法務省01 遺言書保管制度とは?
  • 法務省自筆証書遺言書保管制度 よくあるご質問
  • 裁判所遺言書の検認
  • 最高裁判所第二小法廷平成27年11月20日判決・平成26年(受)第1458号 遺言無効確認請求事件 PDF
  • 法務省相続に関するルールが大きく変わります
  • 法務省相続登記の申請義務化に関するQ&A
  • 国税庁No.4205 相続税の申告と納税
  • 国税庁No.4158 配偶者の税額の軽減
  • 国税庁No.4157 相続税額の2割加算
  • 国税庁No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
  • 民法967条以下 遺言の方式
  • 民法968条 自筆証書遺言
  • 民法969条 公正証書遺言
  • 民法975条 共同遺言の禁止
  • 民法1006条以下 遺言執行者
  • 民法1042条以下 遺留分
  • 不動産登記法76条の2、164条1項