2σ Guide

山梨県の交通事故紛争処理センターへの
申立て方法

東京本部への電話予約、利用できる条件、必要書類、和解斡旋・審査、時効管理まで、山梨県の交通事故被害者が申立て前に確認したい実務ポイントを整理します。

東京本部 山梨県の原則申込先
03-3346-1756 電話予約先
14日以内 審査・裁定回答の期限
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一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
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山梨県の交通事故紛争処理センターへの 申立て方法

東京本部への電話予約、利用条件、資料、時効管理を先に整理します。

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山梨県の交通事故紛争処理センターへの 申立て方法
東京本部への電話予約、利用条件、資料、時効管理を先に整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 山梨県の交通事故紛争処理センターへの 申立て方法
  • 東京本部への電話予約、利用条件、資料、時効管理を先に整理します。

POINT 1

  • 山梨県の交通事故紛争処理センターへの申立て方法の全体像
  • 1. 山梨県在住または山梨県内事故:原則として東京本部への申込みを検討します。
  • 2. 相手方は自動車または原付か:自転車同士や自転車対歩行者は原則として別制度を検討します。
  • 3. 治療終了または後遺障害等級確定済みか:未了なら医療資料や自賠責手続の整理が先になることがあります。
  • 4. 保険会社の提示と争点が整理されているか:損害全体の解決を求める形に整えます。
  • 5. 時効と他手続を確認して東京本部へ予約:時効が近い場合や訴訟・調停が始まっている場合は先に専門家へ確認します。

POINT 2

  • 交通事故紛争処理センターとは何か ― 山梨県から使う前提
  • 無料のADRとして使える範囲と、代理人ではないという限界を確認します。
  • 法律相談
  • 和解斡旋
  • 通常3回までで70%前後、5回までで90%前後

POINT 3

  • 山梨県からの交通事故紛争処理センター利用申込先
  • 山梨県は東京本部の対象地域です。県内相談窓口との違いも整理します。
  • 山梨県は東京本部の対象地域です。
  • 県内相談窓口との違いも整理します。
  • 山梨県から利用する場合の原則的な申込先は東京本部です。

POINT 4

  • 交通事故紛争処理センターへ申立てできる条件とできない場合
  • 1. 症状固定と後遺障害診断書:医師の診断書、画像、検査結果を整理します。
  • 2. 等級認定結果に不服があるか:非該当や低い等級への不服は、まず自賠責手続を検討します。
  • 3. 自賠責の異議申立て等を検討:センターは等級認定を直接変更する機関ではありません。
  • 4. 賠償額の争いとしてセンター利用を検討:慰謝料、逸失利益、喪失率、喪失期間などを整理します。

POINT 5

  • 山梨県の交通事故紛争処理センターへの申立て手順
  • 1. 示談交渉の現在地を整理:事故日、事故場所、人身・物損、治療終了、後遺障害、保険会社提示、争点、既払金、他手続の有無を確認します。
  • 2. 東京本部へ電話予約:電話予約では事案がセンターに適するか、初回日程、必要書類、電話相談か面接かを確認します。
  • 3. 保険会社担当者へ予約を連絡:センターに利用申込みの予約をしたことを相手方保険会社へ遅滞なく伝え、連絡日時をセンターにも伝えます。
  • 4. 利用申込書と資料を提出:センター指定資料はコピーで提出します。
  • 5. 初回相談または初回和解斡旋:相談担当者が主張と資料を確認します。
  • 6. 和解斡旋で主張と資料を提示:双方の説明を踏まえ、相談担当者が斡旋案をまとめます。
  • 7. 和解成立なら書面作成:センター所定の免責証書または示談書を作成します。
  • 8. 不調なら14日以内に審査申立てを検討:不調通知後14日以内に審査申立てが可能です。

POINT 6

  • 交通事故紛争処理センター申立ての必要書類
  • 基本資料、医療資料、後遺障害資料、収入資料、物損資料を漏れなく整えます。
  • 必要書類は、事故類型、傷害の有無、後遺障害、休業損害、物損によって変わります。
  • センター提出資料は原則として返却されないため、コピーで提出し、マイナンバーが含まれる資料は完全に塗りつぶす必要があります。
  • 交通事故証明書、事故発生状況報告書、賠償金提示明細書、既払金資料、領収書などです。

POINT 7

  • 申立書と主張整理で交通事故紛争処理センターに伝えること
  • 1. 1 事故の概要:事故日、事故場所、当事者、事故類型、人身・物損の別
  • 2. 2 治療経過:救急搬送、通院先、入院期間、通院期間、症状固定日
  • 3. 3 後遺障害:等級、認定日、認定理由、非該当の場合の理由
  • 4. 4 相手方提示:提示日、提示総額、損害項目別金額、過失割合、既払金
  • 5. 5 申立人の主張:損害項目別の請求額、過失割合、根拠資料
  • 6. 6 争点:一致している点、不一致の点、証拠上の根拠
  • 7. 7 希望する解決:損害全体としての適正な賠償額による和解

POINT 8

  • 利用できない・不向きな交通事故紛争処理センター申立て
  • 訴訟・調停が先行
  • 予約受付時点で裁判所への訴え提起や調停申立てが行われていると、和解斡旋を行わない場合があります。
  • 他ADRが進行
  • 日弁連交通事故相談センター、そんぽADRセンター、自賠責紛争処理機構などとの同時進行は影響し得ます。

まとめ

  • 山梨県の交通事故紛争処理センターへの 申立て方法
  • 山梨県の交通事故紛争処理センターへの申立て方法の全体像:東京本部への電話予約、利用条件、資料、時効管理を先に整理します。
  • 交通事故紛争処理センターとは何か ― 山梨県から使う前提:無料のADRとして使える範囲と、代理人ではないという限界を確認します。
  • 山梨県からの交通事故紛争処理センター利用申込先:山梨県は東京本部の対象地域です。県内相談窓口との違いも整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

山梨県の交通事故紛争処理センターへの申立て方法の全体像

東京本部への電話予約、利用条件、資料、時効管理を先に整理します。

このページは、山梨県の交通事故で保険会社との示談交渉が進まず、裁判の前に第三者機関を利用できないか検討している被害者、ご家族、法定相続人に向けた実務整理です。交通事故紛争処理センターは、自動車事故の損害賠償紛争について、法律相談、和解斡旋、審査を無料で扱う公益財団法人です。

最初に確認すべき事項は、申込先、予約方法、申立ての時期、対象外となる事故、時効管理です。下の一覧は、山梨県から利用する場合の出発点をまとめたものです。各列は手続の入口、注意点、読み取るべき行動を示しており、電話予約前にどこまで準備できているかを確認するために重要です。

確認項目山梨県での実務上の意味
利用申込先申立人の住所地または事故発生地が山梨県の場合、原則として本部、すなわち東京本部が申込先です。対象地域は東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、茨城県です。
東京本部新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階、電話番号03-3346-1756、FAX03-3346-8714です。
予約時間月曜日から金曜日の午前9時から午後5時です。祝祭日と12月29日から1月3日は除かれます。
申込み時期治療中、後遺障害等級認定手続中、異議申立手続中は、原則として治療終了後または結果判明後に予約します。
時効センター手続には時効更新の効力がありません。申立てだけで時効が止まるとは考えないことが重要です。

利用の可否は、事故の種類と現在の進み具合で大きく変わります。次の判断の流れは、山梨県の交通事故で東京本部へ電話する前に、制度選択を誤らないための順番を示すものです。上から順に確認し、治療・後遺障害・他手続・時効のどこで止まる可能性があるかを読み取ってください。

電話予約前の判断の流れ

山梨県在住または山梨県内事故

原則として東京本部への申込みを検討します。

相手方は自動車または原付か

自転車同士や自転車対歩行者は原則として別制度を検討します。

治療終了または後遺障害等級確定済みか

未了なら医療資料や自賠責手続の整理が先になることがあります。

保険会社の提示と争点が整理されているか

損害全体の解決を求める形に整えます。

時効と他手続を確認して東京本部へ予約

時効が近い場合や訴訟・調停が始まっている場合は先に専門家へ確認します。

重要山梨県内にセンター窓口がないことは、利用できない理由ではありません。原則として東京本部に電話予約し、初回相談は希望により電話または面接で利用できる可能性があります。ただし、2回目以降や審査は事案により面接が必要になることがあります。
Section 01

交通事故紛争処理センターとは何か ― 山梨県から使う前提

無料のADRとして使える範囲と、代理人ではないという限界を確認します。

交通事故紛争処理センターは、裁判所ではなく、裁判外紛争解決手続、いわゆるADRの一種として機能します。訴訟による判決ではなく、中立の第三者が当事者の主張と資料を整理し、和解案や裁定を通じて解決を目指す仕組みです。

センターの手続は大きく3種類に分かれます。下の一覧は、それぞれの役割と限界を並べたものです。読者にとって重要なのは、相談担当者が被害者側の代理人ではなく中立の立場で関与する点であり、どの段階で自分の主張と証拠を準備する必要があるかを読み取ることです。

相談

法律相談

提出資料をもとに、損害賠償上の問題点を整理します。電話予約そのものは法律相談ではありません。

斡旋

和解斡旋

相談担当者が双方の説明を聞き、原則として書面で斡旋案をまとめます。

審査

審査

和解斡旋が不調となった場合に、審査会が裁定を示す手続です。

無料で使える制度であっても、負担が全く発生しないわけではありません。次の表は、センターに支払う手数料と、利用者側で準備が必要になりやすい費用を分けて示しています。何が無料で、何を自分で用意する必要があるかを読み取ることが重要です。

区分内容
センター利用料法律相談、和解斡旋、審査の利用自体は無料です。
資料費用診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、コピー、通信費などは本人負担になることがあります。
移動費用東京本部へ面接に行く場合、交通費、駐車場代、介添えに関する費用などが発生する可能性があります。
代理人費用弁護士に依頼する場合の費用は、センター利用料とは別に検討します。弁護士費用特約の有無も確認します。

和解斡旋の進み方には一定の目安があります。次の重要ポイントは、通常3回までの斡旋で70%前後、5回までの斡旋で90%前後の和解成立が案内されていることを示します。ただし、資料不足や医学的争点がある事案では長期化し得るため、数字は準備の目安として読む必要があります。

通常3回までで70%前後、5回までで90%前後

和解斡旋は1回あたり1時間以内を目途とされています。どの事故でも必ず早期解決する意味ではなく、損害計算、過失割合、医学的因果関係の整理が結果に影響します。

ポイントセンターの相談担当者は中立の第三者です。被害者側の代理人として証拠を選び、損害額を最大化する主張構成を作る役割までは担いません。
Section 02

山梨県からの交通事故紛争処理センター利用申込先

山梨県は東京本部の対象地域です。県内相談窓口との違いも整理します。

山梨県から利用する場合の原則的な申込先は東京本部です。電話予約では、住所地または事故発生地、治療終了の有無、後遺障害等級認定の状況、相手方保険会社、他手続の有無などを確認されます。

次の表は、東京本部の公式掲載情報と予約時に伝えるべき事項を整理したものです。所在地や電話番号だけでなく、予約電話で何を説明するかまで並べているため、電話前の準備状況を読み取るために重要です。

項目内容
名称公益財団法人交通事故紛争処理センター 東京本部
電話03-3346-1756
住所〒163-0925 新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階
FAX03-3346-8714
対象地域東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、茨城県
予約時の説明山梨県在住または山梨県内事故であること、事故日、治療終了の有無、後遺障害等級認定の有無、相手方保険会社、示談提示、訴訟・調停・他ADRの有無を伝えます。

山梨県内で事前に相談したい場合は、交通事故紛争処理センターそのものではない地域窓口も確認対象になります。次の一覧は、申立て前の相談先と役割の違いを示したものです。センターに申し込むべきか、地域相談や弁護士相談を先に使うべきかを読み取ってください。

相談先主な役割注意点
山梨県の県民生活センター交通事故の損害賠償、生活福祉、示談交渉、賠償額算定、過失割合、自賠責保険・任意保険請求などの相談を受け、専門機関の紹介も行います。交通事故紛争処理センターとは別の県相談窓口です。
日弁連交通事故相談センターの山梨相談所山梨県内で面接相談、高次脳機能障害面接相談、示談あっ旋を扱う相談所として案内されています。交通事故紛争処理センターとは別機関です。同時利用は制度選択に影響することがあります。
東京本部山梨県の交通事故紛争処理センター申立ての原則的な窓口です。事前電話予約が必要です。初回相談は希望により電話または面接で利用できる可能性があります。
遠方対応後遺症、高齢、障害、介添えの必要、代理人弁護士の有無、東京への移動が難しい事情は、予約時または担当者との打合せで早めに伝えることが大切です。
Section 03

交通事故紛争処理センターへ申立てできる条件とできない場合

自動車事故、損害全体の解決、治療終了、後遺障害手続、保険会社の確認が前提です。

センターは、山梨県内の全ての交通事故を扱う一般相談窓口ではありません。対象は、自動車事故に伴う損害賠償紛争であり、損害全体の解決を目的とする必要があります。

次の表は、申立ての前提条件と、対象外または時期尚早になりやすい事情を対比したものです。読者にとって重要なのは、治療、後遺障害、保険会社、他手続のどこで申立ての順番が変わるかを読み取ることです。

確認点申立てに向く状態注意が必要な状態
事故類型相手方が自動車または原付の交通事故です。歩行者・自転車側が被害者でも相手方が自動車なら対象になり得ます。自転車対歩行者、自転車対自転車など、相手方が自動車・原付でない事故は原則対象外です。
解決目的治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、物損、既払金など損害全体の解決を求めます。慰謝料だけ、過失割合だけなど、損害の一部だけを求める構成は対象外になり得ます。
治療状況治療終了または症状固定後で、損害額の前提が整理できています。治療中は最終損害額が確定しにくく、原則として時期尚早です。
後遺障害等級認定の結果が出ており、その等級を前提に賠償額を争います。等級そのものを変えてほしい場合は、自賠責への異議申立てや自賠責紛争処理機構が先になることがあります。
相手方保険協定保険会社等が関与し、和解斡旋や審査に応じる見込みがあります。無保険、保険会社不明、直接請求権がない場合などは、利用できないことがあります。

後遺障害の争いは制度選択を間違えやすい領域です。次の判断の流れは、後遺障害非該当や低い等級に不服がある場合と、等級確定後に賠償額を争う場合を分けるためのものです。どの手続が先かを読み取ることが重要です。

後遺障害が関係する場合の順番

症状固定と後遺障害診断書

医師の診断書、画像、検査結果を整理します。

等級認定結果に不服があるか

非該当や低い等級への不服は、まず自賠責手続を検討します。

不服あり
自賠責の異議申立て等を検討

センターは等級認定を直接変更する機関ではありません。

等級確定
賠償額の争いとしてセンター利用を検討

慰謝料、逸失利益、喪失率、喪失期間などを整理します。

相手方の任意保険・共済の有無も重要です。次の一覧は、協定保険会社等の関与がなぜ意味を持つかを示します。裁定尊重の仕組みがあるか、相手方が手続に応じる見込みがあるかを読み取ってください。

相手方の状態実務上の意味
協定保険会社等が関与日本損害保険協会加盟会社、外国損害保険協会加盟会社、共済連、共済 coop、交協連、全自共、日火連などは、手続への対応や裁定尊重が問題になります。
無保険または保険会社不明センターで本手続を行わない場合があります。被害者、加害者、保険会社等が和解斡旋に同意すれば扱われる余地があります。
県外車両との事故山梨県では観光地、中央自動車道、中部横断自動車道、国道20号、国道52号などで県外車両との事故もあります。相手方保険会社名、担当者名、連絡先を予約前に確認します。
Section 04

山梨県の交通事故紛争処理センターへの申立て手順

電話予約から和解斡旋、審査申立てまでを時系列で整理します。

申立て方法は、電話予約だけで終わるものではありません。予約後に相手方保険会社へ連絡し、利用申込書と資料コピーを提出し、和解斡旋や審査に備える必要があります。

次の時系列は、山梨県から東京本部へ申し込む場合の実務的な順番を表しています。各段階の順番を読み取ることで、電話予約前に何を整理し、予約後にどこへ資料を送るかを確認できます。

Step 1

示談交渉の現在地を整理

事故日、事故場所、人身・物損、治療終了、後遺障害、保険会社提示、争点、既払金、他手続の有無を確認します。

Step 2

東京本部へ電話予約

電話予約では事案がセンターに適するか、初回日程、必要書類、電話相談か面接かを確認します。

Step 3

保険会社担当者へ予約を連絡

センターに利用申込みの予約をしたことを相手方保険会社へ遅滞なく伝え、連絡日時をセンターにも伝えます。

Step 4

利用申込書と資料を提出

センター指定資料はコピーで提出します。提出資料は原則返却されず、相手方保険会社にも直接送付します。

Step 5

初回相談または初回和解斡旋

相談担当者が主張と資料を確認します。物損のみや代理人弁護士がいる事案では、初回から和解斡旋に入る場合があります。

Step 6

和解斡旋で主張と資料を提示

双方の説明を踏まえ、相談担当者が斡旋案をまとめます。1回あたり1時間以内が目安です。

Step 7

和解成立なら書面作成

センター所定の免責証書または示談書を作成します。署名前に後遺障害、将来費用、既払金、過失相殺などを確認します。

Step 8

不調なら14日以内に審査申立てを検討

不調通知後14日以内に審査申立てが可能です。裁定内容への同意・不同意も告知日から14日以内に回答します。

電話予約前に整理する事項は多く見えますが、どれも申立ての適否判断に関わります。次の表は、電話で聞かれやすい情報と、準備すべきメモの内容を対応させたものです。どの情報が未整理かを読み取るために使います。

分類具体例
申立人情報氏名、住所、連絡先、被害者本人か相続人か、代理人弁護士の有無
事故情報事故日、事故場所、事故類型、人身・物損の別
相手方情報加害者氏名、保険会社・共済名、担当者名、電話番号、代理人弁護士の有無
医療情報治療終了の有無、症状固定日、後遺障害等級認定結果、異議申立ての有無
交渉状況保険会社の賠償提示、争点、示談交渉が進まない理由
他手続訴訟、調停、日弁連交通事故相談センター、そんぽADRセンター、自賠責紛争処理機構などの利用状況

予約後の連絡記録は、相手方保険会社との手続進行を確認するために重要です。次の一覧は、保険会社へ予約連絡をした際に残しておくべき項目を示しています。後でセンターへ報告する情報と、相手方の出席・資料送付の見通しを読み取れるようにします。

記録項目残しておく内容
連絡日時20XX年X月X日、午前または午後、X時X分
連絡先保険会社名、担当者名、電話番号
伝えた内容交通事故紛争処理センター東京本部に利用申込みの予約をしたこと
担当者の回答出席可否、今後の窓口、資料送付先など
センターへの報告保険会社へ連絡した日時と内容をセンターに伝えた日
Section 05

交通事故紛争処理センター申立ての必要書類

基本資料、医療資料、後遺障害資料、収入資料、物損資料を漏れなく整えます。

必要書類は、事故類型、傷害の有無、後遺障害、休業損害、物損によって変わります。センター提出資料は原則として返却されないため、コピーで提出し、マイナンバーが含まれる資料は完全に塗りつぶす必要があります。

1

基本資料

交通事故証明書、事故発生状況報告書、賠償金提示明細書、既払金資料、領収書などです。

全事案
2

医療資料

診断書、診療報酬明細書、施術証明書、画像所見、症状経過、症状固定日などを確認します。

人身事故
3

後遺障害資料

後遺障害診断書、等級認定結果、認定理由、非該当理由、神経学的検査などを整理します。

後遺障害等級争いは別手続
4

収入・休業資料

休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書、帳簿、売上台帳、職務内容の資料などです。

休業損害
5

物損資料

車検証、修理見積書、修理請求書、車両写真、レッカー代、代車料、全損時の時価資料などです。

物損

全事案で重要な資料は、事故の発生、損害額、相手方提示、既払金を確認するための土台です。次の表は、基本資料の役割を示しています。どの資料がどの事実を支えるかを読み取ることで、資料一覧や証拠説明書を作りやすくなります。

資料役割
交通事故証明書事故日時、場所、当事者、事故類型を確認する基礎資料です。自動車安全運転センターの窓口、郵便振替、インターネット申請などで取得します。
事故発生状況報告書道路状況、信号、一時停止、進行方向、衝突位置を整理します。
保険会社等の賠償金提示明細書争点、提示額、保険会社基準の内容を確認します。
既払金が分かる資料自賠責、任意保険、労災、人身傷害などの既払調整に必要です。
その他損害を証明する資料領収書、明細、写真、契約書など、個別損害の裏付けになります。

人身事故では、医療資料の読み方が損害額に直結します。次の表は、傷病名や初診日などの観点ごとに、どの争点へ影響するかを示しています。治療の相当性や症状の一貫性を読み取ることが重要です。

観点解説
傷病名頚椎捻挫、腰椎捻挫、骨折、脳挫傷など、事故との関連性を確認します。
初診日事故直後の受診か、受診遅れがあるかは因果関係に影響します。
通院頻度入通院慰謝料、治療の相当性、症状の一貫性に関係します。
画像所見X線、CT、MRIの所見は骨折、椎間板、脳損傷などで重要です。
症状経過痛み、しびれ、可動域制限、めまい、頭痛、記憶障害などの推移を整理します。
症状固定日後遺障害や損害額算定の分岐点になります。

後遺障害がある事案では、等級の有無だけでなく、認定理由と損害計算の前提を示す資料が必要になります。次の表は、典型的な争点と必要になりやすい資料を対応させています。自分の後遺障害類型で、何が不足しているかを読み取るために重要です。

争点必要になりやすい資料
むちうち14級事故態様、通院継続性、神経症状の一貫性、画像、神経学的検査、後遺障害診断書
骨折後の可動域制限可動域測定値、健側比較、画像、手術記録、リハビリ経過
高次脳機能障害頭部画像、意識障害の記録、神経心理学的検査、家族・職場の変化記録
脊髄損傷MRI、神経学的所見、排尿障害、歩行障害、介護・装具の必要性
醜状障害写真、部位、長さ、面積、形成外科資料
歯牙・口腔外傷歯科診断書、口腔外科資料、咬合障害、補綴費用

休業損害、逸失利益、物損は、職業や所有関係によって資料が大きく変わります。次の表は、収入資料と物損資料の整理ポイントをまとめたものです。山梨県の農業、観光業、運送業、建設業、製造業、医療介護職、宿泊業、自営業など、職種ごとの事情を資料で説明する必要があります。

分野必要資料と注意点
給与所得者休業損害証明書、源泉徴収票、事故前後の給与明細、勤務先の休職・復職資料が重要です。
自営業者・フリーランス確定申告書、納税証明書、帳簿、売上台帳、固定費資料、取引先との契約資料を整理します。
主婦・家事従事者賃金センサスを基礎に家事労働の休業損害や逸失利益が問題になることがあります。
高齢者・学生・会社役員など基礎収入の評価が複雑になりやすく、職務内容や生活実態の資料が重要です。
物損車検証、修理見積書、修理請求書、事故車両写真、レッカー代、代車料、評価損、時価資料を整理します。所有者と使用者が異なる場合は請求権者を確認します。
Section 06

申立書と主張整理で交通事故紛争処理センターに伝えること

争点は証拠と計算で示し、損害全体の解決を求める形に整えます。

利用申込書や提出資料で重要なのは、不満を並べることではなく、争点を整理することです。センターの相談担当者が、事故、治療、後遺障害、提示額、争点、希望する解決を短時間で把握できるようにします。

次の構成は、申立書や主張整理メモに入れるべき順番を示します。項目の順番には意味があり、事故から損害、争点、解決希望へ進むことで、何を証拠で支えるべきかを読み取れます。

申立書・主張整理の基本構造

1 事故の概要

事故日、事故場所、当事者、事故類型、人身・物損の別

2 治療経過

救急搬送、通院先、入院期間、通院期間、症状固定日

3 後遺障害

等級、認定日、認定理由、非該当の場合の理由

4 相手方提示

提示日、提示総額、損害項目別金額、過失割合、既払金

5 申立人の主張

損害項目別の請求額、過失割合、根拠資料

6 争点

一致している点、不一致の点、証拠上の根拠

7 希望する解決

損害全体としての適正な賠償額による和解

感情的な不満は当然ですが、和解斡旋では証拠と計算で整理する必要があります。次の表は、保険会社提示と申立人側の主張を比較するための例です。差額がどの損害項目で生じているか、根拠資料が何かを読み取ることが重要です。

損害項目相手方提示申立人主張差額主な根拠
治療費既払既払0診療報酬明細書
通院交通費10,000円35,000円25,000円通院交通費明細、領収書
休業損害150,000円420,000円270,000円休業損害証明書、源泉徴収票
入通院慰謝料450,000円730,000円280,000円入通院期間、実通院日数
後遺障害慰謝料320,000円1,100,000円780,000円14級認定資料
逸失利益0円1,200,000円1,200,000円後遺障害等級、収入資料
過失割合20%0%-ドライブレコーダー、実況見分調書
整理のコツ「慰謝料が少ない」だけではなく、入院日数、実通院日数、通院期間、保険会社提示額、裁判実務上の基準を前提にした金額、根拠資料を並べます。過失割合も、ドライブレコーダー、実況見分調書、信号、速度、衝突位置などに結びつけて説明します。
Section 07

利用できない・不向きな交通事故紛争処理センター申立て

対象外、他手続先行、医学的争点が高度な場合は別の選択肢を検討します。

センターは便利な制度ですが、利用できない場合や不向きな場合があります。特に、他手続がすでに始まっている場合、損害の一部だけを求める場合、時効完成後、無責判断、医学的因果関係が高度に争われる場合は注意が必要です。

次の表は、対象外となる主な紛争と理由を整理したものです。どの類型が制度の入口で止まりやすいかを読み取り、別手続や弁護士相談を先に検討すべきか判断する材料にしてください。

類型理由・注意点
自転車対歩行者、自転車対自転車相手方が自動車・原付でないため、原則としてセンター対象外です。
搭乗者傷害保険・人身傷害保険など自分の保険会社との保険金紛争加害者側損害賠償ではなく、自己契約保険の問題です。
求償に関する紛争保険会社、医療機関、社会保険等との求償問題は対象外になり得ます。
慰謝料のみ、過失割合のみ損害の一部のみの解決を目的とする申立ては対象外になり得ます。
時効完成後で相手方が時効を援用損害賠償請求権が消滅している可能性があります。
自賠責保険・共済で無責と判断自賠責の無責判断そのものの問題であり、別手続を検討します。

和解斡旋を行わない場合は、対象外の事故だけに限られません。次の一覧は、予約受付時点や手続途中で問題になりやすい事情をまとめています。制度の同時利用、終局解決済み、不当目的、権利者でない者の申立てなどを読み取ることが重要です。

訴訟・調停が先行

予約受付時点で裁判所への訴え提起や調停申立てが行われていると、和解斡旋を行わない場合があります。

他ADRが進行

日弁連交通事故相談センター、そんぽADRセンター、自賠責紛争処理機構などとの同時進行は影響し得ます。

終局的に解決済み

すでに判決確定や和解成立で終わっている場合、同一事案の再申込みは原則として難しくなります。

権利者でない申立て

所有者、法定相続人、委任関係などが不明確な場合、手続の前提を確認する必要があります。

医学的因果関係が高度

事故と症状の関係に高度な医学的判断が必要な場合、訴訟による解決が検討されることがあります。

非弁行為の疑い

適法な代理権のない第三者が関与する形は、手続上問題になる可能性があります。

Section 08

交通事故紛争処理センター申立てと時効管理

センター手続は時効対策の代替になりません。期間が近い場合は個別判断が必要です。

交通事故紛争処理センターへの申立てで最も危険な誤解は、申込みをすれば時効が止まるという考え方です。センター利用規定は、本手続には時効更新の効力が認められていないため、申立人が自ら法定の時効更新手続を取る必要があるとしています。

次の重要ポイントは、センター手続と時効管理を分けて考える必要があることを示します。センター利用中でも期間満了の危険が残るため、事故日、症状固定日、相手方を知った日、物損か人身かを読み取ることが重要です。

センター申立てだけでは時効は止まりません

時効が近い場合、センターを使うべきか、催告、訴訟提起、調停申立てなどを先に検討すべきかは、資料を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

人身損害と物損では、問題となる期間が異なる可能性があります。次の表は、一般的な考え方を分けて示しています。自分の請求が生命・身体侵害に基づくものか、物損など生命・身体以外の損害かを読み取ってください。

損害の種類一般的に問題となる期間注意点
人の生命・身体侵害による損害賠償請求権損害および加害者を知った時から5年、不法行為の時から20年が問題になります。人身損害では、事故日だけでなく症状固定や後遺障害との関係も確認します。
物損など生命・身体以外の不法行為損害損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年が問題になります。同じ事故でも人身と物損で期間が異なる可能性があります。

時効が迫っている場合に検討される対応は複数あります。次の表は、主な方法と注意点を比較したものです。どれを選ぶかは個別事情で変わるため、センター申立ての前後関係と期限管理を読み取る必要があります。

方法概要
相手方から債務承認を得る保険会社の書面や支払対応が時効完成猶予・更新に関係し得ますが、個別判断が必要です。
催告を行う内容証明郵便等による催告は一時的な完成猶予に関係しますが、期限管理が必要です。
訴訟提起時効更新のための強い手段ですが、手続負担があります。
調停申立て事案により時効対応として検討されますが、センター利用との先後に注意します。
Section 09

交通事故紛争処理センター申立て前に弁護士相談を検討する場面

中立手続を使うからこそ、被害者側の主張と証拠を自分で整える必要があります。

交通事故紛争処理センターは本人申立ても予定した制度ですが、弁護士に相談する意味がなくなるわけではありません。相談担当者は中立であり、被害者側の代理人ではないため、証拠選別、損害額計算、訴訟見通しの判断は別途検討が必要です。

次の一覧は、センター申立て前に弁護士相談の必要性が高くなる場面を示します。金額、医療、過失、時効、相手方代理人の有無など、どの要素がリスクを高めるかを読み取ってください。

後遺障害等級がある

慰謝料、逸失利益、労働能力喪失率、喪失期間の争いが大きくなります。

非該当・低い等級に不服

先に自賠責異議申立てや自賠責紛争処理機構を検討すべき可能性があります。

提示額が大きく低い

裁判実務上の基準との比較、損害計算書の作成が必要になります。

過失割合が争い

実況見分調書、ドライブレコーダー、事故鑑定の評価が重要です。

休業損害・逸失利益が複雑

自営業、会社役員、主婦、高齢者、学生、兼業者では基礎収入の立証が難しくなります。

死亡事故・重度後遺障害

相続、将来介護費、医療・福祉・刑事記録など高度な整理が必要です。

時効が近い

センター申立てでは時効更新にならないため、法的措置の先後を検討します。

相手方に弁護士がいる

主張と証拠の整理に差が生じやすいため、対等な準備が必要になります。

弁護士が行う作業は、期日に同席することだけではありません。次の表は、センター申立てで弁護士が担いやすい実務作業を整理したものです。どの作業を自分で行い、どこを相談するかを読み取ることが重要です。

実務作業内容
提示額の比較保険会社提示額と裁判実務上の相当額を比較します。
後遺障害の主張等級、労働能力喪失率、喪失期間を組み立てます。
事故態様の整理実況見分調書、ドライブレコーダー、写真から過失割合を整理します。
収入損害の証拠化休業損害、逸失利益、主婦休損、自営業損害を資料化します。
書面作成申立書、損害額計算書、証拠説明書を作成します。
期日対応和解斡旋期日に同席または代理出席します。
判断支援斡旋案に同意すべきか、審査に進むべきか、訴訟へ切り替えるべきかを検討します。
示談書確認免責証書・示談書の内容を確認します。

本人申立てで進める場合も、示談書や既払金の確認は重要です。次の一覧は、依頼しない場合に自分で確認すべき事項をまとめたものです。支払漏れ、二重控除、将来請求の制限、時効のリスクを読み取ってください。

確認項目注意点
提示明細損害項目別に分かれているかを確認します。
既払金控除治療費、自賠責、任意保険、人身傷害などの二重控除がないか確認します。
自己負担治療費治療費打切り後の自己負担分が漏れていないか確認します。
付随費用通院交通費、文書料、装具費、付添費が漏れていないか確認します。
休業損害主婦休損や自営業損害が過小評価されていないか確認します。
後遺障害慰謝料が自賠責基準だけで計算されていないか、逸失利益がゼロにされていないかを確認します。
過失割合根拠が示されているか確認します。
最終条項示談書に今後一切請求しない趣旨の条項があるか確認します。
Section 10

事故類型別に見る申立て準備の実務ポイント

追突、交差点、駐車場、歩行者・自転車、死亡事故で重点資料が変わります。

事故類型ごとに、センターで争点になりやすい事項は異なります。追突事故、交差点事故、駐車場事故、歩行者・自転車対自動車、死亡事故では、過失割合、医療資料、所有者、相続関係などの重点が変わります。

次の一覧は、事故類型ごとの実務ポイントを並べたものです。自分の事故に近い類型を確認し、どの証拠や資料を優先して整理すべきかを読み取ってください。

追突

追突事故

被害者側の過失がゼロに近いことが多い一方で、むちうち、腰痛、治療期間、後遺障害14級、通院慰謝料、逸失利益が争点になりやすいです。

交差点

交差点事故・右折事故

信号、右折開始位置、対向車速度、黄信号・赤信号進入、ウインカー、停止線、見通し、映像、実況見分調書が重要です。

駐車場

駐車場事故

車路か駐車区画か、後退車か直進車か、停止中か動いていたか、防犯カメラ映像、車両損傷部位が争点になります。

歩行者

歩行者・自転車対自動車

歩行者信号、自転車横断帯、夜間、反射材、横断歩道外横断、速度、道路構造、家族付添費などを確認します。

死亡

死亡事故

法定相続人、戸籍、死亡診断書または死体検案書、葬儀費、収入資料、生活費控除、刑事記録が重要です。

事故類型にかかわらず、過失割合は損害全体に影響します。次の表は、事故類型別に確認すべき主な証拠を整理したものです。過失割合だけを単独で求めるのではなく、損害全体の解決の中でどの資料が必要かを読み取ってください。

事故類型確認すべき主な証拠
追突事故通院の継続性、症状の一貫性、医師の診断、画像所見、神経学的検査、治療費打切り経緯
交差点事故・右折事故信号表示、右折開始位置、車両速度、ウインカー、停止線、見通し、ドライブレコーダー、実況見分調書
駐車場事故車路・駐車区画、後退・直進、停止状態、防犯カメラ、施設管理者資料、車両損傷部位、所有者資料
歩行者・自転車対自動車横断歩道、信号、自転車横断帯、夜間状況、反射材、ヘルメット、道路構造、生活支援資料
死亡事故戸籍謄本、除籍謄本、法定相続情報、死亡診断書または死体検案書、葬儀費資料、収入資料、委任関係
Section 11

交通事故紛争処理センターと他の相談・ADR・裁判の違い

争点の性質により、使うべき機関は変わります。

交通事故で使える相談・紛争解決手続は、交通事故紛争処理センターだけではありません。何を争っているかにより、日弁連交通事故相談センター、そんぽADR、自賠責紛争処理機構、裁判所の調停、訴訟が候補になります。

次の比較表は、各制度の主な対象、特徴、注意点を並べたものです。制度名ではなく、争点の性質から選ぶことが重要であり、後遺障害等級、任意保険の最終賠償額、保険契約上の支払問題、医学的因果関係のどれを争っているかを読み取ってください。

手続主な対象特徴注意点
交通事故紛争処理センター自動車事故の損害賠償紛争無料、和解斡旋、審査、協定保険会社等は裁定尊重自賠責等級そのものは対象外、時効更新なし
日弁連交通事故相談センター交通事故相談、示談あっ旋等山梨相談所があり、面接相談等を扱います。交通事故紛争処理センターとは別機関です。
そんぽADRセンター損害保険会社との紛争保険契約・損保関連のADRです。同時進行はセンター利用に影響し得ます。
自賠責保険・共済紛争処理機構自賠責の支払、後遺障害等級、無責、因果関係等自賠責判断への不服に対応します。任意保険の最終賠償額全体とは別問題です。
裁判所の調停裁判所での話し合い法的手続として利用可能です。先に調停申立てをするとセンター利用に影響します。
訴訟判決による強制的解決証拠調べ、判決、強制執行が可能です。時間、費用、立証負担が大きくなります。
選び方後遺障害等級そのものなら自賠責手続、任意保険会社の賠償額提示が低いなら交通事故紛争処理センター、保険契約上の支払問題ならそんぽADR、証拠対立や医学的因果関係が激しいなら訴訟が候補になります。
Section 12

山梨県の交通事故紛争処理センターへの申立てチェックリスト

申立て前、電話予約前、資料送付前に分けて漏れを確認します。

申立て前の確認は、制度の対象、時期、資料、時効、他手続の有無に分かれます。次の一覧は、東京本部へ電話する前に最低限見直す項目をまとめたものです。チェックが外れている項目は、申込み前に追加確認が必要な箇所として読み取ってください。

区分確認項目
事故の対象事故の相手方は自動車または原付である。
治療状況治療は終了している。後遺障害等級認定手続、異議申立て、自賠責紛争処理機構の手続は終了している。
相手方情報相手方保険会社名、担当者名、電話番号が分かる。
提示資料保険会社から賠償金提示明細書を受け取っている。
事故資料交通事故証明書を取得済み、または取得予定である。
医療・損害資料診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、認定結果、休業損害、逸失利益、通院交通費、物損資料を整理した。
他手続訴訟、調停、他ADRをすでに申し立てていない。
時効時効が迫っていないか確認した。
申込先山梨県在住または山梨県事故であるため、東京本部が原則申込先であることを確認した。

電話予約前メモは、予約電話で制度適合性を確認するための材料です。次の表は、電話口ですぐ答えられるようにしておくべき項目を示しています。空欄が多い場合は、先に資料を集める必要があると読み取れます。

メモ項目記入する内容
申立人氏名、住所、電話番号、被害者本人か相続人か
事故事故日、事故場所、事故類型、人身・物損
治療治療終了日または症状固定日、後遺障害等級の有無、申請中、非該当
相手方保険会社、担当者名、電話番号
提示提示日、提示額、主な争点
他手続訴訟、調停、他ADRの有無、代理人弁護士の有無
希望初回相談を電話または面接のどちらで希望するか、移動困難や介添えの必要があるか

資料送付前の確認は、手続の進行と個人情報保護の両方に関わります。次の表は、提出前に見落としやすい注意点をまとめたものです。原本提出、マイナンバー、相手方への資料共有、郵送記録の有無を読み取ってください。

送付前チェック確認内容
コピー提出原本ではなくコピーを提出します。
マイナンバーマイナンバーは完全に黒塗りします。
相手方送付センター提出資料と同じ資料を相手方保険会社にも送る準備をします。保険会社から入手した資料は相手方送付の対象外でよいか確認します。
資料番号資料ごとに番号を振り、証拠説明書または資料一覧を付けます。
郵送記録送付記録が残る方法を検討します。
Section 13

山梨県の交通事故紛争処理センターへの申立てFAQ

個別判断ではなく、制度の一般的な考え方として整理します。

よくある質問では、制度の一般的な考え方を整理します。個別の事故では、事故態様、負傷程度、証拠関係、時期、保険契約によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q1. 山梨県内に交通事故紛争処理センターの窓口はありますか。

一般的には、山梨県内には交通事故紛争処理センターの本部・支部・相談室は設置されておらず、山梨県は東京本部の対象地域とされています。ただし、申立人と相手方が合意した場合など、取扱いは事案で変わる可能性があります。具体的な利用先は東京本部へ確認する必要があります。

Q2. 電話だけで解決できますか。

一般的には、初回相談は希望により電話で利用できる可能性がありますが、電話予約自体は法律相談ではありません。2回目以降や審査は、相談担当者の判断や事案の内容により面接が必要になる場合があります。具体的な進め方は予約時に確認する必要があります。

Q3. 治療費を打ち切られたので、すぐ申し込めますか。

一般的には、治療中は申込み時期が早いとされることがあります。治療が終了し、後遺障害がある場合は等級認定手続が完了してからの申込みが案内されています。ただし、治療費打切りへの対応は医師の治療方針、健康保険利用、被害者請求、保険契約などで変わるため、具体的には弁護士等へ相談する必要があります。

Q4. 後遺障害非該当に納得できません。センターで等級を変えてもらえますか。

一般的には、交通事故紛争処理センターは後遺障害等級認定を直接変更する機関ではないとされています。非該当や低い等級に不服がある場合は、自賠責保険・共済への異議申立てや自賠責保険・共済紛争処理機構の手続を検討する場面があります。具体的な手続選択は、診断書や認定理由を確認して弁護士等へ相談する必要があります。

Q5. 保険会社が任意保険に入っていない場合でも使えますか。

一般的には、加害者が任意自動車保険・共済契約をしていない場合、センターで本手続を行わないことがあります。ただし、関係者が和解斡旋を受けることに同意した場合には扱われる可能性があります。具体的には東京本部に事案を説明し、利用可否を確認する必要があります。

Q6. センターに申し込むと裁判はできなくなりますか。

一般的には、センターで和解が成立すれば、その内容で最終解決となることが多いです。審査会の裁定に不同意の場合はセンター手続が終了し、その後に訴訟を検討することはあり得ます。ただし、同一事案の再利用や時効、証拠関係で結論が変わるため、具体的な判断は弁護士等へ相談する必要があります。

Q7. 先に裁判所へ訴訟や調停を申し立ててもよいですか。

一般的には、予約受付時点で訴訟や調停が始まっている場合、センターで和解斡旋を行わないことがあります。制度選択の順番は、争点、証拠、時効、相手方対応で変わります。具体的には、申し立てる前に弁護士等へ相談する必要があります。

Q8. 申立てに弁護士は必須ですか。

一般的には、本人申立てが予定されています。ただし、後遺障害、死亡事故、高額な逸失利益、過失割合、医学的因果関係、自営業者の損害、時効が近い事案では、弁護士相談の必要性が高くなる可能性があります。具体的には資料を整理して相談する必要があります。

Q9. どの程度の期間で解決しますか。

一般的には、通常3回までの斡旋で70%前後、5回までの斡旋で90%前後の和解成立が案内されています。ただし、資料不足、医学的争点、過失割合の激しい争い、相続人間の調整、物損所有者の同意問題などで長期化する可能性があります。具体的な見通しは事案ごとに確認する必要があります。

Q10. 山梨県の県民生活センターと交通事故紛争処理センターは同じですか。

一般的には、別の機関です。山梨県の県民生活センターは県の相談窓口であり、交通事故紛争処理センターは損害賠償紛争について法律相談、和解斡旋、審査を行う公益財団法人です。どの機関を使うかは、相談内容や手続段階によって変わります。

Section 14

山梨県の交通事故紛争処理センターへの申立て方法の最終確認

制度の入口、資料、14日以内の判断、時効管理を最後に見直します。

山梨県の交通事故で、保険会社の提示額に納得できないとき、交通事故紛争処理センターは有力な選択肢です。特に、治療終了後、後遺障害等級が確定し、保険会社から最終提示が出ており、争点が損害額や過失割合の法的評価に集中している事案では、裁判より迅速・低負担に解決できる可能性があります。

一方で、センターは万能ではありません。次の一覧は、最後に確認すべき順番をまとめたものです。上から順に、申込みの時期、申込先、資料共有、手続の分岐、時効管理を読み取ってください。

1

治療終了・等級確定・提示確認

治療中や後遺障害等級認定中なら、原則として医療資料や自賠責手続の整理が先になります。

2

山梨県は東京本部対象

山梨県在住または山梨県内事故では、原則として東京本部へ電話予約します。

3

相手方保険会社へ連絡

センター予約後は、保険会社担当者へ予約を連絡し、その日時をセンターにも伝えます。

4

資料コピーを提出

利用申込書と資料コピーをセンターへ提出し、相手方にも必要な資料を送付します。

5

損害全体の解決を求める

慰謝料だけ、過失割合だけではなく、損害項目と既払金を含めた全体解決として整理します。

6

不調後と裁定後の14日を管理

不調通知後の審査申立て、裁定告知後の回答はいずれも14日以内が問題になります。

7

時効は別に管理

センター申立てだけでは時効更新になりません。期限が近い場合は専門家へ確認します。

申立ての成否は、制度名を知っているかどうかではなく、適切なタイミングで、正しい申込先に、十分な資料と整理された主張を提出できるかで大きく変わります。東京本部への物理的距離がある場合でも、初回電話利用の可能性や移動困難の事情を予約時に伝えることで、進め方を確認できます。

最終確認保険会社提示に疑問がある段階で、資料、時効、後遺障害手続、相手方保険、他ADRや裁判の有無を整理し、交通事故紛争処理センターと弁護士相談を使い分けることが、適正な賠償に近づく出発点です。
Reference

参考資料

参考資料は、制度の概要、手続の流れ、提出資料、東京本部、山梨県内の相談窓口、時効、自賠責紛争処理に関する公的・中立的な資料を中心に整理しています。

交通事故紛争処理センター関連

  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「ご利用について」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「法律相談、和解斡旋および審査の流れ」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「東京本部」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「ご用意いただく主な資料等」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「よくある質問 Q&A」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「国内・外国損害保険会社および共済組合」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「利用規定(令和7年4月1日改正)」

山梨県内相談・交通事故資料

  • 山梨県「交通事故相談の窓口」
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター「山梨 相談所」
  • 自動車安全運転センター「申請方法」

時効・自賠責紛争処理

  • 法務省「2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」
  • 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構「よくある質問」