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後遺障害が残った場合の
慰謝料はいくらくらいか

等級別の慰謝料相場、自賠責基準と裁判基準の差、逸失利益や示談前の確認点を、交通事故被害者向けに整理します。

32万-1,650万円 自賠責基準の目安
110万-2,800万円 裁判基準の目安
180万円 12級と14級の裁判基準差
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後遺障害が残った場合の 慰謝料はいくらくらいか

等級別の慰謝料相場、自賠責基準と裁判基準の差、逸失利益や示談前の確認点を、交通事故被害者向けに整理します。

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後遺障害が残った場合の 慰謝料はいくらくらいか
等級別の慰謝料相場、自賠責基準と裁判基準の差、逸失利益や示談前の確認点を、交通事故被害者向けに整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 後遺障害が残った場合の 慰謝料はいくらくらいか
  • 等級別の慰謝料相場、自賠責基準と裁判基準の差、逸失利益や示談前の確認点を、交通事故被害者向けに整理します。

POINT 1

  • 後遺障害が残った場合の慰謝料はいくらくらいかの全体像
  • 等級と算定基準を先に押さえると、保険会社提示額と検討すべき水準の差が見えやすくなります。
  • 等級認定が前提になりやすい
  • 等級ごとに目安が変わる
  • 自賠責基準と裁判基準で差が出る

POINT 2

  • 後遺障害慰謝料は後遺症と後遺障害の違いから考える
  • 後遺症という医学的な状態と、賠償実務上の後遺障害評価は同じではありません。
  • 後遺症とは、治療後も痛み、しびれ、可動域制限、視力低下、聴力低下、醜状痕、記憶障害などが残る状態を広く指す言葉です。
  • これに対し、後遺障害とは、交通事故との因果関係があり、医学的に認められ、自賠法施行令の等級表に該当すると評価されるものです。
  • 症状固定は、治療を続けても大きな改善が期待できない状態を指します。

POINT 3

  • 後遺障害が残った場合の慰謝料を等級別の金額表で確認する
  • 自賠責基準と裁判基準の差を同じ等級で比較します。
  • 後遺障害慰謝料は、重い等級ほど高くなるのが基本です。
  • 介護を要する重度後遺障害は自賠法施行令別表第1、その他の後遺障害は別表第2の等級が使われます。
  • ここでは2020年4月1日以後の事故に適用される自賠責の支払基準と、交通事故実務で参照される裁判基準の目安を並べます。

POINT 4

  • 後遺障害慰謝料の3つの算定基準と差が生まれる理由
  • 基礎的な補償水準
  • 保険会社の提示水準
  • 裁判実務を踏まえた水準
  • 自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の性格を分けて理解します。

POINT 5

  • 後遺障害慰謝料と逸失利益を分けて計算する
  • 慰謝料だけでなく、将来収入の減少分も賠償総額に影響します。
  • 14級の例でも慰謝料だけでは終わりません
  • 後遺障害慰謝料は、後遺障害が将来にわたり残ることによる精神的苦痛への賠償です。
  • 一方、後遺障害逸失利益は、後遺障害がなければ将来得られたであろう収入の減少分です。

POINT 6

  • 後遺障害等級認定の流れと申請前に確認すること
  • 1. 治療を継続:医師の指示に従い、症状と通院経過を記録します。
  • 2. 症状固定:医師が大きな改善を見込みにくい状態を判断します。
  • 3. 後遺障害診断書:残存症状、検査結果、画像所見、今後の見通しを整理します。
  • 4. 保険会社経由:負担は軽い一方、提出資料を細かく組み立てにくい場合があります。
  • 5. 自分側で請求:資料を整理して提出しやすく、争点がある場合に検討価値があります。
  • 6. 結果通知:等級または非該当が通知され、必要に応じて異議申立てを検討します。

POINT 7

  • 後遺障害慰謝料が増える・減る主な要因
  • 等級そのもの
  • 14級と12級では裁判基準の慰謝料だけで180万円程度の差があり、逸失利益にも影響します。
  • 算定基準
  • 提示額が自賠責基準に近い場合、裁判基準との差を検討する余地があります。

POINT 8

  • 後遺障害が残った場合の慰謝料を具体例で見る
  • 14級、12級、重度等級で問題になる項目は異なります。
  • 等級ごとの金額は表で確認できますが、実際の事案では症状、証拠、逸失利益、介護費などが組み合わさります。
  • 読者にとって重要なのは、等級が上がるほど慰謝料だけでなく逸失利益や将来介護費などの検討項目も増える点です。
  • 行ごとに、慰謝料目安と追加で確認すべき損害を読み取ってください。

まとめ

  • 後遺障害が残った場合の 慰謝料はいくらくらいか
  • 後遺障害が残った場合の慰謝料はいくらくらいかの全体像:等級と算定基準を先に押さえると、保険会社提示額と検討すべき水準の差が見えやすくなります。
  • 後遺障害慰謝料は後遺症と後遺障害の違いから考える:後遺症という医学的な状態と、賠償実務上の後遺障害評価は同じではありません。
  • 後遺障害が残った場合の慰謝料を等級別の金額表で確認する:自賠責基準と裁判基準の差を同じ等級で比較します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

後遺障害が残った場合の慰謝料はいくらくらいかの全体像

等級と算定基準を先に押さえると、保険会社提示額と検討すべき水準の差が見えやすくなります。

交通事故で後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準で32万円から1,650万円程度、裁判基準で110万円から2,800万円程度が目安です。ただし、これは慰謝料だけの目安であり、実際の賠償総額には治療費、休業損害、入通院慰謝料、逸失利益、将来介護費、装具費、家屋改造費などが加わることがあります。

最初に確認すべき点は4つです。後遺症が残っただけで当然に後遺障害慰謝料が支払われるわけではないこと、慰謝料額は等級に強く連動すること、同じ等級でも基準により金額差が大きいこと、示談前に等級・証拠・逸失利益・過失割合・既払い金・期限を確認する必要があることです。

次の重要ポイントは、後遺障害慰謝料を考えるときの入口を整理したものです。読者にとって重要なのは、金額だけでなく、認定の有無、基準の違い、示談前確認が一体で賠償額に影響する点です。各項目から、いま確認すべき争点が等級なのか、基準なのか、総額計算なのかを読み取ってください。

認定

等級認定が前提になりやすい

痛みやしびれが残っても、事故との因果関係や医学的裏づけが不足すると非該当となり、後遺障害慰謝料は問題になりにくくなります。

金額

等級ごとに目安が変わる

14級は裁判基準で110万円、12級は290万円、1級は2,800万円が典型的な目安です。

基準

自賠責基準と裁判基準で差が出る

自賠責基準は基礎的補償の水準であり、裁判基準とは同じ等級でも大きな差が生じます。

示談

署名前の確認が重要

示談後は原則として追加請求が難しくなるため、後遺障害の有無や等級、逸失利益、時効を整理してから検討します。

注意点ここで示す金額は一般的な目安です。事故態様、過失割合、医証、既往症、収入資料、症状固定時期などで結論は変わる可能性があります。具体的な見通しは資料を整理し、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
Section 01

後遺障害慰謝料は後遺症と後遺障害の違いから考える

後遺症という医学的な状態と、賠償実務上の後遺障害評価は同じではありません。

後遺症とは、治療後も痛み、しびれ、可動域制限、視力低下、聴力低下、醜状痕、記憶障害などが残る状態を広く指す言葉です。これに対し、後遺障害とは、交通事故との因果関係があり、医学的に認められ、自賠法施行令の等級表に該当すると評価されるものです。

症状固定は、治療を続けても大きな改善が期待できない状態を指します。後遺障害の問題は原則として症状固定後に本格化し、症状固定日に残っている障害をもとに等級認定が検討されます。保険会社が治療費を打ち切った日と、医学的な症状固定日は必ずしも一致しません。

次の比較表は、後遺症、後遺障害、症状固定の違いを整理したものです。読者にとって重要なのは、症状が残ることと賠償上の等級評価が別の段階である点です。各列を見比べ、いま問題になっているのが医学的な状態なのか、保険実務上の評価なのかを読み取ってください。

概念意味慰謝料との関係
後遺症治療後にも症状が残っている状態を広く指します。症状があるだけでは後遺障害慰謝料の根拠としては足りない場合があります。
後遺障害事故との因果関係、医学的裏づけ、等級表への該当性が評価された状態です。通常、後遺障害慰謝料の算定前提になります。
症状固定医学上、一般的な治療による大きな改善が期待しにくくなった時点です。固定時点の残存障害を基準に等級認定を検討します。

痛みやしびれが残っていても、資料上、事故とのつながりや医学的説明が不足すれば非該当となる可能性があります。反対に、症状の推移、画像、神経学的検査、通院経過が一貫していれば、等級評価の検討材料になります。

Section 02

後遺障害が残った場合の慰謝料を等級別の金額表で確認する

自賠責基準と裁判基準の差を同じ等級で比較します。

後遺障害慰謝料は、重い等級ほど高くなるのが基本です。介護を要する重度後遺障害は自賠法施行令別表第1、その他の後遺障害は別表第2の等級が使われます。ここでは2020年4月1日以後の事故に適用される自賠責の支払基準と、交通事故実務で参照される裁判基準の目安を並べます。

次の比較表は、等級ごとの自賠責基準と裁判基準の目安を同じ行で比較するものです。読者にとって重要なのは、等級が同じでも基準の違いだけで金額差が大きくなる点です。左列で等級を確認し、中央列と右列の差から、提示額がどの水準に近いかを読み取ってください。

後遺障害等級自賠責基準の慰謝料等裁判基準の後遺障害慰謝料
要介護1級1,650万円2,800万円
要介護2級1,203万円2,370万円
1級1,150万円2,800万円
2級998万円2,370万円
3級861万円1,990万円
4級737万円1,670万円
5級618万円1,400万円
6級512万円1,180万円
7級419万円1,000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

14級の場合、自賠責基準は32万円、裁判基準は110万円が目安で、差は約78万円です。12級では自賠責基準94万円、裁判基準290万円が目安で、差は約196万円です。12級と14級の裁判基準差は180万円程度あり、さらに逸失利益にも影響します。

次の割合比較は、代表的な等級について裁判基準額を最大額2,800万円との相対感で示すものです。読者にとって重要なのは、軽い等級でも金額差があり、重度等級では慰謝料以外の損害も大きくなる点です。棒の長さは裁判基準の目安額の大きさを表し、長いほど慰謝料部分の検討額が大きいと読み取れます。

1級 2,800万円
100%
3級 1,990万円
71%
7級 1,000万円
36%
12級 290万円
10%
14級 110万円
4%
割合は裁判基準の1級2,800万円を100%とした相対表示です。
Section 03

後遺障害慰謝料の3つの算定基準と差が生まれる理由

自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の性格を分けて理解します。

同じ後遺障害14級でも32万円と110万円のように金額差が出るのは、算定基準が異なるためです。自賠責基準は被害者救済のための基礎的補償、任意保険基準は保険会社内部の提示水準、裁判基準は裁判所が認める傾向のある水準を基礎にした目安です。

次の比較一覧は、3つの基準の役割と注意点を並べたものです。読者にとって重要なのは、保険会社提示額がどの基準に近いかで交渉余地の見え方が変わる点です。各項目の「性格」と「確認点」を見比べ、提示額を分解して検討してください。

自賠責

基礎的な補償水準

迅速性と公平性を重視した定型的な基準です。被害者側からみると裁判基準より低いことが多く、後遺障害による損害には限度額があります。

任意保険

保険会社の提示水準

各社の内部基準で詳細は一般に公開されていません。自賠責基準に近い場合も、やや高い場合もありますが、裁判基準より低いことがあります。

裁判基準

裁判実務を踏まえた水準

実務上は弁護士基準とも呼ばれます。ただし、過失割合、既往症、医証、因果関係などにより最終額は変動します。

検討の順番提示額を見るときは、等級、慰謝料基準、逸失利益、過失割合、既払い金、控除関係を分けて確認します。総額だけを見ても、どこに差があるのか分かりにくいためです。
Section 04

後遺障害慰謝料と逸失利益を分けて計算する

慰謝料だけでなく、将来収入の減少分も賠償総額に影響します。

後遺障害慰謝料は、後遺障害が将来にわたり残ることによる精神的苦痛への賠償です。一方、後遺障害逸失利益は、後遺障害がなければ将来得られたであろう収入の減少分です。後遺障害14級の慰謝料が110万円でも、逸失利益や入通院慰謝料、休業損害などを含めると総額は別に検討されます。

基本式後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

次の表は、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率の目安を並べたものです。読者にとって重要なのは、等級が慰謝料だけでなく逸失利益にも影響する点です。左列で等級、右列で喪失率を確認し、収入や期間と掛け合わせることで逸失利益の検討額が変わると読み取ってください。

等級労働能力喪失率の目安
1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級35%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

たとえば、基礎収入500万円、14級、労働能力喪失期間5年、ライプニッツ係数4.58程度と仮定すると、逸失利益は500万円 × 5% × 4.58 = 約114万5,000円です。裁判基準の後遺障害慰謝料110万円と合わせると、後遺障害部分だけで約224万5,000円が検討対象になります。

次の強調表示は、慰謝料と総額の違いを確認するためのものです。読者にとって重要なのは、相場表の金額だけで示談額を判断しないことです。表示された式と合計イメージから、慰謝料以外の項目が総額に加わることを読み取ってください。

14級の例でも慰謝料だけでは終わりません

裁判基準の後遺障害慰謝料110万円に、逸失利益約114万5,000円、入通院慰謝料、休業損害、治療費、交通費などが別途検討されます。むち打ち等の神経症状では喪失期間が制限されることもあり、骨折後の可動域制限や脊髄損傷などでは長期の期間が問題になることがあります。

Section 05

後遺障害等級認定の流れと申請前に確認すること

症状固定から認定結果、異議申立てまでの順番を整理します。

後遺障害等級認定は、治療経過、症状固定、後遺障害診断書、申請ルート、損害調査、結果通知という順番で進みます。症状固定前に示談すると、後から後遺障害が問題になったとき不利益を受ける可能性があるため、時期の確認が重要です。

次の判断の流れは、後遺障害申請で確認する順番を示すものです。読者にとって重要なのは、治療終了、診断書、申請、調査、異議申立てが一続きの手続きであり、途中の資料不足が後の結果に影響する点です。上から順に読み、どの段階で資料を整えるべきかを確認してください。

後遺障害等級認定の基本手順

治療を継続

医師の指示に従い、症状と通院経過を記録します。

症状固定

医師が大きな改善を見込みにくい状態を判断します。

後遺障害診断書

残存症状、検査結果、画像所見、今後の見通しを整理します。

事前認定
保険会社経由

負担は軽い一方、提出資料を細かく組み立てにくい場合があります。

被害者請求
自分側で請求

資料を整理して提出しやすく、争点がある場合に検討価値があります。

結果通知

等級または非該当が通知され、必要に応じて異議申立てを検討します。

異議申立てでは、単に納得できないと述べるだけでは足りません。新たな医証、画像、検査結果、専門医意見書、事故態様資料、症状経過の整理など、判断を変える材料を準備する必要があります。

Section 06

後遺障害慰謝料が増える・減る主な要因

等級だけでなく、証拠や過失割合、示談時期も金額に影響します。

後遺障害慰謝料を大きく左右するのは等級ですが、それだけで最終額は決まりません。自賠責基準で終わるか裁判基準で交渉するか、過失割合、事故との因果関係、医学的証拠の質、示談のタイミングも重要です。

次の一覧は、金額が増減しやすい主要因を整理したものです。読者にとって重要なのは、相場表と違う提示額が出たとき、どの事情が影響しているのかを切り分けることです。各項目から、金額差の理由が等級、基準、過失、証拠、時期のどこにあるかを読み取ってください。

等級そのもの

14級と12級では裁判基準の慰謝料だけで180万円程度の差があり、逸失利益にも影響します。

算定基準

提示額が自賠責基準に近い場合、裁判基準との差を検討する余地があります。

過失割合

被害者側にも過失があると、原則として過失割合に応じて損害額が減額されます。

因果関係

既往症、軽微な衝撃、通院中断、症状変遷があると、事故との関係が争われやすくなります。

医学的証拠

診断書、画像、神経学的検査、可動域測定、症状の一貫性が評価の材料になります。

示談時期

症状固定前や認定前の示談は、後から後遺障害が問題になったとき不利益につながる可能性があります。

過失が大きい場合自賠責保険では、後遺障害または死亡に係るものについて、被害者過失が7割未満なら減額なし、7割以上8割未満なら2割減額、8割以上9割未満なら3割減額、9割以上10割未満なら5割減額とされます。
Section 07

後遺障害が残った場合の慰謝料を具体例で見る

14級、12級、重度等級で問題になる項目は異なります。

等級ごとの金額は表で確認できますが、実際の事案では症状、証拠、逸失利益、介護費などが組み合わさります。ここでは、典型的に問題になりやすい3つの場面を整理します。

次の比較表は、むち打ち14級、神経症状12級、重度高次脳機能障害の違いを示すものです。読者にとって重要なのは、等級が上がるほど慰謝料だけでなく逸失利益や将来介護費などの検討項目も増える点です。行ごとに、慰謝料目安と追加で確認すべき損害を読み取ってください。

想定場面慰謝料の目安追加で確認する項目
むち打ちで14級9号自賠責32万円、裁判基準110万円入通院慰謝料、休業損害、通院交通費、逸失利益、症状の一貫性
神経症状で12級13号自賠責94万円、裁判基準290万円画像所見、神経学的検査、労働能力喪失率14%、喪失期間
高次脳機能障害で重度等級1級2,800万円、2級2,370万円、3級1,990万円逸失利益、将来介護費、近親者慰謝料、家屋改造費、生活状況資料

保険会社から14級の後遺障害慰謝料として32万円に近い提示がある場合、それは自賠責基準に近い水準です。裁判基準では110万円が目安になるため、慰謝料部分だけでも差が生じます。ただし、最終額は事故態様や資料で変わります。

Section 08

後遺障害慰謝料で専門家相談を検討する場面と準備資料

提示額、非該当、診断書、資料不足を整理して相談の精度を上げます。

後遺障害慰謝料を調べている人は、専門家へ相談する時期も悩みやすいです。保険会社の提示額が自賠責基準に近い、非該当になった、14級と12級の境界にある、逸失利益が大きい、重度後遺障害で将来介護が必要、示談書への署名を求められているといった場合は、資料を整理して相談する意義があります。

次の一覧は、相談前に準備すると確認が進みやすい資料をまとめたものです。読者にとって重要なのは、等級や金額の見通しが診断書だけでなく、事故資料、収入資料、提示書、保険証券などにも左右される点です。左列で資料名、右列で何を確認する資料かを読み取ってください。

資料確認する目的
交通事故証明書事故日時、場所、当事者、事故類型を確認します。
診断書・診療報酬明細書傷病名、治療期間、治療内容を確認します。
後遺障害診断書症状固定後の残存症状、検査結果、今後の見通しを確認します。
画像資料骨折、椎間板、脳損傷、関節障害などの客観資料を確認します。
保険会社の提示書提示額、計算根拠、過失割合、既払い金を確認します。
休業損害証明書・源泉徴収票休業損害や逸失利益の基礎収入を確認します。
症状メモ・生活支障メモ後遺障害の具体的な影響を整理します。
保険証券弁護士費用特約が使えるかを確認します。

次の確認項目は、示談前の見落としを防ぐためのものです。読者にとって重要なのは、署名後に追加請求が難しくなる可能性があるため、金額だけでなく計算根拠と期限も確認することです。各項目を上から順に確認し、未整理の点が残っていないかを読み取ってください。

等級と非該当

後遺障害等級が認定済みか、非該当なら異議申立てを検討したかを確認します。

提示額の基準

提示額が自賠責基準、任意保険基準、裁判基準のどれに近いかを確認します。

逸失利益

基礎収入、労働能力喪失率、喪失期間、ライプニッツ係数が妥当かを確認します。

控除関係

既払い金、健康保険、労災、人身傷害保険などの控除を整理します。

将来費用

将来治療費、装具費、介護費、家屋改造費を検討すべき事案かを確認します。

清算条項

示談書の内容により、追加請求ができなくなる範囲を理解します。

Section 09

後遺障害慰謝料の時効・請求期限に注意する

症状固定後の期限を意識し、遅れそうな場合は早めに確認します。

後遺障害が残った場合は、請求期限にも注意が必要です。自賠責保険・共済の被害者請求では、後遺障害について症状固定日の翌日から3年以内が請求期限とされています。加害者に対する民事上の損害賠償請求では、人の生命または身体を害する不法行為について5年の期間が問題になります。

次の時系列は、期限を考えるときの起点と確認事項を整理したものです。読者にとって重要なのは、事故日ではなく症状固定日が後遺障害部分の検討起点になりやすい点です。上から順に、いつ何を確認すべきかを読み取ってください。

事故直後

治療と資料保存

診断書、診療録、画像、通院記録、事故資料を保存します。

症状固定

後遺障害評価の起点

医師の判断を前提に、後遺障害診断書と申請資料を整えます。

翌日から3年

自賠責の被害者請求期限

後遺障害については症状固定日の翌日から3年以内が目安です。

民事請求

5年の期間も確認

身体被害の不法行為では5年が問題になりますが、起算点や中断・更新は個別事情で変わります。

期限が迫るとき請求が遅れそうな場合は、自賠責保険会社や弁護士等の専門家へ早めに確認する必要があります。時効更新などの手続きが問題になることがあります。
Section 10

後遺障害慰謝料のよくある質問

個別事案では結論が変わるため、一般的な制度説明として確認してください。

後遺症が残れば、必ず後遺障害慰謝料を受け取れますか。

一般的には、後遺障害慰謝料は後遺障害等級が認定されて本格的に問題になるとされています。ただし、事故との因果関係、医学的裏づけ、症状固定時の状態、提出資料によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

後遺障害14級なら慰謝料はいくらですか。

一般的には、自賠責基準では32万円、裁判基準では110万円が目安とされています。ただし、これは後遺障害慰謝料の目安であり、入通院慰謝料、休業損害、逸失利益、過失割合などによって総額は変わる可能性があります。

後遺障害12級なら慰謝料はいくらですか。

一般的には、自賠責基準では94万円、裁判基準では290万円が目安とされています。12級では労働能力喪失率14%が目安となるため、逸失利益の検討も重要です。ただし、事故態様や医証で結論は変わります。

保険会社の提示額が低いかどうかはどう見ますか。

一般的には、等級別の自賠責基準と裁判基準を比較し、提示額がどちらに近いかを確認します。次に、逸失利益、入通院慰謝料、休業損害、過失割合、既払い金の計算を分けて確認する必要があります。

弁護士に依頼すれば必ず裁判基準になりますか。

一般的には、弁護士が裁判基準を前提に交渉することで増額可能性を検討するとされています。ただし、過失割合、医証、因果関係、等級の妥当性、裁判リスクによって結論は変わり、結果が保証されるものではありません。

後遺障害診断書は誰に書いてもらうのが一般的ですか。

一般的には、治療経過を把握している主治医に作成してもらうことが多いとされています。症状、検査結果、可動域、神経学的所見などが適切に記載されているかが重要です。記載漏れが疑われる場合は、医学的判断を尊重しながら確認する必要があります。

事前認定と被害者請求はどちらがよいですか。

一般的には、事前認定は手続負担が比較的軽く、被害者請求は資料を自分側で整えて提出しやすいとされています。ただし、等級争い、資料の量、医証、保険会社との関係で適切な方法は変わります。具体的には専門家へ相談する必要があります。

示談後に後遺障害がわかった場合、追加請求はできますか。

一般的には、示談書に清算条項がある場合、追加請求は難しくなる可能性があります。ただし、示談内容、当時予測できた症状、後から判明した事情によって結論は変わります。署名前に後遺障害の有無や申請状況を確認する必要があります。

Section 11

後遺障害慰謝料は等級と基準で決まり、総額は複数項目で変わる

相場表を出発点に、証拠・逸失利益・期限・示談時期まで確認します。

後遺障害が残った場合の慰謝料は、後遺障害等級に応じて算定されます。自賠責基準では14級32万円から要介護1級1,650万円程度、裁判基準では14級110万円から1級2,800万円程度が目安です。同じ等級でも、自賠責基準と裁判基準では大きな差があります。

ただし、実際の賠償総額は、後遺障害慰謝料だけでは決まりません。逸失利益、入通院慰謝料、休業損害、治療費、過失割合、既払い金、将来介護費などを総合して検討します。後遺障害が残った、保険会社の提示額が低い、非該当になった、14級と12級の境界で悩んでいる、重度障害で将来介護が必要であるといった場合は、示談前に資料を整理することが重要です。

次のまとめは、示談前に戻って確認すべき項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、金額の目安だけでなく、認定、基準、総額、期限をまとめて点検することです。各項目を確認し、未整理の点があれば示談前に補う必要があると読み取ってください。

確認すべき結論

後遺障害慰謝料は等級と基準で大きく変わります。相場表だけで判断せず、後遺障害診断書、医学的証拠、逸失利益、過失割合、既払い金、時効、示談書の清算条項まで確認することが重要です。

Reference

この記事の参考情報源

公的資料・制度資料

  • 国土交通省 自賠責保険・共済の限度額と補償内容
  • 国土交通省 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
  • 国土交通省 支払までの流れと請求方法
  • 国土交通省 労働能力喪失率表
  • 損害保険料率算出機構 当機構で行う損害調査
  • e-Gov法令検索 民法
  • e-Gov法令検索 自動車損害賠償保障法
  • e-Gov法令検索 自動車損害賠償保障法施行令

交通事故損害賠償実務の資料

  • 日弁連交通事故相談センター 当センターの刊行物について
  • 日弁連交通事故相談センター よくある質問
  • 交通事故紛争処理センター 交通事故相談に関する案内
  • 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2026年版 上巻・基準編
  • 交通事故損害額算定基準 30訂版 2026年