2σ Guide

相続人を確定するために必要な
戸籍謄本の集め方

死亡記載戸籍から出生時の戸籍までさかのぼり、相続人全員の現在戸籍をそろえる手順を、順位、取得方法、期限、複雑事例とあわせて整理します。

出生-死亡被相続人の連続戸籍
3年相続登記の期限
10か月相続税申告の期限
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相続人を確定するために必要な 戸籍謄本の集め方

死亡記載戸籍から出生時の戸籍までさかのぼり、相続人全員の現在戸籍をそろえる手順を、順位、取得方法、期限、複雑事例とあわせて整理します。

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相続人を確定するために必要な 戸籍謄本の集め方
死亡記載戸籍から出生時の戸籍までさかのぼり、相続人全員の現在戸籍をそろえる手順を、順位、取得方法、期限、複雑事例とあわせて整理します。
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  • 相続人を確定するために必要な 戸籍謄本の集め方
  • 死亡記載戸籍から出生時の戸籍までさかのぼり、相続人全員の現在戸籍をそろえる手順を、順位、取得方法、期限、複雑事例とあわせて整理します。

POINT 1

  • 相続人を確定するために必要な戸籍謄本の集め方の全体像
  • 死亡記載戸籍だけで終わらせず、出生から死亡まで連続した戸籍と相続人の現在戸籍を確認します。
  • 相続人を1人でも見落とすと、協議書や手続全体が止まる可能性があります。
  • 何を集めるかを早く把握することが重要で、読者は戸籍だけでなく住所資料や提出先別の書類も必要になることを読み取れます。
  • 戸籍が不足すると手続先ごとに支障が出ます。

POINT 2

  • 相続人確定に必要な戸籍謄本の基本用語と相続順位
  • 謄本、除籍、改製原戸籍、附票、相続順位を分けて理解します。
  • 戸籍謄本、戸籍全部事項証明書
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍

POINT 3

  • 相続人を確定するために必要な戸籍謄本を集める手順
  • 1. 目的と提出先を確認:預貯金、相続登記、相続税申告、遺産分割調停、相続放棄、法定相続情報証明などで必要書類が変わります。
  • 2. 基礎情報を整理:氏名、旧姓、生年月日、死亡日、最後の住所、最後の本籍地、筆頭者、婚姻や養子縁組の心当たりを整理します。
  • 3. 死亡記載のある戸籍を取得:最後の本籍地の市区町村に請求し、死亡記載のある戸籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍を取得します。
  • 4. 死亡から出生へさかのぼる:転籍、婚姻、離婚、分籍、改製、養子縁組、認知の記載を手掛かりに前の戸籍をたどります。
  • 5. 出生時の戸籍まで点検:出生事項、父母欄、出生届出、前戸籍や従前戸籍の記載を確認し、空白期間がないか確認します。
  • 6. 相続人全員の現在戸籍を取得:判明した相続人候補の現在戸籍を取り、相続関係説明図または法定相続情報一覧図の下書きで漏れを点検します。

POINT 4

  • ケース別に必要となる戸籍謄本の標準範囲と見落とし防止
  • 前婚の子や離婚後の子
  • 同居や親権の有無に関係なく、被相続人の子であれば相続人になり得ます。
  • 認知された子や養子
  • 家族が把握していなくても、戸籍上の記載により相続人となることがあります。

POINT 5

  • 戸籍謄本の取得方法と読み方
  • 広域交付、郵送請求、専門職依頼を使い分け、身分事項を読み取ります。
  • 戸籍の取得方法には、広域交付、本籍地窓口請求、郵送請求、専門職への依頼があります。
  • 次の比較は使い分けを示すもので、読者は便利な方法と制限がある方法を分けて読み取れます。
  • 戸籍は取得するだけでなく、身分事項を読んで相続人漏れを防ぐ必要があります。

POINT 6

  • 法定相続情報証明制度、期限、複雑事例との関係
  • 1. 相続登記義務化:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があるとされています。
  • 2. 経過措置の期限:2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で未登記のものについて、期限管理が必要です。
  • 3. 相続税申告:相続税の申告は、通常、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
  • 4. 相続放棄:相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内が原則です。

POINT 7

  • 戸籍謄本収集でよくある失敗、チェックリスト、請求文言例
  • 死亡記載戸籍だけで終わらせず、除籍、改製原戸籍、相続放棄、期限を点検します。
  • 実務で失敗しやすい点を先に知ると、戸籍の取り直しや手続停止を防ぎやすくなります。
  • 郵送請求では、請求目的と必要範囲を文書で明確に伝えることが重要です。
  • 次の文言例は請求場面別に使い分けるための例で、読者はどの戸籍をどこまで求めるかを読み取れます。

POINT 8

  • 相続人を確定する戸籍謄本の集め方FAQ
  • 通数、有効期限、広域交付、相続放棄、法定相続情報一覧図の疑問を一般情報として整理します。
  • 戸籍謄本は何通ずつ取ればよいですか。
  • 有効期限はありますか。
  • コンビニ交付の戸籍で足りますか。

まとめ

  • 相続人を確定するために必要な 戸籍謄本の集め方
  • 相続人を確定するために必要な戸籍謄本の集め方の全体像:死亡記載戸籍だけで終わらせず、出生から死亡まで連続した戸籍と相続人の現在戸籍を確認します。
  • 相続人確定に必要な戸籍謄本の基本用語と相続順位:謄本、除籍、改製原戸籍、附票、相続順位を分けて理解します。
  • 相続人を確定するために必要な戸籍謄本を集める手順:最後の戸籍から出発し、出生時まで切れ目なくさかのぼります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続人を確定するために必要な戸籍謄本の集め方の全体像

死亡記載戸籍だけで終わらせず、出生から死亡まで連続した戸籍と相続人の現在戸籍を確認します。

相続人を確定するために必要な戸籍謄本の集め方は、相続手続の入口でありながら、不動産の相続登記、預貯金払戻し、証券口座の移管、相続税申告、遺産分割調停、相続放棄に影響する基礎作業です。相続人を1人でも見落とすと、協議書や手続全体が止まる可能性があります。

次の一覧は、標準的な相続でまず集める書類を整理したものです。何を集めるかを早く把握することが重要で、読者は戸籍だけでなく住所資料や提出先別の書類も必要になることを読み取れます。

書類役割
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本民法上だれが相続人となるかを客観的に確認します。
相続人全員の現在の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書相続人の生存、氏名、本籍、相続資格を確認します。
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票最後の住所や登記上住所とのつながりを確認します。
相続人全員の住民票、戸籍の附票、印鑑証明書、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図の写しなど不動産、金融機関、税務、裁判所など提出先に応じて追加します。

戸籍が不足すると手続先ごとに支障が出ます。次の比較は不足時の影響を場面別にまとめたもので、読者は戸籍収集が相続全体の成否を左右する理由を読み取れます。

場面戸籍不足による典型的な支障
遺産分割協議共同相続人全員の参加が確認できず、協議書の有効性に疑義が出ます。
預貯金払戻し金融機関が相続関係を確認できず、払戻しや名義変更が止まります。
相続登記法務局が相続人と持分を確認できず、補正や取下げを求められることがあります。
相続税申告法定相続人の数が基礎控除額や非課税枠に関係し、税額計算に影響します。
遺産分割調停裁判所が当事者を確定できず、追加戸籍の提出が必要になります。
相続放棄後順位相続人では、先順位者がいないことや死亡していることを戸籍で示す必要があります。
Section 01

相続人確定に必要な戸籍謄本の基本用語と相続順位

謄本、除籍、改製原戸籍、附票、相続順位を分けて理解します。

戸籍収集では、基本用語と相続順位を区別できないと必要資料を取り違えやすくなります。次の一覧は戸籍関連の用語と相続順位を整理したもので、読者は各証明書や相続人の範囲を読み取れます。

用語01

戸籍謄本、戸籍全部事項証明書

戸籍に記載されている全員についての証明書です。相続手続では抄本では足りないことが多く、原則として全部事項証明書を取得します。

用語02

除籍謄本

全員が死亡、婚姻、転籍などで抜け、閉鎖された戸籍の謄本です。前後の戸籍のつながりを確認します。

用語03

改製原戸籍

戸籍制度の改正やコンピュータ化で新しい様式に作り替えられる前の戸籍です。古い身分事項の確認に重要です。

用語04

戸籍の附票、住民票の除票

住所履歴や最後の住所を確認する資料で、相続登記の住所つながり確認に使います。

相続人の順位を理解すると、どの範囲まで戸籍を集めるかが見えます。次の比較は相続順位と調査の着眼点をまとめたもので、読者は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹で必要戸籍が広がる理由を読み取れます。

相続人の範囲戸籍収集の着眼点
配偶者法律上の配偶者は常に相続人になります。元配偶者は相続人ではありませんが、元配偶者との子は相続人になり得ます。
第1順位の子と代襲相続人子には婚姻中の子、認知された子、養子が含まれます。先に死亡した子がいる場合は孫など代襲相続人を確認します。
第2順位の直系尊属子や代襲相続人がいない場合、父母、祖父母などが相続人になります。より近い世代が優先されます。
第3順位の兄弟姉妹とおいめい子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。死亡した兄弟姉妹がいる場合はおい、めいを確認します。
Section 02

相続人を確定するために必要な戸籍謄本を集める手順

最後の戸籍から出発し、出生時まで切れ目なくさかのぼります。

戸籍収集は、死亡記載のある最後の戸籍から出生時の戸籍へ向かってさかのぼるのが基本です。次の判断の流れは作業順を示すもので、読者は前の本籍地や改製前の戸籍をたどる意味を読み取れます。

死亡時点から出生時点へ戸籍をたどる基本手順

目的と提出先を確認

預貯金、相続登記、相続税申告、遺産分割調停、相続放棄、法定相続情報証明などで必要書類が変わります。

基礎情報を整理

氏名、旧姓、生年月日、死亡日、最後の住所、最後の本籍地、筆頭者、婚姻や養子縁組の心当たりを整理します。

死亡記載のある戸籍を取得

最後の本籍地の市区町村に請求し、死亡記載のある戸籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍を取得します。

死亡から出生へさかのぼる

転籍、婚姻、離婚、分籍、改製、養子縁組、認知の記載を手掛かりに前の戸籍をたどります。

出生時の戸籍まで点検

出生事項、父母欄、出生届出、前戸籍や従前戸籍の記載を確認し、空白期間がないか確認します。

相続人全員の現在戸籍を取得

判明した相続人候補の現在戸籍を取り、相続関係説明図または法定相続情報一覧図の下書きで漏れを点検します。

作業表を作ると、取得済み、請求中、次の請求先を見失いにくくなります。次の表は管理項目の例で、読者は戸籍を発行順ではなく人生の時系列に並べ替えて確認することを読み取れます。

番号対象者本籍地筆頭者戸籍の種類期間取得状況次に請求する先
1被相続人最後の本籍筆頭者戸籍全部事項証明死亡時点取得済従前本籍へ
2被相続人1つ前の本籍筆頭者除籍謄本転籍前請求中さらに前へ
3被相続人改製前本籍筆頭者改製原戸籍改製前未取得同一市区町村
Section 03

ケース別に必要となる戸籍謄本の標準範囲と見落とし防止

配偶者と子、親、兄弟姉妹、おいめいで、必要戸籍の広がりが異なります。

相続人の順位によって、集める戸籍の範囲は大きく変わります。次の比較は典型的なケース別の標準範囲を示すもので、読者は配偶者と子の相続よりも兄弟姉妹相続で戸籍が増える理由を読み取れます。

ケース必要書類目的
配偶者と子が相続人被相続人の出生から死亡までの連続戸籍、配偶者と子全員の現在戸籍、死亡した子がいる場合の出生から死亡までの戸籍、代襲相続人の現在戸籍子の有無、配偶者、過去の婚姻、認知、養子、孫などの代襲相続人を確認します。
配偶者のみと考えられる場合被相続人の出生から死亡までの戸籍、父母や直系尊属の死亡記載、兄弟姉妹やおいめいの有無を確認する戸籍配偶者だけと判断するには、後順位相続人がいないことまで確認する必要があります。
親が相続人被相続人の出生から死亡までの戸籍、父母の現在戸籍または死亡記載戸籍、祖父母が問題になる場合の生存確認戸籍子や代襲相続人がいないこと、より近い直系尊属の生死を確認します。
兄弟姉妹、おいめいが相続人被相続人の出生から死亡までの戸籍、父母の出生から死亡までの戸籍、直系尊属の死亡記載、兄弟姉妹全員の現在戸籍、死亡した兄弟姉妹とおいめいの戸籍兄弟姉妹全員と甥姪の代襲相続人を確定します。

見落としは、現在戸籍だけで判断した場合に起こりやすくなります。次の一覧は子や兄弟姉妹の見落とし例をまとめたもので、読者は出生から死亡まで連続して確認する理由を読み取れます。

前婚の子や離婚後の子

同居や親権の有無に関係なく、被相続人の子であれば相続人になり得ます。

認知された子や養子

家族が把握していなくても、戸籍上の記載により相続人となることがあります。

改製後に移記されない古い記載

改製前に除籍された人や離婚、養子離縁などが現在戸籍に現れないことがあります。

父母の前婚や認知による兄弟姉妹

兄弟姉妹相続では父母双方の戸籍を確認しないと、相続人を漏らす可能性があります。

死亡した兄弟姉妹のおいめい

兄弟姉妹が先に死亡している場合、代襲相続人の現在戸籍まで確認します。

Section 04

戸籍謄本の取得方法と読み方

広域交付、郵送請求、専門職依頼を使い分け、身分事項を読み取ります。

戸籍の取得方法には、広域交付、本籍地窓口請求、郵送請求、専門職への依頼があります。次の比較は使い分けを示すもので、読者は便利な方法と制限がある方法を分けて読み取れます。

方法向いている場合注意点
2024年3月1日に始まった広域交付の窓口請求被相続人が直系親族で、複数自治体の戸籍をまとめたい場合本人、配偶者、直系尊属、直系卑属が中心で、代理人、郵送、兄弟姉妹関係では使えない場面があります。
本籍地窓口請求本籍地が近く、古い戸籍を職員と相談しながら取得したい場合窓口の受付時間、本人確認、関係資料が必要です。
本籍地郵送請求本籍地が遠方、広域交付対象外、代理請求を使う場合請求書、本人確認書類、定額小為替等、返信用封筒、関係資料、委任状などが必要です。
専門職への依頼戸籍が多い、相続人が多数、期限が迫っている、紛争がある場合依頼範囲、費用、職務権限の範囲を確認します。

戸籍は取得するだけでなく、身分事項を読んで相続人漏れを防ぐ必要があります。次の比較は重要な記載と相続実務上の意味を示すもので、読者はどの記載が相続人の範囲に影響するのかを読み取れます。

身分事項相続実務上の意味
出生親子関係、出生時の戸籍、兄弟姉妹関係を確認します。
婚姻新戸籍の編製、配偶者、前婚の子の可能性を確認します。
離婚元配偶者は相続人ではありませんが、子の有無を確認する必要があります。
養子縁組、離縁養子は原則として子として相続人になり、離縁の時期も確認します。
認知認知された子は相続人になり得ます。
死亡相続開始、代襲相続、数次相続の起点になります。
転籍、改製前後の戸籍や改製原戸籍の取得が必要になる手掛かりです。
Section 05

法定相続情報証明制度、期限、複雑事例との関係

戸籍収集は一覧図、登記義務、税務期限、家庭裁判所手続の前提になります。

法定相続情報証明制度は、戸籍束を何度も提出する負担を減らすための制度です。次の一覧は制度の使いどころと注意点をまとめたもので、読者は一覧図が便利な場面と証明できない内容を読み取れます。

項目内容
制度概要相続関係を一覧にした法定相続情報一覧図と戸除籍謄本等を登記所へ提出し、認証文付きの写しを無料で交付してもらう制度です。2017年5月に創設されました。
有効な場面複数の金融機関、複数の法務局管轄の不動産、戸籍束の原本還付管理が煩雑な場合に有用です。
限界戸籍上の法定相続人を示す証明であり、遺産分割の結果や相続放棄の効果をそのまま示すものではありません。
再交付一覧図は5年間保存され、再交付を受けられるのは当初の申出で申出人として氏名を記載した人です。

期限がある手続では、戸籍収集の遅れがそのまま不利益につながることがあります。次の時系列は主な期限を示すもので、読者は相続登記、相続税、相続放棄の優先順位を読み取れます。

2024年4月1日

相続登記義務化

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があるとされています。

2027年3月31日

経過措置の期限

2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で未登記のものについて、期限管理が必要です。

10か月

相続税申告

相続税の申告は、通常、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。

3か月

相続放棄

相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内が原則です。戸籍がそろわない場合の追加提出可否も確認します。

複雑事例では、戸籍収集だけでなく法律、登記、税務、裁判所、海外書類が交差します。次の一覧は注意すべき事例をまとめたもので、読者は早めに専門職へ確認すべき場面を読み取れます。

数次相続

遺産分割が終わらないうちに相続人が死亡した場合、最初の相続と次の相続の相続人を段階的に確定します。

代襲相続

本来の相続人が先に死亡している場合、その人の出生から死亡までの戸籍や子の現在戸籍を確認します。

養子、認知、前婚の子

普通養子、特別養子、認知、離婚再婚で相続人の範囲が変わる可能性があります。

相続放棄、欠格、廃除

戸籍だけでは判断しきれない論点があり、家庭裁判所資料や専門家確認が必要になることがあります。

外国籍、海外在住、戸籍の廃棄や滅失

外国証明、翻訳、アポスティーユ、領事認証、交付不能証明、代替資料が問題になることがあります。

Section 06

戸籍謄本収集でよくある失敗、チェックリスト、請求文言例

死亡記載戸籍だけで終わらせず、除籍、改製原戸籍、相続放棄、期限を点検します。

実務で失敗しやすい点を先に知ると、戸籍の取り直しや手続停止を防ぎやすくなります。次の一覧はよくある失敗と予防策を示すもので、読者は何を確認してから提出すべきかを読み取れます。

失敗予防策
死亡記載戸籍だけで足りると思う被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍を集めます。
抄本を取ってしまう同一戸籍内の家族関係が重要なため、原則として謄本または全部事項証明書を取得します。
改製原戸籍を取らない改製の記載があれば改製原戸籍を取得し、古い身分事項を確認します。
兄弟姉妹相続で父母の戸籍を取らない兄弟姉妹を確定するには父母の出生から死亡までの戸籍が重要です。
相続放棄を戸籍で確認しようとする相続放棄は戸籍に記載されないため、家庭裁判所の受理証明書等を確認します。
期限を意識しない相続放棄3か月、相続税申告10か月、相続登記3年を前提に早めに着手します。

郵送請求では、請求目的と必要範囲を文書で明確に伝えることが重要です。次の文言例は請求場面別に使い分けるための例で、読者はどの戸籍をどこまで求めるかを読み取れます。

場面文言例
被相続人の出生から死亡までを請求する場合相続手続に使用するため、被相続人〇〇、令和〇年〇月〇日死亡、の出生から死亡まで連続する戸籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本を各1通請求します。貴市区町村で発行できる範囲をすべて交付してください。さらに前の本籍地がある場合は、次に請求すべき本籍地、筆頭者が分かる戸籍を交付してください。
相続人の現在戸籍を請求する場合被相続人〇〇の相続手続に使用するため、相続人〇〇の現在の戸籍全部事項証明書を1通請求します。請求者との関係を示す資料として、戸籍写しを同封します。
兄弟姉妹相続で父母の戸籍を請求する場合被相続人〇〇には子および直系尊属がいないため、兄弟姉妹を相続人として確定する必要があります。被相続人の父〇〇および母〇〇について、出生から死亡まで連続する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を各1通請求します。相続関係確認資料を同封します。
交付不能時の証明を求める場合相続手続に必要な戸籍として請求しています。保存期間満了、滅失、廃棄、戦災等により交付できない戸籍がある場合は、交付不能であることが分かる証明書または回答書の交付が可能かご教示ください。
Section 07

相続人を確定する戸籍謄本の集め方FAQ

通数、有効期限、広域交付、相続放棄、法定相続情報一覧図の疑問を一般情報として整理します。

FAQは、戸籍収集で迷いやすい論点を一般情報として整理したものです。次の一覧は質問と確認ポイントを対応させており、読者は提出先や個別事情で結論が変わる部分を読み取れます。

Q1

戸籍謄本は何通ずつ取ればよいですか。

一般的には各1通で足りることが多いとされています。ただし複数の金融機関や法務局へ同時提出する場合は、原本還付や法定相続情報一覧図の利用可否によって変わります。

Q2

有効期限はありますか。

戸籍そのものに一律の有効期限があるわけではありません。ただし提出先が発行後3か月以内など独自に指定することがあります。

Q3

コンビニ交付の戸籍で足りますか。

現在戸籍だけで足りる手続なら使える場合があります。しかし相続人確定では除籍謄本や改製原戸籍が必要になることが多いです。

Q4

兄弟姉妹の戸籍を広域交付で取れますか。

広域交付で請求できる範囲は本人、配偶者、直系尊属、直系卑属が中心です。兄弟姉妹の戸籍は本籍地請求や委任状、専門職依頼を検討します。

Q5

相続人の1人が協力しない場合でも戸籍は集められますか。

請求権限や利害関係を疎明できる範囲では取得できる場合があります。ただし協力拒否が紛争の一部である場合は弁護士に相談する必要があります。

Q6

法定相続情報一覧図があれば戸籍収集は不要ですか。

不要ではありません。法定相続情報一覧図を作るために、最初に戸除籍謄本等の束を集める必要があります。

Q7

相続放棄した人は戸籍から消えますか。

消えません。相続放棄は戸籍に記載されないため、家庭裁判所の受理通知書や受理証明書などで確認します。

Q8

戸籍に知らない相続人が出てきたらどうしますか。

遺産分割協議には共同相続人全員の関与が必要とされています。知らない相続人を除外して進めると問題が生じる可能性があります。

Q9

借金が多い可能性がある場合、戸籍収集を待っていてよいですか。

相続放棄には原則3か月の期間制限があります。戸籍収集完了を待ち過ぎず、家庭裁判所または専門家に早急に確認する必要があります。

Q10

相続人を確定した後は何をしますか。

遺言書の確認、相続財産調査、相続放棄または限定承認の検討、遺産分割協議、相続登記、預貯金払戻し、相続税申告、年金や保険の手続へ進みます。

相続人を確定する戸籍収集は、死亡記載戸籍から出発し、転籍、婚姻、改製、除籍の記載を手掛かりに出生時の戸籍まで切れ目なくさかのぼる作業です。そこから判明した相続人全員の現在戸籍を取り、死亡した相続人候補がいればその人の出生から死亡までを確認し、代襲相続や後順位相続の有無を証明します。

Reference

参考資料

  • e-Gov法令検索 民法
  • 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
  • 法務省民事局 戸籍法の一部を改正する法律について 令和6年3月1日施行
  • 法務局 法定相続情報証明制度について
  • 法務局 法定相続情報証明制度の具体的な手続について
  • 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
  • 裁判所 遺産分割調停
  • 裁判所 相続の放棄の申述
  • 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
  • 船橋市 各種証明書の郵送申請