2σ Guide

米国ITC・EUUPCでの
並行訴訟

輸入差止、広域差止、損害、無効、証拠保全、和解を同時に管理するための企業法務・知財訴訟実務を整理します。

45日以内ITC調査開始後の目標日設定
7年間UPCA83条の移行期間
18加盟国2024年9月以降の単一効特許
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米国ITC・EUUPCでの 並行訴訟

輸入差止、広域差止、損害、無効、証拠保全、和解を同時に管理するための 企業法務 ・知財訴訟実務を整理します。

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米国ITC・EUUPCでの 並行訴訟
輸入差止、広域差止、損害、無効、証拠保全、和解を同時に管理するための 企業法務 ・知財訴訟実務を整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 米国ITC・EUUPCでの 並行訴訟
  • 輸入差止、広域差止、損害、無効、証拠保全、和解を同時に管理するための 企業法務 ・知財訴訟実務を整理します。

POINT 1

  • 米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の全体像
  • 米国と欧州の高速・高圧力フォーラムを、経営判断として同時に管理する視点を整理します。
  • 救済の性質
  • 証拠と秘密情報
  • 事業インパクト

POINT 2

  • 米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の用語整理
  • ITC、UPC、国内産業要件、単一効特許、オプトアウトを、企業法務の実務判断につなげて整理します。
  • Section 337調査
  • 統一特許裁判所
  • 並行訴訟

POINT 3

  • 米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の制度比較
  • 米国供給停止
  • ITCの排除命令は、米国顧客への供給、在庫、通関、下流製品に影響します。
  • 欧州広域差止
  • UPCの判断は、対象特許が効力を有する締約加盟国での販売・輸入・保管等に影響し得ます。

POINT 4

  • 米国ITC Section 337で並行訴訟に備える実務
  • 1. 対象製品と輸入経路を確定します:型番、世代、ソフトウェアバージョン、部品構成、輸入者、輸入記録、HTS分類、倉庫、販売先を確認します。
  • 2. 目標日と社内対応期限を合わせます:USITCの説明では、調査開始後45日以内に目標日を設定します。
  • 3. 技術文書と秘密情報を統制します:設計資料、ソースコード、販売・輸入資料、ライセンス文書、専門家前提を保護命令と閲覧権限に沿って管理します。
  • 4. 排除命令の範囲を事業部と検討します:対象製品、部品、設計変更品、販売在庫、下流製品、税関対応、顧客供給への影響を整理します。

POINT 5

  • EUUPC(UPC)で並行訴訟に備える実務
  • 広域無効リスク
  • UPCで無効反訴や中央無効訴訟が提起されると、広域で特許を失うリスクがあります。
  • 比例性・公平性
  • UPCA42条の観点から、事件の重要性・複雑性に比例した手続と救済が問題になります。

POINT 6

  • 米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の戦略設計
  • 1. 共通ファクトを固定します:製品構造、機能、発売日、販売地域、輸入経路、設計変更、ライセンス関係を一元管理します。
  • 2. 法域別ファクトを分けます:米国輸入、米国国内産業、欧州各国販売、UPC対象国、単一効、オプトアウト、EPO異議状況を整理します。
  • 3. 開示制限を確認します:保護命令、秘匿特権、営業秘密、個人情報、輸出管理、契約上の守秘義務を確認します。
  • 4. 閲覧権限と利用目的を限定します:法域横断利用の可否を確認してから提出・翻訳します。
  • 5. 共通説明に反映します:米国・欧州・日本本社で同じ前提を使います。

POINT 7

  • 米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の和解・ライセンス設計
  • 差止圧力、損害リスク、設計変更、SEP・FRANDを和解条項に落とし込む視点を整理します。
  • SEP・FRANDが関わる場合
  • ITCは米国市場入口の圧力を作り、UPCは欧州市場活動全体の圧力を作ります。
  • 非侵害確認、承認手続、報告義務、サンプル提供、監査権、訴訟資料、技術資料、和解金額、顧客説明、証券開示との関係を決めます。

POINT 8

  • 米国ITC・EUUPCでの並行訴訟に必要な社内体制
  • 法務、知財、技術、物流、財務、広報、外部専門家を束ねる中央司令塔の設計を整理します。
  • 米国ITC・EUUPCでの並行訴訟は、法務部だけでは対応できません。
  • 製品、輸入経路、顧客契約、設計変更、社内資料、事業優先順位を会社側が把握していなければ、外部専門家の戦略品質も上がりません。
  • 次の役割表は、社内外の担当を一覧化したものです。

まとめ

  • 米国ITC・EUUPCでの 並行訴訟
  • 米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の全体像:米国と欧州の高速・高圧力フォーラムを、経営判断として同時に管理する視点を整理します。
  • 米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の用語整理:ITC、UPC、国内産業要件、単一効特許、オプトアウトを、企業法務の実務判断につなげて整理します。
  • 米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の制度比較:救済、速度、証拠、無効リスク、公共利益・比例性を同じ視界で比較します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の全体像

米国と欧州の高速・高圧力フォーラムを、経営判断として同時に管理する視点を整理します。

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟は、米国の輸入差止と欧州の広域差止・損害・無効判断が同じ製品群に重なる場面です。企業法務では、単なる二つの訴訟ではなく、米国輸入、欧州販売、設計変更、ライセンス交渉、証拠管理、投資家説明までを同時に扱う市場アクセス紛争として捉える必要があります。

次の重要ポイントは、このページ全体の読み方を示します。左から、救済の違い、証拠の一元管理、事業影響の統合管理を並べています。どの論点も、読者が自社の初動体制と意思決定者を確認するために重要です。

結論は、救済・証拠・事業影響を一つの管理表でつなぐことです

ITCは米国市場への入口を止める圧力を生み、UPCは欧州市場での差止、損害、無効リスクを生みます。主張、証拠、秘密情報、設計変更、和解条件を分断せず、経営判断として同時に管理します。

次の三つの視点は、社内会議で議題を分けるときの整理軸です。各項目は、誰が何を決めるのかを明確にするために重要で、読み取るべき点は、法務だけでなく技術・物流・財務・営業が同じ前提を共有する必要があることです。

RELIEF

救済の性質

ITCは金銭賠償ではなく輸入差止や停止命令が中心です。UPCは差止、仮処分、損害賠償、無効判断、費用負担まで広く扱います。

EVIDENCE

証拠と秘密情報

ITCの短期集中型の証拠開示と、UPCの文書提出・証拠保全を接続します。ソースコード、輸入資料、販売資料、専門家前提を一元化します。

BUSINESS

事業インパクト

米国売上、欧州売上、在庫、顧客契約、設計変更、資本市場対応、会計引当を同時に見ます。訴訟方針と供給継続策を分けて考えないことが重要です。

一般情報このページは企業法務・知財訴訟の一般的な整理です。個別案件では、対象特許、製品、輸入経路、販売国、ライセンス関係、秘密情報、証拠保全、標準必須特許・FRAND問題により結論が変わる可能性があります。
Section 01

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の用語整理

ITC、UPC、国内産業要件、単一効特許、オプトアウトを、企業法務の実務判断につなげて整理します。

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟を読む前提として、ITC、Section 337、UPC、単一効特許、国内産業要件、オプトアウトを分けて理解します。用語の違いは、どの証拠を集めるか、どの市場を守るか、どの時点で和解を考えるかに直結します。

次の一覧は、基礎用語を実務上の意味に引き寄せて整理したものです。各項目は、社内の法務・知財・事業部が同じ言葉で議論するために重要で、読み取るべき点は、手続名だけでなく対象市場と救済の違いです。

ITC

Section 337調査

米国への輸入に関わる不公正行為を対象にします。特許侵害の場面では、対象物品の輸入や米国内販売、特許侵害、国内産業要件、公共利益が争点になります。

UPC

統一特許裁判所

単一効特許、欧州特許、補充的保護証明書をめぐる侵害、無効、仮処分、損害賠償などを扱う共通裁判所です。UPCAは2013年2月19日に署名され、2023年6月1日に発効しています。

PARALLEL

並行訴訟

同一または関連する特許・技術・製品について、ITC、米国連邦地方裁判所、UPC、EPO異議、各国裁判所、仲裁、ライセンス交渉が同時期に進む状態です。

国内産業要件とUPCの対象範囲

国内産業要件とUPCの対象範囲は、訴訟開始前の権利選択と防御方針に影響します。次の表は、どの制度で何が確認事項になるかを示しており、読者は自社の米国活動、欧州特許の効力範囲、オプトアウト状況を早期に確認する必要があります。

論点実務上の確認事項並行訴訟での注意点
国内産業要件特許発明を実施する製品・活動との技術的側面と、米国での投資・雇用・ライセンス等の経済的側面を確認します。Lashify判決後も、販売・流通・品質管理などの活動が対象特許・対象物品とどの程度結びつくかを証拠で示す必要があります。
単一効特許EPOで付与された欧州特許に対して、参加国で単一効を登録する仕組みです。2024年9月1日以降に登録された単一効特許は18のEU加盟国で効力を有すると説明されています。
従来型欧州特許各国で有効化され、国ごとに効力を持つ束として扱われます。UPCの判断は、その欧州特許が効力を有する締約加盟国の領域を対象にします。
移行期間とオプトアウトUPCA83条は、協定発効後7年間、一定の国内訴訟提起やUPC管轄からのオプトアウト通知を認めています。権利者は広域差止の機会と広域無効リスクを比較し、被疑侵害者は相手特許のオプトアウト状況を初動で確認します。
米国地方裁判所との関係ITCと地方裁判所事件が併存すると、28 U.S.C. §1659に基づく地方裁判所事件の停止が問題になることがあります。ITCの速度と地方裁判所の損害賠償請求を一体で管理します。
Section 02

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の制度比較

救済、速度、証拠、無効リスク、公共利益・比例性を同じ視界で比較します。

ITCとUPCは、どちらも短期集中で強い事業圧力を生みますが、対象市場、救済、証拠、費用の考え方が異なります。次の比較表は、米国と欧州の違いを一枚で確認するためのものです。列ごとの差は、どの市場を止められるのか、どの証拠が重要かを判断するために重要です。

比較項目米国ITC Section 337EUUPC(UPC)並行訴訟での意味
機関の性質米国の国際貿易委員会による行政的調査・準司法手続です。欧州の共通裁判所です。ITCは米国への輸入を押さえ、UPCは欧州での侵害・無効・救済を広域に扱います。
主な対象米国への輸入に関わる不公正行為です。特許、商標、著作権、営業秘密等が含まれます。単一効特許、欧州特許、SPC等に関する侵害・無効・仮処分等です。同じ製品でも、ITCは米国輸入、UPCは欧州販売・製造・輸入等が焦点になります。
主要救済輸入差止命令と停止命令が中心です。金銭賠償は利用できません。差止、仮差止、証拠保全、損害賠償、無効判断、費用負担等が問題になります。ITCは市場入口を止める圧力、UPCは広域差止・損害・無効の圧力を生みます。
損害賠償ITCでは利用できません。UPCA68条に基づき実損を中心とする損害賠償が可能です。グローバル和解では、差止圧力と損害リスクを同時に価格化します。
速度迅速な調査が制度目的で、調査開始後45日以内に目標日が設定されます。集中的手続により比較的短期の判断が想定されます。初動の社内証拠収集が遅れると、主張と設計変更の双方で不利になります。
証拠ディスカバリ、専門家証拠、輸入・販売・技術資料が重要です。文書提出、証拠保全、検証、仮処分資料が重要です。ITCで提出した資料・説明がUPCで矛盾なく使えるように統制します。
無効・有効性米国特許の有効性が争点になり得ますが、ITC判断は米国輸入救済に結びつきます。無効訴訟・無効反訴が中心争点になり得ます。UPCで広域無効となるリスクは、権利者にとって大きな下振れになります。
公共利益・比例性公共の健康・福祉、米国経済、同種品の生産、消費者への影響が救済判断で問題になります。比例性・公平性、利益衡量が重要です。医療、通信、標準規格、重要インフラでは救済範囲の設計が争点化しやすいです。
主担当米国訴訟弁護士、知財法務、輸入・物流、営業、技術、eディスカバリ担当です。欧州訴訟弁護士、欧州弁理士、知財法務、製品・販売・各国子会社です。本社法務が全体戦略と情報流通を統括しないと、局所最適になりやすいです。

次のリスク一覧は、比較表の中でも経営判断に直結しやすい要素を抜き出したものです。各項目は、訴訟の勝敗だけでは測れない事業上の損失を把握するために重要で、読み取るべき点は、救済の範囲と市場影響を同時に試算する必要があることです。

米国供給停止

ITCの排除命令は、米国顧客への供給、在庫、通関、下流製品に影響します。

欧州広域差止

UPCの判断は、対象特許が効力を有する締約加盟国での販売・輸入・保管等に影響し得ます。

証拠の矛盾

技術説明、設計変更日、販売地域、責任主体が法域ごとにずれると、信用性を損なう可能性があります。

Section 03

米国ITC Section 337で並行訴訟に備える実務

輸入差止、国内産業要件、公共利益、秘密情報管理を、初動対応の順番で整理します。

ITCでは、申立書の段階から対象製品、輸入、国内産業、クレームチャート、求める救済が具体化されることが多く、被申立企業は短期間で事実確認を進めます。特に米国ITC・EUUPCでの並行訴訟では、米国側の初動資料が欧州側の技術説明にも波及します。

次の時系列は、ITC対応で早期に起こる作業を順番に示します。順番を把握することは、証拠保全と米欧の主張整合性を崩さないために重要で、読者はどの段階で技術・物流・財務が参加すべきかを読み取ってください。

申立・調査開始前後

対象製品と輸入経路を確定します

型番、世代、ソフトウェアバージョン、部品構成、輸入者、輸入記録、HTS分類、倉庫、販売先を確認します。

調査開始後45日以内

目標日と社内対応期限を合わせます

USITCの説明では、調査開始後45日以内に目標日を設定します。社内の証拠収集期限もこの速度に合わせます。

証拠開示・専門家準備

技術文書と秘密情報を統制します

設計資料、ソースコード、販売・輸入資料、ライセンス文書、専門家前提を保護命令と閲覧権限に沿って管理します。

救済・税関対応

排除命令の範囲を事業部と検討します

対象製品、部品、設計変更品、販売在庫、下流製品、税関対応、顧客供給への影響を整理します。

ITCで争われる典型的な争点

次の一覧は、Section 337調査で社内から集めるべき情報を争点別にまとめたものです。争点ごとに担当部署が異なるため、早期に分担を置くことが重要で、読者は訴訟書面だけでなく物流・営業・開発データが必要になる点を確認してください。

1

輸入・販売

対象物品が米国に輸入されているか、輸入後に米国内で販売されているかを確認します。

物流通関
2

侵害・有効性

対象物品が米国特許の請求項を侵害しているか、対象特許が有効で権利行使可能かを検討します。

技術専門家
3

国内産業要件

特許発明との技術的結びつきと、米国での投資・雇用・ライセンス等の実質性を証拠で示します。

知財財務
4

公共利益

公共の健康・福祉、米国経済、競争条件、同種品の生産、米国消費者への影響を整理します。

事業広報
注意点ITCで開示した資料を、UPC、EPO異議、仲裁、日本訴訟、顧客交渉で自由に使えるとは限りません。保護命令、秘匿特権、営業秘密、個人情報、輸出管理、共同開発契約上の守秘義務をまたいで確認します。
Section 04

EUUPC(UPC)で並行訴訟に備える実務

管轄、オプトアウト、救済、比例性を、欧州市場アクセスの観点から整理します。

UPCは、単一効特許だけでなく、一定の欧州特許・SPCについても管轄を持ちます。侵害訴訟、非侵害確認訴訟、仮処分・保全措置、無効訴訟、無効反訴を扱うため、欧州での製造・販売・輸入・保管に広く影響します。

次の一覧は、UPCで重要になる管轄、救済、移行期間を分けて示します。どの部に訴えるか、どの特許を対象にするかは言語、スケジュール、無効反訴、仮処分の運用に影響するため重要で、読者は権利者側と被疑侵害者側の初動確認事項を読み分けてください。

ARTICLE 32

UPCの専属管轄

現実の侵害または侵害のおそれ、非侵害確認、仮処分・保全措置、無効訴訟、無効反訴が対象になります。

ARTICLE 33

部の選択と無効反訴

被告所在地、侵害発生地、中央部、先行事件、無効反訴の処理が実務上のフォーラム選択に影響します。

ARTICLE 83

移行期間とオプトアウト

協定発効後7年間は一定の国内訴訟提起やUPC管轄からのオプトアウトが可能です。

UPCの救済と手続上の道具

次の表は、UPCで問題になる救済と証拠手段を条文別に整理したものです。救済の違いを押さえることは、和解価格、設計変更、顧客対応を決めるために重要で、読者は差止だけでなく損害・費用・証拠保全も同時に試算する必要があります。

根拠内容実務上の意味
UPCA59条相手方または第三者の支配下にある証拠提出命令です。欧州事件でも、技術資料や販売資料の提出が早期に問題になる可能性があります。
UPCA60条証拠保全、現地検証、物品や資料の差押え等です。仮処分や証拠保全では、現物、写真、サンプル、試験結果が焦点になります。
UPCA62条差し迫った侵害を防止し、侵害継続を暫定的に禁止する措置等です。販売停止シナリオ、在庫、代替供給、顧客連絡を短期間で準備します。
UPCA63条侵害継続を禁止する差止命令です。欧州での製造、販売、販売申出、輸入、保管に影響し得ます。
UPCA68条実際に被った損害に相応する損害賠償です。逸失利益、不当利得、ロイヤルティ相当額等が検討対象になります。
UPCA69条合理的かつ相当な訴訟費用の敗訴者負担です。敗訴時の費用リスクを早期に会計・経営判断へ反映します。

次の注意点は、UPCを攻撃手段として使う場合と防御側で対応する場合の双方に共通します。広域で効く利点と広域で特許を失うリスクは表裏一体で、読者は対象特許の強さと事業上の守る市場を同じ資料で確認してください。

広域無効リスク

UPCで無効反訴や中央無効訴訟が提起されると、広域で特許を失うリスクがあります。

比例性・公平性

UPCA42条の観点から、事件の重要性・複雑性に比例した手続と救済が問題になります。

効力範囲の確認

UPCの判断はEU全加盟国やEPC全加盟国を当然に含むわけではありません。

Section 05

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の戦略設計

権利者側・被疑侵害者側の目的、証拠戦略、クレーム解釈、無効戦略を接続します。

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟では、権利者側と被疑侵害者側のどちらでも、米国と欧州の主張・証拠・事業計画を一体で設計します。特に重要なのは、同じ製品事実について矛盾した説明をしないことです。

次の判断の流れは、訴訟戦略を作る前に共通ファクト、法域別ファクト、秘匿・開示制限ファクトを分ける手順です。順番を明確にすることは、証拠の重複、翻訳の揺れ、秘密情報の漏えいを避けるために重要で、読者はどの段階で経営判断に上げるかを確認してください。

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟における証拠設計の順番

共通ファクトを固定します

製品構造、機能、発売日、販売地域、輸入経路、設計変更、ライセンス関係を一元管理します。

法域別ファクトを分けます

米国輸入、米国国内産業、欧州各国販売、UPC対象国、単一効、オプトアウト、EPO異議状況を整理します。

開示制限を確認します

保護命令、秘匿特権、営業秘密、個人情報、輸出管理、契約上の守秘義務を確認します。

制限あり
閲覧権限と利用目的を限定します

法域横断利用の可否を確認してから提出・翻訳します。

制限整理済み
共通説明に反映します

米国・欧州・日本本社で同じ前提を使います。

権利者側と被疑侵害者側の基本戦略

次の表は、攻撃側と防御側で検討する事項を並べたものです。立場ごとの差を見える化することは、和解の価格帯や訴訟継続の合理性を判断するために重要で、読者は自社がどの市場で何を守るのかを読み取ってください。

立場主な目的初動で確認する事項主なリスク
権利者側米国輸入差止、欧州広域差止・仮差止・損害賠償、グローバルライセンス交渉、競合製品ローンチの遅延を狙います。国内産業要件、有効性に耐える特許、設計変更を封じやすい請求項、和解価値、公共利益・比例性への反論資料を確認します。ITCで国内産業要件を満たせないリスク、UPCで広域無効になるリスク、公共利益や比例性で救済が限定されるリスクがあります。
被疑侵害者側事業停止を避け、非侵害・無効・ライセンス・消尽・FRAND等を整理し、設計変更と和解可能額を検討します。米国輸入量、欧州販売量、利益率、顧客重要度、無効資料、設計変更、訴訟ホールド、秘密情報管理を確認します。米国と欧州で技術説明がずれるリスク、仮差止で顧客対応が遅れるリスク、供給停止時の損害を過小評価するリスクがあります。

次の注意要素は、主張整合性を崩しやすい場面をまとめたものです。技術者、弁理士、翻訳者、物流担当が関わるため、早期に一覧化することが重要で、読者は米国請求項と欧州請求項の違いを踏まえつつ、製品事実は一貫させる必要があります。

クレーム解釈

米国特許請求項と欧州特許請求項の対応表を作り、共通部分と法域別部分を分けます。

技術説明

対象機能、世代別機能、設計変更日、専門家証言の前提事実を共通ファクトブックにまとめます。

無効戦略

米国で強い無効主張が欧州でそのまま通るとは限らないため、EPO異議とUPC無効手続も含めて優先順位を定めます。

Section 06

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の和解・ライセンス設計

差止圧力、損害リスク、設計変更、SEP・FRANDを和解条項に落とし込む視点を整理します。

ITCは米国市場入口の圧力を作り、UPCは欧州市場活動全体の圧力を作ります。この二つが同時に進むと、和解交渉では敗訴リスク、事業影響、上訴期間、設計変更可能性、将来製品、顧客関係を同時に価格化します。

次の一覧は、グローバル和解で契約条項に落とし込む主な論点を並べています。論点を分けることは、ITCだけ終わってUPCが残る、またはUPCだけ終わって米国輸入リスクが残る事態を避けるために重要で、読者は地域・製品・将来技術の範囲を読み取ってください。

A

対象特許と対象製品

米国特許、欧州特許、単一効特許、将来特許、継続・分割出願、現行製品、過去製品、将来製品、設計変更品、部品、ソフトウェア更新、下流製品を整理します。

範囲
B

地域と救済の撤回

米国、UPC締約加盟国、非UPC欧州国、日本、中国、韓国、台湾、その他販売国を分け、ITC申立、UPC訴訟、仮処分申立、税関通知の扱いを決めます。

地域税関
C

ライセンスとロイヤルティ

製造、使用、販売、販売申出、輸入、保管、再販売、修理、保守、一時金、ランニング、上限、監査、最恵待遇、過去分補償を検討します。

対価
D

設計変更と守秘

非侵害確認、承認手続、報告義務、サンプル提供、監査権、訴訟資料、技術資料、和解金額、顧客説明、証券開示との関係を決めます。

変更秘密

SEP・FRANDが関わる場合

次の表は、標準必須特許・FRANDが加わるときに主張と証拠が増える点を整理したものです。差止の必要性と比例性が強く問題になるため、交渉経緯とサプライチェーンへの影響を同時に示すことが重要で、読者は一般論だけで差止の可否を判断しない点を確認してください。

立場示すべき事情並行訴訟での意味
権利者側相手方の交渉態度、FRAND提案の合理性、差止の必要性、ポートフォリオ価値を示します。UPCの比例性・公平性とITCの公共利益を見据え、差止範囲を具体化します。
被疑侵害者側ライセンスを受ける意思、交渉経緯、提示条件の不合理性、サプライチェーン全体への影響を示します。標準規格、顧客、下流製品、代替供給への影響を証拠で整理します。
共通SEP・FRANDの結論は個別事案に依存します。個別の見通しや対応方針は、関係法域の弁護士等の専門家に相談する必要があります。
Section 07

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟に必要な社内体制

法務、知財、技術、物流、財務、広報、外部専門家を束ねる中央司令塔の設計を整理します。

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟は、法務部だけでは対応できません。製品、輸入経路、顧客契約、設計変更、社内資料、事業優先順位を会社側が把握していなければ、外部専門家の戦略品質も上がりません。

次の役割表は、社内外の担当を一覧化したものです。担当を明確にすることは、証拠の取り漏れ、主張の不整合、翻訳の揺れ、和解条件の衝突を防ぐために重要で、読者は中央司令塔を置く必要性を読み取ってください。

役割主な担当
ゼネラルカウンセル/CLO全体戦略、経営判断、取締役会報告、外部弁護士管理を担います。
企業内弁護士・法務担当事実調査、契約確認、訴訟方針、社内調整、リスク説明を担います。
外部弁護士(米国)ITC手続、米国特許、ディスカバリ、専門家証拠、税関対応を担います。
外部弁護士(欧州)UPC訴訟、仮処分、無効反訴、各国訴訟、EPO異議との調整を担います。
弁理士・知財部門特許ファミリー分析、クレームチャート、無効資料、設計変更評価を担います。
技術部門製品構造、仕様、ソースコード、設計変更、試験、量産可否を担います。
営業・事業部顧客影響、売上、在庫、価格、販売停止時の対応を担います。
物流・貿易管理米国輸入、EU輸入、通関、倉庫、輸出管理、サプライチェーンを担います。
経理・財務引当、訴訟費用、和解金、ロイヤルティ、監査対応を担います。
コンプライアンス・内部監査文書保全、証拠改ざん防止、情報管理、役員報告を担います。
eディスカバリ・フォレンジックデータ保全、収集、レビュー、ログ、デバイス解析を担います。
広報・IR顧客説明、投資家説明、開示、レピュテーション管理を担います。
翻訳・通訳技術文書、訴訟書面、証人準備、会議体運営を担います。
体制設計米国弁護士と欧州弁護士がそれぞれ最善を尽くしても、本社が方針を統合しなければ、証拠の重複、翻訳の揺れ、和解条件の衝突、費用の膨張が起こります。
Section 08

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の初動チェックリスト

権利者側・被疑侵害者側の確認事項を、証拠保全と事業継続の観点から整理します。

初動チェックでは、権利者側と被疑侵害者側で見るべき資料が異なります。どちらの立場でも、米国と欧州の手続を分けず、特許、製品、証拠、顧客、費用、和解条件を一つの管理表に集約します。

権利者側の確認事項

次の表は、権利者側が提訴前または提訴直後に確認する事項をまとめています。早期に確認することは、国内産業要件や広域無効リスクを見落とさないために重要で、読者は攻撃対象と和解条件を同時に設計する必要があります。

確認事項実務上の見方
特許ファミリー対象米国特許と対象欧州特許のファミリー関係を整理します。
国内産業要件ITCで国内産業要件を立証できる証拠を保有しているかを確認します。
Lashify判決後の主張可能性販売、マーケティング、倉庫保管、品質管理、流通等の活動をどう位置づけるかを検討します。
UPC対象特許提訴可能な特許がオプトアウトされていないか、または撤回可能かを確認します。
救済範囲ITCで止めたい製品・部品・輸入経路と、UPCで求める差止、仮差止、損害賠償、証拠保全を明確化します。
経営決裁和解の最低条件、ライセンス範囲、対象地域、対象製品を経営判断として決めます。

被疑侵害者側の確認事項

次の表は、被疑侵害者側が警告状や申立書を受けた後に確認する事項をまとめています。早期確認は、事業停止を避け、主張の矛盾を防ぐために重要で、読者は製品・輸入・販売・秘密情報を法務だけで抱え込まない点を読み取ってください。

確認事項実務上の見方
訴訟ホールドITC申立書または警告状を受けた時点で文書保全を発動します。
市場データ対象製品の米国輸入記録、欧州販売国、在庫、顧客契約を確認します。
請求項差異米国特許請求項と欧州請求項の違いを分析します。
抗弁・無効非侵害、無効、ライセンス、消尽、権利行使不能、FRAND、競争法論点を洗い出します。
設計変更技術的・商業的・規制上の実現可能性、量産切替、品質保証、顧客承認を確認します。
費用・保険和解可能額、供給停止時の損害、顧客補償、保険適用を試算します。

次の判断の流れは、警告状・申立・提訴直後の48時間で決めるべき事項を順番に示します。限られた時間で漏れを減らすために重要で、読者は最初に会議体と責任者を決めることを読み取ってください。

初動48時間の判断の流れ

緊急会議を設定します

本社法務、知財、技術、営業、物流、財務、外部弁護士が参加します。

対象製品・市場・証拠を確認します

米国輸入、欧州販売、証拠保全、秘密情報、広報方針を同時に確認します。

主張整合性の責任者を決めます

米国・欧州チームの技術説明、翻訳、提出資料の整合性を管理します。

Section 09

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の誤解と落とし穴

ITC、UPC、証拠開示、効力範囲、外部専門家管理について、誤りやすい理解を整理します。

並行訴訟では、制度の違いを単純化しすぎると初動を誤ります。特に、ITCを通常の米国特許訴訟と同じものとして扱うことや、UPCが欧州全体を当然にカバーすると考えることは避ける必要があります。

次の一覧は、実務で起こりやすい誤解と、その修正ポイントをまとめたものです。誤解を早めに潰すことは、社内説明と経営判断を正確にするために重要で、読者は各制度の救済と効力範囲を読み取ってください。

MISREAD 01

ITCは米国特許訴訟の一種にすぎない

ITCは金銭賠償ではなく輸入差止が中心です。国内産業要件、公共利益、税関、在庫、顧客供給への対応が重要です。

MISREAD 02

UPCは欧州全体を自動的にカバーする

UPCの判断は、対象特許が効力を有する締約加盟国の領域を対象にします。英国、スペイン、ポーランドなどを当然に含むわけではありません。

MISREAD 03

ITCで勝てばUPCでも勝てる

米国特許と欧州特許は別個の権利です。請求項、均等論、無効理由、審査経過、証拠法、救済法が異なります。

MISREAD 04

欧州事件では証拠開示が軽い

UPCには、文書提出命令、証拠保全、現地検証、物品・資料の差押えに関する規定があります。早期に企業内部資料が焦点化される可能性があります。

MISREAD 05

外部専門家に任せれば十分です

製品、輸入経路、顧客契約、設計変更、社内資料、事業優先順位を最も把握しているのは会社です。社内の事実把握が遅れると戦略品質も下がります。

Section 11

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の業種別留意点

半導体、通信・IoT、医療機器、ソフトウェア、スタートアップで異なるリスクを整理します。

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の影響は、業種ごとに異なります。技術の実装場所、物品の輸入性、規制承認、標準規格、顧客への保守義務によって、差止の重みと証拠の内容が変わります。

次の業種別一覧は、公的資料と実務上の論点をもとに留意点をまとめたものです。業種ごとに市場停止の影響と必要証拠が違うため重要で、読者は自社製品がどの類型に近いかを読み取ってください。

SEMICONDUCTOR

半導体・電子部品

完成品、モジュール、チップ、ファームウェア、製造プロセス、検査方法が分かれます。下流顧客が自動車、通信機器、医療機器の場合、差止の影響は大きくなります。

SEP

通信・IoT・標準必須特許

FRAND、競争法、差止の比例性、ライセンス交渉の誠実性が中心になります。米国ITCの公共利益とUPCの比例性・公平性が相互に関係します。

HEALTHCARE

医療機器・ヘルスケア

輸入差止・欧州差止が患者、医療機関、保守部品、規制承認に影響します。公共利益・比例性の議論が強くなり得ます。

SOFTWARE

ソフトウェア・AI・データ関連製品

物理的な輸入、クラウド機能の実行場所、アップデートによる設計変更、ソースコード開示の保護が問題になります。

STARTUP

中小企業・スタートアップ

費用面の負担が大きく、訴訟対応の遅れが輸入差止、仮差止、顧客喪失、資金調達失敗につながる可能性があります。

Section 12

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟の対応ロードマップ

平時準備から警告状、申立、証拠開示、仮処分、和解までの行動順を整理します。

実務対応は、平時、警告状・ライセンス提案、ITC申立・UPC提訴直後、証拠開示・専門家、仮処分・暫定救済、和解・ライセンスの各段階に分けて管理します。段階を分けることで、準備不足のまま高圧力の手続に入ることを避けます。

次の時系列は、平時から和解までの実務ロードマップを示します。順番は、どの段階で何を前倒しすべきかを把握するために重要で、読者は訴状が届く前から準備が始まっていることを読み取ってください。

平時

特許・製品・契約・証拠の台帳を整えます

米国・欧州の特許クリアランス、競合特許マップ、輸入経路、欧州販売国、製造委託契約、補償条項、ソースコード管理、文書保全ルールを整備します。

警告状・提案受領時

訴訟ホールドと事実調査を開始します

相手方がITCやUPCを使えるか、対象特許がどの市場に効くか、返信文が後の証拠になる可能性を確認します。

申立・提訴直後

48時間以内に緊急会議を開きます

対象製品、販売国、輸入経路、証拠保全、秘密情報、広報方針、主張整合性の責任者を決めます。

証拠開示・専門家

技術説明とデータの揺れを管理します

翻訳、単位、型番、バージョン、日付、担当者名を統制し、保護命令違反や秘密情報漏えいを防ぎます。

仮処分・暫定救済

顧客・在庫・代替供給シナリオを準備します

緊急性、回復不能損害、利益衡量、比例性、証拠保全に備え、事業部が販売停止時の対応を準備します。

和解・ライセンス

訴訟終結と将来事業を一体で処理します

税関対応、UPC事件取下げ、EPO異議、将来製品、設計変更、秘密保持、プレスリリース、会計処理を同時に決めます。

Section 13

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟を市場アクセス紛争として管理する

救済、主張整合性、証拠管理、和解、統合体制の五つに要点をまとめます。

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟は、特許法だけの問題ではありません。ITCでは輸入差止が米国市場アクセスを左右し、EUUPCでは広域差止、無効、損害、仮処分が欧州市場アクセスを左右します。

次の要点は、実務上のまとめを五つに整理したものです。各要点は、経営、法務、知財、技術、物流、営業、財務、コンプライアンス、外部専門家が同じ方向を向くために重要で、読者は平時の管理が訴訟時の勝敗と事業継続に直結することを読み取ってください。

01

救済は異なります

ITCは輸入差止、UPCは広域差止・損害・無効を中心に考えます。

02

主張整合性が重要です

米国特許と欧州特許は別でも、製品事実と技術説明は矛盾させないよう管理します。

03

証拠管理が勝敗を左右します

米国型ディスカバリと欧州型証拠保全を、一つの証拠戦略でつなぎます。

04

和解はグローバルに設計します

ITCだけ、UPCだけの解決では市場リスクが残ることがあります。

05

法務部だけで対応しません

経営、知財、技術、物流、営業、財務、コンプライアンス、外部専門家を含めた統合体制が不可欠です。

次の強調点は、訴訟発生前の管理と訴訟時の対応をつなぐ結論です。平時の管理が重要なのは、訴状が届いた日に初めて争いが始まるわけではないためで、読者は製品設計、特許出願、契約締結、販売開始、輸入開始、文書保存の時点から備える必要があります。

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟は市場アクセス紛争です

知財訴訟の勝敗は、製品設計、特許出願、契約締結、販売開始、輸入開始、文書保存の段階から既に始まっています。

Section 14

米国ITC・EUUPCでの並行訴訟のFAQ

FAQは一般的な制度説明にとどめ、個別案件の判断は専門家相談が必要であることを明示します。

ここでは、米国ITC・EUUPCでの並行訴訟について、企業法務担当者が初動で抱きやすい疑問を一般情報として整理します。個別案件では、対象特許、製品仕様、輸入経路、販売国、証拠関係、契約、保険、時期によって結論が変わる可能性があります。

ITCで侵害が問題になると、金銭賠償も命じられますか。

一般的には、ITCの中心的な救済は排除命令や停止命令であり、金銭賠償は利用できないと説明されています。ただし、並行する米国連邦地方裁判所事件では損害賠償が別途問題になる可能性があります。具体的な見通しは、米国手続に詳しい弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

UPCを使えば欧州全域で一括して止められますか。

一般的には、UPCの判断は対象特許が効力を有する締約加盟国の領域を対象にするとされています。EU全加盟国、EPC全加盟国、英国、スペイン、ポーランドなどを当然に含むわけではありません。具体的な効力範囲は、単一効特許か従来型欧州特許か、各国有効化、UPCA発効国、オプトアウト状況を確認する必要があります。

米国ITCの主張とUPCの主張は完全に同じにすべきですか。

一般的には、米国特許と欧州特許は別個の権利であり、請求項や法的枠組みも異なります。そのため、法域ごとの主張は変わる可能性があります。ただし、製品構造、機能、設計変更日、販売地域などの事実説明が矛盾すると信用性を損なう可能性があります。具体的な主張設計は、関係法域の専門家と協議する必要があります。

警告状を受けた時点で、社内は何から始めますか。

一般的には、訴訟ホールド、対象製品・輸入経路・欧州販売国の確認、非侵害・無効・ライセンス・消尽・FRAND等の論点整理、秘密情報管理を並行して始めることが重要とされています。ただし、初動の優先順位は案件の緊急性、仮処分可能性、顧客契約、証拠状況で変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

和解はITCだけ、UPCだけで分けて進めてもよいですか。

一般的には、片方だけを終結させても、もう一方の市場リスクや税関対応、将来製品、設計変更、EPO異議、秘密保持、会計処理が残る可能性があります。グローバル和解では、対象特許、対象製品、地域、救済撤回、ライセンス範囲、ロイヤルティ、紛争解決を一体で検討します。具体的な条項設計は、関係法域の専門家へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

米国ITC・Section 337関係

  • U.S. International Trade Commission, About Section 337
  • U.S. International Trade Commission, If the Commission finds a violation of Section 337, what remedies may it order?
  • U.S. International Trade Commission, Building a Record on the Public Interest
  • U.S. International Trade Commission, Section 337 Investigations
  • Electronic Code of Federal Regulations, 19 CFR Part 210, policy and scope of Section 337 investigations
  • Electronic Code of Federal Regulations, 19 CFR Part 210, complaint requirements including domestic industry, claim charts and requested relief
  • Electronic Code of Federal Regulations, 19 CFR Part 210, confidential business information and protective-order-related provisions
  • U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, Lashify, Inc. v. International Trade Commission, No. 2023-1245, opinion dated March 5, 2025
  • Federal Register, Practice and Procedure: Rules of General Application, Safeguards, Antidumping and Countervailing Duty, and Section 337 Investigations, Final Rule, 90 Fed. Reg. 225, January 3, 2025, effective February 3, 2025
  • Federal Register, Section 337 Adjudication and Enforcement, Proposed Rule, April 30, 2026
  • 28 U.S.C. §1659, Stay of certain actions pending disposition of related proceedings before the United States International Trade Commission

UPC・単一特許関係

  • Council of the European Union, Agreement on a Unified Patent Court, treaty information
  • European Patent Office, Unitary Patent and Unified Patent Court
  • European Patent Office, Unitary Patent
  • Agreement on a Unified Patent Court, Article 32, Competence of the Court
  • Agreement on a Unified Patent Court, Article 33, Competence of the divisions of the Court of First Instance
  • Agreement on a Unified Patent Court, Article 34, Territorial scope of decisions
  • Agreement on a Unified Patent Court, Article 42, Proportionality and fairness
  • Agreement on a Unified Patent Court, Article 59, Order to produce evidence
  • Agreement on a Unified Patent Court, Article 60, Order to preserve evidence and to inspect premises
  • Agreement on a Unified Patent Court, Article 62, Provisional and protective measures
  • Agreement on a Unified Patent Court, Article 63, Permanent injunctions
  • Agreement on a Unified Patent Court, Article 68, Award of damages
  • Agreement on a Unified Patent Court, Article 69, Legal costs
  • Agreement on a Unified Patent Court, Article 83, Transitional regime