2σ Guide

投資契約における
表明保証の範囲交渉

発行会社、創業者、投資家の責任をどこまで広げ、どこで限定するか。法務・会計・税務・知財・経営を横断して、実務上の交渉設計を整理します。

6技術重要性・知識・時点など
13項目対象事項別マトリクス
7問一般情報型FAQ
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

投資契約における 表明保証の範囲交渉

発行会社、創業者、投資家の責任をどこまで広げ、どこで限定するか。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
投資契約における 表明保証の範囲交渉
発行会社、創業者、投資家の責任をどこまで広げ、どこで限定するか。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 投資契約における 表明保証の範囲交渉
  • 発行会社、創業者、投資家の責任をどこまで広げ、どこで限定するか。

POINT 1

  • 投資契約における表明保証の範囲交渉の全体像
  • 投資家保護と発行会社・創業者保護の均衡を、最初に押さえるべき視点から整理します。
  • 表明保証の範囲は、情報不足を補うための道具であり、無制限の責任を作るための道具ではありません。
  • 誰が保証するか
  • 何を保証するか

POINT 2

  • 投資契約における表明保証の範囲交渉とは何か
  • 1. 主体を決める:発行会社だけか、創業者・経営株主も含めるかを分けます。
  • 2. 対象事項を選ぶ:会社の基本事項、財務、税務、知財、労務、個人情報、許認可などを取捨選択します。
  • 3. 限定語を置く:重要性、知識、時点、開示済み事項、将来予測除外を検討します。
  • 4. 救済を調整する:補償、解除、払込前提条件、上限、期間、少額免責を組み合わせます。

POINT 3

  • 投資契約における表明保証が果たす4つの機能
  • 投資判断の情報補完
  • 投資後の責任配分
  • 情報開示の促進
  • ガバナンス整備
  • 投資判断、責任配分、情報開示、ガバナンス整備の4機能を確認します。

POINT 4

  • 投資契約における表明保証の日本法上の位置づけ
  • 会社法、民法、M&A契約との違い、経産省ガイダンスを踏まえて整理します。
  • 会社法との関係
  • 民法との関係
  • M&A契約との違い

POINT 5

  • 投資契約における表明保証の主体交渉
  • 個人固有事項に限定
  • 保有株式、権限、反社非該当、競業・利益相反、知財譲渡、秘密保持など、創業者本人が確認できる事項に絞ります。
  • 知識限定を付ける
  • 実際に知っている事項、または合理的調査で知り得る事項に限定し、把握困難な会社事項まで含めないようにします。

POINT 6

  • 投資契約における表明保証の対象事項を体系化する
  • 会社の基本事項から金融規制まで、対象事項をリスク別に確認します。
  • 投資契約でよく問題となる表明保証事項は、会社のステージ、業種、投資額、投資家の性質、調査の深度に応じて取捨選択されます。
  • 対象事項ごとにリスクの性質が異なるため、同じ限定語を機械的に使わないことが重要です。
  • 読み手は、基本事項は厳格に、専門判断が必要な事項は重要性・知識・開示で調整するという傾向を読み取ってください。

POINT 7

  • 投資契約における表明保証の限定技術
  • 重要性、知識、時点、開示、将来予測、サンドバッグ条項を使い分けます。
  • 重要性限定
  • 知識限定
  • 時点限定

POINT 8

  • 投資契約における表明保証違反時の補償・救済交渉
  • 払込前、払込後、上限、少額免責、期間、排他的救済を一体で設計します。
  • 表明保証の範囲交渉は、違反時の救済設計と一体です。
  • 救済ごとに使われる場面と交渉上の焦点が違うため、条項を個別に見るのではなく全体のバランスを見ることが重要です。
  • 読み手は、払込前の停止権、払込後の補償、責任の上限・期間を連動させて確認してください。

まとめ

  • 投資契約における 表明保証の範囲交渉
  • 投資契約における表明保証の範囲交渉の全体像:投資家保護と発行会社・創業者保護の均衡を、最初に押さえるべき視点から整理します。
  • 投資契約における表明保証の範囲交渉とは何か:表明保証の意味と、範囲交渉で決めるべき問いを整理します。
  • 投資契約における表明保証の日本法上の位置づけ:会社法、民法、M&A契約との違い、経産省ガイダンスを踏まえて整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

投資契約における表明保証の範囲交渉の全体像

投資家保護と発行会社・創業者保護の均衡を、最初に押さえるべき視点から整理します。

投資契約における表明保証の範囲交渉は、スタートアップ投資、ベンチャー投資、事業会社による少数株式投資、M&Aに近い資本提携、上場準備会社への投資で、契約交渉の中心論点になりやすいテーマです。表明保証は単なる事実確認ではなく、投資判断に必要な情報を補い、投資後に発見された問題について責任を配分し、デューデリジェンスで確認しきれないリスクをどちらが負担するかを定める仕組みです。

次の強調部分は、このページで扱う交渉の核心を表しています。投資家、発行会社、創業者の利害がどこでぶつかるのかを早くつかむことが重要であり、読み手は「広げるべき事項」と「限定すべき事項」を分けて読むと全体像を理解しやすくなります。

表明保証の範囲は、情報不足を補うための道具であり、無制限の責任を作るための道具ではありません。

広すぎる表明保証は発行会社や創業者に過大な負担を生み、狭すぎる表明保証は投資家の判断材料と投資後の救済を弱めます。主体、対象事項、限定語、開示別紙、補償設計を組み合わせて調整します。

次の一覧は、表明保証の範囲交渉で最初に分解すべき3つの観点を表しています。各観点は投資条件の前提、責任の重さ、紛争予防に直結するため重要です。読み手は、交渉文言を見る前に、どの観点の問題なのかを切り分けることが大切です。

POINT 01

誰が保証するか

会社事項は発行会社、創業者固有事項は創業者という分担が出発点です。創業者が会社事項すべてを個人で負う設計は慎重に検討されます。

POINT 02

何を保証するか

設立、株式発行、財務、税務、知財、労務、許認可、個人情報、反社、外為法など、事業とラウンドに応じて対象を選びます。

POINT 03

どこまで責任を負うか

重要性限定、知識限定、時点限定、開示限定、補償上限、責任期間を組み合わせ、投資家の救済と過重負担の回避を両立させます。

このページは、日本法を主な前提として、会社法、民法、個人情報保護、知的財産、税務・会計、金融規制、外為法、反社会的勢力排除、クロスボーダー投資に関する論点を横断して扱います。個別案件の結論は、対象会社の業種、投資ラウンド、出資額、投資家の属性、既存株主構成、資金繰り、調査の深度、将来の上場・M&A方針によって変わります。

Section 01

投資契約における表明保証の範囲交渉とは何か

表明保証の意味と、範囲交渉で決めるべき問いを整理します。

表明保証の意味

表明保証とは、契約締結時または払込時など一定の時点において、ある事実が真実かつ正確であることを契約当事者が相手方に表明し、保証する条項です。英語契約では representations and warranties と呼ばれます。

投資契約では、発行会社が適法に設立され有効に存続していること、株式発行が会社法・定款・社内決裁に従って行われること、財務資料が重要な点で真実かつ正確であること、重要契約・許認可・知財・労務・税務・訴訟・反社・個人情報管理などに重大な問題がないこと、投資家に開示された情報に重大な虚偽や欠落がないことなどが典型例です。

創業者または経営株主が当事者になる場合には、創業者個人について、株式保有、権限、反社会的勢力非該当、競業・利益相反、重要な未開示事実の不存在などが対象になることがあります。ただし、スタートアップ投資では創業者個人を過度に表明保証主体とすることには慎重な検討が必要です。

範囲交渉の意味

投資契約における表明保証の範囲交渉とは、誰が、どの事項について、どの時点で、どの程度の正確性をもって、どの範囲の責任を負うかを設計する作業です。条項を強くするか弱くするかという単純な問題ではありません。

次の判断の流れは、範囲交渉で確認する問いの順番を表しています。問いの順序をそろえることは、交渉の抜け漏れを防ぎ、争点を責任主体、対象事項、救済のどこに置くかを見極めるうえで重要です。読み手は、上から順に確認することで、条文修正の方向性を把握できます。

範囲交渉で確認する順番

主体を決める

発行会社だけか、創業者・経営株主も含めるかを分けます。

対象事項を選ぶ

会社の基本事項、財務、税務、知財、労務、個人情報、許認可などを取捨選択します。

限定語を置く

重要性、知識、時点、開示済み事項、将来予測除外を検討します。

救済を調整する

補償、解除、払込前提条件、上限、期間、少額免責を組み合わせます。

具体的には、表明保証の主体、対象事項、重要性限定や知識限定、契約締結日・払込日の時点、投資家が既に知っていた事項や開示資料で開示済みの事項の扱い、違反時の救済、補償上限、責任期間、少額免責、詐欺・故意・重過失の例外などを契約上定めます。

Section 02

投資契約における表明保証が果たす4つの機能

投資判断、責任配分、情報開示、ガバナンス整備の4機能を確認します。

表明保証は、投資家が安心するための定型文ではなく、投資契約全体のリスク配分を動かす条項です。特にスタートアップでは、社内規程、議事録、契約管理、知財管理、労務管理、会計処理、個人情報管理、許認可管理が発展途上であることも多く、表明保証が調査の限界を補います。

次の一覧は、投資契約における表明保証の主要機能を表しています。各機能は交渉で求める条項の強さを決める前提になるため重要です。読み手は、投資家がどの不安を解消したいのか、発行会社がどの負担を避けたいのかを対応させて読み取る必要があります。

FUNCTION 01

投資判断の情報補完

デューデリジェンスだけでは確認しきれない前提事実について、発行会社が重要な点で正確であることを確認します。

FUNCTION 02

投資後の責任配分

主要契約、税務、知財、個人情報、株式保有などの問題が後に顕在化した場合、誰が損失を負担するかを定めます。

FUNCTION 03

情報開示の促進

広い表明保証案に対して例外事項を開示する過程で、隠れていたリスクや未整備事項が明らかになります。

FUNCTION 04

ガバナンス整備

契約管理、取締役会議事録、株主名簿、反社チェック、知財帰属、個人情報管理、就業規則などの整備につながります。

投資家は、主要契約の解除リスク、税務調査での追徴課税、第三者特許の侵害、重大な個人情報漏えい、創業者の株式二重譲渡などが後に発覚した場合に備えます。民法上の債務不履行、錯誤、詐欺、不法行為だけに依存せず、投資契約で補償、前提条件、解除、責任期間、補償上限を定めることで、予測可能性を高めます。

発行会社側にとっても、表明保証は防御のための道具です。問題がある事項を開示別紙に明記すれば、後日の違反主張を予防できます。将来のIPOやM&Aを目指す会社では、表明保証交渉を上場準備・ガバナンス整備・内部統制強化の一環として捉えることが有益です。

Section 04

投資契約における表明保証の主体交渉

発行会社、創業者、投資家のどこまでを表明保証主体にするかを整理します。

発行会社のみを主体とする場合

発行会社のみが表明保証主体となる場合、投資家は会社に対して表明保証違反を主張します。スタートアップ投資では、会社に関する事項は会社が保証するという構造が自然です。利点は、創業者個人の過大な責任を避け、起業家精神を損なわないことです。

一方で、会社に資力がない場合、投資家にとって補償の実効性が乏しくなります。特に投資後に会社が破綻した場合、会社に対する補償請求は実質的に回収困難となります。そのため投資家は、重大な未開示事項、詐欺、故意、創業者固有事項については創業者個人にも責任を求めることがあります。

創業者・経営株主を含める場合

創業者・経営株主を表明保証主体に含める場合でも、会社事項すべてについて創業者が連帯して責任を負う案は慎重に検討されます。会社が成長し、従業員、外部委託先、過去の役員、顧問、共同研究先、顧客、投資家が増えるほど、創業者個人が全事項を保証することは現実的ではなくなります。

次の一覧は、創業者を表明保証主体に含めるときの限定方法を表しています。創業者個人の責任範囲を明確にすることは、過度な個人責任を避けつつ投資家の重要な懸念を拾うために重要です。読み手は、会社事項、創業者固有事項、故意不開示の3つを分けてください。

個人固有事項に限定

保有株式、権限、反社非該当、競業・利益相反、知財譲渡、秘密保持など、創業者本人が確認できる事項に絞ります。

知識限定を付ける

実際に知っている事項、または合理的調査で知り得る事項に限定し、把握困難な会社事項まで含めないようにします。

故意不開示を切り出す

会社事項については、創業者が故意に虚偽説明または重要事実の不開示をした場合に責任を限定する設計があります。

上限と期間を置く

補償上限を経済的利益または一定額に限定し、責任期間も事項ごとに調整します。

投資家側の表明保証

投資契約では、投資家も表明保証を行います。典型的には、投資家の設立・存続、契約締結権限、必要な内部承認、法令違反の不存在、反社非該当、投資資金の適法性、投資目的、金融商品取引法・外為法・制裁規制への適合などです。事業会社が投資家となる場合には、競合関係、取得情報の利用制限、秘密保持、利益相反、独禁法上の問題、知財・技術情報の取扱いが重要です。

Section 05

投資契約における表明保証の対象事項を体系化する

会社の基本事項から金融規制まで、対象事項をリスク別に確認します。

投資契約でよく問題となる表明保証事項は、会社のステージ、業種、投資額、投資家の性質、調査の深度に応じて取捨選択されます。すべてを同じ強さで保証するのではなく、投資価値に直結する事項、専門判断を要する事項、開示別紙で処理すべき事項を分けることが重要です。

次の比較表は、表明保証の対象事項、主な確認資料、交渉上の注意点を表しています。対象事項ごとにリスクの性質が異なるため、同じ限定語を機械的に使わないことが重要です。読み手は、基本事項は厳格に、専門判断が必要な事項は重要性・知識・開示で調整するという傾向を読み取ってください。

対象事項主な確認対象交渉上の焦点
設立・存続・権限登記、定款、議事録、代表権、委任状基本事項として無限定に近い保証が多い。海外子会社やSPCを含めるかを確認します。
株式発行・資本構成キャップテーブル、種類株式、SO、新株予約権、株主間契約持株比率、希薄化、優先権、議決権、同意権の前提になります。
財務諸表・会計試算表、税務申告書、会計ソフト、資金繰り、KPI資料監査済みでない場合は、重要性限定や将来予測除外が重要です。
租税申告書、総勘定元帳、消費税区分、源泉徴収、SO課税解釈不確実性があるため、既提出申告ベースや重要性限定を検討します。
重要契約顧客契約、仕入先契約、委託契約、ライセンス、NDA、借入重要契約の定義、解除事由、承諾義務、独占性、知財帰属を絞ります。
知的財産特許、商標、著作権、OSS、営業秘密、共同研究、職務発明帰属は重視し、非侵害は知識限定や請求不存在ベースで調整します。
労務・人事雇用契約、就業規則、36協定、賃金台帳、労働時間記録未払残業、業務委託と雇用の区分、社会保険、ハラスメント対応が焦点です。
許認可・規制法務金融、医薬、食品、建設、資金決済、暗号資産、AI、輸出管理重要許認可、行政処分、投資実行による届出や承認の要否を確認します。
個人情報・データ保護プライバシーポリシー、安全管理措置、委託先管理、漏えい対応重大違反・重大漏えい、越境移転、Cookie、AI学習データを確認します。
訴訟・紛争・行政調査訴訟、仲裁、行政調査、労働審判、知財紛争、内部通報軽微なクレームではなく、重大な悪影響を及ぼす紛争に限定します。
反社・制裁・贈収賄役員、主要株主、実質的支配者、取引先、資金の出所金融機関、上場企業、海外ファンドでは厳格化しやすい領域です。
外為法・経済安全保障外国投資家、指定業種、AI、半導体、通信、宇宙、防衛、医薬事前届出要否を前提条件化することがあります。
金融商品取引法・開示規制募集・私募、勧誘、投資家属性、電子募集、クラウドファンディング募集手続と投資家への勧誘が適法に行われたことを確認します。

知的財産は、特許、実用新案、意匠、商標、著作権、営業秘密、ノウハウ、ソフトウェア、データベース、ドメイン、OSS、共同研究成果、職務発明、大学・研究機関との契約、外部委託成果物、ライセンス契約などを含みます。個人情報・データ保護では、SaaS、ヘルスケア、フィンテック、EC、広告、HR、教育、AI、データ分析、アプリ事業などで詳細な確認が必要です。

Section 06

投資契約における表明保証の限定技術

重要性、知識、時点、開示、将来予測、サンドバッグ条項を使い分けます。

表明保証の範囲交渉では、対象事項を列挙するだけでなく、限定語をどう使うかが極めて重要です。限定語は発行会社側の防御手段であると同時に、投資家側にとっても重要なリスクへ議論を集中させる道具になります。

次の一覧は、表明保証でよく使われる限定技術を表しています。限定技術ごとに、立証のしやすさ、責任の広さ、開示資料との関係が変わるため重要です。読み手は、どの限定がどのリスクを減らすのかを対応させて確認してください。

LIMIT 01

重要性限定

「重要な点で」「重大な悪影響を及ぼす範囲で」などにより、軽微な事務ミスや些細な違反を除外します。

LIMIT 02

知識限定

「会社の知る限り」「合理的に調査した上で知る限り」などにより、実際の認識や調査可能性に責任を寄せます。

LIMIT 03

時点限定

契約締結日、払込日、資料作成日など、真実性を確認する時点を明確にします。

LIMIT 04

開示限定

開示別紙、資料、書面開示で明示された事項を、表明保証違反から除外します。

LIMIT 05

将来予測の除外

事業計画、KPI、資金繰り、採用計画、上場時期などについて、達成保証ではないことを明記します。

LIMIT 06

サンドバッグ条項

投資家が知っていた事項でも請求できるか、開示済みなら請求できないかを契約で整理します。

重要性限定は軽微な事項を除外し、知識限定は実際の認識や合理的調査可能性へ責任を寄せます。時点限定は契約締結日、払込日、資料作成日などを区別し、開示限定は開示別紙や書面開示で明示された事項を例外化します。事業計画、売上予測、KPI、資金繰り、採用計画、上場時期、M&A可能性などは、将来の達成を保証するものではないことを明確にします。

Section 07

投資契約における表明保証違反時の補償・救済交渉

払込前、払込後、上限、少額免責、期間、排他的救済を一体で設計します。

表明保証の範囲交渉は、違反時の救済設計と一体です。対象事項を広くしても救済が弱ければ実効性は下がり、対象事項を絞っても補償上限や責任期間が重ければ発行会社側の負担は大きくなります。

次の比較表は、表明保証違反時の救済設計を表しています。救済ごとに使われる場面と交渉上の焦点が違うため、条項を個別に見るのではなく全体のバランスを見ることが重要です。読み手は、払込前の停止権、払込後の補償、責任の上限・期間を連動させて確認してください。

救済設計主な内容交渉上の焦点
払込前の救済表明保証の真実性を払込前提条件とし、違反があれば払込義務を負わない設計軽微な違反で投資が止まらないよう、重大な悪影響を及ぼす違反に限定するか
払込後の補償直接損害、調査費用、行政対応費用、第三者請求対応費用などの補償逸失利益、評価損、投資機会損失、レピュテーション損害を含めるか
補償上限投資額、払込金額、一定割合、特定リスクの金額などに責任総額を制限詐欺、故意、反社、株式発行、知財などを上限の例外にするか
少額免責一定金額未満の請求や一定額に達しない損害を補償対象から外す超過額のみ補償するか、閾値を超えたら全額補償するか
責任期間基本事項は長期、一般事項は短期、税務は更正期間等を踏まえて調整事項ごとに期間を分けるか、単一期間にするか
排他的救済表明保証違反について契約上の補償を唯一の救済とする条項詐欺、故意、秘密保持、知財差止め、不法行為を例外にするか

補償対象には、直接損害、調査費用、行政対応費用、第三者請求対応費用、税務追徴、罰金・課徴金、レピュテーション損害、逸失利益などが含まれるかが問題になります。創業者個人が補償責任を負う場合は、上限設定が特に重要です。

Section 08

投資契約における表明保証の範囲交渉で問題化しやすい論点

包括条項、未開示債務、知財非侵害、創業者責任、競合投資家を重点的に扱います。

表明保証の交渉では、条項の文言が抽象的で広いほど、発行会社側の負担が読みづらくなります。投資家側はリスクを拾いたい一方、発行会社側は確認不能な過去・第三者・将来に近い事項まで責任を負わないよう調整します。

次の一覧は、交渉で特に問題化しやすい5つの論点を表しています。これらは投資後の紛争や資金調達の遅延につながりやすいため重要です。読み手は、どの文言が広すぎるのか、どの限定や開示で調整できるのかを読み取ってください。

包括的な法令遵守

「すべての法令を遵守している」という文言は、軽微な手続不備まで含み得ます。重大な悪影響や重要な点での遵守に絞る方法があります。

未開示債務の不存在

通常の買掛金、未払費用、偶発債務、税務リスク、労務リスクまで含まれ得ます。通常の事業過程、財務諸表反映済み、開示済み、重要性のないものを除外します。

知財非侵害の無限定保証

全世界の第三者権利を完全に確認することは困難です。知る限り、請求不存在、重要事業についての合理的調査などで調整します。

創業者の無限定連帯責任

創業者が会社事項すべてについて無期限・無上限に責任を負うと、個人保証に近い構造となります。固有事項と故意不開示に絞ることがあります。

競合投資家への情報開示

事業会社投資やCVC投資では、営業秘密、顧客情報、技術情報、価格情報、開発ロードマップの流出に注意が必要です。

競合企業が投資家になる場合には、表明保証の範囲だけでなく、NDA、情報開示範囲、技術情報へのアクセス制限、投資家の社内利用制限、競合部門への情報遮断、目的外使用禁止を併せて設計します。

Section 09

投資契約における表明保証の範囲交渉の立場別戦略

発行会社、投資家、専門家がそれぞれ見るべきポイントを整理します。

表明保証の交渉では、当事者ごとに重視するリスクが異なります。発行会社は確認できる事実と確認できない事実を分け、投資家は投資判断に直結するリスクへ焦点を合わせ、専門家は法務・会計・税務・知財・労務の確認を契約文言へ反映します。

次の一覧は、立場ごとの交渉戦略を表しています。役割ごとの視点を分けることは、社内確認の漏れや専門家間の役割重複を避けるために重要です。読み手は、自分の立場で何を確認し、相手方にどの代替案を示すべきかを読み取ってください。

01

発行会社側

表明保証案ごとに、事実確認できるか、例外があるか、社内担当者は誰かを整理します。開示別紙を丁寧に作成し、創業者個人責任、将来予測、補償上限、責任期間を調整します。

開示別紙責任限定
02

投資家側

投資判断に直結するリスクを特定し、調査で確認できない事項を表明保証で補完します。重要事項については補償上限や責任期間の例外を設け、投資後の情報権・同意権と連動させます。

重要リスク救済設計
03

外部弁護士

条項の法的リスクだけでなく、交渉の落としどころを設計します。投資家側では漏れを防ぎ、発行会社側では投資家が安心できる代替手段を提案します。

条文設計
04

企業内法務

経理、税務、知財、人事、情報システム、事業部、経営陣から情報を集め、確認済み事項と未確認事項を切り分けます。

社内確認
05

会計・税務専門家

財務諸表、税務申告、会計処理、内部統制、偶発債務、関連当事者取引、ストックオプション、資金使途、消費税、源泉税を確認します。

会計税務
06

知財・登記専門家

弁理士・知財担当は特許、商標、著作権、営業秘密、職務発明、共同研究、OSSを確認します。司法書士は株式発行、種類株式、役員変更、ストックオプション登記を確認します。

知財登記

発行会社側は、単に削除を求めるだけでなく、知識限定、開示別紙、投資後の誓約、補償上限などの代替案を提示すると合意に近づきやすくなります。

Section 10

投資契約における表明保証条項の実務モデル

発行会社、創業者、開示別紙、補償、創業者責任限定の条項例を確認します。

以下の条項例は、投資契約における表明保証条項の考え方を示すためのサンプルです。実際の契約では、案件ごとに事業、投資額、ラウンド、投資家属性、調査結果、既存契約、税務・会計・知財・労務の状況を踏まえて調整する必要があります。

発行会社の表明保証 ― 基本型

発行会社の基本型では、本契約締結日および払込日において、別紙に明示的に開示された事項を除き、主要な事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する形が考えられます。

  1. 発行会社が日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であること。
  2. 発行会社が本契約を締結し履行するために必要な権限および能力を有し、必要な社内手続を適法に履践していること。
  3. 本件株式の発行が、会社法、定款、株主総会決議、取締役会決議その他適用される法令および契約に従い適法かつ有効に行われること。
  4. 発行会社が投資家に提出したキャップテーブルが、重要な点で真実かつ正確であること。
  5. 発行会社が投資家に提出した財務資料が、重要な点で真実かつ正確であり、発行会社の財政状態を重要な点で誤解させるものではないこと。
  6. 発行会社が、その事業に重大な悪影響を及ぼす法令違反を行っていないこと。
  7. 発行会社が、その事業遂行に必要な重要な許認可を有していること。
  8. 発行会社が保有または使用する重要な知的財産について、事業遂行に必要な権利または使用権を有していること。
  9. 発行会社の知る限り、発行会社の事業が第三者の知的財産権を侵害している旨の請求または通知が存在しないこと。
  10. 発行会社、役員および主要株主が、反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。

創業者の表明保証 ― 限定型

創業者の限定型では、会社事項を広く個人で保証するのではなく、創業者本人が確認できる固有事項に寄せる設計が考えられます。

  1. 創業者が、本契約を締結し履行するために必要な権限および能力を有すること。
  2. 創業者が保有する発行会社株式について、第三者の担保権、譲渡制限違反、信託その他投資家に未開示の権利負担が存在しないこと。
  3. 創業者が、反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
  4. 創業者が、発行会社に対して譲渡すべき発明、著作物、ノウハウその他知的財産について、必要な譲渡または使用許諾を行っていること。
  5. 創業者が、投資家の投資判断に重大な影響を及ぼす発行会社に関する事実であって、創業者が現に知り、かつ投資家に未開示のものを有しないこと。

開示別紙の条項例

開示別紙については、発行会社または創業者が表明保証する事項を、別紙開示事項に明示的に記載された事項によって限定する形が考えられます。関連する表明保証条項番号を特定し、例外事項の内容を合理的に理解できる程度に具体的に記載された場合に限り、当該表明保証の例外として効力を有する、といった定め方です。

補償条項の基本型

補償条項では、発行会社の表明保証違反に起因または関連して投資家が被った損害について、発行会社が投資家に補償する形が考えられます。ただし、故意または詐欺による場合を除き、投資家が本件株式の引受けに際して払い込んだ金額を上限とするなど、責任上限を明確にします。

創業者責任の限定例

創業者責任を限定する場合、創業者は創業者自身の表明保証違反に起因または関連して投資家が被った損害についてのみ補償責任を負い、発行会社の表明保証違反について連帯して責任を負わない、と定める方法があります。ただし、創業者が違反となる事実を知りながら投資家に故意に開示しなかった場合は例外とすることがあります。

Section 11

投資契約における表明保証事項別の交渉マトリクス

投資家が求める理由、発行会社側の懸念、落としどころを一覧で整理します。

表明保証事項ごとに、投資家が求める理由と発行会社側の懸念は異なります。次の比較表は、項目別に交渉上の落としどころを表しています。どの項目を厳格に扱い、どの項目を限定や開示で調整するかを把握することが重要です。読み手は、投資価値の前提になる事項ほど厳格に、調査困難な事項ほど限定を検討する傾向を確認してください。

項目投資家が求める理由発行会社側の懸念交渉上の落としどころ
設立・存続投資対象の基本的有効性通常は大きな懸念なし無限定保証が多い
株式発行の有効性持株比率・権利の前提過去手続の不備司法書士・弁護士確認、必要な治癒手続
キャップテーブル希薄化・投資条件の前提潜在株式の見落とし最新版を別紙化、開示済み例外
財務資料企業価値評価監査未了、将来予測重要性限定、将来予測除外
税務追徴課税リスク解釈不確実性重要性限定、既提出申告ベース
知財帰属事業価値の源泉委託・共同研究の複雑性主要知財に限定、開示別紙
知財非侵害差止・損害賠償リスク完全調査困難知識限定、請求不存在ベース
労務未払残業・紛争リスク創業期の未整備重要性限定、是正計画
個人情報漏えい・行政対応運用不備の広さ重大違反・重大漏えいに限定
許認可事業継続性業法解釈の難しさ重要許認可に限定
反社投資家のコンプライアンス通常は受入れ可能無限定または厳格保証
外為法投資実行の適法性業種該当性判断事前届出要否を前提条件化
訴訟偶発債務軽微紛争まで含まれる重大紛争に限定

このマトリクスは、表明保証の対象事項を削るためだけのものではありません。投資家が本当に知りたいリスクを特定し、発行会社が確認できる資料を整え、確認不能な部分を限定語・開示別紙・補償設計で補うための作業表として使うことができます。

Section 12

投資契約における表明保証のラウンド別実務

シードからレイター・プレIPOまで、会社の成熟度に応じた交渉を整理します。

スタートアップ投資では、ラウンドが進むほど会社の体制、投資額、投資家の属性、将来の上場・M&Aとの接続が変わります。表明保証の範囲は、同じ会社でもシード期とプレIPO期で大きく異なります。

次の時系列は、投資ラウンドごとの表明保証の重点を表しています。ラウンドの進行に応じて確認事項が増えるため重要です。読み手は、早期は基本事項と投資後整備、後期は詳細な内部統制・規制・開示体制へ重心が移ることを読み取ってください。

Seed

シードラウンド

設立・存続、株式発行、キャップテーブル、創業者の権利関係、反社、知財帰属、基本的法令遵守に絞ることが合理的です。詳細項目は投資後の整備誓約と組み合わせます。

Series A

シリーズA

顧客、従業員、契約、知財、データ、許認可が増えます。財務資料、主要契約、知財、労務、個人情報、許認可、訴訟、税務まで対象が広がることが多いです。

Series B+

シリーズB以降

機関投資家、海外投資家、事業会社、金融機関系VCが参加し、内部統制、監査、規制法務、サイバーセキュリティ、海外子会社、関連当事者取引が重要になります。

Late / Pre-IPO

レイター・プレIPO

上場審査や証券会社・監査法人の確認と接続します。株主構成、優先株式、普通株転換、反社、内部統制、労務、資本政策、関連当事者取引、開示体制、情報管理が重点になります。

Section 13

投資契約における表明保証の業種別重点論点

SaaS、AI、ヘルスケア、フィンテック、ディープテック、ECで確認項目を変えます。

表明保証の範囲は、業種によって重点が大きく変わります。SaaSではデータとクラウド、AIでは学習データと著作権、ヘルスケアでは薬機法や医療データ、フィンテックでは金融規制とAML/CFTが中心になります。

次の比較表は、業種別に表明保証で重点的に確認される事項を表しています。業種固有の規制や資産が投資価値を左右するため重要です。読み手は、汎用的な表明保証だけでは拾えない業種固有リスクを確認してください。

業種重点論点表明保証での見方
SaaS・ITサービス利用規約、SLA、個人情報、サブプロセッサー、クラウド基盤、サイバーセキュリティ、OSS顧客データ、障害対応、解約条項、ソフトウェア著作権を確認します。
AI・データビジネス学習データの権利、個人情報、著作権、生成物、モデル安全性、第三者データ契約秘密情報の混入や規制動向も確認します。
ヘルスケア・医薬薬機法、医師法、医療広告、臨床研究、GxP、要配慮個人情報、倫理審査大学・病院との契約、共同研究、知財帰属が重要です。
フィンテック資金決済法、金融商品取引法、貸金業法、銀行法、AML/CFT、顧客資産管理当局対応、システムリスク、外部委託を確認します。
ディープテック・大学発大学ライセンス、共同研究、職務発明、研究者兼業、補助金、輸出管理特許の実施権、優先交渉権、成果物帰属を確認します。
EC・消費者向け特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報、決済、返品・解約、広告表示口コミ、アフィリエイト、カスタマーサポート、リコール、食品表示も確認します。
Section 14

投資契約における表明保証とデューデリジェンスの接続

確認した事項、確認できなかった事項、残るリスクを契約へ反映します。

表明保証はデューデリジェンスの代替ではありません。むしろ、調査で確認した事項、確認できなかった事項、確認したがリスクが残る事項を、契約上どう配分するかが表明保証です。調査結果と契約文言を接続しないと、条項が広すぎる、または狭すぎるものになり、紛争時に機能しません。

次の判断の流れは、デューデリジェンス結果を表明保証へ接続する実務手順を表しています。調査結果を是正事項、開示事項、例外、前提条件、誓約、補償対象へ分類することが重要です。読み手は、資料開示から契約更新までの順番を確認してください。

調査結果を契約に反映する順番

初期DDリストを提示

投資家が事業、財務、税務、法務、知財、人事労務、規制、内部統制の確認項目を示します。

資料を開示

発行会社がデータルームや書面で資料を開示し、不明点に回答します。

問題点を分類

是正事項、開示事項、表明保証の例外、前提条件、誓約事項、補償対象に分けます。

条項と開示別紙を更新

未解決事項をクロージング前に確認し、投資後の改善計画も合意します。

この分類が不十分だと、表明保証条項が「何となく広い」または「何となく狭い」ものになり、将来の紛争予防という機能を果たしにくくなります。調査結果を契約文言へ反映する担当者と、資料の事実確認を行う担当者を分けすぎないことも重要です。

Section 15

投資契約における表明保証の開示別紙の作り方

条項番号、具体性、効力範囲、是正計画を明確にします。

開示別紙は、表明保証の範囲交渉における実務上の中核文書です。発行会社側にとっては、既に投資家へ説明した問題を後から表明保証違反とされるリスクを下げる防御文書であり、投資家側にとっては、リスクの内容を理解して投資判断を行うための資料です。

次の一覧は、開示別紙を作るときの4つの基本動作を表しています。開示が抽象的だと免責の効力が争われやすくなるため重要です。読み手は、条項番号、事実の具体性、他条項への影響、是正計画の有無を確認してください。

DISCLOSE 01

条項番号ごとに作る

「第8.1条(4) キャップテーブルに関する例外」のように、表明保証条項番号に対応させます。

DISCLOSE 02

具体的に書く

契約名、相手方、日付、問題の概要、金額、影響、対応状況を記載し、問題の内容を合理的に理解できるようにします。

DISCLOSE 03

効力範囲を明確にする

特定の表明保証だけの例外なのか、関連する他の表明保証にも影響するのかを明確にします。

DISCLOSE 04

是正計画を併記する

投資実行を妨げない未整備事項について、投資後の誓約条項と連動させます。

「資料一式のとおり」「データルーム掲載資料のとおり」だけでは不十分な場合があります。未整備の就業規則を3か月以内に整備する、商標出願を行う、過去の議事録を整備する、個人情報管理規程を策定するなど、投資後の改善計画と組み合わせると、発行会社側の負担と投資家側の不安を調整しやすくなります。

Section 16

投資契約における表明保証の交渉プロセス

交渉前準備、レッドライン、代替案、専門家分担を整えます。

交渉前の準備

発行会社側は、投資契約案を受け取ってから慌てて確認するのではなく、資金調達開始前に、定款、登記簿、株主名簿、キャップテーブル、株主総会・取締役会議事録、新株予約権・ストックオプション資料、主要契約一覧、知財一覧、役職員一覧、雇用契約、就業規則、財務諸表、試算表、税務申告書、許認可一覧、個人情報管理資料、反社チェック資料、紛争・クレーム一覧を整備しておくことが望まれます。

レッドラインの設定

発行会社は、創業者個人の無限定連帯責任、事業計画達成保証、全世界の知財非侵害無限定保証、軽微な法令違反まで含む無限定法令遵守保証、投資家が知っている事項への補償責任など、受け入れにくい条項を事前に明確にします。

次の比較表は、交渉プロセスごとに準備すべき作業を表しています。作業の順番を決めることは、表明保証の確認が期限直前に集中することを避けるため重要です。読み手は、資料整備、リスク判定、代替案、専門家確認の流れを確認してください。

段階発行会社側の作業投資家側の作業
準備基本資料、契約、知財、労務、税務、許認可、反社、紛争資料を整える投資判断上の重要リスクとDDリストを作る
リスク判定確認できる事項、例外がある事項、確認不能な事項を分ける確認できない事項を表明保証、前提条件、誓約へ割り振る
代替案削除だけでなく、重要性限定、知識限定、開示別紙、投資後誓約を提案する重要事項について補償上限や責任期間の例外を検討する
専門家分担弁護士、会計士、税理士、弁理士、社労士、司法書士の確認範囲を決める外部専門家の指摘を契約文言と投資条件に反映する
Section 17

投資契約における表明保証の範囲交渉で起こりがちな失敗

雛形利用、社内確認不足、開示別紙軽視、個人責任、将来予測保証に注意します。

表明保証の失敗は、条文の言い回しだけでなく、事実確認の不足や社内連携の不足から起こります。署名前に意味を理解していない条項ほど、投資後に問題化しやすくなります。

次の一覧は、表明保証の範囲交渉でよくある失敗例を表しています。失敗の原因を先に知ることは、同じ落とし穴を避けるために重要です。読み手は、どの失敗が自社の交渉プロセスに起こりやすいかを確認してください。

雛形をそのまま使う

会社の業種、ステージ、投資家、資本政策に合わないまま使うと、過大または不十分な表明保証になります。

社内で意味を確認しない

法務担当だけで確認し、経理、税務、知財、人事、情報システム、事業部に確認しないと、事実と異なる保証をするリスクがあります。

開示別紙を軽視する

投資家に説明した事項が契約上の例外として扱われず、後に違反主張を受ける可能性があります。

創業者が個人責任を理解しない

創業者が形式的なものと考えて署名すると、後に個人責任を問われる可能性があります。

事業計画を保証してしまう

将来予測を表明保証で保証すると、未達成時に紛争化するリスクがあります。合理的前提に基づく見通しであることを明確にします。

モデル契約は取引コスト削減や標準化に役立ちますが、選択肢や注記を理解して案件に応じて修正することが前提です。雛形を使う場合ほど、削除すべき箇所、限定すべき箇所、開示別紙で受ける箇所を明確にする必要があります。

Section 18

投資契約における表明保証の範囲交渉チェックリスト

発行会社側と投資家側の確認項目を、実務で使える形に整理します。

チェックリストは、表明保証の範囲を機械的に広げるためではなく、確認済み事項、未確認事項、開示すべき事項を分けるために使います。発行会社側と投資家側では見るべき項目が異なるため、双方の観点を並べて確認することが重要です。

次の比較表は、発行会社側と投資家側が確認すべき項目を表しています。双方のチェック項目を見比べることで、交渉の争点がどこに生じるかを予測できます。読み手は、自社の立場だけでなく相手方が確認したい理由も読み取ってください。

発行会社側の確認投資家側の確認
表明保証主体が発行会社、創業者、主要株主の誰かを確認する投資判断上の重要リスクを特定する
創業者個人が会社事項について無限定責任を負っていないか確認する調査で確認できない事項を表明保証で補完する
設立・存続・権限、株式発行手続、定款、決議、登記を確認する基本表明保証と一般表明保証を区別する
キャップテーブルと潜在株式を確認する開示別紙の記載が具体的か確認する
財務資料・税務申告の正確性を専門家に確認する重大事項について補償上限・責任期間の例外を検討する
主要契約、知財、労務、個人情報、許認可、紛争、反社を確認する創業者個人に求める表明保証が合理的範囲か確認する
開示別紙を条項番号ごとに作成し、補償上限、責任期間、少額免責を確認する投資家自身の表明保証、秘密保持、情報利用制限を確認する
事業計画が達成保証になっていないか確認する外為法、金商法、独禁法、制裁規制、投資後権利との連動を確認する
Section 19

投資契約における表明保証の範囲交渉FAQ

よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 表明保証は「嘘をついていない」と確認するだけの条項ですか。

一般的には、表明保証は投資判断の前提事実を確認し、デューデリジェンスの限界を補い、投資後に問題が発覚した場合の責任配分を定める条項とされています。ただし、補償・解除・前提条件との結び付きは契約文言によって変わる可能性があります。具体的な条項の効果は、契約全体を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 創業者は会社の表明保証違反について個人責任を負うべきですか。

一般的には、会社に関する事項は会社が表明保証し、創業者個人は自己に固有の事項や、故意に未開示にした重大事項に限定する設計が出発点になりやすいとされています。ただし、投資額、創業者の関与度、開示状況、投資家属性によって結論が変わる可能性があります。具体的な責任範囲は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 「知る限り」と書けば安全ですか。

一般的には、「知る限り」という文言だけで十分に安全になるとは限らないとされています。誰の知識を指すのか、合理的調査義務を含むのか、過去に知っていた事項を含むのかによって解釈が変わる可能性があります。具体的な文言は、対象事項と社内確認体制を踏まえて弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 開示別紙に書けば免責されますか。

一般的には、開示別紙の効力は契約文言と記載の具体性によって決まるとされています。関連する表明保証条項を特定し、投資家が問題の内容を合理的に理解できる程度に書かれているかで結論が変わる可能性があります。具体的な記載方法は、契約案と開示資料を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 投資家が既に知っていた事項についても補償請求できますか。

一般的には、サンドバッグ条項やアンチサンドバッグ条項、開示別紙の定め方によって扱いが変わるとされています。投資家が個人的に知っていたにとどまるのか、契約上明示的に開示済みとされたのかでも結論が変わる可能性があります。具体的な請求可否は、契約文言と証拠関係を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q6. 表明保証違反があれば投資契約を解除できますか。

一般的には、表明保証の真実性が払込前提条件または解除事由とされているか、違反が重大か、治癒可能か、民法上の解除要件を満たすかによって判断が変わるとされています。軽微な違反では解除まで認めない設計もあります。具体的な対応は、契約書と事実関係を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q7. 最初に確認すべきことは何ですか。

一般的には、表明保証の主体、対象事項、限定語、開示別紙、補償条項の5つを最初に確認することが有益とされています。ただし、事業内容、投資ラウンド、調査の深度、創業者の関与度、投資家の属性によって優先順位が変わる可能性があります。具体的な確認順序は、案件資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 20

投資契約における表明保証の範囲交渉の結論

投資家が安心して資金提供でき、発行会社と創業者が過度に萎縮しない契約を目指します。

投資契約における表明保証の範囲交渉は、投資家保護と発行会社・創業者保護の均衡を図る作業です。投資家にとって、表明保証は、投資判断に必要な情報の正確性を確保し、デューデリジェンスの限界を補い、投資後に重大リスクが発覚した場合の救済を確保するために不可欠です。

発行会社にとって、表明保証は、事実確認できる事項とできない事項を切り分け、開示すべきリスクを明示し、将来の紛争を防ぐための重要な契約技術です。表明保証を過度に恐れる必要はありませんが、意味を理解せずに署名することは危険です。

創業者にとって重要なのは、会社事項について個人が無制限に責任を負わないようにすることです。創業者個人に固有の事項について責任を負うことは合理的な場合がありますが、会社のすべての過去・現在・将来に関するリスクを個人で引き受ける設計は慎重に検討されます。

専門家にとって、表明保証の範囲交渉は、契約文言だけでなく、会社法、民法、知財、税務、会計、労務、個人情報、業法、外為法、金融規制、反社、内部統制、ガバナンスを横断する総合実務です。弁護士、企業内法務、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、社労士、知財担当、内部監査担当、コンプライアンス担当が連携しなければ、実効的な交渉は難しくなります。

このページの情報は、投資契約における表明保証の範囲交渉に関する一般的な情報提供であり、特定の事案に関する法的助言、税務助言、会計助言、投資助言ではありません。実際の投資契約の作成・交渉・締結では、案件の事実関係、当事者の属性、適用法令、契約書全体の構造、税務・会計・知財・労務・規制上の影響を踏まえ、弁護士、税理士、公認会計士、弁理士、司法書士、社会保険労務士その他の専門家に相談する必要があります。

Reference

この記事の参考資料

公的機関・制度資料

  • 経済産業省「スタートアップの成長に向けたファイナンスガイダンス」および関連資料
  • 公正取引委員会・経済産業省「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「会社法」
  • 個人情報保護委員会「漏えい等報告・本人への通知が義務化されました」
  • 特許庁・IP BASE「スタートアップのための知財活用に関する知識」
  • 経済産業省「外国投資家による投資」
  • 金融庁「スタートアップへの成長資金の供給の促進に関する金融商品取引法施行令等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」

モデル文書・実務参考資料

  • National Venture Capital Association, Model Legal Documents