2σ Guide

紛争処理センターを
利用できないケースとは

交通事故ADRの対象外事案、保険条件、手続の時期、時効や訴訟との関係を分けて、どの相談先へ進むべきかを整理します。

3分類 利用不可の意味
5段階 確認する順番
10問 FAQで整理
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紛争処理センターを 利用できないケースとは

交通事故ADRの対象外事案、保険条件、手続の時期、時効や訴訟との関係を分けて、どの相談先へ進むべきかを整理します。

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紛争処理センターを 利用できないケースとは
交通事故ADRの対象外事案、保険条件、手続の時期、時効や訴訟との関係を分けて、どの相談先へ進むべきかを整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 紛争処理センターを 利用できないケースとは
  • 交通事故ADRの対象外事案、保険条件、手続の時期、時効や訴訟との関係を分けて、どの相談先へ進むべきかを整理します。

POINT 1

  • 紛争処理センターを利用できないケースとは ― まず全体像を整理する
  • 対象外、条件不足、時期の問題を分けると、次に取るべき相談先を判断しやすくなります。
  • 制度が扱わない紛争
  • 相手方保険の条件が足りない
  • 今は損害が固まっていない

POINT 2

  • 紛争処理センターを利用できないケースの早見表
  • 事故類型、保険、時効、他手続など、入口で確認する項目を一覧化します。

POINT 3

  • 紛争処理センターの対象外になる事故類型と保険紛争
  • 自動車事故か、自分の保険契約の争いかをまず切り分けます。
  • センターが扱う中心は、自動車事故の被害者と、加害者または加害者側の保険会社・共済組合との損害賠償紛争です。
  • 判断で大切なのは、自分が歩行者か自転車利用者かではなく、相手方が自動車または原動機付自転車かどうかです。

POINT 4

  • 紛争処理センターを利用できない時期 ― 治療中・後遺障害認定前・一部争点だけの申立て
  • 1. 事故状況と治療の記録を残す:人身事故届、診断書、事故発生状況、画像、通院記録を整理します。
  • 2. 症状固定前は賠償総額を急がない:治療費打切りや休業損害で困る場合は、センター申込みの前に資料整理と専門家相談を検討します。
  • 3. 等級認定や異議申立てを終える:後遺障害が残る場合は、自賠責の認定手続が終わってから損害全体を検討します。
  • 4. 損害全体として申立てを組み立てる:慰謝料や過失割合は、総額を構成する要素として整理します。

POINT 5

  • 紛争処理センターの本手続が進みにくい保険条件
  • 1. 相手方が任意保険・共済に加入しているか:自賠責のみ、無保険、保険不明なら本手続は進みにくくなります。
  • 2. 保険会社等と直接請求権を確認する:約款上の直接請求権の有無が審査段階で重要になります。
  • 3. 原則として本手続なし:関係者の同意があれば和解斡旋等の余地がありますが、審査は行われないことがあります。
  • 4. 損害全体と他手続を確認:治療終了、後遺障害認定、時効、訴訟・他ADRの有無を確認します。

POINT 6

  • 訴訟・調停・他ADR・時効で紛争処理センターを利用できない場面
  • 裁判所手続や他ADRが先行しているか、時効が迫っていないかを確認します。
  • センターへの申込みでは時効更新の効力も生じません。

POINT 7

  • 申立権限・非弁行為・審査に進めない紛争処理センターの注意点
  • 申立人の権限
  • 死亡事故では相続人代表者や他の相続人の委任が問題になります。
  • 非弁行為の疑い
  • 弁護士でない者が報酬目的で示談交渉や法律判断に関与する場合、手続が進まないリスクがあります。

POINT 8

  • 紛争処理センターより先に弁護士相談を検討する場面
  • 高額・複雑・緊急の要素がある場合は、制度選択そのものを専門家と確認します。
  • センターは有用なADRですが、被害者側の代理人ではありません。
  • 時効援用、訴訟書類、後遺障害等級の争い、死亡事故、重度後遺障害、既に示談書へ署名した事情がある場合です。
  • 症状固定前、医証不足、画像や神経学的所見の争い、就労制限や日常生活動作の評価不足がある場合です。

まとめ

  • 紛争処理センターを 利用できないケースとは
  • 紛争処理センターを利用できないケースとは ― まず全体像を整理する:対象外、条件不足、時期の問題を分けると、次に取るべき相談先を判断しやすくなります。
  • 紛争処理センターを利用できないケースの早見表:事故類型、保険、時効、他手続など、入口で確認する項目を一覧化します。
  • 紛争処理センターの対象外になる事故類型と保険紛争:自動車事故か、自分の保険契約の争いかをまず切り分けます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

紛争処理センターを利用できないケースとは ― まず全体像を整理する

対象外、条件不足、時期の問題を分けると、次に取るべき相談先を判断しやすくなります。

交通事故紛争処理センターは、自動車事故の被害者と加害者側との損害賠償紛争について、法律相談、和解斡旋、審査を無料で扱うADRです。ただし、交通事故に関するあらゆる困りごとを扱う窓口ではありません。

このページでは、利用できない場面を「制度の対象外」「相手方保険などの条件不足」「いま申し込む段階ではない」の3つに分けて整理します。分類の違いを知ることが重要なのは、同じように見える不受理でも、そんぽADR、自賠責保険・共済紛争処理機構、政府保障事業、裁判所手続、弁護士相談など、次に進む先が変わるためです。次の一覧では、左から順に原因、典型例、読み取るべき判断軸を示します。

対象外

制度が扱わない紛争

自転車同士の事故、自分の保険会社との保険金支払争い、求償紛争、慰謝料だけ・過失割合だけを切り出す申立てなどです。

条件不足

相手方保険の条件が足りない

加害者が任意保険未加入、相手方保険会社が不明、直接請求権がない、協定保険会社等ではない場合は、原則として本手続が進みません。

時期

今は損害が固まっていない

治療中、症状固定前、後遺障害認定や異議申立てが終わっていない段階では、全体解決の前提資料が不足しやすい状態です。

注意センターの相談担当者や審査員は中立の立場で関与します。被害者側の代理人として資料収集、反論、時効管理、訴訟方針を組み立てる役割とは異なります。
Section 01

紛争処理センターを利用できないケースの早見表

事故類型、保険、時効、他手続など、入口で確認する項目を一覧化します。

次の比較表は、利用できない典型類型を、例、センターでの扱い、代替手段に分けたものです。読者にとって重要なのは、単に「不可」と覚えることではなく、自分の争点がどの列に当たるかを見て、別の制度や弁護士相談へ切り替える必要があるかを読み取ることです。

類型典型例センター利用の考え方主な代替手段
自動車事故ではない自転車対歩行者、自転車同士公式に対象外弁護士、民事調停、訴訟、自治体相談
自分の保険会社との紛争人身傷害、搭乗者傷害、車両保険対象外そんぽADRセンター、弁護士
求償紛争保険会社間、医療機関、社会保険との求償対象外当事者間交渉、専門家への相談
損害の一部だけ慰謝料だけ、過失割合だけ対象外損害全体として再整理、弁護士相談
時効援用済み期間経過後に相手が時効を援用対象外弁護士、訴訟、時効完成猶予や更新の検討
自賠責で無責判断自賠責が加害者無責と判断対象外自賠責保険・共済紛争処理機構、弁護士
治療中症状固定前、通院継続中原則として治療終了後治療継続、医証整理、弁護士相談
後遺障害認定前等級認定や異議申立てが未了認定手続完了後に検討自賠責請求、異議申立て、弁護士
任意保険未加入自賠責のみ、任意無保険原則本手続なし。同意があれば和解斡旋等の余地政府保障事業、弁護士、訴訟
保険会社不明ひき逃げ、相手情報不明原則本手続なし政府保障事業、警察届出、弁護士
訴訟・調停が先行予約時点で裁判所手続が始まっている和解斡旋なし進行中の裁判手続、弁護士
他ADR利用中日弁連交通事故相談センター、そんぽADR等和解斡旋なし既存手続の継続または切替判断
手続上の不適格申立権限なし、行為能力、非弁行為疑い和解斡旋なし正当な権利者または代理人による対応
Section 02

紛争処理センターの対象外になる事故類型と保険紛争

自動車事故か、自分の保険契約の争いかをまず切り分けます。

センターが扱う中心は、自動車事故の被害者と、加害者または加害者側の保険会社・共済組合との損害賠償紛争です。判断で大切なのは、自分が歩行者か自転車利用者かではなく、相手方が自動車または原動機付自転車かどうかです。

次の比較表は、保険会社が関係する争いを相手別に整理したものです。どの保険会社と争っているのかを見誤ると、予約や資料準備に時間を使い、時効や申請時期に影響するおそれがあるため、左列の相手と中央列の争点を対応させて読むことが重要です。

争いの相手争いの内容センターでの扱い
加害者側の任意保険会社加害者が負う損害賠償額の交渉条件を満たせば対象になり得ます
自分の保険会社人身傷害、搭乗者傷害、車両保険などの支払対象外です
自賠責保険・共済後遺障害等級、重過失減額、無責判断原則として別制度で検討します

電動キックボード、モペット、特定小型原動機付自転車のように外観だけでは分類しにくい車両では、事故証明、ナンバープレート、車両区分、保険加入状況、警察の処理区分を確認する必要があります。

要点自転車対歩行者や自転車同士は対象外ですが、被害者が自転車で相手が自動車の場合は、自動車事故として検討対象になり得ます。
Section 03

紛争処理センターを利用できない時期 ― 治療中・後遺障害認定前・一部争点だけの申立て

損害全体が固まる前は、和解斡旋に必要な前提資料が不足しやすくなります。

治療中、症状固定前、後遺障害等級認定前、異議申立て中は、賠償総額の中核になる治療費、通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益が確定しません。慰謝料だけ、過失割合だけを切り出す申立ても、全体解決を目指す制度の性質と合いません。

次の時系列は、事故後にどの段階で何を整えるかを示します。順番が重要なのは、早すぎる申込みでは資料が足りず、遅すぎる対応では時効や証拠不足が問題になるためです。各段階で、次へ進む前に何を読み取るべきかを確認してください。

事故直後

事故状況と治療の記録を残す

人身事故届、診断書、事故発生状況、画像、通院記録を整理します。

治療中

症状固定前は賠償総額を急がない

治療費打切りや休業損害で困る場合は、センター申込みの前に資料整理と専門家相談を検討します。

後遺障害

等級認定や異議申立てを終える

後遺障害が残る場合は、自賠責の認定手続が終わってから損害全体を検討します。

示談交渉

損害全体として申立てを組み立てる

慰謝料や過失割合は、総額を構成する要素として整理します。

時期「治療中だから何もできない」という意味ではありません。センター申込みには早くても、医証整理、後遺障害申請、時効管理、保険会社対応は並行して重要になります。
Section 04

紛争処理センターの本手続が進みにくい保険条件

任意保険、直接請求権、協定保険会社等の条件を確認します。

加害者が任意自動車保険・共済に加入していない、相手方保険会社等が不明、約款に被害者の直接請求権がない、協定保険会社等ではない場合は、原則として本手続は行われません。ただし、関係者が和解斡旋を受けることに同意した場合は、法律相談や和解斡旋が行われる余地があります。

次の判断の流れは、相手方保険の条件を確認する順番を表します。順番を追うことが重要なのは、任意保険の有無、保険会社の特定、直接請求権、協定保険会社等のいずれかで止まると、審査まで進めない可能性が高くなるためです。分岐では、同意があれば和解斡旋の余地があるか、別制度へ移るかを読み取ってください。

相手方保険を確認する判断の流れ

相手方が任意保険・共済に加入しているか

自賠責のみ、無保険、保険不明なら本手続は進みにくくなります。

保険会社等と直接請求権を確認する

約款上の直接請求権の有無が審査段階で重要になります。

条件不足
原則として本手続なし

関係者の同意があれば和解斡旋等の余地がありますが、審査は行われないことがあります。

条件充足
損害全体と他手続を確認

治療終了、後遺障害認定、時効、訴訟・他ADRの有無を確認します。

ひき逃げや無保険事故では、政府保障事業が検討対象になります。警察への届出、医療記録、事故状況の証拠化、保険窓口への確認を早期に進める必要があります。

Section 05

訴訟・調停・他ADR・時効で紛争処理センターを利用できない場面

裁判所手続や他ADRが先行しているか、時効が迫っていないかを確認します。

予約受付時点で訴訟や調停がすでに始まっている場合、他のADR機関で手続中の場合、判決や和解で終局解決済みの場合には、和解斡旋が行われないことがあります。センターへの申込みでは時効更新の効力も生じません。

次の比較表は、手続の重複と時効リスクを、見落としやすい兆候ごとに整理しています。読者にとって重要なのは、裁判所から書類が届いた、他ADRを使っている、時効が近いといった兆候を見た時点で、センター利用の可否だけでなく法的対応の緊急度を読み取ることです。

リスク見落としやすい兆候確認すべき点
訴訟・調停が先行訴状、調停申立書、裁判所の呼出状が届く予約受付時点で裁判所手続が始まっていないか
他ADR利用中日弁連交通事故相談センターやそんぽADRで手続中同時利用による重複がないか
終局解決済み判決確定、和解成立、示談書署名済み再交渉できる余地があるか
時効事故日や症状固定日から長期間が経過人身損害、物損、加害者判明時期、債務承認を整理
時効援用済み相手方が時効を理由に支払を拒むセンターより先に時効の完成猶予や更新を検討
時効不法行為の損害賠償請求権では、損害および加害者を知った時から3年間、生命・身体侵害では5年間という枠組みが問題になります。具体的な起算点や更新の有無は、資料を整理して専門家に確認する必要があります。
Section 06

申立権限・非弁行為・審査に進めない紛争処理センターの注意点

誰が申立人か、審査の同意条件が整っているかを確認します。

不正請求等の不当目的、申立権限なし、行為能力や法定代理人の問題、弁護士法72条に違反する疑いがある場合などは、和解斡旋が行われないことがあります。審査段階では、協定保険会社等、直接請求権、所有者など損害賠償請求権者の同意も問題になります。

次の注意点一覧は、形式面で手続が止まりやすい要素をまとめたものです。重要なのは、損害額の争い以前に「誰が請求権者か」「誰が出席・同意すべきか」「代理交渉が適法か」を読み取り、必要な委任状、印鑑証明書、所有者の同意、代理人選任を整えることです。

申立人の権限

死亡事故では相続人代表者や他の相続人の委任が問題になります。未成年や成年後見が関係する場合も法定代理を整理します。

非弁行為の疑い

弁護士でない者が報酬目的で示談交渉や法律判断に関与する場合、手続が進まないリスクがあります。

双方物損と所有者同意

双方に物損がある事故では、双方の所有者が裁定に従う旨の同意書を出す条件が問題になることがあります。

審査対象の限定

和解斡旋が不調でも、協定保険会社等と直接請求権の条件を満たさないと審査には進めないことがあります。

Section 07

紛争処理センターより先に弁護士相談を検討する場面

高額・複雑・緊急の要素がある場合は、制度選択そのものを専門家と確認します。

センターは有用なADRですが、被害者側の代理人ではありません。時効、訴訟、死亡事故、重度後遺障害、高次脳機能障害、無保険、ひき逃げ、相手方保険不明、過失割合の大きな争いがある場合は、センター利用の可否を含めて法的戦略を整理する必要があります。

次の一覧は、各分野の専門職が見落としたくないサインを整理したものです。読者にとって重要なのは、どのサインが自分の事故に当てはまるかを確認し、資料収集、医療記録、保険条件、裁判対応、生活再建のどこに重点を置くべきかを読み取ることです。

法律面のサイン

時効援用、訴訟書類、後遺障害等級の争い、死亡事故、重度後遺障害、既に示談書へ署名した事情がある場合です。

緊急確認

医療面のサイン

症状固定前、医証不足、画像や神経学的所見の争い、就労制限や日常生活動作の評価不足がある場合です。

資料整理

保険面のサイン

相手方保険の不明、協定保険会社等かどうか、直接請求権、自賠責判断、既払い、物損と人身の分離が問題になる場合です。

条件確認

証拠面のサイン

信号、速度、衝突角度、車両損傷、ドライブレコーダー、実況見分調書、防犯カメラなどが過失割合や因果関係に影響する場合です。

証拠保全
Section 08

紛争処理センターを使えるかを5段階で判断する

事故類型、相手、損害、保険、他手続・時効の順に確認します。

利用可否の判断は、一つの条件だけで決まりません。事故類型、争いの相手、損害の確定、相手方保険、他手続・時効を順番に確認すると、センター、別ADR、政府保障事業、裁判所手続、弁護士相談のどれを優先するかが整理しやすくなります。

次の判断の流れは、実務で確認する順番を表します。順番に意味があるのは、入口の事故類型や争いの相手を誤ると、その後の資料準備が無駄になりやすいためです。各段階で「進める」「別ルート」「資料整理」のどれに当たるかを読み取ってください。

利用可否を確認する5段階

1. 相手方が自動車・原付か

自転車同士や自転車対歩行者なら原則対象外です。

2. 争いの相手は加害者側か

自分の保険会社との保険金支払争いは別窓口を検討します。

3. 損害全体が確定しているか

治療中や後遺障害認定前は、医療と申請資料を整えます。

4. 相手方保険の条件を満たすか

任意保険、協定保険会社等、直接請求権を確認します。

5. 他手続・時効に問題がないか

訴訟、他ADR、終局解決、時効援用があれば、専門家への確認を優先します。

Section 09

紛争処理センターを利用できないケースのFAQ

個別判断に見えないよう、制度の一般的な考え方として整理します。

Q1. 相手が自動車で、自分が自転車に乗っていました。利用対象になりますか。

一般的には、相手方が自動車または原動機付自転車であれば、自動車事故として検討対象になり得ます。ただし、治療終了、後遺障害認定、相手方保険、時効、他手続の有無によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 自転車同士の事故で大けがをした場合はどうなりますか。

一般的には、自転車同士の事故による損害賠償紛争はセンターの対象外とされています。ただし、事故態様や関係する保険、請求先によって検討すべき制度は変わります。弁護士、裁判所の民事調停・訴訟、自治体相談などを確認する必要があります。

Q3. 治療中でも保険会社対応が悪い場合は申し込めますか。

一般的には、治療が終了し、後遺障害がある場合は等級認定手続や異議申立てが完了してから申込みを検討するとされています。ただし、治療費打切り、休業損害、通院継続で困る場面では、センター申込みとは別に弁護士等へ相談する必要があります。

Q4. 後遺障害等級だけを変更してもらえますか。

一般的には、交通事故紛争処理センターは自賠責の後遺障害等級を直接変更する機関ではありません。後遺障害等級、非該当、因果関係、重過失減額などに不服がある場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構、異議申立て、弁護士相談を検討する必要があります。

Q5. 相手が任意保険に入っていない場合はどうなりますか。

一般的には、本手続は行われにくいとされています。ただし、被害者、加害者、保険会社等が和解斡旋を受けることに同意した場合、法律相談や和解斡旋が行われる可能性があります。審査には進めないことがあるため、個別事情の確認が必要です。

Q6. ひき逃げで相手が分からない場合はどう整理しますか。

一般的には、相手方保険会社等が不明な場合、センターは対応しにくいとされています。ひき逃げや無保険事故では政府保障事業が検討対象になることがあり、警察への届出、医療記録、保険窓口への確認、弁護士相談を並行して検討する必要があります。

Q7. 裁判を起こされている場合、センターで裁判を止められますか。

一般的には、予約受付時点で訴え提起または調停申立てが行われている場合、センターは和解斡旋を行わないとされています。裁判所から書類が届いた場合は、答弁書、証拠、和解方針などを弁護士等へ確認する必要があります。

Q8. センターに申し込めば時効は止まりますか。

一般的には、センターへの申込みだけでは時効更新の効力は生じないとされています。時効が近い、または援用を受けた可能性がある場合は、時効完成猶予や更新の方法を弁護士等へ相談する必要があります。

Q9. 慰謝料だけ納得できない場合は利用できますか。

一般的には、慰謝料だけ、過失割合だけなど損害の一部のみを解決目的とする申立ては対象外とされています。既払い、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、過失相殺を含め、損害全体として整理する必要があります。

Q10. センターと弁護士相談はどちらを先に検討しますか。

一般的には、損害が確定し、相手方保険会社も明確で、示談交渉が煮詰まっている場合はセンター利用が選択肢になります。一方、後遺障害、死亡事故、重度障害、時効、訴訟、無保険、ひき逃げなどがある場合は、弁護士等へ先に相談する必要性が高くなります。

Section 10

紛争処理センターを利用できないケースで大切な結論

対象外なら、早く適切な代替ルートへ切り替えることが重要です。

紛争処理センターを利用できないケースとは、制度の設計上、対象事故、相手方、保険条件、争点、時期、手続状態が限定されている場面です。重要な判断軸は、相手方が自動車または原付か、争いの相手が加害者側か、損害全体が確定しているか、後遺障害等級や自賠責判断そのものを争っていないか、相手方保険の条件を満たすか、訴訟・調停・他ADR・時効の問題がないかです。

次の重要ポイントは、最後に確認する行動順を整理したものです。重要なのは、センターを使えないと分かった時点で止まらず、代替制度、証拠保全、時効管理、弁護士相談のどれを優先するかを読み取ることです。

「使えない理由」を特定すると、次の相談先が見えます

対象外なら別ADRや裁判所手続、保険条件不足なら政府保障事業や加害者請求、時期の問題なら治療・後遺障害申請・資料整理、時効や訴訟なら弁護士相談を優先して検討します。

Reference

この記事の参考情報源

公的・中立的な資料

  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「ご利用について」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「ご利用に当たってご注意いただくこと」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「よくある質問 Q&A」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「国内・外国損害保険会社および共済組合」
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター「ご用意いただく主な資料等」
  • 政府広報オンライン「ADRに関する解説」
  • 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構「よくある質問」
  • 一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンターに関する案内」
  • 国土交通省「政府保障事業」
  • 民法
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センターの制度案内