遺産分割調停や審判で使う相続関係図について、法定相続情報一覧図との違い、記載事項、提出形式、ケース別の書き方を整理します。
遺産分割調停や審判で使う相続関係図について、法定相続情報一覧図との違い、記載事項、提出形式、ケース別の書き方を整理します。
遺産分割調停や審判で、当事者と相続分計算の基礎を示します。
相続関係図は、被相続人を中心に、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、代襲相続人、相続放棄者、先に死亡した親族、養子縁組関係などを整理し、相続人の範囲と当事者関係を一見して確認するための書面です。家庭裁判所へ提出する場合は、家系図ではなく、遺産分割調停や審判で誰が申立人・相手方となり、誰の死亡や養子縁組が相続分に影響するかを示す手続資料として機能します。
次の重要ポイントは、相続関係図が家庭裁判所で担う役割を整理したものです。なぜ重要かというと、相続人の漏れや死亡日の欠落は補正や期日の遅れにつながるためです。各項目では、図が単に親族関係を示すだけでなく、当事者確定と相続分計算に使われることを読み取ってください。
誰が申立人で、誰が相手方かを家庭裁判所や関係者が確認します。
戸籍上の相続人を一覧化し、漏れや重複がないかを確認します。
代襲相続、数次相続、養子縁組、半血兄弟姉妹などが相続分にどう影響するかを把握します。
裁判官、裁判所書記官、調停委員、代理人が複雑な親族関係を短時間で確認できます。
戸籍不足、当事者漏れ、死亡日の欠落などによる補正リスクを減らします。
提出先と目的を取り違えないことが補正防止につながります。
相続関係図、法定相続情報一覧図、相続関係説明図は名称が似ていますが、提出先、目的、記載範囲が異なります。次の比較表は、どの書面を何のために作るかを整理するものです。読者にとって重要なのは、法務局で使える資料が、そのまま家庭裁判所提出用として十分とは限らない点を読み取ることです。
| 項目 | 家庭裁判所提出用の相続関係図 | 法定相続情報一覧図 | 相続関係説明図 |
|---|---|---|---|
| 主な提出先 | 家庭裁判所 | 法務局、金融機関、税務署など | 法務局、相続登記申請で使われることが多い |
| 主な目的 | 遺産分割調停・審判で当事者と相続関係を把握する | 登記官が確認し、認証文付き写しを交付する | 相続登記で戸籍の原本還付や相続関係の説明に使う |
| 認証の有無 | 家庭裁判所が図そのものを認証する制度ではありません | 登記官の認証文付き写しが交付されます | 登記官の認証文付き制度ではありません |
| 記載範囲 | 被代襲者、先死亡者、養子縁組、数次相続などを広く記載します | 原則として戸籍から判明する法定相続人を一覧化します | 登記申請の内容に即して相続関係を説明します |
| 注意点 | 法定相続情報一覧図だけでは必要情報が不足することがあります | 続柄を簡略表示すると相続税申告などで使えない場合があります | 家庭裁判所提出用の代替になるとは限りません |
次の判断の流れは、家庭裁判所に出す資料として何を優先するかを表します。なぜ重要かというと、全国で完全に統一された単一書式があるわけではなく、裁判所ごとの書式やチェックリストが補正リスクに直結するためです。上から順に、提出先の指定、法定相続情報一覧図の利用可能性、任意書式で補う情報を確認してください。
遺産分割調停・審判の提出先を先に特定します。
申立書、当事者目録、遺産目録、相続関係図の様式を確認します。
相手方人数分の写しなど部数も合わせます。
死亡日、肩書、被代襲者、養子縁組を省略しないようにします。
相続人の順位、法定相続分、相続登記義務化を先に整理します。
相続関係図を作る前に、誰が相続人になるか、法定相続分がどうなるか、不動産がある場合に相続登記義務化とどう接続するかを確認します。次の表は相続人の範囲を示すものです。順位の違いが相続関係図の配置に直結するため、配偶者と各順位の関係を読み取ってください。
| 順位 | 相続人 | 重要な補足 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 法律上の配偶者 | 内縁関係の人は相続人に含まれません。 |
| 第1順位 | 子 | 子が既に死亡しているときは、その子の直系卑属が代襲相続します。 |
| 第2順位 | 直系尊属 | 父母や祖父母などです。父母も祖父母もいるときは親等の近い父母が優先します。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子が相続人になります。 |
次の表は、配偶者と他の相続人がいる場合の法定相続分を整理しています。なぜ重要かというと、相続関係図は単なる親族関係だけでなく、相続分計算の前提になるためです。各組合せで、配偶者側と他の相続人側の割合がどう変わるかを確認してください。
| 組合せ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者2分の1、子全体で2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者3分の2、直系尊属全体で3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1 |
肩書、死亡日、養子縁組、補充すべき人物を確認します。
家庭裁判所提出用の相続関係図では、誰を載せるかだけでなく、死亡年月日、生年月日、肩書、養子縁組日、作成時点の情報まで整理します。次の表は、基本項目と記載理由をまとめたものです。読者にとって重要なのは、見た目の簡潔さよりも、戸籍と手続資料として説明できる情報がそろっているかです。
| 項目 | 記載例 | 理由 |
|---|---|---|
| 表題 | 相続関係図 | 書面の性質を明示します。 |
| 被相続人 | 被相続人 甲野太郎 | 事件の中心人物を明確にします。 |
| 死亡年月日 | 令和6年4月1日死亡 | 相続開始日、代襲、数次相続の判断に必要です。 |
| 生年月日 | 昭和20年1月1日生 | 同姓同名の識別や世代関係の確認に有用です。 |
| 配偶者 | 配偶者 甲野花子 | 法律上の配偶者かを確認します。 |
| 子、親、兄弟姉妹 | 長男、長女、父、母、兄など | 相続順位と相続分の計算に必要です。 |
| 申立人、相手方 | 申立人、相手方 | 遺産分割調停の当事者を把握します。 |
| 先死亡者 | 亡、死亡年月日 | 代襲相続、数次相続の確認に必要です。 |
| 養子縁組 | 養子縁組日 | 養子の相続権や兄弟姉妹相続での関係判断に影響し得ます。 |
| 作成日 | 令和8年5月15日作成 | 提出時点の資料であることを示します。 |
次の一覧は、死亡日を省略してはいけない場面を整理しています。なぜ重要かというと、死亡の前後で代襲相続か数次相続かが変わり、当事者の範囲も変わるためです。各行では、死亡日の記載がどの判断につながるかを読み取ってください。
| 場面 | 死亡日が必要な理由 |
|---|---|
| 子が被相続人より先に死亡 | 孫が代襲相続人となるかを判断します。 |
| 相続人が被相続人の後に死亡 | 数次相続として、その相続人の相続人が関与するかを判断します。 |
| 同時死亡の疑い | 互いに相続するかどうかが問題になります。 |
| 兄弟姉妹相続 | 父母、兄弟姉妹、甥姪の死亡順が当事者確定に直結します。 |
次の表は、法定相続情報一覧図では省略されることがあるものの、家庭裁判所提出用では補うべき人物を示します。重要なのは、相続人ではない人でも、相続分計算の根拠を示すために必要になることがある点です。
| 省略しない人物 | 理由 |
|---|---|
| 被代襲者 | 代襲相続の原因を示します。 |
| 先に死亡した子 | 孫が相続人となる根拠を示します。 |
| 兄弟姉妹相続における父母 | 兄弟姉妹が誰の子かを示します。 |
| 養父母、実父母 | 養子関係と兄弟姉妹関係の判断に影響します。 |
| 数次相続で死亡した相続人 | その人の相続人が関与する根拠を示します。 |
戸籍収集から配置、肩書、複数枚化まで順番に確認します。
相続関係図は、戸籍確認から配置、肩書、複数枚への分割まで段階的に作ると誤りを減らせます。次の時系列は、標準的な作成手順を表します。なぜ重要かというと、推測で人物を配置すると、相続人漏れや相続分計算の誤りが起きるためです。順番に沿って、資料確認から図面整理までの流れを読み取ってください。
被相続人の出生から死亡までの連続戸籍、相続人全員の現在戸籍、先死亡者の戸籍などを集めます。
配偶者、第1順位の子、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹を順に確認します。
相続人だけでなく、被代襲者、先死亡者、父母、養父母などを必要に応じて記載します。
被相続人を中心に、上へ父母、横へ配偶者、下へ子を配置する考え方が基本です。
申立人、相手方、被代襲者、相続放棄者、法定代理人などを図上で明示します。
1枚に詰め込みすぎるより、相続ごと・養子縁組ごとに分けた方が誤読を防げます。
次の表は、図で使う線や記号の意味を整理したものです。なぜ重要かというと、線の種類や注記の不足により、法律上の婚姻、内縁、養子縁組、代襲相続を誤読される可能性があるためです。表示方法は提出先の書式に従いながら、注意点を必ず補ってください。
| 関係 | 表示方法の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 婚姻 | 二重線、または「=」 | 法律上の婚姻と内縁を区別します。 |
| 離婚 | 婚姻線に斜線、または「離婚」 | 子の親子関係は離婚で消えません。 |
| 内縁 | 破線、または「内縁」 | 内縁配偶者は相続人ではありません。 |
| 養子縁組 | 破線、または「養子縁組」 | 縁組日を記載します。 |
| 死亡 | 黒塗り、または「亡」 | 死亡年月日を記載します。 |
| 代襲 | 被代襲者を経由して下に表示 | 被代襲者を省略しません。 |
A4、紙提出、部数、法定相続情報一覧図の併用を確認します。
家庭裁判所へ提出する形式では、用紙、ファイル、部数、法定相続情報一覧図の併用可否を確認します。次の表は、提出時に用意する部数の考え方を整理したものです。読者にとって重要なのは、相続関係図だけでなく申立書類一式として相手方人数分の写しが必要になる場合が多い点です。
| 書類 | 実務上の準備 |
|---|---|
| 裁判所提出分 | 原本または正本として1部 |
| 相手方送付分 | 相手方の人数分の写し |
| 申立人控え | 1部 |
| 代理人控え | 代理人がいる場合は1部以上 |
次の重要ポイントは、形式面での考え方をまとめています。なぜ重要かというと、A4サイズや紙提出の体裁だけでなく、法定相続情報一覧図を使う場合でも家庭裁判所が必要とする肩書や注記を補う必要があるためです。形式は裁判所指定を優先し、足りない情報を相続関係図で補うことを読み取ってください。
縦横は書式によります。複雑な図はA4横の方が読みやすいことがあります。
ExcelやWordで作っても、最終的には印刷して申立書類へ添付する運用が中心です。
当事者の肩書、相手方、被代襲者、相続放棄者、数次相続関係を補う必要があります。
基本型、代襲、兄弟姉妹、数次相続、相続放棄者を整理します。
相続関係図は家族構成によって書き方が変わります。次の一覧は、家庭裁判所提出でよく問題になる7つの型を整理したものです。なぜ重要かというと、同じ「相続人」といっても、配偶者と子、代襲相続、兄弟姉妹相続、数次相続、相続放棄者、未成年者では必要な注記が変わるためです。
被相続人、配偶者、子を記載し、配偶者2分の1、子全体2分の1という基本構造を示します。
基本型先に死亡した子を省略せず、被代襲者として死亡日とともに記載します。
死亡日子がいない場合、直系尊属が第2順位の相続人となるため、父母の生死を明示します。
第2順位父母を記載し、兄弟姉妹や甥姪が誰の子かを分かるようにします。
戸籍範囲最初の相続と後に死亡した相続人の相続を分け、必要なら複数枚にします。
複数相続相続放棄、申述受理済などを注記し、受理証明書の添付も確認します。
放棄注記利益相反がある場合、特別代理人や臨時保佐人などの選任が問題になります。
代理人次の記載例は、実際の図面を作るときにどの情報を1人ごとに添えるかを文章で示したものです。重要なのは、氏名だけではなく、肩書、生年月日、死亡日、被代襲者である理由を合わせて書く点です。提出先の書式がある場合は、その様式に合わせて同じ情報を入れてください。
申立書類全体との整合性と、よくある誤りを確認します。
相続関係図は、申立書や当事者目録、遺産目録、戸籍、住民票、遺産資料と一体で提出されます。次の表は、提出書類全体の中で相続関係図がどこに位置づくかを示します。読者にとって重要なのは、図だけを整えても、他の書類と整合しなければ補正が起きる点です。
| 分類 | 書類例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 申立書関係 | 申立書、当事者目録、遺産目録、相続関係図 | 相手方人数分の写しが必要な場合が多いです。 |
| 事情説明 | 事情説明書、進行に関する照会回答書、交渉状況一覧表 | 相手方送付の有無は裁判所書式を確認します。 |
| 戸籍関係 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍 | 法定相続情報一覧図で代替できる場合がありますが確認が必要です。 |
| 住所関係 | 相続人全員の住民票、戸籍附票、被相続人の住民票除票 | 個人番号記載のないものを求められるのが通常です。 |
| 遺産関係 | 登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金資料、有価証券資料 | 不動産がある場合は法務局と市区町村の資料が必要です。 |
| 主張関係 | 遺言書写し、遺産分割協議書写し、特別受益、寄与分資料 | 写しを提出する運用があるため書式を確認します。 |
| 特殊事情 | 相続放棄受理証明書、相続分譲渡証書、特別代理人関係資料 | 当事者確定に影響します。 |
次の注意点一覧は、よくある誤りと補正リスクをまとめたものです。なぜ重要かというと、人物の漏れや住所情報の扱いを誤ると、手続の進行が遅れるだけでなく、相手方への送付や個人情報の問題にもつながるためです。各項目で、何を直すべきかを読み取ってください。
家庭裁判所提出用では、被代襲者や数次相続関係などを補う必要があることがあります。
孫がなぜ相続人になるのかを説明できず、死亡日の確認もできなくなります。
相続放棄、欠格、廃除、包括受遺者、相続分譲受人が絡む場合は特に注意します。
相続開始時点で養親子関係があったかを確認しにくくなります。
旧姓、改姓、字体の違いがある場合、戸籍上の表記を基本に注記します。
相手方に知られたくない住所などは、裁判所への問い合わせや非開示希望の手続と分けて扱います。
争い、登記、税務、不動産、裁判所実務の接点を整理します。
相続関係図の作成には、紛争、登記、税務、不動産評価、事業承継など複数の視点が関係します。次の表は、専門職ごとの関与ポイントを整理したものです。読者にとって重要なのは、図の作成が単なる作図ではなく、相続人の範囲、登記、税務、遺産評価までつながる作業だと理解することです。
| 専門職・関係者 | 関与のポイント |
|---|---|
| 弁護士 | 相続人の範囲、当事者漏れ、相続放棄の効力、特別受益、寄与分、遺留分、調停や審判の進め方を検討します。 |
| 司法書士 | 戸籍収集、法定相続情報一覧図、相続登記、不動産名義変更、裁判所提出書類作成に関与します。 |
| 税理士 | 相続税申告、財産評価、法定相続情報一覧図の続柄記載、税務調査対応を確認します。 |
| 行政書士 | 紛争、税務、登記申請を除く範囲で、相続関係説明資料や遺産分割協議書などを支援します。 |
| 不動産専門職 | 不動産価格、境界、分筆、売却可能性、共有関係の整理に関与します。 |
| その他の専門家 | 非上場株式、事業承継、知的財産、遺族年金、生命保険、生活設計が絡む場合に関与します。 |
| 家庭裁判所関係者 | 裁判官、家事調停官、調停委員、書記官、調査官などが事件の基礎構造を把握する資料として使います。 |
次の表は、弁護士の関与が特に重要になりやすい事情を整理しています。なぜ重要かというと、相続関係図の誤りが当事者確定や調停方針そのものに影響する場面では、単なる書類作成にとどまらない検討が必要になるためです。
| 事情 | 弁護士関与が重要な理由 |
|---|---|
| 相続人の一部が協力しない | 調停申立て、送達、交渉方針が問題になります。 |
| 相続人の範囲に争いがある | 認知、養子縁組、相続放棄、欠格、廃除が絡みます。 |
| 財産の使い込み疑いがある | 証拠収集、訴訟、調停での主張整理が必要になります。 |
| 遺言の有効性が争われる | 検認、有効無効、遺留分、遺言執行の整理が必要です。 |
| 代償分割や共有継続で対立する | 価額評価、支払可能性、合意条項の設計が必要です。 |
作成前、図面、提出前の3段階で確認します。
実務では、作成前、図面作成後、提出前で確認すべき項目が異なります。次の表は作成前の確認事項です。なぜ重要かというと、戸籍や住民票、法定相続情報、不動産資料が足りない状態で作図すると、後から大きな手戻りになるためです。
| 作成前チェック | 確認事項 |
|---|---|
| 戸籍 | 被相続人の出生から死亡までの連続戸籍を取得したか。 |
| 相続人 | 相続人全員の現在戸籍を取得したか。 |
| 先死亡者 | 先に死亡した子、兄弟姉妹、直系尊属の戸籍を取得したか。 |
| 住所 | 相続人全員の住民票または戸籍附票を取得したか。 |
| 法定相続情報 | 法定相続情報一覧図を作成済みか、提出先裁判所で利用可能か確認したか。 |
| 不動産 | 登記事項証明書、固定資産評価証明書を取得したか。 |
| 相続放棄 | 相続放棄申述受理証明書の有無を確認したか。 |
| 未成年者 | 特別代理人が必要な利益相反がないか確認したか。 |
次の表は、図面そのものを見直すための確認事項です。読者にとって重要なのは、人物を載せたかどうかだけでなく、肩書、死亡日、養子縁組日、同名者の識別、複雑性まで確認する点です。
| 図面チェック | 確認事項 |
|---|---|
| 表題 | 相続関係図と記載したか。 |
| 被相続人 | 氏名、生年月日、死亡年月日を記載したか。 |
| 肩書 | 申立人、相手方、被代襲者、相続放棄者を明示したか。 |
| 死亡日 | 先死亡者、数次相続の中間相続人の死亡日を記載したか。 |
| 養子 | 養子縁組日、縁組相手、線の引き方を明示したか。 |
| 代襲 | 被代襲者を省略していないか。 |
| 兄弟姉妹 | 父母を記載し、誰が誰の子か分かるか。 |
| 同名者 | 生年月日などで識別できるか。 |
| 複雑性 | 1枚に詰め込みすぎず、必要なら複数枚に分けたか。 |
次の表は、提出前の最終確認事項です。なぜ重要かというと、書式、部数、添付資料、個人情報、日付、当事者目録との整合性がそろって初めて、家庭裁判所で扱いやすい資料になるためです。
| 提出前チェック | 確認事項 |
|---|---|
| 書式 | 提出先家庭裁判所の最新書式を確認したか。 |
| 部数 | 裁判所分、相手方人数分、控えを用意したか。 |
| 添付 | 申立書、当事者目録、遺産目録、事情説明書と整合しているか。 |
| 個人情報 | 相手方に知られたくない住所などを不用意に記載していないか。 |
| 日付 | 作成日を記載したか。 |
| 整合性 | 戸籍、法定相続情報一覧図、当事者目録、相続関係図の氏名が一致しているか。 |
法的に説明できる図として、他の手続資料と整合させます。
完成度を高めるには、見た目よりも法的に説明できることを優先します。次の重要ポイントは、家庭裁判所提出用として手戻りを減らす考え方をまとめたものです。読者にとって重要なのは、相続関係図、当事者目録、遺産目録、登記、相続税申告を別々に作らず、整合させる視点です。
見た目が整っていても、死亡日、養子縁組日、肩書、被代襲者が不足していれば家庭裁判所提出用として不十分です。
申立人、相手方、相続分譲受人、包括受遺者などが図と目録で食い違うと補正の原因になります。
人の関係と財産の関係は別資料ですが、調停では一体として検討されます。
法定相続情報一覧図、戸籍原本の管理、住所証明、続柄記載を早めに確認すると後続手続の手戻りを減らせます。
次の重要表示は、相続関係図の結論をまとめています。なぜ重要かというと、入口の書類で相続人や死亡日の整理を誤ると、調停、審判、相続登記、相続税申告、金融機関手続のすべてに影響するためです。何のために作る図かを明確にし、提出先の書式と戸籍に基づく正確性を優先してください。
家庭裁判所提出用では、法務局の法定相続情報一覧図や登記実務の相続関係説明図と目的が異なります。被代襲者、先死亡者、養子縁組、数次相続、相続放棄、未成年者や成年後見制度利用者の利益相反まで含めて、手続上必要な情報を正確に示すことが重要です。
家庭裁判所、法務局、国税庁、法務省などの中立的な資料名です。