2σ Guide

信託銀行に遺言書の保管だけ
依頼する場合の費用

年額5,500円から6,600円程度だけで判断せず、初期費用、変更費用、公正証書費用、死亡後の執行報酬まで分けて確認します。

5,500円〜年額保管料の公表例
33万〜55万円初期費用の公表例
3,900円法務局保管申請
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信託銀行に遺言書の保管だけ 依頼する場合の費用

年額5,500円から6,600円程度だけで判断せず、初期費用、変更費用、公正証書費用、死亡後の執行報酬まで分けて確認します。

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信託銀行に遺言書の保管だけ 依頼する場合の費用
年額5,500円から6,600円程度だけで判断せず、初期費用、変更費用、公正証書費用、死亡後の執行報酬まで分けて確認します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 信託銀行に遺言書の保管だけ 依頼する場合の費用
  • 年額5,500円から6,600円程度だけで判断せず、初期費用、変更費用、公正証書費用、死亡後の執行報酬まで分けて確認します。

POINT 1

  • 信託銀行に遺言書の保管だけ依頼する費用の全体像
  • 年額保管料だけでなく、初期費用、変更費用、将来の執行報酬まで分けて見ることが重要です。
  • 年額だけでなく総額で判断する
  • 信託銀行に 遺言書の保管だけ依頼する場合、年額だけを見ると5,500円から6,600円程度の公表例が目立ちます。
  • 次の重要ポイントは、費用を判断するときに最初に分けるべき金額を示しています。

POINT 2

  • 信託銀行に遺言書保管だけ依頼する費用項目
  • 初期費用、年額、変更費用、別途実費を分けると、契約前に確認すべき負担が見えます。

POINT 3

  • 信託銀行の遺言書保管費用を総額で見る
  • 10年、20年、30年の累積額を計算すると、年額だけでは見えない負担が分かります。
  • 次の縦の比較は、30年保管した場合の概算がどの程度変わるかを表しています。
  • 数値が大きいほど棒の高さが高くなり、初期費用55万円の契約では長期保管時の総額が70万円台に達し得ることを読み取ります。
  • 40代、50代で遺言書を作成して長期間保管する場合は、30年分の保管料まで考える必要があります。

POINT 4

  • 信託銀行保管と法務局・公正証書遺言の違い
  • 費用だけでなく、検認、紛失対策、内容設計支援の有無を比較します。
  • 法務局保管制度
  • 公正証書遺言
  • 信託銀行の保管サービス

POINT 5

  • 信託銀行の遺言書保管だけでは解決しない限界
  • 形式不備や遺言能力
  • 自筆証書遺言で日付、署名押印、財産目録、訂正方法に問題があると、有効性が争点になることがあります。
  • 遺留分と家族関係
  • 遺言内容が偏っている場合、遺留分侵害額請求や遺言無効主張につながることがあります。

POINT 6

  • 信託銀行の遺言書保管費用をケース別に判断する
  • 1. 相続人関係が単純な場合:配偶者と子のみ、財産は預貯金と自宅程度、関係も良好な場合は、信託銀行保管の費用対効果を慎重に見ます。
  • 2. 配偶者と兄弟姉妹等の関係:配偶者に財産を残したい場合、遺言書の発見可能性が重要です。
  • 3. 保管費用より内容設計
  • 4. 登記、評価、事業承継まで見る

POINT 7

  • 信託銀行に遺言書保管だけ依頼する前の確認項目
  • 1. 商品名と範囲を確認:遺言書管理信託、保管コース、遺言信託、執行コースのどれかを確認します。
  • 2. 預ける遺言書の種類を確認:公正証書限定か、自筆証書遺言も扱うか、返却先や通知者を何人指定できるかを確認します。
  • 3. 死亡後の役割を確認:信託銀行が遺言執行者になるのか、保管と返却だけなのかを分けます。
  • 4. 執行報酬を確認:最低報酬、財産額比例報酬、別途実費を書面で確認します。
  • 5. 別途費用を確認:税務、登記、不動産売却、戸籍取得、残高証明の負担者を確認します。

POINT 8

  • 信託銀行の遺言書保管と専門職の役割分担
  • 争い、登記、税務、書類作成、公正証書の作成は、それぞれ担い手が異なります。
  • 読者にとって重要なのは、信託銀行が保管や管理に強くても、紛争、税務、登記の専門業務は別の資格者が担う点を読み取ることです。
  • 費用を抑えるには、何のために保管したいのかを分けます。

まとめ

  • 信託銀行に遺言書の保管だけ 依頼する場合の費用
  • 信託銀行に遺言書の保管だけ依頼する費用の全体像:年額保管料だけでなく、初期費用、変更費用、将来の執行報酬まで分けて見ることが重要です。
  • 信託銀行に遺言書保管だけ依頼する費用項目:初期費用、年額、変更費用、別途実費を分けると、契約前に確認すべき負担が見えます。
  • 信託銀行の遺言書保管費用を総額で見る:10年、20年、30年の累積額を計算すると、年額だけでは見えない負担が分かります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

信託銀行に遺言書の保管だけ依頼する費用の全体像

年額保管料だけでなく、初期費用、変更費用、将来の執行報酬まで分けて見ることが重要です。

信託銀行に遺言書の保管だけ依頼する場合、年額だけを見ると5,500円から6,600円程度の公表例が目立ちます。しかし実際には、契約時の初期手数料として33万円から55万円程度が必要になる例が多く、法務局の自筆証書遺言書保管制度の保管申請手数料3,900円とは費用構造が大きく異なります。

次の重要ポイントは、費用を判断するときに最初に分けるべき金額を示しています。読者にとって重要なのは、安く見える年額だけでなく、契約時と死亡後に発生し得る費用を同じものさしで読み取ることです。

年額だけでなく総額で判断する

初期手数料、年間保管料、変更手数料、公正証書遺言の作成費用、戸籍等の取得費、専門家報酬、相続開始後の遺言執行報酬を分解して確認します。

信託銀行の保管サービスは、貸金庫のような単純保管ではなく、遺言書の管理、相続開始通知者や指定受取者の登録、定期照会、遺言書の返却、場合によっては遺言執行の引受けまでを含む商品設計であることが多いです。

注意公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、原本保管料は不要です。信託銀行へ支払う費用は、原本を残すためだけでなく、相続開始時の発見可能性や管理体制に対する費用として見る必要があります。
Section 01

信託銀行に遺言書保管だけ依頼する費用項目

初期費用、年額、変更費用、別途実費を分けると、契約前に確認すべき負担が見えます。

次の比較表は、信託銀行に遺言書を預けるときの主な費用項目を、金額の目安、発生時期、実務上の意味に分けて整理したものです。列ごとに、いつ発生する費用か、単なる保管料なのか周辺事務の対価なのかを読み取ることが重要です。

費用項目金額の目安発生時期実務上の意味
初期手数料、基本手数料、取扱手数料33万円から55万円程度の公表例が多い契約時受入れ、契約管理、通知者登録、定期照会などを含む場合が多い
年間保管料、遺言書管理料年5,500円から6,600円程度の公表例が多い保管期間中紙の保管だけでなく、管理サービスの継続費用として設計されることが多い
変更手数料55,000円から110,000円程度の公表例がある遺言内容を変更するとき公正証書遺言を作り直す場合、公証人手数料等は別に必要になる
公正証書遺言作成費用財産額と受取人の人数により変動作成時正本、謄本の交付費用、出張費等が加わる場合がある
戸籍等の取得費数千円から数万円程度が多い作成時、変更時、相続開始後実費。専門家に取得を依頼すると報酬も加わる
遺言執行報酬数十万円から100万円超、財産額比例の場合あり死亡後、執行時保管だけの契約では発生しないこともあるが、執行コースでは大きな費用項目になる

次の比較表は、代表的な公表例を並べたものです。金額は商品改定で変わる可能性があるため、表では「初期費用」「年間保管料」「変更手数料」「保管だけとの関係」を分け、どの費用が契約時と保管期間中に発生するかを読み取ります。

金融機関、制度例初期費用年間保管料変更手数料保管だけとの関係
みずほ信託銀行「遺言書管理信託」公正証書33万円、公正証書以外55万円年6,600円公正証書55,000円保管、定期照会、指定受取者への返却を中心とする管理型サービス
三井住友信託銀行「保管コース」55万円年6,600円55,000円遺言信託のうち保管に重点を置いたコース
りそな銀行「保管コース」執行基本コースの取扱手数料33万円を基礎とする公表年6,600円110,000円執行基本コースの取扱手数料と年間保管料を支払う旨の公表あり
三菱UFJ信託銀行系「遺心伝心」30万円型33万円、100万円型110万円の公表例あり年5,500円55,000円の公表例あり保管だけというより、遺言信託の枠組みで検討すべきサービス
法務局「自筆証書遺言書保管制度」保管申請1通3,900円年間保管料なし撤回、閲覧、証明書交付等は別手数料自筆証書遺言だけを公的に保管する制度
公証役場の公正証書遺言作成手数料は財産額等で変動原本保管料は不要作り直し時は新たに作成費用公正証書遺言の原本は公証人が保管

この比較から、信託銀行に遺言書の保管だけ依頼する場合でも、初期費用33万円前後、年額5,500円から6,600円程度を一つの目安として検討することになります。ただし、預かる遺言書の種類、公正証書限定か、返却先、通知者、解約時の取扱い、将来の遺言執行者就職の有無は商品ごとに異なります。

Section 02

信託銀行の遺言書保管費用を総額で見る

10年、20年、30年の累積額を計算すると、年額だけでは見えない負担が分かります。

次の比較表は、初期費用と年間保管料だけを使った単純計算です。公証人手数料、戸籍取得費、専門家報酬、遺言変更費用は含めていないため、列の金額は「最低限の固定費に近い概算」として読み取ります。

初期費用年間保管料10年保管20年保管30年保管
330,000円6,600円396,000円462,000円528,000円
550,000円6,600円616,000円682,000円748,000円
330,000円5,500円385,000円440,000円495,000円
550,000円5,500円605,000円660,000円715,000円

次の縦の比較は、30年保管した場合の概算がどの程度変わるかを表しています。数値が大きいほど棒の高さが高くなり、初期費用55万円の契約では長期保管時の総額が70万円台に達し得ることを読み取ります。

528,000円
33万円・年6,600円
748,000円
55万円・年6,600円
495,000円
33万円・年5,500円

40代、50代で遺言書を作成して長期間保管する場合は、30年分の保管料まで考える必要があります。変更手数料や公正証書遺言の作り直し費用が加わると、上記の概算よりさらに大きくなる可能性があります。

Section 03

信託銀行保管と法務局・公正証書遺言の違い

費用だけでなく、検認、紛失対策、内容設計支援の有無を比較します。

次の比較表は、信託銀行、法務局、公正証書遺言、自宅保管、貸金庫を同じ観点で整理したものです。費用だけでなく、紛失や改ざん対策、検認の要否、内容設計支援の有無を読み取ると、自分の目的に近い選択肢を絞り込みやすくなります。

保管方法費用紛失・改ざん対策検認向いている人
信託銀行の遺言書管理、保管コース初期33万円から55万円程度、年5,500円から6,600円程度の公表例高い。通知者や指定受取者管理がある場合もある遺言の種類により異なる管理体制、発見可能性、将来の執行連携を重視する人
法務局の自筆証書遺言書保管制度保管申請3,900円高い。原本と画像データを管理不要費用を抑えたい人、自筆証書遺言を利用したい人
公正証書遺言、公証役場の原本保管作成手数料は財産額等で変動。原本保管料は不要高い不要方式不備リスクを下げたい人、確実性を重視する人
自宅保管原則無料低い。紛失、隠匿、改ざん、発見遅れのリスク自筆証書なら原則必要費用をかけたくないが、リスクを許容できる人
貸金庫貸金庫手数料物理的保管は可能遺言の種類により異なる単純保管には使えるが、死亡後に家族が開けにくい場合があり注意

次の3つの整理は、何を優先するとどの制度が候補になりやすいかを表しています。読者にとって重要なのは、「安さ」「方式不備の回避」「発見可能性」のどれを重視するかで選択肢が変わる点です。

費用重視

法務局保管制度

自筆証書遺言の保管申請は1通3,900円です。内容相談や税務判断までは含まれないため、必要に応じて専門家確認と組み合わせます。

方式重視

公正証書遺言

公証人が関与し、原本は公証役場で保管されます。原本保管料は不要ですが、作成手数料は財産額等で変動します。

管理重視

信託銀行の保管サービス

通知者管理、定期照会、相続開始時の返却、将来の執行連携に価値を感じる場合に検討しやすい選択肢です。

Section 04

信託銀行の遺言書保管だけでは解決しない限界

保管場所を整えても、有効性、紛争、税務、登記の問題は別に検討が必要です。

次の注意点の一覧は、遺言書を安全に保管しても別に残るリスクを示しています。読者にとって重要なのは、保管サービスが「文書を見つけやすくする仕組み」であり、遺言内容や相続人間の対立を自動的に解決するものではないと読み取ることです。

形式不備や遺言能力

自筆証書遺言で日付、署名押印、財産目録、訂正方法に問題があると、有効性が争点になることがあります。公正証書でも遺言能力が争われる可能性はあります。

遺留分と家族関係

遺言内容が偏っている場合、遺留分侵害額請求や遺言無効主張につながることがあります。保管だけでは相続人間の不満は消えません。

税務申告と相続登記

相続税申告、登録免許税、司法書士報酬、税理士報酬、不動産売却費用は、信託銀行の保管費用に含まれないことが多いです。

特殊財産と事業承継

非上場株式、農地、共有不動産、知的財産、会社経営がある場合は、弁護士、税理士、司法書士などの検討が必要になりやすいです。

相続税については、基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」とされています。遺産総額が基礎控除を超える可能性がある場合、保管契約とは別に税理士へ申告要否を確認する必要があります。

重要不動産については、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。相続したことを知った日から3年以内の登記が必要になるため、遺言書の保管と登記実行可能性を別に確認します。
Section 05

信託銀行の遺言書保管費用をケース別に判断する

財産構成や家族関係によって、信託銀行を使う合理性は変わります。

次の時系列の一覧は、主なケースごとに何を優先して判断するかを並べています。上から順に財産や家族関係が複雑になるほど、単純な保管料比較よりも、実行可能性と専門家連携を読む必要があります。

預貯金中心

相続人関係が単純な場合

配偶者と子のみ、財産は預貯金と自宅程度、関係も良好な場合は、信託銀行保管の費用対効果を慎重に見ます。法務局保管や公正証書遺言で足りることがあります。

子がいない夫婦

配偶者と兄弟姉妹等の関係

配偶者に財産を残したい場合、遺言書の発見可能性が重要です。信託銀行保管、法務局保管、公正証書遺言のいずれかを検討する価値が高い類型です。

争いが予想される

保管費用より内容設計

遺留分、使い込み疑い、無効主張が見込まれる場合は、信託銀行に預ける前に、弁護士によるリスク確認や公正証書遺言の活用を検討します。

不動産・会社

登記、評価、事業承継まで見る

共有不動産、非上場株式、事業用資産がある場合、司法書士、税理士、公認会計士などとの連携が必要になりやすく、保管サービスは全体設計の一部になります。

Section 06

信託銀行に遺言書保管だけ依頼する前の確認項目

契約名、保管対象、返却先、執行報酬、外部費用を契約前に確認します。

次の判断の流れは、契約前に確認する順番を表しています。上から順に進め、途中で「執行まで含む」「外部専門家費用が不明」「争いが予想される」と分かった場合は、年額保管料だけで契約判断をしないことを読み取ります。

契約前の確認順序

商品名と範囲を確認

遺言書管理信託、保管コース、遺言信託、執行コースのどれかを確認します。

預ける遺言書の種類を確認

公正証書限定か、自筆証書遺言も扱うか、返却先や通知者を何人指定できるかを確認します。

死亡後の役割を確認

信託銀行が遺言執行者になるのか、保管と返却だけなのかを分けます。

執行あり
執行報酬を確認

最低報酬、財産額比例報酬、別途実費を書面で確認します。

保管中心
別途費用を確認

税務、登記、不動産売却、戸籍取得、残高証明の負担者を確認します。

契約書、約款、重要事項説明書では、初期手数料の返金、中途解約、料金改定、住所変更や財産変動時の定期照会、専門家を自分で選べるかも確認します。保管だけと思って契約しても、実際には将来の執行連携が含まれる場合があります。

Section 07

信託銀行の遺言書保管と専門職の役割分担

争い、登記、税務、書類作成、公正証書の作成は、それぞれ担い手が異なります。

次の比較表は、遺言書保管を検討するときに関係しやすい専門職の役割を整理しています。読者にとって重要なのは、信託銀行が保管や管理に強くても、紛争、税務、登記の専門業務は別の資格者が担う点を読み取ることです。

専門職・機関主な役割信託銀行保管との関係
弁護士遺留分、遺言無効、使い込み疑い、交渉、調停、審判、訴訟争いが予想される場合、保管費用比較より先に相談が必要になりやすい
司法書士相続登記、不動産名義変更、登記書類、法務局提出書類不動産がある場合、遺言文言が登記実務に耐えるか確認する
税理士相続税申告、税務相談、税務代理、税務調査対応基礎控除を超える可能性がある場合、納税資金や二次相続も見る
行政書士争いのない範囲での遺産分割協議書、相続関係説明図、遺言作成支援書類整理の選択肢になるが、紛争、税務、登記代理は別に考える
公証人公正証書遺言の作成公正証書遺言の原本は公証役場で保管される
信託銀行等の担当者遺言書作成相談、保管、定期照会、返却、遺言執行など大規模財産や手続負担軽減を重視する場合に有力な選択肢

費用を抑えるには、何のために保管したいのかを分けます。紛失を避けたいだけなら法務局、方式不備を避けたいなら公正証書、死亡後の発見や管理体制を重視するなら信託銀行という整理が基本です。

判断軸「保管だけ」が目的なら信託銀行以外も検討し、「死亡後の実行可能性」「家族に任せない管理」「将来の執行連携」が目的なら信託銀行の費用に合理性があるかを確認します。
Section 08

信託銀行の遺言書保管費用でよくある質問

FAQは一般的な制度説明として整理し、個別事案の判断は専門家確認が必要です。

信託銀行に遺言書の保管だけ依頼すると、毎年いくらかかりますか。

一般的には、公表例で年5,500円から6,600円程度が多いとされています。ただし、初期手数料として33万円から55万円程度が必要になることがあります。実際の負担は、初期手数料、年額保管料、保管年数、変更手数料、実費を合わせて確認する必要があります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度と何が違いますか。

一般的には、法務局制度は自筆証書遺言を公的に保管する低額な制度で、保管申請は1通3,900円です。一方、信託銀行の保管サービスは費用が高くなる代わりに、相続開始通知者や指定受取者の管理、定期照会、返却実務、将来の遺言執行との接続などを含む場合があります。

公正証書遺言を作れば、信託銀行保管は不要ですか。

一般的には、公正証書遺言の原本は公証人が保管し、原本保管料は不要です。ただし、正本や謄本の所在を家族が確実に把握できるか、死亡後に遺言書の存在を知らせる体制があるかによって、信託銀行の管理機能に価値がある場合があります。

信託銀行に保管してもらえば、相続人の争いは防げますか。

一般的には、保管は紛失や隠匿を防ぐ効果があるとされています。ただし、遺言内容への不満、遺留分、遺言能力、財産評価、使い込み疑いなどの争いは別問題です。具体的な見通しや対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

自筆証書遺言を信託銀行に預けることはできますか。

一般的には、商品によって異なります。公正証書と公正証書以外で基本手数料を分けている公表例もあれば、公正証書遺言を前提とする商品もあります。契約前に、預けられる遺言書の種類を確認する必要があります。

信託銀行と弁護士のどちらに頼むべきですか。

一般的には、信託銀行は保管、管理、執行事務の体制に強みがあり、弁護士は紛争予防、遺留分、無効主張、交渉、調停、訴訟に強みがあります。争いの有無、財産構成、税務や登記の必要性によって結論は変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。

Reference

信託銀行の遺言書保管費用の参考資料

制度や費用の根拠として確認した公的機関・金融機関等の資料名を整理します。

公的機関・制度資料

  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度 手数料」
  • 法務省「遺言書の様式等についての注意事項」
  • 法務省「遺言書保管制度とは」
  • 政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと」
  • 裁判所「遺言書の検認」
  • 国税庁「相続税の計算」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」

公証・金融機関等の資料

  • 日本公証人連合会「遺言」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料」
  • 日本公証人連合会「手数料」
  • 三井住友信託銀行「手数料|遺言信託」
  • みずほ信託銀行「遺言書管理信託」
  • みずほ信託銀行「遺言執行引受予諾業務」
  • りそな銀行・埼玉りそな銀行「遺言信託の手数料」
  • 三菱UFJ信託銀行「遺言信託 遺心伝心 費用について」