2σ Guide

子会社・関連会社への
先使用権の承継

グループ再編、事業移管、M&Aで先使用権を扱う際に、資本関係だけで足りるのか、どの事業・証拠・範囲を移すべきかを整理します。

3つ 主な承継ルート
2段階 成立と承継の立証
79条 先使用権の中核規定
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子会社・関連会社への 先使用権の承継

グループ再編、事業移管、M&Aで先使用権を扱う際に、資本関係だけで足りるのか、どの事業・証拠・範囲を移すべきかを整理します。

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子会社・関連会社への 先使用権の承継
グループ再編、事業移管、M&Aで先使用権を扱う際に、資本関係だけで足りるのか、どの事業・証拠・範囲を移すべきかを整理します。
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  • 子会社・関連会社への 先使用権の承継
  • グループ再編、事業移管、M&Aで先使用権を扱う際に、資本関係だけで足りるのか、どの事業・証拠・範囲を移すべきかを整理します。

POINT 1

  • 子会社・関連会社への先使用権の承継は資本関係だけでは足りません
  • まず、親子会社・関連会社という関係と、特許法上の通常実施権の移転要件を切り分けます。
  • ここで扱う先使用権は、特に断らない限り、日本の特許法第79条に基づく「先使用による通常実施権」です。
  • 最も重要な結論は、親会社、子会社、関連会社という資本関係だけでは、先使用権は当然には承継されないという点です。
  • 会社グループは経済的には一体に見えても、法律上は親会社、子会社、関連会社が別個の権利義務主体として扱われます。

POINT 2

  • 子会社・関連会社への先使用権の承継を考える前提 ―特許法79条と別法人性
  • 先使用権の成立要件と、子会社・関連会社という会社法・会計上の概念を確認します。
  • 特許法第79条の要件
  • 承継の対象は権利名だけではありません
  • 子会社・関連会社という概念の限界

POINT 3

  • 子会社・関連会社への先使用権の承継ルート ― 特許法94条と事業移転
  • 1. 元の会社に先使用事実があるか:出願日前の独自発明、日本国内の事業または準備、事業目的の範囲を確認します。
  • 2. 合併・会社分割などの一般承継か:包括承継または組織再編計画に基づく承継対象を確認します。
  • 3. 実施の事業そのものが移っているか:設備、人員、契約、ノウハウ、在庫、顧客、証拠が事業とともに移っているかを確認します。
  • 4. 事業とともにする移転を検討します:同一性、連続性、実体性を資料で補強します。
  • 5. 承諾または別途ライセンスを検討します:営業秘密開示や交渉上のリスクを管理します。

POINT 4

  • 子会社・関連会社への先使用権の承継を典型場面で検討する
  • 親会社のための製造と見られやすい事情
  • 価格、納期、品質保証、変更管理を親会社が支配している事情も補強要素になります。
  • 独自事業者と見られやすい事情
  • この場合は子会社側の先使用事実または承継を正面から説明します。

POINT 5

  • 子会社・関連会社への先使用権の承継後に守られる範囲
  • 事業目的、実施行為、仕様変更の範囲を出願日前の事実と対応させます。
  • 実施形式の変更・モデルチェンジ
  • 先使用権の効力は、その実施または準備をしている発明および事業の目的の範囲内に限られます。
  • この制限は、承継後の子会社・関連会社にも当てはまります。

POINT 6

  • 子会社・関連会社への先使用権の承継で必要な証拠設計
  • 1. 発明完成・事業準備・事業実施を示します:研究ノート、発明届、試作品、性能試験、稟議書、設備投資申請、金型発注、顧客提案、納品書、販売台帳などを保管します。
  • 2. 事業と証拠の移動を示します:事業譲渡契約、吸収分割契約、新設分割計画、承継対象明細、引渡書、従業員異動記録、契約承継同意書をひも付けます。
  • 3. 範囲と連続性を維持します:製造日報、販売台帳、品質記録、変更管理票、設計変更審査、旧製品と新製品の技術対応表を継続して残します。

POINT 7

  • 子会社・関連会社への先使用権の承継を契約・組織再編書類に落とす方法
  • 契約条項、グループ内ライセンス、M&A デューデリジェンスを実務に接続します。
  • 契約上明記すべき事項
  • 技術・製品・工程を明細化します
  • 先使用関連地位を明記します

POINT 8

  • 子会社・関連会社への先使用権の承継で見落としやすい周辺リスク
  • 事業中断・廃止・再開
  • 事業を完全に断念したと評価されると、後に再開した事業について先使用権を主張できないリスクがあります。
  • 海外子会社・海外関連会社
  • 日本の特許法第79条は、日本国内での実施事業または準備を要件とします。

まとめ

  • 子会社・関連会社への 先使用権の承継
  • 子会社・関連会社への先使用権の承継は資本関係だけでは足りません:まず、親子会社・関連会社という関係と、特許法上の通常実施権の移転要件を切り分けます。
  • 子会社・関連会社への先使用権の承継を考える前提 ― 特許法79条と別法人性:先使用権の成立要件と、子会社・関連会社という会社法・会計上の概念を確認します。
  • 子会社・関連会社への先使用権の承継ルート ― 特許法94条と事業移転:通常実施権の移転制限と、「実施の事業とともにする移転」の判断軸を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

子会社・関連会社への先使用権の承継は資本関係だけでは足りません

まず、親子会社・関連会社という関係と、特許法上の通常実施権の移転要件を切り分けます。

このページは、子会社・関連会社への先使用権の承継について、企業法務、知財法務、M&A・組織再編、登記、税務・会計、内部統制、訴訟対応の観点を統合した一般的な解説です。個別案件では、対象特許、出願日、実施行為、事業移管の方法、証拠の状態、契約関係、海外法の有無によって結論が変わる可能性があります。具体的な取引、警告対応、訴訟、M&A、会社分割、事業譲渡では、弁護士、弁理士、司法書士、公認会計士、税理士その他の専門家へ相談する必要があります。

ここで扱う先使用権は、特に断らない限り、日本の特許法第79条に基づく「先使用による通常実施権」です。意匠、実用新案、商標にも先使用に関する制度がありますが、商標では周知性や業務上の信用が中心となり、特許法上の通常実施権とは構造が異なります。

最も重要な結論は、親会社、子会社、関連会社という資本関係だけでは、先使用権は当然には承継されないという点です。会社グループは経済的には一体に見えても、法律上は親会社、子会社、関連会社が別個の権利義務主体として扱われます。親会社が先使用権を有していても、子会社・関連会社が直ちに同じ先使用権を使えるとは限りません。

次の比較表は、子会社・関連会社への先使用権の承継で検討される代表的なルートを整理したものです。どのルートを使うかで必要な契約、証拠、第三者特許権者との関係が変わるため、まず自社の再編がどの類型に近いかを読み取ることが重要です。

承継ルート典型例実務上の要点
一般承継合併、会社分割など権利義務が包括的または組織再編計画に基づいて移ります。承継対象事業と先使用権の対応を明確にすることが重要です。
実施の事業とともにする移転事業譲渡、工場・ライン移管、現物出資権利名だけでなく、対象発明を実施する事業そのものが移っていることが中心的な確認点です。
特許権者の承諾対象特許権者から移転承諾または別途ライセンスを得る場合技術・営業秘密の開示リスク、交渉戦略、秘密保持契約を同時に設計する必要があります。

一方で、100%子会社であること、役員が兼任していること、グループ内で事業方針が統一されていること、親会社が子会社に技術資料を渡したこと、グループ内ライセンス契約を締結したこと、販売子会社が親会社製品を販売していること、関連会社や合弁会社であることだけでは、通常、承継を基礎づける事情としては足りません。これらの事情は、実施事業の一体性、下請製造の手足性、事業移管の実態、証拠の補強要素として意味を持つことがありますが、結論は個別の事実関係と証拠に左右されます。

要点子会社・関連会社への先使用権の承継では、誰が、いつ、どこで、どの発明について、どの事業をしていたかを確認し、その後に事業と証拠がどのように移ったかを説明する必要があります。
Section 01

子会社・関連会社への先使用権の承継を考える前提 ― 特許法79条と別法人性

先使用権の成立要件と、子会社・関連会社という会社法・会計上の概念を確認します。

特許法第79条の要件

先使用権は、他人の特許出願時点で、当該発明を独自に完成または知得し、日本国内でその発明の実施である事業またはその準備をしていた者に認められる法定の通常実施権です。相手方特許を無効にする権利ではなく、相手方特許が有効であっても一定範囲で実施を継続できる抗弁として機能します。

次の一覧は、特許法第79条の要件を実務で確認しやすい形に分けたものです。子会社・関連会社への承継では、元の会社にこの前提があったかを確認したうえで、移転後の会社が同じ範囲で主張できるかを読み取ることが重要です。

確認項目実務で見る事実
独自発明・知得他人の特許出願に係る発明の内容を知らずに、自ら発明したか、発明者から適法に知得しているかを確認します。
出願時点の事実他人の特許出願の時点で、発明完成、事業準備、事業実施が客観的に存在していたかを確認します。
日本国内性日本国内で実施事業または準備が行われていたかを確認します。
事業または準備研究だけでなく、発明の実施である事業またはその準備といえる段階に達していたかを確認します。
発明と事業目的の範囲効力が、実施または準備をしている発明および事業目的の範囲内に限られることを確認します。
通常実施権にとどまること独占権ではなく、特許権者に対して一定範囲の実施を主張できる地位であることを確認します。

承継の対象は権利名だけではありません

実務で「先使用権を子会社に承継する」と表現する場合でも、単なる権利名の移転では足りません。先使用権は、事実と証拠に支えられる抗弁であるため、通常実施権者としての地位、将来特定特許に対して先使用権を主張し得る地位、実施事業、研究開発・試作・量産準備・販売開始・設備投資・取引関係を示す証拠、ノウハウ、図面、仕様書、工程条件、品質管理資料、サプライヤー情報、裁判・警告対応時に証拠を利用できる契約上のアクセス権を一体で設計します。

子会社・関連会社という概念の限界

会社法上の子会社は、会社が総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他、会社が経営を支配している法人として整理されます。ただし、子会社は親会社とは別法人です。親会社が研究開発し、親会社工場で量産準備をしていたとしても、子会社が後から自社名義で製造・販売する場合、その子会社が先使用権を主張するには、子会社自身の先使用事実、または親会社からの有効な承継を説明する必要があります。

会計上の関連会社は、会社が他の会社等の財務および事業の方針の決定に重要な影響を与えることができる場合の当該他の会社等を意味します。通常、関連会社は子会社よりも独立性が強く、資本提携先、持分法適用会社、共同研究先、販売代理店、生産協力会社であることは、先使用権の承継を当然に基礎づける事情にはなりません。

Section 02

子会社・関連会社への先使用権の承継ルート ― 特許法94条と事業移転

通常実施権の移転制限と、「実施の事業とともにする移転」の判断軸を整理します。

特許法第94条第1項は、通常実施権の移転について、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合という枠組みを置いています。先使用権は特許法第79条に基づく法定通常実施権であるため、子会社・関連会社への承継でもこの枠組みが基本になります。先使用権は特許庁に登録するものではなく、移転した場合にも特許庁への登録は不要と整理されています。

次の判断の流れは、子会社・関連会社への移管で、どのルートを優先的に検討するかを表しています。分岐ごとに必要な資料が異なるため、組織再編の形式だけで結論を急がず、事業と証拠の移動まで読み取ることが重要です。

承継ルートを確認する判断の流れ

元の会社に先使用事実があるか

出願日前の独自発明、日本国内の事業または準備、事業目的の範囲を確認します。

合併・会社分割などの一般承継か

包括承継または組織再編計画に基づく承継対象を確認します。

実施の事業そのものが移っているか

設備、人員、契約、ノウハウ、在庫、顧客、証拠が事業とともに移っているかを確認します。

移っている
事業とともにする移転を検討します

同一性、連続性、実体性を資料で補強します。

移っていない
承諾または別途ライセンスを検討します

営業秘密開示や交渉上のリスクを管理します。

「実施の事業とともにする移転」の三要素

次の比較表は、実施の事業とともにする移転を説明するための三つの確認軸を示しています。列ごとに見る資料の種類が違うため、契約書の文言だけでなく、移管前後の製品・工程・組織・資料がつながっているかを読み取ることが重要です。

要素確認する内容資料の例
同一性移転前後で、実施されている発明、製品、工程、用途、事業目的が同一または実質的に同一かを確認します。仕様書、工程表、図面、製品比較表、用途資料
連続性移転前の事業から移転後の事業へ、時間的・組織的・技術的なつながりがあるかを確認します。移管計画、議事録、引渡書、稼働記録、顧客対応記録
実体性権利名義だけでなく、設備、人員、契約、ノウハウ、在庫、顧客、サプライチェーンが移っているかを確認します。事業譲渡契約、分割計画、資産明細、契約承継、従業員異動記録

承継を主張しやすい典型例は、親会社が特定製品の製造事業を子会社へ移管し、製造設備、金型、治具、検査装置、技術者、工程文書、品質保証体制、顧客契約、サプライヤー契約、在庫、製品番号・図番対応表、過去の研究開発資料が一体として移っている場合です。

反対に、「先使用権を譲渡する」とだけ契約書に書いて事業が移っていない場合、技術資料だけを渡して設備・人員・製造責任・顧客関係が移っていない場合、子会社が親会社とは異なる仕様・用途・顧客・工程で新事業を始めた場合、旧事業と新事業の連続性を示す資料がない場合、関連会社が独自判断で事業を開始して承継関係が不明な場合は、承継の説明が難しくなります。

Section 03

子会社・関連会社への先使用権の承継を典型場面で検討する

製造子会社、販売子会社、関連会社、下請製造で、結論を分ける事実を確認します。

次の比較表は、グループ内でよく起こる事業移管の場面を、先使用権の観点から整理したものです。場面ごとに、親会社の権利を承継したと説明しやすい場合と、子会社・関連会社自身の先使用事実を検討すべき場合が分かれるため、事業の実態を読み取ることが重要です。

場面検討の方向性注意点
親会社の製造事業を製造子会社に移管親会社が出願日前に量産準備をしており、ライン、設備、技術者、工程文書、品質保証体制を子会社へ移した場合は、実施の事業とともに承継したとの主張を検討します。元の会社の先使用事実、移った事業との同一性、現在の実施態様が発明および事業目的の範囲内にあることを説明します。
研究開発は親会社、量産は子会社親会社の研究開発だけで直ちに先使用権が成立するとは限りません。子会社が出願日前から製造準備や量産をしていた場合は、子会社自身の先使用事実を確認します。発明完成だけでなく、日本国内で発明の実施である事業または準備に達していたかが問題になります。
販売子会社への販売機能移管先使用権を有する製造業者から仕入れて販売する場合、販売行為は守られやすい余地があります。仕入販売業者に製造業者と同一の先使用権が認められるわけではなく、後に自社製造を始める場合は別途検討が必要です。
関連会社・合弁会社への技術移管関連会社や合弁会社は独立性が強いため、親会社の先使用権を当然に利用できるとはいえません。技術提供契約が事業移転か単なるライセンスか、合弁解消時に証拠とノウハウがどこへ帰属するかを明確にします。

下請製造・グループ内製造委託

親会社が発注者となり、子会社または関連会社が製造のみを行う場合、発注者が先使用権者となり、受注者が発注者の一機関・手足として製造していると評価されるかが問題になります。この考え方は親会社と製造子会社の関係にも参考になりますが、子会社が別法人である以上、無条件に同視されるわけではありません。

次の一覧は、子会社・関連会社が親会社のために製造していると評価されやすい事情と、独自事業者として見られやすい事情を対比しています。どちらの列に近いかによって、親会社の先使用権の行使として説明するのか、子会社自身の先使用権または事業とともにする承継を立証するのかを読み分けることが重要です。

親会社のための製造と見られやすい事情

親会社が仕様、製造方法、工程、品質基準を詳細に指示し、子会社が親会社のためにのみ製造し、製品が全量親会社へ納入される場合です。価格、納期、品質保証、変更管理を親会社が支配している事情も補強要素になります。

独自事業者と見られやすい事情

子会社が自社名義で顧客へ販売し、独自に仕様を決定し、親会社以外にも同一製品を販売し、独自の購買、品質保証、損益責任を持つ場合です。この場合は子会社側の先使用事実または承継を正面から説明します。

製造委託先の変更

発注者が先使用権者であり、受注者が完全に発注者のために製造していると評価できる場合は、受注者変更後も製造・販売の先使用権を説明できる余地があります。ただし、実態と証拠の連続性が重要です。

Section 04

子会社・関連会社への先使用権の承継後に守られる範囲

事業目的、実施行為、仕様変更の範囲を出願日前の事実と対応させます。

先使用権の効力は、その実施または準備をしている発明および事業の目的の範囲内に限られます。この制限は、承継後の子会社・関連会社にも当てはまります。たとえば、親会社が国内向け産業機械部品の製造事業について先使用権を有していた場合、子会社が同じ技術を用いて医療機器、航空部品、海外向け別用途製品に展開したとき、その新用途が元の事業目的の範囲内といえるかを慎重に検討します。

事業目的の確認では、出願日前の事業計画、稟議書、製品化決裁、顧客候補、用途、販売地域、カタログ、サンプル提供記録、研究開発テーマの目的欄などが重要です。承継後の事業が同じ目的に沿っているか、別用途への拡張なのかを資料で説明します。

次の比較表は、出願前にどの実施行為または準備をしていたかと、承継後に説明しやすい範囲の関係を示しています。出願前の行為と承継後の行為がずれるほど争点が増えるため、どの行為まで資料で支えられるかを読み取ることが重要です。

出願前の実施・準備承継後に説明しやすい範囲注意点
製造・販売製造・販売製造工程、製品仕様、事業目的の同一性を資料で示します。
仕入販売のみ仕入販売自社製造への拡張は原則として慎重な検討が必要です。
輸入販売輸入・販売海外製造を国内製造に切り替える場合は、実施行為の連続性を確認します。
社内使用のみ使用、場合により製造外販への展開には、事業目的と準備資料の追加確認が必要です。
製造準備・販売準備準備内容に対応する製造・販売即時実施の意図と客観的な担保が問われます。

実施形式の変更・モデルチェンジ

先使用権は、特許出願時点で実施していた形式そのものにだけ固定されるわけではなく、当該実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲で変更した形式にも及び得ると整理されています。ただし、何が同一性を失わない範囲かは、技術内容、特許請求の範囲、変更点、課題解決原理によって判断されます。

子会社・関連会社への承継後に、仕様変更、材料変更、工程変更、部品変更、ソフトウェア更新、AIモデル更新を行う場合は、変更前後の仕様比較表、技術的課題・作用効果の比較、変更理由書、試験データ、設計審査議事録、旧製品・新製品の対応表を残すことが重要です。

注意販売だけの先使用事実から製造まで広げる場合や、国内向けの事業目的から海外向け・別用途へ広げる場合は、先使用権の範囲外と評価される可能性があります。個別の見通しは専門家へ確認する必要があります。
Section 05

子会社・関連会社への先使用権の承継で必要な証拠設計

成立時、承継時、承継後の資料を時系列でつなぎます。

二段階の立証

先使用権は、主張する側が立証する抗弁です。子会社・関連会社への承継では、通常の先使用権の立証に加えて、元の会社に先使用権が成立していたこと、その先使用権または先使用権者たる地位が子会社・関連会社へ適法に承継されたことという二段階の立証が必要です。親会社が発明したことだけを示しても子会社への承継は証明できず、子会社が現在製造していることだけを示しても出願日前の先使用事実は証明できません。

次の時系列は、先使用権の成立から承継後の継続まで、証拠をどの段階でそろえるかを表しています。後から資料を集めるほど欠落が生じやすいため、各段階の資料が前後の資料と結び付いているかを読み取ることが重要です。

出願日前

発明完成・事業準備・事業実施を示します

研究ノート、発明届、試作品、性能試験、稟議書、設備投資申請、金型発注、顧客提案、納品書、販売台帳などを保管します。

移管時

事業と証拠の移動を示します

事業譲渡契約、吸収分割契約、新設分割計画、承継対象明細、引渡書、従業員異動記録、契約承継同意書をひも付けます。

承継後

範囲と連続性を維持します

製造日報、販売台帳、品質記録、変更管理票、設計変更審査、旧製品と新製品の技術対応表を継続して残します。

出願日前の証拠

次の比較表は、出願日前の先使用事実を説明するために、要件ごとに確認する資料を整理したものです。資料の名前だけでなく、日付、作成者、承認者、対象製品・工程との対応を読み取れる状態にすることが重要です。

要件証拠例
独自発明・知得研究ノート、発明届、実験データ、技術成果報告書、開発メール、会議議事録
発明の完成試作品、性能試験、設計確定資料、製造条件確定資料、レビュー記録
日本国内の実施・準備国内工場の稼働記録、国内試作、国内購買、国内販売準備、国内倉庫記録
事業準備稟議書、設備投資申請、金型発注、量産移行会議、顧客提案、見積書
事業実施納品書、請求書、受注書、検収書、販売台帳、製造日報
事業目的事業計画、製品ロードマップ、カタログ、顧客用途資料
日付確定日付、公証、タイムスタンプ、電子署名、版管理ログ

承継時・承継後の証拠

次の一覧は、子会社・関連会社への承継で特に欠落しやすい資料を、移管時と移管後に分けて整理したものです。契約書だけでなく、設備、データ、品質責任、契約、品番の対応まで残っているかを読み取ることが重要です。

01

承継時の組織資料

取締役会議事録、経営会議議事録、事業譲渡契約、吸収分割契約、新設分割計画、現物出資契約、承継対象権利義務明細を残します。

移管時
02

技術・資産の引渡資料

対象技術・対象製品・対象工程の明細、先使用権関連資料リスト、設備・金型・治具・在庫の引渡書、技術資料・ノウハウ資料の引渡確認書、データ移管ログを残します。

移管時
03

人員・契約・品質の連続性

従業員の移籍・出向・兼務記録、顧客契約・仕入先契約の承継同意書、品質保証責任の移転記録、製品番号・図番・品番の対応表を残します。

移管時
04

承継後の継続資料

製造日報、販売台帳、品質記録、変更管理票、設計変更審査、工程変更審査、旧製品と新製品の技術対応表、事業目的の継続性を示す資料を残します。

継続管理

電子データでは、作成日、改ざん有無、作成者、承認者が争われることがあります。タイムスタンプ、電子署名、版管理、アクセスログ、文書管理システム、ワークフロー承認を組み合わせ、証拠同士をひも付けることが重要です。

Section 06

子会社・関連会社への先使用権の承継を契約・組織再編書類に落とす方法

契約条項、グループ内ライセンス、M&Aデューデリジェンスを実務に接続します。

契約上明記すべき事項

事業譲渡契約、会社分割契約、現物出資契約、グループ内再編契約では、対象事業、対象技術、対象製品、対象工程、先使用権、先使用による通常実施権者たる地位、将来先使用権を主張し得る地位を明記します。さらに、特許法第94条第1項の実施の事業とともにする移転であること、移転対象資産、設備、人員、契約、ノウハウ、在庫、顧客関係、研究開発資料、試験データ、量産準備資料、販売資料、先使用権立証資料も対応させます。

次の一覧は、契約・組織再編書類に入れるべき実務項目を、後日の紛争対応で説明しやすい順に整理したものです。契約書の条項と、別紙明細・引渡資料・証拠一覧が連動しているかを読み取ることが重要です。

対象特定

技術・製品・工程を明細化します

対象事業、対象技術、対象製品、対象工程、製品番号、図番、用途、顧客範囲を特定します。

地位移転

先使用関連地位を明記します

先使用による通常実施権者たる地位、将来先使用権を主張し得る地位、抗弁、証拠、ノウハウ、情報を対象に含めます。

証拠利用

親会社・子会社間のアクセスを確保します

証拠閲覧、複写、裁判提出、秘密保持、警告・訴訟対応時の協力義務、元従業員・技術者へのヒアリング協力を定めます。

事後管理

再移転・撤退時の保全を定めます

事業中断・撤退時の証拠保全義務、再移転、再委託、第三者販売、支配権変更時の制限を定めます。

条項イメージの考え方

実務上は、「本件先使用関連地位」を、対象技術および対象事業に関して、特許法第79条に基づき成立し、または将来成立もしくは主張され得る先使用による通常実施権、通常実施権者たる地位、これらに基づく抗弁、ならびにこれらを基礎づける証拠、資料、ノウハウおよび情報を含む概念として定義することが考えられます。そのうえで、譲渡人が対象事業を、実施に必要な資産、契約、ノウハウ、技術資料、証拠資料、本件先使用関連地位とともに譲渡し、譲受人が承継すること、当該移転が対象技術を実施する事業とともにする移転であり、特許法第94条第1項の趣旨に沿うことを確認します。

個別契約では、営業秘密、個人情報、輸出管理、独禁法、下請法、労働契約、税務、会計、許認可承継との整合性も確認します。

グループ内ライセンスとの違い

親会社が子会社に技術ライセンスを与える契約を締結しても、それだけで親会社の先使用権が子会社へ承継されるわけではありません。グループ内ライセンスは、親子会社間の内部関係を整える契約です。第三者特許権者に対して子会社が先使用権を主張できるかは、特許法第79条・第94条の要件と証拠で判断されます。

M&A・デューデリジェンスでの確認事項

次の比較表は、M&Aで先使用権を確認する際の質問を、調査項目ごとに整理したものです。対象会社が第三者特許を侵害していないかだけでなく、技術的範囲に入る場合に先使用権を主張できるかを読み取ることが重要です。

調査項目確認する質問
対象と特許対象技術・対象製品は何か、関係し得る第三者特許の出願日・優先日はいつかを確認します。
出願前の事実出願日前に対象会社または前身会社が何をしていたか、研究開発、試作、量産準備、販売の証拠があるかを確認します。
資料保管証拠を誰が保管しているか、営業秘密としての管理と訴訟証拠としての利用が両立しているかを確認します。
過去の移管事業が親会社、子会社、関連会社、事業部、工場間で移管されたか、移管時の契約書、分割計画、議事録、引渡資料があるかを確認します。
承継説明対象会社が先使用権を自ら取得したのか、承継したのか、承継が実施の事業とともにする移転と説明できるかを確認します。
範囲変動事業中断、撤退、仕様変更、用途変更、海外製造・国内輸入の場合の日本国内の準備行為を確認します。

買収契約で「先使用権が必ず認められる」と保証させることは難しい場合があります。実務上は、資料の存在、事実の開示、過去の移管経緯の正確性、警告・紛争の不存在、証拠保管義務、訴訟協力義務を表明保証・誓約・補償条項で手当てする方が現実的です。

Section 07

子会社・関連会社への先使用権の承継で見落としやすい周辺リスク

事業中断、海外子会社、税務・会計、訴訟対応を横断して確認します。

次の一覧は、先使用権の承継そのものだけに注目すると見落としやすい周辺リスクを整理したものです。承継後に事業が止まる、海外拠点が絡む、会計・税務・内部統制が未整備、警告対応で証拠を出せないといった場面では、先使用権の主張が弱くなるため、各項目から確認すべき資料を読み取ることが重要です。

事業中断・廃止・再開

事業を完全に断念したと評価されると、後に再開した事業について先使用権を主張できないリスクがあります。移管時の一時停止では、生産停止の理由書、移管計画、再開予定表、設備保全記録、顧客への供給再開通知、事業継続決議を残します。

海外子会社・海外関連会社

日本の特許法第79条は、日本国内での実施事業または準備を要件とします。海外工場で出願日前から製造していた事実だけでは、日本の特許権に対する先使用権が成立するとは限りません。日本国内の輸入準備、販売準備、顧客提案、在庫手配との結び付きを確認します。

税務・会計・登記・内部統制

先使用権そのものは登録された独占権ではありませんが、ノウハウ、営業秘密、顧客関係、製造設備、在庫、人員、契約と一体で移るため、移転価格税制、無形資産評価、現物出資、税制適格再編、のれん評価、会社法手続、登記、許認可承継を確認します。

警告・訴訟対応

子会社が特許権者から警告を受けた場合は、警告対象製品・工程、警告特許の出願日・優先日、技術的範囲、子会社自身の先使用事実、親会社または前身会社の先使用事実、事業移転経緯、承継契約、現在態様との対応を順に確認します。

税務・会計では、研究開発費・移管費用の処理、無形資産評価、移転価格、税制適格再編、のれん評価を、組織再編の実態と合わせて確認します。会社法手続では、承継権利義務明細、取締役会・株主総会議事録、公告、債権者保護手続、労働契約承継、個人情報移転、営業秘密管理を整えます。内部統制では、ノウハウ秘匿技術の登録、特許出願しない理由の記録、先使用権証拠管理ポリシー、電子署名・タイムスタンプ運用、製品番号・技術番号・図番の統一管理、グループ会社間の証拠アクセス権限、M&A・組織再編時の知財チェック、警告書受領時の初動手順を整備します。

訴訟では、通常、先使用発明の特定、出願日前の事業または準備の特定、承継の特定、現在実施態様との対応という順序で主張を組み立てます。弱点になりやすいのは、親会社の研究資料はあるが事業準備資料がない、子会社の現在資料はあるが出願日前資料がない、会社分割契約に先使用権関連地位が記載されていない、製造ラインは移ったが技術資料や証拠が親会社に残ったまま、品番変更により旧製品と現製品の対応関係が不明、関連会社が独自販売しており親会社のための製造とは説明しにくいといった点です。

Section 08

子会社・関連会社への先使用権の承継チェックリスト

承継前と承継後で、確認すべき実務項目を分けて点検します。

次の比較表は、子会社・関連会社への先使用権の承継で確認する項目を、承継前と承継後に分けたものです。左列では移管前に不足資料を洗い出し、右列では移管後に範囲・変更・継続性が崩れていないかを読み取ることが重要です。

承継前チェック承継後チェック
対象技術・対象製品・対象工程を特定します。承継後の製造・販売・輸入・使用行為が、出願前の範囲と対応しているかを確認します。
関係し得る第三者特許の出願日・優先日を確認します。仕様変更・用途変更・規模拡大の記録を残しているかを確認します。
出願日前の発明完成資料があるかを確認します。旧製品と新製品の対応表を作成したかを確認します。
出願日前の事業準備・事業実施資料があるかを確認します。旧図番・新図番、旧品番・新品番の対応表を作成したかを確認します。
日本国内での行為を示す資料があるかを確認します。事業中断時に断念ではないことを示す資料を残したかを確認します。
元の先使用権者が誰かを特定します。海外子会社・海外関連会社との役割分担を文書化したかを確認します。
子会社・関連会社自身に先使用事実があるかを確認します。新たな第三者特許のウォッチングを行っているかを確認します。
承継ルートを、一般承継、実施事業とともにする移転、特許権者承諾のいずれかに整理します。警告書受領時の初動手順を整備したかを確認します。
契約書・分割計画に先使用権関連地位、証拠、ノウハウを明記します。先使用権証拠の保管期限を設定したかを確認します。
設備、人員、契約、在庫、顧客、品質体制の移転を記録します。承継後の品質記録、販売台帳、変更管理票を継続して保管します。
親会社保有資料へのアクセス権を確保します。警告・訴訟対応時に親会社・子会社間で証拠を共有できるかを確認します。
FAQ

子会社・関連会社への先使用権の承継に関するよくある質問

個別事案の結論ではなく、制度上の考え方と確認すべき資料を一般情報として整理します。

Q1. 100%子会社なら、親会社の先使用権を当然に使えますか。

一般的には、100%子会社であっても親会社とは別法人であり、親会社の先使用権を当然に使えるとは整理されません。子会社自身が先使用権の要件を満たすか、親会社から実施の事業とともに承継したか、または特許権者の承諾があるかによって判断が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士・弁理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 親会社の工場を子会社化した場合、先使用権は移りますか。

一般的には、当該発明を実施する事業、設備、人員、ノウハウ、契約、証拠が子会社へ一体として移っている場合、承継を説明できる可能性があります。ただし、単なる法人設立や商号変更だけでは足りない場合があります。具体的な見通しは、移管契約、議事録、引渡資料、事業の連続性を確認したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q3. 関連会社に製造を任せる場合、先使用権は及びますか。

一般的には、関連会社が親会社のためにのみ製造し、仕様・工程・品質管理を親会社が詳細に支配している場合は、親会社の先使用権の行使として説明できる余地があります。ただし、関連会社が自社事業として製造・販売する場合は、関連会社自身の先使用権または実施事業とともにする承継を検討する必要があります。個別の結論は契約関係と製造実態で変わります。

Q4. 親会社から子会社へ技術ライセンスを出せば十分ですか。

一般的には、グループ内ライセンスは親子会社間の契約関係を整えるものであり、それだけで親会社の先使用権が子会社へ承継されるとは整理されません。第三者特許権者に対して先使用権を主張できるかは、特許法第79条・第94条の要件と証拠によって判断されます。具体的には、ライセンス、事業移転、証拠アクセスの関係を専門家と確認する必要があります。

Q5. 子会社が親会社製品を仕入れて販売する場合はどうですか。

一般的には、先使用権を有する製造業者から製品を仕入れて販売する行為は、特許権侵害にならないと整理される余地があります。ただし、仕入販売業者に製造業者と同一の先使用権が認められるわけではありません。販売子会社が後に製造を始める場合は、出願前の実施行為や承継関係を別途検討する必要があります。

Q6. 先使用権の承継には特許庁への登録が必要ですか。

一般的には、特許法第79条に基づく先使用権は特許庁に登録するものではなく、先使用権の移転についても登録は不要と整理されています。ただし、会社分割や特許権そのものの承継など、別の権利・手続について登録・届出が必要な場合があります。具体的には、再編手法と対象権利を分けて専門家に確認する必要があります。

Q7. 子会社に移管した後、製品仕様を変更しても大丈夫ですか。

一般的には、先使用権は出願前の実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲で及び得るとされています。ただし、変更が大きい場合は範囲外と判断される可能性があります。変更前後の技術的対応、作用効果、変更理由、試験データを整理し、具体的な見通しは弁護士・弁理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q8. 海外子会社が出願前から製造していました。日本で先使用権を主張できますか。

一般的には、海外のみで実施または準備していた場合、日本の先使用権は認められにくいと整理されています。日本国内で輸入準備、販売準備、事業準備をしていたかによって判断が変わる可能性があります。海外特許については各国法の先使用制度を別途確認する必要があります。

Q9. 特許権者の承諾を得れば、子会社・関連会社へ移せますか。

一般的には、特許法第94条第1項上、特許権者の承諾を得た場合は通常実施権を移転し得ると整理されています。ただし、先使用権は営業秘密化された技術に関わることが多く、承諾交渉の過程で技術内容や事業情報を開示するリスクがあります。具体的には、秘密保持、交渉範囲、代替的なライセンス設計を含めて専門家に相談する必要があります。

Conclusion

子会社・関連会社への先使用権の承継は事業・証拠・範囲の設計です

知財契約だけでなく、事業再編と証拠保全を一体で設計します。

子会社・関連会社への先使用権の承継は、単なる知財契約の問題ではありません。企業グループ内の事業再編、製造機能移転、M&A、共同研究、合弁、海外展開、税務・会計、登記、営業秘密管理、証拠保全、訴訟戦略が交差する企業法務問題です。

実務上の要点は三つです。第一に、子会社・関連会社という関係だけでは先使用権は承継されず、別法人である以上、子会社・関連会社自身の先使用事実、または親会社等からの有効な承継が必要です。第二に、承継の中心は特許法第94条第1項の実施の事業とともにする移転であり、契約書に先使用権を譲渡すると書くだけでは足りません。対象発明を実施する事業、設備、人員、ノウハウ、契約、顧客、証拠が実体として移っていることが重要です。第三に、先使用権は証拠で決まります。発明の完成、事業準備、事業実施、日本国内性、事業目的、実施行為、承継経緯、仕様変更、事業継続を時系列で説明できる資料を保管することが重要です。

そのため、子会社・関連会社への先使用権の承継を安全に進めるには、組織再編の直前だけでなく、研究開発段階から、知財・法務・事業部・製造・品質・営業・経理・IT・内部監査が共同で、証拠と事業移管を設計する必要があります。先使用権は、訴訟になってから作る権利ではなく、事業の歴史を正確に残すことで守る抗弁です。

総括子会社・関連会社への先使用権の承継では、権利名の移転よりも、事業の同一性・連続性・実体性と、出願前から承継後までの証拠のつながりを設計することが中心になります。
Reference

参考資料

公的資料・法令

  • 特許庁「先使用権制度について」
  • 特許庁「先使用権制度事例集『先使用権制度の円滑な活用に向けて』」
  • 特許庁「先使用権制度の活用と実践」
  • e-Gov法令検索「特許法」
  • e-Gov法令検索「会社法」
  • e-Gov法令検索「会社計算規則」

裁判例

  • 最高裁昭和44年10月17日判決
  • 東京高裁平成13年3月22日判決
  • 千葉地裁平成4年12月14日判決
  • 東京地裁昭和50年4月30日判決
  • 名古屋地裁平成3年7月31日判決