2σ Guide

役員報酬の個別開示と
有報記載の実務論点

1億円基準、役員区分別開示、報酬決定方針、業績連動報酬、総会前開示、内部統制までを横断して整理します。

1億円 個別開示判定の基準
2019年 開示府令改正で記述強化
3層 開示統制の設計単位
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役員報酬の個別開示と 有報記載の実務論点

1億円基準、役員区分別開示、報酬決定方針、業績連動報酬、総会前開示、内部統制までを横断して整理します。

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役員報酬の個別開示と 有報記載の実務論点
1億円基準、役員区分別開示、報酬決定方針、業績連動報酬、総会前開示、内部統制までを横断して整理します。
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  • 役員報酬の個別開示と 有報記載の実務論点
  • 1億円基準、役員区分別開示、報酬決定方針、業績連動報酬、総会前開示、内部統制までを横断して整理します。

POINT 1

  • 役員報酬の個別開示と有報記載はガバナンスの説明責任です
  • 金額表だけでなく、制度設計、決定手続、会計・税務、内部統制まで一体で説明します。
  • 良い有報記載は良い報酬ガバナンスから生まれます
  • 金融商品取引法上の情報提供
  • 会社法上の報酬統制

POINT 2

  • 役員報酬の個別開示と有報記載で使う基本用語
  • 有価証券報告書、個別開示、区分別開示、業績連動報酬、非金銭報酬を整理します。
  • 有価証券報告書は、上場会社等が事業年度ごとに提出する法定開示書類です。
  • なぜ重要かというと、個別開示、区分別開示、業績連動報酬、非金銭報酬では、集計単位や説明内容が異なるためです。
  • 左から用語、意味、確認すべきポイントを読み、開示項目の抜けを防いでください。

POINT 3

  • 役員報酬の個別開示と会社法手続は目的が違います
  • 金融商品取引法は投資家への説明、会社法は報酬決定の統制を担います。
  • 金融商品取引法上の有価証券報告書は、投資家に対する情報提供を目的とします。
  • 次の比較一覧は、金融商品取引法と会社法の役割の違いを示します。
  • 重要なのは、制度目的は違っても、有報記載では会社法上の決定方針や株主総会決議の内容が説明対象になる点です。

POINT 4

  • 有価証券報告書で記載すべき役員報酬の主要事項
  • 株主総会決議の根拠
  • 決議年月日、決議内容、対象人数、金銭報酬枠と株式報酬枠の区分を確認します。
  • 業績連動報酬の説明
  • 指標、選定理由、算定方法、目標、実績、支給割合の考え方を整理します。

POINT 5

  • 役員報酬の個別開示で1億円基準を判定する実務
  • 1. 対象役員リストを作成:期中就任・退任者、役員区分、社外性、兼務状況を確認します。
  • 2. 提出会社分を種類別に集計:固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、退職慰労金を整理します。
  • 3. 主要な連結子会社分を収集:海外子会社、地域統括会社、事業子会社の兼務報酬を確認します。
  • 4. 連結報酬等の総額を算定:株式報酬、退職慰労金、未払・繰延、外貨換算を反映します。
  • 5. 氏名・区分・種類別内訳を作成:会社区分ごとの記載と注記を確認します。
  • 6. 区分別開示と方針説明を継続確認:個別開示対象外でも報酬欄全体の説明は必要です。

POINT 6

  • 有報記載の前提となる会社法上の報酬決定手続
  • 株主総会決議、個人別報酬等の決定方針、代表取締役への委任、機関設計を確認します。
  • 取締役の報酬等は、定款に定めがない場合、株主総会決議によって定めることが基本です。
  • 重要なのは、報酬決定方針や委任の説明が抽象的だと、有価証券報告書上も投資家に伝わりにくくなる点です。
  • 各項目から、取締役会・委員会の議事録に残すべき内容を読み取ってください。

POINT 7

  • 業績連動報酬・非金銭報酬の有報記載は実質説明が重要です
  • 指標、理由、算定方法、目標、実績、株式報酬の条件を具体化します。
  • サステナビリティ指標
  • 譲渡制限付株式
  • ストック・オプション等

POINT 8

  • 総会前開示・一体開示と不適切な役員報酬開示のリスク
  • 1. 子会社・海外拠点から報酬情報を収集:主要な連結子会社、外貨建て報酬、株式報酬、退職慰労金の情報を早めに集めます。
  • 2. 報酬委員会と取締役会の日程を前倒し:業績連動報酬の目標・実績、個人別報酬、委任状況を確認します。
  • 3. 事業報告・招集通知・有報を同時に整合:一体開示は重複を減らす工夫であり、制度上の作成義務が消えるわけではありません。
  • 4. 法務・経理・IR・監査人レビューを完了:金額、単位、XBRL、脚注、方針説明、委任説明を確認します。

まとめ

  • 役員報酬の個別開示と 有報記載の実務論点
  • 役員報酬の個別開示と有報記載はガバナンスの説明責任です:金額表だけでなく、制度設計、決定手続、会計・税務、内部統制まで一体で説明します。
  • 役員報酬の個別開示と有報記載で使う基本用語:有価証券報告書、個別開示、区分別開示、業績連動報酬、非金銭報酬を整理します。
  • 役員報酬の個別開示と会社法手続は目的が違います:金融商品取引法は投資家への説明、会社法は報酬決定の統制を担います。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

役員報酬の個別開示と有報記載はガバナンスの説明責任です

金額表だけでなく、制度設計、決定手続、会計・税務、内部統制まで一体で説明します。

役員報酬の個別開示と有報記載は、単に有価証券報告書に報酬額を載せる作業ではありません。金融商品取引法上の開示、会社法上の報酬決定手続、コーポレートガバナンス、会計・税務・内部統制、開示リスクが重なる領域です。

次の強調表示は、役員報酬開示で最初に押さえる視点を示しています。なぜ重要かというと、報酬欄は投資家が経営陣のインセンティブと監督体制を読むための重要な情報だからです。読み取るべき点は、金額の羅列ではなく、制度、決定、支給、記録、開示を一つの統制プロセスとして扱うことです。

良い有報記載は良い報酬ガバナンスから生まれます

報酬制度、株主総会決議、取締役会・委員会の運営、業績指標、会計処理、子会社情報、開示レビューがつながって初めて、説得力ある個別開示になります。

次の一覧は、役員報酬の個別開示と有報記載で重なる五つの領域です。重要なのは、法務部だけ、経理部だけ、報酬委員会だけでは完結しない点です。各項目から、開示作業に参加すべき部門と確認資料を読み取ってください。

開示

金融商品取引法上の情報提供

役員区分別総額、種類別内訳、1億円以上の個別開示、業績連動報酬、非金銭報酬、方針と手続を説明します。

手続

会社法上の報酬統制

株主総会決議、定款、取締役会決議、個人別報酬等の決定方針、委員会の権限分配と接続します。

統制

会計・税務・内部統制

株式報酬、退職慰労金、海外子会社報酬、未払・繰延報酬、評価額、監査証跡が問題になります。

信頼

開示リスクと評判リスク

漏れや分類誤り、実態と違う説明は、虚偽記載、内部統制不備、ガバナンス不信につながり得ます。

Section 01

役員報酬の個別開示と有報記載で使う基本用語

有価証券報告書、個別開示、区分別開示、業績連動報酬、非金銭報酬を整理します。

有価証券報告書は、上場会社等が事業年度ごとに提出する法定開示書類です。役員報酬に関する記載は、主として「提出会社の状況」の「コーポレート・ガバナンスの状況等」に含まれる「役員の報酬等」で整理されます。

次の比較表は、開示実務で混同しやすい用語を整理したものです。なぜ重要かというと、個別開示、区分別開示、業績連動報酬、非金銭報酬では、集計単位や説明内容が異なるためです。左から用語、意味、確認すべきポイントを読み、開示項目の抜けを防いでください。

用語意味確認ポイント
有報記載有価証券報告書の役員報酬欄における法定開示です。事業報告、招集通知、CG報告書、統合報告書との整合性
個別開示連結報酬等の総額が1億円以上の役員について、氏名や種類別内訳を個人単位で示す開示です。提出会社分だけでなく主要な連結子会社分を含めた判定
役員区分別開示取締役、監査等委員、監査役、執行役、社外役員などの区分ごとに総額・内訳・人数を示します。機関設計、社外性、期中就任・退任者の扱い
業績連動報酬業績、株価、非財務指標、個人評価などに連動して支給額や交付数が決まる報酬です。指標、選定理由、算定方法、目標、実績、支給率
非金銭報酬株式、ストック・オプション、譲渡制限付株式、RSUなど現金以外の報酬です。評価方法、付与条件、譲渡制限、退任時の取扱い

個別開示対象者がいない場合でも、役員区分別の報酬総額、報酬種類別内訳、報酬決定方針、業績連動報酬等の説明は重要です。「1億円以上の役員がいないから簡単でよい」と考えると、制度や手続の説明が不足します。

Section 02

役員報酬の個別開示と会社法手続は目的が違います

金融商品取引法は投資家への説明、会社法は報酬決定の統制を担います。

金融商品取引法上の有価証券報告書は、投資家に対する情報提供を目的とします。役員報酬欄では、経営陣のインセンティブ設計、中長期的企業価値との整合、株主との利害共有、報酬決定手続の透明性、特定役員への高額報酬の把握可能性が問われます。

次の比較一覧は、金融商品取引法と会社法の役割の違いを示します。重要なのは、制度目的は違っても、有報記載では会社法上の決定方針や株主総会決議の内容が説明対象になる点です。左から制度、目的、報酬欄への影響の順に読んでください。

制度主な目的報酬欄への影響
金融商品取引法投資家への情報提供報酬額、種類別内訳、1億円以上の個別開示、方針、手続、業績指標を説明します。
会社法お手盛り防止と報酬決定の統制株主総会決議、定款、取締役会決議、個人別報酬等の決定方針を確認します。
コーポレートガバナンス・コード意思決定の透明性・公正性の向上ひな型的な説明ではなく、利用者にとって付加価値のある記載が求められます。

2010年の開示府令改正では、役員報酬について種類別、役員区分別、方針・算定方法、一定額以上の個別開示を含む開示充実が示されました。2019年の開示府令改正では、業績連動報酬、報酬決定方針、報酬決定手続等の記述がさらに重視されています。

整合性有価証券報告書の役員報酬欄は、コーポレートガバナンス報告書、招集通知、事業報告、統合報告書、IR資料の記載とも整合している必要があります。
Section 03

有価証券報告書で記載すべき役員報酬の主要事項

方針、業績連動、決議根拠、区分別開示、個別開示、委任を分解します。

有価証券報告書の「役員の報酬等」は、報酬等の額又は算定方法の決定方針、業績連動報酬、株主総会決議又は定款上の根拠、役員区分別の報酬総額、役員ごとの個別開示、報酬決定権限・委任・委員会の活動状況に分けると整理しやすくなります。

次の比較表は、区分別開示の典型的な構成を示します。なぜ重要かというと、役員区分、報酬種類、対象人数の分類誤りが有報記載の基本的な誤りになりやすいためです。列は金額・報酬種類・人数を表し、行は機関設計に応じた役員区分を表します。

役員区分報酬等の総額基本報酬業績連動報酬非金銭報酬等退職慰労金対象人数
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)xxx百万円xxx百万円xxx百万円xxx百万円-x名
監査等委員(社外取締役を除く)xxx百万円xxx百万円---x名
社外役員xxx百万円xxx百万円---x名

次の比較表は、1億円以上の個別開示で想定される記載形式を示します。重要なのは、提出会社だけでなく主要な連結子会社を含む連結報酬等で判定し、報酬種類別の内訳をそろえる点です。行ごとに会社区分を分け、列ごとに報酬種類を確認してください。

氏名役員区分会社区分連結報酬等の総額基本報酬業績連動報酬非金銭報酬等退職慰労金
例示 太郎取締役提出会社xxx百万円xxx百万円xxx百万円xxx百万円-
例示 太郎取締役主要な連結子会社Axx百万円xx百万円---

次の一覧は、報酬欄で起こりやすい確認漏れをまとめたものです。重要なのは、前年の有価証券報告書を写すだけでは、当期の役員異動、報酬制度改定、株式報酬、委任範囲の変化を反映できない点です。各項目から、開示前レビューで追加確認すべき資料を読み取ってください。

株主総会決議の根拠

決議年月日、決議内容、対象人数、金銭報酬枠と株式報酬枠の区分を確認します。

業績連動報酬の説明

指標、選定理由、算定方法、目標、実績、支給割合の考え方を整理します。

委任と委員会活動

代表取締役への委任の範囲、理由、統制措置、委員会の構成・開催回数・審議内容を確認します。

Section 04

役員報酬の個別開示で1億円基準を判定する実務

提出会社分だけでなく、主要な連結子会社、株式報酬、退職慰労金、外貨建て報酬を集計します。

個別開示の実務は、対象役員リストの作成から始まります。提出会社の取締役、監査役、執行役、社外役員、期中就任者、期中退任者、兼務役員を漏れなく整理し、提出会社及び主要な連結子会社から受ける報酬等を集計します。

次の判断の流れは、1億円基準を判定する実務手順を示します。重要なのは、単体給与台帳だけでは足りず、子会社、海外、退職慰労金、株式報酬、未払・繰延報酬まで含めて検討する点です。上から下へ、対象者、報酬種類、合算、抽出、レビューの順に確認してください。

1億円基準判定の確認順序

対象役員リストを作成

期中就任・退任者、役員区分、社外性、兼務状況を確認します。

提出会社分を種類別に集計

固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、退職慰労金を整理します。

主要な連結子会社分を収集

海外子会社、地域統括会社、事業子会社の兼務報酬を確認します。

連結報酬等の総額を算定

株式報酬、退職慰労金、未払・繰延、外貨換算を反映します。

1億円以上
氏名・区分・種類別内訳を作成

会社区分ごとの記載と注記を確認します。

1億円未満
区分別開示と方針説明を継続確認

個別開示対象外でも報酬欄全体の説明は必要です。

次の比較表は、1億円基準の判定で見落としやすい項目を整理したものです。なぜ重要かというと、実際に現金を受け取った時点だけで判断すると、退職慰労金、株式報酬、未払報酬、外貨建て報酬の整理を誤る可能性があるためです。各行の確認資料をそろえ、法務・会計の双方から確認してください。

項目確認内容必要資料
主要な連結子会社子会社名、主要性、支給額、現地通貨、福利厚生的給付との区分子会社報告、連結決算資料、現地給与資料
退職慰労金支給決定、支給見込み、会計処理、決議、制度廃止時の打切り支給株主総会決議、引当資料、退職慰労金規程
株式報酬付与数、評価額、権利確定条件、会計上の費用認識株式報酬規程、割当契約、評価計算資料
外貨建て報酬換算レート、複数通貨、複数支給日、現地税負担調整換算方針、支給明細、会計処理メモ
Section 05

有報記載の前提となる会社法上の報酬決定手続

株主総会決議、個人別報酬等の決定方針、代表取締役への委任、機関設計を確認します。

取締役の報酬等は、定款に定めがない場合、株主総会決議によって定めることが基本です。近時は報酬制度が複雑化しており、金銭報酬枠だけでなく、株式報酬、ストック・オプション、業績連動型株式報酬、退職慰労金、非金銭報酬の決議内容も確認します。

次の一覧は、会社法上の手続と有報記載をつなぐ確認項目です。重要なのは、報酬決定方針や委任の説明が抽象的だと、有価証券報告書上も投資家に伝わりにくくなる点です。各項目から、取締役会・委員会の議事録に残すべき内容を読み取ってください。

株主総会決議

報酬枠、対象者、上限額、上限株式数、期間、算定方法を報酬種類ごとに確認します。

根拠

個人別報酬等の決定方針

固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、割合、支給時期、委任先、決定方法を定めます。

方針

代表取締役への委任

委任内容、委任理由、委任権限が適切に行使されるための措置を説明できるようにします。

透明性

機関設計ごとの違い

指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社、監査役会設置会社で権限分配が異なります。

区分

次の比較表は、機関設計ごとの確認ポイントを整理しています。なぜ重要かというと、同じ「取締役」でも監査等委員、社外役員、執行役の区分により、報酬決定機関と開示表の作り方が変わるためです。左から機関設計、報酬決定の特徴、有報上の注意点を確認してください。

機関設計報酬決定の特徴有報上の注意点
指名委員会等設置会社法定の報酬委員会が個人別報酬等を決定します。報酬委員会の構成、方針、活動状況が重要です。
監査等委員会設置会社監査等委員である取締役とそれ以外を区別します。監査等委員の報酬枠と区分別開示を混同しないようにします。
監査役会設置会社取締役報酬と監査役報酬を区別し、監査役間協議を確認します。社外取締役、社外監査役の区分と表の作り方に注意します。
Section 06

業績連動報酬・非金銭報酬の有報記載は実質説明が重要です

指標、理由、算定方法、目標、実績、株式報酬の条件を具体化します。

業績連動報酬について、「業績向上へのインセンティブを高めるため」「総合的に勘案する」といった抽象的な表現だけでは、投資家が報酬制度を理解しにくくなります。どの指標を、なぜ、どの程度重視し、目標と実績がどうであり、結果として報酬額にどう反映されたかを説明する必要があります。

次の比較表は、業績連動報酬でそろえるべき記載要素を示しています。なぜ重要かというと、報酬額と業績指標の関係が見えなければ、インセンティブ設計の合理性を説明できないためです。左列の要素ごとに、右列の実務確認事項を準備してください。

記載要素実務上の確認事項
指標営業利益、ROE、ROIC、TSR、ESG指標など
選定理由中期経営計画、資本効率、株主価値、事業戦略との関係
算定方法係数、支給率、評価期間、上限・下限、個人評価の反映
目標値事前設定された目標、レンジ、閾値
実績値当期実績、達成度、前期比較
報酬反映支給率、支給額、減額・不支給の条件
ガバナンス報酬委員会審議、取締役会承認、監査人確認資料

次の一覧は、ESG指標と非金銭報酬を開示する際の確認ポイントです。重要なのは、社会的な意義だけでなく、測定可能性、客観性、会計処理、株主との利害共有、希薄化や退任時処理まで説明できることです。各項目から、報酬制度の目的と仕組みをどこまで開示に反映するかを読み取ってください。

ESG

サステナビリティ指標

CO2排出削減、安全、品質、人的資本などを用いる場合、測定範囲、目標値、検証可能性、報酬反映方法を整理します。

株式

譲渡制限付株式

対象者、付与株式数、金銭報酬債権、払込金額、譲渡制限期間、解除条件、無償取得事由を確認します。

SO

ストック・オプション等

評価額、費用処理、権利確定条件、退任時の扱い、税務とインサイダー取引規制への配慮が必要です。

Section 07

総会前開示・一体開示と不適切な役員報酬開示のリスク

早期化と整合性が進むほど、役員報酬情報の統制が重要になります。

総会前開示は、定時株主総会の前に有価証券報告書を提出・公表し、株主が議決権行使の前に有報情報を利用できるようにする取組みです。2026年時点では、株主総会3週間以上前の一体開示、議決権基準日の変更、総会日程の後倒しなどが実務上の重要テーマになっています。

次の時系列は、総会前開示を行う場合に早期化が必要になる作業を表します。重要なのは、役員報酬欄の確定が決算、委員会、取締役会、監査人レビュー、EDINET提出と同時並行になる点です。上から下へ、報酬情報収集から開示整合性確認までの順番を読み取ってください。

決算前後

子会社・海外拠点から報酬情報を収集

主要な連結子会社、外貨建て報酬、株式報酬、退職慰労金の情報を早めに集めます。

委員会

報酬委員会と取締役会の日程を前倒し

業績連動報酬の目標・実績、個人別報酬、委任状況を確認します。

開示案

事業報告・招集通知・有報を同時に整合

一体開示は重複を減らす工夫であり、制度上の作成義務が消えるわけではありません。

提出前

法務・経理・IR・監査人レビューを完了

金額、単位、XBRL、脚注、方針説明、委任説明を確認します。

次の一覧は、不適切な開示として問題になりやすい例をまとめたものです。なぜ重要かというと、有価証券報告書の虚偽記載は訂正報告書、課徴金、刑事責任、民事責任、監査人対応、取引所対応、評判低下につながり得るためです。各項目から、開示前にどの統制を強化すべきかを読み取ってください。

個別開示対象者の漏れ

主要な連結子会社からの報酬や退任時報酬を合算していない場合に起こりやすい誤りです。

報酬種類の分類誤り

株式報酬、退職慰労金、未払報酬、業績連動報酬の評価額や分類を誤るリスクがあります。

方針と運用の不一致

報酬決定方針の説明と実際の代表取締役委任、委員会審議、取締役会承認が合わない場合があります。

資料間の矛盾

事業報告、招集通知、CG報告書、有価証券報告書、統合報告書の記載が食い違うと信頼性が下がります。

日産自動車に係る有価証券報告書等の虚偽記載事案では、複数期の取締役報酬の過少記載が問題となり、証券取引等監視委員会の課徴金納付命令勧告では24億2,489万5,000円という金額が示されています。この事案は、役員報酬開示が表作成ではなく、経営トップの報酬決定、未払・将来支給、社内統制、取締役会・委員会の監督、開示責任が交錯する領域であることを示します。

Section 08

役員報酬の個別開示を支える内部統制とチェックリスト

一次統制、二次統制、三次統制で情報収集とレビューを分けます。

役員報酬開示は、開示統制の一部です。J-SOX上の財務報告内部統制と完全に同じではありませんが、有価証券報告書の正確性を確保する統制として、開示委員会、取締役会、監査役等、内部監査、監査人の関与が重要になります。

次の比較一覧は、役員報酬開示統制を三層で整理したものです。なぜ重要かというと、トップマネジメントに関わる報酬情報は秘匿性が高く、通常の職務分掌だけでは確認が弱くなりやすいためです。各層の担当と確認内容を読み取り、レビューの独立性を確保してください。

主な担当確認内容
一次統制人事・経理・子会社管理報酬データ収集、給与台帳・会計帳簿・子会社報告の照合
二次統制法務・商事法務・IR・コンプライアンス法令、開示様式、資料間整合性、委任・方針説明のレビュー
三次統制内部監査、監査役等、監査人、外部専門家独立的レビュー、証跡確認、例外処理、不適切開示リスクの確認

次の比較表は、実務チェックリストを領域ごとに整理したものです。重要なのは、制度・決議、データ収集、1億円判定、記載整合性を別々に確認することです。左から領域、チェック内容、主な担当を確認し、決算スケジュールに組み込んでください。

領域チェック内容主な担当
制度・決議報酬枠、株式報酬、退職慰労金、個人別報酬等の決定方針、委員会議事録法務・取締役会事務局
データ収集全役員リスト、期中異動、社外性、主要な連結子会社、外貨換算、株式報酬評価経理・人事・子会社管理
1億円判定連結報酬等、非金銭報酬、退職慰労金、未払・繰延報酬、境界線上の役員経理・法務・監査人
記載整合性有報、事業報告、招集通知、CG報告書、英文開示、XBRL、金額単位、脚注開示担当・IR・法務
Section 09

役員報酬の個別開示と有報記載に関するFAQ

よくある疑問を一般的な制度説明として整理します。

Q1. 役員報酬の個別開示は、すべての役員について必要ですか。

一般的には、有価証券報告書の様式上、役員ごとの個別開示は連結報酬等の総額が1億円以上である者に限ることができるとされています。ただし、役員区分別総額、種類別内訳、報酬決定方針などは別途確認が必要です。具体的な記載は会社の制度と法令を確認して専門家へ相談する必要があります。

Q2. 1億円基準は、提出会社からの報酬だけで判定しますか。

一般的には、主要な連結子会社の役員としての報酬等がある場合、それを含めた連結報酬等の総額で判定するとされています。ただし、子会社の主要性、報酬の性質、外貨換算、株式報酬の評価で結論が変わります。具体的には資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q3. 退職慰労金は個別開示の判定に含めるべきですか。

一般的には、制度内容、決議、会計処理、支給確定時点などを踏まえて検討する必要があるとされています。単に支払時期だけで判断すると誤る可能性があります。具体的には法務・会計の双方から専門家へ相談する必要があります。

Q4. 業績連動報酬の目標値を開示すると競争上不利になりませんか。

一般的には、競争上の懸念がある場合でも、投資家が合理性を理解できる程度に、指標、選定理由、算定方法、達成度、支給率の考え方を説明する必要があるとされています。具体的な開示粒度は会社の事情で変わるため、専門家へ相談する必要があります。

Q5. 社外取締役にも業績連動報酬を付与できますか。

一般的には、制度上常に禁止されるものではないとされています。ただし、社外取締役の独立性、監督機能、利益相反、投資家や議決権行使助言会社の見方によって評価が変わります。具体的な設計は専門家へ相談する必要があります。

Q6. 代表取締役への一任は違法ですか。

一般的には、一任の有効性は株主総会決議、取締役会決議、会社法上の方針、委任範囲、統制措置によって判断されるとされています。現在の実務では、委任先、委任内容、委任理由、適切性確保措置を説明することが重要です。具体的には専門家へ相談する必要があります。

Q7. 有価証券報告書と事業報告の記載は同じでよいですか。

一般的には、完全に同じである必要はありませんが、矛盾してはいけないとされています。根拠法令、様式、対象情報が異なるため、一体開示を検討する場合も両制度の要求事項を確認する必要があります。具体的には法務・経理・監査人等に相談する必要があります。

Q8. 中小上場会社でも詳細な役員報酬開示が必要ですか。

一般的には、有価証券報告書の提出義務がある場合、会社規模にかかわらず法定の記載事項を確認する必要があります。ただし、報酬制度が単純な場合は実態に応じた簡潔な記載が可能です。具体的な記載は会社の制度と開示要件を確認して専門家へ相談する必要があります。

Reference

役員報酬の個別開示と有報記載で確認したい参考資料

開示制度・会社法関連資料

  • 金融庁 企業内容等の開示に関する内閣府令案等の公表について
  • e-Gov法令検索 企業内容等の開示に関する内閣府令
  • e-Gov法令検索 会社法
  • e-Gov法令検索 会社法施行規則
  • 法務省 会社法の一部を改正する法律について
  • 東京証券取引所 コーポレートガバナンス・コード

総会前開示・開示規制関連資料

  • 金融庁 上場会社における有価証券報告書の総会前開示に係る取組の好事例
  • 経済産業省ほか 事業報告等と有価証券報告書の一体開示・一体的開示FAQ
  • 証券取引等監視委員会 日産自動車株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
  • 証券取引等監視委員会 開示規制違反に係る課徴金制度について