2σ Guide

業績予想修正の
開示基準(30%ルール)

上場会社の適時開示では、30%という言葉だけでなく、売上高10%、利益30%、単体基準、0基準、レンジ予想、インサイダー情報管理を分けて判断します。

10% 連結売上高の目安
30% 利益項目の目安
20% 配当重要性の目安
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業績予想修正の 開示基準(30%ルール)

30%という言葉だけでなく、売上高10%、利益30%、適時開示、インサイダー管理、FDルールを分けて確認します。

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業績予想修正の 開示基準(30%ルール)
30%という言葉だけでなく、売上高10%、利益30%、適時開示、インサイダー管理、FDルールを分けて確認します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 業績予想修正の 開示基準(30%ルール)
  • 30%という言葉だけでなく、売上高10%、利益30%、適時開示、インサイダー管理、FDルールを分けて確認します。

POINT 1

  • 業績予想修正の開示基準(30%ルール)の全体像
  • 30%という言葉だけでなく、売上高10%、利益30%、適時開示、インサイダー管理、FDルールを分けて確認します。
  • 第一に、東証の適時開示制度における業績予想修正・予想値と決算値との差異の開示基準です。
  • 第二に、金融商品取引法上のインサイダー取引規制における重要事実としての業績予想等の修正です。
  • 左から文脈、制度、目的、実務上の関係を読み取ってください。

POINT 2

  • 業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 連結業績の基本基準
  • 連結売上高は10%、利益項目は30%を基準に、各指標ごとに判定します。
  • 判断の基準となるのは、通常、公表がされた直近の予想値です。
  • 比率欄の1.1、0.9、1.3、0.7の意味を確認してください。
  • 基準は1.3超ではなく1.3以上、0.7未満ではなく0.7以下です。

POINT 3

  • 業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 単体・IFRS・特殊会社の扱い
  • 連結会社の単体業績、非連結会社、IFRS任意適用会社では、対象指標と読み替えが変わります。
  • 上場会社が連結財務諸表作成会社である場合、投資家が最も重視するのは通常、連結業績です。
  • そのため、単体業績予想修正の開示対象・基準は連結業績とは異なります。
  • ただし、任意に開示している場合や投資判断上重要な場合は注意が必要です。

POINT 4

  • 業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 金商法・インサイダー取引規制との関係
  • 適時開示義務と、未公表重要事実を知った者の売買規制は重なりますが同一ではありません。
  • 業績予想修正の情報は、東証の適時開示制度だけでなく、金融商品取引法上のインサイダー取引規制にも深く関係します。
  • 読者にとって重要なのは、取締役会決議前でも会社の判断として実質的に確定した予想値であれば重要情報になり得る点です。
  • 各項目を、社内台帳や売買禁止通知の確認事項として読み取ってください。

POINT 5

  • 業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 計算方法と差異表
  • 1. 比較対象を確定:直近公表予想値があるか、ない場合は前期実績値を使う場面かを確認します。
  • 2. 特殊ケースを確認:直近予想値0、赤字転換・黒字転換、レンジ予想かを確認します。
  • 3. 指標ごとに判定:売上高10%、利益30%、単体の追加金額基準を個別に確認します。
  • 4. 重要性を検討:基準未満でも投資判断上重要なら、任意開示や説明充実を検討します。

POINT 6

  • 業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 0基準・赤字転換・レンジ予想
  • 直近予想値が0
  • 赤字転換・黒字転換
  • 黒字から赤字、赤字から黒字へ符号が反転する場合は、単なる30%増減ではなく重要な変化として説明します。

POINT 7

  • 業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 開示時期と社内決裁
  • 1. 経理・経営企画が新予想値を算定:月次決算、四半期決算、見通し更新、経営会議資料で合理的に利用できる程度に取りまとめます。
  • 2. 事業部・経理・IR・法務が確認:前提条件、会計処理、税効果、連結調整、投資家目線の説明、適時開示基準、インサイダー管理、FD対応を確認します。
  • 3. 開示委員会・経営会議・取締役会等で承認:必要に応じて監査法人・ 顧問弁護士へ確認し、社内規程に従った迅速な承認手続を行います。
  • 4. TDnet登録・XBRL・会社サイト・報道対応:PDF、XBRL、公開項目、時刻、会社サイト掲載、問い合わせ対応者、想定問答を整合させます。

POINT 8

  • 業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 開示資料・修正理由・XBRL
  • 投資家が何がどの程度変わったのかを理解できるよう、定量的・具体的に説明します。
  • 各項目を、開示前チェックの列として読み取ってください。
  • 売上高・営業利益等の各指標について、主な修正要因ごとの影響内訳、セグメント・事業分野別の動向を記載することが考えられます。
  • TDnet登録時にはXBRLファイルの提出を要請されることがあり、PDF本文とXBRLの齟齬に注意します。

まとめ

  • 業績予想修正の 開示基準(30%ルール)
  • 業績予想修正の開示基準(30%ルール)の全体像:30%という言葉だけでなく、売上高10%、利益30%、適時開示、インサイダー管理、FDルールを分けて確認します。
  • 業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 連結業績の基本基準:連結売上高は10%、利益項目は30%を基準に、各指標ごとに判定します。
  • 業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 単体・IFRS・特殊会社の扱い:連結会社の単体業績、非連結会社、IFRS任意適用会社では、対象指標と読み替えが変わります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

業績予想修正の開示基準(30%ルール)の全体像

30%という言葉だけでなく、売上高10%、利益30%、適時開示、インサイダー管理、FDルールを分けて確認します。

業績予想修正の開示基準(30%ルール)という言葉は、実務では主に二つの文脈で使われます。第一に、東証の適時開示制度における業績予想修正・予想値と決算値との差異の開示基準です。第二に、金融商品取引法上のインサイダー取引規制における重要事実としての業績予想等の修正です。

この一覧は、業績予想修正の開示判断で最初に分けるべき制度を表しています。読者にとって重要なのは、同じ30%という数字でも、適時開示義務、インサイダー取引規制、FDルール、取締役責任では目的と確認事項が異なる点です。左から文脈、制度、目的、実務上の関係を読み取ってください。

文脈主な制度目的実務上の関係
適時開示東証上場規程・施行規則投資者に対する迅速・公平な会社情報提供TDnetで開示するかを判断する中心ルール
インサイダー取引規制金融商品取引法166条等未公表重要事実を知った者の不公正取引を防止開示前の情報管理・役職員売買規制に直結
フェア・ディスクロージャー金融商品取引法27条の36等特定投資家・アナリスト等への選択的開示を防止決算説明・IR面談での情報伝達管理に関係
会社法・取締役責任善管注意義務、内部統制、取締役会監督適切な情報管理・リスク管理開示体制不備、遅延、虚偽・誤解招致表示の責任に関係

連結業績では、売上高はおおむね±10%、営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益などの利益項目はおおむね±30%が基準になります。東証FAQでは、連結売上高について1.1以上または0.9以下、利益項目について1.3以上または0.7以下と整理されています。

重要ポイント実務上もっとも重要なのは、30%を超えたら開示すればよいという理解ではありません。どの制度の、どの会社の、どの指標について、何と何を比較し、いつ新たに算出したと評価されるのかを判断することです。
Section 01

業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 連結業績の基本基準

連結売上高は10%、利益項目は30%を基準に、各指標ごとに判定します。

東証の適時開示実務における連結業績予想修正の基本的な判断基準は、直近公表予想値が存在し、かつ0ではない通常ケースでは、売上高と利益項目で異なります。判断の基準となるのは、通常、公表がされた直近の予想値です。

この比較表は、連結業績予想修正の基本基準を表しています。読者にとって重要なのは、30%ルールという呼び方でも売上高は10%基準であり、営業利益も東証適時開示では基準対象になる点です。比率欄の1.1、0.9、1.3、0.7の意味を確認してください。

指標開示が必要となる目安実務上の表現
連結売上高新予想値 ÷ 直近公表予想値 が 1.1以上 または 0.9以下売上高は±10%基準
連結営業利益新予想値 ÷ 直近公表予想値 が 1.3以上 または 0.7以下利益項目は±30%基準
連結経常利益同上利益項目は±30%基準
親会社株主に帰属する当期純利益同上利益項目は±30%基準

基準は1.3超ではなく1.3以上、0.7未満ではなく0.7以下です。したがって、ちょうど30%増加、ちょうど30%減少となる場合も基準上は開示対象になります。売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は、各指標ごとに別々に判定します。

この比較表は、営業利益100億円を直近公表予想値とした場合の境界を表しています。読者にとって重要なのは、130億円や70億円のようなちょうどの値も開示基準に該当する点です。新予想値、比率、判断の列を順に確認してください。

新予想値比率判断
131億円1.31開示基準に該当
130億円1.30開示基準に該当
129億円1.29原則として利益項目の比率基準には該当しない
70億円0.70開示基準に該当
71億円0.71原則として利益項目の比率基準には該当しない
Section 02

業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 単体・IFRS・特殊会社の扱い

連結会社の単体業績、非連結会社、IFRS任意適用会社では、対象指標と読み替えが変わります。

上場会社が連結財務諸表作成会社である場合、投資家が最も重視するのは通常、連結業績です。そのため、単体業績予想修正の開示対象・基準は連結業績とは異なります。連結会社では、単体売上高、単体経常利益、単体当期純利益が一定基準で対象となる一方、単体営業利益は上場規程上の業績予想の修正等の開示対象ではないと整理されています。ただし、任意に開示している場合や投資判断上重要な場合は注意が必要です。

この比較表は、連結会社における単体業績予想修正の基準を表しています。読者にとって重要なのは、単体経常利益と単体当期純利益では、30%の比率だけでなく、純資産額または資本金額との比較による金額基準も確認する点です。比率基準と追加基準をセットで読み取ってください。

単体指標比率基準追加の金額基準備考
売上高1.1以上または0.9以下なし単体売上高
経常利益1.3以上または0.7以下差異額が、純資産額または資本金額のいずれか大きい額の5%以上比率と金額の双方を見る
当期純利益1.3以上または0.7以下差異額が、純資産額または資本金額のいずれか大きい額の2.5%以上比率と金額の双方を見る
営業利益原則として上場規程上の対象外ただし任意開示済みの場合は注意投資判断上重要なら開示検討

非連結会社では、単体業績が会社全体の業績であるため、単体の営業利益も業績予想修正等の開示対象になります。IFRS任意適用会社では、日本基準の経常利益に相当する表示科目が存在しない場合があり、連結経常利益を税引前利益、親会社株主に帰属する当期純利益を親会社の所有者に帰属する当期利益などへ読み替える扱いがあります。

実務上の注意持株会社、金融持株会社、事業再編会社、不動産保有会社、知財保有会社、親子上場会社では、単体の経常利益・当期純利益が投資家の判断に重要な意味を持つことがあります。
Section 03

業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 金商法・インサイダー取引規制との関係

適時開示義務と、未公表重要事実を知った者の売買規制は重なりますが同一ではありません。

業績予想修正の情報は、東証の適時開示制度だけでなく、金融商品取引法上のインサイダー取引規制にも深く関係します。適時開示制度は会社が市場に情報を開示する義務・実務を扱い、インサイダー取引規制は会社関係者等が未公表の重要事実を知って公表前に株式等を売買することを禁止する制度です。

この一覧は、開示前の業績予想修正情報を管理する際の基本措置を表しています。読者にとって重要なのは、取締役会決議前でも会社の判断として実質的に確定した予想値であれば重要情報になり得る点です。各項目を、社内台帳や売買禁止通知の確認事項として読み取ってください。

01

関係者の限定

経理、財務、経営企画、IR、法務、事業部長、海外子会社、監査法人、顧問弁護士、証券会社、開示支援ベンダーを必要最小限に限定します。

必要最小限
02

情報管理台帳

プロジェクト名・コードネームを付し、メール件名や共有フォルダ名から内容が漏れないようにします。

台帳登録
03

売買禁止

役員、従業員、関係会社、外部専門家に対し、売買禁止・情報伝達禁止を明示します。

売買制限
04

関連取引の確認

役員持株会、従業員持株会、ストックオプション行使、自己株式取得、役員報酬株式交付との関係を確認します。

停止要否

金商法上の重要事実では、売上高10%、経常利益30%かつ一定の純資産・資本金基準、純利益30%かつ一定の純資産・資本金基準、配当20%などが示されています。これは開示義務そのものというより、未公表の重要事実を知った会社関係者等による売買を禁止するインサイダー取引規制の文脈です。TDnetに登録され、適時開示情報として掲載されることが公表措置の一つと整理されています。

注意取締役会で正式決議されていないから、まだ重要事実ではないという理解は危険です。CFO、経営企画部長、経理部長、IR責任者、社長、事業部長等が参加する会議で合理的な業績修正案が概ね固まった時点から、厳格な情報管理が必要です。
Section 04

業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 計算方法と差異表

分母は直近公表予想値、分子は新たに算出した予想値または決算実績値です。

通常の業績予想修正では、「比率 = 新たに算出した予想値 ÷ 公表がされた直近の予想値」と計算します。決算値との差異の場合は、「比率 = 当期の決算実績値 ÷ 公表がされた直近の予想値」と考えます。売上高では1.1以上または0.9以下、利益項目では1.3以上または0.7以下になるかを判定します。

この差異表は、開示資料で通常示す項目を表しています。読者にとって重要なのは、単に30%増減と書くのではなく、前回発表予想、今回修正予想、増減額、増減率、前期実績を並べて、どの指標が基準に該当したのかを読み取れるようにする点です。各列の数値のつながりを確認してください。

項目前回発表予想今回修正予想増減額増減率前期実績
売上高100,000108,0008,0008.0%95,000
営業利益5,0003,400△1,600△32.0%4,800
経常利益5,2003,700△1,500△28.8%4,900
親会社株主に帰属する当期純利益3,0001,900△1,100△36.7%2,700

上記例では、営業利益と親会社株主に帰属する当期純利益が30%基準に該当します。経常利益は30%未満ですが、営業利益・純利益と一体的に説明することが通常です。直近予想値が複数ある場合は、投資家が現在参照している会社の公式見通しである最新の公表予想値を基準にします。

この判断の流れは、業績予想修正の数値判定を行う順番を表しています。読者にとって重要なのは、比較対象を誤ると結論が変わる点です。上から順に、直近予想値、0・レンジ・符号、指標別比率、金額基準、任意開示の必要性を確認してください。

数値判定の判断の流れ

比較対象を確定

直近公表予想値があるか、ない場合は前期実績値を使う場面かを確認します。

特殊ケースを確認

直近予想値0、赤字転換・黒字転換、レンジ予想かを確認します。

指標ごとに判定

売上高10%、利益30%、単体の追加金額基準を個別に確認します。

重要性を検討

基準未満でも投資判断上重要なら、任意開示や説明充実を検討します。

Section 05

業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 0基準・赤字転換・レンジ予想

通常の割り算だけでは処理できないケースでは、東証FAQの扱いに沿って慎重に検討します。

直近公表予想値が0の場合、通常の割り算では比率を算定できません。東証FAQは、公表された直近の予想値が0である場合、新たに予想値を算出したとき、または決算を取りまとめたときには、適時開示が必要となる旨を示しています。黒字予想から赤字予想へ、または赤字予想から黒字予想へ符号が反転する場合も、投資判断上重要な変化です。

この一覧は、業績予想修正の開示基準(30%ルール)を単純適用できないケースを表しています。読者にとって重要なのは、計算式に入れる前に特殊ケースを見落とさないことです。各項目の扱いを、開示要否チェックの前提として読み取ってください。

直近予想値が0

営業利益予想が0円で新たに5億円を見込む場合など、比率計算はできませんが、投資判断上重要な変化として開示が必要になる扱いです。

赤字転換・黒字転換

黒字から赤字、赤字から黒字へ符号が反転する場合は、単なる30%増減ではなく重要な変化として説明します。

赤字予想同士

△10億円から△5億円、または△15億円へ変わる場合、比率計算が直感に反するため、赤字額の増減と理由を丁寧に説明します。

レンジ予想

レンジの上限と下限をそれぞれ予想値として扱い、上限同士・下限同士、または特定値と上限・下限を比較します。

予想非開示

業績予想を開示していなくても、新たに当期予想値を算出した場合や実績値がまとまった場合には、前期実績値との比較で検討します。

配当・KPI

配当予想、中期計画、EBITDA、ARR、受注高などは、形式的基準だけでなく投資判断上の重要性を検討します。

利益が少額の場合の開示基準の特例は、業績予想の修正等における重要基準には適用されないとされています。EPSだけが変わる場合、例えば株式分割や自己株式取得・処分で業績予想値そのものが変わらない場合には、業績予想の修正は不要と整理されます。ただし、株式分割や自己株式取得それ自体は別の適時開示項目に該当し得ます。

Section 06

業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 開示時期と社内決裁

原則は直ちに開示であり、形式的な取締役会決議だけを待つ運用には注意が必要です。

適時開示では、開示すべき会社情報が生じた場合、原則として直ちに開示することが求められます。業績予想修正では、新たに算出した予想値が直近公表予想値と比較して基準に該当する程度に乖離していることが判明した時点が重要です。

この時系列は、数値算定からTDnet開示までの社内手続を表しています。読者にとって重要なのは、迅速性だけでなく、経理、事業部、IR、法務、監査法人、経営会議・取締役会の確認を短時間でつなぐ体制を平時から作る点です。上から下へ、役割と順番を確認してください。

算定

経理・経営企画が新予想値を算定

月次決算、四半期決算、見通し更新、経営会議資料で合理的に利用できる程度に取りまとめます。

確認

事業部・経理・IR・法務が確認

前提条件、会計処理、税効果、連結調整、投資家目線の説明、適時開示基準、インサイダー管理、FD対応を確認します。

承認

開示委員会・経営会議・取締役会等で承認

必要に応じて監査法人・顧問弁護士へ確認し、社内規程に従った迅速な承認手続を行います。

公表

TDnet登録・XBRL・会社サイト・報道対応

PDF、XBRL、公開項目、時刻、会社サイト掲載、問い合わせ対応者、想定問答を整合させます。

取締役会の次回開催日まで数週間待つことが許されるとは限りません。必要であれば、臨時取締役会、書面決議、代表取締役決裁、開示委員会決裁等を検討します。決算発表日当日まで決算集計作業の結果が判明しなかった場合でも、差異要因について十分な情報開示を行うことが望ましいとされています。

Section 07

業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 開示資料・修正理由・XBRL

投資家が何がどの程度変わったのかを理解できるよう、定量的・具体的に説明します。

典型的な開示タイトルには、通期業績予想の修正に関するお知らせ、第2四半期累計期間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ、業績予想と実績値との差異に関するお知らせ、前期実績値との差異に関するお知らせ、業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせなどがあります。

この一覧は、開示資料に記載することが望ましい事項を表しています。読者にとって重要なのは、様式を埋めるだけではなく、対象期間、対象会社、修正前後の数値、増減、理由、配当、将来見通しの不確実性を一体で説明する点です。各項目を、開示前チェックの列として読み取ってください。

項目内容
対象期間通期、第2四半期累計期間等
対象会社連結、個別、子会社等
修正前予想直近公表予想値、開示日
修正後予想今回新たに算出した予想値
増減額・増減率各指標ごとに明示
前期実績比較参考情報
修正理由事業別、地域別、費目別、特別損益別に具体化
将来見通しに関する注意文言将来予測に関するリスク・不確実性
配当予想への影響配当修正の有無
その他投資判断上重要な事項減損、税効果、資金繰り、財務制限条項等

修正理由については、経済動向等の抽象的要因にとどまらず、直近予想値の前提となった定量的要因の変動、経営施策の進捗状況、期中の経営成績を踏まえ、具体的に説明することが望ましいとされています。売上高・営業利益等の各指標について、主な修正要因ごとの影響内訳、セグメント・事業分野別の動向を記載することが考えられます。

不十分な表現最近の経済環境の変化を踏まえ、業績予想を修正いたします、というだけでは、何がどの程度変わったのか、売上・利益のどちらに効いたのか、一過性か構造的かを投資家が判断しにくくなります。
望ましい説明販売数量、為替換算影響、原材料価格、物流費、広告宣伝費、特別損益などを、指標別、要因別、金額影響別、セグメント別に分解して説明します。

TDnet登録時にはXBRLファイルの提出を要請されることがあり、PDF本文とXBRLの齟齬に注意します。開示後に誤りが判明した場合は、速やかに正誤表を作成し、XBRLの訂正要否も確認します。PDFのみ、XBRLのみ、双方の訂正で表題整理も変わります。

Section 08

業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 子会社・違反リスク・開示後対応

親子上場や子会社修正では、親会社と子会社の開示タイミング・内容の整合が重要です。

上場会社の子会社等が国内の金融商品取引所に上場されている場合、その単体売上高、単体経常利益、単体当期純利益について一定の基準を満たすと、親会社側にも上場子会社の業績予想の修正等に係る適時開示が必要となる場合があります。親子上場では、子会社の適時開示と親会社の適時開示のタイミング・内容を整合させる必要があります。

この比較表は、上場子会社の業績予想修正に関する主な基準を表しています。読者にとって重要なのは、子会社側の単体基準と親会社側の連結業績への影響を別々に確認する点です。比率基準と追加基準の両方を読み取ってください。

指標比率基準追加基準
単体売上高1.1以上または0.9以下なし
単体経常利益1.3以上または0.7以下差異額が純資産額または資本金額のいずれか大きい額の5%以上
単体当期純利益1.3以上または0.7以下差異額が純資産額または資本金額のいずれか大きい額の2.5%以上

違反・遅延・誤開示のリスクとして、東証による問い合わせ、改善報告書・改善状況報告書、上場契約違約金、特設注意市場銘柄、上場廃止リスク、投資家からの損害賠償請求、金商法上の虚偽記載・不公正取引、インサイダー取引、役員責任、不正会計、監査対応、証券取引等監視委員会・金融庁対応が考えられます。

この一覧は、危機対応レベルに引き上げるべき典型場面を表しています。読者にとって重要なのは、単なるIRミスではなく市場信頼に関わる重大問題として扱うべき状況を早めに見抜く点です。各項目を、法務・経理・IR・監査役会のエスカレーション条件として読み取ってください。

不正会計・粉飾の疑い

業績予想修正の原因が架空売上、循環取引、重要損失・減損・引当不足の長期未認識である場合。

開示前売買

開示前に役員、従業員、関係者の株式売買がある場合。

選択的説明

主要株主や特定投資家にだけ事前説明していた疑いがある場合。

説明矛盾

過去の複数回の業績予想修正に説明矛盾がある場合。

監査法人との意見対立

会計処理、減損、税効果、引当金等について意見対立がある場合。

資金繰り懸念

金融機関との財務制限条項抵触や資金繰り懸念がある場合。

Section 09

業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― 実務チェックリストと計算例

開示要否、開示時期、インサイダー管理を同じプロセスで確認します。

業績予想修正の開示判断では、会社区分、対象指標、比較対象、直近予想値、符号、比率、金額基準、子会社、配当、その他開示項目を順番に確認します。開示時期では、新予想値の算出時点、経営判断時点、監査法人確認、決裁手続、TDnet準備、会社サイト掲載、報道対応を確認します。

このチェック表は、開示要否を判断するための確認事項を表しています。読者にとって重要なのは、経理だけで完結させず、法務、IR、財務、事業部がそれぞれの観点を持ち寄る点です。チェック項目、確認内容、担当を対応させて、自社の手順に組み込んでください。

チェック項目確認内容担当
会社区分連結財務諸表作成会社か、非作成会社か、IFRSか経理・法務
対象指標売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、単体指標経理
比較対象直近公表予想値か、前期実績値か経理・IR
直近予想値・符号0ではないか、レンジではないか、赤字転換・黒字転換がないか経理
比率・金額基準売上高10%、利益30%、単体経常利益・当期純利益の純資産・資本金基準経理
子会社・配当・その他開示上場子会社、配当予想、減損、損失、災害、訴訟、M&A、資金借入等経理・法務・財務

この一覧は、代表的な計算例と判断ポイントを表しています。読者にとって重要なのは、売上高10%、利益30%、0.7以下、赤字転換、直近予想値0、単体金額基準、レンジ予想を同じ基準で単純化しない点です。各例の式と判断を対応させて確認してください。

計算・状況判断ポイント
売上高1,105億円 ÷ 1,000億円 = 1.105売上高は1.1以上で基準に該当
営業利益69億円 ÷ 100億円 = 0.69利益項目は0.7以下で基準に該当
ちょうど30%減少70億円 ÷ 100億円 = 0.700.7以下であるため基準に該当
赤字転換20億円の黒字から△5億円へ修正符号が反転し、投資判断上重要
直近予想値0営業利益予想0円から5億円へ修正比率計算不可でも開示が必要になる扱い
単体経常利益10億円から15億円、差異額5億円。純資産200億円の5%は10億円比率基準に該当しても金額基準に届かない例
レンジ予想100億円〜120億円から80億円〜90億円へ修正上限同士・下限同士、特定値との比較を確認

よくある質問

Q1. 売上高にも30%が適用されますか。

一般的には、売上高は30%ではなく10%基準とされています。連結売上高について1.1以上または0.9以下が基準として示されています。ただし、個別事情により説明の要否は変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。

Q2. 利益が29%しか変わらなければ開示不要ですか。

一般的には、形式的な30%基準に該当しない場合でも、投資者の投資判断に重要な影響を与える情報であれば任意開示や説明充実が必要となる可能性があります。

Q3. 取締役会で決議していなければ開示しなくてよいですか。

一般的には、形式的な取締役会決議だけでなく、会社として重要情報が決定・発生・判明した時点が問題になります。インサイダー取引規制上も、実質的に確定した予想値であれば重要事実となり得ます。

Q4. 監査法人の確認が終わるまで開示できませんか。

一般的には、監査法人との協議は重要ですが、それを理由に投資者への適時開示を不当に遅らせることはできません。合理的に算出できる予想値と不確実性を明示し、必要に応じて後日訂正または追加開示する対応が検討されます。

Q5. 30%ルールに該当するか迷う場合はどう考えますか。

一般的には、保守的に開示要否を検討し、東証の上場会社担当者、顧問弁護士、公認会計士、証券会社に確認することが望ましいとされています。具体的な対応は会社の状況によって変わります。

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業績予想修正の開示基準(30%ルール) ― まとめ

数値判定、説明、情報管理、社内統制を一体で運用することが市場信頼につながります。

業績予想修正の開示基準(30%ルール)は、上場会社の法務・経理・IR・経営陣にとって、単なる数値判定ではありません。投資者の投資判断、公平な市場価格形成、インサイダー取引規制、フェア・ディスクロージャー、取締役の監督責任、内部統制、監査対応が交錯する中核的な開示実務です。

この重要ポイントは、業績予想修正の開示判断で最後に確認すべき結論を表しています。読者にとって重要なのは、30%ルールを数式だけで終わらせず、開示時期、説明内容、情報管理、任意開示まで含めて運用する点です。各項目を、社内チェックの締めとして読み取ってください。

実務上の要点

連結売上高は±10%、利益項目は±30%を基本に判定します。連結会社の単体業績では対象指標・金額基準が異なります。直近予想値0、赤字転換・黒字転換、レンジ予想では特別な注意が必要です。予想非開示でも前期実績値との比較で開示が必要になる場合があります。利益が少額の場合の特例は、業績予想修正等の重要基準には適用されません。開示時期は、形式的な取締役会決議ではなく、実質的に新予想値が算出・確定した時点を重視します。開示資料では、修正理由を定量的・具体的・セグメント別に説明します。開示前はインサイダー情報として厳格に管理します。基準未満でも、投資判断上重要であれば積極的な開示・説明を検討します。

上場会社にとって、業績予想修正は悪材料を出す作業ではありません。投資家との信頼関係を維持し、資本市場に対する説明責任を果たすための重要なガバナンス機能です。企業法務・経理・IR・コンプライアンス・内部監査・経営陣が連携し、平時から開示判断プロセスを整備しておくことが有効なリスク管理になります。

Reference

業績予想修正の開示基準(30%ルール)の主要参考資料

主要参考資料

  • 日本取引所グループ「上場会社向けナビゲーションシステム ― 業績予想の修正、予想値と決算値との差異等」
  • 日本取引所グループ「上場会社向けナビゲーションシステム ― 適時開示制度の概要等」
  • 日本取引所グループ「TDnet概要」
  • 日本取引所グループ「利益が少額の場合の開示基準の特例について」
  • 日本取引所グループ「子会社等の業績予想の修正、予想値と決算値の差異等」
  • 日本取引所グループ「改善報告書の提出」
  • 日本取引所グループ「会社情報適時開示ガイドブック」
  • 証券取引等監視委員会「インサイダー取引規制のポイントについて」
  • e-Gov法令検索「金融商品取引法」
  • 金融庁「フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン」