2σ Guide

相続の第一順位から第三順位まで
図でわかる相続順位

配偶者、子、父母・祖父母、兄弟姉妹・甥姪の順に、誰が相続人になるか、法定相続分はどう決まるか、実務でどの資料を確認するかを整理します。

常に 配偶者は別枠
1・2・3 血族相続人
3年 登記期限
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相続の第一順位から第三順位まで 図でわかる相続順位

配偶者、子、父母・祖父母、兄弟姉妹・甥姪の順に、誰が相続人になるか、法定相続分はどう決まるか、実務でどの資料を確認するかを整理します。

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相続の第一順位から第三順位まで 図でわかる相続順位
配偶者、子、父母・祖父母、兄弟姉妹・甥姪の順に、誰が相続人になるか、法定相続分はどう決まるか、実務でどの資料を確認するかを整理します。
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  • 相続の第一順位から第三順位まで 図でわかる相続順位
  • 配偶者、子、父母・祖父母、兄弟姉妹・甥姪の順に、誰が相続人になるか、法定相続分はどう決まるか、実務でどの資料を確認するかを整理します。

POINT 1

  • 要旨
  • 1. 法律上の配偶者を確認:配偶者は順位とは別枠で、血族相続人と一緒に相続します。
  • 2. 第1順位の子・孫等を確認:子または代襲相続人がいれば、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になりません。
  • 3. 第2順位の父母・祖父母等を確認:第1順位がいない場合に、被相続人に近い世代の直系尊属を確認します。
  • 4. 第3順位の兄弟姉妹・甥姪を確認:第1順位も第2順位もいない場合に初めて問題になります。

POINT 2

  • 1. 相続順位の全体像
  • 要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。
  • 相続順位は、被相続人を中心にして、次のように見ると理解しやすくなります。
  • 民法上の身分関係と先順位者の有無によって、まず機械的に枠組みを判定します。
  • そのうえで、寄与分、特別受益、遺言、遺留分、遺産分割協議、相続税、不動産登記などの個別論点を検討します。

POINT 3

  • 相続順位 ― 用語の定義
  • 要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。
  • 2.1 被相続人
  • 2.2 相続人と法定相続人
  • 2.3 法定相続分

POINT 4

  • 3. 配偶者は相続順位とは別枠で常に相続人
  • 要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。
  • 3.1 法律上の配偶者が対象
  • 3.2 配偶者と血族相続人の組合せ
  • 配偶者は、被相続人の夫または妻です。

POINT 5

  • 4. 第1順位: 子とその代襲相続人
  • 要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。
  • 4.1 第1順位の基本
  • 4.2 子がいると第2順位・第3順位は相続人にならない
  • 4.3 養子、認知、胎児などの注意点

POINT 6

  • 相続順位 ― 第2順位: 直系尊属
  • 要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。
  • 5.1 第2順位が出てくる条件
  • 5.2 父母と祖父母がいる場合は父母が優先
  • 5.3 第2順位の法定相続分

POINT 7

  • 6. 第3順位: 兄弟姉妹とその代襲相続人
  • 要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。
  • 6.1 第3順位が出てくる条件
  • 6.2 兄弟姉妹の代襲は甥・姪までが基本
  • 6.3 半血兄弟姉妹の相続分

POINT 8

  • 7. 法定相続分の早見表
  • 要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。
  • 実際の遺産分割では、遺言、遺産分割協議、特別受益、寄与分、遺留分、相続債務、不動産評価、相続税などを加味する必要があります。

まとめ

  • 相続の第一順位から第三順位まで 図でわかる相続順位
  • 要旨:要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。
  • 1. 相続順位の全体像:要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。
  • 相続順位 ― 用語の定義:要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

要旨

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

相続順位の最初の読み方を、配偶者、第1順位、第2順位、第3順位の順に整理します。この判断の流れは、誰を遺産分割協議や登記・税務手続に入れるべきかを誤らないために重要で、上から順に先順位者の有無を確認します。

相続順位を判定する順番

法律上の配偶者を確認

配偶者は順位とは別枠で、血族相続人と一緒に相続します。

第1順位の子・孫等を確認

子または代襲相続人がいれば、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になりません。

第2順位の父母・祖父母等を確認

第1順位がいない場合に、被相続人に近い世代の直系尊属を確認します。

第3順位の兄弟姉妹・甥姪を確認

第1順位も第2順位もいない場合に初めて問題になります。

日本の相続順位は、民法上、配偶者を「常に相続人となる者」としたうえで、配偶者以外の血族相続人を第1順位から第3順位まで順番に判定する構造をとります。国税庁も、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、第1順位の子、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹の順序で配偶者と一緒に相続人になると説明しています。

最も重要な結論は、次の3点です。

  1. 配偶者は順位とは別枠で、法律上の配偶者であれば常に相続人になる。 ただし、内縁関係の人は法定相続人には含まれません。
  2. 第1順位の子または代襲相続人がいる限り、第2順位の父母・祖父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。 第2順位は第1順位がいないときに、第3順位は第1順位も第2順位もいないときに初めて問題になります。
  3. 法定相続分は遺産分割協議がまとまらない場合の基準であり、相続人全員が合意すれば、法定相続分どおりでない分け方も可能です。 国税庁は、民法上の法定相続分は、相続人間で遺産分割の合意ができなかったときの持分であり、その割合で分割することを常に強制するものではないと説明しています。
Section 01

1. 相続順位の全体像

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

相続順位は、被相続人を中心にして、次のように見ると理解しやすくなります。

図解被相続人 ├─ 法律上の配偶者: 常に相続人 │ ├─ 第1順位: 子 │ └─ 子が相続開始前に死亡等: 孫、ひ孫などが代襲 │ ├─ 第2順位: 直系尊属 │ ├─ 父母 │ └─ 父母がいない場合など: 祖父母など、より近い世代を優先 │ └─ 第3順位: 兄弟姉妹 └─ 兄弟姉妹が相続開始前に死亡等: 甥・姪が代襲

この図で注意すべき点は、相続順位が「近くに住んでいた人」「介護をした人」「長男」「家業を継いだ人」という生活実態の順位ではないことです。民法上の身分関係と先順位者の有無によって、まず機械的に枠組みを判定します。そのうえで、寄与分、特別受益、遺言、遺留分、遺産分割協議、相続税、不動産登記などの個別論点を検討します。

Section 02

相続順位 ― 用語の定義

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

2.1 被相続人

被相続人とは、亡くなった人のことです。相続は、被相続人の死亡によって開始します。相続順位を考えるときは、常に「誰の相続なのか」を最初に固定します。たとえば、父が亡くなった相続と、母が亡くなった相続では、相続人の組合せが異なります。

2.2 相続人と法定相続人

相続人とは、被相続人の権利義務を承継する立場にある人です。法定相続人とは、民法が定める相続人の範囲に入る人をいいます。国税庁は、相続人の範囲や法定相続分は民法で定められていると説明しています。

2.3 法定相続分

法定相続分とは、民法が定める相続割合です。配偶者と子が相続人である場合は配偶者2分の1、子全体で2分の1です。配偶者と直系尊属が相続人である場合は配偶者3分の2、直系尊属全体で3分の1です。配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。

ただし、法定相続分は「その割合で分けることが常に求められる」という意味ではありません。遺言がない場合や遺言で全部を定めきれない場合に、相続人全員の合意がなければ基準となる割合です。相続人全員が有効に合意すれば、配偶者が多く取得する、特定の子が不動産を取得する、代償金を支払って調整するなど、柔軟な分け方が可能です。

2.4 直系卑属と直系尊属

直系卑属とは、子、孫、ひ孫など、自分より後の世代で直線的につながる血族をいいます。 直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母など、自分より前の世代で直線的につながる血族をいいます。

相続順位では、第1順位が子とその代襲相続人、第2順位が直系尊属です。第2順位では、父母と祖父母が同時にいる場合、被相続人により近い世代である父母が優先されます。

2.5 代襲相続

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、相続開始前に死亡している場合などに、その人の子が代わりに相続人になる制度です。国税庁は、第1順位の子がすでに死亡しているときは、その子の直系卑属、つまり孫などが相続人になると説明しています。また、第3順位の兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その人の子が相続人になると説明しています。

第1順位の代襲は、子、孫、ひ孫へと続く可能性があります。他方、第3順位で兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の代襲は、基本的に甥・姪までです。甥・姪の子まで再代襲する構造ではない点に注意します。

2.6 相続放棄

相続放棄とは、家庭裁判所に申述して、相続人としての地位を放棄する制度です。国税庁は、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされると説明しています。 裁判所の相続放棄手続では、相続放棄申述書や戸籍謄本などの書類が必要になります。

相続放棄は、単なる「遺産をもらわない約束」ではありません。家庭裁判所での申述が必要な法的手続です。相続順位にも影響し、先順位者全員が相続放棄すると、後順位者が相続人になることがあります。

Section 03

3. 配偶者は相続順位とは別枠で常に相続人

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

3.1 法律上の配偶者が対象

配偶者は、被相続人の夫または妻です。相続でいう配偶者は、法律上の婚姻関係にある人を指します。国税庁は、死亡した人の配偶者は常に相続人となる一方、内縁関係の人は相続人に含まれないと説明しています。

次の整理は、配偶者にあたるかどうかを確認するものです。相続順位を判断する入口として重要で、法律上の婚姻関係の有無と死亡時点の身分関係を読み取ります。

状況法定相続人としての配偶者にあたるか
死亡時に法律上婚姻している夫または妻あたる
離婚済みの元配偶者あたらない
婚姻届を出していない内縁・事実婚の相手あたらない
別居中だが法律上離婚していない配偶者原則としてあたる

内縁・事実婚の相手が保護される余地がまったくないわけではありません。生命保険金の受取人指定、遺言による遺贈、死後事務委任契約、特別縁故者制度など別の制度が問題になることがあります。しかし、法定相続人の順位という観点では、内縁・事実婚の相手は配偶者としては扱われません。

3.2 配偶者と血族相続人の組合せ

配偶者がいる場合、配偶者だけで相続するとは限りません。配偶者は、第1順位、第2順位、第3順位のうち実際に相続人となる血族相続人と一緒に相続します。

図解配偶者ありの場合 第1順位の子がいる 配偶者 + 子 第1順位がいないが父母がいる 配偶者 + 父母など直系尊属 第1順位も第2順位もいないが兄弟姉妹がいる 配偶者 + 兄弟姉妹 血族相続人がいない 配偶者のみ
Section 04

4. 第1順位: 子とその代襲相続人

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

4.1 第1順位の基本

第1順位は、被相続人の子です。国税庁は、第1順位を「死亡した人の子供」と説明しています。子がすでに死亡しているときは、その子の直系卑属、つまり孫などが相続人になります。子も孫もいる場合は、被相続人により近い世代である子が優先されます。

図にすると、次のようになります。

図解被相続人 ├─ 子A: 生存 第1順位の相続人 ├─ 子B: 生存 第1順位の相続人 └─ 子C: 先に死亡 ├─ 孫C1: 代襲相続人 └─ 孫C2: 代襲相続人

この場合、子A、子B、孫C1、孫C2が第1順位として相続人になります。孫C1と孫C2は、亡くなっている子Cが受けるはずだった相続分を、さらに内部で分けます。

4.2 子がいると第2順位・第3順位は相続人にならない

第1順位が存在する場合、父母や祖父母、兄弟姉妹は相続人になりません。たとえば、被相続人に配偶者、子1人、母、兄がいる場合、相続人は配偶者と子です。母と兄は、相続人ではありません。

図解被相続人 ├─ 配偶者 相続人 ├─ 子 第1順位として相続人 ├─ 母 第2順位だが、第1順位がいるため相続人ではない └─ 兄 第3順位だが、第1順位がいるため相続人ではない

この構造を誤ると、遺産分割協議書に本来参加すべきでない人を入れたり、逆に参加すべき人を漏らしたりします。相続人の漏れは、預貯金払戻し、不動産登記、相続税申告、遺産分割調停のすべてに影響します。

4.3 養子、認知、胎児などの注意点

実務では、「子」に含まれるかどうかが争点になることがあります。養子縁組が有効に成立している養子、認知された子、出生前の胎児、離婚後に親権者が別になった子など、戸籍や法的身分関係を精査しなければなりません。

特に、税務上は養子の数え方に注意が必要です。国税庁は、相続税の総額の計算における法定相続人の数について、被相続人に実子がいる場合は養子のうち1人まで、実子がいない場合は養子のうち2人までを法定相続人に含めると説明しています。 これは相続税計算上の取扱いであり、民法上の相続人資格そのものとは区別して理解する必要があります。

4.4 第1順位の法定相続分

配偶者と子が相続人である場合、配偶者が2分の1、子全体で2分の1です。子が2人なら、子全体の2分の1を2人で分けるため、各子は4分の1です。

相続人法定相続分
配偶者2分の1
子A4分の1
子B4分の1

配偶者がいない場合、子が全体を相続します。子が3人なら、各子は3分の1です。

Section 05

相続順位 ― 第2順位: 直系尊属

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

5.1 第2順位が出てくる条件

第2順位は、被相続人の直系尊属です。具体的には、父母、祖父母、曾祖父母などです。第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。

図解第2順位が問題になる典型例 被相続人に子がいない 子がいたが、相続開始前に死亡し、その子の子、つまり孫もいない 第1順位の相続人全員が相続放棄した

相続放棄がある場合は特に注意が必要です。子全員が相続放棄すると、子は初めから相続人でなかったものとして扱われるため、父母など第2順位が相続人となる可能性があります。

5.2 父母と祖父母がいる場合は父母が優先

直系尊属は、被相続人に近い世代が優先されます。国税庁は、父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母が優先されると説明しています。

図解被相続人 ├─ 父: 生存 第2順位の相続人 ├─ 母: 生存 第2順位の相続人 └─ 祖母: 生存 父母がいるため相続人ではない

父が死亡し、母が生存し、父方祖父母が生存している場合でも、被相続人から見て近い世代である母がいるため、祖父母は通常相続人になりません。直系尊属の中で、同じ近さの人が複数いる場合には、その人たちで分けます。

5.3 第2順位の法定相続分

配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者が3分の2、直系尊属全体で3分の1です。

たとえば、配偶者と父母が相続人の場合は、次のようになります。

相続人法定相続分
配偶者3分の2
6分の1
6分の1

配偶者がいない場合、直系尊属が全体を相続します。父母2人なら各2分の1です。

Section 06

6. 第3順位: 兄弟姉妹とその代襲相続人

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

6.1 第3順位が出てくる条件

第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります。国税庁も、第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になると説明しています。

図解第3順位が問題になる典型例 被相続人に子・孫がいない 父母・祖父母など直系尊属もすでに死亡している 兄弟姉妹がいる 兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥・姪がいる

高齢の独身者、子のいない夫婦、親族関係が疎遠な家庭では、第3順位の調査が実務上大きな負担になることがあります。兄弟姉妹の戸籍だけでなく、すでに亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍、甥・姪の戸籍まで必要になることがあります。

6.2 兄弟姉妹の代襲は甥・姪までが基本

兄弟姉妹が相続開始前に死亡しているときは、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人から見た甥・姪が相続人となります。

図解被相続人 ├─ 兄A: 生存 第3順位の相続人 └─ 妹B: 先に死亡 ├─ 甥B1: 代襲相続人 └─ 姪B2: 代襲相続人

この場合、兄Aと、妹Bの代襲相続人である甥B1・姪B2が相続人になります。甥B1・姪B2は、妹Bが受けるはずだった相続分を内部で分けます。

兄弟姉妹の代襲については、子の代襲と異なり、甥・姪の子まで再代襲する仕組みではありません。第3順位の相続では、ここを誤ると相続人の範囲を過大に広げてしまいます。

6.3 半血兄弟姉妹の相続分

父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹、いわゆる半血兄弟姉妹がいる場合、その相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹、いわゆる全血兄弟姉妹の相続分の2分の1です。これは民法900条の法定相続分の問題です。国税庁の解説でも、兄弟姉妹の法定相続分に関して民法900条が根拠法令として掲げられています。

たとえば、配偶者がおらず、全血の兄1人、半血の弟1人が第3順位の相続人になる場合、兄弟姉妹全体で遺産全部を分けますが、内部割合は全血2、半血1です。

相続人内部比率法定相続分
全血の兄23分の2
半血の弟13分の1

配偶者がいる場合は、まず配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体が4分の1です。その兄弟姉妹全体の4分の1を、全血2、半血1の内部比率で分けます。

6.4 第3順位の法定相続分

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。

兄弟姉妹が2人で、いずれも全血であれば次のようになります。

相続人法定相続分
配偶者4分の3
8分の1
8分の1

配偶者がいない場合、兄弟姉妹が全体を相続します。兄弟姉妹が3人で全血なら各3分の1です。

Section 07

7. 法定相続分の早見表

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

次の表は、項目ごとの違いと実務上の読み取り方を整理するために重要です。左から順に条件、効果、注意点を確認します。

実際に相続人となる組合せ配偶者の法定相続分血族相続人全体の法定相続分内部分配の原則
配偶者 + 第1順位の子2分の12分の1子が複数なら原則均等
配偶者 + 第2順位の直系尊属3分の23分の1同じ近さの直系尊属で原則均等
配偶者 + 第3順位の兄弟姉妹4分の34分の1兄弟姉妹で原則均等。ただし半血は全血の2分の1
配偶者のみ全部なしなし
子のみなし全部子が複数なら原則均等
直系尊属のみなし全部同じ近さの直系尊属で原則均等
兄弟姉妹のみなし全部原則均等。ただし半血は全血の2分の1

この表は、法定相続分の基準を示すものです。実際の遺産分割では、遺言、遺産分割協議、特別受益、寄与分、遺留分、相続債務、不動産評価、相続税などを加味する必要があります。

Section 08

8. 相続順位を判定する実務アルゴリズム

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

相続人確定は、人物確認から資料化まで順番に進めます。この時系列は、口頭の家族関係だけで判断しないために重要で、戸籍収集から法定相続情報一覧図の活用までを順に読み取ります。

Step 1

被相続人を特定

死亡日、本籍、最後の住所を確認します。

Step 2

配偶者と第1順位

子、養子、認知された子、孫・ひ孫を確認します。

Step 3

第2順位と第3順位

父母・祖父母、兄弟姉妹・甥姪まで確認します。

専門家が相続人を確認する際は、通常、次の順序で確認します。

図解Step 1 被相続人を特定する Step 2 死亡日と本籍、最後の住所を確認する Step 3 法律上の配偶者の有無を確認する Step 4 子、養子、認知された子、死亡した子の有無を確認する Step 5 子が死亡等している場合、孫・ひ孫の有無を確認する Step 6 第1順位がいない場合、父母・祖父母など直系尊属を確認する Step 7 第1順位も第2順位もいない場合、兄弟姉妹を確認する Step 8 兄弟姉妹が死亡等している場合、甥・姪を確認する Step 9 相続放棄、欠格、廃除、遺言、包括遺贈の有無を確認する Step 10 相続人全員を確定し、遺産分割、登記、税務、裁判手続に進む

この判定は、家族の記憶や口頭説明だけでは不十分です。戸籍、除籍、改製原戸籍、戸籍附票、住民票除票などを取り寄せ、出生から死亡までの身分関係を確認します。

法務局の法定相続情報証明制度では、被相続人と戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成する手続が案内されています。法務局は、必要書類の収集、法定相続情報一覧図の作成、申出書の記入・登記所への申出という流れを示しています。

Section 09

9. 具体例で理解する相続順位

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

9.1 配偶者と子2人がいる場合

図解被相続人 ├─ 配偶者 ├─ 子A └─ 子B

この場合、相続人は配偶者、子A、子Bです。父母や兄弟姉妹が生存していても、第1順位の子がいるため相続人にはなりません。

相続人法定相続分
配偶者2分の1
子A4分の1
子B4分の1

9.2 配偶者がいて子がなく、父母がいる場合

図解被相続人 ├─ 配偶者 ├─ 父 └─ 母

第1順位の子がいないため、第2順位の父母が相続人になります。

相続人法定相続分
配偶者3分の2
6分の1
6分の1

9.3 配偶者がいて子も父母もなく、兄弟姉妹がいる場合

図解被相続人 ├─ 配偶者 ├─ 兄 └─ 妹

第1順位も第2順位もいないため、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

相続人法定相続分
配偶者4分の3
8分の1
8分の1

この類型は、子のいない夫婦で問題になりやすい構造です。配偶者に全財産を取得させたい場合でも、遺言がないと兄弟姉妹が法定相続人になります。さらに、兄弟姉妹が先に死亡していると甥・姪が代襲相続人となるため、協議相手が広がることがあります。

9.4 子が先に死亡し、孫がいる場合

図解被相続人 ├─ 配偶者 └─ 子A: 先に死亡 ├─ 孫A1 └─ 孫A2

子Aが相続開始前に死亡しているため、孫A1と孫A2が代襲相続人になります。

相続人法定相続分
配偶者2分の1
孫A14分の1
孫A24分の1

孫は、被相続人の子Aが受けるはずだった2分の1を、2人で分けます。

9.5 子全員が相続放棄した場合

図解被相続人 ├─ 配偶者 ├─ 子A: 相続放棄 ├─ 子B: 相続放棄 └─ 母: 生存

子Aと子Bが家庭裁判所で相続放棄をすると、子Aと子Bは初めから相続人でなかったものとして扱われます。国税庁も、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされると説明しています。

この場合、子がいないものとして第2順位の母が相続人になる可能性があります。配偶者がいるなら、配偶者と母が相続人となり、法定相続分は配偶者3分の2、母3分の1です。

重要なのは、子が相続放棄しても、その子、つまり被相続人の孫が当然に代襲相続するわけではないことです。相続放棄は、死亡による代襲とは異なるからです。

9.6 兄弟姉妹が先に死亡し、甥・姪がいる場合

図解被相続人 ├─ 配偶者 ├─ 兄A: 生存 └─ 妹B: 先に死亡 ├─ 甥B1 └─ 姪B2

第1順位も第2順位もいない場合、兄Aと、妹Bの代襲相続人である甥B1・姪B2が第3順位として相続人になります。

配偶者がいる場合の法定相続分は、まず配偶者4分の3、兄弟姉妹全体4分の1です。兄Aと妹Bの系統は本来2分の1ずつなので、兄Aは8分の1、妹Bの系統も8分の1です。甥B1と姪B2は妹Bの8分の1を分けるため、各16分の1です。

相続人法定相続分
配偶者4分の3
兄A8分の1
甥B116分の1
姪B216分の1
Section 10

10. 相続放棄と順位移動の実務

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

10.1 相続放棄は次順位者に影響する

相続放棄は、借金が多い場合だけの制度ではありません。不要な不動産、管理困難な山林、紛争回避、特定の人へ財産を集中させたい事情などから検討されることがあります。ただし、先順位者が放棄すると、次順位者が相続人になる可能性があります。

図解第1順位の子全員が放棄 ↓ 第2順位の父母・祖父母が相続人になる可能性 ↓ 第2順位も全員放棄または不存在 ↓ 第3順位の兄弟姉妹・甥姪が相続人になる可能性

相続放棄を検討するときは、「自分だけが放棄すれば終わり」ではなく、次に誰へ相続順位が移るかを説明し、必要に応じて次順位者にも連絡できる体制を作ることが実務上重要です。

10.2 3か月の熟慮期間

相続放棄や限定承認の判断には期限があります。民法上、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄を選択する必要があります。裁判所も、相続放棄の申述手続や必要書類を案内しています。

財産・債務の調査が間に合わない場合には、家庭裁判所に期間伸長を申し立てることがあります。裁判所は、相続の承認または放棄の期間伸長について、家庭裁判所が申立てにより3か月の熟慮期間を伸長できる手続を案内しています。

10.3 相続放棄と遺産分割協議の違い

相続放棄と、遺産分割協議で「私は何も取得しない」と合意することは異なります。

項目相続放棄遺産分割協議で取得しない合意
手続先家庭裁判所相続人全員の協議
相続人資格初めから相続人でなかった扱い相続人であることは残る
債務への影響原則として相続債務を承継しない債権者との関係では注意が必要
次順位者への影響次順位者が相続人になる可能性通常、順位移動はしない
期限原則3か月以内相続放棄の3か月期限とは別問題

借金がある場合、単に「遺産はいらない」と言っただけでは、債権者との関係で責任を免れないことがあります。債務承継を避けたい場合は、相続放棄の要否について早急に弁護士へ相談する必要があります。

Section 11

11. 遺言がある場合、相続順位はどうなるか

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

11.1 遺言は相続順位を完全に消すものではない

遺言がある場合でも、相続順位の確認は必要です。理由は、少なくとも次のとおりです。

確認理由内容
遺言の有効性確認方式違反、能力、偽造、取消しなどが争われる可能性がある
遺留分確認兄弟姉妹以外の一定の相続人には遺留分が問題になる
遺言で漏れた財産遺言に記載のない財産は遺産分割が必要になることがある
相続税相続税計算では法定相続人の数や法定相続分が重要になる
登記・金融機関手続受遺者、遺言執行者、相続人の確認資料が求められる

11.2 兄弟姉妹には遺留分がない

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。民法1042条は「兄弟姉妹以外の相続人」に遺留分を認める構造をとっています。したがって、兄弟姉妹には遺留分がありません。子のいない夫婦で、配偶者に全財産を残したい場合、兄弟姉妹が相続人になる可能性を見越して遺言を作成する実務上の意味は大きいといえます。

ただし、兄弟姉妹に遺留分がないことと、兄弟姉妹が法定相続人にならないことは別です。遺言がない場合、第1順位も第2順位もいなければ、兄弟姉妹は第3順位として相続人になります。

11.3 公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度

遺言を作成する場合、公証人が関与する公正証書遺言のほか、自筆証書遺言を法務局に保管する制度もあります。法務省は、自筆証書遺言書保管制度について、遺言書保管所である法務局へ、自身で作成した自筆証書遺言に係る遺言書を預ける制度として案内しています。

子のいない夫婦、再婚家庭、前婚の子がいる家庭、内縁関係、事業承継、不動産が多い家庭では、相続順位だけに任せると意図しない相続結果になることがあります。遺言作成は、相続順位を理解したうえで設計する必要があります。

Section 12

12. 戸籍調査と法定相続情報一覧図

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

12.1 なぜ戸籍調査が必要か

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を確認します。理由は、家族が知らない養子縁組、認知、前婚の子、転籍、改製原戸籍、兄弟姉妹の死亡などが判明することがあるからです。

第1順位だけで終わる場合は比較的単純ですが、第3順位まで調査が及ぶ場合、兄弟姉妹の出生から死亡まで、甥・姪の現在戸籍まで必要になることがあり、戸籍収集の量は大きく増えます。

12.2 法定相続情報証明制度

法務局は、法定相続情報証明制度の具体的な手続として、必要書類の収集、法定相続情報一覧図の作成、申出書の記入・登記所への申出を案内しています。法務局の説明では、法定相続情報一覧図は、被相続人と戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図です。

図解戸籍収集 ↓ 相続人を確定 ↓ 法定相続情報一覧図を作成 ↓ 法務局へ申出 ↓ 認証文付きの写しを取得 ↓ 銀行、証券会社、相続登記、税務などで活用

法定相続情報一覧図は、戸籍の束を何度も提出する負担を軽減する実務上有用な制度です。ただし、提出先の機関や手続の種類によって、追加資料を求められることがあります。

Section 13

13. 相続順位が特に重要になる手続

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

13.1 遺産分割協議

遺産分割協議は、共同相続人全員で行う必要があります。相続人の一部を欠いた協議は、後に無効ややり直しの問題を生じさせます。相続順位の誤りは、協議の土台そのものを崩します。

もめている場合、家庭裁判所の遺産分割調停や審判が問題になります。裁判所は、被相続人が亡くなり、遺産分割について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停または審判を利用できると案内しています。調停は、相続人のうち1人または何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てる手続です。

13.2 相続登記

不動産がある相続では、相続人の確定が登記の前提になります。法務省は、相続人が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になったと説明しています。正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記の義務化は令和6年、つまり2024年4月1日から始まりました。法務省は、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になると説明しています。

13.3 相続税申告

相続税では、法定相続人の数と法定相続分が非常に重要です。国税庁は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算し、その基礎控除額を「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」と説明しています。

また、相続税の総額の計算では、課税遺産総額を各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定し、各法定相続人ごとの取得金額を計算します。

相続税の申告期限にも注意が必要です。国税庁は、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うと説明しています。

13.4 準確定申告

被相続人が所得税の確定申告を要する人だった場合、準確定申告が必要になることがあります。国税庁は、納税者が死亡したときの確定申告、つまり準確定申告について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内と説明しています。

相続順位の確定が遅れると、準確定申告や相続税申告の代表者調整、資料収集、委任状取得も遅れやすくなります。

Section 14

相続順位 ― 専門職の役割分担

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

相続の第一順位から第三順位まで図でわかる相続順位を正確に理解しても、実務は一人の専門家だけで完結しないことがあります。相続順位の確認を入口として、争い、登記、税務、不動産、会社、知的財産、年金、金融機関手続が連動するためです。

場面主に相談すべき専門職役割の要点
相続人間でもめている、遺留分、使い込み疑い、交渉、調停、審判、訴訟弁護士代理交渉、法的主張整理、調停・審判・訴訟対応
不動産の名義変更、相続登記、戸籍収集、登記書類司法書士相続登記、登記原因証明情報、相続関係説明図、法定相続情報一覧図支援
相続税申告、税務調査、評価、税務相談税理士相続税申告、税額試算、財産評価、税務代理
争いのない書類整理、遺産分割協議書、遺言作成支援行政書士紛争・税務・登記申請を除く書類作成支援
公正証書遺言公証人公正証書遺言の作成手続を担う中立的立場
遺言内容の実現遺言執行者預金解約、不動産移転、遺贈手続など遺言執行
遺言信託、遺言書保管、執行支援信託銀行等遺言作成相談、保管、執行支援など
不動産価格が争点不動産鑑定士土地・建物の適正価格評価
境界、分筆、表示登記土地家屋調査士境界確認、測量、分筆、表示登記
相続不動産の売却宅地建物取引士、不動産仲介業者重要事項説明、売買契約、販売活動
調停・審判裁判官、家事調停官、家事調停委員、裁判所書記官争点整理、合意形成、審判、記録管理など
事情調査が必要な家事事件家庭裁判所調査官関係者からの事情聴取、調査報告など
専門的評価が争点鑑定人、専門委員不動産、会社価値、医学、建築などの専門知見提供
未成年者や後見利用者と利益相反特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人本人に代わる手続参加
非上場株式、会社財務、事業承継公認会計士、税理士、中小企業診断士株式評価、財務分析、承継計画
特許、商標など知的財産弁理士特許庁手続、知財名義変更等
家計、保険、老後資金ファイナンシャル・プランナー全体設計と専門家への橋渡し
遺族年金など社会保険労務士年金相談、請求手続支援
自筆証書遺言書保管制度遺言書保管官、法務局形式面確認、保管、証明書交付等
戸籍、死亡届市区町村の戸籍担当窓口死亡届受理、戸籍関係証明の発行
死亡診断書・死体検案書医師、検案医死亡事実を証明する書類作成
預金、保険、証券銀行、信託銀行、生命保険会社、証券会社相続手続、払戻し、名義変更、保険金請求案内

実務の優先順位としては、争いがあるなら弁護士、不動産があるなら司法書士、相続税が出そうなら税理士を早めに関与させるのが基本です。複数の問題が絡む場合は、主担当を決めたうえで、必要に応じて他専門職へ連携します。

Section 15

相続順位 ― よくある誤解と正しい理解

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

長男がすべて相続するのですか。

一般的には、現在の民法の法定相続では長男だから当然に全財産を相続するというルールではありません。子が複数いる場合、原則として相続分は均等とされています。ただし、遺言、寄与分、特別受益、代償金などで調整される可能性があり、具体的には専門家へ相談する必要があります。

孫はいつでも相続人になりますか。

一般的には、被相続人の子が生存している場合、孫は通常相続人になりません。孫が問題になる典型例は、子が相続開始前に死亡している場合などの代襲相続です。具体的には戸籍と家族関係を確認したうえで専門家へ相談する必要があります。

兄弟姉妹はいつでも相続人になりますか。

一般的には、兄弟姉妹は第3順位であり、第1順位の子・孫等も、第2順位の父母・祖父母等もいないときに相続人になります。相続放棄や死亡による順位移動で結論が変わる可能性があります。具体的には戸籍資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

内縁の配偶者は相続人になりますか。

一般的には、内縁関係の人は法定相続人には含まれないとされています。ただし、遺言、生命保険金の受取人指定、契約関係、特別縁故者制度など別制度が問題になる可能性があります。具体的には専門家や関係機関へ確認する必要があります。

相続放棄すれば自分の子に相続させられますか。

一般的には、相続放棄をした人の子が、その放棄者を代襲して相続人になるわけではありません。死亡による代襲相続とは異なります。目的により、遺産分割協議、贈与、遺言、信託など別の設計が必要になる可能性があります。

遺言があるなら相続人調査は不要ですか。

一般的には、遺言がある場合でも相続人調査が必要になることがあります。遺言の有効性、遺言に記載されていない財産、遺留分、相続税、登記、金融機関手続で資料が求められる可能性があります。具体的には専門家へ相談する必要があります。

Section 16

16. 相続順位と相続税の関係

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

相続税では、法定相続人の数が基礎控除に直結します。この強調部分は、相続順位の誤りが税額計算へ波及することを確認するために重要で、計算式と人数の関係を読み取ります。

相続税の基礎控除額は 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

配偶者と子2人の合計3人なら基礎控除額は4,800万円です。相続放棄がある場合の税務上の数え方は、民法上の相続人資格と一致しないことがあります。

16.1 法定相続人の数は基礎控除に直結する

相続税がかかるかどうかを判断するうえで、法定相続人の数は重要です。国税庁は、相続税の基礎控除額を「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」と説明しています。

たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は次のとおりです。

図解3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

相続順位を誤ると、法定相続人の数を誤り、基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税枠、相続税の総額計算に影響します。

16.2 相続放棄がある場合の税務上の数え方

国税庁は、相続税の総額の計算における法定相続人の数について、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいうと説明しています。

これは、民法上の相続人資格の判定と、相続税計算上の法定相続人の数え方が一致しないことがあるという意味です。相続放棄がある案件では、弁護士・司法書士の相続人確定と、税理士の税務計算を連動させる必要があります。

16.3 取得割合と税額負担は一致しないことがある

法定相続分は、相続税の総額計算では仮定計算に使われます。他方、各相続人の最終的な相続税額は、実際に取得した財産の課税価格に応じて按分され、各種控除や加算が適用されます。国税庁は、相続税の総額を計算した後、財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振って税額を計算すると説明しています。

そのため、遺産分割協議で法定相続分と異なる分け方をした場合、各人の税負担も変わります。配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、未分割申告なども絡むため、相続税が見込まれる場合は早期に税理士へ相談する必要があります。

Section 17

17. 相続順位と不動産の関係

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

17.1 不動産があると相続人確定の重要性が増す

不動産は、預金のように単純に分割しにくい財産です。法定相続人が複数いる場合、不動産を共有にするのか、特定の人が取得して代償金を支払うのか、売却して現金で分けるのかを検討します。

相続順位を誤ると、登記名義、売却契約、固定資産税、管理費、賃料収入、修繕費負担がすべて不安定になります。

17.2 相続登記義務化との関係

法務省は、相続人が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする義務があると説明しています。遺産分割で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記が必要です。

図解相続開始 ↓ 相続人・相続順位の確認 ↓ 遺言の有無確認 ↓ 遺産分割協議または法定相続分での整理 ↓ 相続登記 ↓ 売却、賃貸、管理、利用、処分

不動産が複数ある、共有者が多い、相続人が疎遠、未成年者や認知症の相続人がいる、境界不明、借地借家関係がある場合は、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁護士、不動産仲介業者の連携が必要です。

Section 18

相続順位 ― 家庭裁判所で争いになる場合

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

18.1 遺産分割調停

相続人間で話合いがつかない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。裁判所は、調停手続では当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料提出や鑑定を行い、分割方法の意向を聴取し、解決案の提示や助言をし、合意を目指して話合いが進められると説明しています。

調停が不成立になると、自動的に審判手続が開始され、裁判官が遺産に属する物や権利の種類・性質その他一切の事情を考慮して審判をすることになります。

18.2 相続順位が争点化する場面

家庭裁判所や弁護士実務で相続順位が問題になる典型場面は、次のとおりです。

争点典型例
子の有無前婚の子、認知、養子縁組の有効性
代襲相続子や兄弟姉妹が先に死亡している場合の孫・甥姪の範囲
相続放棄先順位者の放棄による次順位者への移行
欠格・廃除相続人資格の喪失と代襲の有無
戸籍不備古い戸籍、戦災・災害、海外居住、外国籍関係
遺言遺言の有効性、遺留分、遺言にない財産
共有不動産誰が取得するか、評価額、代償金
使い込み疑い預金引出し、介護者による管理、証拠資料

争いがある場合、行政書士や司法書士が代理交渉を行うことはできません。相手方との法的紛争、交渉、調停、審判、訴訟が問題になる場合は、弁護士への相談が中核になります。

Section 19

19. 相続順位確認チェックリスト

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

相続の初期段階では、次のチェックリストを使って情報を整理します。

図解基本情報 □ 被相続人の氏名、生年月日、死亡日 □ 被相続人の本籍、最後の住所 □ 死亡診断書または死体検案書の有無 □ 遺言書の有無 □ 自筆証書遺言書保管制度の利用有無 □ 公正証書遺言の検索・確認 配偶者 □ 死亡時の法律上の配偶者の有無 □ 離婚歴、再婚歴 □ 内縁・事実婚関係の有無 第1順位 □ 子の有無 □ 前婚の子の有無 □ 養子の有無 □ 認知された子の有無 □ 先に死亡した子の有無 □ 孫・ひ孫の有無 □ 相続放棄、欠格、廃除の有無 第2順位 □ 父母の生死 □ 祖父母の生死 □ 父母がいない場合の直系尊属の確認 □ 第1順位全員の不存在または相続放棄の確認 第3順位 □ 兄弟姉妹の有無 □ 全血・半血の区別 □ 先に死亡した兄弟姉妹の有無 □ 甥・姪の有無 □ 第1順位・第2順位がいないことの確認 財産・債務 □ 預貯金、証券、保険、不動産、車両、貴金属 □ 借入金、保証債務、未払税金、医療費、介護費 □ 不動産の所在地、固定資産税通知、登記簿 □ 事業、非上場株式、知的財産、貸付金 期限 □ 相続放棄の3か月 □ 準確定申告の4か月 □ 相続税申告の10か月 □ 相続登記の3年
Section 20

相続順位 ― 実務上の危険信号

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

次のいずれかに該当する場合、相続順位の判断だけで済ませず、早期に専門家へ相談するべきです。

危険信号理由
相続人の一部と連絡が取れない遺産分割協議が進まありません。不在者財産管理人等が問題になることがある
未成年者が相続人にいる親権者との利益相反で特別代理人が必要になることがある
認知症の相続人がいる成年後見、保佐、補助、特別代理人等が問題になることがある
借金や保証債務がある相続放棄・限定承認の期限判断が必要
使い込み疑いがある証拠保全、取引履歴、返還請求、調停・訴訟対応が必要
不動産が多い評価、登記、売却、共有解消、境界問題が出やすい
会社株式がある事業承継、株式評価、議決権、納税資金が問題になる
遺言内容に不満がある遺言無効、遺留分侵害額請求、遺言執行が問題になる
相続人が海外在住または外国籍署名証明、在外公館、準拠法、税務が複雑化する
兄弟姉妹・甥姪が相続人になる戸籍収集と連絡調整が大きく増える
Section 21

21. 研究的視点: 相続順位の法的構造

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

相続順位は、単なる親族一覧ではありません。民法は、被相続人との身分関係を基準に、相続人を段階的に限定します。その構造は、次のように整理できます。

図解配偶者相続人: 常時参加型 血族相続人: 先順位排除型 第1順位がある 第2順位・第3順位を排除 第1順位がない 第2順位を検討 第2順位がある 第3順位を排除 第2順位がない 第3順位を検討

この構造には、次の政策的意味があります。

観点内容
生活共同体の保護配偶者を常に相続人とする
世代承継子を第1順位とし、子の系統に代襲を認める
親世代への回帰子の系統がない場合に直系尊属を第2順位とする
傍系親族への限定的承継子も直系尊属もいない場合に兄弟姉妹を第3順位とする
画一性戸籍上の身分関係を中心に相続人を確定する
紛争処理可能性法定相続分を基準として協議・調停・審判を可能にする

この制度設計を理解すると、相続順位は「誰が家族として大切だったか」を直接評価する制度ではなく、まず客観的な身分関係で承継の入口を確定し、その後に遺言、遺産分割、寄与分、特別受益、遺留分などの制度で個別調整する仕組みだとわかります。

Section 22

相続順位 ― まとめ

要点、数値、手続、注意点を本文と図表で確認します。

相続の第一順位から第三順位まで図でわかる相続順位の核心は、非常にシンプルです。

図解配偶者は常に相続人 第1順位: 子、子が死亡等なら孫・ひ孫 ↓ 第1順位がいなければ 第2順位: 父母・祖父母など直系尊属 ↓ 第2順位もいなければ 第3順位: 兄弟姉妹、兄弟姉妹が死亡等なら甥・姪

しかし、実務では、相続放棄、代襲相続、半血兄弟姉妹、養子、認知、前婚の子、遺言、遺留分、不動産登記、相続税、家庭裁判所手続が絡みます。図で基本構造を押さえたうえで、戸籍と法的資料に基づいて相続人を確定し、必要な専門職へ早めに相談することが、相続トラブルを最小化する最も現実的な方法です。

Reference

参考資料

  • e-Gov法令検索「民法」。相続人、法定相続分、代襲相続、遺留分等の根拠法
  • 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」。相続人の範囲、配偶者、第一順位から第三順位、法定相続分、相続放棄者の扱い等の公的解説
  • 国税庁「No.4152 相続税の計算」。基礎控除額、法定相続人の数、養子の数え方、相続税総額の計算方法等
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」。相続税申告期限、提出先、納税等
  • 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」。準確定申告の期限と手続
  • 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」。相続登記義務化、3年以内の申請、10万円以下の過料、2024年4月1日開始、過去相続への適用等
  • 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」。必要書類の収集、法定相続情報一覧図の作成、申出手続等
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」。法務局に自筆証書遺言を預ける制度の案内
  • 裁判所「遺産分割調停」。遺産分割調停・審判の概要、申立人、申立先、調停不成立後の審判等
  • 裁判所「相続の放棄の申述」。相続放棄申述の手続、必要書類等
  • 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」。熟慮期間の伸長手続、申立人、申立先等