遺産3億円を一次相続だけで見た税額比較
配偶者の税額軽減が一次相続税をどれほど下げるかを確認します。
二次相続を考えず、一次相続だけで見ると、配偶者がいる家族では配偶者の税額軽減によって納付税額が大きく下がります。ここだけを見ると、配偶者へ多めに渡す案が有利に見えやすくなります。
次の比較表は、遺産3億円を家族構成別に見た一次相続税の目安です。配偶者がいる場合といない場合で納付税額が大きく違うため、配偶者軽減が一次相続だけの負担をどれほど下げるかを読み取ってください。
| 家族構成 | 法定相続分どおりの取得割合 | 相続税の総額(配偶者軽減前) | 法定相続分取得時の納付税額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者100% | 9,180万円 | 0万円 |
| 配偶者+子1人 | 配偶者50%、子50% | 6,920万円 | 3,460万円 |
| 配偶者+子2人 | 配偶者50%、子各25% | 5,720万円 | 2,860万円 |
| 配偶者+子3人 | 配偶者50%、子各16.67% | 5,080万円 | 2,540万円 |
| 配偶者+子4人 | 配偶者50%、子各12.5% | 4,700万円 | 2,350万円 |
| 子1人のみ | 子100% | 9,180万円 | 9,180万円 |
| 子2人のみ | 子各50% | 6,920万円 | 6,920万円 |
| 子3人のみ | 子各33.33% | 5,460万円 | 5,460万円 |
| 子4人のみ | 子各25% | 4,580万円 | 4,580万円 |
配偶者と子2人なら、相続税の総額は5,720万円ですが、法定相続分どおりなら配偶者部分が軽減され、納付税額は2,860万円です。しかし、配偶者に多く寄せた財産が二次相続で課税されるため、一次相続だけの姿で最終判断するのは危険です。