2σ Guide

遺産分割調停の
申立て方法

相続人間で遺産の分け方がまとまらないとき、家庭裁判所へ何を、誰を相手に、どの順番で提出するのかを整理します。必要書類、費用、期日後の流れ、相続税と相続登記への影響まで一続きで確認できます。

1,200円 被相続人1人ごとの申立手数料
10か月 相続税申告期限の目安
3年 相続登記義務の原則期限
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遺産分割調停の 申立て方法

相続人間で遺産の分け方がまとまらないとき、家庭裁判所へ何を、誰を相手に、どの順番で提出するのかを整理します。

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遺産分割調停の 申立て方法
相続人間で遺産の分け方がまとまらないとき、家庭裁判所へ何を、誰を相手に、どの順番で提出するのかを整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 遺産分割調停の 申立て方法
  • 相続人間で遺産の分け方がまとまらないとき、家庭裁判所へ何を、誰を相手に、どの順番で提出するのかを整理します。

POINT 1

  • 遺産分割調停の申立て方法の全体像
  • 1. 1. 相続の前提を確認:被相続人、相続人、遺言の有無、相続財産の概略を確認します。
  • 2. 2. 協議がまとまるか確認:相続人全員で話合いを試み、難しい場合に調停を検討します。
  • 3. 3. 申立人と相手方を整理:申立人にならない共同相続人全員を相手方にするのが基本です。
  • 4. 4. 申立先を確認:原則は相手方住所地の家庭裁判所で、当事者全員の合意により別の家庭裁判所を選べる場合があります。
  • 5. 5. 書式と資料を準備:申立書、当事者目録、遺産目録、相続関係図、事情説明書、戸籍、遺産資料をそろえます。
  • 6. 6. 費用を添えて提出:被相続人1人につき収入印紙1,200円と、申立先裁判所が指定する郵便切手を用意します。

POINT 2

  • 遺産分割調停とは何か ― 協議・審判との違い
  • 遺産分割は、共同相続人の共有状態にある財産を誰が取得するか決める手続です。
  • 公開法廷では行われません
  • 申立書の写しは相手方へ送られます
  • 非開示希望の申出を検討します

POINT 3

  • 遺産分割調停の申立てが必要になりやすい場面
  • 協議に応じない相続人、不動産評価、使途不明金、特別受益、寄与分、未成年者や行方不明者が典型です。
  • 協議に応じない相続人がいる
  • 評価額で公平性が揺れる
  • 使途不明金が疑われる

POINT 4

  • 遺産分割調停の申立人・相手方と当事者の整理
  • 前婚の子・認知された子
  • 出生から死亡までの戸籍を連続して確認しないと見落とすことがあります。
  • 養子・代襲相続人
  • 養子縁組や相続人の先死亡により、相続人の範囲が広がることがあります。

POINT 5

  • 遺産分割調停の申立先と事前確認
  • 1. 被相続人を特定する:氏名、本籍、最後の住所、死亡日を戸籍や住民票除票で確認します。
  • 2. 遺言書の有無を確認する:自筆証書遺言、法務局保管制度、公正証書遺言、秘密証書遺言を確認します。
  • 3. 相続人を確定する
  • 4. 遺産の範囲を調査する:預貯金、不動産、有価証券、生命保険、債務、事業用資産、貴金属、相続税申告資料、生前贈与資料などを集めます。
  • 5. 評価基準を考える:不動産では固定資産税評価額、相続税路線価、倍率方式、不動産業者査定、公示地価、基準地価、不動産鑑定評価を比較します。

POINT 6

  • 遺産分割調停の必要書類と集め方
  • 裁判所書式、戸籍、遺産資料、債務資料、税務資料を分けて準備します。
  • 裁判所の最新書式を確認したうえで、相続人の範囲を証明する戸籍関係書類と、遺産の内容を示す資料をそろえます。
  • なぜ重要かというと、同じ申立てでも、開始書類、当事者整理、財産整理、裁判所への事情説明で役割が異なるためです。
  • 各書類が何を説明するものかを読み取り、作成漏れを防いでください。

POINT 7

  • 遺産分割調停申立書・目録類の書き方
  • 誰の相続について、誰との間で、何を求めるのかを事実ベースで記載します。
  • なぜ重要かというと、記載が曖昧だと補正が必要になり、相手方との争点も見えにくくなるためです。
  • 各行から、裁判所が何を確認するかを読み取ってください。
  • 調停で分割案を作る出発点になるため重要です。

POINT 8

  • 遺産分割調停の費用と申立て後の流れ
  • 1. 形式面の確認と補正:書類不足、相続人漏れ、戸籍不足、遺産目録の不備、収入印紙や郵便切手不足があると補正を求められます。
  • 2. 調停期日の指定:補正が完了すると第一回調停期日が指定され、呼出状や申立書写しが送付されます。
  • 3. 争点と資料の整理:相続関係、遺産の範囲、評価、特別受益、寄与分、使途不明金、代償金支払能力などを複数回の期日で整理します。
  • 4. 調査官、鑑定人、専門委員:生活状況、親族関係、不動産価格、非上場株式価値、事業価値、建築、境界などで専門的な知見が利用されることがあります。
  • 5. 調停調書に基づく実行:合意に至ると調停調書が作成され、確定判決と同様の効力を持ちます。
  • 6. 審判への移行:合意できない場合は、通常、審判手続に移行します。

まとめ

  • 遺産分割調停の 申立て方法
  • 遺産分割調停の申立て方法の全体像:相続人、遺産、管轄、書類、費用をそろえて家庭裁判所に提出する手続です。
  • 遺産分割調停とは何か ― 協議・審判との違い:遺産分割は、共同相続人の共有状態にある財産を誰が取得するか決める手続です。
  • 遺産分割調停の申立てが必要になりやすい場面:協議に応じない相続人、不動産評価、使途不明金、特別受益、寄与分、未成年者や行方不明者が典型です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

遺産分割調停の申立て方法の全体像

相続人、遺産、管轄、書類、費用をそろえて家庭裁判所に提出する手続です。

遺産分割調停の申立て方法を一文でまとめると、相続人間で遺産の分け方について協議がまとまらない場合に、申立人以外の相続人全員を相手方として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意した家庭裁判所へ、申立書、当事者目録、遺産目録、相続関係図、戸籍類、遺産資料、収入印紙、郵便切手などを提出する手続です。

次の重要ポイントは、申立てで最初に押さえるべき結論を表しています。なぜ重要かというと、書式を埋める前に、誰を手続に入れるか、どの裁判所へ出すか、どの資料を集めるかを誤ると補正や遅延につながるためです。ここでは、申立ての出発点、費用、調停不成立後の行き先を読み取ってください。

調停は合意形成を目指し、不成立なら原則として審判へ進みます

調停委員会が事情聴取と資料提出を通じて、遺産の範囲、評価額、分割割合、分割方法を整理します。判決のように勝敗を決める制度ではありませんが、合意できなければ家庭裁判所が判断する審判手続に移るのが通常です。

次の判断の流れは、遺産分割調停の申立て方法を実務の順番で整理したものです。上から下へ進むほど提出準備に近づきます。どの段階で戸籍、財産資料、裁判所書式、費用を確認するかを読み取ると、準備漏れを減らせます。

申立てまでの基本順序

1. 相続の前提を確認

被相続人、相続人、遺言の有無、相続財産の概略を確認します。

2. 協議がまとまるか確認

相続人全員で話合いを試み、難しい場合に調停を検討します。

3. 申立人と相手方を整理

申立人にならない共同相続人全員を相手方にするのが基本です。

4. 申立先を確認

原則は相手方住所地の家庭裁判所で、当事者全員の合意により別の家庭裁判所を選べる場合があります。

5. 書式と資料を準備

申立書、当事者目録、遺産目録、相続関係図、事情説明書、戸籍、遺産資料をそろえます。

6. 費用を添えて提出

被相続人1人につき収入印紙1,200円と、申立先裁判所が指定する郵便切手を用意します。

注意郵便切手額、書式、資料提出方法、非開示申出、電話会議やウェブ会議の運用は、裁判所や時期によって変わることがあります。申立て前に申立先家庭裁判所の最新案内を確認する必要があります。
Section 01

遺産分割調停とは何か ― 協議・審判との違い

遺産分割は、共同相続人の共有状態にある財産を誰が取得するか決める手続です。

遺産分割とは、被相続人が死亡したことにより共同相続人の共有状態になった相続財産について、誰がどの財産をどのように取得するかを決める手続です。相続人が一人だけであれば分ける相手がいないため、通常は遺産分割協議が問題になりにくい一方、相続人が複数いる場合は、遺言で取得者が決まっている財産などを除き、分け方を決める必要があります。

次の比較表は、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判の違いを表しています。なぜ重要かというと、話合いで解決する段階なのか、家庭裁判所の関与を求める段階なのかで準備する資料と見通しが変わるためです。各列から、誰が関与し、何を目指し、合意できない場合にどう進むかを読み取ってください。

手続関与する人主な目的注意点
遺産分割協議相続人全員裁判所を使わずに合意を作る一人でも合意しない相続人がいると、通常は協議書による払戻しや登記が進みません。
遺産分割調停裁判官または家事調停官、家事調停委員、当事者資料と事情を整理し、合意形成を支援する勝敗を決める制度ではなく、当事者の合意が必要です。
遺産分割審判家庭裁判所、当事者合意できない場合に裁判所が分割方法を判断する調停が不成立になれば審判へ移行するのが通常です。

次の一覧は、遺産分割調停の性質と資料公開に関する注意点を整理したものです。非公開で進む手続でも、相手方に資料内容が伝わる可能性があるため重要です。どの情報を申立書に書き、どの情報は非開示希望や送達場所の届出で扱うべきかを読み取ってください。

非公開

公開法廷では行われません

遺産分割調停は非公開の手続です。調停委員が申立人と相手方を同じ時間に一括して聞くとは限らず、時間を分けて事情や希望を聞くこともあります。

資料

申立書の写しは相手方へ送られます

申立書以外の資料も、裁判官の判断により閲覧や謄写が認められることがあります。住所、勤務先、医療情報など秘匿したい情報は慎重に扱います。

保護

非開示希望の申出を検討します

DVや虐待に関わる事情、避難先、連絡先などを秘匿したい場合は、送達場所等届出書や非開示希望に関する申出を適切に利用します。

Section 02

遺産分割調停の申立てが必要になりやすい場面

協議に応じない相続人、不動産評価、使途不明金、特別受益、寄与分、未成年者や行方不明者が典型です。

遺産分割調停を検討する典型場面は、相続人の一人が協議に応じない、不動産の評価で争いがある、預貯金や現金の使い込みが疑われる、特別受益や寄与分の主張がある、相続人の中に未成年者、判断能力が不十分な人、行方不明者がいる場合です。単に感情的な対立があるだけでなく、資料に基づく争点整理が必要になります。

次の一覧は、申立てを検討しやすい場面と準備すべき資料を並べたものです。読者にとって重要なのは、困りごとの種類によって調停で話す内容と証拠が変わる点です。左側で問題の種類を確認し、右側で集めるべき資料や注意点を読み取ってください。

不参加

協議に応じない相続人がいる

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。連絡しても返答がない、協議の場に出てこない、感情的な対立で話合いができない場合は調停を検討します。

不動産

評価額で公平性が揺れる

固定資産税評価額、相続税評価額、実勢価格、不動産業者査定、不動産鑑定評価は一致しないことがあります。代償金を払う場合は特に重要です。

預貯金

使途不明金が疑われる

死亡前後の引出日、金額、金融機関、使途、判断能力、同居関係、介護費用や医療費との対応を資料化します。合意がない場合は別手続が必要になることがあります。

公平調整

特別受益や寄与分がある

住宅購入資金、事業資金、多額の学費、長年の無償介護、事業への無償労務提供などは、相続分計算で争点になることがあります。

当事者

未成年者や判断能力の問題がある

未成年者には特別代理人、判断能力が不十分な人には成年後見、保佐、補助などが問題になることがあります。行方不明者には不在者財産管理人や失踪宣告が関係します。

長期未分割

10年経過後の制限に注意する

令和5年4月1日施行の民法改正により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益や寄与分を反映した具体的相続分の主張が制限されます。

次の比較表は、遺産分割調停で中心的に扱う問題と、調停だけでは解決しにくい問題を分けています。なぜ重要かというと、申立て前に別手続が必要な争点を見落とすと、調停内で解決できると誤解しやすいためです。対象にしやすい争点と、訴訟や別の申立てを検討する争点を読み分けてください。

区分主な問題申立前の見方
中心的に扱う問題相続人の範囲、遺産の範囲、遺産の評価、取得割合、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割、特別受益、寄与分、預貯金、有価証券、不動産、動産、債務の整理遺産をどのように分けるかに直結するため、調停で整理しやすい領域です。
扱いにくい問題遺言の有効性、認知や養子縁組の有効性、相続欠格、廃除、遺留分侵害額請求、生前の使い込み返還請求、名義預金や名義株の帰属争い、共有物分割、境界確定、第三者との権利争い民事訴訟、別の家事手続、保全手続などが必要になる可能性があります。
令和元年7月1日以降死亡後に遺産に属する財産が処分された場合でも、処分した相続人以外の相続人が同意すれば、その処分財産を遺産分割の対象とみなせる制度があります。生前の引出しや合意のない返還請求とは区別して整理します。
Section 03

遺産分割調停の申立人・相手方と当事者の整理

申立人にならない相続人全員を相手方にするのが基本です。

申立人とは、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる人です。相続人の一人が単独で申し立てることも、複数の相続人が共同で申し立てることもできます。申立人になったから法律上有利になるわけではなく、相手方になったから不利になるわけでもありません。ただし、申立人は申立書や添付資料を準備し、相手方人数分の写しを整える事務的負担を負います。

次の比較表は、申立人、相手方、包括受遺者、相続放棄をした人、相続分譲渡がある人をどう整理するかを表しています。なぜ重要かというと、一人でも必要な当事者を漏らすと手続が進まなかったり補正を求められたりするためです。各行から、手続に入れる人と確認資料を読み取ってください。

立場基本的な扱い確認すべき資料
申立人手続を開始する相続人です。複数人で共同申立てできる場合があります。本人確認資料、住所、連絡先、代理人情報、提出書類の写し
相手方申立人ではない共同相続人全員を記載するのが原則です。戸籍、住民票、戸籍附票、住所調査資料
包括受遺者割合を示して包括的に遺産を取得する人は、相続人に近い地位として当事者になることがあります。遺言書、受遺割合、相続関係図
特定受遺者特定財産を取得する人が当事者になるかは事案により異なります。遺言書、対象財産、分割対象性
相続放棄をした人家庭裁判所で相続放棄が受理された人は、初めから相続人でなかったものと扱われます。相続放棄受理証明書など
相続分譲渡や相続分放棄がある人証書や登記状態によって当事者関係が複雑になります。相続分譲渡証書、相続分放棄証書、印鑑登録証明書、不動産登記資料

次の注意点一覧は、当事者整理で漏れやすい人を示しています。相続人確定は遺産分割調停の土台なので重要です。前婚の子、認知された子、養子、代襲相続人、海外在住者など、戸籍だけでなく住所や代理関係まで確認する必要がある点を読み取ってください。

前婚の子・認知された子

出生から死亡までの戸籍を連続して確認しないと見落とすことがあります。

養子・代襲相続人

養子縁組や相続人の先死亡により、相続人の範囲が広がることがあります。

未成年者

親権者も同じ相続の当事者であれば利益相反が生じ、特別代理人が必要になることがあります。

判断能力が不十分な人

成年後見、保佐、補助などの制度を利用し、法定代理人が関与する場合があります。

行方不明者

連絡不能な人を除外して協議や調停を成立させることはできません。不在者財産管理人や失踪宣告が問題になります。

海外在住者

住所確認、送達、署名証明、在留証明、翻訳、時差、期日参加方法を早めに整理します。

Section 04

遺産分割調停の申立先と事前確認

原則は相手方住所地の家庭裁判所ですが、合意管轄や審判管轄との違いも確認します。

遺産分割調停の申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。相手方が複数いてそれぞれ別の地域に住んでいる場合、いずれかの相手方住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てられる運用があります。一方、遺産分割審判の管轄は相続開始地、通常は被相続人の最後の住所地が関係するため、調停と審判の管轄を混同しないことが重要です。

次の比較表は、申立先を決めるときの考え方を表しています。管轄を誤ると移送や補正で手続が遅れるため重要です。原則、合意による例外、審判との違い、遠方対応の順に確認してください。

場面考え方実務上の確認
調停の原則管轄相手方の住所地を管轄する家庭裁判所住民票、戸籍附票、実際の生活の本拠を確認します。
当事者全員の合意合意があれば別の家庭裁判所で進められる場合があります。管轄合意書を提出することがあります。一人でも合意できない場合は原則管轄に戻ります。
審判の管轄相続開始地、つまり被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が関係します。調停と審判では考え方が異なります。最初から審判を申し立てる場合も確認が必要です。
遠方の裁判所申立人に近いという理由だけで当然に申立人住所地を選べるわけではありません。管轄合意、弁護士代理、電話会議やウェブ会議、書面提出、出頭回数の見通しを検討します。

次の時系列は、申立先を決める前に確認すべき法的前提を表しています。なぜ重要かというと、遺言や相続人の範囲、遺産の評価が未整理のままだと、調停で何を分けるのかが定まりにくいためです。上から順に、戸籍、遺言、相続人、遺産、評価の確認がつながっていることを読み取ってください。

STEP 1

被相続人を特定する

氏名、本籍、最後の住所、死亡日を戸籍や住民票除票で確認します。数次相続では被相続人が複数になり、申立ての整理が複雑になります。

STEP 2

遺言書の有無を確認する

自筆証書遺言、法務局保管制度、公正証書遺言、秘密証書遺言を確認します。法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言は検認が必要になるのが原則です。

STEP 3

相続人を確定する

被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍をたどり、前婚の子、認知された子、養子、代襲相続、相続放棄、海外在住者などを確認します。

STEP 4

遺産の範囲を調査する

預貯金、不動産、有価証券、生命保険、債務、事業用資産、貴金属、相続税申告資料、生前贈与資料などを集めます。

STEP 5

評価基準を考える

不動産では固定資産税評価額、相続税路線価、倍率方式、不動産業者査定、公示地価、基準地価、不動産鑑定評価を比較します。

Section 05

遺産分割調停の必要書類と集め方

裁判所書式、戸籍、遺産資料、債務資料、税務資料を分けて準備します。

遺産分割調停の申立てでは、全国共通の書式に加え、各家庭裁判所で独自の説明書、資料説明書、照会回答書、必要書類一覧が用意されていることがあります。裁判所の最新書式を確認したうえで、相続人の範囲を証明する戸籍関係書類と、遺産の内容を示す資料をそろえます。

次の表は、裁判所所定の主な書式と役割を表しています。なぜ重要かというと、同じ申立てでも、開始書類、当事者整理、財産整理、裁判所への事情説明で役割が異なるためです。各書類が何を説明するものかを読み取り、作成漏れを防いでください。

書類役割
遺産分割調停申立書家庭裁判所に手続開始を求める中心書類です。
当事者目録申立人、相手方、被相続人、代理人などを一覧化します。
土地遺産目録・建物遺産目録不動産の所在、地番、家屋番号、持分、評価額などを整理します。
現金、預貯金、株式等遺産目録金融機関、支店、口座種別、残高、基準日、有価証券の銘柄や数量を整理します。
相続関係図被相続人と相続人の関係を図式化し、代襲関係や死亡日を把握しやすくします。
事情説明書紛争の背景、争点、希望する分割方法などを裁判所へ伝えます。
進行に関する照会回答書出席見込み、対立状況、配慮事項、差支え日などを伝えます。
送達場所等届出書裁判所から書類を送る住所や連絡先を届け出ます。
資料説明書提出資料の内容や立証趣旨を整理します。
非開示の希望に関する申出書相手方に見せたくない情報について非開示希望を伝えます。
管轄合意書当事者全員が特定の家庭裁判所を管轄裁判所とすることに合意した場合に提出します。

次の表は、戸籍、財産、債務、税務の資料を種類ごとに整理したものです。申立てだけでなく、調停期日で争点を整理する基礎になるため重要です。どの資料が相続人確定、遺産範囲、評価、債務、税務期限に関係するかを読み取ってください。

資料の種類主な資料注意点
戸籍関係被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍、相続人全員の戸籍謄本、住民票または戸籍附票、代襲者や直系尊属に関する追加戸籍現在の戸籍は全部事項証明書と呼ばれることがあります。転籍、婚姻、離婚、養子縁組、戸籍改製があると複数の市区町村から取り寄せます。
不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳、公図、地積測量図、建物図面、賃貸借契約書、固定資産税納税通知書、不動産査定書、不動産鑑定評価書認証のない閲覧情報では足りないことがあるため、法務局発行の正式な証明書を用意するのが安全です。
預貯金・証券・保険通帳コピー、残高証明書、取引履歴、定期預金明細、証券会社の残高証明書、株式や投資信託の明細、生命保険契約照会結果、死亡保険金の支払通知書死亡保険金は民事上の遺産分割対象性と、相続税上のみなし相続財産の扱いを区別します。
債務借入金返済予定表、金銭消費貸借契約書、住宅ローン資料、保証債務資料、未払税金、未払医療費、葬儀費用の領収書、公共料金やクレジットカードの資料相続人間で負担割合を決めても、債権者との関係で当然に対抗できるとは限りません。
税務相続税申告書、財産評価明細書、準確定申告書、過去の贈与税申告書、生命保険金や退職金の支払通知書、事業用財産の決算書や法人税申告書相続税の申告期限は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。未分割でも自動延長されません。
重要家庭裁判所が職権で全財産を探し出してくれるわけではありません。相続人自身が金融機関、法務局、市区町村、証券会社、保険会社などから資料を集める必要があります。
Section 06

遺産分割調停申立書・目録類の書き方

誰の相続について、誰との間で、何を求めるのかを事実ベースで記載します。

遺産分割調停の申立書は、家庭裁判所に対して、どの被相続人の、どの相続について、誰と誰の間で、何を求めるのかを明確に示す書面です。標準書式を使えば作成しやすい一方、相手方に知られたくない住所、勤務先、連絡先、医療情報、避難先などを書き込む場合は慎重な検討が必要です。

次の表は、申立書に記載する主な項目と書き方の注意点を表しています。なぜ重要かというと、記載が曖昧だと補正が必要になり、相手方との争点も見えにくくなるためです。各行から、裁判所が何を確認するかを読み取ってください。

項目書く内容注意点
申立先管轄する家庭裁判所名相手方住所地、合意管轄、審判管轄との違いを確認します。
申立人・相手方氏名、住所、連絡先など申立人以外の共同相続人全員を相手方にします。争っていない相続人も外せません。
被相続人氏名、本籍、最後の住所、死亡日戸籍、住民票除票、死亡診断書、金融機関資料などの表記と一致させます。
申立ての趣旨被相続人の遺産について分割の調停を求める趣旨詳細な分割案が固まっていなくても申立ては可能ですが、希望案があれば事情説明書で整理します。
申立ての理由相続開始、共同相続人、遺産の存在、協議がまとまらない事情感情的な非難よりも、日時、金額、評価額、回答の有無など事実ベースで書きます。
添付書類戸籍、住民票、相続関係図、遺産目録、登記事項証明書、残高証明書、遺言書写しなど裁判所ごとの資料説明書や整理方法を確認します。

次の一覧は、遺産目録、当事者目録、相続関係図で何を整理するかを示しています。調停で分割案を作る出発点になるため重要です。土地、建物、金融資産、相続人関係のどこに記載の重点があるかを読み取ってください。

遺産目録

遺産分割の対象財産を一覧化します。土地は所在、地番、地目、地積、持分、評価額を、建物は所在、家屋番号、種類、構造、床面積、持分、評価額を記載します。

財産整理

現金、預貯金、株式等目録

金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、残高、基準日を記載します。上場株式や投資信託は銘柄、数量、評価基準日、評価額を整理します。

評価基準日

当事者目録

申立人、相手方、代理人、被相続人との続柄を正確に記載します。未成年者や成年被後見人などがいる場合は法定代理人や特別代理人を確認します。

代理関係

相続関係図

被相続人、配偶者、子、代襲相続人、父母、兄弟姉妹、甥姪などを図で示します。死亡している人は死亡日を記載し、代襲関係が分かるようにします。

全体把握
書き方申立ての理由では、「令和○年○月○日に遺産分割案を送付したが回答がない」「相手方は不動産評価額を○円と主張し、申立人は○円と考えている」のように、争点を事実と資料に結びつけて整理すると手続上意味を持ちます。
Section 07

遺産分割調停の費用と申立て後の流れ

収入印紙、郵便切手、証明書取得費用、専門家費用を見積もり、補正と期日に備えます。

遺産分割調停の申立手数料は、被相続人1人につき収入印紙1,200円です。二次相続や数次相続により複数の被相続人について同時に遺産分割を求める場合は、被相続人の数に応じて確認します。郵便切手は、相手方人数、裁判所の運用、郵便料金改定により変わるため、全国一律の固定額を前提にしないことが大切です。

次の費用比較表は、申立て時と準備段階で発生しやすい費用を表しています。なぜ重要かというと、印紙だけでなく、戸籍、登記事項証明書、残高証明書、専門家費用まで含めると準備負担が変わるためです。固定しやすい費用と、事案により変動する費用を分けて読み取ってください。

費用目安・内容変動要因
収入印紙被相続人1人につき1,200円対象となる被相続人が複数いるかで変わります。
郵便切手申立先家庭裁判所の指定額相手方人数、裁判所運用、郵便料金改定で変わります。
証明書取得費用戸籍、除籍、改製原戸籍、住民票、戸籍附票、登記事項証明書、固定資産評価証明書、残高証明書など転籍回数、財産種類、金融機関数、市区町村数で増えます。
専門家費用弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士など争点の複雑さ、不動産評価、相続税申告、登記、訴訟可能性で変わります。

次の時系列は、申立て後に家庭裁判所で進む典型的な流れを表しています。なぜ重要かというと、申立書を出して終わりではなく、補正、第一回期日、資料提出、成立または不成立後の対応が続くためです。各段階で何が確認され、どのような準備が必要かを読み取ってください。

受付

形式面の確認と補正

書類不足、相続人漏れ、戸籍不足、遺産目録の不備、収入印紙や郵便切手不足があると補正を求められます。

第一回

調停期日の指定

補正が完了すると第一回調停期日が指定され、呼出状や申立書写しが送付されます。相手方が回答書や反論資料を提出することもあります。

期日

争点と資料の整理

相続関係、遺産の範囲、評価、特別受益、寄与分、使途不明金、代償金支払能力などを複数回の期日で整理します。

専門性

調査官、鑑定人、専門委員

生活状況、親族関係、不動産価格、非上場株式価値、事業価値、建築、境界などで専門的な知見が利用されることがあります。

成立

調停調書に基づく実行

合意に至ると調停調書が作成され、確定判決と同様の効力を持ちます。不動産登記、預貯金払戻し、有価証券名義変更、代償金支払いを進めます。

不成立

審判への移行

合意できない場合は、通常、審判手続に移行します。審判後も合意的な解決の余地がなくなるわけではありませんが、希望どおりにならない可能性があります。

欠席対応遠方、病気、介護、仕事、海外居住などで出席が難しい場合は、早めに裁判所へ連絡し、電話会議、ウェブ会議、期日変更、弁護士代理、書面提出の可否を確認します。弁護士以外の親族が代理人として出席するには家庭裁判所の許可が必要です。
Section 08

遺産分割調停で扱う争点と証拠整理

財産調査、使途不明金、特別受益、寄与分、不動産評価は資料と事実の整理が中心です。

遺産分割調停では、家庭裁判所が相続財産を一から探してくれるわけではありません。相続人が財産を調査し、資料を提出する必要があります。預貯金は通帳、キャッシュカード、郵便物、メール、スマートフォン、家計簿、確定申告書、年金振込口座、公共料金引落口座、振込履歴を確認します。不動産は固定資産税納税通知書、名寄帳、登記事項証明書、権利証、登記識別情報通知、売買契約書、賃貸借契約書などから調査します。

次の表は、よく争点になる問題と集める資料を対応させたものです。なぜ重要かというと、感覚的な主張だけでは調停で説得力を持ちにくく、客観資料が争点整理の軸になるためです。左列で争点を確認し、中央列で資料、右列で調停内で扱える範囲を読み取ってください。

争点主な資料見方
預貯金の使途不明金死亡前後の取引履歴、引出日、金額、引出方法、引出場所、健康状態、施設入所状況、通帳やカードの管理者、医療費や生活費資料調停で扱えるかは当事者の合意や引出し時期で変わります。合意できない場合は民事訴訟を検討します。
不動産評価固定資産税評価額、路線価、公示価格、査定書、鑑定評価、賃貸借契約書、管理費、修繕積立金、賃料収入、借入金資料代償分割では評価額と代償金支払能力が特に重要です。
特別受益預貯金取引履歴、贈与契約書、不動産登記事項証明書、売買契約書、領収書、借用書、メール、手紙、確定申告書、贈与税申告書住宅購入資金、事業資金、多額の学費、生前贈与、借金肩代わりなどを総合的に検討します。
寄与分介護記録、診療記録、要介護認定資料、介護サービス利用票、施設費用資料、出勤記録、給与資料、事業帳簿、振込記録、不動産管理資料感謝や苦労ではなく、被相続人の財産維持または増加への貢献を具体化します。
デジタル資産ネット銀行、ネット証券、暗号資産、電子マネー、ポイント、契約メール、端末情報ログイン情報の取得には法的、技術的、契約上の制限があるため、資料保存を早めに検討します。

次の注意点一覧は、ケース別対応で見落としやすい論点を示しています。実家、売却、使途不明金、認知症、未成年者、海外在住者は調停の進み方に大きく影響するため重要です。各項目から、分割方法と追加手続の要否を読み取ってください。

実家を誰が取得するか

代償分割では、不動産評価額と代償金支払能力を確認します。居住中、賃貸中、共有、老朽化、再建築不可、借地、境界未確定も評価に影響します。

不動産を売却して分ける

換価分割では、誰が売却を進めるか、仲介業者、売出価格、売却費用、売却代金の分配割合を調停条項で定めます。

認知症の相続人

有効に合意できるかが問題になります。必要に応じて成年後見、保佐、補助、特別代理人を検討します。

未成年者がいる

親権者も同じ相続の相続人である場合は利益相反が生じ、特別代理人選任が必要になることがあります。

相続人が海外にいる

住所確認、送達、署名証明、在留証明、翻訳、時差、期日出席方法を早めに整理します。

持戻し免除

被相続人が生前贈与や遺贈を相続分計算に持ち戻さなくてよい意思を示していた場合、特別受益の反映方法が問題になります。

Section 09

遺産分割調停と相続税・相続登記の接続

調停中でも相続税申告期限や相続登記義務の管理は止まりません。

相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割調停が続いている場合でも、未分割であることだけを理由に申告期限が自動的に延長されるわけではありません。相続税が発生する可能性がある相続では、調停申立てと並行して、基礎控除、財産評価、債務控除、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険金や退職金の非課税枠、名義預金の有無を確認します。

次の比較表は、調停と並行して管理すべき税務・登記の期限と実務対応を表しています。なぜ重要かというと、調停が長引いても税務と登記の期限は別に進み、後から特例や登記で不利益が生じることがあるためです。期限、未分割時の対応、成立後の実行を読み取ってください。

論点基本調停中の注意点
相続税申告死亡を知った日の翌日から10か月以内期限までに分割がまとまらない場合は、法定相続分または包括遺贈割合に従って取得したものとして未分割申告を行うことがあります。
小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減未分割申告では原則として適用できないことがあります。所定の書類を提出し、一定期間内に分割が成立した場合、後から更正の請求や修正申告で調整できる場合があります。
代償分割不動産などを取得する相続人が他の相続人へ代償金を支払います。代償金額、支払期限、利息、担保、分割払い、遅延損害金を明確にします。
換価分割不動産を売却して代金を分けます。譲渡所得税、取得費加算、空き家の譲渡所得特別控除、居住用財産特例などの適用可否が問題になります。
相続登記義務令和6年4月1日から義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内が原則です。未分割の場合は相続人申告登記で一定の範囲で義務履行とみなされる制度がありますが、最終的な相続登記そのものではありません。
調停調書と登記調停調書に不動産の取得者が明記されると、それを用いて相続登記を行えることがあります。所在、地番、家屋番号、持分、取得者、被相続人、相続関係を正確に記載する必要があります。

次の時系列は、調停成立前後で税理士や司法書士と確認したい順番を示しています。なぜ重要かというと、調停条項が税務や登記の実行可能性を左右するためです。成立前に条項案を確認し、成立後に申告や登記へつなげる流れを読み取ってください。

調停中

未分割申告の要否を確認

申告期限が迫る場合、法定相続分などによる暫定的な申告と、特例適用のための届出を検討します。

条項案

代償金・売却・登記の実行性を確認

代償金の支払能力、売却方法、費用負担、不動産表示、測量や分筆の必要性を専門職と確認します。

成立後

調停調書に基づき手続へ移る

相続登記、預貯金払戻し、有価証券名義変更、更正の請求や修正申告などを進めます。

不動産

未登記建物、農地、境界も確認

未登記建物では表題登記や保存登記、分筆では測量や境界確認、農地では農地法上の届出や利用制限が問題になります。

Section 10

遺産分割調停で使う専門職とよくある失敗

法律、税務、登記、不動産、事業承継の論点を役割ごとに分けます。

相続は、法律、税務、登記、不動産、金融、家族関係が重なる複合的な問題です。遺産分割調停では、弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、行政書士、公認会計士、中小企業診断士、弁理士、FP、社会保険労務士などの役割を、争点に応じて使い分けることが重要です。

次の一覧は、専門職ごとの主な役割を表しています。なぜ重要かというと、代理、税務相談、登記申請、測量、評価などは扱える範囲が異なり、依頼先を誤ると解決が遠回りになるためです。どの専門職がどの論点に関係するかを読み取ってください。

弁護士

相続人間に争いがある場合の中心的専門職です。調停代理、交渉、特別受益、寄与分、使途不明金、遺留分、遺言無効、審判、訴訟、保全手続を扱います。

紛争対応

司法書士

相続登記、不動産名義変更、戸籍収集、法定相続情報一覧図、登記用書類、裁判所提出書類作成で重要です。紛争性のある交渉や調停代理は原則として弁護士の領域です。

登記

税理士

相続税申告、財産評価、税務相談、税務代理、税務調査対応を担います。未分割申告、更正の請求、修正申告、特例適用の期限管理が重要です。

税務

不動産関連専門職

不動産鑑定士は価格評価、土地家屋調査士は境界確認や測量、分筆、表示登記、宅地建物取引士や不動産仲介業者は売却や査定で関与します。

評価と測量

行政書士

紛争性がない範囲で遺産分割協議書、相続人関係説明図、遺言作成支援、各種書類作成に関与します。税務、登記、裁判手続代理は扱えません。

範囲確認

事業・知財・生活設計の専門職

公認会計士は非上場株式評価、財務分析、中小企業診断士は事業承継、弁理士は知的財産、FPは家計や保険、社会保険労務士は遺族年金などに関係します。

事業承継

次の注意点一覧は、申立てでよくある失敗を示しています。なぜ重要かというと、相続人漏れ、遺産目録の不足、税務・登記の後回しは、調停成立後にも問題を残しやすいためです。各項目から、申立前にどこを再確認すべきかを読み取ってください。

相続人を漏らす

前婚の子、認知した子、養子、代襲相続人、兄弟姉妹、甥姪などを見落とすことがあります。

遺産目録が不十分

地番、口座、評価額、株式や投資信託の明細が不十分だと、調停で分割案を作りにくくなります。

感情的な主張に偏る

法的に意味のある事実と証拠を整理せず、相手方への非難だけになると争点が不明確になります。

税務と登記を後回しにする

調停で合意しても、税務上不利な条項や登記できない条項になっていると後で問題が生じます。

代償金の支払能力を確認しない

分割払いでは、支払期限、遅延損害金、期限の利益喪失、担保、強制執行可能性を検討します。

専門職の役割を混同する

代理、交渉、税務、登記、測量、評価のどれが必要かを分け、必要に応じて連携します。

Section 11

遺産分割調停の申立て前チェックリスト

相続関係、遺産、手続、税務と登記を提出前に確認します。

遺産分割調停の申立て方法で最も重要なのは、書式を埋めることだけではありません。相続人を正確に確定し、遺産を調査し、管轄家庭裁判所を確認し、必要書類を整え、争点を法的に整理し、税務と登記まで見据えることです。

次の一覧は、申立前に確認する項目を4つの領域に分けたものです。なぜ重要かというと、ひとつの漏れが補正、期限超過、登記不能、税務上の不利益につながることがあるためです。各領域の項目を提出前の最終確認として読み取ってください。

相続関係

相続人を確定する

被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在戸籍、代襲相続人、前婚の子、認知した子、養子、相続放棄、相続欠格、廃除、包括受遺者の有無を確認します。

遺産

財産と債務を調査する

登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳、残高証明書、取引履歴、有価証券、保険、退職金、貸付金、事業資産、債務、未払金、葬儀費用、遺言書の有無を確認します。

手続

申立ての形を整える

申立人と相手方、申立先家庭裁判所、最新書式、申立書、当事者目録、遺産目録、相続関係図、事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書を確認します。

期限

税務と登記を管理する

相続税申告の要否、申告期限、未分割申告、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、相続登記義務、調停成立後の登記方法を確認します。

まとめ申立ての基本は、申立人以外の相続人全員を相手方として、相手方住所地を管轄する家庭裁判所または合意した家庭裁判所に、申立書、目録類、戸籍類、遺産資料、事情説明書、進行照会回答書、送達場所等届出書、収入印紙、郵便切手を提出することです。
Section 12

遺産分割調停の申立て方法に関するFAQ

個別事情で結論が変わるため、回答は一般的な制度説明として整理します。

Q1. 相手方が一人も話合いに応じない場合でも申立てできますか

一般的には、遺産分割協議ができない、またはまとまらない場合に遺産分割調停を利用できるとされています。ただし、申立人以外の共同相続人全員を相手方にする必要があり、相続人の範囲や住所調査によって準備内容は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 申立人になると不利ですか

一般的には、申立人であること自体に実体的な有利不利はないとされています。ただし、申立人は手続を開始する側として書類準備の負担を負い、希望案や資料の整理が必要になります。争点や相手方の対応によって進め方は変わるため、具体的には弁護士等へ相談する必要があります。

Q3. 相手方の住所が分かりません

一般的には、戸籍附票、住民票、親族への確認、過去住所の調査などを行うことが考えられます。共同相続人として必要な範囲で住民票や戸籍附票を取得できる場合がありますが、市区町村の判断や請求理由の記載で扱いが変わる可能性があります。困難な場合は、弁護士や司法書士に相談する必要があります。

Q4. 申立てに期限はありますか

一般的には、遺産分割そのものに短期の申立期限があるわけではないとされています。ただし、相続税申告期限、相続登記義務、相続放棄の期間、特別受益や寄与分に関する10年経過後の制限、証拠散逸、預金取引履歴の保存期間が問題になります。個別事情によって優先順位が変わるため、早めに専門家へ相談する必要があります。

Q5. 使い込み疑いは調停で解決できますか

一般的には、一部は調停で話し合えることがありますが、常に遺産分割調停だけで解決できるわけではありません。相続人全員の合意がある場合や、死亡後の処分財産に関する一定の制度が使える場合は調停で整理できる可能性があります。一方、生前の不当な引出しについて合意がない場合は、民事訴訟など別手続を検討する必要があります。

Q6. 調停に家族を同席させられますか

一般的には、調停は非公開手続であり、当事者本人と代理人が中心になるとされています。家族や支援者の同席は当然に認められるものではなく、病気、障害、通訳、付添いの必要性などによって扱いが変わる可能性があります。具体的には事前に裁判所へ相談する必要があります。

Q7. 何回くらいで終わりますか

一般的には、相続人が少なく、遺産が預貯金中心で、争点が少ない場合は比較的早く終わることがあります。一方、不動産評価、使途不明金、特別受益、寄与分、非上場株式、相続人多数、感情対立がある場合は長期化しやすいとされています。具体的な見通しは、資料と争点を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q8. 弁護士なしで申し立てられますか

一般的には、本人申立ても制度上可能とされています。裁判所の書式も用意されています。ただし、争点が複雑な場合、相手方が弁護士を立てている場合、不動産や税務の影響が大きい場合は、弁護士等の専門家に相談する必要性が高くなる可能性があります。

Q9. 遺産が少なくても調停できますか

一般的には、遺産額が少なくても、相続人間で分け方が決まらなければ調停を利用できるとされています。ただし、費用、時間、感情的負担、相手方との合意可能性によって適切な進め方は変わります。具体的な対応は専門家に相談する必要があります。

Q10. 調停成立後に新たな遺産が見つかったらどうなりますか

一般的には、調停条項の内容により扱いが変わります。すべての遺産を対象にしたのか、特定財産だけを分割したのか、新たに見つかった財産の扱いを定めていたかによって、追加協議や追加調停が必要になる可能性があります。具体的には調停調書と新たな資料を確認して専門家へ相談する必要があります。

Guide

遺産分割調停の申立て方法で次に確認したいこと

目的に近い詳しい解説へ進めるよう、関連するテーマを整理しました。

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Reference

参考資料

制度の確認に使われる公的資料と法令情報を整理しています。

公的資料・法令情報

  • 裁判所「遺産分割調停の申立書」
  • 東京家庭裁判所「遺産分割調停」
  • 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
  • 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」
  • 法務局「法定相続情報証明制度」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「家事事件手続法」