交通事故の慰謝料を、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準の違いから整理します。静岡県内で事故証明、医療記録、示談案を確認するときの実務上の見方もまとめます。
交通事故の慰謝料を、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準の違いから整理します。
地域名で金額が変わるのではなく、治療期間、入通院日数、傷害の重さ、証拠、示談案の根拠で見ます。
静岡県の入通院慰謝料を考えるとき、最初に押さえるべき点は、静岡県だけに固有の慰謝料算定表があるわけではないことです。静岡市、浜松市、沼津市、富士市、三島市、掛川市、藤枝市、焼津市、磐田市、湖西市、伊東市、下田市など、県内のどの地域で事故が起きた場合でも、基本的には全国共通の法制度と実務基準に基づいて算定されます。
ただし、事故証明、実況見分、静岡県内の医療機関で作られる診療録、静岡地方裁判所本庁・各支部・簡易裁判所の管轄、静岡県内の相談窓口など、資料収集や交渉の現場は地域と密接に関係します。つまり、静岡県の入通院慰謝料の計算方法は、全国共通の算定基準を前提に、県内でどう資料を整理して適正額に近づけるかという実務テーマです。
次の強調部分は、このページ全体の結論を短く示したものです。読者にとって重要なのは、地名だけではなく、治療経過と証拠をどの基準に当てはめるかを読み取ることです。
治療期間、入院日数、実通院日数、傷害の重さ、他覚所見、治療の必要性、症状固定、過失割合、保険会社提示額、裁判基準との比較を順に確認することが重要です。
入通院慰謝料で主に問題になる基準は、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準・弁護士基準の3つです。基準ごとの性質を知ることで、示談案がどの水準に近いのかを見分けやすくなります。
慰謝料は治療費や休業損害とは別項目です。地域情報は金額表ではなく、資料収集と手続の面で意味を持ちます。
入通院慰謝料とは、交通事故によって負傷し、入院や通院を余儀なくされたことによる精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償です。治療費、通院交通費、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益とは別の損害項目です。
むち打ちで3か月通院した場合、骨折で1か月入院して半年通院した場合、頭部外傷で長期入院した場合など、治療経過に応じて慰謝料が問題になります。ただし、通院した事実だけで希望額が自動的に支払われるわけではなく、診断名、他覚所見、治療の必要性、通院頻度、症状固定、過失割合などが総合的に見られます。
次の比較表は、交通事故でよく混同される損害項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、示談案の金額を見たときに、入通院慰謝料と別項目の損害が混ざっていないかを確認することです。
| 項目 | 内容 | 入通院慰謝料との関係 |
|---|---|---|
| 治療費 | 診察、投薬、手術、入院、リハビリなどの費用 | 別項目 |
| 通院交通費 | 通院に必要な交通費 | 別項目 |
| 休業損害 | けがで働けず収入が減った損害 | 別項目 |
| 入通院慰謝料 | 治療を余儀なくされた精神的・肉体的苦痛 | このページの中心 |
| 後遺障害慰謝料 | 症状固定後に後遺障害が残った精神的苦痛 | 別項目 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害により将来の収入が減る損害 | 別項目 |
交通事故の慰謝料算定は、静岡県条例や静岡県警の内部基準で決まるものではありません。民法、自動車損害賠償保障法、自賠責保険の支払基準、裁判例の傾向、損害賠償額算定基準などを基礎にします。そのため、静岡県だから東京より低い、浜松の事故だから沼津より高い、といった単純な地域差は通常ありません。
一方で、静岡県内で事故に遭った人にとって、地域情報は事故後の実務に関わります。次の一覧は、地域性がどこで意味を持つかを示します。どの機関の資料が必要になるかを読み取ることで、慰謝料計算の前提資料を整理しやすくなります。
整形外科、救急病院、脳神経外科、リハビリ施設などの診断書、診療録、診療報酬明細書が治療経過を裏付けます。
訴訟や調停では静岡地方裁判所本庁・支部・簡易裁判所が関係する可能性があり、県内の交通事故相談窓口を利用できる場合があります。
自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準・弁護士基準を分けて見ると、提示額の位置づけが分かりやすくなります。
次の3つの基準は、入通院慰謝料を比較するときの出発点です。読者にとって重要なのは、同じ治療期間でも基準が変わると金額が大きく変わるため、示談案がどの基準に近いのかを読み取ることです。
傷害による損害は、治療費、文書料、休業損害、慰謝料などを含めて、原則として被害者1人につき120万円が限度です。慰謝料は1日4,300円を基礎に概算します。
多くの場合、詳細は公表されません。自賠責基準に近い提示になることも、裁判基準より低い範囲で調整されることもあります。
日弁連交通事故相談センターの資料などが参照されます。ただし絶対額ではなく、傷害内容や証拠関係で増減します。
事故日が2020年4月1日以降である場合、一般的には次の式で概算します。式から読み取るべき点は、日額が4,300円であり、実通院日数をそのまま無制限に増やせる構造ではないことです。
対象日数について、実務上の概算では次の少ない方を使う説明が広く用いられます。治療期間が上限になるため、実通院日数×2の方が大きい場合でも、治療期間を超えて計算するわけではありません。
次の比較表は、裁判基準で通院のみの場合に紹介される代表的な金額感を整理したものです。列は傷害類型の違いを表し、軽傷型より通常傷害型の方が高めに評価されやすいことを読み取れます。
| 通院期間 | 軽傷型の目安 | 通常傷害型の目安 |
|---|---|---|
| 1か月 | 約19万円 | 約28万円 |
| 2か月 | 約36万円 | 約52万円 |
| 3か月 | 約53万円 | 約73万円 |
| 4か月 | 約67万円 | 約90万円 |
| 5か月 | 約79万円 | 約105万円 |
| 6か月 | 約89万円 | 約116万円 |
裁判基準では、単純な通院1回あたりの金額ではなく、治療期間、入院期間、傷害の程度、通院頻度、治療内容を総合的に見ます。長期間にわたり通院頻度が極端に少ない場合、通常傷害型では実通院日数の3.5倍程度、軽傷型では実通院日数の3倍程度が議論されることがあります。ただし、これは機械的な減額ルールではなく、症状、治療内容、通院頻度、治療期間を踏まえた調整です。
次の表は、傷害の種類によって参照されやすい区分を整理したものです。どちらの列に近いかを確認することで、保険会社提示額が軽傷扱いになっていないかを検討しやすくなります。
| 類型 | 典型例 | 慰謝料水準 |
|---|---|---|
| 通常傷害・重傷型 | 骨折、脱臼、靱帯損傷、画像所見のある外傷、手術を要した傷害など | 高め |
| 軽傷型 | 他覚所見の乏しいむち打ち、打撲、捻挫、軽度挫傷など | 低め |
治療期間、実通院日数、入院日数、症状固定、他覚所見を押さえると、計算根拠を追いやすくなります。
次の一覧は、入通院慰謝料の計算で何度も出てくる基本用語を整理したものです。各用語がどの資料で確認されるかを読み取ることで、示談案の根拠に抜けがないかを点検できます。
事故日または初診日から、治癒日、症状固定日、または最終通院日までを基礎に考える期間です。
期間実際に医療機関へ通院した日数です。同日に複数機関を受診した場合や施術日数の扱いが争点になることがあります。
回数入院は通院より重く評価されます。裁判基準では入院期間と通院期間が交差する表を用いるのが一般的です。
重さ治療を続けても大幅な改善が見込めない状態です。症状固定後は後遺障害慰謝料や逸失利益が問題になります。
分岐X線、CT、MRI、神経学的検査、可動域測定、筋力低下、腱反射異常など、客観的に確認できる所見です。
証拠治療期間を考えるときは、事故後の初診遅れ、通院中断、月1回だけの通院、医師の指示と異なる治療、既往症治療の混在、症状固定後の治療が問題になりやすいです。実通院日数では、医療機関の通院日、接骨院などの施術日、リハビリのみの日がどのように扱われるかを確認します。
次の時系列は、事故発生から症状固定・示談までの順番を示します。順番を追って見ることで、どの時点の資料が慰謝料計算や後遺障害の検討に関係するかを読み取れます。
事故と症状の因果関係を示す出発点です。初診までの空白が長いと争点になることがあります。
診療報酬明細書、領収書、通院履歴、診療録から治療経過を確認します。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料・逸失利益の区切りになります。
保険会社の対応終了日と医学的な症状固定日は同じとは限りません。計算対象期間の確認が必要です。
日付確認、日数集計、自賠責概算、裁判基準概算、保険会社提示額との比較の順に進めます。
次の判断の流れは、静岡県の入通院慰謝料を概算するときの順番を示します。上から下へ確認し、最後に保険会社提示額の根拠と比較することが重要です。
事故日、初診日、入退院日、最終通院日、症状固定日、示談案提示日を整理します。
診療報酬明細書、領収書、通院履歴、医療機関の証明を確認します。
4,300円×対象日数で、120万円枠との関係も確認します。
軽傷型か通常傷害型か、入院の有無、通院期間を見ます。
治療期間、入通院日数、過失割合、既払い金控除、後遺障害の扱いを確認します。
次の表は、計算前に確認すべき日付と日数を整理したものです。列の左側は確認項目、右側はその項目がなぜ重要かを示します。
| 確認項目 | 慰謝料計算での意味 |
|---|---|
| 事故日・警察届出日 | 事故発生と公的記録の起点です。 |
| 初診日 | 事故とけがの因果関係の説明に関係します。 |
| 入院開始日・退院日 | 入院期間は通院より重く評価されます。 |
| 通院開始日・最終通院日 | 治療期間や通院期間の基礎になります。 |
| 症状固定日 | 入通院慰謝料と後遺障害の問題を分ける節目です。 |
| 治療費打切りを言われた日 | 保険会社の対応終了日と医学的判断の違いを確認します。 |
| 示談案提示日 | 示談前に再計算するタイミングです。 |
次の計算例は、自賠責基準の対象日数がどのように決まるかを示します。金額だけでなく、治療期間と実入通院日数×2の少ない方を使う点を読み取ってください。
| ケース | 計算過程 | 目安額 |
|---|---|---|
| 通院3か月、実通院30日 | 治療期間90日、30日×2=60日、対象日数60日 | 4,300円×60日=258,000円 |
| 入院14日、通院180日、実通院70日 | 治療期間194日、実入通院84日、84日×2=168日、対象日数168日 | 4,300円×168日=722,400円 |
| 治療期間180日、実通院100日 | 100日×2=200日でも、治療期間180日が上限の目安 | 4,300円×180日=774,000円 |
次の比較表は、このページで扱う代表例を自賠責基準と裁判基準で並べたものです。差額の列を見ると、示談前に基準差を確認する意味が分かります。
| ケース | 自賠責基準の目安 | 裁判基準の目安 | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| むち打ち、入院なし、通院3か月、実通院30日 | 258,000円 | 軽傷型で約530,000円 | 約272,000円 |
| 骨折、入院14日、通院6か月、実通院70日 | 約722,400円 | 通常傷害型で約1,314,000円 | 約591,600円 |
入院14日・通院6か月の例では、入院なし・通院6か月の目安約116万円と、入院1か月・通院6か月の目安約149万円の差額33万円を、14日分で日割り的に補間して約15.4万円を加える考え方が紹介されます。概算は116万円+15.4万円=約131.4万円です。
医師の診断書、診療録、画像検査、診療報酬明細書が、治療期間と傷害の重さを裏付けます。
交通事故の入通院慰謝料では、医師の診断書、診療録、画像検査、診療報酬明細書が中核資料になります。接骨院や鍼灸院の施術が役立つ場合もありますが、後遺障害や因果関係の中心資料は、通常、医師の診断書・画像所見・診療録です。
次の表は、傷害ごとに関係しやすい診療科を整理したものです。どの診療科の記録が必要になりやすいかを読み取ることで、慰謝料計算や後遺障害検討の資料漏れを防ぎやすくなります。
| 傷害 | 主に関係する診療科 |
|---|---|
| むち打ち、骨折、関節損傷 | 整形外科 |
| 頭部外傷、脳出血、脳挫傷、高次脳機能障害 | 脳神経外科、神経内科、リハビリ科 |
| 顔面外傷、瘢痕 | 形成外科 |
| 歯牙損傷、顎関節 | 歯科、口腔外科 |
| めまい、難聴、耳鳴り | 耳鼻咽喉科 |
| 視力障害、眼球損傷 | 眼科 |
| PTSD、不眠、不安、抑うつ | 精神科、心療内科 |
次の注意点は、医療記録をめぐって争点になりやすい要素をまとめたものです。読者にとって重要なのは、通院回数を増やす発想ではなく、症状と治療の必要性が記録で説明できるかを読み取ることです。
事故から初診まで何日も空くと、事故によるけがか分からない、事故当時は症状がなかったのではないか、と主張されることがあります。
医師の診察がほとんどなく、漫然とリハビリだけ続く場合や、月1回以下の低頻度通院が長く続く場合は争点になりやすいです。
医師の指示・同意、診療録上の記載、施術内容、医療機関受診との関係が確認されます。
保険会社の治療費対応終了日と、医学的な症状固定は同じとは限りません。
適切な通院としては、医師の指示に沿っていること、症状の変化が診療録に残っていること、投薬・処置・リハビリ・検査などの治療内容があること、痛み・しびれ・可動域制限などが継続的に記録されていることが重要です。
症状固定をめぐる場面では、治療継続の必要性があるかを主治医に確認し、必要に応じて健康保険を使った治療継続を検討することがあります。交通事故など第三者行為による負傷で健康保険を使う場合は、第三者行為による傷病届が必要になることがあります。
事故証明、警察資料、現場証拠、県内相談窓口は、計算額そのものよりも前提資料の整理に関係します。
交通事故証明書は、慰謝料そのものを計算する書類ではありません。しかし、事故が発生したこと、発生日時・場所・当事者、人身事故か物件事故か、自賠責・任意保険請求の基礎資料として重要です。警察への届出がない事故では、交通事故証明書を発行できないと案内されています。
次の一覧は、事故態様や過失割合が争われる場面で重要になりやすい証拠を整理したものです。列ごとに、事故の発生、車両損傷、映像、道路状況を分けて見ると、どこに不足があるかを確認できます。
| 資料 | 確認できる内容 |
|---|---|
| 交通事故証明書 | 事故の発生、当事者、日時、場所、人身・物件の扱い |
| 実況見分調書 | 現場状況、当事者の説明、事故態様の基礎 |
| 現場写真・車両損傷写真 | 衝突位置、損傷の程度、道路形状との関係 |
| ドライブレコーダー・防犯カメラ映像 | 速度、進行方向、信号、回避可能性の検討 |
| 目撃者情報・修理見積書 | 第三者の証言、衝突痕や修理内容の裏付け |
| 信号サイクル、標識、停止線 | 過失割合の判断に関わる道路環境 |
事故直後は痛みが軽く、物損扱いで届け出ることがあります。その後、首や腰の痛み、しびれ、頭痛、めまいなどが出ることもあります。その場合、医師の診断書を取得し、警察に人身事故への切替えを相談することが重要です。人身扱いにならない場合でも、人身事故証明書入手不能理由書などが必要になることがあります。
次の一覧は、静岡県内で相談先として挙げられる公的・公益的な窓口を整理したものです。どの相談先がどの場面に関係するかを読み取り、慰謝料計算、後遺障害、過失割合、治療費打切り、示談交渉の相談先を検討します。
静岡支部、浜松支部、掛川法律相談センター、沼津支部、三島相談所、伊東相談所、下田相談所などの相談時間・予約先が案内されています。
静岡相談所では、面接相談、高次脳機能障害面接相談、示談あっ旋などが案内されています。
交通事故に関する相談を無料・秘密厳守で受け付け、一般相談や弁護士が立ち会う法律相談を案内しています。
自動車保険、火災保険、傷害保険、クレジットカード付帯保険などに弁護士費用特約が付いている場合があります。同居家族や別居の未婚の子の保険が使える場合もあるため、示談前に確認する価値があります。
むち打ち、骨折、通院日数が少ないケース、後遺障害が残る可能性のあるケースを比較します。
次の比較表は、よくある4つの計算パターンを横並びで整理したものです。傷害、治療期間、実通院日数、後遺障害の可能性によって、どの点が争点になりやすいかを読み取れます。
| パターン | 前提 | 自賠責基準の目安 | 裁判基準・検討点 |
|---|---|---|---|
| むち打ち・他覚所見なし・通院3か月 | 頚椎捻挫、入院なし、90日、実通院30日、後遺障害なし | min(90日, 30日×2)=60日、4,300円×60日=258,000円 | 軽傷型3か月で約53万円。差額は約27万円です。 |
| 骨折・入院14日・通院6か月 | 橈骨遠位端骨折、入院14日、通院180日、実通院70日、後遺障害なし | 実入通院84日、84日×2=168日、4,300円×168日=722,400円 | 通常傷害型で約131万円前後が一つの目安です。 |
| 通院6か月だが実通院10日 | 腰椎捻挫、入院なし、治療期間180日、実通院10日 | min(180日, 10日×2)=20日、4,300円×20日=86,000円 | 形式上6か月通院でも、通院頻度が極端に少ないとして調整される可能性があります。 |
| 後遺障害が残る可能性 | 頚椎捻挫、通院6か月以上、首痛・手のしびれ、明確な外傷所見なし | 症状固定までの治療期間を前提に計算します。 | 後遺障害診断書の作成や等級認定の検討が必要になることがあります。 |
通院6か月で実通院10日の例では、軽傷型なら実通院日数×3程度で30日、通常傷害型なら実通院日数×3.5程度で35日が議論されることがあります。通院が少ない理由として、医師の指示、仕事上の制約、遠隔地、症状改善、リハビリ不要などを合理的に説明できるかが問題になります。
後遺障害が残る可能性がある場合、入通院慰謝料だけで示談すると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の検討機会を失うおそれがあります。一般的には、症状固定後に後遺障害診断書を作成し、等級認定を検討する流れになります。ただし、個別の見通しは診断内容、画像所見、神経学的所見、通院経過、証拠関係によって変わります。
提示額そのものだけでなく、治療期間、傷害区分、過失割合、既払い金控除、後遺障害の扱いを見ます。
保険会社から示談案が来たら、金額だけではなく計算過程を確認します。次の表は、示談案で見るべき項目を整理したものです。左列の項目ごとに、右列のリスクを読み取ることで、再計算が必要な箇所を見つけやすくなります。
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 入通院慰謝料の提示額 | 自賠責基準に近いか、裁判基準との比較が示されているかを確認します。 |
| 治療期間の始期・終期 | 治療費打切り後の通院が不当に除外されていないかを確認します。 |
| 実通院日数・入院日数 | 入院が通院と同じように扱われていないかを見ます。 |
| 軽傷型・通常傷害型 | 骨折や画像所見があるのに軽傷に近い提示になっていないかを確認します。 |
| 過失割合 | 過失が10%違うだけでも総賠償額が大きく変わります。 |
| 既払い金控除 | 治療費、休業損害の内払い、自賠責既払い金などが二重に控除されていないかを確認します。 |
| 後遺障害の有無 | 後遺障害慰謝料や逸失利益が別に計上されているかを確認します。 |
| 休業損害・交通費・文書料 | 慰謝料以外の損害項目の漏れを見ます。 |
次の一覧は、法律相談の検討価値が高い場面を整理したものです。該当数が多いほど、慰謝料だけでなく後遺障害、過失割合、休業損害、証拠収集も含めて確認する必要性が高まります。
保険会社の提示額が自賠責基準に近い、通院3か月以上なのに示談案が低い、といった場合です。
入院、骨折、手術、後遺症、後遺障害診断書の作成前、後遺障害非該当などがある場合です。
治療費打切り、過失割合、物損扱いのままの治療、事故証明や実況見分、ドラレコに問題がある場合です。
弁護士費用特約、費用倒れ、相手が無保険、ひき逃げ、業務中事故などの確認が必要な場合です。
子ども、高齢者、障害者、外国人当事者の事故では、治療、通学・就労、生活支援、通訳などの事情も整理します。
示談書に署名・押印すると、一般的には後から追加請求が難しくなります。錯誤、詐欺、後発損害などが問題になることはありますが、簡単ではありません。具体的な対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家に相談する必要があります。
慰謝料の適正化には、警察・救急、医療、法律、保険、事故解析、社会保障の視点が関係します。
次の一覧は、交通事故の入通院慰謝料に関わる専門職の役割を整理したものです。誰がどの資料や判断に関係するかを読み取ることで、相談先や資料収集の優先順位を考えやすくなります。
| 専門職・機関 | 主な役割 | 慰謝料計算との関係 |
|---|---|---|
| 警察・消防・救急 | 事故受付、現場確認、実況見分、応急処置、搬送判断 | 事故態様や過失割合の基礎資料になります。 |
| 医師・看護師・リハビリ職 | 診断、治療、画像検査、診断書、後遺障害診断書、機能回復支援 | 治療期間、入通院日数、傷害の重さを裏付けます。 |
| 弁護士 | 示談交渉、裁判基準での損害額算定、後遺障害申請、異議申立て、訴訟対応 | 保険会社提示額と裁判基準の差を検討します。 |
| 保険会社・損害調査担当 | 事故受付、治療費対応、休業損害確認、示談案作成、過失割合の検討 | 相手方保険会社は被害者の代理人ではないため、自分の資料で確認する必要があります。 |
| 交通事故鑑定人・整備士・映像解析者 | 速度、衝突角度、車両損傷、映像、EDRなどの分析 | 過失割合が変われば、慰謝料を含む受取額も変わります。 |
| 社会保険労務士・福祉職 | 労災、傷病手当金、障害年金、生活再建、介護、就労支援 | 業務中事故や重度後遺障害で制度利用が関係します。 |
よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。個別事情によって結論は変わります。
一般的には、地域だけで慰謝料が低くなるわけではないとされています。自賠責基準は全国共通で、裁判基準も全国的な裁判例の傾向を踏まえます。ただし、裁判所、証拠、医療記録、主張立証によって結論が変わる可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、自賠責基準の基本は1日4,300円とされています。実通院日数×2を対象日数の目安にするため、1回通院すると8,600円のように見えることがあります。ただし、治療期間が上限になるため、正確には4,300円×対象日数という構造です。事故態様や治療経過で扱いが変わる可能性があります。
一般的には、自賠責基準では一定範囲で実通院日数が影響します。ただし、治療期間の上限があり、裁判基準では通院頻度が医学的に相当かも見られます。慰謝料目的の過剰通院は、治療費や慰謝料の必要性を争われる可能性があります。具体的には医師の指示や診療録を踏まえて検討する必要があります。
一般的には、柔道整復師等の施術費用が必要かつ妥当な実費として扱われる余地はあります。ただし、事故との因果関係、医師の診断、医師の指示・同意、症状の医学的評価によって結論が変わる可能性があります。後遺障害や争いのある事案では、医師の診断書や画像所見が中心資料になることがあります。
一般的には、保険会社の治療費対応終了日と、医学的・法的な症状固定日は同じとは限らないとされています。必要な治療を健康保険で継続し、その期間の慰謝料が問題になる可能性もあります。ただし、治療継続の必要性を医療記録で説明できるかによって結論が変わります。
一般的には、示談成立後の追加請求は難しくなるとされています。錯誤、詐欺、後発損害など特別な事情が問題になることはありますが、結論は資料や経緯によって変わります。署名・押印前に計算根拠を確認し、具体的な対応は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、入通院慰謝料は症状固定までの治療期間に対応するとされています。後遺障害が認定されると、これとは別に後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が問題になる可能性があります。ただし、等級認定や賠償額は診断書、画像所見、症状経過、証拠関係で変わります。
一般的には、公的・公益的な相談先として、静岡県交通事故相談所、静岡県弁護士会、日弁連交通事故相談センターの静岡県内相談所などが挙げられます。慰謝料計算、後遺障害、過失割合、治療費打切り、示談交渉などは個別事情で見通しが変わるため、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。
事故直後、治療中、示談前、計算式の順に、確認漏れを防ぐための項目を整理します。
次の表は、事故直後から示談前までの確認事項を段階別にまとめたものです。時期ごとに必要な資料が異なるため、左列の段階を追いながら、右列の項目に漏れがないかを確認します。
| 段階 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 事故直後 | けが人の救護、警察への届出、相手情報・車両ナンバー・保険会社名の確認、現場写真・車両損傷写真、目撃者、ドライブレコーダー映像、早期受診 |
| 治療中 | 診断書、症状の具体的な申告、痛み・しびれ・可動域制限の記録、医師の指示に沿った通院、領収書・診療明細書、通院交通費、休業日、保険会社とのやり取り、治療費打切り時の主治医確認 |
| 示談前 | 治療終了または症状固定、後遺障害の可能性、後遺障害診断書の要否、自賠責基準と裁判基準の概算、保険会社提示額の根拠、休業損害・交通費・文書料、過失割合、既払い金控除、弁護士費用特約、署名・押印前の相談 |
次の計算式一覧は、自賠責基準で概算するときに入力する項目を整理したものです。空欄に日数や金額を入れる前に、治療費、休業損害、文書料などを含めた自賠責傷害部分の上限が原則120万円である点を読み取ってください。
| 入力項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 事故日・治療開始日・治療終了日または症状固定日 | 事故から治療終了までの流れを確認します。 |
| 治療期間 | 事故日または初診日から治療終了日・症状固定日までの日数を確認します。 |
| 入院日数・実通院日数 | 入院日数と実際に通院した日数を分けて数えます。 |
| 実入通院日数 | 入院日数+通院日数で計算します。 |
| 実入通院日数×2 | 対象日数の目安を出します。 |
| 対象日数 | min(治療期間, 実入通院日数×2)で確認します。 |
| 慰謝料 | 4,300円×対象日数で概算します。 |
次の一覧は、裁判基準で概算するときに確認する項目です。傷害類型、入院・通院期間、他覚所見、症状固定、後遺障害申請、保険会社提示額の差を並べることで、示談案の検討ポイントを読み取れます。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 傷害類型 | 軽傷型か通常傷害型かを確認します。 |
| 入院期間・通院期間 | 月数と日数を整理します。 |
| 実通院日数・通院頻度 | 週何回程度か、頻度が低すぎないかを確認します。 |
| 治療内容 | 診察、投薬、リハビリ、手術、画像検査などを整理します。 |
| 他覚所見 | あり・なしを確認し、画像や検査結果を整理します。 |
| 症状固定・後遺障害申請 | 申請予定、申請済み、非該当などを確認します。 |
| 裁判基準概算と提示額 | 保険会社提示額との差額を確認します。 |
静岡県の入通院慰謝料の計算方法は、県独自の表で決まるのではありません。全国共通の自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準を理解し、治療期間、実通院日数、入院日数、傷害の程度、医療記録、過失割合を正確に整理することで、適正額に近づけます。