2σ Guide

非上場株式の評価方法
類似業種比準・純資産を実務で読む

市場価格がない非上場株式について、相続税・贈与税評価、会社法上の価格決定、M&A価格を混同しないために、評価方式・算式・資料・リスクを横断的に整理します。

3要素 配当・利益・純資産で比準
38% 令和8年4月以後の確認論点
9手順 評価目的から記録化まで
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非上場株式の評価方法 類似業種比準・純資産を実務で読む

相続税 評価、会社法上の価格、M&A価格は似ていても同じものではありません。

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非上場株式の評価方法 類似業種比準・純資産を実務で読む
相続税 評価、会社法上の価格、M&A価格は似ていても同じものではありません。
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  • 非上場株式の評価方法 類似業種比準・純資産を実務で読む
  • 相続税 評価、会社法上の価格、M&A価格は似ていても同じものではありません。

POINT 1

  • 非上場株式の評価方法は、目的を分けて考える
  • 相続税 評価、会社法上の価格、M&A価格は似ていても同じものではありません。
  • 市場価格がない
  • 評価目的で基準が変わる
  • 支配権が価値に影響する

POINT 2

  • 非上場株式の評価方法と相続税・贈与税評価の基本構造
  • 1. 評価目的と基準日を確認:相続、贈与、譲渡、M&A、紛争など目的を分けます。
  • 2. 株主区分を判定:同族株主等か、それ以外の株主かを確認します。
  • 3. 会社規模を判定:大会社、中会社、小会社のどこに当たるかを確認します。
  • 4. 特定の評価会社:純資産価額方式等の特別な取扱いを確認します。
  • 5. 原則的評価へ進む:類似業種比準、純資産、併用関係を整理します。

POINT 3

  • 非上場株式の評価方法 ― 類似業種比準方式の算式と三要素
  • 類似業種の株価を基礎に、配当・利益・純資産を比べます。
  • 類似業種比準価額の基本発想
  • 平易にいえば、同じような業種の上場会社の株価を参考にしながら、自社の配当、利益、純資産を比べる方法です。
  • 次の算式は、類似業種比準方式を概念的に読むためのものです。

POINT 4

  • 非上場株式の評価方法 ― 純資産価額方式と38%控除の確認
  • 会社の資産・負債を相続税評価上の価額へ洗い替えます。
  • 1株当たり純資産価額の基本算式
  • 平易にいえば、会社の正味財産を株数で割る方法です。
  • 次の算式は、純資産価額方式の基本構造を示しています。

POINT 5

  • 非上場株式の評価方法で併用方式と特定の評価会社を確認する
  • 比準要素数1の会社
  • 配当、利益、純資産のうち一定数の要素がゼロである会社では、通常の比準が適さない可能性があります。
  • 株式等保有特定会社
  • 株式や出資の保有割合が高い持株会社、資産管理会社、投資会社では判定が必要です。

POINT 6

  • 非上場株式の評価方法は会社法・M&A・株主間紛争で目的が変わる
  • 通達評価額を万能の時価として扱わないことが重要です。
  • 実務で最も多い誤解は、財産評価基本通達に基づく評価額を、すべての場面の時価または公正な価格と同一視することです。
  • 相続税・贈与税評価は、課税の公平、画一性、申告実務の安定性を目的とする制度的評価です。
  • 会社法上の価格決定、M&Aの売買価格、投資契約上の評価、株主間契約上の買取価格とは目的が異なります。

POINT 7

  • 非上場株式の評価方法を計算例で確認する
  • 簡略例で、三要素、38%控除、併用方式の効き方を確認します。
  • 以下は理解のための簡略例です。
  • 実際の申告では、評価明細書、通達、業種目別株価等一覧表、端数処理、比準要素の調整を厳密に確認する必要があります。
  • 類似業種側と評価会社側の数値を比べることで、どの要素が比準割合に影響するかを把握できます。

POINT 8

  • 非上場株式の評価方法で企業法務が見落としやすいリスク
  • 事業承継
  • 株式評価が高いと相続税・贈与税負担が重くなります。
  • 少数株主からの買取り
  • 価格が低すぎれば不公正と主張され、高すぎれば会社財産の流出や取締役責任が問題になり得ます。

まとめ

  • 非上場株式の評価方法 類似業種比準・純資産を実務で読む
  • 非上場株式の評価方法は、目的を分けて考える:相続税 評価、会社法上の価格、M&A価格は似ていても同じものではありません。
  • 非上場株式の評価方法と相続税・贈与税評価の基本構造:類似業種比準方式と純資産価額方式は、原則的評価方式の中心です。
  • 非上場株式の評価方法 ― 類似業種比準方式の算式と三要素:類似業種の株価を基礎に、配当・利益・純資産を比べます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

非上場株式の評価方法は、目的を分けて考える

相続税評価、会社法上の価格、M&A価格は似ていても同じものではありません。

非上場株式とは、一般に証券取引所に上場されていない会社の株式をいいます。税務評価では「取引相場のない株式」と呼ばれ、同族会社、中小企業、オーナー企業、ベンチャー企業、持株会社、資産管理会社、地域企業、事業会社グループの子会社などで問題になります。

評価が難しいのは、市場価格が存在せず、評価目的によって基準が変わり、支配権の有無が価値に大きく影響するためです。相続税贈与税の評価額、法人税・所得税上の時価、会社法上の価格決定、M&Aの売買価格、会計上の公正価値、株主間契約上の算定価格は、必ずしも一致しません。

次の一覧は、非上場株式の評価で最初に切り分けるべき3つの視点を表しています。読者にとって重要なのは、どの目的で価格を出すのかにより必要資料と専門家が変わる点です。各項目から、市場価格がないこと、評価目的の違い、支配権の有無が評価額を動かすことを読み取ってください。

Market

市場価格がない

上場株式のような日々の取引価格がなく、売買事例も限られます。買い手が限定されるため、評価資料と価格交渉の記録が重要になります。

Purpose

評価目的で基準が変わる

相続税申告、贈与、株式譲渡、自己株式取得、M&A、株主間紛争では、同じ会社でも使う評価方法が変わります。

Control

支配権が価値に影響する

経営支配権を持つ株式と、配当を待つだけの少数株式では経済的意味が異なります。議決権比率や株主間契約も確認します。

基本姿勢非上場株式の評価方法は、単なる計算技術ではありません。会社支配、税負担、公正性、少数株主保護、事業承継、企業価値を横断して検討する実務領域です。
Section 01

非上場株式の評価方法と相続税・贈与税評価の基本構造

類似業種比準方式と純資産価額方式は、原則的評価方式の中心です。

相続税・贈与税評価では、株式を取得した株主が発行会社の経営支配力を持つ同族株主等か、それ以外の株主かにより、原則的評価方式または配当還元方式を使い分けます。このページの中心である類似業種比準方式と純資産価額方式は、主として原則的評価方式の中で用いられます。

次の比較表は、会社規模ごとの原則的な評価方式を整理したものです。会社規模の判定を誤ると方式自体が変わり、評価額が大きく動くため重要です。大会社は市場類似性、小会社は実質純資産、中会社は双方の折衷という読み方をしてください。

会社区分原則的な評価方式実務上の考え方
大会社類似業種比準方式上場会社の株価との均衡を重視します。
中会社類似業種比準方式と純資産価額方式の併用収益・市場性と資産価値の双方を見ます。
小会社純資産価額方式個人事業者の財産評価との均衡を重視し、会社の実質純資産を見ます。

会社規模は、総資産価額、従業員数、取引金額、業種区分などで判定します。評価明細書に落とし込み、財産評価基本通達の判定表に照らして確認する必要があります。一方で、同族株主以外の株主など、会社支配に関与しない株主には配当還元方式が適用される場面があります。

次の判断の流れは、税務評価で最初に確認する順番を表しています。読者にとって重要なのは、いきなり算式へ入るのではなく、株主区分、会社規模、特定会社判定を先に置くことです。上から順に、方式選択の前提条件をつぶしていく読み方をしてください。

評価方式を選ぶ前の確認順序

評価目的と基準日を確認

相続、贈与、譲渡、M&A、紛争など目的を分けます。

株主区分を判定

同族株主等か、それ以外の株主かを確認します。

会社規模を判定

大会社、中会社、小会社のどこに当たるかを確認します。

該当あり
特定の評価会社

純資産価額方式等の特別な取扱いを確認します。

該当なし
原則的評価へ進む

類似業種比準、純資産、併用関係を整理します。

Section 02

非上場株式の評価方法 ― 類似業種比準方式の算式と三要素

類似業種の株価を基礎に、配当・利益・純資産を比べます。

類似業種比準方式とは、評価対象会社と事業内容が類似する上場会社群の株価を基礎に、評価対象会社の1株当たり配当、利益、純資産を比較して、非上場株式の価額を求める方法です。平易にいえば、同じような業種の上場会社の株価を参考にしながら、自社の配当、利益、純資産を比べる方法です。

次の算式は、類似業種比準方式を概念的に読むためのものです。どの要素が評価額を押し上げ、どの要素が下げるのかを理解することが重要です。配当、利益、純資産の比準値を平均し、非上場会社であることなどを斟酌率で調整する流れを読み取ってください。

類似業種比準価額の基本発想

類似業種の株価 × {(配当比準値 + 利益比準値 + 純資産比準値) ÷ 3} × 斟酌率 × 1株当たり資本金等の額の調整

次の記号表は、算式で使う代表的な項目を整理しています。計算過程で類似業種側の数値と評価会社側の数値を取り違えると評価額が誤るため重要です。大文字は類似業種、小文字は評価会社という対応関係を読み取ってください。

記号内容確認する資料
A類似業種の株価国税庁公表の業種目別株価等一覧表
B・C・D類似業種の1株当たり配当、年利益、純資産業種目別の公表データ
b・c・d評価会社の1株当たり配当、年利益、純資産直前期決算、評価明細書、比準要素の調整資料
斟酌率非上場会社としての規模・流動性等を制度的に調整する割合会社規模区分と通達の確認

次の比較一覧は、三要素が何を反映するかを示しています。配当がゼロでも会社価値がゼロになるわけではなく、利益要素は評価額に大きく影響し、簿価純資産は純資産価額方式の相続税評価額とは異なる点が重要です。各項目の役割と限界を読み分けてください。

配当金額

株主への利益分配実績を反映します。同族会社では配当政策が市場企業と異なることがあるため、無配だけで価値を判断しません。

分配実績

利益金額

収益力を反映します。一時的利益、役員退職金、保険解約益、固定資産売却益、災害損失などの処理を慎重に確認します。

影響大

純資産価額(簿価)

帳簿上の蓄積を反映します。純資産価額方式で使う相続税評価額ベースの純資産とは異なる点を混同しないことが重要です。

帳簿価額

類似業種の株価Aは、評価対象会社の事業内容と類似する業種目の上場会社群を基礎にした株価です。複数事業を営む会社では、売上構成、利益構成、主要資産、実態、継続性を総合して業種目を選びます。

限界類似業種比準方式は市場に近い発想を取り入れますが、上場会社と非上場会社の実態差、業種分類の粗さ、直前期利益の変動に敏感な点に注意が必要です。
Section 03

非上場株式の評価方法 ― 純資産価額方式と38%控除の確認

会社の資産・負債を相続税評価上の価額へ洗い替えます。

純資産価額方式とは、会社の資産と負債を相続税評価上の価額に洗い替え、総資産価額から負債および評価差額に対する法人税額等相当額を控除して、1株当たりの価額を求める方法です。平易にいえば、会社の正味財産を株数で割る方法です。

次の算式は、純資産価額方式の基本構造を示しています。資産価値が大きい会社ではこの計算が評価額を大きく左右するため重要です。総資産から負債と潜在的な法人税等相当額を控除し、最後に発行済株式数で割る順番を読み取ってください。

1株当たり純資産価額の基本算式

(相続税評価額による総資産価額 − 負債合計額 − 評価差額に対する法人税額等相当額) ÷ 発行済株式数

次の比較表は、純資産価額方式で洗い替える対象と注意点を整理しています。帳簿価額をそのまま使わないため、資産・負債ごとの評価ルール確認が重要です。特に不動産、有価証券、関連会社株式、役員貸付金、簿外債務の影響が大きい点を読み取ってください。

区分主な対象確認するポイント
資産土地、建物、借地権、有価証券、投資信託、非上場株式、保険契約、貸付金、棚卸資産相続税評価上のルールに従って洗い替えます。
負債借入金、買掛金、未払金、未払法人税等、預り金、社債、役員借入金控除可能性を税務評価上のルールで確認します。
要注意項目簿外債務、偶発債務、退職給与引当、保証債務、訴訟リスク会計・法務上のリスクが、税務評価上ただちに控除できるとは限りません。

次の重要ポイントは、評価差額に対する法人税額等相当額の改正確認を表しています。評価時点によって適用割合が変わる可能性があるため、最新の通達・明細書を確認することが重要です。令和8年4月1日以後の取得では38%を確認する、という読み方をしてください。

改正確認令和7年度税制改正で防衛特別法人税が創設されたことに伴い、純資産価額方式における評価差額に対する法人税額等相当額の算定割合は、従来の37%から38%へ改正される旨が示されています。令和8年4月1日以後に相続、遺贈または贈与で取得した取引相場のない株式等の評価では、適用時期を確認する必要があります。

純資産価額方式は、資産管理会社、不動産保有会社、持株会社、投資会社、事業活動よりも資産保有が中心の会社では実態を表しやすい方法です。一方で、高収益のサービス会社、SaaS企業、技術系企業、ブランド力のある企業などでは、将来収益力やのれんを十分に反映しない場合があります。

Section 04

非上場株式の評価方法で併用方式と特定の評価会社を確認する

中会社では折衷的に計算し、特殊な会社では別ルールを確認します。

中会社では、類似業種比準方式と純資産価額方式を併用します。概念的には、会社規模に応じて類似業種比準価額に一定割合を掛け、純資産価額にも一定割合を掛けて合算します。規模が大会社に近いほど類似業種比準価額の割合が大きくなり、小会社に近いほど純資産価額の割合が大きくなります。

次の算式は、中会社の併用方式の読み方を示しています。会社規模判定やL割合を誤ると評価額が大きく変わるため重要です。Lが大きいほど類似業種比準価額の影響が強く、1 − Lが大きいほど純資産価額の影響が強いと読み取ってください。

中会社の評価額

類似業種比準価額 × L + 純資産価額 ×(1 − L)

次の一覧は、通常の会社規模判定だけでは適切な評価にならない会社を整理しています。特定の評価会社に該当すると、類似業種比準方式による低い評価をそのまま使えない場合があるため重要です。どの資産構成や事業状態が特別な確認を必要とするかを読み取ってください。

比準要素数1の会社

配当、利益、純資産のうち一定数の要素がゼロである会社では、通常の比準が適さない可能性があります。

株式等保有特定会社

株式や出資の保有割合が高い持株会社、資産管理会社、投資会社では判定が必要です。

土地保有特定会社

土地等の保有割合が高い不動産会社、不動産賃貸会社、工場用地を多く持つ会社で注意します。

開業後3年未満等

創業間もない会社、開業前、休業中、清算中の会社では、通常の収益実績で評価しにくくなります。

小会社でも一定の場合には類似業種比準価額を一部用いる選択が認められる場面があり、大会社でも純資産価額方式との関係確認が必要です。単純に大会社なら類似業種だけ、小会社なら純資産だけと理解するのは危険です。

Section 06

非上場株式の評価方法を計算例で確認する

簡略例で、三要素、38%控除、併用方式の効き方を確認します。

以下は理解のための簡略例です。実際の申告では、評価明細書、通達、業種目別株価等一覧表、端数処理、比準要素の調整を厳密に確認する必要があります。

次の比較表は、類似業種比準方式の前提数値を示しています。類似業種側と評価会社側の数値を比べることで、どの要素が比準割合に影響するかを把握できます。評価会社は利益が高い一方、配当と簿価純資産は低いという読み方をしてください。

項目類似業種評価会社
株価600円
1株当たり配当20円10円
1株当たり利益80円120円
1株当たり純資産(簿価)500円400円
斟酌率0.7

次の計算結果は、三要素の比準値から類似業種比準価額へ進む過程を示しています。どの比準値が平均を押し上げるかを確認することが重要です。利益比準値1.5が高い一方、配当0.5と純資産0.8が平均を抑え、斟酌率を掛けて約392円になると読み取ってください。

計算例配当比準値 10円 ÷ 20円 = 0.5。利益比準値 120円 ÷ 80円 = 1.5。純資産比準値 400円 ÷ 500円 = 0.8。比準割合は(0.5 + 1.5 + 0.8)÷ 3 = 0.9333...。600円 × 0.9333... × 0.7 = 約392円です。

次の比較表は、純資産価額方式の前提数値を示しています。含み益がある会社では、評価差額に対する法人税額等相当額が最終評価額を左右するため重要です。総資産、負債、評価差額、38%、発行済株式数の順に確認してください。

項目金額・割合
相続税評価額による総資産価額1,200,000,000円
負債合計額500,000,000円
相続税評価額による純資産価額700,000,000円
帳簿価額による純資産価額500,000,000円
評価差額200,000,000円
法人税額等相当額割合38%
発行済株式数10,000株

次の計算結果は、評価差額控除から1株当たり純資産価額へ進む過程を示しています。38%控除が評価額に与える影響を見ることが重要です。200,000,000円の評価差額に38%を掛けた76,000,000円を控除し、62,400円になる流れを読み取ってください。

計算例評価差額に対する法人税額等相当額は、200,000,000円 × 38% = 76,000,000円です。1株当たり純資産価額は、(1,200,000,000円 − 500,000,000円 − 76,000,000円)÷ 10,000株 = 62,400円です。

次の計算結果は、中会社の併用方式を示しています。L割合によって類似業種比準価額と純資産価額の重みが変わるため重要です。類似業種比準価額40,000円、純資産価額62,400円、L割合0.75なら、評価額は45,600円になると読み取ってください。

併用例40,000円 × 0.75 + 62,400円 × 0.25 = 30,000円 + 15,600円 = 45,600円です。同じ会社でも、会社規模区分とL割合により評価額は大きく変わります。
Section 07

非上場株式の評価方法で企業法務が見落としやすいリスク

事業承継、少数株主、株式付与、M&A、相続紛争で評価が争点になります。

企業法務では、非上場株式の評価が単独で問題になるのではなく、契約、会社法手続、税務、株主対応、相続紛争と一体で問題になります。評価額だけでなく、評価目的、基準日、資料開示、専門家意見、取締役会の記録を残すことが重要です。

次の一覧は、評価実務で特に問題になりやすい場面を整理しています。価格が低すぎても高すぎても紛争や税務リスクが生じるため重要です。どの場面で誰の利害が対立し、どの資料が必要になるかを読み取ってください。

事業承継

株式評価が高いと相続税・贈与税負担が重くなります。無理な評価引下げは総則6項、低額譲渡、遺留分紛争を招く可能性があります。

少数株主からの買取り

価格が低すぎれば不公正と主張され、高すぎれば会社財産の流出や取締役責任が問題になり得ます。

役員・従業員への株式付与

低すぎる価格では給与課税や贈与税、高すぎる価格ではインセンティブ不全が問題になります。

M&A・組織再編

売買価格、株式交換比率、合併比率、反対株主の買取請求、第三者算定書、会計処理が関係します。

相続紛争・遺留分

後継者が株式を取得し、非後継者が代償金を求める場面で、申告上の評価額とは別の評価が争点になることがあります。

次の比較表は、実務上の主要リスクを確認項目として整理したものです。評価方式の誤りは評価額の違いだけでなく、契約・税務調査・紛争対応にも波及するため重要です。どのリスクが方式選択に関わり、どのリスクが手続や証跡に関わるかを読み取ってください。

リスク内容確認方法
会社規模判定の誤り大会社、中会社、小会社を誤ると評価方式が変わります。従業員数、総資産価額、取引金額、業種区分を確認します。
株主区分の誤り原則的評価方式か配当還元方式かが変わることがあります。議決権割合、同族関係者、役員関係、取得後の構成を確認します。
特定会社判定の漏れ株式等保有、土地保有、比準要素数1などの判定漏れは重大です。資産構成、持株会社化、不動産移転、投資有価証券を確認します。
決算直前の操作評価額を下げる目的の資産移転等は税務上問題視され得ます。取引目的、時期、取締役会記録、税務上の合理性を確認します。
契約価格との混同相続税評価額を契約価格に使っても、公正性を当然に保証するものではありません。基準日、評価者、異議申立手続、税務否認時の調整を契約に定めます。
Section 08

非上場株式の評価方法で最初に集める必要資料

評価計算の前に、会社・株主・税務・法務資料をそろえます。

非上場株式評価では、最初に資料を正確に集めることが重要です。資料が不足したまま算式だけを当てはめると、会社規模、株主区分、資産評価、負債控除、契約上の価格調整を誤る可能性があります。

次の比較表は、評価前に集める資料を分野別に整理しています。資料の有無は、計算精度だけでなく、後日の税務調査や株主間紛争で合理性を説明できるかに直結するため重要です。会社基本情報、株主関係、決算資料、税務評価資料、資産・負債・法務資料を漏れなく読む必要があります。

分野必要資料
会社基本情報定款、登記事項証明書、株主名簿、種類株式の内容、株主間契約、取締役会・株主総会議事録
株主関係株主構成、親族関係図、議決権割合、同族関係者、過去の株式移動履歴
決算資料直近3期程度の決算書、法人税申告書、勘定科目内訳明細書、固定資産台帳、総勘定元帳
税務評価資料取引相場のない株式評価明細書、業種目別株価等一覧表、路線価図、評価倍率表
資産資料不動産登記事項証明書、賃貸借契約書、固定資産税課税明細書、有価証券明細、保険契約、貸付金資料
負債資料借入金返済予定表、未払金明細、保証債務、訴訟・紛争資料、退職金規程
取引資料主要取引先、関連当事者取引、役員報酬、役員退職金、過去のM&A・組織再編資料
法務資料譲渡制限規定、承認手続、買取条項、退職時譲渡義務、反社条項、紛争解決条項
Section 09

非上場株式の評価方法を実務で進める9つの手順

目的、基準日、株主区分、会社規模、計算、リスク記録の順に進めます。

非上場株式評価は、評価額の計算だけで完結しません。税理士が評価計算を行い、弁護士が契約・会社法手続・紛争リスクを整理し、公認会計士が財務・企業価値の観点を補完する体制が望ましいといえます。

次の時系列は、非上場株式評価を進める実務手順を表しています。順番を飛ばすと、方式選択や基準日の誤りが後で修正困難になるため重要です。左の番号に沿って、前提確認から計算、併用関係、リスク記録へ進む流れを読み取ってください。

Step 1

評価目的を特定する

相続税申告、贈与、譲渡、自己株式取得、M&A、株主間紛争、裁判所手続、従業員インセンティブなどを分けます。

Step 2

評価基準日を確定する

相続開始日、贈与日、譲渡日、会社法上の基準時、M&Aの価格基準日などを確認します。

Step 3

株主区分を判定する

同族株主等か、同族株主以外か、中心的な同族株主か、議決権比率はどうかを確認します。

Step 4

会社規模を判定する

総資産価額、従業員数、取引金額、業種区分に基づき、大会社、中会社、小会社を判定します。

Step 5

特定の評価会社を確認する

株式等保有、土地保有、比準要素数1、開業後3年未満、休業中、清算中などに該当しないか確認します。

Step 6

類似業種比準価額を計算する

業種目、公表データ、配当・利益・純資産、臨時損益、資本金等の額の調整を確認します。

Step 7

純資産価額を計算する

資産・負債を相続税評価額に洗い替え、評価差額に対する法人税額等相当額を計算します。

Step 8

併用・選択関係を整理する

中会社のL割合、小会社の選択可能性、大会社の純資産価額との関係、配当還元方式の適用可能性を確認します。

Step 9

法務・税務リスクを記録する

評価方法の選択理由、資料、計算過程、専門家意見、議事録、契約条項、価格交渉過程を記録します。

次の比較表は、専門家ごとの役割分担を整理しています。非上場株式の評価は単なる税務計算ではなく、契約・会社法・紛争・会計・不動産評価が絡むため重要です。どの論点を誰が担当するかを読み取ってください。

専門家・担当者主な役割
弁護士・企業内法務株式譲渡契約、株主間契約、譲渡制限手続、会社法上の価格決定、紛争、遺留分、取締役責任、利益相反の整理
税理士相続税・贈与税評価、財産評価基本通達、法人税・所得税、事業承継税制、税務申告
公認会計士財務デューデリジェンス、企業価値評価、会計処理、内部統制、収益力分析
司法書士株式発行、種類株式、役員変更、組織再編、商業登記
不動産鑑定士・M&Aアドバイザー不動産価値が大きい会社の評価、買主探索、価格交渉、DD調整、クロージング支援
Section 10

非上場株式の評価方法は制度見直しにも注意する

現行評価額だけでなく、将来の改正や税務調査リスクを見据えます。

非上場株式の相続税評価制度は、近年、改めて注目されています。国税庁は、取引相場のない株式の評価に関する有識者会議を開催し、評価方式間の公平性、社会経済の変化、会社規模区分、評価額圧縮スキーム、M&Aや事業承継実務との関係などを検討しています。

次の一覧は、今後の制度見直しで注意すべき項目を整理しています。現時点の通達・明細書に基づく評価が、将来も同じ形で維持されるとは限らないため重要です。会社規模、評価方式のバランス、配当還元方式、評価額圧縮スキームへの対応を読み取ってください。

Scale

会社規模区分

大会社・中会社・小会社の判定基準が見直されると、適用方式やL割合に影響します。

Balance

方式間のバランス

類似業種比準方式と純資産価額方式の重みが変わると、事業会社と資産保有会社で影響が変わります。

Scheme

評価額圧縮への対応

短期的な資産移動や不自然な取引は、通達評価だけでは説明しきれない可能性があります。

結論として、非上場株式の評価方法を理解するうえで最も重要なのは、評価目的を混同しないことです。相続税・贈与税評価では、株主区分、会社規模、特定会社判定を踏まえて、類似業種比準方式、純資産価額方式、両方式の併用、配当還元方式等を使い分けます。

まとめ類似業種比準方式は市場に近い考え方を取り入れられる一方、上場会社との差異や直前期利益の変動に注意が必要です。純資産価額方式は資産保有会社や小会社に適しますが、将来収益力やのれんを十分に反映しない場合があります。
FAQ

非上場株式の評価方法でよくある質問

一般的な考え方を整理します。個別の結論は資料や事情で変わります。

Q1. 非上場株式の価格は、相続税評価額で決めれば安全ですか。

一般的には、相続税評価額は相続税・贈与税の申告上重要な基準とされています。ただし、会社法上の公正な価格、M&Aの売買価格、法人税・所得税上の時価、株主間契約上の価格と一致するとは限りません。具体的な価格設定は、評価目的、取引当事者、会社の実態、交渉過程を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q2. 類似業種比準方式の方が純資産価額方式より有利ですか。

一般的には、どちらが有利かは事案によって変わるとされています。利益が低く純資産に含み益が大きい会社では類似業種比準方式の方が低くなることがあり、利益が高い会社では高くなることもあります。会社規模、特定会社判定、比準要素、資産構成により結論が変わるため、個別の評価は専門家へ確認する必要があります。

Q3. 赤字会社なら株価はゼロですか。

一般的には、赤字であることだけで株価がゼロになるとは限らないとされています。不動産、現預金、有価証券、貸付金、知的財産、事業基盤を持つ会社は価値を有する可能性があります。将来回復可能性やM&A上の評価も含め、具体的には資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q4. 不動産を取得すると株価を下げられますか。

一般的には、資産構成の変化が評価額に影響することはあります。ただし、短期的・租税回避的な取引は慎重な検討が必要です。評価通達による画一的評価が実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合、通達評価額だけに依拠できない可能性があります。具体的には税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. M&Aの買収価格と相続税評価額が違っても問題ありませんか。

一般的には、M&A価格と相続税評価額が異なること自体は珍しくないとされています。M&A価格は将来収益、買主シナジー、DD結果、負債調整、表明保証などを反映するためです。ただし、関連者間取引や著しい乖離がある場合は税務上の説明資料が必要になる可能性があります。

Q6. 評価は誰に依頼すべきですか。

一般的には、相続税・贈与税申告目的なら税理士が中心になることが多いとされています。ただし、株主間紛争、会社法手続、M&A、契約設計が絡む場合は、弁護士、公認会計士、M&Aアドバイザー、不動産鑑定士との連携が必要になる可能性があります。

Reference

参考資料・出典

公的資料と裁判例を中心に確認しています。

税務評価に関する公的資料

  • 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」
  • 国税庁「財産評価基本通達 第8章 有価証券 180 類似業種比準価額」
  • 国税庁「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」
  • 国税庁「取引相場のない株式等の評価(純資産価額方式における法人税額等相当額)」

会社法・裁判例・制度検討

  • e-Gov法令検索「会社法」
  • 最高裁判所第三小法廷 令和4年4月19日 相続税更正処分等取消請求事件
  • 国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」配布資料等