2σ Guide

高プロにおける
健康確保措置の実務

高度プロフェッショナル制度を適法に運用するために、健康管理時間の客観的把握、休日確保、選択的措置、健康・福祉確保措置、医師面接指導、記録保存を整理します。

104日 年間休日確保の基準
4週4日 短期の休日確保基準
月100時間 医師面接指導の重要基準
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高プロにおける 健康確保措置の実務

健康管理時間、休日、選択的措置、面接指導、記録保存を制度適法性の中心として整理します。

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高プロにおける 健康確保措置の実務
健康管理時間、休日、選択的措置、面接指導、記録保存を制度適法性の中心として整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 高プロにおける 健康確保措置の実務
  • 健康管理時間、休日、選択的措置、面接指導、記録保存を制度適法性の中心として整理します。

POINT 1

  • 高プロにおける健康確保措置の全体像
  • 健康管理時間、休日、選択的措置、面接指導、記録保存を制度適法性の中心として整理します。
  • 健康管理時間を客観的に把握
  • 年104日と4週4日を確保
  • 選択的措置と健康・福祉確保措置を発動

POINT 2

  • 高プロにおける健康確保措置とは何か
  • 狭い健康・福祉確保措置だけでなく、対象者の健康を守る仕組み全体として捉えます。
  • 対象者は単に年収が高い人ではなく、対象業務、職務明確性、年収要件、本人同意、労使委員会決議、届出を満たす必要があります。
  • 健康管理時間の把握、休日確保、選択的措置は、制度の適用除外効果に直結しやすい中核です。

POINT 3

  • 高プロ健康確保措置の前提となる対象業務・対象者確認
  • 1. 法定5類型を確認:金融商品の開発、資産運用・取引、証券アナリスト、コンサルタント、研究開発のどれに当たるかを見ます。
  • 2. 具体的な時間指示を避ける:業務目的や成果は示せますが、時間帯や日々の手順を細かく拘束しない運用にします。
  • 3. 職務と賃金を明確化:職務記述書と確実に支払われる1,075万円以上の見込額を確認します。
  • 4. 本人同意と届出を整備:労使委員会決議、届出、本人同意を対象者ごとに管理します。
  • 5. 健康確保措置を運用:健康管理時間、休日、選択的措置、面接指導、記録保存を継続します。

POINT 4

  • 高プロの健康管理時間を客観的に把握する
  • 健康管理時間は、休日、選択的措置、面接指導、定期報告の出発点です。
  • 自己申告は補助的・例外的に扱います
  • 健康管理時間を把握できなければ、休日確保、選択的措置、面接指導、健康・福祉確保措置、定期報告のすべてが機能しません。
  • 把握方法は、タイムカード、PCログイン・ログアウト記録、勤怠システム、ICカード入退場記録などの客観的方法を原則にします。

POINT 5

  • 高プロの休日確保措置を年104日・4週4日で管理する
  • 年間日数と短期の連続就業防止を別々に確認します。
  • 高プロ対象労働者には、年間104日以上、かつ4週間を通じ4日以上の休日を与える必要があります。
  • 年間104日を満たしていても、特定期間に休日が偏り、4週間で4日以上の休日が確保されていなければ問題になります。
  • 上から年間、4週間、連続勤務、予定と実績のずれを示しています。

POINT 6

  • 高プロの選択的措置を実効的に選ぶ
  • 勤務間インターバル、上限措置、連続休日、臨時健康診断を業務特性に合わせます。
  • 選択的措置の「選択的」は、実施するかどうかを自由に選べるという意味ではありません。
  • 複数の法定メニューの中から、労使委員会決議でどの措置を実施するかを選ぶという意味です。
  • 決議した措置は実際に実施します。

POINT 7

  • 高プロの健康・福祉確保措置と医師面接指導
  • 健康管理時間の制限
  • 長時間就業が続く場合、上限を設定し、案件や会議の量を調整します。
  • 深夜・休日稼働の停止
  • 睡眠不足や疲労蓄積が強い場合、深夜対応や休日対応を止めます。

POINT 8

  • 高プロの同意・撤回・苦情処理と不利益取扱い禁止
  • 本人同意は入口であり続け、撤回と苦情処理の実効性が運用リスクを左右します。
  • 自由な意思を確認
  • 申出しやすいルートを用意
  • 制度運用の不満を早期把握

まとめ

  • 高プロにおける 健康確保措置の実務
  • 高プロにおける健康確保措置の全体像:健康管理時間、休日、選択的措置、面接指導、記録保存を制度適法性の中心として整理します。
  • 高プロにおける健康確保措置とは何か:狭い健康・福祉確保措置だけでなく、対象者の健康を守る仕組み全体として捉えます。
  • 高プロ健康確保措置の前提となる対象業務・対象者確認:対象外の労働者に制度を当てると、健康確保措置を整えても適用自体が問題になります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

高プロにおける健康確保措置の全体像

健康管理時間、休日、選択的措置、面接指導、記録保存を制度適法性の中心として整理します。

高プロにおける健康確保措置は、単なる人事労務上の付随手続ではありません。労働時間規制の適用除外を有効に支える前提であり、過労、メンタルヘルス不調、労災、安全配慮義務違反を防ぐための内部統制です。

次の重要ポイント一覧は、高プロの健康確保措置を構成する層を示しています。健康管理時間から記録保存までを一体で見ないと、休日確保や面接指導の発動漏れを見落とします。各項目から、どの措置が制度効果の中核で、どの措置が安全配慮義務や内部統制に関わるかを読み取ってください。

時間

健康管理時間を客観的に把握

事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間を、PCログ、入退館記録、勤怠システム等で確認します。

休日

年104日と4週4日を確保

年間の休息日数と短期の連続就業防止を同時に管理します。

措置

選択的措置と健康・福祉確保措置を発動

勤務間インターバル、上限措置、連続休日、臨時健康診断、面接指導、相談窓口等を運用します。

証跡

記録保存と6か月以内ごとの報告

労使委員会、労基署、内部監査へ説明できる記録を対象者ごとに残します。

最重要ポイント高プロは労働時間管理不要の制度ではありません。割増賃金算定とは別に、健康管理時間を把握し、休日と措置を継続的に管理する制度です。
Section 01

高プロにおける健康確保措置とは何か

狭い健康・福祉確保措置だけでなく、対象者の健康を守る仕組み全体として捉えます。

高プロとは、労働基準法第41条の2を中心に設計された制度で、特定の高度専門業務に従事する高収入労働者について、厳格な要件の下で労働時間、休憩、休日、深夜割増賃金に関する規定を適用除外とするものです。対象者は単に年収が高い人ではなく、対象業務、職務明確性、年収要件、本人同意、労使委員会決議、届出を満たす必要があります。

次の比較表は、高プロの健康確保措置を広く分解したものです。左列は制度上の層、中央列は何を守るか、右列は実務で確認する記録です。健康確保を一つの書類ではなく、複数の層が連動する仕組みとして読み取ってください。

内容確認する記録
健康管理時間事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間を把握します。PCログ、入退館記録、勤怠記録、自己申告補足
休日確保年104日以上かつ4週間を通じ4日以上の休日を確保します。休日予定、休日実績、ローリング4週間チェック
選択的措置法定メニューの中から決議で定めた措置を実施します。インターバル記録、上限管理表、健診記録
健康・福祉確保措置健康管理時間の状況に応じて面接指導、休暇、相談等を実施します。相談記録、医師意見、休暇記録、配置転換記録
面接指導週40時間超部分が月100時間を超えた場合などに医師面接を実施します。面接指導記録、医師意見書、事後措置記録
苦情・撤回本人同意、撤回、苦情、不利益取扱いを管理します。同意書、撤回申出書、苦情受付簿
記録・報告決議期間中と満了後3年間の保存、6か月以内ごとの報告を行います。保存台帳、様式第14号の3、提出控え

健康管理時間の把握、休日確保、選択的措置は、制度の適用除外効果に直結しやすい中核です。一方で、健康・福祉確保措置は制度効力だけでなく、安全配慮義務、労災予防、損害賠償リスク、人的資本経営の観点から厳格に管理します。

Section 02

高プロ健康確保措置の前提となる対象業務・対象者確認

対象外の労働者に制度を当てると、健康確保措置を整えても適用自体が問題になります。

健康確保措置を論じる前に、対象業務と対象労働者に該当するかを確認します。対象外の労働者に高プロを適用した場合、どれほど健康確保措置を整えていても制度適用自体が否定される可能性があります。

次の判断の順番は、対象者確認と健康確保措置のつながりを表しています。先に業務と職務を確認し、その後で健康管理時間や休日の管理に進みます。上流の確認が不十分だと、下流の健康管理が整っていても制度全体が不安定になることを読み取ってください。

対象者確認から健康管理までの順序

法定5類型を確認

金融商品の開発、資産運用・取引、証券アナリスト、コンサルタント、研究開発のどれに当たるかを見ます。

具体的な時間指示を避ける

業務目的や成果は示せますが、時間帯や日々の手順を細かく拘束しない運用にします。

職務と賃金を明確化

職務記述書と確実に支払われる1,075万円以上の見込額を確認します。

本人同意と届出を整備

労使委員会決議、届出、本人同意を対象者ごとに管理します。

健康確保措置を運用

健康管理時間、休日、選択的措置、面接指導、記録保存を継続します。

会社は、健康確保のための管理と、業務遂行に対する具体的な指示を切り分けます。健康管理時間が一定水準に達したため産業医面談を行う、休日確保状況を確認する、業務量配分を見直すといった措置は健康確保のための管理です。一方で、毎日の作業時間や作業工程を細かく指定する運用は、対象業務性と衝突する可能性があります。

Section 03

高プロの健康管理時間を客観的に把握する

健康管理時間は、休日、選択的措置、面接指導、定期報告の出発点です。

健康管理時間を把握できなければ、休日確保、選択的措置、面接指導、健康・福祉確保措置、定期報告のすべてが機能しません。把握方法は、タイムカード、PCログイン・ログアウト記録、勤怠システム、ICカード入退場記録などの客観的方法を原則にします。

次の比較表は、健康管理時間がどの目的で使われるかを示します。用途ごとに必要な精度や確認頻度が違うため、単なる集計値ではなく、発動条件や証拠として使える状態かを読み取ってください。

用途内容実務上の意味
長時間リスクの検知一定水準を超える健康管理時間を早期に把握します。上長、人事、産業保健へ段階的に通知します。
選択的措置の発動上限措置や臨時健康診断の要否を判断します。月次と3か月ローリングで集計します。
面接指導の発動週40時間超部分が月100時間を超えたかを判断します。本人の申出がなくても抽出します。
産業医連携医師が健康状態を評価する基礎資料になります。勤務状況、休息状況、本人申告を整理します。
定期報告6か月以内ごとの報告に使います。平均だけでなく分布と異常値も確認します。
内部監査制度運用の適法性を検証します。元データと報告値の一致を見ます。

健康管理時間を過小に見せる控除設計は避けます。毎日一律1時間を控除する、本人が休憩と申告した時間を全て控除する、オフィス滞在時間の一定割合を自動控除する、手待ち時間を一律に外す、といった処理は慎重に扱います。

次の重要ポイントは、自己申告を使う場合の位置づけを整理しています。例外的に自己申告を使う場面でも、客観記録との突合、過少申告防止、上長からの圧力排除を読み取ることが重要です。

自己申告は補助的・例外的に扱います

顧客先への直行直帰、PCを使わない事業場外作業、海外出張など、客観ログを常時取れない事情がある場合でも、自己申告だけに依存しない設計にします。対象者ごとの判断になるため、全体平均ではなく個人別の記録を残します。

Section 04

高プロの休日確保措置を年104日・4週4日で管理する

年間日数と短期の連続就業防止を別々に確認します。

高プロ対象労働者には、年間104日以上、かつ4週間を通じ4日以上の休日を与える必要があります。年間104日を満たしていても、特定期間に休日が偏り、4週間で4日以上の休日が確保されていなければ問題になります。

次の比較表は、休日確保で混同しやすい論点を整理しています。左列の論点ごとに、中央列の考え方と右列の管理方法を見比べると、年次有給休暇や特別休暇を基礎的な休日確保と混同してはいけないことが分かります。

論点考え方管理方法
年間104日1年間を通じた最低限の休息日数です。年間休日予定と実績を登録し、未達見込みを月次で確認します。
4週間4日短期の連続就業を防ぐ基準です。ローリング4週間で休日数を確認します。
1年未満の同意期間104日を対象期間で按分し、端数は1日に繰り上げます。例として6か月なら104日×6/12で52日を基準にします。
年次有給休暇基礎的な104日・4週4日の休日には含めません。会社カレンダー上の休日と年休を分けて管理します。
特別休暇会社独自の休暇も基礎的な休日には含めません。選択的措置の連続休日との違いを明確にします。
休日未確保4週間4日を確保できないことが確定した時点から制度効果が問題になります。直ちに業務調整と制度適用の見直しを行います。

次の一覧は、休日未達を早期に見つけるための確認項目です。上から年間、4週間、連続勤務、予定と実績のずれを示しています。どの指標が出たら誰へ通知し、どの業務を調整するかを読み取ってください。

年間104日未達見込み

年度末に近づいてからでは遅いため、取得予定と実績を毎月更新します。

年間管理
4

4週間4日未達リスク

月単位の休日数だけでは検知できないため、ローリング4週間で確認します。

短期管理

連続勤務の増加

疲労蓄積を避けるため、連続稼働日数のアラートを設定します。

疲労防止

予定と実績の乖離

休日予定が実態と違う場合は、業務量や顧客対応の原因を確認します。

証跡確認
Section 05

高プロの選択的措置を実効的に選ぶ

勤務間インターバル、上限措置、連続休日、臨時健康診断を業務特性に合わせます。

選択的措置の「選択的」は、実施するかどうかを自由に選べるという意味ではありません。複数の法定メニューの中から、労使委員会決議でどの措置を実施するかを選ぶという意味です。決議した措置は実際に実施します。

次の比較表は、4つの選択的措置と実務上の注意点を整理しています。措置名だけで選ばず、海外会議、金融市場対応、システム障害、研究開発の夜間工程、コンサルティング案件の納期など、自社の働き方と照らして読み取ることが重要です。

措置内容実務上のポイント
勤務間インターバル+深夜業制限始業から24時間を経過するまでに11時間以上の休息を確保し、深夜業を月4回以内に抑えます。海外会議、深夜リリース、金融市場対応でアラートが必要です。
健康管理時間の上限措置週40時間を超えた健康管理時間を月100時間以内または3か月240時間以内にします。月次と3か月ローリングの累積管理が必要です。
連続2週間休日1年に1回以上の連続2週間休日を与えます。本人請求時は連続1週間を年2回以上とする方法もあります。プロジェクト繁忙期と長期案件を年度当初から調整します。
臨時健康診断週40時間超部分が月80時間を超えた者または申出者に実施します。産業医、健診機関、検査項目、実施期限を事前に設計します。

次の段階一覧は、健康管理時間の上限措置を選んだ場合の早期警戒水準を示します。数値が上がるほど対応を強める設計です。月100時間や3か月240時間へ近づく前に、本人確認、上長調整、産業医連携へ進むことを読み取ってください。

月45時間程度
45%
月60時間程度
60%
月80時間超
80%
月100時間接近
96%
週40時間を超える部分の健康管理時間を目安化したものです。棒の長さは警戒水準の強さを示し、実際の措置は決議内容と健康状態に応じて判断します。

複数の選択的措置を決議することは可能ですが、見栄えのために多数を盛り込むのは危険です。決議した措置のうち一つでも実施できない場合、対象者ごとに制度効果が問題となる可能性があります。実行可能性、システム対応、産業医体制、業務特性を踏まえて選びます。

Section 06

高プロの健康・福祉確保措置と医師面接指導

発動基準、医師意見、事後措置、健康情報の取扱いまで設計します。

健康・福祉確保措置は、健康管理時間の状況に応じて対象労働者の健康と福祉を確保するための措置です。抽象的に必要に応じて実施すると書くだけでは足りません。どの水準で、誰が、どの措置を、いつまでに実施し、どう記録するかを具体化します。

次の比較表は、発動条件と措置例を整理しています。左列は健康管理時間や健康状態のきっかけ、中央列は措置例、右列は所管です。条件と所管を読み分けることで、発動漏れと記録漏れを防げます。

発動条件措置例所管
月の健康管理時間が一定水準を超過本人ヒアリングを実施します。人事・上長
週40時間超部分が月80時間超産業医連携と臨時健康診断案内を行います。人事労務
週40時間超部分が月100時間超本人の申出がなくても医師面接指導を行います。人事労務・産業医
2か月連続で高水準代償休日、業務量調整、案件配分見直しを行います。部門長
メンタル不調の兆候健康相談窓口や産業医面談へつなぎます。産業保健
医師意見で就業制限が必要配置転換、業務軽減、休息確保を検討します。人事・法務

次の一覧は、医師面接指導後に企業が検討する事後措置を表しています。単に面談を実施するだけではなく、医師の意見を聴き、就業上の配慮へつなげることが重要です。各項目から、どの措置を記録として残すかを読み取ってください。

健康管理時間の制限

長時間就業が続く場合、上限を設定し、案件や会議の量を調整します。

深夜・休日稼働の停止

睡眠不足や疲労蓄積が強い場合、深夜対応や休日対応を止めます。

休暇取得と代償休日

長時間就業後に追加的な休息を確保し、取得実績を記録します。

担当案件の変更

負荷の高い案件から一時的に外す、補助者を入れるなどの対応を検討します。

配置転換・業務軽減

医師意見に応じて、健康状態に配慮した配置や業務量に見直します。

メンタルヘルス支援

相談窓口、産業医、保健師、外部支援へつなげ、プライバシーに配慮します。

健康情報は、人事評価や退職勧奨に流用しない設計が必要です。利用目的、取得項目、アクセス権限、産業医・人事・上長の共有範囲、保存期間、本人説明、委託先管理、漏えい時対応を明確にします。

Section 08

高プロ健康確保措置の記録保存・定期報告・労使委員会モニタリング

対象者ごとの証跡を残し、6か月以内ごとの報告と労使委員会レビューにつなげます。

記録保存は、訴訟、労基署対応、内部監査に備える証拠戦略です。労使委員会議事録、決議、決議届、対象業務検討資料、対象者リスト、年収要件確認資料、職務記述書、本人同意書、撤回書、健康管理時間記録、休日実績、措置記録、面接指導記録、医師意見、苦情処理記録、定期報告控えを対象者ごとに管理します。

次の比較表は、定期報告前に確認する異常値を整理しています。左列は見つけたい兆候、中央列はなぜ重要か、右列は確認する記録です。報告資料の作成を単なる提出作業にせず、内部統制のレビュー機会として読むことが重要です。

異常値重要性確認する記録
健康管理時間が極端に長い対象者健康障害と制度効力のリスクを示します。月次集計、PCログ、入退館記録
休日取得が偏っている対象者4週間4日未達や連続就業を見落とす可能性があります。休日予定、休日実績、ローリング確認表
措置対象なのに実施記録がない対象者選択的措置や面接指導の発動漏れを示します。アラート記録、面接記録、健診記録
苦情があるのに処理記録がない対象者制度運用の不公正や健康リスクが残ります。苦情受付簿、調査記録、回答記録
同意期間満了後の再同意が未取得の対象者適用期間と制度効果のずれを生みます。同意書、同意期間管理表
年収要件を下回る可能性がある対象者対象者該当性に影響します。賃金台帳、給与規程、賞与資料

労使委員会には、平均値だけではなく、分布、異常値、是正措置、苦情・撤回の状況を示すことが望まれます。ただし、健康情報や苦情内容にはプライバシーがあるため、開示範囲、匿名化、集計方法を慎重に設計します。

Section 09

高プロ健康確保措置を怠った場合の企業法務リスク

適用除外効果、未払賃金、安全配慮義務、労災、個人情報、役員リスクを確認します。

最も重大なリスクは、高プロの適用除外効果が否定されることです。対象者が通常の労働時間規制を受ける労働者として扱われる場合、労働基準法32条、休憩・休日規制、深夜割増、時間外・休日割増賃金、36協定、労基署対応、付加金、遅延損害金、退職者からの請求が問題となる可能性があります。

次の一覧は、健康確保措置に関する主要リスクを整理しています。各項目は法務、人事、産業保健、情報管理、経営監督のどこに影響するかを表しています。高プロ対象者は少数でも中核人材に当たることが多いので、経営リスクとして読むことが重要です。

適用除外効果の否定

健康管理時間、休日、選択的措置などの中核要件を欠くと、通常の労働時間規制が問題になります。

未払賃金の高額化

高プロ対象者は高収入なので、制度適用が否定されると請求額が大きくなりやすいです。

安全配慮義務違反

長時間の健康管理時間を把握しながら措置を取らない場合、損害賠償リスクが生じ得ます。

労災・過労死等リスク

高プロかどうかより、実際の業務負荷、休息状況、発症前の経緯が重視されます。

個人情報・プライバシー

健康診断、面接指導、産業医意見などの情報管理が不十分だと二次被害が生じます。

取締役・経営陣の監督

人的資本、労務コンプライアンス、内部統制の問題として取締役会レベルで把握します。

令和7年3月末時点の公表状況では、決議事業場数は36事業場、対象労働者数は1,390人で、そのうちコンサルタント業務が1,284人と大きな割合を占めます。高プロは大量導入される一般制度というより、限定された高度専門人材に厳格な統制で使う制度と理解します。

Section 10

高プロ健康確保措置の実務設計と内部監査

社内規程、アラート、三線防御、ケーススタディ、企業規模別の留意点を整理します。

実務設計では、労使委員会決議に健康管理時間の把握方法、除外時間、集計頻度、休日取得手続、選択的措置、健康・福祉確保措置、面接指導、苦情処理、同意撤回、記録保存、定期報告を具体化します。抽象的な規程ではなく、担当部署、期限、記録方法まで落とし込みます。

次の一覧は、人事労務システムに入れるアラート例を表しています。数値、期間、同意期限のそれぞれに意味があるため、単月の健康管理時間だけを見ないことが重要です。どのアラートが出たらどの部署が対応するかを読み取ってください。

月次健康管理時間の異常値

極端な長時間化を早めに見つけ、本人確認と業務量調整につなげます。

月次
80

週40時間超部分の月80時間接近

臨時健康診断や産業医連携の候補を早めに確認します。

早期警戒
100

週40時間超部分の月100時間接近

医師面接指導の漏れを防ぎ、直ちに休息確保を検討します。

面接指導
240

3か月240時間接近

複数月での疲労蓄積を見つけ、プロジェクト体制を見直します。

累積

4週間4休日未達リスク

短期の連続就業を防ぎ、休日計画を再調整します。

休日

同意期間満了・再同意未取得

適用期間のずれを防ぎ、通常管理への切替も確認します。

同意管理

次の比較表は、三線防御モデルにおける役割分担を示しています。第一線は日常管理、第二線は制度設計とレビュー、第三線は独立検証です。どの線にも健康確保措置の情報が届く仕組みを読み取ってください。

担当役割
第1線事業部門・上長業務量調整、休日取得確認、本人との対話を行います。
第2線人事労務・法務・コンプライアンス・産業保健制度設計、法令確認、アラート管理、面接指導、労基署報告を行います。
第3線内部監査・監査役記録、措置、報告の検証と不備の是正提言を行います。

コンサルティング会社では、納品直前の長時間稼働と具体的な時間指示が重なりやすくなります。研究開発部門では、実験装置の稼働スケジュールや夜間実験が問題になります。金融業務では、海外市場対応や深夜業回数制限が論点になります。大企業では複数事業場の統一運用、中堅企業やベンチャー企業では制度インフラ、外資系企業では海外本社への説明が重要です。

Section 11

高プロの臨時健康診断と2027年施行予定の改正対応

血清クレアチニン検査の追加を見据え、決議・規程・健診契約を更新します。

2026年4月28日の厚生労働省通達では、労働安全衛生規則等の一部改正に伴い、高プロに係る臨時健康診断の項目に血清クレアチニン検査を追加することが示されています。施行日は令和9年4月1日、つまり2027年4月1日です。

次の時系列は、2027年4月1日の施行へ向けた準備の順番を表しています。制度改正は健診項目だけでなく、労使委員会決議、社内規程、健診機関契約、個人情報管理にも影響します。上から順に、どの文書と運用を更新するかを読み取ってください。

施行前

決議と規程を棚卸し

臨時健康診断の項目、発動条件、対象者説明を確認します。

契約

健診機関と産業医へ確認

血清クレアチニン検査、eGFR等の扱い、記録様式を調整します。

説明

対象労働者へ周知

検査項目、利用目的、健康情報の取扱いを説明資料に反映します。

運用

個人情報と内部監査へ反映

アクセス権限、保存期間、監査項目、施行日前後の扱いを整理します。

改正対応は、施行日直前に健診項目だけを差し替える作業ではありません。労使委員会決議、就業規則・高プロ規程、健診契約、産業医連携、対象者説明、健康診断個人票、個人情報取扱規程、内部監査項目をまとめて見直します。

Section 12

高プロにおける健康確保措置のFAQ

よくある誤解を、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 高プロなら労働時間を記録しなくてよいですか。

一般的には、割増賃金算定のための労働時間管理とは異なりますが、健康管理時間の把握は必要とされています。健康管理時間を客観的方法で把握しなければ、休日確保、選択的措置、面接指導、定期報告が機能しません。具体的な管理方法は、勤務実態やシステム環境によって変わる可能性があります。

Q2. 年収1,075万円以上なら健康確保措置は軽くできますか。

一般的には、年収要件を満たしても健康確保措置を軽くできるわけではありません。対象業務、職務明確性、本人同意、労使委員会決議、届出、健康管理時間、休日、選択的措置が必要です。個別の適用可否は、職務内容と運用実態に応じて専門家へ確認する必要があります。

Q3. 本人が働きたいと言えば休日を取らせなくてもよいですか。

一般的には、本人の意向だけで年間104日以上かつ4週間4日以上の休日確保を免れることはできないとされています。休日未確保が確定すると制度効果が問題となる可能性があります。具体的には、休日計画、業務配分、案件体制を見直す必要があります。

Q4. 健康・福祉確保措置は制度効力に直ちに影響しないなら実施しなくてもよいですか。

一般的には、制度効力への影響と、法令・決議上の義務や安全配慮義務は別に考える必要があります。健康・福祉確保措置を実施しなかった結果、健康障害が生じた場合には損害賠償、労災、行政対応、内部統制不備の問題となる可能性があります。

Q5. 同意を一度取れば継続して適用できますか。

一般的には、同意には対象期間があり、撤回も可能とされています。決議有効期間、同意対象期間、職務内容、賃金制度、健康管理時間、休日、措置実績を定期的に確認します。撤回後の処遇や通常の労働時間管理への切替も事前に設計する必要があります。

Reference

この記事の参考資料

  • 厚生労働省 高度プロフェッショナル制度の概要
  • 厚生労働省 高度プロフェッショナル制度 届出にあたって
  • 厚生労働省 高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説
  • 厚生労働省 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について
  • 厚生労働省 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について
  • 厚生労働省 高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況 令和7年3月末時点
  • 労働基準法 第41条の2
  • 労働基準法施行規則
  • 労働安全衛生法および労働安全衛生規則
  • e-Gov電子申請 高度プロフェッショナル制度に関する決議届および報告