2σ Guide

逮捕されたら何日くらい
帰れないのか

逮捕、勾留、起訴、保釈を分けて、身柄拘束の流れと日数の目安を公的資料に沿って整理します。個別事件の見通しは、被疑事実、証拠関係、住居関係、前科前歴などで変わります。

72時間 勾留なしの目安
23日 起訴前の典型上限
2か月 起訴後勾留の原則期間
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逮捕されたら何日くらい 帰れないのか

逮捕、勾留、起訴、保釈を分けて、身柄拘束の流れと日数の目安を公的資料に沿って整理します。

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逮捕されたら何日くらい 帰れないのか
逮捕、勾留、起訴、保釈を分けて、身柄拘束の流れと日数の目安を公的資料に沿って整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 逮捕されたら何日くらい 帰れないのか
  • 逮捕、勾留、起訴、保釈を分けて、身柄拘束の流れと日数の目安を公的資料に沿って整理します。

POINT 1

  • 逮捕されたら何日帰れないかをまず整理する
  • 1. 逮捕:通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕のいずれでも、ここから時間制限が動き始めます。
  • 2. 警察段階の48時間:釈放するか、検察官へ送致するかが判断されます。
  • 3. 検察段階の24時間:受領後24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放が判断されます。
  • 4. 最大23日程度へ:起訴前勾留10日と延長10日が問題になります。
  • 5. 72時間以内に釈放の可能性:制度上は逮捕段階で身柄拘束が終わる可能性があります。

POINT 2

  • 逮捕後の身柄拘束で出てくる用語
  • 逮捕、勾留、送致、保釈を混同すると、帰れない日数の見通しを誤りやすくなります。
  • 起訴・不起訴
  • 接見等禁止・準抗告
  • 一般に「逮捕された」と言うときでも、制度上は被疑者段階、被告人段階、逮捕、勾留、接見等禁止など、複数の概念が関わります。

POINT 3

  • 逮捕から裁判までの身柄拘束の流れ
  • 1. 逮捕:原則として逮捕状により行われますが、現行犯逮捕や緊急逮捕という例外類型もあります。
  • 2. 警察段階:警察官は、被疑者を釈放するか、検察官に身柄を送る手続をするかを判断します。
  • 3. 検察段階:検察官は、裁判官への勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。
  • 4. 裁判官による勾留判断:裁判官は、罪を犯したことが疑われるか、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるか、勾留の必要性があるかを審査します。
  • 5. 被疑者勾留:裁判官が勾留を認めると、被疑者勾留は勾留請求の日から10日間です。
  • 6. 起訴か不起訴か:検察官は勾留期間中に起訴か不起訴かを判断します。

POINT 4

  • 逮捕後に23日と言われる理由
  • 23日は、逮捕段階の時間制限と起訴前勾留の期間を合わせた通俗的な総称です。
  • 23日は「起訴前」の目安であり、刑事手続全体の絶対上限ではありません
  • 「23日」という数字は、警察段階の48時間、検察段階の24時間、被疑者勾留10日、勾留延長10日を合わせたものです。
  • 条文上の整理としては、逮捕直後の72時間部分と、勾留請求の日から始まる10日および延長10日は別の時間制限です。

POINT 5

  • 逮捕後23日が絶対上限ではない理由
  • 起訴後勾留へ移る場合
  • 起訴されると、問題は起訴前勾留の終了ではなく、被告人勾留が続くか、保釈が認められるかに変わります。
  • 別の被疑事実が問題になる場合
  • 身柄関係は事件単位で扱われます。

POINT 6

  • 逮捕後の弁護士接見と家族連絡
  • 逮捕直後は、本人と外部の連絡が制限されることがあり、弁護人ルートの整理が重要になります。
  • 法テラスは、逮捕後に身体を拘束されている間、被疑者には弁護士と接見する権利が保障されていると説明しています。
  • 各地の弁護士会には当番弁護士制度があり、初回は無料で接見に来てもらうことができます。
  • 一方、逮捕から勾留までの間は、現行法上、被疑者国選弁護制度の対象ではありません。

POINT 7

  • 保釈と在宅事件で身柄拘束の意味は変わる
  • 1. 現在の段階を確認:逮捕直後、起訴前勾留、起訴後勾留、在宅事件のどれに当たるかを確認します。
  • 2. 保釈請求の検討:保証金などを条件に身柄拘束を解く制度が問題になります。
  • 3. 保釈は使えない段階:勾留請求の阻止、準抗告、釈放、不起訴などが主な論点になります。

POINT 8

  • 家族・関係者が身柄拘束で確認すること
  • 1. どこに留置されているか:逮捕された警察署、留置管理課、事件を扱っている所属を確認します。
  • 2. 当番弁護士を依頼したか:本人からでも家族からでも、弁護士会に当番弁護士を申し込めるとされています。
  • 3. 勾留請求や勾留決定の有無:72時間以内に帰れる可能性がある局面か、23日規模に入る局面かを分ける重要な情報です。
  • 4. 接見等禁止の有無:家族が会えない理由や、物の授受が制限される理由の整理に直結します。
  • 5. 起訴か不起訴か、起訴後なら保釈段階か:起訴後は、問題が起訴前の勾留から、被告人勾留と保釈の検討へ変わります。

まとめ

  • 逮捕されたら何日くらい 帰れないのか
  • 逮捕されたら何日帰れないかをまず整理する:勾留に進むかどうかで、72時間以内か、最大23日程度か、起訴後まで続くかが分かれます。
  • 逮捕後の身柄拘束で出てくる用語:逮捕、勾留、送致、保釈を混同すると、帰れない日数の見通しを誤りやすくなります。
  • 逮捕から裁判までの身柄拘束の流れ:警察、検察官、裁判官の順に判断が積み重なり、起訴か不起訴かで次の段階が変わります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

逮捕されたら何日帰れないかをまず整理する

勾留に進むかどうかで、72時間以内か、最大23日程度か、起訴後まで続くかが分かれます。

逮捕後の身柄拘束は、逮捕そのものと勾留を分けて見る必要があります。勾留が付かなければ逮捕から72時間以内に釈放される可能性があり、勾留が付けば起訴前は最大23日程度が一般的な目安になります。ただし、起訴後勾留や別の被疑事実が問題になる場合まで含めると、23日が絶対的な上限とはいえません。

次の強調表示は、このページ全体で最も重要な日数の読み方を示しています。読者にとって重要なのは、一つの数字だけで判断せず、どの手続段階にいるかによって帰宅の見通しが変わる点を押さえることです。

勾留なしなら72時間以内、起訴前勾留なら最大23日程度、起訴後は保釈が焦点

「23日」は警察48時間、検察24時間、勾留10日、延長10日を合わせた起訴前の典型的な上限像です。起訴後の勾留や別件の判断まで含めた全手続の上限ではありません。

次の比較表は、身柄拘束の代表的な局面ごとに帰れない期間の目安と制度上の意味を並べています。期間の列は大まかな見通し、制度上の意味の列はその期間がどの判断に結び付くかを読むためのものです。

局面帰れない期間の目安制度上の意味
逮捕後、勾留に進まない場合72時間以内警察は48時間以内に釈放か送致、検察官は受領後24時間以内かつ逮捕時から72時間以内に勾留請求、起訴、釈放を判断します。
起訴前勾留が付いた場合原則10日、延長でさらに10日一般に「23日」と言われる説明の中心です。逮捕直後の72時間と勾留期間を合わせて理解します。
起訴後も身柄拘束が続く場合原則2か月、要件があれば更新起訴後は被告人勾留となり、保釈の可否が重要になります。
逮捕されず在宅で捜査される場合一律の期限なし身柄拘束がないため、起訴、不起訴の判断までの時間は事案により幅があります。

次の判断の流れは、逮捕後の最初の分岐を制度の順番に沿って示しています。上から順に、警察、検察官、裁判官の判断が続き、勾留請求の有無と裁判官の審査で帰宅の可能性が大きく変わる点を読み取ってください。

逮捕直後の大きな分岐

逮捕

通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕のいずれでも、ここから時間制限が動き始めます。

警察段階の48時間

釈放するか、検察官へ送致するかが判断されます。

検察段階の24時間

受領後24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放が判断されます。

勾留あり
最大23日程度へ

起訴前勾留10日と延長10日が問題になります。

勾留なし
72時間以内に釈放の可能性

制度上は逮捕段階で身柄拘束が終わる可能性があります。

注意ここで示す日数は一般的な制度説明です。個別事件の結論は、嫌疑の内容、証拠関係、関係者の有無、住居や仕事の状況などで変わる可能性があります。
Section 01

逮捕後の身柄拘束で出てくる用語

逮捕、勾留、送致、保釈を混同すると、帰れない日数の見通しを誤りやすくなります。

一般に「逮捕された」と言うときでも、制度上は被疑者段階、被告人段階、逮捕、勾留、接見等禁止など、複数の概念が関わります。帰宅できるかどうかは、単に逮捕された事実だけでなく、勾留請求がされるか、裁判官が認めるか、起訴後も勾留が続くかによって決まります。

次の用語一覧は、身柄拘束の流れを読むために必要な基本概念を整理したものです。各項目の違いを押さえると、ニュースや警察、検察、裁判所からの説明がどの段階を指しているのかを区別しやすくなります。

Suspect

被疑者

犯罪の嫌疑を受け、捜査の対象になっているものの、まだ起訴されていない人です。

Defendant

被告人

検察官に起訴され、裁判の対象となった人です。起訴後は保釈が問題になる段階に移ります。

Arrest

逮捕

被疑者の身柄を拘束する強制処分です。通常逮捕のほか、現行犯逮捕、緊急逮捕があります。

Detention

勾留

裁判官または裁判所の判断により、身体拘束を継続する処分です。起訴前と起訴後で意味が変わります。

Referral

送致

警察から検察官へ、事件記録や証拠物とともに身柄や事件を送る手続です。報道では送検と呼ばれることがあります。

Decision

起訴・不起訴

起訴は裁判所に審判を求める処分、不起訴は裁判にしない処分です。不起訴であれば通常、身柄拘束は解かれます。

Bail

保釈

起訴後に勾留されている被告人について、保証金などを条件に身柄拘束を解く制度です。被疑者段階では使えません。

Restriction

接見等禁止・準抗告

接見等禁止は弁護人等以外との面会や物の授受を制限する決定です。準抗告は被疑者勾留や勾留延長などへの不服申立てです。

用語のうち特に重要なのは、逮捕と勾留が別の処分であること、保釈は起訴後の制度であることです。逮捕直後の段階で問題になるのは、勾留請求をするかどうか、勾留決定に不服を申し立てるかどうか、不起訴や釈放の可能性があるかという点です。

Section 02

逮捕から裁判までの身柄拘束の流れ

警察、検察官、裁判官の順に判断が積み重なり、起訴か不起訴かで次の段階が変わります。

逮捕は入口であり、その後に警察、検察官、裁判官が段階的に身柄拘束の要否を判断します。警察段階では48時間、検察段階では受領後24時間かつ逮捕から72時間以内という時間制限があります。検察官が勾留請求をした場合でも、勾留は当然に認められるものではなく、裁判官の審査を経ます。

次の時系列は、逮捕から起訴、不起訴、保釈の検討までの順番を並べたものです。上から下へ進むほど手続段階が進み、各段階の期間表示から、どこで帰宅の可能性が生じ、どこから長期化しやすいかを読み取れます。

入口

逮捕

原則として逮捕状により行われますが、現行犯逮捕や緊急逮捕という例外類型もあります。逮捕されたからといって自動的に23日拘束されるわけではありません。

最大48時間

警察段階

警察官は、被疑者を釈放するか、検察官に身柄を送る手続をするかを判断します。ここで身柄拘束の必要がないと判断されれば、勾留には進みません。

受領後24時間かつ逮捕から72時間以内

検察段階

検察官は、裁判官への勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。この48時間と24時間の組合せが逮捕直後の骨格です。

勾留請求後

裁判官による勾留判断

裁判官は、罪を犯したことが疑われるか、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるか、勾留の必要性があるかを審査します。要件が認められなければ勾留請求は却下されます。

10日+延長10日

被疑者勾留

裁判官が勾留を認めると、被疑者勾留は勾留請求の日から10日間です。やむを得ない事由があるときは10日まで延長されることがあります。

処分判断

起訴か不起訴か

検察官は勾留期間中に起訴か不起訴かを判断します。不起訴であれば通常、身柄拘束は解かれます。起訴されると、起訴後勾留と保釈の問題に移ります。

要点勾留は、検察官が希望すれば当然に認められるものではありません。裁判官の審査を経るため、勾留請求の有無と勾留決定の有無が、帰宅時期を読む重要な分岐になります。
Section 03

逮捕後に23日と言われる理由

23日は、逮捕段階の時間制限と起訴前勾留の期間を合わせた通俗的な総称です。

「23日」という数字は、警察段階の48時間、検察段階の24時間、被疑者勾留10日、勾留延長10日を合わせたものです。条文上の整理としては、逮捕直後の72時間部分と、勾留請求の日から始まる10日および延長10日は別の時間制限です。

次の計算表は、23日という説明がどの期間の合算なのかを分解したものです。左から順に手続段階を追い、右端の欄で、その期間がどの判断や制限に対応しているかを確認してください。

区分期間読み方
警察段階48時間逮捕後、釈放するか検察官へ送致するかを判断する時間です。
検察段階24時間身柄を受け取った検察官が、勾留請求、起訴、釈放を判断する時間です。逮捕から72時間以内という制限もかかります。
被疑者勾留10日裁判官が勾留を認めた場合、勾留請求の日から起訴前勾留が始まります。
勾留延長さらに10日までやむを得ない事由があるときに、裁判官が延長を認めることがあります。
合計イメージ最大23日程度起訴前の一つの被疑事実についての典型的な上限像として理解します。

次の強調表示は、23日という数字を使うときの注意点を示しています。読者にとって重要なのは、便利な目安であっても、起訴前の期間に限った説明だと読み取ることです。

23日は「起訴前」の目安であり、刑事手続全体の絶対上限ではありません

逮捕段階の時間制限と勾留段階の時間制限を合わせた説明なので、起訴後勾留や別の被疑事実が問題になる場面では、別の検討が必要になります。

したがって、「逮捕されたら必ず23日帰れない」という理解も、「23日を過ぎれば必ず帰れる」という理解も正確ではありません。制度上は、勾留が付かなければ72時間以内に帰宅する可能性があり、起訴後まで続けば23日を超えることもあります。

Section 04

逮捕後23日が絶対上限ではない理由

起訴後勾留と、事件単位で扱われる身柄判断を分けて理解します。

被疑者の勾留を受けた人が、その勾留の基礎となった被疑事実と同一の事実で起訴されると、被疑者勾留は起訴と同時に被告人勾留へ切り替わると整理されています。被告人勾留は原則2か月で、一定の要件のもとで更新もあり得ます。

次の比較一覧は、23日を超える可能性が問題になる代表的な理由を整理したものです。各項目では、どの段階から別の制度に移るのか、または別の事件単位で判断されるのかを読み取ってください。

起訴後勾留へ移る場合

起訴されると、問題は起訴前勾留の終了ではなく、被告人勾留が続くか、保釈が認められるかに変わります。23日は起訴前の目安であり、起訴後の期間を含みません。

別の被疑事実が問題になる場合

身柄関係は事件単位で扱われます。同一性を欠く公訴事実や別件の身柄判断が問題になると、帰宅までの期間がさらに長くなる可能性があります。

このため、「23日」という数字は、あらゆる刑事手続全体の天井ではありません。事件の単位、起訴の有無、起訴後の保釈判断を分けて確認する必要があります。

重要起訴後まで視野に入れると、「最大23日で必ず帰れる」とは表現できません。個別の見通しや対応方針は、手続段階と記録を確認したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
Section 05

逮捕後の弁護士接見と家族連絡

逮捕直後は、本人と外部の連絡が制限されることがあり、弁護人ルートの整理が重要になります。

法テラスは、逮捕後に身体を拘束されている間、被疑者には弁護士と接見する権利が保障されていると説明しています。各地の弁護士会には当番弁護士制度があり、初回は無料で接見に来てもらうことができます。一方、逮捕から勾留までの間は、現行法上、被疑者国選弁護制度の対象ではありません。

次の選択肢一覧は、逮捕直後から勾留後までに検討される主な弁護人確保の方法を並べています。順番と対象段階を見ることで、逮捕直後に使える制度と、勾留後に使える制度の違いを読み取れます。

1

私選弁護人

本人または家族が、逮捕直後から依頼を検討できる方法です。費用や対応範囲は個別の契約内容によります。

逮捕直後
2

当番弁護士制度

弁護士会を通じて、初回無料の接見を受けられる制度です。本人からでも家族からでも申し込めるとされています。

初回接見
3

刑事被疑者弁護援助制度

逮捕から勾留までの間など、被疑者国選弁護制度の対象外となる初動段階で意味を持つ制度です。

初動支援
4

被疑者国選弁護制度

日弁連によれば、2018年6月以降、対象は勾留されている全事件に拡大されています。ただし逮捕直後から勾留前までは対象外です。

勾留後

次の比較表は、家族の面会や連絡がどのように制限される可能性があるかを整理しています。左の欄で相手方を確認し、右の欄で、接見等禁止や制度上の段階によって何が変わるかを読み取ってください。

相手方制度上の扱い注意点
弁護士被疑者には弁護士と接見する権利が保障されています。初動段階では当番弁護士や私選弁護人の利用が中心になります。
家族勾留されている被疑者や被告人に面会できる場合があります。接見等禁止が付くと、家族面会や物の授受が制限されることがあります。
勤務先などの関係者本人から直接連絡できない場合があります。事実関係を急いで外部に広げる前に、手続の現在地と連絡可能性を整理する必要があります。
注意家族が会えないことがあるからこそ、弁護人ルートで情報を整理することが実務上重要とされています。ただし、具体的な連絡方法や見通しは、事件の内容と接見等禁止の有無によって変わります。
Section 06

保釈と在宅事件で身柄拘束の意味は変わる

保釈は起訴後の制度であり、在宅事件には身体拘束事件のような厳格な日数制限がありません。

保釈は、勾留中の被告人について、保証金などを条件に身柄拘束を解く制度です。裁判所は、起訴された後であれば公判前でも保釈請求ができると説明しています。逆に、被疑者段階では保釈は使えません。

次の比較表は、逮捕直後、起訴前勾留、起訴後勾留、在宅事件を分けて、どの制度が問題になるかを示しています。対象段階の違いを読むことで、保釈を検討できる時期と、在宅事件の時間制限の違いが分かります。

段階主な制度押さえる点
逮捕直後警察48時間、検察24時間勾留請求がされなければ、制度上は72時間以内に釈放される可能性があります。
起訴前勾留勾留決定、勾留延長、準抗告保釈はまだ使えません。勾留請求や勾留決定への対応、不起訴や釈放の可能性が論点になります。
起訴後勾留被告人勾留、保釈保釈請求を検討できる段階です。被告人勾留は原則2か月で、要件があれば更新もあり得ます。
在宅事件身柄拘束なしの捜査自由は維持されやすい一方、起訴、不起訴の判断までの期間に一律の期限はありません。

次の判断の流れは、保釈を考えられる段階かどうかを分けるためのものです。上から順に、起訴前か起訴後かを確認し、起訴前では保釈ではなく勾留や釈放の問題、起訴後では保釈の問題に移ることを読み取ってください。

保釈を検討できる段階の確認

現在の段階を確認

逮捕直後、起訴前勾留、起訴後勾留、在宅事件のどれに当たるかを確認します。

起訴後
保釈請求の検討

保証金などを条件に身柄拘束を解く制度が問題になります。

起訴前
保釈は使えない段階

勾留請求の阻止、準抗告、釈放、不起訴などが主な論点になります。

在宅事件では、逮捕されていないことと刑事手続が終わっていることは別問題です。身体拘束がないため生活への影響は相対的に抑えられますが、捜査や処分待ちの期間が長くなることがあります。

Section 07

家族・関係者が身柄拘束で確認すること

感情的に多くの連絡を試みる前に、手続の現在地を確認することが出発点です。

家族や勤務先の関係者が最初に確認すべきなのは、どこに留置されているか、当番弁護士を依頼したか、勾留請求や勾留決定があったか、接見等禁止が付いているか、起訴後なら保釈請求の段階かという点です。

次の行動の順番は、家族や関係者が手続の現在地を把握するための確認事項を並べたものです。上から順に確認すると、72時間以内の局面なのか、23日規模の局面なのか、起訴後の保釈検討なのかを整理しやすくなります。

確認1

どこに留置されているか

逮捕された警察署、留置管理課、事件を扱っている所属を確認します。

確認2

当番弁護士を依頼したか

本人からでも家族からでも、弁護士会に当番弁護士を申し込めるとされています。

確認3

勾留請求や勾留決定の有無

72時間以内に帰れる可能性がある局面か、23日規模に入る局面かを分ける重要な情報です。

確認4

接見等禁止の有無

家族が会えない理由や、物の授受が制限される理由の整理に直結します。

確認5

起訴か不起訴か、起訴後なら保釈段階か

起訴後は、問題が起訴前の勾留から、被告人勾留と保釈の検討へ変わります。

整理最初に必要なのは、憶測ではなく手続の現在地の把握です。具体的な対応は、本人の供述状況、証拠関係、被害者や関係者の有無などによって変わるため、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
Section 08

逮捕後の身柄拘束に関するFAQ

よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 逮捕されたら、必ず23日帰れないのですか。

一般的には、23日は起訴前の身体拘束についての典型的な上限像とされています。勾留が付かなければ、制度上は逮捕から72時間以内に釈放される可能性があります。ただし、起訴後勾留や別の被疑事実が関わる場合は、23日を超える可能性があります。具体的な見通しは、事件内容や証拠関係を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 家族はすぐ会えますか。

一般的には、勾留されている被疑者や被告人に家族が面会できる場合があります。ただし、接見等禁止が付いている場合や、施設・手続の状況によって面会や物の授受が制限される可能性があります。具体的な可否は、留置先や弁護人を通じて確認する必要があります。

Q3. 弁護士はいつから付けられますか。

一般的には、私選弁護人は逮捕直後から依頼でき、当番弁護士制度も利用できるとされています。ただし、被疑者国選弁護制度は原則として勾留後に使う制度です。費用や制度利用の可否は個別事情で変わるため、具体的には弁護士会や弁護士等へ確認する必要があります。

Q4. 保釈は逮捕された直後に使えますか。

一般的には、保釈は起訴後に勾留されている被告人について問題になる制度です。被疑者段階では保釈は使えないとされています。起訴前は、勾留請求、勾留決定への不服申立て、釈放、不起訴などが主な論点になりますが、具体的な対応は事案により変わります。

Q5. 逮捕されなければ安心ですか。

一般的には、逮捕されていないことと刑事手続が終わっていることは別問題とされています。在宅事件として捜査が続き、後日に起訴や不起訴が決まることがあります。身体拘束事件のような厳格な日数制限はないため、具体的な見通しは捜査状況や証拠関係によって変わります。

Section 09

逮捕後の身柄拘束の流れを整理する

72時間、23日、起訴後勾留と保釈の三段階で理解します。

逮捕されたら何日くらい帰れないのかを正確に理解するには、逮捕直後の72時間、起訴前勾留の最大23日程度、起訴後勾留と保釈の三段階で考える必要があります。

次の3つの項目は、身柄拘束の流れを最後に確認するための要点です。期間の順番に沿って読み、どの段階で何が判断されるかを押さえてください。

Step 1

逮捕直後の72時間

警察48時間、検察24時間の枠内で、釈放、起訴、勾留請求が判断されます。

Step 2

起訴前勾留の最大23日程度

勾留10日、延長10日が典型です。ここが一般に言われる23日の中心です。

Step 3

起訴後勾留と保釈

起訴されると、被告人勾留2か月とその後の保釈判断へ論点が移ります。

要するに、「23日」という数字だけを覚えても不十分です。逮捕、勾留、起訴、保釈という制度の階段を理解してはじめて、帰宅までの見通しを整理できます。逮捕直後の初動では、感覚的な憶測ではなく、弁護士接見を早期に確保し、手続の現在地を制度に即して把握することが重要とされています。

Reference

参考資料

公的機関・公的性格の強い団体の資料を中心に確認しています。

制度説明・公的資料

  • 裁判所「裁判手続 刑事事件Q&A」
  • 法テラス「刑事事件 やさしい日本語」
  • 最高裁判所司法研修所「刑事裁判」
  • 日本弁護士連合会「接見交通権の確立」
  • 日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」