2σ Guide

人身事故の加害者の
行政処分の点数と免停基準

免停や取消しは、人身事故の有無だけでは決まりません。原因違反の基礎点数、負傷結果の付加点数、救護義務違反、過去3年以内の累積点数、前歴を順に確認します。

6点 前歴なし免停入口
8点 軽傷専らの例
46点 重傷ひき逃げ例
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

人身事故の加害者の 行政処分の点数と免停基準

免停や取消しは、人身事故の有無だけでは決まりません。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
人身事故の加害者の 行政処分の点数と免停基準
免停や取消しは、人身事故の有無だけでは決まりません。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 人身事故の加害者の 行政処分の点数と免停基準
  • 免停や取消しは、人身事故の有無だけでは決まりません。

POINT 1

  • 人身事故の加害者の行政処分は基礎点数・付加点数・前歴で決まる
  • 免停や取消しは一律ではなく、違反内容、負傷結果、過去3年以内の累積点数を組み合わせて判断します。
  • 今回の処分判断に使われる点数
  • 原因違反
  • 負傷結果

POINT 2

  • 人身事故の行政処分と刑事処分・民事責任の違い
  • 免停・取消しは行政処分であり、刑事処分や損害賠償とは目的と判断枠組みが異なります。
  • 交通事故 後の責任は、行政処分、刑事処分、民事責任に分かれます。
  • 示談や不起訴が行政点数を当然に消すわけではない点を読み取ってください。
  • 行政処分は、過去の違反への制裁そのものではなく、将来の道路交通上の危険発生を防ぐ目的で行われると整理されています。

POINT 3

  • 人身事故の加害者の行政処分で使う重要用語
  • 人身事故、加害者、免停、取消し、基礎点数、付加点数、前歴、累積点数の意味を押さえます。
  • 点数表を読む前に、用語の意味をそろえる必要があります。
  • 民事上の 過失割合や日常語と行政処分上の評価が常に一致するわけではない点に注意してください。

POINT 4

  • 人身事故の点数計算と付加点数表
  • 原因違反の基礎点数に、負傷結果と不注意の程度に応じた付加点数を足します。
  • 人身事故の点数は、原因違反の基礎点数に、事故の付加点数、救護義務違反・措置義務違反等の点数を加えて整理します。
  • 原因違反の基礎点数も、処分判断では欠かせません。
  • 「専ら」は主として当該運転者の不注意によって事故が発生した場合を指しますが、民事上の過失割合と完全に同一ではありません。

POINT 5

  • 人身事故の加害者の免停・取消し基準
  • 前歴がない場合と前歴がある場合で、同じ点数でも処分の重さは大きく変わります。
  • 免停基準は、累積点数と前歴で読みます。
  • 横方向は停止日数、縦方向は前歴の回数を表しており、前歴が増えるほど低い点数で重い処分になることを読み取ってください。
  • 免許取消しは、免停より重い処分です。

POINT 6

  • ひき逃げ・飲酒・危険運転など特定違反行為の重さ
  • 故意による死傷・建造物損壊
  • 自動車等の運転により人を死傷させ、または建造物を破損させる行為で故意によるものは、重い処分領域に入ります。
  • 危険運転致死傷等
  • 危険運転に該当する事案では、行政処分と刑事処分がともに重大になります。

POINT 7

  • 人身事故の点数と免停・取消しの具体例
  • 治療期間、専ら不注意、前歴、ひき逃げの有無で結果がどう変わるかを例で確認します。
  • 具体例を見ると、軽傷事故でも免停に達する場合や、前歴があると低い点数でも処分が重くなることが分かります。

POINT 8

  • 違反者講習・停止処分者講習・意見の聴取・点数確認
  • 処分通知後の制度と、自分の累積点数を確認する方法を整理します。
  • 点数が分かった後も、通知や講習制度、意見の聴取、累積点数の確認が重要になります。
  • どの制度が処分を避ける制度なのか、停止期間を短縮する制度なのか、証拠を提出する機会なのかを読み分けてください。
  • 一定の軽微違反累積で6点に達した人を対象とする制度です。

まとめ

  • 人身事故の加害者の 行政処分の点数と免停基準
  • 人身事故の加害者の行政処分は基礎点数・付加点数・前歴で決まる:免停や取消しは一律ではなく、違反内容、負傷結果、過去3年以内の累積点数を組み合わせて判断します。
  • 人身事故の行政処分と刑事処分・民事責任の違い:免停・取消しは行政処分であり、刑事処分や損害賠償とは目的と判断枠組みが異なります。
  • 人身事故の加害者の行政処分で使う重要用語:人身事故、加害者、免停、取消し、基礎点数、付加点数、前歴、累積点数の意味を押さえます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

人身事故の加害者の行政処分は基礎点数・付加点数・前歴で決まる

免停や取消しは一律ではなく、違反内容、負傷結果、過去3年以内の累積点数を組み合わせて判断します。

人身事故の加害者の行政処分は、単に人身事故だから何点と決まるものではありません。原因となった交通違反の基礎点数に、人身事故の被害結果に応じた付加点数、ひき逃げ・あて逃げ等の点数、過去3年以内の累積点数が加わり、さらに前歴によって免停・取消し・欠格期間が決まります。

次の強調表示は、点数計算の基本構造を表しています。上段は今回の事故で付く点数、下段は過去の累積点数と前歴が処分日数へ影響することを示しており、まず何を確認すべきかを読み取ることが重要です。

今回の処分判断に使われる点数

原因違反の基礎点数 + 人身事故の付加点数 + 救護義務違反等の点数 + 過去3年以内の累積点数を確認し、そのうえで前歴別の免停・取消し基準に当てはめます。

次の一覧は、処分判断で最初に確認する6項目です。順番には意味があり、事故原因、負傷結果、専ら不注意かどうか、ひき逃げ等、累積点数、前歴の順で見ると、処分の見通しを整理しやすくなります。

Step 1

原因違反

安全運転義務違反、信号無視、一時不停止、横断歩行者等妨害などの基礎点数を確認します。

Step 2

負傷結果

死亡、後遺障害、治療期間3か月以上、30日以上、15日以上、15日未満の区分を確認します。

Step 3

不注意の程度

事故が専ら運転者の不注意によるものか、それ以外かで付加点数が変わります。

Step 4

逃走・措置義務

救護義務違反やあて逃げがあると、行政処分は一気に重くなります。

Step 5

累積点数

過去3年以内の点数を合計しますが、一定の無事故・無違反期間による優遇措置も確認します。

Step 6

前歴

過去3年以内の免停・取消し等の回数により、同じ点数でも処分が重くなります。

Section 01

人身事故の行政処分と刑事処分・民事責任の違い

免停・取消しは行政処分であり、刑事処分や損害賠償とは目的と判断枠組みが異なります。

交通事故後の責任は、行政処分、刑事処分、民事責任に分かれます。次の比較表は、それぞれの目的、内容、関係機関を整理したものです。示談や不起訴が行政点数を当然に消すわけではない点を読み取ってください。

区分主な内容関係機関・専門職
行政処分免許停止、免許取消し、欠格期間、違反者講習、停止処分者講習など公安委員会、警察、運転免許センター
刑事処分過失運転致死傷、危険運転致死傷、道路交通法違反、罰金、拘禁刑など警察、検察、裁判所、弁護士
民事責任治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、修理費、過失割合、示談当事者、保険会社、弁護士、医師、損害調査担当

行政処分は、過去の違反への制裁そのものではなく、将来の道路交通上の危険発生を防ぐ目的で行われると整理されています。一方で、実況見分、ドライブレコーダー映像、診断書、供述、過失態様、救護義務の履行状況などは、各手続で重なって重要になります。

Section 02

人身事故の加害者の行政処分で使う重要用語

人身事故、加害者、免停、取消し、基礎点数、付加点数、前歴、累積点数の意味を押さえます。

点数表を読む前に、用語の意味をそろえる必要があります。次の表は、行政処分で使う主要語を、何を確認する言葉なのかという観点で整理しています。民事上の過失割合や日常語と行政処分上の評価が常に一致するわけではない点に注意してください。

用語意味実務上の注意点
人身事故交通事故により人が死亡または負傷した事故です。治療期間や後遺障害の有無が付加点数に直結します。
加害者行政処分では、違反行為をした運転者または処分対象運転者として考えます。民事の過失割合が100対0でなくても、道路交通法令違反が認定される場合があります。
免停運転免許の効力が一定期間停止される処分です。停止期間中に運転すると無免許運転として扱われる可能性があります。
免許取消し・欠格期間免許を失い、一定期間免許試験を受けられない処分です。取消歴がある場合などは欠格期間が重くなる可能性があります。
基礎点数交通違反そのものに付される点数です。安全運転義務違反、信号無視、一時不停止などが典型です。
付加点数交通事故の種別、負傷程度、不注意の程度に応じて加算される点数です。人身事故では死亡、治療期間、後遺障害、専らかその他かが重要です。
前歴過去3年以内の免許停止・取消し等の行政処分回数です。前歴があると、同じ点数でも処分が重くなります。
累積点数過去3年以内の違反・事故点数の合計です。一定の無事故・無違反期間による合算しない取扱いも確認します。
Section 03

人身事故の点数計算と付加点数表

原因違反の基礎点数に、負傷結果と不注意の程度に応じた付加点数を足します。

人身事故の点数は、原因違反の基礎点数に、事故の付加点数、救護義務違反・措置義務違反等の点数を加えて整理します。次の表は、人身事故の付加点数を死亡・治療期間・後遺障害の有無で分けたものです。中央列は事故が専ら運転者の不注意による場合、右列はそれ以外の場合を示します。

事故の種別専ら不注意その他
人の死亡に係る事故20点13点
治療期間3か月以上、または後遺障害がある傷害事故13点9点
治療期間30日以上3か月未満の傷害事故9点6点
治療期間15日以上30日未満の傷害事故6点4点
治療期間15日未満、または建造物損壊事故3点2点

原因違反の基礎点数も、処分判断では欠かせません。次の表は、人身事故でよく問題になる代表例を並べたものです。左列は違反類型、中央列は基礎点数、右列は人身事故で想定される場面を示します。

違反類型基礎点数の例典型場面
安全運転義務違反2点前方不注視、車間距離不足、操作不適、脇見による追突・接触
信号無視2点赤信号進入、交差点事故
指定場所一時不停止等2点一時停止標識を守らず交差点で衝突
横断歩行者等妨害等2点横断歩道上または横断歩道付近の歩行者事故
携帯電話使用等(保持)3点スマートフォン保持中の脇見事故
携帯電話使用等(交通の危険)6点スマートフォン使用により交通の危険を生じさせた場合
速度超過20km以上25km未満2点速度超過が事故原因の一部となる場合
速度超過25km以上30km未満3点同上
速度超過30km以上50km未満6点重大事故や危険運転評価に近づくことがあります。
速度超過50km以上12点重大事故では行政・刑事の双方で重く評価され得ます。
酒気帯び運転13点または25点アルコール濃度により区分されます。
酒酔い運転35点免許取消し級の重大違反です。
無免許運転25点免許停止中の運転も問題になり得ます。

「専ら」は主として当該運転者の不注意によって事故が発生した場合を指しますが、民事上の過失割合と完全に同一ではありません。また、交通事故が不可抗力で起きた場合や、不注意が極めて軽微で結果予見・結果回避を期待することが困難だった場合には、点数が加算されない場合があると整理されています。

Section 04

人身事故の加害者の免停・取消し基準

前歴がない場合と前歴がある場合で、同じ点数でも処分の重さは大きく変わります。

免停基準は、累積点数と前歴で読みます。次の表は一般違反行為の免許停止基準を整理したものです。横方向は停止日数、縦方向は前歴の回数を表しており、前歴が増えるほど低い点数で重い処分になることを読み取ってください。

前歴30日停止60日停止90日停止120日停止150日停止180日停止
前歴なし6〜8点9〜11点12〜14点
前歴1回4〜5点6〜7点8〜9点
前歴2回2点3点4点
前歴3回2点3点
前歴4回以上2点3点

免許取消しは、免停より重い処分です。次の表は一般違反行為の取消し基準を整理したものです。欠格期間は免許試験を受けられない期間であり、取消歴がある人では延長される場合があります。

前歴欠格1年欠格2年欠格3年欠格4年欠格5年
前歴なし15〜24点25〜34点35〜39点40〜44点45点以上
前歴1回10〜19点20〜29点30〜34点35〜39点40点以上
前歴2回5〜14点15〜24点25〜29点30〜34点35点以上
前歴3回以上4〜9点10〜19点20〜24点25〜29点30点以上

前歴や累積点数には、1年以上無事故・無違反・無処分であった場合、または2年以上無事故・無違反・無処分の人が1〜3点の軽微違反後に3か月以上無事故・無違反で経過した場合など、合算しない優遇措置があります。ただし、点数が完全に消えるという意味ではなく、違反歴としては残ると説明されています。

Section 05

ひき逃げ・飲酒・危険運転など特定違反行為の重さ

救護義務違反や飲酒運転を伴う人身事故は、行政処分が取消し級になりやすい領域です。

交通事故後の救護義務違反、いわゆるひき逃げは行政処分上きわめて重く扱われます。次の重要ポイントは、通常の原因違反と付加点数に加え、逃走や救護義務違反の点数が加わると処分が一気に重くなることを示しています。

重大ひき逃げは基礎点数35点とされ、事故の原因違反や負傷結果の付加点数と合算されると、免許取消しの対象になりやすくなります。

次の一覧は、特定違反行為として重く扱われる典型例を整理したものです。左列は行為類型、右列は行政処分と他手続への影響を示しており、飲酒、危険運転、救護義務違反では行政処分だけでなく刑事責任も重大化する点を読み取ってください。

故意による死傷・建造物損壊

自動車等の運転により人を死傷させ、または建造物を破損させる行為で故意によるものは、重い処分領域に入ります。

危険運転致死傷等

危険運転に該当する事案では、行政処分と刑事処分がともに重大になります。

酒酔い・麻薬等運転

酒酔い運転は35点、酒気帯び運転も濃度に応じて重い点数となります。

妨害運転

著しい交通の危険を生じさせる妨害運転は、特定違反行為として重く扱われます。

救護義務違反

負傷者の救護や危険防止措置を怠ると、点数・刑事責任・民事責任のすべてで重大な問題になります。

Section 06

人身事故の点数と免停・取消しの具体例

治療期間、専ら不注意、前歴、ひき逃げの有無で結果がどう変わるかを例で確認します。

具体例を見ると、軽傷事故でも免停に達する場合や、前歴があると低い点数でも処分が重くなることが分かります。次の表は制度理解のためのモデルであり、実際の処分は事故状況、違反内容、診断書、累積点数、前歴、公安委員会の判断で変わります。

点数計算処分の見方
追突事故、治療期間14日、責任が重い安全運転義務違反2点 + 15日未満・専ら3点 = 5点前歴なしで他に累積点数がなければ、原則として免停基準未満です。
追突事故、治療期間20日、責任が重い安全運転義務違反2点 + 15日以上30日未満・専ら6点 = 8点前歴なしなら30日免停の対象です。
一時不停止による治療期間45日の事故一時不停止2点 + 30日以上3か月未満・専ら9点 = 11点前歴なしなら60日免停の対象です。
歩行者事故、治療期間45日、双方に不注意原因違反2点 + 30日以上3か月未満・その他6点 = 8点その他列でも、前歴なしで30日免停に達します。
死亡事故、一般違反行為で責任が重い原因違反2点 + 死亡事故・専ら20点 = 22点前歴なしでも免許取消し・欠格1年の対象領域です。
重傷事故後に救護せず逃走一時停止違反2点 + 重傷事故・専ら9点 + 救護義務違反35点 = 46点取消処分の対象となる重い例です。
前歴1回で治療期間15日未満の事故安全運転義務違反2点 + 15日未満・専ら3点 = 5点前歴1回では4〜5点で60日免停の対象になります。
Section 07

違反者講習・停止処分者講習・意見の聴取・点数確認

処分通知後の制度と、自分の累積点数を確認する方法を整理します。

点数が分かった後も、通知や講習制度、意見の聴取、累積点数の確認が重要になります。次の一覧は、処分前後に関係する制度を役割ごとに整理したものです。どの制度が処分を避ける制度なのか、停止期間を短縮する制度なのか、証拠を提出する機会なのかを読み分けてください。

1

違反者講習

一定の軽微違反累積で6点に達した人を対象とする制度です。受講により30日免停が課されず、対象点数が以後累積されず、処分前歴も付かないと説明されています。

講習
2

停止処分者講習

免許停止処分を受けた人が、停止期間の短縮を受けられる場合がある制度です。処分そのものを消す制度ではありません。

短縮
3

意見の聴取

90日以上の免停または取消しに該当する場合、処分理由について意見を述べ、有利な証拠を提出する機会です。

重要
4

累積点数等証明書

自動車安全運転センターの証明書で、交通違反や交通事故の点数が現在何点になっているかを確認できます。

確認

意見の聴取では、原因違反の認定、専ら不注意かどうか、治療期間・後遺障害区分、救護義務違反の有無、不可抗力、回避可能性、ドライブレコーダー、防犯カメラ、車両損傷、道路構造、累積点数や前歴の計算誤りなどが争点になり得ます。出席日から処分となり運転できなくなる場合があるため、会場へ運転して行かない段取りも必要です。

Section 08

人身事故後に加害運転者と関係者が確認すべき実務対応

救護、診断書、証拠保存、専門職の関与、企業対応までをまとめます。

行政点数の前に、事故直後の救護と証拠保存が最優先です。次の一覧は、加害運転者、企業の安全運転管理者、保険担当者が確認すべき実務項目を分野別に整理したものです。左列は関与する分野、中央列は専門職、右列は確認事項です。

分野関与する専門職主な確認事項
交通警察実務警察官、交通課、実況見分担当事故態様、違反認定、現場痕跡、供述、証拠収集
法律弁護士、行政手続の支援者、裁判関係者行政処分、刑事責任、民事賠償、意見書、証拠提出
医療救急医、整形外科医、脳神経外科医、リハビリ職診断書、治療期間、後遺障害、画像所見、症状経過
鑑定交通事故鑑定人、工学鑑定人、映像解析者速度、衝突角度、回避可能性、反応時間、視認性
保険損保担当、損害調査員、医療調査担当過失割合、損害算定、治療経過、示談交渉
車両技術自動車整備士、車体修理業者、EDR解析者車両損傷、故障、制動装置、ドライブレコーダー、車載データ
労務・生活社労士、産業医、運行管理者、安全運転管理者業務中事故、労災、復職、企業内再発防止

事故直後には、車両を安全な場所に停止し、負傷者の有無を確認し、119番・110番、二次事故防止、現場待機、被害者・目撃者・車両・道路状況の記録、任意保険会社への連絡を行います。加害者側が被害者に診断書提出を控えさせたり、治療期間を短く書くよう求めたりすることは重大なトラブルにつながります。

Section 09

人身事故の点数計算と手続対応のチェックリスト

基礎点数、付加点数、前歴、通知、証拠保存を分けて確認します。

チェックリストは、点数の見落としと手続の遅れを防ぐために使います。次の一覧は、点数計算に関する確認と、事故後の手続対応に関する確認を分けており、どの資料が処分判断や意見の聴取で重要になるかを読み取るためのものです。

区分確認項目
点数計算事故原因として認定され得る交通違反と、その基礎点数を確認します。
点数計算被害者の治療期間、後遺障害の可能性、負傷者が複数いる場合の最も重い負傷者の治療期間を確認します。
点数計算事故が専ら運転者の不注意によるものか、その他の区分かを確認します。
点数計算救護義務違反、報告義務違反、あて逃げ・ひき逃げ評価の可能性を確認します。
点数計算過去3年以内の累積点数、前歴、1年・2年無事故無違反等の優遇措置の可能性を確認します。
手続対応警察への届出、負傷者救護、保険会社への報告、診断書の内容を確認します。
手続対応ドライブレコーダー映像、事故現場写真、車両写真、防犯カメラ、目撃者情報を保存します。
手続対応行政処分通知書、意見の聴取通知書、出頭日、出席日に運転して行かない段取りを確認します。
手続対応停止処分者講習の受講可否と、必要に応じた弁護士・交通事故鑑定人・医療専門家への相談を検討します。

上記の項目は、加害者側だけでなく、被害者側や企業の安全運転管理者が処分の見通しを理解する際にも役立ちます。ただし、個別の処分見通しは証拠関係や行政庁の判断で変わるため、通知書や正式な案内を確認する必要があります。

Section 10

人身事故の加害者の点数と免停に関するFAQ

免停点数、物損から人身への切替え、示談、前歴、意見の聴取などを一般情報として整理します。

FAQに入る前に、点数制度で誤解されやすい点を整理します。次の表は、誤解と正しい理解を対応させたもので、免停の有無、示談、過失割合、診断書、講習制度のどこを読み違えやすいかを確認するためのものです。

誤解正しい理解
人身事故なら必ず免停になる点数が免停基準に達しなければ免停にならない場合があります。
軽傷なら安心できる治療期間15日以上30日未満で専ら不注意なら、基礎点数と合計して免停に達することがあります。
示談すれば点数は消える示談は主に民事賠償の解決であり、行政処分を当然に消すものではありません。
保険会社の過失割合が低ければ行政処分も軽い民事の過失割合と行政処分の専ら・その他の評価は関連し得ますが同一ではありません。
診断書の日数しか治療できない初診時の全治見込みは初期評価であり、実際の治療期間や後遺障害とは別に検討されます。
免停講習を受ければ前歴が消える停止処分者講習は原則として停止期間を短縮する制度であり、処分自体をなかったことにする制度ではありません。

Q1. 人身事故の加害者は何点で免停になりますか。

一般的には、前歴がなければ一般違反行為では累積6点から免停の対象とされています。6〜8点は30日、9〜11点は60日、12〜14点は90日停止で、15点以上は取消しの対象です。ただし、前歴がある場合はより低い点数で処分対象になる可能性があります。

Q2. 物損事故から人身事故に切り替わると点数は変わりますか。

一般的には、人身事故として扱われ、交通違反と負傷結果が認定されると、原因違反の基礎点数に人身事故の付加点数が加わる可能性があります。具体的には事故態様、診断書、警察の処理、負傷程度によって判断が変わります。

Q3. 軽傷でも免停になることはありますか。

一般的には、治療期間15日以上30日未満で、専ら運転者の不注意とされる場合、付加点数は6点です。安全運転義務違反2点と合計すれば8点となり、前歴なしでも30日免停の対象となる可能性があります。

Q4. 被害者にも過失があると点数は下がりますか。

一般的には、付加点数表には専らとその他の区分があるため、事故が専ら運転者の不注意によるものではないと評価されれば低い列になる可能性があります。ただし、民事上の過失割合と行政処分上の評価は完全に同じではありません。

Q5. 示談成立で免停はなくなりますか。

一般的には、示談は民事賠償上の解決であり、行政処分を当然に消すものではないとされています。示談や反省状況が他の手続で情状として考慮される余地はありますが、行政点数や処分の扱いは別に確認する必要があります。

Q6. 点数はいつリセットされますか。

一般的には、過去3年以内の点数を合計するのが原則です。ただし、1年以上無事故・無違反・無処分の場合や、2年以上無事故・無違反・無処分後の軽微違反で3か月以上無事故・無違反の場合など、合算しない優遇措置があります。

Q7. 自分の現在の点数はどこで確認できますか。

一般的には、自動車安全運転センターの累積点数等証明書で確認できます。ただし、証明日直前の違反等が記録されていないこともあるため、通知書や運転免許センターからの正式な案内を確認する必要があります。

Q8. 意見の聴取に行かないとどうなりますか。

一般的には、欠席した場合は書面審査等で処分が決まる可能性があります。代理人出席が可能な場合もあるため、通知書を確認し、争点や証拠がある場合は専門家へ相談する必要があります。

Q9. 免停中に運転したらどうなりますか。

一般的には、免停中は運転できません。運転すると無免許運転として扱われ、より重い行政処分・刑事処分の対象になる可能性があります。停止処分者講習で短縮を受けた場合でも、実際に運転可能となる日を確認する必要があります。

Q10. 会社の車で事故を起こした場合、点数は誰に付きますか。

一般的には、免許行政上の点数、免停、取消しは、実際に違反行為をした運転者本人に関する問題です。ただし、企業側には運行管理、安全運転管理、保険対応、再発防止、被害者対応などの実務対応が発生する可能性があります。

Reference

この記事の参考情報源

警察・行政資料

  • 警視庁「点数制度」
  • 警視庁「点数計算の原則」
  • 警視庁「点数計算の優遇」
  • 警視庁「交通違反の点数一覧表」
  • 警視庁「行政処分基準点数」
  • 警視庁「交通事故の付加点数」
  • 警視庁「違反者講習」
  • 警視庁「停止処分者講習の概要」
  • 警視庁「停止処分日数の短縮」
  • 警視庁「意見の聴取」
  • 神奈川県警察「点数制度による運転免許の取消し・停止」
  • 愛知県警察「行政処分と点数制度」
  • 宮崎県警察本部「免許停止・取消の仕組み」
  • 警察庁「行政処分の在り方に関する資料」

証明・法令資料

  • 自動車安全運転センター「運転経歴に係る証明書」
  • 自動車安全運転センター「事業紹介」
  • e-Gov法令検索「道路交通法」
  • e-Gov法令検索「道路交通法施行令」