2σ Guide

当番弁護士制度で
無料接見する方法

逮捕直後に本人が伝える一言、家族・友人が弁護士会へ連絡するときの情報、無料となる範囲、私選弁護・刑事被疑者弁護援助・被疑者国選弁護への接続までを整理します。

初回1回 無料接見の原則
72時間 逮捕後の重要局面
1990年 制度開始の年
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当番弁護士制度で 無料接見する方法

逮捕直後の短い時間に、最初の弁護士接見へつなぐための入口です。

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当番弁護士制度で 無料接見する方法
逮捕直後の短い時間に、最初の弁護士接見へつなぐための入口です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 当番弁護士制度で 無料接見する方法
  • 逮捕直後の短い時間に、最初の弁護士接見へつなぐための入口です。

POINT 1

  • 当番弁護士制度で無料接見する前に押さえる全体像
  • 逮捕直後の短い時間に、最初の弁護士接見へつなぐための入口です。
  • 結論は「入口を逃さない」こと
  • 伝える一言
  • 管轄の弁護士会へ連絡

POINT 2

  • 当番弁護士制度とは何か ― 無料面会の位置づけ
  • 弁護士会が運営する、逮捕初期の弁護士接見につなぐ制度です。
  • 各地の弁護士会が担う
  • 弁護人依頼権の実効化
  • 1990年に開始

POINT 3

  • 当番弁護士制度を逮捕直後に使う理由
  • 1. 本人が当番弁護士を求める:警察官、検察官または裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えることが出発点です。
  • 2. 警察官が送致・釈放を判断:逮捕から48時間以内に、警察段階での重要な判断が進みます。
  • 3. 検察官が次の処理を判断:検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に判断する必要があります。
  • 4. 勾留請求・起訴・釈放の判断:逮捕時から72時間以内に、勾留請求などの大きな分岐が問題になります。

POINT 4

  • 当番弁護士制度を利用して無料で弁護士と面会する申込み手順
  • 1. 本人が伝えられる場合:弁護士会に連絡してください」と伝えます。
  • 2. 本人からの依頼が弁護士会へ届く:警察や裁判所等を通じて、弁護士会へ派遣依頼が届く運用です。
  • 3. 管轄弁護士会へ電話:逮捕・留置されている地域の弁護士会に連絡します。
  • 4. 収容先などを確認:氏名、生年月日、警察署名、逮捕日、通訳の要否などを整理します。
  • 5. 初回接見と次の制度確認:接見後に、継続依頼、援助制度、国選弁護制度などを確認します。

POINT 5

  • 当番弁護士制度の申込み後に行われる接見
  • 1. 弁護士会が派遣依頼を受ける:本人申込み、または家族・友人からの連絡を受け、必要情報を確認します。
  • 2. 担当弁護士へ連絡:弁護士会から、その日の担当弁護士に出動要請が入ります。
  • 3. 留置・勾留場所で面会:可能な限り当日の接見が目指されますが、地域、休日、夜間、通訳の要否で差が生じ得ます。
  • 4. 次の制度選択を確認:継続依頼の意思、費用援助、国選弁護制度の利用可能性などを整理します。

POINT 6

  • 当番弁護士制度で無料になる範囲と次の費用
  • 無料なのは原則として初回接見であり、継続弁護は別に確認が必要です。
  • 無料は原則として初回接見1回
  • 当番弁護士制度では、逮捕された人が無料で1回弁護士を呼んで相談できると説明されています。
  • 初回接見費用や外国人被疑者のための初回通訳費用は、被疑者に負担を求めず弁護士会が負担するとされています。

POINT 7

  • 当番弁護士制度と国選弁護・私選弁護の違い
  • 国選弁護は勾留後が中心
  • 逮捕直後・勾留前には、まず当番弁護士制度や刑事被疑者弁護援助が問題になります。
  • 特定の国選弁護人は指定できない
  • 被疑者国選弁護制度では、特定の弁護士を指名することはできないと説明されています。

POINT 8

  • 当番弁護士制度を家族・友人が使うときの確認事項
  • 少年事件
  • 逮捕段階では年齢を問わず当番弁護士の依頼ができるとされています。
  • 外国人事件
  • 言語の壁が大きな問題になります。

まとめ

  • 当番弁護士制度で 無料接見する方法
  • 当番弁護士制度で無料接見する前に押さえる全体像:逮捕直後の短い時間に、最初の弁護士接見へつなぐための入口です。
  • 当番弁護士制度とは何か ― 無料面会の位置づけ:弁護士会が運営する、逮捕初期の弁護士接見につなぐ制度です。
  • 当番弁護士制度を逮捕直後に使う理由:逮捕から勾留判断までは短く、最初の72時間に重要な判断が集中します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

当番弁護士制度で無料接見する前に押さえる全体像

逮捕直後の短い時間に、最初の弁護士接見へつなぐための入口です。

当番弁護士制度を利用して無料で弁護士と面会する方法は、本人が警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えるか、家族・友人が逮捕された場所を管轄する弁護士会へ連絡して派遣を申し込む、という形が基本です。

この制度で最も重要なのは、逮捕直後のごく短い時間帯に、初回1回に限って無料で弁護士の接見と初期助言を受けられる点です。単なる無料相談ではなく、刑事弁護へ初期アクセスするための制度として理解すると位置づけが明確になります。

次の重要ポイントは、制度の結論を短く整理したものです。何を表すかというと、本人・家族・友人が最初に押さえるべき判断材料です。なぜ重要かというと、早い段階で誤解を減らせるからです。ここからは、無料となる範囲と、その後の制度接続が別問題であることを読み取ってください。

結論は「入口を逃さない」こと

本人なら「当番弁護士を呼んでください」と伝え、家族・友人なら逮捕場所を管轄する弁護士会へ連絡します。無料なのは原則として初回接見1回で、その後は私選弁護人、刑事被疑者弁護援助、被疑者国選弁護などへ接続する可能性があります。

以下の一覧は、最初に確認する4つの要点を表しています。読者にとって重要なのは、誰が何をできるか、どこまで無料か、その後に何へ進むかを一目で区別できることです。左から順に、申込み主体、無料の範囲、次の制度という流れで読み取ってください。

本人

伝える一言

逮捕された本人は、警察官、検察官または裁判官に「当番弁護士を呼んでください。弁護士会に連絡してください」と明確に伝えます。

家族・友人

管轄の弁護士会へ連絡

本人の住所地ではなく、逮捕・留置されている場所を管轄する弁護士会を起点に派遣を申し込みます。

費用

初回接見が無料

無料となるのは原則として初回接見1回です。継続的な弁護活動まで常に無償になる制度ではありません。

接続

次の弁護制度へ進む

接見後は、私選弁護人、刑事被疑者弁護援助、被疑者国選弁護制度など、事件と資力に応じた選択肢を確認します。

Section 01

当番弁護士制度とは何か ― 無料面会の位置づけ

弁護士会が運営する、逮捕初期の弁護士接見につなぐ制度です。

当番弁護士制度とは、各地の弁護士会が運営主体となり、被疑者などからの依頼に応じて、弁護士が留置・勾留場所へ出向き、無料で接見し、相談に応じる制度です。全国一律の行政窓口ではなく、各弁護士会が実務運営を担っている点が特徴です。

ここでいう接見は、一般的な面会とは異なります。弁護士が本人と直接会い、事情を聞き、手続と権利を説明し、今後の対応を助言する刑事弁護上の活動です。家族や友人が面会できない場合でも、弁護士は警察官の立会いなく面会できると説明されています。

次の一覧は、制度の性格を3つの観点に分けたものです。何を表すかというと、当番弁護士制度がどの権利・歴史・運用に支えられているかです。なぜ重要かというと、国選弁護制度そのものではないことを誤解しないためです。各項目から、弁護士会による入口制度でありつつ、憲法上の弁護人依頼権を現実に使いやすくする役割を読み取ってください。

運営

各地の弁護士会が担う

当番弁護士制度は、国の国選弁護制度そのものではなく、各弁護士会が運営する実務上の仕組みです。

権利

弁護人依頼権の実効化

日本国憲法34条が保障する弁護人に依頼する権利を、逮捕初期に現実化する入口として機能します。

沿革

1990年に開始

被疑者段階の国選弁護制度が十分でなかった時代に始まり、1992年には全国の弁護士会で実施体制が確立したと整理されています。

次の用語表は、当番弁護士制度を理解するための基本用語を整理しています。読者にとって重要なのは、被疑者・被告人・留置・勾留・接見を混同すると、使える制度や時期を誤りやすい点です。列ごとに、用語、意味、制度上の読み方を確認してください。

用語意味当番弁護士制度との関係
被疑者犯罪の嫌疑を受けて捜査対象となっているが、まだ起訴されていない人です。逮捕直後・勾留前後の段階で、当番弁護士制度の利用が問題になりやすい立場です。
被告人検察官により起訴された後の人です。起訴後は被告人国選弁護制度など、別の制度が前面に出ます。
留置逮捕後、警察署の留置施設などで身柄が置かれている状態を指す文脈で使われます。弁護士が留置場所へ出向いて接見する場面があります。
勾留裁判官の判断により、起訴前または起訴後に身体拘束が継続される法的処分です。勾留後は被疑者国選弁護制度の利用が問題になります。
接見弁護士が被疑者・被告人と会って相談・助言することです。一般面会と異なり、刑事弁護上の権利説明や手続整理を含みます。
Section 02

当番弁護士制度を逮捕直後に使う理由

逮捕から勾留判断までは短く、最初の72時間に重要な判断が集中します。

通常、警察官は被疑者を逮捕してから48時間以内に釈放するか送致するかを決め、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕時から72時間以内に、勾留請求・起訴・釈放のいずれかを判断しなければならないとされています。

この時系列は、逮捕後に何が起きるかを順番で整理したものです。読者にとって重要なのは、弁護士接見の遅れが取調べ対応、供述調書、家族連絡、次の弁護制度選択に影響し得る点です。上から下へ、48時間、24時間、72時間という時間制限が連続していることを読み取ってください。

逮捕直後

本人が当番弁護士を求める

警察官、検察官または裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えることが出発点です。

48時間以内

警察官が送致・釈放を判断

逮捕から48時間以内に、警察段階での重要な判断が進みます。

24時間以内

検察官が次の処理を判断

検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に判断する必要があります。

逮捕時から72時間以内

勾留請求・起訴・釈放の判断

逮捕時から72時間以内に、勾留請求などの大きな分岐が問題になります。

次の比較表は、逮捕初期から勾留後までの期間を整理したものです。なぜ重要かというと、同じ「身柄拘束中」でも使う制度と緊急度が変わるからです。期間欄の数字と制度欄を対応させ、どの段階で当番弁護士制度が特に重要になるかを確認してください。

時期期間の目安主な意味弁護制度の見方
逮捕直後できるだけ早期不安と情報不足が最も大きくなりやすい時期です。当番弁護士制度で初回接見につなぐ意義が大きい段階です。
警察段階逮捕から48時間以内送致するか釈放するかの判断が問題になります。接見で取調べ対応や権利を確認する必要があります。
検察段階身柄受領から24時間以内勾留請求、起訴、釈放の判断が進みます。早期の弁護活動や制度接続の検討が重要です。
逮捕からの上限72時間以内勾留請求などの大きな分岐が集中します。当番弁護士制度を知るのが遅いと、主要判断が先に進む可能性があります。
被疑者勾留原則10日、やむを得ない場合はさらに10日延長され得る裁判官の判断により身体拘束が継続されます。被疑者国選弁護制度の利用が問題になります。

逮捕段階では「いつ出られるのか」「手続はどう進むのか」「取調べにはどう対応するのか」「弁護士を頼みたいが知り合いがいない」といった不安が集中します。当番弁護士制度は、この初期の情報格差を埋める制度でもあります。

Section 03

当番弁護士制度を利用して無料で弁護士と面会する申込み手順

本人申込みと、家族・友人からの申込みを分けて確認します。

本人が逮捕されている場合は、警察官、検察官または裁判官に対して「当番弁護士を呼んでください」と伝えます。曖昧に「弁護士に相談したい」と言うだけでなく、「当番弁護士」という語を使って明確に伝えることが大切です。

家族や友人は、逮捕された場所の弁護士会に電話して当番弁護士の派遣を依頼できます。本人の住所地や家族の居住地ではなく、逮捕・留置されている地域の弁護士会を起点に考えます。

次の判断の流れは、本人・家族・友人がどの順番で動くかを示しています。なぜ重要かというと、誰が申込みできるかを誤ると初期接見までの時間が延びる可能性があるからです。上から順に、本人からの依頼、第三者からの依頼、通訳や配慮の確認、接見後の制度説明へ進む流れを読み取ってください。

申込みから初回接見までの判断の流れ

本人が伝えられる場合

「当番弁護士を呼んでください。弁護士会に連絡してください」と伝えます。

本人からの依頼が弁護士会へ届く

警察や裁判所等を通じて、弁護士会へ派遣依頼が届く運用です。

家族・友人が動ける
管轄弁護士会へ電話

逮捕・留置されている地域の弁護士会に連絡します。

情報が足りない
収容先などを確認

氏名、生年月日、警察署名、逮捕日、通訳の要否などを整理します。

初回接見と次の制度確認

接見後に、継続依頼、援助制度、国選弁護制度などを確認します。

次の確認一覧は、家族・友人が電話時に伝える情報をまとめたものです。読者にとって重要なのは、受付で必要な情報を先にそろえるほど、派遣依頼が具体化しやすい点です。番号順に、本人確認、収容先、日付、通訳や配慮の要否を読み取ってください。

1

氏名・生年月日

本人を特定するため、漢字表記や読み方、生年月日を確認します。

本人確認
2

収容先の警察署・留置施設名

逮捕された場所を管轄する弁護士会を確認するために重要です。

管轄確認
3

罪名・逮捕日・勾留日

分かる範囲で、罪名、逮捕された日時、勾留日を伝えます。

事件情報
4

通訳や配慮の必要性

外国語、障害、高齢など、接見に必要な配慮があれば申込み時点で伝えます。

重要
注意家族の一般面会が制限される場合でも、弁護士による接見は別の制度です。家族が会えないから弁護士も会えない、と考える必要はありません。
Section 04

当番弁護士制度の申込み後に行われる接見

弁護士会の出動要請、接見の時期、接見で扱う内容を整理します。

弁護士会は派遣依頼を受けると、その日の担当弁護士に出動要請を行います。本人申込みの場合は、警察や裁判所等を通じて弁護士会へ依頼が届く運用です。可能な限り当日に接見することが目指されますが、通訳が必要な場合や遠隔地の場合などには翌日以降となることがあります。

次の時系列は、申込み後に何が起こるかを表しています。なぜ重要かというと、依頼しただけで終わりではなく、担当弁護士への出動要請、接見、次の制度確認までを見通す必要があるからです。各段階の順番から、家族側が折り返し連絡の方法や必要情報を確認しておく意味を読み取ってください。

依頼受付

弁護士会が派遣依頼を受ける

本人申込み、または家族・友人からの連絡を受け、必要情報を確認します。

出動要請

担当弁護士へ連絡

弁護士会から、その日の担当弁護士に出動要請が入ります。

接見

留置・勾留場所で面会

可能な限り当日の接見が目指されますが、地域、休日、夜間、通訳の要否で差が生じ得ます。

接見後

次の制度選択を確認

継続依頼の意思、費用援助、国選弁護制度の利用可能性などを整理します。

次の一覧は、初回接見で扱われる主な内容を表しています。読者にとって重要なのは、接見が単なる顔合わせではなく、権利説明、取調べ対応、手続整理、制度接続を含むことです。各項目から、本人が何を相談し、どの情報を整理してもらえるかを読み取ってください。

A

本人の話を聞く

被疑事実、本人の言い分、逮捕状況、取調べ状況などを確認します。

事実確認
B

手続と権利を説明する

刑事手続の流れ、黙秘権、供述調書への対応、弁護人依頼権を説明します。

権利説明
C

家族連絡や不安を整理する

家族との連絡、今後の見通し、いつ判断が行われるかなどを整理します。

初期対応
D

次の制度を案内する

私選弁護人、刑事被疑者弁護援助、被疑者国選弁護制度などの選択肢を確認します。

接続
Section 05

当番弁護士制度で無料になる範囲と次の費用

無料なのは原則として初回接見であり、継続弁護は別に確認が必要です。

当番弁護士制度では、逮捕された人が無料で1回弁護士を呼んで相談できると説明されています。初回接見費用や外国人被疑者のための初回通訳費用は、被疑者に負担を求めず弁護士会が負担するとされています。

次の重要ポイントは、無料の範囲を強調して表しています。なぜ重要かというと、「制度名に無料とあるから最後まで無償」と誤解しやすいからです。ここでは、無料の中心が初回接見と初期助言であり、継続依頼は別の制度や契約で整理することを読み取ってください。

無料は原則として初回接見1回

当番弁護士制度は、まず弁護士に会い、手続と権利を確認するための入口です。継続して弁護を依頼する場合は、私選弁護人としての契約、刑事被疑者弁護援助、被疑者国選弁護制度などを別に検討します。

次の表は、初回接見後に検討される制度を費用面から比較しています。読者にとって重要なのは、逮捕段階、勾留後、起訴後で使える制度が変わる点です。費用負担の列と利用場面の列を対応させ、どの制度が次の候補になるかを確認してください。

選択肢主な利用場面費用の考え方確認すべき点
私選弁護人逮捕前、逮捕後、起訴後を通じて利用できます。原則として本人側が負担します。委任契約の内容、着手金、報酬金、追加費用を確認します。
刑事被疑者弁護援助逮捕されているが、まだ勾留前の被疑者が問題になります。日弁連が弁護士費用を支払う援助制度として整理されています。資力や事件の状況に応じ、当番弁護士との相談を踏まえます。
被疑者国選弁護勾留された被疑者が対象です。国費による制度です。貧困その他の事由により私選弁護人を選任できない場合などが問題になります。
被告人国選弁護起訴後の被告人が対象です。国費による制度です。起訴後の手続で裁判所が選任する制度として理解します。

外国語での意思疎通が難しい場合、申込み時点で通訳の必要を具体的に伝えることが重要です。初回通訳費用については、被疑者に負担を求めず弁護士会が負担すると案内されています。

Section 06

当番弁護士制度と国選弁護・私選弁護の違い

似た制度を、時期・費用・選任方法で区別します。

制度を正しく使うには、当番弁護士、私選弁護人、刑事被疑者弁護援助、被疑者国選弁護、被告人国選弁護を区別する必要があります。特に、被疑者国選弁護制度は勾留された被疑者が対象であり、逮捕直後・勾留前には当番弁護士制度や刑事被疑者弁護援助の意義が大きくなります。

次の比較表は、似ている制度の違いを一覧にしたものです。読者にとって重要なのは、いつ使う制度か、誰が選ぶか、費用負担がどうなるかを分けて理解することです。横方向に各制度を比べ、当番弁護士制度が「まず弁護士に会う入口」であることを読み取ってください。

制度主な利用場面費用負担誰が選ぶか要点
当番弁護士逮捕直後・勾留前を中心とする初期段階初回接見は無料各地の弁護士会の運用まず弁護士に会うための入口です。
私選弁護人逮捕前・逮捕後・起訴後を通じて利用可能原則として本人側負担本人・家族等が弁護士と契約自分で選んで依頼する弁護です。
刑事被疑者弁護援助逮捕されているが、まだ勾留前の被疑者日弁連が弁護士費用を支払う援助制度弁護士との相談を踏まえて利用逮捕段階の費用援助です。
被疑者国選弁護勾留された被疑者国費裁判官が選任し、法テラスが候補を指名勾留後の公的弁護です。
被告人国選弁護起訴後の被告人国費裁判所が選任起訴後の公的弁護です。

次の注意点一覧は、制度の違いで誤解しやすい点を整理したものです。なぜ重要かというと、国選弁護人をすぐ選べる、最後まで無料で対応してもらえる、特定の弁護士を指定できる、といった誤解が初動を迷わせるからです。各項目から、時期・費用・選任方法の違いを読み取ってください。

国選弁護は勾留後が中心

逮捕直後・勾留前には、まず当番弁護士制度や刑事被疑者弁護援助が問題になります。

特定の国選弁護人は指定できない

被疑者国選弁護制度では、特定の弁護士を指名することはできないと説明されています。

私選弁護は契約型

本人・家族等が弁護士と直接契約するため、費用や対応範囲を個別に確認します。

Section 07

当番弁護士制度を家族・友人が使うときの確認事項

友人でも申込み可能であり、少年事件・外国人事件・地域差にも注意します。

日弁連の連絡先一覧では、本人のほか、家族・友人も受け付けているとされています。家族関係が疎遠であったり、親族がすぐ動けなかったりする場合でも、制度を知っている友人や支援者が動ける余地があることは実務上重要です。

次の確認一覧は、家族・友人が行う実務的な準備を表しています。読者にとって重要なのは、動揺している場面でも、情報を順番に集めれば申込みに近づけることです。1から5までの順番で、収容先、日時、本人情報、第三者の立場、通訳や配慮を読み取ってください。

1

どこにいるか

警察署名、留置施設名、逮捕された地域を確認します。

最優先
2

いつ逮捕されたか

逮捕日時、分かれば勾留日を確認し、72時間の見通しを意識します。

時間
3

誰のための依頼か

本人の氏名、生年月日、罪名、連絡者と本人との関係を整理します。

本人情報
4

通訳や配慮は必要か

外国語、障害、高齢など、接見に影響する事情を具体的に伝えます。

配慮
5

折り返し連絡の方法

受付後に確認事項が生じる場合に備え、連絡可能な電話番号を整理します。

連絡

次の一覧は、少年事件・外国人事件・地域差で追加的に確認したい点です。なぜ重要かというと、制度の本質は共通でも、年齢、言語、地域運用によって接見までの準備が変わる可能性があるからです。各項目から、全国共通の考え方と、個別確認が必要な部分を分けて読み取ってください。

少年事件

逮捕段階では年齢を問わず当番弁護士の依頼ができるとされています。少年鑑別所収容後には、当番付添人制度という別の無料面会制度も実施されています。

外国人事件

言語の壁が大きな問題になります。初回通訳費用の扱いや必要言語を、申込み時点で具体的に伝えます。

地域差

弁護士会によって運営形態が異なり、ブロックごとに対応警察署が分かれる地域もあります。最新の案内で窓口を確認します。

よくある誤解の修正

  • 無料なのは、原則として初回接見です。その後は私選、刑事被疑者弁護援助、被疑者国選など別制度に接続します。
  • 申込みは家族だけでなく、友人もできるとされています。
  • 連絡先は、住んでいる地域ではなく、基本的に逮捕された場所を管轄する弁護士会です。
  • 被疑者国選弁護制度は、勾留された被疑者が中心です。逮捕直後・勾留前の入口として当番弁護士制度が重要です。
  • 接見は家族の面会の代わりにとどまらず、権利説明、手続整理、取調べ対応、今後の制度選択を含みます。
Section 08

当番弁護士制度のよくある質問

一般的な制度説明として、個別事件の結論を断定しない形で整理します。

逮捕されていない在宅事件でも、当番弁護士制度は使えますか。

一般的には、当番弁護士制度は被疑者の留置・勾留場所へ弁護士が出向く制度として整理されています。そのため、主な対象は身柄拘束中の被疑者等と考えられます。ただし、地域の運用や事件状況によって確認事項が変わる可能性があります。在宅事件で弁護士を探す場合の具体的な対応は、弁護士会の紹介制度や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

家族が本人に会えなくても、当番弁護士は会えますか。

一般的には、弁護士は家族や友人が面会できない場合でも、警察官の立会いなく接見できると説明されています。ただし、接見の時期や調整は、収容先、時間帯、通訳の要否などで変わる可能性があります。具体的な見通しは、管轄弁護士会や実際に派遣された弁護士等へ確認する必要があります。

当番弁護士が来るまで、何を整理できますか。

一般的には、本人は「当番弁護士を呼んでください」と明確に伝え、家族・友人側は収容先、氏名、生年月日、罪名、逮捕日、通訳の要否などを整理することが考えられます。ただし、連絡可能な範囲や収容状況によって動き方は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで管轄弁護士会や弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

当番弁護士に、そのまま弁護人になってもらえますか。

一般的には、接見終了後に被疑者が弁護人選任を希望した場合、私選弁護人として活動を開始する可能性があります。ただし、費用、利益相反、弁護士側の対応可否、援助制度の適用可能性によって結論は変わります。具体的な委任や費用は、実際に接見した弁護士等へ確認する必要があります。

お金がない場合はどう整理すればよいですか。

一般的には、逮捕段階では刑事被疑者弁護援助事業、勾留後は被疑者国選弁護制度が候補になると整理されています。ただし、資力、事件の段階、勾留の有無、制度の要件によって利用可否は変わる可能性があります。具体的な利用可能性は、当番弁護士や弁護士会、法テラス等へ確認する必要があります。

国選弁護人はいつでも選べますか。

一般的には、被疑者国選弁護制度は勾留された被疑者が対象とされています。逮捕直後には、まず当番弁護士制度や刑事被疑者弁護援助が問題になることがあります。ただし、事件の段階や手続状況によって制度の選択は変わる可能性があります。具体的な手続は、裁判所、法テラス、弁護士等へ確認する必要があります。

国選弁護人を自分で指名できますか。

一般的には、被疑者国選弁護制度では特定の弁護士を指定することはできないと説明されています。ただし、私選弁護人として依頼する場合は契約により弁護士を選ぶ仕組みです。どの制度を利用するかは、費用、資力、事件の段階で変わるため、具体的には弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

少年事件ではどうなりますか。

一般的には、逮捕段階では年齢を問わず当番弁護士の依頼ができると説明されています。また、家裁送致後の少年鑑別所収容段階では当番付添人制度が実施されています。ただし、少年事件では保護者、学校、家裁手続など特有の事情が関わる可能性があります。具体的な対応は、少年事件に詳しい弁護士等へ相談する必要があります。

Reference

参考資料・出典

制度の一般的な説明に用いた公的・中立的な資料名です。

公的機関・弁護士会等の資料

  • 日本弁護士連合会「逮捕されたとき」
  • 日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」
  • 日本弁護士連合会「法律援助事業のご案内」
  • 裁判所「裁判手続 刑事事件Q&A」
  • 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
  • 日本弁護士連合会「刑事弁護人にできること」
  • e-Gov法令検索「日本国憲法」
  • 日本弁護士連合会「刑事弁護の歩みと日弁連・弁護士会の取り組み」
  • 法テラス「刑事事件 やさしい日本語」
  • 法務省「我が国の刑事司法について,国内外からの様々なご指摘やご疑問にお答えします」
  • 法テラス「国選弁護等関連業務」
  • 日本弁護士連合会「全面的国選付添人制度の実現」