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自賠責保険の120万円の壁を
超えた場合どうなるか

120万円は交通事故賠償全体の上限ではなく、傷害による損害の自賠責枠です。超過後に任意保険、健康保険、労災、後遺障害、被害者請求がどう関係するかを整理します。

120万円 傷害による損害の限度額
75万〜4000万円 後遺障害の別枠
3年 主な被害者請求の期限
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自賠責保険の120万円の壁を 超えた場合どうなるか

120万円は交通事故賠償全体の上限ではなく、傷害による損害の自賠責枠です。

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自賠責保険の120万円の壁を 超えた場合どうなるか
120万円は交通事故賠償全体の上限ではなく、傷害による損害の自賠責枠です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 自賠責保険の120万円の壁を 超えた場合どうなるか
  • 120万円は交通事故賠償全体の上限ではなく、傷害による損害の自賠責枠です。

POINT 1

  • 自賠責保険の120万円の壁を超えた場合の全体像
  • 120万円は最低限補償としての傷害枠であり、損害賠償全体の終点ではありません。
  • 治療そのものの終点ではない
  • 支払主体が切り替わる
  • 証拠の質が重くなる

POINT 2

  • 自賠責保険の120万円の壁の中身
  • 傷害、後遺障害、死亡は別々の区分で設計されています。
  • 120万円の中に入る主な損害
  • 自賠責保険が人身事故で扱う主な区分は、傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害です。
  • 120万円はこのうち傷害による損害の枠を指すため、後遺障害や死亡の限度額とは分けて読む必要があります。

POINT 3

  • 自賠責保険の120万円を超えた場合に起きること
  • 1. 傷害枠が120万円に近づく:治療費、休業損害、慰謝料、文書料などの合計を確認します。
  • 2. 任意保険の一括対応があるか:継続する場合は、任意保険会社の判断が前面に出ます。
  • 3. 任意保険で上乗せを検討:因果関係、治療の相当性、休業の資料が確認されます。
  • 4. 加害者側へ直接請求:自賠責からは傷害枠まで、残額は民事責任として追う形になります。
  • 5. 症状固定後に後遺障害が問題になるか:該当する場合は、傷害枠とは別の後遺障害枠へ移ります。

POINT 4

  • 自賠責保険の120万円超過後の治療費をどうつなぐか
  • 治療の必要性と費用負担の問題を分けて考えることが大切です。
  • 120万円を超えたあとも、医学的に治療が必要かどうかは医師の判断が中心です。
  • 一方で、その治療費を誰がいつ負担するかは、任意保険、健康保険、労災、自費立替えの整理になります。
  • 業務外・通勤外の交通事故では、第三者行為による傷病届を提出して健康保険を使える場合があります。

POINT 5

  • 自賠責保険の120万円の壁を超えると争いやすい論点
  • 因果関係
  • 事故と症状・後遺障害のつながりが問題になります。
  • 治療の必要性・相当性
  • 通院期間、治療内容、リハビリ経過、医師の判断、日常生活の支障が重要になります。

POINT 6

  • 自賠責保険の120万円超過後に必要な手続と期限
  • 1. 書面で理由を確認:支払額、等級判断、不払理由、支払基準の説明を確認します。
  • 2. 追加資料を整理:診断書、画像、就労資料、生活支障資料などを補います。
  • 3. 異議申立を検討:認定結果や不払理由に対し、争点に沿って再検討を求めます。
  • 4. 第三者機関や行政申出へ:自賠責保険・共済紛争処理機構や国土交通大臣への申出が問題になります。

POINT 7

  • 自賠責保険の120万円超過でよくある質問
  • 結論が個別事情で変わる部分は、一般的な制度説明として整理します。
  • Q1. 自賠責保険の120万円の壁を超えたら補償は終わりですか
  • Q2. 120万円を超えたら通院できなくなりますか
  • Q3. 交通事故で健康保険を使うのは問題がありますか

まとめ

  • 自賠責保険の120万円の壁を 超えた場合どうなるか
  • 自賠責保険の120万円の壁を超えた場合の全体像:120万円は最低限補償としての傷害枠であり、損害賠償全体の終点ではありません。
  • 自賠責保険の120万円の壁の中身:傷害、後遺障害、死亡は別々の区分で設計されています。
  • 自賠責保険の120万円を超えた場合に起きること:任意保険の有無、後遺障害、ひき逃げ・無保険車で進み方が変わります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

自賠責保険の120万円の壁を超えた場合の全体像

120万円は最低限補償としての傷害枠であり、損害賠償全体の終点ではありません。

自賠責保険・共済は、自動車事故の被害者保護を目的とする強制保険です。問題になる「120万円」は、治療費、休業損害、慰謝料などを含む傷害による損害の支払限度額です。交通事故で生じた損害の総額が120万円で打ち止めになる、という意味ではありません。

このページでは、120万円を超えたあとに支払の主体や争点がどう変わるのかを、任意保険、加害者側への請求、健康保険、労災、後遺障害、被害者請求、紛争処理まで横断して整理します。

結論自賠責保険の120万円を超えると、傷害枠からあふれた部分は任意保険、加害者本人・保有者への請求、社会保険による費用調整、後遺障害の別枠などへ移ります。

まず、120万円を超えた場面で何が変わり、何が変わらないのかを大きく分けて確認します。ここを先に押さえると、治療継続、立替え、後遺障害、請求期限のどこに注意すべきかが読み取りやすくなります。

POINT 01

治療そのものの終点ではない

治療の必要性は医師の医学的判断が中心であり、120万円に達しただけで通院の可否が決まるわけではありません。

POINT 02

支払主体が切り替わる

任意保険会社の判断、健康保険や労災の利用、加害者側への請求など、費用負担の整理が重要になります。

POINT 03

証拠の質が重くなる

治療経過、休業、交通費、生活支障を時系列で示せるかが、超過部分の評価に大きく関わります。

Section 01

自賠責保険の120万円の壁の中身

傷害、後遺障害、死亡は別々の区分で設計されています。

自賠責保険が人身事故で扱う主な区分は、傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害です。120万円はこのうち傷害による損害の枠を指すため、後遺障害や死亡の限度額とは分けて読む必要があります。

区分主な限度額読み取り方
傷害による損害120万円治療費、休業損害、慰謝料、文書料などを含む枠です。
後遺障害による損害75万円〜4,000万円症状固定後に等級認定が問題になる別枠です。
死亡による損害3,000万円死亡事故で問題になる区分で、傷害120万円とは別に扱われます。

120万円の中に入る主な損害

傷害枠には治療費だけでなく、休業損害や慰謝料も同じ枠の中に入ります。次の比較表では、どの項目が枠を使うのか、金額や資料のどこに注意すべきかを確認できます。

項目支払基準の概要実務上の注意点
治療費必要かつ妥当な実費診察料、手術料、投薬料、入院料などが中心です。
看護料入院1日4,200円、自宅看護・通院看護1日2,100円など付添いの必要性が争点になることがあります。
諸雑費原則1日1,100円入院中の雑費を定額で扱う項目です。
通院交通費必要かつ妥当な実費公共交通機関のほか、事情によりタクシーや自家用車が問題になります。
義肢等の費用必要かつ妥当な実費眼鏡は5万円限度とされます。
文書料必要かつ妥当な実費診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書などです。
休業損害原則1日6,100円、立証により1日19,000円限度給与所得者、事業所得者、家事従事者で資料の形が異なります。
慰謝料1日4,300円治療期間や実治療日数をもとに算定されます。
注意治療費が高額になると、同じ120万円の枠に入る休業損害や慰謝料に回る余地が小さくなることがあります。健康保険の利用や資料整理は、枠の使い方にも関係します。
Section 02

自賠責保険の120万円を超えた場合に起きること

任意保険の有無、後遺障害、ひき逃げ・無保険車で進み方が変わります。

120万円を超えたあとの処理は、相手方に任意保険があるか、一括対応が続くか、後遺障害が残るか、加害者不明や無保険車かによって分かれます。次の判断の流れでは、どの制度が前面に出るかを上から順に確認できます。

120万円超過後の判断の流れ

傷害枠が120万円に近づく

治療費、休業損害、慰謝料、文書料などの合計を確認します。

任意保険の一括対応があるか

継続する場合は、任意保険会社の判断が前面に出ます。

ある
任意保険で上乗せを検討

因果関係、治療の相当性、休業の資料が確認されます。

ない
加害者側へ直接請求

自賠責からは傷害枠まで、残額は民事責任として追う形になります。

症状固定後に後遺障害が問題になるか

該当する場合は、傷害枠とは別の後遺障害枠へ移ります。

それぞれの分岐で、読者にとって重要なのは「支払が終わったか」ではなく「どの相手、どの制度、どの資料で次の請求を進めるか」です。以下の一覧では、典型的な4つの場面を比較できます。

任意保険あり

一括対応の中で内部的に振り分け

被害者から見た窓口が同じでも、自賠責分と任意保険分の負担が内部で分かれます。超過後は治療の必要性や休業の相当性が確認されやすくなります。

任意保険なし

残額は加害者側の民事責任へ

被害者請求で自賠責から回収できる傷害部分は120万円までです。超過分は運転者や保有者など責任を負う人への請求が問題になります。

後遺障害あり

等級認定の資料が中心になる

症状固定後、後遺障害等級に該当すれば、75万円から4,000万円の別枠が検討されます。事故直後からの一貫した記録が重要です。

加害者不明など

政府保障事業が問題になる

ひき逃げや無保険車では政府保障事業が検討されます。ただし健康保険や労災などの給付額は差し引かれることがあります。

Section 03

自賠責保険の120万円超過後の治療費をどうつなぐか

治療の必要性と費用負担の問題を分けて考えることが大切です。

120万円を超えたあとも、医学的に治療が必要かどうかは医師の判断が中心です。一方で、その治療費を誰がいつ負担するかは、任意保険、健康保険、労災、自費立替えの整理になります。

次の一覧は、治療費を継続するために検討される主な制度を並べたものです。どの制度を使うかで手続、窓口負担、後日の精算が変わるため、自分の事故が業務中・通勤中か、任意保険の一括対応が続くかを読み取ることが重要です。

健康保険

業務外・通勤外の交通事故では、第三者行為による傷病届を提出して健康保険を使える場合があります。

第三者行為届後日求償

労災保険

業務中または通勤途中の事故では、健康保険ではなく労災保険が中心になります。

業務災害通勤災害

任意保険の一括対応

一括対応が続く場合、窓口負担を抑えられることがありますが、治療の必要性や相当性の確認が厳しくなることがあります。

対人賠償資料確認

自費立替えと後日の精算

一括対応が終了した場合、いったん支払い、領収書や明細を残して後日の賠償請求につなげる場面があります。

領収書明細保存

費用負担の選択を誤ると、治療中断、後日の返還、休業損害資料の不足などにつながります。次の比較表では、事故の性質ごとに最初に確認すべき点を整理しています。

場面確認する制度注意点
業務外・通勤外健康保険、任意保険、自賠責第三者行為による傷病届を提出し、医療費の立替えと求償を整理します。
業務中・通勤中労災保険、任意保険、自賠責労災対象なのに健康保険を使うと、後日調整が必要になることがあります。
一括対応終了後健康保険または労災、自費立替え医師の記録、領収書、通院交通費明細を残して後日の請求に備えます。
Section 04

自賠責保険の120万円の壁を超えると争いやすい論点

超過後は損害額だけでなく、因果関係、治療、休業、過失も見られます。

120万円を超える事案では、保険会社や相手方が支払の必要性を確認する範囲が広がります。次の一覧は、争点になりやすい4つの要素と、読者がどの資料を重視して読むべきかを示しています。

因果関係

事故と症状・後遺障害のつながりが問題になります。既往歴、画像所見、症状の一貫性が確認されます。

治療の必要性・相当性

通院期間、治療内容、リハビリ経過、医師の判断、日常生活の支障が重要になります。

休業損害の立証

休業損害証明書、給与明細、確定申告書、帳簿、家事への支障などで具体化します。

被害者側過失

過失割合、重大過失減額、無責事故該当性が、支払額や支払可否に影響することがあります。

争点ごとに必要な資料は異なります。次の比較表では、抽象的な説明にとどめず、どの種類の記録で事実を示すかを確認できます。

資料の種類具体例示したい内容
医療資料診断書、診療報酬明細書、画像、紹介状、リハビリ記録症状、治療経過、症状固定時の状態
事故資料交通事故証明書、実況見分関係資料、ドライブレコーダー、現場写真事故態様、衝撃の程度、過失割合に関係する事実
就労資料休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票、確定申告書、帳簿休業の必要性、収入減少、働けなかった期間
生活支障資料痛み日誌、通院日誌、家事・育児・介護への支障メモ症状が生活に与えた具体的な影響
支払資料領収書、交通費一覧、薬局明細、装具費用実際に発生した出費と金額
重要「まだ痛い」という説明だけでは、超過部分の評価に十分でないことがあります。いつ、どの症状が、どの検査や生活支障につながり、どの支出や休業が生じたかを時系列で示すことが大切です。
Section 05

自賠責保険の120万円超過後に必要な手続と期限

被害者請求、仮渡金、後遺障害、異議申立を期限と一緒に確認します。

120万円の到達が見えてきたら、治療経過だけでなく、回収手続と期限の管理も重要です。次の時系列では、事故後から症状固定、不服対応までの順番を確認できます。

事故後から治療中

治療費等を支払った都度の被害者請求

総損害額が確定する前でも、限度額の範囲内で複数回請求できる運用があります。

当座の資金が必要なとき

仮渡金の検討

傷害事故では傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円が定められています。

症状が残るとき

症状固定と後遺障害等級認定

医師の判断で症状固定に至った後、等級に該当するかが別枠で検討されます。

支払に疑問があるとき

説明請求、異議申立、第三者機関、行政申出

支払額や不払理由の説明を求め、必要に応じて追加資料を出して争点を整理します。

期限は一律に事故日から数えるわけではありません。次の比較表では、傷害、後遺障害、死亡で起算点が異なることを確認できます。

請求の種類主な起算点期限の目安
傷害の被害者請求事故発生の翌日3年
後遺障害の被害者請求症状固定日の翌日3年
死亡の被害者請求死亡日の翌日3年

支払に疑問や不服があるときは、感情的なやり取りにせず、どの段階で何を求めるかを順番に整理します。次の判断の流れでは、説明を求める段階から第三者機関・行政申出までの進め方を確認できます。

支払に疑問があるときの進め方

書面で理由を確認

支払額、等級判断、不払理由、支払基準の説明を確認します。

追加資料を整理

診断書、画像、就労資料、生活支障資料などを補います。

異議申立を検討

認定結果や不払理由に対し、争点に沿って再検討を求めます。

第三者機関や行政申出へ

自賠責保険・共済紛争処理機構や国土交通大臣への申出が問題になります。

制度見直しの議論と現行実務

金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会では、傷害限度額120万円の妥当性が議論されています。2024年6月の第149回審議会では、自賠責の傷害に対する補償割合がおおむね85%程度で推移しているとの説明があり、2025年1月の第150回審議会でも検証を求める意見が示されています。

もっとも、現行実務では傷害による損害の限度額は120万円を前提に動きます。制度改正の可能性を待つより、現在の制度の中で、治療、証拠、請求、生活再建を具体的に組み立てることが重要です。

Section 06

自賠責保険の120万円超過でよくある質問

結論が個別事情で変わる部分は、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 自賠責保険の120万円の壁を超えたら補償は終わりですか

一般的には、終わるのは自賠責の傷害による損害の負担部分が120万円までという意味です。ただし、任意保険の有無、過失割合、治療経過、後遺障害の有無などで結論が変わる可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 120万円を超えたら通院できなくなりますか

一般的には、通院の必要性は医師の医学的判断が中心とされています。ただし、費用を誰が負担するかは保険契約、治療経過、事故との因果関係、社会保険の利用状況で変わる可能性があります。具体的な対応は、医療機関や保険窓口、弁護士等の専門家へ確認する必要があります。

Q3. 交通事故で健康保険を使うのは問題がありますか

一般的には、業務外・通勤外の交通事故では、第三者行為による傷病届を提出して健康保険を使える場合があるとされています。ただし、業務中・通勤中の事故では労災保険が問題になり、制度の選択を誤ると後日調整が必要になる可能性があります。具体的には保険者や労災窓口へ確認する必要があります。

Q4. 後遺障害は120万円の中でしか扱われませんか

一般的には、後遺障害による損害は傷害120万円とは別の区分で評価されます。ただし、症状固定時期、医学的資料、等級認定、事故との因果関係によって結論が変わる可能性があります。具体的な等級認定や請求方針は、資料を整えて弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 支払額や不払理由に納得できない場合はどうなりますか

一般的には、支払額、判断理由、不払理由などの説明を求め、追加資料を整理して異議申立や紛争処理制度を検討する流れがあります。ただし、争点や必要資料は事故態様、症状、保険契約によって変わります。具体的な進め方は、関係資料を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Reference

参考資料・根拠資料

公的資料・制度資料

  • 国土交通省「限度額と補償内容」
  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
  • 自動車損害賠償保障法
  • 国土交通省「よくあるご質問」
  • 国土交通省「損害賠償を受けるときは」
  • 国土交通省「政府保障事業」
  • 国土交通省「支払に疑問、不服がある場合には」

保険・医療・労災に関する資料

  • 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」
  • 厚生労働省「犯罪や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」
  • 全国健康保険協会「第三者行為による傷病届」
  • 厚生労働省「労災補償」
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構の制度説明
  • 金融庁「自動車損害賠償責任保険審議会議事録」