2σ Guide

相続人の中に認知症の人がいる場合の
遺産分割手続き

本人を除外せず、判断能力、成年後見・保佐・補助、特別代理人、利益相反、調停、相続税・相続登記の期限を順番に確認します。

10か月 相続税申告の原則期限
3年 相続登記の原則期限
1〜2か月 後見申立ての目安
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相続人の中に認知症の人がいる場合の 遺産分割手続き

本人を除外せず、判断能力、成年後見・保佐・補助、特別代理人、利益相反、調停、相続税・相続登記の期限を順番に確認します。

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相続人の中に認知症の人がいる場合の 遺産分割手続き
本人を除外せず、判断能力、成年後見・保佐・補助、特別代理人、利益相反、調停、相続税・相続登記の期限を順番に確認します。
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  • 相続人の中に認知症の人がいる場合の 遺産分割手続き
  • 本人を除外せず、判断能力、成年後見・保佐・補助、特別代理人、利益相反、調停、相続税・相続登記の期限を順番に確認します。

POINT 1

  • はじめに
  • 要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。
  • 本人を除外した遺産分割協議は成立しません
  • 相続人全員の法律行為
  • 診断名だけでは決まらない

POINT 2

  • 1. 基本構造 ― なぜ認知症の相続人がいると遺産分割が止まるのか
  • 要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。
  • 1-1. 遺産分割協議は「相続人全員の法律行為」である
  • 1-2. 「認知症=常に無効」ではないが、「判断能力なし」のまま押印させるのは危険である
  • 1-3. 本人を除外した遺産分割協議は成立しない

POINT 3

  • 2. 最初に確認すべき5つの論点
  • 2-1. 有効な遺言があるか
  • 2-2. 認知症の相続人に遺産分割を理解する能力があるか
  • 2-3. すでに成年後見、保佐、補助が開始しているか
  • 2-4. 後見人等と本人との間に利益相反があるか
  • 2-5. 相続税申告期限・相続登記期限に間に合うか
  • 要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

POINT 4

  • 3. 認知症の相続人がいる場合の実務フロー
  • 1. 相続人と遺産を確定:戸籍、法定相続情報一覧図、財産資料を集めます。
  • 2. 本人の判断能力を確認:面談、診断書、介護記録、生活状況を確認します。
  • 3. 後見・保佐・補助を検討:必要に応じて家庭裁判所へ申立てます。
  • 4. 権限を確認して分割案を作成:本人の法定相続分や生活資金を基礎に案を作ります。
  • 5. 利益相反を処理:特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人、監督人を確認します。
  • 6. 協議書を作成:資格表示、財産特定、代償金、後日判明財産を明確にします。
  • 7. 解約・登記・税務申告:金融機関、法務局、税務署へ権限資料を添えて提出します。

POINT 5

  • 4. 成年後見・保佐・補助の違いと遺産分割での使い分け
  • 要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。
  • 4-1. 後見 ― 本人が通常、判断能力を欠く場合
  • 4-2. 保佐 ― 本人に一定の判断能力はあるが、重要行為には支援が必要な場合
  • 4-3. 補助 ― 本人の自己決定を尊重しつつ、特定行為だけ支援する場合

POINT 6

  • 5. 利益相反と特別代理人 ― 最も誤解されやすい論点
  • 要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。
  • 5-1. 利益相反とは何か
  • 5-2. 法定相続分どおりでも特別代理人が必要になるか
  • 5-3. 特別代理人の役割は限定的である

POINT 7

  • 6. 遺産分割案を設計する際の専門的視点
  • 要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。
  • 6-1. 本人の法定相続分を基礎にする
  • 6-2. 現物分割・代償分割・換価分割・共有の選択
  • 6-3. 本人の居住用不動産を処分する場合の家庭裁判所許可

POINT 8

  • 7. 協議がまとまらない場合 ― 遺産分割調停・審判
  • 要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。
  • 7-1. 遺産分割調停とは
  • 7-2. 認知症の相続人は誰が調停に参加するか
  • 7-3. 調停を申し立てるタイミング

まとめ

  • 相続人の中に認知症の人がいる場合の 遺産分割手続き
  • はじめに:要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。
  • 1. 基本構造 ― なぜ認知症の相続人がいると遺産分割が止まるのか:要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。
  • 3. 認知症の相続人がいる場合の実務フロー:要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

はじめに

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

次の重要ポイントは、認知症の相続人がいる遺産分割で最初に押さえる結論を示しています。本人を除外できないこと、判断能力が問題になること、法的な代理権を整える必要があることを順に読み取ってください。

本人を除外した遺産分割協議は成立しません

本人が有効に意思表示できない場合は、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人、監督人など、法律上の権限を持つ人が関与する形を整える必要があります。

次の一覧は、手続が止まりやすい理由を3つに整理したものです。左から順に、手続の性質、本人の能力、代理権の調整を確認することで、家族内の合意だけでは足りない理由を読み取れます。

全員参加

相続人全員の法律行為

遺産分割は、誰がどの財産を取得するかを確定させるため、相続人全員が当事者になります。

意思能力

診断名だけでは決まらない

軽度で内容を理解できる場合もあれば、診断名が明確でなくても複雑な財産処分を理解できない場合があります。

代理権

権限資料の確認が必要

後見登記事項証明書、審判書、代理権目録などで、誰がどの範囲で行為できるかを確認します。

相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割は「家族全員が納得しているから」「本人も昔からそう言っていたから」「法定相続分どおりだから」という理由だけでは進められません。遺産分割協議は、各相続人が自分の権利を取得し、または失う重大な法律行為です。そのため、相続人本人に遺産分割の意味を理解し、自己の利害を判断できる能力があるかが中心的な問題になります。

結論からいうと、認知症の相続人に遺産分割協議をするだけの判断能力がない場合、その人を除外して協議を成立させることはできません。相続人全員が当事者になる必要があり、本人が有効に意思表示できないときは、成年後見人、保佐人、補助人、特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人、後見監督人など、法律上の権限を持つ人が関与する形を整える必要があります。

このページは、相続人の中に認知症の人がいる場合の遺産分割手続きについて、一般の方にも理解できるように用語を定義しながら、法務実務・家事事件実務・登記実務・税務実務が交差する論点を整理するものです。なお、このページは一般的な法務解説であり、個別案件についての法律意見ではありません。実際の事案では、財産内容、本人の判断能力、相続人間の対立、税務期限、登記期限、遺言の有無によって結論が変わるため、弁護士、司法書士、税理士等の専門家への相談が重要です。

Section 01

1. 基本構造 ― なぜ認知症の相続人がいると遺産分割が止まるのか

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

1-1. 遺産分割協議は「相続人全員の法律行為」である

遺産分割とは、亡くなった人の遺産を、相続人の間で具体的に分ける手続です。民法上、共同相続が発生すると、遺産は相続人全体に帰属し、最終的には遺産分割によって「誰が、どの財産を、どの割合で取得するか」が確定します。民法は、共同相続人がいつでも遺産分割を請求できることを定めています。

ここで重要なのは、遺産分割協議が単なる家族内の話合いではなく、相続人の財産権を具体的に変動させる法律行為だという点です。ある相続人が不動産を取得し、別の相続人が預貯金を取得する、あるいは一人がすべての財産を取得して他の相続人に代償金を支払うという合意は、各人の権利を直接左右します。そのため、協議の当事者となる相続人には、少なくともその協議の意味と効果を理解する能力が必要です。

1-2. 「認知症=常に無効」ではないが、「判断能力なし」のまま押印させるのは危険である

認知症と診断された人であっても、常にすべての法律行為ができないわけではありません。認知症には程度差があり、日による変動もあります。軽度で、遺産の内容、相続人の範囲、自分が何を取得し何を取得しないのか、合意後にやり直しが難しいことなどを理解できる場合には、本人が自ら協議に参加できる余地があります。

一方で、本人が遺産分割協議の意味を理解できず、自分の財産上の利害を判断できない状態で署名押印した場合、その協議は後日、意思能力を欠く法律行為として無効を主張される危険があります。民法は、法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為を無効としています。

したがって、実務上最も避けるべきなのは、「本人は細かいことは分からないが、家族のためだから実印を押してもらう」という処理です。これは本人保護の観点から問題があるだけでなく、後日、他の相続人、後見人、金融機関、登記手続、税務手続との関係で、遺産分割全体の安定性を損ないます。

1-3. 本人を除外した遺産分割協議は成立しない

認知症の相続人がいる場合でも、その人が相続人である以上、遺産分割の当事者です。本人を除外して、他の相続人だけで「事実上の合意」をしても、遺産分割協議としては完成しません。

これは、相続人全員の参加が必要であるという遺産分割手続の基本構造から導かれます。裁判所の遺産分割調停でも、相続人のうちの一人または複数人が、他の相続人全員を相手方として申し立てる手続であると説明されています。 調停実務でも、相続人全員の参加が必要であり、判断能力に疑いのある相続人については後見等開始の申立てが問題になると案内されています。

Section 02

2. 最初に確認すべき5つの論点

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

次の判断の流れは、最初に確認する5点を順番に示しています。上から下へ進み、途中で未確認の点があれば、その点を解消してから分割案へ進むと読み取ってください。

初動確認の順番

有効な遺言があるか

全財産の取得者が明確なら協議不要となることがあります。

本人が内容を理解できるか

診断名ではなく、遺産内容と自分の利害を理解できるかを見ます。

後見・保佐・補助があるか

登記事項証明書、審判書、代理権目録を確認します。

後見人等が共同相続人か

共同相続人なら利益相反と特別代理人等を検討します。

10か月・3年の期限を管理

未分割でも申告・登記の対応が必要になる場合があります。

相続人の中に認知症の人がいる場合、いきなり遺産分割協議書を作成するのではなく、次の5点を順に確認します。

2-1. 有効な遺言があるか

遺言によってすべての遺産の取得者が明確に定められている場合、そもそも遺産分割協議が不要となることがあります。たとえば「自宅不動産は長男に相続させる」「預貯金は妻に相続させる」という形で、遺産の帰属が明確に指定されている場合です。

ただし、遺言があっても、次のような場合にはなお遺産分割または相続人間の調整が必要になることがあります。

  • 遺言に記載されていない財産がある。
  • 遺言の文言が不明確で、誰が取得するのか争いがある。
  • 遺言の有効性自体が争われている。
  • 遺留分、寄与分、特別受益など、別の調整問題が生じている。
  • 遺言執行や預貯金解約の場面で、本人の権利行使や受領手続が必要になる。

したがって、「遺言があるから認知症の相続人の問題は無関係」と即断しないことが重要です。

2-2. 認知症の相続人に遺産分割を理解する能力があるか

判断能力の確認は、医学的診断名だけで決まりません。認知症と診断されていても、遺産分割の意味を理解できる人もいます。逆に、診断名が明確でなくても、実際には複雑な財産処分を理解できない人もいます。

実務上は、次のような事情を総合的に見ます。

  • 被相続人が亡くなったことを理解しているか。
  • 自分が相続人であることを理解しているか。
  • 他に誰が相続人であるかを大まかに理解しているか。
  • 遺産の主な内容、たとえば自宅、預金、株式、借入金などを理解しているか。
  • 自分が取得する財産と取得しない財産を理解しているか。
  • 代償金を受け取る場合、その意味を理解しているか。
  • 協議書に署名押印すると、原則としてその内容で手続が進むことを理解しているか。
  • 家族の説明をそのまま反復しているだけでなく、自分の意思を述べられるか。

迷う場合には、医師の診断書、介護記録、本人の生活状況、面談記録などを踏まえ、専門家に相談する必要があります。後日の紛争を避ける観点からは、「たぶん分かっているはず」という状態で協議書を完成させるのは危険です。

2-3. すでに成年後見、保佐、補助が開始しているか

本人についてすでに成年後見制度が利用されている場合、誰にどの権限があるかを確認します。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人について、本人の権利を守る人を選び、法律的に支援する制度です。裁判所は、対象者の判断能力に応じて、補助、保佐、後見、任意後見という類型を説明しています。

次の比較表は、成年後見、保佐、補助、任意後見の対象となる判断能力の状態と、遺産分割での基本的な見方を整理したものです。すでに制度を利用している場合でも権限の範囲が異なるため、本人の代わりに誰がどこまで関与できるかを読み取ることが重要です。

類型対象となる判断能力の状態遺産分割での基本的な見方
後見判断能力が欠けているのが通常の状態成年後見人が本人を代理して協議する。後見人自身も相続人なら利益相反に注意する。
保佐判断能力が著しく不十分遺産分割には保佐人の同意が必要となる。代理権が付与されていれば保佐人が代理できる。
補助判断能力が不十分補助人に遺産分割に関する同意権・代理権が付与されているかを確認する。
任意後見本人が判断能力のある時期に契約しておき、後に任意後見監督人が選任されて効力が生じる制度任意後見契約の代理権目録に遺産分割、相続手続、財産管理等が含まれるかを確認する。

ここで重要なのは、「成年後見制度を利用しているらしい」という程度では足りないことです。登記事項証明書、審判書、代理権目録などを確認し、誰が、どの範囲で、本人のために行為できるのかを確認する必要があります。

2-4. 後見人等と本人との間に利益相反があるか

認知症の相続人に成年後見人等がついていても、それだけで遺産分割協議が進められるとは限りません。後見人等が同じ相続の共同相続人でもある場合、後見人等は「自分自身の相続人としての立場」と「本人を代理する立場」を同時に持つことになります。

このような関係を利益相反といいます。たとえば、父が亡くなり、母が成年後見人、子が成年被後見人で、母と子がいずれも相続人である場合、母が自分の取り分を多くし、子の取り分を少なくする危険が構造的に存在します。実際に母に悪意がなくても、制度上、公正な代理を期待しにくい場面として扱われます。

裁判所は、後見人、保佐人、補助人と本人が共同相続人である場合の遺産分割を利益相反行為の例として挙げ、その行為については家庭裁判所が選任した特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人が代理権を行使することになると説明しています。監督人が選任されている場合には、監督人が代理するため、特別代理人等の選任が不要となる場合があります。

2-5. 相続税申告期限・相続登記期限に間に合うか

認知症の相続人がいる事案では、成年後見等開始の申立て、特別代理人選任、遺産分割調停などが必要となり、通常の相続より時間がかかります。特に相続税の申告期限には注意が必要です。

相続税の申告と納税は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。遺産分割がまとまっていないからといって、相続税の申告期限が当然に延びるわけではありません。国税庁は、未分割の場合でも期限内申告が必要であり、分割協議が成立していないときは民法上の相続分等に従って取得したものとして計算することを説明しています。

また、不動産については相続登記の申請義務化にも注意が必要です。相続により不動産の所有権を取得した相続人は、一定の起算点から3年以内に相続登記を申請する義務を負い、遺産分割が成立した場合には、その成立日から3年以内に内容を踏まえた登記申請をする必要があります。

Section 03

3. 認知症の相続人がいる場合の実務フロー

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

次の時系列は、認知症の相続人がいる遺産分割の7段階を表しています。上から下へ進むほど、資料収集、判断能力確認、権限調整、協議書作成、名義変更へ移ります。途中で家庭裁判所の手続が入ると時間がかかるため、期限管理を並行する必要があると読み取ってください。

第1段階

相続人と遺産を確定

戸籍、法定相続情報一覧図、財産資料を集めます。

第2段階

本人の判断能力を確認

面談、診断書、介護記録、生活状況を確認します。

第3段階

後見・保佐・補助を検討

必要に応じて家庭裁判所へ申立てます。

第4段階

権限を確認して分割案を作成

本人の法定相続分や生活資金を基礎に案を作ります。

第5段階

利益相反を処理

特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人、監督人を確認します。

第6段階

協議書を作成

資格表示、財産特定、代償金、後日判明財産を明確にします。

第7段階

解約・登記・税務申告

金融機関、法務局、税務署へ権限資料を添えて提出します。

3-1. 第1段階 ― 相続人と遺産を確定する

最初に行うべきことは、相続人の確定と遺産の調査です。認知症の相続人がいるかどうかにかかわらず、遺産分割の前提として不可欠です。

相続人の確定では、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍、相続人の現在戸籍などを取得します。法定相続情報証明制度を利用すれば、法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得し、相続登記、預貯金払戻し、相続税申告など複数の相続手続で利用できる場合があります。法務局は、この制度が相続登記の申請手続、被相続人名義の預金の払戻し手続、相続税申告等に利用できると案内しています。

次の一覧は、遺産調査で集める資料を財産の種類ごとに整理したものです。認知症の相続人がいる場合は本人の生活費や介護費の見通しにも影響するため、預貯金、不動産、債務、介護関係のどこに資料不足があるかを読み取ります。

区分主な資料
預貯金通帳、残高証明書、取引履歴
不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、名寄帳
有価証券証券会社の残高証明書、配当通知
保険保険証券、受取人、解約返戻金の有無
債務借入契約書、ローン残高、未払税金、医療費
事業資産決算書、株式、出資持分、事業用不動産
生前贈与贈与契約書、送金記録、不動産移転記録
介護・療養関係施設契約書、介護費用、本人の今後の生活費試算

認知症の相続人がいる事案では、本人の今後の生活費、介護費、施設費、医療費を見込む必要があります。単に相続人間で公平に分けるだけでなく、本人の生活維持に十分な資産を確保することが重要です。

3-2. 第2段階 ― 本人の判断能力を見極める

次に、認知症の相続人本人が遺産分割協議に参加できるかを判断します。

本人が遺産分割の内容を理解できる可能性がある場合でも、協議内容が複雑であれば慎重な検討が必要です。たとえば、財産が預貯金だけで、各相続人が法定相続分どおりに取得する単純な事案と、自宅不動産、収益不動産、非上場株式、多額の債務、代償金、特別受益、寄与分が絡む事案では、求められる理解の程度が異なります。

判断能力に疑いがある場合、一般には次のように対応します。

  1. 本人と直接面談し、遺産分割の意味を説明したうえで理解度を確認する。
  2. 主治医、介護支援専門員、施設職員などから生活状況を確認する。
  3. 診断書や認知機能検査結果を取得する。
  4. 本人が署名押印する方式で進めてよいか、後見等開始の申立てが必要かを検討する。
  5. 争いが予想される場合には、早期に弁護士へ相談する。

判断能力が不十分である可能性が高いにもかかわらず、本人に形式的に署名押印させる方法は避けるべきです。後から協議の有効性が争われれば、不動産登記、預貯金解約、相続税申告、二次相続対策まで連鎖的に影響が及びます。

3-3. 第3段階 ― 必要に応じて後見・保佐・補助開始を申し立てる

本人が有効に遺産分割協議を行えない場合、家庭裁判所に後見、保佐、補助開始の審判を申し立てることを検討します。

裁判所の案内によれば、家庭裁判所は、精神上の障害によって判断能力が欠けているのが通常の状態の人について後見開始の審判を、判断能力が著しく不十分な人について保佐開始の審判を、判断能力が不十分な人について補助開始の審判をすることができます。

申立権者には、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長などが含まれます。申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

次の一覧は、後見、保佐、補助開始の申立てで準備する主な資料と内容を整理したものです。家庭裁判所は本人の身分関係、住所、判断能力、財産状況を確認するため、どの資料が審理のどの前提を支えるかを読み取ることが重要です。

資料内容
申立書後見、保佐、補助のいずれを求めるかを記載する。
本人の戸籍謄本発行後一定期間内のものが求められる。
本人の住民票または戸籍附票本人の住所地管轄を確認する。
後見人等候補者の住民票等候補者を立てる場合に必要。
診断書成年後見制度用の診断書。
本人情報シート福祉関係者等が本人の生活状況を記載する資料。
本人の財産資料預貯金、不動産、有価証券、負債など。
本人の収支資料年金、施設費、医療費、生活費など。
登記されていないことの証明書既に成年後見等の登記がないことを確認する。

裁判所は、後見開始の申立てに必要な資料として、戸籍謄本、住民票、診断書、本人情報シート、健康状態資料、財産資料、収支資料などを例示しています。

なお、申立書に候補者を記載しても、その人が必ず選ばれるわけではありません。裁判所は、本人にとって適切な人を選任し、事案によっては弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職を選任することがあります。候補者が選任されなかったこと自体を理由に不服申立てはできないと説明されています。

3-4. 第4段階 ― 後見人等の権限を確認して遺産分割案を作る

後見、保佐、補助の審判が確定したら、後見人等の権限を確認し、遺産分割案を作成します。

後見の場合、成年後見人は本人の財産に関する法律行為を広く代理できます。保佐の場合、本人が遺産分割をするには保佐人の同意が必要となり、代理権付与の審判があれば保佐人が代理できます。補助の場合は、補助人に与えられた同意権・代理権の範囲に遺産分割が含まれるかを確認します。

遺産分割案を作る際の基本は、本人の利益を保護することです。裁判所の後見人向け資料では、遺産分割協議においては、被後見人が不利益を受けないよう十分に配慮し、基本的に法定相続分が被後見人の取り分と考えられるとされています。もっとも、遺産内容、被相続人との関係、地域の慣習、他の相続人の構成などにより、原則どおりに分割することが必ずしも妥当でない場合には、家庭裁判所または後見監督人に相談することが示されています。

したがって、本人が法定相続分を下回る遺産分割案を作る場合には、慎重な説明資料が必要です。単に「家族の希望だから」「長男が家を継ぐから」「税金が安くなるから」という理由だけでは、本人の利益を十分に説明できない場合があります。

3-5. 第5段階 ― 利益相反があれば特別代理人等を選任する

後見人等が本人と同じ相続の共同相続人である場合、利益相反の問題が生じます。この場合、成年後見人であれば特別代理人、保佐人であれば臨時保佐人、補助人であれば臨時補助人の選任が必要となるのが通常です。ただし、後見監督人、保佐監督人、補助監督人が選任されており、その監督人が本人を代理できる場合には、特別代理人等の選任が不要となることがあります。

家庭裁判所の特別代理人選任の案内では、成年後見人と成年被後見人との間で利益相反行為をするには、成年被後見人のために特別代理人を選任するよう申し立てる必要があり、成年後見人と成年被後見人との間で遺産分割協議をするときが例示されています。申立てに当たっては、申立書、収入印紙、郵便切手、成年被後見人の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票または戸籍附票、遺産分割協議書案、遺産資料などが必要とされています。

特別代理人候補者は、対象となる遺産分割について利害関係を持たない人が望ましいです。候補者が見つからない場合には、裁判所が司法書士、弁護士など適当な特別代理人を選任することがあります。

3-6. 第6段階 ― 遺産分割協議書を作成し、署名押印する

権限関係が整ったら、遺産分割協議書を作成します。協議書には、少なくとも次の事項を明確に記載します。

  • 被相続人の氏名、死亡日、本籍または最後の住所。
  • 相続人全員の氏名。
  • どの財産を誰が取得するか。
  • 預貯金の金融機関名、支店名、口座番号。
  • 不動産の所在、地番、家屋番号など登記簿上の表示。
  • 有価証券、車両、債務、未収金等の扱い。
  • 代償分割の場合の代償金額、支払期限、支払方法。
  • 換価分割の場合の売却手続、費用負担、売却代金の分配方法。
  • 後日判明した財産の扱い。
  • 後見人、特別代理人等が署名押印する場合の資格表示。

署名欄では、たとえば成年後見人が署名する場合、単に個人名を書くのではなく、「相続人○○成年後見人△△」のように、本人を代理する資格を明確にします。特別代理人の場合も、審判書に基づく資格表示を確認します。

金融機関や法務局での手続には、実印、印鑑証明書、後見登記事項証明書、特別代理人選任審判書、確定証明書等が求められることがあります。提出先ごとに必要書類が異なるため、協議書作成前に確認するのが実務的です。

3-7. 第7段階 ― 預貯金解約、不動産登記、税務申告を行う

遺産分割協議が成立したら、各財産の名義変更、払戻し、登記、申告を行います。

預貯金については、金融機関所定の相続届、戸籍一式または法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、印鑑証明書、後見関係資料などを提出します。

不動産については、遺産分割協議に基づく相続登記を申請します。2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されており、遺産分割が成立した場合には、成立日から3年以内にその内容を踏まえた登記を申請する必要があります。

相続税については、10か月の申告期限に注意します。遺産分割が期限までにまとまらない場合でも、期限内に未分割として申告する必要があります。未分割申告では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が直ちに適用できないことがあるため、税理士と早期に協議すべきです。国税庁は、未分割の場合には法定相続分等に従って計算し、その後分割が行われた場合には修正申告または更正の請求ができると説明しています。

Section 04

4. 成年後見・保佐・補助の違いと遺産分割での使い分け

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

4-1. 後見 ― 本人が通常、判断能力を欠く場合

後見は、判断能力が欠けているのが通常の状態の人を保護する制度です。成年後見人は、本人の財産に関する法律行為を本人に代わって行い、本人または成年後見人は、本人が自ら行った法律行為について日常生活に関するものを除き取り消すことができます。裁判所の申立て案内でも、後見開始の審判についてこのように説明されています。

遺産分割では、成年後見人が本人を代理します。ただし、成年後見人自身が同じ相続の相続人である場合には、利益相反があるため、特別代理人または後見監督人の関与が必要になります。

後見を申し立てる際に注意すべきなのは、現行制度では「遺産分割だけ終わったら当然に後見が終わる」わけではないという点です。裁判所は、成年後見制度の利用は本人が判断能力を取り戻すか亡くなるまで続き、申立てのきっかけとなった当初の目的、たとえば遺産分割を果たしたら終わるというものではないと説明しています。

そのため、後見申立ては、遺産分割のために必要だからというだけでなく、その後の本人の財産管理、生活支援、施設契約、医療・介護契約も含めて検討すべき制度です。

4-2. 保佐 ― 本人に一定の判断能力はあるが、重要行為には支援が必要な場合

保佐は、判断能力が著しく不十分な人を対象にする制度です。裁判所は、保佐開始の審判により保佐人を選任し、さらに特定の法律行為について代理権を与えることができると説明しています。また、本人が保佐人の同意を得ずに重要な法律行為をした場合、保佐人または本人が取り消すことができる行為があります。

民法上、遺産分割は保佐人の同意を要する重要行為です。したがって、被保佐人が遺産分割協議をする場合、保佐人の同意が必要です。また、代理権付与の審判があれば、保佐人が本人を代理して遺産分割協議を行うこともできます。

保佐人が共同相続人である場合は、同意権または代理権の行使について利益相反が問題となります。この場合には、保佐監督人がいれば保佐監督人が対応し、いなければ臨時保佐人の選任が必要となるのが通常です。

4-3. 補助 ― 本人の自己決定を尊重しつつ、特定行為だけ支援する場合

補助は、判断能力が不十分な人を対象とし、本人の自己決定を比較的強く尊重する制度です。補助人には、家庭裁判所の審判で与えられた同意権または代理権の範囲内で権限があります。裁判所も、補助人は裁判所の審判で同意権を与えられた範囲の行為について同意し、代理権を与えられた範囲内で本人の代わりに法律行為をすることができると説明しています。

遺産分割で補助を利用する場合は、補助開始の申立てと同時に、または別途、遺産分割に関する同意権または代理権の付与を求める必要があります。補助人がいるだけでは、当然にすべての相続手続を代行できるわけではありません。

4-4. 任意後見 ― 事前契約がある場合

任意後見は、本人が十分な判断能力を有するうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見人となる人との間で契約を結んでおく制度です。任意後見契約は公正証書で作成され、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。裁判所の成年後見制度の概要でも、任意後見は家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じると説明されています。

相続手続で任意後見を使えるかは、代理権目録に遺産分割協議、相続財産の管理、預貯金払戻し、不動産手続などが含まれているかによります。任意後見契約がある場合でも、内容確認なしに任意後見人がすべて対応できるわけではありません。

Section 05

5. 利益相反と特別代理人 ― 最も誤解されやすい論点

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

5-1. 利益相反とは何か

利益相反とは、ある人が二つの立場を兼ねることで、一方の利益を優先すると他方の利益を害するおそれがある関係をいいます。

遺産分割で典型的なのは、次の場面です。

  • 母が成年後見人、子が成年被後見人で、父の相続について母と子が共同相続人である。
  • 長男が父の成年後見人で、母の相続について長男と父が共同相続人である。
  • 兄が認知症の弟の保佐人で、親の相続について兄と弟が共同相続人である。
  • 補助人である親族が、本人と同じ相続の当事者であり、補助人に遺産分割の代理権が付与されている。

この場合、後見人等は本人を守る立場でありながら、自分自身も相続財産を取得する立場にあります。たとえ実際には本人に不利なことをするつもりがなくても、制度上、公正な代理を担保するために、特別代理人等が必要になります。

5-2. 法定相続分どおりでも特別代理人が必要になるか

よくある誤解は、「法定相続分どおりに分けるなら本人に不利益がないから、特別代理人はいらない」というものです。しかし、後見人と本人がともに相続人である場合には、法定相続分で遺産分割をする場合でも、本人のために特別代理人を選任する必要があると案内している家庭裁判所資料があります。監督人がいる場合は不要とされています。

理由は、利益相反かどうかは、結果として本人に損害が発生したかだけでなく、その行為の性質上、後見人と本人の利害が対立し得るかによって判断されるからです。法定相続分どおりという評価自体にも、遺産評価、債務、特別受益寄与分、代償金の支払可能性など多くの判断が含まれます。

5-3. 特別代理人の役割は限定的である

特別代理人は、その特定の利益相反行為のために選任される人です。遺産分割のために選任された特別代理人は、当該遺産分割協議を検討し、本人の利益を保護する立場で協議に参加します。手続が終われば任務は終了します。

特別代理人は、本人の日常的な財産管理や生活支援をする成年後見人とは異なります。あくまで、利益相反行為について、後見人に代わって本人を代表する限定的な役割です。

5-4. 特別代理人選任申立てに必要な資料

特別代理人選任申立てでは、家庭裁判所が遺産分割案の相当性を確認できるよう、具体的資料を提出します。大津家庭裁判所の案内では、遺産分割協議をする場合の資料として、被相続人の除籍謄本、遺産分割協議書案、遺産に関する資料、たとえば不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、金融機関の残高証明書、保険証書の写し等が挙げられています。

実務上は、次の資料も準備しておくと説明がしやすくなります。

  • 相続関係図。
  • 遺産目録。
  • 財産評価資料。
  • 債務一覧。
  • 代償金の支払原資を示す資料。
  • 被後見人等の今後の生活費・介護費の見込み。
  • 法定相続分を下回る場合の合理的理由を説明する書面。
  • 他の相続人の取得内容との比較表。

特別代理人候補者が親族である場合、その人が本当に利害関係を持たないかも確認されます。場合によっては、裁判所が候補者ではなく専門職を選任することがあります。

Section 06

6. 遺産分割案を設計する際の専門的視点

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

6-1. 本人の法定相続分を基礎にする

成年後見人や特別代理人が関与する遺産分割では、本人の法定相続分を確保する設計が基本になります。これは、法定相続分が常に唯一の正解という意味ではありません。遺産分割は、財産の性質、相続人の生活状況、被相続人との関係、特別受益、寄与分、事業承継、共有回避などを考慮して具体的に決めるものです。

しかし、本人が認知症で自ら十分に交渉できない場合、本人の権利を客観的に守る基準が必要です。そのため、少なくとも法定相続分相当額を確保する案が出発点になります。法定相続分を下回る案にするなら、本人にとって不利益でない、または合理的に説明できる事情を資料化する必要があります。

6-2. 現物分割・代償分割・換価分割・共有の選択

次の比較表は、現物分割、代償分割、換価分割、共有という主な分け方と注意点を整理したものです。認知症の相続人がいる場合は本人の法定相続分や将来の財産管理に影響するため、どの方法が本人に不利益を生じやすいかを読み取ります。

方法内容認知症の相続人がいる場合の注意点
現物分割不動産はA、預金はBのように財産をそのまま分ける財産価値の差が大きい場合、本人の取り分不足に注意する。
代償分割一人が不動産等を取得し、他の相続人に代償金を支払う代償金の金額、支払期限、支払原資を厳格に確認する。
換価分割財産を売却して代金を分ける売却費用、税金、本人の居住用不動産処分許可に注意する。
共有複数相続人が共有で取得する後日の売却・管理が難しく、本人の継続的な権利保護に問題が残ることがある。

認知症の相続人がいる場合、安易な共有は避けるべきことが多いです。共有にすると、将来の売却、賃貸、修繕、建替え、担保設定のたびに本人の意思能力や後見人等の権限、利益相反が問題になります。本人の生活資金を確保する観点からも、現金化可能性のある財産を確保する、または代償金を確実に受け取れる設計が望ましい場合があります。

6-3. 本人の居住用不動産を処分する場合の家庭裁判所許可

成年後見人が本人の居住用不動産を売却、賃貸、賃貸借解除、抵当権設定等によって処分する場合、家庭裁判所の事前許可が必要です。裁判所は、本人が現に住んでいる場合だけでなく、施設入所前に居住していた住居や将来居住する予定がある場合も居住用不動産に含まれると説明しています。許可を得ないで行った処分は無効になるとされています。

遺産分割の結果、認知症の相続人が居住用不動産を取得し、その後売却する予定がある場合や、本人の持分を売却する場合には、この許可手続が問題になることがあります。遺産分割と不動産処分を一体として計画する場合は、早い段階で家庭裁判所と専門家に確認する必要があります。

6-4. 代償金を使う場合は支払能力の検証が不可欠

長男が自宅を取得し、認知症の母または兄弟に代償金を支払うという案はよくあります。この場合、代償金額だけでなく、支払能力が重要です。

特別代理人や後見人の立場から見ると、代償金が協議書に書かれていても、実際に回収できなければ本人の利益は守られません。そのため、次の点を確認します。

  • 代償金の支払期限。
  • 一括払いか分割払いか。
  • 分割払いの場合の期限の利益喪失条項。
  • 担保設定の要否。
  • 連帯保証人の要否。
  • 支払原資を示す預金残高、融資承認、売却予定資料。
  • 不履行時の対応。

本人の法定相続分相当額を代償金で確保する場合、支払の確実性が極めて重要です。

6-5. 介護した相続人の主張は証拠で整理する

相続人の一人が長年介護をしていた場合、「介護した分を多く取得したい」という主張が出ることがあります。法律上は、寄与分、特別寄与料、扶養義務、無償の親族扶助、被相続人の財産維持への貢献などを区別して検討します。

認知症の相続人がいる場合、この種の主張を感情論だけで処理すると、本人の取り分を不当に減らす危険があります。寄与分を主張するなら、介護期間、介護内容、通常の親族扶助を超える特別の貢献、被相続人の財産維持または増加との関係、介護サービス利用状況、費用負担資料などを整理すべきです。

Section 07

7. 協議がまとまらない場合 ― 遺産分割調停・審判

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

7-1. 遺産分割調停とは

相続人間で遺産分割の話合いがまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。裁判所は、被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停または審判の手続を利用できると案内しています。調停手続では、当事者双方から事情を聴き、資料提出を求め、必要に応じて遺産の鑑定を行い、分割方法について合意を目指します。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。

7-2. 認知症の相続人は誰が調停に参加するか

認知症の相続人本人が手続を理解し、調停に参加できる場合もあります。しかし、判断能力が不十分である場合には、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、特別代理人等が関与する必要があります。

すでに後見等が開始していない場合、調停の中で判断能力の問題が明らかになり、後見等開始の申立てが必要になることがあります。裁判所資料でも、認知症などで判断能力に疑いがある人がいる場合には、家庭裁判所で後見等開始の申立てをすることになると説明されています。

7-3. 調停を申し立てるタイミング

次のような場合には、早期に調停申立てを検討します。

  • 相続人間で遺産の範囲に争いがある。
  • 不動産評価をめぐって対立している。
  • 介護した相続人が多く取得すべきだと主張している。
  • 特別受益や生前贈与の主張がある。
  • 認知症の相続人の利益を守る案について合意できない。
  • 後見人、特別代理人、他の相続人の間で分割案がまとまらない。
  • 相続税申告期限が迫っているが、任意協議が進まない。
  • 一部の相続人が連絡を無視している。

調停は、単なる敵対的手続ではありません。中立的な調停委員会の関与により、資料を整理し、争点を明確化し、合意可能性を探る手続です。感情的対立が強い事案では、家族間の直接交渉よりも安全に進むことがあります。

Section 08

8. 税務・登記・金融実務との接続

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

8-1. 相続税の10か月期限は後見手続で当然には延びない

相続人の中に認知症の人がいると、後見開始申立て、特別代理人選任、調停などによって時間がかかります。しかし、相続税の申告期限は、原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内であり、遺産が未分割であることによって当然に延長されるわけではありません。

未分割のまま申告する場合、各相続人が民法上の相続分等に従って取得したものとして計算します。その後、分割が成立し、実際の取得額に基づく税額が変わるときは、修正申告または更正の請求で調整します。

8-2. 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例に注意する

未分割申告では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を直ちに使えない場合があります。国税庁は、配偶者の税額軽減について、申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にならないが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、一定期間内に分割された場合には対象になることを説明しています。

認知症の相続人がいる事案では、後見等の手続に時間がかかるため、税理士と連携して、期限内申告、分割見込書、未分割財産の評価、後日更正の請求まで一体的に設計する必要があります。

8-3. 相続登記の申請義務化

不動産を含む相続では、相続登記も重要です。法務省は、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、一定の起算点から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ったときは10万円以下の過料の対象になると説明しています。また、遺産分割が成立した場合には、遺産分割成立日から3年以内にその内容を踏まえた所有権移転登記を申請する義務があります。

認知症の相続人がいるために遺産分割が長期化する場合でも、相続人申告登記などを含め、登記義務をどのように履行するかを検討する必要があります。

8-4. 金融機関は形式だけでなく権限資料を確認する

金融機関で預貯金の解約や払戻しを行う場合、単に遺産分割協議書があるだけでは足りません。認知症の相続人がいる場合、金融機関は、本人の署名押印の有効性、成年後見人等の権限、特別代理人の選任審判、印鑑証明書、登記事項証明書などを確認します。

後見人や特別代理人が署名している場合でも、その権限を証明する資料が不足していると手続が止まることがあります。協議書作成前に金融機関へ必要書類を確認しておくことが実務上有効です。

Section 09

9. よくある失敗例とリスク

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

認知症の相続人がいる遺産分割で起こりやすい失敗は、本人を外して進める、形式的な押印で済ませる、利益相反を見落とす、期限を後回しにする場面に集中します。次の一覧は、各リスクの原因と影響を整理したものです。どの失敗が協議無効、金融機関での手続停止、税務・登記期限の遅れにつながるかを読み取ることが重要です。

本人を除外して協議する

一般的には、認知症であっても相続人である以上、本人を当事者から外して遺産分割を進めることはできないとされています。本人が有効に意思表示できない場合は、成年後見人等や特別代理人等の関与を検討します。

診断名だけで判断する

認知症の診断名だけで、遺産分割を理解できるかどうかが決まるわけではありません。財産の複雑さ、本人の理解力、面談記録、診断書、介護記録などを総合して確認します。

実印の形式だけで進める

本人の有効な意思確認がないまま実印を押すと、協議の有効性や不正行為が問題になる可能性があります。署名押印の形式より、本人が内容を理解しているかが重要です。

利益相反を見落とす

後見人等が同じ相続の共同相続人である場合、本人を代理する立場と自分の相続人としての立場が衝突します。特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人、監督人の要否を確認します。

後見制度の継続性を軽視する

現行制度では、遺産分割だけを目的に申し立てても、目的達成後に当然終了するものではありません。本人の生活、財産管理、家族関係を含めて継続利用の影響を検討します。

税務・登記期限を後回しにする

相続税申告の10か月期限や相続登記の3年期限は、後見手続が必要だからといって当然に延びるものではありません。未分割申告、分割見込書、相続人申告登記などを含めて確認します。

Section 10

10. 弁護士に相談すべき場面

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

相続人の中に認知症の人がいる場合、次のような場面では弁護士等への相談を検討する必要があります。

  • 本人の判断能力に疑いがあるが、他の相続人が署名押印を急いでいる。
  • 成年後見、保佐、補助のどれを申し立てるべきか分からない。
  • 後見人候補者と本人が同じ相続の共同相続人である。
  • 特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人の選任が必要か分からない。
  • 本人の法定相続分を下回る遺産分割案を検討している。
  • 代償分割の代償金支払能力に不安がある。
  • 相続人間で介護、使い込み、生前贈与、寄与分、特別受益の争いがある。
  • 相続税申告期限が近い。
  • 不動産売却、居住用不動産処分、事業承継が絡む。
  • 調停または審判に進む可能性がある。
  • 認知症の相続人の身上保護や今後の財産管理も同時に問題になっている。

次の一覧は、弁護士へ相談する際に持参すると争点整理が進みやすい資料をまとめたものです。後見、利益相反、税務期限、不動産処分が絡むと確認項目が増えるため、相続関係、財産、判断能力、権限資料のどこが不足しているかを読み取ります。

資料理由
被相続人の戸籍一式相続人の範囲を確認するため。
相続関係図争点を短時間で共有するため。
遺言書遺産分割の要否を判断するため。
財産目録遺産の範囲と評価を確認するため。
不動産資料登記事項証明書、評価証明書、名寄帳など。
預貯金資料残高証明書、通帳、取引履歴など。
認知症の相続人の診断書・介護資料判断能力、後見等の必要性を検討するため。
後見登記事項証明書・審判書既に後見等がある場合の権限確認のため。
既存の遺産分割案利益相反や本人保護の観点から検討するため。
税理士からの資料相続税期限、評価、特例適用を確認するため。
Section 11

11. ケース別の具体的処理

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

ケース1 ― 認知症は軽度で、本人が内容を理解できる

本人が遺産分割の意味を理解し、自分の意思を表明できる場合には、本人が協議に参加できる余地があります。ただし、後日の紛争を避けるため、本人への説明内容、本人の回答、面談時の状況を記録しておくことが望ましいです。複雑な分割案や本人の取り分が少ない案では、慎重な対応が必要です。

ケース2 ― 本人の判断能力が明らかに不足している

本人が被相続人の死亡や自分が相続人であることを理解できない、財産内容を把握できない、協議の効果を理解できない場合には、本人に署名押印させるべきではありません。家庭裁判所に後見開始等を申し立て、選任された成年後見人等が本人のために対応します。

ケース3 ― すでに成年後見人がいるが、その後見人も相続人である

利益相反の典型例です。後見監督人がいなければ、原則として特別代理人選任を申し立てます。特別代理人が本人を代理して遺産分割協議に参加します。遺産分割協議書案や遺産資料を整えて家庭裁判所に提出します。

ケース4 ― 本人に保佐人がいる

本人が被保佐人である場合、遺産分割には保佐人の同意が必要です。保佐人に代理権が付与されている場合は、保佐人が代理できます。保佐人が共同相続人であれば、保佐監督人または臨時保佐人の関与が必要となるのが通常です。

ケース5 ― 本人に補助人がいる

補助人の権限は審判で定められた範囲に限られます。遺産分割に関する同意権または代理権が付与されているかを確認します。権限がなければ、追加の申立てが必要になる場合があります。補助人が共同相続人であれば、利益相反にも注意します。

ケース6 ― 遺産分割協議がまとまらない

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。認知症の相続人については、成年後見人等が手続に関与できる状態を整えます。調停が不成立となれば審判に移行し、裁判官が遺産の種類・性質その他一切の事情を考慮して判断します。

ケース7 ― 相続税期限が先に来る

遺産分割が完了していなくても、相続税申告が必要な場合には期限内申告を行います。未分割財産について法定相続分等で申告し、必要に応じて分割見込書を添付し、後日分割後に修正申告または更正の請求を検討します。

Section 12

12. 実務チェックリスト

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

12-1. 初動チェック

  • 被相続人の死亡日を確認した。
  • 相続税申告期限を確認した。
  • 遺言書の有無を確認した。
  • 相続人全員を戸籍で確認した。
  • 認知症の相続人の診断名だけでなく、実際の理解力を確認した。
  • 既に成年後見、保佐、補助、任意後見があるか確認した。
  • 後見登記事項証明書や審判書を確認した。
  • 後見人等と本人の利益相反の有無を確認した。
  • 遺産の範囲と評価資料を集めた。
  • 税理士、司法書士、弁護士への相談要否を検討した。

12-2. 後見等申立てチェック

  • 後見、保佐、補助のどの類型が適切か検討した。
  • 本人の住所地を管轄する家庭裁判所を確認した。
  • 診断書、本人情報シートを準備した。
  • 本人の戸籍、住民票、財産資料、収支資料を準備した。
  • 後見人等候補者が必ず選任されるわけではないことを理解した。
  • 現行制度では目的達成後に当然終了しないことを理解した。
  • 遺産分割後の本人の生活支援・財産管理も検討した。

12-3. 特別代理人等チェック

  • 後見人等が共同相続人か確認した。
  • 監督人が選任されているか確認した。
  • 特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人の要否を確認した。
  • 候補者が利害関係を持たないか確認した。
  • 遺産分割協議書案を準備した。
  • 遺産資料、評価資料、法定相続分計算表を準備した。
  • 本人の取り分が法定相続分を下回る場合、その合理的理由を資料化した。

12-4. 遺産分割協議書チェック

  • 被相続人の表示が正確である。
  • 相続人全員が当事者として表示されている。
  • 後見人等の資格表示が正確である。
  • 不動産表示が登記簿どおりである。
  • 預貯金口座が特定されている。
  • 代償金の支払期限・方法が明確である。
  • 後日判明財産の扱いが定められている。
  • 印鑑証明書、後見登記事項証明書、審判書等の添付が確認されている。
  • 税務申告・登記申請と整合している。
Section 13

13. FAQ

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

Q1. 認知症の相続人を除いて遺産分割協議をしてもよいですか。

一般的には、認知症であっても相続人である以上、遺産分割の当事者から除外できないとされています。本人が有効に意思表示できない場合には、成年後見人等の法定代理・同意・代理権、または特別代理人等の関与を整える必要があります。具体的には弁護士等へ相談する必要があります。

Q2. 認知症と診断されたら必ず成年後見が必要ですか。

一般的には、診断名だけで必ず成年後見が必要と決まるわけではありません。認知症の程度、遺産分割の複雑性、本人の理解力によって結論が変わります。判断能力に疑いがある場合や後日の紛争が予想される場合は、後見、保佐、補助の利用を検討する必要があります。

Q3. 家族が本人の実印を預かっている場合、協議書に押してもよいですか。

一般的には、本人の有効な意思確認なしに押印することは避けるべきとされています。本人が内容を理解していないのに形式だけ整えると、協議無効や不正行為の問題が生じる可能性があります。具体的な対応は専門家に相談する必要があります。

Q4. 後見人が相続人でない専門職なら、特別代理人は不要ですか。

一般的には、後見人が同じ相続の相続人でなければ、特別代理人が不要な場合があります。ただし、別の利害関係がある場合など、事案によって結論が変わる可能性があります。

Q5. 法定相続分を取得させるなら特別代理人は不要ですか。

一般的には、不要とは限りません。後見人と本人がともに相続人である場合、法定相続分で遺産分割をする場合でも特別代理人の選任が必要とされることがあります。具体的には管轄裁判所や専門家に確認する必要があります。

Q6. 認知症の相続人の相続分を他の相続人が預かれますか。

一般的には、本人の相続分を他の相続人が事実上管理する形は、使途不明金や横領の問題を生じやすいとされています。本人が管理できない場合には、成年後見人等が本人の財産として管理するのが制度上の原則です。

Q7. 後見申立てにはどれくらい時間がかかりますか。

一般的には、申立てから審判までおおむね1か月から2か月程度と案内されていますが、鑑定、資料の整い方、親族照会、候補者調整などによって期間が変わる可能性があります。

Q8. 遺産分割のためだけに後見制度を使い、終わったらすぐやめられますか。

一般的には、現行制度では当初の目的を果たしたら当然に終了するものではなく、本人が判断能力を取り戻すか亡くなるまで続くと説明されています。現行制度で申し立てる場合は継続利用を前提に検討する必要があります。

Q9. 相続税申告期限までに後見人が選ばれない場合はどうなりますか。

一般的には、相続税申告が必要な場合、遺産分割が未了でも期限内申告が必要です。未分割として法定相続分等に基づき申告し、後日分割後に修正申告または更正の請求を検討します。

Q10. 弁護士、司法書士、税理士の誰に相談すればよいですか。

一般的には、相続人間の対立、判断能力、後見申立て、特別代理人、調停が中心なら弁護士、不動産登記や法定相続情報が中心なら司法書士、相続税申告や未分割申告が中心なら税理士への相談が有用です。実際には複数の専門家が連携する案件もあります。

Section 14

14. まとめ

要点を確認し、必要書類と期限を漏れなく整理します。

相続人の中に認知症の人がいる場合の遺産分割手続きでは、単に協議書を作成するだけでは足りません。中心にあるのは、認知症の相続人本人の権利をどのように守るかという問題です。

本人に遺産分割の意味を理解する能力があれば、本人が協議に参加できる余地があります。しかし、判断能力が不十分な場合には、成年後見、保佐、補助、任意後見、特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人、監督人といった制度を適切に使い、本人の法定相続分や生活資金を守る設計が必要です。

特に注意すべき点は、後見人等と本人が共同相続人である場合の利益相反です。この場合、たとえ家族全員が善意であっても、特別代理人等の選任が必要になることがあります。また、相続税の10か月期限、相続登記の3年期限、不動産処分許可、未分割申告、配偶者控除や小規模宅地等の特例など、周辺手続も同時に管理しなければなりません。

認知症の相続人がいる相続は、家族だけで形式的に進めるほど後日のリスクが大きくなります。早期に資料を集め、本人の判断能力を確認し、必要な法的代理権を整え、弁護士・司法書士・税理士などの専門家と連携しながら進めることが、本人保護と相続手続の安定の双方にとって最も重要です。

Reference

参考資料

  • e-Gov法令検索「民法」
  • 裁判所「成年後見制度の概要」
  • 裁判所「後見・保佐・補助開始の審判の申立てについて」
  • 裁判所「後見開始」
  • 裁判所「保佐開始」
  • 裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」
  • 家庭裁判所資料「特別代理人の選任の申立てについて」
  • 家庭裁判所資料「成年後見人・保佐人・補助人Q&A」
  • 裁判所「遺産分割調停」
  • 家庭裁判所資料「遺産分割調停の手続について」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」
  • 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 法務局「法定相続情報証明制度」
  • 衆議院「成年後見・遺言制度の見直しに関する法案概要資料」