2σ Guide

紛争処理センターの
審査手続きとは

交通事故の和解あっ旋がまとまらないとき、審査会が裁定を示す手続きの流れ、対象、資料、同意判断を一般向けに整理します。

14日 裁定後の回答期限
70%前後 3回までの和解目安
90%前後 5回までの和解目安
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紛争処理センターの 審査手続きとは

交通事故の和解あっ旋がまとまらないとき、審査会が裁定を示す手続きの流れ、対象、資料、同意判断を一般向けに整理します。

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紛争処理センターの 審査手続きとは
交通事故の和解あっ旋がまとまらないとき、審査会が裁定を示す手続きの流れ、対象、資料、同意判断を一般向けに整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 紛争処理センターの 審査手続きとは
  • 交通事故の和解あっ旋がまとまらないとき、審査会が裁定を示す手続きの流れ、対象、資料、同意判断を一般向けに整理します。

POINT 1

  • 紛争処理センターの審査手続きの全体像
  • 1. 電話予約と資料提出:住所地または事故地のセンターを前提に、治療終了、後遺障害認定、保険加入状況などを確認します。
  • 2. 法律相談と和解あっ旋:相談担当者が双方の主張を聞き、裁判例や裁定例を参考に解決案を探ります。
  • 3. 和解成立の見込みを判断:合意できなければ、対象事案かどうかを確認したうえで審査申立てを検討します。
  • 4. 審査会の裁定:当事者または代理人弁護士が説明し、審査員の合議で結論が示されます。
  • 5. 和解成立:免責証書または示談書の作成と支払手続へ進みます。

POINT 2

  • 紛争処理センターと審査手続きの位置づけ
  • 中立機関、審査会、代理人弁護士の違いを押さえる章です。
  • 交通事故紛争処理センターは、自動車事故に関する損害賠償問題を無料で扱う公益財団法人です。
  • ADRは裁判外紛争解決手続を意味し、公正中立な第三者が当事者間に入り、話し合いを通じた解決を目指す制度です。
  • センターは1974年2月に前身の交通事故裁定委員会が設立されて以来、交通事故分野の専門的なADRとして機能してきました。

POINT 3

  • 紛争処理センターの審査手続きまでの流れ
  • 1. 電話予約:治療終了の有無、後遺障害等級認定手続、相手方の保険加入状況などを確認します。
  • 2. 利用申込書と資料提出:提出資料は原則返却されないため、交通事故証明書や診断書などはコピーで提出します。
  • 3. 法律相談:相談担当者が損害賠償上の問題点を整理し、次の進め方を確認します。
  • 4. 和解あっ旋:双方の主張を聞き、裁判例や裁定例を参考に解決案を提示します。
  • 5. 審査申立てと裁定:和解成立の見込みがない場合、対象事案では審査会による審査と裁定へ進みます。

POINT 4

  • 紛争処理センターの審査対象と利用できないケース
  • 物損の相互請求
  • 双方に物損があり双方に過失がある場合、双方所有者の同意書が必要になることがあります。
  • 資料不足
  • 適正な損害賠償額を算出できないほど資料が不足すると、本手続が終了する場合があります。

POINT 5

  • 紛争処理センターの審査で争点になりやすい事項
  • 過失割合、治療、後遺障害、休業損害、慰謝料、物損を資料と結びつけます。
  • 審査会で中心になるのは、過失割合、治療費、治療期間、後遺障害、休業損害、慰謝料、物損などです。
  • どの争点も、感情的な不満ではなく、資料と損害額の対応関係を示す必要があります。
  • 行ごとに、争点、必要な資料、損害額への影響を対応させて読むと、準備すべき資料の優先順位が分かります。

POINT 6

  • 紛争処理センターの審査会で説明すべきこと
  • 感情的な不満ではなく、資料と計算根拠で裁定につながる説明を組み立てます。
  • 審査会では、相手方と感情的に言い合うのではなく、審査会に対して事実、争点、資料、計算根拠を整理して伝えます。
  • 本人で進める場合でも、時系列表、争点表、損害額一覧表を作るだけで説明の質は大きく変わります。
  • 次の準備一覧は、審査会で説明すべき内容を、事故、医療、損害額、裁定判断に分けています。

POINT 7

  • 紛争処理センターの裁定に同意するかどうかの判断軸
  • 14日以内の回答、訴訟見込み、時効、費用負担を総合して考えます。
  • 裁定告知後14日以内に、同意または不同意を回答します
  • 裁定は裁判所の判決とは異なり、国家の強制力で当然に執行されるものではありません。
  • ただし、協定保険会社等は裁定を尊重することになっているため、申立人が同意すると裁定内容に基づいて和解成立へ進みます。

POINT 8

  • 紛争処理センターの審査手続きに向いている事案と慎重な事案
  • メリット、注意点、他制度との違いを横断して確認します。
  • 紛争処理センターは便利な制度ですが、すべての事案に向くわけではありません。
  • 他の機関との違いも整理しておきましょう。
  • 争っている対象が任意保険会社との示談全体なのか、自賠責判断なのか、初期相談なのかを読み分けてください。

まとめ

  • 紛争処理センターの 審査手続きとは
  • 紛争処理センターの審査手続きの全体像:和解あっ旋でもまとまらない交通事故紛争で、裁定まで進む制度の骨格を整理します。
  • 紛争処理センターと審査手続きの位置づけ:中立機関、審査会、代理人弁護士の違いを押さえる章です。
  • 紛争処理センターの審査手続きまでの流れ:電話予約から和解あっ旋、審査会の裁定までを時系列で確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

紛争処理センターの審査手続きの全体像

和解あっ旋でもまとまらない交通事故紛争で、裁定まで進む制度の骨格を整理します。

紛争処理センターの審査手続きは、交通事故の示談交渉が和解あっ旋でもまとまらない場合に、審査会が当事者の主張と証拠を踏まえて裁定を示す制度です。裁判ではありませんが、協定保険会社等が裁定を尊重する仕組みがあるため、申立人が同意すれば訴訟に進まず解決できる可能性があります。

まず制度全体を短時間でつかむため、次の一覧では、審査手続きの性質、進む順番、申立人が注意すべき期限を並べています。無料で使える制度でも、回答期限や時効、対象外事案を読み落とすと選択を誤るため、どの段階で何を判断するのかを確認してください。

ADR

裁判外の専門手続

公正中立な第三者が入り、交通事故の損害賠償紛争を法律相談、和解あっ旋、審査で整理します。

ORDER

あっ旋不調後に進む

原則として治療終了や後遺障害等級認定の完了後、法律相談と和解あっ旋を経て審査を検討します。

LIMIT

裁定後は14日以内

裁定内容の告知後、申立人は同意または不同意を回答します。回答しない場合は不同意として扱われます。

手続の大きな順番は、相手方との交渉ではなく、センターの相談担当者と審査会へ資料を示して理解してもらう過程です。次の判断の流れでは、上から下へ進むほど、話し合いから専門的判断へ近づくことを読み取ってください。

紛争処理センターの審査手続きへ進む順番

電話予約と資料提出

住所地または事故地のセンターを前提に、治療終了、後遺障害認定、保険加入状況などを確認します。

法律相談と和解あっ旋

相談担当者が双方の主張を聞き、裁判例や裁定例を参考に解決案を探ります。

和解成立の見込みを判断

合意できなければ、対象事案かどうかを確認したうえで審査申立てを検討します。

不調
審査会の裁定

当事者または代理人弁護士が説明し、審査員の合議で結論が示されます。

合意
和解成立

免責証書または示談書の作成と支払手続へ進みます。

注意センターの担当者や審査員は中立の立場です。被害者本人の代理人として証拠を集め、最大限の請求戦略を立てる役割とは異なります。
Section 01

紛争処理センターと審査手続きの位置づけ

中立機関、審査会、代理人弁護士の違いを押さえる章です。

交通事故紛争処理センターは、自動車事故に関する損害賠償問題を無料で扱う公益財団法人です。ADRは裁判外紛争解決手続を意味し、公正中立な第三者が当事者間に入り、話し合いを通じた解決を目指す制度です。センターは1974年2月に前身の交通事故裁定委員会が設立されて以来、交通事故分野の専門的なADRとして機能してきました。

ここで重要なのは、センターの中立性と代理人弁護士の役割を混同しないことです。次の比較表は、相談担当者、審査会、代理人弁護士の立場を分けて示します。誰が何をしてくれるのかを理解することで、資料準備や弁護士相談の要否を判断しやすくなります。

関与する人立場主な役割申立人への意味
相談担当者中立・公正な第三者法律相談と和解あっ旋で双方の主張を聞き、あっ旋案をまとめます。申立人の味方として戦う立場ではないため、主張と資料は自分側で整える必要があります。
審査会専門家による合議体法律学者、裁判官経験者、経験豊富な弁護士などが裁定を示します。口頭または書面で、争点と証拠を分かりやすく説明することが重要です。
代理人弁護士申立人側の代理人証拠収集、主張整理、損害額計算、交渉方針、訴訟比較を担います。中立手続を、申立人の権利主張に沿って使いやすくします。

審査手続きは、もう一度相手方と交渉する場ではありません。審査会に対して必要な説明や意見を述べ、審査会が提出資料と裁判例、センターの裁定例などを踏まえて結論を示す場です。

要点センターを利用する場合でも、事故態様、過失割合、損害額、因果関係、後遺障害、既払い金などを、証拠と結びつけて説明する準備が必要です。
Section 02

紛争処理センターの審査手続きまでの流れ

電話予約から和解あっ旋、審査会の裁定までを時系列で確認します。

審査手続きの前には、通常、電話予約、資料提出、法律相談、和解あっ旋があります。治療中や後遺障害等級認定前では損害額が確定しにくいため、原則として治療終了後、後遺障害がある場合は自賠責保険・共済の等級認定や異議申立てを含む手続の完了後に申し込みます。

次の時系列は、申込みから本手続の終了までに確認する順番を示しています。上から順に、資料がそろうほど争点が明確になり、和解あっ旋でまとまらない場合に審査へ進むことが読み取れます。

STEP 1

電話予約

治療終了の有無、後遺障害等級認定手続、相手方の保険加入状況などを確認します。

STEP 2

利用申込書と資料提出

提出資料は原則返却されないため、交通事故証明書や診断書などはコピーで提出します。

STEP 3

法律相談

相談担当者が損害賠償上の問題点を整理し、次の進め方を確認します。

STEP 4

和解あっ旋

双方の主張を聞き、裁判例や裁定例を参考に解決案を提示します。

STEP 5

審査申立てと裁定

和解成立の見込みがない場合、対象事案では審査会による審査と裁定へ進みます。

和解あっ旋は、多くの事案で解決につながる段階です。次の割合の比較は、通常3回までのあっ旋で70%前後、5回までで90%前後の和解が成立しているという公式Q&Aの目安を視覚化したものです。数値が高いほど、審査まで進まずあっ旋段階で解決する事案が多いことを読み取ってください。

3回まで
70%
5回まで
90%
割合は公式Q&Aで示されている前後の目安です。個別の事故で同じ結果になることを示すものではありません。

審査会は原則として面接の方法で行われ、1回あたり1時間30分以内を目途に進むとされています。限られた時間で争点を説明できるよう、資料と主張を事前に対応づけておくことが大切です。

Section 03

紛争処理センターの審査対象と利用できないケース

協定保険会社等、直接請求権、対象外類型を確認します。

審査の対象になるのは、相手方の任意自動車保険または共済が協定保険会社等に係る事案で、被害者から協定保険会社等への直接請求権が認められている場合が中心です。協定保険会社等とは、センターに出席して和解あっ旋に応じ、審査会の裁定を尊重することになっている保険会社や共済を指します。

次の比較表は、利用できる可能性がある場面と、対象外または慎重に確認すべき場面を分けています。左列ほど審査の土台に乗りやすく、右列ほど別手続や弁護士相談を先に検討すべきことを読み取ってください。

確認項目審査へ進みやすい状態対象外または要確認の状態
事故の種類自動車事故に係る損害賠償問題です。自転車対歩行者、自転車同士など、自動車事故でない場合は対象外となることがあります。
相手方保険協定保険会社等が関与し、直接請求権が約款上認められています。無保険、保険会社不明、協定保険会社等でない場合は審査に進めない可能性があります。
請求の範囲人身と物損を含む損害全体として整理します。慰謝料だけ、過失割合だけなど損害の一部のみを目的とする申立ては対象外となることがあります。
手続の状態訴訟、調停、他ADRが進んでいない状態です。すでに裁判や他ADRが係属している、終局解決済みなどでは利用が制限されることがあります。
時効消滅時効に余裕があり、必要に応じて法定手続を検討できます。予約時点で時効期間経過後かつ相手方が時効援用している場合は対象外となることがあります。

審査を行わない場合もあります。次の注意点一覧は、手続が止まりやすい理由をまとめたものです。該当する項目がある場合は、センター利用だけでなく、訴訟、調停、別ADR、自賠責の手続などを比較する必要があります。

物損の相互請求

双方に物損があり双方に過失がある場合、双方所有者の同意書が必要になることがあります。

資料不足

適正な損害賠償額を算出できないほど資料が不足すると、本手続が終了する場合があります。

不当目的や権限不足

不正請求、権利や権限の欠缺、弁護士法72条に違反する疑いなどがある場合は対象外となり得ます。

自賠責で無責判断

自賠責保険・共済で無責と判断されている場合、先にその判断への対応を検討すべきことがあります。

Section 04

紛争処理センターの審査で争点になりやすい事項

過失割合、治療、後遺障害、休業損害、慰謝料、物損を資料と結びつけます。

審査会で中心になるのは、過失割合、治療費、治療期間、後遺障害、休業損害、慰謝料、物損などです。どの争点も、感情的な不満ではなく、資料と損害額の対応関係を示す必要があります。

次の一覧は、審査で争点になりやすい項目と、その項目で何を示すべきかを整理したものです。行ごとに、争点、必要な資料、損害額への影響を対応させて読むと、準備すべき資料の優先順位が分かります。

争点主に見る資料損害額への影響
過失割合実況見分調書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、現場写真、ドライブレコーダー、車両損傷写真、道路形状、信号サイクル、目撃者証言損害額から差し引かれる割合を左右します。
治療費と治療期間診断名、画像所見、通院頻度、治療内容、医師の意見、リハビリ経過、症状固定時期治療費、入通院慰謝料、休業損害、症状固定後の扱いに影響します。
後遺障害後遺障害診断書、等級認定結果、画像、神経学的所見、日常生活資料、就労資料後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費、将来治療費などに波及します。
休業損害休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、確定申告書、帳簿、売上資料給与所得者、自営業者、会社役員、家事従事者などで計算方法が変わります。
慰謝料通院期間、実通院日数、後遺障害等級、死亡事故の事情、保険会社提示明細保険会社提示額と裁判例を踏まえた水準に差が出ることがあります。
物損修理見積書、請求書、写真、時価額資料、代車資料、レッカー代、保管料修理費、評価損、全損、代車費用、積載品などを整理します。

資料は、単に多く出せばよいわけではありません。次の分類は、事故態様、医療、損害額という三つの入口から必要資料を分けています。どの列の資料がどの事実を示すのかを読み取ることで、審査会への説明を組み立てやすくなります。

分類主な資料説明すべき意味
事故態様交通事故証明書、事故発生状況報告書、実況見分調書、現場写真、ドライブレコーダー、車両損傷写真事故がどのように起き、どちらにどの程度の不注意があったかを示します。
医療診断書、診療報酬明細書、診療録、画像資料、後遺障害診断書、等級認定結果事故と傷害の関係、治療の必要性、症状固定、後遺障害の内容を示します。
損害額保険会社の賠償提示明細、休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書、通院交通費明細、領収書、修理見積書、既払い金資料相手方提示額のどこが不足し、申立人側の請求額がどの根拠で計算されるかを示します。

医療専門職の視点では、整形外科、脳神経外科、リハビリ職、心理職・精神科の記録が重要になります。警察・事故解析・車両技術の視点では、実況見分、映像、車両損傷、道路構造を総合して事故態様を説明します。保険実務では、既払い金、支払基準、損益相殺、約款の確認が必要です。労務・福祉の視点では、復職、労災、傷病手当金、障害年金、介護保険、成年後見が関係することがあります。

Section 05

紛争処理センターの審査会で説明すべきこと

感情的な不満ではなく、資料と計算根拠で裁定につながる説明を組み立てます。

審査会では、相手方と感情的に言い合うのではなく、審査会に対して事実、争点、資料、計算根拠を整理して伝えます。本人で進める場合でも、時系列表、争点表、損害額一覧表を作るだけで説明の質は大きく変わります。

次の準備一覧は、審査会で説明すべき内容を、事故、医療、損害額、裁定判断に分けています。順番には意味があり、事実関係から損害額、最後に裁定で見てほしい証拠へ進むと、審査会が論点を追いやすくなります。

1

事故態様を説明する

事故がどのように起きたか、相手方の主張のどこが事実と違うか、どの資料が過失割合を示すかを整理します。

過失割合
2

医療経過を説明する

傷害と事故の因果関係、治療期間、症状固定時期、後遺障害の内容、日常生活や就労への影響を説明します。

後遺障害医療資料
3

損害額を説明する

保険会社提示額の不足項目、申立人側の請求額、既払い金の控除、休業損害や逸失利益の根拠を示します。

損害計算
4

特に見てほしい証拠を示す

映像、医師意見書、収入資料、修理資料など、結論に影響する証拠を優先順位付きで示します。

証拠整理

主張書面を作る場合は、保険会社の提示明細を費目ごとに分解します。治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、物損、過失相殺、既払い金を分け、どの費目でいくら差があるのかを示すと、裁定で検討してほしい点が明確になります。

注意慰謝料だけ、過失割合だけなど損害の一部のみを切り出す申立ては対象外となることがあります。損害全体として整理する視点が必要です。
Section 06

紛争処理センターの裁定に同意するかどうかの判断軸

14日以内の回答、訴訟見込み、時効、費用負担を総合して考えます。

裁定は裁判所の判決とは異なり、国家の強制力で当然に執行されるものではありません。ただし、協定保険会社等は裁定を尊重することになっているため、申立人が同意すると裁定内容に基づいて和解成立へ進みます。

次の比較表は、保険会社の最終提示、センター裁定、訴訟見込みを比べるためのものです。金額だけでなく、証拠の強さ、時間、費用、心理的負担、時効、再利用できない点を横に並べて読むことが重要です。

比較対象意味判断で見る点
保険会社の最終提示額交渉段階で相手方が支払うと述べている額です。提示基準、過失割合、既払い金、各費目の不足を確認します。
センター裁定額審査会が資料と主張を踏まえて示した解決額です。14日以内の回答、不同意後の再利用不可、協定保険会社等の尊重を確認します。
訴訟で見込まれる額判決または訴訟上の和解で見込まれる額です。証拠の強さ、尋問や鑑定の必要性、時間、費用、増額可能性と減額リスクを確認します。

裁定への同意判断では、特に期限の読み落としが危険です。次の重要ポイントは、14日以内の回答、不同意後の手続終了、時効更新が別問題であることをまとめています。短い期限の中で、裁定額と訴訟見込みを比較する必要があると読み取ってください。

裁定告知後14日以内に、同意または不同意を回答します

申立人が不同意とした場合、または期限内に回答せず不同意とみなされた場合、センターでの本手続は終了します。本手続終了後は再度の利用申込みができないとされています。

時効にも注意が必要です。センターへの申込みだけでは時効更新の効力は生じません。一般の不法行為では、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年が問題になり、人の生命または身体を害する不法行為では主観的期間が5年とされています。ただし、物損と人身、事故日と症状固定日、加害者を知った時期、保険会社の承認などで判断が変わる可能性があります。

重要時効が近い場合、審査手続きの途中でも弁護士等の専門家へ相談し、法定の時効完成猶予・更新手続を検討する必要があります。
Section 07

紛争処理センターの審査手続きに向いている事案と慎重な事案

メリット、注意点、他制度との違いを横断して確認します。

紛争処理センターは便利な制度ですが、すべての事案に向くわけではありません。無料で利用でき、交通事故に特化し、裁判より負担が軽いことがある一方、対象外事案、資料不足、時効、不同意後の再利用不可といった注意点があります。

次の比較表は、審査手続きを選びやすい場面と慎重になるべき場面を対比しています。左列に近いほどセンターでの整理に向き、右列に近いほど弁護士相談や訴訟、自賠責側の手続を先に検討する必要があると読み取ってください。

向いている事案慎重になるべき事案
治療が終了し、後遺障害等級認定も完了している。後遺障害等級に大きな不満があり、まず自賠責側の異議申立てを検討すべき可能性がある。
保険会社の提示額が低いが、争点と資料が比較的整理されている。医学的因果関係が強く争われ、医師意見書や鑑定、尋問が必要になりそうである。
過失割合について映像、写真、刑事記録などの証拠がある。事故態様が複雑で、事故鑑定や証人尋問が中心争点になりそうである。
相手方が協定保険会社等で、早期解決を重視している。時効が近い、相手方保険会社が訴訟移行要請をしている、すでに訴訟や調停が係属している。
休業損害や逸失利益の資料を提出できる。死亡事故、重度後遺障害、将来介護費、住宅改造費、自営業者や会社役員の高額逸失利益が問題である。

他の機関との違いも整理しておきましょう。次の一覧は、交通事故紛争処理センター、自賠責保険・共済紛争処理機構、日弁連交通事故相談センター、裁判所の役割を比較しています。争っている対象が任意保険会社との示談全体なのか、自賠責判断なのか、初期相談なのかを読み分けてください。

機関主な対象使い分けの目安
交通事故紛争処理センター任意保険会社等との示談をめぐる損害賠償紛争法律相談、和解あっ旋、審査で示談全体の解決を目指す場合に検討します。
自賠責保険・共済紛争処理機構自賠責保険金・共済金の支払判断への不服後遺障害等級、責任有無、自賠責支払判断を争う局面で検討します。
日弁連交通事故相談センター交通事故に関する無料法律相談など初期相談、相談先の比較、示談あっせん等の利用を検討する場面があります。
裁判所調停、訴訟、和解、判決証拠調べ、尋問、鑑定が必要な場合や、ADRで解決しにくい場合に検討します。
Section 08

紛争処理センター審査手続き前のチェックリスト

利用条件、資料、主張、弁護士相談の要否を納品前の点検のように確認します。

審査手続きへ進む前には、利用条件、資料、主張整理を点検します。次の一覧は、申立て前の確認項目を三つのまとまりに分けたものです。左から右へ確認すると、制度を使えるか、判断材料がそろっているか、裁定に同意する基準を持てているかが分かります。

条件

利用条件チェック

自動車事故か、相手方が協定保険会社等か、直接請求権があるか、治療や等級認定が完了しているか、訴訟や他ADRが進行していないか、時効が迫っていないかを確認します。

資料

資料チェック

交通事故証明書、事故発生状況報告書、映像や写真、保険会社提示明細、診断書、診療報酬明細、後遺障害診断書、休業損害証明書、修理見積書、既払い金資料を整理します。

主張

主張整理チェック

提示額の不足項目、請求額の計算根拠、過失割合、治療期間、症状固定、後遺障害による生活や仕事への影響、裁定に同意する最低ラインを確認します。

弁護士相談は、必ず訴訟を起こすことを意味しません。死亡事故、高次脳機能障害、脊髄損傷、後遺障害等級への不満、医学的因果関係、休業損害・逸失利益、過失割合、時効、裁定同意の判断がある場合は、リスク評価として弁護士相談を使う意義があります。

次の重点事項は、相談すべきケースを危険度の高い順に整理したものです。各項目は、審査会での説明だけでなく、訴訟へ進むかどうかにも影響するため、該当するものが複数あるほど専門家の関与を検討してください。

重い損害

死亡事故、高次脳機能障害、脊髄損傷、将来介護費、住宅改造費、成年後見、福祉制度が絡む場合です。

医学的争点

因果関係、既往症、治療期間、症状固定、後遺障害等級に争いがある場合です。

収入と仕事

自営業者、会社役員、フリーランス、家事従事者、学生、高齢者の休業損害や逸失利益が問題となる場合です。

期限と選択

時効が近い、裁定に同意するか迷う、保険会社から訴訟移行要請がある場合です。

Section 09

紛争処理センター審査手続きのよくある質問

制度の基本、費用、裁定、時効、弁護士相談を一般情報として整理します。

Q1. 審査手続きは裁判ですか。

一般的には、審査手続きは裁判ではなく、交通事故紛争処理センターのADR手続とされています。裁判所の判決とは異なりますが、審査会が専門的判断として裁定を示します。具体的な手続選択は、争点や証拠関係によって弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 審査手続きは無料ですか。

一般的には、センターの本手続の利用自体は無料とされています。ただし、医療関係書類の取得費、交通費、コピー代、通信費、手話通訳等の費用は自己負担となる可能性があります。個別の費用負担は、資料取得状況や代理人依頼の有無で変わります。

Q3. 審査会では相手方保険会社と直接交渉しますか。

一般的には、審査会は相手方と交渉する場ではなく、審査会に対して説明や意見を述べる場とされています。事故態様、証拠、損害額の整理によって結論は変わる可能性があります。

Q4. 裁定には必ず従わなければなりませんか。

一般的には、申立人は裁定に同意するか不同意とするかを選べるとされています。ただし、告知日から14日以内の回答が必要で、回答しない場合は不同意とみなされます。裁定への対応は、訴訟見込み、証拠、時効、費用を比較して判断する必要があります。

Q5. 保険会社は裁定に従うのですか。

一般的には、協定保険会社等はセンターの裁定を尊重する仕組みとされています。そのため、申立人が同意した場合は和解成立へ進む可能性があります。ただし、相手方保険会社や約款、直接請求権の有無によって結論は変わります。

Q6. 後遺障害等級に納得できない場合も審査手続きで争えますか。

一般的には、後遺障害がある場合、自賠責保険・共済の等級認定手続や異議申立てを含む手続が完了してからセンターへ申し込む流れとされています。等級そのものに大きな不満がある場合は、自賠責側の異議申立てや自賠責保険・共済紛争処理機構の利用を先に検討すべき可能性があります。

Q7. 治療中でも申し込めますか。

一般的には、治療が終了してからの申込みとされています。後遺障害がある場合は、自賠責保険・共済の等級認定手続が完了してからの申込みが基本です。治療継続の必要性や症状固定時期は、医師の意見と法律上の評価を分けて確認する必要があります。

Q8. 慰謝料だけ、過失割合だけを審査してもらえますか。

一般的には、損害の一部のみを解決目的とする申立ては、センターの本手続の対象外となる可能性があります。慰謝料や過失割合が争点でも、損害全体として整理する必要があります。

Q9. センターに申し込めば時効は止まりますか。

一般的には、センターへの申込みだけでは時効更新の効力は生じないとされています。時効が近い場合は、催告、訴訟提起、調停申立てなど、事案に応じた法定手続を弁護士等へ相談する必要があります。

Q10. 弁護士を付けずに審査手続きへ進んでもよいですか。

制度上は本人で利用できる場合があります。ただし、後遺障害、死亡事故、高額な逸失利益、医学的因果関係、過失割合、時効、裁定への同意判断などが問題になる場合は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 10

紛争処理センターの審査手続きを使う前に押さえる結論

無料で利用できる制度でも、対象、資料、裁定判断、時効を確認して進めます。

紛争処理センターの審査手続きは、交通事故の示談交渉が和解あっ旋でもまとまらなかった場合に、専門家で構成される審査会が当事者の主張と資料を踏まえて裁定を示す制度です。裁判ではありませんが、協定保険会社等が裁定を尊重する仕組みを持つため、申立人が同意すれば訴訟に進まず解決できる可能性があります。

最後に、審査手続きの使いどころを重要度順に整理します。この強調欄では、制度を使えるか、資料が足りているか、裁定に同意する前に訴訟見込みを比べているかを読み取ってください。

確認すべき三つの軸

センターを利用できる事案か、審査会が判断できる資料があるか、裁定に同意する前に訴訟を選んだ場合の見通しと比較できているか。この三点が、納得できる解決へ近づくための実務上の軸です。

交通事故の被害は、身体、仕事、家計、家族関係、将来設計に影響します。審査手続きはその解決手段の一つです。制度の特徴と限界を理解し、必要に応じて弁護士、医師、保険実務、事故解析、労務、福祉の専門家と連携しながら、資料に基づく解決を目指すことが大切です。

Reference

この記事の参考情報源

公的・中立的な情報源

  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「センターのご紹介」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「ご利用について」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「法律相談、和解斡旋および審査の流れ」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「ご用意いただく主な資料等」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「ご利用に当たってご注意いただくこと」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「よくある質問 Q&A」
  • 政府広報オンライン「ADRに関する解説」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構「紛争処理制度について」
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター公式情報
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の補償内容に関する情報」