2σ Guide

過去の法令違反・
行政処分の開示対応

企業が過去または現在判明した違反・処分をどう開示し、いつ開示しない判断を記録するかを、企業法務・危機管理・M&A・上場開示の観点から整理します。

7軸開示判断の基本視点
3層法定・規則契約・任意開示
6段階判断から公表後運用まで
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過去の法令違反・ 行政処分の開示対応

法的義務、契約・規則上の義務、任意開示を分けて考えることが出発点です。

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過去の法令違反・ 行政処分の開示対応
法的義務、契約・規則上の義務、任意開示を分けて考えることが出発点です。
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  • 過去の法令違反・ 行政処分の開示対応
  • 法的義務、契約・規則上の義務、任意開示を分けて考えることが出発点です。

POINT 1

  • 過去の法令違反・行政処分の開示対応の全体像
  • 法的義務、契約・規則上の義務、任意開示を分けて考えることが出発点です。
  • 開示しない判断も記録する
  • 過去の法令違反・行政処分の開示対応は、過去の悪いニュースをどう見せるかという広報問題にとどまりません。
  • 次の重要ポイントは、開示判断で早期に切り分けるべき視点を示します。

POINT 2

  • 過去の法令違反・行政処分とは何か
  • 行政処分だけでなく、行政指導、報告徴求、立入検査、調査段階も開示判断に影響します。
  • 金融・会社情報
  • 競争・下請・業法
  • 個人情報・表示・安全

POINT 3

  • 上場会社の開示対応
  • 1. 判明した事実と調査体制:判明事実、影響範囲、調査体制、現時点で不明な点を簡潔に示します。
  • 2. 進捗と暫定影響:調査の進捗、暫定的な影響、再発防止の一部実施、業績影響の見込みを示します。
  • 3. 原因・責任・再発防止:原因、責任、影響額、再発防止策、役員処分、行政対応を示します。
  • 4. 改善状況の説明:再発防止策の実施状況、ガバナンス改善、内部統制改善を継続的に示します。

POINT 4

  • 非上場会社・M&A・IPOの開示対応
  • 処分の特定
  • 処分庁、処分日、根拠法令、処分内容、処分期間、命令事項を整理します。
  • 違反と影響
  • 違反事実の概要、財務影響、顧客影響、許認可影響を示します。

POINT 5

  • 許認可・入札・補助金の過去処分開示
  • 処分歴の申告漏れは、虚偽申請や不実記載としてより大きな不利益につながります。
  • 各列は提出先や不利益の種類が違うため、申請書・誓約書・要領を個別に読む必要があることを示しています。

POINT 6

  • 個人情報・消費者・労務領域の開示対応
  • 通報者保護
  • 秘密保持、探索禁止、不利益取扱い防止、調査の独立性を確保します。
  • 被害者保護
  • プライバシー、二次被害防止、加害者との接触制限、相談窓口の実効性を確認します。

POINT 7

  • 行政庁対応・不祥事調査・第三者調査の接続
  • 1. 初動保全:メール、チャット、ログ、会計資料、契約書、申請書、稟議書を保存します。
  • 2. 事実調査:役員、管理職、担当者、退職者、委託先へのヒアリングと資料確認を進めます。
  • 3. 重大性判断:経営陣関与、会計不正、品質不正、社会的影響、独立性の要否を確認します。
  • 4. 独立性重視:第三者調査や特別調査委員会の要否を検討します。
  • 5. 内部調査:内部調査、外部専門家調査、監査役調査など相応の体制を選びます。

POINT 8

  • 過去の法令違反・行政処分の開示文設計
  • 事実の具体性
  • 期間、部署、対象件数、対象商品、処分庁、根拠法令を示します。
  • 未確定事項の区別
  • 調査中の原因、人数、金額、責任、業績影響は未確定と明記します。

まとめ

  • 過去の法令違反・ 行政処分の開示対応
  • 過去の法令違反・行政処分の開示対応の全体像:法的義務、契約・規則上の義務、任意開示を分けて考えることが出発点です。
  • 過去の法令違反・行政処分とは何か:行政処分だけでなく、行政指導、報告徴求、立入検査、調査段階も開示判断に影響します。
  • 上場会社の開示対応:適時開示、記述情報、フェア・ディスクロージャーを接続して判断します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

過去の法令違反・行政処分の開示対応の全体像

法的義務、契約・規則上の義務、任意開示を分けて考えることが出発点です。

過去の法令違反・行政処分の開示対応は、過去の悪いニュースをどう見せるかという広報問題にとどまりません。金融商品取引法、会社法、取引所規則、M&A、IPO、許認可、個人情報、製品安全、労務、内部通報、レピュテーションが交差する意思決定問題です。

次の表は、開示を三つの層に分けて整理したものです。法定開示がない場合でも、契約、取引所規則、許認可条件、取引先説明、本人通知、任意の信用維持対応が残ることを読み取ってください。

区分内容典型例
法定開示法令に基づく義務的開示有価証券報告書、臨時報告書、個人情報漏えい等報告、業法上の報告
規則・契約上の開示取引所規則、契約、入札要領、許認可条件等に基づく開示適時開示、取引先通知、金融機関報告、補助金申請の誓約
任意開示法的義務までは明確でなくても説明責任・信用維持のために行う開示自社サイト、謝罪文、再発防止策、統合報告書、サステナビリティ報告

次の重要ポイントは、開示判断で早期に切り分けるべき視点を示します。義務の有無だけでなく、現在の影響、確実性、説明責任、秘密保護のバランスを確認する必要があります。

開示しない判断も記録する

判明日、判明経路、対象法令、事実認定の確度、現在の被害・継続性、各種開示・通知の要否、外部専門家の関与、報告状況、開示しない理由、再検討トリガーを残すことが重要です。

Section 01

過去の法令違反・行政処分とは何か

行政処分だけでなく、行政指導、報告徴求、立入検査、調査段階も開示判断に影響します。

法令違反とは、法律、政令、省令、条例、告示、許認可条件、業法上の命令、行政庁の処分に違反する行為を広く指します。刑事罰だけでなく、業務停止、改善命令、課徴金、指名停止、許認可取消し、公表、報告徴求、立入検査、行政指導の対象となる行為も含めて考える必要があります。

次の一覧は、企業で問題になりやすい法令違反の領域を整理したものです。各領域で影響を受けるステークホルダーや提出先が違うため、自社の業種と取引構造に近い項目を読み取ってください。

市場

金融・会社情報

虚偽記載、インサイダー取引、相場操縦、適時開示違反、会社法上の内部統制や役員責任が問題になります。

取引

競争・下請・業法

カルテル、入札談合、優越的地位の濫用、下請代金減額、業務停止、許認可取消しなどが含まれます。

利用者

個人情報・表示・安全

漏えい等報告、安全管理措置違反、優良誤認表示、製品事故、食品表示、リコール対応が問題になります。

次の表は、「過去」という言葉を四つに分けて整理したものです。単に古い事案かどうかではなく、現在も影響が残るか、継続しているか、今初めて判明したかを読み取る必要があります。

区分意味開示判断の特徴
完了した過去事案行政処分・公表・是正が完了している現在影響がないか、再発防止が完了しているかを確認します。
現在判明した過去違反発生は過去だが、いま初めて発覚した発覚日を起点に報告・通知・公表の要否を検討します。
継続違反過去から現在まで違反が続いている過去事案ではなく現在のリスクとして扱います。
現在影響が残る事案過去の処分が許認可、契約、入札、信用に影響する取引先、金融機関、行政庁、M&A相手方への説明を検討します。
Section 02

開示判断で使う七つの軸

重要性、現在性、確実性、影響範囲、秘密保護を一体で見ます。

開示対応で最も危険なのは、法律上の開示義務がないから何も言わなくてよいと短絡することです。取引先契約、金融機関への報告、上場審査、入札参加資格、個人情報本人通知、被害拡大防止の観点から、実務上の説明が必要になることがあります。

次の表は、開示要否を検討する七つの軸を整理したものです。列ごとに、法的義務の有無、情報の重要性、秘密保護、説明責任のどこに重心があるかを読み取ってください。

確認する内容
法令・規則上の義務金商法、会社法、取引所規則、個人情報保護法、業法、契約、入札要領等に基づく義務
重要性投資判断、取引判断、就業判断、購入判断、許認可判断への影響
現在性過去の問題にとどまるか、現在も継続・影響・再発可能性があるか
確実性事実認定が確定しているか、調査中か、正式通知か、噂や内部通報段階か
影響範囲株主、債権者、顧客、取引先、従業員、本人、行政庁、地域社会への影響
秘密保護営業秘密、個人情報、捜査情報、通信秘密、内部通報者保護、名誉・プライバシー
説明責任沈黙、過小開示、過大開示、断片的開示のどれが最もリスクを高めるか

次の重要ポイントは、開示しない判断を後から検証できる形にするための記録事項です。項目の多さは手間ではなく、後日、行政庁、裁判所、株主、取引先、監査人から判断過程を問われたときの説明材料になります。

事実と法令

判明日、判明経路、対象法令、行政庁、関係部署、事実認定の確度を残します。

影響と義務

被害、損害、継続性、法定開示、契約通知、本人通知、行政報告の要否を整理します。

統治と再検討

外部専門家、取締役会・監査役等への報告、開示しない理由、将来再検討すべきトリガーを記録します。

Section 03

上場会社の開示対応

適時開示、記述情報、フェア・ディスクロージャーを接続して判断します。

上場会社では、過去の法令違反・行政処分の開示対応は、金融商品取引法上の法定開示だけでなく、証券取引所の適時開示制度によって強く規律されます。過去の違反であっても、行政処分、当局調査、第三者委員会設置、業績影響、過年度決算訂正、内部統制への影響があれば、投資判断上重要な情報になり得ます。

次の時系列は、上場会社で段階的開示を行う場合の基本的な流れです。早すぎる断定と遅すぎる沈黙の両方にリスクがあるため、各段階で書ける確度と未確定事項を分けて読み取ってください。

第一報

判明した事実と調査体制

判明事実、影響範囲、調査体制、現時点で不明な点を簡潔に示します。

中間報告

進捗と暫定影響

調査の進捗、暫定的な影響、再発防止の一部実施、業績影響の見込みを示します。

最終報告

原因・責任・再発防止

原因、責任、影響額、再発防止策、役員処分、行政対応を示します。

継続確認

改善状況の説明

再発防止策の実施状況、ガバナンス改善、内部統制改善を継続的に示します。

次の比較一覧は、上場会社で特に注意すべき三つの接点を示します。投資家への公平な情報提供、記述情報の充実、社内外の説明統制が相互に影響する点を読み取ってください。

適時開示

時期と正確性

開示時期の適時性、虚偽の有無、重要情報の欠落、誤解を生じさせない内容が問題になります。

記述情報

有価証券報告書

事業等のリスク、対処すべき課題、内部統制、重要な後発事象、偶発債務に影響することがあります。

公平性

選択的伝達の回避

重要情報を特定のアナリスト、機関投資家、取引先、金融機関だけに先に伝えると問題化し得ます。

不祥事対応の視点上場会社では、原因究明、責任の明確化、再発防止、ステークホルダーへの説明責任が、取締役会・監査役等の監督や内部統制評価と結びつきます。
Section 04

非上場会社・M&A・IPOの開示対応

契約、金融機関、表明保証、ディスクロージャースケジュール、上場審査が中心になります。

非上場会社には上場会社ほど明確な適時開示制度はありません。しかし、金融機関、主要取引先、M&A相手方、補助金・入札、許認可、監査法人、従業員、顧客への説明が重要になる場面があります。

次の表は、非上場会社で開示が問題になりやすい局面を整理したものです。法定開示ではなくても、契約・信用・資金・事業継続への影響を読み取る必要があります。

局面主な確認事項
取引先契約上の通知義務、取引先の判断への影響、現在影響の有無、再発防止策と証跡
金融機関信用リスク、資金繰り、表明保証、期限の利益喪失、通知義務、引当金
M&Aデューデリジェンス、価格、補償、契約解除、PMI、許認可承継、レピュテーション
IPO内部管理体制、労務管理、会計処理、コンプライアンス体制、規程整備、証跡管理

次の一覧は、M&Aのディスクロージャースケジュールで整理すべき情報です。単に処分歴の有無を書くのではなく、買主が財務・許認可・顧客・追加処分リスクを評価できるかを読み取ってください。

処分の特定

処分庁、処分日、根拠法令、処分内容、処分期間、命令事項を整理します。

違反と影響

違反事実の概要、財務影響、顧客影響、許認可影響を示します。

是正と未解決事項

是正措置、再発防止策、係争、追加処分可能性、開示済み資料への参照を整理します。

次の表は、開示の確度に応じた表現の分け方です。確定事実、行政対応中、社内調査中、潜在リスクを混同しないことで、開示不足と過大開示の両方を避ける手がかりになります。

確度表現の方向性
確定事実処分日、処分庁、根拠法令、命令内容を具体的に示します。
行政対応中報告徴求や回答中であること、処分が確定していないことを分けて示します。
社内調査中内部通報を契機に、外部専門家を含む調査を実施中であることを示します。
潜在リスク法令適合性を確認中であり、処分通知の有無など確定情報を分けて示します。
Section 05

許認可・入札・補助金の過去処分開示

処分歴の申告漏れは、虚偽申請や不実記載としてより大きな不利益につながります。

業法上の許認可を受けている企業では、過去の行政処分や法令違反が、許認可の取消し、停止、更新拒否、欠格事由、役員変更時の審査、事業所追加、指定更新に影響することがあります。建設業、宅建業、運送業、金融業、医療・介護、廃棄物処理、警備業、職業紹介、労働者派遣、旅行業、薬機法関連事業では特に重要です。

次の表は、許認可、入札、補助金で確認する観点を整理したものです。各列は提出先や不利益の種類が違うため、申請書・誓約書・要領を個別に読む必要があることを示しています。

領域確認ポイント主なリスク
許認可欠格事由、処分歴申告、役員・主要株主・管理者、経過期間、グループ会社影響取消し、停止、更新拒否、虚偽申請
公共入札行政処分、独禁法違反、贈収賄、労働法令違反、重大事故、品質不正指名停止、参加資格喪失、契約解除、違約金
補助金・助成金反社排除、税滞納、労働法令違反、不正受給、過去の返還命令、行政処分歴返還、加算金、指名停止、公表、刑事告発
照会記録の重要性行政処分の範囲が不明確な場合は、発注者または所管庁への照会を検討し、照会内容、回答者、日時、回答内容を記録することが重要です。
Section 06

個人情報・消費者・労務領域の開示対応

本人通知、公表、被害拡大防止、プライバシー保護を目的別に分けます。

個人情報、サイバーインシデント、表示規制、製品安全、食品表示、労務・ハラスメントでは、過去に発生した事案でも、現在の被害拡大防止や本人通知が中心になります。発生日ではなく、発覚日・認識日・合理的に知り得た日を起点に対応を組み立てる場面があります。

次の表は、領域別に開示・通知で重視する目的を整理したものです。投資家向け説明とは異なり、本人・消費者・従業員が自分を守るために必要な情報が何かを読み取ってください。

領域開示・通知で重要な事項
個人情報漏えい等漏えい内容、発生・判明時期、被害可能性、本人が取る行動、問い合わせ、再発防止
委託先事故委託元の本人通知・行政報告・顧客説明を可能にする情報提供、契約上の通知期限
景品表示法・広告表示対象商品、対象表示、表示期間、実際の内容、返金・問い合わせ、再発防止策
製品安全・リコール製品名、型番、ロット、販売期間、危険性、回収・交換・返金方法、問い合わせ
食品表示・食品リコールロット、流通状況、行政届出、販売店通知、EC購入者への連絡、SNS告知
労務・ハラスメント被害者のプライバシー、二次被害防止、調査体制、相談窓口、研修、懲戒・人事措置

次の重要ポイントは、本人通知と公表を混同しないための整理です。本人通知は被害拡大防止、公表は社会・顧客・取引先・行政・メディアへの説明という目的の違いを読み取ってください。

本人通知

対象本人の防御

漏えいした情報、被害可能性、本人が取る行動、問い合わせ窓口を中心にします。

公表

社会への説明

影響人数、原因、委託先関与、行政報告、取引先影響、今後の監査・改善策を整理します。

委託連鎖

委託元への情報提供

委託元が本人通知・行政報告・顧客説明を行えるよう、調査やログ提出を含めて協力します。

次の一覧は、公益通報やハラスメント領域で開示以前に守るべきものを整理しています。通報者探索や報復人事は、元の違反以上のガバナンス不全と評価され得る点を読み取ってください。

通報者保護

秘密保持、探索禁止、不利益取扱い防止、調査の独立性を確保します。

被害者保護

プライバシー、二次被害防止、加害者との接触制限、相談窓口の実効性を確認します。

説明範囲

個人が特定される情報を避けつつ、会社の認識、調査体制、再発防止策を説明します。

Section 07

行政庁対応・不祥事調査・第三者調査の接続

行政庁への報告書と社会への公表文は目的も内容も異なります。

行政庁への報告書は、法令要件、事実関係、原因、改善措置を詳細に記載します。一方、社会への公表文は、正確性に加え、わかりやすさ、被害拡大防止、問い合わせ対応、レピュテーション、個人情報保護を考慮する必要があります。行政庁へ提出した報告書をそのまま公表するのは危険です。

次の判断の流れは、調査から開示文作成までの順番を示します。上から下へ進むほど社外説明に近づくため、内部資料、個人名、営業秘密、未確定事実、通報者情報を不用意に混ぜないことを読み取ってください。

調査と開示文の接続

初動保全

メール、チャット、ログ、会計資料、契約書、申請書、稟議書を保存します。

事実調査

役員、管理職、担当者、退職者、委託先へのヒアリングと資料確認を進めます。

重大性判断

経営陣関与、会計不正、品質不正、社会的影響、独立性の要否を確認します。

重大
独立性重視

第三者調査や特別調査委員会の要否を検討します。

限定的
内部調査

内部調査、外部専門家調査、監査役調査など相応の体制を選びます。

次の表は、行政処分の重さや開示文で説明すべき背景事情を整理する視点です。処分の有無だけでなく、悪質性、反復性、組織性、隠蔽の有無、改善状況を読み取る必要があります。

評価要素開示・調査での確認事項
公益侵害・利用者被害被害人数、金銭被害、生命身体リスク、顧客影響を確認します。
悪質性・反復性故意・過失、期間、反復、過去の同種違反を確認します。
組織性・隠蔽経営関与、組織的圧力、隠蔽、記録改ざん、内部監査態勢を確認します。
改善対応自主申告、調査協力、原因分析、再発防止策、経営管理態勢の改善を確認します。
通信秘密・秘匿への注意日本では、弁護士との通信が全領域で当然に完全保護されると考えるのは危険です。調査報告書、法的意見、取締役会資料、メール、メモの作成・配布・保管には注意が必要です。
Section 08

過去の法令違反・行政処分の開示文設計

事実、影響、原因、再発防止、今後の見通しを、確度ごとに書き分けます。

過去の法令違反・行政処分の開示文は、謝罪文だけでは足りません。読み手が判断できる情報を含み、未確定事項を未確定として示し、再発防止策を具体的に書く必要があります。

次の表は、開示文の基本構造を順番に並べたものです。項目の順序には意味があり、最初に要約と事実、次に法令・影響、最後に原因・再発防止・見通しを読むことで、読み手がリスクを判断しやすくなります。

順序項目書く内容
1表題・要約何に関する開示か、判明した概要を具体的に示します。
2事実経過発生時期、判明時期、対象部署、対象商品・サービス、確認済み事実を示します。
3法令・処分内容根拠法令、行政庁、処分内容、命令事項、処分期間を示します。
4影響範囲顧客、取引先、業績、許認可、個人情報、製品安全への影響を示します。
5原因と対応原因分析、現在の対応状況、再発防止策、経営責任、今後の見通しを示します。

次の表は、避けるべき表現と問題点を整理したものです。抽象的な謝罪や過度な断定が、説明不足や隠蔽印象につながることを読み取ってください。

避ける表現問題点
一部報道にありますとおり、だけで説明する自社の責任ある説明になりません。
軽微な問題根拠なく被害者・行政庁・投資家の認識とずれる可能性があります。
担当者のミス組織的原因を隠していると受け取られやすくなります。
法的問題はないと認識調査中の場合は断定リスクが高くなります。
再発防止に努めます、だけ実効性が伝わりません。
詳細は差し控えます、だけ説明拒否と受け止められやすくなります。
過去の事案であり現在影響はありません影響がない理由を示さないと説得力がありません。

次の要素一覧は、よい開示文に必要な条件を整理したものです。法的正確性、判断に必要な情報、未確定事項の明示、具体的な改善策の四点を読み取ってください。

事実の具体性

期間、部署、対象件数、対象商品、処分庁、根拠法令を示します。

未確定事項の区別

調査中の原因、人数、金額、責任、業績影響は未確定と明記します。

再発防止の実効性

承認手続、システム改修、研修、内部監査、外部チェックなど具体策を示します。

多言語・海外対応

日本語開示と英語開示の整合性、海外当局・外国法の影響を確認します。

Section 09

開示対応に必要な役割分担と判断手順

法務だけ、広報だけで抱え込まず、横断チームで判断します。

開示対応は単一部署で完結しません。実務上の失敗は、法務だけで抱え込む、または広報だけで処理する場合に起こりやすいため、法務、広報、IR、財務、事業、内部監査、人事、IT、外部専門家を早期につなぐことが重要です。

次の表は、職種・部署ごとの役割を整理したものです。各部署が何を決め、何を確認し、どの情報を開示文へ渡すかを読み取ってください。

職種・部署主な役割
経営陣・取締役会方針決定、説明責任、調査体制、責任整理、再発防止資源の投入
監査役・監査等委員調査の相当性、内部統制、取締役職務執行の監査
法務担当法令分析、開示義務判断、契約通知、文案統制、行政対応
コンプライアンス・内部監査原因分析、規程整備、教育、業務プロセス検証、改善状況モニタリング
会計・税務・労務専門職会計影響、引当金、税務処分、未払賃金、安全衛生、就業規則改善
広報・IR対外発表、想定問答、メディア対応、投資家説明、情報統制
IT・セキュリティログ保全、原因解析、再発防止

次の判断の流れは、違反・処分が判明した後の検討順序です。上から下へ進む順番に意味があり、事実と緊急性を固める前に文案を作らないこと、承認と記録を飛ばさないことを読み取ってください。

開示判断の基本手順

事実の一次整理

何が、いつ、いつ判明し、誰が関与し、どの法令・契約が関係するかを確認します。

緊急性の判断

人命・財産、速報期限、回収、適時開示、行政報告、取引先通知の要否を見ます。

開示先の特定

行政庁、証券取引所、株主、取引先、顧客、本人、従業員、金融機関、監査法人、M&A相手方を整理します。

内容と承認

確定事実、未確定事実、法的評価、影響範囲、対応状況、再発防止を文案化し、承認を記録します。

公表後の運用

問い合わせ、追加開示、誤情報訂正、行政対応、再発防止策の進捗管理を続けます。

Section 10

開示チェックリストとFAQ

開示要否、開示文、よくある疑問を一般情報として整理します。

開示対応では、法令上の義務だけでなく、契約通知、行政報告、本人通知、製品・食品の危険、業績影響、役員関与、再発可能性、報道可能性を同時に点検します。次の表は、開示要否と開示文の最終確認項目を並べたものです。

開示要否の確認開示文の確認
法令上の報告・開示義務、取引所規則、契約通知、行政報告の要否表題、処分庁、根拠法令、処分日、対象期間、対象件数が具体的か
個人情報本人通知、製品・食品・サービス利用者の危険、金融機関・監査法人・M&A相手方への説明現在の影響、未確定事項、個人情報・営業秘密・通報者情報への配慮があるか
入札・許認可・補助金、業績・引当金・偶発債務、経営陣関与、再発可能性原因分析が個人のミスだけにならず、再発防止策が具体的か
社会的影響・報道可能性、開示しない場合の説明記録問い合わせ先、想定問答、日本語版・英語版・社内説明との整合性があるか

Q1. 過去の行政処分は、自社サイトに掲載し続ける必要がありますか。

一般的には、掲載期間は法令、行政庁の指示、業界慣行、被害拡大防止の必要性、処分の重大性、再発防止策の進捗、検索結果による誤解の可能性を考慮して判断されます。ただし、掲載を削除する場合でも、削除理由、削除日、再掲条件を社内記録に残すことが重要です。具体的な対応は事案ごとに専門家へ相談する必要があります。

Q2. 行政指導にとどまった場合、開示しなくてよいですか。

一般的には、行政指導だから常に開示不要とはいえません。投資判断、取引判断、許認可、顧客安全、個人情報、業績に重大な影響がある場合は、説明が必要となることがあります。一方、軽微で是正済み、外部影響がなく、法的義務もない場合は、社内記録にとどめる対応も考えられます。

Q3. 事実確認中の段階では何を公表しますか。

一般的には、確定している事実、調査体制、影響範囲の暫定評価、今後の方針を示し、未確定事項は未確定と明記します。原因、責任、人数、金額を急いで断定すると訂正リスクが高まります。ただし、被害拡大防止や適時開示が必要な場合は、調査完了を待たず第一報を出すことがあります。

Q4. 取引先から過去の処分歴を聞かれた場合、どこまで回答しますか。

一般的には、契約上の回答義務、秘密保持、個人情報、営業秘密、処分の公表状況、取引先への影響を踏まえて回答範囲を決めます。回答する場合は、処分内容だけでなく、是正完了、再発防止策、現在の取引への影響も説明することが重要です。虚偽や曖昧な回答は信頼毀損につながる可能性があります。

Q5. 役員が別会社で行政処分に関与していた場合、開示が必要ですか。

一般的には、現在の会社の許認可、上場審査、金融機関審査、入札、投資家判断、役員適格性、コンプライアンス評価に影響する場合は、説明が必要となることがあります。ただし、本人の名誉・プライバシー、事実の確度、関与の程度で結論は変わります。具体的な対応は専門家へ相談する必要があります。

Q6. 開示すれば炎上し、開示しなければ隠蔽と言われそうな場合はどう考えますか。

一般的には、炎上リスクだけで開示要否を決めるのは適切ではありません。法的義務、被害拡大防止、ステークホルダーの判断に必要な情報、説明責任、秘密保護を整理します。開示する場合は、事実、原因、影響、再発防止を具体的に示し、開示しない場合も理由と再検討条件を記録することが重要です。

Reference

参考情報源

開示・ガバナンス関連資料

  • 日本取引所グループ「適時開示制度の概要」
  • 日本取引所グループ「会社情報の開示の適正性の確保」
  • 日本取引所グループ「適時開示が求められる会社情報」
  • 日本取引所グループ「適時開示ガイドブック」
  • 日本取引所グループ「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」
  • 日本取引所グループ「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」
  • 日本取引所グループ「内部統制強化・不祥事予防に向けたハンドブック」
  • 金融庁「金融上の行政処分について」
  • 金融庁「企業情報の開示に関する情報」
  • 金融庁「フェア・ディスクロージャー・ルール」
  • 個人情報保護委員会「漏えい等の対応とお役立ち資料」
  • 個人情報保護委員会「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」
  • 消費者庁「景品表示法関連報道発表資料」
  • 消費者庁「行政処分の状況について」
  • 消費者庁「リコール情報サイト」
  • 経済産業省「重大製品事故の報告」
  • 厚生労働省「食品等の自主回収報告制度」
  • 消費者庁「公益通報者保護制度」
  • 政府広報オンライン「公益通報者保護法に基づく事業者の体制整備」
  • 企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン
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