2σ Guide

離婚調停の期間と流れ
申立てから成立後まで

申立書類、家庭裁判所での期日、親権・養育費・財産分与、調停成立後の届出まで、2026年改正を踏まえて整理します。

6.8か月終局事件全体の平均
7.4か月成立事件の平均
87.8%1年以内に成立
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

離婚調停の期間と流れ 申立てから成立後まで

申立書類、家庭裁判所での期日、親権・養育費・財産分与、調停成立後の届出まで、2026年改正を踏まえて整理します。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
離婚調停の期間と流れ 申立てから成立後まで
申立書類、家庭裁判所での期日、親権・養育費・財産分与、調停成立後の届出まで、2026年改正を踏まえて整理します。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 離婚調停の期間と流れ 申立てから成立後まで
  • 申立書類、家庭裁判所での期日、親権・養育費・財産分与、調停成立後の届出まで、2026年改正を踏まえて整理します。

POINT 1

  • 離婚調停の期間と流れの全体像
  • 1. 安全・生活・資料の準備:DV、別居費用、子どもの生活、財産資料を先に整理します。
  • 2. 家庭裁判所へ申立て:管轄、申立書、戸籍、事情説明書、費用を確認します。
  • 3. 送達と第1回期日:相手方への書類送付と日程調整を経て、希望と争点を整理します。
  • 4. 条件の合意可能性を確認:親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などを具体化します。
  • 5. 調停成立:調停調書を作成し、成立後の届出と履行管理へ進みます。
  • 6. 不成立・別手続の検討:離婚訴訟、婚姻費用や養育費の審判移行などを検討します。

POINT 2

  • 離婚調停とは何か ― 協議離婚・訴訟との違い
  • 正式名称、調停委員会の役割、非公開手続と情報開示の注意点を整理します。
  • 親権・監護・親子交流
  • 婚姻費用・養育費
  • 財産分与・年金分割・慰謝料

POINT 3

  • 離婚調停の期間を統計から読む
  • 6.8か月、7.4か月、87.8%などの数字を、誤解しない形で読み解きます。
  • 統計は、離婚調停の見通しを立てるうえで有用ですが、個別事件の終了日を計算する道具ではありません。
  • 次の割合比較は、婚姻関係事件の調停成立27,315件について審理期間別の構成を示します。

POINT 4

  • 離婚調停の申立て前に整理する安全・生活・争点
  • DV・虐待・監視
  • 別居中の生活費
  • 離婚調停は数か月以上かかることがあるため、住居費、食費、教育費、医療費が不足する場合は婚姻費用分担調停も検討します。

POINT 5

  • 離婚調停の申立書類・費用・送達の流れ
  • 1. 窓口または郵送で提出:管轄、申立書、戸籍、費用、送達場所を確認して提出します。
  • 2. 形式審査と事件番号付与:記載漏れ、不足書類、郵便料不足があれば補正や追完を求められます。
  • 3. 相手方へ書類を送付:相手方の転居、不在、郵便不受領、海外居住があると期日指定が遅れやすくなります。
  • 4. 希望と争点を確認:離婚意思、子ども、生活費、財産、安全配慮、次回までの資料を整理します。

POINT 6

  • 離婚調停の第1回期日から第2回以降の進め方
  • 1. 前回の宿題を確認:裁判所から求められた資料、期限、相手方交付用写しを確認します。
  • 2. 数字と資料を整理:収入、残高、評価額、名義、基準日を資料番号付きでそろえます。
  • 3. 提案を具体化:金額、日付、支払方法、期限、例外条件まで書きます。
  • 4. 次回の到達点を決める:すべてを一度に解決しようとせず、今回決めたい事項を絞ります。

POINT 7

  • 離婚調停で子どもの親権・監護・親子交流を決める
  • これまでの養育状況
  • 子どもと各親との関係、学校・保育・医療、支援体制、日常の世話を誰が担ってきたかを確認します。
  • 父母間の協力可能性
  • 連絡方法、重要事項の決め方、回答期限、意見不一致時の解決方法を具体的に見ます。

POINT 8

  • 離婚調停で決める養育費・財産分与・年金分割
  • 住宅ローン
  • 夫婦間で住宅取得を合意しても、借入人や連帯保証人の変更には金融機関の承諾・審査が必要です。
  • 年金分割
  • 情報通知書取得や調停条項だけでは完了しません。

まとめ

  • 離婚調停の期間と流れ 申立てから成立後まで
  • 離婚調停の期間と流れの全体像:平均期間だけでなく、申立て前の準備から成立後の実行までを一続きで把握します。
  • 離婚調停とは何か ― 協議離婚・訴訟との違い:正式名称、調停委員会の役割、非公開手続と情報開示の注意点を整理します。
  • 離婚調停の期間を統計から読む:6.8か月、7.4か月、87.8%などの数字を、誤解しない形で読み解きます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

離婚調停の期間と流れの全体像

平均期間だけでなく、申立て前の準備から成立後の実行までを一続きで把握します。

離婚調停の期間は一律ではありません。申立書類の準備、家庭裁判所への申立て、相手方への送達、第1回期日の指定、複数回の期日、条件の最終確認、調停成立、成立後の戸籍・年金・名義変更等の手続という順番で進むため、争点の数と資料の整い方が所要期間を大きく左右します。

次の重要ポイントは、離婚調停の全体像を短時間でつかむための整理です。期間の平均値だけで判断すると、親権、養育費、財産分与、年金分割、住所秘匿などの見落としにつながるため、読者は「何か月か」だけでなく「どの条件をいつ決めるか」を読み取ることが重要です。

半年から1年を基本の計画幅に置き、複雑な事件では1年超も想定する

2024年の公表資料では夫婦関係調整調停事件の終局平均が6.8か月、成立事件平均が7.4か月です。婚姻関係事件の調停成立では87.8%が1年以内ですが、離婚以外を含む広い区分であり、個別の終了時期を保証する数字ではありません。

次の比較表は、期間に関する主要な公表値と実務上の読み方を整理したものです。数字は目安として重要ですが、事件区分や裁判所の運用に幅があるため、各行では「その数字から何を言えるか」と「言えないこと」を読み分けてください。

観点目安・公表値読み方
夫婦関係調整調停事件の終局まで平均6.8か月2024年終局事件全体の平均で、離婚のみを切り出した値ではありません。
調停成立で終わった事件平均7.4か月成立事件の平均であり、すべての事件がこの期間で終わるという意味ではありません。
平均期日回数3.6回争点が少ない事件と複雑事件が混在するため、回数だけで正常・異常は判断できません。
婚姻関係事件の調停成立57.2%が6か月以内離婚以外を含む集計ですが、半年以内で終わる事件が相当数あることを示します。
同上87.8%が1年以内一方で1年超も12.2%あり、長期化を例外として軽視すべきではありません。
第1回期日申立てから1か月前後一部の裁判所案内の目安であり、送達や混雑により変動します。
1回の期日おおむね2時間程度待機時間、同席の有無、入室回数は裁判所と事件により異なります。

次の判断の流れは、申立てから成立後までの順番を示しています。手続は後戻りしない一直線ではなく、資料不足や安全配慮、子どもの調査によって戻ることがあるため、読者は「次に何を準備する段階か」を確認してください。

離婚調停の標準的な進み方

安全・生活・資料の準備

DV、別居費用、子どもの生活、財産資料を先に整理します。

家庭裁判所へ申立て

管轄、申立書、戸籍、事情説明書、費用を確認します。

送達と第1回期日

相手方への書類送付と日程調整を経て、希望と争点を整理します。

条件の合意可能性を確認

親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などを具体化します。

合意できる
調停成立

調停調書を作成し、成立後の届出と履行管理へ進みます。

合意困難
不成立・別手続の検討

離婚訴訟、婚姻費用や養育費の審判移行などを検討します。

注意申立てをしただけで離婚が成立するものではなく、相手方が欠席しただけで自動的に離婚になるものでもありません。調停は中立の調停委員会を介した合意形成の手続です。
Section 01

離婚調停とは何か ― 協議離婚・訴訟との違い

正式名称、調停委員会の役割、非公開手続と情報開示の注意点を整理します。

一般に離婚調停と呼ばれる手続の正式名称は、夫婦関係調整調停(離婚)です。夫婦だけの話合いで離婚や条件がまとまらない場合や、DV、強い対立、連絡拒否などで直接協議が難しい場合に、家庭裁判所を利用します。

次の比較表は、協議離婚、離婚調停、離婚訴訟の違いを整理したものです。どの手続を使うかで、合意の必要性、裁判所の関与、条件の確定方法が変わるため、読者は現在の対立状況に合う入口を読み取ることが重要です。

手続主体成立・判断の基礎主な特徴
協議離婚夫婦合意と離婚届迅速に進めやすい一方、条件漏れや執行力に注意が必要です。
離婚調停家庭裁判所の調停委員会と当事者当事者の合意非公開で柔軟な条件設計ができますが、合意がなければ原則成立しません。
離婚訴訟家庭裁判所の裁判官法律上の要件と証拠判決で離婚の可否を判断できます。原則として先に調停を経ます。

次の一覧は、離婚調停で扱う主な論点を並べたものです。離婚の可否だけでなく、成立後に実行できる条件まで決める必要があるため、読者は自分の事件で抜けている項目がないかを確認してください。

子ども

親権・監護・親子交流

離婚後の親権者を父母双方または一方とするか、日常監護、居所、交流方法、学校・医療の意思決定を具体化します。

生活費

婚姻費用・養育費

離婚成立までの婚姻費用と、離婚後の養育費は対象期間と性質が異なります。月額、始期、終期、支払日を分けて考えます。

財産

財産分与・年金分割・慰謝料

預貯金、不動産、ローン、退職金、保険、年金分割、慰謝料、清算条項を確認し、未把握の財産や期限を見落とさないようにします。

調停委員会は通常、裁判官1人と家事調停委員2人以上で構成されます。家事調停委員は当事者から個別に事情を聴き、必要に応じて裁判官と協議しながら、争点整理、資料提出の促進、解決案の調整を行います。

ただし、調停委員はどちらか一方の代理人ではありません。裁判所の手続案内は申立方法や必要書類を説明しますが、個別の請求額、証拠評価、訴訟見通しなどの法律相談を行う場ではありません。

秘匿非公開手続であることと、提出書類が相手方に絶対に見られないことは別問題です。現住所、勤務先、学校、医療情報、支援施設などを知られる危険がある場合は、提出前のマスキング、非開示希望、秘匿決定の申立てなどを検討します。
Section 02

離婚調停の期間を統計から読む

6.8か月、7.4か月、87.8%などの数字を、誤解しない形で読み解きます。

統計は、離婚調停の見通しを立てるうえで有用ですが、個別事件の終了日を計算する道具ではありません。夫婦関係調整調停事件や婚姻関係事件という広い区分が使われるため、読者は「平均値」「期間分布」「期日回数」を分けて読むことが重要です。

次の表は、2024年の夫婦関係調整調停事件に関する公表値をまとめたものです。終局、成立、取下げで平均期間が異なるため、同じ「離婚調停」と見えても終わり方によって時間の意味が変わる点を読み取ってください。

指標2024年読み方の注意
新受件数38,281件夫婦関係調整調停事件の件数で、離婚だけに限定されたものではありません。
終局事件全体の平均審理期間6.8か月成立、不成立、取下げなどが混在します。
調停成立事件の平均審理期間7.4か月成立までの平均であり、個別事件の標準期限ではありません。
取下げ事件の平均審理期間3.9か月取下げは離婚条件の確定を意味するものではありません。
平均期日回数3.6回事件ごとの差が大きく、3回を超えるだけで長期化と断定できません。
平均期日間隔指標1.9か月平均審理期間を平均期日回数で除した指標で、実際の期日間隔の単純平均ではありません。

次の割合比較は、婚姻関係事件の調停成立27,315件について審理期間別の構成を示します。長い横線ほどその期間帯で成立した事件の割合が高く、読者は6か月以内と1年以内の累計、そして1年超の存在を同時に確認してください。

1か月以内
2.0%
1〜3か月
22.0%
3〜6か月
33.1%
6か月〜1年
30.6%
1〜2年
11.2%
2年超
1.1%
6か月以内は57.2%、1年以内は87.8%、1年超は12.2%です。

次の表は、調停成立事件の実施期日回数の分布です。少ない回数で終わる事件がある一方、6回以上を要する事件も22.1%あるため、読者は回数だけで不成立を決めつけず、未解決の争点を確認してください。

実施期日回数件数見方
1回3,832件離婚意思と条件がかなり近い事件では短期成立の可能性があります。
2回5,560件資料確認と条項調整で複数回を要することがあります。
3回5,067件1〜3回で成立した事件は52.9%です。
4回4,000件標準的な条件調整の範囲に収まることがあります。
5回2,809件1〜5回で成立した事件は77.9%です。
6〜10回5,200件財産、親権、DV、安全配慮などで回数が増えやすくなります。
11回以上847件長期化した事件では、訴訟移行や別事件の検討も視野に入ります。
統計の限界統計区分は離婚調停だけに限定されず、成立、不成立、取下げで期間が異なります。争点数、資産規模、DV、子どもの調査、海外送達、裁判所の期日枠などは個別事情として別に見ます。
Section 03

離婚調停の申立て前に整理する安全・生活・争点

DV、生活費、子ども、財産資料を先に整え、期日を空費しない準備を進めます。

申立て前は、書類づくりより先に安全、生活費、子どもの生活、資料保全を整える段階です。ここが不十分だと、調停中に危険が高まったり、生活費が途切れたり、後から財産資料を集め直すことになります。

次の一覧は、申立て前に優先して確認する要素を示します。各項目は期間だけでなく安全性と合意の質に関わるため、読者は自分の事件で早急に対応すべき項目を読み取ってください。

DV・虐待・監視

身体的暴力、脅迫、位置情報の追跡、経済的支配、性的強要、子どもを利用した威迫がある場合は、直接交渉より安全確保を優先します。

別居中の生活費

離婚調停は数か月以上かかることがあるため、住居費、食費、教育費、医療費が不足する場合は婚姻費用分担調停も検討します。

子どもの負担

子どもを伝達役にしたり、相手方の悪口を聞かせたり、味方を選ばせたりすることは避け、学校、医療、本人の意思・心情を中心に整理します。

次の表は、争点を四つの層に分けたものです。離婚したいという結論だけでは期日が進みにくいため、読者は各層の未整理項目を洗い出し、譲れない条件、調整可能な条件、交換可能な条件に分けてください。

整理する内容主な確認事項
第1層離婚そのもの離婚意思、相手方の同意、別居開始日、離婚理由、訴訟を見据えた証拠を整理します。
第2層子ども親権、日常監護、居所、親子交流、養育費、学費、医療費、DV・虐待リスクを確認します。
第3層財産・債務預貯金、投資、保険、不動産、ローン、退職金、自社株、特有財産、年金分割、慰謝料を整理します。
第4層成立後の実行離婚届、氏・戸籍、子の氏、健康保険、年金、児童手当、登記、名義変更、鍵やデータの引渡しを確認します。

次の一覧は、優先順位の付け方を示します。すべてを絶対条件にすると合意形成が難しくなる一方、早期終了だけで重要な権利を放棄すると将来の回収が難しくなるため、読者は条件ごとの位置づけを読み取ってください。

最優先

譲れない条件

安全、子どもの保護、最低限の生活、法的期限など、合意の前提になる条件です。

調整

調整可能な条件

金額、日程、支払方法、交流方法など、資料や相手方提案を踏まえて幅を持たせる条件です。

交換

交換可能な条件

他の条件との組合せで譲歩を検討できる項目です。条項全体として実行できるかを見ます。

Section 04

離婚調停の申立書類・費用・送達の流れ

管轄、必要書類、収入印紙、郵便料、個人情報の扱いを確認します。

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。夫婦が別の家庭裁判所で手続をすることに合意している場合は、その合意した家庭裁判所を使えることがあります。

次の表は、申立てに必要となりやすい書類と費用をまとめたものです。裁判所ごとに書式、提出部数、郵便料が異なるため、読者は自分の申立先で追加資料と納付方法を確認してください。

区分主な内容注意点
基本書類夫婦関係調整調停申立書、申立書写し、夫婦の戸籍謄本、事情説明書戸籍の発行時期、提出部数、書式は申立先の案内で確認します。
子ども関連子についての事情説明書、学校・医療・生活状況の資料子どもの安全、生活拠点、意思・心情を事実に基づき整理します。
進行関連進行に関する照会回答書、送達場所等届出書安全上の配慮や連絡方法の希望がある場合は具体的に伝えます。
年金分割年金分割のための情報通知書情報通知書は分割完了ではなく、成立後に年金事務所等で請求が必要です。
申立費用収入印紙1,200円、郵便料郵便料は裁判所ごとに異なります。婚姻費用等は別事件として費用が発生します。

次の時系列は、申立てから第1回期日までの処理を示します。書類の不備、郵便料不足、相手方の住所不明、海外居住などで遅れやすいため、読者はどこで時間が延びるかを確認してください。

申立て

窓口または郵送で提出

管轄、申立書、戸籍、費用、送達場所を確認して提出します。

受付後

形式審査と事件番号付与

記載漏れ、不足書類、郵便料不足があれば補正や追完を求められます。

送達

相手方へ書類を送付

相手方の転居、不在、郵便不受領、海外居住があると期日指定が遅れやすくなります。

第1回期日

希望と争点を確認

離婚意思、子ども、生活費、財産、安全配慮、次回までの資料を整理します。

次の整理は、提出前の個人情報点検の考え方です。非公開手続でも相手方に送付・閲覧され得る資料があるため、読者は「出す情報」と「出し方に配慮する情報」を分けて確認してください。

開示可

相手方に見られてよい情報

請求内容、争点、基礎資料など、手続に必要で安全上の問題がない情報です。

配慮

裁判所には必要な情報

現住所、勤務先、学校、医療機関、支援施設など、相手方への開示に配慮が必要な情報です。

不要

事件と無関係な情報

口座番号、マイナンバー、私的な連絡先など、手続と関係が薄い情報は提出前に除外を検討します。

Section 05

離婚調停の第1回期日から第2回以降の進め方

当日の聴取事項、期日間の宿題、ウェブ会議の利用条件を整理します。

第1回期日は、勝敗を決める場ではなく、希望、事情、争点、次回までの課題を整理する場です。多くの事件では申立人と相手方が交互に調停室へ呼ばれ、別々に話を聴かれます。

次の時系列は、第1回期日の一般的な進み方を示します。各段階で確認される内容が違うため、読者は当日に何を簡潔に説明し、何を資料として提出するかを読み取ってください。

受付

待合室で待機

接触回避が必要な場合は、事前に別待合室や時間差入退庁を相談します。

説明

調停委員から手続説明

手続の進み方、聴取方法、提出資料、次回までの宿題を確認します。

聴取

双方から事情と希望を確認

申立てに至った経緯、離婚意思、子ども、生活費、財産、安全上の配慮が聞かれやすい事項です。

整理

共通点と相違点を確認

合意済み事項、未解決事項、次回までの提出資料、次回期日を決めます。

次の一覧は、第1回までに作ると説明が安定する1枚資料の構成です。長い経緯をそのまま話すと重要点が埋もれるため、読者は結論、重要事項、根拠資料を分けて準備してください。

項目書く内容注意点
求める結論離婚、親権、監護、養育費、財産分与などの希望推測や侮辱ではなく、条項に変換できる形にします。
最重要事項安全な別居継続、子の転校回避、生活費確保など優先順位を明確にします。
合意済み事項離婚意思、家具の分配、暫定的な連絡方法など争いのない部分を先に固めると進行が安定します。
未解決事項親権の行使方法、住宅、財産、年金分割など次回までに必要な資料も併記します。
時系列日付、出来事、根拠資料番号感情、事実、評価を分けて記載します。

第2回以降は、前回の宿題、資料提出、双方の提案比較、暫定合意、未解決点の記録を繰り返します。大量資料を期日直前に出すと検討時間が不足し、次回へ持ち越されやすくなります。

次の判断の流れは、各期日間に何を進めるかを示します。提出期限、資料番号、提案文言がそろうほど期日の空費を減らせるため、読者は次回までの課題を一つか二つに絞ってください。

第2回以降の準備の進め方

前回の宿題を確認

裁判所から求められた資料、期限、相手方交付用写しを確認します。

数字と資料を整理

収入、残高、評価額、名義、基準日を資料番号付きでそろえます。

提案を具体化

金額、日付、支払方法、期限、例外条件まで書きます。

次回の到達点を決める

すべてを一度に解決しようとせず、今回決めたい事項を絞ります。

ウェブ会議裁判所が相当と判断した場合、ウェブ会議を利用できることがあります。2025年3月1日以降、離婚調停はウェブ会議で成立させることが可能になりましたが、電話会議だけで成立させることはできません。
Section 06

離婚調停で子どもの親権・監護・親子交流を決める

2026年4月以降の共同・単独親権、家庭裁判所調査官、子どもの安全を整理します。

未成年の子がいる離婚では、2026年4月1日以降、子の利益を基準として、離婚後の親権者を父母双方または一方と定める制度になっています。従前の「離婚後は必ず一方だけが親権者になる」という説明は、現在の申立てにはそのまま当てはまりません。

次の表は、子どもに関する主要論点を分けたものです。親権、日常の監護、居所、親子交流、養育費は関連しますが同じではないため、読者は各論点で何を具体化すべきかを読み取ってください。

論点具体化する内容注意点
親権父母双方か一方か、重要事項の意思決定方法共同親権が機械的な原則、単独親権が機械的な例外という構造ではありません。
日常監護主たる生活拠点、日々の世話、学校・医療対応共同親権でも子どもが常に半分ずつ行き来する意味ではありません。
親子交流頻度、時間、受渡し、連絡方法、オンライン利用親同士の公平感ではなく、子どもの安全と安定を優先します。
養育費月額、始期、終期、支払日、特別費用、未払時対応親権の有無だけで不要になったり、自動的に一定額が決まったりするものではありません。
安全DV、虐待、連れ去り、国外移動、支援体制危険がある場合は直接受渡しを前提にしない設計を検討します。

次の一覧は、家庭裁判所調査官が関与する場合に見られやすい要素を整理したものです。子どもの利益を検討するために時間がかかることがあり、読者は処理速度だけでなく調査の必要性と安全性を読み取ってください。

これまでの養育状況

子どもと各親との関係、学校・保育・医療、支援体制、日常の世話を誰が担ってきたかを確認します。

父母間の協力可能性

連絡方法、重要事項の決め方、回答期限、意見不一致時の解決方法を具体的に見ます。

安全と心情

DV、虐待、依存症等のリスク、子どもの意思・心情、親子交流の安全性を整理します。

次の重要ポイントは、2026年4月以降の親権判断で特に注意される場面を示します。共同して親権を行うことが子の利益を害する事情があるかが問題になるため、読者は抽象的な不安ではなく具体的な事実と資料を整理してください。

DV・虐待・共同困難がある場合は単独親権が検討される

父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ、一方が他方から暴力その他の心身に有害な影響を受けるおそれ、父母が共同して親権を行うことが困難な事情などがある場合、裁判所は子の利益を基準に判断します。

子ども子どもに相手方への伝言をさせたり、調停で話す内容を指示したり、相手方の悪口を繰り返したりすることは、忠誠葛藤や自責感を生じさせるおそれがあります。
Section 07

離婚調停で決める養育費・財産分与・年金分割

成立後に実行できる条件にするため、金額、期限、名義、請求手続を具体化します。

離婚調停の条件は、合意したつもりでも、金額、日付、対象、支払方法、履行できなかった場合の扱いが曖昧だと成立後に紛争が残ります。特に養育費、財産分与、年金分割、住宅ローン、清算条項は、早さより具体性が重要です。

次の表は、主要な離婚条件について調停条項で具体化したい事項をまとめたものです。読者は「何をもらうか」だけでなく「いつ、どの方法で、誰が実行するか」を読み取ってください。

条件定める内容見落としやすい点
養育費対象となる子、月額、支払開始月、終了時期、支払日、振込先、手数料、特別費用「成人まで」だけでは在学、進学、就職との関係で争いが残ることがあります。
法定養育費取決めがない場合の暫定的・補充的な請求子1人当たり月額2万円は標準額や上限・下限ではありません。
親子交流対面・オンライン、頻度、時間、受渡し、連絡方法、体調不良時の扱いDV・虐待リスクがある場合は、安全措置を具体化します。
財産分与基準時、対象財産、名義、評価額、原資、特有財産、債務2026年4月1日以降の離婚では請求期間が原則5年です。
不動産取得者、売却方法、評価額、ローン残高、費用、登記、引渡し、代償金調停調書だけで金融機関のローン契約から当然に外れるわけではありません。
年金分割合意分割・3号分割、按分割合、情報通知書、成立後の請求調停条項で定めても年金事務所等で請求しなければ記録は変更されません。
慰謝料有責行為、損害、証拠、時効、支払方法、清算範囲離婚すれば必ず発生するものではありません。
清算条項残債権債務の有無、未払婚姻費用、貸付金、立替金、将来費用未把握の財産や請求まで放棄したと解釈されないよう確認します。

次の表は、財産一覧を作るときの見本です。名義だけで分与対象かどうかは決まらないため、読者は基準日時点の残高・評価、取得時期、原資、根拠資料をそろえる重要性を読み取ってください。

番号財産・債務名義基準日時点残高・評価取得時期原資主張
1A銀行普通預金3,000,000円婚姻後給与分与対象
2自宅不動産30,000,000円婚姻後頭金・ローン分与対象
3相続預金5,000,000円婚姻後相続特有財産
4住宅ローン▲20,000,000円婚姻後借入れ債務考慮

次の一覧は、成立前に特に確認すべき落とし穴を示します。条件の総額だけを見ると実行段階で止まることがあるため、読者は金融機関、年金事務所、税務、登記、強制執行まで見通してください。

住宅ローン

夫婦間で住宅取得を合意しても、借入人や連帯保証人の変更には金融機関の承諾・審査が必要です。

年金分割

情報通知書取得や調停条項だけでは完了しません。成立後に標準報酬改定請求を行います。

清算条項

未払婚姻費用、貸付金、立替金、未把握財産、子どもの将来費用まで消えるのかを確認します。

養育費一定の養育費債権には先取特権が認められ、省令上、先取特権が付与される額の上限は子1人当たり月額8万円です。この8万円は養育費額そのものの上限ではありません。
Section 08

離婚調停成立後の手続と不成立の場合の分岐

調停調書、10日以内の離婚届、履行管理、不成立後の選択肢を整理します。

調停で合意が成立し、調停調書に記載されると、確定判決と同一の効力を有します。離婚に関する調停成立により法律上の離婚の効果が生じ、離婚届は戸籍へ反映させる報告的な手続として扱われます。

次の時系列は、成立直前から成立後に必要となる主な確認を示します。成立後は単なる気の変化で自由に撤回できないため、読者は成立前に文言と実行方法を一語ずつ確認してください。

成立直前

条項案の読み合わせ

人名、金額、支払日、始期・終期、口座、親権者、監護、親子交流、清算条項を確認します。

成立

調停調書の作成

金銭支払等が履行されない場合、調停調書を債務名義として強制執行を検討できることがあります。

10日以内

離婚届を提出

申立人は原則として成立の日から10日以内に、市区町村へ離婚届を提出します。

成立後

年金・名義・支払を管理

年金分割請求、健康保険、公的給付、登記、ローン、養育費や財産分与の支払開始を管理します。

次の判断の流れは、調停が成立しない場合の主な分岐を示します。離婚そのものと、婚姻費用・養育費・親子交流などの別事件では次の手続が異なるため、読者は申立てた事件の種類を確認してください。

合意できない場合の分岐

合意成立の見込みを確認

離婚意思、条件、出席状況、資料提出状況を見ます。

見込みなし
調停不成立

離婚を求め続ける場合は、離婚訴訟を検討します。

別整理が必要
取下げ・再申立て等

再申立て、時効、請求期間、交渉状況を確認します。

事件類型ごとの次手続

婚姻費用、養育費、親子交流などは不成立後に審判へ移る類型があります。

次の表は、成立後に実行する主な手続を整理したものです。調停成立で終わりではなく、行政、年金、金融機関、学校、保険などへ反映させる作業が残るため、読者は期限と窓口を確認してください。

手続内容注意点
離婚届成立の日から原則10日以内に市区町村へ提出期限を過ぎても離婚自体が無効になるわけではありませんが、戸籍反映が遅れます。
氏と戸籍婚姻中の氏を続ける届、子の氏の変更許可、入籍届親の戸籍変更で子どもの氏・戸籍が自動的に同じ状態になるとは限りません。
年金分割年金事務所等で請求請求期限があるため、離婚届後に放置しないことが重要です。
履行管理養育費、財産分与、名義変更、引渡し、登記初回支払日、振込記録、未払額、売却・借換えの進捗を残します。
公的給付・保険健康保険、年金、児童手当、児童扶養手当、医療費助成制度ごとに基準日と申請先が異なります。
Section 09

離婚調停が長くなる原因と期間を短くする準備

長期化要因を把握し、早さと安全・回収可能性を両立させます。

離婚調停が長くなる原因は、裁判所の混雑だけではありません。離婚意思、争点数、財産評価、収入の不明確さ、子どもの調査、DVへの安全配慮、相手方の住所・出席、抽象的な提案などが重なると、期日を重ねやすくなります。

次の一覧は、期間が長くなりやすい主な原因を示します。読者は、自分の事件に当てはまる要素が多いほど、早期成立だけでなく資料提出と争点整理の優先順位を見直してください。

離婚意思が一致しない

一方が離婚を拒否すると条件交渉の前提が整わず、不成立・訴訟移行の可能性が高まります。

争点が多い

親権、監護、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、住宅、債務が連動し、一項目の未確定が全体を止めます。

財産の範囲・評価が争われる

口座多数、会社・事業、不動産、非上場株、暗号資産、海外口座、特有財産の混在は資料収集と評価に時間を要します。

収入が変動・不明確

自営業、会社経営、歩合給、海外勤務、役員報酬では、養育費や婚姻費用の算定に追加資料が必要です。

子どもの調査が必要

親権・監護の対立が強い場合、子どもの心情、生活状況、安全性を調べるため長期化しやすくなります。

安全配慮と送達の問題

住所秘匿、別待合室、時間差入退庁、海外送達、郵便不受領、欠席があると進行調整に時間がかかります。

次の表は、期間を短くするための実務的な工夫を整理したものです。早さだけを狙うのではなく、安全、回収可能性、執行可能性を落とさないことが重要であり、読者は各行の「短縮につながる理由」を確認してください。

方法具体策短縮につながる理由
争点一覧を固定する争点、自分の提案、相手方提案、合意済み部分、必要資料、次回課題を表にします。新しい問題を無制限に追加せず、期日ごとの到達点が明確になります。
事実・評価・希望を分ける日付、出来事、根拠資料、提案を分けて記載します。調停条項に変換できる情報が伝わりやすくなります。
財産一覧と証拠番号を統一する口座名、基準日残高、資料番号を毎回変えないようにします。確認作業のやり直しを減らします。
提案を条項化する誰が、誰に、いくらを、いつからいつまで、どの方法で支払うかを書きます。抽象的な希望から具体的な合意文言へ進めます。
期限を守る間に合わない場合は理由と提出予定日を連絡します。期日直前の大量提出による持ち越しを避けます。
専門家を争点別に使う法律、不動産評価、税、会社価値、年金、登記、DV支援を分けて確認します。前提の誤りによる再調整を減らします。
早さ短期間で成立しても、支払条件が曖昧、ローンから外れない、住所が露出する、子どもの安全が確保できない、財産が漏れるのであれば良い解決とはいえません。早期かつ持続可能で、実行・執行できる合意を目標にします。
Section 10

離婚調停で弁護士に相談・依頼する意味

本人で進められる手続でも、複雑な事件では成立前の確認が重要です。

離婚調停は本人だけで申し立て、出席することができます。ただし、本人でできることと、本人だけで進めるのが適切であることは同じではありません。法的・経済的影響が大きい事件では、少なくとも成立前に専門的な確認を受ける価値があります。

次の表は、弁護士が担える主な役割と相談の必要性が高い場面を整理したものです。弁護士は結果を保証する存在ではなく、論点の見落としを減らし、証拠と提案を法的に整理する役割を持つため、読者は相談すべき局面を読み取ってください。

場面弁護士が担える役割相談価値が高い理由
DV・住所秘匿安全対応、秘匿、代理人経由の連絡、保護命令等の検討危険を高めずに手続を進める必要があります。
親権・監護・親子交流子どもの利益を中心にした提案、調査官対応、条項確認2026年改正後は親権と監護の設計がより重要です。
複雑財産財産開示、評価、不動産、会社、税務、清算条項の検討未把握の財産やローン処理の見落としを減らします。
相手方に代理人がいる書面作成、期日対応、相手方代理人との連絡法的主張と交渉条件の整理が必要になりやすい場面です。
不成立・訴訟移行訴訟戦略、証拠整理、法定離婚原因の検討調停での主張が後の訴訟にも影響し得ます。
費用が不安見積り確認、法テラス、民事法律扶助の検討依頼範囲、日当、別事件費用、途中解約時の精算を書面で確認します。

次の一覧は、相談先を選ぶときに確認したい項目です。広告表示だけでは実際の対応範囲が分からないため、読者は制度改正、DV対応、複雑財産、訴訟移行、費用説明の具体性を読み取ってください。

経験

家事事件・離婚調停の取扱経験

2026年4月施行の親権、養育費、財産分与制度に対応しているかを確認します。

安全

DV・虐待・住所秘匿への理解

安全な連絡方法、待合室、ウェブ会議、代理人対応などを具体的に提案できるかを見ます。

費用

依頼範囲と費用の透明性

調停のみか訴訟移行も含むか、期日日当、別事件費用、報酬計算、実費、消費税を確認します。

初回相談には、1〜2ページの時系列、家族関係図、戸籍、調停の申立書・呼出状・相手方書面、希望条件と優先順位、収入資料、財産・債務一覧、不動産資料、年金分割情報通知書、子どもの生活資料、安全資料、重要なメッセージ、聞きたいことの一覧を持参すると整理しやすくなります。

Section 11

2026年改正後の離婚調停で注意する制度変更

共同・単独親権、法定養育費、財産分与・年金分割の期限変更を確認します。

2026年4月1日施行の改正により、離婚後の親権、法定養育費、財産分与、年金分割などで重要な変更があります。古い情報をそのまま参照すると、現在の調停で前提を誤るおそれがあります。

次の表は、2026年改正を踏まえて確認すべき変更点をまとめたものです。施行日前後で期限や制度が変わる項目があるため、読者は離婚日と請求期限を対応させて読んでください。

項目2026年4月1日以降の考え方注意点
離婚後親権父母双方または一方を、子の利益を基準に定めます。共同親権が機械的な原則でも、単独親権が機械的な例外でもありません。
親の責務父母は子の人格を尊重し、年齢・発達に配慮し、相互の人格を尊重して協力する責務を負います。子を父母間の紛争に巻き込まないことが制度の基礎です。
法定養育費取決めがない場合の暫定的・補充的制度として、子1人当たり月額2万円が定められています。適正な養育費の取決めを不要にする制度ではありません。
養育費の履行確保一定の養育費債権への先取特権などが整備されています。先取特権の上限8万円は養育費額の上限ではありません。
財産分与2026年4月1日以降の離婚では、離婚後の請求期間が原則5年です。同日前の離婚は原則2年です。
年金分割2026年4月1日以降の離婚等は、請求期限が原則5年です。同日前の離婚等は原則2年です。
ウェブ会議2025年3月1日以降、ウェブ会議で離婚調停を成立させることが可能です。電話会議だけでは成立できません。

次の比較一覧は、事件の事情ごとに期間がどう変わりやすいかを示します。統計上の保証ではなく、どの要素が調整時間を増やすかを理解するためのモデルとして読んでください。

ケース典型事情期間見通しの読み方
A離婚と主要条件にほぼ合意。不動産なし。相手方が毎回出席。第1回または少数回で成立する可能性がありますが、送達と期日指定の時間は必要です。
B離婚は合意。養育費、自宅、住宅ローン、親子交流を調整中。複数回を要し、半年から1年程度の計画が現実的です。
C一方のみが離婚を希望し、相手方が復縁を求める。不成立から訴訟へ移る可能性があり、訴訟を含む総期間で生活設計をします。
D親権・監護・転居・医療を強く争い、調査官の関与が必要。子どもの利益を検討するため1年超も視野に入り、調査の適正が優先されます。
EDV、住所秘匿、直接接触不可、ウェブ会議や代理人対応を希望。安全措置の調整が必要で、早期成立を圧力として利用してはいけません。
F会社、不動産、海外財産、税務・評価が複雑。資料収集と評価に時間がかかり、1年以上となる可能性があります。

次のチェック一覧は、申立て前、各期日前、成立前に確認する事項をまとめたものです。段階ごとに確認対象が変わるため、読者は今いる段階の未対応項目を見つけてください。

段階確認事項
申立て前安全確保、緊急の生活費、婚姻費用、管轄、戸籍、申立書、年金分割情報通知書、子どもの事情、財産・債務一覧、収入資料、重要証拠、個人情報点検、弁護士相談の要否
各期日前前回の宿題、提出期限、資料番号、今回決めたい事項、譲れない条件、相手方資料への回答、子どもの状況変化、安全上の変更、次回日程候補
成立前自由な意思、親権者、監護・意思決定、親子交流、養育費、特別費用、財産一覧、不動産・ローン、年金分割、慰謝料・未払婚姻費用、清算条項、税・登記・社会保険、不履行時の文言、離婚届
Section 12

離婚調停の期間と流れに関するFAQ

よくある疑問を一般情報として整理し、個別判断が必要な点を明確にします。

次のFAQは、離婚調停の期間と流れについてよく問題になる点を一般情報として整理したものです。個別事情で結論が変わるため、読者は自分の事案へそのまま当てはめず、資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q1.離婚調停は通常何か月かかりますか

一般的には、半年から1年を基本的な計画幅として見込むことが多いとされています。2024年の夫婦関係調整調停事件では終局平均6.8か月、成立事件平均7.4か月、婚姻関係事件の成立事件では87.8%が1年以内でした。ただし、離婚だけの統計ではなく、争点や証拠関係で期間は変わります。具体的な見通しは資料を整理したうえで弁護士等へ相談する必要があります。

Q2.申立てから第1回期日までどのくらいですか

一般的には、一部の裁判所でおおむね1か月先を目安とする案内があります。ただし、書類補正、相手方への送達、住所調査、裁判所の混雑、双方の日程によって変わります。法定期限ではないため、申立先の案内を確認する必要があります。

Q3.1回で成立することはありますか

一般的には、離婚意思とすべての条件が明確に合意され、資料と条項案が整っていれば、少数回で成立する可能性があります。ただし、成立内容の確認を急ぐと、養育費、財産分与、清算条項などに漏れが残る可能性があります。具体的な対応は専門家へ相談する必要があります。

Q4.相手方が離婚を拒否したらどうなりますか

一般的には、調停は合意手続であるため、相手方が離婚に同意しない場合は離婚が成立しない可能性があります。調停不成立後は、離婚訴訟の要否を検討することがあります。別居期間、証拠、子ども、財産などで判断は変わるため、弁護士等へ相談する必要があります。

Q5.相手方が来なければ自動的に離婚できますか

一般的には、相手方が欠席しただけで自動的に離婚が成立する仕組みではないとされています。裁判所が欠席理由や今後の出席可能性、書面回答を確認し、再度期日を指定することがあります。合意の見込みがない場合は不成立等で終わる可能性があります。

Q6.弁護士を付けなければ不利ですか

一般的には、離婚調停は本人だけで申し立て、出席できます。ただし、裁判所は中立であり、請求設計や証拠評価を一方のために行うものではありません。複雑財産、親権、DV、訴訟移行、清算条項がある場合は相談価値が高いとされています。

Q7.調停委員は法律相談に乗ってくれますか

一般的には、調停委員会は手続の説明や合意形成の支援を行いますが、一方当事者の代理や個別の法律相談を行う立場ではないとされています。請求額、証拠、訴訟見通しなどは弁護士等へ相談する必要があります。

Q8.相手方と顔を合わせずにできますか

一般的には、交互に別々に話を聴く運用が多いとされています。DV等がある場合、別待合室、時間差入退庁、ウェブ会議などを相談できることがあります。ただし、具体的な運用は裁判所が判断します。

Q9.オンラインで成立できますか

一般的には、裁判所が相当と判断した場合、ウェブ会議を利用できます。2025年3月1日以降はウェブ会議で離婚調停を成立させることも可能とされています。ただし、電話会議だけで成立させることはできません。

Q10.申立書に現在の住所を書きたくありません

一般的には、安全上の危険がある場合、送達場所の届出、非開示希望、秘匿決定等を検討します。ただし、情報をどの範囲で秘匿できるかは裁判所の判断を伴います。提出前に裁判所または弁護士等へ相談する必要があります。

Q11.離婚は調停成立日と離婚届提出日のどちらで成立しますか

一般的には、調停離婚は調停成立時に法的効果が生じるとされています。その後、原則10日以内に市区町村へ届出を行い、戸籍に反映させます。必要書類は自治体に確認する必要があります。

Q12.成立後、養育費が払われなければどうしますか

一般的には、履行勧告や強制執行等を検討することがあります。調停調書の条項が具体的であることが重要です。支払記録と未払額を整理し、家庭裁判所または弁護士等へ相談する必要があります。

Q13.養育費は後から変更できますか

一般的には、収入の大幅な増減、子どもの進学・疾病など、合意後の事情変更がある場合、協議または養育費増額・減額調停等を検討できる可能性があります。自分の判断だけで支払を止めたり減らしたりすると紛争が拡大する可能性があります。

Q14.共同親権なら子どもは半分ずつ暮らしますか

一般的には、共同親権は居住時間を必ず半分ずつにする制度ではありません。親権、日常監護、居所、親子交流、養育費は別の論点として設計します。子どもの年齢、生活環境、安全性によって具体的内容は変わります。

Q15.DVがあっても共同親権になりますか

一般的には、子への害悪のおそれ、父母間のDV等、共同して親権を行う困難があると認められる場合、一方のみを親権者としなければならない場面があります。DVの内容、危険、証拠、子どもの状況で判断は変わるため、専門家へ相談する必要があります。

Q16.法定養育費2万円だけで合意すべきですか

一般的には、法定養育費は取決めがないまま離婚した場合の暫定的・補充的制度とされています。子の人数、年齢、父母の収入、教育・医療等を考慮した適正額を取り決めることが重要です。

Q17.財産分与は離婚後いつまで請求できますか

一般的には、2026年4月1日以降の離婚は原則5年、同日前の離婚は原則2年とされています。離婚日によって期限が異なります。期限が近い場合は、速やかに弁護士等へ確認する必要があります。

Q18.年金分割は自動ですか

一般的には、自動ではありません。按分割合を定めた後、年金事務所等で請求する必要があります。2026年4月1日以降の離婚等は原則5年、同日前は原則2年の請求期限とされています。

Q19.調停で決めた住宅取得によりローンから外れますか

一般的には、当然には外れません。調停条項は夫婦間の義務を定めますが、金融機関とのローン契約の変更には金融機関の承諾・審査が必要です。具体的には金融機関や弁護士等へ確認する必要があります。

Q20.調停中に直接交渉してもよいですか

一般的には、直接交渉が常に禁止されるとは限りません。ただし、DV、強い対立、代理人選任等がある場合は危険または不適切となる可能性があります。合意案ができた場合も、正式な調停条項に反映させる前に法的効果を確認します。

Q21.早く離婚だけ成立させ、財産分与を後にできますか

一般的には、可能な場合があります。ただし、資料散逸、資産処分、請求期限、交渉力の変化などのリスクがあります。早期離婚の利益と同時解決の利益を比較し、具体的には弁護士等へ相談する必要があります。

Q22.調停成立後に撤回できますか

一般的には、調停成立後は単なる気の変化で自由に撤回できません。重大な疑問がある場合は、成立前に確認時間を取り、調停条項の意味を専門家へ相談する必要があります。

Q23.別居していなくても申し立てられますか

一般的には、同居中でも申立ては可能とされています。ただし、安全、生活費、子どもの生活、成立後の住居などを具体的に検討する必要があります。DV等がある場合は安全確保を優先します。

Q24.相手方が海外にいる場合もできますか

一般的には、可能性はありますが、管轄、送達、時差、外国語、国外財産、子の国外移動などが複雑になります。国際家事事件に対応できる弁護士等への早期相談が必要になることがあります。

Section 13

離婚調停で出てくる用語と最終確認

手続、子ども、金銭、履行に関する用語を確認し、成立前の理解漏れを防ぎます。

離婚調停では、似た言葉が多く出ます。用語の意味を取り違えると、調停条項の理解や成立後の手続に影響するため、読者は次の一覧で基本概念を確認してください。

次の表は、手続と条件に関する用語を短く整理したものです。各用語が「手続」「子ども」「金銭」「履行」のどの問題に関わるかを読み取ると、期日での説明がしやすくなります。

用語意味
家事調停家庭に関する紛争について、家庭裁判所の調停委員会を介し、当事者の合意による解決を目指す非公開の手続です。
夫婦関係調整調停(離婚)一般に離婚調停と呼ばれる手続の正式名称です。
調停委員会通常、裁判官1人と家事調停委員2人以上で構成され、調停を進行する機関です。
調停成立当事者が合意し、その内容が調停調書に記載されて手続が終了することです。
調停不成立合意成立の見込みがないとして調停が終了することです。離婚そのものは成立しません。
調停調書成立した合意内容を裁判所が記録した公的文書です。確定判決と同一の効力を有します。
調停前置主義離婚訴訟等の人事訴訟を提起する前に、原則としてまず家事調停を申し立てる制度です。
親権未成年の子の監護・教育、財産管理等に関する権利・義務の総称です。
監護子どもの日常生活上の世話、教育、居所等に関わる養育行為です。
親子交流離れて暮らす親と子が、面会、電話、オンライン等により交流することです。
養育費子どもの監護・教育・生活に必要な費用を父母が分担するものです。
法定養育費離婚時に養育費の取決めがない場合に、主として子を監護する親が他方に請求できる暫定的・補充的な費用です。
婚姻費用婚姻中の夫婦と未成熟子の生活を維持するために分担する費用です。
財産分与離婚に伴い、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算等を行う制度です。
年金分割婚姻期間中の厚生年金記録の標準報酬を、一定の按分割合により分割する制度です。
履行勧告家庭裁判所で定めた義務が履行されない場合に、家庭裁判所が義務者へ履行を促す制度です。
強制執行債務名義に基づき、給与、預金、不動産等から債権を実現する法的手続です。
秘匿決定一定の要件のもと、住所・氏名等を相手方に知られないようにするための裁判所の決定です。

離婚調停は平均期間だけで判断せず、争点、資料、安全、子どもの利益、成立後の実行可能性を合わせて設計することが重要です。2026年4月施行の親権、法定養育費、財産分与・年金分割の期限変更も踏まえ、急ぐ部分と慎重に確認する部分を分けて進めます。

Reference

この記事の参考情報源

公的機関、法令、司法統計、制度案内を中心に整理しています。

参考資料は、公的機関、法令、統計、制度案内を中心に、期間の目安と手続の根拠を確認しやすい順序で整理しています。

裁判所・司法統計

  • 最高裁判所「家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況等」
  • 最高裁判所事務総局『令和6年司法統計年報 3 家事編』第16表「婚姻関係事件数 ― 終局区分別審理期間及び実施期日回数別」
  • 最高裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)」
  • 最高裁判所「家事調停」
  • 最高裁判所「家事事件Q&A」
  • 最高裁判所「当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度等」
  • 最高裁判所「家庭裁判所調査官」
  • 甲府家庭裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)」
  • 山口家庭裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)の手続説明」

法令・制度資料

  • e-Gov法令検索「家事事件手続法」
  • e-Gov法令検索「戸籍法」
  • 法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」
  • 法務省「民法等の一部を改正する法律の概要」
  • 法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」
  • 法務省「父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備の状況について」
  • 法務省「養育費に関する法務省令の概要」

年金・相談窓口

  • 日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」
  • 日本年金機構「離婚時の年金分割の請求期限が改正されました」
  • 日本司法支援センター(法テラス)公式資料
  • 日本弁護士連合会「法律相談」